道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
例:大阪府
大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 橙とう
色又は赤色で、夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯。
ただし、夜間、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で後方100メートルの位置から照射した場合に、
その反射光が照射位置から確認できる橙とう
色又は赤色の反射器、反射性を有するテープ等は、尾灯とみなす。
*****************************
日没から日の出までの道路上において、自転車は、「公安委員会が定める灯火」を点けなければ「無灯火」として検挙されることになります。
検挙や注意を受けなくとも、けして合法ということではない。
「除外されてなければ、どんな灯火でもいい」などとは、法文のどこにも書いてない。「公安委員会は除外されるべき灯火を、その都度指摘する」とも書かれていない。
現在、どの都道府県でも点滅式(点滅モード)を軽車両の灯火として定めた経緯はない。
(どこかの都道府県で、点滅式が軽車両の灯火として定められた、規則に準拠すると認められた場合のみ報告ください)
点滅灯が前照灯として使われた歴史は、皆無である。以上が「事実」です。
神田水道橋という気違いは、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え、妄想作文を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」のみで。それ以外は書かぬこと。
わかったな!顔文字荒らしこと、気違い神田水道橋!
【違法】ライトを点滅させてる人 93人目【犯罪】
http://2chb.net/r/bicycle/1533670116/ 神田水道橋とかいう気違いは、絶対に警察や公安委員会に問い合わせできません。
警察に対し、なにか臆するものがあるようですw
やましいことでもしてんのかよwww
問い合わせできたとしても、
「点滅モードは公安委員会の定めた灯火ですか?」
という質問は、絶対にしません。
吃音による誘導質問だけに終始しますwww
本当は、点滅モードが軽車両の灯火に当たらないことをわかっていますwww
★点灯派、常識派、遵法派、スレのほとんどの健常者←正解
■法文をちゃんと読もう。軽車両の灯火に関する法を順守するだけ
■警視庁、公安委員会、埼玉県公示、ライトメーカーの見解は、「点滅式(点滅モード)は前照灯じゃない」というものです
■それ以前に、安全な交通社会を実現するため、合法だろうと違法だろうとちゃんと点灯させるのが筋
■もし、日本のどこかの自治体や公安委員会が点滅モードを認めるなら、それはその地域でOK
■点滅灯が前照灯として使われた歴史は皆無である
■点滅灯が被視認性に優れるという科学的根拠なんて存在しない
■わからないことがあれば、各公安委員会、各県警に問い合わせしよう
★点滅派・常識的合法派 ←気持ちはわかる
■罪刑法定主義に基づき、点滅を違法とする文章がない限り違法とは認められない。
■法を判断する機関は裁判所だけだ。
-------------ここまで健常者-------------
★点滅爺・神田水道橋・無政府主義者 約1名←ホンモノの気違い
■俺が合法だと思うから合法だ 大声で喚けば黒も白になる!
■点滅でも捕まらないんだからいいだろ 無灯火よりマシだろ
■法律には、点けなければならないと書いてあるが、消えてはいけないと書いてない。だから点滅で消えてもいいのだ!
■法に沿えば合法。沿ってなくても合法。
■ライト自体の性能なんて関係ない。街灯他、周りの状況により障害物が見えればいい。とにかく何か点いてさえいれば合法
■俺は無灯火でも見える。見えない奴は医者に行け。俺が見えるか見えないかが重要。
■無灯火で見えないド田舎に住む奴が悪い
■警視庁が点滅のことをリーフレットに書かなくなったのは合法だと気づいたから!警視庁のリーフレットの過去ログが消えたのも同様!
■警察庁回答文は、「点滅は灯火に含まれる」って改変すりゃ、俺にとって都合がいいから採用!
■点滅灯は被視認性にも優れる。根拠はなくても、俺がそう主張するからそうなんだ
■「法に沿っていれば合法、法に準拠しなければ違法」なんてものは「踏み絵」じゃねえか。俺は絶対に認めねえぞ。認めたら言質を取られて議論に負けちまう。
■夏は宮崎にマリンスポーツに行くし、冬はキャンプに行く。だけど、2chの24時間粘着は続けるぜ!
■俺の「アヒル声作品」を見ればいいだけだ!
神田水道橋とかいう気違いは、絶対に警察や公安委員会に問い合わせできません。
警察に対し、なにか臆するものがあるようですw
やましいことでもしてんのかよwww
問い合わせできたとしても、
「点滅モードは公安委員会の定めた灯火ですか?」
という質問は、絶対にしません。
吃音による誘導質問だけに終始しますwww
本当は、点滅モードが軽車両の灯火に当たらないことをわかっていますwww
神田水道橋、「ピストン堀口名義の偽装動画」を意気揚々と上げたはいいものの、「致命的なオウンゴール」を決めてしまい、いまだトラウマから抜け出せておりませんwww
音声と静止画を組み合わせた、担当者の名前もない「気違いご謹製の糞動画」が裁判で通じるはずもなけりゃ、法律を変えられるはずもないのに、これみよがしにUPし、みなから失笑を浴びましたwww
この程度の奴が偉そうに法律を語ってるのですからお笑いですwww
以上、点滅爺(神田水道橋)が賽の河原で脱糞し贖罪しながら石を積み上げるスレのテンプレです。
以後狂人点滅爺が「おちんぽ」などと卑猥用語を喚きながら怪文書を貼りますが、スルー願いますw
点滅爺の書いてることは捏造です。虚偽の風説の流布です。
点滅爺怪文書が出回った後に、法治国家に従う理知的点灯派による訂正版を出しますのでご安心をw
:::::;:::: ヽ ノ │
│:::::::::  ̄- - ̄ . │
│:::::::  ̄ ̄ │
│:::::: ミミミミミミミ ミミミミミ│
│:::: ───〓──────〓〓─────〓
│ ── ̄ ̄ │/ ̄●\ / │〆 ̄●ヽ │
│ヽ ⌒⌒\ヽ───ノ /│ │───> .│
│ヽ 〆  ̄ ̄ ̄ ̄ │ │ \──/
│ \. │ │ │ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
│ │ .. │ │ /
│ .│ . . ─/ ヽ / < ピストン水道橋、ホームラン級の馬鹿だな!
│ │ / \⌒\ ノ\ . / \ 法的根拠を出せないなら、黙ってろ!
│\/ヽ / \. / \
│ │\ │ │ <── ̄ ̄ ̄──). /  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
│ │ ヽ │ \ \皿皿皿皿皿皿/ /
│ .│ \ \────/ /
│ / \ (────ノ /
│ /│ \ . /\
│ / │ \ <──── /│\
│ノ │ \ / │ \
│ │ \ / │ \
│ │  ̄ ̄ ̄ ̄ │  ̄\──
●●
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
「実際の事実 (前照灯として点滅させている灯火)」
●●
何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?
点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。
前照灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。
●●
前照灯を点滅させることで何がおきるかといえば
白色又は淡黄色で、
夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
確認することができる光度を有するもの
白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
光度を有するもの
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
●●
これは、
灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
・
・
・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。
●●
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。
つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。
●●
せめて、
「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」
「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。
●●
ダイナモは、
停車時や低速での走行時、消灯になったり点滅になったりしますから違法です。
ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
それは、違法性阻却事由とされています。
●●
また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
法律で義務付けられている場合もありますね。
つまり、正当行為です。
(正当行為)
刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
このことからも、違法性阻却事由になります。
イイじゃん。
完全ではないにせよ合法派と違法派の構成比は可視化出来そうだよな(笑)
>>13
>既定の法律を実際の事実に適用しますよね?
実際の事実って、アンタねえ「事実ってのは実際にある事」って意味ですよ
単に事実と言えば済みます
事実(実際に行われているいること、行われたこと)が社会の安全を損なっていないかを法に照らして判定した上で、定めに従って処罰指導などが行われます
>点滅させる
>→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。
その通りですね
>→前照灯を点滅でつけてはいけないと
> 法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。
前照灯を点滅すること自体を法で定めている、点灯状態では他の車両の交通安全に障害となるような場合もありますね
法に規定は有りませんが安全のため他者の行動を即したり、譲る意思を伝える場合なんかの合図・信号としてですね
これらの点滅行為はその場限りで少数回、短時間なものに限られます
でも走行中点滅し続けることは、別の規定に触れてしまうのですよ
自転車前照灯の場合、最上位の規制は法の指示で夜間の路上で前照灯をつけることと
つけた前照灯が交通規則の指定する10m前方の路上の障害物確認ができる明るさであること
の二つを同時に満たさなければならないってことです
一つの事実は一つの法令規則の項目に対応している訳ではないのですよ
一つの事実が複数の法令規則の項目の規制を受けることは極普通のことなのですよ
一つの事実全体に対し法令規則の各項目は部分を定めているものなのです
この法令規則体系が理解できてないから「法は点滅を禁止してないから点滅し続けられる」なんて妄想に囚われてしまうのですよ >>22
> 前照灯を点滅すること自体を法で定めている、点灯状態では他の車両の交通安全に障害となるような場合もありますね
自転車の前照灯を点滅している事実に、前照灯を点滅すること自体を定めている法を適用してみれば? >>23
>点灯状態では他の車両の交通安全に障害となるような場合もありますね
>自転車の前照灯を点滅している事実に、前照灯を点滅すること自体を定めている法を適用してみれば?
点灯して眩しいものを連続点滅させれば目潰し効果が向上し強力な交通妨害が行えるでしょうよ >>24
「点灯して眩しいものを連続点滅させれば」???
この事実は実際のもの?それとも仮定のもの?
どの法律を適用してるの? >>25
漢字仮名交じりの日本語一応は読めるんだろう、その位は自分で調べて見ろよ
げんこつやまのたぬきさん決め込んでないでさ、残ってる夏休みでできるだろう >>24
念のため、一応言っておくけど・・・
> 点灯状態では他の車両の交通安全に障害となるような場合もありますね
> 点灯して眩しいものを連続点滅させれば目潰し効果が向上し強力な交通妨害が行えるでしょうよ
これらを否定してるんじゃないからね。
違法になる場合、合法になる場合
迷惑になる場合、迷惑にならない場合
各々を想定して話せば
違法になったり合法になったり、迷惑になったり迷惑にならなかったりする。
其々の場合になる要因が話からなくなってはだめだよ。 高光度の点滅灯は目眩ましになって危険
目眩ましにならない低光度では路上の障害物確認ができず役に立たない
イギリスではフロントの点滅マーカー灯だけで走行することが許されているが
光度は4cd、点滅周期4Hz、街中の照明のある街路限定
前照灯(当然定常光の)をつけることが推奨されている
イギリスのフロント点滅灯は所謂前照灯ではなくマーカー灯(信号灯)
日本の街路照明はバラツキが大きく、自販機や店舗などからの漏光、電光看板、電光サインなどで溢れ点滅灯の被視認性向上は期待出来ない、反対に他の光に埋もれ被視認性は低下する
自転車での前部点滅灯はフラッシュライトの点滅マーカーモードの流用でありバッテリー寿命の延長が目的
定常点灯に対しバーテリーライフは数倍に延びている
点灯時の光度が同じなら点滅周期の数分の一の時間しか点灯状態にない
85%位は消灯状態ということになる
点滅灯は照明灯としては役立たずか、危険な灯火の二種類しか存在しない
>>28
「点滅灯は、歴史上前照灯として使われたことはない」
と書いた人がいたら、
必死に気違いが、
「イギリスの自転車!イギリスの自転車!」
と喚いてたねwww
気違いには、前照灯の意味がわかってないらしいw
>>9-10
気違いが価格コムに中立を装ってトピを立ててから、味噌にも糞にもならない動画をUPした流れはお笑いだったねw
確かに、「美しい弧を描いたオウンゴール」だったwww
あれほど見事に決めちゃ、今でも神田水道橋がトラウマを抱えるのも頷けるwww あのクソ動画の1番のお笑いは『点滅では違法とは言えない』という警視庁担当職員の言質を取るためにイロイロと誘導質問に答えさせ、最終的に要件適合出来ない物は前照灯とは言えない。前照灯とは照らし続けるモノ。この2点を引き出してしまった事だな。
最終的にノーサイン捏造動画とされてしまったが、違法主張側にとっては事実でも立派な違法ソースになり得るので間違いなくピストンのオウンゴールとして燦然と歴史に名を残す名作遺作(笑)となった!
>>29 >>30
神田水道橋(ピストン堀口)で一番笑かしてもらったのは、
価格.comで、「ずっと違反だと思ってきましたが…」などと違法派を装ってスレ立てし、
たった2時間で我慢できなくなり、「実は点滅も灯火だ」などと馬脚を現した事件だなw
「なりすまし」をやりつつ、たった2時間も自分を抑えられないという幼稚な精神構造。
最初は中立や対立相手を装う手口、まるで中核派だなw
しかも、価格.com住人の同意を得られなかったばかりか、「価格.comの趣旨に反する。価格.comでやることじゃない」などと注意を受ける始末。
でも神田水道橋のやつ、「削除されるまで粘る」という荒らし特有の姿勢を示しやがったw
こんな簡単なルールも守れないやつが法律を理解できるはずないよねw
しかも、住人から「ピストン堀口」というHNを揶揄され、「ジジイ世代」と切って捨てられたことにより、大発狂www
その勢いに乗じ、埼玉県警や警視庁に問い合わせた結果を書いていたブログの主に対し、総攻撃…。
もう、ストーカー、精神異常者の範疇www
そもそも、メーカーが「道交法上問題あり。補助灯としての仕様に限定する」として売ってるものを、承知で買いながら、
「合法だい!」なんて言って居直ってること自体、狂気としか言いようがない。
「適合させろ」と法文に書いてあるにも関わらず、「除外されるという証拠を見せろ!」だもんなあ…
ひたすら法文を読めとしか…
キチガイって怖いね… >>24
>点灯して眩しいものを連続点滅させれば目潰し効果が向上し強力な交通妨害が行えるでしょうよ
狭い多摩川CR等ですれ違えば分かるが┐(´ー`)┌
点滅は明順応しないから水平照射してる馬鹿がいても道路の状況は見える┐(´ー`)┌
ウザいからと言って、理由を取ってつけて批判すればいいという物ではないのだよ┐(´ー`)┌
>>31
>「適合させろ」と法文に書いてあるにも関わらず、「除外されるという証拠を見せろ!」だもんなあ…
「適合しない」という主張に何ら根拠が無いのだから、当たり前だろ┐(´ー`)┌ >>32
>点滅は明順応しないから水平照射してる馬鹿がいても道路の状況は見える┐(´ー`)┌
点滅も明順応するから目潰しができる
誰の光源で何がどう見えているやら、水平照射のバカのお蔭だったりして
ストロボ照射で目潰しされた相手のことは無視、唯我独尊
害人はこれだから(w >>33
「しない」と否定されれば、「する」事にして全否定か┐(´ー`)┌
普段から「点滅では見えない」と連呼している奴がコレだものな┐(´ー`)┌
あたまわるすぎる┐(´ー`)┌ >>32>>33>>34
誰の視点の話右をしているのか分かってないじゃん。
相手が見ることと自分が見ることの話の違いくらい分かれよw
分からなかったら口出すなw
点滅は明順応しないから?
普通にするだろ?
お前の特異体質だと違うかもしれんがなwww
お前は、
30km/hの自転車で走っていると、街灯が30km/hで近づいているように見えるんだけ?
普通は、
街灯は動かず自分が30km/hで近づいていると感じるし、そう見えるもんなんだがなwww >>35
>誰の視点の話右をしているのか分かってないじゃん。
お前がな┐(´ー`)┌
>相手が見ることと自分が見ることの話の違いくらい分かれよw
俺は「前者」の話をしている┐(´ー`)┌読み取れなかったのかね?┐(´ー`)┌
>お前は、
>30km/hの自転車で走っていると、街灯が30km/hで近づいているように見えるんだけ?
>普通は、
>街灯は動かず自分が30km/hで近づいていると感じるし、そう見えるもんなんだがなwww
これが何の話かは分からんが┐(´ー`)┌
お前は統失だから「こちらから時速30lkmで近づいていく」と「あちらから時速30kmで近づいてくる」が、
「相対的に同じ事」と理解出来ないのだよな┐(´ー`)┌ >>37
> これが何の話かは分からんが┐(´ー`)┌
ごましてるwごまかしてるwww
大体、近づいてくる話じゃないってw
どう感じるか?どう見えるかの話だしwww
お前は、話の論点が分かっていないwww
> 俺は「前者」の話をしている┐(´ー`)┌読み取れなかったのかね?┐(´ー`)┌
いやいや、そんな話じゃないからw
勝手に違う話を始めんなよwwwwww 神田水道橋とかいうとっつぁん、クソ動画の心的外傷後ストレス障害で苦しんでるんだよwww
ピストン堀口なる基地は警視庁に電話凸秘密録音して『点滅だけでは違反とは言えない』という言質取って勝ち誇っていたが、流石にそのヤバさに気づいたか?。当局からの何らかの圧力でもあったか? (笑)
いずれにせよピストン人格としての合法派活動を継続困難と判断した。
それが唐突なあの電撃引退。以後一切出没無しに繋がり、以後の言質の継続普及を神田水道橋人格に預けた(笑)
別人格が警視庁言質『点滅では違反とは言えない』を点滅合法の根拠とし啓発宣伝する事は 安全 とでも考えたのだろう。
以後執拗に神田水道橋のピストン電凸録音動画の称賛普及活動が繰り返される。まぁ活動手法は革マル派レベルだな(笑)
という妄想仮説を立ててみた。ピストン堀口くんの電撃復活活動継続を希望する。(笑)
『神田水道橋重度要介護認定の精神状態は気の毒だが自業自得としか言えない』
>>38
>ごましてるwごまかしてるwww
何をどう誤魔化しているのか、元のレスを引用して示せばいいじゃん┐(´ー`)┌
>大体、近づいてくる話じゃないってw
>どう感じるか?どう見えるかの話だしwww
「相対的」と書いても何も理解できない。
お前がそんな次元でしか物事を把握できない馬鹿なだけだ┐(´ー`)┌
>>40
>ピストン堀口なる基地は警視庁に電話凸秘密録音して『点滅だけでは違反とは言えない』という言質取って勝ち誇っていたが、流石にそのヤバさに気づいたか?。当局からの何らかの圧力でもあったか? (笑)
「点滅だけでは違法とは言えない」と言質を取った時点で、在日おちんぽ違法論(笑)は全否定される┐(´ー`)┌
お前にとって音声が致命傷なのはよくわかる┐(´ー`)┌
だから、合法派にとって致命傷なのだと「投影」するのだよな┐(´ー`)┌ >「点滅だけでは違法とは言えない」と言質を取った時点で、在日おちんぽ違法論(笑)は全否定される┐(´ー`)┌
なんで? そこは合法論違法論共通認識だろうが?まだ理解出来ずにいる基地w
>お前にとって音声が致命傷なのはよくわかる┐(´ー`)┌
致命傷負ったのはオマエの第2人格のピストンだろw
引退廃業消息不明じゃねか?続編投入にあんなに燃えてたのになw
オマエの主張は結局 反警視庁。反警察行政。『必ず点灯式をつけましょう』に真っ向反旗だろ? コレが致命傷でなくて何だろうなw?
裁量でドコまで情状酌量不問にしてもらえるものなのかも非常に興味深いぞw
神田水道橋は、都合の悪いところは無視して、都合のいいところだけ取り出して、解釈するから、すぐにボロがでる。
でも、それを指摘されても、それを無視して、話を反らすから、いつまで経っても同じことの繰り返し。
屁理屈を捏ね回しても、点滅モードなるものを自転車の前照灯として適法とするには無理がある。
>>41
☆問い合わせできたとしても、
「点滅モードは公安委員会の定めた灯火ですか?」
という質問は、絶対にしません。
☆そもそも、メーカーが
「道交法上問題あり。補助灯としての仕様に限定する」
として売ってるものを承知で買いながら、「合法だい!」なんて言って居直ってること自体、狂気としか言いようがない。
↑
この2点については、徹底的にスルーのおまえw
>>42さんも言ってる通り、「点滅灯の所持禁止規定も使用禁止規定もないのだから、それだけでは違法にならない」というのは、最初から健常者たちも認めてる。
この問題は、「点滅式が軽車両のとうかかどうか?」だけなのだが?
その問題に触れようとはせず、必死に吃音で誘導質問をしていたから、みなに笑われてるんだろ。
「華麗なオウンゴール」を決めてしまい心的外傷があるのはわかるが、他人のふりをしたり、オウム返ししたり、なかったことにしようとしないで、しっかり病院に通いたまえ。
それでもまだピストン吃音動画を押すなら、早く続編を投稿しろ。
自分で宣言したのだから。
あれだけ意気揚々と宣言したのに、自分の思い通りの言質を取れなくて、失禁遁走したのはおまえだろwww
何をどう頑張ろうと、法律が変わることもないし、点滅式(点滅モード)が軽車両の灯火になることもない。
おまえが一日中妄想を書き、変な啓蒙活動をしようとも、点滅モードを合法だと思ってるやつはひとりも増えないんだよ。ご愁傷様。
神田水道橋、マジキチだなwww なんの証拠能力もない偽装動画…
ホンモノだとしても、
「警察見解は 前照灯とは継続して障害物を照らし続けるもの」
という神田水道橋にとって完全敗北の結果を引き出しただけの動画…
( ´,_ゝ`)プッ
「必死につべに上げたのにオウンゴール」
という現実に、トラウマを抱え続ける神田水道橋…
もう、詰んでるじゃねえかw
m9(^ω^)
なのに、自己顕示欲だけは抑えられず、
「ピストン氏の動画!ピストン氏の動画!」
といまだに喧伝…
こりゃ、完全に病気だw
┐(´д`)┌ ヤレヤレ
神田水道橋のことは社会病質者かと思っていたが、完全なるサイコパス。
重度の精神異常者。
幻聴や妄想も見られるみたいだから、同時に統失も患ってるんだろ。
┐(´д`)┌ ウンザリ
>>42
>>「点滅だけでは違法とは言えない」と言質を取った時点で、在日おちんぽ違法論(笑)は全否定される┐(´ー`)┌
>なんで? そこは合法論違法論共通認識だろうが?まだ理解出来ずにいる基地w
これが共通認識となるのに、なぜ違法だと言い張れるのだね┐(´ー`)┌
これは「それでも違法と解釈できる!」と要件を後付けにして、虚言癖が脳内で克服しようとしただけの話である┐(´ー`)┌
現実には何も解決できていない┐(´ー`)┌
>>43
>神田水道橋は、都合の悪いところは無視して、都合のいいところだけ取り出して、解釈するから、すぐにボロがでる。
「無視した都合の悪いところ」とは具体的に何だね┐(´ー`)┌
>>45
>なんの証拠能力もない偽装動画…
「言質を取った」「共通認識」「都合の悪いところは無視」と来て、いきなり「偽装」とな┐(´ー`)┌
そして偽装なのに「オウンゴール(笑)」どんだけお前にとって都合の悪い動画なのだか┐(´ー`)┌
とにかく否定したい、無かった事にしたい、だからこうも矛盾した主張が並ぶのだ┐(´ー`)┌ 法を読めばそうとしか解釈できない、と豪語しているのだから、
お前も警視庁に問い合わせて「点滅には光度のない瞬間があるから無灯火です」と言質を取ればよい┐(´ー`)┌
取れない事が分かっているから、
>☆問い合わせできたとしても、
>「点滅モードは公安委員会の定めた灯火ですか?」
>という質問は、絶対にしません。
こういった遠回りなボケた質問を想定するのだろ┐(´ー`)┌
想定する回答に「定めていないのだから定めた灯火に当たらない」と、
お前が見解を書き足さなければ意味を成さない質問に意味はないっての┐(´ー`)┌
自転車板の民度の低さが凝縮されたスレです
是非今の内に記念カキコしてください
ワッチョイ導入議論スレ
http://2chb.net/r/bicycle/1532444629/1
1 名前:ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日:2018/07/25(水) 00:03:49.35 ID:u1I/jE6a
◎ワッチョイに関するQ&A◎
Q.ワッチョイって何?
A.ワッチョイとは自演対策の一つで、荒らし目的などでID変更を行う自演を見破る仕様です。
各自端末毎にワッチョイ Sabe-ocJWといった文字列が名前の後ろに充てられます。
簡単に言うとIDが固定になる状態に近くなります。
Q.ワッチョイ導入のメリットは?
A.自演や荒らし行為の抑制です。過去および現在雑談系スレにおいて自演行為によりスレの雰囲気を悪くするなど度々問題となっていますが、これを導入することである程度抑制することができます。
ワッチョイ Sabe-ocJW
~~~~~~~~~~~~
この部分が端末で固定なのでここでIDチェンジなどが判別でき、
この部分をNGNameにすることでその端末からの書き込みなら日を跨ごうが機内モードにしようが永久にNGできます。
IDチェンジャーは勿論のこと荒らしや過激な書き込みをする人のIDが変わっても永久にNGできる機能です。
IDも継続なので従来のNGIDも可能です。
Q.じゃあデメリットは?
簡単に言うと半コテハン強制になります。
一度NGNameされてしまうとその人からはずっとNGされます。
悪意のある人からは過去の書き込みを掘り起こされる可能性もあります。
(ワッチョイ導入以前の書き込みは適用範囲外なのでご安心を) つまり
ピストン堀口高志=神田水道橋 ww
早く、続編動画をUPしろやw
神田オウンゴールおじさん、せっかくのご謹製動画を笑われたトラウマを増大させてるねw
┐(´д`)┌ ヤレヤレ
ちゃんと
「点滅モードは軽車両の灯火ですか?」
という質問をして逆転勝利を狙いなさい。
┐(´д`)┌ ウンザリ
>>49
はいはい┐(´ー`)┌
>>50
「じゃぁ点滅モードにしたら無灯火になるんですね?」まで含めてお前が聞け┐(´ー`)┌
ピストン氏が警視庁に問い合わせたことを批判し、内容を批判し、
それでも違法と判断できると開き直り、捏造だと否定する。そして自分自身は問い合わせを行わない┐(´ー`)┌
どれだけ拗らせたらこんな気違いになるのだろうね┐(´ー`)┌ なんだよ神田水道橋
ピストンだったことをカミングアウトかw
続編動画、はよ
違うなら、今から公安委員会に尋ねに行け
どちらにせよ、逃げ道はないぞwww
>>53
「違う」と何度も言っているのだが┐(´ー`)┌
逃げ道はないってなぁ┐(´ー`)┌
追い詰めても塞げてもいないのに何を言ってるんだ?┐(´ー`)┌
公安委員会に尋ねに行けって、お前がそうしなければ納得しないと言い張っているだけで、
そうしなければ違法と確定する訳じゃねーっての┐(´ー`)┌
むしろ、「法を読めばわかる」程度の事なのになんでお前が逃げてるんだってな┐(´ー`)┌
公安委員会(笑)の「認めていないのでダイナモと点滅は前照灯になりません」と言質を取って、
俺ら合法派にとどめを刺せばよかろう┐(´ー`)┌
だが、出来ないのだろ?そんな返答を得られる訳が無いと分かっているから逃げるのだろ┐(´ー`)┌ >>54
いちいち確認しなくたって、条文読めば点滅モードなんて自転車の前照灯として要件を満たせないことくらい分かるだろ。
点けること自体は禁止されてないから、点けていてもその事のみをもって違法にはならないけれど、
適法な前照灯が点いてないから、「前照灯の無灯火」にはなるね。 >>55
>いちいち確認しなくたって、条文読めば点滅モードなんて自転車の前照灯として要件を満たせないことくらい分かるだろ。
全く分からないね┐(´ー`)┌
何故なら、条文を読んで「点滅の滅の時(笑)」なんて解釈をひりだしてる気違いはここにしかいないから┐(´ー`)┌
脳内設定をどれだけ開陳しようが、そんなもので違法になどなりはしない┐(´ー`)┌ >>54
「俺ら」じゃねえだろw
「おまえ、おひとりさま」だよwww
トドメは自分自身で刺したじゃないか。
「華麗なるオウンゴール」で、あぼーんwww
警視庁は、前照灯というものは、障害物を「照らし続けるもの」だってさw
スポットで、断続的に照らしたって不可だとよ。
完全に点滅モードはアウトだね。明確だね。
そもそも、メーカーは「道交法上問題あり」として売ってるものを、納得済みで買ってるのはおまえw
それを合法だと居直ってるだけということに気づこうな。
自分がキチガイだとわかってるのかい?
法文には、「公安委員会が定める灯火」とあるんだよ。
それに適合しないとしてメーカーは作り売ってるわけだ。
合法だと言うなら、おまえが証明しろ。挙証責任も、公安委員会に尋ねるのも、おまえの責任だ。
逃げ回って、言葉遊びを繰り返しても、法律が変わることはないぞーwww >>57
なんの証拠能力もない偽装動画 (>>45)なのに、何がオウンゴールなのだね┐(´ー`)┌
>警視庁は、前照灯というものは、障害物を「照らし続けるもの」だってさw
そこだけ切り取ってもな┐(´ー`)┌
警察庁にそんな事を決定する裁量(笑)は無いし、全体として「だから無灯火」なんて事は言っていない┐(´ー`)┌
ほんと、お前は救いようの無い馬鹿だよ┐(´ー`)┌ >>59
>なんの証拠能力もない偽装動画
なんだ、お前もこの動画は偽装でなんの証拠能力もないと認めてるのか(笑) >>60
何の証拠能力もない偽装動画(笑)なのに、オウンゴール?┐(´ー`)┌支離滅裂過ぎるだろ┐(´ー`)┌
で、俺はああいった秘密録音には一定の証拠能力がある、と主張している┐(´ー`)┌
否定したいのであれば、同じ事をお前がやって否定すればよい┐(´ー`)┌
法令を読めば分かる(笑)のだから、警視庁はお前の主張をそのまま繰り返すはずだ┐(´ー`)┌
簡単だろ?何でやらないの?┐(´ー`)┌ >>61
自作自演だから、あんな動画を擁護するんじゃないの。 >>62
俺が「一定の証拠能力がある」というのも、お前がオウンゴールとはしゃぐのも同じ事だぞ┐(´ー`)┌
擁護も何もねーよ┐(´ー`)┌そもそも、秘密録音を否定する理由がねーわ┐(´ー`)┌
だから、お前らも同様に秘密録音で言質を取ってくればいいだけだ┐(´ー`)┌
「アテスト(笑)」だの「自撮り」だの、法令を読めばわかるだのと馬鹿な事を吹聴しまくって、
無駄にハードルを挙げている出来ないんだろ?分かってるよ、お前は虚言癖だものな┐(´ー`)┌ >>59
「自分に都合のいい一部分だけ」を切り取ってレスをするのは、おまえの得意技じゃんw
じゃあ、聞くけど、「照らし続けるもの」とという部分は、おまえは無視するわけ?
都合のいいことは持ち出し、都合の悪い部分は切って捨てるってか?www
キチガイ丸出しwww
>>61
えっ!?
秘密録音なの?なんで秘密録音と決めつけるの?
普通に動画を見たら、「音声と静止画を組み合わせた捏造品」としか見えないけど?
音声を友達と録音し、携帯を撮った写真と組み合わせれば、簡単に出来上がるものだけど?
そんな動画で法律や法解釈が変わるとでも思ってるの?
おめでたいね。
キミの国では、そういうことがまかり通るんだね。
日本は法治国家だから、そんな野蛮な手法は通じないよ。
警視庁の見解は、リーフレットに書かれてるとおりだよ。
キミが、リーフレットにトラウマを持ち、なかったものにしようとしたところで無駄。
オフィシャルに発給された文章が、その組織の公式見解というのは常識だね。
あくまでも動画をホンモノだと言い張るなら、担当者の名前も晒し、自分の名前も晒し、撮り直したらどうだい?
続編を撮るって言ってたんだから、好都合じゃないか。
今度撮るときは、
「点滅モードは軽車両の灯火でしょうか?」
とストレート質問を。
そして、吃らないように気をつけろよなw
社会人なのに、あんな喋り方じゃみっともないぜ?www 神田水道橋が今日もコテンパンにやられてて草www
あんな糞動画を本物と信じ、警視庁リーフレットや警察による点滅取り締まりをないと盲信…
気違い、ここに極まれリwww
まさにサイコパスwww
この点滅依存症バカは一度ピストン人格で警視庁に電凸かけてやらかしちまってるから(笑)公には何も動けない。当局だってマークくらいしている。
今度、神田水道橋人格でやらかしたら当局も黙ってないだろうから…別人格装って屁理屈とオレ様解釈で違法派挑発して(るつもりで)喜んでるだけ(笑)
警視庁の『必ず点灯式をつけましょう』に真っ向対峙してるんだから電凸かけたのと同一人なのがバレたら偽計業務妨害で逮捕だってされかねん(笑)
まぁ その警察舐めきった態度が5ちゃんの中にとどまっていれば裁量の範囲で放免してくれるだろうから、せいぜい大人しくしているしかないぞ(笑)
>>41
> お前がそんな次元でしか物事を把握できない馬鹿なだけだ┐(´ー`)┌
そんな次元だってよぉーw
その次元での話をしているのが分からないのか?
ちがう次元の話なんてしてねーてぇのw >>46
> これが共通認識となるのに、なぜ違法だと言い張れるのだね┐(´ー`)┌
これだけ話していてやっぱり分かってないんだなーwww
違法の根拠はそれじゃないw
他人の話を全く理解できていないってことだwwwwww >>47
「定めていないのだから定めた灯火に当たらない」って当たり前のことじゃねーの?
何言ってんの??? >>54
「法を読めばわかる」程度の事なんだぜ?
お前は「法を読んでも分からない」から、お前が聞けよ。
俺らが聞いて説明しても、お前は「他人の話が理解できなんだから、お前が納得するまで聞きまくれば? >>56
条文を読んで「点滅の滅の時(笑)」なんて解釈をひりだしてるだってよぉーwww
条文からそんな解釈はしてねーってw
「点滅の滅の時」=「光度を有していないとき」
点滅の実際の事実なんだぜ?
