新スレ立ってすぐに名前出すなんて、ホントは帰って来て欲しいんじゃないの?😁
まぁ、明らかにヨーヨーいなくなって減速したしな
華やいだとか言ってるけど幻覚でも見てるのかな
ここにもヨーヨーいるのかよ
ゴキブリみたいなやつだな
ヨーヨー認定からヨーヨー厨認定に変わるブレブレっぷり
俺は...こういうスレッドを探してた...素晴らしい...ビューティフル..エクセレントだ...。
>>37
いくらでも、五万と落ちてるだろ
見つけられない方がおかしいくらいだ >>41
ググってるようじゃ見つけるのは無理だとだけ >>29
あのさあ
俺、さっき抜いたばっかでさ
なんだいこのエロいのは
俺の夢を具現化したような画像は
もう一回抜けってことかい
あーさっき変な黒ギャルで抜かなきゃよかったよ 人いなくなったね
早くスレを終わらせてくれ
俺はいないんだから
もともとお前の貼る画像はゴミだったから実質損害無し
かわいい系でいくか
おい、bingでローラBって入れても出てこないぞ
どうすりゃいいゆだ
手持ちが無くなってきたな
>>77 俺別人だが君も見てるんだから罪にはならんの? 他人を悪人にする事で自分を美化する
善人面してるだけで満足なタイプ
こういう疾患持ちとは関わったらダメ
>>86 了解しました。警察でもないのに自分は見るだけ見て通報とかどんな気持ちなのかなと思って。 通報者は保護されるからバカな画像を貼った愚か者はいつ警察が来るか怯えながら待つがいい
>>97
一時キャッシュは所持にならない
あくまでも長期保存を規制してる 《児童ポルノ禁止法の改正について》
2014年7月15日に改正された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護に関する法律」
(以下では、「児童ポルノ禁止法」といいます)が施行されました。
児童ポルノは、児童に対する性的搾取や性的虐待といった児童に対する重大な権利侵害をもたらすものです。
日本では、1999年に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るために、児童ポルノ禁止法が作られました。
その後、2004年に改正がなされましたが、インターネットの発達に伴い児童ポルノ被害が増加していることや児童ポルノの単純所持を処罰すべきという意見が強まってきたことなどから、今回の改正がなされました。
今回の改正の主な点は、児童ポルノの定義の明確化がなされたことと児童ポルノを所持しているだけでも処罰される単純所持罪が導入されたことです。
児童ポルノの定義については、あいまいであるという批判がありました。今回の改正では、あいまいであると批判されていた定義規定(法2条3項3号)につき
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、
かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、太字部分が追加され、対象部位の明確化等が行われました。
また、児童ポルノの単純所持は、従来規制されていませんでしたが、今回の改正では、
「何人も」、「みだりに児童ポルノを所持」してはならないとして、単純所持を禁止する条文ができました。(法3条の2)
さらに、「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノを所持している場合には、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるという処罰規定も作られました(法7条1項)。
なお、この単純所持罪の処罰規定は、法律の施行から2015年7月から適用されています。
今回、定義の明確化がなされましたが、児童ポルノに該当するかどうかの判断は依然として非常に難しい問題であるため改正を受けた警察等の法執行機関の運用に注目が集まってきましたが、規制の強化がされてきています。
製造・販売のみならず、購入者も購入リストから摘発されています。
2017年の法改正以前に作られた流通DVD等も上記の改正内容に該当するものは児童ポルノと判断されることもあります。
Yahoo!JAPANでは、インターネット上の児童ポルノの問題について、2011年から
一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会(ICSA)の設立を主導するなどして流通防止策の推進に取り組んでいます。
児童買春・淫行等に該当する犯罪は法律および条例で規定されています。
児童ポルノ法
児童ポルノ法違反は、児童(18歳未満の者)等に対し、対価を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対し性交等をすることにより成立します。
法定刑は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(児童ポルノ法4条)
児童福祉法
児童福祉法違反は、児童に淫行をさせる行為を行った場合にも成立し、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこの併科となります(児童福祉法60条1項)
青少年保護育成条例
東京都の場合、東京都青少年の健全な育成に関する条例違反は、青少年(18歳未満の者)とみだらな性交又は性交類似行為を行った場合に成立し(同条例18条の6)、この場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(同条例24条の3)
このような条例はほとんどの都道府県で制定され、県で制定されていなくても市町村単位で制定されている場合があります。
児童ポルノ法の場合は、対価を供与または供与の約束が必要であるのに対して、児童福祉法および条例の場合は、対価の供与がなくても行為を行っただけで成立するという違いがあります。
>>92 保護を盾にロリ画像チェックするなんてやるじゃん。 《児童ポルノ禁止法の改正について》
2014年7月15日に改正された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護に関する法律」
(以下では、「児童ポルノ禁止法」といいます)が施行されました。
児童ポルノは、児童に対する性的搾取や性的虐待といった児童に対する重大な権利侵害をもたらすものです。
日本では、1999年に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るために、児童ポルノ禁止法が作られました。
その後、2004年に改正がなされましたが、インターネットの発達に伴い児童ポルノ被害が増加していることや児童ポルノの単純所持を処罰すべきという意見が強まってきたことなどから、今回の改正がなされました。
今回の改正の主な点は、児童ポルノの定義の明確化がなされたことと児童ポルノを所持しているだけでも処罰される単純所持罪が導入されたことです。
児童ポルノの定義については、あいまいであるという批判がありました。今回の改正では、あいまいであると批判されていた定義規定(法2条3項3号)につき
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、
かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、太字部分が追加され、対象部位の明確化等が行われました。
また、児童ポルノの単純所持は、従来規制されていませんでしたが、今回の改正では、
「何人も」、「みだりに児童ポルノを所持」してはならないとして、単純所持を禁止する条文ができました。(法3条の2)
さらに、「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノを所持している場合には、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるという処罰規定も作られました(法7条1項)。
なお、この単純所持罪の処罰規定は、法律の施行から2015年7月から適用されています。
今回、定義の明確化がなされましたが、児童ポルノに該当するかどうかの判断は依然として非常に難しい問題であるため改正を受けた警察等の法執行機関の運用に注目が集まってきましたが、規制の強化がされてきています。
製造・販売のみならず、購入者も購入リストから摘発されています。
2017年の法改正以前に作られた流通DVD等も上記の改正内容に該当するものは児童ポルノと判断されることもあります。
Yahoo!JAPANでは、インターネット上の児童ポルノの問題について、2011年から
一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会(ICSA)の設立を主導するなどして流通防止策の推進に取り組んでいます。
児童買春・淫行等に該当する犯罪は法律および条例で規定されています。
児童ポルノ法
児童ポルノ法違反は、児童(18歳未満の者)等に対し、対価を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対し性交等をすることにより成立します。
法定刑は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(児童ポルノ法4条)
児童福祉法
児童福祉法違反は、児童に淫行をさせる行為を行った場合にも成立し、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこの併科となります(児童福祉法60条1項)
青少年保護育成条例
東京都の場合、東京都青少年の健全な育成に関する条例違反は、青少年(18歳未満の者)とみだらな性交又は性交類似行為を行った場合に成立し(同条例18条の6)、この場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(同条例24条の3)
このような条例はほとんどの都道府県で制定され、県で制定されていなくても市町村単位で制定されている場合があります。
児童ポルノ法の場合は、対価を供与または供与の約束が必要であるのに対して、児童福祉法および条例の場合は、対価の供与がなくても行為を行っただけで成立するという違いがあります。
《児童ポルノ禁止法の改正について》
2014年7月15日に改正された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護に関する法律」
(以下では、「児童ポルノ禁止法」といいます)が施行されました。
児童ポルノは、児童に対する性的搾取や性的虐待といった児童に対する重大な権利侵害をもたらすものです。
日本では、1999年に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るために、児童ポルノ禁止法が作られました。
その後、2004年に改正がなされましたが、インターネットの発達に伴い児童ポルノ被害が増加していることや児童ポルノの単純所持を処罰すべきという意見が強まってきたことなどから、今回の改正がなされました。
今回の改正の主な点は、児童ポルノの定義の明確化がなされたことと児童ポルノを所持しているだけでも処罰される単純所持罪が導入されたことです。
児童ポルノの定義については、あいまいであるという批判がありました。今回の改正では、あいまいであると批判されていた定義規定(法2条3項3号)につき
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、
かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、太字部分が追加され、対象部位の明確化等が行われました。
また、児童ポルノの単純所持は、従来規制されていませんでしたが、今回の改正では、
「何人も」、「みだりに児童ポルノを所持」してはならないとして、単純所持を禁止する条文ができました。(法3条の2)
さらに、「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノを所持している場合には、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるという処罰規定も作られました(法7条1項)。
なお、この単純所持罪の処罰規定は、法律の施行から2015年7月から適用されています。
今回、定義の明確化がなされましたが、児童ポルノに該当するかどうかの判断は依然として非常に難しい問題であるため改正を受けた警察等の法執行機関の運用に注目が集まってきましたが、規制の強化がされてきています。
製造・販売のみならず、購入者も購入リストから摘発されています。
2017年の法改正以前に作られた流通DVD等も上記の改正内容に該当するものは児童ポルノと判断されることもあります。
Yahoo!JAPANでは、インターネット上の児童ポルノの問題について、2011年から
一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会(ICSA)の設立を主導するなどして流通防止策の推進に取り組んでいます。
児童買春・淫行等に該当する犯罪は法律および条例で規定されています。
児童ポルノ法
児童ポルノ法違反は、児童(18歳未満の者)等に対し、対価を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対し性交等をすることにより成立します。
法定刑は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(児童ポルノ法4条)
児童福祉法
児童福祉法違反は、児童に淫行をさせる行為を行った場合にも成立し、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこの併科となります(児童福祉法60条1項)
青少年保護育成条例
東京都の場合、東京都青少年の健全な育成に関する条例違反は、青少年(18歳未満の者)とみだらな性交又は性交類似行為を行った場合に成立し(同条例18条の6)、この場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(同条例24条の3)
このような条例はほとんどの都道府県で制定され、県で制定されていなくても市町村単位で制定されている場合があります。
