
山梨県が富士急行に貸している県有地の賃料が不当に安いとして南アルプス市の男性が県を訴えた住民訴訟の口頭弁論が10日、甲府地裁(鈴木順子裁判長)で開かれ、県側が男性の主張に同調する形で「賃料は約6倍の年間20億円が適正」との鑑定結果を提出した。
県有地は山中湖村にあり、県が昭和2年から富士急行に貸している。同社は別荘地やゴルフ場などとして開発。平成29年には約440ヘクタールを20年間貸し出す契約を結んだ。
賃料は3年ごとに更新し、29年は年額約3億2530万円。男性は同年、県が歴代知事に適正な賃料との差額を支払わせるよう求めて提訴。県は当初、争う姿勢だったが、今年8月に方針転換していた。
この日の口頭弁論では、県側が新たな鑑定結果とともに「適正な対価のない賃貸借契約は違法無効」との準備書面を提出。歴代知事の判断が故意か過失か調べる検証委員会を設置するとした。
富士急行は「これまで法令とルールにのっとり賃貸借契約を交わしている。もし一方的に契約をないがしろにするなら、長崎幸太郎知事を提訴することもやむを得ないと考える」とのコメントを発表した。
長崎氏は記者団に「13日(の定例記者会見で説明する)」と語った。
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