前スレ
税理士試験 消費税法 Part.120
http://2chb.net/r/exam/1544789479/
/ /| |ヽ |ヽ |
| / \ | \、 | \ |
\ レ \___\ ー‐__ヽ‐ヽ \ _ /
ヽ ___ヽヽ___  ̄  ̄||ヽ \ \/_ ヽ´
ヽ´ | ! iヽ\ i ! l | (‐、 )
∧ ヽ:、v_」| ヽヽ‐/ 、__/
lヽ ヽー´ _  ̄ /_
ヽ| 、、、 ヽ ` ` ` /| \ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ヽ _ _, / | \ | 今年こそ、消費税は10%にUpよ!
_\ / L \ < 平成元年に導入された消費税なんだから、
/ > 、 イ \ _ \ | 新元号の年に変わることこそ本来の姿よ☆
/ / ー i ' __i ヽ ヽ\, ) \__________
i ノ / , :‐‐'''' ノヽ  ̄
|/| / / ̄ ̄ ̄ ̄ ' ー、
 ̄ / ̄ ヽ
/ 、 |
/ ヽ ヽ
// 'iヽ 、 \
)i l l 、
/ ヽ | ヽ
| i / i
/! ; ; |
l ヽ ー―‐ '、/ /' ̄ l
i i ̄ _, ――ト // ̄ ̄ i
ヽ ト | ∧ l
ト l | / ヽ i 周りの受験生が残業続きで片っ端から受験撤退している。
あまりに残業続きでもはや絶望しかない。
2018年 税理士試験学歴別
大学卒 23,240人
大学在学中 966人
短大・旧専卒業 906人
専門学校卒業 2,906人
高校・旧中卒 2,381人
その他 451人
サンデー毎日2016.8.7号 有名77大学人気342社就職実績
342社率 342社 就職者 社数
一橋大学 64.22% 535 833 157
東京工業 57.30% 840 1,466 189
慶應義塾 54.34% 3,099 5,703 279
早稲田大 43.17% 3,954 9,159 320
京都大学 41.40% 1,290 3,116 226
大阪大学 39.49% 1,460 3,697 255
東京大学 39.02% 1,463 3,749 223
名古屋大 37.73% 859 2,277 190
2017-2018 「本当に強い大学」総合ランキング <東洋経済>
<教育・研究力><就職力><財務力><国際力>の総合力
01位:東京大学
02位:早稲田大
03位:慶應義塾
04位:京都大学
05位:東北大学
06位:大阪大学
07位:上智大学
08位:名古屋大
09位:九州大学
10位:豊田工業
Times Higher Education 世界大学ランキング2018 私立総合大学(日本)
同ランクはアルファベット順(掲載順)
601-800
Keio University(慶應義塾大学)
Waseda University(早稲田大学)
801-1000
Chuo University(中央大学)
Hosei University(法政大学)
Kindai University(近畿大学)
Meiji University(明治大学)
Ritsumeikan University(立命館大学)
Sophia University(上智大学)
Tokai University(東海大学)
1001+
Doshisha University(同志社大学)
Kanagawa University(神奈川大学)
Kansai University(関西大学)
Kwansei Gakuin University(関西学院大学)
Meijo University(名城大学)
Toyo University(東洋大学)
World University Rankings 2018 | Times Higher Education (THE)
http://www.timeshigh...order/asc/cols/stats 2013年3月卒 早慶「主要企業+公務員」就職率
慶應義塾 法 582/915 63.6%
慶應義塾 経済 620/983 63.1%
-----------------------------60%
早稲田大 政経 471/850 55.4%
-----------------------------55%
慶應義塾 商 426/781 54.5%
早稲田大 法 304/585 52.0%
慶應義塾 SFC 162/319 50.8%
-----------------------------50%
早稲田大 商 361/782 46.2%
慶應義塾 文 257/560 45.9%
-----------------------------45%
-----------------------------40%
早稲田大 国教 155/404 38.4%
早稲田大 人科 165/470 35.1%
-----------------------------35% 早稲田下位学部
早稲田大 社学 202/595 33.9%
早稲田大 教育 235/701 33.5%
早稲田大 文構 217/663 32.7%
早稲田大 スポ 105/ 322 32.6%
早稲田大 文 152/505 30.1%
平成30年司法試験予備試験 合格者数 合計170人
1位 慶應 40人
2位 東大 39人
3位 中央 24人 計103人
--------↑61%--------------
4位 早稲田 13人
5位 一橋 11人
5位 京大 11人
6位 阪大 10人 計148人
--------↑87%-------------
その他
同志社6人 明治3人 立教2人 青学、学習院1人 上智、立命館、関西学院、法政0人
前スレ998へ
であれば、先輩が担当している会社の仕訳をパクればいいんだよ
非課税でやってたら、利子を対価とする金銭の貸付うんぬん
不課税でやってたら、売却損うんぬん
って説明しとき
クレジット手数料については事務所毎にクセがあると思うから、うるさい人がいるなら、合わせておくのが無難。
ちなみに、おれも事務所入りたての頃はその辺は迷ったから気持ちは分かるわ〜
下らないことに細かい事務所ってあるよなぁ
要はわかってないからなんだろうけど
2015年 第68期検事任官
東京大学 11
慶應大学 9
中央大学 9
京都大学 8
一橋大学 6
早稲田大 6
2016年 第69期検事任官
慶應大学 11
京都大学 10
中央大学 7
一橋大学 7
北海道大 6
2017年 第70期検事任官
慶應大学 11
中央大学 9
京都大学 5
一橋大学 5
東京大学 4
北海道大 4
2018年 第71期検事任官
慶應大学 8
東京大学 8
京都大学 6
中央大学 6
大阪大学 5
早稲田大 5
2018年公認会計士大学別合格者数ランキング
慶應 144
早稲田 115
中央 77
明治 77
東京 43
京都 39
立命館 39
一橋 37
関西学院 34
立教 32
様々な意見ありがとうございました。
実務上の処理について知れて勉強になりました。
日々精進していきたいと思いますm(._.)m
まあ、会計と違って消費は貸借差額は考える必要がないよね両建て処理だから。
電気通信利用役務の提供の国内判定で疑問なんだが、
「住所、居所、本店又は主たる事務所の所在地が〜〜〜これらの場所がない場合には国外で行われたものとする」
って感じになってるけど、ない場合ってのはどんな場合を想定してるの?
>>20
端的にいって非居住者と国内に事務所がない外国法人でしょ >>21
ああそういうことか
「住所等があるかどうか」ではなく「国内に住所等があるかどうか」にかかってるのか 残業すると勉強時間減り合格できない。
残業しないと失業してしまうかも。
どうすりゃいいの?
>>23
消費税は土日でなんとかなるやろ
土日もなければさすがにきついな 123月ゼロ勉、本番2ヶ月前まで週一勉で余裕の上位から当たり前に受かったけどな。
税法って簡単だと勘違いさせられるわ。
受かっても居座る>>25みたいな元受験生の目的がよく解らない。特に現受験生に有益な情報を提供しているわけでも無いし。
マウンティングゴリラ? 法人税、所得税、相続税に比べたら簡単なのは間違いない
ただ、受かりやすいかどうかは別の話だからなぁー
10数パー
記念受験脱いたら30パー以上
も受かるのに、ほんとザコばっかりだな。
>>31
所得法人の受験生のほどんどが簿財合格者なのに対して消費の受験生には簿財と併願の初受験も含まれるしね
>>33
簿財には記念受験がそこそこ居ると思うけど消費でそんなにいるもんかね
まぁ、合否に関わらん層はどの科目でも約半数を占めてるとは思うが ただのかまってちゃん なんだから相手にするだけ時間の無駄だよ。
そろそろ消費税の話に戻そうぜ
初学の人たちは理論暗記どう?
おれはTで受けてるんだが、テストの指定理論はもちろん覚えて、それ以外にも課税標準より前のページは全部覚えたところ
>>36
そうだよな。鬼残業している身からすれば羨ましい限りだぜ。
学歴も低いしどうすりゃいいのさ。 会計事務所とか税理士法人はもういかねー
あれ残業とかもろもろ含めると、時給1000円くらいになるぞ
仕事覚えたらバイバイですよ
まぁ独立する気ないなら院免でもいいから30代前半くらいでに資格とって大手企業の財務部門に潜り込むのがコスパとしては一番ええわな
まぁ経理は税法の細かい知識は要らないからなぁ
経理だけで独立は心細いけどね
俺は雇われはもう嫌だから資格とったら即独立だけど
独立したい。所長は世界旅行行っちまったわ。豪華クルージング。帰って
くるのは春だとよ
この時期に世界旅行する所長とかその事務所潰れるだろ
流石に嘘やろ
それか逆に潰れかけの事務所で諦めたか
早く条文読めるようにならないとね
実務こそ条文大切だろ
条文読めない職員抱えている税理士事務所ってやっぱ相当レベル低いと思う。
>>5
頭がいい人は上へいく。
頭が悪いと下へ逝く。 頭悪いやつって当然にそのまま年食うだけだよ
頭悪い奴とだけは結婚しない方がいい
年食ったときマジで悲惨だよ、
条文読めない職員抱えている税理士事務所ってやっぱ相当レベル低いと思う。実務やってて、条文読めませんとかあり得ないから
日付が頭の中でゴチャゴチャにならない?
前期以前の期中における合併分割で、法人間の事業年度がズレていたら完全にお手上げだわ。
>>54
基本的には問題文への書き込みで対応してるよ
納税義務って、被合併法人やら新設分割親法人の基準期間に対応する期間がわかればよいわけだから
俺もタイムラインやろうかなぁ
でもあれ、時間かかるじゃん タイムテーブル書かなくて解けるなら書く必要ない
書かないと分からないミスする人は書いた方がいい
過去問に被合併法人が持ち込んだ調整対象固定資産の調整問題とか有るけど、あれをタイムテーブル無しで解けたら天才や…
最近の試験内容なら、タイムテーブル書いても時間足りるやろ
>>57
あれは無理だわな
そう考えると、タイムテーブル書く練習も必要かも >>59
近年の出題だと納税義務関係は比較的ライトな感じなんだけど、免除の特例に改正が無いからかね?
正直、この傾向が続くと助かる。 合間「それはいかんなあ、。納税義務は30分かかるくらい難しいのださないと‼」
今のご時世、合併もいいが、ネットを介した国際取引をたっぷり混ぜた方が実務向きかも知れんな…
>>60
合間の新設合併も別に改正とかあった年ではない気がする
あと去年、理論で脳義務でたなら、今年は計算ってのはよくあるパターン 502 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2015/03/08(日) 19:40:04.92 ID:IRCAF5ZV
お前さんたちが2ちゃんでボヤいて情けないこと書くから、
客も舐めた態度とるんだよ。
客だってスマホで2ちゃんの書き込みみるし、ググッてくるからな。
どこの税理士事務所でも仕事の結果変わらんとなれば、
価格競争になるのは必然。
だからこそ!
この事務所が高いのは意味があると根拠なく思わせなきゃならんのに、
お前さんたちが事務所の内情を暴露してボヤくから。。。
ただでさえ、東京じゃあ、クラウド会計ソフト導入するから、
顧問料安くしてくれと言われ始めてるのに。
今以上に、税理士は凄いんだという尊敬がなくなり、曖昧な漠然とした権威がなくなり、
裸の状態が晒されている。
秘すれば花だよ。
503 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2015/03/08(日) 21:55:02.23 ID:uLQi+7Yv
童貞の思考かよw
504 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2015/03/09(月) 00:35:34.44 ID:Kp22jsjv
所長がこの時期に2ちゃんw
505 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2015/03/09(月) 12:33:44.42 ID:NhlPI/sT
今の時期に所長があたふたしてる事務所はやばいけどな。
うちはあと9件だけど、6件は返答待ち、3件がまだだけどすぐ終わるやつ。
いつも2月に入ってみんなフルで動いて3月はじめには大方終了して、出来の悪い客が3月に入ってちらほら持ってくる感じだわ
ID:2d6zvZbN(1)
>>63
電気通信利用役務の提供の凝ったやつ出されたらわからないよ 納義務はどんなに難しくてもタイムリミットは20分で他行けときいた
しかしそれが絶対ではないかもしれない
柔軟に、臨機応変に
>>21
これ違うと思う
譲渡、貸付や役務提供の場合にも「不明な場合」が規定されてるから、それに合わせて書かれているものと思う
具体的には、住所や居所の定義に当てはめられない人とか(分からんが難民とか?w)
条文も読んだが、
「国内にない場合」ではなく「ない場合」だから、非居住者等を指してるわけではないと思う(通常、非居住者は国外に住所がある=住所がないわけではない) >>69
そんなんわかんねーよ
消費税、複雑だなぁ >>69
国内にない場合でOKだよ。
これは国内取引の判定に使うものだから。 単純に個人は住所が、法人は本店所在地が国内にあるかどうか。
一定の場合はこの限りでない改正部分は置いといてね。
3 資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。
ただし、第三号に掲げる場合において、同号に定める場所がないときは、当該資産の譲渡等は国内以外の地域で行われたものとする。
上記が消費税法4条3項の条文そのものだけど、「国内に」無いのか、「所在地が」無いのか。
前者の場合、条文を「同号に定める場所が (国内[に]) ないときは、」と括弧書きの文言を補足して解釈している。
後者は「同号に定める場所 [が] ないときは、」と条文をそのまま解釈している。
この規定が創られた時の財務省の解説がネットに有ったから見てたけど、「なお、住所がなく、かつ、居所が無い者に対して行われる電気通信利用役務の提供については、“ただし書き“により国外の地域で行われたものされます。」と書かれていた。
少なくとも法人は想定していない規定みたいだね。
日本語って難しいわw
因みに財務省の解説の“なお、“の前に書かれている内容は、「受ける者の住所は役務を提供する事業者側で判断する事になるが、顧客の申し出た場所やクレカの発行国などで合理的に判断出来る場所で足りる(住民票等まで追っかけて確認する必要は無い)」とあるわ。
この流れで“なお、〜“と続いている事を考えると、「事業者が受ける者の所在地を判断出来なかったケース」をただし書き以下で書いているように読める
ところで、みんなって年収どれくらいあるの?
