夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪
国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。
【根拠規定】道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等
【警視庁の見解について】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。
質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。
質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。
質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)
質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)
質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めてないといういうこと)。
【違法】ライトを点滅させてる人 82人目【犯罪】
http://2chb.net/r/bicycle/1514538483/
※点滅爺=神田オウンゴール水道橋=ピストン堀口という荒らしが横行してますが、スレ立ては970にて。スレタイ・テンプレは変更せずに。しかし変更せずに立てるなら970前でもOK。
以後、「スレタイやテンプレを勝手に変更して早々に立てたスレッド」は無効です。 ★警視庁の見解としては、点滅は前照灯ではない。
見解はリーフレット通り。今年版リーフレットに載らなくなったからと言って見解が変わったわけではない。
☆点滅を自転車で使ってることは不法行為ではない。夜間以外での使用、夜間に複合的に使う分にはOK。
☆ただし、自転車用前照灯としては使えない。
☆前照灯代わりに使った場合は無灯火として扱われる。つまり交通違反・違法。
☆ただし、現状点滅のみの取り締まりは行われていない。
自転車用点滅灯というものは存在しておらず、自転車用前照灯に点滅モードが付いている状態なので、
現場警官がその都度注意し、点灯モードに切替えてもらってるだけというのが現状。
☆頑なに警官の注意・指示に従わない場合は、検挙もありうる。
つまり、前照灯として使うことは駄目だが、昼間に使ったり自転車に付ける分には合法。
前照灯として使ったら無灯火として違法。
これが答え。
点滅モードがオマケとしてついてる状態だから、警官が注意して点灯モードに切替えさせておしまいっていうのが現状だ。
点滅モードだけの商品が発売されないかぎり、検挙はないだろうね。
だが、ライトメーカーもそんなものは作らないでしょう。
ライトメーカーの見解も一様に
「点滅は前照灯として使えない」
です。
★点灯派、常識派、遵法派、健常者 ←正解
■法文をちゃんと読もう。軽車両の灯火に関する法を順守しよう
■警視庁、公安委員会、埼玉県公示、ライトメーカーの見解は、「点滅式(点滅モード)は前照灯じゃない」というものです
■それ以前に、安全な交通社会を実現するため、合法だろうと違法だろうとちゃんと点灯させるのが筋
■もし、日本のどこかの自治体や公安委員会が点滅モードを認めるなら、それはその地域でOK
■点滅灯が前照灯として使われた歴史は皆無である
■点滅灯が被視認性に優れるという科学的根拠なんて存在しない
■わからないことがあれば、各公安委員会、各県警に問い合わせしよう
★点滅派・常識的合法派 ←気持ちはわかる
■罪刑法定主義に基づき、点滅を違法とする文章がない限り違法とは認められない。
■法を判断する機関は裁判所だけだ。
-------------ここまで健常者-------------
★点滅爺・神田水道橋・無政府主義者 約1名 ←ホンモノの気違い
■俺が合法だと思うから合法だ 大声で喚けば黒も白になる!
■点滅でも捕まらないんだからいいだろ 無灯火よりマシだろ
■法律には、点けなければならないと書いてあるが、消えてはいけないと書いてない。だから点滅で消えてもいいのだ!
■法に沿えば合法。沿ってなくても合法。
■ライト自体の性能なんて関係ない。街灯他、周りの状況により障害物が見えればいい。とにかく何か点いてさえいれば合法
■俺は無灯火でも見える。見えない奴は医者に行け。俺が見えるか見えないかが重要。
■無灯火で見えないド田舎に住む奴が悪い
■警視庁が点滅のことをリーフレットに書かなくなったのは合法だと気づいたから!警視庁のリーフレットの過去ログが消えたのも同様!
■警察庁回答文は、「点滅は灯火に含まれる」って改変すりゃ、俺にとって都合がいいから採用!
■点滅灯は被視認性にも優れる。根拠はなくても、俺がそう主張するからそうなんだ
■「法に沿っていれば合法、法に準拠しなければ違法」なんてものは「踏み絵」じゃねえか。俺は絶対に認めねえぞ。認めたら言質を取られて議論に負けちまう。
■夏は宮崎にマリンスポーツに行くし、冬はキャンプに行く。だけど、2chの24時間粘着は続けるぜ!
■俺の「アヒル声作品」を見ればいいだけだ!
以上、点滅爺(神田水道橋)が賽の河原で脱糞して涙を流し贖罪しながら石を積み上げるスレのテンプレです。
以後狂人点滅爺が「おちんぽ」などと卑猥用語を喚きながら怪文書を貼りますが、スルー願いますw
点滅爺の書いてることは捏造です。虚偽の風説の流布です。
点滅爺怪文書が出回った後に、法治国家に従う理知的点灯派による訂正版を出しますのでご安心をw
:::::;:::: ヽ ノ │
│:::::::::  ̄- - ̄ . │
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│:::::: ミミミミミミミ ミミミミミ│
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│ ── ̄ ̄ │/ ̄●\ / │〆 ̄●ヽ │
│ヽ ⌒⌒\ヽ───ノ /│ │───> .│
│ヽ 〆  ̄ ̄ ̄ ̄ │ │ \──/
│ \. │ │ │ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
│ │ .. │ │ /
│ .│ . . ─/ ヽ / < 尿漏れピストン吃音点滅爺、ホームラン級の馬鹿だな
│ │ / \⌒\ ノ\ . / \
│\/ヽ / \. / \
│ │\ │ │ <── ̄ ̄ ̄──). /  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
│ │ ヽ │ \ \皿皿皿皿皿皿/ /
│ .│ \ \────/ /
│ / \ (────ノ /
│ /│ \ . /\
│ / │ \ <──── /│\
│ノ │ \ / │ \
│ │ \ / │ \
│ │  ̄ ̄ ̄ ̄ │  ̄\──
メーカーは点灯のみしかできないよう製造すればいいのに。
書き込めば書くほどに無知無学無教養無茶苦茶が露呈する糖質点滅猿w
墓穴採掘オウンゴールをライフワークとする素人法律家。
これでも本気で議論中だと思っておるのですよ… 笑わないであげてね マジにw
埼玉県のいう 常時 とは いつ如何なる時も 常に という意味だ文盲w
つまり…
市販されている自転車前照灯の点滅モードにおける、点滅の間隔についての判断ですが、
常時(いつ如何なる時も常に)、十メートル先の障害物を確認することができない状況があるのであれば、 前照灯としては不適切な点滅間隔となります。
これが埼玉県の結論(笑)
警視庁のいう 必ず とは 一つの例外なく 間違いなく という意味だ文盲w
つまり…
点滅式だけでは危険です。 必ず(一つの例外なく間違いなく)点灯式ライトをつけましょう
これが警視庁の結論(笑)
点滅猿の解釈以前に行政の結論は出ている と言うことだ( =^ω^)
行政判断は当然 法的拘束力を持つんだよ(笑) 猿。
別に点滅のみが違法ってはっきりしたらしたでそれでもいいんだけど、
中途半端なソースや根拠だけで言うのいい加減やめないか?
>>1
・>「問い合わせました」→文字だけ。ソースになってない。発信番号を映した電話問い合わせ動画などとは違う。
>>2
・urlに「2ch」と入ってるコピー画像以外全部リンク切れ。
・メーカーはJISを元に説明しているが、JIS自体は任意標準であって強制標準ではない。
メーカーに問い合わせてメーカーが「法的な強制力がある」などと正式に回答した事例やソースもない。
・>■JIS C9502
定格電圧で点灯したとき、目で見える点滅をしてはならない
→これはダイナモライトが、定格電圧の速度で走った時に点滅状態ではいけない ということに関することで
点滅自体が法的にどうということの説明では全くない ツイッターも最近のでは、警察にやめるよう言われたというのはなくて、
点滅は目にウザイとか、やめろとか、
「無灯火になります!(このスレと同じでソースがない)」
みたいな個人の感想ばかり。
警察に違法であるという明確な判断基準がすでにあるなら、
最近のツイッターに注意事例が存在しないというのは変。
また「点滅は目にウザイ」ということが大きいなら、「点灯との併用はOK」というのだって駄目ということになるし、そもそも法律はあくまでも「10M先の〜」という自転車乗り本人の視認性を定めてて被視認性のことを定めてない。
つまり法律論ではない。
あと「点滅は目にうざい」
と言いつつ
「点滅だから目立つということはない」って矛盾したことを言う人はさすがに頭悪い。
まあとにかくこのスレは法律論なんだなら、
さっさとリンク切れの羅列とか
言葉だけとかソースにならないものの羅列はやめて
警察問い合わせて動画にするとかやりなよ。
違法なら違法として
ちゃんと、はっきりさせてくれ。
すでに存在する問い合わせ動画は
ダウンロード&関連動画>>
「法文にはっきり書かれてないので違法だと断定出来ない」
という説明。
はっきり違法だと決めた統一見解が警察にあるならこんな説明はしない。 「ウザイから違法なんだ!」
「(JISは任意標準であり強制標準じゃないけど)(メーカー自体が、法的な強制力があると回答した事例もないが)メーカーがそう書いてるならそれは違法なんだ!」
こういうことで違法化を断定していくプロセスは良くない。
罪刑法定主義に反する。
基本車相手に如何に目立つかって視点だから
点灯ライト+点滅ライトの2灯で走ってる
何度指摘してもテンプレの矛盾点すら直されないものな┐(´ー`)┌
>>1
>首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!
↓
【警視庁の見解について】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。
>点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)
>>2
>■埼玉県道路交通法施行細則法
>「点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。」
>http://www.pref.saitama.lg.jp/site/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html
>※これは2013年7月18日に公示されており、草加市の一件のあとの発表です。
>また、狂人と思われる人物が、「小さなライト」というところにケチをつけてこのスレに居座っておりましたが、現状ライトメーカーから発売されてる前照灯の点滅モードは、従来の豆電球式に比べ小さいLEDタイプです。
>大きいライトなどというものの存在など確認されておりません。また、「お役所特有の玉虫色の表現だ。事務屋の俺が言うんだから間違いない!」などと、「俺的解釈」を喚いていましたが、お笑いでしかありません。
↓
埼玉県:
「点滅する小さなライト」については、上記の規定に該当する自転車前照灯とは違い、夜間前方十メートル先を確認できるだけの光量がない、点滅するライトを例示としたものです。
あと、キャプションが改変されてもいるな┐(´ー`)┌
>>2
■警視庁
×「点滅は前照灯ではない」
○点滅式ライトだけでは危険です
「荒らされている!」と被害を訴えつつ、挑発するのもアウトなんだよ┐(´ー`)┌
>>9,11
虚言癖にとっては矛盾する記述もキャプションの書き換えも「荒らされている」と言うのも、
全て「伝えたい事実」なんだろうけどさ┐(´ー`)┌これじゃぁ全くダメだよ┐(´ー`)┌ >>22
↑
断末魔の叫び 乙w
5年間も印象操作と恣意的解釈による風説の流布を繰り返しても、誰も味方が増えないねw
オマエの脳内解釈じゃ、法律も世の中も変えられないんだよwww
点滅は違法ですwww >>23
>5年間も印象操作と恣意的解釈による風説の流布を繰り返しても、誰も味方が増えないねw
ホントにな┐(´ー`)┌
延々違法だ違法だと喚き散らしているのに、おチョンコ違法論は全く広まらないし仲間も増えないな┐(´ー`)┌
>オマエの脳内解釈じゃ、法律も世の中も変えられないんだよwww
ホントにな┐(´ー`)┌
「首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!」なのに未だ事例ゼロ┐(´ー`)┌ 議論の余地なし。素人の法解釈に意味なし。
違法です。
どうせ、神田水道橋は受け売りとオウム返しばかり。
>>26
>議論の余地なし。素人の法解釈に意味なし。
ホントにな┐(´ー`)┌
実際の事実を既定の法令に!だの、警視庁の裁量!だの、素人の解釈には何の意味も無いよな┐(´ー`)┌
必要なのは「法令に抵触する規定があるのか」「無いなら誰が違法見解を発出して違法になっているのか」
なのだが、結局「根拠」になる物を何も提示出来ないのがここにいる違法論者共、在日E(笑)なのだな┐(´ー`)┌
ほんと、何にも出せないよなお前ら┐(´ー`)┌ どうせ、神田水道橋は受け売りとオウム返しばかり。
やっぱりwww
ここで「そうじゃない!違法見解はある!」と出て来ないのが残念だよね┐(´ー`)┌
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
「実際の事実 (前照灯として点滅させている灯火)」
何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?
点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。
前照灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。
前照灯を点滅させることで何がおきるかといえば
白色又は淡黄色で、
夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
確認することができる光度を有するもの
白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
光度を有するもの
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
これは、
灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
・
・
・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。
つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。
せめて、
「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」
「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。
ダイナモは、
停車時や低速での走行時、消灯になったり点滅になったりしますから違法です。
ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
それは、違法性阻却事由とされています。
また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
法律で義務付けられている場合もありますね。
つまり、正当行為です。
(正当行為)
第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
このことからも、違法性阻却事由になります。
議論の余地なし。素人の法解釈に意味なし。
┐(´ー`)┌
↑
窮すると鸚鵡返しばかりできめえよ!
ボキャブラリーも能もないなら、ネットに出てくんな!
「素人の法解釈に意味なし。」ほんと便利な言葉だね┐(´ー`)┌
無様な違法論を貼り続けている在日E(笑)がファビョったよ┐(´ー`)┌
次は「権威が違法論を唱えないなら、自ら権威を名乗ればいいじゃない!」と、
法律の仕事をしているだの、法学を学べばだのと言うのだね┐(´ー`)┌
ほんと、能無しは無様だねぇ┐(´ー`)┌
>>40
パクリ三国人の特徴で、涙目になりながら必死に意趣返しをしているようだけど…
キミの場合、4年も5年も粘着しながら、ひとつも法的根拠を提示できていないよね?
いい加減、ネット発信や荒らし行為からは手を引いたらどうだい?
価格コムやYahoo慈恵袋や5chがどんなところか知ってるよね?
主旨に反した書き込みもアウトだし、キミの印象操作や風説の流布をする場でもないんだよ。 >>38
神田水道橋、そんなにパクりが好きなら、半島へ帰ればいいんだよ
日本でしきりに在日に対するヘイトスピーチしてる連中や右翼のほとんどが在日だというお笑いの事実があるからね
オマエも、半島出身者なんだろ?無理するなwww >>41
ほんとそう
神田水道橋、5年間法律の話は一切せず、東京コンプで発狂し、印象操作ばっか
挙げ句の果て、変な動画作成し、息を吐くように嘘を撒き散らす
そして他人に変なあだ名を付けて卑猥な言葉をわめき続けただけー
害悪に他ならないな!www
一度でもまともに公安委員会に質問したのかよ?
「点滅式は軽車両の灯火として定められた経緯はありますか?」
と質問すりゃあ、統失の妄想も解決するのにwww >>41
キミの場合、4年も5年も粘着しながら、ひとつも法的根拠を提示できていないよね?
いい加減、ネット発信や荒らし行為からは手を引いたらどうだい?
ホントにね┐(´ー`)┌
「警官が言ってたんだい!」「警官の発言は警察行政の見解なんだい!」
「点滅には滅の時がある!」何処に「法的根拠」が含まれているんだろうね┐(´ー`)┌
>>43
5年間法律根拠の一切出せず、東京コンプで発狂し、印象操作ばっか
挙げ句の果て、変なテンプレ作成し、息を吐くように嘘を撒き散らす
害悪に他ならないな!www
ほんとそう┐(´ー`)┌
>一度でもまともに公安委員会に質問したのかよ?
>「点滅式は軽車両の灯火として定められた経緯はありますか?」
>と質問すりゃあ、統失の妄想も解決するのにwww
統失の見解上「定められていないのだから前照灯にならない!」となっているから
こんな意味不明な質問をしろと言う事になっているだけで、
実際は「点滅させたら無灯火ですか?」と聞けば良いのだ┐(´ー`)┌
そうだね、在日序文E(笑)は「公安委員会に聞いた」と言い張ったのだから、
その「公安委員会」が何処の誰か、窓口が何処なのかを書けば質問も出来るのにね┐(´ー`)┌
ある日突然「聞いたんだい!」と言い張っちゃうのが在日Eだからね┐(´ー`)┌ >>38
議論もする気がないならお引き取りください。
素人の法解釈に意味がないというならいちいちいちゃもんをつけなくていいでしょ?
出て行ったら、もう帰ってくんなよ。 >>44
自分が何を言われていてるのか知ってたんだな。
で、意味不明な返し。
いくら掲示板上の世界だからといったって普通なら恥ずかしいことだろう。
バカはもう来なくていいぞ。
何の役にも立たないんだからさ。 >>45
議論する気があるなら、最低限「根拠」を示せよ┐(´ー`)┌
「俺はこう解釈したから違法で決まっているんだ!」チョソは死ねってな┐(´ー`)┌
>>46
>バカはもう来なくていいぞ。
>何の役にも立たないんだからさ。
真っ先にお前ら在日E(笑)が出ていかないとな┐(´ー`)┌
根拠の無い論点を何度も何度も蒸し返す事5年って気違いの極みだぞ┐(´ー`)┌ >>48
「朝鮮人」を投げ返したって、点滅が違法になったりはしないよ在日朝鮮人さん┐(´ー`)┌
あの国(笑)は日本以上の車社会で、自転車は相当嫌われているらしいね。
だからあの国(笑)の国籍を持つ違法派(笑)は、「俺は高速で120km出しても捕まらなかった!」と言いつつ、
点滅モードを見ただけで遵法精神の欠片も無い犯罪者!なんて批判をしちゃうんだろ┐(´ー`)┌ 「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
「実際の事実 (尾灯として点滅させている灯火)」
何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?
尾灯を点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。
尾灯灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。
尾灯を点滅させることで何がおきるかといえば
赤色(又は橙色)で、
夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる
光度を有するもの
赤色(又は橙色)
→尾灯がついている時は法律が守られていますが、
点滅の尾灯が消えている時は法律が守られていませんね。
後方100メートルの距離から点灯を確認できる
→後方100メートルの距離から点灯を確認することができる
点滅の尾灯が消えている時は点いていることができませんよね。
光度を有するもの
→尾灯がついている時は法律が守られていますが、
点滅の尾灯が消えている時は法律が守られてせんね。
これは、
尾灯がついている時は法律が守られていますが、
点滅の尾灯が消えている時は法律が守られていません。
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
・
・
・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。
つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。
点滅の尾灯が消えている時は点いていることが確認できません。
では、非常点滅表示も同じじゃないか?と思うかもしてませんが、
消えている時も確認できなければ点滅であることが分かりません。
せめて、
「点滅モードでも尾灯として認める」
「何らかの事情があり尾灯を点滅させて使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。
但し、規程の橙色又は赤色の反射器材をつけていれば、
点滅させても問題はありません。
>>49
結局、キミの場合、法的根拠をひとつも書くことができず、
悪口を書いたり、卑猥な言葉を喚いたり、意趣返し・鸚鵡返ししかできないんだよね?
だったら、脊髄反射で書き込まず、ジッと耐えることを覚えよう。
まず、主治医に相談しよう。
法律を論じてる場合じゃないよ。
自分の頭と自分の身を案ずるべきだね。 だから前から言ってるだろ?点滅猿
ワンパターン合法論は全部 論破され済 だから戦略変えて仕切り直せや(笑)
「点滅禁止の法的明記がない」は 規則は義務規定一言で一蹴。
せめて「点滅モードでも10b先の障害物確認可能光度を有するは可能。義務規定を満たしている」くらいの論点に変えないと議論の継続は難しいな(笑)
得意の人格変身モード使ってもイイから論点変更しろや 点滅猿
>>50-57
議論の余地なし。素人の法解釈に意味なし┐(´ー`)┌
何でこんなのを2度もコピペしたんだい。荒らすのは止めなよ┐(´ー`)┌
>>58
>結局、キミの場合、法的根拠をひとつも書くことができず、
>悪口を書いたり、卑猥な言葉を喚いたり、意趣返し・鸚鵡返ししかできないんだよね?
「法令に点滅モードが抵触する規定が無い」
「点滅を違法とする有権解釈が無い」
という「完璧な法的根拠」があるのだが、違法論者である在日Eは、
「点滅モードが自転車の前照灯として規定されていなければ認めない」
「点滅モードが自転車の前照灯として使えると言及した公的ソースが無ければ認めない」
と、出鱈目な事を言って突っぱねているのだな┐(´ー`)┌
ぶっちゃけお前らは「無実を証明しろ」と言い張っているのだね。
在日だから議論できないのも仕方ないけどな┐(´ー`)┌
>だったら、脊髄反射で書き込まず、ジッと耐えることを覚えよう。
>まず、主治医に相談しよう。
>法律を論じてる場合じゃないよ。
>自分の頭と自分の身を案ずるべきだね。
ホントにな┐(´ー`)┌
なんで在日E(笑)は医者に行かないんだい?
公安委員会が違反って言ってた!と幻聴まで聞こえてるのにヤバいだろ┐(´ー`)┌ >>59
>だから前から言ってるだろ?点滅猿
>ワンパターン合法論は全部 論破され済 だから戦略変えて仕切り直せや(笑)
論破なんてされてないよ┐(´ー`)┌
そもそも、合法論の根幹は「法令に抵触する規定が無い」事なのだから、
これを追認した時点で「無灯火にはならない」と決着がついているのだな┐(´ー`)┌
「それでもウリの解釈上、点滅の滅の時は消えているのだから無灯火ニダ!」と食い下がっているだけ┐(´ー`)┌
もちろん、これは「素人の法解釈」なのだから意味など全くないのだ┐(´ー`)┌
>せめて「点滅モードでも10b先の障害物確認可能光度を有するは可能。義務規定を満たしている」くらいの論点に変えないと議論の継続は難しいな(笑)
カタコト過ぎる┐(´ー`)┌在日だから仕方ないか┐(´ー`)┌
そもそも、法令は「規定を満たす灯火をつけろ」という物なのだから、点滅していようが全く関係が無い┐(´ー`)┌
あえて言及するなら、点滅モードでも10m先の交通上の障害物は照らしているし、目視も出来るのだ┐(´ー`)┌
問題なんて何も無い┐(´ー`)┌お前らは法的にどうという文献を一切示せないのだから尚更な┐(´ー`)┌ 相変わらず、神田水道橋は必死だな(笑)
違法派はもう新しくスレを立てずに、放っておけばいいのに。
>>61
>そもそも、合法論の根幹は「法令に抵触する規定が無い」事なのだから、
これを追認した時点で「無灯火にはならない」と決着がついているのだな┐(´ー`)┌
道路交通法上、前照灯は義務規定だってことを全然理解してないね。
抵触云々の前に、法令で定められた要件を満たすことが必要だ。
「点滅禁止の規定がないから合法」っていうのは、まったく無意味(笑)
>そもそも、法令は「規定を満たす灯火をつけろ」という物なのだから、点滅していようが全く関係が無い┐(´ー`)┌
分かってるじゃないか。なら、「点滅禁止の規定がないから合法」という主張は誤りだったと認めるのだね。
>あえて言及するなら、点滅モードでも10m先の交通上の障害物は照らしているし、目視も出来るのだ┐(´ー`)┌
>問題なんて何も無い┐(´ー`)┌お前らは法的にどうという文献を一切示せないのだから尚更な┐(´ー`)┌
そのような状態で、交通上の安全を確保するという法の趣旨に合うかどうかだね。 >>49
>だからあの国(笑)の国籍を持つ違法派(笑)は、「俺は高速で120km出しても捕まらなかった!」と言いつつ、
>点滅モードを見ただけで遵法精神の欠片も無い犯罪者!なんて批判をしちゃうんだろ┐(´ー`)┌
話をすり替えてやがるよ(笑)
「点滅モードで走っていても捕まらないから合法だ」
なんていう主張だから、
「高速道路で120km/hで走っていて捕まったことないけど合法か?」
とお前の主張の無意味さを指摘しただけだ(笑) >>62
>道路交通法上、前照灯は義務規定だってことを全然理解してないね。
>抵触云々の前に、法令で定められた要件を満たすことが必要だ。
>「点滅禁止の規定がないから合法」っていうのは、まったく無意味(笑)
「点滅させたら満たせない」という言い分がここにいる在日E(笑)の創作なのに?┐(´ー`)┌
お前らの主張自体がまったく無意味(笑)なのだよ┐(´ー`)┌
>分かってるじゃないか。なら、「点滅禁止の規定がないから合法」という主張は誤りだったと認めるのだね。
実際に「抵触する規定が無い」のだから認めようがないよ┐(´ー`)┌
>そのような状態で、交通上の安全を確保するという法の趣旨に合うかどうかだね。
「法の趣旨に合わない」という法的拘束力を持つ判断が無いのだから、考えるだけ無駄だね┐(´ー`)┌
>>63
>話をすり替えてやがるよ(笑)
すり替えもなにも、こうやって違法だ犯罪だというスレを立て続けて批判している奴が、
制限速度を守らない車カスだったというオチがついているのだから仕方ないよな┐(´ー`)┌
【違法】ライトを点滅させてる人 83人目【犯罪】
★点灯派、常識派、遵法派、健常者 ←正解
■高速を120kmで飛ばしても捕まらねぇよwwwざまぁwww
面白すぎるだろ┐(´ー`)┌ ご注意
神田水道橋の「話のすり替え」と「煽り」には乗らぬよう
荒らしの特徴です
法律の話はなしに、これだけで5年間ここに粘着している奴です
そもそも、小学生でもわかる法文を理解出来ない知障ですので、スルーしてください
そこまで簡単なら「これらの解釈が正しい」と文献を示して立証できるだろうにね┐(´ー`)┌
「小学生でもわかる」のに世の中で分かってる奴がここに若干名しかいない。
それが在日E(笑)が5年間積み上げて来た、荒唐無稽な違法論(笑)な訳だ┐(´ー`)┌
>>60
> 「法令に点滅モードが抵触する規定が無い」
あるだろって。
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
> 「点滅を違法とする有権解釈が無い」
そりゃそうだ。
点滅は別に違法でも何でもない。
違法でないものに、違法とする有権解釈なんてあるかよ。
> 「点滅モードが自転車の前照灯として規定されていなければ認めない」
> 「点滅モードが自転車の前照灯として使えると言及した公的ソースが無ければ認めない」
当たり前だろうよ。
法律では、
各都道府県の公安委員会が定める灯火をつけなければならない。となっている。
各都道府県の公安委員会が定めていない灯火をつけたって合法になることはない。 >>60
> ぶっちゃけお前らは「無実を証明しろ」と言い張っているのだね。
無実?
お前自身が点滅でつけていると言ってんじゃん。
「やっていない」んじゃなくて「やっている」と自ら言ってんじゃん。
それに対して「無実を証明しろ」ってどういうこと?
誰もそんなことは言ってねー。 >>61
> 「それでもウリの解釈上、点滅の滅の時は消えているのだから無灯火ニダ!」と食い下がっているだけ┐(´ー`)┌
違法派は、そんなことを言ってはいないんだけど?
お前の中では、そんなふうに変換されるんだな。
いづれにせよ、どう考えても無灯火だろ?
法律上、無灯火とは・・・?
「無灯火」とは、
法第五十二条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
と明記されている。
法第五十二条第一項の規定とは、
「道路交通法施行令 十八条」により、
自転車の前照灯は、「各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則」で定められているものをつける行為だ。
各都道府県の公安委員会は、自転車の前照灯・尾灯の点滅は定めていないし、定めている灯火(前照灯・尾灯)にも点滅は含まれていない。
点滅でつける?
そんなもんつけたって合法にも適法にもなりゃしないし、
法律上の無灯火になるのは明白なこと。 >>55
> 点滅の尾灯が消えている時は点いていることが確認できません。
> では、非常点滅表示も同じじゃないか?と思うかもしてませんが、
> 消えている時も確認できなければ点滅であることが分かりません。
非常点滅表示灯も「点灯」が確認できることが要件なのだが、「点灯」に点滅が含まれるの?
だとしたら尾灯が点滅していても「点灯」が確認できるよね?
どうして尾灯の点滅が要件を満たさないことになるの? >>71
こんにちは。お花畑くん。
では、ごきげんよう。 前照灯とは前に光を当てて明るくする灯火のことを言うんだぜ(笑)
国語辞典をひいてみろよ。そう書いてあるから…
消灯が確認出来たら前には光は当たって無いよな?
照らし続けるモノという認識は解釈でなく日本語だよな(笑)
>>72
> では、ごきげんよう。
挨拶は良いから、回答しろよ。 >>73
> 前照灯とは前に光を当てて明るくする灯火のことを言うんだぜ(笑)
そうなんだろうね。
> 消灯が確認出来たら前には光は当たって無いよな?
そうだろうね。
> 照らし続けるモノという認識は解釈でなく日本語だよな(笑)
ダイナモ式ライトは前照灯ではないということだね。 >>75
>ダイナモ式ライトは前照灯ではないということだね。
そうだな 前照灯ではないな。違法だな。
ただダイナモ式にはその違法性を粗却する事由てのが有るらしいからソコをよく読んでから書き込んだ方がいいぞ(笑) 猿! >>74
> 「点灯」に点滅が含まれるの?
含まれる。
> 尾灯が点滅していても「点灯」が確認できるよね?
できる。
> どうして尾灯の点滅が要件を満たさないことになるの?
>>52-53 >>76
> そうだな 前照灯ではないな。違法だな。
> ただダイナモ式にはその違法性を粗却する事由てのが有るらしいからソコをよく読んでから書き込んだ方がいいぞ(笑) 猿!
なるほど、混乱を避けるために規則が制定されたときにそのような説明があったということだね。
それを出してくれ。 >>79
自分が求める回答になっていないってか?
もしくは、書いてあることが理解できないってか?
要件は、
「夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができるもの」ではなくて
「夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有するもの」だ。
確認できればいいってのでもないし、
光度を有したり有さなかったりするものではないのだよ。 >>78
>なるほど、混乱を避けるために規則が制定されたときにそのような説明があったということだね。
猿は毎回相手が一言も発していないセリフを発したかのようにねつ造して無限ループで5年間 議論してるつもりで頑張ってるんだなw
何回同じ小細工を用いても 点滅モードが法52条以下で定める前照灯にはなり得ない結論が行政発信されてる事実は事実。
それでも合法論主張ならせめて一つでも行政発信の合法ソース流すしかないだろがw いつ如何なる時も確認光度を… 一つの例外なく点灯式… これが結論だw >>67
狂人の戯言だぞ?区別する必要があるのか?┐(´ー`)┌
>>68
>あるだろって。
>「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
それらのどれが点滅モードが抵触する規定なんだい?何も書かれていないじゃないか┐(´ー`)┌
狂人が「抵触するんだい!」と言い張っているだけでは違法になんてできないよ┐(´ー`)┌
>点滅は別に違法でも何でもない。
>違法でないものに、違法とする有権解釈なんてあるかよ。
なんで点滅は違法でも何でもないのに
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」に抵触するんだい?┐(´ー`)┌
>各都道府県の公安委員会が定める灯火をつけなければならない。となっている。
>各都道府県の公安委員会が定めていない灯火をつけたって合法になることはない。
点滅は定めていないのだから定めていない灯火!ってのは狂人、在日E(笑)の言い分だぞ┐(´ー`)┌
議論の余地なし。素人の法解釈に意味なし┐(´ー`)┌
>>69
>無実?
>お前自身が点滅でつけていると言ってんじゃん。
>「やっていない」んじゃなくて「やっている」と自ら言ってんじゃん。
>それに対して「無実を証明しろ」ってどういうこと?
>誰もそんなことは言ってねー。
在日だから仕方ないが、解釈が出鱈目過ぎるな┐(´ー`)┌
在日E(笑)は、「点滅モードが無灯火にならないと書かれた法令や解釈を示せ」と言っているのだよ┐(´ー`)┌
これを「無実の証明」という┐(´ー`)┌いい加減覚えろよ超汚染人┐(´ー`)┌
>法律上の無灯火になるのは明白なこと。
「定めていないのだから(笑)」では明白では無いな┐(´ー`)┌
在日Eは公安委員会の定めが無い「フラッシュライト(笑)」なる物を使っていると言い張っているしな┐(´ー`)┌ >>73
>消灯が確認出来たら前には光は当たって無いよな?
点滅とは点いたり消えたりを繰り返す灯火なのだから、
点滅の滅の時(笑)と一瞬だけ切り出す事に何ら意味はない┐(´ー`)┌
こんな出鱈目な素人解釈を何年引きずっているんだい?┐(´ー`)┌
>>76
>そうだな 前照灯ではないな。違法だな。
>ただダイナモ式にはその違法性を粗却する事由てのが有るらしいからソコをよく読んでから書き込んだ方がいいぞ(笑) 猿!
有るのは「素人である在日E(笑)が考えた言い訳」であって、違法性阻却事由なんてものは無いよ┐(´ー`)┌
むしろ、JIS法が「ダイナモは適法」と保障するのだから、在日E(笑)の違法論は成立し得ないのだ┐(´ー`)┌
在日Eは日本語をまともに理解できないから、こんな簡単な事でさえ何度言っても理解しないのな┐(´ー`)┌
>>77
>>>52-53
議論の余地なし。素人の法解釈に意味なし┐(´ー`)┌
>>81
>何回同じ小細工を用いても 点滅モードが法52条以下で定める前照灯にはなり得ない結論が行政発信されてる事実は事実。
「事実」なのにそれを引用出来ないのだよな┐(´ー`)┌
「警官が言ってた!議事録に残っている!」「広報を俺が解釈すれば!」必ず言い訳を書き足している。
要は、示すだけでは違法ソース(笑)になっていないのだな┐(´ー`)┌ >>83
>「警官が言ってた!議事録に残っている!」「広報を俺が解釈すれば!」必ず言い訳を書き足している。
>要は、示すだけでは違法ソース(笑)になっていないのだな┐(´ー`)┌
日本語を読解出来ない(ふりをしたい?w)猿が解釈だと主張し続けているが
国語辞典を引けば行政主張はすべて理解できる。普通の日本人であるならばw >>84
>国語辞典を引けば行政主張はすべて理解できる。普通の日本人であるならばw
国語辞典を引いたって、在日E(笑)の言う「警察の裁量」は理解し得ないよ┐(´ー`)┌
「文献」を当たりなよ┐(´ー`)┌「行政法を学べば常識」と言い張ったのだからね┐(´ー`)┌ >>7に答えが書いてあるじゃん。
俺が警察で聞いた回答と一緒。
もうスレを続ける必要ない。
どうしても社会体制が気に食わない奴なんてどこにでもいるんだから、放置放置。 >>85
規則でいう 前照灯 とは前に光を当てて明るくする灯火という意味だ文盲w
国語辞典をひいてみろよ。そう書いてあるから…
消灯が確認出来たら前には光は当たって無いよな? 照らし続けるモノという認識は日本語だよなw
つけなければいけないのは 10m先の障害物確認可能な光度を有する前照灯(前に光を当てて明るく照らし続ける灯火)
これが規則の結論(笑)
埼玉県のいう 常時 とは いつ如何なる時も 常に という意味だ文盲w
国語辞典をひいてみろよ。そう書いてあるから…
市販されている自転車前照灯の点滅モードにおける、点滅の間隔についての判断ですが、
常時(いつ如何なる時も常に)、十メートル先の障害物を確認することができない状況があるのであれば、 前照灯としては不適切な点滅間隔となります。
これが埼玉県の結論(笑)
警視庁のいう 必ず とは 一つの例外なく 間違いなく という意味だ文盲w
点滅式だけでは危険です。 必ず(一つの例外なく間違いなく)点灯式ライトをつけましょう
これが警視庁の結論(笑) >>86
>>>7に答えが書いてあるじゃん。
警察に聞けばこう答える的な「希望的観測」は答えでは無いね┐(´ー`)┌
>どうしても社会体制が気に食わない奴なんてどこにでもいるんだから、放置放置。
ここは「点滅が無灯火として取り締まられる事は無い」という
社会体制が気に入らない在日車カスに投石するスレだよ┐(´ー`)┌
>>87
>規則でいう 前照灯 とは前に光を当てて明るくする灯火という意味だ文盲w
>国語辞典をひいてみろよ。そう書いてあるから…
↓
>消灯が確認出来たら前には光は当たって無いよな? 照らし続けるモノという認識は日本語だよなw
↓
>つけなければいけないのは 10m先の障害物確認可能な光度を有する前照灯(前に光を当てて明るく照らし続ける灯火)
>これが規則の結論(笑)
在日だから「辞書で見た」の後ろは在日E(笑)の見解だな┐(´ー`)┌
>埼玉県のいう 常時 とは いつ如何なる時も 常に という意味だ文盲w
だから、「常時」「いついかなる時も」
「十メートル先の障害物を確認することができない状況があるのであれば」不適切なんだよな┐(´ー`)┌
点滅とは点いたり消えたりを繰り返す動作なのだから、常時確認できる状況がある訳ではない┐(´ー`)┌
これが「国語」だよ、在日E(笑)┐(´ー`)┌
>点滅式だけでは危険です。 必ず(一つの例外なく間違いなく)点灯式ライトをつけましょう
>これが警視庁の結論(笑)
「点滅式だけでは危険です」これは違法を意味する文言ではないね┐(´ー`)┌
「歩きスマホは危険です」だからといって歩きスマホが違法な訳ではないのだよ┐(´ー`)┌ 1か所ミスったな。
×在日だから「辞書で見た」の後ろは在日E(笑)の見解だな┐(´ー`)┌
○「辞書で見た」の後ろは在日E(笑)の見解だな┐(´ー`)┌
「前照灯」とはそういった機能を持つ灯火の事であって、灯火がどういった状態にあるかは関係ないのだ┐(´ー`)┌
前照灯は点いていようが消えていようが「前照灯」なのだよ┐(´ー`)┌
これでもまだ食い下がるだろうから、そうだね。在日E(笑)の切り札を真似するかね┐(´ー`)┌
「前照灯とは、真正面を規定の光度で照らしている物を指す。光度を欠く、または失っていればそれは前照灯ではない」
これは正しいのか?┐(´ー`)┌
法令にある「道路を通行するとき」とは、お前の言い分上「時速15km以上」なのだよな?と聞いたら、
これが致命傷になる事を察したのか逃げまくってたが┐(´ー`)┌
今度は逃げずに答えるよな?┐(´ー`)┌
>>90
神田水道橋、必死だね(笑)
>法令にある「道路を通行するとき」とは、お前の言い分上「時速15km以上」なのだよな?と聞いたら、
これが致命傷になる事を察したのか逃げまくってたが┐(´ー`)┌
>今度は逃げずに答えるよな?┐(´ー`)┌
昨日、今日、お前の相手をしていたのは俺じゃねえよ(笑)
それに、時速15kmの話も逃げたわけじゃないね。
お前が常識を理解できないだけだよね(笑)
「道路を通行するとき」に時速の縛りはないけど、
通常走行(この例としてJIS規格が基準にしてる15km/hを上げただけなんだけどね)時に公安委員会規則の要件を満たす光度があれば、
低速時に光度が足りなくたったって誰も「違法だー」なんて騒がないと指摘しただけだ。 >>91
必死に逃げてるね┐(´ー`)┌
「点滅させたら前照灯ではない」とは素人の解釈で法的な意味はないと認めるのだね┐(´ー`)┌
>低速時に光度が足りなくたったって誰も「違法だー」なんて騒がないと指摘しただけだ。
そこに根拠が無ければ「指摘」になんてなってないのだよ┐(´ー`)┌
結局、時速15kmを「通常走行時」、ツッコミまくったら「通行するとき」と言い換えたソレには、
「素人がJISを眺めて思いついただけで法的な意味は無い」と認めるのだね┐(´ー`)┌ >>92
>必死に逃げてるね┐(´ー`)┌
>「点滅させたら前照灯ではない」とは素人の解釈で法的な意味はないと認めるのだね┐(´ー`)┌
だからさぁ、ここ2、3日は俺じゃねえよ(笑)
バカは自分に反論する人はみんな同じにみえるんだろうね。
でも、「点滅させたら前照灯ではない」というのは正解だよ。道路交通法令の要件を満たさない灯火をつけても、道路交通法上は前照灯の無灯火だ。
法律を読めれば、素人でも分かることだ(笑)
>そこに根拠が無ければ「指摘」になんてなってないのだよ┐(´ー`)┌
常識のない奴に限って、「根拠を示せ」の一点張りだよね(笑)
常識的に考えて、時速15kmかどうかは別にして、
ダイナモ式が止まっているときや低速時の光度が不足していることを理由に、
走行中も常に点滅している点滅モードが合法になるなんてことはねえよ。 >>93
>でも、「点滅させたら前照灯ではない」というのは正解だよ。道路交通法令の要件を満たさない灯火をつけても、道路交通法上は前照灯の無灯火だ。
>法律を読めれば、素人でも分かることだ(笑)
そうか、分かっちゃったのか┐(´ー`)┌
ならば、話を1つ進められるな┐(´ー`)┌
他の車両では、灯火は「備える物」なのだな┐(´ー`)┌
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokukokuji/saikoku_198_00.pdf
素人だろうが誰であろうが、自動車に備えられている物は運転者が「つけなけれな」点いていない事は分かるのだ。
これは在日Eの言う「公安委員会が定める前照灯ではない」の理屈からすれば、
「点いていないのだから車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯ではない」もまた真であるな┐(´ー`)┌
つまり、世の中にある全ての自動車は「車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯」を備えていないのだから、
整備不良である。これを正しいと認めるな?┐(´ー`)┌
>常識的に考えて、時速15kmかどうかは別にして、
>ダイナモ式が止まっているときや低速時の光度が不足していることを理由に、
>走行中も常に点滅している点滅モードが合法になるなんてことはねえよ。
誤魔化すなよ┐(´ー`)┌
「通常時走行時」、言い換えて「通行時」と呼び変えたソレは、
「時速15kmで走行する事」でなければ何なんだよ。答えろ┐(´ー`)┌ >>94
>他の車両では、灯火は「備える物」なのだな┐(´ー`)┌
また変な屁理屈持ち出して来たねぇ(笑)
道路交通法第52条の灯火の点灯義務と、第62条の整備不良とはまったく別物だよ。
「点ける」と「付ける」を混同してんじゃねえよ(笑)
>「通常時走行時」、言い換えて「通行時」と呼び変えたソレは、
「時速15kmで走行する事」でなければ何なんだよ。答えろ┐(´ー`)┌
JISがなぜ基準となる速度を定めたのか考えてみなよ。
世の中、停止時や低速時にダイナモが光度が足りなくなることなんて問題にしてねえからだよ。
で、JISは15km/hが常識的に妥当だと判断したからだろ。 >>95
>道路交通法第52条の灯火の点灯義務と、第62条の整備不良とはまったく別物だよ。
>「点ける」と「付ける」を混同してんじゃねえよ(笑)
混同なんて全くしていないよ┐(´ー`)┌俺は「無灯火」とは言っていないのだからな┐(´ー`)┌
在日Eの言い分上、規定の光度を欠く・消えている瞬間があれば「前照灯」ではないその他の灯火となる。
ならば、自動車の前照灯なるものも「点けていなければ」前照灯ではないのだな┐(´ー`)┌
つまり、点灯していなければ「設けなければならない前照灯」ではないとなるのだから、
全ての自動車は「前照灯の無い」整備不良車となる。
これは在日E(笑)の違法論を実際の法令(笑)に当てはめた「事実」である┐(´ー`)┌
お前らにとっては「事実」なのだから認めろ┐(´ー`)┌
>JISがなぜ基準となる速度を定めたのか考えてみなよ。
JISがなぜ決めたかなんてどうでもいいんだよ┐(´ー`)┌
「通常時走行時」、言い換えて「通行時」と呼び変えたソレは、
「時速15kmで走行する事」でなければ何なんだよ。お前らが言ってる事だぞ。答えろ┐(´ー`)┌ このキチガイ、今度は「在日E」とかいう、くだらないあだ名を作成したみたいねww
また「在日Eの経緯」とかいう作文を作って拡散するのかな???w
キチガイウォッチは楽しいw
彼がいくら頑張っても、法律は変わらないw
楽しいねえ〜〜〜〜〜〜〜〜wwww
>>97
>キチガイウォッチは楽しいw
>彼がいくら頑張っても、法律は変わらないw
>楽しいねえ〜〜〜〜〜〜〜〜wwww
ほんとにな┐(´ー`)┌
在日E(笑)がどんなに頑張っても、点滅が違法になる事など無いのだ┐(´ー`)┌ 精神が崩壊し壊れているのは理解してる!自分と真逆の意見には脊髄反射で撃ちもらさず即レスしなきゃ精神安定が図れないのも自業自得だからあきらめろw
せめてな…
みんなに理解できる日本語でかきこめよ 見苦しいし敗走バレバレだぞ 点滅猿w
気違いの神田水道橋、
自分の書き込みをすべて読み返してみろよ。
違法派の言ったことに鸚鵡返ししかしてねえじゃん。
卑猥なことか、ヘイトスピーチしかしてねえじゃん。
法的根拠に基づくことを一つも書いてねえじゃん。
他人の出自を馬鹿にするなら、自分の出自をしっかり明示するというのは基本だよな?
それもできないくせに、ネットに書き込むもんじゃない。
とりあえず、「点滅は合法」という法的根拠を書いてみろや。
道交法に、「公安委員会の定めた燈火を点ける」と書いてあるだから、
「公安委員会が点滅式を定めた事実」を明記せよ。
できないなら、おまえの負けなw
二度と出てくるな。
どうせ、鸚鵡返しの能無し気違いなんだからwww
>>96
>ならば、自動車の前照灯なるものも「点けていなければ」前照灯ではないのだな┐(´ー`)┌
>つまり、点灯していなければ「設けなければならない前照灯」ではないとなるのだから、
>全ての自動車は「前照灯の無い」整備不良車となる。
アホかお前は?
「点いてる」と「付いてる」を思いっきり混同してるじゃねえか(笑)
要件を満たす前照灯が「ついて=点いて」いなければ、法第52条の前照灯の無灯火。
要件を満たす前照灯が「ついて=付いて」いなければ、法第62条の整備不良だ。
要件を満たす灯火が「点いて」なくても、「付いて」いることはあるのだよ(笑)
>JISがなぜ決めたかなんてどうでもいいんだよ┐(´ー`)┌
なぜ?
15km/hが常識的に考えて、通常走行時の速度だからだろ(笑) >>80
> 要件は、
> 「夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができるもの」ではなくて
> 「夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有するもの」だ。
> 確認できればいいってのでもないし、
> 光度を有したり有さなかったりするものではないのだよ。
なるほど、点滅だと「点灯」を確認できないから非常点滅表示灯は点滅すると要件を満たさなくなるね。
でも点滅しないと非常点滅表示灯にならないね。
この矛盾を説明できていないから >>71 の回答になっていないのだよ。
やり直し。 >>81
> それでも合法論主張ならせめて一つでも行政発信の合法ソース流すしかないだろがw いつ如何なる時も確認光度を… 一つの例外なく点灯式… これが結論だw
合法派の主張は、公安委員会はダイナモ式ライトが違法になるような規則を制定しない、だ。
君が主張するようにダイナモ式ライトは違法だが、違法性阻却事由で合法になるというなら規則が制定されたときに説明があったはずだ。
なければ「ダイナモ式ライトは違法」だからと検挙する警官がいるかもしれないからね。 >>102
なぁ、キチガイ。
点滅だと「点灯」を確認できないのは、お前の妄想の中だけだよ。
お前の妄想を押し付けられ、俺達どうすればいいんだ?
キチガイと呼ぶしかないだろ? >>103
お前らの主張はどうでもいいんだよ。
公安委員会がそう言ったのなら、その主張を認めてやる。
何度も指摘されているだろ? お花畑くん。
誰も言ってないことを、勝手に作り出すなよ。
お花畑って呼ばれている理由を少しは分かってもらいたいもんだ。 結局、神田水道橋とかいう気違いは、二言目には
「ダイナモが違法になるぞ?」
↑
5年間、こればっかwww
ワンパターンだから、すぐ正体がバレますwww
>>103
> 君が主張するようにダイナモ式ライトは違法だが、
なんだよ(笑
違法だって解っていたのか。
> 違法性阻却事由で合法になるというなら規則が制定されたときに説明があったはずだ。
そうなんだ?
だったら、規則が制定されたときの説明を出してごらん。
合法になるかどうか判断してやるから。
ちなみに、違法性阻却事由があっても合法にはならないからな。
違法性を問わない問えないだけだから。
それと、ダイナモの消灯や点滅の違法性阻却事由は、
説明云々、判例の有無がどうであれ、関係ないからな。
>>26-37を読めば、普通なら分かると思うよ。
(君は普通じゃなく、頭おかしいから分からないかもだけど・・・) 法律的には、点灯だろうが点滅だろうが、障害物を認識出来なければ
駄目
厳密に取り締まると、おそらく点灯ライトでも、相当数アウトな結果に・・・
>>83
点滅とは点いたり消えたりを繰り返す灯火なのだから、
光度を有している時だけを切り出して合法だと言い張っても何ら意味なくね? >>83
> 違法性阻却事由なんてものは無いよ┐(´ー`)┌
自転車を停車させたり低速で走行させたりすることに違法性があることを説明してよ。
法律で義務付けられている自転車を停車させたり低速で走行させなければならない場合なのに、
自転車を停車させたり低速で走行させたりすることが正当行為でないのを説明してみてよ。
電球の劣化や電池の容量低下、挙句の果てに自転車の運転までも、
違法性阻却事由であると言い出した馬鹿の説明を聞きたいもんだよ。 >>83
> 「警官が言ってた!議事録に残っている!」「広報を俺が解釈すれば!」必ず言い訳を書き足している。
> 要は、示すだけでは違法ソース(笑)になっていないのだな┐(´ー`)┌
本来は、そんなの必要ないことさ。
前照灯を点滅のみでつけている事実が、
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」に、
かなっているか否か。
それだけなんだけど、馬鹿は納得しないから色々持ち出してくるんだね。
それに対してのものであり、どうでもいいことなのさ。
でも、お前の主張はそれらがないと一瞬で終わってしまうよな。 法律うんぬんみると、じゃあ前方に反射板を有してたら点滅ライトつけてても良い気がする
そこらへんの見解聞きたい
>>89
> 前照灯は点いていようが消えていようが「前照灯」なのだよ┐(´ー`)┌
だから何だってんだ?
道交法52条は、「各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則」で定められているものをつけろと義務付けられているのさ。
それが、点いていようが消えていようがどういった状態にあるかは関係ないないなんておかしいだろ?
おかしくないと考えちゃうのか? >>98
> 在日E(笑)がどんなに頑張っても、点滅が違法になる事など無いのだ┐(´ー`)┌
点滅が違法になる事など無いのだ┐(´ー`)┌
点滅が違法になる事など無いのだ┐(´ー`)┌
点滅が違法になる事など無いのだ┐(´ー`)┌
やっぱり、そこに躓いてるのか。
点滅が違法になる事など無いのは違法派も、そうだと言ってるだろ?
しつこいぞ、お前。
いいかげん的外れなことはやめないか。 >>109
法律的には、それ違う。
もちろん、障害物を認識出来なければ駄目だが・・・。 >>113
光度を有してないから ( ^ω^)・・・ >>102
やり直さなければならないのは、今までのお前の人生じゃね?