児童ポルノ法の場合は、対価を供与または供与の約束が必要であるのに対して、児童福祉法および条例の場合は、対価の供与がなくても行為を行っただけで成立するという違いがあります。
《児童ポルノ禁止法の改正について》
2014年7月15日に改正された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護に関する法律」
(以下では、「児童ポルノ禁止法」といいます)が施行されました。
児童ポルノは、児童に対する性的搾取や性的虐待といった児童に対する重大な権利侵害をもたらすものです。
日本では、1999年に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るために、児童ポルノ禁止法が作られました。
その後、2004年に改正がなされましたが、インターネットの発達に伴い児童ポルノ被害が増加していることや児童ポルノの単純所持を処罰すべきという意見が強まってきたことなどから、今回の改正がなされました。
今回の改正の主な点は、児童ポルノの定義の明確化がなされたことと児童ポルノを所持しているだけでも処罰される単純所持罪が導入されたことです。
児童ポルノの定義については、あいまいであるという批判がありました。今回の改正では、あいまいであると批判されていた定義規定(法2条3項3号)につき
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、
かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、太字部分が追加され、対象部位の明確化等が行われました。
また、児童ポルノの単純所持は、従来規制されていませんでしたが、今回の改正では、
「何人も」、「みだりに児童ポルノを所持」してはならないとして、単純所持を禁止する条文ができました。(法3条の2)
さらに、「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノを所持している場合には、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるという処罰規定も作られました(法7条1項)。
なお、この単純所持罪の処罰規定は、法律の施行から2015年7月から適用されています。
今回、定義の明確化がなされましたが、児童ポルノに該当するかどうかの判断は依然として非常に難しい問題であるため改正を受けた警察等の法執行機関の運用に注目が集まってきましたが、規制の強化がされてきています。
製造・販売のみならず、購入者も購入リストから摘発されています。
2017年の法改正以前に作られた流通DVD等も上記の改正内容に該当するものは児童ポルノと判断されることもあります。
Yahoo!JAPANでは、インターネット上の児童ポルノの問題について、2011年から
一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会(ICSA)の設立を主導するなどして流通防止策の推進に取り組んでいます。
児童買春・淫行等に該当する犯罪は法律および条例で規定されています。
児童ポルノ法
児童ポルノ法違反は、児童(18歳未満の者)等に対し、対価を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対し性交等をすることにより成立します。
法定刑は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(児童ポルノ法4条)
児童福祉法
児童福祉法違反は、児童に淫行をさせる行為を行った場合にも成立し、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこの併科となります(児童福祉法60条1項)
青少年保護育成条例
東京都の場合、東京都青少年の健全な育成に関する条例違反は、青少年(18歳未満の者)とみだらな性交又は性交類似行為を行った場合に成立し(同条例18条の6)、この場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(同条例24条の3)
このような条例はほとんどの都道府県で制定され、県で制定されていなくても市町村単位で制定されている場合があります。
児童ポルノ法の場合は、対価を供与または供与の約束が必要であるのに対して、児童福祉法および条例の場合は、対価の供与がなくても行為を行っただけで成立するという違いがあります。
一度10才くらいとやってみたいけど、長く遊ぶなら13-15くらいかな
《児童ポルノ禁止法の改正について》
2014年7月15日に改正された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護に関する法律」
(以下では、「児童ポルノ禁止法」といいます)が施行されました。
児童ポルノは、児童に対する性的搾取や性的虐待といった児童に対する重大な権利侵害をもたらすものです。
日本では、1999年に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るために、児童ポルノ禁止法が作られました。
その後、2004年に改正がなされましたが、インターネットの発達に伴い児童ポルノ被害が増加していることや児童ポルノの単純所持を処罰すべきという意見が強まってきたことなどから、今回の改正がなされました。
今回の改正の主な点は、児童ポルノの定義の明確化がなされたことと児童ポルノを所持しているだけでも処罰される単純所持罪が導入されたことです。
児童ポルノの定義については、あいまいであるという批判がありました。今回の改正では、あいまいであると批判されていた定義規定(法2条3項3号)につき
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、
かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、太字部分が追加され、対象部位の明確化等が行われました。
また、児童ポルノの単純所持は、従来規制されていませんでしたが、今回の改正では、
「何人も」、「みだりに児童ポルノを所持」してはならないとして、単純所持を禁止する条文ができました。(法3条の2)
さらに、「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノを所持している場合には、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるという処罰規定も作られました(法7条1項)。
なお、この単純所持罪の処罰規定は、法律の施行から2015年7月から適用されています。
今回、定義の明確化がなされましたが、児童ポルノに該当するかどうかの判断は依然として非常に難しい問題であるため改正を受けた警察等の法執行機関の運用に注目が集まってきましたが、規制の強化がされてきています。
製造・販売のみならず、購入者も購入リストから摘発されています。
2017年の法改正以前に作られた流通DVD等も上記の改正内容に該当するものは児童ポルノと判断されることもあります。
Yahoo!JAPANでは、インターネット上の児童ポルノの問題について、2011年から
一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会(ICSA)の設立を主導するなどして流通防止策の推進に取り組んでいます。
児童買春・淫行等に該当する犯罪は法律および条例で規定されています。
児童ポルノ法
児童ポルノ法違反は、児童(18歳未満の者)等に対し、対価を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対し性交等をすることにより成立します。
法定刑は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(児童ポルノ法4条)
児童福祉法
児童福祉法違反は、児童に淫行をさせる行為を行った場合にも成立し、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこの併科となります(児童福祉法60条1項)
青少年保護育成条例
東京都の場合、東京都青少年の健全な育成に関する条例違反は、青少年(18歳未満の者)とみだらな性交又は性交類似行為を行った場合に成立し(同条例18条の6)、この場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(同条例24条の3)
このような条例はほとんどの都道府県で制定され、県で制定されていなくても市町村単位で制定されている場合があります。
児童ポルノ法の場合は、対価を供与または供与の約束が必要であるのに対して、児童福祉法および条例の場合は、対価の供与がなくても行為を行っただけで成立するという違いがあります。
《児童ポルノ禁止法の改正について》
2014年7月15日に改正された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護に関する法律」
(以下では、「児童ポルノ禁止法」といいます)が施行されました。
児童ポルノは、児童に対する性的搾取や性的虐待といった児童に対する重大な権利侵害をもたらすものです。
日本では、1999年に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るために、児童ポルノ禁止法が作られました。
その後、2004年に改正がなされましたが、インターネットの発達に伴い児童ポルノ被害が増加していることや児童ポルノの単純所持を処罰すべきという意見が強まってきたことなどから、今回の改正がなされました。
今回の改正の主な点は、児童ポルノの定義の明確化がなされたことと児童ポルノを所持しているだけでも処罰される単純所持罪が導入されたことです。
児童ポルノの定義については、あいまいであるという批判がありました。今回の改正では、あいまいであると批判されていた定義規定(法2条3項3号)につき
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、
かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、太字部分が追加され、対象部位の明確化等が行われました。
また、児童ポルノの単純所持は、従来規制されていませんでしたが、今回の改正では、
「何人も」、「みだりに児童ポルノを所持」してはならないとして、単純所持を禁止する条文ができました。(法3条の2)
さらに、「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノを所持している場合には、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるという処罰規定も作られました(法7条1項)。
なお、この単純所持罪の処罰規定は、法律の施行から2015年7月から適用されています。
今回、定義の明確化がなされましたが、児童ポルノに該当するかどうかの判断は依然として非常に難しい問題であるため改正を受けた警察等の法執行機関の運用に注目が集まってきましたが、規制の強化がされてきています。
製造・販売のみならず、購入者も購入リストから摘発されています。
2017年の法改正以前に作られた流通DVD等も上記の改正内容に該当するものは児童ポルノと判断されることもあります。
Yahoo!JAPANでは、インターネット上の児童ポルノの問題について、2011年から
一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会(ICSA)の設立を主導するなどして流通防止策の推進に取り組んでいます。
児童買春・淫行等に該当する犯罪は法律および条例で規定されています。
児童ポルノ法
児童ポルノ法違反は、児童(18歳未満の者)等に対し、対価を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対し性交等をすることにより成立します。
法定刑は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(児童ポルノ法4条)
児童福祉法
児童福祉法違反は、児童に淫行をさせる行為を行った場合にも成立し、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこの併科となります(児童福祉法60条1項)
青少年保護育成条例
東京都の場合、東京都青少年の健全な育成に関する条例違反は、青少年(18歳未満の者)とみだらな性交又は性交類似行為を行った場合に成立し(同条例18条の6)、この場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(同条例24条の3)
このような条例はほとんどの都道府県で制定され、県で制定されていなくても市町村単位で制定されている場合があります。
児童ポルノ法の場合は、対価を供与または供与の約束が必要であるのに対して、児童福祉法および条例の場合は、対価の供与がなくても行為を行っただけで成立するという違いがあります。
>>156
浮き上がってる部分1時間ぐらい舐め回したい >>162
最初は
「くすぐったいようw」
なんて余裕こいてたのが15分くらいで本当に感じ始めるのを見るのがたまらないよね 165名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/23(土) 03:08:27.02
全く無関係な人に成りすまして誹謗中傷し、別IDにし自演でこいつがやったんだーとその成りすましてた人の個人情報を嘘悪態で晒すという犯罪行動して、
弁護士から2ちゃんに請求されIPアドレス開示され、
未だに自分は助かろうと、辻褄合わせしようと、成りすました人に罪をきさせようと、
発狂してる犯罪者の寺田こと、ザ・コレクターズの淫行相手、法的措置された青山学院の木内萌。
の開示されたレス↓
http://2chb.net/r/music/1515602764/830
830 大阪被害者 ◆0q/nIBB6X6 2018/01/15(月) 21:49:54 ID:???
