1今日のところは名無しで2015/04/25(土) 15:25:15.31
【会計士Xの裏帳簿】「偽物」税理士増殖!? 法令遵守をビジネス
http://www.kaikeinet.com/topics/20150129-15149.html相続税の相談、税理士の高齢化も関係
ニセ税理士増加の要因としてもう一つ挙げると、相続税法改正により、無資格者が相続税に関する業務、とくに税務相談業務を行う事例が増えるのではないか、という懸念があります。
他士業やFPの知り合いとお話をしていると、税理士法の「税務相談を受けることもNG」という規定がかなりのストレスになるようです。
相続に関する相談を受けると、必ずといってよいほど税金について聞かれるため、そのたびに税理士法に気を使わなくてはならないからです。
税理士法で定められた税務相談は、依頼者の所得や資産等をもとに節税についてアドバイスするといった、具体的な相談を継続的に行うことであり、
税法の一般的な解説をすることは禁止されていないと考えられています。しかし、相談者の質問は広範囲かつ不規則に飛んできます。
当意即妙の受け答えが必要となるため、「今の答えは大丈夫だったのか」と迷うことは多いでしょう。
誤解を恐れずに言えば、一つ一つの受け答えで税理士法について気を使っている方であれば、厳密にいえば「危ない」場面があったとしても、
悪質なニセ税理士になることはないと思います。しかし今後、相続に関わる士業・企業が増えていくことで、法律の不知、あるいはうすうす違法とわかっていながら、
ニセ税理士活動に次第に手を染めることになるケースが増えていくでしょう。
今年から相続税の課税対象が広がったのを受けて、事業承継コンサルタント・税理士や金融機関、不動産・住宅メーカーなどが「相続税の節税ビジネス」を競っている。
だが、「相続大増税」の実態はイメージ先行で、本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩してまで
相続節税に備えるべき状況なのか疑問。事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えない。 2今日のところは名無しで2015/04/25(土) 15:25:59.59
今年から相続税の課税対象が広がったのを受けて、事業承継コンサルタント・税理士や金融機関、不動産・住宅メーカーなどが「相続税の節税ビジネス」を競っている。
だが、「相続大増税」の実態はイメージ先行で、本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩してまで
相続節税に備えるべき状況なのか疑問。事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えない。
http://www.family-office.co.jp/blog/index.php?itemid=271
トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、あまりにもリスキーな相続税対策である
ことは誰が見ても明らかです。国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。
創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。
税理士資格を持たないコンサルと名乗る脱税以南の偽税理士グレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。
無資格者(ニセ税理士)だけに、都合の悪いことが起これば消えてしまう人たちです。常識的な感覚を持っている税理士であれば、
このようなリスキーな相続税対策を提案することは考えられません【最も重要なことは創業家の名前に傷がついてしまったこと】
この報道で最も重要なことは、創業家が相続税の税務調査を受けて追徴課税されたということではありません。
このような報道がされたことで、創業家の名前に傷がついてしまったことが論点となります。
経営者・医師・不動産オーナーなど、それなりの地位や名声のある方々にとって最も痛手となるのは、
このような報道がされることで名前に傷がついてしまうことです。
極端な相続税対策には、常に国税から「否認される」という税務リスクを抱えることになります。
このような税務リスクを抱えるのであれば、素直に税金を払ったほうがまだマシなのではないでしょうか。 3今日のところは名無しで2015/04/25(土) 15:26:37.82
http://tax.mykomon.com/daily_contents_24915.html
税理士会綱紀監察研修で必ず登場するのが“名義貸し”であり、いわゆる『ニセ税理士』といわれるものです。
名義貸しについて、事例をもとに解説いただきましたが、その事例中「税理士Yは税理士資格のない者が作成した申告書でも、
自らが最終的に責任を持てば「名義貸し」にならないと解釈し、(税理士資格のない)Cが作成した申告書の内容確認を条件に
署名押印することとした。」という一文がありました。このような署名する税理士が申告内容を確認したとしても、
“名義貸し”に該当するそうです。
税理士法違反とならないためには、顧客と税理士との間で顧問契約を締結することにある、とおっしゃっていました。
条文番号は税理士法第37条の2です。お互い懲戒処分とならないように、気をつけましょう。 4今日のところは名無しで2015/04/25(土) 15:27:13.56
http://tsuchiuratax.jp/zeirishierabikata/nisezeirishi.html
税務相談、税務書類の作成、税務申告は税理士だけができる独占業務であり、たとえ無料であってもそういった相談を
コンサルタント、不動コンサルタント、ファイナンシャルプランナー、行政書士などの他の士業、商工会、青色申告会などで行うことは税理士法違反になります。
偽税理士行為は年末調整から確定申告のころに多発するので税務行政、税理士会綱紀委員共に目を光らせています。
それでも毎年のように無資格元税務職員や行政書士・社労士などの他士業がにせ税理士違反で逮捕されているニュースが流れているのが現状です。
にせ税理士とともに逆に税理士もほかの士業に入ると偽○○となりがちです。特に債務整理で銀行交渉などのこのこ出て行ったり、相続に争いのあるのに分割協議書を作り
のこのこ調停に顔を出したりしていると弁護士法72条であちらは訴訟のプロですからやられてしまうのでここは業際はきちんと押さえておくべきでしょう。でも古くから
ある一部の税理士は、知らないとかできないとか言わずなんでもやってしまうところも中にはあるようです。
登記をやったら司法書士違反 行政書士登録していないのに建設業許可更新やったら行政書士違反 社労士登録していないのに就業規則作成したら社労士法違反
まあこれらの資格も往々にして業際でもめるというかはみ出している つわものがいるのですがやはりコンプライアンスは守るのが一番です。
何でも自分でやり人に害を与える、それでは北朝鮮と同じで嫌われ者になるだけで、事業も発展しないのではないでしょうか?
にせ税理士に頼むとここが困る【税務調査】 偽税理士に頼んで一番困るところが税務調査でしょう税務調査は税理士しか立会できません。
また偽税理士行為をするような場合、税法などに誤りが多く、多額の追徴課税を課されてしまうケースが多いです。 5今日のところは名無しで2015/04/25(土) 15:27:37.00
税理士法違反:名義貸し税理士、書類送検 無資格の2容疑者逮捕−−警視庁の毎日新聞の記事です。
http://mainichi.jp/select/news/20130704dde041040
上記リンクは内容は下記通りです。
「ハンコ代」と呼ばれる名義使用料を払って税理士になりすましていたとして、警視庁は4日、男2人を税理士法違反の疑いで逮捕し、
名義を貸した税理士の男をほう助容疑で書類送検したと発表した。同法には税理士による名義貸しを直接処罰する規定がなく、不正を行う税理士は多いとされる。
日本税理士会連合会は「監視を強化する」としている。
警視庁保安課によると、逮捕されたのは東京都板橋区の無職、福井正晴容疑者(70)と葛飾区の記帳代行業、河島勝容疑者(56)。
福井容疑者の逮捕容疑は2011年4〜6月、資格がないのに確定申告書など計15通の税務書類を作成したとしている。
1966〜98年、税理士事務所に勤務し、税理士の死後に顧客を引き継ぎ、別の3人の税理士から名義を借りて業務を続けた。11年には記帳代行会社を設立し、
税理士と提携していると装ってこの間に計約4億8000万円の報酬を得た。河島容疑者の逮捕容疑は11年3月〜12年6月、
墨田区の税理士の男(54)=書類送検=の名義で、計14通の税務書類を作成したとしている。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9204.htmなお下記の税理士法52条は、下記通りであり、
第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。すなわち、有償無償、回数を問わず
「税務代理」や「税務書類」の作成はもちろん「税務相談」一切についても税理士以外が行ってはならない 6今日のところは名無しで2015/04/25(土) 20:09:35.14
※ニセ税理士にご注意ください※
税理士でないのに税理士業務を行っている、いわゆるニセ税理士に税理士業務を依頼した場合、
不測の損害を受けたり、あとあとまで税務上のトラブルの原因となるおそれもありますのでご注意ください。
納税者からの依頼を受けて行う税務代理、税務書類の作成及び税務相談の業務は税理士業務とされ、
これらの業務を行うことができるのは、税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人に限られています。
その他の個人や法人が税理士業務を行うと、税理士法第52条違反として罰せられることになります。
(税理士業務の制限)
第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
三 第52条の規定に違反した者 ===無償でも具体的に税務に絡んで財産評価基本通達に見解や意見回答した場合など
7今日のところは名無しで2015/04/27(月) 11:02:31.21
【会計士Xの裏帳簿】「偽物」税理士増殖!? 法令遵守をビジネス
http://www.kaikeinet.com/topics/20150129-15149.html相続税の相談、税理士の高齢化も関係
ニセ税理士増加の要因としてもう一つ挙げると、相続税法改正により、無資格者が相続税に関する業務、とくに税務相談業務を行う事例が増えるのではないか、という懸念があります。
他士業やFPの知り合いとお話をしていると、税理士法の「税務相談を受けることもNG」という規定がかなりのストレスになるようです。
相続に関する相談を受けると、必ずといってよいほど税金について聞かれるため、そのたびに税理士法に気を使わなくてはならないからです。
税理士法で定められた税務相談は、依頼者の所得や資産等をもとに節税についてアドバイスするといった、具体的な相談を継続的に行うことであり、
税法の一般的な解説をすることは禁止されていないと考えられています。しかし、相談者の質問は広範囲かつ不規則に飛んできます。
当意即妙の受け答えが必要となるため、「今の答えは大丈夫だったのか」と迷うことは多いでしょう。
誤解を恐れずに言えば、一つ一つの受け答えで税理士法について気を使っている方であれば、厳密にいえば「危ない」場面があったとしても、
悪質なニセ税理士になることはないと思います。しかし今後、相続に関わる士業・企業が増えていくことで、法律の不知、あるいはうすうす違法とわかっていながら、
ニセ税理士活動に次第に手を染めることになるケースが増えていくでしょう。
税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人に限られています。
その他の個人や法人が税理士業務を行うと、税理士法第52条違反として罰せられることになります。
(税理士業務の制限)
第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
三 第52条の規定に違反した者 ===無償でも具体的に税務に絡んで財産評価基本通達に見解や意見回答した場合など 8今日のところは名無しで2015/04/27(月) 16:11:47.78
税理士法違反:名義貸し税理士、書類送検 無資格の2容疑者逮捕−−警視庁の毎日新聞の記事です。
http://mainichi.jp/select/news/20130704dde041040
上記リンクは内容は下記通りです。
「ハンコ代」と呼ばれる名義使用料を払って税理士になりすましていたとして、警視庁は4日、男2人を税理士法違反の疑いで逮捕し、
名義を貸した税理士の男をほう助容疑で書類送検したと発表した。同法には税理士による名義貸しを直接処罰する規定がなく、不正を行う税理士は多いとされる。
日本税理士会連合会は「監視を強化する」としている。
警視庁保安課によると、逮捕されたのは東京都板橋区の無職、福井正晴容疑者(70)と葛飾区の記帳代行業、河島勝容疑者(56)。
福井容疑者の逮捕容疑は2011年4〜6月、資格がないのに確定申告書など計15通の税務書類を作成したとしている。
1966〜98年、税理士事務所に勤務し、税理士の死後に顧客を引き継ぎ、別の3人の税理士から名義を借りて業務を続けた。11年には記帳代行会社を設立し、
税理士と提携していると装ってこの間に計約4億8000万円の報酬を得た。河島容疑者の逮捕容疑は11年3月〜12年6月、
墨田区の税理士の男(54)=書類送検=の名義で、計14通の税務書類を作成したとしている。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9204.htmなお下記の税理士法52条は、下記通りであり、
第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。すなわち、有償無償、回数を問わず
「税務代理」や「税務書類」の作成はもちろん「税務相談」一切についても税理士以外が行ってはならない 9今日のところは名無しで2015/04/27(月) 19:03:14.27
税務署長:取り調べ中に供述調書を破り逮捕 新潟・十日町
毎日新聞 2015年04月24日 11時12分(最終更新 04月24日 12時05分)
◇公用文書毀棄容疑で 取り調べは部下への暴行容疑
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警察の取り調べ中に供述調書を破ったとして、新潟県警十日町署は24日未明、同県十日町市下川原町、十日町税務署長、水野義孝容疑者(60)を
公用文書毀棄(きき)容疑で現行犯逮捕した。酒に酔って部下の胸を押したとする暴行容疑で、同署で任意の取り調べを受けていた。
同署によると、水野容疑者は23日夜、同市内で男性部下2人と飲酒して午後9時半ごろ、職員宿舎に帰宅。宿舎前で部下を叱っていたところ、
近所の住民が「酔っ払いが騒いでいる」と同署に通報した。駆け付けた署員の前で、なだめようとした部下1人の胸を押したため、署員が任意同行を求めたという。
逮捕容疑は、24日午前0時25分ごろ、同署で取り調べを受けた際、署員と押し問答となり、供述調書を破ったとしている。
関東信越国税局の江橋克夫・国税広報広聴室長は「税務署長が逮捕されたことは国民の皆様の信頼を損なうことになり、誠に遺憾なものと受け止めている。
職員の綱紀の厳正な保持について更なる徹底を図る」とコメントした。【浅見茂晴、太田誠一】
10今日のところは名無しで2015/05/04(月) 09:39:04.99
会計士Xの裏帳簿】「偽物」税理士増殖!? 法令遵守をビジネス
http://www.kaikeinet.com/topics/20150129-15149.html相続税の相談、税理士の高齢化も関係
ニセ税理士増加の要因としてもう一つ挙げると、相続税法改正により、無資格者が相続税に関する業務、とくに税務相談業務を行う事例が増えるのではないか、という懸念があります。
他士業やFPの知り合いとお話をしていると、税理士法の「税務相談を受けることもNG」という規定がかなりのストレスになるようです。
相続に関する相談を受けると、必ずといってよいほど税金について聞かれるため、そのたびに税理士法に気を使わなくてはならないからです。
税理士法で定められた税務相談は、依頼者の所得や資産等をもとに節税についてアドバイスするといった、具体的な相談を継続的に行うことであり、
税法の一般的な解説をすることは禁止されていないと考えられています。しかし、相談者の質問は広範囲かつ不規則に飛んできます。
当意即妙の受け答えが必要となるため、「今の答えは大丈夫だったのか」と迷うことは多いでしょう。
誤解を恐れずに言えば、一つ一つの受け答えで税理士法について気を使っている方であれば、厳密にいえば「危ない」場面があったとしても、
悪質なニセ税理士になることはないと思います。しかし今後、相続に関わる士業・企業が増えていくことで、法律の不知、あるいはうすうす違法とわかっていながら、
ニセ税理士活動に次第に手を染めることになるケースが増えていくでしょう。
税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人に限られています。
その他の個人や法人が税理士業務を行うと、税理士法第52条違反として罰せられることになります。
(税理士業務の制限)
第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
三 第52条の規定に違反した者
===無償でも具体的に株式の譲渡の税務に絡んで財産評価基本通達に相続節税や租税回避の株式相続税の見解や譲渡税の意見回答しプレゼンし依頼者へ渡した場合など 11今日のところは名無しで2015/06/06(土) 07:58:48.72
今、難関士業が、軒並み食えなくなっているのは何故だと思う?
