↑
松岡勉強せなまた落ちるで
てんかん松岡
ヘイヘイヘイ♪
民法改正は2019年公布だろうね。来年までは現行法試験だろうね。
大改正なんていうが大したことないな。2時間もあれば確認できる。
民法改正で松岡の合格の可能性ゼロ
メガ包茎
ヘイヘイヘイ♪
さて、当板の予想。精神異常の基地外書き込み率96%
少しは比率を下げよう。目標は95%で
SKD40過ぎて童貞
ヘイヘイヘイ
松岡50過ぎてホモ童貞
ヘイヘイヘイ
967 名前:名無し検定1級さん [sage]: 2017/04/18(火) 22:12:24.10 ID:NdJLkvLJ
>>962
ハメ太朗さんは、簿記論1科目しか合格していないですよ。
あとは2級FP技能士と宅地建物取引士だけしか合格していないはずです。
大原の同級会のときには会わなかったのですが、大栄時代にお話を聞きました。
>>965
お大事にしてください。
また税理士試験を受けることがありましたら、御連絡ください。
今度大原時代の人間で集まりましょう、ちょっと遠くて出てくるの大変でしょうけど。
復興進んだら、そちらにも遊びに行きます。
968 名前:名無し検定1級さん []: 2017/04/18(火) 22:51:00.48 ID:y5ZvY0KT
ハメ太朗は、確かに簿記論だけ合格している
その後は一科目も合格できなかったから、大栄で簿記講師やってたけど、クビになってたんか
なぜ司法書士試験なんぞを受け始めたんだ?
>>961
童顔だから20代には見えるな
メガネかけてるけどだいぶ太ってる
33歳、今年34歳 前スレ998の人は1日に全科目回すの?
俺は基本1日択一1教科記述式1教科
しかやらないな
この時期は、たとえば司法書士法は5分だけでもいいから、
11科目を1日必ず1回は触れるような勉強法が普通でしょ
最低でも2日で11科目を全部触れる
「回す」のではなくて、「触れる」勉強法
だから4月からは直前チェックやプレミアを1日11科目を少しずつ「触れる」ことによって、
2週間くらいでまとめ本の11科目全部を「回す」勉強法が基本
予備校の講師も口酸っぱくそう言ってる
7月までに時間があればまとめ本以外のテキストをもう一度読むくらいのことしかしない
自称宅建持ちの虚言癖松岡
悔しかったら合格通知うpしれ
まあ、まとめ本、もしくはサブノートで回す系か、六法に書き込んで六法をまとめ本にする
が人気高いよね。
天才肌だと、テキストほぼ暗記してるから、テキストをまとめ本に出来る人もいる。
過去問でそれをやる人もいるんだっけ?
ダチが刑法全滅だった。民法や会社法の難問に苦闘しすぎて足すくわれたな
洩れは2の1で、修正可能な論点。適用範囲をうっかりしていた
刑法大事だよ、って言いたかった
全部大事だよな
そして、バランスも大事
と自分に言い聞かせてる。
>>16
4月までに、そういうまとめ本を自分で作り上げることが勉強だからな
それが直前チェックやプレミアに書き込む人もいれば、テキストや六法や過去問って人もいるので、
とにかくなんでもいいわけだが
ただ適度な分量じゃないと1日、最低でも2日で11科目を触れて2週間くらいで全範囲を回せるものにならないから、
テキストに書き込んでまとめ本にできる人は分量多いのでもう少しかかりそうだが
>>17
前スレで複数人が書いてたが、司法書士試験の刑法は3問しかないのに、
テキストと過去問を全部やり切るので400〜500時間は本当にかかってしまう
初年度はそんな時間もないから、どうしても1〜2問しか取れないんじゃないか
100時間くらいしか勉強してなかったら、刑法は過去問全部をやりきることもできないだろうし
2年目以降と合わせると、一通り終わるのにやはり400時間はかかったな 司法書士法
って意外と侮れないよな。
というか、侮れる科目なんて一つもない。
債権なんていらないみたいなこという奴もいるけどさ。
民訴三法や供託法や登記法の前提として熟知してないとだから、不要だなんていう奴の言うことは信用してない。
司法書士試験800時間最短最速合格法
(中央経済社)
>>14
やるべき範囲は一緒なんだし
1日に1科目ずつ集中してやろうが
1日に全科目をさらっと触れながら
回そうが変わらないと思うがね 生活保護詐欺アイシス教材泥棒LEC恐喝まっつん800時間最短死刑執行法
(中央経済社)
午後の部終わり( ^∀^)
民訴等2時間
不登法1時間
商登法1時間
合格バイブル20分
今日の勉強終わり。
痰に血が混じったので、オナニーして寝ます。
直前期に1日に1科目ずつ集中して回すやり方はダメって山本と竹下は言ってた。
不合格者のやり方です、と。
試験は1日で11科目と記述式2科目やらなきゃいけないからだそうだ。
30代無職職歴無し童貞のワイが
1日に11科目回す方法を教えてやるんやで
それは答練・模試を受けることやで
または年度別の過去問を解くことやで
>>29
直前期は年度別の過去問で必ず1日で11科目を触る勉強をしなきゃダメと山本も竹下も言ってた。
答練は過去問やテキストをちゃんと押さえている場合は受講する価値もあるけど、
過去問もテキストもうまく押さえられずに、1日で11科目を触ることができないレベルの人は、
答練を受講する価値がない=答練を受講するレベルに達していないから、あえてペースメーカーとして受講しなくてもいいそうだ。
いずれにしても、1日に1科目ずつ集中して回すようなやり方は、直前期にやるべき勉強方法ではない、と厳しく言われた。 >>29
本物のワイは30代後半にはなってるはず
しかも司法書士試験にはとっくに合格してるからこのスレでそんなこと宣うはずがない
偽ワイは来なくていいよ >>30
家で勉強する人はそれでいいかもしれないけど
外で勉強する人は全科目持ち歩くなんて無理だわ もはよう!
今日も痰に血が混じってるけど頑張ります。
一日に11科目と記述一題目指して頑張ります。
ハメ太朗がんばってるな
ハメ太朗のチンカスを煎じて松岡に飲ませてやりたいわ
まあ今年は一度も民訴保全執行をやってないので、
これから三日民訴等だけに集中して一回しするやつも居るんですけどねw
いやー忘れてる忘れてる
ところで、ハゲもケケも言ってたって、おまえいくつ講義を受講してんだ?
>>35
今年に入ってからだけでも、民訴系は6回転位してるわw
(というよりも全科目) >>36
合格者やベテって、複数の予備校で講義受けてないか? 供託申請を郵送でできる根拠って、規則13条1項の「提出」に郵送が含まれるって解釈なの?
>>45
大正11.6.24民2367号と昭和42全国供託課長会同決議による >>14
肝心なのはその触れることによって頭の中にちゃんと入ってるかどうかだから
もしちゃんと入ってたとして新手の問題に正答できるかどうか
全科目触れろと言うがそれによって正答できるかどうかは全くの別問題
ケケは全科目触れ回してればちゃんと合格しますと言ってないだろ?
概括的なことしか言わないと思うぞ連中
それよりも現在の自分の状態をしっかりと把握して優先順位をつけての進捗が大事に思う
何事においても消化不良は1番良くないこと 抵当権消滅請求は先取特権や不動産質権にも準用され、また、根抵当権も抵当権消滅請求の対象になるってことだけどこの場合呼び方はどうなるの?
先取特権消滅請求、不動産質権消滅請求、抵当権消滅請求、でいいの?
登記ハンドブックに書いてなかったり調べてる余裕が無かったら思う様書いてみればいい
どういう採点がなされるか?
それが答えだ
と思うけどテキストや過去問などから以外の出題は配点低いんじゃないの?
>>50
テキスト(民法の争点@有斐閣)では「先取特権消滅請求」「質権消滅請求」という表現になってたよ。 >>53
「てにおは」は書いてもよいし省略してもよい 山本の本、腐るほど出版してるけど全部やらなきゃ穴が出るかね?
会社法商登法のオートマ1を読んでたら「『みるみる分かる商業登記』に書くよ〜」みたいな記載があって困惑した
>>50
登記の申請は登記官に対し登記記録を保存設定移転変更抹消をしてもらうためにするもの
従って登記の目的でどの登記をどうしてもらいたいかを書く
次に登記原因にどんな契約なり意思表示でそのような登記を求めるかを書く
例えば質権の第三取得者が抵当権消滅請求をする場合は
目的:何番質権抹消
登記原因:年月日(質権)抹消請求 さっき体調が悪いながらも、風呂場で洗面器に氷水をはって頭からかぶった。
精神修行だ。
ハメは頑張っているようだけど、6月中旬ぐらいに司法書士の受験は体調が悪いから
やめて行政書士試験1本で頑張りますなどという残念な書き込みをちょっと期待する
毎年この時期になると
病気自慢始めるやつがいるなw
ハメさん分かるで
30代無職職歴無し童貞のワイみたいに老いさらばえてくると急に体が衰え始めるからやな
ワイもここんところ体調崩して体がなかなか回復せえへんようになってもうた。。。Orz
司法書士試験ではよく氏ぬほど勉強せえってゆわれるけど
ワイも司法書士試験に受かるために氏ぬほど勉強したんやけど
その結果として司法書士資格を得ることができたけど
そん代償としてワイは健康を損なったんやで
>>61
先月、既に体調悪化を理由に、
司法書士試験はお試し受験に切り替えたと宣言してしまった
今年は6月まで持たなかった >>64
僕は変わったんだ。
今年は本気受験するよ。LECのタイムセール使った。
でもデュープロセスだけで受かったと押し通すつもり。
そう思ってるよ。
ありがとうLEC。
東京リーガルマインド。 おまえら、本当に体調が悪くて苦しんでる人がウソツキみたいになるから、
ここで健康自慢すんのやめれ。
松岡勉強せえ!アホ!
ナマポに甘える乞食爺の身分で犬死悔しくてないんか!
ドブ川工業中退のアホが!
憲法がよくわかりません。100条くらいの法律なので
暗記してしまえばよいのでしょうか。
あと、9条の学説比較などは出ると思いますか?
>>63
イマムラユウキさん健康にはお気を付けください。 >>72
個人的な見解やけど、憲法は運や
この試験近年特にギャンブル化してるけど憲法はその最たるもの
しかし3問だけなんで時間もかけていられない
通常オー憲何回か読むんだけどそんな余裕も無ければ人権は判例と統治は条文通読のみ
それで終了
もちろん時間があるなら判例の理解や条文の暗記に努める
しかし無いならば通読で終わり
頭に入ってなかったら諦めい
憲法は最ギャンブルや >>74
ありがとうございました。みなさん悩んでるんですね
少し気が楽になりました 憲法は司法試験崩れや学生の頃憲法学んでた人なら3問バッチリとってくるよ
判例も条文も既修者なら知ってて当然の基礎的な知識しか聞かれないから
記述では3点ぐらいあっという間に減点されるから憲法刑法や民訴系三法と書士法は条文と過去問で絶対に取れるんだからしっかりやっとくべき
商法の1問もそうだな
松岡勉強せえ!アホ!
ナマポに甘える乞食爺の身分で犬死悔しくてないんか!
ドブ川工業中退のアホが!
>>75
皆が悩んでるわけではないよ
憲法なんて本試験まで全く触れなくても全問正解する自信あるし
過去問も1回だけ解いたけどほぼ全問正解だったわ 三振法務博士は憲法刑法6問全部取れて当然だろ
他の科目は一から勉強しなおさなければならないからあまりアドバンテージにならない
そして合格できても生意気だと毛嫌いされて就職できない
辰巳法律研究所の林先生の評判がございましたら教えてください
>>83
そうだよな
ひととおり重要判例押さえておけばあとは国語の問題だね 昔、司法書士試験に憲法が出題される前の合格者で、
行政書士試験も簡単な時代の合格者だった、
ワセミの竹下って講師が憲法は国語の問題って連呼してたな
で、近年、憲法は学説問題すら出されなくなって、
純粋な問題レベルも上がってしまい、国語の問題とか言ってるレベルじゃなくなったという
まだ国語の問題とか言ってるのかな?
当時でさえ、時代錯誤で執筆したテキストでは2問すらとれないくらいだったが
>>80
そんなことないよ。
就職した後、虐められて半年で辞めるとかになるだけ。 >>85
ダウン症松岡!
さぼるなボケが!
勉強セイセイセイ! >>85
最近は法学通論的なことが分かってれば、あとは国語の問題ですと言っているね。
あと、竹下先生でも本試験の憲法の問題には5分以上かかるものもあると言っている。 国語の問題か
今から日本語学校通えってか
1番困惑の極みだな
知識の有無じゃなくて日本語のことで悩むのは最ストレスやな
ま、そういうのこそ悩み過ぎる前に一刀両断勝負に出れるワケだけど
結果ストレスもストレスじゃなくなる
今日の勉強
午前
民法、商法(商法典)
午後
不動産登記法、商業登記法、供託法
記述式過去問を不登法と商登法を一問ずつ
三省堂の日本一読みやすい会社法が発売されてたけど、
単なる条文を横文字にしただけ、という感じ
特に注釈とかもない、これ何がいいんだ・・・買って損したわ
もう一冊、前スレで書いてあった最強の民訴民執民保司法書士法も買った
こちらはかなり薄く感じるが、最強の会社法よりもさらによく図表がまとまってる感じ
これ一冊で8問中4問くらいはいけそう
まとめ本としてもよく出来てた、こちらは買って納得
>>95
ハメ太朗は、今日は卓球教室だから1日中司法書士試験勉強ができない。
卓球で忙しい日になる。 Wセミナーのハイレベル問題集の択一マイナー科目やってみた。
憲法の人権をやったけど、初見で全問正解だった。
あとは、過去問とかを直前チェックにまとめるよ!
全く話題に出ないけど、辰巳のスタンダードってどうなの?
俺は誰かさんと違って日記帳にしないし連投もやらないけど1回だけ記録しておく
俺は午前中しか勉強らしい勉強が出来ない
集中して勉強出来るのは午前中だけだ
午後からは時間の経過の速さについて行けずに能率が下がる
夜になるとPCやスマホにどうしたって勝てなくなる
そこで午前中の時間を長くしようと早起きを試みる
が、何時間寝ても早起きの時間帯は眠くてどうしたって眠気に勝てない
やはり午前中しか勉強が出来ない
どうやら勉強や学校以前にカウンセリングや病院の話のようだ
が、その様な原則に対して土曜日という例外が存在する
土曜日だけは午前中から翌早朝までほぼ丸1日勉強していられるようだ
だから今から数十分仮眠してモーコ飲んだら今日も勉強する
明日は午前中のみ
そしてまた1週間がSTARTする
>>101
ウンカス松岡
すべってるで
低脳チンカス糖尿病豚ダウン症松岡
ヘイヘイヘイ 今日からマイナー開始だお
土 民訴
月 憲法
火 刑法
水 民執・供託
木 民訴と書士法
金 憲法条文
信じるものに明日は来るのだ
松岡の一週間だお
土 LECにイタ電
月 アイシスの教材窃盗
火 ヤフオクでプロレスマスク売買
水 LEC海野のパンティーこそ泥
木 TAC木村に抱きつきキスを迫る
金 しのだ心のクリニックでロボトミー手術
松岡の未来は地獄だ
オートマで勉強やっているけど、プレミアムとかも買わないと
基準点まで行かないのかな?
プレミアムまで買わせるなんて山本もアコギだな
>>110
だから、竹下先生に罵られた方がいいですよ。 >>110
プレミアはまとめ本だからオートマ読み込めばそれで十分
ただオートマ繰り返すのがかったるかったり時間がかかりすぎると感じたら復習気分でプレミア読むと気分爽快だ
プレミア読んで理解不足と感じればオートマに戻ってじっくり読み込めばよい 「プレミアム」と書いている人は、明らかにベテだからあきらめなさい
今までスタンダードテキスト使ってたけどデュープロに改宗するわ。
Is there a parson whose name is Mr. Matsuoka in this plate?
Fine thank you.
Who is Matsuoka?
Matsuoka has a small penis!
122 名前:まっつん [sage]: 2017/04/22(土) 20:26:48.76 ID:CLS0A9dv0
>>9
突かれてるのに
なんでカメラ目線で
まんざらじゃない顔してんの? いまさらながら、だけど
民法H16の消滅時効の問題
肢アの正誤が
辰巳、伊藤塾→正
W、L→誤
で割れてる。
どっちが正解なんだ??
自分が使ってるテキストによると誤ってことみたいだけど・・・
>>108
ハメ太郎は卓球やってるんだな。
卓球教室はどれくらいのペースで先生やってるんだろうか?
>>113
オートマとプレミアって中身まったく同じに感じる。
説明がより詳しくて、過去問が入ってるかどうかくらいの差しかないような?