私は森さんの悪質な行動のせいで、
本来関わることのなかった5ちゃんねらーからも嫌がらせを受けているのですから、
森さんがしたことの悪影響はとてつもないです。
↓
830:大阪被害者◆0q/nIBB6X6
2018/01/15(月)21:49:54.68
osaka.ocn.ne.jp<>122.18.75.10<><>Mozilla/5.0
Linux; Android 7.0; HUAWEI
Host: p1187011-li-mobac01.osaka.ocn.ne.jp
IP: 122.18.75.10 《児童ポルノ禁止法の改正について》
2014年7月15日に改正された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護に関する法律」
(以下では、「児童ポルノ禁止法」といいます)が施行されました。
児童ポルノは、児童に対する性的搾取や性的虐待といった児童に対する重大な権利侵害をもたらすものです。
日本では、1999年に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るために、児童ポルノ禁止法が作られました。
その後、2004年に改正がなされましたが、インターネットの発達に伴い児童ポルノ被害が増加していることや児童ポルノの単純所持を処罰すべきという意見が強まってきたことなどから、今回の改正がなされました。
今回の改正の主な点は、児童ポルノの定義の明確化がなされたことと児童ポルノを所持しているだけでも処罰される単純所持罪が導入されたことです。
児童ポルノの定義については、あいまいであるという批判がありました。今回の改正では、あいまいであると批判されていた定義規定(法2条3項3号)につき
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、
かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、太字部分が追加され、対象部位の明確化等が行われました。
また、児童ポルノの単純所持は、従来規制されていませんでしたが、今回の改正では、
「何人も」、「みだりに児童ポルノを所持」してはならないとして、単純所持を禁止する条文ができました。(法3条の2)
さらに、「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノを所持している場合には、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるという処罰規定も作られました(法7条1項)。
なお、この単純所持罪の処罰規定は、法律の施行から2015年7月から適用されています。
今回、定義の明確化がなされましたが、児童ポルノに該当するかどうかの判断は依然として非常に難しい問題であるため改正を受けた警察等の法執行機関の運用に注目が集まってきましたが、規制の強化がされてきています。
製造・販売のみならず、購入者も購入リストから摘発されています。
2017年の法改正以前に作られた流通DVD等も上記の改正内容に該当するものは児童ポルノと判断されることもあります。
Yahoo!JAPANでは、インターネット上の児童ポルノの問題について、2011年から
一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会(ICSA)の設立を主導するなどして流通防止策の推進に取り組んでいます。
児童買春・淫行等に該当する犯罪は法律および条例で規定されています。
児童ポルノ法
児童ポルノ法違反は、児童(18歳未満の者)等に対し、対価を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対し性交等をすることにより成立します。
法定刑は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(児童ポルノ法4条)
児童福祉法
児童福祉法違反は、児童に淫行をさせる行為を行った場合にも成立し、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこの併科となります(児童福祉法60条1項)
青少年保護育成条例
東京都の場合、東京都青少年の健全な育成に関する条例違反は、青少年(18歳未満の者)とみだらな性交又は性交類似行為を行った場合に成立し(同条例18条の6)、この場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(同条例24条の3)
このような条例はほとんどの都道府県で制定され、県で制定されていなくても市町村単位で制定されている場合があります。
児童ポルノ法の場合は、対価を供与または供与の約束が必要であるのに対して、児童福祉法および条例の場合は、対価の供与がなくても行為を行っただけで成立するという違いがあります。
>>156
この子常にスジってんな
昔の画像でも改めて見ると感慨深いわ でもなんで10歳ぐらいの女の子のあそこってしょっぱいんだろな?
《児童ポルノ禁止法の改正について》
2014年7月15日に改正された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護に関する法律」
(以下では、「児童ポルノ禁止法」といいます)が施行されました。
児童ポルノは、児童に対する性的搾取や性的虐待といった児童に対する重大な権利侵害をもたらすものです。
日本では、1999年に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るために、児童ポルノ禁止法が作られました。
その後、2004年に改正がなされましたが、インターネットの発達に伴い児童ポルノ被害が増加していることや児童ポルノの単純所持を処罰すべきという意見が強まってきたことなどから、今回の改正がなされました。
今回の改正の主な点は、児童ポルノの定義の明確化がなされたことと児童ポルノを所持しているだけでも処罰される単純所持罪が導入されたことです。
児童ポルノの定義については、あいまいであるという批判がありました。今回の改正では、あいまいであると批判されていた定義規定(法2条3項3号)につき
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、
かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、太字部分が追加され、対象部位の明確化等が行われました。
また、児童ポルノの単純所持は、従来規制されていませんでしたが、今回の改正では、
「何人も」、「みだりに児童ポルノを所持」してはならないとして、単純所持を禁止する条文ができました。(法3条の2)
さらに、「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノを所持している場合には、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるという処罰規定も作られました(法7条1項)。
なお、この単純所持罪の処罰規定は、法律の施行から2015年7月から適用されています。
今回、定義の明確化がなされましたが、児童ポルノに該当するかどうかの判断は依然として非常に難しい問題であるため改正を受けた警察等の法執行機関の運用に注目が集まってきましたが、規制の強化がされてきています。
製造・販売のみならず、購入者も購入リストから摘発されています。
2017年の法改正以前に作られた流通DVD等も上記の改正内容に該当するものは児童ポルノと判断されることもあります。
Yahoo!JAPANでは、インターネット上の児童ポルノの問題について、2011年から
一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会(ICSA)の設立を主導するなどして流通防止策の推進に取り組んでいます。
児童買春・淫行等に該当する犯罪は法律および条例で規定されています。
児童ポルノ法
児童ポルノ法違反は、児童(18歳未満の者)等に対し、対価を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対し性交等をすることにより成立します。
法定刑は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(児童ポルノ法4条)
児童福祉法
児童福祉法違反は、児童に淫行をさせる行為を行った場合にも成立し、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこの併科となります(児童福祉法60条1項)
青少年保護育成条例
東京都の場合、東京都青少年の健全な育成に関する条例違反は、青少年(18歳未満の者)とみだらな性交又は性交類似行為を行った場合に成立し(同条例18条の6)、この場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(同条例24条の3)
このような条例はほとんどの都道府県で制定され、県で制定されていなくても市町村単位で制定されている場合があります。
児童ポルノ法の場合は、対価を供与または供与の約束が必要であるのに対して、児童福祉法および条例の場合は、対価の供与がなくても行為を行っただけで成立するという違いがあります。
《児童ポルノ禁止法の改正について》
2014年7月15日に改正された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護に関する法律」
(以下では、「児童ポルノ禁止法」といいます)が施行されました。
児童ポルノは、児童に対する性的搾取や性的虐待といった児童に対する重大な権利侵害をもたらすものです。
日本では、1999年に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るために、児童ポルノ禁止法が作られました。
その後、2004年に改正がなされましたが、インターネットの発達に伴い児童ポルノ被害が増加していることや児童ポルノの単純所持を処罰すべきという意見が強まってきたことなどから、今回の改正がなされました。
今回の改正の主な点は、児童ポルノの定義の明確化がなされたことと児童ポルノを所持しているだけでも処罰される単純所持罪が導入されたことです。
児童ポルノの定義については、あいまいであるという批判がありました。今回の改正では、あいまいであると批判されていた定義規定(法2条3項3号)につき
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、
かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、太字部分が追加され、対象部位の明確化等が行われました。
また、児童ポルノの単純所持は、従来規制されていませんでしたが、今回の改正では、
「何人も」、「みだりに児童ポルノを所持」してはならないとして、単純所持を禁止する条文ができました。(法3条の2)
さらに、「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノを所持している場合には、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるという処罰規定も作られました(法7条1項)。
なお、この単純所持罪の処罰規定は、法律の施行から2015年7月から適用されています。
今回、定義の明確化がなされましたが、児童ポルノに該当するかどうかの判断は依然として非常に難しい問題であるため改正を受けた警察等の法執行機関の運用に注目が集まってきましたが、規制の強化がされてきています。
製造・販売のみならず、購入者も購入リストから摘発されています。
2017年の法改正以前に作られた流通DVD等も上記の改正内容に該当するものは児童ポルノと判断されることもあります。
Yahoo!JAPANでは、インターネット上の児童ポルノの問題について、2011年から
一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会(ICSA)の設立を主導するなどして流通防止策の推進に取り組んでいます。