条文なんて関係ない事実なんだぜwww 前照灯とは、障害物や前方を照らし続けるもの。
歴史上、点滅灯が前照灯として使われたことなどない。
それをここの住人が屁理屈を捏ねてるように思うとは、神田水道橋ってホンモノのキチガイなんだよな。
そもそも、メーカーが
「道交法上問題あり。補助灯としての使用にとどめてください。」
として販売しているものを承知で買っておきながら、居直ってるのは神田水道橋なんだよな。
俺らが規則を満たさないと言いはじめたんじゃなく、その点滅モードを世に送り出してる大元が規則を満たさないと言ってるわけ。
それを敢えて合法だと喚くなら、規則に沿うという証拠や、大学教授などに頼んで検証結果を出すべきだろ。
解釈の問題じゃない。
俺は、あの髭とケツ毛がなけりゃ、シエンタにしてたかも。
「横断歩道は手を挙げて渡りましょう」
→警察がこう言ってる。手を挙げないで渡るのは違法
(´-`).。oO(交流電源だと点滅し続けてるから光度を有さないんだろうなぁ)
(´-`).。oO(そもそもパルス点灯のLEDは全部アウトだなぁ。今日も違法な車が大量に走ってるわけだ)
>>76
バカはこういう屁理屈を言う。
手を挙げないことが違法行為ではないのと同じで、
「警察官が「点滅ではダメ」と言ったからといって点滅が違法とは言えない」と言いたいのだろうけど、
そんな例を取り上げたところで、警察官は違法行為に対しても「ダメ」と言うのだから、点滅が違法である可能性は消えず、違法ではないということの根拠にはならない。 >>79
同様に、違法であるということの根拠にはならない、と >>80
そうだね。
でもさぁ、中には「違法だ」と言われている人もいるよね。 神田水道橋、完全論破されてやんのw
んでもって、別キャラ登場www
6年間、いつもどおりの流れwww
>>77-78
光り自体波動だからねえ、自然科学的には全ての光が点滅光なのさ
法令規則は自然科学を無視はしないけれど、常に自然科学の究極を要求してないのさ
基本的には生身の人間の行動を律するものだから、生身の人間の特性範囲で成立してのさ
特性は個体ごとに微妙に異なるから、点滅灯も人により点滅を感じるか感じないか限界値は異なるさ
法令規則は特に定めがなければ常識的な値を採用する
点滅アスペ君はこれを理解できないから、点滅周期の限界値を提示しろと言われても
数年間に渡り限界値を提示できないままダンマリと言うのが実態
法令規則なんてものは、色々な常識のコラージュだと解らないアスペ連が
法令規則には書かれていないなんて無知を曝け出して恥をかき続けているのがこのスレ
アスペ君の最高傑作は「点滅で点ける」という日本語風の架空民族語かな 世間に流通してる点滅式ライトって、そんな点滅間隔長いの?
俺の知ってるCATEYEのは1秒間に4~5回点滅するんだが
ウインカーみたいに1秒間に1回とかだったらともかく間隔0.2秒以下なら、理論上前方15m程度を照らしてれば、前方10mは確認できるよね?
>>84
昼間でもいいから、その間隔で眼を開けたり閉じたりしながら自転車に乗って走ってみれば。
危なくてずっと走っていられないよ。
夜間の点滅モードも同じようなものだ。周囲が明るければ走れても、それでずっと走れるとは限らないよね。 >>84
その辺は警察官の判断だろう。初めから点滅モードぐらいでキップ切るつもりなんか無いんだろうから、よほど点滅間隔が長く危険と判断されなければ停止させて口頭注意すらされないよ(職質の為の動機付けなら別だが)
その点滅間隔短いモード⁉が、取説で「夜間使用するな」と書かれているなら厳密にはアウトだろうけどねw >>85
目をつぶると何も見えません
夜間は前照灯が切れていても、周囲の車のライトは見えます
全然違う。アホかw
>>86
取説がルールなの?
各メーカーがルール決めてるの? 周りが明るければ前照灯は要らないとか、自分が見えればいいとか、朝鮮人かよw
法律で、夜間の道路上は軽車両の灯火(公安委員会が定める)を点けろとなってるんだから、法律を守ればいいだけじゃん。
できないなら、法治国家から出ていけよwww
>>87
>目をつぶると何も見えません
>夜間は前照灯が切れていても、周囲の車のライトは見えます
やっぱり、そういう反応が返ってきたね。
前照灯が合法か違法かには周囲の明るさは関係ないよ。
真っ暗闇の中での点滅モードを使用している状況の例えとして挙げたまでだよ。 >>87
取説はバイブル
バイブルの地位は法より上(w >>89
周囲の明るさは関係ない
夜間、他の車両も灯火をつけている
目をつぶるとその灯火も見えなくなる
ライトの点滅と瞬きは全く違う
君の理屈だと、仮に1秒間に100回まばたきしてる状態とLEDライト下にいるのとが同じということになってしまうw >>88
誰がいつ、つけないなんて言ったの?
1秒間に4~5回点滅を繰り返すライトなら、前方15m程度を照らしてれば、理論上スタティック点灯で10m先を照らしているのと同じように確認できるよね、という話なんだけど
それに対し「瞬きしながら走ってるのと同じようなもの」とかアホなこと言ってるから、目をつぶったら他の車両の灯火も見えなくなるから、全然違うって指摘してあげたんだけど、理解できないの?
もしかして点滅違法と騒いでる人たちって、バカばかりなの? 点滅違法派のトンデモ理論まとめ
「点滅は灯火ではないからダメ」
→道交法上、点滅も灯火になり得る
「点滅してるライトは点滅の滅の間、光度を有しないから、公安委員会の定める『光度を有する前照灯』ではない」
→ダイナミック点灯を全否定w
「点滅は瞬きしているのと一緒。1秒間に五回も瞬きしながら走ったら危ない」
→もう笑わせにかかってるとしか思えんw
結論
点滅式のライトを前照灯として使うのは犯罪
ではない
(今後、具体的に何カンデラ以上、点滅の間隔は何秒以内など、細かい決まりができれば別。というか作るべき)
>>84
点滅周期は多分イギリス向けを考慮したものだ
イギリスの規格は240回/分(=4Hz)
仕向け先ごとに仕様を変える場合も、マルチモードの場合もある
その自転車ライトはドイツでは使えない、点滅モードが有るだけで使用できない
日本は点滅モードがあっても使用はできる、前照灯とは認められないけど
タクティカルライトを流用する場合は点滅モードは色々
2秒位の周期で一瞬光るポジションマーカモード、最高光度で10Hz位の目潰しストロボモードとか
S.O.S.モードなんてのもある
ポジションマーカーはフィールドで負傷・ロストポジションなどで動けなくなった時
他に自分の存在を知らせるためのもの
ストロボモードは相手の視力を奪うためのもので、静止物を静止状態のライトで照らせば
対象を見ることは出来る、照射対象・ライトが動いていれば見えても
確認や位置の特定は難しくなる
自転車ライトの被視認性は副次的なもので、主目的は照射対象を確認すること
2車線以上の道路では対向相手に対する被視認性は無意味
東京の環七内側の街路は照明完備で闇溜は無いそうだから前照灯自体要らないだろう
でも自動車・原付は全車前照灯つけて走ってるらしいな >>93
ばーか。
もちろん「道交法上、点滅も灯火」だよ。ウィンカーや車幅灯の例もあるからね。
だが、「軽車両は、公安委員会の定めた軽車両の灯火を点けなければならない」。
灯火であるというだけではダメ。意味なし。やり直し。
どこの公安委員会も、点滅式を定めた事実はない。
おまえらの勘違いって、
「俺が見えればいいんだ」
とか
「俺さえ良ければいい」という「半島的思考」だな。
「道交法施行令では灯火をつける義務」を課し、「県の公安委員会の規則で色、光度を示している」にすぎない。
安委員会で定めた色、光度の灯火を点け、「維持継続させる義務」がある。
滅灯を覚知できるほどの点滅は、滅灯時に定められた色、光度等、要件を満たしておらず、適法性を欠く。
裁判所の判決もこれ
→
「灯火は夜間道路を通行する間は継続していなければならない 福岡簡裁」
警視庁も各県警も、
「継続的に障害物を照らすものが前照灯」
としている。
あと、神田クンが繰り返している、お得意の
「ダイナモが違法になるぞ」
も、まったくもって無意味。
「道路を通行しているときに点けてさえいれば、違法性は阻却される」から。
神田水道橋クン、キミはもう詰んでるんだよ。
最初から法文すら読んでないだろ。
アウト。みっともない。 >>96
昨今隆盛のダイナミック点灯のライトは点滅してるから全部違反ですねわかります
うわぁ、道路には違反車両がいっぱいだw
で、違うって言うなら、具体的に点滅の間隔が何秒以内ならいいの?
秒間100回の点滅ならいいわけだよな?
走行時のみついてれば良くて、駐停車中は灯火をつけてなくていいって、どこに書いてあるの?
君の意見って「俺がこう思うんだからこうだ」っていう「半島思考」だよねw 直近90レスを読んでわかるのは、
違法派は、法律や判例やオフィシャルな頒布物をもってレスしているのに対し、
合法派(てか、1人っぽいが…)は、感情論と希望的観測の恣意的解釈に終始…。
第三者から見たら、勝敗は明らかだろ。
合法派も法文や歴とした事実関係だけで押したほうがいい。
駄々をこねてるだけにしか見えん。
どうやらトンデモ理論では、信号待ちなどの間は「夜間道路にあるとき」ではないらしい
あ、そっか、止まるたびに自転車降りるんだもんなw
じゃあ歩行者になるからセーフだわw
それとも手で必死にダイナモ回して発電してるのかw
>>99
全く逆
法律と規則と前例を持って
「点滅も灯火に含まれ得る」
「点滅でも前照灯の要件を満たし得る」
としている
「点滅式は光度を有さない時間があるから違反」
↑これがトンデモ理論だとわからなかったら、相当ヤバイぞw
ダイナミック点灯のライトは全部「光度を有さない時間」があるからなw
>>15
こういうアホなことを言ってるのが違法派w
ダイナミック点灯の自動車は、全て高速で違法と合法を繰り返して走っているらしいw >>100
ほらほら。
感情に任せたレスしたって、負け戦になるだけだよ?
違法派のように、法文を引用したり公的事実を織り交ぜながら対抗しなよ。
貴方のように短時間でたくさんのレスをし、力で押し切ろうとしても駄目。
ひとつひとつのレスでダメージを与えるものじゃないと、
精神が抑えられなくて連投しているようにしか見られず、返って不利だって。
合法派は、感情論と悪口と思い込みの連投だけじゃん。
ちゃんとやりなよ。 >>97
>昨今隆盛のダイナミック点灯のライトは点滅してるから全部違反ですねわかります
うわぁ、道路には違反車両がいっぱいだw
>で、違うって言うなら、具体的に点滅の間隔が何秒以内ならいいの?
秒間100回の点滅ならいいわけだよな?
点滅モードとLED特有の点滅を同じにするんじゃねぇよ。
公安委員会規則では、点滅だから違反になるのではない。夜間、10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有することを要求している。
点滅モードでは、明暗がはっきりしており、暗いときには要件を満たせない。
一方、LED特有の点滅は、人間が知覚できないくらい高速で点滅しており、法の主旨からして何の問題もない。
それと、悪質なものだけ取り締まればいいので、点滅間隔の閾値なんてなくても何の支障もないね。
お前の理論だと1分に1秒しか光らない点滅まで合法になっちゃうよ。 >>102
君のすぐ下の書き込みが「点滅だから違反になるのではない」とハッキリ言ってるぞw
法文に則って
「点滅も灯火に含まれ得る」
「点滅も前照灯の要件を満たし得る」
っ言ってるんだけど?
逆に、点滅違法派がいつ、法文に則って、公的事実をもとに「点滅は違法である」なんて主張をしたの?
どこにもないよ?
「点滅は灯火じゃないからだめ」
→警察見解で透過に含まれ得ると出てます
「点滅は滅の時に光度を有さないからダメ」
→秒間100回点滅してる前照灯も違反ですね
点滅違法派の主張が全く法文や前例に則ってないんですけど
「現状、点滅式だからダメ」とは言えない
というのが正解
>>103
おおっと、主張が変わったなw
「点滅の滅のときに光度を有しないからダメ」だったんじゃないのか?
>公安委員会規則では、点滅だから違反になるのではない。夜間、10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有することを要求している。
その通り。故に、点滅即違反とはならない
よって、点滅式ライトだからといって、それだけで違法とは言えない
自分で認めちゃったじゃんw >>101
>法律と規則と前例を持って
>「点滅も灯火に含まれ得る」
>「点滅でも前照灯の要件を満たし得る」
としている
勝手なこと言ってんじゃねえよ。
警察庁は、
「道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。」
と言ってるのであって、
「点滅も灯火に含まれ得る」
なんて言ってねえよ。
これは、非常点滅表示灯のように、政令で定めることによって、点滅させる灯火もあるからだよ。
それに、「得る」というのは、政令で定めることによって、点滅も「可」ということだ。
そうでなければ、「含まれる」と言ってるよ。
なので、点滅について定められてもいないのに、点滅モードなるものが自転車の前照灯として合法ということにはならないのだよ。
そもそも、警察庁は、草加市に対して、
“自転車の前照灯の要件は公安委員会が定めることになってる。公安委員会が点滅でもいいと定めれば、点滅も認められるから、公安委員会に相談しろ”
と言ったに過ぎない。
勝手に都合のいいように解釈してんじゃねえよ。 >>105
何言ってるの?
すまん、本気で日本語が不自由だったか
「灯火には点滅も含まれ得る」
「点滅も灯火に含まれ得る」
どっちも同じ意味だけど?
で、「含まれ得る」だから、「含まれてる」なんて言ってない
「含まれる場合もある」って意味だと正しく理解した上で、「点滅は灯火ではない」というのに対し「違う」と言ってるんだが
点滅は灯火に含まれ得る
だから、あとは各都道府県公安委員会が、点滅を不可とするかどうかだけ >>104
>おおっと、主張が変わったなw
>「点滅の滅のときに光度を有しないからダメ」だったんじゃないのか?
>その通り。故に、点滅即違反とはならない
>よって、点滅式ライトだからといって、それだけで違法とは言えない
違法派が「点滅は違法」と省略して言うときはあるけど、それは「点滅だから違法」なのではなく、
「点滅では前方の障害物を確認できる光度を有さないときがあるから違法」だと言ってるのだよ。
要は、警察庁が指摘しているように、「前方を十分に視認できる」かどうかだ。
だから、高速点滅なら適法とする余地はあるが、点滅モードでは無理だと言ってるのだよ。 もう、神田水道橋には
「法文を読め」
としか…w
法文さえ読んでりゃあ、言うはずのないことばかり。
それを法律板住人にも指摘されてたじゃないか。
んでもって、俺の「最後の一行のみ」に食らいつくご都合主義の神田水道橋w
「自分のレスしたいところだけ」に因縁つけ、「都合に悪いところ」はスルー。
これだけで6年間荒らし続けた神田水道橋w
>>74
>ちなみに、広島県警のリーフレットな。
>警視庁に横並び。
>はいっ!
>これで、東京、埼玉、神奈川に引き続き、広島も点滅はアウト!
>https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/46649.pdf
点滅だけでは危険です、必ず点灯式ライトを使いましょう┐(´ー`)┌
何処にも「アウト」なんて事は書かれていないのだが、また自己の解釈を書き足すのかね┐(´ー`)┌
あと、埼玉を入れるなよ┐(´ー`)┌
「小さな点滅するライトとは、前照灯の点滅モードの事ではない」埼玉県の見解は無かった事にしたのか?┐(´ー`)┌
>>76
>「横断歩道は手を挙げて渡りましょう」
>→警察がこう言ってる。手を挙げないで渡るのは違法
ほんとにな┐(´ー`)┌
「警察がそれっぽい事を言っているのだから違法!」だものな┐(´ー`)┌
>>77
>(´-`).。oO(交流電源だと点滅し続けてるから光度を有さないんだろうなぁ)
自転車の発電機はダイナモ(直流発電機)とは言うけど、実際はオルタネータ(交流発電機)だものなぁ┐(´ー`)┌
>>79
>そんな例を取り上げたところで、警察官は違法行為に対しても「ダメ」と言うのだから、点滅が違法である可能性は消えず、違法ではないということの根拠にはならない。
「警察が言っているから違法」という主張に根拠が無い、となる┐(´ー`)┌
ダメだよ、「こうあるべき」の認知バイアスで物事を判断しては。
だからお前は「こうあるべき」と現実のギャップで統失を拗らせるんだよ┐(´ー`)┌。 >>71
>「法を読めばわかる」程度の事なんだぜ?
お前固有の認知バイアスが無ければ分からないから、世界でお前1人だけが吠えているのだ┐(´ー`)┌
>お前は「法を読んでも分からない」から、お前が聞けよ。
>俺らが聞いて説明しても、お前は「他人の話が理解できなんだから、お前が納得するまで聞きまくれば?
客観的な事実として示す事が出来ないのだから、それが虚言であると分かっている。
俺が聞く必要は全く無い┐(´ー`)┌事実だと言い張るなら、お前がそうして示せばよい┐(´ー`)┌
出来ないだろ?そりゃそうだよな、虚言だもの┐(´ー`)┌
>>72
>条文を読んで「点滅の滅の時(笑)」なんて解釈をひりだしてるだってよぉーwww
>条文からそんな解釈はしてねーってw
実際の事実(笑)と称して、条文に抵触する解釈をひりだしているじゃねーか┐(´ー`)┌
「○○してねぇって、だから○○だよw」とお前は否定して肯定するオウンゴール(笑)が多すぎる┐(´ー`)┌
少しは考えてから発言しろ┐(´ー`)┌
>>73
>歴史上、点滅灯が前照灯として使われたことなどない。
歴史ってのは今この瞬間も積み上げている物だぞ┐(´ー`)┌ほんと。、在日は馬鹿だな┐(´ー`)┌ >>106続き
で、どの都道府県公安委員会も「点滅はだめよー」なんて言ってない
だいたいが「白または薄黄色で、〇m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯」を灯火としてつけなければならない、としている
条件にないことを勝手に付け足して違法だ違法だ騒ぐなよw
仮に点滅違法派が言うように、
「点滅式は滅の時に光度を有していない時間がある。光度を有する前照灯じゃなくなるダメ」
とか言うなら、ダイナミック点灯のライトは全部「光度を有していない」時間があるわなw >>107
高速点滅と点滅モードの具体的な線引きは?
前方の障害物を確認できる具体的な光度は?
法律の、条文の、規則の、どこに書かれてるのか教えてくれないかなぁ?
いずれにせよ、「点滅は違法」ではないということでいいね?
正しくは「前方の安全確認を十分にできない」点滅ライトは違法
でもこれは「前方の安全確認を十分にできない」ライトは違法
と言ってることと変わらないw
「前方の安全確認を十分にできる」点滅ライトは合法 >>106
>「灯火には点滅も含まれ得る」
>「点滅も灯火に含まれ得る」
>どっちも同じ意味だけど?
微妙に違うんだな。
「得る」を抜いて考えると、
前者は、「灯火」にはいろいろなものがあるが点滅するものもある
後者は、灯火の光り方にはいろいろあるがは点滅してもいい
ということになるのだよ。
>あとは各都道府県公安委員会が、点滅を不可とするかどうかだけ
それに、「含まれる得る」とあるのだから、何か規定がなければ含まれないということだよ。
だから、点滅に関する規定がなければ、点滅は含まれないよ。 >>112
>「前方の安全確認を十分にできる」点滅ライトは合法
そうだよ。
だから、それができない点滅モードは違法だと言ってるのだよ。 歩きタバコが条例で規制されるまで、歩きタバコはマナー違反ではあっても、なんら法令違反ではなかった
歩きスマホも、危ないしやめた方がいいと思うが、特に禁止されていなければ違法ではない
自転車の前照灯も一緒
どこにも点滅は禁止されていない
「書かれてなければやっていいのか」
というのはまた別
やっていいのか、やるべきなのかの話じゃなく、違法かどうかの話をしてるんだろうが
どの県でも点滅オッケーと書かれてないのは、単に点滅がダメじゃないから
ダメじゃないものを、わざわざオッケーとは書かない
点滅式がダメだったら、はっきりそう規定する
それが道交法やら保安基準の考え
各公安委員会が「JIS規格に適した前照灯」と揃えるだけで全国一律になるのに
>>92
>1秒間に4~5回点滅を繰り返すライトなら、前方15m程度を照らしてれば、理論上スタティック点灯で10m先を照らしているのと同じように確認できるよね、という話なんだけど
いつそんな話に切り替わったの(w
点滅合法と言う奴等はこれまで何年間もの間
出して見ろ云われても点滅周期・デューティ比・光度の適正範囲を提示したことがない
で、デューティ比と光度はどうなのよ?
タクティカルライトの目潰しモード仕様は12.5Hzなんてのがあるけどねえ
他の交通の運転者を幻惑する光の照射は法令規則で禁止されているしねえ
点滅周期は16Hz位が下限じゃないのかね、ダイナモのサイン波的電源と白熱球での限界だから
LEDならもう少し上にする必要があるのじゃないかね
自転車の標準的な走行速度ではハブダイナモで50Hz位
で、視認性確保を保証できるのはフリッカー値下限あたりってのが
科学的には妥当なところなのさ
半可通の猿の浅知恵ってのは箸にも棒にも掛らんな ・灯火は夜間道路を通行する間は継続していなければならない
福岡簡裁
・運転席にあって滅灯が覚知できない番号灯等は、運転に先立って点灯を確認すれば走行中に滅灯してもやむを得ないが、運転席にあって滅灯を覚知できる灯火の場合は別
横須賀簡裁
蛍光灯も点滅しているが、人間の目には点灯しているように見える。
このような点滅は滅灯を認知できないから合法であるが、いわゆる点滅ライトは運転席において認知できる滅灯であり、定められた色、光度も維持できていないから違法。
高速点滅も、無論違法。
でも、現実的には、高速点滅などは、サブリミナル効果等、「見た者を幻惑させる」などの悪影響が出ることは容易に想像つくから、別な意味でダメだろうねw
広島のリーフレット載せた人、ナイス。
神田水道橋が何を喚こうと、「点滅式は十分アウト」だろw
>>5-7において、警官が市民にどういう指導しているかがわかるだろうに。
文句があるなら、警察庁へどうぞ。
公安委員会が規則を作り、運用は警察組織に任されているんだよ。
おまえの考えや珍解釈が反映されるはずもないwww >>65
>じゃあ、聞くけど、「照らし続けるもの」とという部分は、おまえは無視するわけ?
それ以前に、音声が捏造なのか事実なのかはっきり決めろよ┐(´ー`)┌
>普通に動画を見たら、「音声と静止画を組み合わせた捏造品」としか見えないけど?
捏造品(笑)なのに「都合の悪い部分がある」ってか?どんだけ統失拗らせたら、
同一レス内でこんな支離滅裂な事を言えるのだね?┐(´ー`)┌
>音声を友達と録音し、携帯を撮った写真と組み合わせれば、簡単に出来上がるものだけど?
>そんな動画で法律や法解釈が変わるとでも思ってるの?
>おめでたいね。
捏造であれば捏造である事を挙証すればいい┐(´ー`)┌
「法律や法解釈が変わらない」のであれば、お前が警視庁に問い合わせるだけで
全く違う回答を得られるのだぞ┐(´ー`)┌何故やらない?┐(´ー`)┌
出来ないんだよな、それが事実であれば「客観的に観測可能」なのに、
47都道府県公安委員会と都道府県警の全てからそんな文書は1つも出ていないのだから┐(´ー`)┌
「ダイナモと点滅モード」には規定を満たさない瞬間があるから無灯火、誰がそんな法解釈をしているのだね?
世界でたった一人、お前だけだろ┐(´ー`)┌
>警視庁の見解は、リーフレットに書かれてるとおりだよ。
リーフレットに書かれている事を俺が解釈すれば「ダイナモと点滅モードは違法である!」
それは警視庁の見解ではなく、お前の見解だよ┐(´ー`)┌気違い丸出しだな┐(´ー`)┌
もう一度聞くが、ピストン氏の音声は「事実」だから「前照灯とは照らし続けるもの」が警視庁見解となるのか?
それとも、捏造だからその部分も意味が無いのか?ほら、答えろよ気一概┐(´ー`)┌ >>113
「得る」を抜いたら違う、って
俺はどっちも「含まれ得る」って書いてるだろうがw
勝手に抜くなよw
灯火という集合の中に点滅する物も含まれ得る
点滅する物も灯火という集合の中に含まれ得る
まずは日本語の勉強な
日本国籍の人も黒人に含まれ得る
黒人も日本国籍の人に含まれ得る
条件によって含まれる場合がある(もちろん含まれない場合もある)
って意味だからな
憶えておこうな
で、具体的にどの都道府県が点滅式を禁止してるの? >>68
>そんな次元だってよぉーw
>その次元での話をしているのが分からないのか?
>ちがう次元の話なんてしてねーてぇのw
次元の話が分かるのか!すげぇな、小学生並みじゃん┐(´ー`)┌
じゃぁ、方眼紙に自転車と街灯の位置関係をプロットするとして、
街灯を原点に自転車の位置をプロットしたもの、自転車を原点に街灯の位置をプロットしたもの、
両方を書いて、自転車を原点にした場合街灯がどうなっているか答えてみろ┐(´ー`)┌
>>69
>> これが共通認識となるのに、なぜ違法だと言い張れるのだね┐(´ー`)┌
>これだけ話していてやっぱり分かってないんだなーwww
>違法の根拠はそれじゃないw
>他人の話を全く理解できていないってことだwwwwww
「点滅だけでは違法と言えないけど無灯火だから違法」荒唐無稽過ぎて理解しようがない┐(´ー`)┌
>>70
>「定めていないのだから定めた灯火に当たらない」って当たり前のことじゃねーの?
>何言ってんの???
人はそれを「詭弁」と言う┐(´ー`)┌
お前らおちょんこ(笑)は、法令に含まれる「ダイナモ」を「定めた灯火」に含めていないのだから尚更な┐(´ー`)┌ >>66
>警察による点滅取り締まりをないと盲信
あるなら出せよ┐(´ー`)┌
「取り締まりも行っている!」「微罪だから取り締まらない!」そしてテンプレから削除┐(´ー`)┌
行っている・行っていないもその時々であやふや、かつ追及されまくると「行っている」を消してしまう┐(´ー`)┌
要は、お前は妄想を垂れ流してる虚言癖という事だ┐(´ー`)┌
>>67
>この点滅依存症バカは一度ピストン人格で警視庁に電凸かけてやらかしちまってるから(笑)公には何も動けない。当局だってマークくらいしている。
>今度、神田水道橋人格でやらかしたら当局も黙ってないだろうから…別人格装って屁理屈とオレ様解釈で違法派挑発して(るつもりで)喜んでるだけ(笑)
当局って何だよ┐(´ー`)┌
陰謀論は閉鎖病棟の中で吹聴しろよ気違い┐(´ー`)┌
ほんと、捏造だったり電凸してやらかしちまったり、扱いがコロコロ変わるのな┐(´ー`)┌
そんなにあの音声がトラウマなのか?┐(´ー`)┌トラウマだから真似もできないってか┐(´ー`)┌
ほんと、統失は救いようが無いな┐(´ー`)┌ 順不同で書いた分だけ投げてやったわ┐(´ー`)┌
続きは来週ヒマになったらな┐(´ー`)┌
>>112
恣意的解釈を大声で喚くだけじゃ無駄。
自分流に解釈し、必死にテンプレ流に「まとめ」を書いたところで駄目。
そんなんじゃ説得力もないし、支持されないよ。
解釈論じゃなく、法文をそのまま提示しないと、
ずっと違法派に負け続けるよ? >>116
道路交通法第52条第1項から読み直せ。
「政令で定めるところにより、前照灯をつけなければならない」とあるのだよ。
点滅が禁止されてないから点滅させてもいいって規定じゃないよ。
点滅禁止規定の有無に関係なく、公安委員会規則に定められた要件を満たしていなければ、道路交通法上の前照灯を点けたことにはならないよ。 >>118
その判例、自動車の話なんですけどーw
自動車は、保安基準で前照灯に点滅または光量の増減があるものを使ってはならないという決まりがあるから、それを受けての判例なんですけどーw
軽車両に関する決まりのどこに「点滅を使ってはならない」って書かれてるの?
教えてね >>125
だから、「公安委員会の定めた規則に則った灯火」をつけてれば問題ないだろうがw
各都道府県公安委員会の規則のどこに「点滅はダメ」なんて書いてあるの?
点滅する前照灯でも前方〇mの障害物を確認できればいい、ってのはさっき合意したばっかりだよね?
アホなの? >>120
前後を入れ替え、「には」があることによる微妙なニュアンスの違いをお前には理解できないだけだよ。 >>127
だからさぁ、「点滅でもいい」なんてどこに書かれてるんだよ。
それに、点滅して消えているときがあるのに、どうやって「障害物を確認できる光度を有する」と言えるんだよ。 >>124
法文そのままはテンプレに載ってるだろうがw
読んでこい
法文に書かれていないことを勝手な解釈で付け足して違法だと騒いでるとわかるから
一応少し説明してあげると
道交法の定めにより自転車は夜間、「公安委員会が定める灯火(A)」をつけばければならない
(点滅は灯火ではないからこれに違反していると主張するアホもいたが、点滅が灯火に含まれる場合もあるのは前述した通り)
Aの内容は「白色または薄黄色で前方〇mの障害物を確認できるだけの光度を有する前照灯」といった内容
問題は、点滅するライトがAに含まれ得るかどうか
(やはりアホは「点滅の滅の時は光度がゼロになるから、光度を有する前照灯ではない。よってAではない」とか主張するが、それだとダイナミック点灯のライトなども全て「光度を有する前照灯」ではないことになる) >>129
だからさぁ、「点滅じゃだめ」なんてどこに書かれてるんだよ。
あ、ダイナミック点灯のヘッドライトも全部「光度を有していない時間がある」から違法でしたね。サーセンw >>130
>法文に書かれていないことを勝手な解釈で付け足して違法だと騒いでるとわかるから
条文を無視して、「点滅禁止の規定がないから合法」って、頓珍漢なことを言ってるのがお前だよ。
>(点滅は灯火ではないからこれに違反していると主張するアホもいたが、点滅が灯火に含まれる場合もあるのは前述した通り)
「含まれ得る」とあるだけで、点滅モードでは公安委員会規則の要件を満たせないから、そう言ってるのにねぇ。
>(やはりアホは「点滅の滅の時は光度がゼロになるから、光度を有する前照灯ではない。よってAではない」とか主張する
光度がゼロなら光度を有さないよね。
>が、それだとダイナミック点灯のライトなども全て「光度を有する前照灯」ではないことになる)
こういうのを屁理屈という。 >>126
だから、使っていいと言ってるだろw
昼間に使っとけ。ご自由に!w
だが、「日没後から日の出まで」は「単体」じゃなく「軽車両の灯火を点けた上で、補助灯」として使え。
メーカーがわざわざ「補助等のみの使用にとどめよ」と警告した上で、製造・販売してるんだ。
おまえ、それを承知で買ったんじゃないの?
なぜ承知で買ったくせに、居直っちゃうの?
人としてどうなの?
日本のメーカーは、おまえの国のパクリ製造者と違い、「法を遵守し責任持って製造してる」んだよ。
現在存在する点滅モードは、日本各ライトメーカーが作ったものだけしか存在しておらず、そのメーカーは「道交法上問題あり」として売ってるんだよ。
納得できないんだったら、「法に沿った点滅モード」を自分で作ってみればぁ?
それを公安委員会から定めてもらいなよ。
法に沿ってないとして売られてるものを合法だと居直るなんて卑怯なことをせず、法に沿ったものを自分で作りなよ。
マフラーでも、みんなワンオフで作り、車検場に持ち込んで認めてもらってるぜ?
JISでも、「日本の法律」や「安全」を鑑み、「自転車用前照灯は光量が増減しないもの」と定めてるよ。
キミの国とは違い日本は成熟した国家だから、工業界もJISには従ってるね。
「JISは法じゃない」と喚くキチガイも多いが、JISの成り立ちや日本国での役割を勉強することだな。
JISは日本国の法律に沿って作られてる。だから工業界も右ならえなんだよ。
ここまで説明しないと、馬鹿やキチガイには通用しないから参っちゃうんだよなwww >>130
>>83
光り自体波動だからねえ、自然科学的には全ての光が点滅光なのさ
法令規則は自然科学を無視はしないけれど、常に自然科学の究極を要求してないのさ
基本的には生身の人間の行動を律するものだから、生身の人間の特性範囲で成立してのさ
特性は個体ごとに微妙に異なるから、点滅灯も人により点滅を感じるか感じないか限界値は異なるさ
法令規則は特に定めがなければ常識的な値を採用する
点滅アスペ君はこれを理解できないから、点滅周期の限界値を提示しろと言われても
数年間に渡り限界値を提示できないままダンマリと言うのが実態
法令規則なんてものは、色々な常識のコラージュだと解らないアスペ連が
法令規則には書かれていないなんて無知を曝け出して恥をかき続けているのがこのスレ
アスペ君の最高傑作は「点滅で点ける」という日本語風の架空民族語かな 新キャラ御登場かい(w
>>127
>各都道府県公安委員会の規則のどこに「点滅はダメ」なんて書いてあるの?
書受験いてないよ、でも〜「前方10メートルの距離にある【交通上の障害物を確認することができる光度】を有する前照灯」と言う条件付
その上こんな禁止事項もある「車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること」
>点滅する前照灯でも前方〇mの障害物を確認できればいい、ってのはさっき合意したばっかりだよね?
アホなの?
出来るならね、科学的には肉眼で点滅していると判る光りには出来ない相談
この単純な科学的事実を理解できない奴はアホだよねぇ、誰から見たって
見えるか見えないかの分界点が設定できないのは無知無能な恥知らずの猿 点滅依存症アスペがまたキャラ替えすんのか(笑)
これで何度目だよ。解離性多重人格障害患者。
警視庁「必ず点灯式をつけましょう」に真っ向対峙する以上、何回キャラ替えても当局のマークからは逃れられぞ(笑)
何よりもオマエはピストン堀口人格で警視庁相手に秘密録音誘導尋問しYouTubeうpの前歴持ちだからな。固定電話使用して番号特定され所在地バレちゃってんよ。IP抜かれて偽計業務妨害逮捕がイヤだったら出来るだけ大人しく生きて行くしか方法はないぜ。点滅依存症アスペ(笑)
ここ以外のネット上のドコでも「必ず点灯式をつけましょう」に反旗はあげられないぞ。当局の面子潰したら徹底的に潰されんぞ。もう圧力ジワジワ来てる頃だろ(笑)
>>109
> 「警察がそれっぽい事を言っているのだから違法!」だものな┐(´ー`)┌
> 「警察が言っているから違法」という主張に根拠が無い、となる┐(´ー`)┌
お前の頭ではそうなるんだ?
警察が言っているなんてを違法の根拠としてないけど?
警察は違法になるからそういうふうに言っているとしてるのに。 なんで、肉眼で点滅しているとわかるライトでは、10メートル前方の障害物を確認できないの?
400カンデラの一般的なライトと、2000カンデラの秒間5回等間隔で点滅するライト、10メートル前方を確認できるのはどっちなの?
警察が、点滅では危ないから点灯するように言っている
→やっぱり点滅は違法!
警察が、横断歩道以外は危ないから渡らないように言っている
→やっぱり横断歩道以外を渡るのは違法!
同じ論法www
>>110
客観的な事実として示しているのに妄想だとしかいちゃもんつけるだけ?
せめて、合法であるという客観的な事実として示す事をしてから言え。
出来ないだろ?そりゃそうだよな?
合法になる事実はないからな。 >>110
点滅は光度を有していないときはない。
そんなものは、実際にはないし、事実でもない。
どういうこと? >>111
条件にないことを勝手に付け足して?
都道府県公安委員会が「点滅はだめよー」なんて付け足しての発言はあるか?
そんなことにしなければ、話ができないのか?