税理士事務所は安月給って聞くけど
>>77
大手は分からんが
小規模事務所の年収は、30歳になった時に400行けば御の字みたいな感じじゃないかなー >>78
そんなに安いんだ。
今年、消費で官報する予定なんだけど、独立する予定ないなら、会社辞めない方かいいかな。
ちなみに、自分は35で850くらい。製造業です >>79
どうしても独立したいとかなら止めないけど、
悩むぐらいだったら転職しない方がいいと思うなー
価格競争のせいで独立しても1000万行けない税理士が大半だって聞くし >>79
独立する予定がないなら絶対に業界は来ちゃ駄目だよ 10人前後の小規模で40才800万が相場と思ってるけど。
二世を除いた院の同期の平均がそれくらい。
ま、授業料高いから、もらってる方なのかもね。
税理士として独立する意味は年収というよりは自由気ままに働けるってことの方が強いと思う
外注経理とかもいるが、あれは内職程度の金にしかならないので生活できない
独立する気ないのに税理士取るってコスパ最悪やん
勤務だと扱いは無資格職員変わらないし、下手すりゃ無資格番頭のほうが事務所内での
地位が高い変な事務所もあるし、税理士は独立してなんぼの職業や
資格の有無に関わらず「この人は独立してもめっちゃ苦労するだろうなぁ」って人は居る
信じられないくらい馬鹿な奴とか、信じられないくらいコミュニケーション障害とか、
みるからに発達障害の奴とかいるからな・・・
凄い業界だよ
俺、業界はいってびっくりしたもん
こんな人みたことないってびっくり人間ばっかり
そのさらに上をいくのが所長とかだかなぁ
>>87
いるね。今までよく生きてこられたなレベルのコミュ障いるわ。 まぁそういう奴は辞められないから業界が大中小の規模に関わらず地獄になってるんだろ
実務の現場は仕事を覚えて早く辞めた奴が勝ち
ブラックでも丸投げしてくれて、事務所の合理的なやり方を教えてくれるところがいいよ
おれも入ってみたら個性のありすぎる業界だったから、なんで税理士じゃなくて公認会計士を目指さなかったんだろうかと公開してる
もう5科目目だから今頃変えられない
仕事で付き合いが有るから判るが、会計士もスタッフ含めて大概アレだぞ。
>>92
まじかよ
もうダメだ、何のために何年も勉強してきたんだ… >>93
税理士も含めてたが、全員がそうって訳じゃないぞw
でも基本的には税法や会計に詳しいだけで、本質は中小零細企業のオッサンと思っていた方がいいかも >>96
書類の保存を要件とする規定を挙げた上でその制度について簡潔に述べよ。 >>97
ぜ、税額控除系と免税系の規定全部…
こ、これ以上は勘弁してください…
命だけは… 範囲広過ぎるから「ただし、○○の規定については触れる必要はない。」ってなりそ?
内容説明で全部ベタ書きすると時間的に不可能に近いし
返還等対価に係る税額控除の2つは帳簿保存だから本法輸出で2題、税額控除で3題。
用語の意義や帳簿の要件まで書き出すと大変だけど、その辺を端折れば何とか…
あ、仕入れ税額控除も帳簿及び請求書等の保存だから外れるか。
帳簿や請求書等や迷彩その他色々あるわけだけど、書類って言ったらそういうの全部含むのかな
範囲が自分の中で曖昧だったことに気付いた
条文上は「書類」とそれらは使い分けてあるからなぁ。
一般的な意味である文書の類と読むかどうかで確かに範囲は変わってくる。
消費税はこういう言葉の解釈が凄まじく難しい
相続税もこれに近いけど、まだマシ
電車で隣の席の人がテキスト開いてたわ。話しかけようかとも思ったけど、相手が20歳近く上そうだったからやめたわ
自分に関係ないからチョーどーでもよいのが当然だから相当私て魅力あるんだねぇ
医者の嫁にでも張り付いてほしいわ
ブスでバカで年だけ食うタイプだから張り付かないのだろうが
TACのトレーニングNO.2の問題11の解答、間違ってるよね?
上級ならNo.1しかまだ配布されてないから初学コースかもね
TACのテキストめっちゃミス多いよな、絶対校正してないやろ
>>116
通信生は#2の教材が手元に到着済みなんだ、まだ手を着けてないけど。 税理士法人への転職考えてます。
ずっと座ってるのが嫌なので、
車で巡回したいです。(運転好き)
オススメの法人ありますか?笑笑
なるべく大きい方がいいです
低価格化が進んでいるから巡回自体を減らす傾向に進むと思うなぁ。
Tの仕入税額控除(原則)関連の理論、すべて「簡易課税の適用を受ける場合には、適用しない」が削除されたんだね。
Tマスターは補足情報は全部削除だね
課税期間の特例でみなし課税期間の規定も全削除
輸出物品販売所の補足情報も
納税地の補足情報も
現金基準の補足情報も全削除
医者でも目指せば?
医者の嫁にでも張り付いてほしいわ
ブサイクでバカで年だけ食うタイプだから張り付かないのだろうが
>>109
40歳以上の受験生増えた。
若い人は受験撤退続出してる。
大学卒業してない人が受験して敗者復活戦だよ。 >>115
上級です。
交際費の飲食代の消費税額が問題文と違ってます。納付税額は変わらないようですが。正誤まだ出てないようなので。 >>128
本当ですね。設問と解答の仮払消費税の金額が違う。どちらの金額を変えた際に片方の金額を変え忘れたのかなぁ… これ専念してる人は出回ってるテキスト全部潰してやることなくなったりしないのかな?
>>125
今年の試験はずばり削除部分が出ると見た >>133
「税理士のん」じゃなくて「税理士有資格者のん」なんだな。
珍しい肩書きの名乗り方だな、勤勉税理士とか表したいのか? 試験受かって登録してないってことだろ。
結構たくさんいるぞ。
税理士業務が嫌になったりなぁ
こいつもせっかくなら本名入った科目合格通知書晒せばいいのに
伊豆観光大使って何だよ
7-1、7-3、7-12、7-14
これ、一週間は、無理だろ・・・
それくらいを無理という香具師はいますぐ撤退してママのおっぱいでも吸っとけ。
のんはそこまで可愛くないけど
ま○こ舐めさせてくれるっていうなら舐めたいレベル
>>142
無理なら。7-1と7-3をがっつり覚えて、
売返、貸倒はできるとこまでにしな
まぁいずれはちゃんと覚えざるを得ないから 繁忙期とかで忙しく後々リカバー出来るなら、定例試験の為に講師に範囲を絞って貰えば良い。
単純にしんどいとかだけなら無理した方が良いぞ。
>>142
経験者だな。とりあえず★★だけ頑張れ。 チケットを販売したら両者非課税取引だけど買い手は使ったら課税仕入れってことで顛末は両者裏表一致しないってことで間違いないかな?
>>150
帰属の時期はズレるかもしれないが、
そのチケットに関しての役務の提供を行う者はチケットが使われた時点で課税資産の譲渡等を行ったことになるから一致しないわけではないんじゃないかな 原始発行時の預り金が売上に転換されるだろ、課税仕入れなら表裏で課税売上が立つ。
チケットの面白いところはなぁー
法人税では発行時課税なのに、消費税は使用時課税なところなんだよ
(昨年通達が改正されて、法人税でも使用時課税に変更になったけどね)
>>155
へー
でも、帰属の論点って、消費は法人所得税に合わせますって規定か通達あったよね? >>157
チケットの場合は発行段階でキャッシュが確定するからね、権利確定主義的には課税できる
通達であるよ、できる規定になってる >>158
なるほどね
チケットってコンサートチケットみたいな返金不可なものを想定しているわけだよね?
前払い金的な性格のプリペイドカードみたいなものじゃないってことだよね?
まぁ法人税の論点じゃないからいいか
チケットだろうがプリカだろうが、消費は原則は消費課税ってことだもんな >>159
法人税の論点だからいいかってこと
法人税はプリカとかチケットとか商品券の取扱がじつは複雑なんだよね 通達だから、あまり具体的な範囲が定まっていないんだよ
あえていうなら、資金決済法の影響を受けるものはすべて検討の余地ありってとこかな?
個人的にはSuicaやプリカとかも対象になる可能性は十分あると思う。
でも実際の運用は厳密にはされてないと思うけどなぁー。見た事ないから自信ないけど
>>161
単純に契約とか権利確定で考えていたけど、資金決済法って切り口の方が正しいっぽい
実際の税務調査は、取引がデカくないと帰属の論点は何も言われないし、デカくても一般に公正妥当な範囲であれば特に何も言われないし 資金決済法の適用外=法人税法上の商品券に該当しない
というわけでもないので、念のため
(資金決済法では期限がどうしたとか色々あるけど、法人税的には関係ない事なので)
>>163
そうなんだよ
プリカと商品券って、結局は実態がよくわかんないんだよ
やっぱり個別的に契約と権利確定で妥当な判断するしかないのかね 自動車はEVやPHVが普及して、普及台数がある閾値を超えると
大半のガソリンスタンドの経営が成り立たなくなる
そうなると給油が不便になりさらにEVの普及が加速する
同じことがクラウド会計ソフトにも言える
ガソリンスタンドの従業員が失業するように会計事務所の従業員も失業する
>>166
慣れてないだけ。
これ確認の試し撮りをせずに一発撮りしているだろ。
表情とか目線とか客観的に見せてアドバイスしてやれよ。
つまり、のんちゃんが悪い。 のんは観光大使とかやってないで、さっさと税理士になってから、こういうことをやれ
そして科目合格通知書を晒せ
話を聞く限りでは、簿財法消事。3年で合格したそうな。
優秀じゃん。
3年か、早いなw
でも、税理士登録してないんでしょ?
租税をかいせつかてしまうような動画をあげていいのか?
不特定多数へ向けての一般的な解説は全く問題ない。
間違っていても自分の信用を落とすだけなので、やっぱり問題ない。
税理士試験合格して登録してないって意味が分からないんだが
ホントは合格してないんじゃね?
TACの合格祝賀会でダルマの目に墨入れている写真をTwitterにアップしてたから、それは無い。と思う。
TwitterやYouTubeで顔出し(たぶん)本名出しだぞ、しかもオフィシャルな仕事までしている。
そこ詐称してたらかなりクレイジーだわw追っかけで合格しようにも、受験生相手のコンテンツ取り扱ってたら受験会場で顔指すだろうし。
まぁせっかく本名まで出してんなら科目合格通知書出しちまえばええわな
今思うとストーカーって26才あたりから始まったらそうなると別に弁護士と知り合ったのもそれ以前だしもはや私自身が好きなんだよねぇ♪
小さい頃からパソコンいじってたおかげでガンガン情報収集して頭のいい人と会話が弾み、より一層モテてるし、私と仲良くなりたいけど仲良くなれない運命の男どもって可愛そうだね♪
完全なる妬みだわなw26あたりから急に始まったからw
私と仲良くなりたいけど仲良くなれない男ども超絶可愛そうだね♪
しかも弁護士と知り合ったのはそれより前だわw♪
受験生アカウントでやってた奴が合格報告するとき以外、合格通知書なんて普通いちいち公開しないわ。
マウンティングマンと詐称マンが跋扈している5ちゃんならではの思考回路だな。
そんなに気になるならこんな所でネチネチ言っていないで、本人にコメ送れるんだから突撃して来いよ。
>>177
祝賀会系の合格科目は自己申告だからなぁ
官報に掲載されてるのは間違いないんだろうけど
本人が税理士になって、HPとかに合格科目とか晒さない限りはあんまり信用できないかなぁ
なんかタレントみたいな活動してるくさいし
まぁいずれにせよ3年で試験終わらせたのは優秀だと思う >>182
いやぁでも通知書以外では確認できないからなぁ
なんらかの方法で要請してみてみるかなぁ >>166
法人・所得の両方受かってるのはすごいな
ただ、転職が多すぎないかw せやな
ワイも法人・所得・消費目指してるんやけど
この12年かかった人も
前回の4年一発合格の人も
法人・所得・消費やな
>>187
法人と消費は会計ベースだから関連性があって勉強しやすいけど、所得税は独特だから勉強しにくいよね 所得税は実務的にはやっておくと良さそう
俺も資格取ってから講座とりたいもん
ちょっと質問なんだけど、
例えば事業年度が1〜12月で3月まで課税期間を3月に短縮してて、
4月から短縮をやめたために課税期間が1〜3月、4〜12月になった場合って、
4〜12月の課税期間の中間申告は1〜3月の税額を元に計算するのであってる?
で、もし3月中間の場合は4〜6月分を8月中に、7〜9月分を11月中に申告して、
6月中間の場合は4〜9月分を11月中に申告するの?
>>194
ファンによる布教活動なんだろうけど、止めた方が良いよ。単にウザがられる。 >>197
煽りとマウンティングの嵐だわ。
ちょっと落ち着きだしたかなと思ったら、また再燃。
そっか繁忙期でイッライラなのかもw 積み上げてきたものが悪すぎる
特にここ最近は受験生が激減し、かつ業界がデスマシーンなことが周知されているのでその少ない受験生にすら忌避されてる
求人サイトの会計事務所の求人みてみろ
誰も募集がないみたいでずっと売れ残ってる
悲惨だよ
うわぁ消費のミニテスト、めちゃミスった
やっぱり通信だと気合入らないなぁ
理論マスター見てるとページの末尾に「上記からは特定課税仕入れを除く」って書いてあるページがいっぱいあるんだけどこれなんなの?
「特定課税仕入れ」じゃなくて「特定資産の譲渡等」だった
特定資産の譲渡等に関する消費税は特定課税仕入れを行う者が納税するから考えなくてもいいってこと?
>>203
概ねそんな感じ
特定課税仕入れと特定資産の譲渡等の両方に課税してしまうと二重課税になるからね。
数年前に特定課税仕入れが導入されたタイミングで、特定資産の譲渡等が課税の対象から除かれた 内外判定の「役務の提供が行われた場所」がよく理解できないんだが、良い書籍とかサイトとか誰か知らない?
具体的には、国際市場調査とか、外国法人への開発依頼などの判断根拠がよう分からん
>>190
まぁしらん。多分税務署の職員でも知ってるやつ皆無だろ。
所詮予定納税なんだから決算と申告がちゃんとしてればそれで終わりだし。 >>206
よう分からん場合の規定があるじゃないか。 >>208
よく分からん場合の規定を使うべきなのか、自分の理解が足りないだけで役務提供が特定できるのかわからなくて
>>209
なにこれ
ありがとう! >>122
俺もそう思う。
もう巡回させるところはヤバいでしょ。
パソコンである程度出来るわけだから。
出来るだけ良い事務所でないとバンバン潰れるよね! ある程度の規模になると巡回せざるを得ないので一概には言えないけど、クラウドやSkype等で、巡回いらないから安くして欲しい等のニーズに応じやすい環境にはなってきている。
まぁ、巡回楽しいんだけどね〜作業の合間にお客さんと茶飲みながら世間話したり出来るし、上司の監視無しで。
巡回なしは楽で良いけど、
全く行った事ないと顧問先のことがよくわからなくて、仕分け切りづらいわ
巡回無しでも半年に一回、年一回etc.で訪問するものだと思っていたが、そうじゃない事務所も有るのかな?
領収書等は郵送・持参でいけるけど、それ以外の現物確認とかは写真送らせてるの?