就職氷河期やリストラで、ろくな職が無かった人間のための受け皿として 難関士業に押し込もうと、自民党政権が安易に考えた。
で、そのために、どんどん資格者を増員するとともに、教育給付金制度まで 作って資格取得を推奨した。下位の大学院で税理士試験免除も煽った
資格予備校の側も、これからは高度な専門知識が無ければ、サラリーマンも生き残れませんなどと言って、散々煽った。会計大学院も無残な結果になった
しかし、専門知識がいくら有っても、その仕事に需要が無ければ、何の意味もない。また、有資格者が激増した結果、個々の有資格者はまったく食えなくなってしまった。
政府と資格予備校が一体となった資格商法が完全に破綻したのが、近年の難関士業の崩壊。 国家賠償ものの、政府の失敗。ロースクール法科大学院の失敗も
カバチタレで街の法律家などウソを並べると誤解した行政書士がトラブル専門行政書士とか相続遺産分割専門行政書士とか遺言書専門行政書士とか紛争が起きる事件に行き
結果国民生活消費者センターからアダルトサイト高額請求の交渉が違法非弁で非弁うや偽税理士交渉したと全額報酬返金させられる。
鳥取の柴田崇裕行政書士の大阪弁護士会相手の訴訟で内容証明郵便が送付で事後に紛争性が起きるので「非弁行為」と鳥取県から1月懲戒から非弁違法認定の流れが変わった
食えますか?の質問には食えるわけありません、が正しい回答ですね。専業開業されるのならば、必ず別に安定収入を得られるもう1つの何かを持っていなくてはお話にならない
ですからよくよくご注意されてください。内容証明郵便や交渉電話で「法律相談」に応じたら非弁。国民消費生活センターで行政書士は独占業務ない民事法務業務は違法
非弁電話交渉・離婚専門行政書士・遺産分割紛争専門行政書士・相続遺言書專門行政書士は法律事務で非弁で全額報酬返金を要求される危険な時代に。内容証明郵便が違法非弁がキツイ
本も出ている=資格を取ると貧乏になるhttp://toyokeizai.net/articles/-/33145 行政書士は余りに悲惨で書いても貰えない悲劇を知れ・・・・ 12今日のところは名無しで2015/06/08(月) 06:39:42.75
行政書士の離婚相談は違法非弁です! 離婚問題を行政書士・司法書士に相談しないでください。行政書士は、「事件」を扱うことができません。
この点について、離婚に基づく慰謝料請求の内容証明を送ったことが非弁行為であるとして
大阪弁護士会から大阪地検に告発された行政書士が大阪弁護士会に対し慰謝料を請求した裁判では(なお、告発については起訴猶予となったようです。)、
内容証明郵便の作成業務、示談書の作成業務とそれに付随して行った依頼者への助言などがすべて非弁行為と認定されています。
すなわち、・依頼者に慰謝料の請求権があるかどうかの確認・聞きとり・不貞行為について立証できる証人がいるかどうかの聞きとり
など、依頼者の法的権利の確認やその当否を行政書士が判断することはすべて弁護士法に違反する犯罪であるとされました。
同じ民事法務で相続・遺言書遺産分割協議書作成専門行政書士は相続税節税の配偶者控除や小規模宅地を10月以内の遺産分割で纏めないと大変とアドバイスします
これは後妻や異母兄弟など遺産分割を交渉で合意形成は偽税理士行為や非弁行為です。提携税理士や提携弁護士でも違法行為です。
いままで行政書士会も都庁県庁、弁護士会・警察・国税庁も野放し放置状態でした。しかし違法行政書士の非弁や偽税理士には同じように
国民生活消費者センターが立ち上がり正義の消費者の味方とアダルトサイト高額請求で行政書士を交渉違法と同じように報酬を返金してくれます。
行政書士が行政書士法に基づき認められている「契約書作成業務」は依頼者の言う合意をそのまま書面に書くタイプライター業務以外に
交渉違法の非弁行為や無性独占の偽税理士のそしりを免れることは困難です。http://www.bestfriend-law.jp/blog/2013/07/entry_587/
。内容証明郵便や交渉電話で「法律相談」に応じたら非弁。国民消費生活センターで行政書士は独占業務ない民事法務業務は違法
非弁電話交渉・離婚専門行政書士・遺産分割紛争専門行政書士・相続遺言書專門行政書士は法律事務で非弁で全額報酬返金を要求される危険な時代に。内容証明郵便が違法非弁がキツイ 13今日のところは名無しで2015/06/08(月) 20:56:27.34
>行政書士による非弁(弁護士法違反)事案」が国民生活センターからも注意勧告が行政書士会に寄せられるほど頻発してしまっているようです。
行政書士による「会社設立登記申請・相続登記申請」では司法書士会から、「相続税の税務申告」では税理士会から、「就業規則作成」では社労士会から、
「商標登録」では弁理士会から頻繁に苦情が寄せられている「士業界のならず者」状態にフルボッコされています。遺産分割相続遺言書専門行政書士は非弁
非弁活動のオンパレードになってしまうのではないかと心配してしまうのです。本当にそんなことになったら「行政書士制度」自体の存在が危ういことになっちゃうから。
http://champpapa.blog.jp/archives/32692793.html
非弁行為している行政書士多いですよね。遺言書遺産分割相続、離婚関係は非弁行為に該当する例が多いようです。他士業も仕事が少なくなっているようですから、
告発など受けなければいいのですが?たまに遺産分割・相続・離婚で感情的なしこりのあるケースにぶつかるとすぐに退席させていただきます。
士業全般に「需要」が縮小していく中での縄張り争いはさわらぬ神に崇りなし、です。
国民生活消費者センターが違法と非弁や偽税理士撲滅に立ち上がり消費者の味方とアダルトサイト高額請求で行政書士を交渉違法と同じように報酬を返金してくれます。
行政書士が行政書士法に基づき認められている「契約書作成業務」は依頼者の言う合意を考えずに、そのまま書面に書くタイプライター業務以外に
交渉違法の非弁行為や無性独占の偽税理士のそしりを免れることは困難です。http://www.bestfriend-law.jp/blog/2013/07/entry_587/ 14今日のところは名無しで2015/06/09(火) 20:45:39.20
税理士だけができる独占業務
15今日のところは名無しで2015/06/20(土) 23:33:54.37
『 腹上死 』です
16今日のところは名無しで2015/06/24(水) 06:32:33.71
役員賞与と認定され否認されると、「本当に痛い」のです。どういう否認のされ方をするかといいますと、
1.役員賞与は損金にならない(会社に法人税等がかかる)
2.役員賞与は給与なので、それに対して個人の所得税もかかる
3.消費税も控除されているので、消費税もかかるということで、まさにトリプルパンチなのです。
ちなみに、「3.の消費税の控除も控除されているので、消費税もかかる」のは、役員賞与となれば、役員賞与には消費税がかからないため、消費税が控除できないからです。
さらに、それが不正だと認定されると重加算税までついてきます。当然ですが、これらとは別に延滞税もついてきます。
もう、完全ノックアウト状態といっても過言ではない状況です。いかがですか、普段「いろいろな費用を」会社の経費にしている会社もあると思います。
しかし、税務調査で役員賞与と認定されて否認されると、本当に痛いのです。
その税金を支払うための資金繰りをしなければならない場合もあります。また、否認される時に、過去へ遡って数年分となれば、一変に払えなければ、分割払いの交渉ということになります。
税務調査で見るべきポイントを税務調査官は知っています。事前に、調査するポイントも絞った上で来ています。
何故なら、過去の経験則から多くの会社で否認された実例を知っているからです。だから、調べればすぐに分かるような行為はやめましょう。
何度も繰り返しますが、役員賞与の否認は本当に怖いのです。
17今日のところは名無しで2015/06/24(水) 12:45:15.94
大阪の二代目税理士で河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸
に優良顧問先を事業承継で奪われたのですが先日、大阪国税局資料調査課から河野コンサルへ支払い報酬4000万円の
損金不参入の役員賞与課税といわれたので慌てて助けてくれ元の税理士へ相談に来たんだが断った
たとえば、多額の相続税の脱税指南の報酬だけ取られて、税務調査になると一目散に逃げてしまったり・・・無責任な事態が有ります。
オーナーの持ち株会社とか従業員持ち株会とか会社の費用じゃない。オーナーの相続税対策費・租税回避・脱税指南かも・・だから相続税の増税路線に反する
役員賞与課税されたんだ。ネット報道では国民消費者生活センターがニセ税理士非弁河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸の
贋税理士行為・非弁行為提携・非税理士提携などで高額報酬を返却をしてくれているという。
ざまあみろだ・・・違法のニセ税理士は大阪国税局から全件の税務調査の反面の重要監視対象と親しい大阪国税の税理士管理官に聞いた
役員賞与課税されたるんでは中身の事業承継も知れたもんだ・・・・プロのコンサルタントでない
大阪の元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の商業高卒専門職の恥かしい素人以下のニセ税理士だ
ニセ税理士の奴隷の配下の非税理士提携の公認会計士 小川泰彦事務所 公認会計士 三宅会計事務所 税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ しんせい綜合税理士法人 甚田総合会計事務所
辻・本郷税理士法人 浜野会計事務所 福家智子税理士事務所 文平・山本事務所 は恥を知れ
無資格のコンサルタント下請の税理士に相続税の計算や株価計算をして終局的に相続税の節税?(脱税)に関与
していましたら、税理士会か国税局の税理士管理官まで通報して取り締まりして行きましょう。
経費を否認して役員賞与とした場合は、経費に掛かっていた消費税が認められないことになります。
何故なら、過去の経験則から多くの会社で否認された実例を知っているからです。だから、調べればすぐに分かるような行為はやめましょう。
何度も繰り返しますが、役員賞与の否認は本当に怖いのです。
したがって、役員賞与として否認(認定)された場合には、
「法人税」「源泉所得税」「所得税」「消費税」の課税関係が生ずることとなり、ダメージが大きくなります。
18今日のところは名無しで2015/06/26(金) 08:23:27.29
今年から相続税の課税対象が広がったのを受けて、事業承継コンサルタント・税理士や金融機関、不動産・住宅メーカーなどが「相続税の節税ビジネス」を競っている。
だが、「相続大増税」の実態はイメージ先行で、本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩してまで
相続節税に備えるべき状況なのか疑問。事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えない。
http://www.family-office.co.jp/blog/index.php?itemid=271
トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、あまりにもリスキーな相続税対策である
ことは誰が見ても明らかです。国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。
創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。
税理士資格を持たないコンサルと名乗る脱税以南の偽税理士グレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。
無資格者(ニセ税理士)だけに、都合の悪いことが起これば消えてしまう人たちです。常識的な感覚を持っている税理士であれば、
このようなリスキーな相続税対策を提案することは考えられません【最も重要なことは創業家の名前に傷がついてしまったこと】
この報道で最も重要なことは、創業家が相続税の税務調査を受けて追徴課税されたということではありません。
このような報道がされたことで、創業家の名前に傷がついてしまったことが論点となります。
経営者・医師・不動産オーナーなど、それなりの地位や名声のある方々にとって最も痛手となるのは、
このような報道がされることで名前に傷がついてしまうことです。
極端な相続税対策には、常に国税から「否認される」という税務リスクを抱えることになります。
このような税務リスクを抱えるのであれば、素直に税金を払ったほうがまだマシなのではないでしょうか。 19今日のところは名無しで2015/06/26(金) 20:52:09.84
20今日のところは名無しで2015/06/27(土) 08:48:49.53
お恥ずかしい話を告白いたします。当社は先代から引き継いた中小企業ですが内部留保金が貯まり、好調な業績で財産評価基本通達の株価が高くなり相続に関心が有りました
そんな時ダイレクトメールで事業承継セミナーが「税理士からも聞けない」との宣伝文句でつい参加しました。いまから考えると洗脳的な催眠術だったのでしょう
最初は相続税の話は出ないで遺産分割の争いや株の買取請求権や未公開株式の現金化困難とか壮絶な兄弟喧嘩の実例でしたのでコンサルタントを試しに受けました
そうすると事業承継コンサルタントの提携パートナー税理士が持株会や従業員持株会など作れば5億円相続税が節税できると自信満々に説明するのです
つい「そうかーこれだ!」とコンサルタント料を5千万円近く事業承継コンサルタント契約し2千万円の着手金を払い相続税節税対策をお願いしたのです。
ところが顧問税理士にセミナー代金や支払い報酬を問い詰められました「最近事業承継コンサルタント報酬を大阪国税局は役員賞与否認を反面で全件している噂」
「セミナー代1万円まで役員賞与否認で重加算税や延滞金で殆ど同額否認されていると近畿税理士会綱紀委員会等で警戒している」
「万一その相続税節税がトステム事件の様に否認されたら誰が責任を取れるのか?」「役員賞与否認される報酬では税務節税コンサルの信用性がない」
「いまの税制の相続税の増税路線や国税の評価通達の考えや経済情勢が固定化した将来20年後もエクセルで作った節税コンサルの通りに行くはずない」と聞きました。
そんなはずないだろうと高をくくっていると大阪国税局からお問い合わせが来て案の定、税務調査で役員賞与否認されてしまいました。
顧問税理士は「だから偽税理士行為の節税や非税理士提携の事業承継コンサルは国税姿勢から危ないと行ったでしょう」とバカにします。平身低頭で顧問を継続して貰っています
高い授業料でしたがインタネットで市民消費者生活センターが偽税理士行為非弁行為で消費者保護から返金交渉してくれるというので相談し何とか成功しました
やはり国家資格者は最後の最後まで責任を負うので慎重なのだと知りました。国税の考えは役員賞与否認で分かります。将来的には全面的否認という暗示です
看護師や衛生兵には医療行為は出来ないのに何でにせ医者に出来ると相談したのと同じでした。皆様も役員賞与否認から国税の対決姿勢が見えますのでお気をつけてください
21今日のところは名無しで2015/06/28(日) 07:36:47.43
今年から相続税の課税対象が広がったのを受けて、事業承継コンサルタント・税理士や金融機関、不動産・住宅メーカーなどが「相続税の節税ビジネス」を競っている。
だが、「相続大増税」の実態はイメージ先行で、本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩してまで
相続節税に備えるべき状況なのか疑問。事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えない。
http://www.family-office.co.jp/blog/index.php?itemid=271
トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、あまりにもリスキーな相続税対策である
ことは誰が見ても明らかです。国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。
創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。
税理士資格を持たないコンサルと名乗る脱税以南の偽税理士グレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。
無資格者(ニセ税理士)だけに、都合の悪いことが起これば消えてしまう人たちです。常識的な感覚を持っている税理士であれば、
このようなリスキーな相続税対策を提案することは考えられません【最も重要なことは創業家の名前に傷がついてしまったこと】
この報道で最も重要なことは、創業家が相続税の税務調査を受けて追徴課税されたということではありません。
このような報道がされたことで、創業家の名前に傷がついてしまったことが論点となります。
経営者・医師・不動産オーナーなど、それなりの地位や名声のある方々にとって最も痛手となるのは、
このような報道がされることで名前に傷がついてしまうことです。極端な相続税対策には、常に国税から「否認される」という税務リスクを抱えることになります。
このような税務リスクを抱えるのであれば、素直に税金を払ったほうがまだマシなのではないでしょうか。 22今日のところは名無しで2015/06/28(日) 12:26:54.98
同族会社の場合、代表者が会社の支出内容を自由に裁量できる余地が大きく次のような経費処理等は多々見受けられます。
(1)社長及び親族の個人的な費用の事業承継相続税節税コンサル報酬を知りながら経費にする=税理士や弁護士費用もダメ
(2)会社に必要の無い物を会社資産にして、減価償却する 仕事に関係のない車購入費、など
この場合役員賞与として否認されるリスクが高く、否認されると次のようになります。 -役員賞与とみなされ、全額損金にできない
-役員賞与は給与なので、それに対する源泉所得税の控除モレ、消費税の控除否認もされます
さらに、不正だと認定されると、重加算税35%が付きます。そしてこれらとは別に延滞税
も付きます。このように個人的な費用を会社の経費にして、税務調査で否認されると、本当に痛いのです。
その税金を支払うための資金繰りをしなければならない場合もあります。事業承継コンサル時代の信頼性や信用性も国税から否定的と判断されます
税務調査官は多くの会社で否認してきた経験があるので税務調査で見るべきポイントを反面の資料で知っています。ゆえに 、調べられれば分かってしまうような行為は止めた方がよ
いと言えます。やりやすい節税コンサル節税報酬はリスクが大きいのです。 中でも役員賞与の否認は本当に痛いのです。国税の事業承継コンサル支払報酬への姿勢等が見えてきます
きちんとした節税対策は 結果的には税理士に相談料を払っても安くつきます。相続税節税コンサル費用は会社の経費でなく損金性有りません。税務調査で否認されています。
相続税の課税対象が広がったのを受けて、事業承継コンサルタント・税理士や金融機関、不動産・住宅メーカーなどが「相続税の節税ビジネス」を競っています。高額請求もされます
だが、「相続大増税」の実態はイメージ先行で、本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩してまで
相続節税に備えるべき状況なのか疑問。事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えません。 これは会社の費用となりません。
http://www.family-office.co.jp/blog/index.php?itemid=271 23今日のところは名無しで2015/06/29(月) 06:42:37.18
税理士法人でない偽税理士行為を繰り返す株式会社Aが作成した未公開株式の相続税節税提案書を幇助し事業承継コンサルと説明した非税理士提携行為を行った。
財務大臣より、同年1月20日から4月の税理士業務の停止の懲戒処分を受けた。
このことは、信用失墜行為の禁止規定(法第37条、会則第39条)、非税理士との提携禁止の規定(連合会会則第61条、会則第44条、規則第8条)及び帳簿作成義務の規定
(法第41条、連合会会則第64条、会則第41条、規則第14条)に抵触し、会則等の遵守義務を定めた規定(法第39条、連合会会則第60条、会則第40条)に違反するものと認められた。
法第37条(信用失墜行為の禁止)、同第39条(会則を守る義務)、同第41条(帳簿作成の義務)
連合会会則第60条(会則等の遵守)、同第61条(非税理士との提携の禁止)、同第64条(帳簿作成の義務)
会則第39条(信用失墜行為の禁止)、同第40条(会則等の遵守)、同第41条(帳簿作成の義務)、同第44条(非税理士との提携の禁止)
規則第7条(名義貸し等の行為の禁止)、同第8条(にせ税理士との関連排除)、同第14条(帳簿作成の義務)
24今日のところは名無しで2015/06/29(月) 19:03:02.47
大阪の二代目税理士で河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸
に優良顧問先を事業承継で奪われたのですが先日、大阪国税局資料調査課から河野コンサルへ支払い報酬4000万円の
損金不参入の役員賞与課税といわれたので慌てて助けてくれ元の税理士へ相談に来たんだが断った
たとえば、多額の相続税の脱税指南の報酬だけ取られて、税務調査になると一目散に逃げてしまったり・・・無責任な事態が有ります。
オーナーの持ち株会社とか従業員持ち株会とか会社の費用じゃない。オーナーの相続税対策費・租税回避・脱税指南かも・・だから相続税の増税路線に反する
役員賞与課税されたんだ。ネット報道では国民消費者生活センターがニセ税理士非弁河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸の
贋税理士行為・非弁行為提携・非税理士提携などで高額報酬を返却をしてくれているという。
ざまあみろだ・違法のニセ税理士は大阪国税局から全件の税務調査の反面の重要監視対象と親しい大阪国税の税理士管理官に聞いた
役員賞与課税されたるんでは中身の事業承継も信頼も知れたもんだ・プロのコンサルタントでない信用がガタ落ちだ
大阪の元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の商業高卒専門職の恥かしい素人以下のニセ税理士で非税理士提携だ
ニセ税理士の奴隷の配下の非税理士提携の公認会計士 小川泰彦事務所 公認会計士 三宅会計事務所 税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ
しんせい綜合税理士法人 甚田総合会計事務所
辻・本郷税理士法人 浜野会計事務所 福家智子税理士事務所 文平・山本事務所 は恥を知れ
無資格のコンサルタント下請の詐欺税理士に相続税の計算や株価計算をして終局的に相続税の節税?(脱税)に関与
していましたら、税理士会か国税局の税理士管理官まで通報して取り締まりして行きましょう。
したがって、役員賞与として否認(認定)された場合には、事業承継そのものが否定されるという詐欺師へ警告です
「法人税」「源泉所得税」「所得税」「消費税」の課税関係が生ずることとなり、ダメージが大きくなります。
25今日のところは名無しで2015/06/30(火) 16:16:52.46
【安心の事業承継コンサル連帯保証書】 平成26年1月6日 会員どの 安心してください。元気で国税と徹底的に争い主張し戦います
河野コンサルのコンサルに拠る以下の件について全額損害を連帯保証致します また頂いた報酬に法定金利をつけ、即時に返却いたします。
@税務当局による相続税・贈与税・譲渡所得税・法人税の課税・役員賞与否認・重加算税の全損失
A持ち株会・持ち株会社に起因する、兄弟の遺産分割の紛争発生の精神的損害と裁判費用全て ご負担をお掛けしません。
Bその他、河野コンサルのコンサルに起因するすべての損害全てを会員様は、証明責任は無く被害が有れば全て払います
以下の連帯保証人が、損害を全額補填いたします。責任者 河野コンサル代表取締役 会長 河野一良 同社長 工谷隆司
なお、個人としても賠償の責に任じます。連帯保証人 公認会計士 梅津公認会計士事務所 全員が心を一つにして戦いぬく覚悟です