ダイナモが違法になるというのが無意味になったから、今度は、ダイナミック点灯のライトの登場かよ? 判例だのなんだの行ってるけど、過去、点滅ライトは自転車の前照灯足り得ないって判決出たこともないのにねw
もちろん合法だと判決が出たこともない
だからこの件は、判例で言えば「違法かどうかわからない」ってのが正解
ただ、警察や自治体が点滅じゃ危ないって言ってるから、なるべく点滅だけで走るのやめましょうねーとしかならないw
それを違法だ違法だと言うからおかしくなる
>>112
法律の、条文の、規則の、どこに書かれていないだろ?
そんなことも分からないのか?
最初から「点滅は違法」ではないと言ってるけど?
「前方の安全確認を十分にできない」点滅ライトは違法は正しくないけど?
それを正しいとするその後の話は無効だね。 >>121
うはっ(笑)
相対の話をしたいのはよーく分かったけど、そんな話はしてないんだよ。
方眼紙にプロット?
それをやると、自転車で走れば街灯が動いて近づいてくると感じるようになるか?
街灯が動いていて、自分は止まっているように思えるのか?
普通の感覚だと、街灯は動かず自分が自転車で走っていて近づいていると思うのでは? >>121
「点滅だけでは違法と言えないけど無灯火だから違法」
↑これも違う。
お前の考えること荒唐無稽過ぎないか? 合法派って、ひとり消えると全員消えるwww
すべて神田水道橋なんだよなwww
神田水道橋の別人格で形成されてるだけwww
>>121
法令に含まれる「ダイナモ」を「定めた灯火」に含めていない?
法令を読めば、「定めた灯火」にならないじゃないか? >>139
そんな論法を使っている人は、お前の妄想の中にしかいないけどな。 ウインカーみたいに1秒間に1回とかだったらともかく間隔0.2秒以下なら、理論上前方15m程度を照らしてれば、前方10mは確認できるよね?(>>84)
1秒間に4~5回点滅を繰り返すライトなら、前方15m程度を照らしてれば、理論上スタティック点灯で10m先を照らしているのと同じように確認できるよね、という話なんだけど(>>92)
本日のレスの中で、俺的に一番!
理論的って言ってるけど、どんな理論なんでしょーね???
聞いてみたいですね? その理論(爆笑) >>151
× 理論的って言ってるけど、どんな理論なんでしょーね???
〇 理論的、理論上って言ってるけど、どんな理論なんでしょーね??? ダイナミック点灯www
信号機、
赤色の点滅は一旦停止後通過可能。
黄色の点滅は徐行して通過可能。
LEDの信号機は点滅しているから、
「一旦停止後」や「徐行しながら」なら赤色だろうが黄色だろうが『通過可能』と考えたりしてwwwwww
面白いことを言いだすのね。合法派の人www
>>153
それを言い出したのは俺じゃなくて、違法派の人間だけどな
違法派の主張
「(一時的にせよ)光度がゼロになるライトは、光度を有しているとは言えない」
↓
「光度を有していないライトは、ついていないライトである」
↓
「ついていないライトでは無灯火で違法だ」
このトンデモ理論に対し「じゃあLEDとか点滅繰り返してるから、無灯火ですねー」と言ってるだけ >>154
ところがどっこいw
違法派の人は、ダイナミック点灯のような早い点滅と点滅モードのような点滅は分けて考えているんだよ。
お前みたいに点滅しているから・・・と考えていないんだよw
じゃぁ、どこから?閾値は? と、疑問に思うだろうけどwww
それは誰にも答えられない。
すごく曖昧なんだけど、何故か分けて考えることができる。
不思議だろ?
矛盾してるだろ?
どうしてなんだろうね?
お前との違いは何なんだろうねwwwwwwwwwwww >>154
『光度を有したり有していないときがある』
を
「(一時的にせよ)光度がゼロになるライトは、光度を有しているとは言えない」
と、してしまうw
『光度を有していないときがあるライトは光度を有するライトではない。
光度を有していないときがあるライトを点けたって、定められているライトを点けていることにはならない』
が
「光度を有していないライトは、ついていないライトである」
に、なってしまうw
『無灯火とは、法第五十二条第一項の規定の違反となるような行為をいう』
『規定違反のライトを点けたって無灯火になる』
は
「ついていないライトでは無灯火で違法だ」
と、しちゃうw
似ているようで全く違うことにしてしまう滅茶苦茶だwwwwwwwww >>156ちょこっと訂正。
>>154
『光度を有したり有していないときがある』
を
「(一時的にせよ)光度がゼロになるライトは、光度を有しているとは言えない」
と、してしまうw
『光度を有していないときがあるライトは規則にある光度を有するライトではない。
光度を有していないときがあるライトを点けたって、定められているライトを点けていることにはならない』
が
「光度を有していないライトは、ついていないライトである」
に、なってしまうw
『無灯火とは、法第五十二条第一項の規定の違反となるような行為をいう』
『規定違反のライトを点けたって無灯火になる』
は
「ついていないライトでは無灯火で違法だ」
と、しちゃうw
似ているようで全く違うことにしてしまう滅茶苦茶だwwwwwwwww 点滅は違法!? 自転車の灯火の話
最近、ネット上で自転車の前照灯に点滅式のライトを使うのは違法だといった話をよく見る。
筆者は正直、これまでバッテリーをケチって点滅モードで使っていた。だが、これが本当だとしたら、遵法精神を尊ぶ筆者も使い方を改めなければならない。
そこで、道路交通法に詳しい都留戸氏に話を聞いてきた。
当然、無灯火は違反
――最近、5chやブログなどで、自転車の点滅式ライトは違法だといった書き込みをよく目にします。本当に違法なんでしょうか。
「自転車を含む車両等は、夜間、定められた灯火をつけなければなりません。(道路交通法第52条第1項)
そのため、無灯火は道路交通法違反となります。ここまでは皆さんご存知だと思います。」
――はい。では、点滅モードも無灯火になるのでしょうか。
各都道府県公安委員会次第
「実は、自転車(軽車両)については、各都道府県公安委員会が規則を決めているのです。(道路交通法施行令第18条第1項第5号)
といっても、大体が似たような規則で、細かい距離の違いくらいですが。」
「東京都では
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
この二つを灯火としてかかげなければならないとされています。
なお、2の尾灯に関しては、定められた反射機材をつけていればつけなくてもよいことになっています」
――ということは、それに当てはまらないライトだけでは、無灯火になってしまう?
「その通りです。安全を守るための規則ですから。規則と違ったライトをつけていても、規則を守ったことにはなりません」
点滅=即違反とは言えない
「問題は、この決められた前照灯に点滅モードも入るのかです。ですがこれに関しては、ケースバイケースとしか言えません」
「たとえば安全性の観点で考えたとき、常時発光している通常のライトと、その倍の光度で短い間隔で点滅を繰り返す明るいライトとでは、どちらがより前方を視認できる安全なライトでしょうか」
「点滅モードでも十分安全に前方確認できるものもあれば、できないものもあるでしょう」
「また、JISでは自転車前照灯の規格を決めていますが、JISに適合しているかどうかと、各都道府県の道路交通規則とは、また別な話です。JISに適合していないからといって、それで道交法違反とはなりません」
――ということは、点滅でも違法ではない?
「『点滅だから』という理由で、即違反とはなり得ません。あくまで安全確認できるかが大事です」
「勘違いしないでいただきたいのが、警察や行政は『点滅モードは違反です』と言っているわけではないということです」
「少なくとも過去、自転車の前照灯の点滅をもって無灯火とされた判決は出ていません」
――なるほど、よくわかりました。
JIS適合品を使った方がベター
「ですが、できるだけ光量が多い状態で使った方が、より前方を視認しやすいのは事実です。点滅モードでも違反ではありませんが、同じライトなら常時点灯の方が、より前方を視認できるでしょう」
「また、先ほどJIS適合と道路交通規則とは別だといいましたが、それでもJIS適合品を使うことをお勧めします」
――というのは?
「道路交通規則の規定は非常にあいまいで、具体的な明るさなど不明瞭と言わざるを得ません。そこで安全を確保するためにも、JIS適合の前照灯を使うことをお勧めします。本来は、道路交通規則の方でJIS適合性を基準とするべきなのです」
自転車も凶器になる。乗り手の意識が求められる時代に
――道路交通法改正での自転車の歩道通行や、歩行者に対する警音器使用の話、そして今回のお話を伺って、自転車は自動車などと比べて法整備がまだまだこれからだと感じました。
「その通りです。一番は、乗る人の意識改革です。自転車は便利な乗り物ですが、歩行者に対しては十分に凶器になりえる軽車両です。
それなのに、今はルールを何も知らなくても乗れてしまうし、実際にルールを知らない人も多い。道路交通法もまだまだ実態とそぐわない部分がたくさんあります。
一方で法整備を進めつつ、一方で乗り手の意識を変えていく。より良い自転車社会を築いていくのがこれからの課題でしょう。
そういった意味で、今回の点滅ライトの話は今後あるべき自転車社会について考えるきっかけを投げかけたと言えるでしょう」
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
都留戸 七 46歳。無職(東京都)。
2ch黎明期より自転車板に名無しで書き込みを続けてきた常連。
常駐板はあえて持たず、その時の気分で板を渡り歩く。
2get数歴代4位、2get失敗数歴代1位、VIPでは3か月・92日連続スレ立てを記録している。
意味わからん。
で、この無職のオサーンが神田水道橋と言いたいの?
どちらにせよ、このスレッドには法文と事実と判例以外は書かないほうがいいんじゃないの?
>>138
>なんで、肉眼で点滅しているとわかるライトでは、10メートル前方の障害物を確認できないの?
なんで〜だろ?
自分の力で考えてみよう、ザル頭にできるかなぁ〜???
解らないから聞いているのだろうが
マッお勉強は大切ョ(w
>10メートル前方を確認できるのはどっちなの?
法令規則の要求は「前方10メートルの距離にある交通上の障害物確認をできる」
点滅灯の2000cdってのと、点滅条件を詳しく、条件がザル過ぎて答えようがない
人の言い分は細けぇことをツツクのに、自分の言い分は雑駁杉(w 頭固いなぁ
現状無灯火が多いだろ?
点灯でも付けてるだけマシだろ
議論するなら無灯火をどうやって無くすかだろw
話はそれからだw
>>163
無灯火=道交法52条に抵触する行為(笑) 違法派の皆さんは歩道や横断歩道では毎回自転車から降りて、右左折時はきちんと手信号出す人たちだから
>>163
>点灯でも付けてるだけマシだろ
役に立たない物つけていても無意味
点滅でつけている、という意味不明な言い訳言葉付の貧乏猿の浅知恵
自動車対自転車の場合、自転車が無灯火であろうとなかろうと
自動車前照灯だけで自転車の存在を確認できる
自転車前照灯が役立つのは自分自身と対歩行者
歩道を走る(これだけで違反だが)点滅灯など
歩行者が自転車を認識する役には立っていない
点滅灯で御釈迦様を決め込まれてもナンダカナ〜
確実に目立ちたいならTOKIO電飾ベストがお奨め(w >>166
だからムリなキャラ替えしてもオマエの前歴と固定電話はしっかりと警視庁のデータベースに保管されてんよ(笑)
おって沙汰を待てばぁ〜 167
点滅は無意味じゃないでしょ
無灯火よりマシだと思うよ
>>160
誰やねん、こいつ。
で、これですら、点滅モードが合法という結論にはならないよね。 >>163
それと、点滅モードが合法か違法かとは別の話だよ。 >>166
こういう屁理屈しか言えないんだよねぇ。 ああそっかスレチだったね
返しに無理があったから突っ込んじゃったw
>>169
>無灯火よりマシだと思うよ
そこが根本的な勘違いなのさ
点滅灯の奴は自分は目立っているという勝手な感性で
歩車分離されていない道を飛ばす
16時〜24時あたりで人が出盛る場所だと人影・物陰から突然現れて
人様の脇をすり抜ける、やってる御釈迦様は自分の身の軽さを誇りたいのだろうが
傍迷惑極まりない
遠くから見える灯火と灯火から発した光を反射するものを確認できる明るさは別
点滅光の方が非視認性が高いというのは限られた条件下でしか機能しない
自転車のハンドルバーやフォークに付けられた前照灯はそれ自体揺れ動いているので
それなりに目立つから低光度にして点滅させても被視認性は向上しない
明るいままの定常光の方がはるかに目立つ
電池が買えない、ダイナモが買えない、自転車しか乗れない貧乏猿の浅知恵が点滅灯 6年前に原点回帰したね、神田水道橋w
いつも論破されてループw
殺人よりも窃盗の方がマシという、朝鮮人独特の思考www
高度な法治国家の日本には、そぐわないよ。出て行け。
>>175
何度も言うが(笑)
無灯火=道交法52条に抵触する行為
オマエが言いたいのは 灯火無灯(つけない行為) いや俺も何度もいうよw
何も付けないより点滅でも付けてた方がマシだろ?w
>>175
無灯火の方が潔よく遥かに上等
日本の前方点滅灯はシミッタレの姑息な言い逃れ w潔く遥かに上等w
君は外出て自動車に乗ったことがないんだろ?w
何にも付けないで警官に止められ何故だか聞かれて、
君は言う
潔く良くて上等だからですw
>>175
マシとか、そういう問題じゃないね。
法令に違反しているかどうか。
また、違反しているかどうかと取り締まられるかどうかも別。
点滅モードの奴は、法令に違反してるけれど捕まらないだけ、ということを認識すべし。 車乗りの俺に言わせてもらうと点滅の方が視認性が高いと思う
違反かどうかは俺には関係ないので知らん
でもそんなことで取り締まることはあり得ないから安全な点滅でいいんじゃね?って思う
あ、ライトを頼りに走るような暗い地域では点灯でいいと思うぞ
ゆっくり歩くより急いで走って赤信号渡るから俺はマシだ。
無灯火よりマシってだけでさ
前は点灯後ろは赤いやつを最低でも付けなくてはダメだよね
>>181
家の中は自動車で走り廻れる豪邸じゃないし
敷地も狭いので外でしか車で走り廻ったことはない
道路外なら無灯火でもなんでもお好きなように、誰にも文句はつけられない
自転車を追い抜くのに苦労する田舎道とも縁がない 自問自答して勝手にしんでくれw
信号は右見て左見て渡りましょう
状況判断して早歩き
幼稚園の子でもやってるぞ?
外出ろw
タクティカルライトのストローブモードは1万数千cd
3m離れて千数百Lux、こんなの浴びせられ目潰し
電池節減できるマーカーモードなら2秒ごとに瞬時点灯、殆どの期間消灯
点滅は色々ある?なら安全で効果のある点滅条件を言って御覧、猿では無理だろ(w
俺に言ってるのかな?
答えは簡単
何も付けないより点滅の方がマシw
君は無駄な文が多いよね
どうでもいいツッコミだけどライトの点滅が犯罪ってwwww
いや多分必死君は歩いてた時に点滅チャリに目潰し食らったんだよw
チャリ買ってサイクリングしなよ 気持ちがいいよ
俺は今からジムまでサイクリングー
>>193は強姦なんてしない常習だけど痴漢だけだからマシ >>196
それずっと考えてたの?
お疲れー
よし行こう 常識的違法派の懇切丁寧な説明により、最初は合法だと意固地になっていた連中も、このスレを離れて行った。
たったひとり…神田水道橋とかいう精神異常者だけは、人の揚げ足取りとオウム返し、そして統失特有の妄想により、合法ありきで荒らし続ける…。
そういう奴とは永遠に理解しな得ないだろう。
てか、神田水道橋のような奴は、法治国家にいては行けない種類の人間…。
半島へ帰るべし。
狂信的違法派のトンデモ理論により、最初は合法だと常識的に考えていた連中も、このスレを離れて行った。
いまとなっては…精神異常者と遊んであげようと、たまにスレを覗きに来る人がいるだけだが、それでも狂信的違法派はスレを立てて続ける…。
そういう奴とは永遠に理解しな得ないだろう。
てか、狂信的違法派のような奴は、法治国家にいては行けない種類の人間…。
半島へ帰るべし。
日没から日の出までの道路上において、自転車は、「公安委員会が定める灯火」を点けなければ「無灯火」として検挙されることになります。
点滅式では危ないと注意を受けたとしても、けして違法ということではない。
「点滅する灯火は禁止する」などとは、法文のどこにも書いてない。公安委員会が定めた「各都道府県の道路交通規則」とも書かれていない。
現在、どの都道府県でも点滅式(点滅モード)を軽車両の灯火として禁止した経緯はない。
(どこかの都道府県で、点滅式が軽車両の灯火として禁止された、規則に準拠しないと認められた場合のみ報告ください)
点滅灯が自転車の前照灯ではないと定められた歴史は、皆無である。以上が「事実」です。
自動車
→わざわざ点滅式は駄目とハッキリ記載し、明るさや光軸の要件まで保安基準で決まっている
自転車
→どこにも点滅式が駄目などと書かれていないが、一部が違法だと騒いでいる
ちなみに東京都公安委員会によると
「自転車のライトで点滅するやつだけで夜間走ってもいいのか。無灯火とならないか不安だ」
→「ライトが十分に明るければ問題はない」
「点滅を使わないようお願いが出ているが」
→「あくまでお願い。中には点滅の感覚が長かったり、明るさが不足しているような物もある。そういった物でなく十分に明るい物を使用して、安全に走行していただきたい」
「十分な明るさとは、規則にある前方10メートルが確認できるだけの明るさという理解で良いか。また、確認できるだけの明るい物なら点滅式ライトでも良いか」
→「その理解で問題ないが、できれば十分に明るいものを。点滅式でも構わない」
というわけで、点滅は認められてます
>>201
自動車
→非常点滅表示灯等は、明るさや光軸、点滅周期の要件まで保安基準で決まっている。
自転車
→どこにも点滅に関して書かれていない。定められていないっものだから書かれていないのは当たり前。しかし一部のキチガイが合法だと騒いでいる。
合法派は、
書かれていないものを根拠にする。
書かれていることを無視する。
存在しないものを語ってどうするんだよ?って話。 >>202
> ちなみに東京都公安委員会によると
東京都公安委員会によると?
また妄想か。
困ったもんだ。 >>202
キタコレ(笑)
ついに作り話を真実の様に公的機関実名で匿名掲示板に書き込んでしまいましたよ。
ソース公表してね。点滅依存症アスペ。
嘘、虚言だったら通報もんよコレ(笑) 最近 匿名掲示板に東京都公安委員会名で下記の様な回答が有ったので「点滅式前照灯は軽車両前照灯として有効である。」主旨の書込みが有りました。
これは以前に警視庁広報に於いて点滅式は使用禁止とされたものとの整合性を著しく損なうものと思われますが、公安委員会としての正式な回答を是非お伺いしたいのです。何卒宜しくご差配ください。
http://2chb.net/r/bicycle/1534791435/202
こんな感じで質問内容はヨロシイかな?違法派の皆様(笑) >>202
問題点には何も答えていない
点滅式でも障害物を確認できる明るさがあれば良いと言っているだけ
肝心な明るさや点滅条件には何も触れていない
オレは見える、確認できると主張すればどんな明かりだろうと構わない、と言っている
用心深いお役所がそんなこと言うかしら?(w >>202
>「十分な明るさとは、規則にある前方10メートルが確認できるだけの明るさという理解で良いか。また、確認できるだけの明るい物なら点滅式ライトでも良いか」
>→「その理解で問題ないが、できれば十分に明るいものを。点滅式でも構わない」
>というわけで、点滅は認められてます
こうやって、ごまかすの合法派。
>中には点滅の感覚が長かったり、明るさが不足しているような物もある。
はどこいった?
それに、「認められる」と言ってるのは
「十分に明るいもの」に限ってだ。
「道路交通法上の前照灯にはならない」として売られてる灯火の点滅モードでもいいとは言ってないでしょ。
>>202が本当に東京都公安委員会が言ったものかどうは確認のしようがないが、警察庁も言ってるように、
「灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第18条に基づき各都道府県公安委員会が定めている」
ということだ。
その上で、
>点滅式では危ないと注意を受け
と言っているのであれば、警察としては点滅式では不十分だと認識しているということだよ。 また神田水道橋、華麗なるオウンゴールwww
吃音糞動画に引き続き、更にトラウマを深めるwww
>>208
まぁ、東京都公安委員会は言わないでしょうね。
警視庁の交通担当部署からなら分かるけどね。
合法派の人達は無いものが見えたりするのは日常茶飯事だから。 どした?点滅依存症アスペ(笑)
東京都公安委員会回答の「できれば十分に明るいものを。点滅式でも構わない」 のソースをとっとと開示しなさい。晒せなければホントかどうかを公安委員会(警視庁)に質問しなければ確認出来ないじゃないか(笑)
今までは法文読んで広報読んでメーカー見解聞けば点滅違法と容易に理解出来てたのでそれ移譲何も質問する必要必然も無かったが、公安委員会が「点滅式でも構わない。」と仰ったとなると違法派の大前提が揺らいでしまったよ。キミの勝ちかもな点滅依存症アスペ(笑)
早くソース開示してくれよ。ヨロシク!
点滅が違法でも合法でも構わないけど
やたら興奮してる人たちはライトに親でも殺されたの?
違法だとしても捕まることは絶対ないし、合法だとしても誰も困らない
一体何に対して頑張ってるの?
楽しくチャリンコ乗ればいいじゃん
>>212
楽しくチャリンコ乗るのは、
もちろん、法律を守った上でな。
捕まらないからルールを守らんでもいい
楽しかっらルールを守らんでもいい
なんてバカなことないから。
お前の勘違いw
別に頑張ることでもないんだがなwww >>213
いや、点灯点滅はルール云々の話じゃないだろ?
人に迷惑をかけずに楽しく乗ろうって話だと思うけど
それすら理解できないほど興奮してんの? >>212
条文を読めば、点滅モードなんて要件を満たせないのは明白だし、警察はじめ役所やメーカーが違法だと言ってるのに、
屁理屈こねて「点滅合法」と言ってるバカをからかって暇潰ししてるだけさ。 >>217
点滅自体が「違法」だと警察やメーカーが言ってるソースよろ
お願いや注意喚起は見たことあるけど、ハッキリと違法だと断じてるのは見たことないのでね 点滅依存症アスペは別人格創るとヤバイことをそいつにやらせて本家顔文字は「オレは知らない」一辺倒のいつもの幼児作戦。
心配しなくても解離性多重人格障害者のIPもIDも固定電話も全て警視庁ハイパー犯罪対策課のデータベースにきっちり保管されてるよ(笑)
最後まで追込み掛けるとココスレ終了になっちゃうよ。暇つぶし出来なくなっちゃうから寸止めで皆んなで長く楽しもうね(笑)
>>218
点滅自体が「違法」だと誰も言っていない。
警察やメーカーも、このスレの違法派もだ。 >>220
そうだよね。
合法派は、
「点滅禁止規定がない」
とか、
「要件を満たす光度を有することができる性能があれば光度を有していないときがあってもいい」
とか、
「要件を満たす前照灯を点滅でつけている」
とか言って、「点滅合法」の理由にしているけど、
それだと、どんな点滅、たとえば1分間に1秒しか光らない点滅でも合法となってしまう。
さすが、合法派でもそんな点滅まで合法になるとは思ってないだろう。
ということは、上に挙げた理由は点滅合法の理由にはならないということだ。
にもかかわらず、それには一切反論せず、「そんな灯火は売られていない」と誤魔化すだけ。
これに対し、違法派は、「点滅だから違法」と言ってるのではない。
「公安委員会規則の要件を満たせない点滅は違法」と言っている。(一部の点滅君はこの違いを理解できないんだけどね)
警察庁が、
「灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第18条に基づき各都道府県公安委員会が定めている」
と言ってるように、「十分に視認」できないものは公安委員会規則の要件を満たせないということだ。
その上で、警察が広報で、
「点滅では危険です」
と言っているということは、公安委員会規則の要件を満たせないと判断しているということであり、違法ということになる。
条文は点滅云々はないので、警察は「点滅は違法」という言い方はしないだけ。
また、メーカーも、「点滅モードでは道路交通法上の前照灯としては使えない」として売っている。それは、条文を読めば当たり前のことだからだ。
それと、合法派は、「違法とする判例がないから合法」とも言うが、
警察が積極的取り締まっていない(警察が検挙しても検察が起訴しない)からであって、違法とする判例がないとしても、合法違法とは関係ないのさ。 つまり、十分に前方視認できないライトは駄目で、十分に前方視認できればOKってことね
これでなんで点滅が違法になるの
十分に前方視認できる点滅ライトなんて存在しないって前提なわけ?
>>222
「その思考」からして間違ってる。
法文を読め。ひたすら読め。
除外されるとか、禁じられてないとかそういう考えじゃなく、「公安委員会の定め」に合致するように努めろ。
スピード違反で検挙され、
「アイツだってスピード出してるじゃないか!アイツを先に捕まえろ!」
なんて喚いてる在日そのままじゃん。
「お前が法律を守れ」という話しだろうが。
それと一緒。
「他人がなんと言おうと、ひたすら公安委員会の定めに合致させろ」
それだけだよ。
除外とか排除されてないからの話じゃない。法文を読め。
公安委員会が定めたものか、公安委員会の定めた規則に従ったものを使え。
「言葉遊び」や「屁理屈」は法に通用しないし、法や法解釈を変える力もない。
現状、「お前が使いうる点滅モード、点滅式」って、お前が開発したの?違うよな?
すべて、国内ライトメーカーが発売しているものだよな?
その点滅式・点滅モードを生み出しているライトメーカー自体が、
「道交法上問題あり。補助灯のみの使用に限る。」として売っている物を使わせていただいているんだよ。
そもそもメーカーが、「合致しないからダメ」と言ってるんだよ。わかってるよな?
そうやって売られてるものを承知で買っときながら、居直る神経って、人としてどうなん?正しいことなん?
もし点滅式を認めてもらいたかったら、規則に合致する「点滅式前照灯(笑)」なるものを開発し、「大学研究者などによる科学的・学術的・国語的検証結果」を添え、公安委員会に持ち込み、定めてもらえ。
その手順しか、ありえないんだよ。
「禁止されてないから」とか「排除されてないから」というのは、法文を読んでいない証拠。
確かに、所持禁止規定や使用禁止規定はない。
だが、「軽車両は、夜間道路上においては、軽車両の灯火を点けないと無灯火」だよ。 >>223
俺が使ってるライトには、「点滅モードで使用したら法律違反です」とか書かれてないんだけど……
むしろ暗闇でもバッチリ目立つ的なことが書かれてた
あと、メーカーの取り決めは違法合法とは別な話だよね? また神田水道橋はオウンゴールやらかした上に逃げ回ってるのかw
結局、法律板住人が言っていたことそのままだね
(以下 法律板スレより引用)
この問題が語られるとき、必ず出てくる慣用句が、
「点滅だからといって即違法なわけではない」
このワンセンテンスをもって合法だとか言う情弱がいるから、ことがややこしい。
点滅だから違法じゃなく、点滅じゃ確認できないから違法なわけで。
点滅でも障害物を確認できるものであれば合法。
ただし、現在日本で販売されてる点滅モードで合法となるものはない。
それだけのこと。
>>224
悪いが、キミには
「法文を読んでくれ」
としか言えないな。
「バッチリ目立つ」とか「被視認性」などというものは、「軽車両の灯火」「自転車用前照灯」には求められてない。
10m先の障害物を確認できる「光度」が求められてるんだよ。
法によって軽車両の被視認性が求められてるのは、「尾灯・リフレクターのみ」だよ。
もちろん被視認性があった方が、安全には役立つのは確か。でも、それは軽車両の法律とは別問題。
だから、このスレで話す話じゃない。
でも、本当に被視認性を求めるなら、ホタルのように点滅でチカチカやってるより、「自転車用反射ベスト」の方が有益だぜ?
車などから視認されることを目指すなら、是非後部のリフレクターと共に、自転車用反射ベストの購入を検討してくれ。
じゃあな。 あっ、あと
「10m先の障害物を確認できる光度」
というのは、
「10m先の障害物を確認し続けられる光度」
な。
すぐ、
「し続けられるとは書かれてない!」
などと、気違いが喚くのだが、
「夜道を走行する」という「継続性」を前提にしての法律なので、
「確認し続けられる」
と解するのが正しい。
これは、けして解釈論などではなく、「普通に読めば」誰にだって「障害物を確認し続けられる光度」ということになるのだが、
気違いのみが「言葉遊び」や「幼稚園生並の屁理屈」に終始してるので、わざわざこういった注意書きをしているわけ。
もちろん、判例上も、
「灯火は夜間道路を通行する間は継続していなければならない 福岡簡裁」
となっている。
停止しているときは、「車の信号停止時」や「自転車の停止時のダイナモの消灯」を見ても分かる通り、違法性が阻却される。
よ〜く考えて欲しい。
点滅が、10m先の障害物を確認し続け走り続けられるできる光度を持つかどうか。
「環境光や街灯の明かりが見えればいいんだい!」
とか
「俺が見えてればいいんだい!サブリミナル効果でも超能力でも霊視でも、俺が見えると言えば合法!」
などと、気違いが6年間もゴネ続けてるのが、この状態。
気違いがいくらゴネようと、点滅式・点滅モードが公安委員会で定められた事実はないのだから、無駄。
先ほども書いたが、点滅式・点滅モードを当該公安委員会が定めるという経緯が必要。
この場合、排除とか禁止規定は必要ない。法文に「公安委員会が定めた灯火」という一文があるのだから。
そもそも点滅モードを開発・制作しているメーカー自体が、「道交法上問題あり」と文書で告知した上で販売してるのだから。
神田水道橋、完膚なきまでに論破されたねw
ヤツの屁理屈も妄想も、すべて法文と判例と事実と正論に潰されたなwww
顔文字キャラも、ピストン動画のオウンゴールトラウマを指摘され、恥ずかしくて出せず…かw
え、ちょ、停止時は無灯火でいいの?
自動車でもバイクでも、信号待ちとかの間もライトつけておかなきゃいけないはずんなんだけど
あと、俺のライトかなり明るくて、点滅モードでも十分前見えるよ?
>>229
もう、やめなよ
みっともない
新キャラを投入しようと、全体にレスせずに都合のいいところだけを抽出してケチをつける手口は同一w
新キャラを投入しようと、神田水道橋の負けw
そう思うなら、おまえだけ停止中もライトを点けときなよ
それでいいじゃんw
だからといって点滅が合法になるわけじゃないから
点滅が軽車両の灯火になるわけじゃないから
じゃ、みなさんいいね???
点滅式は軽車両の灯火に非ず
点滅だけでは無灯火です
夜間は、ちゃんと点灯式のライトを用いましょう!
安全なる交通社会実現を! その神田水道橋とやらじゃなく、純粋に疑問だから聞いたんだが
当たり前に点滅使ってる人多いし(都内ね)
自動車も止まってる時はライトつけなくていいなんて初耳だったからな
っていうか信号待ちでライトつけてなかったら追突されると思うんだが
>>231
四の五の言わずに、ちゃんと四輪の免許を取ろうなwww
そんだったら、世の中、追突される車だらけだwww
車の構造や自動車の前照灯尾灯の仕組みについても学ぼうな
確かに停止中のライト点灯は厳密には違法
だが、「違法」と「正当事由による違法性阻却」の違いをよく覚えよう
このスレは君にとってハードルが高いようだ
そういう人にとっては、黙って法律を守ってるのが正解だよ
俺も言っとくよ
君がどんな理屈をつけようとも、点滅モードが合法になることはない
いくら議論しても、法律は変わらない
俺も君へのレスはこれが最後www >>232
>>227に「車の信号停止時」ってハッキリ書いてあるじゃん。
車もバイクも免許持ってるけど、信号待ちはライト消していいなんて教わらなかったぞ。
むしろ、信号待ちでもつけてなきゃいけないと教わったんだが。
なんか合法違法はともかく、イタイやつだな 隔離スレだったの気づかずにフツーに書き込んじゃったageてごめんなさい
結局このスレ見ても合法か違法かわからんな。
お互い煽り合ってるだけでまともに機能してない。
止まってる間はライト消していいとか言うヤツのこと信用できるか。
>>234
合法か違法かで言えば気違い一人以外には違法であることは明白なわけで、
いくら別人格の創作してもバレバレだよw 前後の脈絡と日本語文法と一般的常識。
完璧にとは思わんがある程度はココの流れや空気が読めないと話しが噛み合わず議論や質疑にすらなりませんなぁ。残念ながら重箱の角つつき揚げ足取りにしか聞こえない文章でした。
点滴依存症アスペの屁理屈レベル。と敢えて言わせていただきましょう(笑)
で 東京都公安委員会が 点滅式でもオッケー! と言った質疑応答のソースはまだなの?点滅依存症アスペ(笑)
書き込んだオマエ以外には誰も所在不明なんだから早くしろよ。
今度は、停止中のライトについてしつこく粘着w
てか、しっかり馬脚を現しとるwww
必死のケツ取りも連投も、隔離スレとか言いながら、粘着し続けるところも神田水道橋そのままやんwww
てか、停止中の消灯を明確な違法行為にしとかなきゃ、神田水道橋お得意の
「ダイナモが違法になるぞ」
を使えなくなるからな!www
そりゃ、そこに食いつくわなwww
しかしながら、信号停止時におけるヘッドライト消灯は切符どころか、職質・免許証提示案件でもなきゃ、注意喚起すら受けないw
まさに、皆さんおっしゃるとおり、違法性阻却ってやつで、それって明確な違法行為じゃないからね〜w
「夜間道路上の点灯義務」を無理に押してしまうと、エンジン切ったときや、駐車中、故障中、事故処理中、すべて違法行為になるからね〜
法制の目指すところ、法の真意は、発進時・走行中の前照義務だからね〜
だから阻却事由っつーもんがあって、警察もスルーするなんだよね〜
てか、神田水道橋!
法を知らないなら、書き込むな!荒らすな!
みっともない!
なんか滅茶苦茶言い出したな。
故障したときとかはむしろ灯火つけちゃいけないんだぞ。
で、停止表示機材を置くって決まってるだろ。
信号待ちの間はライト消してていいとか無茶苦茶言うなよ。真に受けるやつはいないだろうけど、事故誘発するから。
なんか見えない敵と戦ってるみたいだが、このスレにはまともに説明してくれる奴はいないのかね。
フツーに違法かわからんから聞いたらこれだから、話にならない。
>>222
> つまり、十分に前方視認できないライトは駄目で、十分に前方視認できればOKってことね
もちろんそうだけど、そこじゃないwww
光度を有しているか否かだ。
また、その光度が規定にある光度かどうかだ。
前方が十分確認できればいいなんて、法・令・規則のどこにもない。
何故にないものを根拠としたがるんだ???
合法派って変な奴ばかりだなwwwwwwwww >>231
追突されるってw
他の車両はライトを点けてないのかよwww >>239
>前方が十分確認できればいいなんて、法・令・規則のどこにもない。
>何故にないものを根拠としたがるんだ???
点滅が駄目だって、その法・令・規則のどこにもないんでしょ?
あげく、警察もメーカーも違法だって言ってないんでしょ?