児童買春・淫行等に該当する犯罪は法律および条例で規定されています。
児童ポルノ法
児童ポルノ法違反は、児童(18歳未満の者)等に対し、対価を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対し性交等をすることにより成立します。
法定刑は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(児童ポルノ法4条)
児童福祉法
児童福祉法違反は、児童に淫行をさせる行為を行った場合にも成立し、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこの併科となります(児童福祉法60条1項)
青少年保護育成条例
東京都の場合、東京都青少年の健全な育成に関する条例違反は、青少年(18歳未満の者)とみだらな性交又は性交類似行為を行った場合に成立し(同条例18条の6)、この場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(同条例24条の3)
このような条例はほとんどの都道府県で制定され、県で制定されていなくても市町村単位で制定されている場合があります。
児童ポルノ法の場合は、対価を供与または供与の約束が必要であるのに対して、児童福祉法および条例の場合は、対価の供与がなくても行為を行っただけで成立するという違いがあります。
《児童ポルノ禁止法の改正について》
2014年7月15日に改正された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護に関する法律」
(以下では、「児童ポルノ禁止法」といいます)が施行されました。
児童ポルノは、児童に対する性的搾取や性的虐待といった児童に対する重大な権利侵害をもたらすものです。
日本では、1999年に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るために、児童ポルノ禁止法が作られました。
その後、2004年に改正がなされましたが、インターネットの発達に伴い児童ポルノ被害が増加していることや児童ポルノの単純所持を処罰すべきという意見が強まってきたことなどから、今回の改正がなされました。
今回の改正の主な点は、児童ポルノの定義の明確化がなされたことと児童ポルノを所持しているだけでも処罰される単純所持罪が導入されたことです。
児童ポルノの定義については、あいまいであるという批判がありました。今回の改正では、あいまいであると批判されていた定義規定(法2条3項3号)につき
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、
かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、太字部分が追加され、対象部位の明確化等が行われました。
また、児童ポルノの単純所持は、従来規制されていませんでしたが、今回の改正では、
「何人も」、「みだりに児童ポルノを所持」してはならないとして、単純所持を禁止する条文ができました。(法3条の2)
さらに、「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノを所持している場合には、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるという処罰規定も作られました(法7条1項)。
なお、この単純所持罪の処罰規定は、法律の施行から2015年7月から適用されています。
今回、定義の明確化がなされましたが、児童ポルノに該当するかどうかの判断は依然として非常に難しい問題であるため改正を受けた警察等の法執行機関の運用に注目が集まってきましたが、規制の強化がされてきています。
製造・販売のみならず、購入者も購入リストから摘発されています。
2017年の法改正以前に作られた流通DVD等も上記の改正内容に該当するものは児童ポルノと判断されることもあります。
Yahoo!JAPANでは、インターネット上の児童ポルノの問題について、2011年から
一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会(ICSA)の設立を主導するなどして流通防止策の推進に取り組んでいます。
児童買春・淫行等に該当する犯罪は法律および条例で規定されています。
児童ポルノ法
児童ポルノ法違反は、児童(18歳未満の者)等に対し、対価を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対し性交等をすることにより成立します。
法定刑は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(児童ポルノ法4条)
児童福祉法
児童福祉法違反は、児童に淫行をさせる行為を行った場合にも成立し、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこの併科となります(児童福祉法60条1項)
青少年保護育成条例
東京都の場合、東京都青少年の健全な育成に関する条例違反は、青少年(18歳未満の者)とみだらな性交又は性交類似行為を行った場合に成立し(同条例18条の6)、この場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(同条例24条の3)
このような条例はほとんどの都道府県で制定され、県で制定されていなくても市町村単位で制定されている場合があります。
児童ポルノ法の場合は、対価を供与または供与の約束が必要であるのに対して、児童福祉法および条例の場合は、対価の供与がなくても行為を行っただけで成立するという違いがあります。
《児童ポルノ禁止法の改正について》
2014年7月15日に改正された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護に関する法律」
(以下では、「児童ポルノ禁止法」といいます)が施行されました。
児童ポルノは、児童に対する性的搾取や性的虐待といった児童に対する重大な権利侵害をもたらすものです。
日本では、1999年に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るために、児童ポルノ禁止法が作られました。
その後、2004年に改正がなされましたが、インターネットの発達に伴い児童ポルノ被害が増加していることや児童ポルノの単純所持を処罰すべきという意見が強まってきたことなどから、今回の改正がなされました。
今回の改正の主な点は、児童ポルノの定義の明確化がなされたことと児童ポルノを所持しているだけでも処罰される単純所持罪が導入されたことです。
児童ポルノの定義については、あいまいであるという批判がありました。今回の改正では、あいまいであると批判されていた定義規定(法2条3項3号)につき
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、
かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、太字部分が追加され、対象部位の明確化等が行われました。
また、児童ポルノの単純所持は、従来規制されていませんでしたが、今回の改正では、
「何人も」、「みだりに児童ポルノを所持」してはならないとして、単純所持を禁止する条文ができました。(法3条の2)
さらに、「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノを所持している場合には、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるという処罰規定も作られました(法7条1項)。
なお、この単純所持罪の処罰規定は、法律の施行から2015年7月から適用されています。
今回、定義の明確化がなされましたが、児童ポルノに該当するかどうかの判断は依然として非常に難しい問題であるため改正を受けた警察等の法執行機関の運用に注目が集まってきましたが、規制の強化がされてきています。
製造・販売のみならず、購入者も購入リストから摘発されています。
2017年の法改正以前に作られた流通DVD等も上記の改正内容に該当するものは児童ポルノと判断されることもあります。
Yahoo!JAPANでは、インターネット上の児童ポルノの問題について、2011年から
一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会(ICSA)の設立を主導するなどして流通防止策の推進に取り組んでいます。
児童買春・淫行等に該当する犯罪は法律および条例で規定されています。
児童ポルノ法
児童ポルノ法違反は、児童(18歳未満の者)等に対し、対価を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対し性交等をすることにより成立します。
法定刑は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(児童ポルノ法4条)
児童福祉法
児童福祉法違反は、児童に淫行をさせる行為を行った場合にも成立し、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこの併科となります(児童福祉法60条1項)
青少年保護育成条例
東京都の場合、東京都青少年の健全な育成に関する条例違反は、青少年(18歳未満の者)とみだらな性交又は性交類似行為を行った場合に成立し(同条例18条の6)、この場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(同条例24条の3)
このような条例はほとんどの都道府県で制定され、県で制定されていなくても市町村単位で制定されている場合があります。
児童ポルノ法の場合は、対価を供与または供与の約束が必要であるのに対して、児童福祉法および条例の場合は、対価の供与がなくても行為を行っただけで成立するという違いがあります。
《児童ポルノ禁止法の改正について》
2014年7月15日に改正された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護に関する法律」
(以下では、「児童ポルノ禁止法」といいます)が施行されました。
児童ポルノは、児童に対する性的搾取や性的虐待といった児童に対する重大な権利侵害をもたらすものです。
日本では、1999年に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るために、児童ポルノ禁止法が作られました。
その後、2004年に改正がなされましたが、インターネットの発達に伴い児童ポルノ被害が増加していることや児童ポルノの単純所持を処罰すべきという意見が強まってきたことなどから、今回の改正がなされました。
今回の改正の主な点は、児童ポルノの定義の明確化がなされたことと児童ポルノを所持しているだけでも処罰される単純所持罪が導入されたことです。
児童ポルノの定義については、あいまいであるという批判がありました。今回の改正では、あいまいであると批判されていた定義規定(法2条3項3号)につき
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、
かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、太字部分が追加され、対象部位の明確化等が行われました。
また、児童ポルノの単純所持は、従来規制されていませんでしたが、今回の改正では、
「何人も」、「みだりに児童ポルノを所持」してはならないとして、単純所持を禁止する条文ができました。(法3条の2)
さらに、「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノを所持している場合には、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるという処罰規定も作られました(法7条1項)。
なお、この単純所持罪の処罰規定は、法律の施行から2015年7月から適用されています。