公認会計士 小川泰彦事務所 公認会計士 三宅会計事務所 税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ しんせい綜合税理士法人 甚田総合会計事務所
辻・本郷税理士法人 浜野会計事務所 福家智子税理士事務所 文平・山本事務所 司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸は公正証書で作成致します。
https://www.wantedly.com/companies/kawano 株式会社河野コンサル株式会社河野コンサルhttp://kawanokc.co.jp 大塚家具の様な相続税の失敗は素人です。
トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘脱税否認脱税コンサル国税局は一連の取引によって、約220億円の資産が短期間に約85億円に減ったと判断
「財産評価通達通りに評価すると類似業種比準方式は純資産額方式に比して極端に低額となり、著しく不適当」と認定した。 之は争えます。諦めは敵です
トステム創業者長女の税理士コンサルタントはアホの素人です。セミナー代や事業承継の支払いが役員賞与否認でも全額重加算税まで支払います
勉強しない傲慢だけの馬鹿な顧問税理士が思いもつかぬ租税回避相続税のスキーム提案します。大阪国税局と信頼関係抜群です
万一市民生活消費者センターから非弁や非税理士提携・偽税理士と返金要請有れば払います。日本で唯一の相続税の戦闘集団です
河野コンサルタントの契約は御社の顧問税理士は反対ばかりで解任か更迭してもらいます。当方の推薦税理士に顧問税理士をお願いします
いつも官僚の世間を知らない馬鹿な国税局や税務署の弱点を徹底的に突きます。 トステム創業者長女の場合には税務署へ異議申立て・
国税不服審判所へ異議審査・裁判所へ税務訴訟して妥協なき主張を展開し徹底的に争います 一歩も引きません。貴方の味方です。 26今日のところは名無しで2015/07/01(水) 06:19:06.77
大阪の二代目税理士です。ニセ税理士の河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸は非税理士提携や非弁
に長年の優良顧問先を事業承継で奪われたのですが先日、大阪国税局資料調査課から河野コンサルへ支払い事業承継コンサルタント報酬4000万円の
損金不参入の役員賞与課税といわれたので慌てて助けてくれ元の税理士へ相談に来たんだが裏切る顧問先はまた違法をするので断った
たとえば、多額の相続税の脱税指南の事業承継コンサル報酬だけ取られて、税務調査になると一目散に逃げてしまったり・・・無責任な事態が有ります。
オーナーの借入金で持ち株会社や従業員持株会とか会社の費用じゃない。極端な相続税対策・租税回避・脱税指南は国税の相続税の増税路線に反する
役員賞与課税されたんだ。ネット報道では国民消費者生活センターがニセ税理士非弁河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸の
贋税理士行為・非弁行為提携・非税理士提携などで高額報酬を返却をしてくれているという。
ざまあみろだ・違法のニセ税理士は大阪国税局から全件の税務調査の反面の重要監視対象と親しい大阪国税の税理士管理官に聞いた
役員賞与課税されたるんでは中身の事業承継も信頼も知れたもんだ・プロのコンサルタントでない信用がガタ落ちだ
大阪の元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の商業高卒専門職の恥かしい素人以下のニセ税理士で非税理士提携だ
ニセ税理士の奴隷の配下の非税理士提携の公認会計士 小川泰彦事務所 公認会計士 三宅会計事務所 税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ
しんせい綜合税理士法人 甚田総合会計事務所
辻・本郷税理士法人 浜野会計事務所 福家智子税理士事務所 文平・山本事務所 は恥を知れ
無資格のコンサルタント下請の詐欺税理士に相続税の計算や株価計算をして終局的に相続税の節税?(脱税)に関与
していましたら、税理士会か国税局の税理士管理官まで通報して取り締まりして行きましょう。
したがって、役員賞与として否認(認定)された場合には、事業承継そのものが否定されるという警告だ
「法人税」「源泉所得税」「所得税」「消費税」の課税関係が生ずることとなり、ダメージが大きくなりますhttp://tsuchiuratax.jp/zeirishierabikata/nisezeirishi.html
税務相談、税務書類の作成、税務申告は税理士だけができる独占業務であり、たとえ無料であってもそういった相談を
コンサルタント、不動コンサルタント、ファイナンシャルプランナー、行政書士などの他の士業、商工会、青色申告会などで行うことは税理士法違反になります。
偽税理士行為は年末調整から確定申告のころに多発するので税務行政、税理士会綱紀委員共に目を光らせています。
それでも毎年のように無資格元税務職員や事業承継コンサルタントFPニセ税理士非税理士提携違反で逮捕されているニュースが流れているのが現状です。 27今日のところは名無しで2015/07/02(木) 14:46:15.80
大阪の二代目税理士です。ニセ税理士の河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸は非税理士提携や非弁
に長年の優良顧問先を事業承継で奪われたのですが先日、大阪国税局資料調査課から河野コンサルへ支払い事業承継コンサルタント報酬4000万円の
損金不参入の役員賞与課税といわれたので慌てて助けてくれ元の税理士へ相談に来たんだが裏切る顧問先はまた違法をするので断った
たとえば、多額の相続税の脱税指南の事業承継コンサル報酬だけ取られて、税務調査になると一目散に逃げてしまったり・・・無責任な事態が有ります。
オーナーの借入金で持ち株会社や従業員持株会とか会社の費用じゃない。極端な相続税対策・租税回避・脱税指南は国税の相続税の増税路線に反する
役員賞与課税されたんだ。ネット報道では国民消費者生活センターがニセ税理士非弁河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸の
贋税理士行為・非弁行為提携・非税理士提携などで高額報酬を返却をしてくれているという。
ざまあみろだ・違法のニセ税理士は大阪国税局から全件の税務調査の反面の重要監視対象と親しい大阪国税の税理士管理官に聞いた
役員賞与課税されたるんでは中身の事業承継も信頼も知れたもんだ・プロのコンサルタントでない信用がガタ落ちだ
大阪の元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の商業高卒専門職の恥かしい素人以下のニセ税理士で非税理士提携だ
本税の相続税で【行為計算の否認】をされても対抗出来ないし、コンサルは責任を一切取らない。
大阪国税局の管内のhttp://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆 の偽税理士は
確かに三菱東京UFJ銀行の頭取が偽税理士が顧問先へ営業に来たり依頼する兆しあれば支店長・営業課長などが「止めて下さい」と止める様にコンプライアンスから対策している
偽税理士や非税理士提携のコンサルタントの包囲網が狭まっている・当然国税ではセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を全件役員賞与否認方針 28今日のところは名無しで2015/07/04(土) 08:03:58.29
脱税指南など故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。
まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費費用に成りません
さらに年率14.6%の延滞税率も加算されます。7年前の過去にさかのぼって脱税が発覚すれば、追徴課税分を含めれば本来の税率の2倍以上で脱税の同額が課税されます。
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代まで
無条件に全件税務調査で役員賞与と認定されます。税務リスクとは 未公開株式の相続税の節税の事例により役員賞与として否認(認定)された場合には、徹底的に反逆者と
1.重加算税の対象になることが多い 次回の調査時期が早まるとともに、重加算税の対象となった旨が永久に税務署の履歴に残ってしまいます。
2.法人税の追徴税額が発生するこれには、 期間利息として延滞税等の附帯税も同時に課されます。相続税の節税コンサル自体の信頼性が国税から否定されたと同じです
3.役員賞与と否認された金額に対応する源泉所得税が発生する法人税と同様に、期間利息として延滞税等の附帯税も同時に課税されます。相続税の増税時代に真逆です。
4.役員個人において、役員賞与と否認された金額に対応する個人の所得税・地方税が発生します。未公開株式相続税の節税コンサルのセミナー代まで否認されます
5.場合によっては、消費税の課税も生じる 経費を否認して役員賞与とした場合は、経費に掛かっていた消費税が認められないことになります。正規税理士では無いから
したがって、役員賞与として否認(認定)された場合には、「法人税」「源泉所得税」「所得税」「消費税」の課税関係が生ずることとなり、ダメージが大きくなります。
29今日のところは名無しで2015/07/05(日) 08:13:03.77
今年から相続税の課税対象が広がったのを受けて、事業承継コンサルタント・税理士や金融機関、不動産・住宅メーカーなどが「相続税の節税ビジネス」を競っている。
だが、「相続大増税」の実態はイメージ先行で、本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩してまで
相続節税に備えるべき状況なのか疑問。事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えない。
さらに高額の相続税の節税コンサルタント報酬・事業承継コンサルタント報酬・税理士報酬・司法書士報酬まではオーナーの個人的経費だから7年遡り役員賞与否認され重加算税まで更正決定されかねない
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避と判断されかねない危険がある
http://www.family-office.co.jp/blog/index.php?itemid=271 トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ国税指摘【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、あまりにもリスキーな相続税対策である
ことは誰が見ても明らかです。国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。
創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。
税理士資格を持たないコンサルと名乗る脱税以南の偽税理士グレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。
無資格者(ニセ税理士)だけに、都合の悪いことが起これば消えてしまう人たちです。常識的な感覚を持っている税理士であれば、
このようなリスキーな相続税対策を提案することは考えられません【最も重要なことは創業家の名前に傷がついてしまったこと】
極端な相続税対策には、常に国税から「否認される」という税務リスクを抱えることになります。このような税務リスクを抱えるのであれば、素直に税金を払ったほうがまだマシなのではないでしょうか。 30今日のところは名無しで2015/07/05(日) 11:02:29.28
今年から相続税の課税対象が広がったのを受けて、事業承継コンサルタント・税理士や金融機関、不動産・住宅メーカーなどが「相続税の節税ビジネス」を競っています。
だが、「相続大増税」の実態はイメージ先行で、本当に形式的に従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩してまで
相続節税に備えるべき状況なのか疑問です。事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えません。
さらに高額の相続税の節税コンサルタント報酬・事業承継コンサルタント報酬・税理士報酬はオーナーの個人的経費だから7年遡り役員賞与否認され重加算税まで更正決定されかねません。
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避とされかねない危険があります
脱税など故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。
まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費費用に成りません
さらに年率14.6%の延滞税率も加算されます。7年前の過去にさかのぼって脱税が発覚すれば、追徴課税分を含めれば本来の税率の2倍以上で脱税の同額が課税されます。
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代までメクラれます
極端な相続税対策には、常に国税から「否認される」という税務リスクを抱えることになります。このような税務リスクを抱えるのであれば、素直に税金を払ったほうがまだマシなのではないでしょうか
国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる未公開株式の相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。
1.重加算税の対象になることが多い 次回の調査時期が早まるとともに、重加算税の対象となった旨が永久に税務署の履歴に残ってしまいます。
2.法人税の追徴税額が発生するこれには、 期間利息として延滞税等の附帯税も同時に課されます。相続税の節税コンサル自体の信頼性が国税から否定されたと同じです
3.役員賞与と否認された金額に対応する源泉所得税が発生する法人税と同様に、期間利息として延滞税等の附帯税も同時に課税されます。相続税の増税時代に真逆です。
4.役員個人において、役員賞与と否認された金額に対応する個人の所得税・地方税が発生します。未公開株式相続税の節税コンサルのセミナー代まで否認されます
5.場合によっては、消費税の課税も生じる 経費を否認して役員賞与とした場合は、経費に掛かっていた消費税が認められないことになります。正規税理士では無いから
31今日のところは名無しで2015/07/05(日) 16:14:19.28
現行では、税理士の名義貸しに対して は、財務省告示104号に基づき、名義貸しを受けた人数のほか、
違反行為の期間、 名義貸しを受けた者の関与件数等に応じ て、財務相から1年以内の税理士業務の停止が命じられることとなっていた。
今回、 26年度税制改正大綱に基づいて、税理士法に名義貸しの禁止が明示され、違反した者には2年以下の懲役または100万円以 下の罰金が科されることとなった。
弁護士 法、弁理士法などそれぞれの法で名義貸し を禁止する規定を定めている他士業と合わ せる形での明文化であったとも言える。
懲戒処分となった税理士等は、国税庁サイト上でも公表されています。 ○税理士に対する懲戒処分等 http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/shobun/index.htm
ここには過去5年間での税理士等の処分等件数が報告されており、処分等件数が増加していることがお分かりいただけると思います。
特に24事務年度から急激に増えていますが、この理由の1つに、平成23年7月あたりから税務署に配置されていた税理士監理官を各国税局に集約させて
事務を執り行うことになり、より機動的に事務が行えるようになったこともあるようです。綱紀監察研修で必ず登場するのが“名義貸し”であり、いわゆる『ニセ税理士』といわれるものです。
(脱税相談等の禁止)第三十六条 税理士は、不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けることにつき、指示をし、相談に応じ、その他これらに類似する行為をしてはならない。
(信用失墜行為の禁止)第三十七条 税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
(非税理士に対する名義貸しの禁止)第三十七条の二 税理士は、第五十二条又は第五十三条第一項から第三項までの規定に違反する者に自己の名義を利用させてはならない。 32今日のところは名無しで2015/07/07(火) 07:28:09.24
大阪国税局の税理士です。
確かに、事業承継相続税の節税セミナーや未公開株式対策セミナーのセミナー代やコンサルタント報酬は会社経費に成りません。
事業承継コンサルタントが「税効果約38%からも損金算入できるからお得ですよ」と言う勧誘行為なら故意の脱税と見做され重加算税まで課税されるだろう
そして未公開株式や事業承継の財産評価基本通達のコンサルタントは税理士法52条違反だろうし提携税理士に説明させるなら非税理士提携や名義貸しだろう
大阪国税局が異常な時期のコンサルタントや税理士報酬や司法書士まで高額支払いを全件の調査方針で役員賞与否認という噂は、多分本当だろう
それが役員賞与否認され重加算税やオーナー社長の個人所得源泉税まで追徴課税されれはコンサルタントの信用は完全に無くなるだろうし
将来の未公開株式や相続税の節税コンサルタントが否定されるという暗黙的意思の国税からのメッセージとなります。
やはり正規の資格の税理士は否認や国税の怖さを知っているから無茶な未公開株式の持株会社や従業員持株会や未公開株式譲渡など出来ないです。
後出しジャンケンの否認追徴事例のトステム課税事件など相続人から損害賠償請求されたら破産しか無いでしょう。
財産評価基本通達など通達だから法律と違い国税局の内部の事務処理方針にすぎません。実際は税務職員しか拘束効果ないのです。
税制の不備の節税が上手く裏を付かれると国税局税務署はジェラシーから課税がなされる怖さが有ります。課税は理屈や理論ではないのです。
国税局は財産評価基本通達は、国会の決議を経た法律ではないので極端な節税事例には適用しない事例があります。
こういう税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無保険で自動車運転しているのと同じです
一発で相続人は節税か綺麗に決まると思っているが租税回避が上手いほど税務署からジェラシーから課税される危険が高まります
そのために国税局税務署幹部OBが税理士となり極端な節税コンサルタントの情報を収集しているのです。
33今日のところは名無しで2015/07/07(火) 17:12:48.26
大阪本社〒542-0081大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル12階
東京〒103-0027東京都中央区日本橋2-8-6 SHIMA日本橋ビル7階
会社概要 商号 株式会社 河野コンサル 創業 1999年10月
設 立 2000年10月2日 資本金 1億円代表者 代表取締役社長 河野一良
従業員 20名 事業内容 事業承継、資本政策、 資産承継のコンサルティング
会員数 400社 取引銀行三菱東京UFJ銀行http://www.kawanokc.co.jp/company/history/
・・・・400社の月次顧問報酬10万円なら1月4000万円・・・年間4億8000万円の報酬
司法書士中小企業の法律パートナー司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸http://www.legal-bank.com/F_houkoku/index.html
公認会計士 梅津公認会計士事務所 公認会計士 小川泰彦事務所 公認会計士 三宅会計事務所
税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ しんせい綜合税理士法人 甚田総合会計事務所
辻・本郷税理士法人 浜野会計事務所 福家智子税理士事務所 文平・山本事務所 34今日のところは名無しで2015/07/08(水) 08:22:39.65
大阪の二代目税理士です。親しい三菱東京UFJ銀行の支店長から情報を聞きました
「当行の出身の相続税の節税コンサルタント・事業承継コンサルタントが優良取引先が契約しようとしているなら止めてくださいとのコンプライアンスから通達でています。」
「最近の大阪国税局の方針で通常の経費以外の異常な時期での高額の税理士顧問料・司法書士登記報酬・事業承継コンサルタント報酬は全件の役員賞与否認という噂です。」
「当行の監督官庁の金融庁銀行局は財務省キャリアですから国税庁からの現場指導という形で極端な未公開株式の相続税の節税コンサルタントは排除という指針だそうです」
「当行の取引先では事業承継コンサルタントの月次顧問や支払報酬を役員賞与を大阪国税局から否認されて困り果て当行に相談に来られ取引を止めたという事例が多発」
「確かに当行弁護士にコンプライアンスから聞きましたら相続の相談は非弁行為で相続税の節税は偽税理士行為・非税理士提携の疑いが有るので違法性が有る可能性」
とお上の財務省・金融庁・国税庁から下位の大阪国税局へ内部通達が出てメガバンク全体へ全件の役員賞与否認から包囲網が狭まっている様子だ。毎月セミナー集客は目立つ
http://www.family-office.co.jp/blog/index.php?itemid=271
トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、あまりにもリスキーな相続税対策である
ことは誰が見ても明らかです。国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。
創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。
税理士資格を持たないコンサルと名乗る脱税以南の偽税理士グレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。 35今日のところは名無しで2015/07/09(木) 07:57:56.97
大阪の元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の商業高卒専門職ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良セミナーのおかしい点・怪しい点・不自然な点
1.大阪の三流都銀・三和銀行OB商業高校の高卒のコンサルを「先生」とそもそも呼べるのか???ノンキャリア高卒ではキャリア無いのでは?
さらに高額事業承継資本政策コンサルタント報酬が全件損金不算入で役員賞与否認で重加算税されれば責任取れるのか?セミナー代や税理士司法書士報酬まで否認
2.税金の相続税・資産税の税金を完全に一切扱わず会社法や民法相続法だけの事業承継や資本政策セミナーやコンサルタントだけで儲かるはずない
相続税の未公開株の持ち株会社や従業員持ち株会で租税回避脱税コンサルタントしているのでは? 詐欺行為や偽税理士の刑事犯罪では
3.非上場株式の相続税評価の低下や譲渡の脱税指南の節税の10%を請求して儲けるが高すぎないか?責任取らない詐欺師で無いのか?
4.今ごろホームページに報酬表や料金表がないhttp://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
5.高額な報酬コンサルタント10%料金を事業承継のコンサルの否認リスクをトステム指摘否認60億されても河野一良や吉川隆二は損害賠償の責任とれるのか
6.偽税理士は零細弱小で隠れているがこの事業承継コンサルタントは巨大化し税理士を奴隷化して完全支配し国税へ抜け穴の脱税指南しているのか
7.相続税の財産評価通達の弱点や盲点を突いた持ち株会社の脱税指南や租税回避アドバイスは国税や税務署・税理士会の怨嗟の的に成らないか?謀反国賊でないのか?