>>215
前職が会計事務所なんだ
ほとんど訪問するんだけど、たまーに年一も訪問しない顧問先があった
儲かってない顧問先で、顧問料やすくしてたから、こちらも手間をかけられなかったんだ
顧問先に棚卸してもらって、おれが期末仕入れと矛盾してないかチェックしてた 2年5科目挑戦するブログが始まったけど、スカイみたいやね
そもそも、丸暗記能力が他人よりズバ抜けてないと無理なのは確か
でも社会に出たら、丸暗記能力はまったく評価されないんだよな
もういいよ
スカイみたいじゃなくて中の人は一緒なんじゃねーか
>>216
一回も無しってのは担当者としてはちょっと怖いね。
まぁでも儲かっていない顧問先ならそもそも税務調査自体を心配する必要が無いか… 理論マスター見てると「課税仕入れ等に係る税額」「仕入れに係る消費税額」の2つの言い回しがあるけどこれってどう使い分けるの?
>>222
課税仕入れ等の税額を集めたものが課税仕入れ等の税額の合計額
で、当期の出来事ということで仕入返還等と輸入還付までを課税仕入れ等の税額の合計額とみなした上で、その集計が仕入れに係る消費税額
棚調も当期に処理するってことでここ関係
別の説明では、計算で仕入れに係る消費税額のタイトルまで
過去の出来事から直接出てくるような調固で調整するのは仕入れに係る消費税額を調整してる
計算で仕入れに係る消費税額の後のやつ はじめて明確な使い分けを理解したわ
というか、さすがにこういう細かい言葉の使い分けは理論にでないよな・・・
使い分けは出ないとしても、そこは理解していなければいけないと思う
税法の理論てそんなレベルだろう
まぁそうなんだけどさぁ
たしかに問題文の読み取りとかで必要になるわなぁ
でも消費税の読み取りってむずい
というか、課税資産の譲渡等の特定資産の譲渡等抜いたり抜かなかったりとかも、
理論を覚えるのは良いとしても、あれを完全に理解しておくのもきつい
一度しっかり理屈から覚えるとなかなか忘れないよ
言い回しは忘れるけど
ただまあ試験的にはベタ暗記して吐き出してもいいし、実務じゃ処理できればいいから、こういうのは理解しなくても済むか
>>224の過去の出来事から直接 のところ、直接は要らなかったから訂正 >>229
ありがとう
時間あればちょっと理屈を考えてみるわ
まぁ殆どのことは理論を暗記しているうちに理解できてくるんだけど
根本的な用語の意義というか使い分けって意外に理解できてないんだよなぁ >>222
Tの上級テキストNo.2の55ページにまんまの解説がのってるよ。
O生だけど、Tの資料会員にもなってる。
毎年、Tが有利とかOが有利とかがあるから両方のテキストをおさえている人は結構いる。
てか、理論マスター見てるってことはT生なの?
今そんな状況だったら、今年合格するのは相当厳しいね。 誤植かな?
消費税法施行令六条1項九号ハの中の、「法別表第二第二号」ってあるが「法別表第一第二号」が正しいと思う!
みんなどう思う?
>>231
理論マスターだけ買ってる少数民族LEC勢 >>232
確かにe-Govで見たものはそうなってるね
事情みたいなものの推測だけど、
新法の消費税法では現行のものと別表の順序が変わって、別表第一が軽減対象、別表第一の二が課税貨物の軽減対象、別表第二が国内の非課税の対象、別表第二の二が課税貨物の非課税みたいに変わる
これについて>>232が施行令で見てる版が違うか、もしかしたらほんとに間違ってるのかな?って思う 地方自治体における業務プロセス・システムの標準化
及びAIロボティクスの活用に関する研究会
(第7回)
事務局提出資料1
平成31年2月
総務省自治行政局行政経営支援室
http://www.soumu.go.jp/main_content/000598861.pdf
オンライン利用促進 電子申告 地方税
計画 eLTAXの利用率100% 電子納税の推進 財務諸表の電子的提出の一元化(2020年4月)
国税との情報連携の徹底 e-TaxソフトとeLTAX(PCdesk)の連携の推進(2020年3月実施予定)
税務相談の充実[順次検討]<新規>
情報提供ネットワークシステムの活用<新規>
従業員に関する税・社会保険関係手続の簡便化(従業員の納税にかかわる事務)<新規> その疑問に明確な根拠を持って解答出来る人は居りませぬ。
ワイ軽減前提で必死に勉強してたんだがもしかして無駄なん?
・毎年4月時点法令に基づいて出題されるから出ない派
・法令は施行済み(公布済み?)だから出る派
・前回5から8に上がった年も出題無かったから出ない派
・試験員の事を考えると今年出してくる可能性大派
・今年はH31.9末を課税期間とする問題になる派
好きなの選びや。
>>243
うん。
でもそれは関係ない、解釈変えたら(?)出せるやって強弁してた。
難しい法律用語で語ってたけど知識不足のワイには解らんかった。 平成22年10月1日施行日のグループ法人税制が試験範囲になったのも平成23年の試験ですからね。byベテ
>>245
左大臣の問題は過去問といてて良問だと思った 4月に国税庁のHPから10%の問題が出るか出ないか記載があるから待とう
TACが聞いてもまだ明確な回答貰えてないみたいだし
法と政令と規則と通達、基準を一色単にしないでほしい…
違反があったとしてもまとめて法律違反とは言わないじゃないか
出題可能かどうかというと可能だろうな。
ただ、法律以外の資料が出揃うのは10月ギリギリだろうし、その辺を元に試験が作られるからね。
TOEICたったの730で自慢ワロタwww
わいなんて997点やで。
問題20〜34,72、総合問題 第3問
これ、一週間は、無理だろ・・・
>>253
無理でもいいさ
無理だからって1つもやらないのはなしな >>253
内容分からんが個別問題と総合問題1題なら楽勝だろ 総合一問と理論暗記は楽。なぜか個別シコシコ解くのがが億劫だ
個別はだるいよー
まぁあれは間違えたところを基礎知識の復習のポイントにするって感じかなぁ
内国法人Aが外国法人Bから役務の提供を受けて10万円を支払った
役務提供地は国内
外国法人Bは国内に支店を有していない
この場合内国法人Aが支払った10万円は課税仕入に該当するか否か述べよ
>>263
引っ掛けとか迷う要素がどこかある?
何を求めてるのかわからん。 これがもし理論問題だったら電気通信利用の事にも触れて場合分けする感じ?
合併とか分割を繰り返し行った法人の納税義務ってどうやって計算するの?
絡んだ法人ぜーんぶ計算対象?
久しぶりに去年の直前期の総合問題とか解くと、納税義務がむずくて焦る
>>268
理論と計算をリンクして納義務の個別問題をしっかり勉強してみて
そしたら3回前の本試験の納義務も迷わず解けるようになる >>270
その年の納税義務判定って、
甲社は新設合併法人にも吸収合併法人にも該当するから、新設合併の規定を適用してから吸収合併の規定も適用するという認識で合ってる?
結果的には新設合併の判定で納税義務ありになったから、吸収合併の判定をする必要は無かった 吸収合併の三年目は年換算するのに新設合併では年間算しないのは何故なんでしょうか。
>>275
そうです。言葉足らずでした。
合併法人の納税義務の判定で、基準期間中に合併があった場合、基準期間に対応する期間における被合併法人の課税売上高を合併法人の課税売上高と合わせて判定すると思うのですが、
吸収合併の場合は被合併法人の課税売上高を年換算→圧縮(合併法人の課税期間開始の日から合併があった日までの月数分に)するのに対し、
新設合併の場合は圧縮のみとなっています。年換算しようがしまいが結果は同じだと思うのですが、吸収合併の場合だけ年換算をする理由が分からないのです。
分かりにくくてすみません…。 また誤字ってしまいました。
「課税期間開始の日」でなく、「(基準期間の)事業年度開始の日」でした…。
>>276
吸収合併は非合併法人の基準期間に対応する期間における課税売上高で判定
新設合併は合併法人(新しく作った法人)の基準期間における課税売上高で判定
みるところが地味に違うのよ 新設合併でも被合併法人の基準期間における課税売上高を使用するよ
それなのに年換算しないのは何故って話でしょ
ちょっと聞きたいんだけどアパートの駐車場収入って非課税売上?
>>280
基準期間に対応する期間における課税売上高の間違いね >>281
課税になる場合と非課税になる場合があるよ 理論を理ます一語一句おぼえたとして次はなにすればいいんや?
計算はなしにして
>>283,284
駐車場代っていって受け取ってたらそれは問答無用で課税で大丈夫? >>286
問題文にそれしか書いてないなら課税売上でOK >>285
計算以外ってことなら国税庁の消費税関係のでも読んでおけばいいよ 分割と合併の時の納税義務がややこしくて嫌になるよお
合併と分割の基準期間の計算で12分12を乗じるのいつも忘れるわ
10月から増税だけど、来年度受験用のレギュラーコースの料金はどうなるんだろうな
去年の直前期以降初めてOの直対2やったら70分で40点くらいとれた
やっとエンジンが温まってきたかなって感じ
もうちょい伸ばしたいねー
特に焦ってるなかでも簡単な簡易の問題を満点とれるくらいにはしたい
消費税増税の影響で診療報酬値上げだってよ
課税売上に対応する課税仕入れしか控除させないからこうなるのは当たり前
名目非課税でも実質は課税
馬鹿がただややこしくするためだけに作った制度
大体ね、納税義務にしたって法人は一律で課税事業者にするだけでどれだけ制度がすっきりするか
馬鹿は頼むから法律作成するな
まぁでも医者の役務提供部分にまで課税されて診療が上乗せされるよりはマシだわな
俺の希望
・1000万円以下の納税義務免除規定廃止(益税が生じてしまうため。)
・簡易課税制度の廃止(益税が生じてしまうため。)
・5億円95%規定の廃止(非課税売上への控除対象外消費税転嫁防止のため)
>>298
実務やった事あるやつならそんなバカな事考えない インボイス方式導入で実質的には免税事業者ってなくなるだろ
簡易課税の益税はもはや大したことない
非課税売上に対する仕入れ分の消費税の転嫁は当然といえば当然の話なわけで、何が不満なのかわからん
益税あまりないなら簡易の適用不適用の届出が課税期間内ならおっけーになったらいいな
インボイスはまぁ確かにそうだな
簡易な益税は最大で年間80万くらいまで経験ある。税収としては大したことないかもしれんが、零細規模の80万は大金だからなんか納得いかんわ
非課税対応課税仕入れについては
控除しないことも当然といえば当然だが、控除することも当然といえば当然だと思うよ
まぁこの辺はけっちゃくがつかないところだとおもうけど、納税者目線の簡便性も考慮してほしい
簡易課税廃止ってるやつは、独立する気がないか、合格諦めたか。
実務やってる簡易の取り扱いは実は1番実力がわかりやすいとこだったりする
受かってるとかほざいてる奴が全く理解してなかったりするからなぁ
全然簡単じゃないのよ簡易課税だから
勉強してないと実務で簡易の業種区分結構間違う人いるしね
消費税持ってると言っていたお局に不動産関係だから全部5種ってドヤ顔で言われた時はどこどう突っ込めばいいのか半日かかったな
ちなみに2年前の話
説明が曖昧でなんとも
指した事業の規模によっては十分回答足り得るし
簡易課税の強制適用期間ではない
自販機の売り上げがそこそこある不動産賃貸
消費税法ほど根本的な考え方がコロコロ変わる税法も珍しいよな
リバースチャージなんて分かってない税理士が多すぎて大丈夫なのかと思うわ
簡易については元の売り上げが低いこともあって、調査入っても大型にはならないと思うけどさ、リバースチャージは怖いよな
不動産でもやってない限り課税売上割合が95%未満になる事はほとんどないからリバースチャージ知らなくてもなんとかなってるからな
>>310
そうなんだよー
勝手に不課税取引と勘違いして処理してるから、税額には影響出なかったりしてるんだよなー
そんなんでいいのかなー リバチャって結局は、全額控除と個別の課のみ対応の場合には、税額には殆ど影響ないって考え方でいいんだよな?
>>312
その通り
95%以上の場合は影響はほぼ無いから無いものとみなす
(不課税と一緒の取り扱い)
95%未満の個別で課税対応の取引の場合は仕入税額控除100%と課税標準で相殺だから影響はない
ということでほぼ影響無し 不動産会社とか投資会社向きの規制なのかね
全くなんの意図もなくあんなことするとは思えないんだが
>>315
あんなことってどれのこと?
リバースチャージのこと? リバースチャージで税額がどうとか言ってるやつは、初学者からやりなおせ。
趣旨をまったく理解してない。
あと、簡易反対のやつは、自分が独立しても簡易選択するなよ。
>>318
そんなに極端な方向にあたるなよw
みんな受験生なんだから 勉強過程だから趣旨を全く理解できてないこともあるし
実務の立場からは便利&節税対策に使える簡易課税も、受験生からみたら益税を出せる謎制度だし
受験生なんてそのぐらいの理解が普通だと思うよってこと
それを理解してない云々言ってもしょうがないよーって
簡易無くせって言ってる人は実務した事ない勉強専念の人でしょ
あとリバチャは外国法人等の未納税を防ぐための制度だから勉強してればその辺は自ずと分かるよ
簡易や納税義務は税賠あるあるなので、無くせって意見は解らんでもない。
>>317
だから趣旨とその効果を教えろよ
偉そうにハゲ野郎 >>324
ほとんどというか、全く影響がない
(厳密にいえば、リバースチャージの導入により課税売上高が減少する業者があるので、納税義務判定や課税売上割合判定には影響が出てる)
趣旨云々はその人の回答を待とうw 実務上原則と簡易でいうほど手間かわるか?会計ソフトの性能上がってほぼ自動で税額出る今なら一括比例選べばほとんど手間変わらんやろ。簡易課税とかなくていいよ。
まぁそもそも全額控除の方が多いから、明らかに簡易のほうが手間ではある
一括比例を採用するとこは多くないが、個別にしても仕訳をちゃんとやっておけばさして手間ではない
メリットは簡易のほうがちょっと税額が安くなるパターンが多いだけ
チェックの工数考えたら段違いに簡易の方が簡単。現状の会計ソフトだと自動で判定している訳じゃなくて、デフォルトの設定で振り分けがある程度出来ているに過ぎない。
チェックの手間は簡易の方が少ないから好きかなー
簡易なら売上の消費税コードだけチェックすればいいが、原則の場合は経費の消費税コードをチェックしなくてはならないのでめんどくさい
このへんはどこまでチェックするのか事務所によって違うと思われる
まぁ確かにそうだなぁ
簡易課税の範囲内の客の場合、個別対応の場合の顧問報酬の料金の上がり方とかも考えるべきなんだよなぁ
>>325
リバースは、課税売上高まわりには影響せんでしょ。
消費税の基本は、いつぞやの本試験じゃないが売上と仕入の表裏一体。
リバース始まる前は、国内事業者の仕入が認識される一方、反対の外人側の売上はスルーされてた。
だからその売上もまとめて仕入側で責任とれよというのがリバースの趣旨で、税収は増えるし、国内事業者の税負担も増えてるぞ。
たしかに改正後の計算だけしか見てなければ、なにやってんだ???だろうが。 ふと思ったんだが、むしろ事業者の使う消費者向け電気通信利用役務で登録国外事業者じゃないと控除を認めないことにして、登録国外事業者を増やすことが1番の狙いだったのかなぁ
>>332
けど消費者向けってメイン客層が消費者ならあまり関係ない気も >>331
リバースチャージが導入される前と導入された後の比較でしょ
例えば導入前から業務用レンタルサーバー(サーバーの設置場所は国内)の売上があった外国法人は、導入の前は国内役務の提供として課税売上高だが、導入後はリバースチャージの対象として課税売上高には含まれない
特定役務の提供とかだともっと現実的な設定になるかな? >>333
まぁたぶんそうなんだけど
それでもネット関連で法人客に利用してもらえないなら
有名どころは登録せざるを得ないかなぁと
それとも特定仕入れで、個別の非のみや共通対応を規制したかったのかねー
何か限定的過ぎていまいちイメージわかない リバチャの話と登録国外事業者の話は別の制度だから切り離すといいよ
一応、別に登録しなくも消費者に売ればいいんじゃね?消費税も納めないよ?ってなる懸念はあったらしいよ
でもEUが先行してこの制度を作ったときには、有名所は批判回避で登録してちゃんと納税しますよ宣言をした実績がある
ということで、日本でもきっと大丈夫っしょってなって導入されたって経緯
そうなんかぁ
まぁリバチャの効果とかは
あんまり深く考え過ぎない方がいいのかもなぁ
そういえばインボイスの登録番号がスタートしたら登録国外事業者番号は廃止になるのかな?