今回、定義の明確化がなされましたが、児童ポルノに該当するかどうかの判断は依然として非常に難しい問題であるため改正を受けた警察等の法執行機関の運用に注目が集まってきましたが、規制の強化がされてきています。
製造・販売のみならず、購入者も購入リストから摘発されています。
2017年の法改正以前に作られた流通DVD等も上記の改正内容に該当するものは児童ポルノと判断されることもあります。
Yahoo!JAPANでは、インターネット上の児童ポルノの問題について、2011年から
一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会(ICSA)の設立を主導するなどして流通防止策の推進に取り組んでいます。
児童買春・淫行等に該当する犯罪は法律および条例で規定されています。
児童ポルノ法
児童ポルノ法違反は、児童(18歳未満の者)等に対し、対価を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対し性交等をすることにより成立します。
法定刑は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(児童ポルノ法4条)
児童福祉法
児童福祉法違反は、児童に淫行をさせる行為を行った場合にも成立し、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこの併科となります(児童福祉法60条1項)
青少年保護育成条例
東京都の場合、東京都青少年の健全な育成に関する条例違反は、青少年(18歳未満の者)とみだらな性交又は性交類似行為を行った場合に成立し(同条例18条の6)、この場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(同条例24条の3)
このような条例はほとんどの都道府県で制定され、県で制定されていなくても市町村単位で制定されている場合があります。
児童ポルノ法の場合は、対価を供与または供与の約束が必要であるのに対して、児童福祉法および条例の場合は、対価の供与がなくても行為を行っただけで成立するという違いがあります。
《児童ポルノ禁止法の改正について》
2014年7月15日に改正された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護に関する法律」
(以下では、「児童ポルノ禁止法」といいます)が施行されました。
児童ポルノは、児童に対する性的搾取や性的虐待といった児童に対する重大な権利侵害をもたらすものです。
日本では、1999年に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るために、児童ポルノ禁止法が作られました。
その後、2004年に改正がなされましたが、インターネットの発達に伴い児童ポルノ被害が増加していることや児童ポルノの単純所持を処罰すべきという意見が強まってきたことなどから、今回の改正がなされました。
今回の改正の主な点は、児童ポルノの定義の明確化がなされたことと児童ポルノを所持しているだけでも処罰される単純所持罪が導入されたことです。
児童ポルノの定義については、あいまいであるという批判がありました。今回の改正では、あいまいであると批判されていた定義規定(法2条3項3号)につき
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、
かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、太字部分が追加され、対象部位の明確化等が行われました。
また、児童ポルノの単純所持は、従来規制されていませんでしたが、今回の改正では、
「何人も」、「みだりに児童ポルノを所持」してはならないとして、単純所持を禁止する条文ができました。(法3条の2)
さらに、「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノを所持している場合には、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるという処罰規定も作られました(法7条1項)。
なお、この単純所持罪の処罰規定は、法律の施行から2015年7月から適用されています。
今回、定義の明確化がなされましたが、児童ポルノに該当するかどうかの判断は依然として非常に難しい問題であるため改正を受けた警察等の法執行機関の運用に注目が集まってきましたが、規制の強化がされてきています。
製造・販売のみならず、購入者も購入リストから摘発されています。
2017年の法改正以前に作られた流通DVD等も上記の改正内容に該当するものは児童ポルノと判断されることもあります。
Yahoo!JAPANでは、インターネット上の児童ポルノの問題について、2011年から
一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会(ICSA)の設立を主導するなどして流通防止策の推進に取り組んでいます。
児童買春・淫行等に該当する犯罪は法律および条例で規定されています。
児童ポルノ法
児童ポルノ法違反は、児童(18歳未満の者)等に対し、対価を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対し性交等をすることにより成立します。
法定刑は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(児童ポルノ法4条)
児童福祉法
児童福祉法違反は、児童に淫行をさせる行為を行った場合にも成立し、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこの併科となります(児童福祉法60条1項)
青少年保護育成条例
東京都の場合、東京都青少年の健全な育成に関する条例違反は、青少年(18歳未満の者)とみだらな性交又は性交類似行為を行った場合に成立し(同条例18条の6)、この場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(同条例24条の3)
このような条例はほとんどの都道府県で制定され、県で制定されていなくても市町村単位で制定されている場合があります。
児童ポルノ法の場合は、対価を供与または供与の約束が必要であるのに対して、児童福祉法および条例の場合は、対価の供与がなくても行為を行っただけで成立するという違いがあります。
《児童ポルノ禁止法の改正について》
2014年7月15日に改正された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護に関する法律」
(以下では、「児童ポルノ禁止法」といいます)が施行されました。
児童ポルノは、児童に対する性的搾取や性的虐待といった児童に対する重大な権利侵害をもたらすものです。
日本では、1999年に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るために、児童ポルノ禁止法が作られました。
その後、2004年に改正がなされましたが、インターネットの発達に伴い児童ポルノ被害が増加していることや児童ポルノの単純所持を処罰すべきという意見が強まってきたことなどから、今回の改正がなされました。
今回の改正の主な点は、児童ポルノの定義の明確化がなされたことと児童ポルノを所持しているだけでも処罰される単純所持罪が導入されたことです。
児童ポルノの定義については、あいまいであるという批判がありました。今回の改正では、あいまいであると批判されていた定義規定(法2条3項3号)につき
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、
かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、太字部分が追加され、対象部位の明確化等が行われました。
また、児童ポルノの単純所持は、従来規制されていませんでしたが、今回の改正では、
「何人も」、「みだりに児童ポルノを所持」してはならないとして、単純所持を禁止する条文ができました。(法3条の2)
さらに、「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノを所持している場合には、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるという処罰規定も作られました(法7条1項)。
なお、この単純所持罪の処罰規定は、法律の施行から2015年7月から適用されています。
今回、定義の明確化がなされましたが、児童ポルノに該当するかどうかの判断は依然として非常に難しい問題であるため改正を受けた警察等の法執行機関の運用に注目が集まってきましたが、規制の強化がされてきています。
製造・販売のみならず、購入者も購入リストから摘発されています。
2017年の法改正以前に作られた流通DVD等も上記の改正内容に該当するものは児童ポルノと判断されることもあります。
Yahoo!JAPANでは、インターネット上の児童ポルノの問題について、2011年から
一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会(ICSA)の設立を主導するなどして流通防止策の推進に取り組んでいます。
児童買春・淫行等に該当する犯罪は法律および条例で規定されています。
児童ポルノ法
児童ポルノ法違反は、児童(18歳未満の者)等に対し、対価を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対し性交等をすることにより成立します。
法定刑は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(児童ポルノ法4条)
児童福祉法
児童福祉法違反は、児童に淫行をさせる行為を行った場合にも成立し、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこの併科となります(児童福祉法60条1項)
青少年保護育成条例
東京都の場合、東京都青少年の健全な育成に関する条例違反は、青少年(18歳未満の者)とみだらな性交又は性交類似行為を行った場合に成立し(同条例18条の6)、この場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(同条例24条の3)
このような条例はほとんどの都道府県で制定され、県で制定されていなくても市町村単位で制定されている場合があります。
児童ポルノ法の場合は、対価を供与または供与の約束が必要であるのに対して、児童福祉法および条例の場合は、対価の供与がなくても行為を行っただけで成立するという違いがあります。
海外の若い子やキッズモデルってインスタに水着とか露出の高い格好の写真普通に上げてるよな
モデルのemily feld 15歳くらい
日本だったら炎上だな >>203
そりゃあ、露出に対する感覚が平均的な日本人のそれとは違うからな。
逆におばあちゃん達も露出度高いし。 >>206
警察に通報したのか?それとも、運営にか?それで画像貼り付けてる奴の画像を消せるのか? 《児童ポルノ禁止法の改正について》
2014年7月15日に改正された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護に関する法律」
(以下では、「児童ポルノ禁止法」といいます)が施行されました。
児童ポルノは、児童に対する性的搾取や性的虐待といった児童に対する重大な権利侵害をもたらすものです。
日本では、1999年に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るために、児童ポルノ禁止法が作られました。
その後、2004年に改正がなされましたが、インターネットの発達に伴い児童ポルノ被害が増加していることや児童ポルノの単純所持を処罰すべきという意見が強まってきたことなどから、今回の改正がなされました。
今回の改正の主な点は、児童ポルノの定義の明確化がなされたことと児童ポルノを所持しているだけでも処罰される単純所持罪が導入されたことです。