8.依頼する優良法人へ脱税指摘や役員賞与否認や報道され脱税犯とか名誉に傷かつかないか?そのとき損害賠償をコンサルタントは責任とれるのか
9.一流大学MBA早稲だか慶応OBなら先生と呼べるが、三流都銀の専門職の商業高校のキャリアで正規の弁護士や税理士に勝てるノウハウが本当にあるのか
税理士の皆さんも情報を大阪国税局税理士管理官へ偽税理士情報名義貸し情報非税理士提携情報の告発お願いします。
国税庁に目を付けられると、ささいなことでも査察に入るなど、営業活動がやりにくくなるし役員賞与否認なら事業承継資本政策未公開株節税コンサルの信用性が無くなる 36今日のところは名無しで2015/07/09(木) 15:50:15.34
寝屋川市立消費生活センター - 国民生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/map/27/center0304.html 裁判より早く効果的だ。しかも迅速だ
行政書士の非弁行為を依頼者の代わりに徹底的に追求し非難し、非弁行為違法交渉だから着手金や報酬返金してくれる消費生活センターという報道があった
ニセ税理士の行為は大阪国税局税理士管理官とか近畿税理士会綱紀委員会等が摘発すべくであるが忙しいので対応が遅いのは仕方がない。
ニセ税理士の高額報酬返金を騙された納税者の代わりに交渉してくれる。頼もしい国民消費生活センターだ。
当社のオーナー社長がセミナーで騙され誘惑され無資格のニセ税理士事業承継コンサルタントに提案書節税額10%を支払ったが顧問税理士からにニセ税理士の指摘と今後の相続税改正で無駄と鑑定された
大阪国税局税理士管理官や近畿税理士会綱紀委員会へ告発したが忙しいのかナシのつぶてだった。困った息子の専務は、この記事を見て国民消費生活センターへ相談した
国民消費生活センターはガンガン交渉しニセ税理士を事業承継コンサルタントへ渋々認めさせ支払報酬2億円を全額返金してくれた。しかも無料で・・ありがたい話だ。
事業承継偽コンサルタントのニセ税理士行為・非弁行為は国民消費生活センターへコンサルタントや司法書士報酬の報酬返金をお願いすれば偽税理士と配下の税理士や司法書士から回収100%だ。
偽税理士や非弁行為を繰り返す無法な巨大偽税理士集団に国民生活センターは高額報酬を返却をしてくれます。ありがたい制度だ
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル・河野一良 公認会計士 梅津公認会計士事務所
公認会計士 小川泰彦事務所 公認会計士 三宅会計事務所 税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ しんせい綜合税理士法人 甚田総合会計事務所
辻・本郷税理士法人 浜野会計事務所 福家智子税理士事務所 文平・山本事務所 司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸
国税の役員賞与否認重加算税で事業承継コンサルタントの信用も役員賞与否認なら事業承継資本政策未公開株節税コンサルの信用性が無くなる
国民生活センターは相続税の偽税理士や名義貸し費税理士提携や非弁行為は法律上認められておらず、違法と返金交渉してくれる 37今日のところは名無しで2015/07/10(金) 07:30:14.83
大阪の二代目税理士で河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸
に優良顧問先を事業承継で奪われたのですが先日、大阪国税局資料調査課から河野コンサルへ支払い報酬4000万円の
損金不参入の役員賞与課税といわれたので慌てて助けてくれ元の税理士へ相談に来たんだが断った
たとえば、多額の相続税の脱税指南の報酬だけ取られて、税務調査になると一目散に逃げてしまったり・・・無責任な事態が有ります。
オーナーの持ち株会社とか従業員持ち株会とか会社の費用じゃない。オーナーの相続税対策費・租税回避・脱税指南だから相続税の増税路線に反する
役員賞与課税されたんだ。ネット報道では国民消費者生活センターがニセ税理士非弁河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸の
贋税理士行為・非弁行為提携・非税理士提携などで高額報酬を返却をしてくれているという。
ざまあみろだ・違法のニセ税理士は大阪国税局から全件の税務調査の反面の重要監視対象と親しい大阪国税の税理士管理官に聞いた
役員賞与課税されたるんでは中身の事業承継も信頼も知れたもんだ・プロのコンサルタントでない信用がガタ落ちだ
大阪の元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の商業高卒専門職の恥かしい素人以下のニセ税理士で非税理士提携だ
ニセ税理士の奴隷の配下の非税理士提携のは恥を知れ!!プライド無いのか
無資格のコンサルタント下請の詐欺税理士に相続税の計算や株価計算をして終局的に相続税の節税?(脱税)に関与
していましたら、近畿税理士会か大阪国税局の税理士管理官まで通報して取り締まりして行きましょう。
したがって、役員賞与として否認(認定)された場合には、事業承継そのものが否定されるという詐欺師へ警告です
ホームページに報酬表や料金表がありません。http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二 国税の役員賞与否認重加算税で
「法人税」「源泉所得税」「所得税」「消費税」の課税関係が生ずることとなり、ダメージが大きくなります。 7年間遡り全件役員賞与否認です
偽税理士や非税理士提携のコンサルタントの包囲網が狭まっています・当然国税ではセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を全件役員賞与否認重加算税方針 38今日のところは名無しで2015/07/10(金) 10:23:45.52
事業承継コンサルタントが下請の税理士に相続税の計算や株価計算をして終局的に相続税の節税?(脱税)に関与
していましたら、税理士会か国税局の税理士管理官まで通報して取り締まりして行きましょう。
税理士会の、職域を守る為に各自の告発が大切です。
税理士の資格のない、いわゆる「ニセ税理士」によって被害を受けたという納税者の声を耳にすることがあります。
特に確定申告の時期には、所得税・消費税の申告手続などを行う方が多いことに便乗して、
税理士でない人が申告書の作成などを請け負うことがあります。
税理士でないのに税理士業務を行っている、いわゆるにせ税理士に税理士業務を依頼した場合、不測の損害を受けたり、
あとあとまで税務上のトラブルの原因となるおそれもあります。
たとえば、多額の報酬だけ取られて、税務調査になると一目散に逃げてしまったり・・・無責任な事態が有ります。
寝屋川市立消費生活センター - 国民生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/map/27/center0304.html
行政書士の非弁行為を依頼者の代わりに徹底的に追求し非難し、非弁行為違法交渉だから着手金や報酬返金してくれる消費生活センターという報道があった
ニセ税理士の行為は大阪国税局税理士管理官とか近畿税理士会綱紀委員会等が摘発すべくであるが忙しいので対応が遅いのは仕方がない。
ニセ税理士の高額報酬返金を騙された納税者の代わりに交渉してくれる。頼もしい国民消費生活センターだ。
当社のオーナー社長がセミナーで騙され誘惑され無資格のニセ税理士事業承継コンサルタントに提案書節税額10%を支払ったが顧問税理士からにニセ税理士の指摘と今後の相続税改正で無駄と鑑定された
大阪国税局税理士管理官や近畿税理士会綱紀委員会へ告発したが忙しいのかナシのつぶてだった。困った息子の専務は、この記事を見て国民消費生活センターへ相談した
国民消費生活センターはガンガン交渉しニセ税理士を事業承継コンサルタントへ渋々認めさせ支払報酬2億円を全額返金してくれた。しかも無料で・・ありがたい話だ。
コンサルタントのニセ税理士行為は国民消費生活センターへコンサルタントや司法書士報酬の報酬返金をお願いすれば回収100%だ。 39今日のところは名無しで2015/07/11(土) 06:28:06.49
寝屋川市立消費生活センター - 国民生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/map/27/center0304.html 裁判より早く効果的だ。しかも迅速だ
行政書士の非弁行為を依頼者の代わりに徹底的に追求し非難し、非弁行為違法交渉だから着手金や報酬返金してくれる消費生活センターという報道があった
ニセ税理士の行為は大阪国税局税理士管理官とか近畿税理士会綱紀委員会等が摘発すべくであるが忙しいので対応が遅いのは仕方がない。
ニセ税理士の高額報酬返金を騙された納税者の代わりに交渉してくれる。頼もしい国民消費生活センターだ。
当社のオーナー社長がセミナーで騙され誘惑され無資格のニセ税理士事業承継コンサルタントに提案書節税額10%を支払ったが顧問税理士からにニセ税理士の指摘と今後の相続税改正で無駄と鑑定された
大阪国税局税理士管理官や近畿税理士会綱紀委員会へ告発したが忙しいのかナシのつぶてだった。困った息子の専務は、この記事を見て国民消費生活センターへ相談した
国民消費生活センターはガンガン交渉しニセ税理士を事業承継コンサルタントへ渋々認めさせ支払報酬2億円を全額返金してくれた。しかも無料で・・ありがたい話だ。
事業承継偽コンサルタントのニセ税理士行為・非弁行為は国民消費生活センターへコンサルタントや司法書士報酬の報酬返金をお願いすれば偽税理士と配下の税理士や司法書士から回収100%だ。
偽税理士や非弁行為を繰り返す無法な巨大偽税理士集団に国民生活センターは高額報酬を返却をしてくれます。ありがたい制度だ
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル・河野一良 公認会計士 梅津公認会計士事務所 大阪国税局資産税1課から相続未公開株の重要脱指南監視対象
公認会計士 小川泰彦事務所 公認会計士 三宅会計事務所 税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ しんせい綜合税理士法人 甚田総合会計事務所
辻・本郷税理士法人 浜野会計事務所 福家智子税理士事務所 文平・山本事務所 司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸
国税の役員賞与否認重加算税で事業承継コンサルタントの信用も役員賞与否認なら事業承継資本政策未公開株節税コンサルの信用性が無くなる
国民生活センターは相続税の偽税理士や名義貸し費税理士提携や非弁行為は犯罪で法律上認められておらず、返金交渉してくれる 40今日のところは名無しで2015/07/11(土) 06:33:02.07
今年から相続税の課税対象が広がったのを受けて、事業承継コンサルタント・税理士や金融機関、不動産・住宅メーカーなどが「相続税の節税ビジネス」を競っています。
だが、「相続大増税」の実態はイメージ先行で、本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩してまで脱税指南の重要監視対象です
相続節税に備えるべき状況なのか疑問。事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えません。危ないです
さらに高額の相続税の節税コンサルタント報酬・事業承継コンサルタント報酬・税理士報酬はオーナーの個人的経費だから7年遡り役員賞与否認され重加算税まで更正決定です。
脱税など故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。国税の重要監視対象です
まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費損金費用に成りません。危険です
さらに年率14.6%の延滞税率も加算されます。7年前の過去にさかのぼって脱税が発覚すれば、追徴課税分を含めれば本来の税率の2倍以上で脱税の同額が課税されます。
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代までメクラれます
無条件に全件税務調査で役員賞与と認定されます。税務リスクとは 未公開株式の相続税の節税の事例により役員賞与として否認(認定)された場合には、徹底的に反逆者と見られます
本税の相続税で【行為計算の否認】をされても対抗出来ないし事業承継コンサルは偽税理士・非税理士提携なので役員賞与否認や重加算税や相続税否認の責任を一切取らないです。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師だから民事裁判で損害賠償請求です
偽税理士や非税理士提携のコンサルタントの包囲網が狭まって当然大阪国税局ではセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針です 41今日のところは名無しで2015/07/11(土) 06:54:06.32
確かに、事業承継相続税の節税セミナーや未公開株式対策セミナーのセミナー代やコンサルタント報酬は会社経費に成りません。これを経費になるというのは脱税指南
事業承継コンサルタントが「税効果約38%からも損金算入できるからお得ですよ」と言う勧誘行為なら故意の脱税と見做され重加算税まで課税されます
公開株式や事業承継の財産評価基本通達のコンサルタントは税理士法52条違反だろうし提携税理士に説明させるなら非税理士提携や名義貸しです
大阪国税局が異常な時期の高額支払いを役員賞与否認という法人課税部門・個人課税部門・資産税課税部門をKSKで情報を統合しています重要監視対象です
それが役員賞与否認され重加算税やオーナー社長の個人所得源泉税まで追徴課税されれはコンサルタントの信用は完全に無くなるだろうし将来否認され
将来の未公開株式や相続税の節税コンサルタントが否定されるという暗黙的意思の国税からのメッセージとなります。 コンサルタント危険否認リスクが高いです。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師だ民事裁判で損害賠償請求です
当然国税ではセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針です 大阪国税局資料調査課の脱税指南重要監視対象です
やはり正規の資格の税理士は否認や国税の怖さを知っているから無茶な未公開株式の持株会社や従業員持株会や未公開株式譲渡など出来ないです。
後出しジャンケンの否認追徴事例のトステム課税事件など相続人から損害賠償請求されたら破産しか無いでしょう。 本当に危ないです全部否認されます
財産評価基本通達など通達だから法律と違い国税局の内部の事務処理方針にすぎません。実際は税務職員しか拘束効果ないのです。
税制の不備の節税が上手く裏を付かれると国税局税務署はジェラシーから課税がなされる怖さが有る。課税は理屈や理論ではないのです。
国税局は財産評価基本通達は、国会の決議を経た法律ではないので極端な節税事例には適用しない事例があります。国税のジェラシー嫉妬です
こういう税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無免許無保険で自動車運転しているのと同じです 42消費者センター違法は返金2015/07/11(土) 15:00:01.41
行政書士の本来の業務は自動車登録や入管各種許認可申請の代行代書が、合法的業務は既得権を持つ古参行政書士や世襲行政書士たちの独占であり、
新規参入組が割って入ることは至難の業となっていてく全く仕事にありつけないまま内容証明郵便・非弁電話交渉・遺言書專門行政書士 遺産分割專門行政書士
廃業に追込まれることになる。 そのような中、「カバチタレ」「特上カバチ」の影響によって、マンガやテレビと現実の区別のつかない反知性主義的で
リテラシーの低い本来代書屋に過ぎない行政書士を「法律家」と勘違いし追い風になっているのか、遺憾なことに、相続遺産分割は紛争あるので完全に非弁
弁護士などの他士業でなければ不可能な、本来行政書士が合法的に行い得ない業務を行って活路を見出そうとする、
「あなたの街の法律家」ならぬ 何も出来ない紛争ないタイプライター行政書士 =市民がワープロでネット検索書式で作成すればOK
「あなたの街の無法者」とも呼ぶべきモラルなき輩が数多く存在する。 そのような手合の違法行為を見かけた際には、
行政書士を管理監督している各都道府県の「文書課」に通告するとともに、国民消費者生活センターへ密告で行政書士が違法行為の非弁犯罪行為を告発ルート
業務を本来独占している各士業の団体に通告するのが、行政書士の違法行為を阻止する有効な手段である。http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n273172
鳥取柴田崇裕行政書士に非弁の警告した大阪弁護士会を脅迫罪で告訴。逆に行政書士はタイプライター以外はダメ内容証明郵便が非弁という画期的な最高裁判所判決を頂く
国民消費生活センターで全額報酬返金を要求される哀れな犯罪常習犯の危険な資格と成り果てた時代に 相続事業承継コンサルタント行政書士も非弁行為・偽税理士で摘発
依頼者が報酬を払うの嫌だから国民消費者センターに言えば、行政書士の交渉違法だけ言われ報酬はチャラ0円国民消費生活センターから「報酬を着手金も返金しろ」
「もう紛争あるはずの相続遺産分割協議書作成や違法非弁行為や交渉はするな」 「これ以上 アンタのクレームがあると行政書士の管轄の都道府県総務課や検察や弁護士会へ告発する」
=内容証明郵便・電話交渉非弁・相続遺産分割遺言書專門行政書士・離婚專門行政書士も紛争有るから非弁と言われれば報酬返還しかない。紛争無い証明なんか出来ない 43今日のところは名無しで2015/07/11(土) 16:06:26.44
お恥ずかしい話を告白いたします。当社は先代から引き継いた中小企業ですが内部留保金が貯まり、好調な業績で財産評価基本通達の株価が高くなり相続に関心が有りました
そんな時ダイレクトメールで事業承継セミナーが「税理士からも聞けない」との宣伝文句でつい参加しました。いまから考えると洗脳的な催眠術だったのでしょう
最初は相続税の話は出ないで遺産分割の争いや株の買取請求権や未公開株式の現金化困難とか壮絶な兄弟喧嘩の実例でしたのでコンサルタントを試しに受けました
そうすると事業承継コンサルタントの提携パートナー税理士が持株会や従業員持株会など作れば5億円相続税が節税できると自信満々に説明するのです
つい「そうかーこれだ!」とコンサルタント料を5千万円近く事業承継コンサルタント契約し2千万円の着手金を払い相続税節税対策をお願いしたのです。
ところが顧問税理士にセミナー代金や支払い報酬を問い詰められました「最近事業承継コンサルタント報酬を大阪国税局は役員賞与否認を反面で全件している噂」
「万一その相続税節税がトステム事件の様に否認されたら誰が責任を取れるのか?」「役員賞与否認される報酬では税務節税コンサルの信用性がない」
「いまの税制の相続税の増税路線や国税の評価通達の考えや経済情勢が固定化した将来20年後もエクセルで作った節税コンサルの通りに行くはずない」と聞きました。
そんなはずないだろうと高をくくっていると大阪国税局からお問い合わせが来て案の定、税務調査で役員賞与否認されてしまいました。
顧問税理士は「だから偽税理士行為の節税や非税理士提携の事業承継コンサルは国税姿勢から危ないと行ったでしょう」とバカにします。平身低頭で顧問を継続して貰っています
高い授業料でしたがインタネットで市民消費者生活センターが偽税理士行為非弁行為で消費者保護から返金交渉してくれるというので相談し何とか成功しました
やはり国家資格者は最後の最後まで責任を負うので慎重なのだと知りました。国税の考えは役員賞与否認で分かります。将来的には全面的否認という暗示です
看護師や衛生兵には医療行為は出来ないのに何でにせ医者に出来ると相談したのと同じでした。皆様も役員賞与否認から国税の対決姿勢が見えますのでお気をつけてください
44河野コンサル偽税理士2015/07/11(土) 20:02:03.32
事業承継相続税の節税セミナーや未公開株式対策セミナーのセミナー代やコンサルタント報酬は会社経費に成りません。これを経費になるというのは脱税指南
事業承継コンサルタントが「税効果約38%からも損金算入できるからお得ですよ」と言う勧誘行為なら故意の脱税と見做され重加算税まで課税されます
公開株式や事業承継の財産評価基本通達のコンサルタントは税理士法52条違反だろうし提携税理士に説明させるなら非税理士提携や名義貸し犯罪です
大阪国税局が異常な時期の高額支払いを役員賞与否認という法人課税部門・個人課税部門・資産税課税部門をKSKで偽税理士情報を統合しています
それが役員賞与否認され重加算税やオーナー社長の個人所得源泉税まで追徴課税されれはコンサルタントの信用は完全に無くなるだろうし
将来の未公開株式や相続税節税コンサルタントが否定されるという暗黙的意思の国税からのメッセージとなります。 提案の全てを危険否認リスクが高いです。
http://www.kawanokc.co.jp/ 詐欺師河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ 偽税理士ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の民事裁判で損害賠償請求
当然国税ではセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針です 大阪国税局資料調査課の脱税指南重要監視対象です
やはり正規の資格の税理士は否認や国税の怖さを知っているから無茶な未公開株式の持株会社や従業員持株会や未公開株式譲渡など出来ないです。
後出しジャンケンの否認追徴事例のトステム課税事件など相続人から損害賠償請求されたら破産しか無いでしょう。 本当に危ないです全部否認されます
財産評価基本通達など通達だから法律と違い国税局の内部の事務処理方針にすぎません。実際は税務職員しか拘束効果ないのです。自己否定できます
税制の不備の節税が上手く裏を付かれると国税局税務署はジェラシーから課税がなされる怖さが有る。課税は理屈や理論ではないのです。
国税局は財産評価基本通達は、国会の決議を経た法律ではないので極端な節税事例には適用しない事例があります。
こういう税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無免許・無保険で自動車運転しているのと同じです 45事業承継セミナー2015/07/12(日) 05:39:20.27
事業継承セミナー
http://blogs.yahoo.co.jp/harley_sugi/8189018.html (株)河野コンサル主催河野一良代表の「事業継承と会社防衛」 と題したセミナーに参加した。
非上場で とても業績の良いオーナー企業が対象だ。こういった会社は100社に1社だそうだ。 参加者は20名ぐらい会社オーナーもしくは担当部署の役員である
なんで自分が?・・なのであるが第2部の講師の司法書士鈴木先生ご厚意で参加させていただいた。 河野代表の話「事業継承に特効薬はありません」
「税金が少なくなる事はない」「国は取れるところから取る」冒頭からこのようなすべり出しである。 ちょっと拍子抜けしたのだが、
話が進むうちに・・・むむむすべてを理解したわけではないが 目から鱗が落ちる 内容だった。皆さん真剣にメモを取っていた。
鈴木先生の話は具体的なスキームについて説明だった。 案件があると弁護士、会計士、税理士、司法書士・・・
などで専門のプロジェクトチームが作られ その会社に合った対策が組まれる。さて儲かっていてもお金の悩みは無くならないのか・・
河野代表が具体的な事例を挙げていたが、事業継承がうまくいかなくて 莫大な税金を子息や孫に残してしまい資産をなくした会社等・・
ふと 国がドロボーに思える。お金がなくて悩むよりあって悩む経験をしてみたい? (1回ぐらいあってもいいぞー!)
今度は我社もそのポジションになってコンサルティングを受けたいものだ。 帰りながら心に刻んだ。 46今日のところは名無しで2015/07/12(日) 06:41:15.47
47今日のところは名無しで2015/07/12(日) 11:53:47.26
よっしゃいくぞー
虎!火!人造!繊維!海女!振動!化繊飛除去!
48今日のところは名無しで2015/07/12(日) 11:54:26.58
A〜K〜B〜フォーティエイト!
48ゲット\(゚∀゚)/
やったね!