ゆとり教育だとしても、いくら何でもひどすぎじゃね? >>99
>要件を満たす灯火が「点いて」なくても、「付いて」いることはあるのだよ(笑)
また根拠の無い言い訳が1つ増えたな┐(´ー`)┌
「点いていなければ要件を満たさない、前照灯ではない」のだから、
「点いていなければ要件を満たさない、前照灯ではない」のだから、「前照灯の未装着」になるだろ┐(´ー`)┌
違うと言うなら、何がどう違うのか「法令」を引用して示せよ┐(´ー`)┌
>15km/hが常識的に考えて、通常走行時の速度だからだろ(笑)
在日E(笑)の設定上、「法的に」無灯火か否かを分ける速度だぞ。常識的(笑)で誤魔化すなよ┐(´ー`)┌
>>110
>点滅とは点いたり消えたりを繰り返す灯火なのだから、
>光度を有している時だけを切り出して合法だと言い張っても何ら意味なくね?
合法派はその瞬間だけを切り出して合法と主張している訳ではない┐(´ー`)┌
点滅とは点いたり消えたりを繰り返す「動作」で、法令上「ついている・点灯している」のだよ┐(´ー`)┌
(根拠規定:道路交通法施行令、非常点滅表示灯・道路運送車両の保安基準の細目を定める告示、方向指示器)
つまり、どちらかの状態だけを抜き出す事自体に何ら意味は無い┐(´ー`)┌
「消えている瞬間は照らしていない!見えていない!点滅させたら公安委員会が定める前照灯や尾灯では無くなる!」
のであれば、同様に「保安基準を満たす灯火ではない」となり、自動車は違法となる┐(´ー`)┌
>>113
規定が無いからダメ┐(´ー`)┌ >>114
>点いていようが消えていようがどういった状態にあるかは関係ないないなんておかしいだろ?
「おかしい」と言うなら「おかしい」とする規定を持ってこないと┐(´ー`)┌
「どう考えてもそれはおかしい!}こんなのは指摘にも反論にも、もちろん言い訳にもなっていないよ┐(´ー`)┌
>>115
>点滅が違法になる事など無いのは違法派も、そうだと言ってるだろ?
点滅が違法になる事など無いのに、無灯火になって違法ってのはトンチにもなっていないのだよ┐(´ー`)┌
反論できないからと言って、無意味なレスを付けて逃げるのは止めたまえ┐(´ー`)┌ >>119
> 点滅とは点いたり消えたりを繰り返す「動作」で、法令上「ついている・点灯している」のだよ┐(´ー`)┌
これも、違法派と同じ意見だね。(>>31)
> 同様に「保安基準を満たす灯火ではない」となり、自動車は違法となる┐(´ー`)┌
ならない。ならない。
保安基準で、非常点滅表示灯は点滅しなければならないと規定がある。
自転車の前照灯は、光度を有するものと規定がある。
光度を有したり有さなかったりする規定ではない。
どうして、法令にあることを無視して法令にないことを根拠にするんだ?
意味が分からん。
> >>113
> 規定が無いからダメ┐(´ー`)┌
前方に反射板をつけたら、点滅は違法になり、
前方に反射板をつけなかったら、点滅は合法?
なんだそれ(笑
冗談はやめてくれ。 >>120
道交法52条は、「各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則」で定められているものをつけろと義務付けられている。
「各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則」の規定は無視なのかね。
道交法52条は、点いていようが消えていようがどういった状態にあるかは関係ない?
馬鹿は馬鹿でしかないんだね。
お前が反論できてない。
真面目に反論するなら、法的根拠を持ってきて合法派の根拠を覆せばいいのだよ。
法令にあることを無視して、
法令に無いことを根拠としてのいちゃもんばっかり(笑 >>119
>>要件を満たす灯火が「点いて」なくても、「付いて」いることはあるのだよ(笑)
>「点いていなければ要件を満たさない、前照灯ではない」のだから、「前照灯の未装着」になるだろ┐(´ー`)┌
ほんとにバカだねぇ。法令を読む以前に日本語理解できる?
法第52条の要件を満たす灯火がなければ法第62条の整備不良にはなる。
しかし、お前は、
“要件を満たさない灯火なので法第52条の灯火は「点いて」いない”
というのと、
“法第52条の要件を満たす灯火が消えている=点いていない”
を一緒くたにして、
“「消えている=点いていない」なら、保安基準を満たさない”
なんてバカな俺様解釈してるだけじゃねえか(笑)
要件を満たした灯火なら、消えていても(点いていなくても)、付いてるんだから整備不良になんてならねえよ。
>在日E(笑)の設定上、「法的に」無灯火か否かを分ける速度だぞ。常識的(笑)で誤魔化すなよ┐(´ー`)┌
誰が合法か違法かの基準なんて言ってるんだよ(笑)
止まっていても低速時でも、要件を満たす光度があれば5年だよ。
常識的に、通常走行中に要件を満たせられる灯火なら、
停止時や低速時に光度が不足していても、
それが違法であったとしても(違法性が阻却されるかどうかは別にして)、
警察も含め誰も問題にしないということだ。
で、JISは規格を定める上で15km/hを基準にしているだけだ。
それよりも、ダイナモに固執してないで、点滅モードが常に要件を満たしていることを、お前以外の公的なソースを一つでもいいから示してみなよ(笑) >>120
>点滅が違法になる事など無いのに、無灯火になって違法ってのはトンチにもなっていないのだよ┐(´ー`)┌
点滅灯がついていることが違法になるのではなくて、
要件を満たす前照灯がないから違法=前照灯の無灯火となるのだよ。
要件を満たす前照灯がついていれば、点滅灯があっても違法にはならないよ(笑) >>123
ひとつ追加しておくと、
要件を満たす前照灯を夜間消していたら、「点いていない」ので、「前照灯の無灯火」として法第52条の違反になるけれど、
保安基準を満たした灯火は「付いている」ので、法第62条の整備不良にはならないよ(笑)
お前は、「点いていない」から法第52条の「前照灯の無灯火」になるということを、「前照灯が付いていない」と解釈して法第62条の整備不良になる
と頓珍漢な主張をしているのだよ(笑) 点滅猿… もう日本語から壊れちゃって(笑)
も少しガンバれや!住人の精神を崩壊させるのがおまえの目的なんだろう?
自分が壊れちゃってどすんだコレッ(笑)
工事現場や交通誘導の棒振がきてるベスト着用を義務化しろ
とにかくてめえらは
クルマから見えづらい
軽車両のライトの製造元であるメーカーが
「点滅モードは道交法上×。補助等としてのみの利用を」
とわざわざ注意書きを添えて販売しているものを、
神田水道橋と言われる気違いが、
「俺が合法だと言ったら合法なんだい!」
と居直って5年間荒らし続けているのがこの状態。
人に、変なあだ名を付けて悦に入るのが特徴。
昔は「違法厨違法厨」と数年間喚き、病状が悪化w
今度は「オチンポ」などと卑猥なあだ名をつけたかと思ったら、
「在日6」などと、自らの出自を棚に上げヘイトスピーチwww
そして二言目には
「ダイナモが違法になるぞ?」
というお得意のトンチンカン台詞www
ハブダイナモ発電方式だろうと、LEDダイナモだろうと、電池式だろうと充電式だろうと全く関係ない。
公安委員会によって定められた灯火を点ければ合法、そうじゃなければ違法。
つまり10m先の障害物を照らす光度があるかどうか。
ダイナモ発電によるLEDライトは、公安委員会に定められたもの。
それに対し、点滅モードは、各公安委員会はもとより、世の中の誰からも軽車両の灯火として定められた経緯はない。
「公安委員会に定められた灯火を点滅モードで点ける」←これは、気違いの中では「魔法の言葉」らしいが、完全なる違法です。
それが通るなら、
「公安委員会に定めれれた灯火を赤色モードで点ける」
「公安委員会に定められた灯火を消灯モードで点ける」
などという屁理屈が通ってしまうことになります。
点滅モードは警視庁も公安委員会も違法だと断じています。
嘘だと思うなら、自分で尋ねること。
ピストンなんとかという気違いが尋ねた事実もありません。返す返す言うが、人に頼らず、自分で尋ねること。
警察から逃げ回る理由でもあるんか?
>>105
> 点滅だと「点灯」を確認できないのは、お前の妄想の中だけだよ。
あれ?「滅の時」に光度がないんじゃないの?
> お前の妄想を押し付けられ、俺達どうすればいいんだ?
非常点滅表示灯が「滅の時」に点灯を確認できる光度を有することを証明すれば良いんだよ。 >>106
> 公安委員会がそう言ったのなら、その主張を認めてやる。
なるほど。
だったら、公安委員会が、「ダイナモは違法だが違法性阻却事由で認められる」と言ったのなら認めてやるよ。
> 何度も指摘されているだろ? お花畑くん。
> 誰も言ってないことを、勝手に作り出すなよ。
> お花畑って呼ばれている理由を少しは分かってもらいたいもんだ。
鏡を見て言っているんだね。 >>108
> > 違法性阻却事由で合法になるというなら規則が制定されたときに説明があったはずだ。
> そうなんだ?
今まで使っていたダイナモ式ライトがいほうになるんだぞ。
無い方がおかしいだろ。
> だったら、規則が制定されたときの説明を出してごらん。
> 合法になるかどうか判断してやるから。
ダイナモ式ライトが違法になった事実が無いから見つけられないんだよ。
君はダイナモ式ライトが違法と言っているんだから見つけられるよね? >>130
認めてやるよって何を認めるんだい?
話の流れからは何なのかさっぱりだぜ。
自分の妄想を突然持ってこられても分かるのはお前だけなんだぜ? 神田水道橋とかいう奴、完全に詰んでるじゃねえかw
理論崩壊して、話題をはぐらかしたり、言葉遊びで精一杯w
せっかく、理知的な遵法主義者たちが懇切丁寧に教えてくれてるんだから、しっかり法を理解し遵守しろ
真人間になって、早くここを卒業しろ
みんな点滅が違法と理解して、このスレをさったんだ
神田水道橋だけが、理論崩壊した電波系珍説を繰り広げやがるw
ほんとは白旗挙げたいんだろうけど、半島出身者特有の「粘着的怨念」があるのだろう
神田水道橋、だいぶ論破されたもんなあ…
>>131
そうだね。無いがおかしいね。
でもそれを、主張してるのはお前だぞ。
だから、規則が制定されたときの説明を出してくれって。
ダイナモ式ライトが違法になった事実が無いからって、
違法性がないものを違法にするわけにはいかんからな。
ダイナモ式ライトが違法になった事実はあるわけがない。
何言ってんだ?
いい加減違法性阻却事由とは何なのか理解してくれよ。 ・・・無理か。
「点灯」の意味も分からない奴だ しね。
無灯火同等なんだからどんどん検挙しちまえばいいんだよ
だが検挙例は未だ皆無なのだよな┐(´ー`)┌
「無灯火と同等」と「思われているだけ」で実際に検挙出来る「法的根拠が全くない」のだから仕方ないな┐(´ー`)┌
在日E(笑)が考えた「実際の事実(笑)を既定の法令に(笑)」は、違反だと言ってる警官の口から出てきた事の無い、
素人の浅墓な解釈だものな┐(´ー`)┌
>>135
> でもそれを、主張してるのはお前だぞ。
> だから、規則が制定されたときの説明を出してくれって。
だから無いって。
ダイナモ式ライトは合法なんだから違法だという通達も広報も報道も見つけられなかったよ。
これで違法だというなら証拠を出してくれ。
> ダイナモ式ライトが違法になった事実が無いからって、
> 違法性がないものを違法にするわけにはいかんからな。
だからダイナモ式ライトが違法である証明をしてくれ。
それを確認できる公的な資料を出してくれ。
> ダイナモ式ライトが違法になった事実はあるわけがない。
> 何言ってんだ?
ダイナモ式ライトが違法だという公的な証拠がないといっているんだよ。
> いい加減違法性阻却事由とは何なのか理解してくれよ。
その前にダイナモ式ライトが違法である証明をしてくれ。 >>135
> でもそれを、主張してるのはお前だぞ。
> だから、規則が制定されたときの説明を出してくれって。
だから無いって。
ダイナモ式ライトは合法なんだから違法だという通達も広報も報道も見つけられなかったよ。
これで違法だというなら証拠を出してくれ。
> ダイナモ式ライトが違法になった事実が無いからって、
> 違法性がないものを違法にするわけにはいかんからな。
だからダイナモ式ライトが違法である証明をしてくれ。
それを確認できる公的な資料を出してくれ。
> ダイナモ式ライトが違法になった事実はあるわけがない。
> 何言ってんだ?
ダイナモ式ライトが違法だという公的な証拠がないといっているんだよ。
> いい加減違法性阻却事由とは何なのか理解してくれよ。
その前にダイナモ式ライトが違法である証明をしてくれ。 >>137
「無灯火と同等」じゃなくて「無灯火そのもの」だ。
法には、
「無灯火」とは、法第五十二条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
と明記されている。
法第五十二条第一項の規定とは、
「道路交通法施行令 十八条」により、
自転車の前照灯は、「各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則」で定められているものをつける行為だ。
各都道府県の公安委員会は、自転車の前照灯・尾灯の点滅は定めていないし、定めている灯火(前照灯・尾灯)にも点滅は含まれていない。
>>138
「法的根拠が全くない」って、法に明記されているのに根拠とならないなんて?
なんてお馬鹿さんなんでしょう! >>138
>だが検挙例は未だ皆無なのだよな┐(´ー`)┌
神田水道橋が言ってるだけで、誰もあるともないとも確認できない。
いずれにしても、
「自転車利用者に対する交通指導取締りについては、従来から自転車による交通違反者に対して積極的な指導、警告を行うとともに、
指導、警告に従わないなどの悪質で危険性の高い自転車利用者に対して検挙措置を講じるということ」
なので、検挙事例がないから合法ということにはならないな。 >>139
ずっ〜と前にも同じこと話さんかったけ?
規則が制定されたときの通達も広報も報道も俺は知らん。と、言ったんだけど?
今回は言葉足らずで誤解させてしまったようだな。すまんな。
ダイナモ式ライトが違法だという通達や広報、報道じゃなくて、
規則が制定されたときの通達も広報も報道を出してくれって言ってんだよ。
それを見て、俺がわざわざ合法になるかどうか判断してやるから。
まさか、規則が制定されたときの通達も広報も報道も見てなかったり調べもしてないってことはないよな?
ずっ〜と前にも同じこと言ったけど、見たものや調べたものを出してくれよ。 >>140
もう議論の余地なし。馬鹿の言い分(妄想)に法解釈に意味なし┐(´〜`)┌
何でこんなのを2度も書き込むんだい。荒らすのは止めなよ┐(´〜`)┌ >>129
>非常点滅表示灯が「滅の時」に点灯を確認できる光度を有することを証明すれば良いんだよ。
支離滅裂だね。
「滅の時」の点灯を確認できる光度ってなんだよ(笑)
消えてたら光度なんてないだろ。
点灯時に光度があれば、非常点滅表示灯が点滅してることは分かるよ(笑) そんな屁理屈、オマエの脳内でのみ成立し、世間一般には通用しないし、法にも書いてない
あしからずwww
やべ、日本語が乱れてた。
馬鹿が染りそうな感じだな。
今日は相手するのは終わりにしよう・・・。
じゃな、お花畑くん。
>>121
>ならない。ならない。
>保安基準で、非常点滅表示灯は点滅しなければならないと規定がある。
>自転車の前照灯は、光度を有するものと規定がある。
>光度を有したり有さなかったりする規定ではない。
これは点滅にだけの言い訳だな┐(´ー`)┌言い訳になっていないがな┐(´ー`)┌
在日E(笑)の言い分は「規定にない状態にあれば規定された灯火ではない」のだから、
非常点滅表示灯に於いては「点滅していなければ」非常点滅表示灯ではない、となるのだよ┐(´ー`)┌
>どうして、法令にあることを無視して法令にないことを根拠にするんだ?
>意味が分からん。
「点滅モードは規定されていない」これは「法令に無い事を根拠にしている」のだが、
在日E(笑)は頭悪すぎるだろ┐(´ー`)┌
>冗談はやめてくれ。
こちらは「点滅ライトをつけて」を見落とした俺のミスだな┐(´ー`)┌認めよう┐(´ー`)┌
>>122
>道交法52条は、「各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則」で定められているものをつけろと義務付けられている。
>「各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則」の規定は無視なのかね。
>道交法52条は、点いていようが消えていようがどういった状態にあるかは関係ない?
>馬鹿は馬鹿でしかないんだね。
「つけなければならない」のだから、消えていたらダメだろ┐(´ー`)┌はい、やり直し┐(´ー`)┌ >>123
>“「消えている=点いていない」なら、保安基準を満たさない”
>なんてバカな俺様解釈してるだけじゃねえか(笑)
「消えている=点いていない」なら、『公安委員会が定める灯火の基準』を満たさない”
なんてバカな俺様解釈してるだけじゃねえか┐(´ー`)┌
さぁ、何が違うのだろうね┐(´ー`)┌
在日E(笑)の違法論上、「備えられてないから違法」が成立する訳だな┐(´ー`)┌
>要件を満たした灯火なら、消えていても(点いていなくても)、付いてるんだから整備不良になんてならねえよ。
消えていたら要件を満たさないのだろ┐(´ー`)┌どう考えても「お前らの言い分上」着いていないわな┐(´ー`)┌
>誰が合法か違法かの基準なんて言ってるんだよ(笑)
>止まっていても低速時でも、要件を満たす光度があれば5年だよ。
>常識的に、通常走行中に要件を満たせられる灯火なら、
>停止時や低速時に光度が不足していても、
>それが違法であったとしても(違法性が阻却されるかどうかは別にして)、
>警察も含め誰も問題にしないということだ。
何の言い逃れにもなっていないな┐(´ー`)┌15km/hに根拠は無いが問題にされない、正に「言っているだけ」だ┐(´ー`)┌
「通常時走行時」、言い換えて「通行時」と呼び変えたソレは、
「時速15kmで走行する事」でなければ何なんだよ。お前らが言ってる事だぞ。誤魔化さず答えろ┐(´ー`)┌
>それよりも、ダイナモに固執してないで、点滅モードが常に要件を満たしていることを、お前以外の公的なソースを一つでもいいから示してみなよ(笑)
それよりも、点滅モードに固執してないで、車両に備えるべき灯火が常に要件を満たしていることを、
お前以外の公的なソースを一つでもいいから示してみなよ┐(´ー`)┌ >>124
>点滅灯がついていることが違法になるのではなくて、
>要件を満たす前照灯がないから違法=前照灯の無灯火となるのだよ。
>要件を満たす前照灯がついていれば、点滅灯があっても違法にはならないよ(笑)
すぐ上で「付けると点けるは違う!」と言い訳を言っておいてコレだよ┐(´ー`)┌
この言い分上、全ての車両に於いて「要件を満たす灯火」なるものは備えられていない事になる。
何度指摘しても1回だけ慌てて言い訳を考えもするが、主張自体は正せないのだな┐(´ー`)┌
ほんと、お前ら在日E(笑)は全く救いようが無いな┐(´ー`)┌
>>125
>要件を満たす前照灯を夜間消していたら、「点いていない」ので、「前照灯の無灯火」として法第52条の違反になるけれど、
>保安基準を満たした灯火は「付いている」ので、法第62条の整備不良にはならないよ(笑)
そーいう言い訳はいいよ、すぐ上で在日Eの1人が認めてしまっているのだからな┐(´ー`)┌
>お前は、「点いていない」から法第52条の「前照灯の無灯火」になるということを、「前照灯が付いていない」と解釈して法第62条の整備不良になる
>と頓珍漢な主張をしているのだよ(笑)
俺は在日E(笑)の統失発言からルールを抽出しているだけなのだな┐(´ー`)┌
「頓珍漢な主張」は、お前ら在日E(笑)の主張そのものだ┐(´ー`)┌
お前らは事実を違法派に教えている、という立場を取っている。
だが、その「事実」なるものは突けばいくらでも揺らぐし、同時に相反する主張になったりもする┐(´ー`)┌
要は、出鱈目なんだよ。お前らが吹聴している違法論はな┐(´ー`)┌ >>128
>「在日6」などと、自らの出自を棚に上げヘイトスピーチwww
こんな短い1文でさえ矛盾があるのだから、統失の主張って面白いよな┐(´ー`)┌
>ダイナモ発電によるLEDライトは、公安委員会に定められたもの。
>それに対し、点滅モードは、各公安委員会はもとより、世の中の誰からも軽車両の灯火として定められた経緯はない。
「公安委員会に定められた」か否かに一切根拠が無いな┐(´ー`)┌
それにしても、ダイナモ1つとっても定められていたりいなかったり、定められた灯火になったりならなかったり。
出鱈目にも程があるってな┐(´ー`)┌
>「公安委員会に定められた灯火を点滅モードで点ける」←これは、気違いの中では「魔法の言葉」らしいが、完全なる違法です。
>それが通るなら、
>「公安委員会に定めれれた灯火を赤色モードで点ける」
>「公安委員会に定められた灯火を消灯モードで点ける」
>などという屁理屈が通ってしまうことになります。
詭弁の為に持ち出した消灯モード(笑)はともかくとして┐(´ー`)┌
白色または薄黄色「ではない」色で点滅する発電ランプは実在するのだな┐(´ー`)┌
違法とは言えないだろう┐(´ー`)┌
>点滅モードは警視庁も公安委員会も違法だと断じています。
>嘘だと思うなら、自分で尋ねること。
分かりました!そう主張する奴が「アテスト(笑)の有るソース」として1件も示せないので、嘘だと断定します┐(´ー`)┌
そもそも、「俺は免許センターで聞いたんだい!」という眉唾なソース以外何も無いのだからな┐(´ー`)┌
>ピストンなんとかという気違いが尋ねた事実もありません。返す返す言うが、人に頼らず、自分で尋ねること。
>警察から逃げ回る理由でもあるんか?
これは違うな┐(´ー`)┌予防線を張って「合法派が警察から話を聞いてくる」という行為から
お前が逃げているのだよ┐(´ー`)┌「ピストン氏が聞いてきたことは事実」と認めなきゃ┐(´ー`)┌ >>134
>せっかく、理知的な遵法主義者たちが懇切丁寧に教えてくれてるんだから、しっかり法を理解し遵守しろ
>真人間になって、早くここを卒業しろ
これらは「懇切丁寧に教えている」のではなく、その場限りの言い訳に終始しているだけだ┐(´ー`)┌
「理知的」を自称する人間が、短時間に主張をコロコロと変えて逃げ惑ったりしねぇよ┐(´ー`)┌
もっと常識を身に付けろ┐(´ー`)┌
>>135
>いい加減違法性阻却事由とは何なのか理解してくれよ。
理解してほしいなら「〜これを違法性阻却事由と言います」と自分の妄想で誤魔化すのではなく、
違法性阻却事由そのものを文書で示せよ┐(´ー`)┌
>>141
>「法的根拠が全くない」って、法に明記されているのに根拠とならないなんて?
>なんてお馬鹿さんなんでしょう!
法令を引用したからと言って「法的根拠」になる訳ではないのだよ┐(´ー`)┌
在日E(笑)は、法的根拠を求められ苦し紛れに「無灯火」の節を引用してしめした。ただそれだけだ┐(´ー`)┌
>>142
>神田水道橋が言ってるだけで、誰もあるともないとも確認できない。
事実を全く確認できないのに「無いとは言い切れない!」これはただの詭弁だよ┐(´ー`)┌
反論したいなら事実として示すしかない┐(´ー`)┌理知的(笑)を自称するならそれくらいやってのけろ┐(´ー`)┌
>なので、検挙事例がないから合法ということにはならないな。
違うよ┐(´ー`)┌検挙事例「も」無いから違法とは言えないってのが正しいのだよ┐(´ー`)┌
法令に規定が無い。違法論に根拠が全くない。当然、検挙事例などで「事実」を確認もできない。
これでも「合法という事にはならない!」ってのは頭の病気を拗らせすぎなのだよ┐(´ー`)┌ >>143
>規則が制定されたときの通達も広報も報道も俺は知らん。と、言ったんだけど?
何で何もかもこうやって「知らん」と言って逃げるのに、
「理知的な遵法主義者たちが懇切丁寧に教えてくれてる」となるのだろうね┐(´ー`)┌
>>144
そんな屁理屈、オマエの脳内でのみ成立し、世間一般には通用しないし、法にも書いてない
あしからずwww
もう議論の余地なし。馬鹿の言い分(妄想)に法解釈に意味なし┐(´〜`)┌
何でこんなのを2度も書き込むんだい。荒らすのは止めなよ┐(´〜`)┌
ホント、お前らは鏡に向かって暴言吐きすぎだろ┐(´ー`)┌ >>150
>>151
今日もまた、神田水道橋の気違い反論が始まったね(笑)
>さぁ、何が違うのだろうね┐(´ー`)┌
在日E(笑)の違法論上、「備えられてないから違法」が成立する訳だな┐(´ー`)┌
ほんと、どうしようもないバカだねぇ。「点いてる」と「付いてる」の違い、理解できる?
>消えていたら要件を満たさないのだろ┐(´ー`)┌どう考えても「お前らの言い分上」着いていないわな┐(´ー`)┌
点灯時に要件を満たしている前照灯でも、消えていたら法第52条の要件を満たさないから違反=前照灯の無灯火。
でも、付いていれば法第62条の整備不良にはならない。
こんな単純なことも理解できないのか?
「点いていない」->「前照灯の無灯火」=>「前照灯がない」->「整備不良」
「=>」この部分がお前は間違った解釈をしてるんだよ。分からない?
ほんと、どうしようもない奴だね。
>何の言い逃れにもなっていないな┐(´ー`)┌15km/hに根拠は無いが問題にされない、正に「言っているだけ」だ┐(´ー`)┌
JISがなぜ15km/hにしたかはJISに聞けよ。┌
>それよりも、点滅モードに固執してないで、車両に備えるべき灯火が常に要件を満たしていることを、
お前以外の公的なソースを一つでもいいから示してみなよ┐(´ー`)┌
意味不明(笑)
「車両に備えるべき灯火が常に要件を満たしていること」ってなんだそれ。 >>151
>すぐ上で「付けると点けるは違う!」と言い訳を言っておいてコレだよ┐(´ー`)┌
ここの「ついている」は「点いている」だ。
>この言い分上、全ての車両に於いて「要件を満たす灯火」なるものは備えられていない事になる。
こいつはいったい何を言いたいんだ?
>何度指摘しても1回だけ慌てて言い訳を考えもするが、主張自体は正せないのだな┐(´ー`)┌
日本語の能力がなくて、法令に書いてあることやこちらの主張を理解できないだけだろ(笑) >>153
>事実を全く確認できないのに「無いとは言い切れない!」これはただの詭弁だよ┐(´ー`)┌
公表されていないものは確認できないよね。
あっ、いつもの検挙件数のPDFを持ち出してくるなよ。
その表にある「無灯火」は法第52条違反だから、点滅や光度不足など要件を満たさない灯火も含まれ得るからな。
>当然、検挙事例などで「事実」を確認もできない。
>これでも「合法という事にはならない!」ってのは頭の病気を拗らせすぎなのだよ┐(´ー`)┌
お前の推測だろ。「検挙事例」がないことを確認できるだけであって、合法の確認にはならねえじゃん(笑) >>155
>ほんと、どうしようもないバカだねぇ。「点いてる」と「付いてる」の違い、理解できる?
在日E(笑)のどうしようもない言い訳だ┐(´ー`)┌
なぜ在日Eの言い分に於いて「前照灯を点けている事にならないのか」
それは、状態によっては「前照灯では無くなる」からなのだよ┐(´ー`)┌
>点灯時に要件を満たしている前照灯でも、消えていたら法第52条の要件を満たさないから違反=前照灯の無灯火。
>でも、付いていれば法第62条の整備不良にはならない。
>こんな単純なことも理解できないのか?
お前らの言い分上「そうならない」と指摘している┐(´ー`)┌
「誰が何を主張しているのか」まず正しく認識しないとな┐(´ー`)┌
>JISがなぜ15km/hにしたかはJISに聞けよ。┌
JISは関係ない┐(´ー`)┌
15km/hを境に無灯火になったりならなかったりすると主張するお前が答える事だよ┐(´ー`)┌
>意味不明(笑)
>「車両に備えるべき灯火が常に要件を満たしていること」ってなんだそれ。
「なんだそれ」は「点滅モードが規定を満たしている事を証明しろ」というお前の主張を見て既に思っているよ┐(´ー`)┌
在日E(笑)は自転車の点滅モードしか見ていないから、点滅モードに対して何かを要求すれば、
「適法」とされる灯火はその要求を満たしているという当たり前の考え方を持てないのだ┐(´ー`)┌ >>156
>日本語の能力がなくて、法令に書いてあることやこちらの主張を理解できないだけだろ(笑)
「点いていなければ規定を満たさないのだから、公安委員会が定める灯火ではない!無灯火!」
「点いていなくても保安基準を満たす灯火!付いているのだから整備不良ではない!」
これは「日本語の能力」という問題ではない┐(´ー`)┌
在日Eは自分がどんなルールを設定して無灯火とこじつけているのか、
指摘されても全く理解できないのだ┐(´ー`)┌ >>157
>公表されていないものは確認できないよね。
これは「確認していない」と自ら認める発言であって、何の言い訳にもなっていない┐(´ー`)┌
>その表にある「無灯火」は法第52条違反だから、点滅や光度不足など要件を満たさない灯火も含まれ得るからな。
逃げてる逃げてる┐(´ー`)┌
「含まれる可能性」を全く示せないのに、なぜ含まれ得ると言えてしまうのだろうね。
これは「含まれていて欲しい」という思いが希望的観測となって表れているだけなのだよ┐(´ー`)┌
>お前の推測だろ。「検挙事例」がないことを確認できるだけであって、合法の確認にはならねえじゃん(笑)
「違法と確認できなければ合法」なのだよ┐(´ー`)┌
まず確認してから発言しろ┐(´ー`)┌ >>158
>それは、状態によっては「前照灯では無くなる」からなのだよ┐(´ー`)┌
もともと要件を満たしていない灯火なら法第52条の前照灯の無灯火になるとともに法第62条の整備不良にもなるが、
点灯していれば要件を満たす前照灯が「点いていない」ときまで、なぜ法第62条の整備不良になるんだよ。
お前、頭おかしすぎ(笑)
>15km/hを境に無灯火になったりならなかったりすると主張するお前が答える事だよ┐(´ー`)┌
誰がそんなこと言ってるんだよ(笑)
通常走行時(JISは15km/hを基準にしている)に適法な光度があるのであれば、
低速時に光度が不足していてもいちいち問題視されない。
点滅モードは、通常走行時も十分な光度を保てないから要件を満たせず、違法になる
と言ってるのだよ。
何をそんなに15km/hにこだわってるんだよ(笑)
>「なんだそれ」は「点滅モードが規定を満たしている事を証明しろ」というお前の主張を見て既に思っているよ┐(´ー`)┌
またまた意味不明じゃないか(笑)
いったいお前は何が言いたいんだ?
それに、「車両に備えるべき灯火が常に要件を満たしていること」って何なんだよ。逃げたか?
>点滅モードに対して何かを要求すれば、「適法」とされる灯火はその要求を満たしているという当たり前の考え方を持てないのだ┐(´ー`)┌
お前、ほんとに日本語大丈夫か?
何が言いたいいたいのかさっぱりわからん。
「「適法」とされる灯火はその要求を満たしている」って、当たり前じゃないか(笑)
こっちは、いろいろと根拠なり第三者の見解なりをあげて点滅モードは要件を満たせないと言ってるんだから、
お前は「点滅禁止規定がないから合法」だはなく、「点滅モードでも要件を満たせる」ということを誰でもわかるように説明してみろよ。 >>159
>これは「日本語の能力」という問題ではない┐(´ー`)┌
>在日Eは自分がどんなルールを設定して無灯火とこじつけているのか、
指摘されても全く理解できないのだ┐(´ー`)┌
お前の頭の問題か(笑) >>160
>これは「確認していない」と自ら認める発言であって、何の言い訳にもなっていない┐(´ー`)┌
お前は確認できるってか(笑)
>これは「含まれていて欲しい」という思いが希望的観測となって表れているだけなのだよ┐(´ー`)┌
「「無灯火」は完全に点いていないもなだけ」というのもお前の希望的観測じゃねえか(笑)
>「違法と確認できなければ合法」なのだよ┐(´ー`)┌
>まず確認してから発言しろ┐(´ー`)┌
お前や俺が確認できなくても、違法か合法かはかわらないよ(笑) >>161
>点灯していれば要件を満たす前照灯が「点いていない」ときまで、なぜ法第62条の整備不良になるんだよ。
>お前、頭おかしすぎ(笑)
「点灯していれば要件を満たす」のに、特定の条件下でなければ「前照灯」にならないというのだから、
点灯していない自動車の灯火類が「備わっている」とは言えず整備不良になるのだよ┐(´ー`)┌
「頭おかしすぎ(笑)」と言えるのであれば、自転車でそう判断している自分の頭を疑え┐(´ー`)┌
>誰がそんなこと言ってるんだよ(笑)
>通常走行時(JISは15km/hを基準にしている)に適法な光度があるのであれば、
>低速時に光度が不足していてもいちいち問題視されない。
>点滅モードは、通常走行時も十分な光度を保てないから要件を満たせず、違法になる
>と言ってるのだよ。
これは「JISから引用しました」と宣言しているだけで、
無灯火か否かを決める境界がが15km/hになっているかは一切言及できていないな┐(´ー`)┌
こんな曖昧な主張で違法になったりはしないよ┐(´ー`)┌
これも「断言すれば」次のカードを切られるのが分かっていて逃げているのだろう┐(´ー`)┌
>それに、「車両に備えるべき灯火が常に要件を満たしていること」って何なんだよ。逃げたか?
「点滅モードが規定を満たしている事を証明しろ」とお前が詰め寄った時、
「何を証明しろというのか法令を引用して示せ」と俺は言い返したが、お前は何も答えず逃げたな┐(´ー`)┌
まずお前が「点滅モードが証明すべき事が何なのか」示せ。俺はそれをお前に投げ返すから┐(´ー`)┌
>こっちは、いろいろと根拠なり第三者の見解なりをあげて点滅モードは要件を満たせないと言ってるんだから
「いろいろと根拠なり第三者の見解なりをあげて」いる場面を一度も見ていないのだが┐(´ー`)┌
まぁ、「あげた」と言うならもう一度挙げる事は出来るわな┐(´ー`)┌もう一度挙げろ┐(´ー`)┌ >>162
>お前の頭の問題か(笑)
お前らの頭の問題だよ┐(´ー`)┌
その場を言いつくろう事に必死過ぎて、整合性を取るのは不可能なレベルで破綻しているのだよ┐(´ー`)┌
>>163
>お前は確認できるってか(笑)
少なくとも俺は福岡県警に質問して「把握していない」と返答を貰っているわな┐(´ー`)┌
>「「無灯火」は完全に点いていないもなだけ」というのもお前の希望的観測じゃねえか(笑)
ダイナモが適法なのだから、希望的観測でも何でもないのだよ┐(´ー`)┌
>お前や俺が確認できなくても、違法か合法かはかわらないよ(笑)
「違法派が違法の事実を確認できない」事には大きな意味がある┐(´ー`)┌
血眼になって探している筈なのに根拠を一切見つけられないという事なのだからな┐(´ー`)┌
合法派は「法令に規定が無い。有権解釈もない。取り締まりの事実もない。違法派(笑)が何も根拠を示せない(笑)」
こうやって突っぱねればいいだけなのだ。合法派は楽だぞ〜┐(´ー`)┌ >>165
>文盲な上に記憶力も薄弱な点滅猿(笑)
清々しい逃げっぷりたな┐(´ー`)┌
「テンプレに含まれない」「このスレの中にもない」のにこの強気。笑うしかねーな┐(´ー`)┌hahaha >>164
>点灯していない自動車の灯火類が「備わっている」とは言えず整備不良になるのだよ┐(´ー`)┌
おもろい思考回路やなぁ(笑)なら、信号待ちしているときに、前照灯を消したら整備不良になるんかいな(笑)
>無灯火か否かを決める境界がが15km/hになっているかは一切言及できていないな┐(´ー`)┌
15km/hで無灯火か否か決めるなんてお前が勝手に話をねじ曲げて言ってるだけだろ。
こっちは、通常走行時に適法な光度があるのであれば、低速時に光度が不足していてもいちいち問題視されない。合法か違法かなんてどっちでもいい。
と言ってるんだよ。
で、お前が「通常走行時」とは何だとしつこいから、JISは15km/hを基準にしていると言ってるのだ。
そもそも、点滅合法には何の関係もないね。
お前は何をそんなにムキになってるんだい?
>「点滅モードが規定を満たしている事を証明しろ」とお前が詰め寄った時、
「何を証明しろというのか法令を引用して示せ」と俺は言い返したが、お前は何も答えず逃げたな┐(´ー`)┌
「車両に備えるべき灯火が常に要件を満たしていることを示せ」はどうなった?
どうでもいいけど(笑)
>まずお前が「点滅モードが証明すべき事が何なのか」示せ。俺はそれをお前に投げ返すから┐(´ー`)┌
“点滅モードでも公安委員会規則の要件を満たしている”ということだよ(笑)
「点滅禁止の規定がないから点滅モードは要件を満たしている」なんてバカなことは言うなよ(笑)
>「いろいろと根拠なり第三者の見解なりをあげて」いる場面を一度も見ていないのだが┐(´ー`)┌
記憶喪失か?
>まぁ、「あげた」と言うならもう一度挙げる事は出来るわな┐(´ー`)┌もう一度挙げろ┐(´ー`)┌
なんでお前のためにわざわざまたあげなきゃなんないんだい。自分で過去のレスを見ろよ(笑) >>166
>その場を言いつくろう事に必死過ぎて、整合性を取るのは不可能なレベルで破綻しているのだよ┐(´ー`)┌
それはお前だよ。そう思ってるのは俺だけじゃないと思うよ(笑)
>「把握していない」と返答を貰っているわな┐(´ー`)┌
「把握していない」だったら、“無灯火で検挙した中に、点滅や光度不足が含まれるか分からない”ということじゃないか。それをお前は「ない」と断定してしまったのか(笑)
>ダイナモが適法なのだから、希望的観測でも何でもないのだよ┐(´ー`)┌
またダイナモかい。光度不足は、ダイナモの低速時の光度不足だけとは限らんだろ。
>「違法派が違法の事実を確認できない」事には大きな意味がある┐(´ー`)┌
>血眼になって探している筈なのに根拠を一切見つけられないという事なのだからな┐(´ー`)┌
>合法派は「法令に規定が無い。有権解釈もない。取り締まりの事実もない。違法派(笑)が何も根拠を示せない(笑)」
こうやって突っぱねればいいだけなのだ。合法派は楽だぞ〜┐(´ー`)┌
公安委員会規則無視、警察の公式な会議での発言や広報を無視、確認もできないのに「取締りの事実がない」と思い込み
何の説得力もないね。 はよ無灯火でバンバン取り締まれや。もしくはダンプに轢かれてしね
現状、点滅式は無灯火として注意されてますよ。
地域によっては赤キップ。埼玉県などはレッドカード。
「点滅なので違反」などという罪はなく、
「公安委員会の定めた灯火」を点けなければ、全部「無灯火扱い」です。
よって、光度の足りない灯火、電池切れのライト、赤色灯、点滅式など、すべて無灯火です。
そこを履き違えた気違いが、
「点滅で捕まったやつはいない」
などと息を吐くように嘘をついてるから笑止千万。
無灯火として、警察はちゃんと注意してます。仕事してます。
このスレの最初の方の、数多くのツイッターが証拠でしょ。
気違いが、
「最近1ヶ月で注意されたツイッターがない」
などと勝ち誇ったように喚いてますが、
そんなことで法律が変わるはずもありません。
最近、ピスト自転車が取り締まりを受けてないのと一緒です。
警察総組織、各県警で、摘発や注意換気などに取り組むタイミングはいろいろですから。
結論:神田水道橋とかいう気違いが5年間何を喚こうと、法律も法解釈も警察の姿勢も変わりません。
鸚鵡返ししても無駄www
所管するがわの行政が駄目出ししてるものを取り締まられる側の点滅猿が否定しても 何の意味が有るんだよ 猿w
点滅モードは一つの例外も認めないと警視庁が結論出してるんだよ。
ばーーーーかっw
>>149
> 非常点滅表示灯に於いては「点滅していなければ」非常点滅表示灯ではない、となるのだよ┐(´ー`)┌
↑
だから、そのことを言ってるんだけど?
「保安基準で、非常点滅表示灯は点滅しなければならないと規定がある。」
って、読めないのか?
> 「点滅モードは規定されていない」これは「法令に無い事を根拠にしている」のだが、
「自転車の前照灯は、光度を有するものと規定がある。」
「光度を有したり有さなかったりする規定ではない。」←点滅の規定はない。
どうして規定があるものを無視すんだ? ってことだよ。
「無灯火」とは、
法第五十二条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
と明記されている。
法第五十二条第一項の規定とは、
「道路交通法施行令 十八条」により、
自転車の前照灯は、「各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則」で定められているものをつける行為だ。
定められたものをつけずに、定められていないものをつけて合法になる理由が分からん。 >>149
> 「つけなければならない」のだから、消えていたらダメだろ┐(´ー`)┌はい、やり直し┐(´ー`)┌
↑
> 前照灯は点いていようが消えていようが「前照灯」なのだよ┐(´ー`)┌ (>>89)
消えていちゃだめだね。
そんな当たり前すぎのことがコロコロしちゃって、まぁ。 >>153
> 違法性阻却事由そのものを文書で示せよ┐(´ー`)┌
>>36-37で十分。
文句があるなら >>111 に対しての説明をしてみれ。
説明できないからスルーしてんだろ?
・・・恥ずかしい過去にも触れられてしまったしな。
説明ができないから >>111 はスルー?
都合が悪いから >>111 はスルー?
恥ずかしい過去に触れられたくないから >>111 はスルー? >>153
> ただそれだけだ┐(´ー`)┌
それだけで十分だろ?
法律上の 「無灯火」 とは何かも分からなくて
法律に関係ない訳の分からんことをグダグダ言い出して
他人の言ったことにいちゃもんつけるだけ
そんなのより、シンプルで正しいことだ。 >>154
勝手に、通達だ広報だ報道だ とか言い出して、
そんなのは知らんから、どんなのがあったのかと問いかけると、何も出さない。
そんなのに、懇切丁寧に教えるのは無理!
教えてやる以前に何を言ってんのか意味不明。
やっぱり、無理! >>166
> >お前は確認できるってか(笑)
> 少なくとも俺は福岡県警に質問して「把握していない」と返答を貰っているわな┐(´ー`)┌
本題は何も確認できてないじゃん? >>143
> ダイナモ式ライトが違法だという通達や広報、報道じゃなくて、
> 規則が制定されたときの通達も広報も報道を出してくれって言ってんだよ。
> それを見て、俺がわざわざ合法になるかどうか判断してやるから。
ダイナモ式ライトが違法だと言っているのは君なんだから君が規則が制定されたときの通達か広報は報道を出すんだよ。
君が出せないということはダイナモ式ライトが合法だということだ。
> まさか、規則が制定されたときの通達も広報も報道も見てなかったり調べもしてないってことはないよな?
> ずっ〜と前にも同じこと言ったけど、見たものや調べたものを出してくれよ。
鏡を見て言っているんだね。 >>146
> 「滅の時」の点灯を確認できる光度ってなんだよ(笑)
> 消えてたら光度なんてないだろ。
そうすると非常点滅表示灯は「滅の時」に点灯を確認できる光度を有することが出来ないから点滅することが出来なくなるね。
> 点灯時に光度があれば、非常点滅表示灯が点滅してることは分かるよ(笑)
「点灯」は「点滅」を含むの? >>179
規則が制定されたときの通達や広報、報道などと勝手に言い出して、
他人に押し付けるなって。 >>179
達も広報も報道も見てなかったり調べもしてないのに、見つからなかったんだね。
当たり前じゃないか(笑 >>180
> 「点灯」は「点滅」を含むの?
まだ、そんなこと言ってやがる(笑々
進歩しない奴だな(爆笑 >>181
> 規則が制定されたときの通達や広報、報道などと勝手に言い出して、
> 他人に押し付けるなって。
違法だというなら当然出せるものばかりだよ。
どうして出せないの?
>>182
> 達も広報も報道も見てなかったり調べもしてないのに、見つからなかったんだね。
> 当たり前じゃないか(笑
ダイナモ式ライトが違法と言うのは君の思い付きだからだね。
>>183
> > 「点灯」は「点滅」を含むの?
> まだ、そんなこと言ってやがる(笑々
> 進歩しない奴だな(爆笑
非常点滅表示灯は点滅で点灯を確認できる光度を有するんじゃないの?
どうして回答しないの? 現実的なところで、障害物が認識できる点滅じゃない点灯ライトって、どれだけ存在するんだろう?
たまに夜走る時、バッテリーライト使っているけど、障害物を認識できてるか?と問われれば、認識できないことがある、としか言えない・・・
>>180
>そうすると非常点滅表示灯は「滅の時」に点灯を確認できる光度を有することが出来ないから点滅することが出来なくなるね。
>>184
>非常点滅表示灯は点滅で点灯を確認できる光度を有するんじゃないの?
どうして回答しないの?
お前は何が言いたいんだ?
非常点滅表示灯は点滅することにより役割を果たす「灯火」だから、点ける=点灯といえば点滅させることだよ。
で、「点灯」が確認できるかどうかは、光っているときがあるから確認できるのであって、
光っているときの光度が規定されており、その要件を満たしていればいいのだよ。
「滅の時」に「光度を有することができない」なんて、バカなこと言ってんじゃなえよ。
そもそも、前照灯には点滅に関する規定がない=点滅により役割を果たす灯火ではないんだから、
非常点滅表示灯で何が言いたいのかわからんが、前照灯の点滅モードの合法違法とは何の関係もないよね。 点滅糞野郎をどんどん検挙
信号無視した時点で
費用所有者もちで没収撤去
>>168
>おもろい思考回路やなぁ(笑)なら、信号待ちしているときに、前照灯を消したら整備不良になるんかいな(笑)
当たり前じゃん┐(´ー`)┌おチョンコ違法論では
「既定の光度がなければ公安委員会が定める前照灯では無くなるのだから無灯火」
と、されているのだからな┐(´ー`)┌
ここからルールを抜き出して、保安基準に当てはめると
「規定の光度が無ければ保安基準で定める前照灯では無くなるのだから整備不良」
となる┐(´ー`)┌
これが荒唐無稽な主張だと理解出来るなら、痴呆論(笑)がどれだけ荒唐無稽な物かも理解できるはずだな。
理解できないのは在日E(笑)共の気が触れているからだ┐(´ー`)┌
>こっちは、通常走行時に適法な光度があるのであれば、低速時に光度が不足していてもいちいち問題視されない。合法か違法かなんてどっちでもいい。
>と言ってるんだよ。
結局、15km/hを通常走行時(笑)通行時(笑)としたのも、この速度で光度があれば問題視されないというのも、
全て「根拠は全くない」出鱈目な主張であるって事だな┐(´ー`)┌
>「車両に備えるべき灯火が常に要件を満たしていることを示せ」はどうなった?
>どうでもいいけど(笑)
逃げてる逃げてる┐(´ー`)┌
>“点滅モードでも公安委員会規則の要件を満たしている”ということだよ(笑)
>「点滅禁止の規定がないから点滅モードは要件を満たしている」なんてバカなことは言うなよ(笑)
ここでいきなり主張が360°空回りしているな┐(´ー`)┌何でたった2行でこうも矛盾した主張を行なえるのだね。
気違いにも程があるよ┐(´ー`)┌
>記憶喪失か?
いいや?ここまで1件も無いね┐(´ー`)┌
>なんでお前のためにわざわざまたあげなきゃなんないんだい。自分で過去のレスを見ろよ(笑)
過去のレスにも無いと言っているのだよ┐(´ー`)┌ >>169
>それはお前だよ。そう思ってるのは俺だけじゃないと思うよ(笑)
なんでもかんでもそのまま投げ返せばいいというものではないよ┐(´ー`)┌
すぐ上でも「点滅でも公安委員会規則の要件を満たしているけど要件を満たしているなんて馬鹿な事を言うな」
と、その場限りの言い逃れを次の行でひっくり返しているじゃないか┐(´ー`)┌
>「把握していない」だったら、“無灯火で検挙した中に、点滅や光度不足が含まれるか分からない”ということじゃないか。それをお前は「ない」と断定してしまったのか(笑)
いいや?含まれているのならば把握できるのだよ┐(´ー`)┌
「取り締まっているのに把握していない」これでは福岡県警は底抜けの馬鹿だと言っているのと同じだよ┐(´ー`)┌
>またダイナモかい。光度不足は、ダイナモの低速時の光度不足だけとは限らんだろ。
同様に光度不足を起こす乾電池を使うライトも「JISで定められているから」適法なのだな┐(´ー`)┌
「既定の光度が無ければ公安委員会が定める灯火では無くなり無灯火となる」在日Eの
違法論は「出鱈目である」という事だ┐(´ー`)┌
>公安委員会規則無視、警察の公式な会議での発言や広報を無視、確認もできないのに「取締りの事実がない」と思い込み
>何の説得力もないね。
公安委員会規則とやらに点滅モードが抵触する規定は無い┐(´ー`)┌
警察の公式な会議(笑)にも広報(笑)に法的根拠が無く、警察にそのような有権解釈を発出する権限が無い┐(´ー`)┌
「確認もできないのに事実が無いと断定するな!」事実を1件も示せないのに詭弁で逃げようとするなよ┐(´ー`)┌
>>171
>現状、点滅式は無灯火として注意されてますよ。
>地域によっては赤キップ。埼玉県などはレッドカード。
赤切符やレッドカード(指導警告票)があると言うんだね?じゃぁ事例を示して頂こうか┐(´ー`)┌
在日E(笑)が詭弁を振るい、別の在日E(笑)が事実と断定して足を引っ張る┐(´ー`)┌
この絶望的なサイクルはいつまで続くのだろうね┐(´ー`)┌ >>172
>点滅モードは一つの例外も認めないと警視庁が結論出してるんだよ。
また幻聴が聞こえちゃったのか┐(´ー`)┌統失も順調に悪化しているようで何より、だ┐(´ー`)┌
>>173
>> 非常点滅表示灯に於いては「点滅していなければ」非常点滅表示灯ではない、となるのだよ┐(´ー`)┌
> ↑
>だから、そのことを言ってるんだけど?
はい、在日E(笑)が「全ての自動車は整備不良」を追認致しました┐(´ー`)┌
>「自転車の前照灯は、光度を有するものと規定がある。」
>「光度を有したり有さなかったりする規定ではない。」←点滅の規定はない。
>どうして規定があるものを無視すんだ? ってことだよ。
「公安委員会が定める灯火」も「保安基準」も、「つけなければならない」灯火の要件を定めているのだ┐(´ー`)┌
「光度を有したり有しなかったり(笑)」は「この規定に拠って判断されない」という事だよ┐(´ー`)┌
「つけろ」は道交法52条に書かれているのだからな┐(´ー`)┌
>定められたものをつけずに、定められていないものをつけて合法になる理由が分からん。
「定められていないもの!」という解釈が気違いの妄言だからだよ┐(´ー`)┌
前照灯の代わりに定められていない「フラッシュライト(笑)なるもの」を点灯しても適法だと
お前ら在日E(笑)は矛盾する主張もしているのだな┐(´ー`)┌
要は「点滅モード」を見ている時だけ発狂して出鱈目な判断を行っているのだ┐(´ー`)┌ >>174
>そんな当たり前すぎのことがコロコロしちゃって、まぁ。
在日E(笑)の主張から抜き出したルールと、俺の主張を並べて「コロコロしている」とな┐(´ー`)┌
話の流れを全く追えなくなっているのだね。ほんと、狂っているねぇ┐(´ー`)┌
>>175
>文句があるなら >>111 に対しての説明をしてみれ。
在日Eが思いついた「違法性阻却事由」それ以外の何物でもないな┐(´ー`)┌
>>36-37と合わせて「議論の余地なし┐(´ー`)┌人の法解釈に意味なし┐(´ー`)┌」という事だ┐(´ー`)┌
>>176
>それだけで十分だろ?