消費税は受験科目として選択してないと、後々大変ですか?
消費税を知らない税理士は価値ないから勉強出来るならした方がいい
正直、消費税は一番付け焼刃が効かない科目ではあると思う・・・
実務で必要な科目って幾つか有るけど、ボリューム的に言えば消費税が一番軽い。
自信があって余力があるなら受験科目は消費税以外から選択した方が後々楽ではある。
消費税自体は非常にシンプルと言うか、基本的な考え方を押さえてしまえば独学でもいける。それぐらい体系的にキチンとしている。
法人所得相続は本法で一本筋の通った考え方と言うか立法趣旨があるのに、措置法で歪められまくっているので独学だと結構大変だよ。
勿論、実務で即戦力になって相対的に軽い科目ってんなら消費税が一番だけど。
実務で特につかうのって課税判定くらいだし
あとはPC自動計算 判定も判定書籍充実してるから
実務で即戦力になる知識なら1週間もあれば十分
だから試験と実務は別物 理論暗記がまさにそう
>>344
こういう考えの人は優秀な税理士になれないんだよなぁ 実務ってネット検索スキルあれば大体は解決するけどね
判事補採用内定者(71期) 合計82人73人が東大京大一橋慶應早稲田中央の6校
法科大学院
慶應16人 東大14人 一橋9人 京大7人 中央6人 早稲田4人
大学(予備試験)
東大6人 中央4人 京大3人 慶應2人 早稲田2人
計算は去年はどうやっても時間内に終わりきらなかったけど今は余裕で時間内で終わるようになった
色んな解き方を試すといいよ
上級演習3難し過ぎてワロタ。計算平均15点くらいじゃね?ちな、自分は24点も取った!
演習で点取れないやつが本試験で点取れるとは思えないわ
久しぶりにOの去年の全統やったら全然だったわ
今更ながらムズイわぁ
>>358
今のうちから痛い思いを沢山しておけるのは強みだとは思う >>354
TACのやつならこれまでよりちょい難しいくらいでまだまだ基本論点ばっかやし平均でも35点くらいはあると思う、初学者だけだともう少し下がるかもしれんけど 演習3の平均は39点
税抜で時間かかるけど内容は簡単だよ
まぁ失敗は普通にあるから今のうちに失敗しておいて同じ失敗をしないようにするだけ
>>209
これ良さそうだけど、2,800円は高いな >>364
わかるー
その値段出すなら別に他のでよくね?ってなる その時間他の教材やった方がってならわかるが、たった3千円ぽっちで
飲食費月20万のオレからしたら、タクシー代にもならん
去年のOの直前予想の解答とかどうにか入手できないかな
解答捨てちまった
>>366みたいなのってどういうメンタルなんだろうなww笑ってしまうわ 飲食費とタクシー代の関係が分からない。飲食費と一食分なら分かるけど。
>>370
基本交際費でいいんじゃね?
どういう状況かにもよるけど。 >>370
飲食店に行き来するための費用(飲食費の一環として扱う)ってことでしょ この間抜けなやり取りの責任は>>366にアルトー思います。 しょうもない事で話し合ってないで消費税の問題で話し合おう
>>376
業者勝つでしょ
課税庁めちゃくちゃ過ぎ >>377
そう?物件購入時に保有期間中の住宅家賃(非課税売上)が自分の懐に入ってくることは判ってる訳だから、課税売上のみに対応する課税仕入って言い切れる?
そこが引っ掛かるんだよね〜 平成25年の地裁判決では「取得時に賃貸料収入発生することわかってたんやろ??じゃあ共通対応な!!」ってことで全額控除認められてないな
この平成25年の事例でも明らかに業者側は転売目的でマンション買ってるって客観的に見てもわかるのにそれでも全額控除認められてないし今回も無理ちゃうか
やっぱキツいかなぁ〜
何とか理屈付けてひっくり返せないか考えているんだけど思いつかない。
課税物件はマンションの部屋。
そこから生じた売り上げ課税物件に帰属。
納税義務者は法人(個人は譲渡、不動産所得と所得区分わかれるので論点もある?)
法人は所得区分もなく益金損金だけ。
同じ課税物件から生じる所得で課税売上割合は生じるはず。
20年前は消費税法施行直後で通達以前の文書では✖?と思う
課税売上割合に準ずる割合の申請出しとけばよかったやんって思ったけど出した上で却下されてるんやね
そのマンションの賃貸料収入額全体のうち課税売上部分の割合を準ずる割合として申請したみたいだけど普通に合理的な割合なのに厳しいなー
他に事実関係が無ければ自分も>>378の理由で共通
転売メインで家賃収入がサブって言っても、両方あれば課税資産の譲渡等にのみ要する仕入れじゃないし
のみのみ のんちゃんBIG4系列で勤務していたみたいだね。圧倒的有能!!
消費税法経験者の人に質問。
消費税法初学者の場合、ガチで何月から始めて合格できると思います?
ちなみに社会人で!
時間や頭脳的にどれくらい勉強できるか知らんけど遅くても1月からかな
>>386
簿財法合格してて税理士試験は経験者です。 >>387
出遅れているから追い付くのが大変だけど不可能じゃないよ。 お前ら教えて下さい。
支払手段である紙幣の譲渡が非課税って、どういう取引のこと?
>>390
両替とやらが為替取引として、こういうこと?
現金(非)97 / 現金(非)100
為替差損(不) 3
なぜ現金が対象外じゃないのか >>391
本来、対象外でも良い取引、寧ろ対象外の方が相応しい。
でも、それを対象外にしてしまうと「課税の対象」の四要件に例外を作ってしまう事になる。
だから、非課税取引にした。 >>391
完全に憶測なんだけど、消費税は交換も課税の対象にしているから、
1000円札1枚を500円玉2枚に無料交換してもらうと、
現金1000/現金1000
になるから、同価の交換として課税の対象になってしまうと思うんだよね
だからかなーと想像している >>395
当たり前田のクラッカー
余裕のよっちゃん >>391
その仕訳間違ってるぞ。
外貨でも為替差損ではないだろ。
あとこの場合の両替は、紙幣を小銭に両替した場合の方が相応しい。 紙幣から小銭の両替は
課税の対象となる。
支払手段のため非課税。
割合上、分母分子に含めない。
国債等の償還差損を課割の分母の計算でマイナスするのってなんで?
理由がよくわからん
>>407
打歩発行自体が券面利息の調整として行われるから。 >>406
両方。
金銭(支払手段)の交換行為は資産の譲渡。
両替手数料は役務の提供。 >>409
こんなところで恥かいたところでマイナス無いよ。むしろ頭に残ったろw 大原の映像聞いてたら、基準期間の月数で除した段階で円未満を切り捨てて12をかけると書いてるが、別に切り捨てなくても良いんやって!
そんな適当なことある?w
可能性は限りなくないけど、それで納税義務変わった問題出されたらどうするのさ…
大原は売返も略してるからな
TACは計算も条文通りでやってるからTAC方式でやってれば間違いないでしょ
税法上切り捨てルールがないんじゃないの?
そんな試験問題出したら解答が割れて問題になるから出ないと踏んでるのかと
切捨の有無をいちいち規定するわけないだろ?
どっちでもいいんだよ。
そんな細かいこと、資格を与える試験で問うべき論点か?
もっと大局的に勉強しろってこと。
規定されてないなら切り捨てるかどうかで納税義務の有無が変わる時は納税者有利の原則で1000万円以下になる方を選んで良いのかな
1円の差で納義務が変わるなんてないでしょ
確率としてはあるけど現実的にあり得ない
まぁでも、国税庁が切り捨てろってホームページに記載してるからね
実務上は切り捨て以外の選択肢が取れない
誰か税理士法人を立ち上げた時に上手いこと金額と月数を調整して納税義務の免除してみてくれ
Oの計算テキスト1の総合問題って、去年の本試験よりむずいよなぁ
>>420これ初耳だ、出来ればURLお願いします。 しかし、法令以外の記述は手のひら返すのが国税庁だからな。
HP通りにやりましたっても、だから何?だよ。
>>423
大原て全体的にムズイん??TAC生だけどヤフオクで大原の応用総合問題集買ってやってみたら難易度Aの第1問でも結構難しかったわ >>427
応用総合問題集は難問奇問対策を含めて本番と同等かそれ以上を想定した難易度設定らしい
他の教材も多少の応用問題は出されるけどそれほどではないと思う
TACの教材の内容は一切知らない Oの外販総合応用はここ2年間の本試験に比べたらかなり難しいかな
大原は税理士講座全般が普段の練習の負荷を上げて、本試験に挑むって感じだとおもう
まぁスパルタっていわれてるくらいだし
大原の外販応用やって逆に自信失う人多そう
あれ初見で目標点取れる人ほとんどおらんだろ
あれは4月くらいから解き始めると目標点にいきやすい
まぁでも目標届いたのは70%くらいの確立かな
畜生、相続諦めた。
もう今年の受験は消費税一本に絞る。
区分表使って集計してる人いる?
講師が集計表使って集計するんじゃ本試験では間に合わないって言うんだけど集計表ないとなかなか集計が合わない
>>436
最上位層は、仮計使っても使わなくても時間余るし、全国模試の1桁ランカーも仮計派が多い。 仮計使って時間余るとか、何をしてんのかすごい気になるわ
仮計作っても時間内に終わるよ。仮計のメリットは一ヶ所に情報集約させること。
普段の答練では時間内に終わらないことが多かったから
解くスピードは遅い方だけど
仮計表使わず全国模試一桁のランカーで合格もしたよ
その都度転記してるから仮計なんか使ったことないわ
ってかわざわざ仮計作る時間もったいないし仮計の転機で数字ミスったら終わりだし
ようは、一長一短。
合う合わないもあるし、明確なメリットデメリットも両方にある。
オレは仮計派から非仮計派に移籍したが、どっちを勧めると言われるとハイブリッドと答えるかな。
予備校は439みたいな意見に耳を傾けるべきだわ。
普通に通って勉強してるだけでは、合格レベルのスピードがどの程度かイメージできない。
去年は区分をしてからまとめて転記するってやり方をしてたが遅かったな
TACの講師はこっちを推奨してたけど
時間内に解答するには立ち止まらずほぼノンストップで処理していくという認識で合ってる?
>>439
自分がどこに時間かかってるか考えてみるといいかな
時間余るトップ層は課非判定で考えてる時間が少ないっぽい
言い換えるとペンが動いてない時間が他の人より少ない
あと、判定はすごく正確 なんで時間が余る層は判定が正解なんてわかるんだ?
判定が正解なのは講師ならわかるだろうが、時間が余るまでは本人以外は誰もわからなくね?
まぁ俺は仮計は作らない派だけど、今まではむしろ時間が余っていたけど、精度に問題を感じていたから問題用紙に書き込みしながら丁寧にやったら時間足らなくなった
しかもそれでも問題文を読み落としするしなぁ
転記ミスとタイムオーバーが怖くて仮計作ったことないわ
〜が含まれている
〜の内訳は
これで間違える人は多いはず
国外法人と国内法人の読み違えも意識してないとたまにやっちゃう
初学の人へ。
仮計の有無にかかわらず、やればやるほどスピード上がるから大丈夫。
最終的には、どんな問題でも初見で65分切れるようになれますよ!
どっちでも頑張れば間に合うようになるから大丈夫、というかスピードを意識した練習量が肝
もし仮計ありから無しへ移行しようと思ってるなら、売上は直接転記で仕入れは仮計ってやって行くといい
で、慣らしながら仮計の項目を減らしてく
最終的に課税売上だけだったり、売上だけ(課、免、31、非)直接転記っていうのもありで、そういうのがハイブリッド
>>458
そうそう、問題が多すぎて解ききれないって人が結構いるけど、
解ききれる人がいる以上、問題が多いんじゃなくて自分が遅いだけなんだよね。
で、次に、自分がどこで人より時間がかかっていて、そこを削る為に何をしなければいけないのか考える。
演習でいろいろ試してみる。
問題をこなしてるだけでもある程度のスピードにはなるけど、
そういう部分を意識するだけで効果が大きく違うと思うわ。 初学の人には直前期になったら急に直接転記にしろって指導をまだやってるんかな
仮計表よりも納税義務の表作成に時間を回したい。差がつくポイントだから、納税義務は重点的にやりたい
仮計のメリット
・自己採点まで含めて回数をこなせる。
・仮計のフォームを自己流にアレンジすることで、苦手項目をカバーできる。
・答案用紙が綺麗になる。
・転記ミス減
デメリット
・直接転記と比較すると時間がかかる。
・転記ミス増
計算が簡易原則の2問構成の今、ややこしい納税義務なんてもう出ないんじゃね?