49今日のところは名無しで2015/07/12(日) 12:56:38.16
就労移行支援事業所は、利用者1名×1日で行政から1万円前後の補助金が出てるんだよね。。
50消費者センター返金2015/07/14(火) 06:03:25.21
お恥ずかしい話を告白いたします。当社は先代から引き継いた中小企業ですが内部留保金が貯まり、好調な業績で財産評価基本通達の株価が高くなり相続に関心が有りました
そんな時ダイレクトメールを河野コンサル河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸で事業承継セミナーが「税理士からも聞けない」との宣伝文句でつい参加しました。
最初は相続税の話は出ないで遺産分割の争いや株の買取請求権や未公開株式の現金化困難とか壮絶な兄弟喧嘩の実例でしたのでコンサルタントを試しに受けました
そうすると事業承継コンサルタントの提携パートナー税理士が後継者の持株会社や従業員持株会など作れば5億円相続税が未公開株式で節税できると自信満々に説明するのです
つい「そうかーこれだ!」とコンサルタント料を5千万円近く事業承継コンサルタント契約し2千万円の着手金を払い未公開株式の相続税節税対策をお願いしたのです。
非税理士提携の名義貸しの偽税理士の有名な大阪の未公開株の相続税の詐欺師だといわれました。消費者生活センターから司法書士や提携税理士へも返金交渉し成功しました
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避とされかねない危険があります
脱税など故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。ダメージ大きいです。
まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費費用に成りません重加算税と延滞金で思わぬ損害です
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代までメクラれます
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師ですから損害賠償請求訴訟します
迂回させたグループ会社や税理士・司法書士への報酬やセミナー代月次顧問・高額支払い租税回避脱税役員賞与課税否認報酬を7年間遡り全件重加算税方針です 51消費者センター返金される2015/07/14(火) 17:31:50.97
【市民民事法務】市民法務の内容証明業務が非弁行為は行政書士が最後まですると違法となる事実。 相続相談の高額報酬や違法行為非弁行為ニセ税理士行為なら消費生活センターで返金してくれる
【内容証明郵便】内容証明の単なるワープロ伝達の代書なら行政書士業務。そのための事件性を帯びると「法律相談」に応じたら非弁。消費生活センターで報酬返金してくれるのが知れ渡る時代
【会社設立】定款の作成・認証は行政書士業務。登記の(事実上の)代理や登記申請書の作成は非司法書士。 だけど税理士が0円でサービス。FREEEでも無料で定款から申請書作成可能 http://www.freee.co.jp/launch/
【相続・遺産分割】当事者間で調ったもめない遺産協議内容を書面化するだけなら行政書士業務。揉めたり法律相談は非弁、未公開株式の相続税の節税提案アドバイスは非税理士・非税理士提携名義貸し行為。
行政書士が謳っている「市民法務業務」のほとんどは、その業務の一部だけを行政書士として適法に受任できるに過ぎず、依頼者へ満足を与えられない。手足を縛られた不完全燃焼
依頼人の本質的な終局的な目的にワンストップで本当に応えるには、弁護士法・税理士法・司法書士法の業際を知りながら違法非弁ニセ税理士行為を故意に犯さずにはいられないのがジレンマ。
電話交渉は消費生活センターが交渉が非弁違法・相続税節税相談が非弁行為ニセ税理士と明確にしてくれ相談員から違法業者・行政書士へガンガン返金を違法非弁ニセ税理士から要求してくれる時代。
まとまった合意を文章にするだけが行政書士・電話交渉や面談調整・全員の相談は非弁行為・ニセ税理士・だから市民はワープロで作成してしまう意味ないクレーム有れば返金される行政書士と成った
>>平成27年5月頃からニセ税理士非弁行為・詐欺被害者請求、詐欺高額事業承継コンサル相続税節税相談、行政書士による非弁行為や、海外無登録金融商品取引法違反紹介責任の詐欺的な広告宣伝が社会問題化している
いまや市民が騙されたなら行政書士の非弁行為関与を強く非難し、消費者生活センターへクレーム入れて相談員から違法紹介責任・離婚相談・相続遺産分割専門・非弁提携・偽税理士非税理士提携の違法行為が返金対象になる 52消費者センター返金交渉2015/07/15(水) 07:01:41.89
事業承継相続税の節税セミナーや未公開株式対策セミナーのセミナー代やコンサルタント報酬は会社経費に成りません。
事業承継コンサルタントが「税効果約38%からも損金算入できるからお得ですよ」と言う勧誘行為なら故意の脱税と見做され重加算税まで課税されます
公開株式や事業承継の財産評価基本通達のコンサルタントは税理士法52条違反だろうし提携税理士に説明させるなら非税理士提携や名義貸しです
大阪国税局が異常な時期の高額支払いを役員賞与否認という法人課税部門・個人課税部門・資産税課税部門をKSKで情報を統合しています
それが役員賞与否認され重加算税やオーナー社長の個人所得源泉税まで追徴課税されれはコンサルタントの信用は完全に無くなるだろうし
将来の未公開株式や相続税の節税コンサルタントが否定されるという暗黙的意思の国税からのメッセージとなります。
大阪国税局の管轄の詐欺師だから損害や重加算税はコンサルタント報酬も民事裁判で損害賠償請求です
当然国税では迂回の脱税のセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針です
やはり正規の資格の税理士は否認や国税の怖さを知っているから無茶な未公開株式の持株会社や従業員持株会や未公開株式譲渡など出来ないです。
後出しジャンケンの否認追徴事例のトステム課税事件など相続人から損害賠償請求されたら破産しか無いでしょう。
税制の不備の節税が上手く裏を付かれると国税局税務署はジェラシーから課税がなされる怖さが有る。課税は理屈や理論ではないのです。
国税局は財産評価基本通達は、国会の決議を経た法律ではないので極端な節税事例には適用しない事例があります。
こういう税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無保険で自動車運転しているのと同じです
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避とされかねない危険があります
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師ですから損害賠償請求訴訟します 53今日のところは名無しで2015/07/15(水) 08:53:40.04
今年から相続税の課税対象が広がったのを受けて, 事業承継コンサルタント・税理士や金融機関, 不動産・住宅メーカーなどが「相続税の節税ビジネス」を競っています.
だが, 「相続大増税」の実態はイメージ先行で, 本当に形式的に従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩してまで
相続節税に備えるべき状況なのか 疑問です. 事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ, か えって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えません.
国税の高額事業承継コンサル報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署か ら全面否定方向悪質租税回避とされかねない危険があります
未公開株式の持株会社コンサルタントは経費費用に成りません。 税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無保険で自動車運転しているのと同じです
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代まで7年前までメクラれます
極端な相続税対策には, 常に国税か ら「否認される」という税務リスクを抱えることになります. このような税務リスクを抱えるのであれば, 素直に税金を払ったほうがまだマシなのではないでしょうか
国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため, 極端すぎる未公開株式の相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます.
市立消費生活センター - 国民生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/map/27/center0304.html 民事裁判より早く効果的です。しかも迅速です
当社のオーナー社長がセミナーで結果的に騙され誘惑され無資格のニセ税理士事業承継コンサルタントに提案書節税額10%を支払いましたが顧問税理士からにニセ税理士の指摘と今後の相続税改正で無駄と鑑定されました
困った息子の専務は、この記事を見て国民消費生活センターへ返却依頼相談しました。国民消費生活センターはガンガン交渉して下さりニセ税理士行為非税理士提携非弁を事業承継コンサルタントへ認めさせ
事業承継コンサルタント支払報酬2億円や司法書士の高額登記料・月次顧問報酬と役員賞与否認被害を全額返金交渉してくれました。しかも無料でありがたい話です。 54偽税理士詐欺師2015/07/16(木) 07:58:59.61
高額の相続税の節税コンサルタント報酬・事業承継コンサルタント報酬・税理士報酬はオーナーの個人的経費だか ら7年遡り役員賞与否認され重加算税まで更正決定されか ねません.
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代まで7年前までメクラれます
極端な相続税対策には, 常に国税か ら「否認される」という税務リスクを抱えることになります. このような税務リスクを抱えるのであれば, 素直に税金を払ったほうがまだマシなのではないでしょうか
国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため, 極端すぎる未公開株式の相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます.
市立消費生活センター - 国民生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/map/27/center0304.html 民事裁判より早く効果的です。しかも迅速です
当社のオーナー社長がセミナーで結果的に騙され誘惑され無資格のニセ税理士事業承継コンサルタントに提案書節税額10%を支払っいましたが顧問税理士からにニセ税理士の指摘と今後の相続税改正で無駄と鑑定されました
困った息子の専務は、この記事を見て国民消費生活センターへ返却依頼相談しました。国民消費生活センターはガンガン交渉して下さりニセ税理士行為非税理士提携非弁を事業承継コンサルタントへ認めさせ
事業承継コンサルタント支払報酬2億円や司法書士への高額登記料と役員賞与否認被害を全額返金交渉してくれました。しかも無料でありがたい話です。
事業承継コンサルタントが「税効果約38%からも損金算入できるからお得ですよ」と言う勧誘行為なら故意の脱税と見做され重加算税まで課税されます
未公開株式や事業承継の財産評価基本通達のコンサルタントは税理士法52条違反だろうし提携税理士に説明させるなら非税理士提携や名義貸しです
それが役員賞与否認され重加算税やオーナー社長の個人所得源泉税まで追徴課税されれはコンサルタントの信用は完全に無くなるだろうし
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避とされます
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師です 55今日のところは名無しで2015/07/16(木) 18:22:56.25
今年から相続税の課税対象が広がったのを受けて, 事業承継コンサルタント・税理士や金融機関, 不動産・住宅メーカーなどが「相続税の未公開株式や節税提案ビジネス」を競っています.
だが, 「相続大増税」の実態はイメージ先行で, 本当に形式的に従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・借入金をして預貯金を取り崩してまで必然性無いのに
相続節税に備えるべき状況なのか 疑問です. 事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ, か えって後悔が残るトステム否認事件みたいに全面否定の相続税結果になる恐れが拭えません.。
国税の高額事業承継コンサル報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署か ら全面否定方向悪質租税回避とされかねない危険があります
未公開株式の持株会社コンサルタントは経費費用に成りません。 税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無免許・無保険で自動車運転しているのと同じです
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代まで7年前までメクラれます
国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため, 極端すぎる未公開株式の相続税対策は「役員賞与否認される」という国税のジェラシー嫉妬の重加算税の否認リスクを常に抱えます.
市立消費生活センター - 国民生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/map/27/center0304.html 民事裁判より早く効果的です。しかも無料で親切で土曜日も相談OKで迅速です
当社のオーナー社長がセミナーで結果的に騙され誘惑され無資格のニセ税理士事業承継コンサルタントに提案書節税額10%を支払いましたが顧問税理士からにニセ税理士の指摘と相続税改正で無駄と鑑定されました
困った息子の専務は、この記事を見て国民消費生活センターへ返却依頼相談しました。国民消費生活センターはガンガン交渉して下さりニセ税理士行為非税理士提携非弁を事業承継コンサルタントへ認めさせ
事業承継コンサルタント支払報酬2億円や司法書士の高額登記料・月次顧問報酬と役員賞与否認被害を全額返金交渉してくれました。しかも無料で有り難い話です。損害賠償や被害は消費者センターへ相談で救われます 56今日のところは名無しで2015/07/17(金) 07:37:57.90
事業承継相続税の節税セミナーや未公開株式対策セミナーのセミナー代やコンサルタント報酬は会社経費に成りません。
事業承継コンサルタントが「税効果約38%からも損金算入できるからお得ですよ」と言う勧誘行為なら故意の脱税と見做され重加算税まで課税されます
公開株式や事業承継の財産評価基本通達のコンサルタントは税理士法52条違反だろうし提携税理士に説明させるなら非税理士提携や名義貸しです
大阪国税局が異常な時期の高額支払いを役員賞与否認という法人課税部門・個人課税部門・資産税課税部門をKSKで情報を統合しています
それが役員賞与否認され重加算税やオーナー社長の個人所得源泉税まで追徴課税されれはコンサルタントの信用は完全に無くなるだろうし
将来の未公開株式や相続税の節税コンサルタントが否定されるという暗黙的意思の国税からのメッセージとなります。
大阪国税局の管轄の詐欺師だから損害や重加算税はコンサルタント報酬も民事裁判で損害賠償請求です
当然国税では迂回の脱税のセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針です
やはり正規の資格の税理士は否認や国税の怖さを知っているから無茶な未公開株式の持株会社や従業員持株会や未公開株式譲渡など出来ないです。
後出しジャンケンの否認追徴事例のトステム課税事件など相続人から損害賠償請求されたら破産しか無いでしょう。
税制の不備の節税が上手く裏を付かれると国税局税務署はジェラシーから課税がなされる怖さが有る。課税は理屈や理論ではないのです。
国税局は財産評価基本通達は、国会の決議を経た法律ではないので極端な節税事例には適用しない事例があります。
こういう税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無免許・無保険で自動車運転しているのと同じです
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から完全否定・全件悪質脱税指南とされかねません
57脱税指南2015/07/18(土) 16:06:31.92
課税・徴収漏れに関する情報の提供
国税庁では、従来から、一般の皆様より、課税漏れ及び徴収漏れに関する情報を受け付けていますが、それには例えば下記のような情報が含まれます。
これまで提供を受けた情報の例
租税回避スキーム(節税商品や特定の取引手法を利用した租税回避など)に関する情報やその組成・販売をしている者又は利用をしている者に関する情報
虚偽の売上金額(収益)や必要経費(費用)に基づく経理等により、不当・不正に所得金額等を低く(又は還付税額を多く)申告している者及びその手口の情報
事業が活況を呈するなど、申告する必要があると考えられるにもかかわらず申告をしていない者に関する情報
他人名義での取引、他人名義の口座等を利用した取引又は事実に基づかない契約書、領収書、請求書、納品書等の書類の作成、交付、作成依頼等(白紙領収書等の交付依頼等を含む。)を行っている者に関する情報
海外で稼得した所得に係る課税を免れている者や各国の税制の違い・租税条約を利用して課税を免れている者に関する情報
国税を滞納しているにもかかわらず、財産を隠匿している者に関する情報
上記のような者の協力者に関する情報
上記のような具体的な情報をお持ちでしたら以下のフォームに入力の上、国税庁までお寄せ下さい。
(国税庁ホームページのほか、国税局や税務署においても面接又は電話・郵送にて、情報を受け付けています。)
皆様のお名前などの個人情報や提供いただいた情報内容は、外部に漏らすことはありません(国税職員には厳格な守秘義務が課されています。)。また、セキュリティには万全を期しております。
https://www.nta.go.jp/suggestion/johoteikyo/input_form.html 58今日のところは名無しで2015/07/19(日) 07:19:56.54
大阪の二代目税理士で河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸
に優良顧問先を事業承継で奪われたのですが先日、大阪国税局資料調査課から河野コンサルへ支払い報酬4000万円の
損金不参入の役員賞与課税といわれたので慌てて助けてくれ元の税理士へ相談に来たんだが断った
たとえば、多額の相続税の脱税指南の報酬だけ取られて、税務調査になると一目散に逃げてしまったり・・・無責任な事態が有ります。
オーナーの持ち株会社とか従業員持ち株会とか会社の費用じゃない。オーナーの相続税対策費・租税回避・脱税指南だから相続税の増税路線に反する
役員賞与課税されたんだ。ネット報道では国民消費者生活センターがニセ税理士非弁河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸の
贋税理士行為・非弁行為提携・非税理士提携などで高額報酬を返却をしてくれているという。
ざまあみろだ・違法のニセ税理士は大阪国税局から全件の税務調査の反面の重要監視対象と親しい大阪国税の税理士管理官に聞いた
役員賞与課税されたるんでは中身の事業承継も信頼も知れたもんだ・プロのコンサルタントでない信用がガタ落ちだ
大阪の元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の商業高卒専門職の恥かしい素人以下のニセ税理士で非税理士提携だ
ニセ税理士の奴隷の配下の非税理士提携の公認会計士 小川泰彦事務所 公認会計士 三宅会計事務所 税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ
しんせい綜合税理士法人 甚田総合会計事務所
辻・本郷税理士法人 浜野会計事務所 福家智子税理士事務所 文平・山本事務所 は恥を知れ!!プライド無いのか
無資格のコンサルタント下請の詐欺税理士に相続税の計算や株価計算をして終局的に相続税の節税?(脱税)に関与
していましたら、近畿税理士会か大阪国税局の税理士管理官まで通報して取り締まりして行きましょう。
したがって、役員賞与として否認(認定)された場合には、事業承継そのものが否定されるという詐欺師へ警告です
「法人税」「源泉所得税」「所得税」「消費税」の課税関係が生ずることとなり、ダメージが大きくなります。
偽税理士や非税理士提携のコンサルタントの包囲網が狭まっている・当然国税ではセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を全件役員賞与否認重加算税方針だ
59今日のところは名無しで2015/07/19(日) 07:47:27.91
恥ずかしい話を告白いたします。当社は先代から引き継いた中小企業ですが内部留保金が貯まり、好調な業績で財産評価基本通達の株価が高くなり相続に関心が有りました
そんな時ダイレクトメールを河野コンサル河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸で事業承継セミナーが「税理士からも聞けない」との宣伝文句でつい参加しました。
最初は相続税の話は出ないで遺産分割の争いや株の買取請求権や未公開株式の現金化困難とか壮絶な兄弟喧嘩の実例でしたのでコンサルタントを試しに受けました
そうすると事業承継コンサルタントの提携パートナー税理士が後継者の持株会社や従業員持株会など作れば5億円相続税が未公開株式で節税できると自信満々に説明するのです
つい「そうかーこれだ!」とコンサルタント料を5千万円近く事業承継コンサルタント契約し2千万円の着手金を払い未公開株式の相続税節税対策をお願いしたのです。
非税理士提携の名義貸しの偽税理士の有名な大阪の未公開株の相続税の詐欺師だといわれました。消費者生活センターから司法書士や提携税理士へも返金交渉し成功しました
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避と課税危険があります
脱税など故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。ダメージ大きいです。
まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費費用に成りません重加算税と延滞金で損害です
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代まで課税です
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師ですから損害賠償請求訴訟します
迂回させたグループ会社や税理士・司法書士への報酬やセミナー代月次顧問・高額支払い租税回避脱税役員賞与課税否認報酬を7年間遡り全件重加算税方針です 60消費者センター返金交渉2015/07/19(日) 10:33:15.90
相続節税高額コンサル報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が税務署から全面否定方向悪質租税回避とされます