>>220
ないものを根拠にしてるのは、俺から見たらあなたも一緒なんだけど。
合法だなんて書かれてないのに合法だと騒ぐやつと、違法だなんて書かれてないのに違法だと騒ぐやつが煽り合うスレってことだろ? >>240
車運転したことないとわからないだろうけど、夜間、ライトついてない車いたら、気づきにくいよ
右左折後とかだっりするとマジでヤバイ
明るい住宅地とかならともかく、幹線道路でも暗いところあるし、対向車のヘッドライトに対して止まってる車が尾灯つけてないとマジで見えないときがある 口泡飛ばしながら気違いが何を喚こうとも、点滅モードが合法になることはないwww
>>238
とりあえず、お前は何が分からないか分からんから分からないのを分かるようにしよう。
『白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯』
光度を有する前照灯
↑
これはどういうことか分かるか?
前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度
↑
これはどういうことか分かるか?
夜間
↑
これはどういうことか分かるか?
白色又は淡黄色で
↑
これはどういうことか分かるか? 口角泡で気狂いが何を喚こうと、点滅モードが違法になることはないwww
まったくこれと同次元。
過去の自転車が歩道走る話違法なら違法でいいんだが、こうも酷い書き込み見せられると、とてもじゃないけど「そっか、違法だったんだ」とはならないね。
むしろ、その主張の信憑性が怪しいよ。
>>241
無いものを語る必要はないからwww
なんて書いてある?
あるものを語ろうぜ。 >>242
>対向車のヘッドライトに対して止まってる車が尾灯つけてないとマジで見えないときがある
前提として前照灯の話しをしてるのな(笑)クルマの前照灯信号待ちで消しても尾灯は消えないのはクルマ運転してるなら経験的に認識出来るよな?
前後脈絡読めないやつはタダのいちゃもん文盲アスペとして処理されるからね。新人格くん(笑) なんだよw
新キャラ、顔文字神田水道橋さんやないですかーw
慣用句もパターンも、この6年間変わらずですなーw
ほんと多重人格を演じるのが好きなんだねー
ほんと成りすましや撹乱工作が好きなんだねー
中立を装ってトピ立てて、意気揚々と動画を上げたのに、オウンゴールやらかしたときは、笑かしてもらったわwww
「規定の前照灯を点滅モードで点けている」とか「定められてないから合法」とか、気違い迷言に笑かしてもらったわwww
これからも、低脳の書き込みで笑わしてやw
公安委員会に定めてもらうまで頑張りやw
>>215
グレーゾーンではっきりしないのならルールとは言えない
より安全だと思う方を選択するべき だんだん点灯派の方が気違いに見えてきたぞ
何言われても返しが全く同じで時々トンチンカンな事言ってる
違法合法ってのは法で定められて初めて成立するって事が分かっていないようだ
学生さんかな
>>252
あれ、グレーじゃないの?
法で定まってるなら何故こんなに言い争ってるの? >>254
だいたい読んでるけどあんまり長いのは飛ばしてる
見た感じ決定的なものは無いように感じたけど
法で決まってるなら、遵守したい人はそれに従えばいいだけじゃないの?
何を言い争ってるの? >>255
うん、うんw
長いのは飛ばしたことにしないと、キミが困るよなあw
そういうキャラを演じたところで無駄
この6年間、旗色が悪くなったとき、何回そうやって第三者キャラを出して来たん?
本当に、
>点滅が違法でも合法でも構わないけど
という主張なら、二度と来なさんな
荒らしじゃない限り、こんなスレ、どうだっていいだろ
こうやって必死に粘着していることが、おまえさんの答えなんだよな?w
「点滅は合法」という答えじゃないと気に食わないんだよな?
でも、一生無理!www
軽車両の灯火は、公安委員会が定めるんだよ
定められなかったら違法、定められたら(規則の範囲内なら)合法
それだけだよ
点滅式に関しては、警視庁見解、埼玉県見解、広島県警見解を見てもわかるとおり、公安委員会によって定められてない
そんな事実もない
よって、違法だね
「メーカーが「道交法上問題あり」として売ってるものを承知で買ったくせに居直ってる」という批判に対しても読まなかったことにする意図もよくわかるぜww
精神を抑えるのが大変だね、神田水道橋クンwww
早く閉鎖病棟に再入院しなさいwww >>255
法で決まってるのに、遵守したくない人は法を守らなくても許されるってか?
何言ってんだかwww みなさん、あれほど毎日粘着していた 「顔文字┐(´ー`)┌水道橋」を出現させず、新キャラで撹乱しているところを見てもわかるでしょう。
神田水道橋は詰みました。完全論破されました。
どれだけ続けても無駄。
しばらくしたら、このやりとりをなかったことにして、また 「顔文字┐(´ー`)┌水道橋」を出現させるでしょうが、意味なし。
点滅が合法になることはありません。
現状国内にある点滅モードは、メーカーが
「道交法上問題あり。補助等としてのみの使用にとどめてください」
として製造・販売しているものです。
それを合法と主張するなら、科学的根拠をもって公安委員会に定めてもらうという手続きが必要です。
神田水道橋の脳内妄想で合法にはなりません。
以上。
まだ今回は新人格同士でお友達会話が始まらなかっただけでも異常性は低い方(笑)
解離性多重人格障害者はお互いを讃えあい褒め合いバラ色の点滅式世界を創造する(笑)
今回面白い事実が判明したね。
俺は消さないし警察も推奨はしないが交差点で先頭に止まるとライトを消すドライバーは結構いる。
自動車、自動二輪のライトスイッチは法の規定で2段階になっててヘッドライトを消しても車幅灯やテールライトは消えないので追突の原因にはならない。
交通上で対向車の眩惑を防ぐためヘッドライトを減光、消灯することは法律上で認められているので交差点で停止中の消灯を推奨していない警察も違反とはしていない。
以上、運転免許を持っていれば当然知っているはずの事実を点滅君は何一つ知らないと言う事実。
つまり点滅依存症アスペはクルマを動かした事も運転免許所得した事もないんだな。
だから免許持ちが経験則として持ってる常識が欠落している。 じゃなけりゃ 「光度を有する前照灯を点滅でつけている」などという抱腹絶倒フレーズは絶対に生まれないよな(笑)
CATEYEの点灯点滅いいよ
二つあるライトの片方点灯で片方点滅するから法令違反じゃないしバッテリーの消耗も抑えられる
点滅で目立つしいいとこどり
知らないやつからは点滅で走ってると思われるかもしれないけどw
いろいろググったけど、世の中には「点滅でも合法」という意見って、ほぼないんだね
そんな俺も、「ロードバイクは点滅が普通」と思ってきちゃったから、偉そうなこと言えないんだけどw
警官に停められて注意されて、初めて交通違反と知ったクチw
俺的に議論を見てると、やっぱ、「説明書に駄目と書かれてるのを納得して買ったはずなのに合法と居直ってる」という部分が大きいかも
ちょっとばかり留学してたから言うと、アメリカ社会って説明書で記述されてることって法律上も訴訟上も大きいんだよね
玩具の説明書に、「これは食べ物じゃありません」なんて普通に書いてるし
逆に、説明書に記述がなかったら、馬鹿じゃねえのって思う使い方で怪我した場合だって、企業が訴えられて敗訴しちゃうし
合法派の人の主張してるのって、「殺人や恐喝に使わないでください」という説明書を読んで包丁を買ったくせに、「どう使おうと俺の自由」と人殺しに使うようなものだよね
社会不適合者か、法律を守る気がない人が、精神異常者の範疇になっちゃうよね
しかも、合法派の人は堂々と「長いレスは読まない」って書いてたから、もともと社会すら理解する気のない人なのかもw
まあ、俺自身も、説明書にそんな記述があったこと知らなかったんだけどさw
説明書や保証書は、読まずに捨てちゃうタイプだしw
でも、点滅モードを研究開発したメーカーが「法に合致できない」と判断して世に出してる商品なんだから、点滅モードで走ったら法規違反になって当たり前
警察に捕まっても、事故で損害賠償を食らっても、文句は言えないよね
刑事でも民事でも敗北は確定
ずっと点灯させ続けても、「電池の減り」はそんなに変わらなかった
警察も交通違反と言ってるんだし、意固地にならず、夜自転車乗るときは黙って点灯させときましょ
「モードを変えるだけ」なんだし、不利益もないんだから、今まで点滅させてた人も点灯させましょうや
それで、争うこと無く、仲良く、万事解決
取説に書いてあればアウト!
と書いたら 取説は法令よりも上か?と返されたけどな…
司法では製造者の指定した正しい使用法を用いないで起こった事故事件事象は使用者の責任とされる。つまり取説遵守しなければ日本でも裁判は、ほとんど負ける(笑)
もっとも軽車両前照灯点滅式の使用くらいで起訴裁判に至ることはまず考えられないが、万一の時には司法判断はそうしか裁定されないのが現実。消費者には製品を正しく安全に使用する義務があるんだね。取説の存在は大きいね。
点滅君『オレが10m先が見えたから合法です』
検察官『貴方は商品の取説は読まない人ですか?』
点滅君『警察庁も点滅は灯火に含まれ得るって言ってるから合法です』
検察官『取説には点滅モードは灯火じゃなく前照灯にならないと書いてありますが?』
点滅君『光度有する前照灯を点滅で使っている』
検察官『それを取説では法的前照灯にならないと書いてますが』
裁判官『10m先は見えるのに取説は見えない点滅君はギルティ!』
まぁ裁判になってもこんなオチしか見えないわな。
>>256
255だけど毎回長すぎ
イライラするなって >>267
点滅モードでは、公安委員会規則の要件を満たせない。
これでいいか? おはよう点滅依存症アスペ どした?
あれから3日経つが 東京都公安委員会「点滅式でも構わない」回答の質疑応答ソースが未だに開示されませんねぇ(笑)
どころかアレを境に本家顔文字アスペもその他合法派の論客達も極端に露出されなくなりましたが…なにか公安委員会問い合わせに問題でもお有りなんでしょか?
公安委員会直接の点滅式前照灯使用許諾は合法派の実質勝利宣言そのものじゃぁないですか。とっととソース開示し確認取って6年間続いたこのスレを終わりにしましょう。
ヨロシクお願いしますよ(笑)
>>83
>法令規則なんてものは、色々な常識のコラージュだと解らないアスペ連が
>法令規則には書かれていないなんて無知を曝け出して恥をかき続けているのがこのスレ
日本は「罪刑法定主義」を採用する国だから、
「書かれていなければ一般的な常識が法律なの!」
なんて事にはならない┐(´ー`)┌書かれていなければ犯罪にはならないのだ┐(´ー`)┌
書かれていない事をこうやって認めた時点で、「違法にはならない」と認めているのだと学べとな┐(´ー`)┌
>アスペ君の最高傑作は「点滅で点ける」という日本語風の架空民族語かな
「つける」の中に「非常点滅表示灯」が含まれているのに?┐(´ー`)┌
国土交通省は架空民族(笑)に乗っ取られていると?┐(´ー`)┌
馬鹿が自分の都合で何もかも捻じ曲げるから、馬鹿の話に出てくる登場人物が全て馬鹿になる┐(´ー`)┌
>>84
>世間に流通してる点滅式ライトって、そんな点滅間隔長いの?
点滅が目視出来たら長いんだそうだ┐(´ー`)┌
もちろん、「法令を読めば分かる」的ないつもの妄言で、公的な見解ではない┐(´ー`)┌
>>85
>昼間でもいいから、その間隔で眼を開けたり閉じたりしながら自転車に乗って走ってみれば。
>危なくてずっと走っていられないよ。
点滅しているから見えない┐(´ー`)┌ほんと、在日おちょんこってどこの峠の限界集落に住んでいるんだろうね┐(´ー`)┌ >>88
>法律で、夜間の道路上は軽車両の灯火(公安委員会が定める)を点けろとなってるんだから、法律を守ればいいだけじゃん。
>できないなら、法治国家から出ていけよwww
軽車両の灯火を「点滅モードで」点けていますよ┐(´ー`)┌
>>95
長々と全く中身のない言い訳をご苦労┐(´ー`)┌
>東京の環七内側の街路は照明完備で闇溜は無いそうだから前照灯自体要らないだろう
>でも自動車・原付は全車前照灯つけて走ってるらしいな
あるなら行ってくるから具体的な場所を示せ、といって示せなかったことを逆恨みしているのだね┐(´ー`)┌
最初から「東京デハー都心デハー(笑)」なんて、土地勘も無いのに持ち出さなきゃいいのにな┐(´ー`)┌
ちなみに、無灯火の自動車は稀に見かける┐(´ー`)┌
>>96
>裁判所の判決もこれ
>→
>「灯火は夜間道路を通行する間は継続していなければならない 福岡簡裁」
気違いブログ1件以外に記述が無いんだよな、これ┐(´ー`)┌
しかもだ┐(´ー`)┌「方向指示器」が「継続」する物なのだから、
点滅だから継続していないという主張そのものが出鱈目だ┐(´ー`)┌
他の判例(笑)を見れば明らかに自転車に関係のない物も含まれている。
「違法という印象操作のために取ってつけた」と見做すのが正解だ┐(´ー`)┌
>神田水道橋クン、キミはもう詰んでるんだよ。
何処にも「詰み」の要素はねぇな┐(´ー`)┌点滅違法(笑)は何処まで行っても印象操作止まりだ┐(´ー`)┌ >>99
>直近90レスを読んでわかるのは、
>違法派は、法律や判例やオフィシャルな頒布物をもってレスしているのに対し、
>合法派(てか、1人っぽいが…)は、感情論と希望的観測の恣意的解釈に終始…。
法律を読めば分かる!の自己解釈、気違いブログに挙げられた謎の判例、
違法とは書かれていないオフィシャル(笑)な頒布物、ほんと、大層な根拠ですこと┐(´ー`)┌
オタクらにまともな論客は1人もいないのかね┐(´ー`)┌
>第三者から見たら、勝敗は明らかだろ。
警察庁見解の時点で明らかだな┐(´ー`)┌
何故なら、違法なら警察庁は理由を挙げ違法と断言するのだからな┐(´ー`)┌
そこから「警察庁には権限が無いから口を濁している、違法に決まっている」と
斜め上にカッ飛んでいくから気違いなのだよ┐(´ー`)┌
>>102
>違法派のように、法文を引用したり公的事実を織り交ぜながら対抗しなよ。
公的事実(笑)そんなものが有るなら、検挙例の1件でも挙げればいいのにな┐(´ー`)┌
いつもここから繋がる「検挙されるとは限らない!」それはただの言い訳┐(´ー`)┌
何もかもが「あるとは限らない」結果として何も無いのが在日おちんぽ違法論┐(´ー`)┌
ぶっちゃけ、お前等は脳内の事実を垂れ流しているだけで、論じゃねぇわ┐(´ー`)┌ >>105
>勝手なこと言ってんじゃねえよ。
>警察庁は、
>「道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。」
>と言ってるのであって、
>「点滅も灯火に含まれ得る」
>なんて言ってねえよ。
道交法に限らず、法的に点滅が灯火(及び、点灯)に含まれるのは「事実」なのだから仕方ないな┐(´ー`)┌
「自転車の前照灯に限ってそうではない!」というのは、都道府県公安委員会だけが決定できる┐(´ー`)┌
そして「公安委員会が定める灯火」には点滅を直接・間接的に禁止し得る文言は一切含まれていない┐(´ー`)┌
>これは、非常点滅表示灯のように、政令で定めることによって、点滅させる灯火もあるからだよ。
>それに、「得る」というのは、政令で定めることによって、点滅も「可」ということだ。
>そうでなければ、「含まれる」と言ってるよ。
保安基準は省令、「公安委員会が定める灯火」は「公安委員会規則」┐(´ー`)┌
何度突っ込んでも直せないんだね┐(´ー`)┌統失だから仕方ないか┐(´ー`)┌
警察庁はこのどちらにも関与出来ないのだから、定められていなければ判断できない。
だから「得る」としか答えられないのだよ┐(´ー`)┌
>なので、点滅について定められてもいないのに、点滅モードなるものが自転車の前照灯として合法ということにはならないのだよ。
定められていないのだから「違法ということにはならない」のだよ┐(´ー`)┌
ここを捻じ曲げるために「定めにあってもダイナモは定める灯火じゃないの!」と暴走しているのが在日おちんぽ違法論┐(´ー`)┌ >>107
>違法派が「点滅は違法」と省略して言うときはあるけど、それは「点滅だから違法」なのではなく、
>「点滅では前方の障害物を確認できる光度を有さないときがあるから違法」だと言ってるのだよ。
>要は、警察庁が指摘しているように、「前方を十分に視認できる」かどうかだ。
警察庁の指摘(笑)に対して、「十分に視認できない」と判断しているのは誰なのだろうね┐(´ー`)┌
お前だよな┐(´ー`)┌
警察庁の見解に沿って、気違いが解釈を重ねたところで違法に等なりはしない。理解出来てる?┐(´ー`)┌
>>108
>法文さえ読んでりゃあ、言うはずのないことばかり。
>それを法律板住人にも指摘されてたじゃないか。
「法律板でやってきました」┐(´ー`)┌
それを仕掛けた奴に法的な知識などまるでないから、コピペ同然の怨嗟が吹き荒れるスレになっていたな┐(´ー`)┌
>「自分のレスしたいところだけ」に因縁つけ、「都合に悪いところ」はスルー。
>これだけで6年間荒らし続けた神田水道橋w
都合の悪い事実など何もないよ┐(´ー`)┌
あるというなら、都合の悪い事実「有権解釈」「検挙例」「判例」何でもいいから持ってきなよ┐(´ー`)┌ >>113
>微妙に違うんだな。
>「得る」を抜いて考えると、
>前者は、「灯火」にはいろいろなものがあるが点滅するものもある
>後者は、灯火の光り方にはいろいろあるがは点滅してもいい
>ということになるのだよ。
書き換えた前者も後者も同じ意味だよ┐(´ー`)┌
ほんと、在日おちんぽ(笑)は頭が悪いな┐(´ー`)┌
ここで言う「灯火」とは、「法定の物」を指すのだから当たり前だ┐(´ー`)┌
>それに、「含まれる得る」とあるのだから、何か規定がなければ含まれないということだよ。
>だから、点滅に関する規定がなければ、点滅は含まれないよ。
逆だよ┐(´ー`)┌
「含まれ得る」とは「含まれる」事を示し、何か規定を作って「禁止しなければ」そのまま「含まれる」のだよ┐(´ー`)┌
保安基準ではそのように規定されているのに、なぜ自転車だけ法令に存在しない「原則」が出てくるのだね┐(´ー`)┌
>>115
>また、埼玉の見解を曲解してるよ。
曲解も何も、埼玉県はド直球で答えているよな┐(´ー`)┌
「点滅する小さなライトは前照灯ではありません」
「点滅する小さなライトとは、前照灯の点滅モードの事ではありません」
ここから屁理屈を書き加えて「点滅させたら点滅する小さなライトになるの!」と曲げているのがお前┐(´ー`)┌ >>117
>点滅合法と言う奴等はこれまで何年間もの間
>出して見ろ云われても点滅周期・デューティ比・光度の適正範囲を提示したことがない
これは「点滅モードは全て点滅間隔が長いの!」と吠えた違法派(笑)が出す物だよ┐(´ー`)┌
「無実の証明を迫るな」と何度突っ込んでも理解できないんだね┐(´ー`)┌
>他の交通の運転者を幻惑する光の照射は法令規則で禁止されているしねえ
>点滅周期は16Hz位が下限じゃないのかね、ダイナモのサイン波的電源と白熱球での限界だから
>LEDならもう少し上にする必要があるのじゃないかね
>自転車の標準的な走行速度ではハブダイナモで50Hz位
>で、視認性確保を保証できるのはフリッカー値下限あたりってのが
>科学的には妥当なところなのさ
で、「じゃないかな」「あたりってのが」この曖昧な言い訳に繋がる訳だ┐(´ー`)┌
何も理解できていないヤツが、勝手な閾値を設定して違法と断言しているだけ┐(´ー`)┌
これで何処が違法なんだね?お前の頭の中限定の話じゃねーか┐(´ー`)┌ >>118
>・灯火は夜間道路を通行する間は継続していなければならない
>福岡簡裁
>・運転席にあって滅灯が覚知できない番号灯等は、運転に先立って点灯を確認すれば走行中に滅灯してもやむを得ないが、運転席にあって滅灯を覚知できる灯火の場合は別
>横須賀簡裁
道路交通法 第五十三条
車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第四項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、
徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により
合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を「継続しなければならない」。
2 車両の運転者は、環状交差点においては、前項の規定にかかわらず、当該環状交差点を出るとき、
又は当該環状交差点において徐行し、停止し、若しくは後退するときは、手、方向指示器又は灯火により
合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を「継続しなければならない」。
方向指示器はその明滅を以て「継続している」のであって、滅灯(笑)している訳ではない┐(´ー`)┌
後が無いのは分かるが、気違いのブログを引用したって違法になんてなりはしねぇよ┐(´ー`)┌ >>125
>道路交通法第52条第1項から読み直せ。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第218条 (その他の灯火等の制限)
6 自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火又は光度が増減する灯火(色度が
変化することにより視感度が変化する灯火を含む。)を備えてはならない。
一曲線道路用配光可変型前照灯
二配光可変型前照灯
三側方灯
四方向指示器
五補助方向指示器
六非常点滅表示灯
七緊急制動表示灯
八緊急自動車の警光灯
九道路維持作業用自動車の灯火
十自主防犯活動用自動車の青色防犯灯
十一一般乗合旅客自動車運送事業用自動車の行先等を連続表示する電光表示器
十二非常灯(旅客自動車運送事業用自動車に備えるもの又は室内照明灯と兼用するも
のに限る。)
十三 労働安全衛生法施行令(昭和 47 年政令第 318 号)第1条第1項第8号に規定す
る移動式クレーンに備える過負荷防止装置と連動する灯火
十四点滅又は光度の増減を手動によってのみ行うことができる構造を有する灯火
十五指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えら
れた可変光度制御機能を有する灯火及び光度可変型前部霧灯
十六 法第 75 条の2第1項の規定に基づき指定を受けた灯火又はこれに準ずる性能を
有する可変光度制御機能を有する灯火及び光度可変型前部霧灯
じゃぁ、自転車(軽車両)は?無いよな┐(´ー`)┌ >>270
>日本は「罪刑法定主義」を採用する国だから、
「書かれていなければ一般的な常識が法律なの!」
なんて事にはならない┐(´ー`)┌書かれていなければ犯罪にはならないのだ┐(´ー`)┌
>書かれていない事をこうやって認めた時点で、「違法にはならない」と認めているのだと学べとな┐(´ー`)┌
無知だねぇ。刑事裁判でも、法解釈をする際に、常識=社会通念は考慮されるよ。
>「つける」の中に「非常点滅表示灯」が含まれているのに?┐(´ー`)┌
非常点滅表示灯について言えることが他の灯火についても言えるわけではないよ。
要件に沿った使い方をしなければ、法令上、点けたことにはならないね。
>馬鹿が自分の都合で何もかも捻じ曲げるから、馬鹿の話に出てくる登場人物が全て馬鹿になる┐(´ー`)┌
それはお前だよ(笑) >>270
>点滅が目視出来たら長いんだそうだ┐(´ー`)┌
>もちろん、「法令を読めば分かる」的ないつもの妄言で、公的な見解ではない┐(´ー`)┌
常識だよ。点滅モードでも点滅間隔が短いと思うなら使えばいいさ。でも、お前が短いと思っていても何の理由にもないからね。
>点滅しているから見えない┐(´ー`)┌ほんと、在日おちょんこってどこの峠の限界集落に住んでいるんだろうね┐(´ー`)┌
道路交通法は、前照灯を消してもいいときを限定しており、街中が街灯で明るいかどうなんて関係ないからねぇ。 点滅依存症アスペ復活記念!
5日前のレスから一部抜粋し自分の書きたいトコ書けるトコだけ返して総反論出来たと自己称賛擁護容認する統合失調症!
リソース無駄に消化して毎スレ1000getいかないのも基地のムダなコピペのせい(笑)
>警察庁の指摘(笑)に対して、「十分に視認できない」と判断しているのは誰なのだろうね┐(´ー`)┌
警視庁だな(笑)何回目だよコレ
https://imgur.com/3gaOz8b >>129
>だからさぁ、「点滅でもいい」なんてどこに書かれてるんだよ。
ダメと書かれていないから関係ない┐(´ー`)┌
>それに、点滅して消えているときがあるのに、どうやって「障害物を確認できる光度を有する」と言えるんだよ。
点滅の滅の時(笑)には光度を有さない!だから光度を有するとは言わない!というのはお前の見解┐(´ー`)┌
それこそ、法令の何処に書かれているんだとな┐(´ー`)┌
>>132
>条文を無視して、「点滅禁止の規定がないから合法」って、頓珍漢なことを言ってるのがお前だよ。
「点滅禁止の規定は無いけど常識で判断すれば違法(>134)」条文を無視(笑)しているのは誰だね┐(´ー`)┌
お前だよ┐(´ー`)┌
>>133
>「JISは法じゃない」と喚くキチガイも多いが、JISの成り立ちや日本国での役割を勉強することだな。
>JISは日本国の法律に沿って作られてる。だから工業界も右ならえなんだよ。
でもJISに適合ないしは光度基準に準拠していても、「公安委員会が定める灯火」では無いのだよな、
お前の設定上な┐(´ー`)┌「ダイナモ」の呪いはこうやって言い訳として持ち出した国家基準(笑)をも否定する、と┐(´ー`)┌ >>273
>道交法に限らず、法的に点滅が灯火(及び、点灯)に含まれるのは「事実」なのだから仕方ないな┐(´ー`)┌
道路交通法の話をしてるんだけど。
>そして「公安委員会が定める灯火」には点滅を直接・間接的に禁止し得る文言は一切含まれていない┐(´ー`)┌
「禁止されていない」というのは理由にならないことは何度も説明しているのにねぇ。
>保安基準は省令、「公安委員会が定める灯火」は「公安委員会規則」┐(´ー`)┌
何度突っ込んでも直せないんだね┐(´ー`)┌統失だから仕方ないか┐(´ー`)┌
はぁ?公安委員会規則は政令じゃないから「政令に定める灯火」ではないってか?
保安基準の基準も公安委員会規則の要件も、「政令に定めるところにより」なのだが。
お前はアスペだから、「政令」とあれば「政令」そのものに要件が書かれていないとダメとしか理解でいないんだろ。
いい加減、同じことの繰り返しはやめなよ。
>警察庁はこのどちらにも関与出来ないのだから、定められていなければ判断できない。
>だから「得る」としか答えられないのだよ┐(´ー`)┌
だよね。だから、公安委員会に点滅について定めてもらう必要があるのだよ。
>定められていないのだから「違法ということにはならない」のだよ┐(´ー`)┌
>ここを捻じ曲げるために「定めにあってもダイナモは定める灯火じゃないの!」と暴走しているのが在日おちんぽ違法論┐(´ー`)┌
はい、出ました。道路交通法第52条第1項の、「政令で定めるところにより」を無視。 >>136
>警視庁「必ず点灯式をつけましょう」に真っ向対峙する以上、何回キャラ替えても当局のマークからは逃れられぞ(笑)
>何よりもオマエはピストン堀口人格で警視庁相手に秘密録音誘導尋問しYouTubeうpの前歴持ちだからな。固定電話使用して番号特定され所在地バレちゃってんよ。
>IP抜かれて偽計業務妨害逮捕がイヤだったら出来るだけ大人しく生きて行くしか方法はないぜ。点滅依存症アスペ(笑)
>ここ以外のネット上のドコでも「必ず点灯式をつけましょう」に反旗はあげられないぞ。当局の面子潰したら徹底的に潰されんぞ。もう圧力ジワジワ来てる頃だろ(笑)
5ちゃんねるで合法派に負けそうになれば、警視庁が出てきて合法派を潰しにかかる┐(´ー`)┌
統失も順調に悪化しているようで何より┐(´ー`)┌
あと、あの音声は実際に警視庁に問い合わせて録音したものと認めた、という事でいいんだな┐(´ー`)┌
以後、捏造だなんて言いがかりをつけるなよな、こうやって認めているのだから┐(´ー`)┌
>>137
>警察が言っているなんてを違法の根拠としてないけど?
>警察は違法になるからそういうふうに言っているとしてるのに。
全く同じ事を言っている自覚が無いのかね┐(´ー`)┌
どんだけ頭悪いんだお前┐(´ー`)┌
>>140
>客観的な事実として示しているのに妄想だとしかいちゃもんつけるだけ?
ここで言う客観的な事実とは、
「ダイナモや点滅モードを違法とする有権解釈」
「ダイナモや点滅モードを違法として検挙した例」
「ダイナモや点滅モードを無灯火とした判例」
の事を言う┐(´ー`)┌
誰が何処で何を言った。だから俺は違法と結論する!なんての客観的な事実ではない┐(´ー`)┌
事実を元にした妄想である┐(´ー`)┌ >>281
>>点滅が目視出来たら長いんだそうだ┐(´ー`)┌
>>もちろん、「法令を読めば分かる」的ないつもの妄言で、公的な見解ではない┐(´ー`)┌
>常識だよ。点滅モードでも点滅間隔が短いと思うなら使えばいいさ。でも、お前が短いと思っていても何の理由にもないからね。
常識(笑)なのに、頒布物(笑)の何処にも出て来ねぇんだよなコレ┐(´ー`)┌
要は、根拠が無ければ「常識」と言い張って誤魔化そうとしているだけなのだ┐(´ー`)┌
>>点滅しているから見えない┐(´ー`)┌ほんと、在日おちょんこってどこの峠の限界集落に住んでいるんだろうね┐(´ー`)┌
>道路交通法は、前照灯を消してもいいときを限定しており、街中が街灯で明るいかどうなんて関係ないからねぇ。
残念ながら、法令上点滅は「ついている」のであって、消している訳ではない┐(´ー`)┌
的外れ過ぎ┐(´ー`)┌
>>282
>>警察庁の指摘(笑)に対して、「十分に視認できない」と判断しているのは誰なのだろうね┐(´ー`)┌
>警視庁だな(笑)何回目だよコレ
広報けいしちょう39号 2010年1月17日
警察庁見解(埼玉県草加市の最終更新) 2011年5月28日
前後が逆だ┐(´ー`)┌つまり、判断しているのは「お前」となる┐(´ー`)┌ >>274
>警察庁の指摘(笑)に対して、「十分に視認できない」と判断しているのは誰なのだろうね┐(´ー`)┌
>お前だよな┐(´ー`)┌
警視庁も「点滅では危険です」って言ってるよね。
メーカーは、「点滅モードでは道路交通法上の前照灯にはならない」と言ってるよね?
何故だと思う?
「十分に視認できない」からだね。
>警察庁の見解に沿って、気違いが解釈を重ねたところで違法に等なりはしない。理解出来てる?┐(´ー`)┌
屁理屈こねたところで合法にはなりはしない。理解できてる?(笑) 新キャラはボツ
通常運行で怒濤の書き込みといっても過去の書き込みのほぼコピペ全開の点滅君w
>>275
>逆だよ┐(´ー`)┌
>「含まれ得る」とは「含まれる」事を示し、何か規定を作って「禁止しなければ」そのまま「含まれる」のだよ┐(´ー`)┌
面白い俺様解釈だね。
>保安基準ではそのように規定されているのに、なぜ自転車だけ法令に存在しない「原則」が出てくるのだね┐(´ー`)┌
「灯火には点滅も含まれ得る」と言ってるだけで「前照灯には点滅も含まれる」とは言ってないのにねぇ。
>曲解も何も、埼玉県はド直球で答えているよな┐(´ー`)┌
>「点滅する小さなライトは前照灯ではありません」
ここまでは埼玉県のHPに載ってるけど、
>「点滅する小さなライトとは、前照灯の点滅モードの事ではありません」
は、お前が埼玉県に聞いた回答の中にあったんだろうけど、俺も埼玉県に聞いたら、
「メーカーが道路交通法上の前照灯にはならないと言っている点滅モードは、前照灯としては不適格」と回答してきたよ。
お前のは、「点滅する小さなライト」が前照灯の点滅モードのことではないと確認しただけであって、「点滅モードが前照灯になる」と埼玉県が認めたものではないよね。
詰めが甘いね?
それともわざと聞かなかったのかな。 >>279
自転車には保安基準の適用はないので、そんなもんいくら挙げてきたところで意味ないよ。
自転車の前照灯は、公安委員会規則の要件を満たすかどうかだ。 >>287
>警視庁も「点滅では危険です」って言ってるよね。
>メーカーは、「点滅モードでは道路交通法上の前照灯にはならない」と言ってるよね?
>何故だと思う?
何故だろうね┐(´ー`)┌
「危険です」には法的な意味は全くないから分からねぇわ┐(´ー`)┌
メーカーの言い分にも法的根拠が全くないから分からねぇわ┐(´ー`)┌
>>警察庁の見解に沿って、気違いが解釈を重ねたところで違法に等なりはしない。理解出来てる?┐(´ー`)┌
>屁理屈こねたところで合法にはなりはしない。理解できてる?(笑)
逆だよ┐(´ー`)┌
罪刑法定主義の定めにより、まず「合法ありき」が前提条件として存在する┐(´ー`)┌
そして、その前提条件を覆す客観的な事実が何も無いのだから、違法にはなりはしない┐(´ー`)┌
「だからと言って合法とは言えない」はただの負け惜しみであり、何かを主張出来ている訳ではない┐(´ー`)┌ >>286
>常識(笑)なのに、頒布物(笑)の何処にも出て来ねぇんだよなコレ┐(´ー`)┌
>要は、根拠が無ければ「常識」と言い張って誤魔化そうとしているだけなのだ┐(´ー`)┌
常識なら、いちいち説明する必要がないよね。
>残念ながら、法令上点滅は「ついている」のであって、消している訳ではない┐(´ー`)┌
まだ言ってるよ。点滅させることが規定されている灯火について言えることであって、要件を満たす方法で使用していなければ点けたことにはならないよ。
>広報けいしちょう39号 2010年1月17日
>警察庁見解(埼玉県草加市の最終更新) 2011年5月28日
>前後が逆だ┐(´ー`)┌つまり、判断しているのは「お前」となる┐(´ー`)┌
バカだねぇ。警視庁や警察庁がその日に初めてそう判断したとでも思ってるんだ(笑) >>289
>>「含まれ得る」とは「含まれる」事を示し、何か規定を作って「禁止しなければ」そのまま「含まれる」のだよ┐(´ー`)┌
>面白い俺様解釈だね。
どこがだい?┐(´ー`)┌
道交法に限らず、点滅する灯火はその状態を以て「点いている・点灯している」のだから、
個別の灯火に対して禁止や義務を課さなければ点滅は任意となる。当たり前の話だろ┐(´ー`)┌
これを理解出来ないのは、お前に論理的な思考能力が全くないからだ┐(´ー`)┌
>>保安基準ではそのように規定されているのに、なぜ自転車だけ法令に存在しない「原則」が出てくるのだね┐(´ー`)┌
>「灯火には点滅も含まれ得る」と言ってるだけで「前照灯には点滅も含まれる」とは言ってないのにねぇ。
そりゃそうだ、警察庁には「前照灯に含まれるか否か」の判断をする権限は無いのだからな┐(´ー`)┌
「含まれる/含まれない」という判断がその時点で存在しないから、このような曖昧な回答となる┐(´ー`)┌
「含まれるとは言ってないのだから含まれない!」これもただの負け惜しみ┐(´ー`)┌
>「メーカーが道路交通法上の前照灯にはならないと言っている点滅モードは、前照灯としては不適格」と回答してきたよ。
●メーカーの注意書き等で「前照灯としては使用できない」と記載があるのならば、それ自体が前照灯としての規格に適合していない可能性が考えられます。 (埼玉県)
「可能性」を消してしまったのだな。捏造だね┐(´ー`)┌
>お前のは、「点滅する小さなライト」が前照灯の点滅モードのことではないと確認しただけであって、「点滅モードが前照灯になる」と埼玉県が認めたものではないよね。
>詰めが甘いね?