電気代や水道料金が軽減税率の対象にならんのが不思議だな
非課税でもいいような気がする
>>464
それを想定して契約をしていないだろうから、家庭用と事業用の区分が難しいのでは? >>463
2問形式固定なのかなぁ
初学との差がつかないので、あれ本当にやめてほしいわぁ >>465
新聞の定期購読なんかも事業者用とそうでない用で区別されてるんだろうか さすがにそろそろ国等の特例出るんちゃう、今年は原則と国等の特例の2問形式と予想
>>462
ほんと時間をロスするのがネックなんだよね。
かといって直接転記にすると、何というか・・・スペースの確保に失敗して
汚い答案になることも多い。慣れの問題もあるのかなぁ。 確かに直接転記は解答が汚れるのが一番のネックかもしれない
>>467
新聞の軽減税率の要件にはその辺の区別ないよー 軽減税率は各業界団体がどれだけ政治的発言力があるかで決まったと思うよ
国等のボリュームのある計算一題だけで来て欲しいわ
勉強してるやつとしてないやつで差が着くし
>>473
軽減税率は公明党の聖教新聞のためだけの政治的発言力
に新聞業界が乗っかただけ
犬作バンザイ >>470
ただでさえ字が汚いからスペースの問題含めリスクしかないわ
ハイブリッド試行錯誤するしかねぇ 課税売上高が合わないとそこからあとが大体合わなくなるのがきつい
仮計書くときの返還等とかだけど、Oのみたいに書く位置を変えるのではなく、普通の国内取引と同じ位置に数値を書いて丸で囲む みたいなやり方も
と、試行錯誤しながら合うやり方を探すのがいいね
問題に直接区分書けばいいじゃん
仮計する意味が分からないんだが
時間も効率も悪いでしょ
>>481
何事も良し悪しだよ。
問題に書くなら仮計でいいじゃんと思うわ。
拾い漏れや、加減漏れがおきやすそう。 どうせ解答用紙以外にメモ等を書き込むなら1枚の紙に情報を集約する方が良いと思ってる
俺、仮計というのを合格後に初めて知った。
Tの通信塚ちゃんはそんな事教えてくれなかったぞ。
仮計ってわざわざ計算用紙に項目と金額を書き写すんだろ?
よくそんな二度手間な事できるな
それで時間内に終われるなら構わないけど
このスレ昔のレジェンドのやぐじゅんがOからTに移籍した時に仮計ないのに戸惑ってたからなぁ
結局またOに戻ったみたいだが
簿財でも素読みの延長くらいの感覚で仮計かそれっぽいの書いてたから二度手間って感覚が無かったな
確かに直接転記を試した時は制限時間一杯使えばほぼ二周出来るくらいの時間短縮にはなったけど
それでも慣れてるのもあるせいか個人的には仮計書く方が性に合ってるかな
財表は仮計ないと物凄い時間余るから、仮計あったらむしろちょうどいいくらい。
時間が余ったら見直しできるじゃん。ちょうどいいってなんだよ。
全く魅力ない女だろうし、生まれたときからの根っからの情弱+ブス+バカなのすでに分かるからどーでもよい。まず、情弱の時点で年だけ取るの分かるからね
情弱+バカは最強コンボだよ
年だけ食って終わるからね〜。
魅力なし
正確性を担保して解答するんだから見直しする前提じゃないんだよなあ。まあそこは早く解いて見直すか時間をかけて正確に解くかの各々の考え方の違いってことで。
実際の本試験はボリュームが凄まじいから仮計なんかやってる暇なんかないんじゃない?
去年の試験で仮計なんかしてたら絶対時間内に終わりきらないでしょ
>>497
先入観で語るなよ。
最上位層複数人で比べてみたがスピード変わらんよ。 だから誰がどうやって比べるんだよw
まぁどっちでもいいけど
この手の議論はいくら重ねても結論ばかり出ないと思うなぁ
>>498
上位数%の人たちと比べられてもなぁ
それくらいの実力があれば終わるのは分かるが
上位30%辺りの人たちの意見が聞きたいわ みんなに聞きたいんだが、
個別対応方式や一括比例配分方式を計算するときの課税売上割合って、分数と小数のどちらで書いてる?
課税売上割合の欄で求めた時に「課税売上げ割合(以下Aとする)」と書いて仕入税額控除の欄は全て「A」
ちなみに調整対象固定資産や国等でB以降も登場
>>507
そこが全部✖️だとしても4点くらいしか影響ないんじゃない? 全部書ききれないよりは、略語を使っても全部書いた方がいいと思うよ
俺も課税売上割合を@としたし、
課税売上割合のところで、
資産の譲渡等の対価の額の合計額(以下、分母とする。)
課税資産の譲渡等の対価の額の合計額(以下、分子とする。)
ってやって合格した
実際の申告書でも数値を記号で表すとかあるし、
国税庁のサイトでも略語使ってるしな
勉強が思うように進まなくて焦ってるのかもしれんが、
根拠なく他人を貶めても何の進展もないぞ
助言には素直に耳を傾けるべきだと思うな
正解のある話じゃないんだから、それぞれの意見として終わらしておけば良いじゃん。
2年目の人たちって今頃はもう総合問題バリバリまわしてるの?
初学で4日に一回6時間か7時間しか勉強できてない
不安だわ
>>517
2年目以降のベテなんて所詮ザコばっかりだから気にすんな。
2.3月ゼロ勉でも直前期になれば楽々ごぼう抜きよ。 おれも2年目のベテだけど
去年のこの時期不安しかなかったけどなー
カリキュラム通りやれば受験資格はあるよ
もちろん受かるとは言ってない
>>517
速習かレギュラーかにのるけど、それだけ時間取れれば合格はいけると思う >>521
LECの通常コース 多分他の予備校のレギュラーコースに相当
課税売上割合の計算とかなかなか合わないからしんどい >>522
通常のコースなら何とかなるよ!
課税売上割合が合わないのは流石にまずいと思う。克服がんばれ! 経験者コースだが、総合問題なら課税売上割合が合わないなんて普通じゃねーか?
レギュラーの今の時期に課税売上割合の複雑な問題なんかでないと思う
まぁ合わせる方向でやった方がいいとは思うけど
予備校によって難易度がわりに違うみたいだからなんとも言えない
TACの上級演習でも今の時期なら簡単な問題しか出してないから合わせられるでしょ
初学者ならともかく経験者で合わせられないのは怠慢過ぎ
俺はこの前の大原の確認テスト
非課税売上で凡ミスしたなw
ちなみに経験者クラス
こういう時に少数民族LECは辛くなる
俺の解いてる課税売上割合の問題は標準的なレベルなのかどうかがわからない
>>531
去年の試験、課税売上割合合わなくても受かりましたよ! 合併と分割の理論暗記が進まないわ
どうしても細かいところでごちゃ混ぜになる…
>>532
課税売上割合はどう書いてました?
毎回計算式?略語? アウトかどうか分からんがまだ小数点にしといた方が無難だよな
採点基準すら公表されてないのによくこんな無駄な議論続けられるな。
採点基準が不明確だから受かった人がどうしてたかが重要な基準になっちゃうんだな
・そのやり方で減点は無かった
・そのやり方だと減点されるがほかの得点でカバーしていたため合格した
・相対評価の為、毎年同じように減点されるかも判らない
>>537
別にアウトと思うなら使わなくて良いだけですし、聞かれた方に答えただけですので、なんか失礼しました。 この手の省略は直前期や本番で時間配分をミスった時に応急処置として使うテクニック。
この時期から恒常的に利用するもんじゃないわ。
オレは各項目名、漢字or平仮名1文字で受かったぜー
もち、割合は記号だし、以下うんちゃらも書いてない
同じ点数で一人は正式名称で書いていてもう一人は略称で書いてたら正式名称の方が受かるでしょ
みすみす不利になる書き方をするもんじゃない
課税売上割合=R=0.8623…
とかにして個別一括でRの乱用で大丈夫よ!
平30合格頂いてるから。
そもそも原則で最終値合わせることはほぼ無意味であって、ちょっとでも時間省略して他のとこ時間使わなきゃ。
脳義務判定しっかりやったり、理論に厚み持たせたり。
120分なんてあっという間よ。
>>549
周りくど〜い。
左右取っ払ってRだけでじゆうぶんですー 課税仕入れ等の対価の額を書けばいいのか課税仕入れ等の税額を書けばいいのか曖昧な問題があってどっち?ってなることがある
>>554
今のところ出くわした事が無いんだけど、例えばどんな問われかた? 課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ等の税額
その他の資産の譲渡等に要する課税仕入れ等の税額
共通して要する課税仕入れ等の税額
の後に
課税仕入れ等の対価の合計額
が来ててあれ?と思った
曖昧な書き方ですまんね
書き込んだ方がミスは減るとわかっていても貧乏性で問題集に書き込めない
>>557
シャーペンで書いて解き終わった後に消せばええやん チェックマークも何もなしで解いてたけど次からはシャーペン使ってみるよ
>>560
マジか…逆にスゲーな。
ノーマークとかとんでもないミス犯す自信有るわ。 今まで数字を全て書いた後にカンマ打ってたんだけど、カンマ打ちながら数字を書いたら解答スピードがちょっと上がった。簿財と違って桁が多いから、カンマが目安になることに今更気づいた。
消費は問題にほとんど書き込みしないなぁ、そんなすることある?
転記し終わったやつはチェックマークつけてるわ
あと売上だけは課非免分かるようにマークつけてる
仕入の時に売上のとこ見てすぐに区分が分かる様にするために
消費はボーダーより14点下でも受かった。採点基準わけわかめ
個別問題なら普通に解けるけど総合問題になると免税事業者の間にやった売り上げや仕入れの返還とかが絡んできてぐっちゃぐちゃになる
直接転記方式でやってるんだけど序盤で間違えて記入してそれに気がつくとあーもうって感じになって途中で投げちゃう
原則:直接転記
簡易:売上区分のみ間接転記、それ以外は直接転記
おれはこれでやってる
申し訳無いけどそれは錯覚してただけで単に勉強不足だよ
棚卸資産の課税標準額
低額譲渡=通常の販売価額
みなし譲渡=通常の販売価額×50%、仕入価額の大きい方
この違いはどういう理屈ですか?
俺もそれ気になってた
金払う方が損じゃん、みたいな
低額譲渡だと時価譲渡になる?ってことじゃない
ニュアンスは伝わるんだが、用語が違うとこんなにわかり辛くなるんだな
譲渡贈与の主旨は原価以下で知り合いに売ったら仕入れ税額分得するからダメって話だろ
>>568
採点ミスに決まってるだろ!
税理士試験だぞ、問題ミス多い試験だぞ、解答開示しない試験だぞ >>578
自己レス
みなし譲渡は0円の低額譲渡として低額譲渡に含め、同じ取り扱いにすべき。立法趣旨は消費税の還付阻止なので、本来は仕入金額未満の譲渡を低額譲渡とし、課税標準は仕入金額とすべき。
それをバカな閣僚が良く分かってないままめちゃくちゃな法律を作った、としか思えない… >>585
法律においてはあくまでも「価額に相当する金額」としか書かれていない(消法28B)
通常の販売価額×50%、仕入価額の大きい方を認めてるのは通達による運用だね(消基通10-1-18)
通達の逐条解説によると所得税法の取り扱いに並びを合わせた側面もあるらしい 相続と平行でやってるけど消費の方が圧倒的に出来るのにケアレスミスが多いわ
問題文の読み違えと金額の転記ミスどうにかならんもんか
総合問題のラストに未処理事項がしれっと書いてあるとなんだそれって思う
未処理でしたすいませんで税務署って許してくれるの?
>>586
なるほど!通達なら課税庁か!
テキストばっかり読んでると法令と通達ごっちゃになる… >>592
法令は理サブ理マスにある内容
棚卸資産とか書かれてないからそういうのは通達
著しく低いとかあればどの程度かの基準があるはずだけど、それが理論になければ通達
やっぱりごっちゃにしないためには理論をしっかりやることかなと 今の自分マジで最強
条文読めるし通達読めるし機械にも強いしネット検索でガンガン情報収集もできるから怖いものなしだわ♪
しかも可愛いしスタイルよくて機械にも強いし何でもできるから相当魅力あるから君らもいつまでも張り付いてるんだろうしww
じゃなきゃすぐ忘れるw
>>592
重要なとこだし講義受けてんなら解説されてると思うがなあ 試験に受かるためにりサブ読んでるの分かりますけど実際にあの読みづらい税法読めますか、って話
>>596
で、授業ではみなし譲渡と低額譲渡の取り扱いがなぜ違うか解説あるの? >>598
何処の馬の骨に習ってるか知らんが普通に有ったぞ
直前期にも解説されたから二回は聞いたな >>598
通達の取り扱いの違いじゃなくて、なぜ通違で違う取り扱いになったかの理由を言ってんだけど、それの答えがあるなら教えて下さい >>600
そもそも別々の目的で設けられたら規定なんだから取り扱いも違うだろ。両者は相互に関係しあってる訳じゃないよ。 理論マスターの注書きとかカッコ書き覚えなきゃならんのかな
消費税額(注) → 課税仕入れの支払対価の額に108分の6.8を乗じて計算した金額 みたいなの多すぎなんだけど
慣れりゃ大したこと無いぞ
どのページの注釈も似たような事書いてあるだけだからな
消費税は理論量が少ないし覚えた方がいいよー
周りが覚えてるから引き離される原因になる
たぶん、本番では配点ないんだろう。
ただ、その辺も当たり前に覚えてる連中と競争しないといけないということ。
貴様たちはボールペン何ミリ使ってる?0.4から0.3にしようと思うんだけど。
>>611
理論計算共に0.5を使ってる
あまり細いと本試験の時の紙質によっては扱いにくくなるかも知れませんよー 自分は0.5が一番バランス良く感じる
細過ぎると変なストレスが溜まって変なミスをする
福岡のミスターパーフェクト。T上級演習4で唯一人満点ワロタ。さすが、昨年度から万連連発の天才。
>>600
横レスで申し訳ないが
自分は会計士の租税法だから消費税法のこともさらっと上辺だけやっただけだけど
所得税法で自家消費した場合の事業所得の収入金額として販売価格の70%と取得価額の大きい方を認める取扱いになっているため
消費税法におけるみなし譲渡も自家消費と同じようなもんだろってことで、通常の販売価格の50%と仕入金額を比較することが通達で認められた経緯があるらしいよ。
一方で低額譲渡は特にそういうこともなく所得税法とのバランスも考える必要がないから
本来の考え方である通常の販売価格のままでOKってこと。
全4コマしかない会計士の消費税法の講義の中でも解説されたから結構基本的なことなんじゃないかな?知らんけど なるほどなあ
法所消を一気にやるとそういう視点も出てくるんやね
所得やってたの何年も前だが薄っすら覚えてるわ
所得税に合わせたのは講義でも解説はされてた。問題は、所得税ではなぜそのような取扱いになっているのかってことだと思うが
全然話違うけど、
「非居住者に対する無形固定資産の譲渡は輸出取引等に該当する」「外国法人の国内支店は居住者として扱う」という条文がそれぞれあるが、
国内に支店がある外国法人に商標権を譲渡したら、居住者に譲渡したことになるの?非居住者に譲渡したことになるの?
