幼児へのわいせつ事件などを起こした保育士の登録取り消しを徹底するため、厚生労働省は、児童福祉法の関連省令を2月に改正する方針を決めた。
保育士の逮捕情報を把握した時点で、取り消しに向け確認することを都道府県に義務付ける。
併せて、逮捕を知った保育所などにも速やかに報告させるよう都道府県に促す。【宇多川はるか、国本愛】
神奈川県内の保育所で、過去に実刑判決を受けた保育士が登録を取り消されないまま勤務し、
園児への傷害致死罪などで起訴される事件があり、再発防止策が求められていた。
児童福祉法は、禁錮以上の刑を受けた保育士は都道府県が登録を取り消し、執行から2年経過するまでは再び登録できないと定めている。
ただし、現行法は、罪を犯した本人が届け出ることを前提としている。
届け出がなかったため逮捕情報を把握できず、取り消されなかったケースは少なくないとみられる。
厚労省は省令改正に伴い、都道府県に対し、市区町村が保有する犯罪歴情報の活用を促す通知を出す。
罰金以上の刑(道路交通法違反の罰金などを除く)が確定すると、検察から本籍地の市区町村に通知され、犯罪人名簿に記載される。
こうした情報を活用することで、都道府県に保育士の犯罪歴の把握を徹底させる考えだ。
神奈川県平塚市の認可外保育所で2015年12月、生後4カ月の男児が死亡し、勤務していた保育士の男が傷害致死や強制わいせつなどの罪で起訴された。
この男は10年に、東京都内の保育所で女児にわいせつな行為をした強制わいせつ罪で懲役3年の判決を受け、服役していた。
だが、登録先の神奈川県はこの情報を把握していなかったため登録は取り消されず、男は出所後に再び保育士として勤務していた。
続きはソースで 1月1日(月)8時0分 毎日新聞
https://news.biglobe.ne.jp/domestic/0101/mai_180101_8542526990.html