児童ポルノの定義については、あいまいであるという批判がありました。今回の改正では、あいまいであると批判されていた定義規定(法2条3項3号)につき
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、
かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、太字部分が追加され、対象部位の明確化等が行われました。
また、児童ポルノの単純所持は、従来規制されていませんでしたが、今回の改正では、
「何人も」、「みだりに児童ポルノを所持」してはならないとして、単純所持を禁止する条文ができました。(法3条の2)
さらに、「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノを所持している場合には、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるという処罰規定も作られました(法7条1項)。
なお、この単純所持罪の処罰規定は、法律の施行から2015年7月から適用されています。
今回、定義の明確化がなされましたが、児童ポルノに該当するかどうかの判断は依然として非常に難しい問題であるため改正を受けた警察等の法執行機関の運用に注目が集まってきましたが、規制の強化がされてきています。
製造・販売のみならず、購入者も購入リストから摘発されています。
2017年の法改正以前に作られた流通DVD等も上記の改正内容に該当するものは児童ポルノと判断されることもあります。
Yahoo!JAPANでは、インターネット上の児童ポルノの問題について、2011年から
一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会(ICSA)の設立を主導するなどして流通防止策の推進に取り組んでいます。
児童買春・淫行等に該当する犯罪は法律および条例で規定されています。
児童ポルノ法
児童ポルノ法違反は、児童(18歳未満の者)等に対し、対価を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対し性交等をすることにより成立します。
法定刑は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(児童ポルノ法4条)
児童福祉法
児童福祉法違反は、児童に淫行をさせる行為を行った場合にも成立し、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこの併科となります(児童福祉法60条1項)
青少年保護育成条例
東京都の場合、東京都青少年の健全な育成に関する条例違反は、青少年(18歳未満の者)とみだらな性交又は性交類似行為を行った場合に成立し(同条例18条の6)、この場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(同条例24条の3)
このような条例はほとんどの都道府県で制定され、県で制定されていなくても市町村単位で制定されている場合があります。
児童ポルノ法の場合は、対価を供与または供与の約束が必要であるのに対して、児童福祉法および条例の場合は、対価の供与がなくても行為を行っただけで成立するという違いがあります。
貼ってる人も通報されたら摘発されて社会的地位を無くして地獄行き!
【わいせつ図画公然陳列、児童買春・児童ポルノ法違反】
被疑者(ピアノ教室経営・男性・47歳)らは、インターネット上の電子掲示板にわいせつ画像を掲載して、不特定多数のインターネット利用者が閲覧できる状況を設定したもの。
また、わいせつ画像を削除することなく放置した同電子掲示板の管理者(建築業・男性・49歳)を、わいせつ図画陳列幇助等で検挙した。
http://www.internethotline.jp/pages/arrest/index 自分もこの掲示板のURLを下記の2箇所に通報したからな!
国内最大の5ちゃんねる掲示板で児童ポルノに該当する画像の貼り主を摘発することが児童ポルノ違反の一番の抑止力になると理由も付けておいたから。
5ちゃんねるから摘発者が出れば一気に拡散して児童の人権を無視した過去の恥ずかしい画像を貼る行為は明らかに児童ポルノ事犯であると自粛するだろう。
1年半後の東京オリンピックに向けてこの掲示板から摘発者が出ることなアナウンス効果は大きいからな。
いい気になって少女の画像を貼り巻くってきた奴ももう年貢の納め時だ。
警察が来るのをビクビクしながら待つがいい。
画像に対していいと言ってる奴等も控えた方が利口だからな。
法律に関わる仕事をしているからこそ忠告しておく。
残酷なの千葉、新潟の猥褻目的の誘拐殺人事件も例に挙げ、この掲示板を監視した方がよいことも忠告しておいたから、もうここは閉鎖しろ!
youtubeにたくさんあるロシア人の幼女ダンス最高
>>211
日本語もまともに出来ない奴が法律の仕事とかマジで笑えるwww文章の推敲も出来ないお前は特殊学級中退の無職引きこもり池沼だろ(笑) >>189
この子の写真まとめて持ってる人いないっすか? 海外のキッズモデルだけどこの子タイプだ
ここに画像を貼っている人達に警告しますが、あなた方は少女やその親権者から許可をとっていますか?
当然、無許可ですよね!?
そうなると児童ポルノではなく、プライバシーの侵害、著作権違反、個人情報の拡散流布という点からも摘発対象になりますよね。
今、警察の取り締まりは強化されてきていますので、本人又は親権者、所属事務所からの被害届けが出されたら摘発されると覚悟しておいてください。
この程度の画像なんて海外のインスタ漁ってたらなんぼでも出てくるよ?
風俗行って気持ちいいことした後に嬢へ説教しているおじさんみたい
風俗嬢になった中学時代のアバズレから前に聞いたけどやっぱそういう親父いるらしいわ
最初はおとなしくて次第に貪りついて来るのにフィニッシュからしばらくしたら膝枕させられて自分の股間から説教くらったとか聞いて爆笑したww
こんな程度の画像腐るほどあるサイト知ってるけどお前らってそういうサイトの情報共有とかしないわけ?
釣られ過ぎwww
てか知ってる側に何故上から目線?
>>240
それはきっと、あなたが鬱陶しい奴だと思われたからですよ。 >>240
お前がふかしてるとみんな思ってるんだよ
格が違うってとこを見せてやれよ! ガチハードなモノ扱ってるとこしか知らないや
ソフト程度だとスレ覗けばいいからなぁ
>>240
知ってる側ってなんだよw そんなサイト沢山有りすぎて見つけれない方がおかしいわ
最近ネット始めて ドヤ顔してる痛いやつw >>257
お前が知ってるのは日本のまとめエロ画像掲示板だろ?
いつまでそんなたらい回しのアダルトサイトで抜くつもり? 例えば溶炉チャットの動画でクパァしてるやつをまとめてある海外サイト知ったら、お前らいちいちこんな既視感溢れる画像ごときで抜けるか?って話をしてるんだが。
くっそ可愛い女の子が自慰してんの見たら、結婚してこどもを設ける気なくなってくる。何故だろう
>>229
そういうのって、説教というより娼婦に対する同情だけどな >>269
洋ロリって普通にポロリ間近の水着着てるよな
ハワイ行った時はもう目のやり場に困った 近付くと熊殺しみてえなとっつぁんが凄え眼光で殺気放ってくるのやめて欲しい
日本の洋ロリナンパしたらギャングに殺される気がする
日本人の学校に来るハーフ狙うしかねえ
《児童ポルノ禁止法の改正について》
2014年7月15日に改正された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護に関する法律」
(以下では、「児童ポルノ禁止法」といいます)が施行されました。
児童ポルノは、児童に対する性的搾取や性的虐待といった児童に対する重大な権利侵害をもたらすものです。
日本では、1999年に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るために、児童ポルノ禁止法が作られました。
その後、2004年に改正がなされましたが、インターネットの発達に伴い児童ポルノ被害が増加していることや児童ポルノの単純所持を処罰すべきという意見が強まってきたことなどから、今回の改正がなされました。
今回の改正の主な点は、児童ポルノの定義の明確化がなされたことと児童ポルノを所持しているだけでも処罰される単純所持罪が導入されたことです。
児童ポルノの定義については、あいまいであるという批判がありました。今回の改正では、あいまいであると批判されていた定義規定(法2条3項3号)につき
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、
かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、太字部分が追加され、対象部位の明確化等が行われました。
また、児童ポルノの単純所持は、従来規制されていませんでしたが、今回の改正では、
「何人も」、「みだりに児童ポルノを所持」してはならないとして、単純所持を禁止する条文ができました。(法3条の2)
さらに、「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノを所持している場合には、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるという処罰規定も作られました(法7条1項)。
なお、この単純所持罪の処罰規定は、法律の施行から2015年7月から適用されています。
今回、定義の明確化がなされましたが、児童ポルノに該当するかどうかの判断は依然として非常に難しい問題であるため改正を受けた警察等の法執行機関の運用に注目が集まってきましたが、規制の強化がされてきています。
製造・販売のみならず、購入者も購入リストから摘発されています。
2017年の法改正以前に作られた流通DVD等も上記の改正内容に該当するものは児童ポルノと判断されることもあります。
Yahoo!JAPANでは、インターネット上の児童ポルノの問題について、2011年から
一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会(ICSA)の設立を主導するなどして流通防止策の推進に取り組んでいます。
児童買春・淫行等に該当する犯罪は法律および条例で規定されています。
児童ポルノ法
児童ポルノ法違反は、児童(18歳未満の者)等に対し、対価を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対し性交等をすることにより成立します。
法定刑は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(児童ポルノ法4条)
児童福祉法
児童福祉法違反は、児童に淫行をさせる行為を行った場合にも成立し、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこの併科となります(児童福祉法60条1項)
青少年保護育成条例
東京都の場合、東京都青少年の健全な育成に関する条例違反は、青少年(18歳未満の者)とみだらな性交又は性交類似行為を行った場合に成立し(同条例18条の6)、この場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(同条例24条の3)
このような条例はほとんどの都道府県で制定され、県で制定されていなくても市町村単位で制定されている場合があります。
児童ポルノ法の場合は、対価を供与または供与の約束が必要であるのに対して、児童福祉法および条例の場合は、対価の供与がなくても行為を行っただけで成立するという違いがあります。
>>280
なんで1枚づつ貼るの?まとめて貼ればいいのに。 12-14才の白人美少女を2年間ぐらい監禁して好きにできるなら死んでもいい
>>155
何歳かわからんが
すでに顔は完成してるな
大人になっても美人さん >>286
シャルは一時完全に東欧のBBA体型だったが
最近は少し痩せて綺麗になったな >>286
日本の子役の谷花音ちゃんもそう思ってたが成長して中学生になったら劣化したぞ だれか手頃な値段で東欧の人身売買できるサイト教えて!