おそらく商標権に係る法律がどちらに帰属する事になっているか次第だとは思うが。
>>624
ググってもそれっぽいのが出なくて困ってるんだわ
個人的には支店は無視して、外国法人への譲渡になるとは思うんだが ふつーイイ人いたらすぐ忘れるし時間経てば忘れるよね
いつまでも粘着に張り付いてる時点で相当魅力があるからだろう
頭から離れないんだから相当魅力あるってことだろ
ふつーすぐ忘れてどーでもよくなります
>>623
役務の提供とごっちゃになってない?
商標権云々関係なく条文通り。
役務の提供の事なら基通7-2-17 >>627
その条文通りってのが分からくて…
今回は無形固定資産の譲渡になるので7-2-17は無関係かと。
居住者は居住者の定義は、(輸出系の条文については)所得税の定義ではなく外為法の定義を準用かと >>623
通常、外国法人が国内支店を有する場合はその支店を経由した取引とされるから6.3課税取引。
だたし、その支店が一切関与しない取引の場合は無形固定資産の譲渡で非居住者に対するものとして免税取引。
因みに内外判定は登録機関の所在地(2ヶ所以上で登録ある場合は譲渡する者)で判定
じゃないのか? >>630
レスありがとう。
やっぱり外国法人の日本支店に特許権や商標権の譲渡を行なった場合には「日本支店は居住者扱いなので6.3%課税取引」だよね。
なんで役務の提供みたいに通達を作らないのだろうか… アメリカ銀行の内国支店に対する預金の預け入れは、内国支店が居住者に該当するため非課税資産の輸出の適用はない。ここまではTの講義の中でやってる。
無形固定資産の譲渡でもこの場合と根っこの考え方は変わらないでしょ。
自分は、非居住者に譲渡したことになるって考えるよ
商標権の譲渡・貸付けは2以上の国で登録されていれば譲渡者の住所地判定になるように、事務所等(支店)レベルの取引ではない
購入した会社では国内支店でしか使えないわけじゃなくて会社全体が使えることになるから、本店と本店の取引になる(と思う)
ライセンス付与(貸付け)の場合でも、他国では使えないっていう条件を付けた本店と本店の契約になる(と思う)
ここまで議論して誰も根拠文章を見つけられていない
何気に奥が深い問題なのかもな
>>633
もう少し理解が深まればわかると思うが、不正解。 条文の文言すら読めないバカで貧乏だからいつまでもグダグダ妬んでるんじゃないの
おまけにブスなんじゃない
少し調べた感じでは、商標権の出願人適格の関係で支店は出願人になれないから権利主体になれない
なので支店に譲渡することはできないから支店を経由するということにはならず、非居住者に譲渡したことになる
そもそも無形固定資産を支店を経由して国外の本店に譲渡とか聞いたことがないし問題でも見たことがない
「代理権があるかどうかにかかわらず居住者として扱う」って居住者の定義にあるけどな、そこが引っかかる。
あと問題集では「外国法人A社(国内に支店を有しない)に譲渡した」など、わざわざ断ってないてあるんだよなー
手元にある海外取引の実務者では、
無形資産取引や役務取引の場合は、相手外国法人の国内支店を確認することが重要って書いてある。その後に役務退去の場合のことが詳しく書いてあるけど、無形資産取引のことはスルーされてる
すげーややこしい論点だな
試験には関係なさそうだけど
国際取引の消費税Q&A(税務研究会出版局)より
@非居住者に対する無形固定資産の貸付けについては基通7-2-17の様な取り扱いは特に示されていないため通常通り判断する
A非居住者の日本国内支店は基通7-2-15により法律上の代理権を有するか否かに関わらず居住者とみなされる
B上記より非居住者の日本支店との契約である場合には居住者との取引であると考えられる。仮に日本支店で貸し付けられたものが外国本店で利用されたとしてもそれは本支店間の貸し借りという内部取引に過ぎない
C国外の本店との直接取引である場合は無形固定資産の貸付けで非居住者に対するものとして輸出取引等に該当
Dただし、国外本店との直接取引であっても、現実には日本支店が利用するなどの場合には日本支店への貸付けに該当すると考えられる
平成25年に出版された本なので、変わってたら知らない。
あと、B~Dの内容は「一般論として〜」と始まり、「〜と考えられる」と結んでいるから多分著者の私見も入ってる。
貸付けにしか言及してないのはQ&Aの事例が、内国法人Aが特許権を日本支店を有する外国法人Bに課した場合の事例だから
まぁじゃあ試験ではどこと契約したか指定されている場合だけ気をつければよいわけか
こんなの指摘し始めたら学習範囲が無限に増えるな
>>644の書籍では、貸す場合には使用範囲の制限を付けることができるけど、使用の範囲が専ら国内だけになるなら国内の支店(居住者)に貸し付けたことになる っていう意見みたい
そうすると、使用範囲を変えるとかの場合には新たに契約を結び直すことになるから、こちらは国外の本店との取引になって非居住者に貸し付けた扱いになって、
譲渡の場合にはそういう制限付かない包括的な契約になるはずだから、国外の本店との取引で非居住者への譲渡になる
って思うけどどう? 甲社(国外に支店はない)はアメリカと中国で登録している商標権をカナダ法人A社に譲渡した。なお、取引はカナダ法人A社の日本支店を経由して行われている。
例えばこんな場合だと、消費税を預かるのは違和感がある。だってどう考えても国内で使われないやん…。(そもそも国外取引にならないのが謎)
実務的には稀なパターンだろうから問題にはならないんだろうけど
>>650
>>651
本当は書籍の文章をまんまUPすれば早いんだろうけど、著作権的に微妙なんで。
自分が見た書籍ではあくまで「消費税税法上、居住者として取り扱われる日本支店が使うために契約したものなら、そりゃ他の国内事業者と同様に6.3%課税だよね」って解釈みたい。利用の主体が誰か?ってところで判断してるっぽい。
で、日本支店も使うけど国外本店も使うって場合は>>644B、あくまで利用の主体は日本支店であることからの判断。
日本支店で利用する事が無い場合は>>644C(利用の主体が国外)
カナダの例はどうなんだろうね実務的には日本支社を経由しなければならないやむを得ない理由と日本支社では利用しない旨をもって所轄税務署に事前相談じゃない。
あと予防線を張っておくけど、著者の私見が多分に含まれていると思うし、ちょっと古い書籍なんでその辺はヨロシク。 通達か質疑応答どっちの方が試験に出題されてますか?
>>652
たまに雑誌や書籍ごとに意見が違うものもあるよね
本に書かれてても盲信しないで自分で納得してから使わないとだなって思う 高額特定資産の定義でちょっと疑問。
高額特定資産の定義の中に自己建設資産の定義があるのに、自己建設高額特定資産の定義が別途あるの(?)
条文読めないってことは他の分野の条文も読めないってことだから、
そうなるとどうやるのかサッパリ分からないから頭抱えて悩んでいたりしてるよね
あや、とか、あやの、って消えたねwいつものことだねww
もうネタありませんって感じw
>>657
高額特定資産の中で言及されている自己建設資産の内容は「自己建設資産の定義」じゃないよ。「自己建設資産について1,000万判定(高額特定資産に該当するかの判定)を行う際にどの金額で判定するか」を述べたものだよ。 未来人だけど今年の理論は帳簿及び請求書等の意義。官僚の悪あがきでなくなる条文を最後っ屁として出題するのは常套手段だからな。
スクショ撮っとけよ。
つくづくモテる、と実感するわ〜
ふつーすぐ忘れるしどーでもよいけど
まわりはブスとバカしかいないから相当魅力なの分かるけどさぁ
ま、弁護士とも相思相愛だけどね〜
羨ましい、妬みかって感じw
弁護士が世の中にどれだけいるのかわかってンのか?て思うけどね
条文文言さえも読めないバカで貧乏だからいつまでもグダグダいってんだろーが。ただ単に弁護士は私のことが好きで相思相愛なだけだわ
どーせバカで情弱で年だけ食う女しかまわりにいないくせにw
>>665
お?ベテか?
おれもそれ知ってるぞ。
去年の事例問2(2)で消費者向け電通絡みの帳簿等の意義ガッツリ書いたぞ。
自己採低くて落ちたと思ったけど合格で出来たぞ。 違うぞ。
相間に2回頃されてその後輩に1回頃されただけのクズや。
1年目(66回)
上位30パー辺りをふらふら。最後追い込んでボーダー乗ったから行けたか?と思いきやA
2年目(67回)
簡簡で無事死亡。答練は10パーから落ちたことは1回もなかった。この時点で理論は完凸。全答練は余裕のSやった。
3年目(68回)
まさかの原則原則で50点。基準期間が5000万超になって自信もって本則で解いたのは今でも謎w
計算二問で来たら原則簡易しか有り得ないのに疑問持たなかったのか
1番難易度が高かった1年目が1番チャンスがあったんだな
今年原則1問形式なら合格だね
大原のサブノートでお聞きしたいのですが、
2018年と2019年版は大きく違ってますでしょうか?
簡易か原則か間違えたら即死みたいなのはやめてほしい
いやあれはよいんだけど、
むしろもう少しひねった問題をだしてほしい
普通に考えれば簡易だけど大手予備校がどこも教えてない制度か何かがあって
実は原則の全額控除でしたみたいな問題があったら面白そうだなぁと思った
今年出たら多分キレるけど
>>685
全く触れてないなって国等のあれくらいかな? >>688
興味があったら施行令75条の5項と6項
まあ出ないよ、多分 積上売上とその他売上を混ぜると良い問題できそうだけど。
実務的にも積み上げを使う顧客多いしね。
将来インボイスが始まる際に復活する可能性が出てきたけど、現状では特定業種に当分の間認められている旧制度だからなぁ。
どうなんだろ?
あと今までの税抜処理問題って仮払消費税や仮受消費税の金額が間違っていても関係無かったけど、積み上げ計算だと一つひとつチェックを入れる必要があるから強烈に面倒臭くなるわ
積み上げとか言ってて笑うわ。どういう出題方法やねんw納付税額が足し算と引き算だけで終わるやんw
それともP/L無視で元帳引っ張りだすんか?
消費税法の理論の過去問って暗記して覚えたの書けっていう感じの問題割と少ないね
>>694
バカ発見。
ハイブリッド形式でいいだろ。
どうせ、実務で使ったことないんだろ? >>701
バカ発見。
まぁこんな分母がいるから合格出来るんだけどね。ありがとう。 >>701
すぐこういうことを言う人間は税理士になっても顧客獲得はむりだろ
まぁ税理士になれる確率はゼロに近いんだろうけど 国等に対する特例処理が面倒くさいな
これ今まで出た事あるのですか?
何回か出題はされてる
国等は慣れれば楽よ
周りが苦手意識高いから逆に出題してくれると嬉しい
答練で出ると平均点が50点満点中38〜40はいくから切るのは自殺行為だと思う。理論でも事例出るし。
おばさんストーカー多いよね
親子でストーカーとか
真っ直ぐバカのまま年だけ取ってきたら、あとはストーカーして人生終了〜
私ってモテるわw
私がガンガン頭良くなったらバカな男は劣等感で寄ってこれなくなるし、その男のために時間費やすことないから、私と会えないしねw
頭良くなったらバカな男は劣等感感じるから、私とは無理だろw
その男のために時間費やすこともないから無理
>>710
TOEICたったの730で自慢ワロタwwwwww
ワイは997点やでwwwww 今年の計算は
自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日
>>710
印面リーチなのにね。4連チャンでAか・・・ マジなのか?ネタなのか?
科目合格は合格令1?
合格令元?
基本的な気がして申し訳ないけど質問です。
調整対象固定資産取得時に課税売上割合の著しい変動を見越して、全額控除じゃなく比例配分の課税のみ対応にしとけば、第3年度で調整不要になりますか?
>>723
そうです、個別対応の課税売上のみ対応するもの 年号⇒西暦変換法について改めてメモしておきます、ご参考まで。
明治から令和までのすべての年号とそれに加算する数字は次のとおりです。
明治+67=西暦
大正+11=西暦
昭和+25=西暦
平成+88=西暦
令和+018(レイワとも読める)=西暦
これの覚え方はよく使う近いほうの令和から並べて
<イヤー(18)の変換の覚え方は、ババ(88)は、都合(25)がいい(11)です。無理なし(67)だよ>
息子にまるで語りかけるように覚えましょう。
>>722
その通りですよ。
ただ、全額控除になるか個別対応方式になるかどうかは、選択ではなく課税売上高等で強制判定だから、現実的にそのような手段が取れるかどうかはまた別の話 近年、第三年度の調整に引っかからないように課税売上高を増やす仕組みが流行ってます。
それの反対で初年度の非課税売上高を増やすという意味であれば貴方の言う通りですね。
>>727
それは初耳。でもどうやるの?第三年度だけ急に業態変えるの? >>728
金の買いと売りを繰り返して調整する方法は昔からあるよ。
今ちょうど問題視されてて改正の議論中なのかな? >>726-727
ありがとうございます。30条1項で全額控除が原則になってるし、そうなるんですね。勉強になりました! しかし、転用調整って年間何件申告されるんだろうか。
あったとしても見落とすと思うんだけど。
学校の問題文の課税期間末尾が令和になるのは直前期くらいからかな?
平成31年4月の次が令和1年5月な事に慣れておかないとミスりそう
LECの教材を普段使っててTACの外販問題集解いてるんだけど端数処理のやり方が違うせいでもやもやする
LECでは税込み価格の金額の消費税を計算する時は必ず108で割って6.3を掛けるように言われる
LEC方式では税込み708,000円の消費税は41,299円になるんだけどTACの問題集だと41,300円になってて普段やってるのと違うから違和感すごい
そういう微妙な端数処理は予備校ごとに違うくさい
気持ちはすげーわかる
中間納付とかだと100円単位でズレるから不安だよな
でも本試験って、電卓とか処理でズレるようなとこには配点ふってないんじゃないかな
計算過程にはふるだろうけど
消費税の学習って実務で結構直結するんですか?