結論だけ暗記したいときはプレミアは楽だな。 >>122
どのテキストもだいたい次のように書いてある。
期限の定めのない金銭消費貸借契約による貸金債権は、
591条1項により相当な期間を定めた催告により返還請求ができることから、
催告がない場合は、当該金銭消費貸借契約が成立してから相当の期間が経過した時に、
消滅時効が進行することになる。
したがって、誤りが正しいことになる。
受験知識としては、テキストに従って、誤りと覚えておけばいいと思う。
ただし、民事訴訟法も含めた要件事実論から、催告を経たかどうか?ってのは借主の抗弁事由だから、
返還時期の定めがない場合=本肢の場合は、貸主が権利行使自体をするためには、
金銭消費貸借契約が成立した後いつでも可能とされているので、
当該金銭消費貸借契約が成立した時から消滅時効が進行することになる。
ということは、実際には正しい、ということにもなる。
問題の正誤自体は、正しい肢として出題されたものなので、これでいいことになる。
が、受験知識としては、誤りで考えたほうが。 >>124
ありがとうございます。
WとLの方が正しい、ということで受験に臨みます。
なんだか、本試験当時も物議を醸してたみたいですね。 >>125
というか、元は判例もあるんで、正しい肢なんだよ。
実際に、本試験当時も正しい肢で出されたし。
辰巳と伊藤塾は判例と出題時の組み合わせ問題を考慮して、ちゃんと「正」にしている。
ただ、抗弁事由かどうかってのは純粋な実体法である民法の出題ではないもんだから、
Lみたいに組み合わせ問題だったものを個数問題に改作したうえで、
わざと正誤を「誤」にしてる予備校もあるわけで。
Wも基本的な民法の出題として考えて、わざと正誤を「誤」にしている。
だから、市販のテキストも「誤」を前提として知識が書いてある。
まあ正誤はどちらでもいいけど、普通の受験生なら、テキストに従って「誤」で覚えたほうが。
俺はそうしている。
要件事実論まで考慮して、借主の抗弁事由まで考えて、細かい判例を前提とした知識なんて、
現場じゃ出てこないからね。
判例自体も判例六法や模範六法に出てこない、民集のやつで受験生知らないものだし。 >>127
今模範六法読んでたんだが
ちゃんと判例載ってるぞ
要旨は;
期限の定めのない債権は成立時に請求権が発生し消滅時効が進行する
消費貸借契約の場合は借主に相当期間が経過するまで返還猶予の抗弁が認められる
相当期間経過後から遅滞の責めを負う
要件事実論なんてよく知らないが純粋に民法上の問題だと思うけどな >>128
いや591条の大判昭5.6.4のそっちじゃなくて。
「誤」のほうの判例。
大判大3.3.12のほう。 ついでに、「正」のほうも期限の定めのない金銭消費貸借契約に関する借主への抗弁事由付与の有無については、
大判大2.2.19なんだけど、これも模範六法には掲載ないんだよ。
当時の「正」による法務省の正式解答がこれ。
つまり、模範六法に掲載ある591条の「1」に書いてある大判大2.2.19は、
「相当期間を定めた場合」の返還催告の記載であって定めない場合の本肢ではなく、
「3」に書いてある「履行期の定めのない返還債務」についての大判昭5.6.4は、
「金銭消費貸借」の本肢ではない。
その記述は模範六法ではなくて、民集のほうに同じ判例として記載されているんだけど、
模範六法では省略されてて記載がないわけさ。
で、模範六法の591条の判例「1」と「3」を前提とすると、本肢は「誤」として判断しなければならない。
けど、法務省は「正」を正式解答としてて、その理由が模範六法の掲載判例だけど模範六法には記述がない、という。
>>130
ハメ太郎は受けてないが、Wの上級で詳しくやったぞ。 要するに
債権発生と同時に請求権が発生し債権者が請求すれば債務者は返還の責めを負うが相当期間猶予される
その猶予期間を経過すると遅滞の責めを負う
でいいんだよな
>>134
そもそも本肢は消滅時効の起算点の話であって、
(591条の模範六法の判例記載のように)遅滞の責めを負うかどうかじゃないんだけど。
消滅時効の起算点の話は民集のほうには掲載があるけど、模範六法には591条も167条も記載がない。 まあこんな細かいところは知らなくていいと思う。
普通にテキストに書いてあるものだけ覚えればOKだよ。
期限の定めがある場合と期限の定めがない場合に分けて、
期限の定めがない場合の金銭消費貸借契約の消滅時効の起算点は、
催告がある場合と催告がない場合に分けて覚えれば、テキストどおり。
それだけ覚えればいい、プレミアでもそこしか覚えるところがないしね。
>>135
履行遅滞がいつ発生するかは請求を受けて相当期間経過後だけどその問題は別として消滅時効の起算点はあくまで債権成立時ってことだよね >>137
まあそれで覚えてもいいけどさ。
俺はテキストどおり、催告がない場合は、
当該金銭消費貸借契約が成立してから相当の期間が経過した時から進行するって覚えてるし、
講師もそう教えてるからそちらで覚えてる。
もし平成16年みたいな問題が出題されたら、それは飛ばしてくれ、と。
覚えなきゃいけないのは、催告がない場合は、
当該金銭消費貸借契約が成立してから相当の期間が経過した時から進行するということだけで考えてくれ、と。
だから平成16年の問題は、「誤」で覚えたほうがわかりやすい。
ま、人それぞれなんで、あくまで債権成立時から進行するって覚えても「正」だからいいんじゃないかな。
使ってるテキストでそう記載があるところがないから、勉強のときに混乱さえしなければ。 >>138
消滅時効は請求できるときから進行するんだから期限の定めがなければ債権成立時から請求できる
だから消滅時効は債権成立時から進行する
消費貸借の場合は債務者は相当期間弁済を猶予される
だから消費貸借の場合のみ履行遅滞に陥る時期が相当期間経過後になる
と単純かつシンプルに考えればいいんだよね >>136
> 催告がある場合と催告がない場合に分けて覚えれば、テキストどおり。
これはおかしいのでは?催告があろうとなかろうと、消費貸借契約成立時から
相当期間経過した時が起算点になると思うけど。 >>139
それが「正」だから、その覚え方がシンプルでいいかもね。
過去問が辰巳や伊藤塾なら解説はそうなってるしね。
>>140
期限の定めがない場合の金銭消費貸借契約は、
催告がない場合は金銭消費貸借契約が成立してから相当期間経過時に消滅時効は進行するけど、
催告がある場合は催告の相当期間満了時から消滅時効が進行するよ。
つまり、それぞれ場合分けで起算点が違う。 ちなみに、この場合分け判例が大判大3.3.12。
模範六法には掲載自体がないので、民集どうぞ。
Wをはじめ、市販のテキストはこの判例を元に催告がある場合とない場合での場合分け解説になってる。
>>141
それは違うと思う。民集は今参照できないけれども。
一般に期限の定めのない債権がその成立時から消滅時効期間が進行するとされ
るのは、債権者は債権成立後いつでも履行を請求できること、及び起算点を履
行の請求にかからしめてしまうと請求しない限りいつまでも時効消滅しないこ
とになって不合理だからだろう。ただ、期限の定め無き消費貸借は仮に消費貸
借成立後直ちに返還を請求しても、相当期間は返還が猶予されることに照らし
て、債権成立から相当期間経過をもって起算点とすべきとされた。そうすると
催告の有無で場合分けするのはおかしい。催告を遅らせれば遅らせるほど起算
点を後ろにズラせることになるわけで、期限の定めのない債権の起算点を原則
として債権成立時とした意味を失わせてしまう。 うーん。俺のおぼろげな記憶だと、単に古い判例と通説が対立してただけな気
がするんだよね。判例は、「成立後いつでも履行を請求できるんだから(相当
期間猶予は抗弁事由)、「権利を行使できる時」はあくまで債権成立時」だと。
これに対して通説はこぞって債権成立後相当期間をもって起算点としてる。
で、どちらで答えるかってだけじゃなかった?これを整合的に説明するために
催告のあるなしで場合分けって他じゃ聞いたことないよ。
ツイッターやってみたら総点落ちって結構いるんだね
中には2年連続の人もいたわ
>>106
本試験の午後は例外だろう
俺も午前中だけ午後は勉強せずでずっとやってきたけど本試験はさすがに午後は眠くならないな
疲れはあるけどいろいろミックスされててワケわからん妙な感覚になる
俺はこの時期は夜9に寝て早朝3時からやってる
7時から60〜90分仮眠して再開後終了時間はだいたい午後12時から1時
最大延長は午後2時から2時半くらいまでであくまで午前中で終了主義でやってる
理解力、集中力、そして体力と結局個人差があるワケでその範囲内で頑張るしかなくそれ以上は無理と開き直ってる このスレってニートが多い感じか?
この前ユーチューブで竹下先生の動画を見たが、
合格者は1日6時間勉強するのが当たり前で、直前期は10時間勉強してるって言ってたな
やっぱニートじゃなきゃ司法書士は受からないのかな
去年の合格者平均年齢が38歳ですから、
少なくとも「ニート」はあまりいないでしょうね。
単純化
判例は591条1項を相当期間内は返還を拒絶できる抗弁権を定めたものとする
返還時期の定がない場合には貸主はいつでも返還請求ができる
借主が抗弁権を行使しなければ請求の時から遅滞となり、時効も起算される
借主が抗弁権を行使すれば相当期間を経過したときから遅滞となり、時効も起算される
どうでもいいけどおまえら、
ここでわざわざ自分がした勉強をひけらかす必要なんてないんだよ?
>>151
相当期間の返還猶予が抗弁だというのは、抗弁権が行使された・されないで場
合分けすべき理由となるようなものじゃないです。多分。
これが抗弁だというのは、「抗弁行使があれば支払猶予されるものの、債権の
行使自体はいつでもできるでしょ、だから起算点となる『権利を行使できる時』
は債権成立時」ということを理由づけるものだと思う。 >>153
おまえ、それは、抗弁されたとき、相当期間内に返還請求できるって言ってるんだぞ。 大して勉強もしてないのに要件事実論から実体的な請求権をでんでん()するのはおこがましい。
>>156
1.同時履行の抗弁権を相手方が持っているのに、消滅時効が起算される。
2.支払猶予の抗弁権を相手方が持っているのに、消滅時効が起算される。
○×つけてみ >>159
同時履行の抗弁権は、自分の債務を提供すれば、いつでも相手方の抗弁権をはずせるから、
権利を行使できるって理屈だな。
支払猶予のときは、貸主は何をする? 抗弁権が行使されたら、相当期間経過まで、貸主は返還請求できなかったってことになる。
つまり、時効の起算も、抗弁が行使された、されないで場合分けすべきってことだろ。
>>161
具体例で考えてみてくれよ。
1.期限の定め無き消費貸借が成立して相当期間経過後、10年経過した直
後に催告した
2.期限の定め無き消費貸借が成立して相当期間経過後、10年経過する直前に
催告した
場合分けする立場からすると、どういう結論になるの? >>164
場合分けについて、催告の有無にかからしめてる人と、抗弁の有無にかからし
めてる人がいるんだけど、あなたはどっち?抗弁の有無の方? >>151
> 借主が抗弁権を行使しなければ請求の時から遅滞となり、時効も起算される
> 借主が抗弁権を行使すれば相当期間を経過したときから遅滞となり、時効も起算される
これからすると、債権成立から100年後に請求した場合でも、時効消滅して
いないことになる。いかにもおかしいでしょ。 いや、総点落ちって多いのか?
「足切り突破、足切り突破、足切り突破」で「総合で不合格」だろ?
多くはないだろ
>>165
昔、どっちの料理showという番組があってだな…。 僕には難しすぎてついていけない><。
これ覚えなくても直前チェックのチェックポイントを全部覚えたら合格できるかな…。
>>169
考え方としては、起算点は、@成立時から相当期間経過したとき、又はA成立
時の二択。学説(下級審など実務も?)はほぼ@で固まっているが、古い判例
は微妙。
なので、出題の趣旨が明らかで無い場合は、この知識が絡んだ肢をキーにせず
他の肢との相関で決める、ぐらいの押さえで良いと思う。 >>166
実務の要件事実論では、弁済期の定めがない金銭消費貸借の要件事実は、以下の4つになる。
@金銭消費貸借契約の締結
A金銭の授受
B「弁済期の定め」
C弁済期の到来
したがって、弁済期の定めがない金銭消費貸借の場合、591条1項は、
「弁済期」=「催告をした時」とする合意がある場合の規定ということになる。
弁済期の定めがないということは、「弁済期」=「催告をした時」とすることであり、
貸主のほうが「弁済期の定めがない」ことを主張立証しなければならない。
そして、C弁済期の到来としては、「催告及び催告をしてから相当期間の末日の到来」を主張立証しなければならない。
つまり、債権が成立してから100年後に請求した場合でも、時効消滅していないことになるのは、
そもそも591条1項の要件事実の4つを満たしていないわけであって、
100年後に請求した時に初めて591条1項の要件事実が成立することになるわけであり、
借主が抗弁権を行使するかどうかはその後の話になる。
だから、別におかしくもない。 >>171
おかしいです。
なぜ、一般に期限の定めのない債権の消滅時効起算点が履行期ではなく債権成
立時なのかといえば、100年後の請求でも通ってしまうという不合理さを回
避するため。で、この一般論に従えば、時効期間が進行し始めるのに請求原因
事実が揃っている必要は無いことになるよね?履行期が到来していない時点か
ら進行を認めるのだから。 >>171
認定考査の第2回でもまったく同じでしたね。
合格ゾーンが期限の定めなき金銭消費者貸借について、
催告ある場合と催告ない場合で消滅時効の起算点を分けて書いているのも、
大判大3.3.12と実務の要件事実論からでした。 >>172
別におかしくはない。
実務の要件事実論では、貸主がB「弁済期の定め」C弁済期の到来を主張立証しなければならないから。
そもそも貸主が催告をしていない以上、借主との期限の定めのない金銭消費貸借契約の要件事実を満たさない。
だから、100年後の請求が通るわけがない。
>>173
第2回の認定考査そのものですね。 >>174
じゃあ、他の一般の期限の定めのない債権も催告して履行期を到来させなけれ
ば消滅時効期間は進行しないと?請求原因事実が揃わなければ時効期間が進行
しないとなるとそういう結論になりますが、そんなことを言っている判例・学
説はないです。
遅滞の要件と、起算点は別です。 >>175
期限の定めのない消費貸借契約に基づく貸金返還請求権の要件事実の話ですが。 >>175
591条1項の期限の定めなき金銭消費貸借の要件事実のことですよ。 ↓一貫してないでしょ?
・期限の定めのない消費貸借契約に基づく貸金返還請求権は履行期が到来しない
と消滅時効期間は進行しない
・一般の期限の定めのない債権は履行期が到来しなくても消滅時効期間は進行す
る
>>174
> 別におかしくはない。
> 実務の要件事実論では、貸主がB「弁済期の定め」C弁済期の到来を主張立証しなければならないから。
これは一般の期限の定めのない債権も同じはずですよ?履行期到来を主張立証
しなければ請求できない。 >>179
C弁済期の到来としては、「催告及び催告をしてから相当期間の末日の到来」を主張立証しなければならないのに、
どうやって催告なくして一般の期限の定めのない債権の到来を主張立証するの? >・一般の期限の定めのない債権は履行期が到来しなくても消滅時効期間は進行する
そもそも俺の書き込みにはこんなものないんだが。
>>180
出先でスマホからだからID変わるけど悪しからず。
ん?一般の期限の定めのない債権も履行期到来時が起算点だと思ってる? 出先やったら何でそんなにコロコロ変わるねん
松岡すべってるで
松岡起きろ!
松岡落ちろ!
松岡起きろ!
松岡落ちろ!
ヘイヘイヘイ
質問です。民訴をやると、民法がぱっと分かるようになると教えられたのですが、
なかなか民法がぱっとしません。
民訴の勉強法を教えてください。といっても漠然としていますので、コツとかあれ
ばお願いします。
民訴って暗記科目でしょう
とにかくひたすら手続きを覚えまくる
それだけのつまんない科目よ
自分はLECカンタクと過去問と演習代わりに司法試験用肢別本使って去年は民訴満点
民執民保はオートマ+条文+過去問で満点
>>188
分からなかったら、10回でも100回でも繰り返してください。それでもダメなら諦めてください。えぇ。( ^∀^) >>188
処分権主義、弁論主義とか管轄・移送なんかから勉強始めたらだめですよ
法廷における原告被告の生々しいやり取りを題材にしたテキストを読んでください
その過程で民法の知識に血肉がついていきます
お薦めのテキストとしてはオートマがよいと思いますが、司法書士試験対策ということを一旦離れて、根本から民事訴訟法を理解するには「わかりやすい民事訴訟法概説」などがよいと思います >>188
>民訴をやると、民法がぱっと分かるようになる
それはウソ。
民法が分かってないのに民法がわかるわけない。
民訴はひたすら条文判例を記憶する。
それだけ。 >>197
松岡読み返せアホがwww
知恵遅れてんかん統失糖尿病豚野郎www 民訴やると民法がわかるってのは
事案を訴訟法的に分析して請求と抗弁の攻撃防御を検討していくと
その過程で関連する実体法上の論点が浮かび上がってきて
その流れで答案を書くと論点の羅列にならず
なぜ論じる必要があるのかをわかって流れよく書ける
そういうわかるだから司法書士試験には関係ない
関係あるのは事例問題で論述する法学部の定期試験とか司法試験とかだけ
もっと単純
民法の法律要件を覚えていないやつが要件事実論を勉強しようたって無駄。
司法書士に出る民訴は民法の理解に役立たないものばかり
>>201
受験生ならひっかかっちゃいけないツイート 松岡!
海野パンティー返せ!
泥棒が!
ヘイヘイヘイ!
元本確定登記必要無し
なら、何故元本確定登記を単独申請できる必要があるのか?
前スレの書き込みの方、日大の司法書士科の説明会行きました?
私も今日行きましたが、女性のほうが多くてびっくりしました。
みなさん本気だったので仮入室からされる方が多いんですかね。
>>208
司法書士科から毎年合格者が出てるので、合格者は確実にいますね。
司法書士科ではない方も辰巳に通って在学中に去年合格されてた方がいましたが、
私は予備校は通わない予定です。 学生なら公務員試験一択だろ
公務員より年収低く難関な司法書士を何故受けるのか…
学生なら
学生がこんなスレみるかよ。
爺と婆ばっかりなのに
>>216
松岡勉強せえ!
あほか!
だから落ちるんやボケ! いつも撤退だ受験回避だ体調不良だとか騒いで撤回してる気がするけど
とにかく目立ちたいんだから
マジなんだよw
57歳のこそ泥松岡!
ハメ太郎の攻撃やめんかボケ!
LEC海野のパンティー返して謝罪せえボケ!
てんかん野郎!
今頃株主リストがどうの言ってるような奴は絶対にうからない
ハメ太郎は、今年はお試し受験にすると既に宣言している。
で、来年が本当の意味での受験になるわけだが、
もし来年合格しなければ、その時点で司法書士試験の撤退を堂々と宣言。
ハメ太郎はやっぱり・・・という感じ。
せやな
ワイもハメ氏に触発されたやで
ワイもいつまでも30代無職職歴無し童貞のまま勉強を続けるわけにはゆかへんからやな
ワイも一時撤退してまずはレンタルオフィスで認定司法書士+行政書士として独立開業して
客が来ない間は開店休業状態やからその間に税理士資格の勉強を続けることにしたんやで
ハメ太郎は今年34歳。
不合格なら司法書士試験撤退を堂々と宣言した、来年は35歳。
来年35歳なので、いよいよ再就職も難しくなってくるからな。
来年の司法書士試験撤退宣言は現実的か。
今年50歳、今年から目指します。
目標、現行の民法で対応できるうちに。
登記法の択一問題を、自分で記述式問題に変えられるよう頑張る。
その結果受かる!僕は負けない!