事業承継相続税の節税セミナーや未公開株式対策セミナーのセミナー代やコンサルタント報酬・司法書士報酬や税理士報酬は会社経費に成りません。
事業承継コンサルタントが「実効税効果約38%からも損金算入できるからお得ですよ」と言う勧誘行為なら故意の脱税と見做され重加算税まで課税されます
公開株式や事業承継の財産評価基本通達のコンサルタントは税理士法52条違反だろうし提携税理士に説明させるなら非税理士提携や名義貸しです
大阪国税局が異常な時期の高額支払いを役員賞与否認という法人課税部門・個人課税部門・資産税課税部門をKSKで情報を統合しています
それが役員賞与否認され重加算税やオーナー社長の個人所得源泉税まで追徴課税されれはコンサルタントの信用は完全に無くなるだろうし
将来の未公開株式や相続税の節税コンサルタントが否定されるという暗黙的意思の国税からのメッセージとなります。
非弁行為偽・ニセ税理士提携・名義貸し非税理士提携の交渉違法から報酬や役員賞与否認被害は国民消費生活センターから「報酬や役員賞与被害も全額返金しろ」と
当然国税では迂回の脱税のセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針です
やはり正規の資格の税理士は否認や国税の怖さを知っているから無茶な未公開株式の持株会社や従業員持株会や未公開株式譲渡など出来ないです。
後出しジャンケンの否認追徴事例のトステム否認課税事件など相続人から損害賠償請求されたら破産しか無いでしょう。
税制の不備の節税が上手く裏を付かれると国税局税務署はジェラシーから課税がなされる怖さが有るので課税は理屈や理論ではないのです。
国税局は財産評価基本通達は、国会の決議を経た法律ではないので極端な節税事例には適用しない事例があります。
こういう税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無免許・無保険で自動車運転しているのと同じです
国税の高額報酬が役員賞与否認重加算税に課税されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が税務署から完全否定・全件悪質脱税指南とされかねません
61今日のところは名無しで2015/07/20(月) 06:48:22.89
いや、何にしてもね、やりすぎはいけませんよ。そりゃあ国税局資料調査課や税務署だって全てのことを把握しているとは限りませんから少しくらい
持株会社や従業員持株会や役員持株会を利用して相続税の租税回避や脱税指導指南を行ってもバレないかも知れませんよ、本当のところ。でもね
なんの理由もなく資本政策だと言って十何億円も本来の本体会社業から除外なんかしちゃあやりすぎですよ。 高額報酬コンサル報酬を会社経費になるから得だは危ないですね
税務署や国税局資料調査課の調査能力と権力をあんまりナメちゃダメですよ。全件反面で役員賞与否認から7年間重加算税も簡単に更正決定しますよ
国税や税務署の課税当局って、警察と軍隊と並んで国家の根本を成すべき組織ですからね。相続税の増税路線をバカにした事業承継コンサルは天敵国賊・反逆者と見えますよ
いわば国家権力の象徴最後の砦なんですよ。 だから昔から税吏は怖いというイメージで言い伝えられてきたでしょう? アルカポネでも脱税から壊滅しましたよね
相続税の財産評価基本通達の抜け穴や不備を突いて相続税の未公開株式の評価を下げる節税コンサルは偽税理士行為・名義貸し非税理士提携ですね
今でこそ税務署の職員の方などは当たりが優しくなって、さも「国民の立場に立った身近な税務署」ってイメージがありますが、いざとなればヤクザより怖いはずですよ。
だってバックは日本国家政府ですからね、マイナンバー制度でも情報最強ですよ。まあ事業承継コンサルや相続税の節税コンサルの遣り口など見てると、国税をナメすぎですね。もう少し慎重にやらないと。
捕まえてくれと言わんばかり派手のセミナーで顧客をつかまえ相続税の節税コンサルしても、当初の何年間か調査に来なかったんで図に乗ってたんでしょうけど、国税や警察は泳がすテクニックも持ってますからね。
脱税額の規模が大きくなればなるほどハデなニュースになるし、手柄にもなりますからね。 泳がしていたのか気が付いてなかったのかは当局のみぞ知ることですが、反面で全件無条件の役員賞与否認して
事業承継コンサルを将来否定否認すると多額の未公開株式の極端な事業承継という持ち株会社や従業員持株会の相続税の脱税に心当たりがある人はあんまりナメない方がいいんじゃないかと、
正規の一税理士という立場からアドバイス差し上げておきましょう
62今日のところは名無しで2015/07/20(月) 20:24:27.96
大阪の二代目税理士で河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸
に優良顧問先を事業承継で奪われたのですが先日、大阪国税局資料調査課から河野コンサルへ支払い報酬4000万円の
損金不参入の役員賞与課税といわれたので慌てて助けてくれ元の税理士へ相談に来たんだが断った
たとえば、多額の相続税の脱税指南の報酬だけ取られて、税務調査になると一目散に逃げてしまったり・・・無責任な事態が有ります。
オーナーの持ち株会社とか従業員持ち株会とか会社の費用じゃない。オーナーの相続税対策費・租税回避・脱税指南かも・・だから相続税の増税路線に反する
役員賞与課税されたんだ。ネット報道では国民消費者生活センターがニセ税理士非弁河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸の
贋税理士行為・非弁行為提携・非税理士提携などで高額報酬を返却をしてくれているという。
ざまあみろだ・・・違法のニセ税理士は大阪国税局から全件の税務調査の反面の重要監視対象と親しい大阪国税の税理士管理官に聞いた
役員賞与課税されたるんでは中身の事業承継も知れたもんだ・・・・プロのコンサルタントでない
大阪の元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の商業高卒専門職の恥かしい素人以下のニセ税理士だ
ニセ税理士の奴隷の配下の非税理士提携の公認会計士 小川泰彦事務所 公認会計士 三宅会計事務所 税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ しんせい綜合税理士法人 甚田総合会計事務所
辻・本郷税理士法人 浜野会計事務所 福家智子税理士事務所 文平・山本事務所 は恥を知れ
無資格のコンサルタント下請の税理士に相続税の計算や株価計算をして終局的に相続税の節税?(脱税)に関与
していましたら、税理士会か国税局の税理士管理官まで通報して取り締まりして行きましょう。
経費を否認して役員賞与とした場合は、経費に掛かっていた消費税が認められないことになります。
何故なら、過去の経験則から多くの会社で否認された実例を知っているからです。だから、調べればすぐに分かるような行為はやめましょう。
何度も繰り返しますが、役員賞与の否認は本当に怖いのです。
税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無免許・無保険で自動車運転しているのと同じです
国税の高額報酬が役員賞与否認重加算税に課税されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が税務署から完全否定・全件悪質脱税指南とされかねません
したがって、役員賞与として否認(認定)された場合には、 「法人税」「源泉所得税」「所得税」「消費税」の課税関係が生ずることとなり、ダメージが大きくなります
63返金消費者センター2015/07/21(火) 06:40:44.90
【安心の事業承継コンサル連帯保証書】 平成26年1月6日 会員どの
河野コンサルのコンサルに拠る以下の件について全額損害を連帯保証致します また頂いた報酬に法定金利をつけ、即時に返却いたします。
@税務当局による相続税・贈与税・譲渡所得税・法人税の課税・否認の全損失 A持ち株会・持ち株会社に起因する、兄弟の遺産分割の紛争発生の精神的損害と裁判費用全て
Bその他、河野コンサルのコンサルに起因するすべての損害全て なお、会員様は、証明責任は無く、被害が有れば、全て河野コンサルが負います
以下の連帯保証人が、損害を全額補填いたします。責任者 河野コンサル代表取締役 会長 河野一良 同社長 工谷隆司 なお、個人としても賠償の責に任じます。
連帯保証人 公認会計士 梅津公認会計士事務所 公認会計士 小川泰彦事務所 公認会計士 三宅会計事務所 税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ しんせい綜合税理士法人 甚田総合会計事務所
辻・本郷税理士法人 浜野会計事務所 福家智子税理士事務所 文平・山本事務所 司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸 以上印鑑証明書を付け、公正証書で作成致します。
https://www.wantedly.com/companies/kawano 株式会社河野コンサル株式会社河野コンサルhttp://kawanokc.co.jp 国税は怖くないです。下級官僚です アホです
ム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘脱税否認脱税コンサル国税局は一連の取引によって、約220億円の資産が短期間に約85億円に減ったと判断。著しく不適当と認定した。
トステム創業者長女の税理士コンサルタントはアホの素人です。セミナー代や事業承継の支払いが役員賞与否認でも全額重加算税まで全額支払います 安心ください
勉強しない傲慢だけの馬鹿な顧問税理士・公認会計士など思いもつかぬ租税回避相続税のスキーム提案します。消費者センターから非弁や非税理士提携偽税理士と返金要請有れば払います
河野コンサルタントの契約は御社の顧問税理士は反対ばかりで解任か更迭してもらいます。当方の推薦税理士に顧問をお願いします。故意の脱税指南や役員賞与7年否認でも戦います
いつも官僚の世間を知らない馬鹿な国税局や税務署の弱点を徹底的に突きます。 トステム創業者長女の場合には税務署へ異議申立て・国税不服審判所へ異議審査・裁判所へ税務訴訟し徹底的に争います 64国税に楯突くのは危険2015/07/21(火) 08:38:23.10
税務調査においては、損金計上した役員の個人的な支出=役員賞与と認定され(一般的にいう認定賞与)、その支出の損金不算入(=役員賞与)、
源泉所得税の賦課、不納付加算税もしくは重加算税や不申告加算税・延滞金・消費税不申告が課されます。
多い例としては、事業に関連のない者との事業承継セミナー代・事業承継の高額コンサル報酬・接待交際費や、事業承継コンサルへの月次顧問報酬
資本政策だという無議決権株式への高額司法書士報酬・税理士の相続税試算報酬・自己の用に供する資産(車や服飾品)の購入費用でしょう。
このような事実があった場合、脱税隠蔽・重加算税かどうかは別にして、オーナー社長が法人から経済的利益の相続税の節税コンサルを享受したことは間違いなく、
認定賞与と指摘されることはしょうがないかと思います。損金性がありません。国税から派手にセミナーや集客で事業承継コンサルは重要監視対象で危ないです
また事業承継コンサルが「損金算入で実効税率で会社経費で事業承継できるからお得ですよ」という租税回避アドバイスは重加算税対象でしょう。
無事これ名馬というのが国税との関係では一番です。目立ったり財産評価基本通達の弱点や裏を突く節税は国税のジェラシー嫉妬を買います
いまの類似業種比順方式が適当でも、相続税の節税の公平から、タワーマンションと同じ将来の相続税の節税の前提すら通達一本で変更されるというリスクあります。
===「極ゼロ」酒税戦争で 国税庁に楯突いたサッポロの代償http://www.excite.co.jp/News/economy_g/20150519/Diamond_71658.html
その代償は115億円と国税庁との友好関係。サッポロが失ったものはあまりにも大きい。http://gendai.ismedia.jp/articles/-/39684?page=3
これが真相だ!「国税に土下座」サッポロビールが震えた日 大ヒット商品『極ZERO』販売中止税金116億円支払え 国税庁に楯突いた代償?
http://news.livedoor.com/article/detail/8960736/市場筋が「サッポロは国税から狙い撃ちされた」と囁き合うのも無理はない。==== 65今日のところは名無しで2015/07/21(火) 11:43:59.44
税理士処分理由 税理士資格を有しない事業承継コンサルタントAが依頼したB株式会社ほかの相続税の持ち株会社や従業員持株会の
未公開株式の譲渡所得税率や相続税評価び節税提案作成する「名義貸し」行為等とにせ税理士補助や幇助を行った。また、税理士法第41条に規定されている帳簿の作成をしていなかった。
このことは、信用失墜行為の禁止規定(法第37条、会則第39条)、非税理士との提携禁止の規定(連合会会則第61条、会則第44条、規則第8条)
及び帳簿作成義務の規定(法第41条、連合会会則第64条、会則第41条、規則第14条)に抵触し、会則等の遵守義務を定めた規定(法第39条、連合会会則第60条、会則第40条)
に違反するものと認められた。※同会員は、平成27年1月13日付で財務大臣より、同年1月21日から5月の名義貸しとにせ税理士行為幇助で税理士業務の停止の懲戒処分を受けた。
違反条項 法第37条(信用失墜行為の禁止)、同第39条(会則を守る義務)、同第41条(帳簿作成の義務)連合会会則第60条(会則等の遵守)、同第61条(非税理士との提携の禁止)、同第64条(帳簿作成の義務)
会則第39条(信用失墜行為の禁止)、同第40条(会則等の遵守)、同第41条(帳簿作成の義務)、同第44条(非税理士との提携の禁止)規則第7条(名義貸し等の行為の禁止)、同第8条(にせ税理士との関連排除)
、同第14条(帳簿作成の義務)
66今日のところは名無しで2015/07/21(火) 11:59:54.52
税理士処分理由 税理士資格を有しない事業承継コンサルタントAが依頼したB株式会社ほかの相続税の持ち株会社や従業員持株会の相続税の節税租税回避アドバイス
未公開株式の譲渡所得税率や相続税評価び節税提案作成する「名義貸し」行為等とにせ税理士補助や幇助を行った。また、税理士法第41条に規定されている帳簿の作成をしていなかった。
このことは、信用失墜行為の禁止規定(法第37条、会則第39条)、非税理士との提携禁止の規定(連合会会則第61条、会則第44条、規則第8条)
及び帳簿作成義務の規定(法第41条、連合会会則第64条、会則第41条、規則第14条)に抵触し、会則等の遵守義務を定めた規定(法第39条、連合会会則第60条、会則第40条)
に違反するものと認められた。※同会員は、平成27年1月13日付で財務大臣より、同年1月21日から5月の名義貸しとにせ税理士行為幇助で税理士業務の停止の懲戒処分を受けた。同第14条(帳簿作成の義務)
違反条項 法第37条(信用失墜行為の禁止)、同第39条(会則を守る義務)、同第41条(帳簿作成の義務)連合会会則第60条(会則等の遵守)、同第61条(非税理士との提携の禁止)、同第64条(帳簿作成の義務)
会則第39条(信用失墜行為の禁止)、同第40条(会則等の遵守)、同第41条(帳簿作成の義務)、同第44条(非税理士との提携の禁止)規則第7条(名義貸し等の行為の禁止)、同第8条(にせ税理士との関連排除)、
現行では、税理士の名義貸しに対して は、財務省告示104号に基づき、名義貸しを受けた人数のほか、
違反行為の期間、 名義貸しを受けた者の関与件数等に応じ て、財務相から1年以内の税理士業務の停止が命じられることとなっていた。
名義貸しの禁止が明示され、違反した者には2年以下の懲役または100万円以 下の罰金が科されることとなった。
懲戒処分となった税理士等は、国税庁サイト上でも公表されています。 ○税理士に対する懲戒処分等 http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/shobun/index.htm
特に24事務年度から急激に増えていますが、この理由の1つに、平成23年7月あたりから税務署に配置されていた税理士監理官を各国税局に集約させています 67今日のところは名無しで2015/07/22(水) 06:53:13.99
税務調査においては、損金計上したオーナー社長の個人的な支出=役員賞与と認定され(一般的にいう認定賞与)、その支出の損金不算入(=役員賞与)、
源泉所得税の賦課、不納付加算税もしくは重加算税や不申告加算税・延滞金・消費税不申告が課されます。国税税務署の資料KSKに残り脱税志向悪徳業者と見なされます
これがhttp://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の悪質重要監視脱税指南詐欺師です。
多い例としては、事業に関連のない者との事業承継セミナー代・事業承継の高額コンサル報酬・接待交際費や、事業承継コンサルへの月次コンサル顧問報酬
資本政策だという無議決権株式への高額司法書士報酬・税理士の相続税試算報酬・コンサルとのゴルフ代・お歳暮や自己の用に供する資産(車や服飾品)の購入費用でしょう。
このような隠蔽の事実があった場合、脱税隠蔽・重加算税かどうかは別にして、オーナー社長が法人から経済的利益の相続税の節税コンサルを享受したことは間違いなく、
認定賞与と指摘されることはしょうがないかと思います。損金性がありません。国税から派手にセミナーや集客で事業承継コンサルは重要監視対象で危ないです
また事業承継コンサルが「損金算入で実効税率で会社経費で事業承継できるからお得ですよ」という相続税の未公開株式の租税回避アドバイスは確実に重加算税対象でしょう。
無事これ名馬というのが国税との関係では一番です。目立ったり財産評価基本通達の弱点や裏を突く節税は国税のジェラシー嫉妬を買い全件税務調査の反面で7年見られます
いまの持ち株会社の類似業種比順方式や配当還元方式が適当でも、相続税の節税の公平という観点から、タワーマンションと同じ将来の相続税の節税の前提すら通達一本で変更されるというリスクあります。
「極ゼロ」酒税戦争で 国税庁に楯突いたサッポロの代償http://www.excite.co.jp/News/economy_g/20150519/Diamond_71658.html
その代償は115億円と国税庁との友好関係。サッポロが失ったものはあまりにも大きい。http://gendai.ismedia.jp/articles/-/39684?page=3
これが真相だ!「国税に土下座」サッポロビールが震えた日 国税庁に楯突いた代償? 市場筋が「サッポロは国税から狙い撃ちされた」と囁き合うのも無理はない。 68今日のところは名無しで2015/07/22(水) 11:23:17.01
事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えない。
http://www.family-office.co.jp/blog/index.php?itemid=271
トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、あまりにもリスキーな相続税対策である
ことは誰が見ても明らかです。国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。
創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。
税理士資格を持たないコンサルと名乗る脱税以南の偽税理士グレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。
無資格者(ニセ税理士)だけに、都合の悪いことが起これば消えてしまう人たちです。常識的な感覚を持っている税理士であれば、
このようなリスキーな相続税対策を提案することは考えられません【最も重要なことは創業家の名前に傷がついてしまったこと】
経営者・医師・不動産オーナーなど、それなりの地位や名声のある方々にとって最も痛手となるのは、
このような報道がされることで名前に傷がついてしまうことです。
極端な相続税対策には、常に国税から「否認される」という税務リスクを抱えることになります。
このような税務リスクを抱えるのであれば、素直に税金を払ったほうがまだマシなのではないでしょうか
税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無免許・無保険で自動車運転しているのと同じです
同族の者で、資本のほとんどを保有し、経営支配権を握っているような同族会社においては、法人税などの負担を不当に減少させる目的で、
非同族会社では容易に行えないような取引をする恐れがあるとみられます。 また高額な支払い事業承継コンサルタント報酬も税務調査で役員賞与否認されます
このような同族会社の租税回避行為を牽制する目的から同族会社等の取引で、適正な取引が行われたものとして法人税・相続税などの課税所得や法人税額など
を計算することができるという同族会社の行為計算の否認規定が設けられています。(法法132)この方針を転換させ、もっと税金を取ろうというのが国税のスタンスになりつつあります 69消費者生活センター返金交渉2015/07/23(木) 06:35:04.46
市立消費生活センター - 国民生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/map/27/center0304.html 民事裁判より早く効果的だ。しかも迅速だ
ニセ税理士の行為は大阪国税局税理士管理官とか近畿税理士会綱紀委員会等が摘発すべくであるが忙しいので対応が遅いのは仕方がない。
当社のオーナー社長がセミナーで騙され誘惑され無資格のニセ税理士事業承継コンサルタントに提案書節税額10%を支払ったが顧問税理士からにニセ税理士の指摘と今後の相続税改正で無駄と
大阪国税局税理士管理官や近畿税理士会綱紀委員会へ告発したが忙しいのかナシのつぶてだった。困った息子の専務は、この記事を見て国民消費生活センターへ相談した
国民消費生活センターはガンガン交渉しニセ税理士を事業承継コンサルタントへ渋々認めさせ支払報酬2億円と役員賞与否認被害を全額返金交渉してくれた。しかも無料でありがたい話だ。
事業承継偽コンサルタントのニセ税理士行為・非弁行為は国民消費生活センターへコンサルタントや司法書士報酬の報酬返金をお願いすれば偽税理士と配下の税理士や司法書士から回収100%だ。
認定司法書士も相続税の節税租税回避に絡む無議決権株式や支配株・黄金株は遺産分割協議書作成や相談業務は非弁提携行為や無償独占の偽税理士名義貸し行為だ。特別刑法で懲役もある
税制の不備の節税が上手く裏を付かれると国税局税務署はジェラシーから課税がなされる怖さが有る。税務調査の現場の課税は理屈や理論ではない。全て節税提案も否定される
事業承継未公開株式の財産評価基本通達の相続税節税コンサルは偽税理士・非税理士提携なので役員賞与否認や重加算税や未公開株式の相続税否認の責任を一切取らない
国税庁・大阪国税局資料調査課・税務署や近畿税理士会綱紀委員会に楯突いた事業承継コンサルは国税を舐めているから嫉妬ジェラシーから全件否認で節税提案も重加算税だ
役員賞与課税回避の為に迂回させたグループ会社や税理士・司法書士への報酬やセミナー代月次顧問・高額支払い租税回避脱税役員賞与課税否認報酬を国税上げて敵対している
7年間遡りコンサルの売上げ全てを全件反面調査で重加算税方針・税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無免許・無保険で自動車運転して危険運転と同じ
非弁行為偽・ニセ税理士提携・名義貸し非税理士提携の交渉違法から報酬や役員賞与否認被害は国民消費生活センターから「報酬や役員賞与被害も全額返金しろ」と返金OK 70今日のところは名無しで2015/07/23(木) 21:02:39.16
そりゃあ大阪国税局資料調査課や東税務署だって全てのことを把握しているとは限りませんから少しくらい節税ならね