働いてなくて情報不足ですみません。
取引を根拠を持って課非不に分けられるのは重要やね
あと簡易課税
>>745
そうか〜合わせるか〜
ケアレスミスでなかなか合わないんだよね、嫌になる。 >>746
役には立つが実務の観点なら
税理士試験でやる消費税法は勉強時間の9割以上が無駄
実務で使う知識は2〜3週間もあればマスターできる
未経験を雇う側はいちいち教えるのめんどくさいから消費税の科目を勉強してるやつを
取りたがるだけ。実務経験者採用なら消費の科目あってもなくてもどっちでもいい 2〜3週間は言い過ぎかな・・・
大体、どの科目も一年通してやって、規定の中身を理解できれば実務ではそれなりに使えるとは思うけどね
いじめはどこの町にもあるが島本町は特に酷い
「大阪府三島郡島本町のいじめはいじめられた本人が悪い 」なんて
公言する町は他に無い
その最低限の知識しか持ってないやつが客に損害賠償請求されるようなとんでもないミスするんだよなぁ
消費税って中小零細企業相手だと普段は複雑な処理も出てこないし税額も簡単にソフトで出せるから、試験受けてない職員はそこそこベテランでもかなり浅い知識しか持ってない奴多いわ
>>754
時々そう思うときある。前任者のやることを盲目的に従ってるベテ職員に多い。 まぁ正直、一番タチ悪いの消費税だと思う
他はわりにどうとでもなる
消費税勉強してるやつとしてないやつとじゃやっぱ大分違うよ
実務でどこまでやるか次第だな
上場企業レベルの顧客のある事務所だと、消費税を正確に理解できてないのは痛い。
町の小さな事務所みたいなところであれば、そんなに詳しくなくても何とかなるだろ
税理士賠償責任保険支払いの40%が消費税関連だからね、いくら零細相手の個人事務所でもイレギュラーな取引はたまにあるし深くまで理解しといた方が身の為
>>759
全経の消費税、一日対策したら1級取れるよ?笑
相対試験じゃないしね 相続とかはデカイ案件は逃げれるけど、
消費税は逃げれないんだよなぁ
今度の試験では消費税率10%とか軽減税率の問題が出るの?
>>765
出る出る。みんな勉強してないから出し抜くチャンス 全額控除出たなら次は今回初めて1問形式の納税義務なしが出る
以下記載してたら即足切りで
軽減は取引を一応勉強しておいたから出てくれたらありがたいな
軽減が出るってことは10%も出る。
そもそも内容的には難しくないけど、書く工数が増えるから嫌だな〜
本当の地獄は来年の試験だろうな
くだらない軽減税率のひっかけのオンパレードだろ
>>765
お前は消費税のために浪人せいイエーイチェクワンツー 合併があった場合の中間申告を今日勉強したんだが、めんどくさいな
実務で出会ったことある人いる?
平成31年度(第69回)税理士試験の施行について、
「解答に当たり適用すべき法令等は、平成31年4月5日(金)現在施行のものとする。」
と公告されたので、とりあえず税率は6.3%のままで確定ですね。
当期が、”平成31年4月1日から令和2年3月31日まで”になるかどうかは分かりませんが…。
西暦(2018年10月1日から2019年9月30日まで)とかもありえる?
>>779
仮決算組めば関係ないし、じゃなければ納付額書かれた納付書送られてくるっしょ >>780
まぁ毎年どの科目もコレですからね。
とは言え一安心。 >>781
そりゃそうだけど、
実務では予算とか組む関係で計算しとけって話になると思われる >>780
なんか今後は原則は西暦表示とか言われていたけどね >>784
そういやそうか
大手でもなければそれほどは合併扱わなそうだから中小では若手は頼まれないのかもね
自分はもちろん経験ない 合併中間は一回だけ見たな
中間申告をするという珍しいケースだが
暇だったのかな
殆ど提出がなかった場合の特例でしょ
何もしなくても、税務署が計算してくれる
決算報告とか確定税額を顧問先に伝えるときに翌期の中間の金額も伝えるだろ
>>789
確かに言われてみればそうだわな
合併やるくらいの会社なら必要か 個人事業者が1月から9月までで一旦決算区切るか仮決算して残りの10月から12月で決算して、その後すぐ1年に戻すっていうのは不可能でいいのかな?
>>792
課税期間特例選択の話かな?
変更&不適用の提出制限あるから(廃業しなければ)その申告パターンはできない 潰れるとおもってるから放置
剰余金食いつぶしていくと思うわ
前いた事務所の所長は届出漏れの常習者で短縮やりまくってたからもうめちゃくちゃだった。個人の簡易で毎月申告とかあったw納付額2万とかだぞw
いつまで縛られてるかもよく分かってないから毎月月末なると「あれ?今月申告するんだっけ?」とか言ってて流石に怖くなってやめた。
とりあえず剰余金は食いつぶしていくだろう
同族だから破産する前に終わる
規模が大きくなれば電卓で経理なんてもはや無理である
>>793
事業年度はそうだけど課税期間は短縮変更できる >>794
やっぱりできないよね
軽減と税率変わるところで区切れないか?みたいな話が出てくるかもって思って考えてみたんだけど、ちょっと自信無かった >>779
大きいクライアントならあるよ。
自分であらかじめ出したのと税務署の出したのが違った事ある。
税務署が間違っていたけどね。 正直、どうせ前払いなんだからどーでもいいじゃんとはお
>>800
やっぱ大手はあるんだな
めんどくさい。
税務署わろたw
おれも、国税ではないけど、地方税で賦課課税の間違いを指摘したことならあるわ。
よく確認しないと怖いよね 税務署もそういうミスあるんだ、びっくり
ちゃんと確認しよ
人間のやることですし公的機関の仕事でもミス一切なしってのは難しい
どーでもいいじゃん
どうせ年間納付額は変わらないし
合併や分割あるときって図書いてる?複雑なやつだと書かないとわけわからなくなるけど作図してたら結構時間とられるんだよなぁ
>>806
書かないことによるミスが怖いから毎回書いてる トラック600台くらいの規模にしたいなら合併とはどういうものかくらい分かっていないとダメだろ
修正テープや修正液もOKになったな。用紙が縮小されるから二重線の修正だとスペースが無くなるのかな??
えぇ!
最近、ただでさえ解答欄狭いのに・・・
ワンミスアウトどころか書き損じアウトか
当期が課税事業者か免税事業者か判定する時の基準期間における課税売上高だけど、
基準期間が免税事業者だった場合で、基準期間中の売上高に住宅の貸付収入が入って
た時、この住宅の貸付収入って基準期間における課税売上高に含めないよね?
免税事業者時代に課税売上・非課税売上なんて区分してないだろうからどうなるんだろうと思ったんだけど。
>>818
非課税売り上げかどうかは「国内取引の非課税」の過程で判断される。この規定によれば、事業者が課税事業者か免税事業者かの判定要素はない。
つまり、家賃収入は非課税売上として、基準期間における課税売上高には含まれない 理論の基準期間における課税売上高の意義に「基準期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計額〜」って書いてるやろ、住宅の貸付けは課税資産の譲渡等じゃないから含めまへん
までもモテるー
昔からモテるー
体型も大して変わってないしー
今でもモテるなんて最高
>>818
初学の学生さん?
課税事業者か免税事業者か関係なく、実務では全クライアントの売上区分は見るんだよ。
不動産賃貸でも、保証金の償却や原状回復、物件譲渡したりと急に課税売上が増えることがあり得るから。 納税税義務があるか無いかと、その取引が不・非・免・課のいずれに該当するかは全く別の話。
免税事業者が行う取引が免税取引ではない。免税事業者ってのは納税税務義務が免除されているだけ。
名前が紛らわしいんかね
A4練習してるけど、スペースきついわ。もともと汚い数字がさらに悲惨になった(T . T)
普段トレーニングシートや答練の解き直しの用紙をコピーはA4サイズにしてないの?
解答用紙が小さくなるのら課税仕入れの区分課非共って先に書くのは危ないかもね
幅ミスったら終わるし
小さくなる分枚数増えるんなら別に変わらないけどそのへんがわからんからなー
解答用紙枚数増えるだろうから、直接転記のオレは不利だわ、、、
転記ミスも増えるでこりゃ
A4サイズ対策にメガネを買おうと考えて
ます。ブルーライトカット仕様だと
若干黄色が入るようなのですが、受験上は
大丈夫でしょうか?
正直老眼が入ってきてる。
字が見えにくくなってきた。
特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の規定(32条)について分からないことがある。誰か知ってたら教えてくれ‥
個別対応方式の場合に「課税仕入れにつき仕入れに係る‥」ってあるけど、なんで特定課税仕入れについては触れられていないの?
「課税仕入れにつき仕入れに係る対価の返還等を受けた金額」ってあるけど
「課税仕入れ又は特定課税仕入れにつき仕入れに係る対価の返還等を受けた金額」という文章にしないと特定課税仕入れの調整ができなくなるんじゃ
課税仕入れに特定課税仕入れが含まれてるんじゃなかった?
30条に
「課税仕入れから特定課税仕入れを除く(以下32条に同じ)」ってあるんだよー
TACの理論だよな?それおれも気になってたんだよなー
あと個別と一括の「仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税」の後ろに(注)がついてないのも気になる、全額控除の場合はついてるのに
30条において同条及び32条から36条まで「課税仕入れ」の用語意義から「特定課税仕入れ」が除かれてるんだけど、
32条1項1号において同項及び2項について「仕入れに係る対価の返還を受けた金額に係る消費税額」の用語意義に
特定課税仕入れに係る対価の返還を受けた金額に係る消費税額も含まれることになってるんだよ
疑問に思ったときは条文に当たると解決することがあるよ
(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)
第三十二条
事業者が、国内において行つた課税仕入れ又は特定課税仕入れにつき、・・(略)
一 当該事業者の当該課税期間における第三十条第一項の規定により控除される課税仕入れ等の税額の合計額
(以下この章において「仕入れに係る消費税額」という。)の計算につき同条第二項の規定の適用がない場合 当該課
税期間における課税仕入れ等の税額の合計額から当該課税期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた金額
に係る消費税額(当該課税仕入れに係る支払対価の額につき返還を受けた金額又は当該減額を受けた債務の額に
百八分の六・三を乗じて算出した金額及び当該特定課税仕入れに係る支払対価の額につき返還を受けた金額又は当
該減額を受けた債務の額に百分の六・三を乗じて算出した金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の合計額
を控除した残額
(以下略)
>>841
そうそうTの理論
(注)の部分は、条文だと(以下この項及び次項において同じ)って書いてあるからだと思われる。 >>842
そうなんだけどさー
なんでわざわざ「課税仕入れにつき」って書くのかなーと。
「課税仕入れ又は特定課税仕入れにつき」って書けばいいのに >>844
括弧書きで省略するのは条文でよくあるテクニックってだけの話だと思うよ
わざわざ何回も書かないってだけのことだと思う
>>841
理マスの個別と一括のところも本当は(注2)付けたほうがいいんだろうけどね >>845
そういうことなんだろうなー。
なんか「課税仕入れのみに範囲が限定されている」って誤解する人が出てきたりしないのかなw >>846
条文かいつまんで読んだり、理マスだけ読むと誤解する人出そうだよね
条文縮めて書くのもこういう難しさがあるよな
でも、まあ条文ってこういうもんだしなあ 消費税はこういうの少ないからまだやる気が出るけど、法人税とかだとこの程度どころの話ではないから嫌になる‥
まぁとりあえずありがとう
自分がこんなに能力高くて当然のごとく条文読んで判決文読めるなら法律トップに君臨する司法試験目指してみれば良かったわー
あかん、お前ら何言ってるかわからん。丸暗記にも程がある、また来年か…
>>850
今年は解答用紙の変更があるせいで成績順では抜けないかもしれん。暗記が足りてなくても可能性あるで。
もちろんかなりのハンデだとは思うけど 解答用紙が変更されたところで出題傾向が変わるとは思わんな
様式まんまの縮小コピーも考えづらい。
何かしらの方針転換は有りえーる。
ベタ書きだと差つきにくいし手が疲れるからやめてほしい
試験、パソコンで解答作って印刷して提出にしてほしいわ…
計算マジでどうなるんだろ
用紙ヨコってのもダサいし
小さい文字で綺麗に書けってことかね
仮計練習してみるかなー
やっと理論のベタ書きマスターした。これ試験まで維持するの地獄だわ
>>859
Cランクも覚えた?
おれはいま確定申告系を残すだけだ 何年か前に当時はCランクだった相続の特例のベタ書き出たこともあるみたいだしCランクも覚えとくに越したことはないでしょ
本当に理論一回マスターしたなら
6月までは一日1問総合解いて残りの時間で理論回す
土日の時間ある時に納税義務、中間の個別、ベタ書きじゃない理論問題解く
これだけで充分合格できる
by合間セカンド
すまないが合間先生の時に合格した人の話は参考にならんw
いや、その年の傑出度という点では優れていることは間違いないし羨ましくもあるのだが
永橋先生の時に法人受かった人があまり参考にならないのと同じだw
永橋セカンドの俺を馬鹿にする気か!w
ちなみに合間セカンドさんの意見に賛成します。
間違えた。俺は合間セカンドじゃなくてサードだった
まぁどっちでも良いけどw
維持するのが地獄なんてレベルで
ベタ書きマスターしたとか言えるのがすごいわ
維持するのなんて理論回すだけだしな
最初に覚え始めてから記憶に定着させる作業が辛いんだよ
特に相続法人の理論は辛い
計算やらかしても理論で挽回は容易いけど理論やらかして計算での挽回は難しいと聞いたな。
計算やらかすっつっても簡易原則の判定ミスるまでのやらかしは速アウトだろうけど。
>>868
法人スレでは、法人の理論なんかまともに暗記してる奴なんかいるのか?言われてるけど、どうなの?
財表的理論の捉え方じゃダメ? >>870
絶対にダメ
あんな曖昧では税法は受からない 無駄な意味がわからない
今は理論を回転させる時期だろ
理論は完全に覚えてしまえば半年放置しても10倍のスピードで復活させれる
させれるwwwwww
これがゆとりかwwwwww wwww
A4回答用紙にする意味がわからん。余計に読みにくい答案になる気がするんだが。
子供の頃に国語で「スイミー」っていう小説文をなぜか暗唱させられたことがあるんだが
今になって読んでみると忘れていたようでもスッと頭に入ってくるんだよな
税法もそれと同じよ
消費税ってみんな何題覚えるの? いまやっと20個はベタ書きできるようになったけど、30でいいってのは本当?消費の30個は、法人でいう何個相当なんだろうか
>>882
大原基準で
1-*
2-*
7-*
以外は出ないでしょう。去年他から出たし。 >>882
他の税法に比べたら覚えやすいから全部覚えたよ 消費の理論は計算とリンクしてるから覚えやすい
あと他の税法は理解に苦しむけど消費の理論は理解しやすい
まぁ個人差あるか
似たような言葉で微妙な違いが意味が異なるってのが俺は苦労したなぁ
法人税の組織再編のあたりと近い
2年目だからやることないわ。法規集も2回転してしもーた。
>>882
近年の本試験でいうと30ではカバーできんね。
40は欲しい。
たしかに昔は20でも受かる時代もあった。 O基準だと理論は全部で48題
過去に1回でも出題されたのが35題、2回以上なら28題、5回以上なら14題、10回以上なら6題
さらに過去10年間で1回でも出題されたのが24題、2回以上なら18題、3回以上なら13題
どこで線を引くかはあなた次第
年に一回しかない試験のに、理論暗記を減らしてわざわざ合格の可能性を低くする理由がわからん!