いや全く┐(´ー`)┌
在日Eは無意味に法令を引用しただけで、点滅がなぜ無灯火になるのかは根拠を一切示せていない┐(´ー`)┌
>そんなのより、シンプルで正しいことだ。
警察庁の見解も、埼玉県の見解も、警視庁の広報も、警官の違反と言う発言も、
全てをかなり遠回りな解釈で強引に「違法ソース」としているのにどこがシンプルなんだよ┐(´ー`)┌
「点滅モードが触れる規定は無い」こちらの方がスマートだよ┐(´ー`)┌
>>177
>勝手に、通達だ広報だ報道だ とか言い出して、
>そんなのは知らんから、どんなのがあったのかと問いかけると、何も出さない。
>そんなのに、懇切丁寧に教えるのは無理!
「そんなのは知らんから」と言った時点で終わっているのだ┐(´ー`)┌
合法であれば「どんなの」は原則として「存在しない」のだよ┐(´ー`)┌
法令は「してもよい」行為を列挙するものではないのだからな┐(´ー`)┌ >>178
>本題は何も確認できてないじゃん?
なんで?┐(´ー`)┌
福岡県警は取り締まりを行っているのに、取り締まった事実を把握できない馬鹿の集まりだと言いたいのかい?┐(´ー`)┌
いくら都合が悪いからって、福岡県警を馬鹿にするのは良くない事だぞ┐(´ー`)┌
お前らは警察の威を借る朝鮮人なのだからな┐(´ー`)┌ >>188-192
またまたバカ丸出し炸裂だね(笑)
>「規定の光度が無ければ保安基準で定める前照灯では無くなるのだから整備不良」
となる┐(´ー`)┌
当たり前だ。お前、話をずらしてないか?
点滅モードのように、そもそも法第52条の前照灯にはならないものは、法第62条の整備不良にもなる。当たり前だ(笑)
一方で、きちんと点灯すれば法第52条要件を満たす灯火であっても、夜間消していたら法第52条違反で前照灯の無灯火にはなるが、
法第62条の整備不良になんてならない。
お前は後者も整備不良になると言ってたんだぞ。
>結局、15km/hを通常走行時(笑)通行時(笑)としたのも、この速度で光度があれば問題視されないというのも、
>全て「根拠は全くない」出鱈目な主張であるって事だな┐(´ー`)┌
JISが全速度域で光度を求める規定にしなかった理由を考えてみなよ(笑)
>逃げてる逃げてる┐(´ー`)┌
逃げてるのはお前じゃねえか(笑)
「車両に備えるべき灯火が常に要件を満たしていることを示せ」はどうなった?
そもそも、おかしな日本語だから示しようがないね(笑)
>ここでいきなり主張が360°空回りしているな┐(´ー`)┌何でたった2行でこうも矛盾した主張を行なえるのだね。
>気違いにも程があるよ┐(´ー`)┌
お前がいいそうな主張を代弁してからかってるのが分からないようだね(笑)
>いいや?ここまで1件も無いね┐(´ー`)┌
>過去のレスにも無いと言っているのだよ┐(´ー`)┌
やっぱり記憶喪失だ。あるいは自分に都合の悪いことは何も見えないのだな。 >>189
>すぐ上でも「点滅でも公安委員会規則の要件を満たしているけど要件を満たしているなんて馬鹿な事を言うな」
と、その場限りの言い逃れを次の行でひっくり返しているじゃないか┐(´ー`)┌
何を言ってるのかと思ったら、日本語や文章を理解できないようだね(笑)
>いいや?含まれているのならば把握できるのだよ┐(´ー`)┌
福岡県警の誰にどういう聞き方をしたんだよ。統計には「無灯火」としかないんだから、その表からは何も言えないだろ。
>同様に光度不足を起こす乾電池を使うライトも「JISで定められているから」適法なのだな┐(´ー`)┌
何が「同様に」だよ。
>「既定の光度が無ければ公安委員会が定める灯火では無くなり無灯火となる」在日Eの
>違法論は「出鱈目である」という事だ┐(´ー`)┌
まさか、JISに準拠してれば、電池の容量が減って光度が不足しても合法だとでも思ってるのか?
>詭弁で逃げようとするなよ┐(´ー`)┌
自分の考えて以外はすべて詭弁ってか(笑) >>190
>はい、在日E(笑)が「全ての自動車は整備不良」を追認致しました┐(´ー`)┌
非常点滅表示灯が点滅していなかったら整備不良になるのは当たり前だけど、なぜ「全ての自動車は整備不良」となるのだ?
理解に苦しむよ(笑)
>「公安委員会が定める灯火」も「保安基準」も、「つけなければならない」灯火の要件を定めているのだ┐(´ー`)┌
>「光度を有したり有しなかったり(笑)」は「この規定に拠って判断されない」という事だよ┐(´ー`)┌
>「つけろ」は道交法52条に書かれているのだからな┐(´ー`)┌
いったい何を言いたいんだ?
法第52条は、要件を満たした灯火を夜間、「点け」なければならない。
保安基準は、「付ける」であって、「点ける」ではないよ。夜間、点けていなくても、整備不良にはならないね。
お前は、「点ける」と「付ける」の区列がついていないこと確定だな(笑)
>「定められていないもの!」という解釈が気違いの妄言だからだよ┐(´ー`)┌
妄想でもなんでもなく、法第52条を読めば分かることだ(笑)
フラッシュライトでも、要件を満たす光度があれば、「定められた灯火」だ。
違法派は、点滅モードは、要件を満たす光度がないし、点滅に関する規定もないから、「定められた灯火ではない」と主張してるのだよ。 >>193
>当たり前だ。お前、話をずらしてないか?
>点滅モードのように、そもそも法第52条の前照灯にはならないものは、法第62条の整備不良にもなる。当たり前だ(笑)
>一方で、きちんと点灯すれば法第52条要件を満たす灯火であっても、夜間消していたら法第52条違反で前照灯の無灯火にはなるが、
>法第62条の整備不良になんてならない。
>お前は後者も整備不良になると言ってたんだぞ。
お前が話をずらしているな┐(´ー`)┌
自動車では規定された灯火を「設けなければならない」のだ。
在日E(笑)の違法論上、「正しく点灯していなければ法令で規定された灯火ではなくなる」のだから、
日中「点けていない状態」は「設けていない」となり、整備不良となるのだよ┐(´ー`)┌
>JISが全速度域で光度を求める規定にしなかった理由を考えてみなよ(笑)
自転車には安定した電源が無いのだから当たり前だな┐(´ー`)┌
そして、それが「速度」に限らないのは一次電池の放電特性を見れば明らかだ┐(´ー`)┌
何故、在日E(笑)は15km/hを「法的な基準」として扱いながら、
法的な基準なのだな?と問えば全力で逃げるのだろうね┐(´ー`)┌
>「車両に備えるべき灯火が常に要件を満たしていることを示せ」はどうなった?
>そもそも、おかしな日本語だから示しようがないね(笑)
この設問がおかしいのは、在日E(笑)が設定したルールが狂っているからだよ┐(´ー`)┌
コレを批判出来るのに「点滅モードが常に要件を満たしていることを示せ」と詰め寄っているのだからな┐(´ー`)┌
>お前がいいそうな主張を代弁してからかってるのが分からないようだね(笑)
はい、矛盾点を合法派に投影して逃げました┐(´ー`)┌
>やっぱり記憶喪失だ。あるいは自分に都合の悪いことは何も見えないのだな。
俺にとって都合が悪いなら、張り付けて追い詰めればいいのにね┐(´ー`)┌
そんな事は出来ないから「既に張った過去ログを読め」と逃げるのだね┐(´ー`)┌ >>194
>何を言ってるのかと思ったら、日本語や文章を理解できないようだね(笑)
悔しいから2回レスしましたってか┐(´ー`)┌
文章を理解できるから「矛盾している」と指摘している訳だが┐(´ー`)┌
>福岡県警の誰にどういう聞き方をしたんだよ。統計には「無灯火」としかないんだから、その表からは何も言えないだろ。
記憶喪失だの都合が悪いだの言った当人がコレかよ┐(´ー`)┌ほんと頭悪すぎる┐(´ー`)┌
>何が「同様に」だよ。
在日Eは自分に不利な情報を受け付けない、ただそれだけだな┐(´ー`)┌
>まさか、JISに準拠してれば、電池の容量が減って光度が不足しても合法だとでも思ってるのか?
規格上100cdまで低下する事を想定していて、下限は無いのだな┐(´ー`)┌
何処まで低下したら無灯火なのかなんてのは誰も分からないのだから、違法とは言えないな┐(´ー`)┌
つまり、「明らかに消えている」状況でなければ合法と言うしかない┐(´ー`)┌
これは準拠していなくても同じだ。
つまり、「法令上使えません」と書かれているライトですら違法になる可能性は低いのだ┐(´ー`)┌
>自分の考えて以外はすべて詭弁ってか(笑)
「違法と言うなら根拠を示せ」に対して「うるせぇ!合法と言うなら根拠を示せ!」と言い返す事を「詭弁」と言っている┐(´ー`)┌
在日Eはディベートを「リベート」と言い間違えるほどの無知だから、議論が出来ないのだな┐(´ー`)┌ >>195
>非常点滅表示灯が点滅していなかったら整備不良になるのは当たり前だけど、なぜ「全ての自動車は整備不良」となるのだ?
>理解に苦しむよ(笑)
理解に苦しむのはこちらだよ┐(´ー`)┌
「非常点滅表示灯が点滅していなかったら整備不良になるのは当たり前」もう完全に認めてるじゃねぇか┐(´ー`)┌
「整備不良になるのは当たり前だが整備不良になるのは理解に苦しむ」どんな主張だよ┐(´ー`)┌
>保安基準は、「付ける」であって、「点ける」ではないよ。夜間、点けていなくても、整備不良にはならないね。
>お前は、「点ける」と「付ける」の区列がついていないこと確定だな(笑)
区別するもなにも、全く関係ないのだよ┐(´ー`)┌
「点いていなければ法令で定める灯火では無くなる」のだから、点けていなければ付いて無いって事だぞ┐(´ー`)┌
ほんと、在日Eは白痴だよなぁ┐(´ー`)┌
>妄想でもなんでもなく、法第52条を読めば分かることだ(笑)
52条に「点滅はダメだけどフラッシュライトならいいよ!」なんて事は一切書かれていないな┐(´ー`)┌
>フラッシュライトでも、要件を満たす光度があれば、「定められた灯火」だ。
>違法派は、点滅モードは、要件を満たす光度がないし、点滅に関する規定もないから、「定められた灯火ではない」と主張してるのだよ。
「要件を満たす光度がない」に根拠はなく、フラッシュライトに関する規定も無いのだから、
この言い訳は全く成り立たないな┐(´ー`)┌
「規定が無いから点滅モードは違法なの!規定が無くてもフラッシュライトは適法なの!」これ完璧気違いですわ┐(´ー`)┌ >>197-199
またまたまたまた、頓珍漢な反論ばかりだね(笑)
また後で相手してやるよ。 >>186
> 非常点滅表示灯は点滅することにより役割を果たす「灯火」だから、点ける=点灯といえば点滅させることだよ。
同じ法体系で「点灯」が点滅を含むということで良いんだな?
> で、「点灯」が確認できるかどうかは、光っているときがあるから確認できるのであって、
> 光っているときの光度が規定されており、その要件を満たしていればいいのだよ。
> 「滅の時」に「光度を有することができない」なんて、バカなこと言ってんじゃなえよ。
ということは軽車両の尾灯の要件の「点灯を確認できる光度を有する」は点滅を除外していないということだな?
軽車両の尾灯は点滅しても良い、と。 >>197
>自動車では規定された灯火を「設けなければならない」のだ。
そうだね。
>在日E(笑)の違法論上、「正しく点灯していなければ法令で規定された灯火ではなくなる」のだから、
>日中「点けていない状態」は「設けていない」となり、整備不良となるのだよ┐(´ー`)┌
何でこうなるんだよ。
「日中点けていない状態は設けていないとなり、整備不良となる」って、何だこの思考回路は(笑)
バカには理解できないようだから、この話はこれで最後だ。
お前は、「点いてる」と「付いている」の区別がついていないんだよ(笑)
法第52条の前照灯の要件を満たせない灯火なら、前照灯ではないのだから、そもそも前照灯は「付いて」おらず、
法第52条の灯火の義務と法第62条の整備不良車両の運転禁止の違反が成立する。
法第52条の前照灯の要件を満たすことのできる灯火でも、夜間、「点けて」いなければ、法第52条違反の無灯火となるが、
保安基準の要件を満たす前照灯は「付いてる」ので法第62条違反の整備不良にはならない。
お前は、
“保安基準の要件を満たす灯火であっても、「点いていない」と「付いていない」から整備不良になる”
と勝手に騒いでるだけだ(笑) >>197
>「車両に備えるべき灯火が常に要件を満たしていることを示せ」
>「点滅モードが常に要件を満たしていることを示せ」
この2つが同じってか(笑)
もう、これも本論からずれてるので最後だ。お前がバカすぎて、もうどうでもいいよ(笑)
>はい、矛盾点を合法派に投影して逃げました┐(´ー`)┌
意味不明(笑)
>俺にとって都合が悪いなら、張り付けて追い詰めればいいのにね┐(´ー`)┌
>そんな事は出来ないから「既に張った過去ログを読め」と逃げるのだね┐(´ー`)┌
ほんと、何も頭に残ってないんだね(笑) >>198
>文章を理解できるから「矛盾している」と指摘している訳だが┐(´ー`)┌
ほんと、どうしようもないバカだねぇ。お前が言うだろうことを、代弁してからかってやっただけなのに、俺の主張だと理解したんだな(笑)
国語能力のないやつだなぁ。
>記憶喪失だの都合が悪いだの言った当人がコレかよ┐(´ー`)┌ほんと頭悪すぎる┐(´ー`)┌
ぜんぜん反論になっちゃいねえな(笑)
>規格上100cdまで低下する事を想定していて、下限は無いのだな┐(´ー`)┌
バカかお前は?
100cdが下限だろ。
>つまり、「明らかに消えている」状況でなければ合法と言うしかない┐(´ー`)┌
どうしようもないバカだなぁ。
しょせん、お前の合法論って何の説得力もないな。
こんなこと言ってるから、他の合法派にもバカにされるのだよ(笑) >>201
>同じ法体系で「点灯」が点滅を含むということで良いんだな?
点滅させることが政令で定められている灯火ならね。
>ということは軽車両の尾灯の要件の「点灯を確認できる光度を有する」は点滅を除外していないということだな?
>軽車両の尾灯は点滅しても良い、と。
尾灯には点滅してもいいなんて規定はないからダメだね。
ただし、反射板があれば、点滅する赤い灯火があっても違法にはならないな。でも、それは法第52条の尾灯ではないぞ(笑)
こんなこもと理解できなのか?
お前はもう出て来るなって前に言ったよな(笑) >>199
>「整備不良になるのは当たり前だが整備不良になるのは理解に苦しむ」どんな主張だよ┐(´ー`)┌
誰がそんなこと言ってるんだ?
お前の思考回路は本当におかしすぎ(笑)
そもそも、なぜ「全ての自動車は整備不良」となるのだ?
>区別するもなにも、全く関係ないのだよ┐(´ー`)┌
まったく関係なければなぜ、
>「点いていなければ法令で定める灯火では無くなる」のだから、点けていなければ付いて無いって事だぞ┐(´ー`)┌
となるのだ。
もうこの話はおしまい。
バカ過ぎて話にならんよ(笑)
>52条に「点滅はダメだけどフラッシュライトならいいよ!」なんて事は一切書かれていないな┐(´ー`)┌
誰がそんなこと言ってるんだよ(笑)
ほんと、お前は人の話を勝手にねじ曲げて、話をおかしな方に持っていくよな。
しまいには、何が言いたいのか支離滅裂になってるよ(笑)
結局のところ、
政令で定められている灯火をつけなければ違法ということ。
「点滅禁止の規定がないから合法」というのは法の規定を無視した、まったく無意味な主張ということだ(笑) 俺のフラッシュライトは、各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則で定められている前照灯に含まれるんだけどな。
前照灯の点滅モードが各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則で定められている前照灯に含まれないのがよっぽど悔しいみたいだwwwwwwwww
>>191
>>111に対しての説明がそれかw
不合格w
やり直しなんて認められないからwww
法律に関係ない訳の分からんことをグダグダ言い出して
他人の言ったことにいちゃもんつけるだけのことを
ずーっと繰り返していなさいwwwwww
俺の楽しみを無くさないように、キチガイのままでいてくれwwwwwwwww
お前になら分かるだろ?
K国人がまともなことを言いだしたらガッカリだよな。
期待を裏切らんようがんがれ! >>208
電球の劣化や電池の容量低下、挙句の果てに自転車の運転までも、
違法性阻却事由であると言い出した馬鹿の説明は、そんなところだろう。 >>205
> >同じ法体系で「点灯」が点滅を含むということで良いんだな?
> 点滅させることが政令で定められている灯火ならね。
「滅の時」があっても「点灯を確認できる光度を有する」ということで良いんだな?
> 尾灯には点滅してもいいなんて規定はないからダメだね。
「点灯」に点滅が含まれるなら連続点灯を義務付けられているわけではないから点滅させること自体は禁止されていないよ。
> ただし、反射板があれば、点滅する赤い灯火があっても違法にはならないな。でも、それは法第52条の尾灯ではないぞ(笑)
反射板がなくても「点灯」に点滅が含まれるなら合法になるね。
> こんなこもと理解できなのか?
> お前はもう出て来るなって前に言ったよな(笑)
鏡を見て言っているんだね。 合法とか喚いてる気違いは
言葉遊びで合法に持ち込もうとしているのか
どうしようもないな
喚くのは基地の自由だが 点滅モードは違法としか判断されないw
素直に点灯に切り替えればおとがめなしというだけの事。誰も好きこんんで抵抗しないだろう。
此処の基地だって本当は素直に従ってるだけさ。強がるだけなら誰にもできる。書き込むだけなら猿にもできるw。
キャットアイのVOLT400に付いてたけど、点灯(弱)しつつより強く点滅してるモードは法的にOKなの?
使おうとは思わないけど。
>>214
ここでの哲学論争はさておき
現実的に言えば法的に言えばグレー
お巡りさんしだい このスレって点滅君のライフワークなんだろうな
飽きないもんかね?
現状、点滅式は「無灯火として注意」されてますよ。
地域によっては「赤キップ」。埼玉県などは「レッドカード」。
「点滅による交通違反」などという罪はなく、「公安委員会の定めた灯火」を点けなければ、「全部無灯火扱い」です。
よって、光度の足りない灯火、電池切れのライト、赤色灯、点滅式など、すべて無灯火になります。
自動車のように保安基準がないため、自転車はライトの装備は必要ありません。
夜間に、「公安委員会の定めた灯火」を「点けなければ」なりません。
そこを履き違えた気違いが、
「点滅で捕まったやつはいない」
などと息を吐くように嘘をついてるから笑止千万。
点滅という罪はありません。無灯火です。犯罪です。
無灯火として、警察はちゃんと注意してます。仕事してます。
このスレの最初の方の、数多くのツイッターが証拠でしょ。
気違いが、
「最近1ヶ月で、点滅を注意されたツイッターがない」
などと勝ち誇ったように喚いてますが、
そんなことで法律が変わるはずもありません。
「最近、ピスト自転車が取り締まりを受けてない」のと一緒です。
警察総組織、各県警で、摘発や注意換気などに取り組むタイミングはいろいろですから。
また、気違いは、灯火を「点ける」と「付(着)ける」を混同させて、混乱させようとしていますが、ただの戯言ですのでご心配なくw
結論:神田水道橋とかいう気違いが5年間何を喚こうと、法律も法解釈も警察の姿勢も変わりません。
鸚鵡返ししても無駄www
自転車買ったら後ろの赤いライトが点滅式だったわ
点灯に出来るのかな?
ま、個人的には点灯だろうが点滅だろうが、目立って明るければそれでいい
無灯火と無灯火レベルの暗いオンボロライトをどうにかしてほしい
あれで規格品ってどうかしてる・・・
いつも点灯するようにしてるが
点滅の方が絶対に車にアピールできるから仕方なく2個体制
何個体制で点滅させようが反射ベスト着て被視認性上げようが、それだけでは無灯火。
52条以下規則に抵触しないためには 前を明るく照らす灯火(前照灯)をつけ続けなければ違反。
>>202
>お前は、「点いてる」と「付いている」の区別がついていないんだよ(笑)
それは違うな┐(´ー`)┌
在日E(笑)の言い分上、「光度が落ちたり点滅したり消えていれば法令で定められた灯火では無くなる」
のだから、「点いて/付いている」の区別をする必要は無いのだよ┐(´ー`)┌
言い訳の為に何度定義を変えようが、どうせ数レス後には元に戻っているのだ。
無駄な努力は止めたまえ┐(´ー`)┌
>>203
>この2つが同じってか(笑)
全く同じだよ┐(´ー`)┌
ついでに、「点滅モードが常に要件を満たしている事を証明せよ」という主張は、
在日E(笑)が前照灯として認める灯火も同じく「常に要件を満たしている」と証明できなければならない┐(´ー`)┌
在日Eはなんでもかんでも恣意的に決めている気違いだからね┐(´ー`)┌
矛盾しようがお構いなしだ┐(´ー`)┌
>意味不明(笑)
意味不明も何も、そのまんまだろ┐(´ー`)┌
お前は「誰の主張なのか」を、矛盾してるよ馬鹿wと突っ込まれてから後付けにしたのだよ┐(´ー`)┌
>ほんと、何も頭に残ってないんだね(笑)
残っているから「そんなものは無い」と切って捨てているのだよ┐(´ー`)┌ >>204
>ほんと、どうしようもないバカだねぇ。お前が言うだろうことを、代弁してからかってやっただけなのに、俺の主張だと理解したんだな(笑)
という事にしているんだよねw
「レス2回しているよ」と指摘してもなお2度食い下がる程に悔しくて仕方ない┐(´ー`)┌
>ぜんぜん反論になっちゃいねえな(笑)
すぐ上で「反論になっちゃいねえ」をお前自身がやっているのだが┐(´ー`)┌
ほんと在日Eには底が無いな┐(´ー`)┌
>バカかお前は?
>100cdが下限だろ。
馬鹿はお前だよ┐(´ー`)┌
100cdは「10時間点灯したあとにあればいい光度」であって下限じゃねーよ┐(´ー`)┌
ほんと在日Eは読解力が全く無いな┐(´ー`)┌これで法律家気取ってるんだから笑うしかねーわ┐(´ー`)┌hahaha
>しょせん、お前の合法論って何の説得力もないな。
聞く耳を持たない統失に投げているのだから、そりゃ統失にとっての「説得力」なんてものは無いだろな┐(´ー`)┌
だが、在日Eは知ったように口を利くだけの虚言癖だ。
「じゃぁ無灯火とされる具体的な光度は?法令や有権解釈、判例から持ってきなよ┐(´ー`)┌」で轟沈だ┐(´ー`)┌
>誰がそんなこと言ってるんだ?
お前だよ┐(´ー`)┌自分が何を主張しているのか理解できないのだな┐(´ー`)┌
>そもそも、なぜ「全ての自動車は整備不良」となるのだ?
自動車の灯火は「必ず消える」のだから当たり前じゃん┐(´ー`)┌馬鹿丸出しだよ┐(´ー`)┌
>まったく関係なければなぜ、
>>「点いていなければ法令で定める灯火では無くなる」のだから、点けていなければ付いて無いって事だぞ┐(´ー`)┌
>となるのだ。
「全く関係無いから」そうなるのだよ。疑問に思う点がおかし過ぎる┐(´ー`)┌ 続き┐(´ー`)┌ >>204
>誰がそんなこと言ってるんだよ(笑)
お前だろ┐(´ー`)┌
法令に規定の無い点滅は違法にしたい。でもフラッシュライトを持ち出してしまった虚言癖は、
この虚言を否定する事が出来ない。だから相反する主張を引きづり続けるのだ┐(´ー`)┌
>ほんと、お前は人の話を勝手にねじ曲げて、話をおかしな方に持っていくよな。
俺は虚言癖の言い訳から「面白おかしいルール」を抽出して、現実に当てはめているだけだよ┐(´ー`)┌
その結果が「おかしい」のならば、お前らの言い訳から抽出できるルールそのものが狂っているのだよ┐(´ー`)┌
>結局のところ、
>政令で定められている灯火をつけなければ違法ということ。
>「点滅禁止の規定がないから合法」というのは法の規定を無視した、まったく無意味な主張ということだ(笑)
これ、2行目と3行目を繋げる「理由」が全くないのだな┐(´ー`)┌
この「理由」が出典のない「妄言」だから書けないのは仕方ないな┐(´ー`)┌
>>207
>俺のフラッシュライトは、各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則で定められている前照灯に含まれるんだけどな。
そのフラッシュライト(笑)なる物が「常に要件を満たしている事を証明せよ」┐(´ー`)┌
>前照灯の点滅モードが各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則で定められている前照灯に含まれないのがよっぽど悔しいみたいだwwwwwwwww
論点にすらしてもらえないのが悔しいのだろ┐(´ー`)┌
>>208
>不合格w
>やり直しなんて認められないからwww
出典の無い持論なんぞを持ち出して「不合格」ってほんと底が無いね┐(´ー`)┌
>法律に関係ない訳の分からんことをグダグダ言い出して
>他人の言ったことにいちゃもんつけるだけのことを
>ずーっと繰り返していなさいwwwwww
その「他人」であるお前が、法律に関係の無い訳の分からんものを切り札として示し続けているのだけど┐(´ー`)┌ >>212
>合法とか喚いてる気違いは
>言葉遊びで合法に持ち込もうとしているのか
>どうしようもないな
点滅モードは規定に無いのだから定められた灯火にならない!
ってお珍法が言葉遊びそのものなんですがコレはどうしましょうか┐(´ー`)┌
>>213
>喚くのは基地の自由だが 点滅モードは違法としか判断されないw
「違法としか判断されない」のにそうはなっていない警察庁見解に埼玉県見解、
ピストン氏の音声中にある警視庁見解もあるな┐(´ー`)┌
これはとても簡単な事だ。お前ら在日E(笑)が何を見聞きしても違法としか判断できないだけである┐(´ー`)┌
>>214
>キャットアイのVOLT400に付いてたけど、点灯(弱)しつつより強く点滅してるモードは法的にOKなの?
それが法令のどこに触れるの?┐(´ー`)┌
>>216
>このスレって点滅君のライフワークなんだろうな
>飽きないもんかね?
鏡に向かって批判するの楽しい?┐(´ー`)┌
スレを立て続けているのはお前らなのだぞ┐(´ー`)┌
違法論は出典の無い虚言の集合体だから黙れば消えてしまうと焦ってるのは判るが、
そもそも「広まってすらいない虚言」がここにあり続ける事に意味はないのだぞ。
ほんと無駄な努力しているよなお前ら┐(´ー`)┌ >>217
>現状、点滅式は「無灯火として注意」されてますよ。
>地域によっては「赤キップ」。埼玉県などは「レッドカード」。
赤切符や指導警告票(レッドカード)が交付されているのであれば、実例を示せよ┐(´ー`)┌
このスレの中でも何度も突っ込まれては逃げているのに、なぜこうやって自分を追い込んでしまうのかね┐(´ー`)┌
>結論:神田水道橋とかいう気違いが5年間何を喚こうと、法律も法解釈も警察の姿勢も変わりません。
> 鸚鵡返ししても無駄www
ホントにな┐(´ー`)┌
法令に点滅を無灯火とする規定が無い、点滅を無灯火とする有権解釈が無い、
点滅を無灯火として取り締まった記録も無い。5年も違法と騒ぎ続けて何一つ変わらなかったな┐(´ー`)┌
>>221
>52条以下規則に抵触しないためには 前を明るく照らす灯火(前照灯)をつけ続けなければ違反。
Yeah!!┐(´ー`)┌
点滅モードで点け続けているよ┐(´ー`)┌ 医院だよ!この馬鹿点滅猿はそれで幸せ噛みしめてるんだから(笑)
どうして違法厨は >>211 に回答しないの?
もう一度書くから回答しろよ。
>>205
> >同じ法体系で「点灯」が点滅を含むということで良いんだな?
> 点滅させることが政令で定められている灯火ならね。
「滅の時」があっても「点灯を確認できる光度を有する」ということで良いんだな?
> 尾灯には点滅してもいいなんて規定はないからダメだね。
「点灯」に点滅が含まれるなら連続点灯を義務付けられているわけではないから点滅させること自体は禁止されていないよ。
> ただし、反射板があれば、点滅する赤い灯火があっても違法にはならないな。でも、それは法第52条の尾灯ではないぞ(笑)
反射板がなくても「点灯」に点滅が含まれるなら合法になるね。
> こんなこもと理解できなのか?
> お前はもう出て来るなって前に言ったよな(笑)
鏡を見て言っているんだね。 >>229
お前は、まず「点灯」の意味を分かるようになれ。
はっきり言って小学生レベルのことだぞ。
お前もそれなりのいい歳だろ。
ムキになってはずかしくないのかよ。 >>230
> お前は、まず「点灯」の意味を分かるようになれ。
君が理解している範囲で良いから回答してね。 >>231
前に説明した内容と同じだよ。
過去スレ嫁。
また同じ説明してもお前の理解はかわらんだろ? >>232
> >>231
> 前に説明した内容と同じだよ。
> 過去スレ嫁。
過去スレには「滅の時」があっても「点灯を確認できる光度を有する」ということかどうかはかいてないだろ。
> また同じ説明してもお前の理解はかわらんだろ?
「滅の時」があっても「点灯を確認できる光度を有する」ということになるかどうかを回答をしてくれたら理解できると思うよ。 最初は違法派をからかってんのかと思ってたが、どうやら本気で点滅モード合法を信じてると知った時には愕然とした。同時に心の心底からの同情と哀れみで胸が騒ぎましたよ。
5年経った今は出来るだけ関わりたくない。
というのが正直な感想です(笑)
>>233
ほー。
理解できると思うのか。
おもしれーから理解できないままのお前を馬鹿にして遊ぶことにするw
お前が理解できようができまいが関係ないし、俺は自分が楽しい方が良いからなwww >>234
> 5年経った今は出来るだけ関わりたくない。
だったら書き込みを止めたら? >>235
> おもしれーから理解できないままのお前を馬鹿にして遊ぶことにするw
御託は良いから早く回答しろよ。 >>229
>>205は俺だから俺から回答してやるよ。
>「滅の時」があっても「点灯を確認できる光度を有する」ということで良いんだな?
バカだねぇ。消えてたら光度はないだろ。点灯してるときに光度があるから点滅していることが確認できるのだよ。
>「点灯」に点滅が含まれるなら連続点灯を義務付けられているわけではないから点滅させること自体は禁止されていないよ。
「含まれる」ではなく「含まれ得る」だ。それぞれ規定された方法で点灯させる必要があるから、点滅させるものでなければ点灯に点滅は含まれないよ。
>反射板がなくても「点灯」に点滅が含まれるなら合法になるね。
尾灯は点滅について規定がないから含まれないね。
きちんと、政令で定められている灯火をつけなければ、法第52条の灯火にはならないよ。
おバカさんにも理解できたかな? >>227
逃げたな┐(´ー`)┌
「法令で定められていない!」と言い張れば自身が持ち出した「フラッシュライト(笑)」を否定し、
「消えていたら法令で定める灯火ではない!」と言い張れば自動車の灯火を否定する┐(´ー`)┌
そして「15km/hから通常走行時!通行時!」という件は自身の発言にも関わらず追認できない┐(´ー`)┌
在日E(笑)の違法論には根拠となる出典が何も無く矛盾だらけ。こう結論するしか無いわな┐(´ー`)┌
>>228
>医院だよ!この馬鹿点滅猿はそれで幸せ噛みしめてるんだから(笑)
無視をしたり見落としがあれば「都合が悪いから答えない!」とファビョる在日E(笑)が、
全ての論点でケツを撒くって逃げた。つまり完全勝利である┐(´ー`)┌
そして在日Eは虚言癖という頭の病気故に、すぐに全く同じ論点で違法論を唱え始めるだろう。
一応こんな白痴でも学習するから「保安基準は関係ない」等と予防線を張ってな┐(´ー`)┌
ほんと、惨めだねぇ┐(´ー`)┌こんなんだからお前らの違法論は全く広まらないのだよ┐(´ー`)┌
>>230
>お前は、まず「点灯」の意味を分かるようになれ。
道路交通法で使われている「点灯」は、点滅の対義語ではない┐(´ー`)┌
方向指示器が「点灯」であるように、「点滅」は「点灯」に含まれるのだ┐(´ー`)┌
>きちんと、政令で定められている灯火をつけなければ、法第52条の灯火にはならないよ。
フラッシュライト(笑)で何度突っ込んでも、「政令」じゃねーだろと何度突っ込んでも、
その場限りの言い訳や捨て台詞を吐いて逃亡するのにすぐ主張が元に戻る┐(´ー`)┌
自称違法派(笑)の在日E(笑)は虚言癖だから仕方ないな┐(´ー`)┌ >>237
よかったな。
┐(´ー`)┌ ←コイツにも答えてもらえてwww >>239
何が「完全勝利である」だよ(笑)
違法派の反論にはまともに答えられずに、屁理屈捏ね回したり、話をそらしたり、「捏造だ」「妄想だ」と言ってるだけじゃねえが。
違法派が面倒くさくなって相手にしなければ、勝った気でいるんだから、どうしようもないバカだねぇ。
これまでの書き込みを読んだら、まともな頭の持ち主は、
「点滅禁止の規定がないから点滅合法」
「要件を満たした前照灯を点滅でつけてるから合法」
「点滅の消えているときも光度がある」
なんてのおかしいということは理解できるよ。
また、暇なときにでも相手してやるよ(笑) >>239
猿が認めようと認めまいと規則を所管する警視庁が「必ず点灯式をつけましょう」と言っている事実は事実(笑)
猿に言わせれば〈注意喚起〉だそうだが…その注意には大いに喚起されるべきだぞ(笑) 向こうは取り締まる側。猿は取り締まられる側だからな(笑)
まぁ権力に強がりたいだけのボクちゃんにはどうせ出来ない相談だけどなぁ(笑) >>241
>違法派の反論にはまともに答えられずに、屁理屈捏ね回したり、話をそらしたり、「捏造だ」「妄想だ」と言ってるだけじゃねえが。
反論に対して「まともに答えられない」と批判するよりもまず、出典を示しまともな違法論を展開したまえ┐(´ー`)┌
>違法派が面倒くさくなって相手にしなければ、勝った気でいるんだから、どうしようもないバカだねぇ。
「都合が悪いから答えない」と執拗に食い下がるお前が、「面倒くさい」と┐(´ー`)┌
逃げているだけだな┐(´ー`)┌まさに負け犬の遠吠え┐(´ー`)┌
>「点滅禁止の規定がないから点滅合法」
>「要件を満たした前照灯を点滅でつけてるから合法」
>「点滅の消えているときも光度がある」
>なんてのおかしいということは理解できるよ。
そーいうのを「認知バイアス」と言うのだよ┐(´ー`)┌
点滅モードは無灯火になるという結論が先にあるから、合法派の言い分をそのまま聞くことが出来ない┐(´ー`)┌
そして最も受け入れがたい「点滅は滅の時(笑)があっても点いている」を「消えている時も光度がある」と書き換える┐(´ー`)┌
>また、暇なときにでも相手してやるよ(笑)
毎日がエブリディの癖に何言ってんの┐(´ー`)┌
>>242
>猿が認めようと認めまいと規則を所管する警視庁が「必ず点灯式をつけましょう」と言っている事実は事実(笑)
違反だとは一言も言っていないし、法令上「点灯」には点滅を含むのだから全く意味が無いな┐(´ー`)┌
>まぁ権力に強がりたいだけのボクちゃんにはどうせ出来ない相談だけどなぁ(笑)
在日E(笑)が権力に縋っているだけだよ┐(´ー`)┌
その権力(笑)の発言に在日E(笑)の違法論が一切含まれてないあたり、ホント救いが無いよな┐(´ー`)┌ >>238
> >「滅の時」があっても「点灯を確認できる光度を有する」ということで良いんだな? > バカだねぇ。消えてたら光度はないだろ。点灯してるときに光度があるから点滅していることが確認できるのだよ。
なるほど。
点灯を確認できる光度を有する非常点滅表示灯を「点滅でつけている」わけね。
> >反射板がなくても「点灯」に点滅が含まれるなら合法になるね。
> 尾灯は点滅について規定がないから含まれないね。
規定がないから禁止されていないんだよ。
「点灯」が点滅を禁止しているわけではないんだろ?
> きちんと、政令で定められている灯火をつけなければ、法第52条の灯火にはならないよ。
そうだね。
点滅の「点」の時に光度を有していれば、「滅の時」に光度がなくても規定の光度を有する、ということだね。
> おバカさんにも理解できたかな?
君のおかげで理解できたよ。 >>244
>点滅の「点」の時に光度を有していれば、「滅の時」に光度がなくても規定の光度を有する、ということだね。
>君のおかげで理解できたよ。
たぶん、理解できてないよね(笑)
「光度のある前照灯を点滅でつけてるから合法」
とでも言いたいんだろうな。
でも、残念ながら前照灯には点滅についての規定がないから、前照灯の点灯には点滅は含まれないね。
認めてもらいたければ、草加市が警察庁に言われたように、公安委員会に相談して、自転車の前照灯に点滅でもいい規則を変えてもらうことだな(笑) 毎日がエブリディ
毎日がエブリディ
毎日がエブリディ
点滅の「点」の時
点滅の「点」の時
点滅の「点」の時
点滅君たち、不思議な日本語を使うんだな。
>>244
> 点灯を確認できる光度を有する非常点滅表示灯を「点滅でつけている」わけね。
そうじゃないだろう。
点灯を確認できる光度を有する灯火を決められた周期で消して点滅させる。
もしくは、消えている灯火を周期的につけて点滅させる。
それで非常点滅表示灯が成り立っている。
光度を有するだけじゃ点滅にならんぞ。 気違いときたら、5年経っても、ま〜だ
「ちゃんとスイッチを入れてるんだい!」
「通電させて、点滅灯を点けてるんだい!」
なんていう思考にとらわれてるのかwww
>>245
> たぶん、理解できてないよね(笑)
君の希望を聞いていないよ。
> 「光度のある前照灯を点滅でつけてるから合法」
> とでも言いたいんだろうな。
そこまで言っていないよ。
法52条でつけなければならない灯火は点灯時に光度があれば良い。
点滅する灯火は「点」の時に光度があれば良く、「滅の時」に光度がなくても良い。
だね。
> でも、残念ながら前照灯には点滅についての規定がないから、前照灯の点灯には点滅は含まれないね。
前照灯も法52条のつけなければならない灯火だね。
> 認めてもらいたければ、草加市が警察庁に言われたように、公安委員会に相談して、自転車の前照灯に点滅でもいい規則を変えてもらうことだな(笑)
違法厨が認められていないと言っているだけだね。 >>246
> 点滅の「点」の時
違法厨に分かり易いように点滅の「滅」の時に合わせてあげたんだよ。
> 点滅君たち、不思議な日本語を使うんだな。
鏡を見て言っているんだね。 >>250
> 違法厨に分かり易いように点滅の「滅」の時に合わせてあげたんだよ。
意味不明。
また変な妄想をしてんのかよ (笑
お花畑は治らんのな。 「滅の時」 なんて?
今日日、そんな言葉使ってんのは
お花畑 ←お前
と
┐(´ー`)┌ ←コイツ
だけじゃんwwwwwwwwwwww
>>247
> 点灯を確認できる光度を有する灯火を決められた周期で消して点滅させる。
> もしくは、消えている灯火を周期的につけて点滅させる。
「滅の時」に「点灯を確認できる光度を有する」ことが出来ないぞ。
> それで非常点滅表示灯が成り立っている。
> 光度を有するだけじゃ点滅にならんぞ。
点滅が光度を有することは認めるんだね。 >>253
だからどうした?
何か言いたいことあるんか?
あるなら言えや。 >>254
> だからどうした?
点滅する灯火は光度を有する、と認めるんだな?
> 何か言いたいことあるんか?
> あるなら言えや。
認めるのか認めないのか?
認めないなら矛盾のない説明をしろ。 >>255
矛盾がどこにある?
認めているかどうか他人の話を正しく理解しろや。 >>256
> 矛盾がどこにある?
点滅する灯火は光度をゆうするなら矛盾がないよ。
> 認めているかどうか他人の話を正しく理解しろや。
君が何を考えているかわからんから矛盾のない説明をしろ、と言っているんだよ。
で、点滅する灯火は光度をゆうする、を認めるの?認めないの?
どうして回答しないの? >>257
そして君は光度を有さない時があるのは認めないわけ? >>258
> そして君は光度を有さない時があるのは認めないわけ?
非常点滅表示灯は「滅の時」があっても光度を有するんじゃないの?
要件は「確認できる光度を有する」だよ。 >>259
非常点滅表示灯の要件を全て書き出してみろ。
要件は「確認できる光度を有する」だけじゃないから。
何故、そこしか出さないんだ? >>259-260
こ、この流れは!
要件は「確認できる光度を有する」だから、「滅の時」があっても光度を有する灯火になる。
・・・はずだった。
要件は「確認できる光度を有する」だ。
が、非常点滅表示の要件を全部出したら点滅でなければダメだった。
光度を有しない時が必要w
「滅の時」があっても光度を有する灯火にはならないことになってしまう。
自転車の要件は「色」と「〜を確認できる光度を有する」だ。
このままでは、自転車の点滅は「滅の時」があっても光度を有する灯火にはならないことになりそう。
自分で点滅ではダメなことを・・・。
俺ってバカだったのか?
↑
(お花畑くん、おもしれー。笑っちゃいますよwww) >>259
消えている時に光度があるって、バカかお前は?
点滅灯なんだから、光っているときと消えているときがあり、光っている時に光度があれば非常点滅表示灯がついていることを確認できるだろ。
消えている時にまで光度を求めていないよ。点滅灯なんだから。
だからって、前照灯も光っているときに光度があれば点滅してもいいことにはならんよ。
前照灯は点滅させる灯火ではないからね。 >>259
> 非常点滅表示灯は「滅の時」があっても光度を有するんじゃないの?
そんなことは、お前以外いってないんだぜ?
自分でいい出して、自分でいってることに疑問?
頭おかしい。 >>260
>>261
>>263
君たちは「確認できる光度を有する」という要件に「常に」を足しているからダイナモが違法になったり、非常点滅表示灯が「点灯」を確認できない状態になったり、の矛盾が生じるんだよ。
>>262
> 消えている時に光度があるって、バカかお前は?
そんなことは言っていないよ。
> 点滅灯なんだから、光っているときと消えているときがあり、光っている時に光度があれば非常点滅表示灯がついていることを確認できるだろ。
やっと理解できたようだね。
点灯を確認できる光度を有する「非常点滅表示灯」を点滅でつけているだよ。
> 消えている時にまで光度を求めていないよ。点滅灯なんだから。
光度を有する灯火を点滅でつけているからだよね。
>
> だからって、前照灯も光っているときに光度があれば点滅してもいいことにはならんよ。
軽車両の前照灯の点滅を禁止する法令はないよね?
で、光度を有する「灯火」を点滅でつけても合法だよね?
> 前照灯は点滅させる灯火ではないからね。
これを法的に証明できなければ、軽車両の前照灯の点滅は合法になる。 >>264
「光度を有さない時があってもいい」
これをつけ足して合法だなんて、勝手に法律を変えちゃだめ! >>264
「他の車両は点滅を禁止していて、軽車両は禁止していないから合法」
↑
この理屈だと、
「他の点滅させる灯火は点滅の規定があるのに、軽車両の灯火は点滅の規定がないから点滅は違法」
となるじゃん?
点滅させる灯火は点滅の規定に沿って点滅が合法。
自転車の前照灯は光度を有する規定に沿って合法。
光度を有したり有さなかったりすれば規定に合わず違法。 規定を守っている時があっても、規定を守っていない時があれば違法だね。
光度を有するときがあっても、光度を有していない時があればいほうだね。
>>264
ダイナモが、法律上違法になったら点滅君たちの言い分が何の意味もなくなる。
だからと言って合法だと言い張るのはやめろ。
ダイナモは違その事由により法性を問われないから違法じゃないし。
> 非常点滅表示灯が「点灯」を確認できない状態になったり、
確認できなくなるわけないじゃん。
確認できなくなるのはお前くらいなもんだ(笑
光度を有するときと有さないときの両方を確認できなければ、
点滅でついていることが確認できないだろ。
つまり、
光度を有する灯火を点滅でつけているってことは、
光度を有するときと有さないときの両方があるってことだ。
光度を有するものではいけないのに、光度を有さなくてもいいって、
どの法律を持ち出してるの?
法的根拠がないんじゃないか? >>264
>非常点滅表示灯が「点灯」を確認できない状態になったり、
誰もそんなこと言ってないよね。
光っているときに光度があり、点いたり消えたりしていたら、「非常点滅表示灯」がついていることは確認できるよね。
お前の頭が矛盾してるだけだよ(笑)
>そんなことは言っていないよ。
光っているときも消えているときも光度があるって言いたいんだろ。
>点灯を確認できる光度を有する「非常点滅表示灯」を点滅でつけているだよ。
点滅灯だから当たり前だ。
>軽車両の前照灯の点滅を禁止する法令はないよね?
>で、光度を有する「灯火」を点滅でつけても合法だよね?
非常点滅表示灯は、点滅の規定があるから点滅させても合法(というか、点滅させなければ違法)となるのだよ。
点滅の規定がないものを点滅させたら違法だ。
法第52条の「つけなければならない」の「つける」は、非常点滅表示灯のように点滅させるものがあるから「点滅も含まれ得る」のであって、
あらゆる灯火に点滅を認めるきていではないよ。
>これを法的に証明できなければ、軽車両の前照灯の点滅は合法になる。
「法的に証明」って、条文読めばわかるだろ。
法第52条は、「政令で定める」灯火をつける義務を定めている。非常点滅表示灯のように点滅に関する規定がなければ違法だ。
お前は、神田水道橋よりバカなのか、神田水道橋そのものか(笑) >>265
> 「光度を有さない時があってもいい」
> これをつけ足して合法だなんて、勝手に法律を変えちゃだめ!
誰もつけ足してないだろ。
>>266
> 「他の点滅させる灯火は点滅の規定があるのに、軽車両の灯火は点滅の規定がないから点滅は違法」
> となるじゃん?
ならないよ。
> 光度を有したり有さなかったりすれば規定に合わず違法。
非常点滅表示灯が違法になるぞ。
>>268
> ダイナモは違その事由により法性を問われないから違法じゃないし。
それを証明してくれ。
> > 非常点滅表示灯が「点灯」を確認できない状態になったり、
> 確認できなくなるわけないじゃん。
「滅の時」に「点灯」を確認できないよ。
> 光度を有するときと有さないときの両方を確認できなければ、
> 点滅でついていることが確認できないだろ。
要件は「点灯」を確認できる光度を有する、だ。
「点灯」と「点滅」は同じ意味なのか?
> 光度を有するものではいけないのに、光度を有さなくてもいいって、
> どの法律を持ち出してるの?
そんなことを言っているのは君だけだよ。 >>269
> >非常点滅表示灯が「点灯」を確認できない状態になったり、
> 誰もそんなこと言ってないよね。
「滅の時」に光度を有さないと言っていたよな?
> 光っているときに光度があり、点いたり消えたりしていたら、「非常点滅表示灯」がついていることは確認できるよね。
「滅の時」に「点灯」を確認できないだろ。
> 光っているときも消えているときも光度があるって言いたいんだろ。
誰もそんなことを言ってないよ。
> >点灯を確認できる光度を有する「非常点滅表示灯」を点滅でつけているだよ。
> 点滅灯だから当たり前だ。
ここまでは良いとして、
> 非常点滅表示灯は、点滅の規定があるから点滅させても合法(というか、点滅させなければ違法)となるのだよ。
「滅の時」に「点灯を確認できる光度を有する」ことができなくなるね。
> 点滅の規定がないものを点滅させたら違法だ。
それを法令で。
> 法第52条の「つけなければならない」の「つける」は、非常点滅表示灯のように点滅させるものがあるから「点滅も含まれ得る」のであって、
> あらゆる灯火に点滅を認めるきていではないよ。
非常点滅表示灯は点滅に限定されているだけだよ。
自動車の前照灯は点滅を禁止する法令で連続点灯を義務付けられている。
その他にも自動車は灯火の点滅を禁止する法令で連続点灯を義務付けられている。
でも軽車両の灯火には連続点灯を義務付ける法令は無い。
> >これを法的に証明できなければ、軽車両の前照灯の点滅は合法になる。
> 「法的に証明」って、条文読めばわかるだろ。
どの条文を読めば、軽車両の前照灯の点滅が禁止されていることがわかるの? 気違いは、ネットに書き込むな。
軽車両は夜間、公安委員会に定められた燈火を点灯させて走行させないとだめ。
消して走っていたら無灯火です。交通違反、明確に違法。
偉そうに自分で判断せず、自分の住んでいる地域の県警に尋ねましょう。
気違い、能無しは、法を解釈することを考えず、ただただ法を守って生きましょう。
気違いは、すぐに自分の立場をわきまえずにオウム返ししますが、お気にせずw
>>271
>「滅の時」に「点灯」を確認できないだろ。
>「滅の時」に「点灯を確認できる光度を有する」ことができなくなるね。
お前、頭悪すぎ(笑)
点滅で消えている時に光度なんてあるわけないだろ。
光ったり消えたりして、消えている時に光度がなくても、光っているときに規定の光度があれば、非常点滅表示灯がついてる(点滅している)ことはわかるだろ。
消えているときにも光度があったら点滅じゃないよ(笑)
>でも軽車両の灯火には連続点灯を義務付ける法令は無い。
>どの条文を読めば、軽車両の前照灯の点滅が禁止されていることがわかるの?
道路交通法第52条を理解できないようだね(笑) >>273
> 消して走っていたら無灯火です。交通違反、明確に違法。
誰が消して走る話をしているの? >>274
> 点滅で消えている時に光度なんてあるわけないだろ。
そうだよね。
> 光ったり消えたりして、消えている時に光度がなくても、光っているときに規定の光度があれば、非常点滅表示灯がついてる(点滅している)ことはわかるだろ。
要件は「点灯を確認できる光度を有する」だよ。
消えている時に光度をお有さないんだから「点灯」を確認できないだろ。
> 消えているときにも光度があったら点滅じゃないよ(笑)
そうだね。
どうやって「点灯」を確認できる光度を有するの?
> 道路交通法第52条を理解できないようだね(笑)
法52条のどこに書いてあるの? >>276
>要件は「点灯を確認できる光度を有する」だよ。
>消えている時に光度をお有さないんだから「点灯」を確認できないだろ。
>どうやって「点灯」を確認できる光度を有するの?
どうしようもないバカなのか、わざととぼけてるのか?
>法52条のどこに書いてあるの?
「政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。」
政令や公安委員会規則に定められていないものをつけても法第52条の灯火にはならない。 >>277
> どうしようもないバカなのか、わざととぼけてるのか?