持株会社や従業員持株会や役員持株会を利用して相続税の租税回避や脱税指導指南を行ってもバレないかも知れませんよ、本当のところ。でもね
なんの理由もなく資本政策だと言って十何億円も本来の本体会社業から除外なんかしちゃあやりすぎですよ。 高額報酬コンサル報酬を会社経費になるから得だは危ないですね
東税務署や大阪国税局資料調査課の調査能力と権力をあんまりナメちゃダメですよ。全件反面で役員賞与否認から7年間重加算税も簡単に更正決定しますよ
国税や税務署の課税当局って、警察と軍隊と並んで国家の根本を成すべき組織ですからね。相続税の増税路線をバカにした未公開株式節税事業承継コンサルは天敵国賊・反逆者と見えますよ
いわば国家権力の象徴最後の砦なんですよ。 だから昔から税吏は怖いというイメージで言い伝えられてきたでしょう? アルカポネでも脱税から壊滅しましたよね
相続税の財産評価基本通達の抜け穴や不備を突いて相続税の未公開株式の評価を下げる節税コンサルは偽税理士行為・名義貸し非税理士提携ですね
今でこそ税務署の職員の方などは当たりが優しくなって、さも「国民の立場に立った身近な税務署」ってイメージがありますが、いざとなればヤクザより怖いはずですよ。
だってバックは日本国家政府ですからね、マイナンバー制度でも情報最強ですよ。まあ事業承継コンサルや相続税の節税コンサルの遣り口など見てると、国税をナメすぎですね。もう少し慎重にやらないと。
捕まえてくれと言わんばかり派手のセミナーで顧客をつかまえ相続税の節税コンサルしても、当初の何年間か調査に来なかったんで図に乗ってたんでしょうけど、国税や警察は泳がすテクニックも持ってますからね。
手柄にもなりますからね。 泳がしていたのか気が付いてなかったのかは当局のみぞ知ることですが、反面で全件無条件の役員賞与否認して
事業承継コンサルを将来否定否認すると多額の未公開株式の極端な事業承継という持ち株会社や従業員持株会の相続税の脱税に心当たりがある人はあんまりナメない方がいいんじゃないかと、
事業承継未公開株式節税コンサルタントは無免許・無保険で自動車運転しているのと同じと申し上げておきましょう
71今日のところは名無しで2015/07/24(金) 05:51:48.70
当社は先代から引き継いた中小企業ですが内部留保金が貯まり、好調な業績で財産評価基本通達の株価が高くなり相続に関心が有りました
そんな時ダイレクトメールを河野コンサル河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸で事業承継セミナーが「税理士からも聞けない」との宣伝文句でつい参加しました。
最初は相続税の話は出ないで遺産分割の争いや株の買取請求権や未公開株式の現金化困難とか壮絶な兄弟喧嘩の実例でしたのでコンサルタントを試しに受けました
そうすると事業承継コンサルタントの提携パートナー税理士が後継者の持株会社や従業員持株会など作れば5億円相続税が未公開株式で節税できると自信満々に説明するのです
つい「そうかーこれだ!」とコンサルタント料を5千万円近く事業承継コンサルタント契約し2千万円の着手金を払い未公開株式の相続税節税対策をお願いしたのです。
非税理士提携の名義貸しの偽税理士の有名な大阪の未公開株の相続税の詐欺師だといわれました。消費者生活センターから司法書士や提携税理士へも返金交渉し成功しました
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避とされかねない危険があります
7年間遡りコンサルの売上げ全てを全件反面調査で重加算税方針だ。税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは国税の嫉妬ジェラシーが分からないのです
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代までメクラれます
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師ですから損害賠償請求訴訟します
迂回させたグループ会社や税理士・司法書士への報酬やセミナー代月次顧問・高額支払い租税回避脱税役員賞与課税否認報酬を7年間遡り全件重加算税方針です
。国民消費生活センターはガンガン交渉して下さりニセ税理士行為・非税理士提携・名義貸し非弁を事業承継コンサルタントへ報酬2億円や役員賞与否認被害を全額返金交渉です
こういう税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無免許・無保険で自動車運転しているのと同じです 72青色申告取り消し2015/07/24(金) 15:37:30.65
平成12年7月3日に国税庁が発表した青色申告の承認の取消しに関する事務運営指針を見てみましょう。
この事務運営指針は「青色申告の取り消しをする場合の基準」となるものです。
処理の間違いがあった場合、これが青色申告の取り消しに該当するためには、次の条件が必要です。
○不正な所得金額>本来の所得金額×50%○不正な所得金額≧500万円
なお、これに該当した場合であっても、一定の条件を満たした場合は「青色申告の承認の取消しを見合わせる」となっています。
この条件とは○その事業年度前7年以内に青色申告の取消しを受けていないこと
○その事業年度前7年以内の税務調査での不正所得金額が500万円未満○会社が今後は適正な申告をする旨の申出などをすること
ということです。「これに該当した場合は青色申告の取り消しはしない」と国税庁が発表しているのです。
しかし持ち株会社や従業員持株会の未公開株式の相続税節税の事業承継コンサルタントが「コンサル報酬は会社損金算入で来ますよ」とウソを言われ
高額報酬コンサルタント報酬5000万円やセミナー代まで未公開株式の相続税節税を税務調査で反面で否認され重加算税・延滞金の上に優良法人取り消しされ
青色申告取り消しまで受ければ目も当てられない事態です。恥かしくて出歩けないほどです。
73青色申告取り消し2015/07/25(土) 05:33:55.92
恥ずかしい話を告白いたします。当社は先代から引き継いた中小企業ですが内部留保金が貯まり、好調な業績で財産評価基本通達の株価が高くなり相続に関心が有りました
そんな時ダイレクトメールを河野コンサル河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸で事業承継セミナーが「税理士からも聞けない」との宣伝文句でつい参加しました。
最初は相続税の話は出ないで遺産分割の争いや株の買取請求権や未公開株式の現金化困難とか壮絶な兄弟喧嘩の実例でしたのでコンサルタントを試しに受けました
そうすると事業承継コンサルタントの提携パートナー税理士が後継者の持株会社や従業員持株会など作れば5億円相続税が未公開株式で節税できると自信満々に説明するのです
つい「そうかーこれだ!」とコンサルタント料を5千万円近く事業承継コンサルタント契約し2千万円の着手金を払い未公開株式の相続税節税対策をお願いしたのです。
顧問税理士に非税理士提携の名義貸しの偽税理士の有名な大阪の未公開株の相続税の有名な無責任な詐欺師だといわれました。
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断され未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避と課税危険があります
悪質なケースの場合は、時効は7年になります。河野コンサル紹介の奴隷名義貸し税理士が国税と論争し喧嘩したので優良申告法人や青色申告を取り消しされました
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代まで課税です
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師ですから損害賠償請求訴訟します
迂回させたグループ会社や税理士・司法書士への報酬やセミナー代月次顧問・高額支払い租税回避脱税役員賞与課税否認報酬を7年間遡り全件重加算税方針です
国民消費生活センターはニセ税理士行為・非税理士提携・名義貸し非弁を事業承継コンサルタントへ支払報酬2億円や司法書士への高額登記料と返金交渉してくださいました 74優良申告法人取り消し重加算税2015/07/26(日) 06:27:28.63
当税理士事務所でも、優良法人が、偽税理士の事業承継相続税の節税未公開株式セミナーの犠牲になった。 優良法人の税務顧問も奪い取られた 。非弁偽税理士なら消費者生活センターで返金交渉だ
大阪国税局資料調査課では7年間遡る無条件の役員賞与否認され重加算税課税される。さらに優良申告法人取り消しや青色申告取り消しまでされる。国税に楯突いて敵に回す大胆不敵偽税理士だ。
元三和銀行のカルト洗脳セミナーで、優良法人の社長を洗脳して、役員賞与重加算税の否認や節税のコンサルの否認責任・優良申告法人取り消しの責任を取らないのだから大胆な脱税を提案できる。
税理士は無限責任を負うからできない そのニセ税理士の手先の正規資格の税理士まで金で買収して抱えている。 無資格の偽税理士だから大胆不敵な租税回避の脱税コンサルタントだ
税務調査の否認を奴隷の配下の税理士や司法書士にも損害の連帯保証してもらう他ない非税理士提携や名義貸しに関与だから責任をもって仕事するべきだ。自動車事故の無免許運転無保険運行は犯罪だ
毎月何回も、カルト洗脳セミナーを頻繁に全国展開し、営業を猛然と掛けてきている。相続税の増税路線の国民へ負担方針という国税局に反旗を翻し敵対している税理士法52条無償独占違反
手下の税理士に株価計算と相続税試算をして、株式を持ち株会社等へ譲渡して 相続税の脱税を指揮しているコンサルと言う証拠を掴んでいる。 今頃ホームページに報酬料金表がない詐欺師の手口
ニセ税理士行為を上手く回避しているが、完全な主導的・実質的、ニセ税理士行為である。 しかし、これ以上、この新しいタイプのニセ税理士を跳梁跋扈させては、税理士の未来は無い。
仮に、配下の税理士の試算計算で10億円の相続税が5億円に低減すれば、5千万円のコンサル報酬を獲得する。月次顧問は10万円だ 400社なら月4000万円の顧問料だ 年間4億8千万だ
偽税理士や非税理士提携の事業承継コンサルタントの包囲網が狭まって相続税の財産基本通達の未公開株の評価減・持ち株会社や従業員持株会へ譲渡の抜け穴の脱税指南事業承継コンサル。
こいつ等は、今までとは違う税理士の上に立ち、金銭や利益で支配・従属させる君臨している新しいスタイルの財産評価基本通達の穴の純資産額方式から配当還元方式・類似業種比順方式の矛盾を突く
75優良法人取り消し重加算税2015/07/26(日) 13:07:22.65
当税理士事務所でも、優良法人が、偽税理士の事業承継相続税の節税未公開株式セミナーの犠牲になった。 優良法人の税務顧問も奪い取られた 。非弁偽税理士なら消費者生活センターで返金交渉だ
大阪国税局資料調査課では7年間遡る無条件の役員賞与否認され重加算税課税される。さらに優良申告法人取り消しや青色申告取り消しまでされる。国税に楯突いて敵に回す大胆不敵偽税理士だ。
元三和銀行の高卒専門職伝統のカルト洗脳セミナーで、優良法人の社長を洗脳して、役員賞与重加算税の否認や節税のコンサルの否認責任・優良申告法人取り消しの責任を取らないのだから大胆な脱税を提案できる。
税務調査の否認を奴隷の配下の税理士や司法書士にも損害の連帯保証してもらう他ない非税理士提携や名義貸しに関与だから責任をもって仕事するべきだ。自動車事故の無免許運転無保険運行は犯罪だ
毎月何回も、カルト洗脳セミナーを頻繁に全国展開し、営業を猛然と掛けてきている。相続税の増税路線の国民へ負担方針という国税局に反旗を翻し敵対している税理士法52条無償独占違反
手下の税理士に株価計算と相続税試算をして、株式を持ち株会社等へ譲渡して 相続税の脱税を指揮しているコンサルと言う証拠を掴んでいる。 ホームページに報酬料金表がない詐欺師の手口
ニセ税理士行為を回避しているが、完全な主導的・実質的、ニセ税理士行為である。 しかし、これ以上、この新しいタイプのニセ税理士を跳梁跋扈させては、税理士の未来は無い。
仮に、配下の税理士の試算計算で10億円の相続税が5億円に低減すれば、5千万円のコンサル報酬を獲得する。月次顧問は10万円だ 400社なら月4000万円の顧問料だ 年間4億8千万だ
偽税理士や非税理士提携の事業承継コンサルタントの包囲網が狭まって相続税の財産基本通達の未公開株の評価減・譲渡の抜け穴の脱税指南の事業承継コンサルタント。君子危うきに近寄らず
こいつ等は、今までとは違う税理士の上に立ち、金銭や利益で支配・従属させる君臨している新しいスタイルのニセ税理士。しかし自動車事故あれば無免許運転や無保険運行は被害回復できない
国民消費生活センターから「報酬を着手金も返金しろ」 「もう未公開株式相続税節税偽税理士行為や非税理士提携名義貸しや違法非弁行為やコンサルはするな」 「国税局税務署や検察や弁護士会へ告発」と警告
76今日のところは名無しで2015/07/26(日) 13:16:51.93
よっしゃいくぞー
77今日のところは名無しで2015/07/26(日) 13:17:43.58
78役員賞与否認重加算税2015/07/27(月) 06:57:51.09
今年から相続税の課税対象が広がったのを受けて、事業承継コンサルタント・税理士や金融機関、不動産・住宅メーカーなどが「相続税の節税ビジネス」を競っている。
だが、「相続大増税」の実態はイメージ先行で、本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩や借り入れしてまで
相続節税に備えるべき状況なのか疑問。事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えない。http://www.family-office.co.jp/blog/index.php?itemid=271
トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】サッポロビールの様に国税に楯突くのは危険です
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、あまりにもリスキーな相続税対策であることは誰が見ても明らかです。嫉妬ジェラシーで課税です
国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。財産評価基本通達等将来は変わります。同じでありません。
創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。相続税の税制もそのまま固定でなく変わります
税理士資格を持たないコンサルと名乗る脱税以南の偽税理士グレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。 未公開株式節税提案が国税から監視されています
無資格者(ニセ税理士)だけに、都合の悪いことが起これば消えてしまう人たちです。常識的な感覚を持っている税理士であれば、このようなリスキーな相続税対策を提案することは考えられません
ベテラン看護婦に医療治療行為を頼まないし正規税理士でないと無免許運転や無保険運行で自動車事故したら否認の被害を受けた被害者には信用が回復できないだろう。大恥を掻きます
情報では三菱東京UFJ銀行の頭取が偽税理士が顧問先へ営業に来たり依頼する兆しあれば支店長・営業課長などが「止めて下さい」と止める様にコンプライアンスから対策しています
偽税理士のコンサルタントの包囲網が狭まっている・コンサル報酬はオーナー相続税の個人費用の高額事業承継報酬を全件役員賞与否認重加算税課税・優良申告法人・青色申告取消方針の課税処分です 79今日のところは名無しで2015/07/27(月) 15:36:07.13
最近よくあるね
80今日のところは名無しで2015/07/27(月) 19:43:33.84
大阪の元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の商業高卒専門職ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良セミナーのおかしい点・怪しい点・不自然な点
1.大阪の三流都銀・三和銀行OB商業高校の高卒のコンサルを「先生」とそもそも呼べるのか???ノンキャリア高卒ではキャリア無いのでは?
さらに高額事業承継資本政策コンサルタント報酬が全件損金不算入で役員賞与否認で重加算税・青色申告・優良申告法人取り消しされれば責任取れるのか
2.税金の相続税・資産税の税金を完全に一切扱わず会社法や民法相続法だけの事業承継や資本政策セミナーやコンサルタントだけで儲かるはずない
相続税の未公開株の持ち株会社や従業員持ち株会で租税回避脱税コンサルタントしているのでは? 詐欺行為や偽税理士の刑事犯罪では
3.非上場株式の持ち株会で相続税評価の低下や譲渡の脱税指南の節税の10%を請求して儲けるが高すぎないか?責任取らない無免許無保険無責任だろ?
4.今ごろホームページに報酬表や料金表がないhttp://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
5.高額な報酬コンサルタント10%料金を事業承継のコンサルの否認リスクをトステム指摘否認60億されても河野一良や吉川隆二は損害賠償の責任とれるのか
6.偽税理士は零細弱小で隠れているがこの事業承継コンサルタントはイスラム国の様に巨大化し税理士を奴隷化して完全支配し国税へテロ攻撃してるのでは
7.相続税の弱点や盲点を突いた持ち株会社の脱税指南や租税回避アドバイスは国税や税務署・税理士会の怨嗟の的に成らないか?謀反国賊でないのか?
8.依頼する優良法人へ脱税指摘や役員賞与否認や報道され脱税犯とか名誉に傷かつかないか?そのとき損害賠償をコンサルタントは責任とれるのか
9.一流大学MBA早稲だか慶応OBなら先生と呼べるが、三流都銀の専門職の商業高校のキャリアで正規の弁護士や税理士に勝てるノウハウが本当にあるのか
税理士の皆さんも情報を大阪国税局税理士管理官へ偽税理士情報名義貸し情報非税理士提携情報の名義貸し偽税理士告発お願いします。
以下、朝日新聞(2014/12/8)より一部抜粋。トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税脱税租税回避
国税庁に楯突いて目を付けられると、ささいなことでも査察に入るなど、最重要危険監視対象だろ 81今日のところは名無しで2015/07/28(火) 06:22:09.06
税務調査の役員賞与否認の被害を受けたオーナー二代目か顧客を取られた税理士が
税理士の資格ない事業承継コンサルタントが下請け名義貸し税理士を使い非弁偽税理士名義貸し税理士行為を巧みに回避し未公開株式の評価を
純資産額評価から類似業種比順方式や少数株主持分の配当還元方式や持ち株会社へ移転譲渡で相続税の
節税コンサルタントをして節税額の10%のビジネスモデルを展開しているという警告をしているのだろう
元三和銀行の営業方式の踏襲しダイレクトメール1万通とかメガバンクの勤め先から優良顧客情報などコピーして猛然と営業しているのが税理士と違う
しかし管轄の大阪国税局資料調査課では極端な未公開株式の相続税節税コンサルタントへは重点監視して7年前までさかのぼり
税務調査の反面を全件実施し無条件で高額報酬事業承継コンサルタント報酬・迂回税理士報酬や司法書士報酬までを
役員賞与否認で重加算税追徴して反省ないと優良申告法人・青色申告取り消し処分する方針ということだそうです
しかし事業承継コンサルタントのホームページでは料金表がないのは今どき可笑しい有り得ないことだろう 国税庁に楯突いて目を付けられると、最重要危険監視対象
また新聞報道では行政書士が消費生活センターみたいなホームページで勧誘し交渉したので非弁行為とされ報酬返金させられているから
役員賞与否認や事業承継高額コンサルタント報酬・迂回の税理士報酬を非弁行為・偽税理士・名義貸し税理士違法で交渉したら良いだろうと
情報提供し警告しているのだろう。東芝の不正会計もコンプライアンスから適正に処分されるだろう
たしかにベテラン看護婦に医療治療行為を頼まないし正規税理士でないと無免許運転や無保険運行で自動車事故したら被害を受けた被害者には回復できないだろう
ホームページに報酬表や料金表がないhttp://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二 君子危うきに近寄らずだろうと思います 82今日のところは名無しで2015/07/28(火) 07:01:24.34
もう息切れか根性ねぇなー
83役員賞与重加算税否認2015/08/02(日) 18:50:40.54
事業承継相続税の未公開株式節税セミナーやコンサルタント高額報酬は会社経費に全く損金に成りません。相続税の節税10%コンサル報酬はダメです。
事業承継コンサルタントが「実税効果約38%からも損金算入できるからお得ですよ」と言う勧誘行為なら故意の脱税と見做され重加算税まで課税されます
公開株式や事業承継の財産評価基本通達のコンサルタントは税理士法52条違反だろうし提携税理士に説明させるなら非税理士提携や名義貸しです
大阪国税局が異常な時期の高額支払いを役員賞与否認という法人課税部門・個人課税部門・資産税課税部門をKSKで情報を統合しています
それが役員賞与否認され重加算税やオーナー社長の個人所得源泉税まで追徴課税されれはコンサルタントの信用は完全に無くなります。
将来の未公開株式や相続税の節税コンサルタントが否定されるという暗黙的意思の国税からの重要警告のメッセージとなります。
やはり正規の資格の税理士は否認や国税の怖さを知っているから無茶な未公開株式の持株会社や従業員持株会や未公開株式譲渡など出来ないです。
後出しジャンケンの否認追徴事例のトステム課税事件など相続人から損害賠償請求されたら破産しか無いでしょう。
当然国税では迂回の司法書士や税理士へセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針です
大阪国税局資料調査課では7年間遡る無条件の役員賞与否認され重加算税課税され優良申告法人取り消しや青色申告取り消しや常時監視までされます。
税制の不備の節税ノウハウで上手く制度の裏を付かれると国税局税務署はジェラシーから課税がなされる怖さが有ります。課税は理屈や理論ではないのです。
国税局は財産評価基本通達は、国会の決議を経た法律ではないので極端な節税事例には適用しない事例があります。看護師に医療を頼まないのと同じです
こういう税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無保険で自動車運転しているのと同じです 国税に楯突いて行くと大変です
事業承継コンサルタントのホームページでは料金表がないのは今どき可笑しい有り得ないことです。何故に報酬料金表がないのが怪しいです。
84今日のところは名無しで2015/08/03(月) 06:33:43.90
確かに、事業承継相続税の節税セミナーや未公開株式対策セミナーのセミナー代やコンサルタント報酬は会社経費に成りません。これを経費になるというのは脱税指南
事業承継コンサルタントが「税効果約38%からも損金算入できるからお得ですよ」と言う勧誘行為なら故意の脱税と見做され重加算税まで課税されます
公開株式や事業承継の財産評価基本通達のコンサルタントは税理士法52条違反だろうし提携税理士に説明させるなら非税理士提携や名義貸しです
大阪国税局が異常な時期の高額支払いを役員賞与否認という法人課税部門・個人課税部門・資産税課税部門をKSKで情報を統合しています重要監視対象です
それが役員賞与否認され重加算税やオーナー社長の個人所得源泉税まで追徴課税されれはコンサルタントの信用は完全に無くなるだろうし将来否認され
将来の未公開株式や相続税の節税コンサルタントが否定されるという暗黙的意思の国税からのメッセージとなります。 コンサルタント危険否認リスクが高いです。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師だ民事裁判で損害賠償請求です