>>237
想像以上にみなさん真剣でしたので、やるからには単位を気にしないレベルじゃないと無理っぽいです。
私もバイトしなければダメな地方の人間なので、
一年生・二年生では必修や語学の関係でとても週2回参加出来ないし、
復習も回せない感じです。
単位取得が楽な三年生になってから入室しようかと思ってます。
ただ、現行民法出題が三年生までなので、
一年生からやって三年生のときに受験というのもよくわかるので、悩みますね。
民法債権以外は全部終わらせることができますから。
奨学金借りてますし、バイト必要なので、必修や単位が最優先になります。
みなさん、昨日は非常に真剣でしたので、正直焦りがかなりありますが。
女性多くて男性は少なかったです。
男性は凄い金髪の方がいて驚きましたが、真剣でしたから受験予定なんでしょうね。
外見ではわからないものです、勉強やり切る覚悟の方々ばかりでした。 あーーー!!!もうっ!!!!
オナニーしてえええなああああああああー!!!!!
>>236
直前期に悠長なことやってるな
やっぱハメ太郎は余裕派 >>238
研究室と講座を取るとそれだけで週4日潰れますから辛いですよね
法職課程ですか?
私は総合法なので必修とかなので努力次第ではバイトと両立できるかな?と考えています 日大ならマジで公務員目指せ
無謀な挑戦で人生棒に振るぞ
6 名前:名無しさん@1周年 []: 2017/04/26(水) 20:09:32.27 ID:U22WYE+c0
ヘイヘイヘイ
日大生に公務員になれとか偉そうに言ってるお前らはどこの大学出てんだよ
無謀な挑戦であっても、挑戦することに意義がある
今の子らは、公務員になるのが簡単だって感覚だもんな。
早慶も7割はAO推薦入試で企業から毛嫌いされている
公務員試験受けても面接が通らない
人生一度も頑張った経験がないからね
そういう奴が司法書士浪人になる
志ある日大生2世のほうが合格可能性高いかもね
日大のスペックでは宅建合格がいいとこ
無謀な挑戦はヤメとけ
この試験は日大〜明治あたりが合格者のボリュームゾーンだから受からないわけじゃないけど、
将来性もいまいちだし、何しろコスパが悪いんだよなぁ。
>>241
法職です。
必修多いので、楽になる三年後期からでもいいのかな、と。
というか、法職に合わせて(三年後期)10月入室に出来てるのかな?と思いました。
必修の法律単位が総合と倍近く違うので、
三年前期まではバイトあると非常にきつそうです。
途中で退室してしまうよりは、三年次にしたほうがまだいいのかな、と。
悩みますね。 悩むならやめとけ
人生の岐路だぞ
己の知能と将来性をよく考えよ
迷ってできる試験じゃないからな。
やる気満々じゃないと時間の無駄。
どうせやめるから。
大学生が司法書士受けるなんてマジ勿体ない
予備校の宣伝真に受けてるのか?
宅建か行政書士にしといたほうがいいよ。学生時代には無理のようだね。
就職してからでいいじゃないか。それまで宅建とかやっとけばいろいろ楽だよ。
そして就職して落ち着いてから勉強始める。27歳くらいからかな。
やっぱり難しくて1度撤退。
32歳くらいに会社辞めてニートになって勉強開始で2ch三昧。
45歳でなんとか合格。(受験11回目)
結婚相手見つけよう。
もったいないってほど悪い資格でもないと思うけどな
そこまで自分の受ける資格試験を卑下しなくても
ギャンブルみたいな運に左右される難しい試験の割には大して稼げるわけでもなく将来性も微妙
学生なら普通に大手企業に就職する方が安定した生活送れるし生涯所得もかなり違うだろ
在学中に合格するのはそんなに難しいものなんですか?
今年はお試し受験。
来年は本気受験だけど落ちたら司法書士試験撤退宣言。
これがハメ太郎(本年で34歳)。
大学在学中に狙うのは全然悪くない選択だと思うけどな
不安定な要素で測られる就活よりはよっぽと非ギャンブルだ
まあ安易な気持ちで目指すとしたらオススメはしないけど
実際に習得しなければいけない知識量はかなり多いので
むしろそこそこ年齢が行ってしまうと勉強のための環境と状況を確保することの方が困難になるケースが多い気がするね
家庭を持ったりとか残業バリバリの仕事に就いていたり
親を頼ろうにも頼るのが難しいほど高齢だったり経済的に難しかったり、、まぁ色々とね
個別案件に対しては不可だと言う。
迷って2chに相談してるようでは無理。
ざっくり計算して85%は5年受け続けても受からない試験。
勉強始めてもその10パーセントも本試験にたどり着けなくて、たどり着いた者のうちの
数パーセントしか合格しない試験なんだから、とりあえず早期に勉強始めてみればい
いんだよ。
このスレで合格に一番近い人物がハメ太朗氏なのは間違いないな。
>>243
日大って、日本一社長になるものが多い大学。
おまえがどこの大学かは知らんけど、日本への貢献度は東大に匹敵してる。
国家、地方公務員は、地方国立大学
国家公務員エリートは東大京大一ッ橋
警官消防はFラン
民間企業設立継承社長は日大
何を勘違いしてんだ? 抵当権の被担保債権を所有者が弁済後死亡した場合に、その相続人が
抵当権抹消登記を申請する場合における権利者の表示
権利者 亡A相続人 B
何故ならこの場合亡Aの住所の表示は不要だから
で合ってるよね?
なぜ、一部上場企業に勤めていると偉いということになるのか理解しがたい
>>282
(令3条11号ハ)
登記名義人となる登記権利者の相続人その他の一般承継人が申請するときは、登記権利者の氏名又は名称及び一般承継の時における住所
「登記名義人となる」登記権利者
登記権利者が「登記名義人となる」のは設定や保存や移転の場合であって
抵当権抹消登記では権利者である所有権登記名義人がこの登記によって登記名義人となるわけではないので不要って聞いたんだけど >>283
弁済後に被相続人「A」名義のまま、あえて抵当権抹消登記をする場合、
不登令3条11号ロだけの適用になる。
だから、「A」の住所表示は不要だけど「B」の住所表示は「不登令3条1号」により必要とる。
したがって、
権利者(被相続人A)
住所 相続人B
となる。 >>284
>>279は試験用にBの住所省略した記載にしてしまったけど
権利者 亡A相続人 住所 B
でもいいよね
Aの住所の記載は不要だから
権利者 住所 亡A
上記相続人 住所 B
ではないと まぁ、初めにシケタイを読む→「これでは心許ない」と不安に駆られる→C-BOOKに宗旨替え…
こういうパターンが多いのかなって思う。
相続登記がされた後に寄与分が定められた場合、更正登記をせずに、
遺産分割による移転登記を許容する先例(S55.12.20民三7145)はまだ生きてる?
まだ、自演キャラが泣き言を言っているうちは
いいが、ブログなら取り返しがつかない
松岡起きろ!
松岡落ちろ!
松岡起きろ!
松岡落ちろ!
ヘイヘイヘイ!
松岡!
おまえのナマポで餃子の王将驕れや!
チンカス!
ヘイヘイヘイ!
松岡連呼厨がずっと批判してたWセミナーの木村講師。
会社法の出る条文CDが紀伊国屋で新しく販売されていたので購入したけど、
凄く条文解説が上手いじゃん?
初学者向けではないんだけど、本当にこことLECスレを荒らしている松岡連呼厨は信用ならんと思った。
木村講師への誹謗中傷してただけじゃんか。
>>288
寄与分は客観的に定まる特別受益と異なり相続人間で定めるものだからね
相続人間で協議が整わない場合は審判を求めることができるが寄与分を定める訴えは単独ではできず遺産分割と同時に審判を求める必要がある
つまり裁判所は寄与分を定める相続人間の協議は遺産分割の一部ととらえているわけだ
法定相続分あるいは遺言による相続分の指定に従って相続登記をした後に寄与分が確定したときは遺産分割による場合に準じて移転登記ができる
登記原因は遺産分割 松岡起きろ!
松岡落ちろ!
松岡起きろ!
松岡落ちろ!
ヘイヘイヘイ!
>>294
TAC木村を叩いてたのは松岡やボケ!
おっさん読解力皆無かよ
だから落ち続けるんや糞が!
永遠に落ち続けろ! >>295
あのな行書に落ちた奴が次の年の司法書士に受かる確率はゼロなんやで
ハメ太郎の書いてる事を信用したらハメ太郎が受かるわけない 昨年も都合よく病気に
なって敵前逃亡 そんな奴が受かるのは30年先ぐらい 権利者 亡A相続人 住所 B
亡A 相続人B
どちらでもセーフ。せいぜい2点やろ
松岡アウト!
アウト!アウト!アウト!
ヘイヘイヘイ!
>>280
起業家は国の宝という常識がない愚民は、誰の奴隷かが重要なんだよ。
どっちにしろ奴隷だから >>294
信用出来るかもと、少しでも思ってしまう貴方が心配。 ワセミのベーシック問題集・商法会社法商業登記法
ずーっと販売自体されてなかったが、ようやく5月13日に初販売
これでやっと2年ぶりにシリーズ完結、あまりにも遅すぎるわ
ずーっと第3巻だけ販売してなくて欠巻だったもんな
なお、5月23日に出版されるこれ
「山本浩司のオートマシステム この男、司法書士。―借金300万円から全国3位合格へ駆け上がった男―」
誰が買うんだ?
信者用か
>>308
松岡勉強せえアホが!
集中せえカス
偏差値28の痴呆老人なら人の千倍やれアホ!
虚言癖のインポ野郎!
勉強セイセイセイ! 今日は低血圧で1日潰れました(´д`|||)
今から少しでもやりまする…。
>>312
ワセミ情報
TACのサイバーブックストアの刊行予定には出てないな 松岡の脳内妄想に釣られんなよ
あいつはガチの妄想性パーソナル障害でしのだ心のクリニックに通院してるんだから
>>308
パクられたw
ワイが
「30代無職職歴無し童貞から認定司法書士+税理士のダブルライセンスへの道を駆け上がった男」を書こうと思ってたのにやな 模範六法重すぎて分冊したいわ
まだ勉強始めて2ヶ月位なんだけど会社法、商登法の範囲だと法令は何が必要?
少しネットで調べた限り
商法、会社法、会社施行規則、計算規則、整備法、、一般〜公益社団法人、商登法、商登規則
なんだけど大体この位で困らないでしょうか?
ハメ太朗は相変わらず
虚弱体質だからみんな
デリケートに扱えよな。
ハメ太郎の実物見たら85〜95kgくらいあるように見えるんだけどw
手術跡があったから、手術のせいで身体弱いのかもな。
太ってるから、服着ていると虚弱体質に見えねえわw
デブで巨漢でもメンタルが弱けりゃ
意味ない。
チビでひょろひょろでもメンタルが
強けりゃ結果オーライ!
>>323
伸長が190cmくらいあれば、95kgでもそんなに問題ないと思うんだが。 松岡の中退した淀川アホ工業高校の学年1位が浪人で京産www
先週の木曜日にやっと全科目をやり終えた。久々に民法に戻ってみたら、
すっかり忘れてる自分を発見。論点めちゃくちゃ。商登法と刮ハ区多数。
みんなこんなものなの。やる気失せたわ
模範小六法がベストだよ、多分
俺は登記六法を買ってしまったため使わざるを得ない、というかもったいないから使ってるが重たすぎる
模範小六法に登記法まで入ってるのに何で登記六法を勧められたのか今だに謎
どうやったって忘れるから。
出きるだけ多く覚える。
好きに進めたらいい。
携帯型の判例付六法は通読する時にページをめくる頻度が増えて読みにくい。
条文構造や参照条文の確認でページめくりまくることになる。
会社法の条文の読みづらさの理由とは
「条文の中に条文があり、さらにその条文の中に条文がある」という構造にある
さながらロシア人形のマトリョーシカの如しである
リンク先に飛んだらさらにリンク先に飛ばされる
たしかに会社法の条文はわかりづらいな。
347条1項2項なんて頭おかしくなるよw
(1項)
監査等委員である取締役の解任=「株主総会の特別決議」(309条2項7号)。
なのに、347条1項の読み替え規定によって339条1項の「種類株主総会の決議」をするときは、
324条2項に規定がないことになるので、
監査等委員である取締役の解任=「種類株主総会の普通決議」(324条1項)になってしまう。
(2項)
監査役の解任=「株主総会の特別決議」(309条2項7号)。
「ああ、これも1項と同じで「種類株主総会の普通決議」(324条1項)になるのかな?」と思ったら、
今度は、種類株主総会で選ばれた監査役の解任については、347条2項の読み替え規定によって
339条1項の「種類株主総会の決議」をするときは、324条2項5号により、
監査役の解任=「種類株主総会の特別決議」(324条2項5号)になってしまうw
こんだけ複雑なのはたまらんよな・・・。
しかも、江頭会社法でさえ種類株主総会の解任は特別決議でする、としか書かれてなくて、
監査等委員である取締役の解任=「種類株主総会の普通決議」(324条1項)だとは思ってない、
勘違いしているフシがあったしw
で、司法書士試験としては、
@取締役の解任=株主総会の普通決議 or 種類株主総会の普通決議
A監査等委員である取締役の解任=株主総会の特別決議 or 種類株主総会の「普通決議」
B監査役の解任=株主総会の特別決議 or 種類株主総会の特別決議
という形で丸暗記していたわけだが、
特例有限会社まで勉強したら、今度は整備法18条により、
B監査役の解任=「普通決議」、になるというww
立案担当者はもっと会社法の条文をわかりやすくしてくれなかったのかな。
ハメ太郎はそんなにいい加減に直前チェックの勉強してたのか!?
すげえな・・・ある意味w
>>339
会社法はIQがモロにでます。
高知能には、パズドラにしかみえないので組み合わせの構造さえ掴めば、これ程使いやすい法律もないのです。
刑法や民法にも似た構造があります。 一種のプログラムだからね。
IQ170なら瞬殺できるんだけど
>>344
うん、勉強の仕方間違ってた。
これまではサヴァン式に勉強してたけど、今度は理V式に勉強方法変えるよ。 しっかり頭に馴染ませようとするとけっこう時間かかるね、会社法
入門講座だから講師は「細けーことは受かってからでいーんだYO!!」って言ってるけど「そーはいかねーだろjk」って思ってまう
会社法は改正に改正を重ねて分けが分からなくなった旧商法第2編、商法特例法、有限会社法を統一して制定されたものだ
起案者は判事、検事、国交省だったかなのキャリア官僚で論理の一貫性を第一義とした
ちなみに日本語ほど非論理的な言語は無い
その日本語で論理的な法律の構成を考えるには判事検事高級官僚の高度な頭脳が必要だったわけだ
従ってこのレベルの頭脳を有しない凡人が会社法を読んでチンプンカンプンなのはごく自然のことで決して恥じることではない
なお旧3法の改正経緯を引きずってるから非論理的でつじつまの合わないところも多々ある
今後逐次改正されていくだろうけどね
会社法の条文がわかりづらいのではなくて、
あれは、完全に、条文作った人間の頭が悪い見本
まったく酷い文章。日本語でさえない
日本語の対極にあるのがドイツ語
ドイツ語は論理的で法律も日常会話で出来上がっている
ドイツ人は普通の会話でも会社法を喋っているようなもんだ
現会社法は疑義が一切生じないよう論理的に書くことを主眼としたが本来論理性がなく情緒性が強い日本語で書いたから一般人は理解が難しいと感じるようだ
ともかく会社法は日本語ではないと思うことが出発点だぞ
平成26年改正で解消されるまで、911条17号なんて立案者が完全に登記知らなくて見落としちゃってたような条文だしね。
かと思えば、整備法43条1項は改正しないでそのまんまにしちゃってるし。
結果、会計監査限定の旨を廃止できるかどうかについて、
立案者同士で積極説と消極説が分かれてしまって、
未だに統一されてない、というひどさ。
立案者たちもよくわかってないのでは。
違法配当なんて有効前提の構成にしちゃったから条文意味不明にしちゃってるしね。
学者からは猛反対だらけ。
会社法はそのうち全面改正しないとだめかもね。
まーそうゆうことだけど
現行法勉強しなければならない我々は会社法の組立論理を体得しないとな
>>349
江頭会社法を読解してから言った方が良い。 以前ネットのIQテスト(笑)で測ったら凡人よりちょい高いくらいだったけど
繰り返しテキストを読んでたらだんだん条文も読めるようになってきたゾ
なんだかんだ知識の積み重ね
段階飛ばして一気に理解しようとするのは無理だわな
松岡LECスレ荒らしとる
630 名無し検定1級さん (ワッチョイ 7bc2-Mhv1) 2017/04/29(土) 18:34:59.24 ID:aDDRgPFh0
>>629
あんた田中から根本に移ったのか?
根本がいいなら根本でやればいいけど、他人に迷惑かけるのはやめとけよ。
教え方の違いがでてるだけみたいだから相性だろ。
田中に苦情が多いのは二次災害みたいなもので、苦情が別の強い苦情を呼んでるんだよな。
アホが騒ぐから他の人までイラつくんだよ。 オートマって覚えるべきところをどうやって覚えればいいの?
まとまってないから覚えにくい
>>357
オートマは理解すれば覚えなくていい
そうすると自然に頭の中に表が出来て結果重要なことは全て覚えてしまう仕組み >>359
オートマで足りるかね?
過去問を別にちゃんとやれば >>360
過去問は2度と出ない愚問も多い
オートマ過去問が最良 >>361
ぐちゃぐちゃ能書きいらねえ
とっとと勉強せえ 私は私がしたいことをしてるだけなのでよろしく。本当に誰かに似せるのすきだよね。そりゃ誰かしらと同じ感覚持ってるだろw
私と合うやつだけが合う。変えるつもりは全くありませんので、私と関わりたきゃそっちが変わってねw
オートマは会社法読んでダメだと思った
あの構成はなんなんだ
ページ数のムダでしかない
>>361
サーンクス!