>それともわざと聞かなかったのかな。
「例えば点滅間隔が長く〜不適切となります」で充分だからだよ┐(´ー`)┌
この回答で「点滅モードの中には不適切になるものが存在し得る」≒「点滅モードだからといって無灯火とならない」
と、確定したのだからな┐(´ー`)┌ >>292
>「危険です」には法的な意味は全くないから分からねぇわ┐(´ー`)┌
>メーカーの言い分にも法的根拠が全くないから分からねぇわ┐(´ー`)┌
お前がバカだからだよ(笑)
>罪刑法定主義の定めにより、まず「合法ありき」が前提条件として存在する┐(´ー`)┌
>そして、その前提条件を覆す客観的な事実が何も無いのだから、違法にはなりはしない┐(´ー`)┌
何だよ、客観的事実って?
通達か?判例か?
そんなもんなくても、法令を定めた時点で合法か違法か決まってるよ。 >>290
>自転車には保安基準の適用はないので、そんなもんいくら挙げてきたところで意味ないよ。
>自転車の前照灯は、公安委員会規則の要件を満たすかどうかだ。
「同じ灯火の規則」なのだから、意味があるどころか密接な関係がある┐(´ー`)┌
なぜ他の車両では明示的に禁止・義務とされているのに、自転車だけ何もないのに禁止なのか?とな┐(´ー`)┌
>>291
>屁理屈だけだね。
何もかも都合が悪すぎて引用すらできなくなったか┐(´ー`)┌
特にJISは言い訳不可能だものな┐(´ー`)┌
JISを根拠にダイナモは適法と言うと「JISは法じゃない!」と吠え、
JISに点滅禁止を意図した文言があるから「JISは法だ!」と吠える┐(´ー`)┌
どっちなんだよとな┐(´ー`)┌ >>293
>>常識(笑)なのに、頒布物(笑)の何処にも出て来ねぇんだよなコレ┐(´ー`)┌
>>要は、根拠が無ければ「常識」と言い張って誤魔化そうとしているだけなのだ┐(´ー`)┌
>常識なら、いちいち説明する必要がないよね。
常識の元になる「点滅間隔のガイドライン」等が無いものな┐(´ー`)┌
こういった客観的な事実を示して説明出来ないから、「常識」と言い張って誤魔化そうとしている┐(´ー`)┌
>>残念ながら、法令上点滅は「ついている」のであって、消している訳ではない┐(´ー`)┌
>まだ言ってるよ。点滅させることが規定されている灯火について言えることであって、要件を満たす方法で使用していなければ点けたことにはならないよ。
「点滅では要件を満たさない」とは、点滅を直接的・間接的に禁止する文言があって初めて成立する┐(´ー`)┌
要は、「お前が認めていない」というだけの話である┐(´ー`)┌気違いが認めないからと言って違法にはならない┐(´ー`)┌
>>広報けいしちょう39号 2010年1月17日
>>警察庁見解(埼玉県草加市の最終更新) 2011年5月28日
>>前後が逆だ┐(´ー`)┌つまり、判断しているのは「お前」となる┐(´ー`)┌
>バカだねぇ。警視庁や警察庁がその日に初めてそう判断したとでも思ってるんだ(笑)
この日ではないだろうが、それでも1年4ヵ月のブランクは誤魔化せねぇな┐(´ー`)┌
脳内のお花畑(笑)に漂う藁に縋るのは止めろよ┐(´ー`)┌無様すぎる┐(´ー`)┌ >>295
>>「危険です」には法的な意味は全くないから分からねぇわ┐(´ー`)┌
>>メーカーの言い分にも法的根拠が全くないから分からねぇわ┐(´ー`)┌
>お前がバカだからだよ(笑)
お前が「認知バイアス」で判断する痴呆だからだよ┐(´ー`)┌
>>罪刑法定主義の定めにより、まず「合法ありき」が前提条件として存在する┐(´ー`)┌
>>そして、その前提条件を覆す客観的な事実が何も無いのだから、違法にはなりはしない┐(´ー`)┌
>何だよ、客観的事実って?
>通達か?判例か?
>そんなもんなくても、法令を定めた時点で合法か違法か決まってるよ。
その「決まっている」という事実も客観的な事実である┐(´ー`)┌
客観的な事実とは、お前の口以外の手段から知る事の出来る事実を言う┐(´ー`)┌ でお前が便所の落書きで吠えた所で世の中何も変わらないと
乙
アホは隔離して書き込み禁止
削除依頼出しとけよw
>>296
>なぜ他の車両では明示的に禁止・義務とされているのに、自転車だけ何もないのに禁止なのか?とな┐(´ー`)┌
まず、保安基準と公安委員会規則を定めている機関が違うということと、高速で走行する車両と自転車の構造や危険性、取締りの在り方の違いをを理解しろ。
公安委員会規則では、いちいち細かな規定をしていないだけで、点滅してもいいという規定ではない。点滅の有無にかかわらず、前照灯として必要な光度の要件を満たせなければ違法だという規定だ。
で、点滅モードでは明らかに消えているときがあるので、要件を満たせないから違法だと言ってるのだよ。
と、いつも同じことの繰り返し言っても、お前は理解できないんだよねぇ。 >>297
>こういった客観的な事実を示して説明出来ないから、「常識」と言い張って誤魔化そうとしている┐(´ー`)┌
常識の通用しない人には何を言っても無駄だけど、裁判になったらお前がどう思ってるかは関係ないからね。
>「点滅では要件を満たさない」とは、点滅を直接的・間接的に禁止する文言があって初めて成立する┐(´ー`)┌
というお前の俺様解釈だね。
点滅の消えているときにも「光度を有する」ということを説明してみなよ。
要は、「お前が認めていない」というだけの話である┐(´ー`)┌気違いが認めないからと言って違法にはならない┐(´ー`)┌
>この日ではないだろうが、それでも1年4ヵ月のブランクは誤魔化せねぇな┐(´ー`)┌
警察庁の見解は、公安委員会規則が制定されたときのことを言ってるのだよ。で、その公安委員会規則を踏まえて、警視庁は「点滅では危険です」と判断しているんだけど。
>脳内のお花畑(笑)に漂う藁に縋るのは止めろよ┐(´ー`)┌無様すぎる┐(´ー`)┌
無様なのはお前だよ(笑) 無駄なことはするな。
ボッチの点滅君は理解力ゼロで運転免許も取れない間抜け。
このスレ読んで点滅が違法だと理解できないこの世で一人だけの孤高の馬鹿。
>>300
>>なぜ他の車両では明示的に禁止・義務とされているのに、自転車だけ何もないのに禁止なのか?とな┐(´ー`)┌
>まず、保安基準と公安委員会規則を定めている機関が違うということと、高速で走行する車両と自転車の構造や危険性、取締りの在り方の違いをを理解しろ。
あり方の違い(笑)それこそ全く関係ねぇよ┐(´ー`)┌
「同じ法令の下位規定なのに前提条件が違う」という矛盾に突っ込まれている事をまず理解しろ┐(´ー`)┌
>公安委員会規則では、いちいち細かな規定をしていないだけで、点滅してもいいという規定ではない。点滅の有無にかかわらず、前照灯として必要な光度の要件を満たせなければ違法だという規定だ。
>で、点滅モードでは明らかに消えているときがあるので、要件を満たせないから違法だと言ってるのだよ。
>と、いつも同じことの繰り返し言っても、お前は理解できないんだよねぇ。
当たり前じゃん。「点滅してもいいという規定ではない」に根拠が無いし、
「明らかに消えているときがあるので、要件を満たせないから違法」ではダイナモも違法になるのだからな┐(´ー`)┌
ダイナモは国家基準で定められた自転車の灯火であるし、「公安委員会が定める灯火」にも含まれているのに違法?┐(´ー`)┌
こんなの何度繰り返したって真実になんてならねぇよ┐(´ー`)┌ >>301
>>こういった客観的な事実を示して説明出来ないから、「常識」と言い張って誤魔化そうとしている┐(´ー`)┌
>常識の通用しない人には何を言っても無駄だけど、裁判になったらお前がどう思ってるかは関係ないからね。
掲示板で違法論者に負けそうになったら裁判所が出てきて否定する┐(´ー`)┌
惨めだねぇ。ホントに惨めだねぇ┐(´ー`)┌
>>「点滅では要件を満たさない」とは、点滅を直接的・間接的に禁止する文言があって初めて成立する┐(´ー`)┌
>というお前の俺様解釈だね。
>点滅の消えているときにも「光度を有する」ということを説明してみなよ。
「ダイナモ」を例に、その証明が必要であるという事を証明せよ┐(´ー`)┌
「自転車に限って既定の光度を割ったら法定の灯火では無くなる。点いている灯火を点けろ!」
どんな解釈だよ┐(´ー`)┌
>警察庁の見解は、公安委員会規則が制定されたときのことを言ってるのだよ。で、その公安委員会規則を踏まえて、警視庁は「点滅では危険です」と判断しているんだけど。
↓
>>警察庁の指摘(笑)に対して、「十分に視認できない」と判断しているのは誰なのだろうね┐(´ー`)┌
>警視庁だな(笑)何回目だよコレ
「主従関係」の「主」を、時系列から「法令」にすり替えたのだな┐(´ー`)┌
>>脳内のお花畑(笑)に漂う藁に縋るのは止めろよ┐(´ー`)┌無様すぎる┐(´ー`)┌
>無様なのはお前だよ(笑)
ほんと、無様だよなぁ┐(´ー`)┌ >>302
>反論にもなってねえな(笑)
はい、またまた論点を維持できずに逃げました┐(´ー`)┌
要は、点滅違法は「俺はこう思っている!」というだけで、客観的な事実は指し示せないという事だ┐(´ー`)┌
>>303
>このスレ読んで点滅が違法だと理解できないこの世で一人だけの孤高の馬鹿。
このスレにある情報では違法と理解しえない、と指摘している┐(´ー`)┌
たった1人が違法と確信しているだけでは違法ではないのだよ┐(´ー`)┌ >>304
>「同じ法令の下位規定なのに前提条件が違う」という矛盾に突っ込まれている事をまず理解しろ┐(´ー`)┌
同じなら分けて規定する必要がないよね。
>「明らかに消えているときがあるので、要件を満たせないから違法」ではダイナモも違法になるのだからな┐(´ー`)┌
またダイナモか。
何度も繰り返してるけど、ダイナモを持ち出してきても、点滅モードが要件を満たすことの説明にはならないよ。 >>307
>>「同じ法令の下位規定なのに前提条件が違う」という矛盾に突っ込まれている事をまず理解しろ┐(´ー`)┌
>同じなら分けて規定する必要がないよね。
日本語を理解出来なくなったか┐(´ー`)┌
「同じ法令の下位規定なのに前提条件が違う」という矛盾に突っ込まれている事をまず理解しろ┐(´ー`)┌
>>「明らかに消えているときがあるので、要件を満たせないから違法」ではダイナモも違法になるのだからな┐(´ー`)┌
>またダイナモか。
>何度も繰り返してるけど、ダイナモを持ち出してきても、点滅モードが要件を満たすことの説明にはならないよ。
何度でも繰り返すが、ダイナモの存在が「要件を満たさない」とする理由を否定するのだから、なるのだよ┐(´ー`)┌ >>305
>掲示板で違法論者に負けそうになったら裁判所が出てきて否定する┐(´ー`)┌
>惨めだねぇ。ホントに惨めだねぇ┐(´ー`)┌
社会の仕組みも知らないんだ。惨めだねぇ。
>「ダイナモ」を例に、その証明が必要であるという事を証明せよ┐(´ー`)┌
点滅モードが違法だと言ってるだけで、ダイナモなんて俺にはどうでもいいこと。お前が必要なら自分で考えろよ。
>「自転車に限って既定の光度を割ったら法定の灯火では無くなる。点いている灯火を点けろ!」
>どんな解釈だよ┐(´ー`)┌
また出たよ。曲解。屁理屈。
>「主従関係」の「主」を、時系列から「法令」にすり替えたのだな┐(´ー`)┌
すり替えも何も、お前が勝手に警察庁見解と警視庁広報の日付けを持ち出してきただけだろ。 >>306
要は、点滅合法は「俺はこう思っている!」というだけで、客観的な事実は指し示せないという事だ(笑)
>たった1人が違法と確信しているだけでは違法ではないのだよ┐(´ー`)┌
袋叩きにあってるのに、相手は一人ってか。惨めだねぇ(笑) 「点滅は違法じゃない」
と
「誰がどう見ても違法なのだが理解できない」
はこのスレではすでに同義語だから。
>>309
>>>掲示板で違法論者に負けそうになったら裁判所が出てきて否定する┐(´ー`)┌
>>惨めだねぇ。ホントに惨めだねぇ┐(´ー`)┌
>社会の仕組みも知らないんだ。惨めだねぇ。
5ちゃねるで言い負かされたから当局(警視庁)が出るぞ!裁判所が出るぞ!
どんな社会の仕組み(笑)だよ┐(´ー`)┌
権力(笑)の威を借る虚言癖が何を言おうと、ブラフにすらならねぇよ┐(´ー`)┌
>>「ダイナモ」を例に、その証明が必要であるという事を証明せよ┐(´ー`)┌
>点滅モードが違法だと言ってるだけで、ダイナモなんて俺にはどうでもいいこと。お前が必要なら自分で考えろよ。
その「言ってるだけ」がダイナモを比叡する┐(´ー`)┌ほら、見苦しい言い訳を重ねろよ┐(´ー`)┌
>>「自転車に限って既定の光度を割ったら法定の灯火では無くなる。点いている灯火を点けろ!」
>>どんな解釈だよ┐(´ー`)┌
>また出たよ。曲解。屁理屈。
曲解でも屁理屈でもなく、お前の主張の要約だぞ┐(´ー`)┌
ここでも「ニュアンスがちょっと違う!」という無様な言い訳を繰り返すのかね?┐(´ー`)┌
>>「主従関係」の「主」を、時系列から「法令」にすり替えたのだな┐(´ー`)┌
>すり替えも何も、お前が勝手に警察庁見解と警視庁広報の日付けを持ち出してきただけだろ。
↓
>>警察庁の指摘(笑)に対して、「十分に視認できない」と判断しているのは誰なのだろうね┐(´ー`)┌
>警視庁だな(笑)何回目だよコレ
警察庁の指摘にたいして「警視庁」、お前の発言が発端だよ┐(´ー`)┌自分が何を言ったか理解しろ┐(´ー`)┌ >>310
>要は、点滅合法は「俺はこう思っている!」というだけで、客観的な事実は指し示せないという事だ(笑)
「無実の証明」そのものだな┐(´ー`)┌オウム返ししたって嫌味にもならねぇ、
むしろ「俺は気違い違法派だ!」と自称してるのと同じだよ┐(´ー`)┌
>>たった1人が違法と確信しているだけでは違法ではないのだよ┐(´ー`)┌
>袋叩きにあってるのに、相手は一人ってか。惨めだねぇ(笑)
誰彼構わず「神田水道橋」なのだから、その「神田水道橋」の1人である俺がお前「ら」を区別する必要は無い┐(´ー`)┌
「入院する」と1人が言えば固定IDがいなくなり「スレ立てました」「乙!」では交差する┐(´ー`)┌
違法派(笑)と称して日常的に自作自演を繰り返しているのは明らかなのだから、なおさらな┐(´ー`)┌ >>308
>>同じなら分けて規定する必要がないよね。
>日本語を理解出来なくなったか┐(´ー`)┌
お前がな。
>「同じ法令の下位規定なのに前提条件が違う」という矛盾に突っ込まれている事をまず理解しろ┐(´ー`)┌
同じことを定めるのなら、自転車も保安基準に定めればいいということだよ。
別に定めたということは、お前の言う「前提条件」とは違うところがあるということだ。
>何度でも繰り返すが、ダイナモの存在が「要件を満たさない」とする理由を否定するのだから、なるのだよ┐(´ー`)┌
ダイナモも点滅モードも光度の足りないときは公安委員会規則の要件は満たせないね。光度が有るというなら証明してみなよ。 >>312,313
なんかムキになって、バカ丸出しだね(笑)
屁理屈ばっかこねてないで、条文を踏まえて理路整然と、点滅合法の説明してみろよ。
あっ、
「点滅禁止の規定がない」
とか、
「規定の光度を有する性能があれば光度を有していないときがかってもいい」
ってのは、理由にならないからね。
「要件を満たす前照灯を点滅でつけている」は論外。
>>221 今日は破格の暴走キャラが出てきましたね 汗
ものすごい投稿数と長時間粘着…
この方が「顔文字荒らし」と言われてる人ですか…
「プロ固定」かなんかでしょうか?
主張をザッと読んでも、何がなんだかわからないんですが…
この↓2文をもってしても、法文に反してますし、崩壊しちゃってますねw
>軽車両の灯火を「点滅モードで」点けていますよ┐(´ー`)┌
>定められていないのだから「違法ということにはならない」のだよ┐(´ー`)┌
点滅を常時使ってきた俺が、初めて、点滅では駄目だと気づいたのは、
警官から止められ、
「点滅じゃ、点けたことにならないからね ちゃんと点灯させて」
と注意されたときからです
「点滅では、いくら点けていても、無灯火扱いになる」
と言われました
昨日も書きましたが、説明書に「点滅モードじゃ道交法上問題ある」と書かれてることも知りませんでした
アメリカにちょこっと居たにも関わらず、こっちじゃいつも商品の説明書・保証書の類は捨てちゃってました 汗
それは、俺自身の過失です アメリカ同様、法治国家じゃ注意摘発されても文句は言えません
結局、警察が言ってるんだから、それが正しいでしょうね
このスレ前半で提示されてるツイッターでも、「俺と同様の人たち」がたくさんいるようですし
プロ固定の人や荒らしの人に惑わされず、普通に点灯させれば安全だし、法も守られるんだから、
みんな、そうしましょうよ 争いを続けても、何も生み出しませんよ
プロ固定荒らしが真実を知って考えを改めることなんてありえないんだし、時間の無駄です
そもそも、真実を知りつつ荒らしている可能性だってあるわけだし
法を守り、点灯させ、安全に自転車を楽しみましょ
>>270
> 書かれていなければ犯罪にはならないのだ┐(´ー`)┌
書かれているんだけど?
何故、書かれていることを無視するんだね? >>272
> いつもここから繋がる「検挙されるとは限らない!」それはただの言い訳┐(´ー`)┌
それにいちゃもんかよw
だったら「検挙されない!」根拠は?
「検挙されないとは限らない!」くらいなことだろwww >>304
ダイナモは国家基準なんかではなよ
国家規格ではあるめれど
その国家規格の性能規定は速度5~30km/hの範囲内で有効、範囲外は何も定めていない
法は自転車前照灯にたいし速度範囲の定めはない、0~∞
法は自転車に対し、夜間路上にあるときは押し歩いているときを除き前照灯をつけることを命じている
国家規格に準じた性能があっても、法の要求を満たしていなければ違反行為を免れないl
法と規格にギャップがあればそのギャップは使用者の責任で補なわなければならない >>273
> なので、点滅について定められてもいないのに、点滅モードなるものが自転車の前照灯として合法ということにはならないのだよ。
> 定められていないのだから「違法ということにはならない」のだよ┐(´ー`)┌
法律 → 定められたものをつけなければならない
┐(´ー`)┌ → 定められていないものをつけている
合法になりますかねぇ〜???
違法ということにはならない理由が分かりませんねぇ〜wwwwwwwwwwww あれ?
俺、マジレスしてマズかったっすか?
ここ、崩壊キャラの顔文字嵐さんをからかうスレだったんですか?
昨日、
「お互いに不利益はないんだから、ちゃんと点灯して走れば法律も守れるし安全」
と書きましたが、不要でしたかね?w
>>322
トドメは刺しちゃだめだよ。
長くマッタリと統合失調症ヲチ(笑)
皆んなで末永く楽しもうね! すごい数と長さの書き込みでわろた…お前らマジか
俺は点滅派だけど長文はスルー
結局どっちもどっちっぽいから好きな方でいいんじゃね?
>>316
俺、十年前に車道をチャリで走ってたら、警察官に、危ないから歩道を走りなさいって止められたことある
警察が言うからには、車道走るのは違法なんだろうなぁ
ちなみに、点滅するライト全部に「夜間、点滅モードだけでは危険です」とか書かれてるわけじゃないよ
夜間、点滅だけでも問題ないかのように書かれてる商品もある はっきり言えば、点滅が合法違法どっちかなんて「わからない」ってのが正確な答えなんだよね
合法派は「点滅が駄目なんて書かれていない」と主張するけど、点滅で前方が確認できる確証もない。点滅では確認できないとされれば、違法なわけだし、点滅の方が確認しづらいのは確か
だからグレーゾーンくらいの感覚
それを書かれていないから(100%)合法だ、みたいに言うからおかしなことになる
対して違法派は「点滅してたら前方が確認できない」と主張してるけど、法令のどこにも点滅では前方が確認できないなんて決められてないし、点滅で確認できないかどうかは、我々が判断することじゃないよね
明るさや点滅の周期によって判断は変わるはずだし
ここに拘って「点滅では確認できない」と繰り返すから、「確認できない」「いやできないなんて決められてない」「いやできない」「いやできる」
と水掛け論になってる
点滅は、それだけでは十分に前方確認できないと判断された場合、違法である
これが答えだし、現状の決まりからはこれ以上の答えは導き出せない
>>325
6年間、何度、「そのありがたい話(笑)」を書いたら気が済むの?www
しつこすぎー!
その話が真実だとして、「答え」は自分で書いてるじゃん。
警察は「車道を走るのは違法」だなんて言ってないじゃん。そうじゃなく「危険だから歩道を走って」と言ったんだろ。
勝手に話を作るなよw
道交法上は軽車両は車道を走るのが正しいが、それが違法性阻却事由ってやつだよ。危険回避は認められる。
あと、「点滅ライトだけでも問題ない」と書かれている商品があるなら、商品番号と説明書を提示せよ。
脳内妄想は結構。
>>326
あほくさ。
法律に「わからない」とか「グレーゾーン」などというものは存在しない。
特にこの規則は、各公安委員会が作ってるんだから、自分とこの公安委員会に尋ねりゃ済むだろw 逃げんなよwww
「点滅」というだけで違法にならないことは、合法派・違法派共に共有済み。
「10m先の障害物を確認できる光度を有するか」だけ。
しかし、現状日本で発売されている点滅モードで、公安委員会の規則に沿った商品は存在しない。これが事実。
法は、「軽車両じゃない灯火」を「いちいち指摘して排除する」というものじゃなく、「適合するもの」を求めてる。
脳内妄想をひけらかすんじゃなく、ちゃんと道交法を読みなよ。
点滅モードが軽車両の灯火と主張したいななら、大学の教授や科学者を集め、公安委員会の規則を満たすとする科学的根拠を積み重ねなよ。
キミの主張じゃどうにもならん。
開発し販売しているメーカーが、「点滅モードは道交法上駄目」と、わざわざ説明書をつけてるんだよ。
それを納得済みで買ったんじゃないの?
なんで居直っちゃうの?人間としてどうなの? 違法だとして
なんでわざわざメーカーはそんな機能つけるの?
違法行為助長するためか?(笑)
>>326
まぁ完全にこれだよな
「歩道を走りなさい」ってのもお巡りさんの臨機応変な意見なんだろうな >>327
いつも長文でこのスレ一番のキチガイだな
実際分からないで良くね?
ちなみにどっちつかずの法なんていくらでもあるよ、だから今も新しい法律が作られ続けているのさ >>327
あほくさ。
法律に「わからない」とか「グレーゾーン」などというものは存在する。
特にこの規則は、各公安委員会が作ってるんだから、違法だと主張する前に違法かどうか尋ねろよw
「点滅」というだけで違法にならないことは、合法派・違法派共に共有済み。
「10m先の障害物を確認できる光度を有するか」だけ。
しかし、現状日本で発売されている点滅モードで、公安委員会の規則に沿ってるかどうかは我々にはわからない。なぜなら「確認できる光度」とうのが明確でないから。はっきりと点滅では確認できない、とされた例がない。
点滅モードが軽車両の灯火ではない主張したいななら、大学の教授や科学者を集め、公安委員会の規則を満たさないとする科学的根拠を積み重ねなよ。
キミの主張じゃどうにもならん。
開発し販売しているメーカーが、「点滅モードは道交法上駄目」と、わざわざ説明書をつけてるが、つけていないメーカーもある。
ましてメーカーが説明に書いたからといって違法にはならない。 今は灯火も歩道車道も曖昧な決まりの上に成り立ってると思うんだな
「安全な方を選ぼうや」っていう曖昧な感じが一番良いんだから、それに文句を言う理由がさっぱり分からん
些細なことでも白黒つけないと気が済まないのは精神病だぞ
>>332
その通り
点滅だけだと安全とは言い切れないから、(違法かどうかは別にして)点滅モードは補助的に使いましょうね
とするのが、普通
違法だ違法だ長文で騒いでるのは、ただ顔文字の奴と煽り合いたいだけの荒らし
あるいは自作自演かもな 違法か否かを確認するのは判断する本人達に聞くのが1番。
交番のお巡りさん。自転車警ら中の巡査さん。交通整理してる警官。
そこら中に居る制服警官達に自力アンケートしてみな。
一様。異口同音に皆さん同じ回答をするから(笑)
警察行政内部では共通認識組織教育はかなり昔に済んじゃってるよ。
啓発啓蒙が弱いので一般まで下達に至ってないだけ。
嘘だと思うんなら仕事の邪魔しない程度にその辺のお巡りさん2,3人に聞いてみな。オレの個人的内定調査は東京都、神奈川県、埼玉県の3県だけだけどな(笑)
>>326
何だかんだ言ってるけど、結局、お前も「点滅合法」の否定派じゃねえか。
点滅合法派は、
「点滅禁止の規定がないから合法」
だとか
「規定の光度を有する性能があれば光度を有さないときがあっても合法」
だとか
「要件を満たす前照灯を点滅モードで点けてるから合法」
などと、点滅なら何でも合法となるような理由でしか説明できないんだぜ。
違法派は、そんなのは点滅合法の理由にはならない。公安委員会規則の要件を満たせないもの=規定の光度を有せないものは違法だと言ってるだけだよ。
で、消えているときには光度がなく、前を照らしていないんだから、その灯火では前を確認できていないことは物理的に明白。
単純な話さ。
それを点滅君は屁理屈こねまわして「点滅合法」と言ったり、話を反らしたりしてるだけのこと。 >>328
>違法だとして
なんでわざわざメーカーはそんな機能つけるの?
>違法行為助長するためか?(笑)
点滅灯を点けること自体は違法ではないからだよ。 >>333
>点滅だけだと安全とは言い切れないから、(違法かどうかは別にして)点滅モードは補助的に使いましょうね
とするのが、普通
警察庁によると、公安委員会規則は、
「自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう」
定められているとのこと。
そうすると、「安全とは言い切れない」点滅では、公安委員会規則の要件を満たしていないということだよ。 >>316
>点滅を常時使ってきた俺が、初めて、点滅では駄目だと気づいたのは、
>警官から止められ、
>「点滅じゃ、点けたことにならないからね ちゃんと点灯させて」
>と注意されたときからです
>「点滅では、いくら点けていても、無灯火扱いになる」
>と言われました
>昨日も書きましたが、説明書に「点滅モードじゃ道交法上問題ある」と書かれてることも知りませんでした
>アメリカにちょこっと居たにも関わらず、こっちじゃいつも商品の説明書・保証書の類は捨てちゃってました 汗
>それは、俺自身の過失です アメリカ同様、法治国家じゃ注意摘発されても文句は言えません
>結局、警察が言ってるんだから、それが正しいでしょうね
>このスレ前半で提示されてるツイッターでも、「俺と同様の人たち」がたくさんいるようですし
>プロ固定の人や荒らしの人に惑わされず、普通に点灯させれば安全だし、法も守られるんだから、
>みんな、そうしましょうよ 争いを続けても、何も生み出しませんよ
>プロ固定荒らしが真実を知って考えを改めることなんてありえないんだし、時間の無駄です
>そもそも、真実を知りつつ荒らしている可能性だってあるわけだし
>法を守り、点灯させ、安全に自転車を楽しみましょ
はいはい、長々と中身のないポエムの投稿、お疲れ様です┐(´ー`)┌
「警官が言ってるんだから!」「マニュアルに書いてるんだから!」
法治国家なら法にも書いてあると理解出来てから発言しましょうね┐(´ー`)┌ >>339
>法治国家なら法にも書いてあると理解出来てから発言しましょうね┐(´ー`)┌
それはお前だよ(笑) >>317
>> 書かれていなければ犯罪にはならないのだ┐(´ー`)┌
>書かれているんだけど?
>何故、書かれていることを無視するんだね?
どこに書かれているんだね┐(´ー`)┌
それは「公安委員会が定める灯火」の規則ではなく、ここだよな┐(´ー`)┌
「ここに書いてあるから違法!」頭悪すぎる┐(´ー`)┌
>>319
>> いつもここから繋がる「検挙されるとは限らない!」それはただの言い訳┐(´ー`)┌
>それにいちゃもんかよw
>だったら「検挙されない!」根拠は?
>「検挙されないとは限らない!」くらいなことだろwww
法令に抵触する規定がない┐(´ー`)┌
違反でも何でもないのに何故取り締まられる可能性があると思っているのだね┐(´ー`)┌
>>320
>ダイナモは国家基準なんかではなよ
国家基準だよ┐(´ー`)┌お前、JISを一体何だと思っているんだ? >>321
>法律 → 定められたものをつけなければならない
>┐(´ー`)┌ → 定められていないものをつけている
>合法になりますかねぇ〜???
>違法ということにはならない理由が分かりませんねぇ〜wwwwwwwwwwww
「定めていない」という現実と、在日おチョンコの言う「定められていない」は別の概念である┐(´ー`)┌
法令は光色と光度の規定を設けているだけで、特定の灯火を点けろとは規定していない┐(´ー`)┌
これが「定めていない」なのだから、点滅モードには触れる規定が無く「適法」となる┐(´ー`)┌
法令が特定の灯火を要求した時に、その特定の灯火以外は「定められていない灯火」となり得る┐(´ー`)┌
在日おチョンコ(笑)が主張するのはコレだが、その「特定の灯火」を定める規定が無いのだから、成立しない┐(´ー`)┌
在日おチョンコは論理的な思考が全く出来ない阿呆だから、「定められていないから違法!」などとホザいてしまうのだ。
そして、定めの中にあるダイナモすらも違法と言い張る┐(´ー`)┌
一体どれだけ統失を拗らせたら、こうも矛盾する発言を繰り返せるのだね┐(´ー`)┌ >「警官が言ってるんだから!」「マニュアルに書いてるんだから!」 法治国家なら法にも書いてあると理解出来てから発言しましょうね┐(´ー`)┌
警官も取説も法に書いてない事を言っている。と断言しちまってる(笑)
点滅依存症アスペだけが法に書いてある定められた前照灯を点滅でつけているそうだ(笑)
警察にどこまでも反抗的な態度を取るのだがピストン動画の警官発言は尊重する。一警官の発言とは言わないご都合主義。
製造元は軽視するが製品は購入使用(笑)
アンカー撃つならムダコピペでリソース使うなよ。点滅依存症アスペ(笑)
>>322
>トドメは刺しちゃだめだよ。
>長くマッタリと統合失調症ヲチ(笑)
>皆んなで末永く楽しもうね!
トドメはさせない、の間違いだろ┐(´ー`)┌
こんな馬鹿なスレを立てて6年、点滅違法の客観的な事実を何一つ指し示せないのだからな┐(´ー`)┌
>>326
>はっきり言えば、点滅が合法違法どっちかなんて「わからない」ってのが正確な答えなんだよね
「法令に何の規定もない」「違法とした有権解釈も存在しない」これは今日まで違法と判断されず、
それが明日からも続くことを示している。現時点で違法と判断されていないものは、違法ではない┐(´ー`)┌
つまり、合法である┐(´ー`)┌
>合法派は「点滅が駄目なんて書かれていない」と主張するけど、点滅で前方が確認できる確証もない。点滅では確認できないとされれば、違法なわけだし、点滅の方が確認しづらいのは確か
そんな確証は必要かい?┐(´ー`)┌
自転車の前照灯と言えば「ダイナモ」なのだから、ダイナモに出来ない事は自転車の灯火に求められないんだよ┐(´ー`)┌
>それを書かれていないから(100%)合法だ、みたいに言うからおかしなことになる
「自転車の前照灯である事」が前提条件だ┐(´ー`)┌
自転車の前照灯足り得ない貧弱なライトは、点滅させたからと言って合法になる事は無い。
自転車の前照灯であれば、点滅させたところで無灯火になる事は無い。
この前提条件は、違法論者の都合により無視されている┐(´ー`)┌ >>342
>法令は光色と光度の規定を設けているだけで、特定の灯火を点けろとは規定していない┐(´ー`)┌
道路交通法第52条は、政令で定めるところにより灯火をつけろ、と規定している。つまり、公安委員会規則の光色と光度の要件を満たしている灯火を点ける義務があるのだよ。
こんなところから理解できてないんだから、ほんと、話にならんよ。
>これが「定めていない」なのだから、点滅モードには触れる規定が無く「適法」となる┐(´ー`)┌
光度のない状態があるのだから、公安委員会規則の要件に抵触するのだよ。頭悪すぎ。
>法令が特定の灯火を要求した時に、その特定の灯火以外は「定められていない灯火」となり得る┐(´ー`)┌
>在日おチョンコ(笑)が主張するのはコレだが、その「特定の灯火」を定める規定が無いのだから、成立しない┐(´ー`)┌
何だよ「特定の灯火」って?
公安委員会規則の要件を満たす灯火のことか?