《児童ポルノ禁止法の改正について》
2014年7月15日に改正された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護に関する法律」
(以下では、「児童ポルノ禁止法」といいます)が施行されました。
児童ポルノは、児童に対する性的搾取や性的虐待といった児童に対する重大な権利侵害をもたらすものです。
日本では、1999年に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るために、児童ポルノ禁止法が作られました。
その後、2004年に改正がなされましたが、インターネットの発達に伴い児童ポルノ被害が増加していることや児童ポルノの単純所持を処罰すべきという意見が強まってきたことなどから、今回の改正がなされました。
今回の改正の主な点は、児童ポルノの定義の明確化がなされたことと児童ポルノを所持しているだけでも処罰される単純所持罪が導入されたことです。
児童ポルノの定義については、あいまいであるという批判がありました。今回の改正では、あいまいであると批判されていた定義規定(法2条3項3号)につき
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、
かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、太字部分が追加され、対象部位の明確化等が行われました。
また、児童ポルノの単純所持は、従来規制されていませんでしたが、今回の改正では、
「何人も」、「みだりに児童ポルノを所持」してはならないとして、単純所持を禁止する条文ができました。(法3条の2)
さらに、「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノを所持している場合には、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるという処罰規定も作られました(法7条1項)。
なお、この単純所持罪の処罰規定は、法律の施行から2015年7月から適用されています。
今回、定義の明確化がなされましたが、児童ポルノに該当するかどうかの判断は依然として非常に難しい問題であるため改正を受けた警察等の法執行機関の運用に注目が集まってきましたが、規制の強化がされてきています。
製造・販売のみならず、購入者も購入リストから摘発されています。
2017年の法改正以前に作られた流通DVD等も上記の改正内容に該当するものは児童ポルノと判断されることもあります。
Yahoo!JAPANでは、インターネット上の児童ポルノの問題について、2011年から
一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会(ICSA)の設立を主導するなどして流通防止策の推進に取り組んでいます。
児童買春・淫行等に該当する犯罪は法律および条例で規定されています。
児童ポルノ法
児童ポルノ法違反は、児童(18歳未満の者)等に対し、対価を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対し性交等をすることにより成立します。
法定刑は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(児童ポルノ法4条)
児童福祉法
児童福祉法違反は、児童に淫行をさせる行為を行った場合にも成立し、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこの併科となります(児童福祉法60条1項)
青少年保護育成条例
東京都の場合、東京都青少年の健全な育成に関する条例違反は、青少年(18歳未満の者)とみだらな性交又は性交類似行為を行った場合に成立し(同条例18条の6)、この場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(同条例24条の3)
このような条例はほとんどの都道府県で制定され、県で制定されていなくても市町村単位で制定されている場合があります。
児童ポルノ法の場合は、対価を供与または供与の約束が必要であるのに対して、児童福祉法および条例の場合は、対価の供与がなくても行為を行っただけで成立するという違いがあります。
>>293
誰だそれ?
この子は有名なキッズモデルだよ
>>301ぐらいの成長途中な感じの膨らみが最高に好き。 どこで手に入るの?海外のサイトで安全なところ教えて
>>327
こんな解像度の低い転載画層のどこがええねん 動画はないの?
しゃぶってたり挿入してるようなやつ?
>>336
あってもアップも教えることもしないだろ 金払えば海外チャットとかでいまでもいつでもやってんだろ
わい剃り跡フェチ
evaのなら少しは持ってるけど流石に要らんよね? >>361
誰が要らないなんて言ったんだ?
是非、お願い致します。ペコペコ 昔は気持ち悪かったが年をとったら矯正具付きの女の子の可愛さがわかるようになった
もうちょっとだけ若いの頼む
しかし私は君を評価しているぞ
>>393
Katia、Princess、Elonaかな?
あと貼り師乙 今日も近所のロシア系js5ちゃんが元気に学校行くのを窓から見送った
おじちゃんがいつも見守ってあげるからねハァハァ
でもこんな女の子たちが5年後くらいにはチンポにしゃぶりついてんだよね、なんかすごい
CD最初期の子たちでもまだ20代前半とかなんだよな
サーシャDとか今頃どうなっているのやら
>>453
kukuは素朴かわいい
あかんのもあるみたいし しかしYoutubeであの手の子供が水着やレオタードでも遊んでる動画ってやはり俺らがターゲットなのか?
>>499
本人も親もどうやったら視聴が稼げるか知ってる
自分の身体が金になるとわかってんだ >>494
この子天使だわ〜なんて名前なんだろ
古い洋食と言えばたいめいけんのオムライス…食べたい >>513
黒い三代目になってから行く価値はなくなったよ。 「東欧女子小学生浣腸記録イーデル」の金髪の子かわいいなー
10歳位かな小さなくぱぁを無理広げられてセックスさせられて
かわいそうだけど
もう30回は抜いた
Youtubeの南米系ティーンが踊ってる奴はマジ抜ける
candydollって海外のメディアに児ポ扱いされて潰されたんだっけ?
Googleが検索結果から除外してるのかほとんどヒットしないな
試しに百度で検索したら普通に出てきたけど
>>560
この子の画像もっとください!エッチだ! >>563
この画像よく見かけるけど、なんかエロいよね >>565
妊娠してるみたいでエロい
が、ヘソの横の蓮コラ並の痣で鳥肌立った ヨーヨーさん、頼むから巣に帰って二度と来ないでくれ
しれっとこっち来んなヨーヨー
お前の居場所なんかどこにもないんだよ
消えろヨーヨー
お前が居なくなってからスレは平和になったんだ
>>598
違和感あると思ったら水着にadidasロゴ
外人にセーラー服とかスク水とか違和感あるけどなんかそそるこの不思議な感覚に名前をつけて >>601
>この不思議な感覚に名前をつけて
痴呆 俺は日本人の子供がUNDER ARMOURを着てるほうが違和感あるよ
>>605
アンダーアーマーは、巨人のユニフォームサプライヤー&Jリーグ・福島のオーナーだから、アンダーアーマー着てる子どもは結構多いんだがw >>572
この子の画像もっとください!お願いします! 何したらこんなに制服に収まりきらないほどのメダル貰えるんだ
この勲章の数だけ敵兵をヌッ頃して来たってことだろ
お前らなんぞこのババアにかかったら赤子の手を捻るようなもんだからな
言葉に気をつけろよw
若い時から若くねえくっそ強そう
>>630
すげえいい顔
翻訳めんどくさいから簡単に説明してくれ lauradianaが永遠のツートップでよろしいか
某外国人選手の家族
>>640
age12〜16にしろ。この大馬鹿物が。 >>626
この子Jessie (WALS)で検索しても情報ないんだけどどこで画像手に入ります? 福井署と県警機動捜査隊の合同捜査班は14日、わいせつ目的誘拐の疑いで、
韓国国籍で福井市下森田新町、会社員木本在承こと李在承容疑者(62)を逮捕した。
逮捕容疑は10日午後3時40分ごろ、福井市内で市内の小学高学年男子児童に声を掛け、
わいせつ目的で自分の軽乗用車に誘い込み、約10分間にわたり連れ回した疑い。
県警捜査1課によると、男児は下校途中だった。
車の後部座席に乗せられ、市内を1キロほど連れ回されたが、
停車したすきに逃げ出した。けがはなかった。
10日に男児の家族から福井署に届け出があり、目撃情報などから同容疑者を割り出した。
わいせつ目的、男児誘拐 福井署など容疑で男を逮捕 事件・事故 福井のニュース :福井新聞
http://www.fukuishimbun.co.jp/localnews/accidentandincident/36910.html ガキのIQでいいならそこら中におるけど
このレベルのブサイクはなかなかおらんぞ!?