ただ、もう伊藤塾のセレクションを買って進めちまったんだよな
やっぱりオートマ過去問もいいんだね >>345
司法書士より東大入試を考えた方がいいんじゃね?
高卒なんだし >>349
法文を日本語として読もうとするのが間違い。 松岡起きろ!
いつまで寝とんねん!
糖尿病豚野郎!
松岡起きろ!
松岡起きろ!
松岡落ちろ!
松岡落ちろ!
辰巳はよく松本みたいなコミュ障講師でやってんな
なんだあれ?
ハゲの中上級講座でも見る見るわかる登記やらされるんだな
同じ高校中退を目の敵にする松岡
偏差値は松本の半分以下だが(笑)
ムカイダー3000は評判良かったよね。
ムカイダーかハゲかで人気が二分されてたとか。
伊藤塾が取り上げてからはどうか知らない。
>>375
そうか。松本って高校中退だったのか。それであんな障害チックなんだな
オレも高校中退だが、偏差値は68だ。 >>378
そのレスがああ高校中退なんだなあって感じ だから高校中退だって言ってるだろ
日本語読めるようになってから書き込めボケ
会社法のテキスト読んでるとさ
なんていうかさ
荒ぶるよね
ちんこが
>>380
偏差値68だってダメって言われてんだよw 日常家事債務と表見代理の関係については、
110条趣旨類推説が判例である(キリッ
だからどうした テキスト見ながら書き込んでるなよ 来月の中旬には体調崩してお休みだろ カス
>>386
カスといえば、もちろん石〇佳純さんのことだ。 今年初めて受験する者です。マイナーと言われる科目まで手が回らないため
当日はサイコロマークで行こうと思うのですが、運良く合格できたあとで
口頭試験ありますよね。そのとき、明らかにサイコロでやってるなとわかった
科目を責められて失格ということはありますか。マークシートは得意なので
それだけが不安なので分かる方いれば答えよろしくお願いします。
合格した人、残念ながら不合格だった人、勉強経験のある人
受験・学習経験者から(これからの受験・学習者へ)
少しでも参考になるアドバイスを!!
【合 否】
【得 点】
【受験年度】
【受験回数】 回目
【勉強方法】 独学・通信・通学
【勉強期間】 約 年 ヶ月
【年 齢】 歳
【職 業】
【学 歴】
【使用教材】
【利用資格学校】
【保有資格】
【関連内容の学習経験の有無】
【今の感想】 合格の秘訣は? 敗因は?
【次の目標】
サイコロ受験じゃ絶対に合格しないから安心して欲しいけど
口述は受け答えできるか確認みたいなものでほぼ答えられなくても受かるらしい
【合 否】 否
【得 点】 30・23
【受験年度】 2015
【受験回数】 6回目
【勉強方法】 独学
【勉強期間】 約10年
【年 齢】 35歳
【職 業】 無職
【学 歴】 3流私大
【使用教材】 姫野
【利用資格学校】 ワセミ
【保有資格】 宅建 行書
【今の感想】 択一商登が甘かった
【次の目標】 就職
>>393
ありがとうございます。口述の情報とても有益でした。
自信持ってマークシートに励む意欲がわいてきました。 昔は、問数少ない科目を捨て科目にして受験にのぞんで、受かる人もいたみたいだが、
ここ最近は無理だろうな
それほどまでに難しい試験になっちまった
運だけじゃ受からないとか当たり前じゃないか!!
何を言っているんだ!!
が、最後に決するのは運なんだよね
これだけはまぎれもない事実でありまた史実・・
問題との相性は確かにある。
26年の不登記述はいまだに謎だ。
松岡の唯一の財産、アイシスからパクった教材とLEC海野から奪ったパンティーを弟に相続させる心優しきまっつん
>>396
昭和には女の受験生が商登法記述の答案に「商登法は未研究 実務につきながら研究します」と書いて
「なんて豪胆な女だ!」と採点官がよろこんで合格 司法書士としておおいに活躍したとか
昔は大学出た人がやる仕事ではなかったのよ代書屋 過去ログ読んだら松岡2003年には既に司法書士スレを一日中荒らしていた。
暇を持て余した廃人ある意味尊敬するわw
朝鮮人同士の喧嘩など興味ないのだが 差別はしないからさっさと消えてくれないか
まことおじさんがストーカーだった!こわっ!お金の争い勃発!
兄弟にはお金いかないのか?贈与してないのかなぁ。とにかくこわっ!
まあ、オマエら土下座して詫び入れる羽目になるだけなのによくイキガッテいられるわな
子どもの頃「神童」と自分の中で呼ばれていたこの俺がこんなにも苦戦するとは思わなかったぜ・・!
やってくれるぜ、司法書士試験
まことおじさんヤバイ!こわっ!wストーカーしてるってことはお金いってないんだなぁ。
先祖代々の土地じゃないわけね。てことは、へー。
まことおじさんに狙われてるのうちだわwうちにロックオンwいや、でもいたわ。ただしやっぱりまことおじさんはお金に執着心があって、ストーカーしてるということはわかった!贈与いってないんだな、あれは。こわ
こんどまことおじさん来たら相続贈与民法流してあげよ〜。投資の番組でソッコー逃げていくからw
>>413
端的に言うと会社法のテキストを読むのがしんどくなってきてるんだぜぃ? 自分の中で呼ばれていたw
親兄弟や親戚一同それに教師や同級生からボンクラと思われていたんだから至極当然の境遇だな
落ちるぞ松岡
逮捕されるぞアイシス教材窃盗松岡
税務調査入られるぞヤフオク脱税松岡
乞食にバカにされてるぞ松岡
ワキガ臭いぞ風呂無しアパート松岡
住民にバカにされてるぞフルチンで徘徊する松岡
変態だぞ海野のパンティーを頭にかぶる松岡
来年も落ちるぞ松岡
再来年も落ちるぞ松岡
親が墓の下で泣いてるぞ親不孝松岡
泥棒だぞトイレットペーパー盗む松岡
もうすぐ死ぬぞチンポ癌松岡
今年も10000%落ちるぞ松岡
逮捕されるぞアイシス教材窃盗松岡
税務調査入られるぞヤフオク脱税松岡
乞食にバカにされてるぞ松岡
ワキガ臭いぞ風呂無しアパート松岡
住民にバカにされてるぞフルチンで徘徊する松岡
変態だぞ海野のパンティーを頭にかぶる松岡
来年も落ちるぞ松岡
再来年も落ちるぞ松岡
親が墓の下で泣いてるぞ親不孝松岡
泥棒だぞトイレットペーパー盗む松岡
もうすぐ死ぬぞチンポ癌松岡 木村の会社法のCDを褒め称えるレスがあったが、冗談を書いてはいけない。
あれは某基本書の記述をそのまま読んでいるに等しい。パクリというやつだ。
しかも本人がよくわかっていないのか、自分で説明している箇所はまとまりがない。
それにしても木村擁護の松岡厨は痛々しい。何の義理で木村に忠誠を尽くすのか?
それとも巷間囁かれているように洗脳されてしまったのか?
だとすればいっそう痛々しさが増す。
>>421
松岡釣れた
あほやこいつ
ヘイヘイヘイ♪ 松岡どうやら>>420のレスに我慢できんらしいwww まこと運営のドラゴンボール掲示板には
くれぐれも行かないことをお勧めする
行けば、情報を抜き取られるからである
今更ながら会社法は対策が必要だわな
とにかくよく忘れる
役員変更や株式など分量が膨大なチャプターのは全部憶えているのは至難だし
各種訴えの要件など何回やっても数日放れば見事にオールデリートワロって具合だなww
まあ対策練るには今からじゃ余裕で間に合わない思うけど仮にこれら全部パーフェクトにしたとて見事にスカされてアウトとかな
会社法はどうしたって捕らえ切れん
>>355
I.Qテストだと、あらゆるタイプで、超人認定来た。 ハゲの過去問会社法5章9 問90
自己株式の市場取引等による取得は、公開会社しかできないとされているが、
165条2項だと取締役会設置会社ならできるってことになってるよな。
ハゲはどういう趣旨で書いたんだろう。
金融商品取引法はぶっちゃけよくわからんけど
非公開会社は、市場取引は事実上無理でも
公開買付けの方は普通にできるんじゃないの?
>>435
アタリマエのことだけど非公開会社は上場できないんだからね 親父と母ちゃんと爺ちゃんと息子の会社で公開買い付けっていうのもねぇ
>>432
ワセミとハゲは×にしているけど、
合格ゾーンと辰巳は〇にしている
ちなみにコンメは非公開会社でも発行者である公開会社に対して公開買い付けを金商法によって行えるので、
165条2項は公開・非公開を問わず適用される規定としている
合格ゾーンや辰巳が〇にしてたからまったく気にしなかったが、
ワセミとハゲは非公開会社=全部譲渡制限株式だとして、165条2項は非公開会社には適用されない規定だとしてたんだな
全く気付かなかったわ >>438
クリアーで説得力ある解説有難う。
レスくれた人、有難う。 >>438
過去問って何社も買うものですか?( ・∇・) >>440
今年はお試し、来年で完全挫折して撤退するお前には一冊も過去問はいらないよ もしかしてハメさんて単に過去問を何回も回してただそれだけで受験して受かってないような人なんすか?
松岡逮捕!
松岡逮捕!
松岡死刑執行求む!
松岡死刑執行求む!
>>443
過去問以外のアウトプットは圧倒的に足りないかもしれない…。 法務省に情報公開請求すればええんや 国民の正統な権利や
わせみとかlecとかなんちゃらとかに、ムダなゼニ払うな
>>438
> ちなみにコンメは非公開会社でも発行者である公開会社に対して公開買い付けを金商法によって行えるので、
165条2項は公開・非公開を問わず適用される規定としている
意味が分かんない。165条2項って自己株式取得の話でしょ。非公開会社が公開会社の株式を買うのは自己株式の取得じゃないじゃん? 非公開会社も金商法に基づいて他の公開会社の株式を公開買い付けできるってことと
非公開会社が上場もしていない市場で自社株を買うなんていうあり得ないこととは全然関係ないだろ
>>448
たとえば店頭銘柄の話
金商法27の2は店頭銘柄の非公開会社の買い付けに関して165条2項を排除してないから、
非公開会社でも165条2項の適用がある >>449
市場取引「等」だろ
公開買い付けは市場外で株式を取得できるという仕組みであくまで上場された株式を市場外で取得できるっていうことに過ぎない
上場されていない非公開会社の株式を公開買い付けで取得することは出来っこない >>451
店頭銘柄の場合とTOSNETがあるんだな、それが >>451
27条の2は発行者以外の者による株式の公開買い付けを規定した条文で、自己株式を取得する場合を想定したものではない
従って165条2項を準用も排除もしてないのはアタリマエ >>454
結局オートマとワセミが正解でいいんだよね? >>438
Wセミナーだけなんだよね、×にしているのって。
LECや辰巳だけじゃなくて、東京法経の過去問でも○になってるし、
伊藤塾のセレクションには掲載がないんだけど伊藤塾の受講生向けの講座ではやっぱり同じ問題が○になってる。
Wセミナーは何を考えてるのかよくわからない。
普通にWセミナー以外の答えで覚えたほうがいいのでは?
非公開会社であろうと公開会社であろうと条文規定では○なので正しいわけだから。
Wセミナー以外は改題にして問題変えてるのに、Wセミナーだけそのまんま当時の問題で出しているんだよね。
だから意味不明な解説で、実務上適用がないから×、っていう解説になってる。
Wセミナーの当時の解説そのまんまで山本の過去問も解説書いてるから、×で覚えないほうがいいよ。
他の予備校は○にしているんだから。 >>457
Q1
ご指導願います。会社法165条2項で取締役設置会社は、市場取引等により・・・とありますが、この等は具体的には何を指すのですか。譲渡制限の非公開会社に何か該当する事はありますか。ご指導お願い申し上げます。
A1
条文を見れば分かるとおり、市場取引と公開買い付けです。非公開会社にはありません。
ググったらこんなの出てきた。回答者は会社法立案担当者の葉玉匡美。 >>458
いや条文規定で○なんだって。
それをWセミナーの過去問集が、改題にしないで会社法以前の平成17年の商法の規定でそのまんま問題掲載しちゃってるから、
会社法に合わせると○のものを実務適用が全部譲渡制限会社ではありえないってことで勝手に×にしているわけ。
本来なら現行会社法に合わせて、LEC・辰巳・東京法経・伊藤塾のように非公開会社にも当てはまるから○としなきゃいけないものを、
当時の旧商法時代のまんま、問題文も譲渡制限規定があるかないかの話で問題掲載して、
当時の解説をそのまんま掲載しちゃってるから、Wセミナーだけ×になってるわけ。
旧商法の問題と旧商法の解説で覚えてたら、???ってなるでしょ。
山本も過去問はそのまんまWセミナーの解説使って書いてるもんだから、山本の過去問も×で???ってなってる。
しかも山本の過去問は譲渡制限規定の問題を、勝手に非公開会社と公開会社の問題に置き換えて91問目を作問しちゃってるし。
非公開会社と公開会社に直して、現行会社法で作問して解説しているのは、
LEC・辰巳・東京法経・伊藤塾のほう。
だからそれら4校は○になってる。 >>459
だから改題になってるんだよ。
Wセミナーの過去問は当時の平成17年商法で出題している。 立案担当者からすれば非公開会社が市場取引や公開買付けで自己株式を取得することはないんだからわざわざ公開会社はなんて文言を入れなかったってことなんだろう。
>>462
仰る通り
>>461
各予備校の過去問集なんていちいち買って見てないけど
かってに改題して他の肢との整合のために屁理屈をつけて〇にしてるとしたらその予備校は全く信頼に値しないね >>463
Wセミナーと山本使ってる人はそれで覚えればいいだけじゃないの?
それ使ってて???って疑問に思った人も今回いたわけで、そういう人はLEC・辰巳・東京法経・伊藤塾の○と解説を読めばいい。
Wセミナーと山本が絶対なわけじゃないから。 >>464
だから
〇にする法令上の根拠を聞いているんだけどな どう見ても条文は取締役会設置会社のことなんだから、非公開会社にも当てはまるから○にしか思えない
これを実際には株式全部に譲渡制限が設定されている会社は市場取引がありえないから!×です!としているワセミは理解できんわ
立案者の葉玉は非公開会社に適用ないって言ってるけど、条文にそんなことは書いてないから立案者のミスでしょ
非公開会社には当てはまるが、公開会社には当てはまらないものはどれか。
「定款の定めを設ければ、取締役会の決議で自己の株式を買い受けることができる。」
→○
165条2項により、非公開会社にも公開会社にも当てはまる。
どちらの会社であっても、定款で定めれば、取締役会決議で自己株式の取得ができる。
何百回165条2項を読んでも会社法の問題だったら、条文どおり○にしかならんだろうに
ワセミおかしいんじゃね
>>467
165条2項の適用の前提としてその会社が市場取引で自己株式を取得できるかどうかだ
株式を公開していないのにどうやって取引所で自己株式を取得するのか
できるとしたら根拠条文を教えて欲しい >>469
「取締役会設置会社は、市場取引等により当該株式会社の株式を取得することを
取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めることができる。」
165条2項を何百回読んでも非公開会社は当てはまらない、×、って結論がでてこねえわ
俺ワセミみたいに頭よくないから条文でしか覚えないんで、使ってる合格ゾーンの解答解説でいいわ 最初の質問者さんである>>432さんとまったく同じ疑問しか浮かばないな
>ハゲの過去問会社法5章9 問90
>自己株式の市場取引等による取得は、公開会社しかできないとされているが、
>165条2項だと取締役会設置会社ならできるってことになってるよな。
>ハゲはどういう趣旨で書いたんだろう。
条文どおりに覚えたほうがわかりやすくて楽なのに
ワセミは山本講師も同じ解説みたいだが、頭よすぎて俺にはわからねえわ
合格ゾーンレベルで十分だ 取引所外での取引きの公開買付けを含めて「市場取引等」という表現になってるのに
勝手に「市場取引」に読み替えて譲渡制限株式は取引所では取得できないから
非公開会社には非適応の条文だと妄想を膨らませる
完全にキチガイ狂人の思考ですわ
>>472
それ立案担当者に向かって言えるの?
立案担当者自身が否定してるのに
条文の文言がーってこだわってる人って条文解釈って言葉を知らないのか? >>459さんの書き込みを見ると、立案者がアホなだけでしょ?
「非公開会社にはありません。」って言ってるのに、取締役会設置会社の条文規定にしちゃってるじゃん
さすがは違法配当が有効だという自説で会社法作っただけはあると思う
頭がよすぎるんじゃね まるで寺本参事官(信託法立案担当)解説に真っ向から反する某司法書士みたいだな
直前チェックに書き込んだ「ハメチェック」を完璧にする!
安藤は、今ごろ項条号、前二項?そこからやってると思う。条文そのまま送ってあげた。
安藤は条文を見るのが初めてな人
銀行が「俺も条文見るもん」って言ってたくらいだから安藤は初めてだと思う
うん、パワハラで〜。安藤と渡辺が為替予約?外国為替送金?について、何か二人で相談してたから、その時点で・・・・
渡辺に相談って・・・・・
相手が渡辺って・・・・二人でどうしょうか〜って話をしているのを見て、あ〜倒産間近だったのは、こういうことか。と。
とりあえずあんどうは、条文読み方からスタートしないと下線部の文面が、どの条文のことなのか分からないから
いつまでも昔のことグチグチ言ってるのって、大抵自分で調べていけない人たちでしよ。ストーカーしてるのって。こっちは分からないことあればネットで調べるから、そもそも論だから。だからいつまでもこっちがすでに忘れてるようなことをストーカーしてるんだろう
ストーカーは、すでに頭がストップしてるから。そこでおしまい
ストップしてるから仕方ないんだよね〜
みんな一緒なんだって。じゃ、無理だね〜だってネットワークが狭いんだもの。
どんなに勉強し、努力を続けても、上手くいかないこともある。
渋沢栄一
どんなにTAC木村を罵倒し、粘着を続けても、58年の人生上手くいかないことばかりである。
故松岡死刑囚
58歳松岡
司法書士合格に近い若侍ハメタロウ氏に嫉妬www
ところで
大阪の緑って
すこぶる評判悪いけど
どないなん?