矛盾のない説明をしろ、と言っていたのにね。
> 政令や公安委員会規則に定められていないものをつけても法第52条の灯火にはならない。
回答になっていないね。
やり直し。 >>278
>矛盾のない説明をしろ、と言っていたのにね。
どこが矛盾してるんだい?
お前の頭の中か?
>回答になっていないね。
>やり直し。
やっぱり、お前には理解できないようだね(笑)
こんな奴がいると学校の先生も大変だろうなぁ。
「決められた方法でやりなさい」と言ってるのに、違う方法でやって「先生、この方法はダメって言ってない」って屁理屈捏ねてるガキと同じだね(笑) 点滅モードなるものは、点滅することによって光度のない状態があり、その間は前を照らしていないのだから、前照灯とはいえない。
公安委員会規則の要件を満たせず、違法になるのだよ。点滅猿(笑)
>>280
> 点滅モードなるものは、点滅することによって光度のない状態があり、その間は前を照らしていないのだから、前照灯とはいえない。
> 公安委員会規則の要件を満たせず、違法になるのだよ。点滅猿(笑)
また保安基準を満たせず全ての車両は整備不良って
言い張っているよこのジジイは┐(´ー`)┌ >>281
(笑)が後ろについてるけど、>>280は別人だ。
法令を真面目に解釈したらそういう結論になるんだから、俺以外にも同じ主張をする人がいるのは当たり前といえば当たり前のことだけどね。(笑) 「点滅禁止の規定がないから合法」と言ってる奴は、法解釈の能力がないことをさらしているようなものだな(笑)
道路交通法第52条は、
「政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。」
となっており、東京都道路交通規則では、
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
となっているのだよ。
つまり、法令には前照灯の定義はない。あるのは、「前照灯」であることを大前提に、必要な光度や色が公安委員会規則に規定されているだけだ。
で、「前照灯」とは何か考えたときに、「前照灯」とは前を照らして道路の障害物を確認するとともに、
相手に自らの存在を示すためのものだというのが社会の常識。
点滅して前を照らしていないときがあるような灯火は、政令で定める以前に、「前照灯」といえるようなものではないのだよ。
こう書くと、決まって、「ダイナモが違法になるよ」と言ってくるよね。
でもね、法令が制定されたときに既にダイナモ式ライトは前照灯として利用されており、走行中は前を照らしているので、何の問題もない。そもそも、「あれは前照灯じゃない」なんて言う人はいない。
走行中もずっと点いたり消えたりして、警察からもダメ出しされている点滅モードとは違うのだよ。
また、「点滅禁止の規定がないのに違反というのは罪刑法定主義に反する」という奴もいるが、これも法律を知らない奴の詭弁。
道路交通法第120条には、第52条に違反となるような行為をしたものに対する罰則が規定されている。
点滅禁止を罰するのではなく、法第52条が要求する灯火をつけていないことを罰するのだから、罪刑法定主義にはなんら反しない。
法令解釈というのはこういうものだ。
点滅猿に法律書は100年はやい。まずは正しい日本語の解釈を知れ(笑)
規則でいう 前照灯 とは前に光を当てて明るくする灯火という意味だ文盲w
国語辞典をひいてみろよ。そう書いてあるから…
消灯が確認出来たら前には光は当たって無いよな? 照らし続けるモノという認識は日本語だよなw
つけなければいけないのは 10m先の障害物確認可能な光度を有する前照灯(前に光を当てて明るく照らし続ける灯火)
これが規則の結論(笑)
埼玉県のいう 常時 とは いつ如何なる時も 常に という意味だ文盲w
国語辞典をひいてみろよ。そう書いてあるから…
市販されている自転車前照灯の点滅モードにおける、点滅の間隔についての判断ですが、
常時(いつ如何なる時も常に)、十メートル先の障害物を確認することができない状況があるのであれば、 前照灯としては不適切な点滅間隔となります。
これが埼玉県の結論(笑)
警視庁のいう 必ず とは 一つの例外なく 間違いなく という意味だ文盲w
国語辞典をひいてみろよ。そう書いてあるから…
点滅式だけでは危険です。 必ず(一つの例外なく間違いなく)点灯式ライトをつけましょう
これが警視庁の結論(笑)
>>279
> どこが矛盾してるんだい?
非常点滅表示灯が
・ 「点灯」を確認できる光度を「常に」有する
・ 点滅する
を同時に成り立たなければならない。
> やっぱり、お前には理解できないようだね(笑)
理解できる説明が出来ない君の日本語力に問題があるんじゃないの? >>280
> 点滅モードなるものは、点滅することによって光度のない状態があり、その間は前を照らしていないのだから、前照灯とはいえない。
非常点滅表示灯は「滅の時」に「点灯」を確認できる光度を有することができないから点滅してはならない。
ってか?
> 公安委員会規則の要件を満たせず、違法になるのだよ。点滅猿(笑)
点灯を確認できる光度を有する非常点滅表示灯が点滅できなくて困っているぞ。
なんとかしてやれ。
>>283
> 「点滅禁止の規定がないから合法」と言ってる奴は、法解釈の能力がないことをさらしているようなものだな(笑)
君ほどじゃないよ。
> で、「前照灯」とは何か考えたときに、「前照灯」とは前を照らして道路の障害物を確認するとともに、
> 相手に自らの存在を示すためのものだというのが社会の常識。
> 点滅して前を照らしていないときがあるような灯火は、政令で定める以前に、「前照灯」といえるようなものではないのだよ。
それを法令で。
> 道路交通法第120条には、第52条に違反となるような行為をしたものに対する罰則が規定されている。
> 点滅禁止を罰するのではなく、法第52条が要求する灯火をつけていないことを罰するのだから、罪刑法定主義にはなんら反しない。
「滅の時」に点灯を確認できる光度を有することが出来ない非常点滅表示灯が違法になるね。 >>284
> 点滅猿に法律書は100年はやい。まずは正しい日本語の解釈を知れ(笑)
というくらいだから、点灯を確認できる光度を有する非常点滅表示灯はどうすれば点滅できるのか説明できるよな?
早く矛盾のない説明をしろ。 >>282
>法令を真面目に解釈したらそういう結論になるんだから、俺以外にも同じ主張をする人がいるのは当たり前といえば当たり前のことだけどね。(笑)
法令を真面目に解釈したら
「既定の光度が無い瞬間があれば法令で定める前照灯ではないとなり、
『備えなければならない』保安基準で定められた灯火が無い事になり整備不良になる」
真面目であろうが気違いの解釈は出鱈目だって事だな┐(´ー`)┌
>>283
>つまり、法令には前照灯の定義はない。
「公安委員会が定める灯火」これが前照灯の定義だよ┐(´ー`)┌
>で、「前照灯」とは何か考えたときに、「前照灯」とは前を照らして道路の障害物を確認するとともに、
>相手に自らの存在を示すためのものだというのが社会の常識。
>点滅して前を照らしていないときがあるような灯火は、政令で定める以前に、「前照灯」といえるようなものではないのだよ。
「前照灯とは何か」を在日E(笑)が定義しているのだな┐(´ー`)┌
正に「議論の余地なし。素人の法解釈に意味なし。 」だな┐(´ー`)┌
>こう書くと、決まって、「ダイナモが違法になるよ」と言ってくるよね。
そうだね┐(´ー`)┌
今ではダイナモどころか全ての自動車が整備不良になったね┐(´ー`)┌
>そもそも、「あれは前照灯じゃない」なんて言う人はいない。
前照灯の点滅モードを見て「あれは前照灯じゃない」なんて言う奴はここ以外にいない┐(´ー`)┌
点滅の滅の時(笑)には光度が無いのだから前照灯ではない!
ダイナモの滅の時(笑)には光度は無いが誰も前照灯じゃないとは言ってない!
ほんと頭悪いよね在日E(笑)って┐(´ー`)┌ ↑
このキチガイ、またわけわからんことを言い出してるんだね。
今度は「在日E」とかいうあだ名を考案して荒らしてるの?w
じゃあ、「在日@〜D」もいるんかいな。
誰からも理解されず、また
「在日Eと呼ばれる経緯について」
とかいう駄文を発表するのかなwww
>>289
在日Eと呼ばれる経緯について(笑)
「序文6を見てね」
↓序文6(笑)
@〜Dは在日おチョンコ(笑)が興味を持たなかったから存在しないよ┐(´ー`)┌ 意味わかんねえー
やっぱりキチガイの言うことは理解できねえわ
幼稚園生でもわかるように書かれてる法文を理解できず、言葉遊びで合法に持ち込もうとしてるヤツの言うことは、さすがだねwww
脳波も調べてもらったほうがいいねwww
いちいち説明を加えなきゃわからないようなあだ名なんてつけなきゃいいのに
ほんと言葉をこねくり回すのが好きなんだねwww
キチガイは怖い怖いwww
>>285
>非常点滅表示灯が
>・ 「点灯」を確認できる光度を「常に」有する
>・ 点滅する
>を同時に成り立たなければならない。
点滅灯なのに、なぜ「常に」光度が必要なんだい?
光っているときに光度があれば、確認できるだろ(笑) >>286
>それを法令で。
法第52条を読んでも理解できないんだろ(笑)
>「滅の時」に点灯を確認できる光度を有することが出来ない非常点滅表示灯が違法になるね。
「滅の時に光度」って、頭悪すぎ(笑) >>288
日本の常識が通用しないお前には何を言っても無駄だね(笑) >>293
> 点滅灯なのに、なぜ「常に」光度が必要なんだい?
要件は「点灯を確認できる光度を有する」であって、「点滅を確認できる光度を有する」ではないから。
> 光っているときに光度があれば、確認できるだろ(笑)
そうだね。
軽車両の前照灯も光っているときに光度があれば確認できるね。 >>294
> 法第52条を読んでも理解できないんだろ(笑)
法52条のどこに書いてあるの?
> 「滅の時に光度」って、頭悪すぎ(笑)
点灯を確認できる光度を有する非常点滅表示灯は滅の時も光度を有しているんじゃないの?
違うならどう違うのか説明しろよ。 >>296
非常点滅表示灯は点滅であることが定められている。
点滅で点いていることを確認できる光度を有しているから問題ないぜ?
「点灯」を確認できる光度を「常に」有していれば、
点滅で点いていることが確認できない光度になるだろ? >>296
>>297
>法52条のどこに書いてあるの?
点滅灯と前照灯は役割が全然ちがうんだから、区別くらいつけられるようになろうぜ(笑)
常時光度のある点滅灯
点滅している前照灯
そんなもん、あるかいな(笑)
法令で定める以前の問題だ。 >>298
> 点滅で点いていることを確認できる光度を有しているから問題ないぜ?
要件は「点灯」を確認できる光度を有するだよ。
点滅では「点灯」を確認できる光度を有することにならないよ。
違法厨が散々言ってきたことだ。
> 「点灯」を確認できる光度を「常に」有していれば、
> 点滅で点いていることが確認できない光度になるだろ?
何を言っているのかわからん。
整理して書き直してくれ。 >>299
> 点滅灯と前照灯は役割が全然ちがうんだから、区別くらいつけられるようになろうぜ(笑)
その区別は法52条のどこに書いてあるの?
> そんなもん、あるかいな(笑)
> 法令で定める以前の問題だ。
そうだと思うんだけど、君は法52条の灯火は要件を満たさないといけないと言っているよね?
点灯を確認できる光度を有するう非常点滅表示灯は点滅しているの?
点滅しているならどうやって「点灯を確認できる光度を有する」の?
回答してね。 >>300
点滅では「点灯」を確認できる光度を有することにならないって、違法厨は言ってきた?
その事実は、どこにあるんだ?
どのレスか示してくれ。
何を言ってるか分からないのは当然だ。
お前は「点灯」の意味を知らないんだから。
知らないから分からないのは、当然。
だから言ったろう?
お前は、まず「点灯」の意味を分かるようになれ。(>>230) >>301
ところで、
> 要件は「点灯」を確認できる光度を有するだよ。
と言ってるが、その法令はどのことを言ってるんだい? >>292
>いちいち説明を加えなきゃわからないようなあだ名なんてつけなきゃいいのに
>ほんと言葉をこねくり回すのが好きなんだねwww
>キチガイは怖い怖いwww
じゃぁ、「神田水道橋」って何┐(´ー`)┌
どうして俺が「神田水道橋」になったかを、俺が面白半分で自称する前の経緯を説明してみなよ┐(´ー`)┌
>>302
>お前は、まず「点灯」の意味を分かるようになれ。
まずお前が「点灯」には「点滅」を含むのか、
前照灯の規則の何処に何が書いてあって「点灯し続けなければいけないのか」
あたりの設定をきっちり詰めてから虚言を垂れ流せ┐(´ー`)┌
結論だけ先に決まっていて、詳細は全く詰めておらず、
突っ込まれたらその場限りの言い訳に終始する。これでよく違法と5年も言い続けられるな┐(´ー`)┌ >>234
>5年経った今は出来るだけ関わりたくない。
>というのが正直な感想です(笑)
なのにスレを立て続け、なぜ違法になるのかという妄言を垂れ流し矢面に立ち続けると┐(´ー`)┌
これが「統合失調症」という頭の病気なのだな┐(´ー`)┌
>>245
>でも、残念ながら前照灯には点滅についての規定がないから、前照灯の点灯には点滅は含まれないね。
前照灯には電源や光源についての規定も無いのだな┐(´ー`)┌
じゃぁダイナモも電池も電球もLEDも前照灯に含まないのか┐(´ー`)┌
いやぁ、ほんと在日E(笑)の屁理屈は出鱈目過ぎて面白いね┐(´ー`)┌
>認めてもらいたければ、草加市が警察庁に言われたように、公安委員会に相談して、自転車の前照灯に点滅でもいい規則を変えてもらうことだな(笑)
警察庁はそんな事言ってねぇよ┐(´ー`)┌
「規則に規定が無い」というのは「認められていない」という意味ではない。ホワイトリストでは無いのだからな┐(´ー`)┌ >>246
>点滅君たち、不思議な日本語を使うんだな。
片方はネットミーム、もう一方は在日E(笑)の造語の対義語(笑)だよ┐(´ー`)┌
在日E(笑)はこんな事すら理解できないのだね┐(´ー`)┌
ここまで読解力が欠けていると日常生活にも支障が多いだろ┐(´ー`)┌祖国へ帰ったら?┐(´ー`)┌
>>252
合法派が酷い造語だ割らおと嘲笑い続けた結果、「実際の事実」と言い換えただけじゃん┐(´ー`)┌
この言い換えで「実際の事実(笑)」が何を指すのか全く分からなくなったというオマケ付きだ┐(´ー`)┌
ほんと在日E(笑)はセンスが全く無いな┐(´ー`)┌
>>258
>そして君は光度を有さない時があるのは認めないわけ?
そもそも、「光度を有さない時がある」というのは、ここの在日E(笑)若干名しか見ていない事であって、
法令に何が書かれている訳でも、威を借る権力(笑)である行政も一言も触れていないのだなぁ┐(´ー`)┌
「出典が無い」この時点で論外なのだよ┐(´ー`)┌ >>261
>このままでは、自転車の点滅は「滅の時」があっても光度を有する灯火にはならないことになりそう。
激しく意味不明┐(´ー`)┌
在日E(笑)が様々な言い訳を並べて「アレとコレは違うの!」と区別をしているだけだ┐(´ー`)┌
「点滅する灯火でも『点灯を確認できるもの』なのだから、点滅は点灯に含まれる」のだよ┐(´ー`)┌
そしてこの灯火が道交法52条1項の下位規定に存在するのだから、「つける」に点滅は含まれる┐(´ー`)┌
つまり、「滅の時(笑)があれば点灯ではない、ついていない」という概念は「道路交通法に存在しない」となるのだ┐(´ー`)┌ すでに結論が出ていて 行政が発信通りに対応して 多くの市民が受け入れている行政行為をここで議論、反論しても意味がない作業だよね?
結論は行政に問い合わせれば教えてくれるし不満があるなら窓口もあるだろ?
いずれにしても5年も匿名掲示板で大騒ぎするほどの事ではないな。
基地はいったい何と戦っているんだろうね?(笑)
>>265
「光度を有さない時があったらだめ!」
これをつけ足して合法だなんて、勝手に法律を変えちゃだめ!┐(´ー`)┌
>>266
>この理屈だと、
>「他の点滅させる灯火は点滅の規定があるのに、軽車両の灯火は点滅の規定がないから点滅は違法」
>となるじゃん?
ならないよ┐(´ー`)┌
その主張が成立するには「車両の灯火は原則として点滅が禁止されている」という前提条件が必要だ┐(´ー`)┌
そんなものは無いのだから、点滅は任意という事になるのだよ┐(´ー`)┌
>光度を有したり有さなかったりすれば規定に合わず違法。
こんな事、法令の何処にも公的見解(笑)の何処にも書かれていないね┐(´ー`)┌
>>268
>ダイナモは違その事由により法性を問われないから違法じゃないし。
ダイナモが抵触する規定と、違法性を問われない理由の出典は何処だい?┐(´ー`)┌
ここのお前ら在日E(笑)の発言だよな┐(´ー`)┌
つまり、違法になるか否かを決めているのはお前ら在日E(笑)であると言う事だ┐(´ー`)┌
何の権限も無い在日朝鮮人が何勝手な事を言っているのだ┐(´ー`)┌気違い過ぎる┐(´ー`)┌
>光度を有するときと有さないときの両方があるってことだ。
点滅とはそーいう物だ┐(´ー`)┌故に、「点滅の消えている時!」というアホな概念は法令に存在しない┐(´ー`)┌
「違法論に法的根拠無し」これが結論だ┐(´ー`)┌ >>269
>法第52条は、「政令で定める」灯火をつける義務を定めている。非常点滅表示灯のように点滅に関する規定がなければ違法だ。
これは在日E(笑)の無様な言い訳だ┐(´ー`)┌
自転車の法定速度のように、規定が無ければ「違反」ではなく「無い」となるのだよ┐(´ー`)┌
そもそも、この在日理論では自転車には「その他の灯火」の規定は一切無いのだから、
「前照灯と尾灯以外の灯火を設けたら違法」という事にもなってしまうな┐(´ー`)┌
ほんと、在日E(笑)は頭が悪いね┐(´ー`)┌
>>272
>前照灯を消すことは禁止されていないよな?
「つけなければならない」のだから、禁止されているのだよ┐(´ー`)┌
但し、点滅はその一連の動作を以て「ついている」のだから、消している訳ではない┐(´ー`)┌
>>273
>気違いは、ネットに書き込むな。
なら、まずお前が黙れ┐(´ー`)┌
>偉そうに自分で判断せず、自分の住んでいる地域の県警に尋ねましょう。
ピストン氏が警視庁に尋ねたが、違反になるという見解は出て来なかったな┐(´ー`)┌
>気違いは、すぐに自分の立場をわきまえずにオウム返ししますが、お気にせずw
ホント、在日E(笑)はあたまわるい┐(´ー`)┌
そのまま自分に帰ってくる事を認識しているから、こういった予防線を張るのだな┐(´ー`)┌ >>301
>その区別は法52条のどこに書いてあるの?
「前照灯」と「その他の灯火」だね。
「点滅灯」は第52条には書かれていないが、「その他」ではなく「その他の」となっているので、「その他の灯火」には「前照灯」、「車幅灯」、「尾灯」は含まれず、区別してるね。
点滅灯と前照灯の違いは、法律では「前照灯」の定義がかかれていないから、一般常識で判断するということだね。
>そうだと思うんだけど、君は法52条の灯火は要件を満たさないといけないと言っているよね?
「前照灯」とは何かまでいちいち規定されていないよ。「前照灯」であることを前提に、必要な色や光度を定めているだけだ。
それを言ったら、「光度」とは何か、「白色」とは何かまで規定されていないとダメになっちゃうよね。
「前照灯」とあれば、前を照らして前方を確認するためのものだ。
何でもかんでも法律に規定されているわけではないよ。
>点灯を確認できる光度を有するう非常点滅表示灯は点滅しているの?
>点滅しているならどうやって「点灯を確認できる光度を有する」の?
お前は、違法派が「前照灯は常時点灯している必要がある」と言っていることを捉えて、
「それなら非常点滅表示灯も点灯とあるから常時点灯していないとダメなんだろ」
「非常点滅表示灯の点灯が点滅でもいいなら、前照灯の点灯も点滅でもいい」と言いたいんだろ。
それは、「点滅も含まれ得る」ということを理解していないからだよ。
「点灯」というのは、その灯火を本来のつかい方をするために点けるということだから、「前照灯の点灯は常時点灯」、「点滅灯の点灯は点滅」でも何の矛盾もないよ。 >>279
>「決められた方法でやりなさい」と言ってるのに、違う方法でやって「先生、この方法はダメって言ってない」って屁理屈捏ねてるガキと同じだね(笑)
「決められた方法でやりなさい」と言う事は、決められていない部分は任意の方法でやってよいという事だよ┐(´ー`)┌
「先生ダメって言ってない」と指摘されるのは、先生の敗北を意味するのだよ┐(´ー`)┌
>>283
>「点滅禁止の規定がないから合法」と言ってる奴は、法解釈の能力がないことをさらしているようなものだな(笑)
これを目次を読めず、序文と6項目をくっ付けて「序文6(笑)」とした在日が言うのだから滑稽極まりないな┐(´ー`)┌
>つまり、法令には前照灯の定義はない。あるのは、「前照灯」であることを大前提に、必要な光度や色が公安委員会規則に規定されているだけだ。
お前が引用したものが「前照灯」の定義だよ┐(´ー`)┌
変なところで切ってしまうからその後の見解も狂った物になるのだ┐(´ー`)┌
>点滅して前を照らしていないときがあるような灯火は、政令で定める以前に、「前照灯」といえるようなものではないのだよ。
「政令で定める以前に」┐(´ー`)┌ここに出典が無いのが致命的だね┐(´ー`)┌
これは在日E(笑)がそう言い張っているだけとなるのだ┐(´ー`)┌
>こう書くと、決まって、「ダイナモが違法になるよ」と言ってくるよね。
在日違法論(笑)の抱える矛盾点だものな┐(´ー`)┌
「あれは前照灯じゃないなんて言う人はいない。」なんとも無様な言い訳だろうか┐(´ー`)┌
これで「法解釈」だと言うのだから笑うしかない┐(´ー`)┌hahaha
>点滅禁止を罰するのではなく、法第52条が要求する灯火をつけていないことを罰するのだから、罪刑法定主義にはなんら反しない。
>法令解釈というのはこういうものだ
「規定が無く経って違法なんだい!解釈上違法だけど違法じゃないんだい!」只の言い訳じゃねぇか┐(´ー`)┌ >>284
>点滅猿に法律書は100年はやい。まずは正しい日本語の解釈を知れ(笑)
お前には半万年早いよ┐(´ー`)┌
>消灯が確認出来たら前には光は当たって無いよな? 照らし続けるモノという認識は日本語だよなw
そして「国語辞典」を持ち出しつつ辞典から外れてしまう┐(´ー`)┌頭悪すぎる┐(´ー`)┌
>これが規則の結論(笑)
点滅が云々という結論に達しなかったか┐(´ー`)┌そりゃ辞典で証明するのは無理だものな┐(´ー`)┌
>これが埼玉県の結論(笑)
点滅が目視出来てはいけない、という事をこんな回りくどく言う奴はいないよ┐(´ー`)┌
この文章は「常時」によって「確認できない状況が継続してはいけない」という意味になっているのだよ┐(´ー`)┌
>これが警視庁の結論(笑)
違反ですとはどこにも書かれていないな┐(´ー`)┌ >>304
>じゃぁ、「神田水道橋」って何┐(´ー`)┌
>どうして俺が「神田水道橋」になったかを、俺が面白半分で自称する前の経緯を説明してみなよ┐(´ー`)┌
お前が時分で名乗ってるのならそれでいいじゃないか(笑)
>まずお前が「点灯」には「点滅」を含むのか、
>前照灯の規則の何処に何が書いてあって「点灯し続けなければいけないのか」
点灯には、常時点灯も点滅含まれる。
その上で、その装置によってどのような状態を指すのか変わってくるのだよ。
前照灯の点灯は常時点灯
車幅灯の点灯は常時点灯
尾灯の点灯は常時点灯
非常点滅表示灯の点灯は点滅
方向指示器の点灯は点滅
点滅することを目的とした灯火が点滅するからといって、常時点灯を目的とした灯火が点滅でもいいということにはならないよ。 >>305
>前照灯には電源や光源についての規定も無いのだな┐(´ー`)┌
>じゃぁダイナモも電池も電球もLEDも前照灯に含まないのか┐(´ー`)┌
こういうのを世間一般では屁理屈という(笑)
>警察庁はそんな事言ってねぇよ┐(´ー`)┌
そう解釈してるのはお前だけだな(笑)
>「規則に規定が無い」というのは「認められていない」という意味ではない。ホワイトリストでは無いのだからな┐(´ー`)┌
法第52条を読んで見ろよ。
「政令で定めるところにより、前照灯をつけなければならない」とあるのだよ。
“規定がないから認められる”という書き方ではないのだ(笑) >>310
>そもそも、この在日理論では自転車には「その他の灯火」の規定は一切無いのだから、
>「前照灯と尾灯以外の灯火を設けたら違法」という事にもなってしまうな┐(´ー`)┌
ならないね。
「つけなければならない灯火」をつけていなければ違反になるけれど、規定のない灯火は禁止規定がなければつけていても違反にはならない。
点滅灯を前に向けて点けることも、違法派は誰も違反になるとは言っていない。前に向けて点けても、前照灯の規定を満たさないから法第52条の前照灯にはならないと言ってるだけだ。
神田水道橋ともう一人以外の人は、この違いを理解できるよね? >>312
>「決められた方法でやりなさい」と言う事は、決められていない部分は任意の方法でやってよいという事だよ┐(´ー`)┌
これがすべてを物語っているな。
神田水道橋は遵法精神ゼロだね。
>これを目次を読めず、序文と6項目をくっ付けて「序文6(笑)」とした在日が言うのだから滑稽極まりないな┐(´ー`)┌
誰かと混同してるんだろうけど、こんな反論しかできないなんて、情けないねぇ(笑)
>お前が引用したものが「前照灯」の定義だよ┐(´ー`)┌
それは、「前照灯」の要件だね。前照灯とは何かまで法律には規定されてないね。本来であれば、法律や政令で定めるべきなんだろうけど、読んで時の如く「前照灯」であり、わざわざ定義するまでもないってことだね。
>「あれは前照灯じゃないなんて言う人はいない。」なんとも無様な言い訳だろうか┐(´ー`)┌
>これで「法解釈」だと言うのだから笑うしかない┐(´ー`)┌hahaha
法解釈は常識の上に成り立っているのだよ(笑)
>「規定が無く経って違法なんだい!解釈上違法だけど違法じゃないんだい!」只の言い訳じゃねぇか┐(´ー`)┌
規定はあるって(笑) >>314
>お前が時分で名乗ってるのならそれでいいじゃないか(笑)
見事に逃げたなぁ┐(´ー`)┌
「当人のミスをあだ名として付けている」単純な理由でそう呼んだ俺と違って、
「当人のミスを追及した奴ではなく、仮想敵の俺に投影した」という物は説明されても分かりにくいものだものな┐(´ー`)┌
>点灯には、常時点灯も点滅含まれる。
>その上で、その装置によってどのような状態を指すのか変わってくるのだよ。
「装置によって」ではなく「法令の定めによって」だよ┐(´ー`)┌
法令に規定が無ければ別の物を!って取って付けてはダメだよ┐(´ー`)┌
>滅することを目的とした灯火が点滅するからといって、常時点灯を目的とした灯火が点滅でもいいということにはならないよ。
「常時点灯を目的とした灯火」って法例の何処に書かれているんだい?┐(´ー`)┌
法令に無い物を取って付けてはいけないよ┐(´ー`)┌
>>315
>こういうのを世間一般では屁理屈という(笑)
「揚げ足取り」な┐(´ー`)┌
要は、在日E(笑)が「規定に無いのだから点滅はダメ、他は関係ない」と恣意的に決めているだけなのだ┐(´ー`)┌
>そう解釈してるのはお前だけだな(笑)
鏡に向かって発言しているのだな┐(´ー`)┌
警察庁見解を読んで「許可が必要」と解釈しているのがお前ら在日E(笑)若干名だけなのだ┐(´ー`)┌
>法第52条を読んで見ろよ。
>「政令で定めるところにより、前照灯をつけなければならない」とあるのだよ。
>“規定がないから認められる”という書き方ではないのだ(笑)
そもそも、「規定が無い」のだから認められるか否かの話ではないのだな┐(´ー`)┌
「認められていない」ではなく「認めない」という事実が無ければ法令違反にならないのだからな┐(´ー`)┌ >>313
>お前には半万年早いよ┐(´ー`)┌
こどもの反論だね(笑) >>316
>「つけなければならない灯火」をつけていなければ違反になるけれど、規定のない灯火は禁止規定がなければつけていても違反にはならない。
許可規定が無いから違反なのに、禁止規定が無ければ違反にならない┐(´ー`)┌
言い分が出鱈目過ぎるね┐(´ー`)┌
「自身の都合上、どうなるべきか」「法令の規定上、どうなるか」を行ったり来たりするからこうなるのだ┐(´ー`)┌
>神田水道橋ともう一人以外の人は、この違いを理解できるよね?
世界で在日E(笑)若干名が理解するだけでは意味が無いのだよ┐(´ー`)┌
「点滅は違法!出典は5ちゃんねる!」これでは鼻で笑われるだけだね┐(´ー`)┌ >>317
>これがすべてを物語っているな。
>神田水道橋は遵法精神ゼロだね。
「規定に無くてもダメと思っている奴がいるなら!」これは遵法とは全く関係が無いな┐(´ー`)┌
まず根拠を挙げ違法であると立証してから言え┐(´ー`)┌
>誰かと混同してるんだろうけど、こんな反論しかできないなんて、情けないねぇ(笑)
在日E(笑)が合法派を区別できないように、俺は在日E(笑)を区別しないのだよ┐(´ー`)┌
お前ら若干名の墓穴はお前ら全員で共有しろとな┐(´ー`)┌
>それは、「前照灯」の要件だね。
要件と定義って何が違うの┐(´ー`)┌同じ事だろ┐(´ー`)┌
>前照灯とは何かまで法律には規定されてないね。
されていないのに何故法的拘束力があるんだね┐(´ー`)┌出鱈目過ぎる┐(´ー`)┌
>法解釈は常識の上に成り立っているのだよ(笑)
自動車では明示的に禁止されているのだから、根拠どころか「説得力」レベルですら皆無だね┐(´ー`)┌
>規定はあるって(笑)
「前照灯とは何かまで法律には規定されてないね。」自分で無いとはっきり書いているね┐(´ー`)┌
その瞬間の都合であったり無かったりする。これは自分から「これは嘘です」って認めているのだよ┐(´ー`)┌ >>319
>こどもの反論だね(笑)
そもそも、「お前には100年早い」に何を反論しろと言うのだね┐(´ー`)┌
頭悪すぎる┐(´ー`)┌ >>318
>見事に逃げたなぁ┐(´ー`)┌
>>292は俺じゃないし。
>「当人のミスをあだ名として付けている」単純な理由でそう呼んだ俺と違って、
それで、お前と違う意見を言う人はすべて「在日E」なのか?笑っちゃうね(笑)
>「当人のミスを追及した奴ではなく、仮想敵の俺に投影した」という物は説明されても分かりにくいものだものな┐(´ー`)┌
何が言いたいのかさっぱり分からない?
>「装置によって」ではなく「法令の定めによって」だよ┐(´ー`)┌
そうだよ。だから、点滅に関する規定がない装置(=灯火)の場合は、点灯には点滅は含まれないってことだね。
>「常時点灯を目的とした灯火」って法例の何処に書かれているんだい?┐(´ー`)┌
>法令に無い物を取って付けてはいけないよ┐(´ー`)┌
前照灯を点滅させるものなんて解釈するのは点滅君だけだ(笑)
>警察庁見解を読んで「許可が必要」と解釈しているのがお前ら在日E(笑)若干名だけなのだ┐(´ー`)┌
政令には、「公安委員会が定める灯火」とあるけどね。
そもそも、「許可」規定ではないし(笑)
>そもそも、「規定が無い」のだから認められるか否かの話ではないのだな┐(´ー`)┌
>「認められていない」ではなく「認めない」という事実が無ければ法令違反にならないのだからな┐(´ー`)┌
はい、終了。
法第52条がどのような規定かまったく理解できていないね。 >>320
>許可規定が無いから違反なのに、禁止規定が無ければ違反にならない┐(´ー`)┌
>言い分が出鱈目過ぎるね┐(´ー`)┌
なんだよ「許可規定」って?
自分で妄想して、頓珍漢な反論しても、何が言いたいのかさっぱり人に伝わらないよ(笑) >>323
>それで、お前と違う意見を言う人はすべて「在日E」なのか?笑っちゃうね(笑)
いや?根拠の無い違法論を延々と垂れ流している奴が「在日E(笑)」なのだよ┐(´ー`)┌
まともな根拠を示して「違法だよ」と示せる賢人が現れればお前らと区別して尊重するよ┐(´ー`)┌
>何が言いたいのかさっぱり分からない?
そりゃー俺が「神田水道橋」と呼ばれる経緯が出鱈目極まりないものな┐(´ー`)┌
>そうだよ。だから、点滅に関する規定がない装置(=灯火)の場合は、点灯には点滅は含まれないってことだね。
「そうだよ」ならそう規定された法令を示せってな┐(´ー`)┌
在日E(笑)の違法論は、「出典は一切示せないがそう決まっている」という話が多すぎる┐(´ー`)┌
>前照灯を点滅させるものなんて解釈するのは点滅君だけだ(笑)
そうかい?┐(´ー`)┌
なら、なぜ自動車では明示的に禁止されているのだね┐(´ー`)┌
「前照灯とは点滅しないもの」と何かしらの理由で決まっているのであれば、
自動車で明示的に禁止する理由が無いのだよ┐(´ー`)┌
>政令には、「公安委員会が定める灯火」とあるけどね。
>そもそも、「許可」規定ではないし(笑)
そう、なぜ「許可」規定ではないのに「認められていない」という話に繋がるのかね┐(´ー`)┌
>はい、終了。
>法第52条がどのような規定かまったく理解できていないね。
在日E(笑)の素人解釈なんて理解しようが無いよ┐(´ー`)┌
まず根拠を示して「こーいう規定なんだ」と立証しないとね┐(´ー`)┌ >>324
>なんだよ「許可規定」って?
>自分で妄想して、頓珍漢な反論しても、何が言いたいのかさっぱり人に伝わらないよ(笑)
「許可規定が無い」だよ┐(´ー`)┌
お前らの言う「認められていないから違法」を呼び変えた物だ┐(´ー`)┌
ほんと、在日E(笑)って読解力が全く無いのな┐(´ー`)┌ >>321
>「規定に無くてもダメと思っている奴がいるなら!」これは遵法とは全く関係が無いな┐(´ー`)┌
>まず根拠を挙げ違法であると立証してから言え┐(´ー`)┌
決められたことをやらなくて、決められていないことをやっても、決められたことをやったことにはならない。
お子ちゃまには理解できないかな(笑)
>在日E(笑)が合法派を区別できないように、俺は在日E(笑)を区別しないのだよ┐(´ー`)┌
「区別しない」じゃなくて「区別する能力がない」だろ。
違法派は、
┐(´ー`)┌
と
点灯にこだわる奴
を区別してるよ(笑)
同一人物の一人二役かとしれないけどね。 >>320
>要件と定義って何が違うの┐(´ー`)┌同じ事だろ┐(´―`)┌
道路交通法第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
ここに道路交通法上の定義が書かれている。
定義をしないと混乱しそうなものはここにきちんと書いたうえで、それぞれ必要な要件や基準を別に定めているね。
「前照灯」なんていちいち定義をしなくても、一般常識で理解できるのだよ(笑)
>されていないのに何故法的拘束力があるんだね┐(´ー`)┌出鱈目過ぎる┐(´ー`)┌
常識だからだ。
「白色」や「淡黄色」は規定されていないけど、法的拘束力はあるだろ。
>自動車では明示的に禁止されているのだから、根拠どころか「説得力」レベルですら皆無だね┐(´ー`)┌
構造上、ダイナモ式のように低速時にチカチカすることも一切認められないってことだな。
自転車はその程度の低速時の点滅は許容範囲なんだろうね。
それが、15km/h以上を基準にしているJIS規格に表れているんだろうね。
そもそも、JISも点滅は認めていなかったし、周波数で規定するようになっても、点滅モードの点滅間隔とはかけ離れているよね。
>その瞬間の都合であったり無かったりする。これは自分から「これは嘘です」って認めているのだよ┐(´ー`)┌
お前のような考えか方だと、裁判所はいらないな。 >>327
>決められたことをやらなくて、決められていないことをやっても、決められたことをやったことにはならない。
>お子ちゃまには理解できないかな(笑)
「決められたことをやらなくて」の部分に根拠が全くないのだから、理解のしようがない┐(´ー`)┌
ぶっちゃけ「お前の脳内世界の決まり事なんぞを守る道理はない。守れというなら違反であると立証しり」┐(´ー`)┌
>「区別しない」じゃなくて「区別する能力がない」だろ。
違法論を考える奴と、テンプレ気違いの最低2人がいる事は分かっている┐(´ー`)┌
だが、「そうした方が面白いから」俺は一切区別しない┐(´ー`)┌
>>328
>定義をしないと混乱しそうなものはここにきちんと書いたうえで、それぞれ必要な要件や基準を別に定めているね。
>「前照灯」なんていちいち定義をしなくても、一般常識で理解できるのだよ(笑)
面白い言い訳だが、それだと自転車以外の灯火の規定は混乱しているとなってしまうな┐(´ー`)┌
文献を示せるでもなく、全て自分の考えで押し通さなければいけないのが違法論の欠陥だな┐(´ー`)┌
>常識だからだ。
常識で誤魔化すなよ┐(´ー`)┌
>構造上、ダイナモ式のように低速時にチカチカすることも一切認められないってことだな。
ここで「違法性阻却事由(笑)」が登場┐(´ー`)┌
この場合も「理由を取って付けているのも、認めていないのもお前」なのだな。
「誰がこんな理屈で認めていないのか」を文献で示せなければ全く意味が無いね┐(´ー`)┌
>自転車はその程度の低速時の点滅は許容範囲なんだろうね。
「だろうね(笑)」知らないなら違法性阻却事由を主張するなよ┐(´ー`)┌
>お前のような考えか方だと、裁判所はいらないな。
「供述が曖昧かつ二転三転する」これが司法の場で不利になるって事は、
法学ガー(笑)を言い訳にする在日E(笑)なら知っておかなければならない事だわな┐(´ー`)┌
それを「いらない」とはなぁ。ほんとお前馬鹿だな┐(´ー`)┌ >>325
>「そうだよ」ならそう規定された法令を示せってな┐(´ー`)┌
>在日E(笑)の違法論は、「出典は一切示せないがそう決まっている」という話が多すぎる┐(´ー`)┌
>「前照灯とは点滅しないもの」と何かしらの理由で決まっているのであれば、
自動車で明示的に禁止する理由が無いのだよ┐(´ー`)┌
自動車と自転車の規定はそれぞれ別に規定されており、危険性の高い自動車は自動車より細かく規定されているだけだ。
自転車は、公安委員会規則の要件を満たすことが必要。点滅モードでも「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」なら何の問題もない。
「点滅禁止の規定がないから認められる」のではない。
いい加減、理解したら(笑)
>そう、なぜ「許可」規定ではないのに「認められていない」という話に繋がるのかね┐(´ー`)┌
政令で定める要件を満たさないからだ。
>在日E(笑)の素人解釈なんて理解しようが無いよ┐(´ー`)┌
>まず根拠を示して「こーいう規定なんだ」と立証しないとね┐(´ー`)┌
素人解釈と思ってるならそう思ってなよ。
法第52条を読んで「点滅禁止規定がないから点滅合法」なんていう主張を法律板でやってみな。一蹴されるよ(笑) >>326
>「許可規定が無い」だよ┐(´ー`)┌
「許可規定って何」と聞いて反論がこれかよ(笑)
>お前らの言う「認められていないから違法」を呼び変えた物だ┐(´ー`)┌
「許可」が何か知ってるの?
>ほんと、在日E(笑)って読解力が全く無いのな┐(´ー`)┌
笑っちゃうね(笑) >>330
>自動車と自転車の規定はそれぞれ別に規定されており、危険性の高い自動車は自動車より細かく規定されているだけだ。
またその言い訳か┐(´ー`)┌何でもいいから言及すればいいという物ではない┐(´ー`)┌
「出典を示せ」いい加減理解したら┐(´ー`)┌
>政令で定める要件を満たさないからだ。
これもな┐(´ー`)┌お前がそう言い張っているだけじゃねぇか┐(´ー`)┌
>素人解釈と思ってるならそう思ってなよ。
「出典が無い」断言するしかねーわな┐(´ー`)┌
そもそも、素人じゃない奴がほぼ24時間365日5ちゃんねるに張り付いてるってのはあり得ない事だわな┐(´ー`)┌
>法第52条を読んで「点滅禁止規定がないから点滅合法」なんていう主張を法律板でやってみな。一蹴されるよ(笑)
「自転車の法定速度」という前例があるから、この問題も同様に「されない」だろうな┐(´ー`)┌
そもそも、この話って違法論が出鱈目過ぎて何処にも輸出出来ねぇんだわ┐(´ー`)┌
>「許可規定って何」と聞いて反論がこれかよ(笑)
そうだよ┐(´ー`)┌
>「許可」が何か知ってるの?
次は「許」か「可」の1文字が何?って聞いてくるのかい?┐(´ー`)┌
>笑っちゃうね(笑)
意味も無くただ食い下がっているだけなのに、「反論しろ」とwほんと、笑っちゃうね┐(´ー`)┌hahaha
反論して欲しければまず「論」を展開しろ┐(´ー`)┌
お前が虚言癖なのは分かり切った事だから、
必ず「これは俺だけの考え方ではない」と根拠となるソースをセットにしろよ┐(´ー`)┌ >>329
>「決められたことをやらなくて」の部分に根拠が全くないのだから、理解のしようがない┐(´ー`)┌
>ぶっちゃけ「お前の脳内世界の決まり事なんぞを守る道理はない。守れというなら違反であると立証しり」┐(´ー`)┌
例え話も理解できないバカ(笑)
お前の言ってることは、
「道路交通法第52条なんて守らなくても、点滅禁止の規定がないから点滅合法」
言ってるのと同じだな(笑)
>面白い言い訳だが、それだと自転車以外の灯火の規定は混乱しているとなってしまうな┐(´ー`)┌
なぜ?
法律や政令には自動車の前照灯の定義はないよね。保安基準では、危険性の高い自動車について、前照灯に限らず、自転車よりも細かく規定されているだけだ。
自転車は、公安委員会規則の要件を満たせればそれでいい。
>常識で誤魔化すなよ┐(´ー`)┌
法解釈は常識の上に成り立っているからねぇ(笑)
>「誰がこんな理屈で認めていないのか」を文献で示せなければ全く意味が無いね┐(´ー`)┌
何か言うとすぐ、「文献」とか言い出すけど、いままでダイナモ式ライトが問題にされたこともないのに、そんなものがあるわけないだろ。
一方、点滅モードも、警察に一蹴され、メーカーも「道路交通法上、前照灯にはならない」で片付けてるから、こっちもそんな文献なんてないだろうね。
点滅モードでも前照灯になるとする文献でもあるのか? >>332
>「出典を示せ」いい加減理解したら┐(´ー`)┌
>これもな┐(´ー`)┌お前がそう言い張っているだけじゃねぇか┐(´ー`)┌
>必ず「これは俺だけの考え方ではない」と根拠となるソースをセットにしろよ┐(´ー`)┌
何一つ公的な見解を示せない奴がよく言うよ(笑)
>そもそも、この話って違法論が出鱈目過ぎて何処にも輸出出来ねぇんだわ┐(´ー`)┌
前に誰かが法律板に投げ掛けて、点滅合法の主張はさんざんバカにされてたよな(笑)
>次は「許」か「可」の1文字が何?って聞いてくるのかい?┐(´ー`)┌
「許可が何か知ってるの?」と聞いた回答がこれかよ(笑) >>333
>例え話も理解できないバカ(笑)
的外れ過ぎるのだから理解しようが無いだろ┐(´ー`)┌
>お前の言ってることは、
>「道路交通法第52条なんて守らなくても、点滅禁止の規定がないから点滅合法」
>言ってるのと同じだな(笑)
いや全く違うな┐(´ー`)┌
「規定が無くても52条を守った事にならない」と言っているのが在日E(笑)で、
「規定が無いのだから52条違反にならない」と言っているのが合法派。
在日E(笑)のその手のたとえ話には、「合法派が違法論を肯定する」というあり得ない前提が含まれている┐(´ー`)┌
>なぜ?
そんな常識なるものが法令となり取り締まりを行えるのであれば、
自転車以外の車両でも点滅禁止を名言する必要が無いのだよ┐(´ー`)┌
なら、なぜ自転車だけが例外ではなく、自転車以外の車両(笑)が例外となるのか?
「危険性(笑)」全く理由になっていないよ。馬鹿丸出しじゃん┐(´ー`)┌
>法解釈は常識の上に成り立っているからねぇ(笑)
そんな考え方をするから「書いてないの自転車だけだよ?」と突っ込まれて苦しい言い訳に終始する事になるのだね┐(´ー`)┌
>何か言うとすぐ、「文献」とか言い出すけど、いままでダイナモ式ライトが問題にされたこともないのに、そんなものがあるわけないだろ。
在日E(笑)の違法論が正しいのであれば、「必ず問題になっている」のだよ┐(´ー`)┌
そうでなければ「法律家」と呼ばれる人々は、俺ら合法派よりも馬鹿な連中の群れとなるのだよ┐(´ー`)┌
>点滅モードでも前照灯になるとする文献でもあるのか?
「ならない」と文献を示して立証できないのだから、そんなものはいらないのだよ┐(´ー`)┌
「無実を証明できなければ違法なの!」馬鹿な主張は止めなよ┐(´ー`)┌
これこそ法律板で一蹴される馬鹿の考えだよ┐(´ー`)┌ >>334
>何一つ公的な見解を示せない奴がよく言うよ(笑)
「警察庁見解」と「埼玉県見解」、ピストン氏音声の「警視庁見解」示しているわな┐(´ー`)┌
在日Eは日本語と似た言語を話す超汚染人だから、これらの見解が何を示しているのか
「自分の都合」で上書きしてしてしまうから正しく理解できないのだ┐(´ー`)┌
そもそも、在日E(笑)が集めて来た「公的見解」とやらに、
「点滅させたら規定を満たさず前照灯では無くなるのだから無灯火」という見解は一切含まれていない┐(´ー`)┌
これこそ「何処から出て来たの?」としか言えないのだよ┐(´ー`)┌ 撃ち漏らし┐(´ー`)┌
>>334
>前に誰かが法律板に投げ掛けて、点滅合法の主張はさんざんバカにされてたよな(笑)
問題提起自体が出鱈目、最初から荒らし呼ばわりしていたアレだろ。
100%自作自演だな┐(´ー`)┌
>「許可が何か知ってるの?」と聞いた回答がこれかよ(笑)
お前は「許可規定ではない」の「許可規定」だけを切り取って何だよ?と返したわな┐(´ー`)┌
それに対して「許可規定ではない」だと念を押したら、今度は「許可」だけ切り取って何だよ?と来たわな┐(´ー`)┌
なら次は「許可規定ではない」と念を押せば、「許」か「可」が来るだろう┐(´ー`)┌
これは意味も無く食い下がるお前を馬鹿にしているのだよ┐(´ー`)┌ >>335
>的外れ過ぎるのだから理解しようが無いだろ┐(´ー`)┌
「決められた方法でやりなさい」=「政令で定めるところにより、前照灯をつけなければならない」
「違う方法」=「政令に定めのない点滅モード」
「先生、この方法はダメって言ってない」=「点滅禁止の規定がないから合法」
これが的外れだって?
>「規定が無くても52条を守った事にならない」と言っているのが在日E(笑)で、
違法派はこんな主張じゃない。お前の妄想だな。
>「規定が無いのだから52条違反にならない」と言っているのが合法派。
法第52条にある「政令で定めるところにより」を無視だね(笑)
>「危険性(笑)」全く理由になっていないよ。馬鹿丸出しじゃん┐(´ー`)┌
自転車に保安基準が適用されない理由だね。
>そんな考え方をするから「書いてないの自転車だけだよ?」と突っ込まれて苦しい言い訳に終始する事になるのだね┐(´ー`)┌
アスペちゃんの君には常識とか行間っていうのは理解できないんだろうね。
>在日E(笑)の違法論が正しいのであれば、「必ず問題になっている」のだよ┐(´ー`)┌
お前ら一部の点滅合法派が屁理屈こねてるだけで、世間一般は点滅モードは前照灯にはならないと理解しており、問題にはなってないね。
>そうでなければ「法律家」と呼ばれる人々は、俺ら合法派よりも馬鹿な連中の群れとなるのだよ┐(´ー`)┌
条文読めばわかることだから、議論する価値もないのだよ(笑) >>336
>「警察庁見解」と「埼玉県見解」、
これを合法の根拠と思ってるのはお前だけだよ(笑)
警察庁見解は、「点滅を認めてくれ」という草加市に「公安委員会が定めることだこら、認めてほしければ公安委員会に相談しろ」と言ってるだけ。
埼玉県見解は、「点滅モードは前照灯としては不適切な点滅間隔」と点滅モードを否定してるよね。
>ピストン氏音声の「警視庁見解」示しているわな┐(´ー`)┌
警察の公式会議の議事録を否定しておきながら、出所不明のこんなものを根拠にするのか?
これらに対するお前の屁理屈反論は分かってるからいらないよ(笑) >>337
>問題提起自体が出鱈目、最初から荒らし呼ばわりしていたアレだろ。
恥ずかしくて見に行けないのだろ。
そこでお前の主張を書き込んでみろよ(笑)
>100%自作自演だな┐(´ー`)┌
都合が悪くなると「自作自演だー」「妄想だー」か(笑)
>お前は「許可規定ではない」の「許可規定」だけを切り取って何だよ?と返したわな┐(´ー`)┌
「許可規定ではない」という理由を聞いているのではなく、「義務規定」であるにもかかわらず、「許可規定」なんて言葉を持ち出してきたから、
お前が言う「許可規定」とは何だと質問したのだが、バカなお前には理解できなかったようだね。
お前、実社会でも人との会話が成り立たないだろ? >>338
>これが的外れだって?