なら、規定は存在するよね。
>在日おチョンコは論理的な思考が全く出来ない阿呆だから、「定められていないから違法!」などとホザいてしまうのだ。
論理的な思考がないのはお前だよ。
>そして、定めの中にあるダイナモすらも違法と言い張る┐(´ー`)┌
だからさぁ、光度が足りなくても公安委員会規則の要件を満たすことを、「ダイナモがー」じゃなくて、論理的に説明してみろよ。 >>344
>自転車の前照灯であれば、点滅させたところで無灯火になる事は無い。
>この前提条件は、違法論者の都合により無視されている┐(´ー`)┌
その「前提条件」が間違ってるのだから話にならんよ。
光っている時に前照灯の要件を満たす灯火であっても、要件を満たさない使い方をすれば、
道路交通法上の前照灯は点いていないのだから無灯火となるのだよ。 続き┐(´ー`)┌
>>326
>対して違法派は「点滅してたら前方が確認できない」と主張してるけど、法令のどこにも点滅では前方が確認できないなんて決められてないし、点滅で確認できないかどうかは、我々が判断することじゃないよね
警察庁見解には
「自転車の灯火に関する事項については、自転車の運転者が前方を視認することができるよう、
道路交通法施行令第18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めている」
と、あるから判断は乗っている我々にゆだねられているのでは。
>明るさや点滅の周期によって判断は変わるはずだし
>ここに拘って「点滅では確認できない」と繰り返すから、「確認できない」「いやできないなんて決められてない」「いやできない」「いやできる」
片道数10kmを移動する我々の乗り方が変わっているだけで、本来自転車は自宅から片道数km圏内を走る乗り物だ。
だから、同じ都道府県内には闇だまり(笑)がある、暗い地域もあるというのは考慮しなくていいと思う。 >>327
>警察は「車道を走るのは違法」だなんて言ってないじゃん。そうじゃなく「危険だから歩道を走って」と言ったんだろ。
>勝手に話を作るなよw
「点滅だけでは危険です」で違法違法と喚いている奴が何を言うってな┐(´ー`)┌
>>327
>「点滅」というだけで違法にならないことは、合法派・違法派共に共有済み。
共有済み、つまり違法論者であるおチョンコ(笑)も認めているのに┐(´ー`)┌
>「10m先の障害物を確認できる光度を有するか」だけ。
>しかし、現状日本で発売されている点滅モードで、公安委員会の規則に沿った商品は存在しない。これが事実。
妄想を書き連ねて「点滅というだけで違法にならない、でも点滅していたら違法」と言う┐(´ー`)┌
「現状日本で発売されている点滅モードで、公安委員会の規則に沿った商品は存在しない」
じゃぁ客観的な事実でそれを示せよ┐(´ー`)┌出来ないだろ?お前の屁理屈で違法になどなりはしないって事だ┐(´ー`)┌
>>334
>警察行政内部では共通認識組織教育はかなり昔に済んじゃってるよ。
>啓発啓蒙が弱いので一般まで下達に至ってないだけ。
>嘘だと思うんなら仕事の邪魔しない程度にその辺のお巡りさん2,3人に聞いてみな。オレの個人的内定調査は東京都、神奈川県、埼玉県の3県だけだけどな(笑)
東京都は碑文谷警察署協議会、神奈川県は川崎市幸区警察署協議会、
埼玉県は県警ですらなく「点滅する小さなライトは前照灯ではありません」ってな広報がソースな┐(´ー`)┌
お前は警官に聞いてなどいない┐(´ー`)┌はっきりと分かる┐(´ー`)┌ >>326
>で、消えているときには光度がなく、前を照らしていないんだから、その灯火では前を確認できていないことは物理的に明白。
それでは「ダイナモ」が違法になってしまうね┐(´ー`)┌
「その灯火では前を確認できていないことは物理的に明白」
言い換えれば「ダイナモや点滅では見えない」であって、物理的にあり得ない事は明白だ┐(´ー`)┌
それらの灯火は点いているのであって、消えている時しかないのではない┐(´ー`)┌
>警察庁によると、公安委員会規則は、
>「自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう」
>定められているとのこと。
>そうすると、「安全とは言い切れない」点滅では、公安委員会規則の要件を満たしていないということだよ。
「安全とは言い切れない」とは誰の見解だね?┐(´ー`)┌
そして「要件を満たしていない」との関連は?┐(´ー`)┌
何でもくっつければ成立する訳じゃねーんだよ┐(´ー`)┌
議論ふっかけるのは論理的な思考が出来るようになってからにしろ┐(´ー`)┌ >>343
>警官も取説も法に書いてない事を言っている。と断言しちまってる(笑)
聞いてもまともな法的根拠が出てこないのだから当たり前じゃん┐(´ー`)┌
>警察にどこまでも反抗的な態度を取るのだがピストン動画の警官発言は尊重する。一警官の発言とは言わないご都合主義。
警察に反抗的な態度なんて取ってないよ?┐(´ー`)┌
在日おチョンコ(笑)は、警察の威を借り過ぎて自分と警察の区別がつかなくなったのかな?┐(´ー`)┌
>製造元は軽視するが製品は購入使用(笑)
製造元の主張を尊重しない事と、軽視する事は全く違うぞ┐(´ー`)┌
そもそも、製造元の軽視って何?┐(´ー`)┌何をどうすれば軽視なんだね┐(´ー`)┌
>アンカー撃つならムダコピペでリソース使うなよ。点滅依存症アスペ(笑)
知るかよ┐(´ー`)┌
そう言っているお前が「引用しなかった範囲は無かった事」にしまくる気違いだろうが┐(´ー`)┌
>>346
>>自転車の前照灯であれば、点滅させたところで無灯火になる事は無い。
>>この前提条件は、違法論者の都合により無視されている┐(´ー`)┌
>その「前提条件」が間違ってるのだから話にならんよ。
>光っている時に前照灯の要件を満たす灯火であっても、要件を満たさない使い方をすれば、
>道路交通法上の前照灯は点いていないのだから無灯火となるのだよ。
この反論こそ「ダイナモ」の4文字で論破できる荒唐無稽なものだ┐(´ー`)┌
「ダイナモは適法な灯火である」これも前提条件な┐(´ー`)┌
ダイナモを否定する違法論は成立し得ない┐(´ー`)┌ 「無実を証明せよ」と異端審問に走るのではなく、違法であると挙証したまえ┐(´ー`)┌
>>334
>警察行政内部では共通認識組織教育はかなり昔に済んじゃってるよ。
>啓発啓蒙が弱いので一般まで下達に至ってないだけ。
と、見てきたように話しているのだから、我々にもこれを見せればいいだけだ┐(´ー`)┌
ほら、さっさとやりなよ┐(´ー`)┌見てきたのだから簡単だろ┐(´ー`)┌ あ、引退云々書いてるから、示したソースが事実であると確認できなければお前が引退な┐(´ー`)┌
ほら、言ったからにはやれよ┐(´ー`)┌
>>354
>警察官がこんな事を言いました。ってオレがナニかを断言発信したかな?むしろ皆さんご自分で確認してください。とお願いしてるだけ(笑)
↓
>警察行政内部では共通認識組織教育はかなり昔に済んじゃってるよ。
>啓発啓蒙が弱いので一般まで下達に至ってないだけ。
この部分を有耶無耶にしたいのだな┐(´ー`)┌
そうだよな、虚言だから示せる客観的な事実など無いものな┐(´ー`)┌
それでもあえて繰り返そう┐(´ー`)┌
「無実を証明せよ」と異端審問に走るのではなく、違法であると挙証したまえ┐(´ー`)┌
>警察行政内部では共通認識組織教育はかなり昔に済んじゃってるよ。
>啓発啓蒙が弱いので一般まで下達に至ってないだけ。
と、見てきたように話しているのだから、我々にもこれを見せればいいだけだ┐(´ー`)┌
ほら、さっさとやりなよ┐(´ー`)┌見てきたのだから簡単だろ┐(´ー`)┌ >>347
>と、あるから判断は乗っている我々にゆだねられているのでは。
「各都道府県公安委員会が軽車両の灯火に関して定めた規定に該当するかどうかは、それぞれの都道府県公安委員会が判断すべきこと」
乗っている人が合法だと判断しても、合法違法とは関係ないよ。
>片道数10kmを移動する我々の乗り方が変わっているだけで、本来自転車は自宅から片道数km圏内を走る乗り物だ。
>だから、同じ都道府県内には闇だまり(笑)がある、暗い地域もあるというのは考慮しなくていいと思う。
周りの明るさなんてそもそも考慮されないよ。
明るかろうが暗かろうが、その灯火自体に規定の光度があるかどうかたよ。
街中では周りが明るいから光度が足りなくてもいいということにはならないよ。 >>348
>妄想を書き連ねて「点滅というだけで違法にならない、でも点滅していたら違法」と言う┐(´ー`)┌
そんな解釈になるのは、お前が、「点滅自体を禁止しているから違法」ではなく、「点滅では要件を満たせないから違法」だという、この違いを理解できないからだよ。 >>349
「ダイナモが〜」か(笑)
ダイナモが取り締まられていない理由なんていくらでも説明してやっただろ。
光度が足りなければ、公安委員会規則の要件を満たせない。これは、点滅灯やダイナモに限らず、常時点灯している灯火でも同じだよ。 >>350
>聞いてもまともな法的根拠が出てこないのだから当たり前じゃん┐(´ー`)┌
問い合わせ窓口に電話して一人に言われただけだろ。それに、俺がメールで確認したら、そう言っていたのなら間違いだって回答がきたぜ。
「弊社から点滅は違法にならないと回答があったとございますが、担当者がうまくお伝えできずそのように理解をされた可能性がございます。」
自分に都合のいいように誘導尋問して言質をとって、しかもその相手が誰かも確認できないのに、それが全てだというやり方は、ピストン堀口と一緒だよね。
>この反論こそ「ダイナモ」の4文字で論破できる荒唐無稽なものだ┐(´ー`)┌
>「ダイナモは適法な灯火である」これも前提条件な┐(´ー`)┌
夜間、道路にあるときに規定の光度があれば適法、なければ違法になるのであって、物自体に適法違法はないのだよ。 >>355
>「無実を証明せよ」と異端審問に走るのではなく、違法であると挙証したまえ┐(´ー`)┌
だれも無実を証明しろなんて言ってねえよ。
「規定の光度を有する前照灯を点けなければならない」と法令にあるのに、「光度がない状態があっても合法」というのは何故かと聞いているのだよ。 点滅では規定の光度ではないとする根拠は?
「前方10メートル障害物を確認できる光度」
400カンデラでスタティック点灯のライト
400カンデラでダイナミック点灯のライト
5000カンデラで秒間5回点滅するライト
この中で、どれが要件を満たして、どれが要件を満たさないか、どこにはっきり書かれてるか教えてくれる?
合法と喚いてる気違い、何か勘違いしてないか?
法文を読んでいるのか?
なぜ、我々に満たすか満たさないか尋ねるわけ?
なぜ、規則を満たなさいという証拠を提示させようとするわけ?
法文を読んでるの?
「公安委員会の定める灯火」だよ?
俺らが定めるわけでも、お前が定めるわけでもない。
そして、これは「違法となる灯火を個別に指定して排除する法律」ではない。
使うほうが、「定められたものを使用せよ」というもの。
「違法の証拠」などを出す必要はなく、「規定内の灯火だという挙証責任は、灯火の使用者や、使用する灯火を合法だと主張する側にある」。
ここで喚かず、公安委員会に尋ねなよ。
「メーカーでは点滅モードは道交法上問題ありとして売っている。でも、オイラは見えてるんだい!だから合法だと思うんだい!だから、点滅モードは軽車両の灯火かどうか、ちゃんと教えろやい!」
と、堂々と尋ねればいいじゃないか。
ま、相手にされないだろうけどね。w
JISに準拠してものづくりをする責任あるメーカーが、違法だとするものを承知で買ってるんだろ?
承知で買いながらも、居直ってるのは、半島気質のお前だろ?
大学教授や科学者を集め、公安委員会の規則を満たすかどうか検証すれば?
本当に、規則を満たすなら、その結果をもって公安委員会を説得することだな!www
神田水道橋とかいう気違いが、いくらここで恣意的解釈、脳内妄想を語ろうとも、法律は1_たりとも変わらないよ!www
とにかく法文を読め!
ひたすら法律に従え!
わからないなら、警察に聞いて黙って従え。
※法文は、
「軽車両は、夜間、道路上においては、公安委員会の定める灯火を点けろ」
としている。
「違法だと検証されない限り、どんな灯火でも使用していい」
とか
「公安委員会は、違法と思われる灯火を指定し、排除することができる」
などとは書かれていない。
神田水道橋は、逆説で屁理屈を述べてるだけ。
合法と思う側は、ひたすら規則に準拠するか、公安委員会に対し証明するしかない。
点滅だとしても、公安委員会が定めれば軽車両の灯火になりうる。
※気違いが、いつも
「ダイナモが違法になるぞ?」
などとお題目のように喚いてるが、完全にスレ違い。
精神に異常をきたし、日々ダイナモのことが気になるなら、ダイナモのスレでも立てて、そちらでやれ。
ダイナモが合法だろうと違法だろうと、点滅モードの件にはまったく関係がない。
「ダイナモが違法だから、点滅も違法」、「ダイナモが合法だから、点滅も合法」…
「俺を捕まえるなら、あいつも捕まえろ」「なんで俺だけ注意するんだ、あいつも注意しろ」…
まるで、朝鮮人の主張ですねwww
気になるなら、点滅モードの件と併せて公安委員会もしくくは所轄の県警に尋ねるべし。
なぜここで言い争ってる奴らは確かな証拠を決して示さないのか
それは明確な決まりがないからである
神田水道橋が論破されると出てくる別人格、新キャラ…w
みっともねえなw
「口角泡…」のくだりで、神田水道橋本人だってこと、思い切り露呈してるじゃんw
恥ずかしすぎー!www
昔も、とにかくグレーゾーンにしたがった「グレーゾーン男」がいたなあww
同じパターンwww
「本当にどっちでもいい」なら、点灯させるべきなんだけどねえw
すげぇな、この状況で論破されてるんだ、俺┐(´ー`)┌
>>342
> 法令は光色と光度の規定を設けているだけで、
その規定から外れたり外れなかったりを繰り返してるのが点滅だ。
規則にあるものを根拠にする違法派。
> 特定の灯火を点けろとは規定していない┐(´ー`)┌
そう、そんな規定は法・令・規則のどこにもない。
無い規定を根拠にする違法派。
法・例・規則にあるものに従えよ。
法・例・規則に無いものに従うとか頭おかしい。 >>367
↑論破とか… こいつ本気で議論してるつもりなんだな(笑) >>371 大丈夫?馬鹿なの?わざと?ギャグ?
点滅依存症アスペって 笑っちゃうぐらい 文盲さん(笑) >>365
>なぜここで言い争ってる奴らは確かな証拠を決して示さないのか
>それは明確な決まりがないからである
確かな証拠って何だよ?
条文を読んで違法だと理解できないか?
それに、警察が会議で違法だと言ってるし、実際に街頭で警察官から違法だと言われた人がいるだろ。
メーカーも道路交通法上の前照灯にはならないと警告している。
それらを「虚言だ」「根拠がない」と駄々を捏ねて、屁理屈解釈で数人が「点滅合法」って言ってるだけだよ。
判例がないのは、たかが自転車の無灯火くらいで起訴されないからだよ。
通達?自動車のスピード違反の取締りの基準だって公表されてないよね。自転車の取締り基準だって、警察が公表してなければ示しようがないよね。
警察や公安委員会に俺が聞いたとして、それを公表しても本当に聞いたかどうか誰も確認できないんだから、俺がしても無駄だよね。知りたければ自分で聞きなよ。
その時は、「点滅は違法ですか」って聞き方はダメだぞ。点滅自体が禁止されているわけではないからな。「メーカーが道路交通法上の前照灯にはならないとしている点滅モードは前照灯として適法ですか」って聞けよ。 >「メーカーが道路交通法上の前照灯にはならないとしている点滅モードは前照灯として適法ですか」って聞けよ
そして警察(公安委員会)から「大丈夫?馬鹿なの?わざと?ギャグ?」という回答を頂いてください(笑)
法律論議に終始してるのが文系の限界だな。
我々理系人間は憲法及び法律は自然哲学の支配下にあると考えている。
赤信号でも周りに子供がいなく車が来なければ渡る、それが宇宙の真理だ。
自分が走る道を明るく照らすより
対車に向けて自転車居ますよを知らせるほうが重要やしなぁ
>>375
>法律論議に終始してるのが文系の限界だな。
合法か違法かの話をしてるのだから法律議論になるのは当たり前だろ。
>赤信号でも周りに子供がいなく車が来なければ渡る、それが宇宙の真理だ。
それは自然哲学とは関係ないでしょ。
単なる無法者の行動だよ。 >>376
そうだとしても、前を照らすという道路交通法の前照灯の灯火義務はなくならないね。 よく考えるんだ
点灯も50ヘルツか60ヘルツの点滅の繰り返しだから広義の点滅と考えることもできるんじゃないか?w
どこからが点滅でどこからが点灯なんだ!?
ハブダイナモとか走り始めは点滅してるし
>>380
>点灯も50ヘルツか60ヘルツの点滅の繰り返しだから広義の点滅と考えることもできるんじゃないか?w
こういうのを屁理屈という。
違法派は「点滅」だから違法と言っているのではなく、点滅モードのように点滅間隔のながいものは光度の要件を満たせないから違法だと言ってるのだよ。
また、合法派がバカの一つ覚えみたいに「点滅合法」と言うから、「それなら1分間で1秒間しか光らない点滅でも合法となってしまうよね」って言ったら、
「そんな前照灯は販売されていない」って、法解釈無視の反論しかできないんだよ。 >>366
本当にどっちでもいいなら点灯させるべきなの?
点滅の方が目立つよ >>383
前照灯は目立つためだけに点けるのではないですよ。 >>384
あー、前を照らすためか
ちゃんと法文読んでない俺には分からないけど
違法か合法かってのは重要なの? ごく稀に点滅してるやついるが、例外なく50すぎてそうなオッサンで草も生えない
まーなんだ
一番危ないのはテールランプを前照灯に付けてるやつだよな
しかも逆走ww
チャリ通で前方に自転車はしってんなーと思ったらとんでもない速度で接近してくるから事故るかと思ったよ
あんなん完全にトラップじゃん
>>387
話をそらしたり、撹乱工作せんでよろしいw
ここは、「点滅モードが軽車両の灯火かどうか」のスレ。
違う話をしたかったら、別のスレを立てて、そこでやれ。
このへんで総括していいか?
神田水道橋は、完全に積んだみたいだし、誰もまともな反論してこない。
メーカーが
「点滅モードでは道交法上問題あり。補助灯としての使用に限る」
と説明書に明記して売ってるものを承知で買いながら、
「合法だい!メーカーの法務担当よりも、俺のほうが知識が上だい!」
と言って居直ってるのだから、公安委員会によって、軽車両の灯火と定めてもらってくれ。
メーカーは、JISに準拠し、科学者や法務担当も充実し商品開発や経営をしてるわけだ。
そんなメーカーによって、「法上問題あり」としてるものを、合法だと居直ってるのは、お・ま・え。
俺らがどうのじゃなく、メーカーが違法だというものを承知で買っておきながら、居直ってるのが、お・ま・え。
自分が尋ねたせいで、キャットアイの説明書から、「道交法上問題あり」の一文が消えると豪語したのも、お・ま・え。
メーカーが道交法に準拠してないとして売ってる点滅モードを合法と言うなら、公安委員会からお墨付きをもらえよ。
おまえが居直ったところから、この問題は始まってるんだよ。
逃げるな!
神田水道橋!
6年間荒らしたんだからよお! つまり、メーカーが「点滅モードでは前照灯の要件を満たしません」といったことを書いてない物であれば、前照灯の要件を満たすから、点滅でも使っていいわけだ
ドンキにいっぱい売ってたな
>>389
そうだな(笑)どうしても点滅モードで走らないと死んでしまう依存症は最低でもそのくらいの努力はするべきだな。
次のハードルはお巡りさんがその点滅を自転車の前照灯と認めてくれるかどうか? だな(笑) 頑張れよ点滅依存症アスペ。 ┐(´ー`)┌ ←コイツに前照灯とはなんだ?と前照灯の定義を聞いたら、
「メーカーが前照灯として売っているもの」
と答えたw
だから、
「メーカーは、『点滅モードは前照灯として使えません』 としている。」
と返したwww
その結果・・・wwwwww
>>386
ごく稀か?
一日50台以上見かけるんだが さぁ屁理屈が並べ足りてない点滅依存症アスペの皆さん。
もっと書き連ねて(笑)
笑える点滅合法コメント。募集中(笑)
>>395
なんか楽しそうだな
生きがいを見つけたようで何より 自分が一人で自演しまくってるから相手も一人だと思いこんでるんだろ
可哀想だからそっとしておいてやれ
>>380
>どこからが点滅でどこからが点灯なんだ!
高速度カメラで監視してるのではなく、肉眼で見てるから
フリッカー限界値あたりが科学的には妥当なところ
ダイナモの規格下限から見れば16Hzだろ
これは歩行速度での値、消灯期間中の前進距離は4cm位
停止距離に対し十分短く交通安全が損なわれる恐れはない
昔通りの白熱球ならチラツキはほとんど感じられないはず
応答速度が速いLEDを好い加減な使い方するからチラツクのさ
ダイナモシステムの改善不能な欠点というものではないのさ >>389
バカは単純だなぁ。
常識人は、他のメーカーが「違法になる」と言ってたら、
自分の使っているものにそのような警告がなくても、同じ様な物だったら「俺のも違法になるのかも」って心配になるものだよ。 どうやら、点滅式を合法と言ってる人たちの思考って、法治国家から外れてるね
まるで朝鮮式思考だ…
普通は、日本社会の平和や安全を享受してるんだから、法に沿ってみなに迷惑かけないように生きようと思うはずなんだけど…
「俺がこう思うから、どのように振る舞ってもいいだろ」
「説明書なんて読んでない 俺がどう使おうと自由」
だもんなあ
日本はそんな野蛮な国家じゃないよ
ルーツである半島へお帰りになっていただきたい
レス読んでても、お家芸の「オウム返し」と「パクリ」ばっかだもんなあ
「法に合致しているか、公安委員会に聞いてみたら?」と言えば
「おまえが聞け」だもんなあ
俺が点滅式を使うわけじゃないのに…
普通、使う人が聞くべきじゃん
法に合致しているか心配にならないのかなあ
俺のレスもオウム返しに使うんだろうなあ…
違法だから使わないのと、安全な方がいいから使わないのとは違うからねぇ
点滅ライトは夜間安全とは言えないので、これだけは走らないようにしましょう
→わかる
点滅違法!
→ファッ!?
根拠は?
>>401
点滅ライトだけじゃ夜間安全じゃないのは認めるんだね? >>403
認めるも何も俺はずっとそう言ってる
一般的な点滅ライトだけじゃ危険だから、警察もメーカーも「点滅ライトだけで走らないでね」と「お願い」をしていると
だが「違法だ」とは言っていない >>404
>…と「お願い」をしていると
今はオイコラって時代じゃないのだが
どうしてお願いなんかしてるのだろう
それが判らない オバカは直ぐ付け上るから始末が悪い お願いするだけで100%の人が点灯に切替えてくれるので抑止力も安全も警察官が望んだ効果が得られる。
だからお願いしかしないのだよ(笑)口頭注に終る。
「即違法とは言えない」「要件の前照灯を点滅でつけている」とか屁理屈こね出す反体制馬鹿は世間一般絶滅希少種。スイッチ一押しで問題解決な話にイチイチ逆らう様なヤツは病気(笑)
こういう点滅依存症アスペには お願い 以上の対応で臨むしか無い。が…
警察官にすれば「いい迷惑」「今日はツイてない」でしかない。依存症どもホドホドにな(笑)
警察が勝手にお願いなんてしていいのか?
そうじゃなくて、法を守りましょうとお願いしてんだうね。
いや、お願いっていうより、優しく指導ってとこだな。
そろそろ、神田水道橋が発狂したようにずいぶん前の書き込みにいちいちレスつけてくる頃だね(笑)
>>412
そいつも本家点滅依存症の別人格なんじゃね?(笑) 横断歩道以外を渡っても違法じゃ無いが、横断歩道を渡りましょう、と「お願い」してるわな
横断歩道のあるところ50m以内だっけだと違法じゃなかったかな?
>>414
>横断歩道を渡りましょう、と「お願い」してるわな
だからといって、警察が「お願い」していることに反することをして、違法にならないということにはならない。
「お願い」の中には、法で決められていることと決められていないことがあるよ。
その区別ができない奴の屁理屈だよ。
そもそも「〜しましょう」を「お願い」としか捉えられない時点で間違ってるよね。「点灯しましょう」は、「点灯しろ」を婉曲的に表現したものだよ。
例えば、「ここでの飲食はご遠慮ください」とあれば、「遠慮だから控えめならいい」という意味ではなく、「禁止だ」という意味で捉えるのが常識人だよ。 >>415の理屈
横断歩道以外を渡っても違法ではないから、「必ず」横断歩道を渡りましょうとは「お願い」していない
だが、夜間点滅式ライトだけでは違法だから、「必ず」点灯式ライトをつけましょうとお願いしている
警察が「必ず〇〇しましょう」と注意喚起しているということは、それをしないと違法
実際は
横断歩道以外を渡っても違法ではないが、「必ず」横断歩道を渡りましょうとお願いしている
つまり「必ず〇〇しましょう」という警察の注意喚起は、違法かどうかとは関係ない >>409
> 警察が勝手にお願いなんてしていいのか?
警察は「歩きスマホは危険です」と言っているな。
> そうじゃなくて、法を守りましょうとお願いしてんだうね。
「歩きスマホ」はどの法令で違法なの? >>418
だからといって警察が注意喚起していることに反しても違法にならないということにはならない
だからといって警察が注意喚起していることに反したら違法になるということにはならない
つまり、これだけじゃ違法とする根拠にも合法とする根拠にもならない
ただそれだけ >>412
というわけで、俺は>>404だけど、
>>406-410に個別にレスする必要ないわな
あくまでお願い、注意喚起であって、「違法だ」とは言ってない
この事実は変わらない
俺は安全を考えて、なるべく横断歩道を渡るし、点灯式ライトを使ってるけど、だからといって点滅式ライトが違法だとはならない
あとは
>>326
>>331
>>333
にも書いたが、違法かどうかはわからない
それでも絶対違法だと主張し続けてるアホは、絶対合法だと主張し続ける顔文字と同じ >>422
だがお前は法律に書かれていることじゃなくて、
警察の発言や広報、他人の言っていることでで合か違法かを語ろうとしてるじゃんよ。
10m先が確認できる光度が明確じゃないからとか言ってるけど、10m先を確認しろという法律ではない。
法律は規定の光度を有する前照灯を点けろと言っている。
その規定は曖昧ではあるが、その曖昧な部分を語らなくても点滅は違法。
光度を有していないときがあるんだからな。
あと、曖昧な部分は普通の人ならあまり気にしなくても・・・(>>155)
微妙な明るさのライトじゃなく十分な明るさのライトを使うだろうし。 >>423
> 光度を有していないときがあるんだからな。
規則が制定された当時に既に普及していたダイナモは停止時や低速時に光度が不足するな。
ダイナモが違法であるとする客観的事実はないが? >>417
>>422
なにが というわけなんだよ(笑)
点滅依存症アスペの屁理屈じゃねぇか〜
リンクも見えないぞ。何処のリンクよ〜(笑) >>424
またダイナモか。
ダイナモは停止時や低速時に光度を有さなかったり光度が不足するのは客観的に分かるよ。 >>423
ログぐらい読めよ
俺「法令のどこを見ても禁止されてない
だから違法か合法かわからない。点滅では規定の光度を有しないとされた根拠もない」
↓
違法派「警察がだめだって言っている。警察が言ってるんだから違法」
↓
俺「警察が言ってるのはお願い、注意喚起でしかない。それをもって違法かどうかは言えない」
法令以外を出してきたのは俺じゃない
点滅では規定の光度ではないとするのは、「君にとっての当たり前」であって、過去「点滅では規定の光度ではない」とされた事例は存在しない
故に点滅では規定の光度ではないかどうかは「わからない」 >>426
> ダイナモは停止時や低速時に光度を有さなかったり光度が不足するのは客観的に分かるよ。
ダイナモが無灯火になった事実を出してくれ。 >>427
だからさ、光度を有するに対して光度を有していないときはどうなんだ?
規定の光度かどうか以前に、光度を有しているかどうかだろ。 >>428
残念ながらダイナモは無灯火になるけど違法になった事実はないよ。 >>430
> 残念ながらダイナモは無灯火になるけど違法になった事実はないよ。
つまり、光度を有さない時があるから規則の要件を満たさなくて違法、という事実はないということだな。 >>431
>>432のダイナモは正常な状態での話だからな。
お前バカだから「ダイナモだったら故障していても違法にならないということだ」とか言い出しそう。 キチガイ合法派は、なぜ、そこまで必死になって、「警察による注意」を「お願い」にしたがるの?
そうしないと、負けちゃうの?
そもそも「お願い」じゃないし。
「お願い」というのはキチガイ合法派の「作文」だし。「捏造」だし。
>>5-7にある通り、実際、警察は注意してるし。
違反だと言ってるし。
警視庁のリーフレットにも、広島県警のそれにも、「お願いね」なんて、どこにも書かれてないし。
勝手に話を作るなよ、キチガイ合法派。
それよりも、
「道交法上問題あり。あくまでも補助灯としての使用にとどめよ」ということを納得済みで購入してくるくせに、居直っちゃってる自分の「朝鮮人的思考」をどう思ってるの?
なぜ、この件からは目をそらし続けるの?
説明書を読まなかったことにしたいの?
なんなの? そもそも警察は、「どっちかわからない」とか「グレーゾーン」なんて言ってねえし。
すべてキチガイ合法派の捏造、作文。
だから
横断歩道のある場所では横断歩道以外で道路を横断することは違法。
「必ず横断歩道を渡りましょう」ってのは命令口調じゃないだけで単なるお願いじゃないよ。
>>429
切り取るな
「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」だ
「光度を有する前照灯」ではない
では、具体的に「前方10メートルの障害物を確認できる光度」とは?
点滅はそうではないとする法的根拠は?
どこにもない
だから「わからない」が正解
>>436
横断歩道がない場所でも、必ず横断歩道ないし歩道橋まで行って渡るよう注意喚起してるんだが
横断歩道がない場所で車道を渡るのはなんら違法ではないんだがな >>434
警察のリーフレットにもどこにも「点滅は違法です」なんて書かれてないんだが
勝手に話を作るなよ >>437
光度を有していないとき。
光度がない。
光度はゼロ。
「前方10メートルの障害物を確認できる」光度を有する前照灯。
光度がゼロであるものは、
前方10メートルの障害物を確認できる光度かどうか分からないのか? 横断歩道から外れ50cm横を通り道を横断したら?
ダメだとか?
>>437
50cmではなく、
2mだったら?10mだったら?50mだったら?200mだったら?1kmだったら?
横断歩道がない場所とは横断歩道から何m離れた場所のこと? 例えば、裁判例でほぼ30メートル以内とあったら
30mで渡った場合で事故。
31mで渡った場合で事故。
横断した人の責任は大きく変わるものでしょうかね?
その数字で何かを判断されるものでしょうかね?
10m先に横断歩道があるのに横断して事故。
これは歩行者の責任も大きいと問われたりすると思いますがどうなんでしょうか?
法律で明確に何mと書かれていないから関係ないものでしょうか?
>>427
>俺「法令のどこを見ても禁止されてない
だから違法か合法かわからない。点滅では規定の光度を有しないとされた根拠もない」
ここが間違ってるんだよ。
道路交通法第52条を理解できれば、点滅モードでは要件を満たせないと分かる。
>違法派「警察がだめだって言っている。警察が言ってるんだから違法」
逆だよ。警察がダメって言ってるから違法なのではなく、違法だから警察はダメと言ってるのだよ
>俺「警察が言ってるのはお願い、注意喚起でしかない。それをもって違法かどうかは言えない」
一般市民に対する広報で「点滅させろ」と
書くと警察を嫌う左翼人権活動家が文句をいうから、婉曲的に「点灯しましょう」と言ってるだけだよ。
>故に点滅では規定の光度ではないかどうかは「わからない」
消えているときに光度がないというのは物理的な事実だよ。 >>442
ほぼ30mには31mは含まれますか?
32mは含まれますか?
33mだったら?34mだったら?35mだった(ry >>437
>だから「わからない」が正解
「僕にはわからない」だろ。 >>437
> どこにもない
> だから「わからない」が正解
普通の人なら分かるものだけど、お前には無理。
普通の多くの人が分からないのは境目だよ。
お前は、どこから?閾値は?と、疑問に思うだろうけどwww
それは誰にも答えられない。
すごく曖昧なんだけど、普通の人なら何故か分けて考えることができる。
不思議だろ?
矛盾してるだろ?
どうしてなんだろうね?
お前との違いは何なんだろうねwwwwwwwwwwww >>432
> ダイナモはな。
要件を満たしていないのは規則が制定された当時から変わってないんだろ? 統合失調症ってのはなんで何度も同じカキコミを繰り返すんだ?(笑)
前レス読み返して一人で議論してろよ。点滅依存症アスペ(笑)
キチガイ合法派は、なぜ、そこまで必死になって、「警察による注意」を「お願い」にしたがるの?
そうしないと、負けちゃうの?
そもそも「お願い」じゃないし。
「お願い」というのはキチガイ合法派の「作文」だし。「捏造」だし。
>>5-7にある通り、実際、警察は注意してるし。
違反だと言ってるし。
警視庁のリーフレットにも、広島県警のそれにも、「お願いね」なんて、どこにも書かれてないし。
勝手に話を作るなよ、キチガイ合法派。
それよりも、
「道交法上問題あり。あくまでも補助灯としての使用にとどめよ」ということを納得済みで購入してくるくせに、居直っちゃってる自分の「朝鮮人的思考」をどう思ってるの?
なぜ、この件からは目をそらし続けるの?
説明書を読まなかったことにしたいの?
なんなの? >>449
> キチガイ合法派は、なぜ、そこまで必死になって、「警察による注意」を「お願い」にしたがるの?
警察は「歩きスマホは危険です」と注意喚起しているな。
「歩きスマホ」は違法なのか?
> それよりも、
> 「道交法上問題あり。あくまでも補助灯としての使用にとどめよ」ということを納得済みで購入してくるくせに、居直っちゃってる自分の「朝鮮人的思考」をどう思ってるの?
道交法で違法なのか気になるよな?
だから本当に違法なのか確認したら「即、違法とは言えない」と回答があったよ。 >>450
> 「即、違法とは言えない」
これ。お前に対するキャットアイの回答だよな。
メーカーがそんな回答するもんかね?
大体、「即、違法とは言えない」ってどういうこと?
お前意味わかってる?
どっかで聞いたセリフをメーカーの回答に作り上げたんじゃないのか? >>450
>だから本当に違法なのか確認したら「即、違法とは言えない」と回答があったよ。
誰からの回答?(笑) >>451
> > 「即、違法とは言えない」
> これ。お前に対するキャットアイの回答だよな。
> メーカーがそんな回答するもんかね?