勉強はトレーダーに似ている。成功するトレーダーとはどういう人間かといえば、人間の習性を研究し、
一般大衆と逆の手を打つ勇気のある者のことだ。二流のトレーダーはいくらでもいる。
上島彰宏
松岡は乞食のおっさんのウンコの付いたケツの穴に似ている。失敗し続けた松岡とはどういう人間かといえば、アイドルグッズやプロレスマスク、アニメグッズで浪費し、
何度も自己破産を申請する身勝手な精神障害者のことだ。松岡の踏み倒した金はいくらでもある。
故松岡死刑囚
あのさ、やりたいこととやれないことってのは違うからね。お前にはその才能はないんだと、
講師がはっきり言ってやるべきなんだよ、学校は潰れるけどさ。
ビートたけし
>>503
なんで?
今度のL模試ではS判定の予定らしいじゃん? 158 :名無し検定1級さん:2017/05/04(木) 04:23:42.83 ID:VUkla8wo.net15
3 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ 0f05-SA7I)[] 投稿日:2017/05/02(火) 17:01:23.47 ID:xvLM9MVZ0 [2/2]
普通は、株でも何でも、底値になれば買いなんだよ。
だから、司法書士試験も、これだけ試験がザルになり簡単になってるんだから
受験生の立場からするなら、普通なら「買い」だと思う。
ところが、この資格は今が底じゃなくて、長期的な趨勢としては、
これからもずっと右肩下がりだからな。
だから、どうしようもないんだよ。
なんでも株に例えるバカ(笑)
株の例えで分かった気になるバカ(笑)
ライバルを一人でも失くしたい松岡必死のネガキャンに泣けてきますわw
Matsuoka loves Kimura's Penis!
僕の投資哲学に「できるかぎりマーケットから離れている」というのがあります。売買をしなければ
それだけリスクが減ります。マーケット環境が悪ければ、常に売買を繰り返し数パーセント稼ぐよりも、
一年のうち三ヶ月だけ売買して同じだけ稼ぐほうを選びます。
M・ミネルヴィニ
(書士勉では、マーケット=実務、補助の弊害に通じる)
オートマ不登法記述46問
丙土地3番抵当権の共同担保として甲建物及び乙土地敷地権に抵当権追加設定
↓
弁済により追加設定した抵当権抹消
この場合、何故共同担保関係の丙土地抵当権は消えないの?
弁済で債務が消えたら共同担保関係にある丙土地抵当権も消えなきゃおかしくない?
専業受験のメリットって何かあるのかね?
一発合格するための可能性としては、専業の方が良いと思うけど、一回り勉強して、理論理解し、基本のひな形とアシを覚えたら、時間が解決してくれる要素ってなくない?
合格者平均年齢38なんだから専業なんてほとんどいないだろ。
昔の合格者平均年齢30の時代とはちがう。
そうだろうか。Twitter界隈を見ても専業は珍しくはないようだぜ。
まあ難関資格だからかね、相応に時間は割かざるを得ない。
もしきみが、もうこれで満足だと思ったときは、やめるときだ。
レオン・ラッシュ
もしきみが、もうこれで満足だと思ったときは、LEC海野のパンティー盗んだときだ。
松岡・死刑囚
34歳のハメ太朗氏は司法書士の世界なら若手だな。
若手のホープに嫉妬する松岡の気持ちも分からぬでもない。
ところで、IDが表示されなくなったのは気のせいか?
俺は2018年の試験が終わったら期間工で金貯める予定
無職専業とか、もし不合格が続いたら精神持たんわ
首吊るレベル
受かっても大して見返り無いしそこまでリスク負う価値は無い
まあ、合格者はだいたい帝京から明治ぐらいが多いから受からんことないやろ
ドアがひとつ閉まると、もう1つ他のドアが必ず開く。勉強とは次の部屋に絶えず移動していくということだ。
まちがったドアに入っていく学生をたくさん見てきた。
氏家和正
ヤフオクで落としたLEC海野のDVDをすり切れる程観てちんぽがすり切れる程オナニーに励む松岡さん
小泉で勉強している人に質問ですが、無料テキストはどこで見ているのですか?
無料公開されているテキスト(講義画面後ろ)っていうのは例えばPDFでダウンロードできるようなものではなく、
動画中に映っているテキストっていう意味ですか?
>>535
画面の後に出ているテキストは無料ですが
冊子なっているテキストは有料です
pdfのダウンロードもありません >>513
だから、専業なんてやってないよ。
専業受験生の八割はニートの言い訳で、間違って受かると事務所を転々とする半ニート司法書士になるじゃん?
専業受験生からの合格者ってのは、大体、使用人司法書士だしな〜。
事務所を切り回すようなタイプは、補助者に限らず兼業合格者じゃん?
ドカタやお菓子屋さん含め まあ、5年もやって記述採点がされない専業は、ニートだ罠。
今は旧帝や早慶は余り受けない。特に20代。
5年前と違い過払とローの混乱が収まったため
>>536
教えてくださり、ありがとうございます。 事務所経営者
専業なら1年か2年の20代合格もしくは、兼業合格者
使用人司法書士
専業5年以内
事務所を転々とする半ニート司法書士
専業5年異常
(司法試験三振や旧司法試験からの転向2年合格なども含む)
って感じじゃないか?
5年超える専業やってる人間は、使用人さえ務まらないタイプが多い。
まあ、本来完全ニートになるところ、司法書士の肩書きありのフリーターなんだから、大成功ではあるんだが
高卒で合格とか、大東文化大学から合格
ってさ。
本人は、これで頭良いと思われると思ってんだろけど、逆なんだよな。
高卒や大東文化大学でも合格出来る程度と司法書士が軽く見られるだけで、頭良いなんては思われない。
頭良いと思われるためには、大学入試頑張らないとなんだよね。
みんなそれぞれ動機はばらばら
それでいいじゃない
まぁ残り2ヶ月切ったけど駆け抜けるべー!
去年は会社法不登法が超難解でベテ有利だったから合格者平均年齢も上がった
今年は一昨年ほどでもないだろうが易化することは確実
だからこそ却って基礎を疎かに出来ない
司法書士は意外とコミュ力求められるから何年も無職やってると合格後に苦労する
というかワイみたいに社会性の無いコミュ障になって面接落とされまくりで丁稚奉公すらできない危険性あり
無職期間はせいぜい1〜2年が限界
司法書士事務所にこだわる必要ないと思うぞ
期間工はオススメだ
>>558
BTもDPもオートマもやり尽くしたベテだろ
そろそろ始動するには直チェもいいかも知れない >>551
補足すると
択一の基準点が上がり逃げ切り点を取るのが難しくなると記述勝負になるが
記述も易化したらちょっとしたミス余事記載とか添付書面の見落としなんかが命取りになる
全体として今年は知識量の勝負ではなくて神経戦になるな >>567
ハメ太郎の言う通りだ
不動産登記記述式ではカッコ書きは一切不要
(付記)とか(被相続人何某)とかな
単に登記官に注意を促すための慣習に過ぎない
ただ根抵当権の債務者の相続や指定債務者の合意の登記等があった後の追加設定については(年月日合意)とかの記載は必要
そのまま登記記録に載るものだからな オートマ不登法記述46問
丙土地3番抵当権の共同担保として甲建物及び乙土地敷地権に抵当権追加設定
↓
弁済により追加設定した抵当権抹消
この場合、何故共同担保関係の丙土地抵当権は消えないの?
弁済で債務が消えたら共同担保関係にある丙土地抵当権も消えなきゃおかしくない?
ここで、前に日大生が受験するの止められてたけど、大東文化大のオレには無理なのかな?
高卒のオレ様はボーダーまで来ているし、確実にいける手応えもある。
君はどうするのだ?
簡単な試験ではないよ
もちろん中卒や高卒で受かってる人もいる
それは弁護士試験も同じだよね
だから「無理ではない」
一般的に言えば難関大(特に最難関の国立大)を出てる人は勉強の方法論を中高大の勉強・受験を通じて身につけてきているので割合スムーズに受かる傾向にあると思われる
合格体験記を見てみると東大京大阪大一橋なんかは割と短期で受かってる印象
結局自分がどれだけやりたいのか、挑戦してみたいのか
どれだけの覚悟があるのか
勉強時間は確保できる状況か、教材や予備校のためのお金があるか
途中で諦めた場合のリスク、つまり「試験に挑戦することで失う経済的な支出・費やす時間」
「もし挑戦しなければ得られたであろう別の経験」などをよく天秤にかけて考えて決めてはどうかね?
余りにもアホらしい妄想ならば笑って
見過ごせるかもしれないが、
真面目っぽくデタラメを流されると
闇の処刑人が必要だな
週刊ダイヤモンドの高校特集
「どのトップ校もほぼターゲットとしていない」
「早慶は神戸大以下」
高卒でも受かりましたーとかたまにいるが
それは本当に稀なケースであってさ
やっぱり短期で受かろうと思ったらMARCH関関同立レベルの頭は必要なんじゃねーの
そんなに稀かなぁ
エール出版と某予備校の体験記が手元にあるが高卒の人は両方いる
逆に上で名前の挙がってる神戸大や早慶でも4回以上合格の人がちらほらいらっしゃる
わかんねーな、こりゃ
学校でどうこうの判断は
まーどっちにしろキツい試験だよ
>>585
そりゃ高学歴でも受からない奴は受からないよ
でも高卒一発合格がいますか?って話
いても400人中2,3人とかだし稀といえるのでは 大阪府立淀川工業高校中退の松岡さんが学歴コンプなのは仕方ない
>>577
いろいろとみなさんありがとうございます。
今は伊藤塾の山村先生の講義をとって18年目標で頑張っています。 修習生だけど
不動産登記法を勉強する必要性が生じて教材探してる
初学者に一番オススメのテキストは何ですかね?
登記法のことなら司法書士受験生の方が詳しいでしょ
山野目先生の本を指導担当に渡されたんだけど分厚すぎてね
あんま時間もないし、初学者がざっと学べて分かりやすい本はどれかなと
>>591
ケータイ司法書士不動産登記法編と
ケータイ司法書士不動産登記法記述式編
をマスター出来れば、大体は分かるだろ。
民法は分かってる前提だけど、登記ならではの論点があるから、民法編や民訴編もやっといた方が良いかな〜。 >>593
ざっと学べるってことなら、ケータイ司法書士は向いてないかな。
つうか、法律をざつと学べるなんて思う司法修習生なんているのに驚き。
よく受かったな?
むしろ、よく大学卒業出来たな >>593
不登法の概説書で良い物はないんだな。予備校本と細けー実務書が大半。俺も
山野目は一応所有していてザッと目を通したが、ちょっとなあと思う。
ホントに制度の概要知りたいという程度なら、七戸の不動産登記法案内は良書
と思う。
ちなみにアマゾン次郎改め西条太三郎氏は、山野目「不動産登記法」に苦言を
呈したうえで、オートマを勧めてる。俺はオートマ読んだことないから解らな
いけど。 >>599
七戸さんの本ですか
制度の概要を知っておきたいんで、それが良さそう
ゴールデンウィーク明けたら裁判所の書庫で調べてみる >>600
東弁校友会の所有者不明土地取得手引きが概説わかりやすい。
あとは司法書士受験書籍扱いだけど、伊藤塾のフレーム・コントロールの原点 登記制度の視かた考えかたが登記制度の概略わかりやすい。
不登法そのものをしっかりやりたいなら、鎌田総長のコンメ不登法。 >>601
淀川アホ工業高校中退松岡
TAC木村スレで粘着した時にID変えてしもうてるで 修習性が登記の概略つかむならデュープロセスとオートマと択一六法の立ち読みくらいでいいだろ
>>308
「山本浩司のオートマシステム この男、司法書士。―借金300万円から全国3位合格へ駆け上がった男―」
これは山本の本じゃなくて、くりりんの本。
オートマ実行委員だから、くりりんもオートマで講義している。 弁護士が登記の実務を知らないのは司法書士業界では常識
登記の実務を知らない弁護士が登記に関する訴訟を提起した場合裁判官も詳しくないから訴状や攻撃方法がもっともらしければ認容判決をしてしまうことがある
そしておかしな登記先例ができる
中間省略登記とか原因不記載の判決に基づく登記とか
ちなみに原因不記載の判決に基づく登記の原因は昔は年月日判決だったが今は真正な登記名義の回復とされている
>>608
いやいやそれおかしい。
裁判の判決が全てであって、司法書士や法務局の長年の努力は裁判の判決の判断の要素にすぎない。
だって法務局の判断全て尊重するなら行政権がでかすぎるでしょ。
日本は三権分立。
建前だけどね。 そのとおりだよ
裁判は絶対だから法務省も従わざるを得ない
そこでいやいやながら従来の取り扱いを変える先例を出してるんだよ
Amazonのレビューで弁護士がオートマについて「不動産登記法の本で一番分かりやすい」と書いてたぜ、そういえば
DPは条文コピペで若干解説があるだけだから条文読み得意の修習生には不要だろ
感覚を重視して不登法の法体系を縦横無尽に解説するオートマのほうがあってるだろうな
>>591
実務と試験は別だから受験テキストなんか読んでも意味なし オートマは立ち読みしたことある
分かりやすさという点では一番良さそうに感じた
全く知らないのは怖いので概略だけは知っておきたい
>>617
ベテは松本に飽きてるからな
華々しくデビューしたときは5か月合格法やれば俺もベテ脱出できるかもと期待したものだがなにしろ一発合格者も短期合格者もいないんだから
辰巳の宣伝に騙された初学者だけだろリアリスティック読むなんて
そして辰巳の戦略はリアリスティック読んだり松本初級講座を受けて本試験に失敗した人をオープンやエビやひよっさんの中上級講座に誘導すること 辰巳は講師がどうしようもないから、リアリスティックなんか買う気にもならんよ
>>620
君もいずれベテのオアシス辰巳に集うことになる
いきがってる今のうちに合格してくれ >>584
中卒高卒って学力以外の要素がデカくない?
学校に馴染めなかったとかお金が無かったとか まあ、こんなとこに入り浸ってるような中卒、
ましてや、
中卒での合格はレアケースでは?
という問いへ、
中卒なのは学力ではなく経済問題や馴染めないからだ
というレス付けるような輩は、頭悪くて中卒になったタイプだと思う。
匿名掲示板で憂さ晴らしするようなことは辞めた方がいい
汚い言葉で人を貶めたりすることは自分の心も荒ませることになるぞ
怒ってる人が自分の言ってることでさらに怒り出すのと同じ原理だ
wセミナーの
初学者のための商業登記法入門は、どうですか?
本当の天才は、学歴を必要としない。
寧ろ、他人の考えをインプットすることは弊害になる、ましてや集団生活など…
馬鹿が集団生活に埋没し、集団ブランド頼りに自己表現する。
そして本当の天才など人口の1%も居ない。
おまえも天才ではない。
オレは本物の天才。
学歴に一切頼らず、七光りも使わずに一から全て自力ではじめて企業経営十年目にはいり、司法試験合格、英検1級を取得。
松岡なら既にしのだ心のクリニック通院してるよ
>>629
天才ならそんなくだらん資格試験ばっか受けてないで、ノーベル賞モンの研究しろ ハゲの過去問・商登法、1章の問8
代表取締役のうち1人以上が日本に住所を有している必要があるって言ってるけど、
まだこの扱いなの?
>>623
>中卒での合格はレアケースでは?
という問いへ、
は?誰がそんな問いを出してるんだ?
>>584は高卒でも受かりましたーとかたまにいるが
それは本当に稀なケースであってさ
誰も中卒云々の問いなんて出してないんだが
とりあえずお前が馬鹿であるのとは分かった ところで今年の東京の受験会場は届け出順上位が青学明治どっちだったっけ?
去年までの順番を踏襲するならまず青学になりそうだが
今年は、早稲田は弁理士試験の論文式会場になってるんだよな。
毎年早稲田だったのに。
なぜ今年は弁理士試験の会場になって、毎年やってた司法書士試験が追い出されたんだろう。
人数も司法書士試験のほうが圧倒的に多いはずなんだが。
辛いわ
去年一昨年のお試し受験で
早稲田の使いやすいトイレの位置や休憩場所、昼の食事をどこでするかもばっちり確認して今年にかけてたのに
誰か『オートマ会社法・商登法』を使ってる人いない?先月から使い始めて今計算のところまで行ったんだけどしんどい
過去問も解けるようになってきてるので確かな効果は感じてるんだけど、毎日オートマを読むのもしんどくなってきてて・・
>>641
単に東京法務局が公募したら試験会場としての条件をクリアしかつ使用料金が低廉だっただけだろ
それより!
今年は青学と明治のどっちにどう割り振るんだ 休み時間に床に座って、プレミア回す奴ってなんなの?
馬鹿なの?死ぬの?
>>643
おー俺もオートマ読もうと思っている
プレミアの改定がないみたいなんでね
2分冊併せて1000ページぐらいだから毎日50ページ20日で読了って感じなら記述の練習の合間とかに苦も無く読めるだろ 今年は毎年実施していた社労士試験も早稲田が会場じゃなくなったんだが。
>>645
休み時間に床に座って、直チェ回す奴ってなんなの?
馬鹿なの?死ぬの? >>647
たぶんこれも同じ
公募して他大学に負けた 会社法・商登法のプレミアなら2週間前に改訂版が出たばかりじゃん。
今年の会場の割り振り誰も知らねーのか
しょうがねーな
明日法務局に電話してみるぜ
>>646
2分冊目、苦手な範囲が多くて毎日50ページ読めそうにないぜ、俺・・
もともと伊藤塾の入門テキスト使っていて四月からオートマに変えたんだけど本当によかった
みんなプレミアまでやってるのか、すごいね >>652
キチガイだと思われるからやめとけよ
会場の割り振りなんて東京法務局のHP見れば一発で分かるのに そもそも青山は司法書士試験の会場じゃないんだが。
3001人目からは水道橋の日大だ。
>>653
伊藤塾の入門テキストって市販のやつか?