当たり前じゃん┐(´ー`)┌
>「違う方法」=「政令に定めのない点滅モード」
先生の言い分を法令とした場合、コレは先生の発言では無く「ボケ老人の戯言」なのだな┐(´ー`)┌
近所に頭のおかしな爺さんがいる。「いいかあ!前照灯ってのははな!〜が常識なんだよぉ!」┐(´ー`)┌
>違法派はこんな主張じゃない。お前の妄想だな。
繰り返し言ってる事じゃねぇか┐(´ー`)┌妄想でも何でもない┐(´ー`)┌
>法第52条にある「政令で定めるところにより」を無視だね(笑)
点滅では満たさない(笑)と言うのは政令で定められているのではなく、在日E(笑)の妄言だ┐(´ー`)┌
そもそも自転車の前照灯は政令で定めてる訳じゃねぇと何度突っ込めば、お前は覚えられるのだろうね┐(´ー`)┌
>自転車に保安基準が適用されない理由だね。
これで法学を学んだ(笑)と言い張るのだからな┐(´ー`)┌
「罪刑法定主義」の派生原理「類推解釈の禁止」だよ┐(´ー`)┌
保安基準で何を違反と定めていようが、自転車で違反になる事は無い┐(´ー`)┌
>アスペちゃんの君には常識とか行間っていうのは理解できないんだろうね。
常に行間から書かれていない記述を読み取り、根拠は「常識」┐(´ー`)┌
こんなものは健常者には理解しようが無いよ┐(´ー`)┌
>お前ら一部の点滅合法派が屁理屈こねてるだけで、世間一般は点滅モードは前照灯にはならないと理解しており、問題にはなってないね。
そもそも、世間一般がそう解釈していたって違法になんてならないからな┐(´ー`)┌
ここはヨロンガー(笑)の韓国じゃねーんだからさ┐(´ー`)┌
>条文読めばわかることだから、議論する価値もないのだよ(笑)
条文を提示すらしていなかっただろ┐(´ー`)┌問題提起が出鱈目だから議論の価値が無かったのだよ┐(´ー`)┌ >>339
>警察庁見解は、「点滅を認めてくれ」という草加市に「公安委員会が定めることだこら、認めてほしければ公安委員会に相談しろ」と言ってるだけ。
毎回そうやって「行間(笑)に」自己の見解を書き足さなければ「違法見解」にならない訳だろ┐(´ー`)┌
お前は警察庁見解を目にした奴全ての側で、行間に何が書かれているんだと力説する気か┐(´ー`)┌
>警察の公式会議の議事録を否定しておきながら、出所不明のこんなものを根拠にするのか?
出所がはっきりしていようが、秘密録音というだけで全否定しようが、
「法的にどう解釈したのか」の理由が無いものはソースにならないし、
含まれていて疑う理由の無いものは否定のしようが無いのだよ┐(´ー`)┌
このスレでも目にするように、警察に聞け!を散々主張する癖に、
実際に聞いてくればこの扱いだ。気違いの所業としか言いようが無いな┐(´ー`)┌
>>340
>恥ずかしくて見に行けないのだろ。
>そこでお前の主張を書き込んでみろよ(笑)
お前がここと同じようにレスをつけるだけだろ┐(´ー`)┌
そして「法律板でこんな事が!」と我田引水するだけ┐(´ー`)┌
>都合が悪くなると「自作自演だー」「妄想だー」か(笑)
合法派にとって都合の悪い事を1つでも挙げてから言えよ┐(´ー`)┌
>「許可規定ではない」という理由を聞いているのではなく、「義務規定」であるにもかかわらず、「許可規定」なんて言葉を持ち出してきたから、
>お前が言う「許可規定」とは何だと質問したのだが、バカなお前には理解できなかったようだね。
在日E(笑)の「点滅は認められていない」という部分を「許可規定が無い」と表現しているのだよ┐(´ー`)┌
理解できないなら理解できるまで同じ事を書いてやろう┐(´ー`)┌ >>341
>>「違う方法」=「政令に定めのない点滅モード」
>先生の言い分を法令とした場合、コレは先生の発言では無く「ボケ老人の戯言」なのだな┐(´ー`)┌
どうして「違う方法」を先生の発言としちゃうのかなぁ。
やっぱり、文章の読解能力ないね(笑)
>繰り返し言ってる事じゃねぇか┐(´ー`)┌妄想でも何でもない┐(´ー`)┌
「規定が無くても52条を守った事にならない」なんてお前が勝手に作文したんだろ(笑)
「規定が無くても」って何なんだよ。
違法派は、「要件を満たす前照灯がなければ、規定にない灯火をつけていても、法第52条違反だ」と言ってるのだよ。
>そもそも自転車の前照灯は政令で定めてる訳じゃねぇと何度突っ込めば、お前は覚えられるのだろうね┐(´ー`)┌
いちいち、「公安委員会規則」って書かないと分からないのか?
だから、アスペだって言うんだよ。
道路交通法では「政令で定めるところにより」とあり、政令で「公安委員会が定める」とある。根拠は法律だ。
>「罪刑法定主義」の派生原理「類推解釈の禁止」だよ┐(´ー`)┌
違法派は、保安基準で点滅禁止となってるから自転車も禁止なんて主張はしてねえよ(笑)
公安委員会規則の要件を満たすかどかを判断基準にしてるだよ。
>保安基準で何を違反と定めていようが、自転車で違反になる事は無い┐(´ー`)┌
なら、自動車の前照灯の点滅禁止規定はまったく理由にならないということだね(笑) >>341(続き)
>常に行間から書かれていない記述を読み取り、根拠は「常識」┐(´ー`)┌
>こんなものは健常者には理解しようが無いよ┐(´ー`)┌
「君は」だろ(笑)
>そもそも、世間一般がそう解釈していたって違法になんてならないからな┐(´ー`)┌
ほら、話をすり替えた。
「問題になってるかどうか」を「違法の根拠」に(笑)
>条文を提示すらしていなかっただろ┐(´ー`)┌問題提起が出鱈目だから議論の価値が無かったのだよ┐(´ー`)┌
また、話がずれてるよ。
何処に呈示なんだよ?
法律板のことでも言いたいのか?
「文献」の話から世間が問題視してるかという話になり、「法律家」の話になったんだから、呈示もくそもないだろ(笑) >>342
>お前は警察庁見解を目にした奴全ての側で、行間に何が書かれているんだと力説する気か┐(´ー`)┌
あの警察庁見解は行間を読まなくても、点滅合法の根拠にはならないよ(笑)
>含まれていて疑う理由の無いものは否定のしようが無いのだよ┐(´ー`)┌
誰が言ったのかも分からないのに、何の説得力もないね(笑)
>お前がここと同じようにレスをつけるだけだろ┐(´ー`)┌
>そして「法律板でこんな事が!」と我田引水するだけ┐(´ー`)┌
法律板に持ち込んだのは俺じゃないけどね(笑)
>合法派にとって都合の悪い事を1つでも挙げてから言えよ┐(´ー`)┌
「自分の意見と違うものは見えません」ってか(笑)
>在日E(笑)の「点滅は認められていない」という部分を「許可規定が無い」と表現しているのだよ┐(´ー`)┌
お前は、人が聞いてることも理解できないようだな(笑)
これじゃ、5年たっても、話が噛み合わないはずだ。 >>302
> その事実は、どこにあるんだ?
> どのレスか示してくれ。
やっと気づいたか。
三 イ 方向指示器は、方向の指示を表示する方向100mの距離から昼間において点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
だよ。
で、「点灯を確認できるもの」は光度を有さなくても良いことになるのか?
> お前は「点灯」の意味を知らないんだから。
君が理解している範囲で良いから「点灯」の意味を出しなよ。
前に説明した内容と同じで良いから。 >>311
> >その区別は法52条のどこに書いてあるの?
>
> 「前照灯」と「その他の灯火」だね。
「その他の灯火」が点滅灯ということで良いのか?
> 「前照灯」とは何かまでいちいち規定されていないよ。「前照灯」であることを前提に、必要な色や光度を定めているだけだ。
> それを言ったら、「光度」とは何か、「白色」とは何かまで規定されていないとダメになっちゃうよね。
自動車は細かく規定されているぞ。
> 「前照灯」とあれば、前を照らして前方を確認するためのものだ。
> 何でもかんでも法律に規定されているわけではないよ。
点滅してはいけない、と規定されているわけではないよ。
> お前は、違法派が「前照灯は常時点灯している必要がある」と言っていることを捉えて、
> それは、「点滅も含まれ得る」ということを理解していないからだよ。
> 「点灯」というのは、その灯火を本来のつかい方をするために点けるということだから、「前照灯の点灯は常時点灯」、「点滅灯の点灯は点滅」でも何の矛盾もないよ。
それを法令で。 お花畑くん現るwww
前に説明した内容を理解できる能力がついたのか?
「点灯」の意味は灯りを点けるだ。
以上。
>>348
> 前に説明した内容を理解できる能力がついたのか?
前っていつだよ。
> 「点灯」の意味は灯りを点けるだ。
点滅灯を点けても「点灯」になるのか? >>349
> 前っていつだよ。
忘れた ・・・ってか、覚えていない。
お前が辞書で「点滅」を調べたあたりだな。
> 点滅灯を点けても「点灯」になるのか?
なる。
お前ら、前照灯を点滅でつけてるんだろ?
点滅で点灯してんだろ?
あ、それとな。
「点灯」は、点滅か否かの意味は持ってないからな。
間違うなよ。
(これも前に話したけど、点滅の対義語として誤用の場合を除くからな。) >>346
それのどこが、
点滅では「点灯」を確認できる光度を有することにならないって、違法厨が言ってきたレスなんですか? >>350
> 忘れた ・・・ってか、覚えていない。
それを理解しろ、と。
> > 点滅灯を点けても「点灯」になるのか?
> なる。
ほう。
> お前ら、前照灯を点滅でつけてるんだろ?
> 点滅で点灯してんだろ?
点滅でつけているんだよ。
> 「点灯」は、点滅か否かの意味は持ってないからな。
つまり、軽車両の尾灯は点灯を確認できる光度を有するから点滅でも良いんだな。 >>352
「点灯」って、「灯りをつける」ことだってばさ。
「点滅でつける」=「点滅で点灯する」だ。
何がいいたいんだよ? >>352
> つまり、軽車両の尾灯は点灯を確認できる光度を有するから点滅でも良いんだな。
良くない。
点滅か否かは別途決められている。
尾灯は、光度を有することが必要で、光度を有したり有さなかったりではダメなんだよ。
点滅ではダメってことだ。
ちなみに、方向指示器・非常点滅表示は点滅であることが決められているね。 点滅モードなるものは、点滅することによって光度のない状態があり、その間は前を照らしていないのだから、前照灯とはいえない。
公安委員会規則の要件を満たせず、違法になるのだよ。点滅猿!
もうこれだけ貼っておけばスレ終了でいいな(笑)
警察や公安委員会がダメと言ってるものを、
「俺がいいと思うからいいんだい」
と言い張る神田水道橋とかいう気違い
公的文書を一切信じず、なかったことにし、
「荒らし爺」の作った偽装動画が唯一の拠り所(笑)
そもそも大手メーカーが
「前照灯としては問題あり」
として売ってるものを納得ずくで買ってるくせに
「合法だい」
と居直る半島出身や特有の症状
もう救いようなし
>>352
> 点滅でつけているんだよ。
どうせ、嘘だろう。
実際はビビッて点滅になんかしてないんだろうね。
ネット上の掲示板で点滅でつけていると言い張ってるだけで実際は?
実社会では違法となることが分かっているから点滅でつけたりしない。
点滅でつけている事実はない。
ビビりまくりの点滅君たちwwwwwwwwwwwwwww >>343
>どうして「違う方法」を先生の発言としちゃうのかなぁ。
ほんと在日E(笑)は読解力が全く無いね┐(´ー`)┌
そこが在日E(笑)の見解そのものだと指摘しているのだよ┐(´ー`)┌
>違法派は、「要件を満たす前照灯がなければ、規定にない灯火をつけていても、法第52条違反だ」と言ってるのだよ。
こうやって追及すると「何故規定を満たさないのか」がすっぽり抜け落ちるのだな┐(´ー`)┌
その部分を「規定が無くても」と揶揄しているのだが。主張が出鱈目過ぎて通らない事を自覚しているから
こうなるのだな┐(´ー`)┌
>いちいち、「公安委員会規則」って書かないと分からないのか?
政令には前照灯の定めは無いのだから当たり前だろう┐(´ー`)┌
>だから、アスペだって言うんだよ。
何度突っ込んでも訂正できないお前がアスペなのだよ┐(´ー`)┌
>違法派は、保安基準で点滅禁止となってるから自転車も禁止なんて主張はしてねえよ(笑)
見事な脊髄反射だな┐(´ー`)┌レスツリーを全く読めていない┐(´ー`)┌
おまえ、ここまで馬鹿なのにどうして論戦を吹っ掛けて来るんだ?┐(´ー`)┌
>なら、自動車の前照灯の点滅禁止規定はまったく理由にならないということだね(笑)
いいや?これは「前照灯の要件は常識(笑)によって定められる」という在日E(笑)の妄言を否定し、
「自転車の前照灯には点滅を禁止する規定が無い」という根拠になる物だよ┐(´ー`)┌
つまり、「点滅モードが無灯火とならない」完璧な根拠の1つである┐(´ー`)┌ >>352
>つまり、軽車両の尾灯は点灯を確認できる光度を有するから点滅でも良いんだな。
お前は、どうしようもないバカだな。 >>358
お前もどうしようもないバカだ。
文章の読解能力ゼロだよ。話にならんは。 >>344
>「君は」だろ(笑)
いいや?不特定多数ってーか国民全員と言っていいほどだよ┐(´ー`)┌
在日E(笑)の不可思議な違法論を他で観る事が無い。
つまり、これはお前らおチョンコ(笑)のウリジナルなのだからな┐(´ー`)┌
>ほら、話をすり替えた。
>「問題になってるかどうか」を「違法の根拠」に(笑)
何を言いたいのか全く分からないが┐(´ー`)┌
なるほど、「だからといって合法とは言えない」ってのは全て問題のすり替えだったのか┐(´ー`)┌
>また、話がずれてるよ。
>何処に呈示なんだよ?
>法律板のことでも言いたいのか?
何で法律板の話をしていたのにズレているんだよ┐(´ー`)┌
お前がズレているんだよ。まず「部分的に引用」して「脊髄反射で否定する」その馬鹿なレスの付け方を止めろ┐(´ー`)┌
これじゃぁ全く会話にならねぇよ気違い┐(´ー`)┌ >>345
>あの警察庁見解は行間を読まなくても、点滅合法の根拠にはならないよ(笑)
「違法見解が含まれない」のだから「点滅合法」を示す傍証の1つだよ┐(´ー`)┌
>誰が言ったのかも分からないのに、何の説得力もないね(笑)
警視庁の誰かだろ┐(´ー`)┌あそこまでやっているのだから疑う理由は無い┐(´ー`)┌
そもそも、「誰が言ったのかもわからない違法論」で違法と言い張っているのがお前だぞ┐(´ー`)┌
何もかもがブーメランとなって突き刺さっているな┐(´ー`)┌
>法律板に持ち込んだのは俺じゃないけどね(笑)
自作自演を指摘したら「俺じゃねぇ!」知った事かよ┐(´ー`)┌
>「自分の意見と違うものは見えません」ってか(笑)
全て見ているよ┐(´ー`)┌だから今まで上がった中に1件たりともそんなものはないと切り捨てている┐(´ー`)┌
切り札があるなら切って追い詰めればいいのだよ。出来ないからはぐらかして逃げるのだろ┐(´ー`)┌
>お前は、人が聞いてることも理解できないようだな(笑)
>これじゃ、5年たっても、話が噛み合わないはずだ。
お前の話をそう表現したのだから、特定の単語が何を示すのかはお前が理解できるはずなのだがなぁ┐(´ー`)┌
在日Eは「引用に含んでいない部分」が無かった事になる程に読解力が全くないのだ。かみ合う訳が無い┐(´ー`)┌ >>355
>点滅モードなるものは、点滅することによって光度のない状態があり、その間は前を照らしていないのだから、前照灯とはいえない。
出典の無い気違いの思いつきじゃぁ違法になんてならねぇよ┐(´ー`)┌
>>356
>警察や公安委員会がダメと言ってるものを、
「公安委員会がダメと言った」コレには出典が一切ない┐(´ー`)┌
統失特有の幻聴じゃぁ違法になんてならねぇよ┐(´ー`)┌
>>357
俺は在日E(笑)が「点滅モードの取り締まりが厳しい」と挙げた「都心」は必ず点滅モードで走っているよ┐(´ー`)┌
一度も声をかけられないがね。厳しいんじゃなかったの?(笑) >>363
>政令には前照灯の定めは無いのだから当たり前だろう┐(´ー`)┌
非常点滅表示灯の日本語の意は理解出来るのに、なんで前照灯の意味は理解できないのだ?猿(笑)
出典がない? だから国語辞典を引いて見ろ!(笑)
点滅することによって光度のない状態があり、その間は前を照らしていな灯火は前照灯とはいえない。(笑) >>364
>>>政令には前照灯の定めは無いのだから当たり前だろう┐(´ー`)┌
>非常点滅表示灯の日本語の意は理解出来るのに、なんで前照灯の意味は理解できないのだ?猿(笑)
>出典がない? だから国語辞典を引いて見ろ!(笑)
何を言いたいのか全く分からないが┐(´ー`)┌
なんて国語辞典の何処を読めば
道路交通法施行令(政令)
(道路にある場合の灯火)
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき
(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路に
おいては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを
通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火を
つけなければならない。
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
ここに「前照灯の定め」が書いてあると分かるんだい?┐(´ー`)┌
感情の赴くまま否定的な文章を書きなぐれば反論になる訳ではないのだよ┐(´ー`)┌
認知症の在日E(笑)には難しすぎる注文かもしれないがね、「頭を使え」とな┐(´ー`)┌ >>365
点滅モードなるものは、点滅することによって光度のない状態があり、その間は前を照らしていないのだから、前照灯とはいえない。
公安委員会規則の要件を満たせず、違法になるのだよ。点滅猿!
やっぱり文盲点滅猿には、これだけ貼っておけばいいな!
マトモに取り合っても何の益もないぜ(笑) >>363
> 「都心」は必ず点滅モードで走っているよ┐(´ー`)┌
こういう妄想が好きなんだね。
妄想の中だけで、実際にはそんな事実はない。 >>353
> >>352
> 「点灯」って、「灯りをつける」ことだってばさ。
「点灯を確認できる」は点滅が確認できればいい、ということか?
>>354
> 点滅か否かは別途決められている。
どこで決められているの? >>355
> もうこれだけ貼っておけばスレ終了でいいな(笑)
満足したか?
じゃあ、もうスレは立てるなよ。 >>357
> > 点滅でつけているんだよ。
> どうせ、嘘だろう。
点滅でつけているよ。
> 実際はビビッて点滅になんかしてないんだろうね。
鏡を見て言っているんだね。 >>366
> 点滅モードなるものは、点滅することによって光度のない状態があり、その間は前を照らしていないのだから、前照灯とはいえない。
君は >>293 で
> 点滅灯なのに、なぜ「常に」光度が必要なんだい?
> 光っているときに光度があれば、確認できるだろ(笑)
と言っているね。
軽車両の前照灯の点滅を禁止する法令も連続点灯を義務付ける法令もないのに、
点滅すると前照灯では無くなることを証明しないと、点滅が合法になるぞ。 >>368
「点灯」って、「灯りをつける」ことだと聞いて、
「点灯を確認できる」は点滅が確認できればいいと思っちゃうのか?
頭おかしい。
説明してやっても、理解できないんだな。
「点灯」の意味くらい小学生でも理解できるんだがな。
やっぱり、頭おかしい。 >>368
どこで決められているかは、自分で調べたら?
頭おかしいヤツに教える気はない。 >>370
> 点滅でつけているよ。
はい、はい。
妄想、妄想。
そんな事実は実際にはないんだろ? そもそもこの問題はね
メーカーが、
「点滅モードは前照灯としては適しません。補助等として用いてください」
とわざわざ説明書、注意書きまで添えて売ってるものを、
「合法だ」
と、勝手に解釈しているとことに問題があるんだよ。
このスレを長期に渡って荒らしている奴は、メーカーの法務担当よりも頭がいいと思ってる気違いです。
ライトメーカーは、「法律」や「法律に則った規格であるJIS」に基いて商品を作ってます。
気違いの拠り所は、
「荒らし(本人自身)が作成した、静止画像偽装アヒル音声動画」
「自分自身の恣意的気違い解釈」
「西東京の行政書士のHP」
だけだから、困ったもんだwww
まったく世の中が見えていないサイコパスなりwwww
>>372
> 「点灯を確認できる」は点滅が確認できればいいと思っちゃうのか?
非常点滅表示灯は「点灯を確認できる」じゃないの?
> 説明してやっても、理解できないんだな。
君は日本語不自由だから理解できる説明ができないんだよ。
出来たつもりかもしれないが。
>>374
> そんな事実は実際にはないんだろ?
そういうことにしたいんだね。
>>375
> >>366じゃないから。
そういうことにしたいんだね。 >>376
> メーカーが、
> 「点滅モードは前照灯としては適しません。補助等として用いてください」
> とわざわざ説明書、注意書きまで添えて売ってるものを、
> 「合法だ」
> と、勝手に解釈しているとことに問題があるんだよ。
メーカーは法的根拠を出せないと言っているよ。
> ライトメーカーは、「法律」や「法律に則った規格であるJIS」に基いて商品を作ってます。
軽車両の前照灯の点滅を禁止する「法律」がないから意味ないね。
> まったく世の中が見えていないサイコパスなりwwww
鏡を見て言っているんだね。 >>378
はいはい。
メーカーが法的根拠を出せないと言ってる、音声でも動画でも出してみなwww
つまり、おまえの妄想なんだよ。
主治医の言うとおりに、統合失調症のお薬飲んで、早く就寝しやがれwww
この頃、「鏡を見て言ってるんだね」のレスが多くなったね。
つまり図星で、おうむ返ししかできないって理解して良いんだね?
もう、おまえは詰んでます。
いくらこのスレを荒らそうとも無理。
おまえに有利な資料など、どこからも出てきません。
だからこそ、Yahoo知恵遅れや、価格コムで自演したんだろ?
法律スレに一切出向けない理由も、それだろ? >>379
> メーカーが法的根拠を出せないと言ってる、音声でも動画でも出してみなwww
問い合わせ先を書いておいたのに確認することも出来ないんだね。
> つまり、おまえの妄想なんだよ。
ということにしたいんだね。
> つまり図星で、おうむ返ししかできないって理解して良いんだね?
君がね。
> もう、おまえは詰んでます。
> いくらこのスレを荒らそうとも無理。
> おまえに有利な資料など、どこからも出てきません。
鏡を見て言っているんだね。 過去ログ見つけて、大いにワロタ
※点滅爺(神田水道橋)の恥ずかしき過去※
失敗1
点滅爺、価格コムで喜々としてスレ立てし、2chに宣伝に来る → 「ピストン堀口」というアカウントに対し、住人から「やっぱりジジイじゃねえかw」と揶揄され点滅爺発狂www
失敗2
2ch住人は、「価格コムはそういうサイトではない」と荒らし行為への加担を拒否。誰も書き込みに行かず、価格コムでの議論不発www
失敗3
点滅爺、価格コムで、「ずっと違反だと思ってきましたが…」とか「知りたいです」などと中立を装い、しれっとスレ立て(笑) → 2時間後に「実は点滅も灯火だそうです」と「ゴリゴリの合法派」を露呈。住民から失笑を買うwww
失敗3
常識のある価格コム住人から、「違法派からフルボッコにされた私怨から価格コムでこのようなスレを立ててるんだろ」と指摘され、図星の点滅爺発狂www
失敗4
住人から価格コムの主旨とかけ離れた内容のスレを削除するよう助言され、点滅爺、黙って消しときゃあいいものを、「価格コム管理人の判断に任せる」と、荒らし特有の反応。
「名うての荒らし」としての馬脚を現すwwww
失敗5
「う〜む。。。」という別人格のキャラを使っての多数派工作を、みんなに見抜かれるwww
失敗6
「警察に問い合わせた」といって「担当者名」を言うも、そんな担当者など存在してないことが2ch住民によって指摘され、点滅爺脱糞遁走www
失敗7
点滅爺、今までの失敗を踏まえ、警視庁に問い合わせたとする音声動画をつべにUP→
「アヒル声」を指摘され、「誘導」を指摘され、「担当者名がないこと」を指摘され、更に「警察官本人か警察全体の見解か不明」と指摘され…
点滅爺、自分の思い描いた筋書きが何一つ成功せず、枕を濡らし寝込むwww
でも点滅爺は、担当者名だけは意地でも言いません。いえ、言えません!!!言ったらすべてが露呈してしまいます!!!www
これだけじゃないんだよな。
笑ったのは、「偽装動画第二弾を発表する」とか宣言しながら、逃げたことwww
みなに催促されるも、
「宮崎でマリンスポーツしているから、動画を作れない」
などと逃げ回った挙句、トンズラwww
大いにわろたwww
「警視庁に問い合わせして、都合のいいように誘導質問するも、警視庁の担当者が乗ってこず、結局自分の意図する音声を録れず脱糞遁走」
が、真実なんだよなwww
そのくせ、いまだに
「ピストン氏の動画!ピストン氏の動画!」
と喚いている、恥ずかしき神田水道橋wwww
もう、負けは確定w
結局、自身の東京コンプ、お上りさん根性が、負けを誘引したな!
警視庁や、埼玉県警、大阪府警は、点滅モードを違法としたが、他の都道府県では勝つ可能性があった。
でも、神田水道橋は、東京に拘るあまり、負け戦になったな!
重度の統合失調症患者が、法解釈に挑戦するからこういうことになるwww
一億数千万人に
「自治体の議事録」と「ピストンなんちゃらの包茎野郎の動画」、どっちが証拠能力が高いか?
というアンケートをを取ったとしたら、
確実に、議事録が上なんだよな。
ピストンなんちゃらの動画なんて、糞以下。
ユーチューバーの印象そうだ動画に証拠能力などないことは、誰でも知っている。
それでも、統失患者・神田水道橋の常識では、偽装動画の方が上らしいwww
警察官の名前があり、警視庁も否定してない議事録のほうが下らしいwww
彼は、メーカーの法務担当よりも自分の方が法律に詳しいと思ってるキ印であるwwww
点滅モードなるものは、点滅することによって光度のない状態があり、その間は前を照らしていないのだから、前照灯とはいえない。
公安委員会規則の要件を満たせず、違法になるのだよ。点滅猿!
光度無く前を照らさない状態が有る 点滅モード が何故、前照灯と名乗れるのか?
論理的な説明を一般人に理解出来る日本語でしてみろよ(笑)点滅猿
>>377
> 非常点滅表示灯は「点灯を確認できる」じゃないの?
はぁー。
どうしてそう思ったんだい??? >>377
「点灯」の意味は灯りを点ける
↑
これが理解できないのはお前だけだ。
灯りを点けるとはどういうことなのか知らんのか? 俺がこの後1つ質問した事が切っ掛けで、キャットアイの公式見解からこの部分は消え去るだろう┐(´ー`)┌
>>385
> > 非常点滅表示灯は「点灯を確認できる」じゃないの?
> どうしてそう思ったんだい???
君が「点灯」に点滅が含まれるのかどうかをはっきりさせないから。
>>386
> 灯りを点けるとはどういうことなのか知らんのか?
誰にでも理解できる説明をしてよ。
後で言い逃れできるような説明はいらないからね。 >>390
じゃぁ何故
> 「点灯」って、「灯りをつける」ことだってばさ。
を引用してそんなことを言ったんだ?(>>368)
> 君が「点灯」に点滅が含まれるのかどうかをはっきりさせないから。
何故、引用したのと違う理由に変えちゃうんだ?
引用するなら引用した内容に沿ったレスを書けよ。
もしくは関係ないものを引用すんなよ。
頭おかしい。 >>390
> 君が「点灯」に点滅が含まれるのかどうかをはっきりさせないから。
では、はっきり言おう。(何回も言ってるけどw)
「 点 灯 」 に は 、 点 滅 が 含 ま れ る 。 >>390
> 誰にでも理解できる説明をしてよ。
誰でも(小学生でも)理解できることを、お前は理解できない。
それ以上どう説明しろと?
どんな説明なら、お前は理解できるんだ?
> 後で言い逃れできるような説明はいらないからね。
言い逃れなんかはしないぞ。
お前は他人の言ったことを捻じ曲げていちゃもんつけるから、
そうじゃないと言われるだけだろうw >>391
> じゃぁ何故
> > 「点灯」って、「灯りをつける」ことだってばさ。
> を引用してそんなことを言ったんだ?(>>368)
理解できないから質問しているだろ。
> > 君が「点灯」に点滅が含まれるのかどうかをはっきりさせないから。
> 何故、引用したのと違う理由に変えちゃうんだ?
君の考えがわからないから。
>>392
> 「 点 灯 」 に は 、 点 滅 が 含 ま れ る 。
そうか?
軽車両の尾灯は法令で点滅が禁止されていない。
点滅でつけていれば「点灯」を確認できる光度を有していることになるのか?
>>393
> 言い逃れなんかはしないぞ。
言い逃れなしで回答しろよ。 >>366
>点滅モードなるものは、点滅することによって光度のない状態があり、その間は前を照らしていないのだから、前照灯とはいえない。
>公安委員会規則の要件を満たせず、違法になるのだよ。点滅猿!
全く答えになってねーな┐(´ー`)┌これはチック症ってやつか?┐(´ー`)┌
「どこに書いてあるんだよ」に答えられないから、全く関係の無い定型文を投げ返してくる┐(´ー`)┌
で、「政令の何処に前照灯の定め」が書いてあるんだ?今度こそ答えろよ┐(´ー`)┌
>>367
>妄想の中だけで、実際にはそんな事実はない。
気が狂い過ぎて「走っている訳が無い!」と来たのか、それとも地理試験(笑)はトラウマ過ぎて無かった事になったのか┐(´ー`)┌
>>376
>そもそもこの問題はね
メーカーが勝手に表記している物を指して「違法だからこう書かれている!」と強弁しちゃう馬鹿の問題なのだよ┐(´ー`)┌
在日E(笑)にとって、点滅モードが無灯火になるという結論が先にある。だが根拠として提示出来る物は何も無い。
だからメーカーや警官の発言を妄想で膨らませて投げつけて来るのだな┐(´ー`)┌
>このスレを長期に渡って荒らしている奴は、メーカーの法務担当よりも頭がいいと思ってる気違いです。
法務担当が天才だろうが馬鹿だろうが全く関係ないな┐(´ー`)┌
メーカーの表記には「法的根拠」が全くないのだからな┐(´ー`)┌
>ライトメーカーは、「法律」や「法律に則った規格であるJIS」に基いて商品を作ってます。
前照灯として使えませんと表記されたライトを売ってる企業がそんな事考えて作ってる訳ねーだろ┐(´ー`)┌
>>382
この話の中でさえ、ピストン氏の動画が捏造なのか本物なのか判断が揺れ動いているな┐(´ー`)┌
煽る前にどう扱うかを統一しろ┐(´ー`)┌だからお前は何をやってもダメなんだよ┐(´ー`)┌ >>393
>誰でも(小学生でも)理解できることを、お前は理解できない。
誰でも(小学生でも)理解できる事なのに、どう理解すべきかは5ちゃんねるのこのスレにしかない┐(´ー`)┌
ほんと、統失は考えるだけ無駄だよね┐(´ー`)┌ >>394
> 点滅でつけていれば「点灯」を確認できる光度を有していることになるのか?
ならない。
> 言い逃れなしで回答しろよ。
何を? 小学生 「点灯って何?」
「灯りをつけるって意味だよ。」
小学生 「あ、そういう意味なんだ!分かった!」
お花畑 「点灯って何?」
「灯りをつけるって意味だよ。」
お花畑 「僕には理解できません。誰にでも分かる説明してよ。」
┐(´ー`)┌ 「どう理解すべきかは5ちゃんねるのこのスレにしかない」
>>395
> 気が狂い過ぎて「走っている訳が無い!」と来たのか、
「点滅モードでないだろう」のことを話してるんだけど?
お前は「走っている」ことの方の話にするんだね?
いちゃもんをつけるのに必死になりすぎて、話の流れを無視ですか?
で、実際には点滅にしている事実はないんだろ?
ビビりまくってそんな度胸すらないんだろ? >>400
>で、実際には点滅にしている事実はないんだろ?
>ビビりまくってそんな度胸すらないんだろ?
話の流れを無視ですか?の後に続くのがコレってのがもうダメダメだね┐(´ー`)┌
どう見ても話し繋がってるじゃん。ほんと在日E(笑)は自分が何を言っているのかも理解出来ていないね┐(´ー`)┌
で、適法なのに何をビビれと言うのだね┐(´ー`)┌俺は日常的に点滅モードで走っているよ┐(´ー`)┌
お前ら在日Eがここでどれだけ泣き叫ぼうが、警察は動かないよ┐(´ー`)┌ >>401
> 俺は日常的に点滅モードで走っているよ┐(´ー`)┌
でも、それは実際の事実ではないんだろ? >>397
> > 点滅でつけていれば「点灯」を確認できる光度を有していることになるのか?
> ならない。
そうか?
> > 言い逃れなしで回答しろよ。
> 何を?
ならない理由を。 >>402
>でも、それは実際の事実ではないんだろ?
実際の事実だよ┐(´ー`)┌
点滅モードで走る自転車なんて珍しく無いが、在日E(笑)は田舎者だから分からないのだな┐(´ー`)┌ > ならない理由を。
ならない理由ていわれてもさ、
何がならないのか意味不明。
レスを遡って確認してもどのことを言ってるのか見つからないんだけど?
お前は他人に説明する能力もないのな。
>>406
> > ならない理由を。
> ならない理由ていわれてもさ、
> 何がならないのか意味不明。
直前に君が書いていた「ならない。」だよ。
点滅でつけていれば「点灯」を確認できる光度を有していることにならない理由。
「点灯」は点滅を含むんだろ?
軽車両の尾灯の点滅を禁止する法令はない。
どうして「点滅でつけていれば「点灯」を確認できる光度を有していることにならない」の?
> レスを遡って確認してもどのことを言ってるのか見つからないんだけど?
直前に君が書いたのに?
> お前は他人に説明する能力もないのな。
鏡を見て言っているんだね。 >>405
それで何を言い返しているの?┐(´ー`)┌
ほんと在日E(笑)は日本語が不自由過ぎるな┐(´ー`)┌ >>407
> 直前に君が書いていた「ならない。」だよ。
>>397の時点で>>406で書いたことの理由を回答しろと?
ムリムリ無理。
頭おかし過ぎだろwwwww
もしかして、アンカーの意味や引用の意味も分からないでやってる?
┐(´ー`)┌ ←コイツが必要以上に引用してんのみて"カッコイイ"とか思っちゃて、
意味も分からず猿真似でもしてるん? >>411
完全に逃げたな┐(´ー`)┌
結局、自分から仕掛けた地理試験(笑)は相当なトラウマとなって今もなお当人を苦しめているという事だな┐(´ー`)┌ >>410
> >>397の時点で>>406で書いたことの理由を回答しろと?
君は点滅だと点灯を確認できる光度を有していることにならないと言ったんだよね?
> ムリムリ無理。
逃げるなよ。
君が言ったことだ。
理解できるように説明しろよ。
> 頭おかし過ぎだろwwwww
鏡を見て言っているんだね。 >>413
だから、アンカ付けたり引用するならそれに沿ったレスを書け。
話をずらすな。 >>410の訂正
× ・・・ >>397の時点で>>406で書いたことの理由を回答しろと?
↓
〇 ・・・ >>394の時点で>>397で書いたことの理由を回答しろと?
>>413
すまんな、書き間違いがあった。
しかし、書き目違いがあっても意味は通じたんか?
俺は意味が分からんくて自分の間違いに気づいたんだが?
もしかして、他人の言ってることは全く理解できてない?
知っている一部の単語だけで反応してないか?
マジで頭おかしいだろ。 >>414
> だから、アンカ付けたり引用するならそれに沿ったレスを書け。
>>397
> > 点滅でつけていれば「点灯」を確認できる光度を有していることになるのか?
> ならない。
の「ならない」理由は?
> 話をずらすな。
今度は逃げるなよ。 >>415
> すまんな、書き間違いがあった。
> しかし、書き目違いがあっても意味は通じたんか?
「点灯」に点滅が含まれるのに軽車両の尾灯の点滅は「点灯」を確認できる光度を有していることにならない、という話だから。
> 俺は意味が分からんくて自分の間違いに気づいたんだが?
いつものことじゃないか。
> もしかして、他人の言ってることは全く理解できてない?
> 知っている一部の単語だけで反応してないか?
君の話は理化できないことが多いから確認の意味でも質問している。
だから逃げないで回答しろよ。 >>417
> 「点灯」に点滅が含まれるのに軽車両の尾灯の点滅は「点灯」を確認できる光度を有していることにならない、という話だから。
それって、>>397に書き込んだものだよ。
>>394に時点で未来の発言に対し
> 言い逃れなしで回答しろよ。
と言っていたんだろ?
話の対象 …ってか内容がコロコロ変えられたら結論なんかでやしない。
それに説明しても理解できないんだから意味がない。
理解しようともしないでいちゃもんつけられ続けられるのではきりがない。 >>418
> それって、>>397に書き込んだものだよ。
そういう逃げはいいから。 >>394の質問で
> 「 点 灯 」 に は 、 点 滅 が 含 ま れ る 。
に対して
軽車両の尾灯は法令で点滅が禁止されていない。
点滅でつけていれば「点灯」を確認できる光度を有していることになるのか?
と聞いているのだから
> 「 点 灯 」 に は 、 点 滅 が 含 ま れ る 。
なのに「ならない。」となる理由が理解できないからだよ。
> >>394に時点で未来の発言に対し
> > 言い逃れなしで回答しろよ。
> と言っていたんだろ?
上記のように君の回答の
> 「 点 灯 」 に は 、 点 滅 が 含 ま れ る 。
が理解できないから聞いているだけ。
> 理解しようともしないでいちゃもんつけられ続けられるのではきりがない。
逃げるための言い訳は良いから
> 「 点 灯 」 に は 、 点 滅 が 含 ま れ る 。
なのに
点灯」に点滅が含まれるのに軽車両の尾灯の点滅は「点灯」を確認できる光度を有していることにならない
となる理由を説明しろ。
逃げるなよ。 頭のおかしな奴がいるなぁ。
「点灯を確認できる光度を有する」というの、前照灯であれ、尾灯であれ、非常点滅表示灯であれ、
その灯火が役割を果たせるかどうかを確認するために、光っているときに必要な光度があればいいということだ。
点滅灯も光っているときに光度があれば、点滅しているかどうかを確認できる。
「点灯」と「常時点灯」「点滅」は関係ない。
「点灯を確認できる」をめぐって「点滅」にこだわるのは、
東京都道路交通規則が、
前照灯は、「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」
尾灯は、「後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する」
非常点滅表示灯や方向指示器は、「100mの距離から昼間において点灯を確認できるもの」
となっていることを理由に、
非常点滅表示灯の「点灯」が「点滅」のことなら、同じ「点灯を確認できる」となっていて、点滅禁止の規定がない尾灯も点滅でもいい。
尾灯が点滅でもいいのなら、点滅禁止の規定がない前照灯も点滅禁止の規定がないから点滅でもいい、
とでも言いたいんだろうなぁ。
でもね、「点灯」には「点滅も含まれる」というだけであって、それ自体が「連続点灯」とか「点滅」を決めるようなものではない。
灯火が「連続点灯」なのか「点滅」かは、それぞれの灯火の役割によって、政令(下位法令への委任も含むよ)で定められており、その要件を満たす必要があるのだよ。
法第52条は義務を定めた規定だから、点滅に関する規定のない前照灯や尾灯は、点滅では要件を満たさないことになる。「点滅禁止の規定がないから合法」ということにはならないのだよ。
>>420
> 説明済みだけど?
だったら書けるだろ。 >>421
> 灯火が「連続点灯」なのか「点滅」かは、それぞれの灯火の役割によって、政令(下位法令への委任も含むよ)で定められており、その要件を満たす必要があるのだよ。
それを法令で。
> 法第52条は義務を定めた規定だから、点滅に関する規定のない前照灯や尾灯は、点滅では要件を満たさないことになる。「点滅禁止の規定がないから合法」ということにはならないのだよ。
点滅で満たさない「要件」を文書で出してくれ。
君の感想は要らないから。 >>422
書けるけど書かないよ。
書いてあるから。
同じことを二度も書く必要ない しね。
ところで、お前は「点滅」の意味をちゃんと理解できたのか?
できていなければ、お前になんか何も説明しないよ。
先ずは「点滅」の意味をちゃんと理解できないと、説明も理解できないものだからね。
あっ、そうそう。
「点灯」と明記されているのは尾灯だけ。
だから尾灯は点滅ではなく、「点灯」しなければならない。
軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられているのは「尾灯」だけだ。
↑
この主張はどうなったの? 撤回するの?
「点灯」ってどんな意味で使っていたの?
今は「点灯」ってどんな意味で使うの?
お前は他人にはよく質問するが、他人の質問にはほとんど答えないよな。
たまには答えろよ。 >>424
> 書けるけど書かないよ。
> 書いてあるから。
どのスレのどのレスか、くらいは書けるだろ。
> 同じことを二度も書く必要ない しね。
君の考えを理解してほしいなら書く必要があるんじゃないの?
> ところで、お前は「点滅」の意味をちゃんと理解できたのか?
点灯と消灯を繰り返すこと。
> 「点灯」と明記されているのは尾灯だけ。
> だから尾灯は点滅ではなく、「点灯」しなければならない。
> 軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられているのは「尾灯」だけだ。
> ↑
> この主張はどうなったの? 撤回するの?
しないよ。
> 「点灯」ってどんな意味で使っていたの?
> 今は「点灯」ってどんな意味で使うの?
点灯は点灯だよ。
> お前は他人にはよく質問するが、他人の質問にはほとんど答えないよな。
> たまには答えろよ。
質問に質問で返す違法厨が多いからな。
で、
「点灯」に点滅が含まれるのに軽車両の尾灯の点滅は「点灯」を確認できる光度を有していることにならない
の理由は? 小学生 「点灯って何?」
お花畑 「点灯は点灯だよ。」
小学生 「意味わかんねー!」
「灯りをつけるって意味だよ。」
>>425
> どのスレのどのレスか、くらいは書けるだろ。
うん。
最近のスレには全部書いてある。
もちろんこのスレにもだ。
> 君の考えを理解してほしいなら書く必要があるんじゃないの?
お門違い。
別にお前に理解してほしいなんて思っていないから。 >>425
「点灯」と明記されているのは尾灯だけ。
↑
撤回しないんだ?
これ書かれているのは、東京都道路交通規則 第9条1号 だけど、
「点灯と」明記されてるのは、
東京都道路交通規則 第8条(12)と(13)にもあると論破済み。
いつまでそんな嘘を垂れ流すつもりなんだよ。 >>425
> 点灯は点灯だよ。
その「点灯」に「点滅は含まれているの? >>427
> > どのスレのどのレスか、くらいは書けるだろ。
> うん。
> 最近のスレには全部書いてある。
> もちろんこのスレにもだ。
だったらレス番を書けるだろ。
> 別にお前に理解してほしいなんて思っていないから。
だったらスレを立てる意味は無いんじゃないの?
脳内で違法を唱えていれば?
世間では前照灯を点滅する人はいるし、警察は注意すらしない。
止めさせるための行動もとらないんだろ?
>>428
> これ書かれているのは、東京都道路交通規則 第9条1号 だけど、
> 「点灯と」明記されてるのは、
> 東京都道路交通規則 第8条(12)と(13)にもあると論破済み。
軽車両の灯火の話じゃないの?
>>429
> > 点灯は点灯だよ。
> その「点灯」に「点滅は含まれているの?
含まないから尾灯の点滅が禁止されているんじゃないの? >>430
> だったらスレを立てる意味は無いんじゃないの?
お前だけしかいないわけじゃないし、むしろお前なんてどうでもいい存在。
そもそも、俺にそんなこと言われても、俺はスレ立てなんてやったことない、
誰がたてているのかも知らない しね。
> 脳内で違法を唱えていれば?
そんな気持ち悪いことなんてするかよw
> 止めさせるための行動もとらないんだろ?
とらないよ。俺には、そんな権限ない しね >>430
> 軽車両の灯火の話じゃないの?
違うよ? 「点滅」の話。 >>430
> 含まないから尾灯の点滅が禁止されているんじゃないの?
尾灯の点滅が禁止されてなんかないけど?
どうしてそうなった? >>431
> >>50-57
> >>354
なんだ。
合法派に論破されたものじゃないか。
それだと理解できないね。
>>433
> > 軽車両の灯火の話じゃないの?
> 違うよ? 「点滅」の話。
それが「点灯」に点滅を含む根拠なのか?
>>434
> >>430
> 尾灯の点滅が禁止されてなんかないけど?
> どうしてそうなった?
君の >>397
> > 点滅でつけていれば「点灯」を確認できる光度を有していることになるのか?
> ならない。
だよ。
君以外の人に理解できるように説明しろよ。 >>432
> > 止めさせるための行動もとらないんだろ?
> とらないよ。俺には、そんな権限ない しね
そうだよな。
自分では警察にも公安委員会にもメーカーにも聞けないんだから。
結局、脳内で違法と唱えるだけじゃないか。
で、都合が悪い反論は無視するか、俺様解釈を繰り返す。 いまだにだらだら議論してるのか
警察への問い合わせによるものとか違法の証拠はまだないみたいだね
グレーだな違法じゃない
じゃ無駄な議論続けてどーぞ
>>437
グレーで違法じゃないが…(笑)
警察は『点滅モードは違法の疑いが有るので一つの例外も認めない。一つ残らず点灯モードで走れよ』と広報しているわけだな(笑) 規則でいう 前照灯 とは前に光を当てて明るくする灯火という意味だ文盲w
国語辞典をひいてみろよ。そう書いてあるから…
消灯が確認出来たら前には光は当たって無い。照らし続ける灯火という認識は日本語の帰結。
規則でつけなければいけないのは 10m先の障害物確認可能な光度を有する前照灯(前に光を当てて明るく照らし続ける灯火)であって点滅表示灯(点いたり消えたりを繰り返す灯火)とは書いてない。
点滅モードなるものは、点滅することによって光度のない状態があり、その間は前を照らしていないのだから、前照灯とはいえない。
公安委員会規則の要件を満たせず、違法になる。
これが規則の結論(笑)
↑これ以上お子ちゃま向けに解説しようとすると…
幼児言葉を酷使して絵本や紙芝居を見せながらオルガンでBGM付きで図解入りでするしかないぞ 基地外点滅猿! 保育園の先生にでも聞いてみろ(笑)
暗い点滅 下向きの点滅はどうでもいいが
めっちゃ明るい上向き点滅は眩惑されて前方安全確認ができん
逮捕してくれ
点灯には、連続点灯も点滅も含まれる。
「含まれる」であって、どっちか一方ではない。
連続点灯か点滅かは、それぞれの灯火の役割によって、政令等で定められている。
点滅について定めがなければ、点灯は常識的には連続点灯だね。
アスペちゃんやお子ちゃまには、理解できないんだろうね。
>>430
点灯に点滅が含まれないなら、方向指示器や非常点滅表示灯が違法になるんじゃねーの? >>430
◇東京都道路交通規則 第8条(12)
みだりに作業灯を「点灯」しないこと。
◇東京都道路交通規則 第8条(13)
緊急自動車の警光灯と紛らわしい灯火を「点灯」しないこと
「点灯」に「点滅」が含まれないなら、
「点灯」しないこととされる東京都道路交通規則 第8条(12)(13)の灯火は、
点滅なら合法だという解釈をキミはしてるんだよね。 >>435
> 合法派に論破されたものじゃないか。
どんなことをいって論破したんだ。
それは思い付きだ。妄想だ。って喚くだけでwww
結局さ、反論できる根拠も挙げられなかっただろ。
それのどこが論破になるんだよwwwwwwwwwwwwwwww >>436
> 自分では警察にも公安委員会にもメーカーにも聞けないんだから。
聞く必要がないからな。何を聞けないというんだね?
> で、都合が悪い反論は無視するか、俺様解釈を繰り返す。
いちゃもんに全部反応してらんねーって。
大体、反論するなら根拠のある自分の見解をはっきりさせろよ。
お前ら合法派なんて無いもの・存在しないものを根拠としてるだけじゃん。
無いもの・存在しないものを語るんならどうにでもできるよな。
都合のいいように妄想すればいいんだからなwwwwwwwwwwwwwww >>421
>それぞれの灯火の役割によって、政令(下位法令への委任も含むよ)で定められており、その要件を満たす必要があるのだよ。
ここから明後日の方向に暴走していくな┐(´ー`)┌
「政令」に固執し続けるのも論外だが、下位法令に点滅がどうという規定が一切ないのだから、
「点滅では要件を満たさないことになる」という主張には「法的根拠」が全くないのだよ┐(´ー`)┌
こんなものを何年強弁し続けようが、ボケ老人の戯言なんだから違法になんてなりはしないよ┐(´ー`)┌
>>428
>東京都道路交通規則 第8条(12)と(13)にもあると論破済み。
東京都道路交通規則
(運転者の遵守事項)
第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(12) みだりに作業灯(車両の側面又は後面の周辺を照明するため当該車両に設けられた灯火をいう。)を点灯しないこと。
(13) 令第13条第1項各号に掲げる自動車以外の自動車若しくは原動機付自転車を運転するときは、
緊急自動車の警光灯と紛らわしい灯火を点灯し、又はサイレン音若しくはこれと類似する音を発しないこと。
自転車全く関係ね0じゃん┐(´ー`)┌
「点灯」と書いてある規則を出しただけで「論破」ってなぁ。馬鹿にも程があるとしか言えねぇなぁ┐(´ー`)┌
これだから在日E(笑)の主張は何もかもが出鱈目なんだよ┐(´ー`)┌ >>438
>警察は『点滅モードは違法の疑いが有るので一つの例外も認めない。一つ残らず点灯モードで走れよ』と広報しているわけだな(笑)
へー、そうなんだ┐(´ー`)┌
そんな広報がいつされたの?┐(´ー`)┌広報そのものを示せよ┐(´ー`)┌
あ、既に出てるなんて言って逃げるなよ┐(´ー`)┌
>>439
>規則でいう 前照灯 とは前に光を当てて明るくする灯火という意味だ文盲w
>国語辞典をひいてみろよ。そう書いてあるから…
2行目で「規則(笑)」から外れてしまったな┐(´ー`)┌
在日Eは「罪刑法定主義」を正しく理解して、法令に無いものを根拠に挙げないようにしないとな┐(´ー`)┌
これじゃぁ頭悪すぎて会話にならないよ┐(´ー`)┌
>>440
>↑これ以上お子ちゃま向けに解説しようとすると…
>幼児言葉を酷使して絵本や紙芝居を見せながらオルガンでBGM付きで図解入りでするしかないぞ 基地外点滅猿! 保育園の先生にでも聞いてみろ(笑)
簡単に説明する必要なんてものは全くないのだよ┐(´ー`)┌
それを在日E(笑)の珍解釈ではなく、文献で示せば終わる事なのだよ。
なぜそれが事実なのに、お前らの妄言以外の文献が一切存在しないんだ?┐(´ー`)┌
法学を学べば常識?それなら「学ぶために使った文献」が必ずあるのだぞ┐(´ー`)┌
>>442
>連続点灯か点滅かは、それぞれの灯火の役割によって、政令等で定められている。
>点滅について定めがなければ、点灯は常識的には連続点灯だね。
法令にそんな規定は一切ないから全く理解できないね┐(´ー`)┌脳内法語るの止めなよ┐(´ー`)┌ >>445
>それのどこが論破になるんだよwwwwwwwwwwwwwwww
「そうなんだ。で、根拠は?」これに答えられないのであれば、その時点で論破されているとしか言えないな┐(´ー`)┌
これは議論ではなく「統合失調症の妄言に投石するスレ」だから、
「うるせぇ!間違っているというならお前が根拠を示せ!」と食い下がってしまうのも仕方ないのだからな┐(´ー`)┌
議論ならソレを書いた時点で負けているのだと自覚したまえ┐(´ー`)┌
>>446
>無いもの・存在しないものを語るんならどうにでもできるよな。
>都合のいいように妄想すればいいんだからなwwwwwwwwwwwwwww
まさにお前らの違法論そのものだな┐(´ー`)┌
違法になる様々な理由を挙げているが、全ての違法論に法的根拠が何も無い┐(´ー`)┌
法令に書かれていなくても常識(笑)で要件が決まっていたり、
警察には法令や規則で定められていない特別な裁量があったりして違法になっていると┐(´ー`)┌ >>447
「点灯」の意味が、東京都道路交通規則の中でコロコロ変わる訳でもねーし。
> 「点灯」と明記されているのは尾灯だけ。
↑
自転車の話なら前照灯と尾灯しかないだろ。
2つしかないのに、"尾灯だけ"とか表現するのってどーよwww >>448
> 簡単に説明する必要なんてものは全くないのだよ┐(´ー`)┌
> それを在日E(笑)の珍解釈ではなく、文献で示せば終わる事なのだよ。
じゃぁさ、お前がお花畑くんに 「点灯」には「点滅」が含まれる ことを説明してやれ。
文献で示せよ。
それで終わることなんだろ。
お前の言い分では、
同じ「合法派」同士なんだから意見を統一した方がいいんだろ?
