黒田裕樹の歴史講座 「押しつけられた」日本国憲法
日本国憲法は公布から半年後の翌昭和22(1947)年5月3日から施行(しこう)されましたが、
この日は「憲法記念日」として国民の祝日となっています。
憲法は施行から67年近くが経過した現在においても一字一句改正されておらず、
このことから「日本国憲法は日本にふさわしい憲法として完全に定着している」と主張する人々が数多く見られます。
しかし、我が国の国柄(くにがら)を一切顧(かえり)みられずに制定された日本国憲法は本当に「改正する必要がない」のでしょうか。
憲法の条文を細(こま)かく解釈(かいしゃく)していけば、
先の戦争における「反省」を我が国だけが一方的にさせられているといった屈辱的(くつじょくてき)な内容が見られるなど、
実は「問題だらけ」であることが理解できるのです。
それはまず憲法の前文にあります。
「日本国民は、恒久(こうきゅう)の平和を念願し、人間相互(そうご)の関係を支配する崇高(すうこう)な理想を深く自覚するのであって、
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」。
一読しただけでは見逃(みのが)してしまいそうですが、
この文章は独立国にとって生命線でもある「安全保障」を「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して保持する」、
つまり「他国にその一切を委(ゆだ)ねる」と宣言しているのです。
自国の安全保障を他国に委ねる国が一体どこに存在するというのでしょうか。
それに、百歩譲(ゆず)って私たちが「平和を愛する諸国民の公正と信義」を「信頼」したところで、
相手国が無視して我が国に攻め込(こ)んで来れば何の役にも立たないことは言うまでもありません。
いずれにせよ、この前文が存在する限り、私たち日本国民は先の戦争における謂(い)われなき反省を永遠にさせられてしまうのです。
ソース
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