あれ科目の全体像確認みたいなやつだぞ。
4月からオートマで会社法・商登法の勉強やり続けるってすげえな。
俺なんか2年近く会社法・商登法だけで潰れてしまった。 >>656
いや、伊藤塾の入門講座に在籍しているんだ。市販されてないテキストを使ってるよ。
すごいかな?四月から会社法・商登法のオートマをずっとやっていて結局600ページしか進んでいないし+該当の過去問だけだから「やべーなぁ」と思ってたとこなのよ。
「オートマ会社法を読むのにこんなに苦しむのは自分だけなんかな・・?(T-T) 」的な不安が湧いてきて >>657
非売品のほうの講座テキストのほうか。
それ使ってたのにオートマに切り替えたのか?
もったいねえな。
俺は会社法・商登法は市販の掲載過去問は全部やって、Wセミナーの問題集もこなしたが、
全部やり終えるのに2年近くかかった。
伊藤塾で入門講座をやってるとはいえ、オートマを1か月くらいでそんなにやり切れるってことは、
相当入門講座で会社法・商登法の知識が付いてるんだな。
俺より遥かにすごいよ。 俺はオートマ愛読者だけどオートマシリーズで唯一お薦めできないのが会社法・商業登記法
オートマは分かり易さが売りだけど会社法商業登記法ははっきり言ってそこまでうまく説明出来てると思えない
商業登記プロパーの知識はオートマでもいいかも知れないが会社法は別の本でじっくりやったほうがいいと思う
その一方でオートマ商業登記法記述式は市販本の中では最も優れた記述式問題集だと思う
これはやったら確実に記述の実力がつく
>>659
もったいないよね。今さらテキストを変えるのはかなり迷ったんだけど「このままだとマズい」と思ったんだ。
オートマに変える前、伊藤塾のテキストを三回はしっかり読んでいて、箇所によっては4回以上は読んでいたんだ。
でも伊藤塾のテキストって条文の順に従って条文にプラスして肉付けしながら説明していく感じで、噛み砕いた説明が少ないんだよね。
いくら繰り返し読んでも自分は限界があると思って変えることにした。
オートマはその点具体的な説明も豊富でイメージがつきやすく、法律の趣旨や背景をよく話してくれるから本当に目から鱗という感じだった。
ありがとう。それだけたくさんの事をやってきてるなら十分すごいと思うよ。 >>660
そうか。確かにネット上だと意見が分かれてるように感じるね。
俺の場合、伊藤塾の逐条形式のテキストを数回読んだ上でのオートマ会社法だから分かりやすく有用に感じているのかも。求めていた説明があったように感じるんだ。
初めからオートマ会社法・商登法だったら別の感想を抱いていたかもしれないね。 オートマ会社法・商登法も読み始めています。
今日は40頁ほど読みました。
>>661
基本テキストは変える必要ないんじゃないかな。
俺は全然分からなくて、結局2年近く全範囲やるのにかかってしまったけど。
オートマは使ってないけど、プレミアは買って利用しているよ。
プレミアは結論ばかりなので、知識の確認がしやすい。
オートマにあるような、理由や該当過去問が全部省略されているので、
基本テキストのチェックとしてはやりやすい。
直前チェックより遥かに知識が多く書いてあるし。
伊藤塾の入門講座って会社法・商登法の講義ダメなんか?
俺は会社法・商登法全然わからなかったから、講師の言葉は全部テキストに書き込んでた。
そういや伊藤塾を選択しなかったのは、音声ダウンロードすらできないわ、DVDもないわ、
講義保存ができないから止めたのを思い出した。 >>660
はぅ
オートマ記述も20日間征服主義で毎日不登商登交互に商登については毎日3問解いてるが結構厳しいな
不登はサクサク進むからいいけど商登はもう一回繰り返した方がよさそうだ >>666
書いてあることが出るとは限らない。
いっぱい書いてあることがありがたいみたいな風潮は、改められるべきだ! >>669
書いてることが出たら合格者は全員正解するんだよ
いっぱい書いてあったら全部理解しないとね
おっぱい吸うみたいに いっぱい書いてるのが好きなら、江頭会社法、コンメンタールとかハンドブック買って読めば?
松岡しつこいで
ハメ太郎さんは行政書士にすら3年連続で落ちてるから
言うことに説得力がない
基本テキストなんて、何でも一緒だろ?
向く向かないはあるけど。
会社法・商登法でオススメの教材って市販で何がありますか?
これから、始める初学者なら、向く向かないを見定めないとだから、基本テキストの違いに意味あるけど、一回りした人間なら関係ないだろ?
一回りしたら、理解は出来るんだからな、苦労するかどうかの話だけで。
問題は、クリアに知識を覚えれるかどうかなんだから、それは、テキストというよりもまとめ本や自作ノートの話になるしな。
試験会場は明治や青山みたいなエリート大学か…
おいら不安になる。…
向く向かないが大事と考えると、テキスト非公開のいとうを選ぶのはハイリスク。
wセミナー、lecの各講座はテキスト公開してるから、その中から合うテキスト選べば良い。
良いテキストってのは、自分に合うテキストのことだからね。
内容の足る足らないはあり得ない。
3000選でさえ、過去問30年分を超える知識量なんだからね。
司法書士事務所なんてそんな経費かかるのかな?
事務所賃料とかリース代ぐらいじゃね?でかいのは
仕事多くないなら事務員も不要だろうし
>>681
青山は試験会場ではないですよね
日本大学の水道橋にあるキャンパスと明治大学の明大前にある和泉キャンパスですよ 共同抵当ってw
それ知らんかったら何やっても無駄だな。
知ってるわ
債権者AとBが共同で債務者Cの土地に抵当権つけることだろ(`・ー・´)
ワシ、オートマ民執した
細かくて疲れたけどオモロイ
もはよう( ^∀^)
ブリッジ商登法やってました!( ・`ω・´)
>>695
賢明な判断。
司法書士は試験会場までたどり着くことすら難しいからね。
某三振法務博士ですら三年以上かけて勉強しても試験までたどり着けず、
結局予備試験に逃げたくらいの難関試験だからな。 ハゲのプレミア改版のタイミングがあざとい
今はTACでしか売ってねえし
他の書店や小売に卸してないんだろ
俺はオートマ使ってて来年受験予定なんだけどオートマシリーズ使ってる人って直前期何やってんの?
よく一元化したものを回すとか言うけど一元化しにくいしテキスト読込も説明多くて時間かからない?
司法書士が一般企業の法務部に転職っていう道はどうなの?
独立しても儲からないなら企業の法務部に中途採用された方がいいと思うんだけど
>>702
それこそ弁護士が狙っているところ
一人の募集に何百人と応募する
採用されるのは外国企業相手の渉外などの経験者にほぼ限られる
逆に言えばそのような経験があれば司法書士でも採用可能性がある どこぞの講師が5社の監査役やってるよ
だから
講師になれるくらいの実力があれば余裕
>>704
講師なら監査役になれるっていうのは短絡しすぎだろ
その講師の経歴実績や顧問先企業との縁故関係など特別な事情があるんだろ 資格をとって実力勝負とか夢みたいなことを考えてるやつ、
リーマンや公務員以上にコネ社会だからな?
憲法勉強したら最高裁のトンデモ判決が多くてやる気無くした
憲法判例がトンデモ判決に思えるようでは勉強がまだまだだな
もともと司法書士は街や村の名士が役場に頼まれてやった
もちろん実務は番頭がやる
論点1
名士であればこそ依頼がある
これをコネと言わずなんと言おう
論点2
銀行も不動産業者も名士を信頼して熟練の番頭に実務をまかせた
近頃番頭決済で懲戒処分を受けてるのは新興の事務所である
論点3
そもそも司法試験に合格すれば名士になれると思った勘違い野郎が多い
コネというか名士としての地域の信頼が重要で資格取得だけで名士になれるわけがない
そういう資格取得者が補助者に決済なんかさせたらそれこそ身の程知らずだ
松岡しつこいで
>>711
何時までも受からないんだな。あきらめて土方やれ 司法書士事務所で何年か経験してから法務部に転職したいなーって思ってたんだが、やっぱり考えが甘すぎたのかな?
温泉ソムリエみたいに完全に趣味の資格と思って取ろう
>>713
今年こそ受かるつもり
今もりもりやってるよ
お互いに頑張ろう 法務部がある会社ってまぁ大手なんだろうし狭き門のイメージはあるなぁ
といっても「せっかく資格を取れたから独立したい」と考える人も多いだろうしどうなのかねー
法務部がいわゆるインハウス弁護士を採用するようになったのは司法改革に失敗した政府が経団連をせっついて余った弁護士を採用せよと号令をかけたから
経団連幹部を輩出したいとか会社相談役に叙勲を貰いたい一流企業は政府経団連の意向に従ってインハウスをいやいや採用している
まー採用すればいいんだから殆んどは期間雇用だけどね
そのなかに司法書士が打って出ようっていう勇気には敬服するがもともと企業には新卒から鍛えた法務部員がいるしその人達以上の能力実績を証明しないと無理だね
なるほどなー
税理士なら知り合いで会計事務所→大手企業経理部→独立って人がいるけども
なんか司法書士事務所で司法書士として働いてみたいとは思うんだけど、独立したいとは思わないんだよね
変かな?
期間工で一番稼ぎがいいのは鉄筋工だ
日額5万はいく
その代わりというか一日で鉄筋3トン担がなければいけない
>>711
違うって。司法代書人は名士じゃなく、単に裁判所とかの退官役人に与えられてただけ >>700
定番
直前チェック
3300選
ケータイ司法書士
準定番
オートマプレミアム 東京医科歯科大学で男性医師、男に刺される
東京の東京医科歯科大学で、医師が刃物のようなもので刺されました。
午前11時前、 東京・文京区にある東京医科歯科大学で、「男性医師が学生に刺された」と110番通報がありました。
男性医師は、 病院を訪れた男に刃物のようなもので刺されたということですが、命に別状は無いということです。
男は警察官に身柄を確保され、警視庁が詳しいいきさつを調べています。
TBS News i.
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3048775.html
烏賊鹿… 最初にデュープロで理解に苦しみながらもある程度回してから、不動産登記法と会社法商業登記法だけオートマを読み込んでみようと思う。
で、最終的に使うのはデュープロとブリッジと直前チェックにする。
デュープロ→オートマって流れは良いと思う。最終的にどちらで一元化を図るかは本人が合うと思う方だな。
デュープロ、オートマをどちらかで統一してる人は使う前からどちらかを毛嫌いしてる傾向があるが、それぞれ長所があるんだから試す価値はある。
デュープロは理由付けが全然ないから(特に会社法・商登法は条文コピペばかり)、
竹下の講義を受けてない独学者には理解が全然できない。
理解に苦しみながらというよりも、そもそも理解できるほどの記載がない。
まとめ本としては結論だけなので使えるけど。
>>735
まあ、そうだね。講義がないとそうなるよね。それでその疑問を残しながらオートマを読むから頭に入りやすくなるってことでしょ。
デュープロの長所は学習の順序と法的思考がまとまってるところ。最終的に一元化しやすい。
オートマはデュープロでいう長所の部分がかけてるが、読んでいてわかりやすく独学でもあまり問題ないところ。 >>736
だったらオートマ(独学理解)→オートマプレミア(まとめ本・結論暗記)で十分だと思う。
同じシリーズだし。
デュープロとオートマ両方買う意味は分からない。 >>737
もちろんそれでもいいと思うけど、やればわかる。特に記述。
最終的に効率は良いと思う。 意味がわからないなら別にやならきゃいいだけの話。同じシリーズで統一するのなんて当たり前でみんなやってる話なのに。
いちいちレスする必要なるかね?
>>738
記述だけは予備校講座使ってるから、デュープロもオートマもどういうものなのかよく分からないな。
ブリッジ理論編はとてもよくできてるなあ、と立ち読みした感じでは思ったけど。
オートマは択一だけで使ってる。
オートマとプレミアだけ。
過去問はパーフェクトでオートマ過去問や出るとこ買ってないんだよ。 いろいろ浮気して、今の教材
デュープロセス、直前チェック、合格ゾーン、合格の肢、
ブリッジ、登記六法、模範六法(分冊)、竹下流過去問攻略分析
俺に資格はない!
4月から勉強始めて、まだ民法なんだけど、オートマのプレミアを暗記用教材として使うのってあり?
ここは他人の足を引っ張ろうとする書き込みばかりだな
いいか、ハメ太郎の書き込みだけ信じろ!
>>743
オートマとプレミアは本当に中身がいっしょだから、別に買わなくてもいいよ。
オートマから理解のための理由や説明文、過去問なんかを全部削除したものがプレミアだから。
オートマ回す人なら、別に買う必要はないかと。
逆にオートマは最初の理解のために読んでるだけで、あとはプレミアで反復暗記ばかりしている俺なんかは、
プレミアだけ繰り返してやってるから重宝しているけど。
民法の勉強やり始めたときからプレミアも並行で使ってたよ。 オートマもデュープロも一長一短だよな
でも言うほどデュープロって説明が少ないとは思わないけど
でもブリッジ無しだと効果半減かな
>>746
最初はデュープロで勉強してたが、民法と不動産登記法までは良かったものの、
会社法商業登記法の条文コピペだらけには本当に参った。
趣旨からの理由付けとか、そういうものがまったくなかった。
結論だけ条文そのままで書かれていて、まったく頭に入らなかった。
オートマに変えたら、思いっきり理由付けだらけで、本当に会社法と商業登記法は読んで理解できる書籍だった。
オートマは独学者にはいいと思ったよ。
記述もオートマを買おうと思ったけど、今度はオートマの不登法と商登法は独自理論すぎて、
立ち読みしたらさっぱり分からなくなってしまったのでやめた。
ブリッジは理論編だけ立ち読みしたけど、こちらは不登法がよく出来てたのでわかりやすかったな。
ただブリッジ実戦編が今の本試験の傾向にまったく合ってないので、買わなかった。
結局記述だけは予備校講座に金払って受けたよ。 >>747
先進治療のために受け控えるんだって?
おつかれ。 >>748
で、君は合格者なの??
ブリッジって今の試験の傾向と全く合ってないかな?
そんなことないと思うけどな。
まあ、あれこそ講義受けてなんぼなのかも。 デュープロの会社法は独学には向かない。これは間違いない
ハメ太朗、先進医療のために治療入院
今年のお試し受験は、恒例の病気治療のために試験自体を中止へ
毎年恒例の受け控え宣言
俺も最初はDP
名前がカッコよかったしケケもスマートに見えたから
初心者が飛びつくのも無理はない
ところが何回か読み返したがさっぱり分からなかった
オートマに切り替えてからはオートマシリーズ一辺倒+エビの記述講座
来年も受験することになったら図書館に行くかBookOffで買うなりしてDPをもう一度眺めてみるか
オートマプレミアの民法って第2版が最新ってことになるの?
デュープロの会社法ほどまったく使えない市販本も珍しいな
条文丸写ししているだけでまったく説明がない
こんなの独学ではわかるわけがない
講座に金払って講師の口頭説明必須ということなんだろ
>>757
10年前まではケケも司法書士試験講師陣のトップランナーだったが年食ったせいだろう会社法改正について行けず条文コピペの改訂版を出さざるを得なかったんだろ
講義聞いても無駄だと思うぜ >>758
おっと、悪口はそこまでだ!( ・`ω・´) >>741
俺に資格はない!
ハメよ、自分でも結果がわかってるじゃないかw 行政書士にすら受からないハメ太郎が司法書士受験とか
笑えるんだが
デュープロとオートマの話をすると必ずデュープロを扱いきれなかったバカが現れて文句垂れるんだよなww
一方デュープロを肯定してる連中は決してオートマを否定しない。
この差はなんだろうなw
自分の未熟さをテキストのせいにしてるうちは合格など夢のまた夢だな。
>>762
まあ考え方や評価は人それぞれでいいじゃないの
それより言葉遣いに気をつけたらどうですかね >>763
人それぞれなのは当たり前で、その様態の事実を書いてるだけ。
良し悪しには言及してない。
俺は何のテキストでも、販売できるクオリティーのテキストを扱えないのはバカだと言ってるだけ。 訂正
扱えないのがバカなんじゃなくて、扱えなかったものを自らの責にせずにここで批判してしまうのがバカだと思ってる。
>>765
それなら回り回って「テキストの批評などしてはならない」ということにはならないでしょうか? >>756
そうみたいだな
オートマの方は毎年過去問の新しいのを入れるからせっせと改訂してるが >>758
今ワセミのホームページ見たら、デュープロ使用の講師って竹下だけなんだな
竹下以外はオートマばかり
デュープロで教える人間も竹下だけになってるとは
まあ会社法のデュープロのひどさを見れば、だれだってデュープロで勉強する自信はないだろうな
デュープロの他科目は司法書士法までしっかり事例や理由が書いてあるのに、
会社法と商業登記法だけ条文丸写しになってる
本当に会社法改正についていけなかったようだな 会社法は条文学習で正しいと
思うが。
ちなみに会社法スタンダードは
情報量が足りなさすぎる。
デュープロセスも量がスカスカ
なのは否定しない。
会社法は8問正解するだけで
いいと思ってるから、
結論はデュープロセスに書き込みを
加えるだけでいいんじゃないか?
条文そのまま載っけられてもおぼえきれない
法の趣旨も含めて整理して勉強しないとダメ
会社法は特に条文が膨大だし
もうスタンダードというテキストは改訂すらされなくなってるから論外だ
>>770
スタンダードで情報量十分だよ
スタンダードの内容は全部完璧に覚えたけど合格点取れませんでしたってなってから情報量が少ないと言いなさい スタンダードは、使えそうな知識に
付箋だけ貼ってあるのみ。
テキスト作成者に
集中力継続力があるのか
疑問に思う。
最初はかなりしっかり書いてるかもしれんがだんだん内容が薄くなり最後のほうは
テキトー。
この時期にテキストの論評を
すべきではないな。
申し訳なかった。
でわ。
デュープロの批判してる人は根本的な勉強法
がおかしいと思う。
テキストに依存しすぎだろ。
深いこと考えずに会社法は
8問とりゃいい。
完璧主義はダメ!