お前が聞いてみたら?
> 大体、「即、違法とは言えない」ってどういうこと?
> お前意味わかってる?
法的根拠を聞いたら「即、違法とは言えない」だから法的根拠がないんだよ。
> どっかで聞いたセリフをメーカーの回答に作り上げたんじゃないのか?
お前に求められているのは法的根拠なんだから、お前が法的根拠を聞いてみたら?
>>452
> 誰からの回答?(笑)
キャットアイだな。 >>453
「即、違法とは言えない」ってどういう意味か知ってるかを聞いてるんだよ。
意味も分からず嘘をつくからバレバレ。
恥ずかしいと思わないのかよ。 「即、違法とは言えない」
もしかして
「則違法とは言えない」
(笑)
>>450
>「即、違法とは言えない」と回答があったよ。
当たり前だよ。
道路交通法、公安委員会規則では、「点滅だから違法」という規定ではないからだよ。
公安委員会規則の要件を満たせなければ違法となる。メーカーは、点滅モードでは要件を満たせないと判断してるから、
警告しているけれど、自分達には決定権がないから「即、違法とは言えない」と回答してるだけだよ。 なんなの?
合法と喚いてるキチガイって、クレーマー?
なんかの商品買ったら、サポートセンターに電話を入れ、説明書に関して文句垂れるの?
合法キチガイの国と違い、日本の責任あるメーカーは、そんなテキトーな説明書はつけませんよ?
で、合法キチガイが電話を入れて、説明書は改正されたの?
されてないなら、合法キチガイの話って、嘘だよね?
>>455
> 「即、違法とは言えない」ってどういう意味か知ってるかを聞いてるんだよ。
違法の根拠を聞いているのに根拠を回答しないことでわかるだろ。
> 意味も分からず嘘をつくからバレバレ。
嘘だと断定するなら、お前が「法的根拠」を聞いてこい。 >>458
> 道路交通法、公安委員会規則では、「点滅だから違法」という規定ではないからだよ。
つまり、違法ではない。
> 公安委員会規則の要件を満たせなければ違法となる。メーカーは、点滅モードでは要件を満たせないと判断してるから、
> 警告しているけれど、自分達には決定権がないから「即、違法とは言えない」と回答してるだけだよ。
法的根拠を聞いたんだから、それならそう回答しているだろ。
法的根拠がないから「即、違法とは言えない」と誤魔化しているんだよ。 >>ID:oZMKOyHc
お花畑くんさぁ。
お前の話しは伝わってこないんだよね。
キャットアイに何をなんて質問したんだ?
「即、違法とは言えない」と回答らしいけど、
理由はなかったのか?
「即」じゃなければ、違法とも言えるってことか?
回答ではそこら辺は何もなかったのか?
> 法的根拠を聞いたら「即、違法とは言えない」だから法的根拠がないんだよ。(>>453)
何の根拠がないって言ってるのだ?
断片的にじゃなく、
流れを相手に伝わるように話してくれんかの?
どうせボロが出るんだろうけどwwwwwwwww >>462
> つまり、違法ではない。
まさかwww
今更、点滅自体が合法か違法かなんて言ってるんじゃないよな? >>462
点滅モードが違法となる法的根拠ってのは、適用条文のことだよ。
それとも、メーカーが違法と判断できる法的根拠か?
そんなもん、一民間会社にあるわけないだろ。 まさかw もしかしてwww
キャットアイに点滅が合法化違法かを聞いたんじゃねーよな?
もちろん、
点滅モードが法律に対してどうなのか、キャットアイの見解を聞いたんだよな?
さすがにそこまで頭わるくないだろうけどwww
日本語文盲障害者が法を解釈することにそもそも無理がある。
点滅依存症アスペは自分の主張さえまともな日本語で表現出来ないのだ。
他人の主張やましてや法文など読解出来るワケもないだろう(笑)
結局、ライトメーカーは、キチガイが何を喚こうと、説明書はそのままだね。
「点滅モードは道交法上問題あり。補助灯としての使用に限る。」
が公式見解。
キチガイが電話を入れてクレーム入れようとも、
「はいはい、キチガイさん」
という姿勢でスルーだねw
説明書に書いてあることを承知で購入しておきながら、居直って、合法とか喚いてるキチガイってなんなの?
合法と主張したいなら、一から、「規則に合致する点滅モード」を企画・制作してみたらどうなん?
人が、日本国の法に合致しないとして販売しているものを使ってウダウダ言うんじゃなく、自分で合法品を開発しなよ。
もう、「朝鮮脳の合法キチガイ」には辟易してるんだよ。
法治国家日本に不服があるなら、出て行け!
半島へ帰れ!
警察も、点滅はダメだと言っている!
俺はいつも点灯しながら点滅するモード使うんだけどそれは違法なのけ?
>>469
あの…
過去ログを読んでください。
まったく同じ質問を神田水道橋が、ずーーーーーーーっと「釣り質問」としてやってきたので、誰も相手しないと思いますよ?
もちろん、答えは「合法」です。
「軽車両の灯火」を点灯させた上で、補助灯として点滅式を使うのは合法です。
ダブルで使うことは被視認性をUPさせますので、交通安全の観点からしても、良いことだと言えます。
点滅式を所持しようと使おうと違法じゃありません。
ただ、軽車両の灯火ではないというだけです。
なぜ、神田水道橋が、「貴方と同様の釣り質問」をしているかというと、
「どうしたって点滅はダメ」
という答えを、なんとかして引き出したいんですよ。
そして、
「違法派は、点滅が嫌いだから…」
とか
「違法派はヘイトスピーチをしているんだ」
というロジックに持っていきたいだけなんです。
違います。
違法派は点滅が嫌いだから指摘しているのではなく、法に合致していないから指摘しています。 点滅式が軽車両の灯火ではないとする根拠は?
点滅では前方10メートルの障害物を確認できる光度ではないとする根拠は?
>>472
> 点滅式が軽車両の灯火ではないとする根拠は?
法・令・規則で点滅を定めていないから。
そもそも、点滅式が軽車両の灯火ではないなんて誰も言ってないが。
> 点滅では前方10メートルの障害物を確認できる光度ではないとする根拠は?
前方10メートルの障害物を確認できる光度かどうか以前に、
光度がないときがあるから。 >>470
>もちろん、答えは「合法」です。
>「軽車両の灯火」を点灯させた上で、補助灯として点滅式を使うのは合法です。
>>496は、灯火を2つ点けるとは言ってないので、
“点滅モードをもつ灯火を点灯して(スイッチを入れて)、それを点滅モードで使っている”
ということなんじゃないの。
それだと、点滅灯は点いてるけど、適法な前照灯は点いてないので、「道路交通法上の前照灯の無灯火」で違反だよね。 >>472
道路交通法第52条第2項、道路交通法施行令第18条、東京都道路交通規則第9条
軽車両の灯火に関する規定はこらだから、これから、点滅灯が軽車両の灯火になることを説明してみなよ。
「政令に定めるところにより」とあるのだから、「点滅禁止の規定がないから」というのは理由にならないことくらいは理解できるだろ。
また、点滅の消えているときでも「光度を有する」ということを説明してみなよ。
10m先が確認できる云々以前に、消えていたら光度なんてないよね。 >>474
CATEYEのハイパーコンスタントモードの事を言ってるのだろう。
合法だよ。メーカーもコレを点滅モードとはしていない。点滅点灯同時点灯の効果を狙ったモードだしね。
ダウンロード&関連動画>>
>>476
ハイパーコンスタントモードは、常時点灯中に光量が増減するものだから、「点滅」ではないね。 そそボルト800のハイパーコンスタントです
よくわかったねw
>>478
なら、前照灯の灯火義務には違反しないね。 >>472
警察庁公式見解:点滅灯は自転車の(軽車両の)の灯火に含まれ得る
【解説:点滅灯は自転車の灯火として法令規則に定められていないし使用禁止もしていないから自転車につければ自転車の灯火である
飽く迄も自転車の灯火であって、自転車の前照灯と言っていないことに注意】
>点滅では前方10メートルの障害物を確認できる光度ではないとする根拠は?
点滅灯は光度だけあれば障害物を確認し交通の安全を保てるという科学的根拠が無い
点滅周期、デューティ比、点灯時光度、平均光度、点灯光度波形の条件無しでは障害物を確認し交通安全を保てる保証はない
これらの条件提示を求められても、点滅灯適法を言う奴(等)は答えられない
点滅周期0.1Hzでもデューティ比0.99なら障害物確認はできそうだが0.01なら確認はできない
そんな灯火は実在しないと駄々を捏ねるが、存在しなかった点滅前照灯なるものが存在しているようだから何の定めもなければ点滅周期0.01Hz、デューティ比0.0001なんて物でも良いことになる
そんなのが現れれば貧乏人は直ぐ飛びつくこと必定 >>473
定めていないが、禁止してもいない
光度がない時もあるが、あるときもある
点滅を繰り返すものが、「前方10メートルの障害物を確認できる光度」ではないとする根拠は? 答えは簡単なんだよな┐(´ー`)┌
>>334
>警察行政内部では共通認識組織教育はかなり昔に済んじゃってるよ。
つまり、「警察庁見解」が警察行政(笑)内部の共通認識であり識組織教育も済んでいると┐(´ー`)┌
科学的根拠が無い、交通安全を保てる保証はない、これらの条件提示を求められても答えられない。
警察庁tってこんな事に言及してた?┐(´ー`)┌無いよな┐(´ー`)┌
>点滅周期0.1Hzでもデューティ比0.99なら障害物確認はできそうだが0.01なら確認はできない
>そんな灯火は実在しないと駄々を捏ねるが、存在しなかった点滅前照灯なるものが存在しているようだから何の定めもなければ点滅周期0.01Hz、デューティ比0.0001なんて物でも良いことになる
「そんな灯火は存在しないが仮に存在していれば!」人はそれを「詭弁」と呼ぶ┐(´ー`)┌
前照灯の点滅モードは「被視認性」を意識したモードなのだから、
見えない周期・デューティ比の製品は作られない。意味が全く無いのだからな┐(´ー`)┌ >>463
> キャットアイに何をなんて質問したんだ?
「法的根拠」を聞いたと書いてあるだろ。
> 「即、違法とは言えない」と回答らしいけど、
> 理由はなかったのか?
法的根拠を出せないからだろ。
> 流れを相手に伝わるように話してくれんかの?
お前は「法的根拠」を聞きたくないのか?
あ、真正の基地外だからお花畑だけの妄想が全てだったな。 >>465
> 点滅モードが違法となる法的根拠ってのは、適用条文のことだよ。
それを期待したのだが、出してくれなかったよ。
> それとも、メーカーが違法と判断できる法的根拠か?
> そんなもん、一民間会社にあるわけないだろ。
ないのに「道交法上」と書くのか? 解離性多重人格サイコが同日同時刻同点滅依存見解を発信しに匿名掲示板に出演中です。人格分けたつもりで何かしら語っちゃってます。(笑)
私には何いってんのか全く理解できません。今日も何か面白いフレーズを残してくれる事を心より期待しております!
>>482
>前照灯の点滅モードは「被視認性」を意識したモードなのだ
つまり要求されている視認性は捨ててしまったのだと
>見えない周期・デューティ比の製品は作られない。
点滅灯は見えない期間が存在することで成り立っているのだが
その見える周期・デューティ比を具体的に提示して見ろと何遍言われても出来ない奴が何を言っても(w
フラッシュライトのマーカーモードと言う照明目的ではない動作を自転車に持ち込み
前照灯だと強弁して来たのだから、電池代を大幅に節減できる長周期でも可となれば
貧乏人は大喜びで買うだろう
都バスの運転手達に聞いたところでは、点滅も定常光と変わらないと言う結果だったろ
街中の街路で点滅光の方が非視認性が高いなんてのは何の裏付けも無い妄想
一歩譲って点滅光の方が非視認性が高いとしても車道外側線を逆行するのでなければ何の効果もない
自転車の前方点滅灯なんて貧乏人の自己満以外何の役にも立たない
あの暗闇で名高いつくば市の街路を無灯火で走り人を轢き殺した大学生も点滅前照灯くらいつけていれば事故らなかったろうに >>481
定めているのは規定の光度を有する前照灯だ。
点滅は定められていない。
光度を有しないときがある。
定められたものではない。
定められたものをつけなければならないんだぞ。
光度がないときに「前方10メートルの障害物を確認できる光度」であるとどうして考える? >>482
> 見えない周期・デューティ比の製品は作られない。意味が全く無いのだからな┐(´ー`)┌
道交法と関係ないけどな。 >>483-484
いつも、お前は他人と話がかみ合わないな。
キャットアイとの話もかみ合ってないんじゃね?
お花畑くん 「法的根拠は何ですか?」
キャットアイ 「即、違法とは言えない」
↑
なにこれ?会話?
何言ってるのか全く持って不明wwwww
頭おかしいのか? >>484
> ないのに「道交法上」と書くのか?
ちゃんと根拠は「道交法上」と書かれてるじゃんwwwwww >>489
> キャットアイとの話もかみ合ってないんじゃね?
お前には教えないけど、ちゃんとかみ合っているんだよ。
> 何言ってるのか全く持って不明wwwww
お前は真正の基地外だから理解できなよ。
>>490
> ちゃんと根拠は「道交法上」と書かれてるじゃんwwwwww
メーカーは違法と判断する法的根拠を持ってないらしいぞ。
>>465
> それとも、メーカーが違法と判断できる法的根拠か?
> そんなもん、一民間会社にあるわけないだろ。 >>491
教えてもらわなくても結構だよw
客観的に誰も分からないことを語り続けられるのは迷惑だしwww
だがそれをネタに俺はお前を馬鹿にし続けるがなwwwwww >>491
> メーカーは違法と判断する法的根拠を持ってないらしいぞ。
お前は分かっていないだけで、
他の人は言っていることの違いが分かってるからwww >>491
俺 「キャットアイに何をなんて質問したんだ?」
お花畑くん 「「法的根拠」を聞いたと書いてあるだろ。」
俺 (何をなんてには全く触れねーバカだなw)
俺 「「即、違法とは言えない」と回答らしいけど、理由はなかったのか?」
お花畑くん 「法的根拠を出せないからだろ。」
俺 (法的根拠がないのに「即、違法とは言えない」と回答されたんだ?
それで納得したんだなこのバカはwww)
↑
こんなのでも「ちゃんとかみ合っているんだよ。」とか言っちゃたりして? >>492
> 客観的に誰も分からないことを語り続けられるのは迷惑だしwww
お前は客観的の意味が解っているのか?
今まで一度もダイナモが違法になるという客観的事実を出せていないのに? >>495
お前は、事実も法律も客観的に見れない考えられないからな。
自分の考えが客観的だと勘違いしてんじゃねーの?
それと違うことを言われて きゃっかんてきじゃない とかになってんだろwwwwww
自転車の停止時ダイナモの光度がなくなる
自転車の低速運行時にダイナモの明りが暗くなる
↑
客観的に見てそうなってるよね?
客観的な事実だよね?
10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯をつけなければならない
↑
客観的にみて法律はそうなっているよね?
ダイナモの光度がないときや暗くなっている時は、
10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯をつけなければならない
を適用すると、かなっていないことが客観的に分かりますよね?
客観的じゃないところはどこ? >>494
> こんなのでも「ちゃんとかみ合っているんだよ。」とか言っちゃたりして?
お前が聞きたいことがあるなら自分で聞けばいいだろ。
何で聞かないの?
キャトアイが違法と言っているとしても、お前と同じ根拠とは限らないだろ?
>>495
> 今まで一度もダイナモが違法になるという客観的事実を出せていないのに?
点滅を禁止する法令も連続点灯を義務付ける法令も無い、という客観的事実を出しているが? >>496
> お前は、事実も法律も客観的に見れない考えられないからな。
鏡を見て言っているんだね。
> 客観的じゃないところはどこ?
お前以外にダイナモが違法と言っていないこと。
警察の通達とか、公安委員会の見解とか、報道とかでダイナモが違法であるという客観的事実を出せよ。 >>497
キャットアイに限らずメーカーに聞きたいことはないけど?
なんで聞きたいことがあることにするんだ?
キャットアイと俺の根拠が違うかもね?
気になるなら確認してみれば? >>497
> 点滅を禁止する法令も連続点灯を義務付ける法令も無い、という客観的事実を出しているが?
ほら、無いものを根拠とする。
あるものは無視かよwwwwww
規定の法律を無視すればそういうこともできるだろうねwwwwwwwwwwwwwww 合法。法律を守る。
法律にあるものを守る ・・・普通の人
法律にあるものを無視して、法律に無いものを守る ・・・合法派の人
>>499
> キャットアイと俺の根拠が違うかもね?
> 気になるなら確認してみれば?
法的根拠は教えてくれない。
というか根拠なしで注意書きを書いていると言ってたな。
>>500
> ほら、無いものを根拠とする。
ないことは事実じゃないのか?
> あるものは無視かよwwwwww
点滅を禁止する法令、または連続点灯を義務付ける法令があるの?
あるなら出せよ。
> 規定の法律を無視すればそういうこともできるだろうねwwwwwwwwwwwwwww
規定の法律に点滅を禁止する条文か、連続点灯を義務付ける条文があるの?
あるなら出せよ。 >>502
> 根拠なしで注意書きを書いていると言ってたな。
おっ。
なかなか面白いことを言いだしたぞwww >>502
失礼。
規定の法律じゃなくて既定の法律だったな。
規定の法律に点滅を禁止する条文、連続点灯を義務付ける条文、
そんなのは無いって前から言ってるんだが?
他人の話を聞いてないのか?忘れちゃったのか?最初から分かってなかったのか? >>502
やっぱり、お前は神田水道橋だね。
┐(´ー`)┌
は、どうした? > 法的根拠は教えてくれない。
> というか根拠なしで注意書きを書いていると言ってたな。(>>502)
↑
│ 「根拠なし」って言ってたのに、法的根拠を出せないからだろ。としてしまうwww
↓
> > 「即、違法とは言えない」と回答らしいけど、
> > 理由はなかったのか?
> 法的根拠を出せないからだろ。(>>483)
他人の話を理解できない。
日本語が正しく使えない。
新たな妄想が生まれた。
どれだろwwwwww >>500
> ほら、無いものを根拠とする。
お前は根拠のないことは言わないんだな。
だったら補助灯は点滅してよい、という法的根拠を出してくれ。 >>504
> 規定の法律に点滅を禁止する条文、連続点灯を義務付ける条文、
> そんなのは無いって前から言ってるんだが?
そうか?
光度を有し続けるとか言ってなかっか?
> 他人の話を聞いてないのか?忘れちゃったのか?最初から分かってなかったのか?
点滅を禁止する法令も連続点灯を義務付ける法令もないのに、点滅は違法、と言っているのは真正の基地外のお前だけだな。 話を逸らして誤魔化そうとしているが、ダイナモが違法だという客観的根拠を早く出せよ。
ちょっと訂正
誤:話を逸らして誤魔化そうとしているが、ダイナモが違法だという客観的根拠を早く出せよ。
正:話を逸らして誤魔化そうとしているが、ダイナモが違法だという客観的事実を早く出せよ。
>>491
>メーカーは違法と判断する法的根拠を持ってないらしいぞ。
同時に適法とする法的根拠も出せないってことだ
法令規則の要求を満たせるという科学的な裏付け根拠がどこを探しても無いから当然だね
オレは点滅光でも障害物を確認できるという狂信的妄想確信犯には何を言っても無駄だろうが
その癖長い点滅周期や低いデューティ比を否定してみせたり首尾一貫しないこと夥しい
点滅周期、デューティ比、光度の限界値も示せないのに良く言うよとしか(w 俺は合法だとは言っていない
合法か違法かわからないと言っている
それでも違法だとするなら、違法だと言える根拠を示せ、と
点滅は光度がない時があるから駄目?
じゃあダイナミック点灯してるLEDは全部駄目なのか?
ダイナモライトも駄目なのか?
そうじゃないとしたら、点滅式だけ駄目だとする根拠を示せ、と
根拠がない以上、違法かどうかは「わからない」
まだ判例も何もないってことだからな
>>508
きちがきはお前だよ。
点滅では、消えているときがあるのは認めるよな。
なら、「消えていても光度を有する」ということを説明してみなよ。
違法派に対して、「根拠を出せ」って言ってるけど、お前はなんの説明もしてないよね。
「点滅禁止の規定がない」っ?
道路交通法は、「定められた灯火を点けろ」という規定なんだから、そんなのは関係ないよ。
「連続点灯の規定がない」って?
道路交通法は、「夜間、道路にあるとき」に、「規定の光度を有する前照灯を点けろ」とあるのだよ。消していいとは書かれてない=常時点灯、ということだよ。
「光度を有することのできる性能をゆうしていれば、光度を有さない時があっても適法」とか
ってのはダメだよ。それだと、点滅間隔がどんなに長くても適法っていう、おかしな結論になるからな。
「灯火に点滅は含まれ得るから、前照灯の点滅も適法」
ってのもダメだな。点滅について規定されていれば可ということだ。前照灯には点滅の規定がないから不可。そうでなければ、これも、点滅間隔がどんなに長くても適法っていう、おかしな結論になるからな。
それから、「ダイナモが」云々は理由にならないよ。ダイナモだって、停止時や定速時の光度が足りない状態では、条文をどう解釈しても要件を満たせない。
ただ、それを違法として取り締まるかどうかは別問題というに過ぎない。 >>512
わからないなら、管轄する官庁に聞いたほうがいいよ?
自分が住む地域の県警や公安委員会に聞けば?
なんで、便所の落書きレベルの5chに粘着するの?
法治国家がわかっってますか?
「最初の前提」を誤魔化し続けないほうがいいよ?
そもそも、メーカーが
「道交法上問題あり。補助灯のみの使用にとどめよ」
として売ってる点滅モードを承知で購入しながら居直ってるところが問題では?
一方、おまえが必死になってる「防衛線・ダイナモ」に関しては、メーカーからそんな注意喚起も啓蒙もないんですよ。
これは、
「違法の証拠を出せ」
という問題じゃなく、
「公安委員会の規則に合致する灯火を使え」
ですよ?
法文には、
「その都度除外される灯火を羅列する」
なんて書かれてないです。
「ひたすら従え」の法律ですよ?
メーカーがダメだと言ってるものを持ってきて、合法だと居直るなら、規則に則ってるという挙証義務があるんですよ。
その義務を果たさず、「違法の証拠を出せ」と言い続けて逃げ回る人って、まともな日本人には皆無なんですよ。
「朝鮮的思考回路」です。
法文を読む気もなく、わからないと言って粘着荒らしされても、スレ住民は困惑するばかりなんですよ。
こんな幼稚園児でもわかる規則をわからないなら、交番に行ってお巡りさんに聞きなさい。
キミの母国と違い、日本では警官は懇切丁寧に教えてくれます。
納得行かないなら、警察本部に行きなさい。 >>507
補助灯は法律上の灯火じゃないから点滅させようが法的云々はないよ。
安全上危険なつけ方や迷惑になるようなつけ方をしない限りどんなつけ方をしても良い。 >>508
光度を有し続けるなんて文言は違法派が言い出したことだけどな。
だから、点滅は違法とは言って無いんだって。
何度言っても繰り返すのな。
他人の話を聞いてないのか?忘れちゃったのか?最初から分かってなかったのか? >>509
話がそれているのはお前だぞ。
的外れなことばかり言い続けてるじゃねーか。 >>512
>俺は合法だとは言っていない
>合法か違法かわからないと言っている
わからないなら出てくるなよ。
条文を読んで、お前は点滅が合法か違法か、自分なりの考えも言えないのか?
>それでも違法だとするなら、違法だと言える根拠を示せ、と
合法か違法かに、判例や通達が必ずしも必要ではないよ。
お前は、条文を読んでどう解釈するんだよ。条文のどこをどう解釈すれば、点滅も認められるのか説明してみなよ。
>そうじゃないとしたら、点滅式だけ駄目だとする根拠を示せ、と
誰が、点滅式だけ駄目って言ってるんだよ。点滅では要件を満たせないから違法と言ってるんだよ。他の灯火も法令の要件を満たしていなければ違法だよ。
>まだ判例も何もないってことだからな
違法行為は判例なんてなくても違法だよ。 >>514
>これは、
>「違法の証拠を出せ」
>という問題じゃなく、
>「公安委員会の規則に合致する灯火を使え」
>ですよ?
>法文には、
>「その都度除外される灯火を羅列する」
>なんて書かれてないです。
>「ひたすら従え」の法律ですよ?
「点滅モードとダイナモは公安委員会の規則に合致しない」の、まともな根拠をお前が示せばいいだけだ┐(´ー`)┌
挙証責任は違法と言い張るお前にあるのだ┐(´ー`)┌6年も挙証責任を果たす事も無く、
「俺の法解釈では違法!そうとしか読めない!」とだけ吠え続けて、それで違法になると思っているのかね?┐(´ー`)┌ 8/19から行われたワッチョイ導入の投票ですが、発起人が失踪したことにより放置されています。
結果はワッチョイ導入賛成が9割だったにもかかわらず、ワッチョイ導入の申請も別人により取り下げられています。
ワッチョイ導入賛同者が多いようですので、出来るだけ適切な手順を踏みながらワッチョイ導入を目指したいと思います。
ワッチョイ導入の議論を自転車板全体に告知するために、自転車板の名無しさん「ツール・ド・名無しさん」を一時的に「ツール・ド・名無しさん@ ワッチョイ導入議論中」に変更しようと考えています。
名無しさんを変更することにより、告知が不十分だったという反論ができなくなり、ワッチョイ導入に係る投票がより適切に行われると考えています。
既にワッチョイ導入の議論は活性化しておりますので、名無しさんの一時変更については基本的に申請したいと考えています。
反対の方は以下のスレにてその理由を書いてください。
私( ◆0DhPnZR.Lk )が納得しましたら名無しさんの申請はしません。
独断で申し訳ないですが、よろしくお願いします。
ワッチョイ導入に向けた名無しさん一時変更について
http://2chb.net/r/bicycle/1535849057/
なお、ワッチョイ導入の議論自体は以下のスレで行う予定ですので、名無しさんの変更が通りましたらそちらにもご協力お願いします。
また、名無しさんの変更後の議論の方針なども以下のスレで行なっていますので興味のある方はコメントをお願いします。
ワッチョイ導入議論スレ Part.2
http://2chb.net/r/bicycle/1535061994/
以上、度重なる告知申し訳ないですがよろしくお願いします。
また、賛同いただける方は普段見られてるスレに本告知を拡散していただければ幸いです。
その際、同一スレに複数回貼られないようご注意いただければ幸いです。 >>520
>「点滅モードとダイナモは公安委員会の規則に合致しない」の、まともな根拠をお前が示せばいいだけだ┐(´ー`)┌
ダイナモは 公安委員会規則の要求を満たせない場合がある
点滅灯は常に公安委員会規則の要求を満たせない
というのが法を遵守した結果
一方で点滅は光が存在しないと言い、他方では光が存在しないでも見えるという二枚舌 このスレって何人で回しているのだろうか?
たまに覗くとそれだけが気になる
>>514
わからないから、違法とは言えない
ただそれだけ
公安委員会の規定する前照灯に、点滅式が入っていないとする根拠は?
>>518
「解釈」が必要なのか?
だとしたら、判例がない現状、解釈次第で合法とも違法とも言えるということだ
それが法ってもんだよ
で、ダイナモもダイナミック点灯も要件を満たしていないから違法だ、と
新説だな 法解釈次第で合法か違法か変わるものは、判例が尊重される
要するに判例に照らし合わせて、どちらの解釈が妥当か決めるわけだ
「公安委員会の規定をどう解釈するか」という問題に関して、点滅が違法とされた判例がない以上、「わからない」が正解
それを規定に沿わないと「解釈」して違法だ違法だ騒いでも、その解釈正しいかどうかは決まっていない
>>524
>>514
わからないから、違法とは言えない
ただそれだけ
公安委員会の規定する前照灯に、点滅式が入っていないとする根拠は?
>「解釈」が必要なのか?
お前の考えはどうなんだと聞いているんだよ。
>だとしたら、判例がない現状、解釈次第で合法とも違法とも言えるということだ
それが法ってもんだよ
「言える」というだけで、合法か違法かは、判例の有無とは関係ないよ。
>で、ダイナモもダイナミック点灯も要件を満たしていないから違法だ、と
新説だな
ほら、話を曲解する。「要件を満たせないなら違法」と言っただけだ。そんなこと、前から言ってることだたけど。
ちなみに、ダイナミック点灯のように高速に点滅していて、人間の知覚上、点滅しているように見えないものは、常時点灯と同じだから、違法とは言えないな。 >>526
光度がゼロの瞬間があったら駄目なんじゃなかったのか?
「光度がゼロの瞬間が、人間が知覚できないほど短ければ良い」なんてどこに書いてあったんだ? >>526
消し忘れた。
>>524
>「解釈」が必要なのか?
お前の考えはどうなんだと聞いているんだよ。
>だとしたら、判例がない現状、解釈次第で合法とも違法とも言えるということだ
それが法ってもんだよ
「言える」というだけで、合法か違法かは、判例の有無とは関係ないよ。
>で、ダイナモもダイナミック点灯も要件を満たしていないから違法だ、と
新説だな
ほら、話を曲解する。「要件を満たせないなら違法」と言っただけだ。そんなこと、前から言ってることだたけど。
ちなみに、ダイナミック点灯のように高速に点滅していて、人間の知覚上、点滅しているように見えないものは、常時点灯と同じだから、違法とは言えないな。 違法派の主張
点滅のように光度がゼロの瞬間があったら、「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する」という条件に当てはまらない
↑ここまでは理解できる
だがダイナミック点灯のように人間が知覚できないくらいの点滅周期が短ければ良い
↑どこにもそんな要件は書かれていない
ダイナモライトは低速度や停止時に光度がゼロになるが、過去違法とされたことがないからダイナモライトは合法
↑点滅式も過去違法とされたことがない。この論法では点滅式も合法となってしまう
なぜ、ダイナミック点灯やダイナモライトは合法で、点滅式は違法なのか
スレのテンプレにあるように、
「法文」「判例」をもとに説明してくれよ
俺は、ダイナミック点灯式やダイナモライトが違法とされていない以上、そして点滅式が違法とされた判例がない以上、点滅式が合法か違法かは「わからない」としている
それに対し明らかに違法だと主張するなら、違法とする根拠を提示してくれ
証明責任があるのは、違法だと主張する側だろ
>>527
そういうのを屁理屈というだよ。
法は、社会通念=常識で解釈する。
人間が知覚できないくらい高速に点滅しているものは常時点灯と同じだと解釈するのだよ。
LED信号機は点滅信号とはされていないだろ。 >>530
わからないのはお前が無知だからだ。
法学を勉強してきな。 >>522
>>「点滅モードとダイナモは公安委員会の規則に合致しない」の、まともな根拠をお前が示せばいいだけだ┐(´ー`)┌
>ダイナモは 公安委員会規則の要求を満たせない場合がある
>点滅灯は常に公安委員会規則の要求を満たせない
>というのが法を遵守した結果
>一方で点滅は光が存在しないと言い、他方では光が存在しないでも見えるという二枚舌
俺は「根拠を示せ」と言ったのだよ。気違いの脳内妄想なんて聞いてねぇよ┐(´ー`)┌
「点滅モードとダイナモは公安委員会の規則に合致しない」の、まともな根拠をお前が示せばいいだけだ┐(´ー`)┌
何で出来ないの?「>>334 警察行政内部では共通認識組織教育はかなり昔に済んじゃってるよ。」なのだから、
出せないはずが無いのだがね┐(´ー`)┌ >>533
お前の言う「根拠」って何だよ?
それがないと、合法、違法が決められないってか(笑) >>535
>お前の言う「根拠」って何だよ?
「>>334 警察行政内部では共通認識組織教育はかなり昔に済んじゃってるよ。」
この発言の元になった客観的な事実がその1つだな┐(´ー`)┌
何で出せないの?┐(´ー`)┌虚言だからだよな┐(´ー`)┌ >>535
>このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」のみで。それ以外は書かぬこと。
法文、判例、事実をもって、
「ダイナミック点灯、ダイナモライトは合法で、点滅式ライトを違法とする根拠」
を示せと言っている
それがなければ、「違法となる可能性が高い」だけで、「違法だ」と断ずることはできない >>536
お前は、
ID:9CorQ9qj
じゃないんだろ。
いちいち絡んでくるなよ。
それとも、同一人物か(笑) >>524
「ダイナモもダイナミック点灯も要件を満たしていないから違法だ」
なんて説は誰も言っていないってw >>529
> ↑点滅式も過去違法とされたことがない。この論法では点滅式も合法となってしまう
その論法は正しくないね。
ダイナモは法令上違法になるけど、違法性阻却事由で罪は問われないし問えないんだよ。
だから違法とされた判例は存在しない。 >>530
ここまでの話で分からなかったら、
お前が分かるようになるのは無理。
あきらめろ。 そりゃそうだよな┐(´ー`)┌
「法を読めば分かる」「法学を学べば分かる」
だが、法を読んだり法学を学んだりした奴は沢山いるのに、
5ちゃんねるにいる狂人1人にしか理解できない違法論だものな┐(´ー`)┌
「お前が」とターゲットになっている1人だけじゃない。お前を除いて誰も分からないのだよ┐(´ー`)┌
お前┐(´ー`)┌はあきらめるな。
お花畑くんもあきらめるな。
分からないままでがんばり続けてくれ。
>>543
おまえだけだよ
点滅が違法となる証拠を出せと言ってるのはw
そもそも、メーカーが駄目と言ってるものを承知で買って、居直ってるということを忘れるな
法は「いちいち違法となる灯火を指定して排除する」などとは書いてない
公安委員会の定めた灯火を点けろと書いている
おまえなんだよ、道交法上問題あるものを買って、合法だと居直ってるのは
挙証責任くらい、ちゃんと果たせ
できないなら、普通の自転車用前照灯を使え
言葉遊びじゃ、法律は変えられないぞ >>543
>5ちゃんねるにいる狂人1人にしか理解できない違法論だものな┐(´ー`)┌
アンタは違法だと承知で点滅させてるんだあ、悪質極まりない奴だなあ(w >>543
>5ちゃんねるにいる狂人1人にしか理解できない違法論だものな┐(´ー`)┌
俺一人だって?