当然国税ではセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針です 大阪国税局資料調査課の脱税指南重要監視対象です
やはり正規の資格の税理士は否認や国税の怖さを知っているから無茶な未公開株式の持株会社や従業員持株会や未公開株式譲渡など出来ないです。
後出しジャンケンの否認追徴事例のトステム課税事件など相続人から損害賠償請求されたら破産しか無いでしょう。 本当に危ないです全部否認されます
財産評価基本通達など通達だから法律と違い国税局の内部の事務処理方針にすぎません。実際は税務職員しか拘束効果ないのです。
税制の不備の節税が上手く裏を付かれると国税局税務署はジェラシーから課税がなされる怖さが有る。課税は理屈や理論ではないのです。
国税局は財産評価基本通達は、国会の決議を経た法律ではないので極端な節税事例には適用しない事例があります。国税のジェラシー嫉妬です
こういう税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無免許無保険で自動車運転しているのと同じです 85今日のところは名無しで2015/08/04(火) 21:54:46.74
恥ずかしい話を告白いたします。当社は先代から引き継いた中小企業ですが内部留保金が貯まり、好調な業績で財産評価基本通達の株価が高くなり相続に関心が有りました
そんな時ダイレクトメールを河野コンサル河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸で事業承継セミナーが「税理士からも聞けない」との宣伝文句でつい参加しました。
最初は相続税の話は出ないで遺産分割の争いや株の買取請求権や未公開株式の現金化困難とか壮絶な兄弟喧嘩の実例でしたのでコンサルタントを試しに受けました
そうすると事業承継コンサルタントの提携パートナー税理士が後継者の持株会社や従業員持株会など作れば5億円相続税が未公開株式で節税できると自信満々に説明するのです
つい「そうかーこれだ!」とコンサルタント料を5千万円近く事業承継コンサルタント契約し2千万円の着手金を払い未公開株式の相続税節税対策をお願いしたのです。
顧問税理士に非税理士提携の名義貸しの偽税理士の有名な大阪の未公開株の相続税の有名な無責任な詐欺師だといわれました。
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断され未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避と課税危険があります
悪質なケースの場合は、時効は7年になります。河野コンサル紹介の奴隷名義貸し税理士が国税と論争し喧嘩したので優良申告法人や青色申告を取り消しされました
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代まで課税です
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師ですから損害賠償請求訴訟します
迂回させたグループ会社や税理士・司法書士への報酬やセミナー代月次顧問・高額支払い租税回避脱税役員賞与課税否認報酬を7年間遡り全件重加算税方針です
国民消費生活センターはニセ税理士行為・非税理士提携・名義貸し非弁を事業承継コンサルタントへ支払報酬2億円や司法書士への高額登記料と返金交渉してくださいました 86優良法人取り消し重加算税2015/08/05(水) 12:36:23.30
税務調査の役員賞与否認から重加算税で青色申告取消・優良申告法人取消の被害を受けたオーナー二代目か優良申告法人の顧問先を取られた税理士が
本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩や借入金の未公開株式節税提案が国税から監視されている
税理士の資格ない事業承継コンサルタントが下請け名義貸し税理士を使い非弁偽税理士名義貸し税理士行為を巧みに回避し未公開株式の評価を
純資産額評価から類似業種比順方式や少数株主持分の配当還元方式や持ち株会社へ移転譲渡で相続税の節税アドバイスや国税に楯突くのはサッポロビールと同じ危険
相続節税の未公開株式の租税回避節税コンサルタントをして節税額の10%のビジネスモデルを展開は危険という警告をしているのだろう。君子危うきに近寄らずだ。
元三和銀行の営業方式の踏襲しダイレクトメール1万通とかメガバンクの勤め先から優良顧客情報などコピーして猛然と営業しているのが税理士と違う
しかし管轄の大阪国税局資料調査課では極端な未公開株式の相続税節税コンサルタントへは重点監視して7年前までさかのぼり徹底的に1円まで
税務調査の反面を全件実施し無条件で高額報酬事業承継コンサルタント報酬・迂回税理士報酬や司法書士報酬までをメガバンクから情報を反面で
役員賞与否認で重加算税追徴して反省ないと優良申告法人・青色申告取り消し処分する方針ということだそうです。国賊や反逆者へ反省させんと
しかし事業承継コンサルタントのホームページでは料金表がないのは今どき可笑しい有り得ないことだろう。相続節税10%コンサル報酬は余りに高すぎる
消費生活センターにお願いしたら役員賞与否認重加算税の被害は返金を成功回復できると言われている。民事損害裁判より安くて早いという。何でも消費生活センターへ
役員賞与否認や重加算税・青色申告取消・優良申告法人取消・事業承継高額コンサルタント報酬・迂回の税理士報酬を非弁行為・偽税理士・名義貸し税理士違法で交渉したら
良いだろうと情報提供し優良申告法人の依頼者や近畿税理士会や大阪国税局資料調査課実査官へ警告している。派手にやり過ぎ目立つのは良くない。逆らうのも危険。
たしかにベテラン看護婦に医療治療行為を頼まないし正規税理士でないと無免許運転や無保険運行で自動車事故したら被害を受けた被害者には回復できないだろう
87今日のところは名無しで2015/08/08(土) 07:48:36.39
脱税:大阪の特殊塗料会社が1億5000万円毎日新聞 2015年07月17日 03時00分
法人税や消費税約1億5000万円を脱税したとして、大阪国税局が大阪府河内長野市の特殊塗料開発・製造会社「コーキテック」と山中宏昭社長(55)
を法人税法違反などの疑いで大阪地検に告発していたことが分かった。重加算税を含む追徴税額は計約2億円で、修正申告済みという。
関係者によると、山中社長は2013年9月期までの3年間で塗料の原材料の仕入れを架空計上するなどの手口で約4億4000万円の所得を隠したとされる。
同社はスマートフォンの液晶画面に使う曇り止めの塗料などを開発していた。山中社長は「将来の生活資金や開発資金を残しておきたかった」と話しているという。
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88今日のところは名無しで2015/08/09(日) 15:02:06.18
だよね
89今日のところは名無しで2015/08/09(日) 17:58:17.68
法人を税務調査をする「循環接触法人」「継続管理法人」「周期対象除外法人」以上の3つの区分に分けることができるのです。 国税の現場の課税は財産評価基本通達の裏を掻かれると嫉妬やジェラシーが有ります。
その3つの法人についてお話しをしていこうと思うのですが、循環接触法人というのは、通常の会社(法人)のことをいうのです。 正規税理士の指導ならまだしも無資格の指導では
会社の税務調査と機関は通常3年〜5年で行われ、長くても6年〜7年で行われることが基本となっています。税務の現場では信頼して優良申告法人なのに、違法に加担と見られかねません。
その会社の過去の税歴だったり、業種によっても税務調査の調査サイクルというものが異なるために、優秀な法人だったり、納税に対する意思がしっかりしていると
税務署から認められている法人に対しては税務調査による指導が必要ないものとみなされるために、その法人の税務調査自体が5年に1度あるかないか? それを逆手に取り相続節税とはマズイ
優良申告法人とは、税務署が5年に一度の税務調査で、適正な申告と納税がされ、かつ経営内容が優良で問題ないとして表敬する法人のことです。優良申告法人に認定されると、
地元の税務署長が来社し、表彰状を渡されるとともに、写真撮影まで行われます。確かに以前から税務署では、優良申告法人であれば税務調査をあまり行わない、もしくは税務調査に入っても、
短い日程で終わるという慣習があります。 しかし反面で巨額報酬が優良申告法人か事業承継コンサルの相続税未公開株式財産評価基本通達で役員賞与否認され重加算税課税されれば
優良申告法人や青色申告の取消あります。本当に恥ずかしい話です。極めてデリケートな未公開株式の財産評価基本通達の持ち株会社や従業員持株会など無資格者へ相談は無免許運転無保険で
自動車運転する危険と同じです。=トステム否認事件。しかし事業承継コンサルティング報酬が未公開株式の相続節税の10%はどう考えてもおかしいです。無保険で無資格のニセ税理士が
事実上のコンサルが支配者で相続節税しているという裏付け証拠と税務署は認定するでしょう。実質課税の原則があり同族会社の行為計算否認も有ります。目をつけられると怖いです
90今日のところは名無しで2015/08/16(日) 12:31:47.97
国民消費生活センターとは http://d.hatena.ne.jp/csc3/20090207/1313989374
まずは消費生活センターに相談してください。私達は対応は辛口ですが、実はかなり頑張っています。
センターに相談すれば情報は行政処分権限のある担当機関等に知らされます。センターで解決できないものは、
他所でもそう解決しません(センターが解決困難以外の理由で入らなかった場合を除きますが)。
明らかに悪質な業者による不当な契約であっても、消費者からの要求、立証の困難さ、業者側の知恵、法律など制度の壁…いろんな壁にぶち当たりながらも解決に導いています。
確信犯的な悪質な業者からコンプライアンスに意識をもちつつある業者まで数多くの業者と関っています(その情報は行政処分などにも役立ちます)。
センターは、「事業者と消費者間」のトラブルにおける消費者に対して、消費者関連の法令や条理を使って、「情報量や交渉能力について業者に劣る消費者」を
「援助」が事実上主たる業務になっています。(「援助」とは助言や斡旋交渉や関係機関の紹介です。それは弁護士さながらの専門知識だったり、嫁さながらの
身内のような情緒性だったり、人生経験に基づいた度胸や知恵だったりします)。そして消費者行政のための、国や地方自治体の情報収集機関でもあると思っています。
すべての相談と結果は国民生活センターに報告され、パイオと呼ばれるネットワークを通じて全国のセンターに共有されます。
(今後各事業者を行政指導などで監督する省庁も一部閲覧できるようになっていきます)
国民消費生活センターに消費者問題の情報提供することは今後の消費者行政に大きな意義を持ちます。
消費者としての力を伸ばせると同時に、1割以下とは言えセンターが斡旋に入ると判断した場合なら、
高確率で(全額返金などは難しくても)何らかの解決、合意がなされるからです
ほとんどの相談員は消費者契約法、特定商取引法などの法律については資格を持ち、研修を受けたり新しい情報を提供されたりしてエキスパートです。
その上、なにより斡旋権限(実体は事実上の交渉権限)もあります。また、私たちの使う全国に繋がるセンターの持つ相談情報、解決情報は膨大で、
それも非常に有効に活用しています。(内容は消費者には非公開ですが)。 当然に返金交渉もします 91役員賞与否認重加算税2015/08/17(月) 09:04:15.86
今年から相続税の課税対象が広がったのを受けて、事業承継コンサルタント・税理士や金融機関、不動産・住宅メーカーなどが「相続税の節税ビジネス」を競っています。
だが、「相続大増税」の実態はイメージ先行で、本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩してまで
相続節税に備えるべき状況なのか疑問。事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えませせん。
さらに高額の相続税の節税コンサルタント報酬・事業承継コンサルタント報酬はオーナーの個人的経費だから7年遡り役員賞与否認され重加算税・青色申告取消・優良申告法人取消されかねません。
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から将来に全面否定方向とされかねない危険があります。
http://www.family-office.co.jp/blog/index.php?itemid=271 トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ国税指摘【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、あまりにもリスキーな相続税対策である
ことは誰が見ても明らかです。国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。
創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。
税理士資格を持たないコンサルと名乗る脱税指南まがい・租税回避の偽税理士グレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。
無資格者(ニセ税理士)だけに、都合の悪いことが起これば消えてしまう人たちです。常識的な感覚を持っている税理士であれば、危険すぎ国税に敵対する
極端な相続税対策には、常に国税から目を付けられ「否認される」という税務リスクを抱えることになります。このような税務リスクを抱えるのであれば、素直に税金を払ったほうがまだマシです。
しかし事業承継コンサルティング報酬が未公開株式の相続節税の10%はどう考えてもおかしいです。偽税理士業務52条違反で、無保険や無免許運転の自動車運転と同じ様に危険です 92今日のところは名無しで2015/08/18(火) 17:03:55.55
本当に正規税理士の資格が無い事業承継コンサルティングで今どきホームページに料金表も無く、一体いくら報酬か疑問です。
未公開株式の譲渡や純資産評価額から類似業種比準方式や配当還元方式で相続税の節税の遺言者や遺産分割まで介入し非弁行為を為し
相続税の節税の10%を報酬として、月次顧問や高額請求するなら実質的に完全な税理士法52条違反や非弁行為です
提携税理士が持株会社や従業員持株会での未公開株式の類似業種比準方式や配当還元で相続税の節税を説明を納税者にしても
実質的な支配者の事業承継コンサルが支配従属しているのでは完全に奴隷の提携名義貸し税理士です。大阪国税局税理士管理官へご確認ください。
また現在は違法な行為のニセ税理士や非弁行為には納税者が高額な事業承継コンサルティング報酬を損金不算入で役員賞与否認課税され、脱税や租税回避と見做され
大阪国税局資料調査実査官から重加算税課税どころか青色申告や優良申告法人取消までされるならコンサルティングの信頼性が地に落ちます
大阪国税局の管轄の事業承継コンサルタントが大阪国税局資料調査課の重要監視対象で役員賞与を睨まれて重加算税否認されたら損害賠償請求訴訟します
万一否認の場合には国民消費生活センターから納税者は違法な行為のニセ税理士や非弁行為には被害返金交渉してください。国民消費生活センターは返金交渉してくださいます。
しかし反面で巨額報酬が優良申告法人か事業承継コンサルの相続税未公開株式財産評価基本通達で役員賞与否認され重加算税課税されれば提案の根底が崩れ
優良申告法人や青色申告の取消あります。本当に恥ずかしい話です。極めてデリケートな未公開株式の財産評価基本通達の持ち株会社や従業員持株会など無資格者へ相談は無免許運転無保険で
自動車運転する危険と同じです。=トステム否認事件。しかし事業承継コンサルティング報酬が未公開株式の相続節税の10%はどう考えてもおかしいです。無保険で無資格のニセ税理士が
事実上のコンサルが支配者で相続節税しているという裏付け証拠と税務署は認定するでしょう。実質課税の原則があり同族会社の行為計算否認も有ります。目をつけられると怖いです
事業承継コンサルで未公開株式の財産評価基本通達で相続税の節税とは無免許の偽税理士業務52条違反で、無保険や無免許運転の自動車運転と同じ様に本当に危険なのです
93今日のところは名無しで2015/08/21(金) 08:54:24.33
司法書士に対する懲戒請求と刑事告訴が不法行為を構成するとされた事例 2013年01月22日 テーマ:民事訴訟
判例タイムズ1382号で紹介された事例です(東京地裁平成23年5月25日)。http://ameblo.jp/egidaisuke/entry-11454565180.html
ある会社が運営する総合情報サイトにおいて,「Eメールによる法律相談」という有料サービスを開始した行政書士Aに対して,
これを見た司法書士Bが「その行為は弁護士法に違反する」とサイト運営会社にメールを出したところ,サイト運営会社は,本サービスを削除し,その旨を両者に対して伝えました。
その後,当該ウェブサイトのQAコーナーに,養育費の件での質問が書き込まれ,行政書士Aが回答を書き込んだところ,司法書士Bが,
この件についても弁護士法に違反する旨の書き込みを行いました。この書き込みがされたのと同じ日のうちに,A行政書士は,B司法書士に対してメールを送るとともに,
法務局長に対してB司法書士の懲戒を求める申立てをしました。この懲戒請求は,約1か月後に処分しないとの決定がされています。
これに対して,B司法書士は,メールを受け取った翌日にA行政書士宅の敷地内に立ち入ったうえで郵便受けに答弁書を投函しました。
さらに,A行政書士は,B司法書士に対してメール送信した約2週間後に,上記の書き込みや敷地への立ち入りが不法行為を構成するとして損害賠償請求訴訟を提起したのが本件です。
さらに,B司法書士に対する電子メール送信の1か月後には,検察庁に対して,偽計業務妨害や脅迫罪などで刑事告訴もされています。刑事告訴については,約4か月後に不起訴処分とされています。
裁判所は,B司法書士のQAへの書き込みについては,一般の読者をしてA行政書士が法律に違反する行為をする者であるとの印象を抱かせるものであるから,A行政書士の
社会的評価を低下させる行為ではあるが,それは本ウェブページの閲覧者に対してA行政書士の書き込みが弁護士法や司法書士法に違反する旨の警告をしたものであり,
公共の利害に関わり,その目的は専ら交易を図る目的であった,また,本件書き込みは真実であったとして,違法性を欠くものであるとして,B司法書士の書き込みに
ついては不法行為とはならないとしました。結局,本件ではA行政書士の請求は全部棄却,B司法書士の請求は弁護士費用を含めて110万円が認められました。 本件は控訴されています。 94今日のところは名無しで2015/08/22(土) 10:59:36.59
行政書士による「非弁(弁護士法違反)市民法務相続相談事案」が国民生活センターからも注意勧告が行政書士会に寄せられるほど頻発してしまっているようです。
行政書士による「会社設立登記申請・相続登記申請」では司法書士会から、「相続税の税務申告」では税理士会から、「就業規則作成」では社労士会から、
「商標登録」では弁理士会から頻繁に苦情が寄せられている「士業界のならず者」状態にフルボッコされています。遺産分割相続遺言書専門行政書士は非弁
非弁活動のオンパレードになってしまうのではないかと心配してしまうのです。本当にそんなことになったら「行政書士制度」自体の存在が危ういことになっちゃうから。
http://champpapa.blog.jp/archives/32692793.html
非弁行為している行政書士多いですよね。遺言書遺産分割相続、離婚関係は非弁行為に該当する例が多いようです。他士業も仕事が少なくなっているようですから、
告発など受けなければいいのですが?たまに遺産分割・相続・離婚で感情的なしこりのあるケースにぶつかるとすぐに退席させていただきます。
士業全般に「需要」が縮小していく中での縄張り争いはさわらぬ神に崇りなし、です。
国民生活消費者センターが立ち上がり正義の消費者の味方とアダルトサイト高額請求で行政書士を交渉違法と同じように報酬を返金してくれます。
消費生活センターは返金交渉してくださいます。国民消費生活センターとは http://d.hatena.ne.jp/csc3/20090207/1313989374
ほとんどの相談員は消費者契約法、特定商取引法などの法律については資格を持ち、研修を受けたり新しい情報を提供されたりしてエキスパートです。
行政書士が行政書士法に基づき認められている「契約書作成業務」は依頼者の言う合意をそのまま書面に書くタイプライター業務以外に
交渉違法の非弁行為や無性独占の偽税理士のそしりを免れることは困難です。http://www.bestfriend-law.jp/blog/2013/07/entry_587/ 95今日のところは名無しで2015/08/22(土) 22:21:12.68
やったね!
96今日のところは名無しで2015/08/26(水) 10:41:30.15
国民消費生活センターとは http://d.hatena.ne.jp/csc3/20090207/1313989374
まずは消費生活センターに相談してください。私達は対応は辛口ですが、実はかなり頑張っています。
センターに相談すれば情報は行政処分権限のある担当機関等に知らされます。センターで解決できないものは、
他所でもそう解決しません(センターが解決困難以外の理由で入らなかった場合を除きますが)。
明らかに悪質な業者による不当な契約であっても、消費者からの要求、立証の困難さ、業者側の知恵、法律など制度の壁…いろんな壁にぶち当たりながらも解決に導いています。
確信犯的な悪質な業者からコンプライアンスに意識をもちつつある業者まで数多くの業者と関っています(その情報は行政処分などにも役立ちます)。
センターは、「事業者と消費者間」のトラブルにおける消費者に対して、消費者関連の法令や条理を使って、「情報量や交渉能力について業者に劣る消費者」を
「援助」が事実上主たる業務になっています。(「援助」とは助言や斡旋交渉や関係機関の紹介です。それは弁護士さながらの専門知識だったり、嫁さながらの
身内のような情緒性だったり、人生経験に基づいた度胸や知恵だったりします)。そして消費者行政のための、国や地方自治体の情報収集機関でもあると思っています。
すべての相談と結果は国民生活センターに報告され、パイオと呼ばれるネットワークを通じて全国のセンターに共有されます。
(今後各事業者を行政指導などで監督する省庁も一部閲覧できるようになっていきます)
国民消費生活センターに消費者問題の情報提供することは今後の消費者行政に大きな意義を持ちます。
消費者としての力を伸ばせると同時に、1割以下とは言えセンターが斡旋に入ると判断した場合なら、
高確率で(全額返金などは難しくても)何らかの解決、合意がなされるからです
ほとんどの相談員は消費者契約法、特定商取引法などの法律については資格を持ち、研修を受けたり新しい情報を提供されたりしてエキスパートです。
その上、なにより斡旋権限(実体は事実上の交渉権限)もあります。また、私たちの使う全国に繋がるセンターの持つ相談情報、解決情報は膨大で、
それも非常に有効に活用しています。(内容は消費者には非公開ですが)。 違法に関与の居所明確な行政書士にはガンガン返金交渉します。 97今日のところは名無しで2015/10/30(金) 03:10:46.69
98 ◆2FaerXuoBU 2015/11/14(土) 05:42:02.89
テス
99今日のところは名無しで2015/11/17(火) 01:23:37.66
100今日のところは名無しで2015/12/04(金) 00:43:12.67
101今日のところは名無しで2016/02/29(月) 00:17:57.04
訴えるぞ!
102今日のところは名無しで2016/03/18(金) 20:25:50.31
(´・ω・`)