>>777
そんなに意固地になるなって
今からでも遅くないから他のテキストも読んでみたら
DPだけやってたら永遠に合格できないよ 今は解らんが「嵐のように勉強する」だとか竹下の場合は言動が受験生は心が折れる
「大量に暗記して反復をして記憶に磨きをかけよ」だとか可処分時間を計算してないようなことも言うもんだから受験生は困惑する
だいたいにして竹下は大量の事項を覚えろ覚えろと言ってても覚え方は教えてないんじゃないのか?
そら竹下離れも加速する筈
>>780
こうすれば覚えられるってのを上手いこと提示するのが講師の仕事だからなあ
オートマはそこらへんやっぱすごいよ 要件事実って結構重要なんですかね?本屋にたくさんあった。
>>787
司法書士試験受験生は要件事実=主要事実と思っていればよい
そもそも司法書士試験には要件事実なる言葉は出てこない >>785
若禿さん、ありがとう。
今まさにデュープロで会社関係の訴え確認してました。 オートマだって万能じゃない
確かに山本が言うように思想を付ければなかなか忘れられないがその思想つけてる部分が少ない
特に会社法・商業登記法は
立場の強い者は立場の弱い者を監視できるがこの反対は身の程知れということで、親会社の取締役は子会社の監査役になれるがこの逆はダメ
株主総会では代理人による議決権行使が認められるが取締役は会社の信任により選任された存在だから、取締役会で代理人による議決権行使はダメ
こういう思想が付いた部分はモノにできてるがその他の思想が書かれてない部分は覚えてもすぐに消える
あり意味、会社法・商業登記法は民法以上に時間がかかって骨も折れる地道な手作業と言える
>>787
結局、山本オートマで不動産登記法の勉強始めた修習生だけど
要件事実は非常に重要
民法をどう使うかって話だから
細かい話は不要だけど、重要なところは知っておくべき >>791
司法崩れだと思った
もちろん知ってるに越したことはないかもな 昨日ひとりの男が死んだ
戦って戦って ひっそり死んだ
あいつは何の取柄もない 素寒貧な若ものだった
しかしあいつは知っていた
熱い涙を
戦って死ぬことを
どうして死んだのかとは訊かない訊かない
でもあいつの青春は
何処へ何処へ埋めてやればいい
君は人のために死ねるか
>>779
いや、会社法はオートマも使う予定。
他は必要なさそうだけど、不動産登記法はちょっと使ってみようかと思う。 >>735
��の講義受けてもわからんぞ
条文コピペテキストよみあげるだけやぞ >>796
結局そこなんだよ。何のテキスト使ったかは別として合格者は特定のテキストや講師を批判しない。
批判するのは結局不合格者w 竹下は勿論、他の講師も会社法は条文だからと例えばテキストに(会社295)と出てきたらすかさず六法を引けと教えるだろうけど
何回も何回もこの時期になってもこの作業をやり続けるのがどれだけバカげているかと
ときに俺は最近になってようやく何回も何回もという回数まで条文を見なくてもいいやり方を見い出した
何回も何回もテキスト読んでは条文を確認し、会社法など数条確認しただけであっと言う間に90分経過とか
理解じゃなくて時間がなくなることに本当に苦しんだ挙句のまさに山本曰くの「苦心の産物」である
たぶん今回は時期遅れで間に合わないだろうけど
いつもいつも気付くのが遅いんだよな
それもまた人生というやつだろう
いや、合格者がblogでフツーにデュープロを批判してたりするわけだけども
みんな悩んでるんだな。
そんなときは司法書士受験生かれんさんという素晴らしい人がいるから
相談してみようよ。
DPは古い時代の名書といった感じだな
とにかく過去問中心によりその周辺知識を多く持ってた者勝ちの時代な
だが現代じゃそのやり方では厳しくなってきている
現代においてもそのスタイルを貫こうとする場合タダでさえクソ分厚いDPを更に分厚くすることになる
ケケも言ってるだろ。
「DPの内容で足りますか?と聞く受講生がたまにいますが、その時は、
「DPの内容を全て理解し身につけてからもう一度私のところに尋ねてきてください、と。もう一度尋ねてきた人は一人もいませんね。」」
―とある事務所の日常風景―
依頼者 「NPO法人から社へ移行したいので、お願いします。」
司法書士 「わかりました。では、登録免許税6万円と報酬22万円を事前にお願いしますね。」
依頼者 「はい、どうぞ。」
司法書士 「定款認証完了っと!」
依頼者 「(あれ・・・まだ社になってないみたいだけど・・・。)」
依頼者 「すいませんが、まだ社になってないみたいなんですが?どうなってるんです?」
司法書士 「(やべ・・・。定款の目的を前のまんまにしてたから、許可が取得できなかったよ・・・。)」
司法書士 「(でも、定款認証そのものは完了しちゃってるもんな!報酬は返さなくてもいいよな?)」
司法書士 「定款認証が完了していますので、報酬22万円は返金できません。
登録免許税6万円だけ返金しますね。」
依頼者 「!☆? 社を設立できなかったんですから、全額返金してくださいよ!」
司法書士 「( ^ω^)・・・(返金に応じる気はねーんだけどw)」
司法書士 「こうなってしまったのは、新しい法律を確認する時間が取れなかったからですよ。
お宅が急がせたからこうなったんです。だから報酬は返金しませーん。」
これが実話って怖いな・・・
>>778
会社法商法法人法で2問まで落としていいんだよ >>731
行政書士はただの代書人で、届け出ひとつで誰でもなれた
落語の代書屋っていう名作があるが、あれが昔の行政書士 テキスト批判など色々あるみたいだけど、一つはっきりしてるのは、こんなとこでテキストと講師を批判してる人の意見には耳を貸さないことだな
前に何度か見たことのある批判内容で同じ人が同じことを言ってるだけ
自分の力量に合わせて科目毎にテキストを選ぶのがいいだろう。使いきれない物を批判するのは情けないよ。
明確に変更された先例を反映させない等閑な仕事は批判されて当然。
のみならず、金儲けだと非難されても仕方ない。
反映してないのが、間違えた情報を載せてるのか、それともその事自体載せてないのかによるな。
載せてないだけなら特に問題ない。
それを載せないとダメというのはテキスト講師に依存しすぎ。
もし誤りを載せていてそれを訂正してないならその部分は批判されて当然。
>>811
少なくともここはテキストの良し悪しを語る場だよね
批判が出てくるのは当然だと思うよ
どのテキストであれね >>812
そんなことはわかってるよ。当たり前の話でしょ。
だから、その良し悪しの悪しの部分を語る人の意見などあてにならないと言ってる。
良いと思うことがあるなら良しの部分を語ればいいでしょって意味。 依存されないなんてなんのための講師なん?
竹下などは大量の事項につき覚えろ覚えろと言って肝心の覚え方については自分で考えろとか言うらしいじゃないか
自分で創意工夫しろとか
言ってることは間違いじゃなくてもそんなの無料ガイダンスでも事足りそうなことだ
受講生が支払う受講料に鑑みれば見事なデフォルトと言えそうだ
>>748
不動産登記法のブリッジ実戦編は、不動産登記法が改正されてから11年経過した去年になって、
ようやく保存行為による相続登記の単独申請において、単独申請人以外の他の相続人にも登記識別情報が通知されるという、
とんでもない問題だらけだったのが修正されたばかりだぞ。
講師自身が新法の不動産登記法すら11年間にわたって、まったく確認もせずに講義していたと思うと、恐ろしくてたまらない。
デュープロセスの会社法・商業登記法が条文コピペだらけになったのも、たぶん講師自身が新法についていけなかったのだろう。
>>809
最新版のオートマ会社法Tなんだが、p520の参考問題2が、
「× そういうルールはない。」
とむちゃくちゃ嘘を書いていてひっくり返ったわ。
オートマ過去問のほうも平成27年3月16日民商29号による先例変更が反映されてなかったし。 >>813
どこが良いのかを語るのと同様に、どこがどう良くないのかを語ることにも意味はあると思いますよ
それを批評というのですから >>814
それなんだよ。
その考え方をしてる人の意見などあてにならないと言ってる。
その考え方を悪いとは言ってないよ。
ただ、あてにならないと言ってるだけ。
講師に依存するのは上司に依存するのと似ていて、自分の考えで行動できない人間の典型。そんな人の言ってることなどあてにならない。 >>816
だからあんたもわからない人だな。
そんなのは当たり前なの。
それをダメと言ってるのではなくあてにならないと言ってるだけ。
というか、話がかわってきてるけど、否定してる人は否定しかしてないよ。
読んでみなよ。 751 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2017/05/09(火) 16:29:34.06 ID:nHKqu5H9
>>748
で、君は合格者なの??
ブリッジって今の試験の傾向と全く合ってないかな?
そんなことないと思うけどな。
まあ、あれこそ講義受けてなんぼなのかも。
↑
こういう受験生がいるから、ブリッジも未だに売れて笑いが止まらないんだろうな。
今の試験の傾向とまったく合ってないし、それどころか12年前の不動産登記法の改正にさえ全然合ってなかったわけで。
受験生はまったくそれを理解してないで問題解いてただろうし、というか講義受けても講師自体が理解してなかったからどうにもならんでしょ。
ただ、こんな受験生がいるから、いくらでも金儲けで市販書籍としてデュープロやブリッジのシリーズは売れてるんだろうな。 というか、俺はオートマ使ってるからデュープロとかどうでもいい、だからこそイチイチ否定する意味がわからないというだけの話なんだよ。
>>819
こういう人とかww
わざわざこうする意味ってどこにあるんだろ?
目的がわからんww デュープロのネガキャンしてる奴はそれ使って失敗した恨みからくるんだろうな
恐らくオートマでも失敗して同じことをするんだろなw
デュープロでもオートマでもなんでもいいが、それ使ってて間違いに気づかないようなら、どうしょうもねえだろ。
ましてや、講師である著者自身が、俺が書いたことすら間違えたまんまで教えてたくらいだから。
まあ不合格者同士で何を言ってもねw
一つ二つの間違いなんて騒ぎ立てる話かね?
>>818
当てになるかならないかは個人の判断によるのではないですか?
そしてこのスレでは肯定的な意見を書かなければならないという義務もないでしょう
あなたの意見はいささか押し付けになってはいませんか?
デュープロセスに対する否定的な意見があるとしてそれはそれとして放っておけば良いのではないでしょうか まあ不合格者同士で何を言ってもねw
一つ二つの間違いなんて騒ぎ立てる話かね?
>>826
は?だから放ってるでしょ。
あてにならないと言ってるだけの事をあんたがしつこく否定してきてるだけでしょ。
言い掛かりは勘弁してよw >>829
これ以上は単なる言い争いにしかならないでしょうからこの辺にしておきますね >>823
DPで10年以上勉強して、一昨年オートマに初めて出遭ってサイコーとか言ってて、
昨年足切り突破まであと2問まで迫ったベテランを知ってるw
2ちゃんでだけどwww >>815
じゃあ、そこから合格者が出る理由と他のテキストを使っても不合格者がいる理由を教えて。 >>830
単なる言い争いを仕掛けてきてるのはあんただかな。そこは勘違いするなよ。 >>833
言えないだろw
言ってることの愚かさに気づいただろ。 >>835
デュープロは全員合格するから、黙ってデュープロ使ってな。
ブリッジ実戦編の問題が3問も没問なのに気づかずに使ってればいい。 >>815
それがオートマのお茶目なところだ
明らかな誤記計算間違いは自分で更正しなさいってこと >>834
こちらからは仕掛けていません
あなたが勝手にそう思ってるのなら仕方ないですがね >>838
じゃあ、TACのサイトで正誤表を配布してるのは著者の意に反するものなんだな? 批判は批判で参考になるよ
絶賛レスしか受け付けない人は
いちいち批判に噛みついてないで
2chに来なきゃいい
俺は知らないが受講生は1年合格コースに始まって高い受講料払ってんだからソレに見合った対価を引き渡す義務が講師にはあると思うのだよ
やれやれ言うだけならば講師じゃなくたって出来る
合格請負人ってのは依存されてナンボだ
頭っからケツまで面倒見るくらいじゃねえとなんのための講師なんだっつぅー話よ
デュープロセスの適切な使用をすればデュープロセスは最高の教材になるし、無論、合格も容易い。
竹下合格ロードすら読んでいない奴が自爆しているだけのこと。
みんな、ハメ太郎氏の取り合いで争うのはやめて
ハメ太郎氏はみんなの物だよ
デュープロなんてそもそもメイン教材として使うもんじゃねえだろあんなもん
ただひたすらデュープロ一途な連中が文句垂れてんだろ
だがそのような連中が出て来るのは結局ケケの指導に問題ありということなんじゃないのか?
>>842
だからそれがあんたの考えなんだろ?
別にそれでいいよ。
でもその考え方をしてる奴の意見はあてにならないと言ってるだけ。 でもオートマ使う奴はデュープロの批判するけどデュープロを使う奴はオートマ批判しないよな。
>>839
どう見てもアンタから否定的な論議を誘発するレスしてるw
ただ口調が柔らかいだけ。 オートマを褒める声は2ちゃんに限らず多いな
TACの講座ではほとんどがオートマを教材に指定しているね
ブログや合格体験記など各所の合格者もオートマを勧めてる例が多いなぁ
オートマはやっぱりすごいよね
>>837
なんだよw
俺はオートマ使ってるの、、
でも別にデュープロとかどうでもいいからイチイチ否定するなんて事はしない。
仮に使って合わなかったとしても自分に合
わないor自分の力量不足だと思うけどね。
少なくとも長文でムキになって否定などしないww オートマは理由づけをしっかり書いてくれてるしね
「実務や実際ではこうなっていますよ」という具体例も豊富だ
過去問を随所に挟んでいるためまさに進めていくだけで実力がいていく
いいよねえ、オートマは
だからTACもほぼ全ての講座でテキスト指定してるんだよね
テキストとして相応しいからそうしているんだよね
>>850
で、オートマ使ってるくせに、オートマ会社法Tのp520の参考問題2が思いっきり間違えていることにも気づかなかったと。
デュープロ使ってな、どうせオートマ使ってても間違いに気づかないくらい頭に入ってないんだからさ。
素直にデュープロとブリッジで楽しく勉強してな。 合格者で使ってる人が多いってことはさ
取りも直さずテキストとして優れているってことだもんねw
そこを考えると他のテキストはどうなんだろうねー
なぜ大勢に支持されるテキストとそうでないテキストが存在するのかなぁ?
普通に考えれば分かることだよね
>>851
今、デュープロの講座って竹下だけになってしまった。 竹下先生の本は全て揃えてこそ効果があるんやで
デュープロだけじゃ効果が半減やで
>>855
多分揃えてる人すごく少ないんじゃない?
だってオートマがあれだけ売れてるんだしね 「オートマを勧めます」って声、本当に多いもんね
現役の司法書士でも
テキストとして優れていることの証拠だよねー
>>857
前にデュープロで教えてた講師は、1人除いて全員オートマ使用講座の講師になったようだ。
残った1人は、土屋講師だけファンダメンタルのTAC独学通信講座の講師になった。
他は高津講師がTACの宅建講座の講師に鞍替えさせられてた。 >>852
何を言ってるんだ?
オートマの間違いってそんな話してないだろ。
興奮して相手の分別もつかないのかww デュープロ批判したくて仕方ない人が必死でうける
親の敵かよww
まあデュープロはちょっと頭の良い人でないと扱えないからな
凡人はオートマでいい。
>>860
オートマ使ってるのに間違いに気づかなかったわけだろ。
それが「合格者が出る理由と他のテキストを使っても不合格者がいる理由」だ。
勉強しても無駄だから、デュープロに乗り換えろよ。
テキストスレなんて不合格者ばかりなんだから、合格者の意見参考にしたいなら他のスレに行けばいい。
ここは見るな、開くな。 >>861
へえ、何をもってしてデュープロは頭いい人しか使えないになるの?
不思議だなぁ
そんなこと言ってる人、合格者でも見たことがないしw
むしろ頭が良ければ評判の良いオートマを選ぶよね〜
不思議だぁ >>861
頭が良いっていうか、暗記ド根性型じゃないと合格しない。
だから高卒は使うなっての 普通は高学歴ほど理由づけのあるテキストを選ぶものだけどな
東大卒の某女性講師もオートマを使って超短期合格だしね
>>862
間違いに気づかない話って何の話??
誰とやり取りしてたのか知らないけど、自分のレスをみんなが読んでくれてると思うなよww 会社法が出来て情報量が激増したところに、
旧世紀末くらいまでの足切り水準を念頭においていたテキストってのは、
ちょっとアレだな。
特異な記憶力がないとなかなか厳しい
とにかく根性で覚えろ、覚えろと繰り返し
覚え方を一切説明しない竹下は講師失格
これが結論
竹下を使いこなせるのは仕事ができる優秀層。
昔からそうだよ。
まあ根性で覚えろって覚えなきゃ合格出来ないんだからそれだっていいんじゃないのか
但、竹下クラスの生徒が幾ら受講料払ってんだという話よ
皆なるたけ早期に効率良く合格したくて受講するんだからさ
最後に自分でやれと突き放すんじゃ立派に詐欺まがい行為だろう
覚え方なんて自分で工夫するもの。人に教わるものではない。
竹下は根性論なんて説いていない。
ログをみてもわかるが、竹下アンチはたんなる馬鹿。
凡人未満は、オートマでいい。
高学歴なら伊藤塾。
知能指数高い社会人は、竹下。
まあ否定してる奴は否定でもしてないと精神が崩壊するんだろ。
不安で自信がないから何かを否定して自分のやってる事を肯定したい。
竹下やってる奴は自信があるから他を否定する必要がない。
それだけの話だな。
>>865
>東大卒の某女性講師
東大卒で司法書士?
禿は別として。 あと、1カ所の間違いで、残りの全否定ってのもなあ。
司法試験や司法書士の業界には、そんな間違いはザラだろ。
東大卒でロー卒三振になってしまったので、
その後に司法書士に合格して勤務司法書士を弁護士事務所でやってる女性司法書士なら知ってる。
あと、大阪の北野高校から東大に合格して、東大卒で司法書士になって、
女子高生盗撮しまくった男性司法書士なら知ってる。
>>877
へえ〜 そんな人がいるんだ?