お前が「点灯」には「点滅」は含まれないと考えを変えてもいいけどさwww >>449
根拠は、
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
と、何度も答えてるけどな。
で、結局は>>445であるとwwwwww >>449
そうだな。
俺から見れば両方とも目糞鼻糞だよwwwwwwwww
無いもの・存在しないものを語るんではなくて、
存在するもので語ればいいのになwwwwwwwwwwwwwww >>450
>「点灯」の意味が、東京都道路交通規則の中でコロコロ変わる訳でもねーし。
これが言い訳なのかい?┐(´ー`)┌
これは「東京都道路交通規則」の中に於いても「点灯」に点滅は含まれるソースにしかならないし、
最早コレを持ち出して何を主張した事にしたいのかすら理解不能だ┐(´ー`)┌
>自転車の話なら前照灯と尾灯しかないだろ。
>2つしかないのに、"尾灯だけ"とか表現するのってどーよwww
別に何も間違っていないな┐(´ー`)┌
>>451
>じゃぁさ、お前がお花畑くんに 「点灯」には「点滅」が含まれる ことを説明してやれ。
>文献で示せよ。
>それで終わることなんだろ。
在日D(笑)の言い分が出鱈目過ぎて追及されてるのに、俺が説明してどーするんだよ┐(´ー`)┌
お前ら在日E(笑)は、「事実を分かりやすく説明してやっている」という脳内設定で喚き散らしているのだから、
そこに何人同時に存在しようが矛盾の無い論を展開しろとな┐(´ー`)┌
なぜその時々によって「点滅が点灯に含まれたり含まれなかったり」矛盾するんだよ┐(´ー`)┌
事実なんだから諸説あってはダメって事をまず頭に焼き付けてから虚言を吐けよ┐(´ー`)┌ >>452
>根拠は、
>「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
>と、何度も答えてるけどな。
>で、結局は>>445であるとwwwwww
何度そう答えようとも「そこに点滅が無灯火になる規定が存在しない」のだから、
全く根拠になっていないのだよ┐(´ー`)┌
>>453
>無いもの・存在しないものを語るんではなくて、
>存在するもので語ればいいのになwwwwwwwwwwwwwww
まず違法論者である在日E(笑)が実践しないとな┐(´ー`)┌
未だ「違法である」という事実が確認出来ていないものな┐(´ー`)┌ >>454
> 俺が説明してどーするんだよ┐(´ー`)┌
じゃー、黙ってろよw
しゃしゃり出てくんなwww
> なぜその時々によって「点滅が点灯に含まれたり含まれなかったり」矛盾するんだよ┐(´ー`)┌
「点灯」には点滅が含まれているけど、「点灯」は点滅か否かの意味は持ってないからな。
点滅か否かは別途決められているから。
点滅が点灯に含まれたり含まれなかったりするのは、
別途点滅か否か決められているので、それによる。 >>456
>点滅が点灯に含まれたり含まれなかったりするのは、
>別途点滅か否か決められているので、それによる。
軽車両に於いては「別途決められている」事実そのものが無いのだが┐(´ー`)┌
なぜ決められていないのに決まっていると主張するのだね。
「無いもの・存在しないものを語るんではなくて、
存在するもので語ればいいのになwwwwwwwwwwwwwww」
こう言ったのはお前なのだから、「存在する」根拠を示せよ┐(´ー`)┌ >>455
点滅が無灯火になる規定は存在してるだろ。
これも何度も書いた。
法律上、無灯火とは・・・?
「無灯火」とは、
法第五十二条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
と明記されている。
法第五十二条第一項の規定とは、
「道路交通法施行令 十八条」により、
自転車の前照灯は、「各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則」で定められているものをつける行為だ。
各都道府県の公安委員会は、自転車の前照灯・尾灯の点滅は定めていないし、定めている灯火(前照灯・尾灯)にも点滅は含まれていない。
点滅でつける?
そんなもんつけたって合法にも適法にもなりゃしないし、
法律上の無灯火になるのは明白なこと。 >>458
>点滅が無灯火になる規定は存在してるだろ。
>これも何度も書いた。
これは「統失が考えた点滅が規定に抵触する理由」であって
点滅モードが抵触する規定が存在している訳ではない┐(´ー`)┌
自分が何者なのかを考えろ。統失ボケ老人がこんなものを何度書いたって違法なんてならねーだろ┐(´ー`)┌ 合法派の2人は
法律の書かれてあることを根拠に話をすればいいのに
法律に書かれていることを無視するだけでなく
法律に書かれていることを否定するから
法律関係なく他人にいちゃもんつけるだけ
法律関係なく合法合法を喚くだけ
なんとも愚かなことよのぉ〜
>>457
法律上の灯火の定義は、
車両の保安基準に関する規定
軌道法(大正十年法律第七十六号)第三十一条において準用する同法第十四条の規定に基づく命令の規定(以下「トロリーバスの保安基準に関する規定」という。)
軌道法第十四条
公安委員会が定める灯火
にそれぞれあるけど?
何が疑問なんだろ?
「道路運送車両の保安基準」
「軌道法」
「各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則」
で、定義されてるんだが? >>460
>法律に書かれている規定を否定ですか?
法律に書かれている規定(笑)を否定しているのではない┐(´ー`)┌
在日E(笑)がその規定に取って付けた「無灯火になる理由」を否定しているのだよ┐(´ー`)┌
>>461
>なんとも愚かなことよのぉ〜
「法律に書かれている事」と、自分の妄想を区別できない在日E(笑)が愚かなのだよ┐(´ー`)┌
>>462
>で、定義されてるんだが?
「点滅では要件を満たさない」は何処で定義されているんだぜ?┐(´ー`)┌
法令を引用して示せ┐(´ー`)┌ そもそも、そんな定義は存在しないから「前照灯の要件は常識(笑)で決まっている!」と強弁したのだろ┐(´ー`)┌
法令に存在しないものを根拠に挙げるなよ。テメーがそう言っているのだからテメーは守れよ┐(´ー`)┌
>>463
> 「点滅では要件を満たさない」は何処で定義されているんだぜ?┐(´ー`)┌
ほら、話の内容を変えてくるwww
議題に沿って答えたら議題を変えていちゃもんですねぇー。 >>464
いやいや、
お前が違法派を区別せず一纏めにしてるからって、俺そんなこと言ってねーしwww
勝手に俺様ルールを作ってお前ら従え! かよwwwwww 定義されているものと違うものなら、要件を満たさないのにね。
その定義まで出だないと理解できないのかよw このキチガイはwww
>>455
>何度そう答えようとも「そこに点滅が無灯火になる規定が存在しない」のだから、
>全く根拠になっていないのだよ┐(´ー`)┌
お前が、法第52条を理解できないだけだよ。
法第52条は、義務規定なんだから、点滅禁止の規定がなくても、定められた要件を満たしていなければ違反だ。
点滅くんは、こんな単純なことも理解できず、屁理屈こねてるだけだ。 それも法令でだせだってwww そんな法令あるかよwwwwww
やっぱり、どこか普通と違うんだよなぁー。コイツら。
>>465
>ほら、話の内容を変えてくるwww
>議題に沿って答えたら議題を変えていちゃもんですねぇー。
そこに帰ってくる答えすらコントロールしなければ違法論(笑)は成立しないって事だろ┐(´ー`)┌
で、「点滅では要件を満たさない」は何処で定義されているんだぜ?┐(´ー`)┌
答えろよボケ老人┐(´ー`)┌
>>466
>お前が違法派を区別せず一纏めにしてるからって、俺そんなこと言ってねーしwww
知った事かよ┐(´ー`)┌
お前らは「事実をかみ砕いて教えている」立場なのだから、諸説あってはいけないと言っているだろ┐(´ー`)┌
>>467
>定義されているものと違うものなら、要件を満たさないのにね。
>その定義まで出だないと理解できないのかよw このキチガイはwww
そんな定義は無いから出せない。分かっているのだよ┐(´ー`)┌
法令を引用してここだ!と強弁しても、「書いてねーじゃんw」で手詰まりだものな┐(´ー`)┌
>>468
>お前が、法第52条を理解できないだけだよ。
>法第52条は、義務規定なんだから、点滅禁止の規定がなくても、定められた要件を満たしていなければ違反だ。
「定められた要件を満たしていない」の部分がお前ら在日E(笑)の思いつきで記述が一切無いのに?┐(´ー`)┌
勝手な規則を定めてんじゃねーよ統失ってな┐(´ー`)┌
>>369
>それも法令でだせだってwww そんな法令あるかよwwwwww
なんで無いのに違法だって言い張っちゃうんだろうねこの超汚染人は┐(´ー`)┌
在日でも俺らと同じ教育を受ける機会を平等に与えられていて、それなりの地位にいたりもするのにな。
なんで在日Eはこんな馬鹿なんだろう┐(´ー`)┌ミンジョク教育を受けるとこうなるのか?┐(´ー`)┌ >>471
追い込められたからって、議題を変えんなよw
やばくなって話題を変えたいんなら変えてもいいけど他人のせいにするなよなー。
> で、「点滅では要件を満たさない」は何処で定義されているんだぜ?┐(´ー`)┌
> 答えろよボケ老人┐(´ー`)┌
>>467 >>471
頭の悪そうなレスだな。
何を対象にしているのか区別できないから混乱しているようだ。 >>471
「定められた要件を満たしていない」の部分?
何のことを言ってるのだろう?
おっ?
俺らは、「事実をかみ砕いて教えている」立場なのかw
いつの間にか出世したらしいwww
点滅民族よ。お前ら愚民は黙ってライトは点灯モードしたまえwwwwww
そんな定義は無いから出せない。分かっているんだ?
なのに、
「点滅では要件を満たさない」なんて定義なんかあるわけないのが分かっていて出せと?
それも法令を引用してだってwww
法令を引用してここだ!と強弁してもらいたいもんだよ。早くしろよ。
朝鮮人に日ごろからいじめられてるのか?
なら、助けに行ってやるぞ。 >>472
追い詰められてるのはお前だろ┐(´ー`)┌
「法令に書かれていない」を何度も認めているのだものな。
「要件を満たさない」の定義なんぞを示せる訳が無い。完璧に「詰み」であるな┐(´ー`)┌
悔しかったらその「要件」を法令から正しく引用して、我々合法派を黙らせればよいのだよ┐(´ー`)┌
>>473
>何を対象にしているのか区別できないから混乱しているようだ。
お前がドレに対してそうレスしているのか判断できないな┐(´ー`)┌
「返答しないのは逃げている証拠」とするお前らが返答しないのだ。逃げているのだな┐(´ー`)┌
>>474
>俺らは、「事実をかみ砕いて教えている」立場なのかw
>いつの間にか出世したらしいwww
お前ら在日Eが何度も自称している事なのに出世って┐(´ー`)┌馬鹿丸出しだな┐(´ー`)┌
>そんな定義は無いから出せない。分かっているんだ?
>なのに、
>「点滅では要件を満たさない」なんて定義なんかあるわけないのが分かっていて出せと?
>それも法令を引用してだってwww
>法令を引用してここだ!と強弁してもらいたいもんだよ。早くしろよ。
ほら、追い詰められて発狂した┐(´ー`)┌
「法令にそんな定義はない」と認めたら違法派(笑)の負けなのだよ┐(´ー`)┌
法的根拠も無く法に触れると言い張っているのだからな┐(´ー`)┌ >>475
>悔しかったらその「要件」を法令から正しく引用して、我々合法派を黙らせればよいのだよ┐(´ー`)┌
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
法第52条は、義務規定だから、この要件を満たす「前照灯」でなければならない。
これの何処をどう読んだら点滅モードのような点滅間隔の長い灯火がこの要件を満たした「前照灯」になるんだよ。
点滅君が勝手に「前照灯」って言ってるだけで、世の中、照らすことを目的とした灯火に点滅するようなものなんてないよ。 ちなみに、この条文の書き方をよくみてみな。
「前照灯はこういうものをいう」
という書き方ではなく、
「これこれする前照灯」
という書き方をしている。
ということは、「前照灯」という普遍的な概念があった上で、「これこれ」ということを満たす必要があるのだ。
点滅モードのような、前を照らしていないときのあるような灯火は、そもそも「前照灯」とは言えないのだから、論外なのだよ。
>>475
>悔しかったらその「要件」を法令から正しく引用して、我々合法派を黙らせればよいのだよ┐(´ー`)┌
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するもの
光度を有するものでなければならないね。
光度を有したり有しなかったりするものでは要件を満たせないね。 光度を有しているときがあって、要件を満たし法律が守られていても、
光度を有さないときがあって、要件が満たされていない。法律が守られていない。
いくら法律を守っているつもりでも、
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。
>>475
> 追い詰められてるのはお前だろ┐(´ー`)┌
> 「法令に書かれていない」を何度も認めているのだものな。
> 「要件を満たさない」の定義なんぞを示せる訳が無い。完璧に「詰み」であるな┐(´ー`)┌
いかに馬鹿なことを言ってるのか自分では分かっていないみたいだなw
お前は、日常的に点滅モードで走っていると言った。
実際の事実だとはっきり言った。
では、それを法令で示せ┐(´〜`)┌
示せなかったら、日常的に点滅モードで走っているというのはお前しか言っていないことであって、
法令に何が書かれている訳でも、威を借る権力(笑)である行政も一言も触れていないのだなぁ┐(´ー`)┌
「出典が無い」この時点で論外なのだよ┐(´〜`)┌ ディベート大会、80スレ以上も重ね、もういい加減飽きた
そもそも点滅で走ってる奴の数より、無灯火と暗いライトの命知らずの方ががはるかに多い現実を認める良い時期だと思う・・・
>>481
>そもそも点滅で走ってる奴の数より、無灯火と暗いライトの命知らずの方ががはるかに多い現実を認める良い時期だと思う・・・
そうだね。こいつらは違法だね。
それと同じように点滅モードも違反。
それを、点滅君はそろそろ受け入れないとね。 >そもそも点滅で走ってる奴の数より、無灯火と暗いライトの命知らずの方ががはるかに多い現実を認める良い時期だと思う・・・
全員52条違反で無灯火として処理されるだけw
点滅モードは簡単に正常点灯に復帰出来るので素直に指示に従えばお咎め無しで走行継続が許されるだけ。
>>445
> > 合法派に論破されたものじゃないか。
> どんなことをいって論破したんだ。
「常に」を足すからダイナモが違法になる。
> 結局さ、反論できる根拠も挙げられなかっただろ。
ダイナモは違法だが違法性阻却事由があるとか言い出したよな?
それも証明できないまま。
証明できていないんだから論破されたってことだ。
で、以下に回答はできないの?
>>434
> >>430
> 尾灯の点滅が禁止されてなんかないけど?
> どうしてそうなった?
君の >>397
> > 点滅でつけていれば「点灯」を確認できる光度を有していることになるのか?
> ならない。
だよ。
君以外の人に理解できるように説明しろよ >>446
> > 自分では警察にも公安委員会にもメーカーにも聞けないんだから。
> 聞く必要がないからな。何を聞けないというんだね?
人が聞いたことを否定する割に、その根拠は思い付きに過ぎないだろ。
反論するなら自分で聞いてこい。
スレタイの【違法】【犯罪】の証明責任が君にある。
> > で、都合が悪い反論は無視するか、俺様解釈を繰り返す。
> いちゃもんに全部反応してらんねーって。
反論するために自分で公安委員会に聞いてこい。
> 大体、反論するなら根拠のある自分の見解をはっきりさせろよ。
何度も言っているように「規定の光度を有する前照灯を点滅でつけている」だ。 >>467
> 定義されているものと違うものなら、要件を満たさないのにね。
そうだな。
「前照灯」をつける、と規定されているのに「フラッシュライト」をつけている奴がいるね。
> その定義まで出だないと理解できないのかよw このキチガイはwww
「前照灯」と「フラッシュライト」が同じものだとどこで定義されているの? >>476
> 法第52条は、義務規定だから、この要件を満たす「前照灯」でなければならない。
そうだね。
要件を満たす「前照灯」でなければならないから、前照灯として使えるとされた「フラッシュライト」でないとだめだね。
君が使っている「フラッシュライト」の取説の該当部分をアップしてくれ。
> これの何処をどう読んだら点滅モードのような点滅間隔の長い灯火がこの要件を満たした「前照灯」になるんだよ。
どの製品の点滅モードの話をしているの?
> 点滅君が勝手に「前照灯」って言ってるだけで、世の中、照らすことを目的とした灯火に点滅するようなものなんてないよ。
それを法令で。 お花畑くん、オハヨ。
「点灯」の意味さえ理解できなくて、間違った意味をどうどうと言い張ろ馬鹿。
朝から意味不明な冗談ばかりでつまんねーぞ。
>>488
> 「点灯」の意味さえ理解できなくて、間違った意味をどうどうと言い張ろ馬鹿。
やっぱり逃げたか。
> 朝から意味不明な冗談ばかりでつまんねーぞ。
御託は良いから早く回答しろ。
> 尾灯の点滅が禁止されてなんかないけど?
> どうしてそうなった?
君の >>397
> > 点滅でつけていれば「点灯」を確認できる光度を有していることになるのか?
> ならない。
だよ。
君以外の人に理解できるように説明しろよ >>484-487,>>489
>何度も言っているように「規定の光度を有する前照灯を点滅でつけている」だ。
>「前照灯」をつける、と規定されているのに「フラッシュライト」をつけている奴がいるね。
>要件を満たす「前照灯」でなければならないから、前照灯として使えるとされた「フラッシュライト」でないとだめだね。
>どの製品の点滅モードの話をしているの?
これらの主張がおかしいことは、もう、とっくに説明されてるだろ。
お前が理解できないだけだよ。 >>490
> これらの主張がおかしいことは、もう、とっくに説明されてるだろ。
> お前が理解できないだけだよ。
君の脳内では説明済みなのだろうが、他人に伝わらない説明は説明になっていないんだよ。
逃げてばかりいるから脳内で完結するんだよ。 >>491
神田水道橋とお前が理解できないだけなんじゃないの?
こう言うのもなんだけど、世の中、どんなに丁寧に説明しても、理解できない低レベルの人っているからなぁ。 >>492
> >>491
> 神田水道橋とお前が理解できないだけなんじゃないの?
そうかな?
> こう言うのもなんだけど、世の中、どんなに丁寧に説明しても、理解できない低レベルの人っているからなぁ。
説明したつもりになっているだけ、と考えた方が良いと思うよ。
ついでだから「点灯」について。
「点灯」が点滅を含まないとすると、
非常点滅表示灯は「点灯」が確認できれば良いということは、「滅の時」があっても点灯時に確認できれば良いということになる。
同様に軽車両の前照灯も「点灯」時に10m先の障害物を確認できる光度を有していれば良い。
だからダイナモが停車時に点灯していなくても点灯時に光度を有していれば合法になる。
違法性阻却事由なんか必要ない。
「点灯」に点滅が含まれるとすると、非常点滅表示灯は「点滅」が確認出来れば良いことになる。
このことは、結果として「点滅」が光度を有していることになる。
従って、軽車両の前照灯は「点滅」時に10m先の障害物を確認できる光度を有していれば良い。
だからダイナモが停車時に点灯していなくても点灯時に光度を有していれば合法になる。
違法性阻却事由なんか必要ない。
つまり、「点灯」に「点滅」が含まれても、含まれなくても軽車両の前照灯の点滅は合法になる。
君が俺様解釈を続ける限り、違法性阻却事由があることの証明が必須となるが、未だに証明できていない。
そりゃおうだろう。君の思い付きなんだから。 電池の持ちを気にして点滅にしている人たちへ。
ハブダイナモによるオートライト、もしくは「ヒルモ」による常時点灯をお薦めします。
それでやっと「ママチャリ並み」になります。
スポーツバイクがママチャリに劣る点がひとつなくなります。
電池を気にする面倒がなくなります。
>>476
>白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
>法第52条は、義務規定だから、この要件を満たす「前照灯」でなければならない。
>これの何処をどう読んだら点滅モードのような点滅間隔の長い灯火がこの要件を満たした「前照灯」になるんだよ。
2行目に書いてある根拠の無い言いがかりを読まなければ、「そんな事どこにも書いてない」となるね┐(´ー`)┌
その妄言何処から持ってきたの┐(´ー`)┌
>点滅君が勝手に「前照灯」って言ってるだけで、世の中、照らすことを目的とした灯火に点滅するようなものなんてないよ。
勝手にも何も、前照灯が持つ点灯モードの1つなのだからな┐(´ー`)┌
なんで状況によって前照灯になったりならなかったりするんだよ。
じゃぁ自動車では「点いてなければ」保安基準に抵触して整備不良になるんだな?
と詰め寄ったら全力で逃げた癖に何を言うってな┐(´ー`)┌
>>477
>ということは、「前照灯」という普遍的な概念があった上で、「これこれ」ということを満たす必要があるのだ。
「前照灯という普遍的な概念」は法令に明記されず、在日E(笑)の望む記述は「保安基準」には存在する┐(´ー`)┌
普遍的な概念(笑)が自転車の灯火にだけ例外的に適用されるのはどう考えてもおかしいよな┐(´ー`)┌
こんな馬鹿な主張は「罪刑法定主義」の上では全く成り立たないしな┐(´ー`)┌
>>478
>光度を有するものでなければならないね。
>光度を有したり有しなかったりするものでは要件を満たせないね。
お前の妄想を書き足しちゃってるじゃん。全く出来ていないよ┐(´ー`)┌
悔しかったらその「要件」を法令から正しく引用して、我々合法派を黙らせればよいのだよ┐(´ー`)┌
ほらさっさとやれよ┐(´ー`)┌ >>479
>いくら法律を守っているつもりでも、
>法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。
「守られていない」という主張がここでしか見ない個人的な見解ですので┐(´ー`)┌
気違いの戯言なんぞで違法になる訳が無いのはご存知の通りです┐(´ー`)┌
>>480
>お前は、日常的に点滅モードで走っていると言った。
>実際の事実だとはっきり言った。
>では、それを法令で示せ┐(´〜`)┌
「いかに馬鹿なことを言ってるのか自分では分かっていないみたいだな┐(´ー`)┌」
在日E(笑)はいかなる主張に対しても「法的根拠」を求められることに憤りを覚えている。
だからそれを「俺の行動」に対してそのままやり返した。在日E(笑)の知能はこんなものだ┐(´ー`)┌
無能の極みだな┐(´ー`)┌
>>482
>それと同じように点滅モードも違反。
>それを、点滅君はそろそろ受け入れないとね。
受け入れる気持ちはあるのだけど、受け入れるべき事実が全く存在しないのだなぁ┐(´ー`)┌
83スレも同じ話題を引っ張って来てなぜ1度も「違法になる」事実を示せないのだね。無いからだろ┐(´ー`)┌ >>485
ここはスレタイ通りのスレです。
スレチなことを言いに出向いてきて文句を垂れ続ける。
どっかへ行ってください。
ここには来ないでください。 >>486
その「フラッシュライト」が前照灯ではない根拠はありますか?
「各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則」の要件を満たせば前照灯として使えるでしょ?
ダメなの?
要件を持たしていればフラッシュライトでも合法な前照灯として使用できますよ。 >>487
ん〜。
取説にはそんなことに該当する部分はありませんね。
フラッシュライトが前照灯として使えることが理解できない人、
使う(使っている)前照灯が要件を満たしているかどうかを自分で"正しく"判断できない人には、
取説に書いてないから使えませんね。 >>489
回答しろ。
とか、でっかい態度とってるけど、貴方にはそんな権利ありませんよ。
むしろ、回答をもらう資格さえないですね。
入試に合格しなければ、授業・講義は受けられないのと同様に、
貴方の知識レベルでは回答をもらえませんよ。
たとえ回答をもらったとしても悪影響にしかならないからこれ以上は慎んだ方がいいですよ。 >>493
> > 神田水道橋とお前が理解できないだけなんじゃないの?
> そうかな?
そうですよ。(笑)
何をおっしゃいますか?
何も疑問に思うところなんてありませんよ。
「点灯」について何か喚いてるみたいですけど、
「点灯」は「灯りをつける」という意味です。
「点灯」という言葉はその灯りが点滅か否かの意味は持っていませんよ。
それと違法性阻却事由も誤解して覚えているみたいですね。
違法性阻却事由は必要か不必要かなどのものではありませんよ。
物事の直接的な理由とか原因になっている事実に違法性がないというだけです。
違法性阻却事由があることの証明とか、おかしいですよ。
事由に違法性がなければ違法性阻却事由になるだけですので、
証明としては、違法性阻却事由があるなしではなく、
その事由に違法性があるかないかになるんです。
おわかりになりますか? >>495
> >光度を有するものでなければならないね。
> >光度を有したり有しなかったりするものでは要件を満たせないね。
> お前の妄想を書き足しちゃってるじゃん。全く出来ていないよ┐(´ー`)┌
いいえ、書き足しているのは合法派側です。
違法派
『光度を有するもの』
↑
だから、光度を有したり有しなかったりするものではない。
合法派
『光度を有しているもの。光度を有していない時があっても良い』
↑
だから、規定の光度を有する前照灯を点滅でつけているので合法
実は、
違法派が法律に何かをつけ足しているのではなく、合法派がつけ足しているんですね。
詐欺行為をやる人達の常套手段ですね。
騙されてはいけませんよ。
騙す気もなく自分自身で勝手に騙されているお間抜けさんが2名ほどいるようですが…(笑) >>501
>おわかりになりますか?
いや全く┐(´ー`)┌
結局、「違法性阻却事由は存在するが示す事は出来ない」と出鱈目な事を言っているだけだな┐(´ー`)┌ >>502
>違法派
>だから、光度を有したり有しなかったりするものではない。
ここを書き足していると指摘しているのだよ┐(´ー`)┌
こんな事、法令の何処にも書かれてねーじゃん┐(´ー`)┌
>違法派が法律に何かをつけ足しているのではなく、合法派がつけ足しているんですね。
>詐欺行為をやる人達の常套手段ですね。
で、詐欺行為呼ばわりか┐(´ー`)┌統失特有の被害妄想だな┐(´ー`)┌
精神状態がどんどん悪化しているようで何よりだ┐(´ー`)┌俺の思惑通りだ┐(´ー`)┌ >>496
> だからそれを「俺の行動」に対してそのままやり返した。
やり返したんじゃなくて、お前の言っていることがどんなものかと言ったんだけどな。
で、やっぱり内容的にはおかしなことを言っているんだと自覚できた? >>503
自転車が低速で走ることや停止することに違法性がないことが分からないのか・・・。
正当行為は罰しないというのも分からないのね。
おわかりになれないのなら反論することもできないよな。
だから、根拠もなく出鱈目といちゃもんつけるしかない。
カワイソウ。哀れぇ〜。 >>504
合法派と違って法令につけ足していないって。
つけ足さないで出てくる結果だ。
詐欺行為?
お前は詐欺をしようとしてたん?
手段が詐欺行為をやる人達の常套手段と同じといただけだぞw
被害妄想?
被害なんて、お前が詐欺行為をしていると言われたことくらいだろ。
被害妄想はお前しか持たない状況だぜ?
何言ってんよ? >>504
詐欺行為呼ばわりか┐(´ー`)┌
詐欺行為呼ばわりか┐(´ー`)┌
詐欺行為呼ばわりか┐(´ー`)┌
いいえ、詐欺行為をやる人達の常套手段を使って、
自分自身を詐欺にかけて自分自身が騙されている間抜け呼ばわりですよ(笑) >>505
>やり返したんじゃなくて、お前の言っていることがどんなものかと言ったんだけどな。
>で、やっぱり内容的にはおかしなことを言っているんだと自覚できた?
いや全く┐(´ー`)┌
法令は俺の日記帳じゃないのだから、そんな所に俺が点滅モードで走っているなんて書かれてる分けねーじゃん。
在日Eが底なしの無能だって事を再確認しただけだよ┐(´ー`)┌
>>506
>自転車が低速で走ることや停止することに違法性がないことが分からないのか・・・。
そんな事は判る。だが、なぜこんな理由でダイナモは無灯火なのに違反にならないのか関連が全く分からん┐(´ー`)┌
そーいう判例があるなら理解も出来るが、虚言癖が号泣しながら喚き散らしてるだけだぜ?┐(´ー`)┌
>>507-508
>つけ足さないで出てくる結果だ。
いいや、そう「付け足している」のだよ┐(´ー`)┌
>手段が詐欺行為をやる人達の常套手段と同じといただけだぞw
同じ事だよ┐(´ー`)┌「呼ばわり」に対して「俺は断定していない!」と逃げただけ┐(´ー`)┌
ほんと、在日E(笑)は無能だねぇ┐(´ー`)┌ >>509
実際の事実が法令に書かれているワケがないのが分かればいいよ。
ダイナモは無灯火だから違反になるよ。
ただ、違法性がないから罪を問えないし問わないんだよ。
それに正当行為でもある場合は、罰しないんだよ。
(正当行為)
第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
お前が全く分からんくても、世の中はそうなってるんだ。
お前が全く分からんからって、世の中は変わらんよ。 >>509
お間抜けさんだと馬鹿にされてんのが分からないんだなw
幸せな奴だwww >>510
>実際の事実が法令に書かれているワケがないのが分かればいいよ。
なるほど、そんな意味不明な証明を果たしたいがために、出鱈目な話を作ったのかw
だが、実際の事実(笑)とは言っても「触法行為」と「俺の日記」は全く違う物なのだよ。
お前の溜飲は下がるのかもしれないが、これで何かを証明出来ている訳ではない┐(´ー`)┌
まぁ、在日E(笑)は頭の不自由な人だから理解できないか┐(´ー`)┌
>ダイナモは無灯火だから違反になるよ。
これは合法派に追及されて言い訳として追認しただけであって、こんな有権解釈がある訳ではない┐(´ー`)┌
>ただ、違法性がないから罪を問えないし問わないんだよ。
>それに正当行為でもある場合は、罰しないんだよ。
これは言い訳の矛盾点を誤魔化すための言い訳(笑)でしかない┐(´ー`)┌
言い訳の無限ループが真実を指し示す訳が無いわな┐(´ー`)┌
>>511
>お間抜けさんだと馬鹿にされてんのが分からないんだなw
>幸せな奴だwww
馬鹿にされているのは判るが、お前らが俺を馬鹿にする行為に何ら価値は無い┐(´ー`)┌
底なしの間抜けが間抜けと馬鹿にしているだけだものな┐(´ー`)┌ 神田水道橋は、おのれの主張がおかしいことに気づけず、いつまでもバカな主張を繰り返すだけの、どうしようもない奴だ。
>>512
言い訳の矛盾点を誤魔化すための言い訳(笑) とかwww
それが違法性阻却事由であり、正当行為でもある。
言い訳も何も世の中ではそうなっているし、法律でもそうなっている。
それさえも否定していちゃもんかよwwwwww
お前の言い分は世の中には通用しないぞ。 在日Eが自分が掘った墓穴に気づかない間抜けなのだよ┐(´ー`)┌
「法令は俺の日記帳ではない」を「実際の事実が法令に書かれている訳がない」という言い訳に使った。
つまり、在日E(笑)の言う「実際の事実(笑)」とは、法令を見て思いついた落書きであるという事だ┐(´ー`)┌
>>514
>法律でもそうなっている。
そうなっているのに「ウリが考えた違法性阻却事由」しか無いのは何故なんだぜ?┐(´ー`)┌
健常者にとっては出典の無い戯言であっても、虚言癖にとってはその場の言い訳もまた事実なのである┐(´ー`)┌ >>516
(正当行為)
第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 >>517
言い訳に法令を張り付けただけ┐(´ー`)┌
「出典」とは「ダイナモのメツノトキー(笑)は正当行為だから罰せられない」を、
有識者が書いた文献若しくは判例で持って来いという事だよ┐(´ー`)┌
ほんと、在日Eは言い訳しか言わない┐(´ー`)┌ >>515
つまりさ、日常的に点滅モードで走っているというのはただの落書きw
実際の走行ではビビりまくって点滅なんかしてないんだろwww
お巡りさんがいたら点灯モードに切り替え、もしくはコソコソと見つからないようにしてんじゃねーの? >>518
法令にあるものでいいだろ?
誰かが書いたものがなければだめ?
判例がなければだめ?
なんでだよ?
法令にて明確なんだからいちゃもんつけずに法令に従えよ。 >>519
>つまりさ、日常的に点滅モードで走っているというのはただの落書きw
>実際の走行ではビビりまくって点滅なんかしてないんだろwww
>お巡りさんがいたら点灯モードに切り替え、もしくはコソコソと見つからないようにしてんじゃねーの?
なんで「つまり」とこう食い下がるのか全く理解できないが、
「違法性阻却事由」が便所の落書きだという事は認めるのだな┐(´ー`)┌
>>520
>法令にあるものでいいだろ?
>誰かが書いたものがなければだめ?
>判例がなければだめ?
>なんでだよ?
>法令にて明確なんだからいちゃもんつけずに法令に従えよ。
そしてちゃぶ台返し┐(´ー`)┌
在日E(笑)にとって、俺はビビリで点滅では走れないし、出典の無い違法性阻却事由は正当な物となるのだな┐(´ー`)┌
虚言癖にとっては自分の思いつきこそが真実なのだな┐(´ー`)┌
で、ダメと言ったらダメ┐(´ー`)┌
言い訳に法令を張り付けても根拠にならないよ┐(´ー`)┌
「法学を学べば常識」だのとホザいたのだから、それが常識であると文献で示せよ┐(´ー`)┌ 点滅君は、条文の読み方も知らないし、日本語も理解できないから、法第52条が義務規定であることが理解できないのか
「点滅禁止規定がないから合法」を繰り返すか、「要件を満たす前照灯を点滅でつけてるから合法」などという、頓珍漢な主張しかできない。
それを違法派から否定されても、自分の正当性を理論立てて説明する能力がないから、
「それを法令で」とか「」公的な見解を出せ」とか、他力本願な主張しかできない。
点滅合法というなら、第三者にも納得できる説明を法令に矛盾がないように理論立ててしてみろよ。
>>522
「義務規定なんだから」ってのが、「点滅の滅の時(笑)」を正当化する為に思いついた
根拠も脈絡もない言い訳だから仕方ないよ┐(´ー`)┌
>点滅合法というなら、第三者にも納得できる説明を法令に矛盾がないように理論立ててしてみろよ。
「法令に抵触する規定が無い」┐(´ー`)┌ほら完璧だ┐(´ー`)┌
馬鹿な事を言うな!と憤るだけなのが違法だと思っているお馬鹿さんの反応。
そこに言い訳を山に書き足し続けるのがお前ら統失の反応┐(´ー`)┌
ダイナモを違法にした、保安基準では逃げた、お前らの主張のどこが理論だってい体矛盾が無いのだよ┐(´ー`)┌
出鱈目の極みじゃねーか┐(´ー`)┌ >>523
「点滅のみの点灯で夜間自転車を運転すると、法に抵触することになります。」┐(´〜`)┌
ほら超完璧だ┐(´〜`)┌ >>524
>「点滅のみの点灯で夜間自転車を運転すると、法に抵触することになります。」┐(´〜`)┌
>ほら超完璧だ┐(´〜`)┌
これのどこが「超完璧」なんだよ┐(´ー`)┌
抵触する理由を挙げてしどろもどろになっているのが現状だろうが┐(´ー`)┌ >>523
>「義務規定なんだから」ってのが、「点滅の滅の時(笑)」を正当化する為に思いついた
>根拠も脈絡もない言い訳だから仕方ないよ┐(´ー`)┌
「つけなければならない」と「つけてはならない」の区別もつかないのね。
>「法令に抵触する規定が無い」┐(´ー`)┌ほら完璧だ┐(´ー`)┌
道路交通法第52条が理解できないのね。 >>498
> その「フラッシュライト」が前照灯ではない根拠はありますか?
フラッシュライトを前照灯として使用してよい、という規定は無いよね?
規定のない灯火を前照灯として使用しても無灯火になるんじゃないの?
>>499
> 取説にはそんなことに該当する部分はありませんね。
ないなら前照灯として使えないんじゃないの?
> フラッシュライトが前照灯として使えることが理解できない人、
10m先の障害物を確認できる光度を有してないフラッシュライトもあるしね。
> 使う(使っている)前照灯が要件を満たしているかどうかを自分で"正しく"判断できない人には、
> 取説に書いてないから使えませんね。
要件を満たすかどうかは自分で判断するの?
だったら、自分で要件を満たすを判断して点滅モードで前照灯をつけることは合法だね。 >>500
> 回答しろ。
> とか、でっかい態度とってるけど、貴方にはそんな権利ありませんよ。
今後はスレを立てないでblogでやれば?
コメントのコントロールができるぞ。 >>527
>>498の一部だけに反応して結論を出さないでくださいね。
もっと大切なことを書いてますから。
フラッシュライトを使えない人は>>499に書いてありますから。
そんな人は使えませんよ。
規定を満たしていないものはフラッシュライトに限らず使えません。当たり前ですよ?
普通は自分で判断しますね。違いますか?
違うなら誰が判断するんですか?
貴方の使っているライトは誰がどんな理由で要件を満たすライトと判断したんですか?
自分で判断してもいいけど "間違った" 判断をして使ったら違法になることが多いと思いますよ。
点滅モードが前照灯の要件を満たすなんて間違った判断の例ですね。 >>528
何を言ってるんですか?
コメントのコントロールなんてできる訳ないじゃないですか?
コメントのコントロールなんてほんの一部をいじれるくらいですよね?
私が貴方からコメントが欲しい時、どうコントロールすれなコメントがもらえるんですか?
それに目的が違うではないですか?
目的に合った手段を使うだけですよ。
何を基準にどんな考えをしているのか分かりませんが、貴方の考えを押し付けてくるのは遠慮してもえます? どうせなら、そんなクソガキが言うようなことではなくて、
法的根拠をだして点滅が合法になるという見解を出してくれませんかね?
>>527
>フラッシュライトを前照灯として使用してよい、という規定は無いよね?
>規定のない灯火を前照灯として使用しても無灯火になるんじゃないの?
お前が法第52条を理解できないだけだよ。
フラッシュライトだから前照灯として使用できるのではなく、
フラッシュライトの中には要件を満たせるために前照灯として使用できるものがあるということだ。
一方、点滅モードは、点滅することによって要件を満たせないから、前照灯としては使用でいない。
点滅君は、こんな簡単な条文も理解できないんだよな。 >>529
> >>498の一部だけに反応して結論を出さないでくださいね。
> もっと大切なことを書いてますから。
公安委員会規則に「フラッシュライトを前照灯として使用してよい」という規定は書いてないよね。
> フラッシュライトを使えない人は>>499に書いてありますから。
> そんな人は使えませんよ。
でも公安委員会規則に「フラッシュライトを前照灯として使用してよい」という規定はないよね?
> 規定を満たしていないものはフラッシュライトに限らず使えません。当たり前ですよ?
だよね。
> 普通は自分で判断しますね。違いますか?
自分で「点滅でも要件を満たす」と判断すれば良いんだよね?
> 貴方の使っているライトは誰がどんな理由で要件を満たすライトと判断したんですか?
自転車の前照灯として売っているものだったからかな。
> 点滅モードが前照灯の要件を満たすなんて間違った判断の例ですね。
海外メーカーだから点滅は前照灯ではないとかは書かれてなかったな。 >>531
> どうせなら、そんなクソガキが言うようなことではなくて、
> 法的根拠をだして点滅が合法になるという見解を出してくれませんかね?
君が点滅違法の法的根拠を出せないことが法的根拠だからな。 >>532
> お前が法第52条を理解できないだけだよ。
軽車両の前照灯は公安委員会が定めるんだよ。
公安委員会の規則に「フラッシュライトを前照灯として使用してよい」という規定は無いよ。
> 一方、点滅モードは、点滅することによって要件を満たせないから、前照灯としては使用でいない。
その要件は君の俺様解釈だから満たさなくても違法ではないね。
> 点滅君は、こんな簡単な条文も理解できないんだよな。
俺様解釈を理解しろと言われても無理だよ。 >>535
>>535
>公安委員会の規則に「フラッシュライトを前照灯として使用してよい」という規定は無いよ
フラッシュライトを使用したらダメ という規定もない(笑)
> その要件は君の俺様解釈だから満たさなくても違法ではないね。
点滅モードは前照灯ではない。というのは俺様じゃなく国語解釈なっ(笑)
日本国民なら普通に理解出来る❗ >>536
> >公安委員会の規則に「フラッシュライトを前照灯として使用してよい」という規定は無いよ
> フラッシュライトを使用したらダメ という規定もない(笑)
軽車両の前照灯の点滅の規定は無く、点滅したらダメ、という規定も無い。
さて、点滅は良いのか、ダメなのか?
フラッシュライトを前照灯として使用できるなら点滅もOKということだね。
> 点滅モードは前照灯ではない。というのは俺様じゃなく国語解釈なっ(笑)
法令じゃないの?
> 日本国民なら普通に理解出来る&#10071;
メーカーに言ってやれ。
海外のメーカーにもな。
特に英国のメーカーに。 >>533
フラッシュライトを前照灯として使用してよいという規定は書いていませんよ。
では、何かを前照灯として使ってよいと書いていますか?
自分で「点滅でも要件を満たす」と判断すれば良いわけではありませんよ?
抜けています。大切なことが抜けています。
私のレスを読み返してください。
その前照灯(その生産国ではなんて呼ぶんでしょう)は何を根拠に前照灯としているのでしょう。
ちゃんと日本の道交法を根拠に前照灯としているのでしょうか?
〇〇は△△ではないとは書かれていない。
↓
〇〇は△△はである。
これ、違いますから…(笑) >>534
冗談はよしてくださいよ。
私が法的根拠を出したり出さなかったりするのが法的根拠にならなかったりなったりですか?
そんな法が存在するとお考えですか?
頭おかしくありません? >>537
何故にないものを挙げて、結論に結び付けますか?
白色又は淡黄色で、
夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
確認することができる光度を有するもの
とありますでしょう?
フラッシュライトでもこれを満たしていたら前照灯になりますよ。
点滅は光度を有していない時がありますから、これを満たしてるとはいえませんね。
フラッシュライトを前照灯として使用できても点滅はNGOKということです。 >>541 訂正
フラッシュライトを前照灯として使用できても点滅はNGということです。 >>537
海外の」自転車の前照灯って禁止されているところの方が多いと思っていましたが違いましたっけ?
確かに英国のJISに相当するものでは、日本では尾灯くらいの明るさでもいいらしいですね。
ところで英国の法律(日本の道交法に当たるもの)では、なんと書かれているのですか?
それと貴方の使っている前照灯を詳しく(メーカーや仕様など)教えてください。
現実(現物)・現状を把握しないでメーカーには指摘できませんから、よろしくお願いしますね。 なぁなぁ議論なんかしてるオマエら ムダだぞ意味無し(笑)
52条以下を読めば結論はぜんぜん難しくないぞ。解らない奴はここで喧嘩すな(笑)
答えは公安委員会に聞けよ。懇切丁寧に教えてくれるぞ。警察も懇切丁寧に教えてくれるぞ。
オマエの使ってるライトが 前方○m先障害物確認可能光度を有する前照灯 に当たるか否か? 判断出来るのは警察だけだからな(笑)
メーカーが前照灯として売っているから前照灯なんだい!
メーカーが点滅モードでは前照灯になりませんと売っていても点滅モードは前照灯なんだい!
都合が良すぎだなwww
まだだよ(笑)
前照灯として売っている物は点滅させようとヘルメットに後ろ向きで付けようと何が何でも正しい前照灯なんだい! とかまで言うんだぜ。点滅猿(笑)
そういえば、
催しで自転車の前照灯として売られているのを演出のために使っても、
法的な自転車の前照灯だと言い張ってたなぁ。
>>526
>「つけなければならない」と「つけてはならない」の区別もつかないのね。
区別は出来るがこの件に関係ないな┐(´ー`)┌
「つけてはならない」の規則が無くたって違反に出来る!というのがおチョンコの主張だが、
「つけなければならい」灯火から点滅モードが排除されている訳では無い┐(´ー`)┌
>道路交通法第52条が理解できないのね
理解しているから「法令に抵触する規定が無い」と言っているのだよ┐(´ー`)┌
統失が「抵触する理由」を捏造した。それだけの事だ┐(´ー`)┌
>>529
>普通は自分で判断しますね。違いますか?
>違うなら誰が判断するんですか?
「点滅モードでは規定を満たさない」は誰の判断を誰に押し付けているのだろうね┐(´ー`)┌
主張が出鱈目過ぎるよ┐(´ー`)┌
>>531
>法的根拠をだして点滅が合法になるという見解を出してくれませんかね?
まずは点滅が無灯火になるという法的根拠を含む第三者の見解を出さなきゃ┐(´ー`)┌
何で点滅違法の事実が無いのに、「法令に抵触する規定が無い」で納得できず根拠の上乗せを求めるのだね┐(´ー`)┌
「違法ではないというなら無実を証明しろ」これは詭弁だよ┐(´ー`)┌
>>532
>点滅君は、こんな簡単な条文も理解できないんだよな。
条文は理解できるが、在日E(笑)のこの主張は条文に無いからな┐(´ー`)┌
しかも「条文に無いのだから規定された灯火ではない」「条文に無くても規定を満たせば使える」と
相反する主張をしているのだから尚更理解できねーわ┐(´ー`)┌ 【前方○m先障害物確認可能な光度を有する前照灯】
たったこれだけの文理解釈すら出来ない日本語不自由障害者が
己の尺度で脳内論理解釈に至った結果が 点滅合法論 なんだよね(笑)
>>539
>私のレスを読み返してください。
「普通は自分で判断しますね」とあるな┐(´ー`)┌
フラッシュライトが前照灯になるという判断はお前が行った。これは「自分の判断」である┐(´ー`)┌
点滅モードでは要件を満たさず前照灯にならないという判断はお前が行った。
これは『お前の判断を他者に押し付けている』要は、「自分で判断しますね」と矛盾しているのだな┐(´ー`)┌
これは、「自分で判断しますね」ではなく、「在日E(笑)が判断を行っている」のである┐(´ー`)┌
>>549
>たったこれだけの文理解釈すら出来ない日本語不自由障害者が
>己の尺度で脳内論理解釈に至った結果が 点滅合法論 なんだよね(笑)
文理解釈したらダイナモは違法になりました(笑)
要は、在日E(笑)は下位規定や関係する他の規定まで見ていないという事なのだよ┐(´ー`)┌
これは「つけなければならない」灯火の規定、つまりそこに書かれている「前照灯」の要件を定めているのだよ。
この規定を満たした灯火は「自転車の前照灯」となる訳だ┐(´ー`)┌
そして「つけなければならない」はこの規定に含まれていないのだから、
正しく点いているか否かが自転車の前照灯になるか否かの要件とは「ならない」のだよ┐(´ー`)┌
これが在日E(笑)が号泣しながら訴える「点滅の滅の時(笑)」が成立しない理由┐(´ー`)┌
そして、正しく点いているか否かの規定は無いのだから、「灯火に点滅は含まれる」がそのまま点滅モードに当てはまり、
「点滅モードは無灯火にならない」と結論付けられる訳だ┐(´ー`)┌ >>548
>区別は出来るがこの件に関係ないな┐(´ー`)┌
法第52条を無視するんだね。
「政令で定めるところにより、前照灯をつけなければならない」とあるのだから、
要件を満たす前照灯をつけなきゃ。
「点滅でも光度を有する」と主張するならまだしも(これもバカな主張だけどね)、
「点滅禁止規定がないから」なんてのは何の言い訳にもならないよ。
点滅モードのような消えている間隔の長いものは光度のない時は前を照らしていないから要件を満たせない。バカでも分かるハズなんだけどなぁ。
>まずは点滅が無灯火になるという法的根拠を含む第三者の見解を出さなきゃ┐(´ー`)┌
自分の主張はまったく第三者の見解を示せないのにねぇ。
>何で点滅違法の事実が無いのに、
お前がそう思ってるだけじゃねえか。
>しかも「条文に無いのだから規定された灯火ではない」「条文に無くても規定を満たせば使える」と
>相反する主張をしているのだから尚更理解できねーわ┐(´ー`)┌
相反しているとお前が曲解しているだけだ。
点滅モードとフラッシュライトのことを言ってるんだろうけど、
「条文に無くても規定を満たせば使える」ではなく、「条文に定められた要件を満たせば使える」だ。
点滅灯であれフラッシュライトであれ、規定に「点滅灯可」とか「フラッシュライト可」とかの規定がなくたって、
要件を満たせば前照灯になるのだよ。
その上で、違法派は、点滅モードでは要件を満たせないと言ってるのだ。
お前ともう一人はこれを理解できずに「フラッシュライトも規定がないのに前照灯になるのはおかしい」っとバカな主張をしているだけだよ。 >>550
>文理解釈したらダイナモは違法になりました(笑)
それがどうした。
厳密に言えば、ダイナモ式は停車時や低速時は法第52条の要件を満たせないね。
でも、誰が停車時や低速時に光度が不足していることを問題視するんだよ。
点滅することによって、常に光度のあるなしを繰り返す点滅モードとは違うんだよ。
仮に裁判になったとしても、ダイナモ式ライトなら加罰的違法性なしを主張できるだろうが、
点滅モードの合法を主張するために、ダイナモ式ライトを持ち出してきても相手にされないよ。 >>551
>「点滅禁止規定がないから」なんてのは何の言い訳にもならないよ。
これは言い訳ではない。「事実」である┐(´ー`)┌
「点滅モードが抵触する規定が無い」という合法派の主張に対して、
在日E(笑)が「ウリが考えた抵触する理由があるニダ!」と抗弁しているに過ぎない┐(´ー`)┌
この抗弁している理由が「言い訳」そのものなのだよ┐(´ー`)┌
>点滅モードのような消えている間隔の長いものは光度のない時は前を照らしていないから要件を満たせない。バカでも分かるハズなんだけどなぁ。
そんなものは前照灯の要件に含まれていないのだよ┐(´ー`)┌
「含まれている」と強弁するなら、なぜ自動車の前照灯が点いていないにも関わらず整備不良とならないのか、
再び号泣しながら言い訳を述べたまえ┐(´ー`)┌
>自分の主張はまったく第三者の見解を示せないのにねぇ。
在日Eは自分や合法派が置かれた立場を全く理解出来ていないのだね┐(´ー`)┌
合法派は「点滅モードが抵触する規定が無い」という現実を突きつけている┐(´ー`)┌
これを覆すには、点滅違法事実を示すか「抵触する規定と抵触する理由」を根拠を添えて反論しなければならない。
在日E(笑)はどちらも出来ていない┐(´ー`)┌
在日E(笑)は点滅違法の事実を示せないし、違法論の根拠を示す事も出来ない。
合法派は事実に対して反論する必要も無いし、違法論は根拠が無いと切り捨てるだけでいい┐(´ー`)┌
「第三者の見解(笑)」なる物を俺らが示す必要は全くないのだよ┐(´ー`)┌ 続き┐(´ー`)┌
>>551
>お前がそう思ってるだけじゃねえか。
在日E(笑)が点滅違法の事実を示せないし、俺らが捜しても見つからないのだから「無い」のだよ┐(´ー`)┌
「無いとは限らない」と言い訳を言わずに、「ある」として示せてからホザけ┐(´ー`)┌
>「条文に無くても規定を満たせば使える」ではなく、「条文に定められた要件を満たせば使える」だ。
同じ事だよ┐(´ー`)┌
>その上で、違法派は、点滅モードでは要件を満たせないと言ってるのだ。
言ってるだけで根拠が無いね┐(´ー`)┌それは「お前が勝手に決めている」だけ。
「自分で判断しますね」を点滅モードに限って認めていないのだから、フラッシュライト(笑)の話は矛盾しているのだよ┐(´ー`)┌
>お前ともう一人はこれを理解できずに「フラッシュライトも規定がないのに前照灯になるのはおかしい」っとバカな主張をしているだけだよ。
矛盾しているのだから理解出来る訳が無い┐(´ー`)┌ほんとあたまわるいよねーお前ら┐(´ー`)┌ >>552
>それがどうした。
>厳密に言えば、ダイナモ式は停車時や低速時は法第52条の要件を満たせないね。
根拠が全く無いね┐(´ー`)┌
>でも、誰が停車時や低速時に光度が不足していることを問題視するんだよ。
違法性阻却事由を中学生の時に見たのだろ┐(´ー`)┌
つまり、在日E(笑)の言い訳上、「問題視された事実」は存在しているのだよ┐(´ー`)┌
逃げるなら過去ログから検索してスクリーンショットを貼ってやるよ┐(´ー`)┌
>点滅することによって、常に光度のあるなしを繰り返す点滅モードとは違うんだよ。
お前が勝手な判断を行っているだけだ┐(´ー`)┌ >>556
@警官の発言。根拠が無い┐(´ー`)┌
AB違反とは言っていない┐(´ー`)┌
C警官の発言。根拠が無い┐(´ー`)┌
D「点滅する小さなライト」とは「前照灯の点滅モードの事ではない」と回答を得ている┐(´ー`)┌
はい論破┐(´ー`)┌ >>558
どこがオウンゴールなんだよ┐(´ー`)┌
埼玉県は点滅間隔が長ければ不適切になる、
マニュアルに記載があれば適合していない「可能性」があると言ってるだけじゃねーか┐(´ー`)┌
コレも在日E(笑)が見解を書き足さなきゃ違法ソースにならねぇのにな┐(´ー`)┌
また「常時って書いてあるから点滅モードは不適切なの!」って発狂するのかい?┐(´ー`)┌
それが違法見解(笑)ならね、
●市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、
常時十メートル先の障害物を確認できないので、規定に該当せず不適切な使用となります。
●メーカーの注意書き等で「前照灯としては使用できない」と記載があるのならば、
それ自体が前照灯としての規格に適合していないと考えられます。 (埼玉県)
もっと簡潔に書くんだよ┐(´ー`)┌ 天下の行政執行機関に向けて広報の書き方までご指導しちゃってるよ 基地外点滅猿(笑)
まぁ これ貼ってるうちは点滅猿はおまえ以外に増えてかねぇよ!断言するわ(笑)
>>560
>天下の行政執行機関に向けて広報の書き方までご指導しちゃってるよ 基地外点滅猿(笑)
天下の行政執行機関(笑)の見解の読み方を指南しているお前が何を言うってなぁ┐(´ー`)┌
そもそも、俺のは書き方を指摘しているんじゃねぇよ┐(´ー`)┌
「お前の読み方がおかしい」と指摘しているのだよ┐(´ー`)┌
>まぁ これ貼ってるうちは点滅猿はおまえ以外に増えてかねぇよ!断言するわ(笑)
正しい主張を行っている筈のお前らにお仲間が増えていないのだが┐(´ー`)┌
何を言ってもブーメランにしかならねぇな┐(´ー`)┌ほんと在日E(笑)は底なしの無能だ┐(´ー`)┌ >>553
>これは言い訳ではない。「事実」である┐(´ー`)┌
点滅禁止の規定がないのは「事実」だが、それと法第52条の前照灯の違反とは何の関係もないね。
東京都の場合は、
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」
を満たしているかどうかだけだ。
「点滅禁止の規定がないから合法」とはならないのだよ。わかる?