がんばれ!
>>896
専念や学生だったら全部覚えて当たり前やけど仕事あって勉強時間取れない人は出目低い理論は捨てるのも戦略の内やろ 貴様たちはいま理論何周目なの?我輩はまだ3周目でやんす……
勉強どう頑張っても平日は3時間が限界だわ。すぐ眠たくなる。ほんと5年前の自分を恨む...
働きながら平日毎日3時間もやってたらかなり勉強してる方やと思うけどな
>>899
いや、違うな。
専念でも30個ぐらいに絞って、精度を上げる方がいい。
残り10個のとこ出てもみんな出来ないとこだから。
その10個覚えるならその時間を計算の、難しい納税義務出た時に1分でも早く終われる技術身に付けるのに使った方がいい。 消費2年で終わったけど、合格への近道は各校でいうところ重要理論一字一句と計算の納税義務と課税売上割合までをパパパって終わらせられることぐらいじゃない?
課税仕入れを95%以上は正確に振り分けられるのは当然として。
去年納税義務の個別複合が出たことを考えると、今年の理論はかなり絞れるよね
…と思わせて事例は何でもありになってきてるから結局網羅せんといかんというw
そうそう
しかも事例は予備校の型が通用しなくなってる
去年は国等の確定申告時期、事承認港湾施設の臨時販売場、災害簡易、任意中間仮決算まで出てるし、Cランクまで覚えたといたほうがいいぞ。
>>910
これに引っかかるなよ初学達
こんなとこ出ても、上位1%も書けないから気にするな
とにかく予備校の30個覚えて、この30個から派生する事例ある程度書けるようになって、それ以外の時間は計算のスピード、正確度を上げるようにするんだ。
予備校の講師のいうことは間違いない。
by消費税合格者より 初学の人がどんどん受かっていける風通しの良い科目にして、早く法人、相続にきてちょ!
残念ながら>>910の事例はキーワードすら出せなかった人は落ちてるんだよなぁ
消費は理論の量少ないしCランク理論までやっといた方が無難 >>915
大丈夫だよ、おれ合格してるから。
事例は4つの内、災害等は予備校で万全の対策をしていた。
他には消費者向け電通の話がわかってたら、自分の言葉でそれなりに埋めれた。
後、輸出物品販売場のとこはベタ覚えてたけど対応出来なかったし、中間申告は30個から漏れてたから白紙。
結果、事例2個白紙で合格してる。
ベタ覚えは予備校信じて絞るべき! なぜ、絞るか、出らんのよ
仮によ、出ても1%もできんて
会計で教わったでしょ、取捨選択
計算の納税義務万全にしときなさい、時間にゆとりできるから
別に丸暗記する必要はないけど、
「ここの論点が出たら諦めるしかないな」みたいなものがあると怖いな。
自分の言葉でもなんでもいいから、簡単には書けた方がいい
消費税合格したくらいで上から目線の自惚れ屋来てんね
大原の確認第二回はうまくいかなかったなぁ
ちょっと怠けすぎてたわぁ
スピードアップ頑張ろっと
予備校の理論程度なら絞らんでも余裕でしょ。
税理士試験簡単すぎて、司法試験始めたわ。
理論マスターには事前承認港湾施設載ってねえ
登録国外事業者のなり方とかも
>>919
大したアドバイスもしないで偉そうなこと言うな、罵ることしかできんのか 税理士試験はライバルがザコだからな。
地頭が良いと簡単に思える。
夜遅くまで残業三昧で働きながら5科目2年でクリアする人もいるからな。
自分がアホに思える
そりゃ日東駒専クラスの人たちが再起をかけて頑張る資格だからな
税理士試験突破しただけで、人類の上位1%レベルな訳だから、無限ヒエラルキーにハマるなよ。常に自分より優れたやつを見て自分を卑下する日本人の悪い癖だ
これは俺の予想なんだけど、新元号の出典は万葉集だと思う。
なんこボールペンの持ち方とか力の入れ方にしっくりこないわ
俺の場合筆圧強くてジェットストリームみたいに滑りいいやつは余計に手が疲れるから、安物の万年筆に落ち着いてる。ボールペンと比べるとインクの乾きが遅いのが難点だけど
500円くらいの疲れにくいボールペン使うだけで結構違う
経過措置覚えなきゃ!
新元号と旧元号で基準期間だましてくるから気をつけなきゃ!
君らって自分より頭がいい人見つけるとどうするのwww
避けるのwww
だからバカとブスと情弱しか集まってないんだよ
しかも全員バカだから誰に聞いても分からないんだよね
情弱だし自分で調べることもできないしwww
だからずっと頭がいい私にいつまでも張り付いてるんだよ
自分が頭よくて情報収集できたら張り付く必要性全くないものねwww
しかも張り付いても頭よくならないしwww
バカと情弱とブスだけで厚生されてるよwww
分かるよねwww
上級演習8難しすぎてワロタ。これ、平均40点くらいじゃね?
>>946
騙されるなよ初学
経過措置は学校でやることだけで充分 仮計が性に合わない。問題用紙に書き込むスタイルにしてみよう。
出ないよ、10パーより5パー時代の売返貸倒れに警戒すべし
TACで受験の申込み書ってもらえるの?
去年の受験票おくれば卒業証明とかいらんの?
>>950
Oは仮計大好きだからな。
大丈夫俺もOだが、財表も消費も仮計作らず受かってる。
作るだけ時間の無駄 >>953
Tからは申込書もらえるよ。
去年の受験結果通知書のコピーが必要。(過去の合格科目が無い人は、受験票のコピーでも可) >>955
去年まで通信生は何も手続きしなくても申込用紙を送ってくれていたんだけど、今年から受験結果通知書のコピーがいるのか >>956
コピーが必要なのは、国税局への申し込みの時の話 お前ら色々情報ありがとう。
今年はGWの影響で申し込み期間がいつもより遅くて5月だから気をつけて
Tの直前オプション講座の案内がきたわ
これ受ける意味あるのかな…
別料金だからいつも悩む
小規模事業者が調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合の納税義務の免除の特例について質問なんだが、
この規定の「課税仕入れ」からは「特定課税仕入れが除かれていない」ので、調整対象固定資産の課税仕入れを行なった場合もこの規定が適用されるよね?
なにその特例
課税事業者選択不適用届出書の提出制限中に調固の仕入れを行った場合の事を言ってるの?
>>960
調固の届出の制限か、高額特定資産の特例かは分からんが、そもそも調固や高特の仕入れ等だから特定課税仕入れとなる事業者向け電通は調固や高特にはあたらないから書いてないんじゃない >>962
そう。
伝わるかと思ってよく書かんかった
>>962
どっちも同じ用語だから、両方かな
俺もそうだとは思うが、法律的に絶対にありえないとは言い切れないとは思うんだよなー >>963
高額特定資産の定義には「特定課税仕入れ」が含まれるんだよね。だから一応は可能性を否定してないと思う。 無形固定資産とか繰延資産の特定課税仕入れは調整対象固定や高額特定資産になりうるで、例えばソフトウェアを事業者向け電気通信利用役務の提供として購入した時とか
だからその規定から特定課税仕入れが除外されてないんやわ
>>965
そういや調固の意義に入ってきたな。
てことは、繰延資産となるような特定課税仕入れだと免除の特例適用されるんじゃない。 ああ、ソフトウエアなんか確かにそうだな。
だから特定課税仕入れでも超固関係の特例の影響を受けるんだな、サンクス
話の流れに乗って俺も1つ享受してほしい。
中間申告対象期間って、法人の場合は 3月を変えない課税期間を除くってあるけど、なんで個人は除かれて無いん?
個人が課税期間の短縮をしたらどうするんやw
>>969
課税期間の短縮をしている事業者については、個人法人を問わず中間申告の規定が対象外になる >>969
個人は暦年単位で常に12月だからじゃないの? >>969
個人と法人の「課税期間」の捉え方を見直すべきやね
法人の場合は、事業年度の変更ができるから、課税期間の短縮の届出をしなくても、そもそも課税期間が短い場合があり得る
個人の場合、課税期間は「1月1日から12月31日までの期間」と決まっているから、課税期間の短縮の届出をしない限りは課税期間は短くならない 複数税率については、レジ事務やその周辺業務の煩雑さなどの負担増となりますが、売上が
1000万円以下の免税事業者にしても、当初無関係かと思われていましたが、本当はそう
ではありません。
時期をずらして実施する、インボイス制度の導入によって、かなりの税負担や諸費用の負担を
強いられます。
つまり、インボイスがないと取引先の消費税が増えるから、取引先から自分たちだけが排除
されるおそれがあり、これを嫌ってかなりの零細事業者が、いやいや課税事業者を選択すると
国は予想しています。
しかし、零細事業者は消費税をポケットに入れるという益税問題は、かなりフィクションくさいし、
実態を知らないデマではないかとさえ思われます。
すなわち、免税事業者にしても、売上に付加される消費税のうちから、少なくとも仕入れや販売
費等にかかる消費税を実際は負担していますし、さらに言えば、価格競争によって値引き販売を
余儀なくされている零細事業者の場合、消費税を消費者から、そもそもがもらっていないことも
実際はあるのです。
つまり、改正前までは、消費税全く払う必要がなかったのが、消費税を20万円程度は支払わ
ざるを得なくなるし、そのための複雑な申告のための費用までが零細事業者にしょわされます。
つまり、消費税申告ソフトや税理士等への代行料として10万円程度が必要となります。締めて
合計30万円、これが毎年新たにかかって来るわけですから、たまったものではありません。
中小き企業の中で圧倒的多数のはずの零細事業者のみなさん、はたしてご存知でしたか。
上級第7回の演習平均点低くね?
計算の平均30点ってそんな難しかったか?
簡易課税
内容は簡単だったけど納義務に時間使わされる問題だった
>>978
納税義務は苦手意識ある人多いからなぁー
あるいは勘違いしそうな業種区分があったのか… O関連の方、どなたか教えて下さい
外販応用の問題7 4(31)まる1の労務費のうち現場監督指導料ですが、これが課税の対象ではない理由を教えてくれると嬉しいです
不課税の場合にはこの取引は役務提供ではなく、権利関係又は著作物みたいなものとして取り扱っているのではないと思うのですが、問題文でそれをどう読み取れば良いのかわかりません
>>986
問題文に現場監督指導料との記載があるけど、出向契約に基づいて出向元事業者へ支払われる対価なので、出向負担金だね。給与と同じ扱いになるため、課税仕入れには該当しない。
基本通達5-5-10 の注書を参照してね >>987
ありがとうございます
これの読み取りややこしいですね
だからテキストでも解説しないし、配点も振らないのかな 解説は回によって不親切なの有るよね
無能が作ったんだろうね
>>976
レス遅かったけど、理論が書きにくくて量が多く、時間切れになった人が多いんじゃない?80分答練だったしね。 >>987
それ解説にもなくて悩んだ結果
乙社が外国法人だからだって落とし込んでた!
危ないとこだったよありがとう >>988
>>991
お役に立てたようでよかった
解説がないのは不便だよね
自分もわからないことがあれば質問するので、その時は教えてね >>990
なるほど
いつも計算から解いてるけど理論からやる人の方が多いのかな? 理論は覚えても、去年みたいに確定申告以外は没問状態になるから大丈夫。理論15計算45で受かる。
mmp
lud20190703070656ca
このスレへの固定リンク: http://5chb.net/r/exam/1548159269/ヒント:5chスレのurlに
http://xxxx.5ch
b.net/xxxx のように
bを入れるだけでここでスレ保存、閲覧できます。
TOPへ TOPへ
全掲示板一覧 この掲示板へ 人気スレ |
>50
>100
>200
>300
>500
>1000枚
新着画像
↓「税理士試験 消費税法 Part.121 YouTube動画>6本 」を見た人も見ています:
・税理士試験 消費税法 Part.106
・税理士試験 消費税法 Part.125
・税理士試験 消費税法 Part.122
・税理士試験 消費税法 Part.124
・税理士試験 消費税法 Part.105
・税理士試験 消費税法 Part.118
・税理士試験 消費税法 Part.127
・税理士試験 消費税法 Part.130
・税理士試験 消費税法 Part.107
・税理士試験 消費税法 Part.119
・税理士試験 消費税法 Part.120
・税理士試験 消費税法 Part.123
・税理士試験 消費税法 Part.104
・税理士試験 消費税法 Part.115
・税理士試験 消費税法 Part.112
・税理士試験 消費税法 Part.117
・税理士試験 消費税法 Part.111
・税理士試験 消費税法 Part.116
・税理士試験 消費税法 Part.109
・税理士試験 消費税法 Part.114
・税理士試験 消費税法 Part.110
・税理士試験 消費税法 Part.108
・税理士試験 消費税法 Part.135
・税理士試験 消費税法 Part.132
・税理士試験 消費税法 Part.131
・税理士試験 消費税法 Part.134
・税理士試験 消費税法 Part.133
・税理士試験 消費税法 Part.138
・税理士試験 消費税法 Part.128
・税理士試験 消費税法 Part.126
・税理士試験 消費税法 Part.145
・税理士試験 消費税法 Part.140
・税理士試験 消費税法 Part.147
・税理士試験 消費税法 Part.146
・税理士試験 消費税法 Part.149
・税理士試験 消費税法 Part.143
・税理士試験 消費税法 Part.141
・税理士試験 消費税法 Part.150
・税理士試験 消費税法 Part.148
・税理士試験 消費税法 Part.144
・税理士試験 消費税法 Part.142
・税理士試験 消費税法 Part.154
・税理士試験 消費税法 Part.139
・税理士試験 消費税法 Part.153
・税理士試験 消費税法 Part.152
・税理士試験 消費税法 第129回
・税理士試験 消費税法 Part.99
・税理士試験 消費税法 Part.98
・税理士試験 消費税法 Part.97
・税理士試験 消費税法 Part.103
・税理士試験 消費税法 Part.100
・税理士試験 消費税法 Part.93
・税理士試験 消費税法 Part.95
・税理士試験 消費税法 Part.150
・税理士試験 消費税法ボーダー議論PART.1
・税理士試験 消費税法89
・税理士試験 消費税法92
・税理士試験 法人税法 Part.121
10:24:57 up 28 days, 18:40, 0 users, load average: 13.55, 10.99, 10.22
in 0.089946031570435 sec
@0.089946031570435@0b7 on 100623
|