東大卒は、どうも書士に抵抗感があるみたいで
書士を受けようぜと誘っても
なかなか受けようとしないんだな。
そのまま歳を重ねている奴が何人もいるわ。
塾の講師をやったり、弁護士事務所で事務員やったり
してるけどな。 >>876
ケケのブリッジのミスは、新不動産登記法になってから10年以上経過してようやく間違えたのに気付くようなお粗末すぎるミス。
登記識別情報が通知されないことを知らないで問題作ってたと思われてもしかたがない。
旧不動産登記法時代の保証書で思考が止まってたとしか思えない。 >>878
あと東大卒で司法書士として地方開業して、日司連で民事信託のテキスト作ったりしてる人も知ってる。
東大卒の司法書士も意外と人数多いよ。
ただ京大卒の司法書士は京都中心にかなりいるので、
京大卒のほうが珍しいかな。
京都は立ち会い決済方式が唯一違うので、やたらと京大卒ばかりが定着してる印象 理系エリートが財閥系企業辞めて司法書士になる自体おかしいわ
もともと何かそっち系犯罪で辞めたんだろ
>>881
そもそも理系だったし、司法書士になる前は住友金属だったから、まあなにかあったのかもしれんね。
さすがに耐えられなくなったのだろうか、そこにいた勤務の女性司法書士さん、辞めちゃったみたいだな。 >>877
ロー出て法曹以外やってる時点で笑われるよな まあオートマに代位されちゃってるわけだ
凡人未満が圧倒的に大多数なわけだ
受講生にだってニーズがある
竹下なそれに応えられてない
もちろん資格の学校は合格させるのが商売だからテキストの解りやすさだとか情報量だとか情報がどれだけいる詳細だとか
ただそれだけで判断はしないだろう
結局最も多く合格させてるのは山本ということだろ
分かりにくい教材なら金出す意味ないわ
条文コピペみたいな本だったら、六法見ればいいだけじゃん
けっこう東大京大の書士って多いんだな
まーなんだかんだ目立っちゃうのは弁護士なんだろうね
マスコミに出てくるのも弁護士ばかり
とりあえず山本浩司が講師をやっている時代に受験生をやれてラッキーだわ
山本さん頭良すぎ
さすが東大法学部だわ
学者本より分かりやすい
>>879
そんなの間違えたところて他がわかってれば問題ない。それと類似するミスを連発してるなら話はわかるが。
何をそんなに拘ってるんだかw >>885
条文コピペに見えるのはバカだからだと思う。さすがにコピペはない。 え、お前らって正誤表も確認せずにテキストで勉強してるの?
だから不合格続きなんじゃね
まーいいから
秋の合格者サロンでDPで合格したとかオートマで合格したとか正誤表何なんか見なくても誤植や間違いに気づいて合格したとか元気よく報告してくれ
>>889
正誤表見たから合格したでももちろんOK ていうか、ムキになってデュープロ批判してるのはいつものバカだろ?
この手の話になると必ず出てくるw
自分のできの悪さをここにぶつけてるだけだから無視していいだろ。
>>892
君も是非合格して使ったテキストを合格サロンで披露してね 竹下先生の言葉「合格する受験生はね、素直になんでも言うこと聞きますよ。それも変な話だけどね(笑)」
僕は「合格するから、三回回ってワンと鳴け」って言われたらやるよ!( ・`ω・´)
>>887
ブリッジについては、上の方が指摘した通知されない登記識別情報を添付させるという、
大変お粗末な問題が、少なくとも3問掲載されていた。
これはさすがに類似のミスだらけと言わざるをえないだろうね。
ケケは新不動産登記法を10年以上理解出来ていなかったのだろう。
こんなものに金は出せないな。 書き込みの質はやっぱりオートマ推しの方が低いな。
顔が真っ赤なのがうかがえる。
これも結論は出たな
ケケの頭は15年前から思考停止
だからDP読んで怨嗟の声を上げるベテがいる
一方でケケ信者も依然として一定数いる
これは宗教戦争みたいなものだから当不当の判断をするのは無意味
>>897
それは類似のミスって言うんじゃなくて同じ一つの論点のミスが3問あるんだよw
類似って意味調べてみろ。
さてはバカだろ? >これはさすがに類似のミスだらけと言わざるをえないだろうね
だってww
>>900
他にもミスがあるって言われてるんじゃね? >>900
君もしつこいな
秋の合格者サロンでDPのお陰で合格しましたと堂々と言えば済むことだろ >>902
君も同じ
秋の合格者サロンでDPを使わずに合格しましたと報告してくれればよい >>904
なんでおまえは報告を見るの?
テキストをどう思うかレスをみた方がいいだろ
受験生がどう思うか書いちゃいけないの? > ID:v3uiyuYr
合格者のレスしか意味がないというなら
ここでしつこく書くな書くなとはりついてないで
ここを読まずに合格者サロンの報告だけ読んでろよ
>>905
まだ受験生の段階でどのテキストがいいとかあれは駄目だとか意見を表明しても一向に構わないが
あまりにくどいとウザいので
真偽の決着のためには合格者になってからの感想が欲しいってこと >>907
ここを読まず、おまえは合格者サロンだけ嫁よw >>906
ここでくどくど書いてる連中が合格する確率は極めて低いと思うが
おっとこれは失礼
是非彼らが合格した暁の感想を聞いてみたいもんだ >>909
だから、くどくど書いてないで、合格者サロンの情報を嫁ってw >>908
是非そうするよ
だからこのスレで一方的なテキスト批判を延々と繰り返すのは無意味なのでもうそろそろ止めたらどうかと言う提案なんだがな >>911
おまえがしつこく書くなといって他人をとめることなんてできないだろ
そんなことも分からないの?
なんのために止めたいの?
商売? >>912
仰るとおり
目に余ると思ったので深入りしてしまった
忠告有難う 必要な知識を正しく得られるならどれでもいいよ。そのためにツールに過ぎない。
それよか、お前らの頭の回路直せよ。
だから最初にも言ったが、こんなとこでテキストや講師を批判してネガキャンしてる奴の意見など全くあてにならないということ。
書いてる内容がマヌケで人に依存しすぎて情けない。
ろくな思考回路してないだろw
>>918
そうだな
君の主張もあてにならないし君の思考回路も怪しい >>918
ここはテキストスレなんだから、嫌なら合格者サロンで質問してきなさい。 >>921
嫌なんてどこに書いてるの?
頭悪いレスをスカしてするなよww デュープロ扱えないのは凡人だなんて言ってるけど、凡人以下でしょ。
暗記と記憶の区別がついてないし。
あと、誰かも書いてたけど覚え方なんて自分で工夫すりゃいいし、それこそオートマでも立読みすりゃいいw
その凡人未満が膨大にいるんだよ
だからタックではオートマがスタンダード化した
覚え方は自分で考えろと言うが敢えてココは半分批判しておく
俺は竹下の講座なんか知る由もないのでわからんが竹下は覚え方は一切教えないんだろ
高い授業料が払われてる以上これは立派な職務怠慢だと思う
そもそも自分で工夫してというがその工夫が出来上がるまでどれだけの時間を要するというのか
そういうのを少しでもショートカットしたくて皆高い金払って講座を使うわけだ
山本はウサギとカメという伝説の記憶法を公開し、そうやって自分で記憶は作るものだと説いてる
山本メソッドを使っても結局自分で覚えなくてはならずだけど竹下なんてその道筋さえ示さないのは大問題だろう
現にその一点だけで合格までの距離も思いっきり短縮できてくるんだろうね
だからデュープロは竹下だけなんて事態になったんだろ
フツーに考えて高い金払ってんのにソレに見合った対価を得られない場合どんどん取引先は減る
そういうことだろ
ハメタロウ兄貴くらい賢くないと竹下教材を扱うのは難しいってこった
>>925
長文で顔真っ赤やんかw
なんでそんなにむきになる?
失敗したのは竹下のせいじゃなくて自分のせいだぞww
そこに気づかない限り合格はないよ 横からだが
数年前ケケのガイダンスをネットで見たら
「俺の言ったとうりにヤレよとか、他の講師選んでも受験ごっこで終わる」とか言ってたな
テキストの中身云々よりも、ここまで言う必要ないんじゃないかと思った
そういう他を見下す系のビッグマウスが大好きな奴って居るんだよ
受講生に
組織再編関連の登記
日付がついたりつかなかったり
添付書類が微妙に違ってたり
各登記ごとの細かい違いを何度やってもすぐ忘れてしまう
覚えるコツない?
>>935
組織再編組織変更は今年の本試験で要注意だ
登記の目的や登記記録に関する事項に年月日や本店所在場所を書くかどうかなどは実体法の規定から判断できるが登記慣習が根拠になっているものもある
実体法が要求する原則論とその例外を理解し本試験で応用が利くようにするにはオートマを熟読するしかないな ハメ太郎の書き込みから>>935>>936のような話を見たことがない 探偵事務所と組んで,戸籍調査を積極的にやっている書士がいる。
どういう理由でやっているのか分からないが,その人達がやって
いる会社のパンフを見ると,結構な金額を取っているようだ。
まあ,俺にはかなり胡散臭い人たちに思うけど。
例えば商号変更による設立の場合設立の効力は登記時に発生するから登記記録に関する事項には単に設立と書けばよいはずだが
年月日○○有限会社の商号を変更し移行したことにより設立と書くのは一般人は商号変更による設立の効力は登記時に発生すると知っていることは稀だろうから老婆心ながら設立年月日を登記記録に関する事項に記載する慣行になっている
これは登記記録例にも掲げられているから受験生としても実務家としても従わざるを得ない
ハメ太郎さんって、竹下講師の合格コースを受講しているのに、
今月になっても共同抵当権すら全然解けなかった人ですよね・・・。
デュープロを使いきれなかった頭の悪い人が逆恨みしてこのスレでデュープロを貶す。
もはや定番化してきてるな。
これをする人に共通してるのはわからないことを自分で考えようとしないので、他の説明の充実してると言われるテキストを使っても、それに頼るので自らの書き加えが少なく、結局頭に入っていないというオチがつく傾向にある。
>>942
なるほどね
DP使用者は大変なんだな
講義を聞いて要点を書き入れると
確かに後日疑問が生じてもDP見ても条文コピペだから解決にならない
その点オートマなら理解するだけで記憶も進むし後日疑問が生じてもテキストに戻れば解説が盛りだくさんだ
オートマの難点は条文に従った記述ではないから解説の場所を見つけるのが困難ってことだがオートマ読み進めていくうちに条文構造も頭に入るから左程の障害でもないだろ 竹下クラスの合格者はいても、近年はデュープロの完全独学合格者は皆無になりましたね・・・。
合格体験記を見てもデュープロ独学者は誰もいなくなってしまいました・・・。
みなさん竹下クラスで高い受講料払っておられますね。
>>943
この人条文のコピペってずっと言ってるけど、まずそこが違うんだよな。
この人の話の設定ではデュープロに解説が全く無いことになっていて、貶すのに都合の良いように表現している。
ミスも一つのミスで他を全否定するような表現をしている。
そりゃ悪くしか見えないよなw
でも、何があったのか知らないがあまり悪意のある書き込みはやめた方がいいよ。 デュープロ批判してるのはいつものキチガイだから相手にしなくていい。使いきれなかったから文句垂れてるだけだろ。
それぞれ好きなテキストを使って好きなようにやればいいだけなんだけどな。
全て自己責任なんだから。でも確かにあまり事実をねじ曲げてけネガキャンしてると厄介な事になるだろうな。
>>945
いや
>>942さんが講義聞いてテキストに書き込むことにより理解と記憶が定着するという趣旨のこと言ってたので
オートマならその必要がないよと忠告しただけど >>947
条文のコピペってはっきり書いてるでしょw
ブリッジとか直チェとか勿論デュープロにも解説はある。
それが足りるか足りないか、必要とする量が人によって違うだけ。君には足りないと言うだけの話でしょ。
というか、オートマに加筆が要らないと言ってる時点でオートマも使いきれてないと思うし、根本的に勉強の仕方を疑う。人に忠告してる場合じゃないと思う。 >>948
>>942さんが講義聞いて書きこまないと理解も記憶もできないと書いてるからオートマならその必要ないよと言ってるだけなんだが
君と>>942さんの見解が違うのかもしれなさそうだからこれ以降は>>942さんと話してみたら >>948
しかし横から噛みついてくる態度はどうゆうものかね
今年君が合格したら君のいうことも正しいと素直に評価することもやぶさかではないが >>949
>>942をみても加筆をしないと理解も記憶もできないとは書いてない。またそのような主旨でもない。デュープロを使いきれない人がオートマを使った場合の特徴を書いてるだけ。
あんたはデュープロ批判も含めて全部自分の主張しやすいように強引に物事をねじ曲げてるだけ。 この熱烈にデュープロを擁護するのはなんで何だろうねw
別にテキストが批判されているとしても使用者が批判されてるわけではないかろうに
書き加えしないとならないのが大変て言ってるけど、
それが勉強の大前提じゃないの?
オートマ使ったって書き加えはするでしょ。
随分と話が極端だな。
>>953
じゃあ逆にデュープロを熱烈に批判してる理由はどうなるんだよ。あほかww
あと、俺は擁護はしてない批判してるのおかしいってのに賛同してるだけ。
擁護してる奴の理由は知らんけど。 >>954
俺だけかな
オートマ読むと理解が進むし自ずと記憶がはかどるし表の類も自然に頭の中に浮かぶようになる
たまにアンダーラインを引くぐらいだな >>955
DP批判っていうよりオートマの方が遥かに優れているっていう評価を書いてるだけだと思うが >>957
まったくだよな
何をそんなに熱くなってるんだという話
ありふれたテキスト評が書き込まれただけじゃんね
こんな評価すら書き込まれるのが許せないって言論の自由もないもないなw この人ひとりで何やってんだ?
わからないとでも思ってるのかw
とりあえず勉強しないとまた落ちるぞ。
>>957>>958
熱くなってるのはブーメランな件
一人芝居し始めたら末期だよ。 ƪ(˘⌣˘)ʃ
>>964
仮にじゃなくてしてるだろ。
誤魔化すなw >>964
仮にじゃなくてしてるだろ。
誤魔化すなw まぁ、デュープロセス会社法に批判があるようだが、嫌なら見なければいい。
それともアレか?
ぱっちょむ師みたいに「囚われの聴衆」とか言い出すの?
竹下先生「分からん分からん言う前に100回くらいは読んでみてくださいよ。いずれ分かる日が来ますよ、
来なかったら受からないってことなんだから、スパッと諦めてください」
ハメ太郎さんは共同抵当も知らないレベルでしたから・・。
>>957
>>958
頭悪いなぁ
こうでもしないと気が済まなかったのか。。
論破されてたもんなぁ。。
でもこれだけは言っておく、テキストとしてはオートマの方が優れてる。 共同根抵当権が設定されている甲乙物件に、丙物件を追加設定する場合、
甲丙または乙丙を共同根抵当権とする設定は出来ない(キリッ
>>973
結局オートマの方が優れてるって認めるんだ >>974
それを認めると、共同根抵当権から累積式根抵当権への変更を認める実質となってしまうからな。 >>974
共同根抵当権でも累積なら設定できますけどね・・・。 >>976
共同根抵当権には共同担保関係にあるものとないものとがありますから・・・。
共同根抵当権であっても累積なら設定できますよ・・・。
デュープロには書いてないんですか。
やっぱり条文コピペなんですね・・・。 >>978
その旨デュープロセスVの153頁に書いてあるから、買ってください。 >>974
ん?
「共同根抵当権が設定されている〜」だけなら、累積もOKになるから、
設定出来ることになるよ。 >>979
そうですか・・・さすがに累積なら設定可能ということは昭和の問題にもあるので、
デュープロにも書いてあるんですね・・・。
>>980
ハメ太郎さんの書き方は、問題文によくひっかけで出てきますよね。
純粋だと思って飛びついて×!としちゃうと、見事に間違えるという。
累積は設定可能ですもんね・・・。 明日も卓球の試合のコーチング(私の最後のコーチング)があるので、
寝ます。
あとはよろしく。
>>978
それは共同根抵当権と累積式根抵当権を純粋共同根抵当権と累積共同根抵当権に定義した場合な。
そんなこと百も承知だ当たり前だろ。
だが、その定義の根拠は条文にも先例にもない。
一部の書籍でそのように表記される場合があるだけだ。
嬉しそうにマヌケなレスをするなw 竹下先生まじひどいよ。
短期合格できないやつが実務で
まともな仕事できるわけないなんて
言い過ぎだよ。
2年連続基準点超え総合落ちの俺の心を
砕いたよ。
おい!
オートマ推しの奴!
デュープロ批判したくて仕方ないのはわかるがバカみたいなレスしてオートマ負かすのやめろww
テキストとしてはオートマの方が優れてるんだよ。
お前のせいでそうじゃないと思われるだろ!
>>983
デュープロセスでは、去年の講義で、これ、累積は可能ですから、
共同根抵当権だからって純粋と馬鹿の一つ覚えみたいに飛び付いてひっかからないでくださいね、と言ってたけど?
ハメさんも覚えてるはず。 >>983
昭和46年10月4日民甲3230号の先例通達があるんですけど・・・。 ハメタロウ兄貴の書き込みは勉強になるな
受験者を惑わす書き込みしかしない松岡は出きり禁止や
>>987
>>974には確かに設定と同時に共同担保たる旨の登記をしてるとは書いてないが、>>976の答え方とか見ればそういう意味だとわかるだろ。
何とかしてデュープロを否定したくて必死に飛び付くなって言ってるんだよ。
ていうか、あんたデュープロの講義内容知ってるのかよw
どんだけのベテなのか知らないけど、俺はまだ半年くらいしか勉強してないぞ。勿論デュープロの講義なんて受けてない。
オートマとデュープロを併用してる。 >>988
そう言う意味じゃないだろ。
日本語の勉強からしてくれ。 純粋共同根抵当権、累積共同根抵当権
この文言は条文にも先例にも使用はされてないぞ?
デュープロ貶す奴はデュープロ使って失敗した憂さ晴らし。
何してもテキストなんか批判しても合格はできないぞってことで話は終わり。
rm
lud20171008005143ca
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