「やるな」と言われてないからやってもいいけど、「やれ」と言われたことをやってなければ、「やれ」と言われたことをやったことにはならない。
ガキでもわかるぞ。
>そんなものは前照灯の要件に含まれていないのだよ┐(´ー`)┌
光度がないのに、どうやって障害物を確認できる光度を有していると言えるんだろうねぇ。これこそ、矛盾だよね。
>「含まれている」と強弁するなら、なぜ自動車の前照灯が点いていないにも関わらず整備不良とならないのか、
再び号泣しながら言い訳を述べたまえ┐(´ー`)┌
前から言ってるけど、何を言いたいのかさっぱりわからんよ。
お前が、法第52条の前照灯の無灯火と、法第62条の整備不良の区別がつかないだけじゃねえか。
>合法派は「点滅モードが抵触する規定が無い」という現実を突きつけている┐(´ー`)┌
だからさぁ、そんなの理由にならないって。
>これを覆すには、点滅違法事実を示すか「抵触する規定と抵触する理由」を根拠を添えて反論しなければならない。
現に、警察官が巷で「違反だ」って注意してるし、広報や公式な会議で「違反だ」って言ってるよね。 >>561
悔しかったんだな?そうか悪かったな(笑)
オレばかりが公的第三者機関の違法ソースばかり貼りすぎたな。
解ったよオマエの番だ。貼ってくれていいぞ!
公的第三者機関の合法ソース(笑)… ほれ貼れよ 点滅猿!? >>554
>在日E(笑)が点滅違法の事実を示せないし、俺らが捜しても見つからないのだから「無い」のだよ┐(´ー`)┌
「無いとは限らない」と言い訳を言わずに、「ある」として示せてからホザけ┐(´ー`)┌
現に、警察官が巷で「違反だ」って注意してるし、広報や公式な会議で「違反だ」って言ってるよね。
>>「条文に無くても規定を満たせば使える」ではなく、「条文に定められた要件を満たせば使える」だ。
>同じ事だよ┐(´ー`)┌
日本語を理解できないことで確定だな。
>言ってるだけで根拠が無いね┐(´ー`)┌>それは「お前が勝手に決めている」だけ。
それを言ったら「点滅禁止の規定がないから合法」ってのも根拠がなく、お前が勝手に決めてるだけじゃねぇか。
>矛盾しているのだから理解出来る訳が無い┐(´ー`)┌ほんとあたまわるいよねーお前ら┐(´ー`)┌
「条文に無くても規定を満たせば使える」と、「条文に定められた要件を満たせば使える」が同じって言うんだから、理解できるわけないよね。 >>555
>根拠が全く無いね┐(´ー`)┌
>>550で、
>文理解釈したらダイナモは違法になりました(笑)
と自分で言ってるのにねぇ。それとも、
お前は条文の文理解釈をして、合法と解釈したとでも?
>つまり、在日E(笑)の言い訳上、「問題視された事実」は存在しているのだよ┐(´ー`)┌
>逃げるなら過去ログから検索してスクリーンショットを貼ってやるよ┐(´ー`)┌
なら、なおさら、ダイナモ式ライトの光度不足は、点滅合法の根拠にはならねえなぁ。
>お前が勝手な判断を行っているだけだ┐(´ー`)┌
なら、なぜ、警察が、ダイナモ式はダメって広報していないのに、点滅モードではなく常時点灯を広報するのだ?
両者には違いがあるのだからだろ。 >>559
>埼玉県は点滅間隔が長ければ不適切になる、
>マニュアルに記載があれば適合していない「可能性」があると言ってるだけじゃねーか┐(´ー`)┌
埼玉県が法執行してるわけではないので、断定はできないよね。
どっちにしろ、合法の根拠にはならないよね。
>また「常時って書いてあるから点滅モードは不適切なの!」って発狂するのかい?┐(´ー`)┌
お前が「常時」を曲解してるだけだろ。 >>562
>「点滅禁止の規定がないから合法」とはならないのだよ。わかる?
全く分からないな┐(´ー`)┌
何故なら、そこから先に続く理由が根拠の無い妄想だから┐(´ー`)┌
>ガキでもわかるぞ。
小学生くらいならこの程度の嘘なら見抜くよ┐(´ー`)┌
ガキを馬鹿にするなよ。お前らより頭いいぞ┐(´ー`)┌
>光度がないのに、どうやって障害物を確認できる光度を有していると言えるんだろうねぇ。これこそ、矛盾だよね。
「光度を有している」とは、その光度を維持しなければならないと言う事ではない。
矛盾でも何でもないよ、ダイナモが適法なのだからな┐(´ー`)┌
>前から言ってるけど、何を言いたいのかさっぱりわからんよ。
>お前が、法第52条の前照灯の無灯火と、法第62条の整備不良の区別がつかないだけじゃねえか。
在日E(笑)の定義上、「特定の光度で前方を照らしていなければ前照灯ではなくなる」のだから、
自転車では夜間に光度を失う場面があれば無灯火。他の車両、自動車では日中は消しているのだから
「前照灯ではないその他の灯火が備わっている」となり「整備不良」となるのだよ┐(´ー`)┌
さっぱりわからない?そりゃそうだろうな┐(´ー`)┌在日E(笑)は点滅モードしか見ていないから、
自説が他の灯火を否定するなんて事を一切考えない┐(´ー`)┌
>だからさぁ、そんなの理由にならないって。
「抵触する規定が無くたって!」と在日Eが言い訳を言って食い下がっているだけだよ┐(´ー`)┌
要は、健常者相手の議論ならここで終わるのに、馬鹿と気違いは食い下がってしまうだけなのだ┐(´ー`)┌
馬鹿は理屈を持たない。気違いは根拠を持たない。だが違法だと言い張る┐(´ー`)┌
>現に、警察官が巷で「違反だ」って注意してるし、広報や公式な会議で「違反だ」って言ってるよね。
警官の発言に留まるから「警官の中にも違反と思っている奴がいる」程度の話で終わるのだよ┐(´ー`)┌
警察の決定であると言い張るなら、警察の決定「通達」を持ってこい┐(´ー`)┌ >警官の発言に留まるから「警官の中にも違反と思っている奴がいる」程度の話で終わるのだよ┐(´ー`)┌
>警察の決定であると言い張るなら、警察の決定「通達」を持ってこい┐(´ー`)┌
端的に点滅猿の社会性欠如と要介護認定な常識を現してるレスだねぇ〜(笑)
前照灯として売られている物は何が何でも正しい前照灯なんだい!(笑)
小野川
>>563
>オレばかりが公的第三者機関の違法ソースばかり貼りすぎたな。
公的第三者機関(笑)のソースなのは間違いないが、それらは違法ソースではないよ┐(´ー`)┌
そんなレベルの話をするなら、「警察庁見解」という完璧なソースが存在する┐(´ー`)┌
警察庁見解は「都道府県公安委員会が判断を行うの」と名指ししているのだから、
警視庁(笑)神奈川県警(笑)埼玉県(笑)あと広島もか?それらの見解を否定するのだよ┐(´ー`)┌
>>564
>現に、警察官が巷で「違反だ」って注意してるし、広報や公式な会議で「違反だ」って言ってるよね。
「警察官が」を繰り返したって、そいつらに有権解釈を発出する権限なんて無いのだから「関係ない」のだよ┐(´ー`)┌
「警察官の中にも違法と思っている奴がいる」こんな事を証明して何をしたいのだね┐(´ー`)┌
いつぞやのように警察立法権(笑)を主張するかね┐(´ー`)┌
>日本語を理解できないことで確定だな。
お前がな┐(´ー`)┌「言ってる事は同じ」と理解できない┐(´ー`)┌
>それを言ったら「点滅禁止の規定がないから合法」ってのも根拠がなく、お前が勝手に決めてるだけじゃねぇか。
何が「それを言ったら」だよ。「罪刑法定主義」は憲法の定めだよ┐(´ー`)┌
>「条文に無くても規定を満たせば使える」と、「条文に定められた要件を満たせば使える」が同じって言うんだから、理解できるわけないよね。
要は、それらが全く異なる主張だと理解出来る気違いだけが違法論を理解できるって事だろ┐(´ー`)┌
気違いを自称してるだけだな┐(´ー`)┌ >>565
>と自分で言ってるのにねぇ。それとも、
「お前の主張上こうなる」と「俺の主張」は全く違う物なのだよ┐(´ー`)┌
在日E(笑)は三人称を全く理解出来ないのだな┐(´ー`)┌
>お前は条文の文理解釈をして、合法と解釈したとでも?
ダイナモが適法となるのは、JIS法の規定に拠るのだよ┐(´ー`)┌
JIS法は俺が特別な解釈を行わなくても、方々に解釈が存在している┐(´ー`)┌
>なら、なおさら、ダイナモ式ライトの光度不足は、点滅合法の根拠にはならねえなぁ。
お前の嘘を指摘しているのに、なぜこういった発言になるのだろうなぁ。これ完璧に「言語チック症」だな┐(´ー`)┌
言い返せないから「だからと言って合法とは言えない!」という発言が機械的に出て来る。当然、関連は無い┐(´ー`)┌
>なら、なぜ、警察が、ダイナモ式はダメって広報していないのに、点滅モードではなく常時点灯を広報するのだ?
>両者には違いがあるのだからだろ。
同時期に行われた埼玉県の見解を見れば「LED式の補助灯は暗かった」と判るが┐(´ー`)┌
そもそも、もう広報してねぇよ┐(´ー`)┌ >>568
>前照灯として売られている物は何が何でも正しい前照灯なんだい!(笑)
根拠は「JIS法」┐(´ー`)┌
>小野川
小野川?┐(´ー`)┌
>小野川(おのがわ)は、千葉県香取市を流れる一級河川。
>小野川(おのがわ)は、茨城県南部を流れ霞ヶ浦に注ぐ利根川水系の一級河川である。
>小野川(おのがわ)は茨城県つくば市の地名。
どこがおチョンコ部落なの?┐(´ー`)┌ 行政が広報などを断定的に書かないのは三権への配慮だと思ってたが、世の中にはこんなアホな受け止めをするキチもいるんやね?怖い怖い。
アスペにモノを言うときはオブラートに包んでは伝わらない(笑)
典型例だね!
>>574
国民にはアスペもいる。
だから「違法です」と伝えたいのに結論を隠して遠回しな言い回しを行うのは無意味かつ間違いなのだよ┐(´ー`)┌
そんな意味の無い事を警察と埼玉県は行っているんだ、
と言い張って解釈と結論を書き足して「違法ソース(笑)」と言い張っているのが、お前ら在日E(笑)なのだよ┐(´ー`)┌ >>567
今日も神田水道橋、必死だな(笑)
>何故なら、そこから先に続く理由が根拠の無い妄想だから┐(´ー`)┌
何が「何故なら」だよ。まずは、法第52条がどのような構造になっているか理解しようね(笑)
>「光度を有している」とは、その光度を維持しなければならないと言う事ではない。
なぜ、消えていてもいいことになるんだよ。
>矛盾でも何でもないよ、ダイナモが適法なのだからな┐(´ー`)┌
ダイナモ式と点滅モードでは、光度がないときの状況が違うよね。
ダイナモ式を持ち出してきても、点滅合法の根拠にはならないよ。
>自転車では夜間に光度を失う場面があれば無灯火。他の車両、自動車では日中は消しているのだから
「前照灯ではないその他の灯火が備わっている」となり「整備不良」となるのだよ┐(´ー`)┌
バカ過ぎて何も言えないよ(笑)
>警官の発言に留まるから「警官の中にも違反と思っている奴がいる」程度の話で終わるのだよ┐(´ー`)┌
>警察の決定であると言い張るなら、警察の決定「通達」を持ってこい┐(´ー`)┌
警察にどんな怨みがあるのか知らないけど、現場の警察官が勝手に判断してやってると思ってるの?どうしようもないやつだな。
仮に、「通達」を示したところで、作った奴が勝手に判断したとでも言うんだろうな(笑) >>569
>そんなレベルの話をするなら、「警察庁見解」という完璧なソースが存在する┐(´ー`)┌
警察庁見解が合法の根拠になると解釈してるのはお前だけだよ(笑)
あれは、違反となることを前提に、「公安委員会規則を定める権限のある公安委員会に言え」と言ってるだけだ。
>警察庁見解は「都道府県公安委員会が判断を行うの」と名指ししているのだから、
>警視庁(笑)神奈川県警(笑)埼玉県(笑)あと広島もか?それらの見解を否定するのだよ┐(´ー`)┌
こんな解釈するのはお前だけだよ。
警視庁も神奈川県警も、公安委員会規則に従ってるだけだ。
>「警察官が」を繰り返したって、そいつらに有権解釈を発出する権限なんて無いのだから「関係ない」のだよ┐(´ー`)┌
>「警察官の中にも違法と思っている奴がいる」こんな事を証明して何をしたいのだね┐(´ー`)┌
こんな反論が世間で通用するとでも思ってるのか(笑)
>何が「それを言ったら」だよ。「罪刑法定主義」は憲法の定めだよ┐(´ー`)┌
しつこいねぇ。点滅禁止を罰しているのではなく、法第52条の要件を満たした灯火がないから罰せられるのだよ。
>要は、それらが全く異なる主張だと理解出来る気違いだけが違法論を理解できるって事だろ┐(´ー`)┌
>気違いを自称してるだけだな┐(´ー`)┌
あれを「同じ」としか解釈できないなんてねぇ。
それに、反論できなくなるといつも、相手を「気違い」と言って逃げるよね(笑) >>576
>何が「何故なら」だよ。まずは、法第52条がどのような構造になっているか理解しようね(笑)
「理解しようね」曖昧な事を言って逃げるなよ┐(´ー`)┌
>なぜ、消えていてもいいことになるんだよ。
法令上、点滅は「消えている」のではなく、「点いている・点灯している」のだからな┐(´ー`)┌
なぜ自転車の前照灯に限ってそんな面白おかしい解釈が成立すると思っているのだね。
お前ら以外の誰もそんな事は言っていないのに、だ┐(´ー`)┌
>ダイナモ式と点滅モードでは、光度がないときの状況が違うよね。
>ダイナモ式を持ち出してきても、点滅合法の根拠にはならないよ。
そこで「通常走行時(笑)改め、通行時(笑)」になっている時速15kmの出番だな┐(´ー`)┌
何故、出典の無いこの速度が法的な基準になってるのかの追及は置いておくとしてだ。
「なら状況を合わせれば無灯火にならないのかw」とな┐(´ー`)┌
>バカ過ぎて何も言えないよ(笑)
「バカ過ぎる」のであれば、その理由を述べるだけで俺を追い詰められるはずなのだがな┐(´ー`)┌
これは「言い訳を思いつかないから言い返せない」の誤りだ┐(´ー`)┌
「都合が悪いから答えない!」と詰め寄る気違いが答えないのだからな┐(´ー`)┌
>警察にどんな怨みがあるのか知らないけど、現場の警察官が勝手に判断してやってると思ってるの?
そうだよ┐(´ー`)┌
違うなら「そう指導しなさい」という命令、「通達」が必ず存在するのだからな┐(´ー`)┌
>仮に、「通達」を示したところで、作った奴が勝手に判断したとでも言うんだろうな(笑)
「通達」を示せば認めてやるから、示せよ┐(´ー`)┌ >>577
>警察庁見解が合法の根拠になると解釈してるのはお前だけだよ(笑)
>あれは、違反となることを前提に、「公安委員会規則を定める権限のある公安委員会に言え」と言ってるだけだ。
文中にある前提は埼玉県草加市から出た物だぞ。ほんと在日E(笑)は読解力が全く無いな┐(´ー`)┌
>こんな解釈するのはお前だけだよ。
>警視庁も神奈川県警も、公安委員会規則に従ってるだけだ。
公安委員会規則に「判断は都道府県警が行う」なんて書いてあればまだ判るがな┐(´ー`)┌
「〜が」の記述は政令を最後にで途切れているのだよ┐(´ー`)┌
>こんな反論が世間で通用するとでも思ってるのか(笑)
通用するよ┐(´ー`)┌
そもそも、警官の発言には必ず裏付けがあるなんて思い込んでる奴がまずいないよ┐(´ー`)┌
>しつこいねぇ。点滅禁止を罰しているのではなく、法第52条の要件を満たした灯火がないから罰せられるのだよ。
また全ての自動車は要件を満たした灯火を設けていないから整備不良になるって言ってる┐(´ー`)┌
「罪刑法定主義」を誤魔化すための言い訳は、他の車両の灯火を否定する。
どーせ言い分全てが嘘なんだから、もっと上手に嘘をつきなさいな┐(´ー`)┌
>あれを「同じ」としか解釈できないなんてねぇ。
まだ何がどう違うのか言い訳を思いつかないのだろ┐(´ー`)┌これだから気違いの言動は読みやすい┐(´ー`)┌ >>570
>「お前の主張上こうなる」と「俺の主張」は全く違う物なのだよ┐(´ー`)┌
あれれ?この前、同じようにお前が言うであろう反論を代弁してやったら、区別がつかなかったのにねぇ(笑)
>ダイナモが適法となるのは、JIS法の規定に拠るのだよ┐(´ー`)┌
>JIS法は俺が特別な解釈を行わなくても、方々に解釈が存在している┐(´ー`)┌
やっぱり文理解釈とはどういうものかを理解せずに言ってたんだね。
文理解釈上は違法になるが、JIS法の規定により、ダイナモは合法になると言うのなら分かるが、法第52条の「文理解釈」をするのに、JIS法なんて関係ないよ。
それと、この主張をしても、ダイナモは合法になっても、JISに規定のない点滅モードが合法になることはないね。
>お前の嘘を指摘しているのに、なぜこういった発言になるのだろうなぁ。
お前が話の流れを理解できないだけだろ。
>同時期に行われた埼玉県の見解を見れば「LED式の補助灯は暗かった」と判るが┐(´ー`)┌
あれは「小さな点滅するライト」であって、お前が使っているであろう点滅モードとは別物だね。
埼玉県は、点滅モードについては、別途、問題視する回答をしてるよね。
お前はこの区別ができずに、「埼玉県回答は合法の根拠だ」って言ってるだけだよ。
>そもそも、もう広報してねぇよ┐(´ー`)┌
だから違法が合法になったってか(笑) >>571
>根拠は「JIS法」┐(´ー`)┌
点滅モードについての規定はなにもないよね。 >>580
>あれれ?この前、同じようにお前が言うであろう反論を代弁してやったら、区別がつかなかったのにねぇ(笑)
「お前の言い分上こうなる」という理屈と、お前の脳内にいる俺の発言は全く違う┐(´ー`)┌
ほんと在日Eは救いようのない間抜けだなぁ┐(´ー`)┌
>やっぱり文理解釈とはどういうものかを理解せずに言ってたんだね。
何が「やっぱり」なのかその後に続く言い訳からもさっぱり理解できないが、
在日E(笑)は法令解釈を行う際に、関連する法令を一切鑑みないのは良く分かる┐(´ー`)┌
だから何かしら矛盾のある解釈を平然と行ってしまうのだ┐(´ー`)┌
>それと、この主張をしても、ダイナモは合法になっても、JISに規定のない点滅モードが合法になることはないね。
違法論はJIS法を無視した暴論なのだから、この事実によって「違法になる理由」が無くなるのだよ┐(´ー`)┌
つまり、これは5ちゃんねるの違法スレ(笑)に於ける「合法である根拠」の1つとなる┐(´ー`)┌
>お前が話の流れを理解できないだけだろ。
狂人だから話が出鱈目なのだよ┐(´ー`)┌
>あれは「小さな点滅するライト」であって、お前が使っているであろう点滅モードとは別物だね。
>埼玉県は、点滅モードについては、別途、問題視する回答をしてるよね。
>お前はこの区別ができずに、「埼玉県回答は合法の根拠だ」って言ってるだけだよ。
「問題視する」事は違法である事を意味しない┐(´ー`)┌
つまり、これは「違法見解を含まない」のだから合法の根拠となる┐(´ー`)┌
>だから違法が合法になったってか(笑)
「そもそも違法ではなかった」法令に規定が無いのだから当たり前だよ┐(´ー`)┌ >>581
>点滅モードについての規定はなにもないよね。
「灯火が前照灯としての要件を満たせばいい」のだから、点滅モードの規定なんてものは全く関係ないよ┐(´ー`)┌
もちろん、規格内に点滅モードがあるならば「適法」となるが、無いから違法となる訳ではない┐(´ー`)┌
点滅モードを違法とするには、「抵触する規定と罰則」が必要なのだよ┐(´ー`)┌
「ウリが考えた法令に抵触する理由があるニダ!ダイナモと保安基準は関係ないって言ってるニダ!」
なんてのは「抵触する規定がある」とはならない┐(´ー`)┌気違いが喚いているだけだ┐(´ー`)┌ イイねぇ点滅猿 もっと壊れろよ(笑)
脊髄反射モードに入って毎回お馴染みの基地外バレバレ、墓穴堀堀!
もう ワッカンナーイ! 状態(笑)
「もっと」と言うなら無様な言い訳をもっともっと垂れ流したまえ┐(´ー`)┌
俺は何度でも「根拠が無い」と否定してあげよう┐(´ー`)┌
>>539
> フラッシュライトを前照灯として使用してよいという規定は書いていませんよ。
だよね。
> では、何かを前照灯として使ってよいと書いていますか?
「何かを」ではなく、「前照灯」をつけるんだよ。
> 私のレスを読み返してください。
俺様解釈を?
> その前照灯(その生産国ではなんて呼ぶんでしょう)は何を根拠に前照灯としているのでしょう。
front lightは文字通り前照灯だな。
> ちゃんと日本の道交法を根拠に前照灯としているのでしょうか?
白または淡黄色で10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯だが?
>>540
> 私が法的根拠を出したり出さなかったりするのが法的根拠にならなかったりなったりですか?
そうだよ。
> そんな法が存在するとお考えですか?
日本は罪刑法定主義だから。 >>541
> 白色又は淡黄色で、
> 夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
> 確認することができる光度を有するもの
>
> とありますでしょう?
> フラッシュライトでもこれを満たしていたら前照灯になりますよ。
回転灯も前照灯になるのか?
> 点滅は光度を有していない時がありますから、これを満たしてるとはいえませんね。
法52条が「光度を有し続けている前照灯」をつける、ならね。
> フラッシュライトを前照灯として使用できても点滅はNGOKということです。
君のフラッシュライトは「光度を有し続けている」状態で購入したの? >>543
> 海外の」自転車の前照灯って禁止されているところの方が多いと思っていましたが違いましたっけ?
そうか?
> 確かに英国のJISに相当するものでは、日本では尾灯くらいの明るさでもいいらしいですね。
200ルーメンだと不足するの?
> ところで英国の法律(日本の道交法に当たるもの)では、なんと書かれているのですか?
過去スレを読んだら?
> それと貴方の使っている前照灯を詳しく(メーカーや仕様など)教えてください。
> 現実(現物)・現状を把握しないでメーカーには指摘できませんから、よろしくお願いしますね。
本当にメーカーに指摘するんだったら教えるけど、興味だけなら教えない。
あ、証跡を残す手段を教えてね。 なんかスゲェなぁ 統合失調症ってホントに気になる論点が一般と噛み合わないんだな(笑) あと固定概念と思い込みが異常に強い。
病気ってのは理解出来るがホントに治療診療で完治できるものなのかい?(笑)
>>578
>「理解しようね」曖昧な事を言って逃げるなよ┐(´ー`)┌
理解できないから、お前は「そこから先に」と話を反らして逃げたんだろ(笑)
>法令上、点滅は「消えている」のではなく、「点いている・点灯している」のだからな┐(´ー`)┌
「光度を有する」を「点灯」に話を反らしやがったよ(笑)
>「なら状況を合わせれば無灯火にならないのかw」とな┐(´ー`)┌
そうだね。停止時や低速時以外に、ダイナモ式ライトと同じように常時点灯していればね(笑)
>そうだよ┐(´ー`)┌
>違うなら「そう指導しなさい」という命令、「通達」が必ず存在するのだからな┐(´ー`)┌
なぜ、「必ず存在する」と言えるのだよ。なら、スピード違反の取締基準の通達はあるのか?
道路交通法と東京都道路交通規則だけでも十分だろ。
>「通達」を示せば認めてやるから、示せよ┐(´ー`)┌
お前に認めてもらう必要なんてねえよ(笑) >>589
>なんかスゲェなぁ 統合失調症ってホントに気になる論点が一般と噛み合わないんだな(笑) あと固定概念と思い込みが異常に強い。
そうだね、統失「ID:HYwQitz3」の言い分を遡るとね┐(´ー`)┌
>>544
>オマエの使ってるライトが 前方○m先障害物確認可能光度を有する前照灯 に当たるか否か? 判断出来るのは警察だけだからな(笑)
警察にそんな事は判断できないよ┐(´ー`)┌
何故なら「どんな光度なのか」という具体的な数値と測定法の規定が無いから┐(´ー`)┌
判断する基準も測定法も無いのにどうやって判断できるのだろうね┐(´ー`)┌
在日E(笑)は統失だからそんな所まで考えないのだな┐(´ー`)┌ >>579
>文中にある前提は埼玉県草加市から出た物だぞ。ほんと在日E(笑)は読解力が全く無いな┐(´ー`)┌
草加市は
「現行法では、この点滅式ライトのみの使用は、「点灯」ではないとの理由により無灯火扱いとなり、道路交通法違反となってしまう。」
と言ってるよね。
>公安委員会規則に「判断は都道府県警が行う」なんて書いてあればまだ判るがな┐(´ー`)┌
交通取締は警察の職務権限で行っているのだよ。違法かどうかを判断できずに、どうやって取締ができるというのだよ(笑)
>そもそも、警官の発言には必ず裏付けがあるなんて思い込んでる奴がまずいないよ┐(´ー`)┌
お前の思い込みだろ(笑)
>>しつこいねぇ。点滅禁止を罰しているのではなく、法第52条の要件を満たした灯火がないから罰せられるのだよ。
>また全ての自動車は要件を満たした灯火を設けていないから整備不良になるって言ってる┐(´ー`)┌
>「罪刑法定主義」を誤魔化すための言い訳は、他の車両の灯火を否定する。
>どーせ言い分全てが嘘なんだから、もっと上手に嘘をつきなさいな┐(´ー`)┌
話が繋がらないんだけど、頭、大丈夫か?
>まだ何がどう違うのか言い訳を思いつかないのだろ┐(´ー`)┌これだから気違いの言動は読みやすい┐(´ー`)┌
どこが同じか説明してみろよ(笑) >>550
読み返しても抜けるところは抜けたまんまかよw
読み返しても読み返さなくても同じなのなwww
重要なのは、 そ こ じ ゃ な い 。
いっつもズレたことばかりだな、点滅君らはwwwwww >>582
>「お前の言い分上こうなる」という理屈と、お前の脳内にいる俺の発言は全く違う┐(´ー`)┌
意味不明だね。
>何が「やっぱり」なのかその後に続く言い訳からもさっぱり理解できないが、
>在日E(笑)は法令解釈を行う際に、関連する法令を一切鑑みないのは良く分かる┐(´ー`)┌
文理解釈ってどういうものか知らないのだね(笑)
>違法論はJIS法を無視した暴論なのだから、この事実によって「違法になる理由」が無くなるのだよ┐(´ー`)┌
意味不明なんだけど(笑)
>「問題視する」事は違法である事を意味しない┐(´ー`)┌
>つまり、これは「違法見解を含まない」のだから合法の根拠となる┐(´ー`)┌
合法なら問題視しないだろ。
>「そもそも違法ではなかった」法令に規定が無いのだから当たり前だよ┐(´ー`)┌
なら、訂正や謝罪があって然るべきだね(笑) >>583
>「灯火が前照灯としての要件を満たせばいい」のだから、点滅モードの規定なんてものは全く関係ないよ┐(´ー`)┌
そう、関係ない。
だから、点滅禁止の規定の有無も関係ない。
>もちろん、規格内に点滅モードがあるならば「適法」となるが、無いから違法となる訳ではない┐(´ー`)┌
なければ違法だろ。
>点滅モードを違法とするには、「抵触する規定と罰則」が必要なのだよ┐(´ー`)┌
だからさぁ、「点滅灯をつけてるから違反」になるのではなく、点滅では要件を満たさないから「要件を満たした前照灯がないから違反」になるのだよ。 >>590
>理解できないから、お前は「そこから先に」と話を反らして逃げたんだろ(笑)
話を逸らしてなどいないよ┐(´ー`)┌
在日E(笑)の違法論は、問い詰めれば問い詰めるほど主張が隠され短くなっていく┐(´ー`)┌
その短くなったものを提示して「理解できないのか!」と言われても、「隠すなよ┐(´ー`)┌」としか言えない┐(´ー`)┌
>「光度を有する」を「点灯」に話を反らしやがったよ(笑)
「なぜ消えてもいい事になるんだよ」に対する返答なのだからこれで正解だよ┐(´ー`)┌
そもそも、点滅の点の時(笑)は、灯火が持つ能力そのままの光度があるのだから、
有しているか否かで言うなら「有している」としか言えないわな┐(´ー`)┌
「おう在日E、お前の月収いくらだよ!」と聞かれたときに財布の残高を答えたらただの馬鹿だろ┐(´ー`)┌
「月末で金が無いなら月収○○万円あるとは言えない!」これが在日E(笑)の違法論だ┐(´ー`)┌
>そうだね。停止時や低速時以外に、ダイナモ式ライトと同じように常時点灯していればね(笑)
つまり、在日E(笑)の違法論上、「低速時」の範疇で移動し続けたら無灯火にならないという事でいいのだな?┐(´ー`)┌
>なぜ、「必ず存在する」と言えるのだよ。なら、スピード違反の取締基準の通達はあるのか?
統計からおおよその目安は掴めるが、数km/h超過でも取り締まっているのだから「法令にある通り」だわな。
そこに「通達」なんてものはいらないよ┐(´ー`)┌
>道路交通法と東京都道路交通規則だけでも十分だろ。
いや全く┐(´ー`)┌「速度超過」のように点滅モードが抵触する規定が無いのだからな┐(´ー`)┌
>お前に認めてもらう必要なんてねえよ(笑)
「>仮に、「通達」を示したところで、作った奴が勝手に判断したとでも言うんだろうな(笑)」への返答だぞ┐(´ー`)┌
ほんと、お前は「引用した範囲」に脊髄反射してるだけでレスツリーが見えていないな┐(´ー`)┌
だから会話が成立しないのだよ┐(´ー`)┌いほうろんじゃはあたまわるすぎる┐(´ー`)┌ >>550
下位規定や関係する他の規定まで見たら、上位規定を忘れてしまう点滅君ってことかwww >>553
> なぜ自動車の前照灯が点いていないにも関わらず整備不良とならないのか、
整備不良でないものを点けていない。点けたら正常に点灯する → >>553
>>553
> なぜ自動車の前照灯が点いていないにも関わらず整備不良とならないのか、
整備不良でないものを点けていない。点けたら正常に点灯する → 道交法52条の違反
点けても正常に点灯しない → 整備不良
はい。説明終わり。 >>592
>草加市は
>「現行法では、この点滅式ライトのみの使用は、「点灯」ではないとの理由により無灯火扱いとなり、道路交通法違反となってしまう。」
>と言ってるよね。
言っているからこの前提は草加市のものだと言っている┐(´ー`)┌
つまり,
>>577
>警察庁見解が合法の根拠になると解釈してるのはお前だけだよ(笑)
>あれは、違反となることを前提に、「公安委員会規則を定める権限のある公安委員会に言え」と言ってるだけだ。
「違反になる事を前提に」しているのは警察庁ではない。在日E(笑)の解釈は出鱈目であるとなるのだ┐(´ー`)┌
>交通取締は警察の職務権限で行っているのだよ。違法かどうかを判断できずに、どうやって取締ができるというのだよ(笑)
「法令に規定が無く」判断出来ないから取り締まりを行っていないのだよ┐(´ー`)┌
寝言は実例を1件でも示せてから言え┐(´ー`)┌
>お前の思い込みだろ(笑)
思い込みでも何でもないよ┐(´ー`)┌
在日E(笑)ですら、「歩きスマホ」の広報を見て「歩きスマホは違法ではない」と判断出来るくらい、
誰もが警察の発言には裏付けがあるなんて事は思っていないのだよ┐(´ー`)┌
>話が繋がらないんだけど、頭、大丈夫か?
お前が「聞かざる」を押し通しているだけだな。自説が自動車の灯火類を否定する。そりゃ都合が悪すぎるよな┐(´ー`)┌
>どこが同じか説明してみろよ(笑)
「条文に無くても規定を満たせば使える」と、「条文に定められた要件を満たせば使える」
「規定」と「要件」は単語こそ違うが、ここでの意味は同じ、つまり両者の意味は同じだ┐(´ー`)┌
「条件が無くても」がついている方は「フラッシュライトを肯定する言い訳」として、
ついていない方は「点滅モードを否定する言い訳として在日Eは使っている。
当人にとっては全く違う意味があるというだけだ┐(´ー`)┌ >>553-554
当事者は点滅させているお前で、それは違反だとしている俺らは「第三者」じゃね?
俺らの見解は「第三者の見解」だろ?
> >「条文に無くても規定を満たせば使える」ではなく、「条文に定められた要件を満たせば使える」だ。
> 同じ事だよ┐(´ー`)┌
なら、規定を満たしてるフラッシュライトは問題ないじゃないかwwwwwwwww
なにいちゃもんつけてんだよw >>554
> 「自分で判断しますね」を点滅モードに限って認めていないのだから、フラッシュライト(笑)の話は矛盾しているのだよ┐(´ー`)┌
判断すればいいって話はしてないんだが、お前らにとってはそうなるんだよなぁ。
どうしてズレたことを必死に言い張るんだよwwwwww
馬鹿にしか見えないんだがwwwwwwwww >>593
お前の思考がズレているから、健常者である我々の指摘がズレて見えているのだよ┐(´ー`)┌
「自分で判断しますね」の「自分」は、フラッシュライトは適法であるという時はお前に、
点滅モードを適法であるという時には合法派にあるという事を未だ理解出来ていない┐(´ー`)┌
自分語りだから「自分」が全て自己に向いたままなのだな┐(´ー`)┌
重要じゃない?考え方が根本からおかしい事の表れなのだから、これはとても重要な事だよ┐(´ー`)┌
>>594
>意味不明だね。
合法派は違法論からルーツを抽出し論理的に導き出す。
在日E(笑)は仮想敵「神田水道橋」の人格を脳内で構築して発言させている。
論理的な思考法が身に着かない在日E(笑)には難しすぎて理解できないよな┐(´ー`)┌
>合法なら問題視しないだろ。
歩きスマホ┐(´ー`)┌
>なら、訂正や謝罪があって然るべきだね(笑)
在日E(笑)が曲解すれば違法と言っているように見える!ってな広報で何を訂正して謝罪するんだ?┐(´ー`)┌
あたまわるすぎる┐(´ー`)┌
>>595
>なければ違法だろ。
んな訳ねーだろ┐(´ー`)┌
法令はJISに適合・準拠した前照灯を義務付けていないのだから、JISは「任意」なのだよ┐(´ー`)┌
>だからさぁ、「点滅灯をつけてるから違反」になるのではなく、点滅では要件を満たさないから「要件を満たした前照灯がないから違反」になるのだよ。
根拠が全く無いね┐(´ー`)┌いつになったら根拠を示すという事を覚えられるのだね┐(´ー`)┌ >>555
> 「問題視された事実」は存在しているのだよ┐(´ー`)┌
存在を認めたのか?
認めていないくせに、存在しているなんて言っちゃだめ! >>561
> 「お前の読み方がおかしい」と指摘しているのだよ┐(´ー`)┌
「お前の読み方がおかしい」とと喚いているだけで指摘なんてどこにもないぞ。 >>597
>下位規定や関係する他の規定まで見たら、上位規定を忘れてしまう点滅君ってことかwww
在日E(笑)じゃないんだから一緒にするなよ┐(´ー`)┌
一緒だと言うなら「上位規定」に存在する、点滅モードが抵触する規定を示して論破したまえ┐(´ー`)┌
自分から無いって言ってるんだから、そんなものを出せる訳が無いのは分かるよな┐(´ー`)┌
なら、これが反論として正しくない事も理解出来るはずだ。「あたまがふじゆうなひと」でなければな┐(´ー`)┌
>>602
>判断すればいいって話はしてないんだが、お前らにとってはそうなるんだよなぁ。
「判断すればいいって話」をフラッシュライトの時はしているのだよ┐(´ー`)┌
ほんと、在日E(笑)は自分が何を発言しているのかすら全く理解できないのな┐(´ー`)┌
あたまがふじゆうすぎるにもほどがありますよと┐(´ー`)┌ >>567
> 小学生くらいならこの程度の嘘なら見抜くよ┐(´ー`)┌
> ガキを馬鹿にするなよ。お前らより頭いいぞ┐(´ー`)┌
だが、お前はw
その小学生やガキより頭わるいwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 現状、点滅式は「無灯火として注意」されてますよ。
地域によっては「赤キップ」。埼玉県などは「レッドカード」。
「点滅による交通違反」などという罪はなく、「公安委員会の定めた灯火」を点けなければ、「全部無灯火扱い」です。
よって、光度の足りない灯火、電池切れのライト、赤色灯、点滅式など、すべて無灯火になります。
自動車のように保安基準がないため、自転車はライトの装備は必要ありません。
夜間に、「公安委員会の定めた灯火」を「点けなければ」なりません。
そこを履き違えた気違いが、
「点滅で捕まったやつはいない」
などと息を吐くように嘘をついてるから笑止千万。
点滅という罪はありません。無灯火です。犯罪です。
無灯火として、警察はちゃんと注意してます。仕事してます。
このスレの最初の方の、数多くのツイッターが証拠でしょ。
気違いが、
「最近1ヶ月で、点滅を注意されたツイッターがない」
などと勝ち誇ったように喚いてますが、
そんなことで法律が変わるはずもありません。
「最近、ピスト自転車が取り締まりを受けてない」のと一緒です。
警察総組織、各県警で、摘発や注意換気などに取り組むタイミングはいろいろですから。
また、気違いは、灯火を「点ける」と「付(着)ける」を混同させて、混乱させようとしていますが、ただの戯言ですのでご心配なくw
結論:神田水道橋とかいう気違いが5年間何を喚こうと、法律も法解釈も警察の姿勢も変わりません。
鸚鵡返ししても無駄www
>>604
>存在を認めたのか?
>認めていないくせに、存在しているなんて言っちゃだめ!
「在日E(笑)が見たというのだから、在日E(笑)の言い分が正しければ必ず存在する」
これは俺が存在しないと確信している事と全く関係が無い┐(´ー`)┌お前の問題だよ┐(´ー`)┌
>>605
>「お前の読み方がおかしい」とと喚いているだけで指摘なんてどこにもないぞ。
頭が不自由過ぎて>>559を読み取れなかったのだね┐(´ー`)┌
>>560にアンカーを付けなかったのも原因だな。もう忘れないように2ちゃんねるのログ全てを
入れ墨にして目に付くところに残せよ┐(´ー`)┌
>>607
>だが、お前はw
>その小学生やガキより頭わるいwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
なんとも頭の悪い食い下がり方だ┐(´ー`)┌
>>608
>現状、点滅式は「無灯火として注意」されてますよ。
>地域によっては「赤キップ」。埼玉県などは「レッドカード」。
「赤切符」「指導警告票(レッドカード)」を実例で示しなさいな┐(´ー`)┌
コピペを何度貼ろうと、虚言なのだから違法になんて出来ねぇよ┐(´ー`)┌ >>567
> ダイナモが適法なのだからな┐(´ー`)┌
ダイナモが適法?
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」では、違法となるけど?
JISとJIS法で合法になるんだっけ?
だがしかし、JISとJIS法で点滅は合法になるわけでもない。
結局、点滅モードは違法のままwwwwwwwww >>569
警視庁(笑)神奈川県警(笑)埼玉県(笑)あと広島も、合法って見解を出してのか?
それ知らないから、教えてくれよwwwwwwwwwww >>610
>ダイナモが適法?
>「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」では、違法となるけど?
ならねぇよ┐(´ー`)┌
JISは実質「上位規定」なのだからな┐(´ー`)┌
>JISとJIS法で合法になるんだっけ?
>だがしかし、JISとJIS法で点滅は合法になるわけでもない。
>結局、点滅モードは違法のままwwwwwwwww
「ダイナモと点滅モードは違法」という前提条件がおかしいな┐(´ー`)┌
法的根拠が皆無なのに、なぜこんなものが前提になっているのだろうね┐(´ー`)┌ >>569
> 「罪刑法定主義」は憲法の定めだよ┐(´ー`)┌
祖の定めとやらを出してよ。
ことある度にお前はそれを言い出すけど、どう定められてんだ? >>611
どこをどう読んだら「合法見解が存在する」という話に繋がっていくんだよ┐(´ー`)┌
合法派の論法を上っ面だけ真似たって反論になる訳じゃねーぞ┐(´ー`)┌
「じゃぁ何があるはずだ」は論理的に導き出せ┐(´ー`)┌あ・た・ま・わ・る・す・ぎ・る・ぞ┐(´ー`)┌ >>573
> 運転中の「ながらスマホ」は道路交通法違反です
きっちり違反って書いてんじゃねーかwww >>616
書いてある例を示しているのに何を言ってるんだお前は┐(´ー`)┌
こんな事すら判断できない程に追い詰められているなら、いっその事永眠してみたらどうだい┐(´ー`)┌
合法派の追及はここで矢面に立たなければ受けないのだからな┐(´ー`)┌ >>586
日本は罪刑法定主義だから、私が法的根拠を出さない限り貴方の根拠は法的根拠となります。
いくらでも、違法なことをやってください。
いちいち私は法的根拠を出しませんから。
何らか罪を犯したとしても、誰かに罪を問われても合法だと言い張ってください。
私が法的根拠を出さない限り。 >>587
いやいや、道交法52条は前照灯の定義は書きませんよ。
前照灯の定義は、「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」で定めるんです。
道交法はつける義務を規定してるだけですよ?
そんなことも分かってなく、レスしてくるんですか?
貴方、頭おかしいですよ? >>587
> 君のフラッシュライトは「光度を有し続けている」状態で購入したの?
そんなわけあるはずないじゃないですか(笑) >>588
貴方も知らないんですね。
200ルーメンってどこから出てきてどんな意味を持ってるんですか?
ちなみに私の自転車の前照灯1000ルーメンか800ルーメンです。 >>588
過去スレに英国の法律(日本の道交法に当たるもの)は、書かれていません。
過去スレを読んでどうなりますか?
無駄んさことにしかなりませんけど? >>588
貴方の使っているライトの詳細は教えてもらえないんですね。
ならば、>>537で書いてある貴方の要望に応じられません。
> メーカーに言ってやれ。
> 海外のメーカーにもな。
> 特に英国のメーカーに。
残念です。 >>603
ますます根本んなとこから遠ざかるwww
いい加減にしてもらえんかな?マジで。 >>612
JISは実質「上位規定」なのだからな┐(´ー`)┌
JISは実質「上位規定」なのだからな┐(´ー`)┌
JISは実質「上位規定」なのだからな┐(´ー`)┌
JISは実質「上位規定」なのだからな┐(´ー`)┌
JISは実質「上位規定」なのだからな┐(´ー`)┌
JISは実質「上位規定」なのだからな┐(´ー`)┌ >>612
> 「ダイナモと点滅モードは違法」という前提条件がおかしいな┐(´ー`)┌
法的根拠
↓
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
「ダイナモと点滅モードが適法」という前提条件
法的根拠
↓
無し >>619
> 前照灯の定義は、「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」で定めるんです。
そこに「フラッシュライトは前照灯として使用できる」と定められているの?
> 道交法はつける義務を規定してるだけですよ?
> そんなことも分かってなく、レスしてくるんですか?
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけるんだよ。
フラッシュライトはその他の灯火か?
> 貴方、頭おかしいですよ?
鏡を見て言っているんだね。 >>621
> 200ルーメンってどこから出てきてどんな意味を持ってるんですか?
要件を満たすかどうかは自分で決めるんじゃなかったの?
> ちなみに私の自転車の前照灯1000ルーメンか800ルーメンです。
対向車は眩しいだろうね。
>>622
> 過去スレに英国の法律(日本の道交法に当たるもの)は、書かれていません。
紹介したからあるよ。
> 過去スレを読んでどうなりますか?
君は読みたいんじゃなかったの? >>623
> 貴方の使っているライトの詳細は教えてもらえないんですね。
君がメーカーにと言わせた証跡を残す手段を教えてくれたら教える、と書いてあるだろ。
> ならば、>>537で書いてある貴方の要望に応じられません。
本島に問い合わせたことがわかる証跡はどう残すの?
> 残念です。
君は本当に問い合わせるつもりがあるの? >>596
>在日E(笑)の違法論は、問い詰めれば問い詰めるほど主張が隠され短くなっていく┐(´ー`)┌
>その短くなったものを提示して「理解できないのか!」と言われても、「隠すなよ┐(´ー`)┌」としか言えない┐(´ー`)┌
いちいちすべて引用しないと理解できないのか?アスペ君だからかな?
>「なぜ消えてもいい事になるんだよ」に対する返答なのだからこれで正解だよ┐(´ー`)┌
話をすり替えておいてよく言うよ(笑)
>そもそも、点滅の点の時(笑)は、灯火が持つ能力そのままの光度があるのだから、
>有しているか否かで言うなら「有している」としか言えないわな┐(´ー`)┌
消えているときも光度があると(笑)
ということは、スイッチを入れる必要ないじゃん(笑)
>「おう在日E、お前の月収いくらだよ!」と聞かれたときに財布の残高を答えたらただの馬鹿だろ┐(´ー`)┌
>「月末で金が無いなら月収○○万円あるとは言えない!」これが在日E(笑)の違法論だ┐(´ー`)┌
なんだよ、この例え。
お前の思考回路はこんなもんか(笑)
>つまり、在日E(笑)の違法論上、「低速時」の範疇で移動し続けたら無灯火にならないという事でいいのだな?┐(´ー`)┌
だからさぁ、ダイナモも停止時や低速時は厳密に解釈すれば違法だと言ってるだろ。その上で、構造上やむを得ないから、合法となる余地はある。
でも、故意に点滅させてる点滅モードは合法になるような情状はないね。 >>596
続き
>統計からおおよその目安は掴めるが、数km/h超過でも取り締まっているのだから「法令にある通り」だわな。
>そこに「通達」なんてものはいらないよ┐(´ー`)┌
お前の思い付きじゃねえか(笑)
>いや全く┐(´ー`)┌「速度超過」のように点滅モードが抵触する規定が無いのだからな┐(´ー`)┌
バカは法第52条を理解できない。
>ほんと、お前は「引用した範囲」に脊髄反射してるだけでレスツリーが見えていないな┐(´ー`)┌
>だから会話が成立しないのだよ┐(´ー`)┌いほうろんじゃはあたまわるすぎる┐(´ー`)┌
よく言うよ。それはお前じゃねえか。俺の他にもさんざん言われてるよな(笑) >>628
フラッシュライトがどうのこうのの規定は必要ありますか?
フラッシュライトはその他の灯火ではありません。 効いてる効いてる(笑)
今夜はこのまま朝まで突っ走れよ〜 点滅猿(笑)
>>629
200ルーメンってどこから出てきたのか聞いてるんですけど?