990 名無しさん@お腹いっぱい。 sage 2018/08/19(日) 10:29:38.61 ID:CZwVCAyY
>>827
お前が死ね
殺してやろうか?
身元突き止められるし
これってどう思いますか? >>668
Cristina (TPI/WALS) このくらいの子のジョリ腋が好きなんだが良いのが見つからない
誰か貼ってください!!
○○ - set 119 - (x115)
↑この (x115)って何?
【韓国】 8才女児をレイプ 証拠隠蔽のため大腸を引きずり出して洗浄 ナヨンイ事件
頭と顔を集中的に殴り首を絞め気を失わせる
⇒ ふたを閉めた便器にうつ伏せにさせ、肛門に1回挿入、中出し後膣に2回挿入
⇒ 右耳にも挿入中出し(なぜ??)
⇒ 証拠隠滅を為、便器の水で精液を洗おうとし子供の頭を便器の中に突っ込み洗う
⇒ 便器が詰まった時に使う道具(ゴムのやつ?)で肛門から精液を出そうとしたが、勢いで脱腸
⇒ 大腸をそのまま水道水で洗う
⇒ 腸を元に戻そうと道具の棒(枝?)で適当に肛門に詰め込む(この段階で力を入れすぎてしまい、肛門括約筋と会陰が破裂)
⇒ 肛門と膣の境がなくなり一つになった穴に水道のホースを突っ込み洗浄
⇒ 腸の垂れ下がりを防ぐ為、子供を便器にお尻を上に立て掛ける
⇒ その状態で2回中出し
⇒ 再度洗浄
⇒ 逃亡
その後逮捕され懲役12年の判決に対し、量刑が重いと上告したが棄却される
http://www.news24.jp/articles/2012/08/31/10212951.html >>686
ちょっと待て、それへ会社は生きてるのか⁈ 人生の中で一度でいいから白人美少女を一週間性奴隷にしたい
いくらくらいでできるのかな
>>704
残りの一生を塀の中で過ごす気あるなら簡単 >>704
アメリカ辺りそういう闇マーケット有りそう
年間の行方不明者数が凄い
広大な土地もってる富豪が本気出したら証拠なんて残らない 都市部以外ならご近所から数百メートルなんてザラにあるだろうし、地下室とかも持ってる人も多いだろうし
お前らの願望を具現化した「ルーム」って映画おすすめだよ
>>701
ニーハイの内腿への食い込みが完璧すぎる。 >>706
日本でもあるぞ
無事に帰って来れるかどうかはわからんが
この子の名前が知りたい… >>715
この子本番ものが流れてお父さんが逮捕された子だよね? imgurのリンク先が削除されてるのばかりなんだが
>>715
顔老けすぎじゃね?なんか体型と顔が不自然。 >>724
大抵のYouTubeのロリ少女物は、ロシアのが多いんだよな。 あれ?今気付いたけど先日まで見れなかったリンク先が見れるようになってる
>>729
5.0だったけど6.0にアップデートしたら見られるようになった >>732
わかった!
ベラが何に似てるかやっとわかったわ
ペコちゃん人形だわ >>741
Vladmodels y157 Tanya ちびまるこちゃんを黒板に描いてくれたイラクのJS
>>747
幼女にむらがる牛さんたちが、イベントのときの俺たちみたいでワラタw >>748
彡⌒ ミ
( ´・ω・) その半分でいいから髪が欲しい >>749
ゴーストバスターズやスペースボールのオファーが来そうだ >>753
ええね
ダイアナひさしぶりにみた
やっぱり可愛いな 頑張ってLSMの動画をかき集めてるんだが、途中にノイズ入ってるの多い
スポーツ系とか芸術系はいらん
もっと邪なエロさを強調したやつがいい
>>777
隣のお父さんか何か知らんがどんな顔して見てんだ 拾った
>>796
芦田愛菜か本田望結ちゃんにこんなコトされたい >>798
本田望結ってアニメのアキラに出てきそうな顔だから興奮しないなー。 >>808
途中からダンスなど全く視界に入らなくなった。 >>811
これは近年の物なのか??世界はこんなのが許されるなら日本の規制はおかしい >>809
なんか見えてきたよ!
この子が近所のおっさんに7年監禁されて、ある日突然ドアから飛び出してきて通行人に救いを求める姿が >>811
お尻のとこ、よく見ると分かるけど
なんか輪郭が不自然じゃないかい?
コラだろ? >>822
どうしてこれが芸術と認められず、猥褻という扱いを受ける世の中になってしまったのか…。 際どいのは危ないからやめた方がいいと思うぞ・・
リンク貼るだけでも幇助で捕まるのに
>>824
お前みないな奴がこれで抜くからだろw
抜いた時点で芸術ではなくポルノになるんだよ >>823
洋ロリ特有のいびつなちっぱいで水着歪んでて草 左の子をもっと撮ってほしかった
>>845
2:35の左側の幼女のおまんこクパァが丸見え >>847
ワクワクしながらアクセスしんじゃねーよ、変態野郎 >>856
え、これなに
ただの水玉コラかと思ったら股間に布あるかどうか怪しい気がして来た >>874
thx
ちなみに作品とか出してます?
もしくはどこかのサイトでまだ扱ってるとか…検索してもみつからないotz
今はEmiliya 69 modelka名義なのかな >>875
分かっていると思って省略したので補足ね
EmiliyaVは今は亡きCandydolltvというグラビア配信サイトの子
配信サービスは終了しているので正規入手は不可能
検索するなら名前+candydollで、google以外の検索エンジンを使うと良いかも >>876
未だにスレあるとこですね
あそこですかthx
たしかPionaとか色々いたような
DVDもある人とない人がいるんですね
検索方法までありがとうございました お願いだがらSiberian Mouseを見られるとこ教えてください
>>901
右の子、エディ・ヴァンヘイレンに似てるな >>914
この程度で??
ウクライナって緩いイメージだったのに >>914
そんなもんこの服作ったデザイナーまで訴えろやボケ Newstarにjoinしようとしたら
クレジットが無効と出てjoin出来なかった
どうやったらjoin出来るんだ
>>935
どうしたらそんなところ左右対称に怪我できるんだ
ちなみに上のが一番いいジョリ腋だから上のよりは落ちる >>957
イメージャーは一定以上だと勝手に圧縮されるんよ 腋毛いうたら伝説のジーナやろなあ
あの大人でも子供でもない絶妙な1pチョロ毛
983元小学校教員の臨床心理士『西村』 ◆uIU6J7Th0Y 2018/10/11(木) 11:21:19.67
以下好きなレーベルの名前(candydoll以外)
988元小学校教員の臨床心理士『西村』 ◆uIU6J7Th0Y 2018/10/12(金) 15:25:45.06
「解約ができない」「解約料が高い」などエニタイムフィットネスやビッグツリーエグザスなどを中心にスポーツジムの契約トラブルが増えているとして、
国民生活センターが注意を呼び掛けています。
全国の消費生活センターなどに寄せられたスポーツジムの相談は、昨年度で3500件を超え、
今年度はそれを上回るペースで増えています。
具体的には、「強引な勧誘で契約させられ、解約を申し出たができないと断られた」
「1カ月でダイエットの効果が出ない場合は全額返金すると言われていたのに対応してもらえなかった」などというものです。
被害額が100万円を超えるケースは5年間で270件以上もあったということです。
国民生活センターは「契約内容や解約条件、スポーツジムの店舗での契約では、
クーリングオフが適用されないことなどを理解してから契約をするように」と注意を呼び掛けています。
https://news.tv-asahi.co.jp/news_economy/articles/000138231.html 989元小学校教員の臨床心理士『西村』 ◆uIU6J7Th0Y 2018/10/12(金) 23:15:53.85
994元小学校教員の臨床心理士『西村』 ◆uIU6J7Th0Y 2018/10/14(日) 19:12:18.81
lud20210118090436ca
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