なんで答えないんですか?
200ルーメンってなんですか?
要件を満たすかどうかは自分で決めるもんではありません。
自分で決めてはだめです。
対向車が眩しくないように設置するんですよ。
そのくらい気を使いなさい。
過去スレを読みたい理由はないですね。 >>600
>言っているからこの前提は草加市のものだと言っている┐(´ー`)┌
>「違反になる事を前提に」しているのは警察庁ではない。在日E(笑)の解釈は出鱈目であるとなるのだ┐(´ー`)┌
草加市の「点滅違法」を否定することなく、警察庁は「公安委員会に相談しろ」と言ってる。警察庁が「違反になることを前提」にしてなければ、公安委員会に相談するまでもないだろ。ほんと、文書の読解能力ゼロだね。
>「法令に規定が無く」判断出来ないから取り締まりを行っていないのだよ┐(´ー`)┌
法第52条を無視してるねぇ。
それに、「取り締まりを行っていない」って、お前の妄想じゃねえか(笑)
警察は取締(赤切符)には消極的だけど、「積極的に行っていない」=「1件も行っていない」ではないからね。
>在日E(笑)ですら、「歩きスマホ」の広報を見て「歩きスマホは違法ではない」と判断出来るくらい、
誰もが警察の発言には裏付けがあるなんて事は思っていないのだよ┐(´ー`)┌
だから、アスペだというんだよ。「〜は危険です。やめましょう」とあっても、法的に違法の場合と注意喚起に過ぎない場合とがあるよ。
>お前が「聞かざる」を押し通しているだけだな。自説が自動車の灯火類を否定する。そりゃ都合が悪すぎるよな┐(´ー`)┌
お前が勝手に自動車の灯火類否定してるだけだね(笑)
>>どこが同じか説明してみろよ(笑)
「条文に無くても規定を満たせば使える」と、「条文に定められた要件を満たせば使える」
>「規定」と「要件」は単語こそ違うが、ここでの意味は同じ、つまり両者の意味は同じだ┐(´ー`)┌
「無くても」=「定められた」が同じってか(笑)(笑)(笑)
>「条件が無くても」がついている方は「フラッシュライトを肯定する言い訳」として、
>ついていない方は「点滅モードを否定する言い訳として在日Eは使っている。
当人にとっては全く違う意味があるというだけだ┐(´ー`)┌
意味不明(笑) >>630
何も分からない状態だったらでやりません。
君の要望にしゃーないから応えてみるか…。くらいのことですので。
それに問い合わせるつもりなんてありませんよ。
何を言ってるんです?
何かを問い合わせをする話でしたっけ? >>603
>合法派は違法論からルーツを抽出し論理的に導き出す。
法第52条を無視して「点滅禁止の規定がないから合法」
「要件を満たした前照灯を点滅でつけてるから合法」
このどこが論理的なんだよ(笑)
>歩きスマホ┐(´ー`)┌
「危険です。やめましょう」って言われたら全部法的に禁止されてないと気がすまないようだね(笑)
>在日E(笑)が曲解すれば違法と言っているように見える!ってな広報で何を訂正して謝罪するんだ?┐(´ー`)┌
「点滅でつけましょう」っ変更した広報もないけどね。
>法令はJISに適合・準拠した前照灯を義務付けていないのだから、JISは「任意」なのだよ┐(´ー`)┌
なら、点滅合法の根拠にJISを持ち出してくるなよ。
>根拠が全く無いね┐(´ー`)┌いつになったら根拠を示すという事を覚えられるのだね┐(´ー`)┌
そんなもん、法第52条を読めば理解できるだろ(笑) >>631
> いちいちすべて引用しないと理解できないのか?アスペ君だからかな?
アスペかどうかは不明だけど引用しないと理解できないんだろうね。
(引用しても、理解できるとも思えんけどw)
点滅君たちは、いちいち細かく区切って引用してからレス点けてるだろ?
引用しないと何を言ってるのか分からなくなるんじゃない?
(実際は引用しても何を言ってるのか分からなくなってるけどw)
とりあえず、全体の話は分からなくても文節くらいには反応してるみたいだし。 >>615
>何人も法律の定める手続きによらなければ
>その生命若しくは自由を奪われ又はその他の刑罰を科せられない。
道路交通法第120条
次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
五 第五十条(交差点等への進入禁止)又は第五十二条(車両等の灯火)第一項の規定の違反となるような行為をした者
罪も罰も規定されているよね。
点滅の有無に関わらず、法第52条の要件を満たす灯火をつける義務がある。
義務を果たしていなければ、違反として罰せられることは罪刑法定主義に何ら反しない。
いい加減、罪刑法定主義を持ち出すのはやめなよ(笑) >>618
>日本は罪刑法定主義だから、私が法的根拠を出さない限り貴方の根拠は法的根拠となります。
>いくらでも、違法なことをやってください。
>いちいち私は法的根拠を出しませんから。
>何らか罪を犯したとしても、誰かに罪を問われても合法だと言い張ってください。
>私が法的根拠を出さない限り。
????????????????????????
発狂し過ぎだよw
>>619
>前照灯の定義は、「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」で定めるんです。
政令で!政令で!と何度も書いて引っ込みがつかないのは判るがw
政令に自転車の前照灯の定義なんてねーよw
そして「交通法施行細則」にあるものが「前照灯の定義」なのだから、
低速時(笑)停止時(笑)に暗かろうが消えていようが、点滅していようが関係ないっての┐(´ー`)┌
「〜してはならない」「〜する構造でないこと」自動車のような記述は一切無いのだからな┐(´ー`)┌
>>624
>ますます根本んなとこから遠ざかるwww
>いい加減にしてもらえんかな?マジで。
また逃げたな┐(´ー`)┌
この話の上で「自分」はライトの使用者を指すのだが、在日E(笑)は
そういった考えを持てない頭の不自由なボケ老人だ┐(´ー`)┌「自分」はそのまま在日E(笑)自身を指している。
だから何もかも「自分(笑)」が決めている事実をおかしいと思えないのだな┐(´ー`)┌ >>626
>> 「ダイナモと点滅モードは違法」という前提条件がおかしいな┐(´ー`)┌
>法的根拠
>↓
>「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
そこにはダイナモと点滅モードが抵触する規定が無いよ┐(´ー`)┌
在日E(笑)の脳内にある「在日朝鮮人のおチョンコ序文6(笑)の解釈する前照灯」の諸規定は、
統失がモニタに口泡を飛ばしながら書きなぐった妄想であって、法令では無いのだよ┐(´ー`)┌
>「ダイナモと点滅モードが適法」という前提条件
>法的根拠
>↓
>無し
「罪刑法定主義」┐(´ー`)┌
ダイナモは「JIS規定とJIS法」┐(´ー`)┌
どちらも「前照灯の規則」に触れない形でいくらでも見解が転がっている┐(´ー`)┌
>>627
>っぷ。
罪刑法定主義は、「法学を学べば常識(笑)」だから「法律の仕事をしている(笑)」人々がいくらでも見解を書いている┐(´ー`)┌
統失ボケ老人が鼻で笑ったところで否定出来る物では無いよ┐(´ー`)┌ >>631
>いちいちすべて引用しないと理解できないのか?アスペ君だからかな?
全てを引用しないでも理解しているから在日E(笑)の違法論をどれだけトリミングしようが
「根拠の無い妄想は含まれている」として否定するのだよ┐(´ー`)┌
アスペは「点滅は違法ではない」に対して、スレッドの前提条件を忘れて
「そうだよ、点滅は違法じゃないよ!でも〜」と定型文を貼るお前ら在日E(笑)だろ┐(´ー`)┌
>話をすり替えておいてよく言うよ(笑)
完全に逃げてるな┐(´ー`)┌
>消えているときも光度があると(笑)
消えている時は光度は無いね┐(´ー`)┌
だが、在日E(笑)がそこしか見ない「滅の時(笑)」も含めて法令上「点いている・点灯している」のだよ┐(´ー`)┌
>ということは、スイッチを入れる必要ないじゃん(笑)
点いていないのだから無灯火だな┐(´ー`)┌但し「停止時(笑)」には違反と出来ない「違法性阻却事由」がある┐(´ー`)┌
これは在日E(笑)のような思いつきではなく、判決として残っているのだ┐(´ー`)┌
>なんだよ、この例え。
>お前の思考回路はこんなもんか(笑)
統失ってこーいう例え話や比喩なんかをまともに解釈できないらしいぞ┐(´ー`)┌分かりやすいな┐(´ー`)┌
>だからさぁ、ダイナモも停止時や低速時は厳密に解釈すれば違法だと言ってるだろ。その上で、構造上やむを得ないから、合法となる余地はある。
>でも、故意に点滅させてる点滅モードは合法になるような情状はないね。
お前の言い分ではダイナモが違法になると追及され、「そうだよ!ダイナモは違法だよ!」と開き直り、
ダイナモを無灯火と見做した例が全く無い事に「違法性阻却事由がある」と言い訳を重ね、
その言い訳の上では「点滅モードにはない!」全て「お前の判断」だ┐(´ー`)┌根拠は何も無い┐(´ー`)┌ >>632
>>統計からおおよその目安は掴めるが、数km/h超過でも取り締まっているのだから「法令にある通り」だわな。
>>そこに「通達」なんてものはいらないよ┐(´ー`)┌
>お前の思い付きじゃねえか(笑)
思いつきでもなんでもない┐(´ー`)┌
法令は上限を定めているのだから、超えれば違法なのだよ┐(´ー`)┌
なぜそんな事に通達が必要だと言い張るのだね。法令も俺の言い分も全く理解できず、
やられた事をそのままやり返しているからこうなるのだろ┐(´ー`)┌お前は底なしの馬鹿なのだよ┐(´ー`)┌
>バカは法第52条を理解できない。
まさにそのまんまだな┐(´ー`)┌バカだから52条と下位規定に無い要件を持ち出してしまう┐(´ー`)┌
「違法ソース(笑)」として持ってくる物の中に一切含まれていないのだから、思いつきなんだって自分で分からないのか┐(´ー`)┌
>よく言うよ。それはお前じゃねえか。俺の他にもさんざん言われてるよな(笑)
お前らにとっては「答えずに逃げた」部分全てがそうなのだろうな┐(´ー`)┌
「答えられないのは神田水道橋の言い分がおかしいからだ!」
都合が悪いから答えないと言い張り、答えなければ延々食い下がる気違いだから、
なぜ答えないのかバレバレである┐(´ー`)┌
>>633
>フラッシュライトはその他の灯火ではありません
フラッシュライトは「その他の灯火」を含むのだよ┐(´ー`)┌ほんとあたまわるいねそれで小学校卒業したの?┐(´ー`)┌
>>635
>要件を満たすかどうかは自分で決めるもんではありません。
>自分で決めてはだめです。
フラッシュライトが要件を満たしているというのは「自分で決めた」だろうが┐(´ー`)┌ >>636
>草加市の「点滅違法」を否定することなく、警察庁は「公安委員会に相談しろ」と言ってる。警察庁が「違反になることを前提」にしてなければ、公安委員会に相談するまでもないだろ。ほんと、文書の読解能力ゼロだね。
いいねいいね┐(´ー`)┌感情的になればなるほど改行を忘れ、1行が長くなっていく┐(´ー`)┌
公安委員会の相談しなければならないのは「警察庁は判断を示せないから」であり、
「違法の前提条件」があるのなら「前提条件」をそのまま伝えるのだよ┐(´ー`)┌
警察庁はなぜ判断しないのかも名言しているのだ。読解力が無いなんてレベルじゃねーぞ┐(´ー`)┌
>法第52条を無視してるねぇ。
無視しているのは在日E(笑)が思いついた規定であって道交法52条1項じゃねーよ┐(´ー`)┌
>それに、「取り締まりを行っていない」って、お前の妄想じゃねえか(笑)
「事実を全く確認できない、こう主張するお前自身が全く確認していない」のだから、妄想でも何でもないよ┐(´ー`)┌
>警察は取締(赤切符)には消極的だけど、「積極的に行っていない」=「1件も行っていない」ではないからね。
りゆうになっていないよ┐(´ー`)┌
「無灯火で赤切符を切っているのだから、点滅で切った事例もあるはず!」事実を確認してから言え┐(´ー`)┌
>だから、アスペだというんだよ。「〜は危険です。やめましょう」とあっても、法的に違法の場合と注意喚起に過ぎない場合とがあるよ。
その判断は「お前が行っている」のだから話にならないな┐(´ー`)┌
「歩きスマホは違法ではないが点滅モードは違法なはず!」┐(´ー`)┌
在日Eはこれを「はず」ではなく断言してしまう気違いなのだよ┐(´ー`)┌
>お前が勝手に自動車の灯火類否定してるだけだね(笑)
在日E(笑)が主張する事実(笑)を既定の法令に当てはめただけだよ┐(´ー`)┌
この場合の「勝手に」は、在日Eにとって想定外である事を示している。つまり、反論になっていない┐(´ー`)┌ 続き┐(´ー`)┌
>>636
>「無くても」=「定められた」が同じってか(笑)(笑)(笑)
「規定を満たせば使える」
「条文に定められた要件を満たせば使える」
これは全く同じ意味なのだよ┐(´ー`)┌
「規定が無くても」は「規定があっても」と置き換えても、後者に張り付けても、後段の意味は全く変わらない┐(´ー`)┌
つまり、これは在日E(笑)が「別の物」とするために付けている目印であって、意味を全く持たない┐(´ー`)┌
「意味不明」とあるように、在日E(笑)は「どこが同じなのか」示されても理解出来ていなかったのだ┐(´ー`)┌
>>638
>法第52条を無視して「点滅禁止の規定がないから合法」
これが根拠も論理も無い在日E(笑)の決めつけであって、合法派は法令52条1項から下位規定を含め
「抵触する規定が無いから無灯火とならない」と言っているのだよ┐(´ー`)┌
>「要件を満たした前照灯を点滅でつけてるから合法」
>このどこが論理的なんだよ(笑)
法令上「点滅する灯火」は点いているのだから、論理的に破綻なんてしてねぇよ┐(´ー`)┌
何もかも自分の判断を上書きする在日E(笑)が、認知バイアスを書き足しているのだよ┐(´ー`)┌
>「危険です。やめましょう」って言われたら全部法的に禁止されてないと気がすまないようだね(笑)
そうだよ┐(´ー`)┌「危険です止めましょう」を見て違法見解と言い張るお前が設定したルールだ┐(´ー`)┌
>「点滅でつけましょう」っ変更した広報もないけどね
これ何の言い訳なの┐(´ー`)┌無くても「推奨しない」という事実が残っているだけだよ┐(´ー`)┌
>なら、点滅合法の根拠にJISを持ち出してくるなよ。
JISは国家基準なのだから、法令が要件を定める時には「強制」なのだよ┐(´ー`)┌
これも何度「他人の」見解を示しても理解できないのな┐(´ー`)┌どんだけボケてんの?お前┐(´ー`)┌ >>638
>そんなもん、法第52条を読めば理解できるだろ(笑)
点滅モードとダイナモが抵触する規定が一切無いから無理だね┐(´ー`)┌
根拠が全くない在日E(笑)の見解を法令に含めるの止めなよ┐(´ー`)┌
>点滅君たちは、いちいち細かく区切って引用してからレス点けてるだろ?
>引用しないと何を言ってるのか分からなくなるんじゃない?
引用は「何処にレスを付けたか」という目印である┐(´ー`)┌
引用した時点で何を言っていたか、切り取った部分以外を忘れる在日E(笑)とは違うのだよ┐(´ー`)┌
>とりあえず、全体の話は分からなくても文節くらいには反応してるみたいだし。
また鏡に向かって暴言吐いてるな┐(´ー`)┌そんなに自分が嫌いなのか┐(´ー`)┌
>>640
>罪も罰も規定されているよね。
無いのは「点滅モードとダイナモが抵触する規定」である┐(´ー`)┌
誰も無灯火でも違反にならないなんて主張はしていないのだから、出鱈目な反論をするなよ┐(´ー`)┌
>点滅の有無に関わらず、法第52条の要件を満たす灯火をつける義務がある。
>義務を果たしていなければ、違反として罰せられることは罪刑法定主義に何ら反しない。
>いい加減、罪刑法定主義を持ち出すのはやめなよ(笑)
「点滅の有無に関わらず」法令の要件を満たす灯火をつけているのだから義務に反しない┐(´ー`)┌
いい加減理解しなよ┐(´ー`)┌意味も無く否定したって違法になんてできないよ、
在日E(笑)はそういった立場にない、ただの統失ボケ老人なのだからな┐(´ー`)┌ >>596
>「隠すなよ┐(´ー`)┌」としか言えない
>>645
>「根拠の無い妄想は含まれている」として否定するのだよ
言ってることが矛盾してるよ(笑)
>アスペは「点滅は違法ではない」に対して、スレッドの前提条件を忘れて
「そうだよ、点滅は違法じゃないよ!でも〜」と定型文を貼るお前ら在日E(笑)だろ┐(´ー`)┌
いつまで経っても同じことを繰り返すねぇ。点滅灯をつけるることは禁止されていないんだから、点滅灯をつけていてもいはんではない。要件を満たした前照灯をつけた上で、補助灯としてどうぞご自由に。 >>645
>だが、在日E(笑)がそこしか見ない「滅の時(笑)」も含めて法令上「点いている・点灯している」のだよ┐(´ー`)┌
だからさぁ、それは政令などに点滅が規定されている灯火について言えることであって、すべての灯火に点滅を認める根拠にはならないって。
>点いていないのだから無灯火だな┐(´ー`)┌
消えていてもついてるんだろ。故障してても電池切れても合法ってか(笑)
>統失ってこーいう例え話や比喩なんかをまともに解釈できないらしいぞ┐(´ー`)┌分かりやすいな┐(´ー`)┌
例えが例えになってないって(笑)
>その言い訳の上では「点滅モードにはない!」全て「お前の判断」だ┐(´ー`)┌根拠は何も無い┐(´ー`)┌
条文の読み方と現実に合わせた法解釈をできない奴の戯言にしか聞こえねえよ(笑) >>646
>法令は上限を定めているのだから、超えれば違法なのだよ┐(´ー`)┌
ほんと、言ってることが矛盾してるよねぇ。
前照灯だって、「10m先の障害物を確認できる光度を有する」ってあるのだから、なければ違法なんだよ。
>なぜそんな事に通達が必要だと言い張るのだね。法令も俺の言い分も全く理解できず、
人には「通達を出せ」といっておきながらこれかよ(笑)
>まさにそのまんまだな┐(´ー`)┌バカだから52条と下位規定に無い要件を持ち出してしまう┐(´ー`)┌
「点滅禁止の規定がー」なんて、ないことをこねくりまわしてるのはお前だろ。違法派、「政令等で定める要件を満たせ」と言ってるに過ぎない。
>都合が悪いから答えないと言い張り、答えなければ延々食い下がる気違いだから、
>なぜ答えないのかバレバレである┐(´ー`)┌
都合が悪いも何も、お前の主張は、違法派の主張に対して、「妄想だ」「気違いだ」って言ってるだけで、答えようがないだろ。
>フラッシュライトは「その他の灯火」を含むのだよ┐(´ー`)┌
おかしな日本語だねぇ。
「フラッシュライトはその他の灯火に含まれる」とでも言いたいのか?
含まねえよ。
ここでいう、「その他の灯火」とは、前照灯、車幅灯、尾灯のように、車両につける用途別の灯火のことだ。
フラッシュライトを前照灯として使えば前照灯だよ。
>フラッシュライトが要件を満たしているというのは「自分で決めた」だろうが┐(´ー`)┌
要件を満たしているかどうかは客観的に決まっているものだよ(笑) >>647
>いいねいいね┐(´ー`)┌感情的になればなるほど改行を忘れ、1行が長くなっていく┐(´ー`)┌
改行は32個しか使えないからだよ(笑)
長い文書は理解できない?
>公安委員会の相談しなければならないのは「警察庁は判断を示せないから」であり、
>警察庁はなぜ判断しないのかも名言しているのだ。読解力が無いなんてレベルじゃねーぞ┐(´ー`)┌
はい、終了。
警察庁は何も判断していないのなら、金輪際、点滅合法の根拠として持ち出してくるな(笑)
>「事実を全く確認できない、こう主張するお前自身が全く確認していない」のだから、妄想でも何でもないよ┐(´ー`)┌
お得意の、人には根拠を要求しておいて、自分では何も示せない(笑)
>法令に当てはめただけだよ┐(´ー`)┌
全然当てはまってないよ(笑) オハヨー点滅猿(笑)
昨日は言い付け守り朝までガンバッタね!えらいぞ〜
その調子で今日もたくさん書き込むんだよ〜応援してるからね(笑)
>>648
>「規定を満たせば使える」
>「条文に定められた要件を満たせば使える」
>これは全く同じ意味なのだよ┐(´ー`)┌
都合の悪いとこを勝手に省いて、全く同じってか(笑)
>「規定が無くても」は「規定があっても」と置き換えても、後者に張り付けても、後段の意味は全く変わらない┐(´ー`)┌
俺には、「無い」と「ある」は正反対に見えるけどね(笑)
>合法派は法令52条1項から下位規定を含め
>「抵触する規定が無いから無灯火とならない」と言っているのだよ┐(´ー`)┌
「合法派は」じなくて、「神田水道橋は」だろ。それに、禁止規定に抵触するのではなく、「公安委員会規則の要件を満たさない」と何度言えば分かる?
>法令上「点滅する灯火」は点いているのだから、論理的に破綻なんてしてねぇよ┐(´ー`)┌
なら、「要件を満たす前照灯をつけている」であって、「要件を満たす前照灯を点滅でつけている」はおかしいよな。
>そうだよ┐(´ー`)┌「危険です止めましょう」を見て違法見解と言い張るお前が設定したルールだ┐(´ー`)┌
ほんと、短絡的な思考回路だよなぁ。
>無くても「推奨しない」という事実が残っているだけだよ┐(´ー`)┌
なら、広報が期限切れでホームページからなくなっても、なんの影響もないじゃないか。今後は、「もう広報してない」とは言えないね(笑)
>JISは国家基準なのだから、法令が要件を定める時には「強制」なのだよ┐(´ー`)┌
ダイナモは合法になっても、点滅モードが合法になる理由にならないね。
何度言えば分かるの? >>649
>点滅モードとダイナモが抵触する規定が一切無いから無理だね┐(´ー`)┌
ほんと、どうしようもないバカたねぇ。公安委員会規則の要件を満たすかどうかだよ。
>誰も無灯火でも違反にならないなんて主張はしていないのだから、出鱈目な反論をするなよ┐(´ー`)┌
点滅モードが要件を満たしていないなら無灯火になるのだから、罪刑法定主義には何も反しないことで確定だね(笑)
>「点滅の有無に関わらず」法令の要件を満たす灯火をつけているのだから義務に反しない┐(´ー`)┌
だからさぁ、要は、点滅モードなるものが、公安委員会規則の要件を満たすかどうかだけなんだよ。
いちいち、「点滅禁止の規定がない」とか、罪刑法定主義とか、「ダイナモがー」とか、「JISがー」とか、「点灯に点滅も含まれる」とかは関係ないから、持ち出してくるなよ。
違法派は、「点滅だと光度のないときがあり、点滅モードのような点滅間隔の長いものは、公安委員会規則の要件を満たさない」と言ってるのだ。
単純明快だろ(笑) >>655
今日は出先だからこれだけ┐(´ー`)┌
> 「合法派は」じなくて、「神田水道橋は」だろ。それに、禁止規定に抵触するのではなく、「公安委員会規則の要件を満たさない」と何度言えば分かる?
何度言われようが分からない┐(´ー`)┌
公安委員会規則の要件に「ついているとはどういった状態か」という記述はない┐(´ー`)┌
故に点滅しているかどうかはこの規定を満たすか否かの判断基準とはなり得ない┐(´ー`)┌
気違いの根拠のない独自理論なんぞで違法になんてできねーよ┐(´ー`)┌ >>657
>今日は出先だからこれだけ┐(´ー`)┌
もう出てくるな。
> >それに、禁止規定に抵触するのではなく、「公安委員会規則の要件を満たさない」と何度言えば分かる?
>何度言われようが分からない┐(´ー`)┌
どうしようもないね(笑)
>公安委員会規則の要件に「ついているとはどういった状態か」という記述はない┐(´ー`)┌
点滅させるべき灯火にはきちんと灯火について規定されている。
それがないということは、「灯りを点ける」というのは常時点灯なのだから、点滅ではダメだということだ。
>気違いの根拠のない独自理論なんぞで違法になんてできねーよ┐(´ー`)┌
道路交通法第52条の義務規定を無視して、「点滅禁止の規定がないから合法」なんて俺様解釈しても、合法になんてならないよ。 >>633
> フラッシュライトがどうのこうのの規定は必要ありますか?
法52条でつけなければならない灯火に「フラッシュライト」はないからね。
君のフラッシュライトの取説には「軽車両の前照灯として使用できる」とは書いてないんだろ?
> フラッシュライトはその他の灯火ではありません。
じゃあ、法52条の灯火じゃないね。
>>635
> 200ルーメンってどこから出てきたのか聞いてるんですけど?
> なんで答えないんですか?
スペックだよ。
> 200ルーメンってなんですか?
さあ?
君が書いている「1000ルーメンか800ルーメンです」は何なの?
> 要件を満たすかどうかは自分で決めるもんではありません。
> 自分で決めてはだめです。
フラッシュライトが要件を満たしていると判断したのは誰なの?
> 過去スレを読みたい理由はないですね。
だったら聞くなよ。 >>637
> それに問い合わせるつもりなんてありませんよ。
だろ?
君は自分では何ら行動を起こせない引きこもりだからな。 >>659
俺のフラッシュライトは前照灯にもなるんですよ。
不思議ですよね?
貴方には理解できないことだけど、世の中はそうなっているんです。 >>659
法52条の前照灯ですので、その他の灯火じゃなくて法52条の灯火(前照灯)ですよ。 >>659
書いて無いものから解釈も結論導き出せないよ(笑)
本気で書いてるなら ど素人!
法に書いて有る事からしか合法も違法も導き出せない。
書いて有るつけなければいけない灯火をつければ 合法。それ以外は違法(笑) >>659
脈絡のない200ルーメンを出されても何のことか分かりません。
スペック? って何のスペックですか?
俺の書いてある「1000ルーメンか800ルーメンです」は、私の自転車の前照灯の明るさですよ。
そう書いてあるじゃないですか(笑)
馬鹿なんですか? >>659
フラッシュライトが要件を満たしていると判断したのは私です。
そう書いたじゃありませんか(笑)
書いてあることが分かりませんか?
頭おかしいんですか? >>659
過去スレを読みたいんじゃなくて、
英国の法律(日本の道交法に当たるもの)では、なんと書かれているかを知りたかったんですよ。
人の話を聞いてますか? >>660
問い合わせる内容もないのに、何故問い合わせるつもりがある必要がありますか?
問い合わされた方だって、何を聞きたいのか分からないじゃないですか?
問い合わせておいて、問い合わせる内容はありません。なんて馬鹿なことは私はしません。
貴方はするんですか?
おかしくないですか? >>659
>法52条でつけなければならない灯火に「フラッシュライト」はないからね。
>君のフラッシュライトの取説には「軽車両の前照灯として使用できる」とは書いてないんだろ?
法第52条の「前照灯」などは、灯火の用途が書かれているのだよ。
「前照灯」として売られていても、政令で定める方法で使われていなければ、法第52条の「前照灯」にはならないし、
「前照灯」として売られていなくても、政令で定める要件を満たしていれば、法第52条の「前照灯」になるのだよ。
「フラッシュライト」がどうのこうのなんて関係ないよ。
>> フラッシュライトはその他の灯火ではありません。
>じゃあ、法52条の灯火じゃないね。
前照灯の要件を満たしていて、前照灯として使っていれば、法第52条の「前照灯」だ。 >>661
> 不思議ですよね?
だね。
>>662
> 法52条の前照灯ですので、その他の灯火じゃなくて法52条の灯火(前照灯)ですよ。
君のはフラシュライトだよ。
>>664
> 脈絡のない200ルーメンを出されても何のことか分かりません。
> スペック? って何のスペックですか?
前照灯のスペックだよ。
> 俺の書いてある「1000ルーメンか800ルーメンです」は、私の自転車の前照灯の明るさですよ。
フラシュライトだろ?
> そう書いてあるじゃないですか(笑)
> 馬鹿なんですか?
200ルーメンと書いてあるのを見てそう書いたんだろ?
200ルーメンを何だと思ったの?
>>665
> フラッシュライトが要件を満たしていると判断したのは私です。
> そう書いたじゃありませんか(笑)
自分で判断したらダメなんじゃなの?
> 書いてあることが分かりませんか?
わからんね。
> 頭おかしいんですか?
鏡を見て言っているんだね。 >>666
> >>659
> 過去スレを読みたいんじゃなくて、
> 英国の法律(日本の道交法に当たるもの)では、なんと書かれているかを知りたかったんですよ。
過去スレに書いてあるって。
> 人の話を聞いてますか?
だから教えてやったんだろ。 >>668
> 法第52条の「前照灯」などは、灯火の用途が書かれているのだよ。
> 「前照灯」として売られていても、政令で定める方法で使われていなければ、法第52条の「前照灯」にはならないし、
> 「前照灯」として売られていなくても、政令で定める要件を満たしていれば、法第52条の「前照灯」になるのだよ。
要件を満たすかどうかは自分で判断できないんじゃないの?
> 「フラッシュライト」がどうのこうのなんて関係ないよ。
自分で判断したらダメなんじゃないの?
> 前照灯の要件を満たしていて、前照灯として使っていれば、法第52条の「前照灯」だ。
それを判断したのは誰? >>669-671
書いてあることを何度も聞き直すのはやめましょうよ。
書いてあるんだから聞きなおす必要ないでしょ?
それと、もっと自分の考えをまとめてから書いてくれませんかね? >>671
>要件を満たすかどうかは自分で判断できないんじゃないの?
>自分で判断したらダメなんじゃないの?
>それを判断したのは誰?
お前はバカか。
要件は法令に書かれているんだから、実際に要件を満たすかどうかは、客観的に決まっているんだよ。
その上で、自分が使っているものが要件を満たすかどうかくらい、法令に当てはめれば自分でも判断できるだろ。
で、それが合ってるか間違ってるかは、最終的に判断するのは裁判所だ。
お前は誰かに判断してもらわなければ、合法にならないとでも思ってるのか?
そうなら、世の中、何もできないよね(笑) >>672
> それと、もっと自分の考えをまとめてから書いてくれませんかね?
君の質問は何を聞きたいのかよくわからないからもう少し何を聞きたいのかわかるようにしてくれ。
200ルーメンが何かわかっていて聞いているんだろ?
何のために聞いているのか、がわからないんだよ。 >>673
> 要件は法令に書かれているんだから、実際に要件を満たすかどうかは、客観的に決まっているんだよ。
点滅を禁止する法令はないことは君も認めているよね?
光度を有さないと点滅しないことも認めているよね?
> その上で、自分が使っているものが要件を満たすかどうかくらい、法令に当てはめれば自分でも判断できるだろ。
自分の判断で白または淡黄色で10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯を点滅でつけているんだよ。
> で、それが合ってるか間違ってるかは、最終的に判断するのは裁判所だ。
君ではない。
> お前は誰かに判断してもらわなければ、合法にならないとでも思ってるのか?
自分の判断で軽車両の前照灯を点滅させているよ。
それに対して、君が俺様解釈で違法だと言っているだけだ。 >>674
> > 確かに英国のJISに相当するものでは、日本では尾灯くらいの明るさでもいいらしいですね。
> 200ルーメンだと不足するの?(>>588)
尾灯の話をしていて200ルーメンといきなり出されても、「何?何か関係あるのか?」としか思えないだろ?
だから、何かを聞いたんですよ。
どこから出てきたのかも不明なのでどうなのかを確認したんですよ。
で、前照灯のスペックならグダグダ言ってないでそう答えれば済む話じゃないですか。
その前照灯は、貴方の使っている前照灯のことなんですか?
それとも、尾灯に関係ある話なんですか?
なんのために、前照灯のスペックである200ルーメンを持ち出してきたんですか?
何を話したいのか全く分かりませんが…(笑)
>>667のようなことを、貴方は実際にやる人なんですね(笑) >>675
「白または淡黄色で10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯を点滅でつけているのが合法」
↑
これは間違った判断ですよ。
点滅では光度を有さないときがありますよね?
光度を有する前照灯と定められているのに、
光度を有するときと有さないときがある前照灯では定められているものと違うでしょ? >>676
> > > 確かに英国のJISに相当するものでは、日本では尾灯くらいの明るさでもいいらしいですね。
> > 200ルーメンだと不足するの?(>>588)
> 尾灯の話をしていて200ルーメンといきなり出されても、「何?何か関係あるのか?」としか思えないだろ?
> だから、何かを聞いたんですよ。
海外製品の前照灯の話だろ。
英国の前照灯は尾灯くらいの明るさだから日本の前照灯にはならない、という話だから200ルーメンだと不足するのか?と聞いた。
> どこから出てきたのかも不明なのでどうなのかを確認したんですよ。
君の質問の意図がわからないからだよ。
> それとも、尾灯に関係ある話なんですか?
君にとって、だろ。
> なんのために、前照灯のスペックである200ルーメンを持ち出してきたんですか?
> 何を話したいのか全く分かりませんが…(笑)
君は尾灯くらいの明るさと言ったのは、日本では前照灯にはならない、ということじゃなかったの?
> >>667のようなことを、貴方は実際にやる人なんですね(笑)
君が何を聞きたいのかを分かるように質問すれば良いだけ。 >>677
> 「白または淡黄色で10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯を点滅でつけているのが合法」
> ↑
> これは間違った判断ですよ。
そう?
光度を有する前照灯だよ。
> 点滅では光度を有さないときがありますよね?
路上にあるときに停車している時のダイナモは光度を有さないが?
> 光度を有する前照灯と定められているのに、
> 光度を有するときと有さないときがある前照灯では定められているものと違うでしょ?
規則が制定されたときに存在しているダイナモが違法になるよ。
そんな規則を作ったというならそれなりの説明があったんだろうね。
ダイナモで前科者になるんだから。
規則を制定するときに違法性阻却事由を前提にするくらいなら、条文に条件を書くよね。
これから制定する規則なんだから。 >>678
尾灯の光度がどのくらいなものか存じませんか?
尾灯で200ルーメンなんて!
迷惑そのものですよ。 >>679
ダイナモについてはもう説明済みです。
何度も話した通りです。
ダイナモで前科者にはなりませんよ。
違法性がないのですから。
規則を制定するときに違法性阻却事由を前提にするなんて聞いたことがありません。 >>680
> 尾灯で200ルーメンなんて!
> 迷惑そのものですよ。
だれが尾灯が200ルーメンと言っているの? >>681
> ダイナモについてはもう説明済みです。
> 何度も話した通りです。
だったら点滅も同様だね。
> ダイナモで前科者にはなりませんよ。
> 違法性がないのですから。
だったら点滅も同様だね。
> 規則を制定するときに違法性阻却事由を前提にするなんて聞いたことがありません。
そうだよ。
だから違法性阻却事由を前提にした規則になっていないんだよ。
つまり君の理論だとダイナモが違法になる。 それで、
光度を有する前照灯と定められているのに、
光度を有するときと有さないときがある前照灯では定められているものと違うでしょ?
と質問を再びしますね。
お答えください。
>>683
> だったら点滅も同様だね。
違います。
違法性を阻却する事由はダイナモと違ってありませんから。 >>684
> 光度を有する前照灯と定められているのに、
> 光度を有するときと有さないときがある前照灯では定められているものと違うでしょ?
ダイナモは光度を有さない時があるんだよ。
> と質問を再びしますね。
> お答えください。
滅の時があるダイナモが合法なら同様に点滅も合法になる。
ダイナモが合法になる規則だから。 >>683
> > 規則を制定するときに違法性阻却事由を前提にするなんて聞いたことがありません。
> そうだよ。
そうなら、
「規則を制定するときに違法性阻却事由を前提にするくらいなら、」なんて言い出さないようにしなさいね。 >>686
質問の内容が分からないんですね。
誰かダイナモについての説明を聞いてますか?
ダイナモは合法にはなりませんよ。
違法です。
ダイナモが合法になる規則はありません。
違法阻却事由があるから違法にならないだけなのです。
これ、何度も言いましたよ。 点滅モードなるものは、点滅することによって光度のない状態があり、その間は前を照らさず走行しているのだから、前照灯とはいえない。 (多くの取説にはそう明記されている) 公安委員会規則の要件を満たせず、違法になる。
今日もこれを貼付けて眠るとしよう(笑)
>>675
>点滅を禁止する法令はないことは君も認めているよね?
だから何?
点滅を認める規定もないよね。
公安委員会規則の要件を満たすことが必要だね。
>光度を有さないと点滅しないことも認めているよね?
だから何?
点滅は光度がないときがあるよね。
>自分の判断で白または淡黄色で10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯を点滅でつけているんだよ。
光度を有することによって要件を満たしているものを、点滅させて光度がないときがあれば、要件を満たせないだろ。
>自分の判断で軽車両の前照灯を点滅させているよ。
お前が判断しても、違法なものは合法にはならないよ。
>それに対して、君が俺様解釈で違法だと言っているだけだ。
お前が俺様解釈で合法と言ってるだけ。 >>683
>だったら点滅も同様だね。
ダイナモの光度が不足するときと、点滅モードが点滅で光度がないときがあるのとでは、ぜんぜん違うよね。
>だったら点滅も同様だね。
停車時や低速時に光度が不足していて違反だとしても、点滅モードで走り回ってる自転車と比べたら危険性は低いよな。
>だから違法性阻却事由を前提にした規則になっていないんだよ。
>つまり君の理論だとダイナモが違法になる。
違法だね。で、それがどうした?
停車時や低速時に光度が不足していても警察が注意したり取り締まりったりしないよ。 >>686
>ダイナモは光度を有さない時があるんだよ。
ダイナモは、停車時や低速時に光度が不足しているだけ。仮に、違反だとして裁判にでもなっても、可罰的違法性はないと主張できる。
点滅モードは、常に違反状態。違法性を阻却するような理由は見当たらないね。
>滅の時があるダイナモが合法なら同様に点滅も合法になる。
ダイナモと点滅モードが光度がない状態は同様じゃないから、ダイナモを理由に点滅モードも合法とは言えないね 100ルーメン、300ルーメンの交互パルスモードも広義で違反なのかな?
ちょっと興味本位で。
>>693
光度の無い状態が目視出来ないのであれば広義には違反にはならない と考える。
Cateyeで言う ハイパーなんちゃらモード(笑) 取説にも前照灯として 点滅モードとは区別されているよ。 >>693
>100ルーメン、300ルーメンの交互パルスモードも広義で違反なのかな?
いい問題提起だね。
100ルーメンのときに、10m先の障害物を確認できる光度があるのであれば、光度が変化しても、違反とする理由がないね。
点滅モードも交互パルスモードも、どちらも法制定時にはなかったものだけど、
点滅モードは光度がないときがあるので、現行規定を変えなくても違反として対応できるが、交互パルスモードは光度があるので違反とすることはできない。
もし、交互パルスモードも前照灯としてふさわしくないと判断されたら、そのときは法令の改正で対応するしかないね。 気違いのお目に敵うかどうかを聞いてどうするんだよ┐(´ー`)┌
こいつらが違反か否かを判断できるのは「全て自分で決めている」からであって、
そこに法的根拠は全くないのだぞ┐(´ー`)┌
>>696
>こいつらが違反か否かを判断できるのは「全て自分で決めている」からであって、
>そこに法的根拠は全くないのだぞ┐(´ー`)┌
お前が「点滅合法」という法的根拠も全くないよね。
なら、二度と出てくるなよ。 >>697
>お前が「点滅合法」という法的根拠も全くないよね。
法令に抵触する規定が無いと完璧な法的根拠を挙げている┐(´ー`)┌
それに対して「俺の思いつきでは法令に抵触するから違法!」と食って掛かるお前ら在日E(笑)がいて、
お前らの違法論に法的根拠が無いと切って捨てているのが現状なのだよ┐(´ー`)┌ >>698
>法令に抵触する規定が無いと完璧な法的根拠を挙げている┐(´ー`)┌
公安委員会規則に要件が規定されており、それを満たす前照灯をつけることが義務付けられているのに、
「抵触する規定がない」とお前が勝手に決めつけているだけじゃねえか。
そこに法的根拠も何もないよ。 >>698
>法令に抵触する規定が無いと完璧な法的根拠を挙げている┐(´ー`)┌
無いもので合否判定など出来ない 何度も言わせんなよ文盲点滅猿(笑)
法令に容認する規定も無いなら 合法もいえねぇよ。何が完璧根拠だよ。
法に有る規則でしか合否判定出来ないんだよ!
○m先障害物確認可能光度を有する前照灯 ちゃんと文理解釈してみろよ(笑) >>699
>公安委員会規則に要件が規定されており、それを満たす前照灯をつけることが義務付けられているのに、
>「抵触する規定がない」とお前が勝手に決めつけているだけじゃねえか。
>そこに法的根拠も何もないよ。
違うよ┐(´ー`)┌
規定された要件に「点滅しない事」等の表記が一切存在しないのだよ┐(´ー`)┌
これは完璧な「法的根拠」だ┐(´ー`)┌
在日E(笑)は、>>697の「オマエモナー」で違法論に法的根拠が無いと認めつつも、
「うるせぇ俺が満たさないって言ったら満たさないの!違法なの!」と喚いているだけである┐(´ー`)┌
>>700
>無いもので合否判定など出来ない 何度も言わせんなよ文盲点滅猿(笑)
>法令に容認する規定も無いなら 合法もいえねぇよ。何が完璧根拠だよ。
法令に否定も容認もする規定が無いなら、法令に触れるという判断が出来ないのだから「合法」なのだよ┐(´ー`)┌
これは在日E(笑)が「フラッシュライト」を持ち出すことで、お前ら自身が主張して見せた事なのだよ。
ほんと、在日E(笑)は自分が何を主張しているかも全く理解出来ていないな┐(´ー`)┌
>○m先障害物確認可能光度を有する前照灯 ちゃんと文理解釈してみろよ(笑)
これは前照灯に求める要件、つまり前照灯の仕様だ┐(´ー`)┌
どこにも「最低限この光度が無ければ前照灯ではありません」と書かれていないのだから、
在日E(笑)の「点滅の滅の時(笑)」「規定に無いのだから満たした前照灯にならない!」
全てに法的根拠は無いとなる┐(´ー`)┌
違法論に法的根拠が無く成立しないのであれば、「罪刑法定主義」の定めにより
「前照灯の点滅モードは無灯火とならない」と結論付けられる┐(´ー`)┌ >>701
>規定された要件に「点滅しない事」等の表記が一切存在しないのだよ┐(´ー`)┌
>これは完璧な「法的根拠」だ┐(´ー`)┌
そんな屁理屈なら、赤や青のライトでも、禁止されてないから合法ってなっちゃうね(笑)
>違法論に法的根拠が無く成立しないのであれば、「罪刑法定主義」の定めにより
>「前照灯の点滅モードは無灯火とならない」と結論付けられる┐(´ー`)┌
しつこいねぇ。義務規定違反であり、罪刑法定主義には反しないよ(笑) >>702
>そんな屁理屈なら、赤や青のライトでも、禁止されてないから合法ってなっちゃうね(笑)
なんで?┐(´ー`)┌
色には規定があるのだから、赤や青でしか光らないなら前照灯にならないよ?┐(´ー`)┌ 撃ちもれ┐(´ー`)┌
>しつこいねぇ。義務規定違反であり、罪刑法定主義には反しないよ(笑)
「義務規定(笑)」であっても抵触しないよ┐(´ー`)┌
なぜ抵触しないのかは在日E(笑)が「フラッシュライト(笑)」を例に出して主張しただろ┐(´ー`)┌
まず自分で自説を論破してから出直しておいで┐(´ー`)┌
>>703
>色には規定があるのだから、赤や青でしか光らないなら前照灯にならないよ?┐(´ー`)┌
「光度を有する」とあるのだから、点滅することによって光度がない状態のあるような点滅モードは前照灯にならないよ(笑) >>704
>なぜ抵触しないのかは在日E(笑)が「フラッシュライト(笑)」を例に出して主張しただろ┐(´ー`)┌
フラッシュライトにもいろいろあるが、公安委員会規則の要件を満たせるものは「前照灯」として使えるのだよ(笑)
点滅モードは光度がない状態があるのどから、要件を満たせないだろ。 >>705
>「光度を有する」とあるのだから、点滅することによって光度がない状態のあるような点滅モードは前照灯にならないよ(笑)
「ダイナモは適法である」前提条件を忘れているし、この解釈で自動車の灯火を否定すると言っても理解できないのな┐(´ー`)┌
>>706
>フラッシュライトにもいろいろあるが、公安委員会規則の要件を満たせるものは「前照灯」として使えるのだよ(笑)
>点滅モードは光度がない状態があるのどから、要件を満たせないだろ。
「光度が無い状態があってはいけない」と法令の何処に要件が書かれているんだね┐(´ー`)┌
これは違法ソース(笑)の中にすら一切含まれない。在日E(笑)が勝手な要件を設定して否定しているだけだ┐(´ー`)┌ >>707
>「光度が無い状態があってはいけない」と法令の何処に要件が書かれているんだね┐(´ー`)┌
アハァ(笑) 文盲極まれりだな バカの証明 マジ日本人か?
光度を有する前照灯 意味が解らないのか?
無い状態 は 有して無い状態 とはどう違うのだ(笑)頭平気か? >>707
>「ダイナモは適法である」前提条件を忘れているし、この解釈で自動車の灯火を否定すると言っても理解できないのな┐(´ー`)┌
ダイナモは、停車時や低速時に光度が不足して法第52条の要件を満たしていない=違反となる場合があったとしても、
それは停車時や低速時といった限られた状況下においてだけであり、誰も違法だなんて問題にしてないよ。
仮に、問題にする奴がいても、罰せられるほどと違法性はないよ。
常に違反状態が続く点滅モードとは違うのだよ。
そもそも、JIS規格に規定されることによって合法となる。JIS法令は国を拘束するんだろ。
いずれにしても、ダイナモを持ち出してきたところで、点滅モードが公安委員会規則の要件を満たせることにはならないよ。
それに、なぜここで「自動車の灯火を否定する」なんて話になるんだよ(笑)
>「光度が無い状態があってはいけない」と法令の何処に要件が書かれているんだね┐(´ー`)┌
「光度がない状態があってもいい」なんて、政令で定められてないよね。
政令(委任された下位法令を含むよ)で定められた前照灯をつける義務があるのだよ。
「ダメって書いてなければいい」っていうお前の屁理屈だと、書いてなければ何でもできる=赤や青色でもいいし、後ろ向けても下向けてもいいってことだろ(笑) >>708
>アハァ(笑) 文盲極まれりだな バカの証明 マジ日本人か?
>光度を有する前照灯 意味が解らないのか?
>無い状態 は 有して無い状態 とはどう違うのだ(笑)頭平気か?
分かち書きで文盲極まれりと言い張るあたりが馬鹿過ぎて悲しくなるな┐(´ー`)┌
で、意味が分からないのか?と問われてもな┐(´ー`)┌
つけなければいけない灯火として、前照灯と尾灯の2つを挙げ要件を定めているだけだ┐(´ー`)┌
「有しているのか?」と問われれば、有していると答えるしかない。
ダイナモが適法な前照灯なのだから、例え10m先を照らしていない瞬間があろうが「前照灯」である┐(´ー`)┌ >>709
>ダイナモは、停車時や低速時に光度が不足して法第52条の要件を満たしていない=違反となる場合があったとしても、
>それは停車時や低速時といった限られた状況下においてだけであり、誰も違法だなんて問題にしてないよ。
>仮に、問題にする奴がいても、罰せられるほどと違法性はないよ。
「あったとしても」「仮に」仮定の話をするなよ┐(´ー`)┌
点滅が違法になる理由がダイナモを否定した。ダイナモは適法で点いてさえいれば100%検挙されないのだから、
検挙されない言い訳が必要になった。これらは全て「根拠の無い虚言」である┐(´ー`)┌
そもそも、ダイナモは要件を満たさず違法になる!と問題視しているのは、
日本の中でお前ら若干名だけである┐(´ー`)┌そもそも問題視なんぞされていないのだよ┐(´ー`)┌
>そもそも、JIS規格に規定されることによって合法となる。JIS法令は国を拘束するんだろ。
だからダイナモの挙動は「適法」となるのだ┐(´ー`)┌
JIS法を認めた時点で、「点滅の滅の時(笑)」を元にした違法論は否定される┐(´ー`)┌
>「光度がない状態があってもいい」なんて、政令で定められてないよね。
>政令(委任された下位法令を含むよ)で定められた前照灯をつける義務があるのだよ。
まだ何を定めている訳でも無い政令に固執しているのか┐(´ー`)┌
「光度がない状態があってもいいなんて定められていない!」
JIS規格とJIS法によって、それは間接的に「定められている」のだよ┐(´ー`)┌
何時まで荒唐無稽な「ダイナモ違法論」を引きずっているのだ┐(´ー`)┌
どーせ全て嘘なのだから、現行法規に矛盾しない法解釈を捏造しろ┐(´ー`)┌ >>687
> 「規則を制定するときに違法性阻却事由を前提にするくらいなら、」なんて言い出さないようにしなさいね。
規則を作るときにダイナモを違法にして違法性阻却事由で除外するくらいなら、最初からダイナモが合法に」なる規則を作る、という意味だよ。
>>688
> 質問の内容が分からないんですね。
> 誰かダイナモについての説明を聞いてますか?
「滅の時」の話だろ?
ダイナモが違法になるよ。
> ダイナモが合法になる規則はありません。
> 違法阻却事由があるから違法にならないだけなのです。
規則を制定するときに存在するダイナモが違法になる規則は作らないよ。
ダイナモで前科者になるなら広報なり、報道なりがあるだろ。
道路交通法でスピード違反で前科者になる、と大騒ぎしていたんだから。
> これ、何度も言いましたよ。
何度も否定しているだろ。 >>690
> >点滅を禁止する法令はないことは君も認めているよね?
>
> だから何?
> 点滅を認める規定もないよね。
罪刑法定主義だからね。
> 公安委員会規則の要件を満たすことが必要だね。
要件を満たす前照灯を点滅でつけているんだよ。
> >光度を有さないと点滅しないことも認めているよね?
>
> だから何?
> 点滅は光度がないときがあるよね。
でも光度を有しているんだよ。
> 光度を有することによって要件を満たしているものを、点滅させて光度がないときがあれば、要件を満たせないだろ。
「滅の時」でダイナモが違法になるぞ。
> お前が判断しても、違法なものは合法にはならないよ。
君が判断しても違法にはならないよ。
> お前が俺様解釈で合法と言ってるだけ。
罪刑法定主義だから合法なんだよ。 >>691
> ダイナモの光度が不足するときと、点滅モードが点滅で光度がないときがあるのとでは、ぜんぜん違うよね。
法的に違いがあるのか?
> 停車時や低速時に光度が不足していて違反だとしても、点滅モードで走り回ってる自転車と比べたら危険性は低いよな。
法52条は「道路にあるとき」だ。
走行時に限定していない。
法を学んだ違法厨が「後段」としていた「道路にあるとき」だぞ。
「道路にあるとき」とはどういう状態かは「法を学んだ」違法厨が教えてくれるだろ。
> 違法だね。で、それがどうした?
> 停車時や低速時に光度が不足していても警察が注意したり取り締まりったりしないよ。
信号待ちで停車している自動車が灯火を消しても注意したり取り締まりったりしないのか?