笑っちゃうね。 >>545
>おまえだけだよ
>点滅が違法となる証拠を出せと言ってるのはw
出せないからと言って「出せ」という事を批判してはいけない┐(´ー`)┌
これは違法論が虚言であると自白しているのと同じ事だ┐(´ー`)┌
「>>334 警察行政内部では共通認識組織教育はかなり昔に済んじゃってるよ。」
これに対して客観的な事実を何も示せないのだから、虚言癖は見てきたように嘘を言うとしか言えないな┐(´ー`)┌
>そもそも、メーカーが駄目と言ってるものを承知で買って、居直ってるということを忘れるな
居直っているのは俺ではない┐(´ー`)┌
メーカー「も」法的根拠を持たないのだからな┐(´ー`)┌
>法は「いちいち違法となる灯火を指定して排除する」などとは書いてない
>公安委員会の定めた灯火を点けろと書いている
「公安委員会の定めた灯火に当たらない」と判断しているのは誰だい?そしてその根拠は?┐(´ー`)┌
メーカーは根拠を持たない。お前は妄想を垂れ流している。これでどこが違法なのだね┐(´ー`)┌
>できないなら、普通の自転車用前照灯を使え
点滅モードは自転車用の前照灯に搭載されているものだぞ┐(´ー`)┌
そしてお前は「普通の自転車用前照灯(笑)」である「ダイナモ」を違法と言い張る┐(´ー`)┌
「普通の自転車用前照灯(笑)」って何なのかね┐(´ー`)┌この世に存在する物なのかい?┐(´ー`)┌
>言葉遊びじゃ、法律は変えられないぞ
だから6年も違法と言い続けてきたのに、未だに現実が追い付かないのだね┐(´ー`)┌ >>549
鏡に口泡吹いたってなにも解決しねーよ┐(´ー`)┌逃げるな┐(´ー`)┌ >>550
こっちがお前の主張の矛盾点を指摘してやってるのに、それに対する説明は一切できないだろ。どっちが逃げてるんだか(笑) >>511
> >メーカーは違法と判断する法的根拠を持ってないらしいぞ。
> 同時に適法とする法的根拠も出せないってことだ
日本は罪刑法定主義だから違法とする法令がなければ合法なんだよ。 >>513
> なら、「消えていても光度を有する」ということを説明してみなよ。
誰も「消えていても光度を有する」とは言ってないだろ。
消えていても「光度を有する前照灯」なんだよ。
> 道路交通法は、「定められた灯火を点けろ」という規定なんだから、そんなのは関係ないよ。
「光度を有する前照灯」を点滅モードでつけているんだよ。
> それから、「ダイナモが」云々は理由にならないよ。ダイナモだって、停止時や定速時の光度が足りない状態では、条文をどう解釈しても要件を満たせない。
> ただ、それを違法として取り締まるかどうかは別問題というに過ぎない。
同じ理由で違法なんだろ?
ダイナモが違法だという客観的事実を出してくれ。 >>515
> 補助灯は法律上の灯火じゃないから点滅させようが法的云々はないよ。
ないことを根拠にするなよ。
これはお前が言ったことだ。
>>516
> 何度言っても繰り返すのな。
> 他人の話を聞いてないのか?忘れちゃったのか?最初から分かってなかったのか?
お前がダイナモが違法だという客観的事実を出してくれないからだよ。 >>517
> 話がそれているのはお前だぞ。
そうか。
だったらダイナモが違法だという客観的事実を出してくれ。 >>552
お前バカだから、意味も分からず「罪刑法定主義」なんて言葉使わない方が良いぞw >>553
> 消えていても「光度を有する前照灯」なんだよ。
@点いているライト
A消えているライト
光度を有しているライトはどっちでしょう? >>553
> 「光度を有する前照灯」を点滅モードでつけているんだよ。
@非点滅で点いているライト
A点滅で点いているライト
光度を有したり有さなかったりしているライトはどっちでしょう。 >>553
> ダイナモが違法だという客観的事実を出してくれ。
法令上違法だよ。
(説明済み。反論があるなら間違っている部分を指摘して正しいものを出したまえ。)
ダイナモは法令上違法になるけど、違法性阻却事由で罪は問われないし問えないんだよ。
だから違法とされた判例は存在しない。 >>552
>日本は罪刑法定主義だから違法とする法令がなければ合法なんだよ。
義務規定に反する行為も違法だよ。 >>554
ないことを根拠にしてないぞ?
お前、自分の質問は何だったのか覚えているか? >>557
> > 消えていても「光度を有する前照灯」なんだよ。
> @点いているライト
> A消えているライト
> 光度を有しているライトはどっちでしょう?
両方だな。 >>553
>誰も「消えていても光度を有する」とは言ってないだろ。
>消えていても「光度を有する前照灯」なんだよ。
「この前照灯は光度を有するけど消えてます」ってか(笑)
>「光度を有する前照灯」を点滅モードでつけているんだよ。
論外。要件を満たさない方法で使用したら要件を満たせないでしょ。
>ダイナモが違法だという客観的事実を出してくれ。
条文読んでわからない?
光度が足りない状態なのに、「光度を有する」ということを説明してから言えよ。 >>563
残念でした〜。
Aのライトは壊れていてつかないライトでした。 >>559
> (説明済み。反論があるなら間違っている部分を指摘して正しいものを出したまえ。)
客観的事実で説明してくれ。
> ダイナモは法令上違法になるけど、違法性阻却事由で罪は問われないし問えないんだよ。
> だから違法とされた判例は存在しない。
規則が制定された当時のダイナモ話をしてくれ。 >>563
こんな思考回路してるんだから、理解できないはずだよ(笑) >>566
「してくれ」ばっかりで、自分の主張のないやつ。
典型的な、ゆとり世代かゆとり世代に育てられたバカだね。 壊れていて光度を有することができないライトでも、光度を有するライトでしょうか?
>>564
> 「この前照灯は光度を有するけど消えてます」ってか(笑)
だな。
お前は「ついている前照灯」を「つける」だろ?
頭がおなしいとしか思えないな。
> >ダイナモが違法だという客観的事実を出してくれ。
> 条文読んでわからない?
わからないね。
> 光度が足りない状態なのに、「光度を有する」ということを説明してから言えよ。
ダイナモも光度を有する前照灯なのだが?
お前は「ついている前照灯」を「つけている」のか? >>565
> 残念でした〜。
> Aのライトは壊れていてつかないライトでした。
そうか、良かったな。
で、ダイナモが違法だという客観的事実は? >>566
> 客観的事実で説明してくれ。
事実だけど?
事実じゃないのはどこ?
> 規則が制定された当時のダイナモ話をしてくれ。
そんなの知らん。だから話はできない。
これも何度も言ったよな? >>551
>こっちがお前の主張の矛盾点を指摘してやってるのに、それに対する説明は一切できないだろ。どっちが逃げてるんだか(笑)
どこが矛盾して何に対して説明が必要なんだ?┐(´ー`)┌
まず、違法だと問題提起しているのは自分なんだと理解しろ┐(´ー`)┌
「>>334 警察行政内部では共通認識組織教育はかなり昔に済んじゃってるよ。」
虚言癖は見てきたように嘘を言う┐(´ー`)┌ >>570
「ついている前照灯」を「つける」なんて馬鹿な日本語を使っているのは、
┐(´ー`)┌ と お花畑くん。 >>570
「ついている前照灯」を「つける」って、お前がバカだからそうとしか理解できないんだって前から言ってるだろ。
お前は、「つけなければならない」を、「スイッチを入れる」としか理解できないからそういう頓珍漢な解釈になるのだよ。
「夜間、道路にあるときは」とあるのだから、「つけなければならない」は継続した状態を表すのだよ。
つまり、法の趣旨は、
「夜間、道路にあるときは、規定の光度を有する前照灯を点けていなければならない」ということだ。
日本語、難しいか? >>573
「点滅合法」なら、1分間に1秒しか光っていない点滅も合法ということになる。
しかし、それでは前方を十分に視認できないので前照灯の役割を果たせない。
ということは、「点滅合法」という前提条件が間違っているということだ。
それを解決するためには、どこまでが合法となるのか、点滅間隔について、政令で定められていなければならないということだ。 >>577
>「点滅合法」なら、1分間に1秒しか光っていない点滅も合法ということになる。
>しかし、それでは前方を十分に視認できないので前照灯の役割を果たせない。
>ということは、「点滅合法」という前提条件が間違っているということだ。
存在しないものを例に挙げる。ただの詭弁じゃねぇか┐(´ー`)┌
>それを解決するためには、どこまでが合法となるのか、点滅間隔について、政令で定められていなければならないということだ。
「どこかに閾値はあるはず」では点滅モードもダイナモも違法とは言えない┐(´ー`)┌
それでも違法だと言い張るのであれば、お前は何かしらの根拠を示さなければならない。
「>>334 警察行政内部では共通認識組織教育はかなり昔に済んじゃってるよ。」
なのだから、それは警察の文書として我々に示せるのだ。ほら、出しなよ┐(´ー`)┌
虚言だから出せないのだろ┐(´ー`)┌無様だな┐(´ー`)┌ >>578
想定とか予知とか予報とかの概念もないの?
存在しないものだけど、存在する(させる)は可能だ。
もし点滅が合法なら、今の法律だったらそんなのでもOKだろうって話な。 >>578
>存在しないものを例に挙げる。ただの詭弁じゃねぇか┐(´ー`)┌
法解釈に存在するかしないかは関係ないよ。
>「どこかに閾値はあるはず」では点滅モードもダイナモも違法とは言えない┐(´ー`)┌
その閾値が定められていないということは、点滅なんてものは前照灯として論外ということだ。
結局、矛盾点に対して理論的に反論できないということだよね。 >>578
「どこかに閾値はあるはず」では って誰か言ってたか?
なんでそんな話を突然脈略もなく話し出すんだ? >>578
> なのだから、それは警察の文書として我々に示せるのだ。
文書として残っているのが前提で話しているようだけど、その前提は正しくないんじゃないか? >>579
>想定とか予知とか予報とかの概念もないの?
>存在しないものだけど、存在する(させる)は可能だ。
存在させてから言えとな┐(´ー`)┌
>もし点滅が合法なら、今の法律だったらそんなのでもOKだろうって話な。
規定が無いのだから、そんなのでもOKとしか言えないわな┐(´ー`)┌
無灯火か否かは警官が目視で判断するのだから、1分に1秒であれば十分に点灯を視認できる┐(´ー`)┌
あとは警官がどこまで在日おチョンコ(笑)の詭弁につきあってくれるか、だ┐(´ー`)┌
>>580
>法解釈に存在するかしないかは関係ないよ。
詭弁で全否定は人として恥ずかしい┐(´ー`)┌理解しろ┐(´ー`)┌
>>「どこかに閾値はあるはず」では点滅モードもダイナモも違法とは言えない┐(´ー`)┌
>その閾値が定められていないということは、点滅なんてものは前照灯として論外ということだ。
点滅はダメとも定められていないし、
「点滅はどこからダメ」とも決まっていないのだから、罪刑法定主義の定めにより「適法」としか言えない┐(´ー`)┌
>結局、矛盾点に対して理論的に反論できないということだよね。
「規定が無いのに違法」の違法論の矛盾点が再び明らかになっただけだね┐(´ー`)┌ >>581
>「どこかに閾値はあるはず」では って誰か言ってたか?
>なんでそんな話を突然脈略もなく話し出すんだ?
脈絡が無いと思ってる時点で、お前はここまでの流れを一切読めていない事になる┐(´ー`)┌
馬鹿は黙ってろとな┐(´ー`)┌
>>582
>> なのだから、それは警察の文書として我々に示せるのだ。
>文書として残っているのが前提で話しているようだけど、その前提は正しくないんじゃないか?
何もかも「あるとは限らない!」で何一つ示せないのが在日おちんぽ違法論┐(´ー`)┌
組織ってのは文書を回す事で成り立っているのだから、「存在する」のは当たり前┐(´ー`)┌
「無いかもしれないじゃないか!」という言い分は、
「>>334 警察行政内部では共通認識組織教育はかなり昔に済んじゃってるよ。」
これが嘘であると自爆しているだけだ┐(´ー`)┌
惨めだよなぁ┐(´ー`)┌ >>572
> 事実だけど?
> 事実じゃないのはどこ?
お前しか言っていないから客観的じゃないな。
> > 規則が制定された当時のダイナモ話をしてくれ。
> そんなの知らん。だから話はできない。
> これも何度も言ったよな?
規則が制定された当時にダイナモが違法だったという事実が出せないのにダイナモが違法だと断定する根拠は? >>583
> 規定が無いのだから、そんなのでもOKとしか言えないわな┐(´ー`)┌
規程が無い?
あるだろ?
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
点滅は確かに規定はない。
だったら、法律は公安委員会が定める灯火をつけなければならないのだから点滅が合法になるわけがないだろ?
公安委員会が定める灯火をつけなければならない
│
│ これから、どうしてこうなった?
↓
公安委員会が定めていない灯火をつけているから合法
何言ってんの?だよ。 >>584
ここまでの流れで誰も言ってないだろ?
そんな妄想を現実としちゃったのか?
少しはまともかも? と思うこともあったが、お花畑くんと同様
頭おかしい。 >>583
>存在させてから言えとな┐(´ー`)┌
存在したら合法と言えるか?
言えないだろ(笑)
>規定が無いのだから、そんなのでもOKとしか言えないわな┐(´ー`)┌
えっー!1分間に1秒しか光ってなくてもOKって(笑)
道路交通法第52条はそんな規定じゃないよ。
>無灯火か否かは警官が目視で判断するのだから、1分に1秒であれば十分に点灯を視認できる┐(´ー`)┌
>あとは警官がどこまで在日おチョンコ(笑)の詭弁につきあってくれるか、だ┐(´ー`)┌
「前照灯とは言えないから違法だ」と言われて終わりだよ(笑)
>詭弁で全否定は人として恥ずかしい┐(´ー`)┌理解しろ┐(´ー`)┌
どっちが詭弁だよ(笑)
>点滅はダメとも定められていないし、
「点滅はどこからダメ」とも決まっていないのだから、罪刑法定主義の定めにより「適法」としか言えない┐(´ー`)┌
だから、公安委員会規則の要件を満たす前照灯を点けろっていう義務規定だって。満たせなければ違法だ。それが罪刑法定主義だよ。
>「規定が無いのに違法」の違法論の矛盾点が再び明らかになっただけだね┐(´ー`)┌
「「規定が無いのに違法」の違法論」って何?
規定はあるだろ(笑)
規定の要件を満たせないから違法だということが理解できない? >>584
> 「存在する」のは当たり前┐(´ー`)┌
保管期間が切れたら保管してなくても不思議じゃない。
いつまで「存在する」のが当たり前なんだ? >>ID:tVbaZ5ZW
お花畑くん。
少々、聞きたいことがあるんですが、
貴方が」使っている 『Cycliq Fly12 CE』 では、
光っている時間を最短、光っていない時間を最長の設定にしたら、
其々の時間はいくつになるのか教えて頂けませんでしょうか?
1分間に1秒しか光っていない点滅は存在しないから話にならないというようなことをおっしゃっている方がいますので、
存在する前照灯での最短最長の時間を知りたいのです。
重要なことを考えますので、何卒、宜しくお願いいたします。
>>586
>規程が無い?
>あるだろ?
>白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
↓
>点滅は確かに規定はない。
点滅を前提にしていると分かっていながら、前提条件から外して批判するとな┐(´ー`)┌
とにかく言い返さないと気が済まないのは分かるが、やってる事が支離滅裂過ぎるだろ┐(´ー`)┌
どんだけ心に余裕がないんだよ┐(´ー`)┌
>だったら、法律は公安委員会が定める灯火をつけなければならないのだから点滅が合法になるわけがないだろ?
「だったら」で妄想書きなぐってんじゃねぇよ┐(´ー`)┌
日本は「罪刑法定主義」を採用する国だ。規定が無いのであれば違法じゃねぇよ┐(´ー`)┌
>何言ってんの?だよ。
それはこちらのセリフだよ┐(´ー`)┌
>>587
>ここまでの流れで誰も言ってないだろ?
>そんな妄想を現実としちゃったのか?
統失だから100%そのまま引用しないと理解できないのだろ┐(´ー`)┌
>頭おかしい。
お前がな┐(´ー`)┌病院行け┐(´ー`)┌ >>588
>存在したら合法と言えるか?
>言えないだろ(笑)
現時点で違法とは言えない┐(´ー`)┌つまり、そんなものでも合法である┐(´ー`)┌
>>規定が無いのだから、そんなのでもOKとしか言えないわな┐(´ー`)┌
>えっー!1分間に1秒しか光ってなくてもOKって(笑)
>道路交通法第52条はそんな規定じゃないよ。
点滅させてはいけないと書かれていないし、点滅周期がどうとかいう規定もない。だから、そんな規定だよ┐(´ー`)┌
>>無灯火か否かは警官が目視で判断するのだから、1分に1秒であれば十分に点灯を視認できる┐(´ー`)┌
>>あとは警官がどこまで在日おチョンコ(笑)の詭弁につきあってくれるか、だ┐(´ー`)┌
>「前照灯とは言えないから違法だ」と言われて終わりだよ(笑)
「こんなものは前照灯とは言えないだろう」と存在しない物を妄想で作り上げるから、
それ自体が「自転車の前照灯である」という前提が無くなってしまうのだな┐(´ー`)┌
「自転車の前照灯」は、どんな状態にあっても「自転車の前照灯」である┐(´ー`)┌
自転車に限って、「点いていなければ前照灯ではない」とはならないのだよ┐(´ー`)┌
>>「点滅はどこからダメ」とも決まっていないのだから、罪刑法定主義の定めにより「適法」としか言えない┐(´ー`)┌
>だから、公安委員会規則の要件を満たす前照灯を点けろっていう義務規定だって。満たせなければ違法だ。それが罪刑法定主義だよ。
「点いてる灯火を点けろ」を否定するのに、そのまんま強弁するってのはどんな頭の構造なんだい?┐(´ー`)┌
>規定はあるだろ(笑)
>規定の要件を満たせないから違法だということが理解できない?
「点滅は確かに規定はない。」お前の言葉だが、どこに点滅モードが抵触する規定があると言うのだね┐(´ー`)┌ >>589
>> 「存在する」のは当たり前┐(´ー`)┌
>保管期間が切れたら保管してなくても不思議じゃない。
>いつまで「存在する」のが当たり前なんだ?
今度は「残っているとは限らない」と言い訳するのか┐(´ー`)┌
警察庁見解が今もなお文書として残って公開されているのだから、
これを上書きする見解が残っていない訳が無いだろ┐(´ー`)┌
「>>334 警察行政内部では共通認識組織教育はかなり昔に済んじゃってるよ。」
組織教育も行われているのだから尚更な┐(´ー`)┌
虚言癖は嘘に嘘を重ねて誤魔化そうとする、頭の病気である┐(´ー`)┌ 神田水道橋というキチが、いくらダイナモの話を出そうとも、いくら別な例を出して撹乱しようとも、点滅式が合法になるわけじゃない
法文には
「公安委員会の定めた灯火を点ける」
とある
これをひっくり返すことは無理
「株主は、株主総会に参加できる」
それを、神田水道橋というキチの理屈だと
「俺が株主じゃないという証拠を見せろやい!俺だって株主総会に出て意見を言う権利あるやい!」
とゴネてるに等しい
ホンモノのキチ
会社側としては、ひたすら、
「貴方が株主である証拠を見せてください」
と対応するしかない
これも一緒
「点滅式が軽車両の灯火である証拠を見せてください」
と冷静に突っぱねるしかない
神田水道橋は、ずっと目をそらし、逃げ続けてるから、返す返す言うが、
発端は、違法派がどうのの問題ではない
そもそもメーカーが
「道交法に適合しない 補助灯としての使用に限る」
として売ってるものを承知で買っておきながら、居直ってることから始まっている問題じゃねえか
合法だとゴネるなら、「軽車両の灯火だという挙証義務・立証義務」は神田水道橋側にある
それ以前に、人として終わってるが…
いい加減、朝鮮半島に帰りなさいよ
>>592
> 点滅を前提にしていると分かっていながら、
点滅を前提にしていても話している論点は合法か違法かだよ。
つまり、法的にどうかなんだよ。
法的にどうかとは法律がどうなっているかだよね?
言っていること分かる? >>593
道路交通法第52条の規定を理解できずに、「点滅に関する規定がないから合法」って、ほんと論外だね(笑)
>「自転車の前照灯」は、どんな状態にあっても「自転車の前照灯」である┐(´ー`)┌
「道路交通法上の前照灯」というものを理解できないバカの戯言だね(笑) >>595
>神田水道橋というキチが、いくらダイナモの話を出そうとも、いくら別な例を出して撹乱しようとも、点滅式が合法になるわけじゃない
「点滅モードがこれに当たらない」とするおチョンコ見解がダイナモを否定するのだから、
ダイナモは点滅モードを合法とする根拠となるのだよ┐(´ー`)┌
>法文には
>「公安委員会の定めた灯火を点ける」
>とある
>これをひっくり返すことは無理
ひっくり返す必要は全くない┐(´ー`)┌
「点滅モードがこれに当たらない」とするおチョンコ見解には法的根拠が無いのだから、
そこを徹底的に追及すればよい┐(´ー`)┌ >>594
> 警察庁見解が今もなお文書として残って公開されているのだから、
何の文書のことを言ってんだ?
その文書が残っていれば、警察行政内部では共通認識組織教育が残っていることになるのかね? >>595
神田水道橋め、サッカー代表合宿にも、
「俺が日本代表じゃない証拠を見せろ」などと言って現れそうだよねwww
警察に行って、「点滅は自転車の前照灯じゃないですよ」と言われても、
「お前は違法厨のなりすまし!言ってることが違法厨と一緒だい!」とか言いそうだねww
理論崩壊してることに、まったく気づいてない。
自分と違う意見を言う人は、「違法厨だ」と決めつける統失。
「お里が知れる」とはこのこと。法治国家・日本に住む価値ねえよ。
日本は、ひとりの屁理屈や言葉遊びで法律が変わるような野蛮な国じゃないよ。 >>596
>> 点滅を前提にしていると分かっていながら、
>点滅を前提にしていても話している論点は合法か違法かだよ。
>つまり、法的にどうかなんだよ。
>法的にどうかとは法律がどうなっているかだよね?
>言っていること分かる?
これが「点滅の規則の話をしているのに灯火の規則が無い事になっていた」の言い訳になっていない事は分かる┐(´ー`)┌
>>597
>「道路交通法上の前照灯」というものを理解できないバカの戯言だね(笑)
そりゃ「自転車(軽車両)に限っては、点いてる灯火を点けろという規則なの!}と吠えるお前だろ┐(´ー`)┌
軽車両以外に目を向ければ、点滅は明示的に禁止され、点いている事を要しないのは明らかなのだ┐(´ー`)┌
「点いていなければ前照灯ではない」って、何をどう理解すれば出てくる概念なのだね┐(´ー`)┌
罪刑法定主義を乗り越えるために、無い知恵を絞ってひねり出した言い訳だろうが┐(´ー`)┌ >>598
>ダイナモは点滅モードを合法とする根拠となるのだよ┐(´ー`)┌
だからさぁ、ダイナモ式ライトも光度が足りない状態では公安委員会規則の要件を満たせない。ただ、違法として取り締まられるかどうかは別問題だって言ってるよね。理解できない?
>「点滅モードがこれに当たらない」とするおチョンコ見解には法的根拠が無いのだから、
>そこを徹底的に追及すればよい┐(´ー`)┌
点滅モードでは消えている状態の時は光度がない。よって、「光度を有する」ことを要求している公安委員会規則の要件を満たせない。以上(笑) >>599
>> 警察庁見解が今もなお文書として残って公開されているのだから、
>何の文書のことを言ってんだ?
追い詰められすぎて「警察庁見解」が何なのかも忘却の彼方か┐(´ー`)┌
だから何度も言ってるだろ、「馬鹿は黙っていろ」とな┐(´ー`)┌
>その文書が残っていれば、警察行政内部では共通認識組織教育が残っていることになるのかね?
警察庁見解を覆すその文書が残っていなければ、共通認識組織教育(笑)なるものが存在している事にはならない┐(´ー`)┌
そして、示せないどころかこうやって逃げている時点で「存在していない」つまり、虚言であると証明されるのだ┐(´ー`)┌ >>601
>「点いていなければ前照灯ではない」って、何をどう理解すれば出てくる概念なのだね┐(´ー`)┌
「点いていなければ前照灯ではない」つて、お前が勝手に言葉をねじ曲げて使ってるだけじゃん。 >>600
>神田水道橋め、サッカー代表合宿にも、
>「俺が日本代表じゃない証拠を見せろ」などと言って現れそうだよねwww
おチョンコ(笑)は「無い」という概念を正しく理解できない未文明人だから、
「名簿と突き合わせれば代表なのか否かは簡単に証明できる」と理解できないのだね┐(´ー`)┌
こういった例え話1つでさえコレだ。悲劇だね┐(´ー`)┌ >>603
>警察庁見解を覆すその文書が残っていなければ
警察庁見解は前照灯の点滅が合法なんて言ってないけど(笑) >>601
> これが「点滅の規則の話をしているのに灯火の規則が無い事になっていた」の言い訳になっていない事は分かる┐(´ー`)┌
点滅の規則の話をしていたのか。
だったら、「点滅の規則はない」で終了だ。
で、何が言いたかったの?どうしたかったの? >>602
>>ダイナモは点滅モードを合法とする根拠となるのだよ┐(´ー`)┌
>だからさぁ、ダイナモ式ライトも光度が足りない状態では公安委員会規則の要件を満たせない。ただ、違法として取り締まられるかどうかは別問題だって言ってるよね。理解できない?
虚言癖が「そうだよ!ダイナモも違法だよ!」と開き直ってるだけだぞ、理解できる訳が無いじゃん┐(´ー`)┌
これは「挙証しなければならない客観的な事実が増えた」だけ。要は自分自身を追い詰めているのだな┐(´ー`)┌
ここから「>>334 警察行政内部では共通認識組織教育はかなり昔に済んじゃってるよ。」 に繋がり、
そんな事をしているなら文書があるのだから示せ、お前はそれを見ているのだからな┐(´ー`)┌と続く┐(´ー`)┌
>>604
>「点いていなければ前照灯ではない」つて、お前が勝手に言葉をねじ曲げて使ってるだけじゃん。
消えていたら前照灯ではないのだろ?なら、「点いていなければ前照灯ではない」そのままだ┐(´ー`)┌
「点いていなければ前照灯ではなお」この主張が間違っている事は理解できる。
だが、自分自身がそう発言している事には理解を示せない。そりゃ都合が悪いからな┐(´ー`)┌
物事を論理的に判断するのではなく、自分の都合で曲げているからこうなるのだ┐(´ー`)┌ >>605
お前は、「無い」という概念を正しく理解できていなし、
「有る」という概念も理解できてねーし。 >>608
> 消えていたら前照灯ではないのだろ?なら、「点いていなければ前照灯ではない」そのままだ┐(´ー`)┌
「法律上の前照灯」と「製品名の前照灯」の区別もつかないのか?
と、ずーと不思議なんだよ。
何故にそんな簡単なことが分からないんだろ? >>606
>>警察庁見解を覆すその文書が残っていなければ
>警察庁見解は前照灯の点滅が合法なんて言ってないけど(笑)
警察庁見解はその時点で違法という有権解釈が存在しない事を示しているのだから、
事実上の合法見解である┐(´ー`)┌
>>609
>>>神田水道橋め、サッカー代表合宿にも、
>>>「俺が日本代表じゃない証拠を見せろ」などと言って現れそうだよねwww
>>おチョンコ(笑)は「無い」という概念を正しく理解できない未文明人だから、
>>「名簿と突き合わせれば代表なのか否かは簡単に証明できる」と理解できないのだね┐(´ー`)┌
>お前は、「無い」という概念を正しく理解できていなし、
>「有る」という概念も理解できてねーし。
お前がな┐(´ー`)┌
名簿に名前が無いのだから、俺はサッカーの日本代表ではないと証明できる。
軽車両の法令に点滅が云々と規定が無いのに、規定に抵触するから点滅は違法と言い張る┐(´ー`)┌
「ある」という概念は何処から出てきたものだね┐(´ー`)┌ >>607
>点滅の規則の話をしていたのか。
>だったら、「点滅の規則はない」で終了だ。
>で、何が言いたかったの?どうしたかったの?
不貞腐れながらも自分が間違っていた、と認められたのは大きな前進だな┐(´ー`)┌
この勢いで、出鱈目な事を吹聴していたと認めて楽になってしまえよ┐(´ー`)┌
>>610
>「法律上の前照灯」と「製品名の前照灯」の区別もつかないのか?
>と、ずーと不思議なんだよ。
>何故にそんな簡単なことが分からないんだろ?
1.なぜJIS法を忘れてしまうのだろうね。都合が悪いのは分かるが、有るものを無視しちゃダメだろ┐(´ー`)┌
2.「自転車に限って点いていなければ法律上の前照灯じゃなくなるの!」気違い丸出しだろ┐(´ー`)┌ ボロボロの橋が架かっていて
「この はし キケン! わたるべからず!」
と 注意看板があるのに
「はしが危険なら、真ん中を渡ればいいんだぞ┐(´ー`)┌」
で 橋が崩壊して川に落ちちゃう人がいたらおもしれーなwww
「点いてる前照灯を点けろ」をおかしいと思えるのだから、
そこに繋がっていく主張を行ってはいけないと気づけて当然だと思うんだがなぁ┐(´ー`)┌
統失はどこまでいっても統失だな。無様すぎる┐(´ー`)┌
「道路交通法上の前照灯(笑)」という物は、「備えなければならない」の保安基準を見れば判るように
「点いている事を要しない」のだから、自転車に於いても「道路交通法上の前照灯(笑)」は点いている事を要しない。
論理的に考えれば自明なのだが、理解できないよなぁ。虚言癖だもの┐(´ー`)┌
>>611-612
何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用するのが司法の考え方。
点滅のみを点けている実際の事実に、
既定の法律にない「点滅の規定」なんかを適用しない。
既定の法律にある「前照灯の規定」を適用して、合法か否かを判断するんだぞ。
まともな考えもできないくせに粋がっていてみっともないったらありゃしない。
公安委員会が定める灯火をつけなければならない
│
│ これから、どうしてこうなった?
↓
公安委員会が定めていない灯火をつけているから合法 >>614
> 「点いてる前照灯を点けろ」をおかしいと思えるのだから、
「点いてる前照灯を点けろ」もおかしいが、そんなふうになっちゃうのはもっとおかしいんだよ。 >>614
自転車の前照灯は「備えなければならない」ものじゃないからな。
なんで同じと考えるの?
区別つかないのか? 点滅が違法でも合法でもいいけど俺は点滅派なんだな
別に誰にも迷惑かけてないし
車から見て視認性が高く、どう考えても安全なものを違法だというのはおかしい
>>618
誰にも迷惑かけてない?
車から見て視認性が高く?
どう考えても安全なもの?
点滅派の好きな文言「客観的に」説明してくれ。 >>586>>615の訂正
公安委員会が定める灯火をつけなければならない
↑
これから、どうしてこうなった?
↓
公安委員会が定めていない灯火をつけているから合法 さて、
テレビも消えたことだし、そろそろ寝るかwww
神田水道橋の言ってることをまとめると、すべて
「俺がこう思うからこうなんだ」
オンリーだね
法文にないこと、統失特有の妄想を語り続けてるだけ
この問題は、「議論」や「解釈論」なんて必要ない
ただただ法に従うだけの問題
「声を大きくして言う」
とか
「もっともらしい解釈論」
などで、法は変えられない
これだけ言っても、ま〜だ↓以下の事実↓に目をそらしす神田水道橋
都合の悪い真実はスルーし続ける神田水道橋↓
発端は、違法派がどうのとか、違法派がどう言ったの問題ではない
そもそもメーカーが
「道交法に適合しない 補助灯としての使用に限る」
として売ってるものを承知で買っておきながら、居直ってることから始まっている問題
合法だとゴネるなら、「軽車両の灯火だという挙証義務・立証義務」は神田水道橋側にある
それ以前に、人として終わってるが…
いい加減、朝鮮半島に帰りなさいよ
>>619
車乗ってりゃ分かるだろ?
サイドミラー見て点滅してれば自転車が来てると分かる
点灯してると後続車のライトと紛れて分からん
路駐してて車線に戻る時は特にそう >>619
逆に点滅すると誰にどう迷惑がかかるのか教えてくれ
おれには一つも想像できない >>611
> 名簿に名前が無いのだから、俺はサッカーの日本代表ではないと証明できる。
名簿にある名前と違うから、俺はサッカーの日本代表ではないと証明する。
俺は、日本代表であると証明するには名簿に有るもので判断する。
お前は、日本代表であると証明するにはどうするん? >>611
>警察庁見解はその時点で違法という有権解釈が存在しない事を示しているのだから、
>事実上の合法見解である┐(´ー`)┌
この警察庁見解が出された経緯を踏まえると、現状では認められていないことを前提に、
「認めてほしければ公安委員会に相談しろ」ってことで出されたものだよね。 >>623
点滅してなくても動いてる自転車ならわかるよ。
それよりも、点滅モードで後ろを走られたら、点滅する度に視界から消えるので、挙動がわからなくて危険だね。 >>614
>「道路交通法上の前照灯(笑)」という物は、「備えなければならない」の保安基準を見れば判るように
「点いている事を要しない」のだから、
自転車の前照灯は保安基準は関係ないよ。
それに、道路交通法第52条は装着義務規定でもねえよ。
夜間、道路にあるときは点いていなければならないのだよ。 >>627
車でサイドミラーを見た時の話だけど後続の無数のライトの中から自転車を認識できるのか? おそらく自転車乗りはほぼ都会にしかいないだろうから都会に限定して話すけど
バイクや自転車みたいに自由に走ってくる車両は分かりやすくライトの色を変えるか点滅させてほしいものだけどな
田舎道を走ってるチャリンコは煌々と点灯してもらって構わないけど
で、結局点滅式を違法とする根拠まだ?
ダイナミック点灯、ダイナモライトは合法で、点滅式は違法だとしたら、その線引きはどこで決められてるの?
どこに書かれてるの?
ひょっとして違法派の脳内にしか存在しないの?
>>615
>何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
>既定の法律を実際の事実に適用するのが司法の考え方。
>点滅のみを点けている実際の事実に、
>既定の法律にない「点滅の規定」なんかを適用しない。
>既定の法律にある「前照灯の規定」を適用して、合法か否かを判断するんだぞ。
だが、ここに挙がる「点滅の滅の時(笑)」は司法の判断ではない。虚言だ┐(´ー`)┌
「点いてる灯火を点けろ」に反発するのに、司法が「点いてる灯火を点けろ」とそのまま解釈すると主張する┐(´ー`)┌
何もかもが出鱈目だな、お前は┐(´ー`)┌
>>616
>> 「点いてる前照灯を点けろ」をおかしいと思えるのだから、
>「点いてる前照灯を点けろ」もおかしいが、そんなふうになっちゃうのはもっとおかしいんだよ。
点滅の滅の時には規定の光度が無いのだから道路交通法上の前照灯(笑)ではない、と主張しているだろ┐(´ー`)┌
つまり、道路交通法上の前照灯(笑)とは、点いている状態を指す。
道路交通法は「法令で定められた灯火を点けろ」としているのだから、
在日おチョンコ(笑)の主張は「点いてる灯火を点けろ」そのままである┐(´ー`)┌
何度書いても都合が悪すぎて理解を示せないし、虚言癖だから間違いを訂正する事も出来ない┐(´ー`)┌
愚かだねぇ┐(´ー`)┌ >>617
>自転車の前照灯は「備えなければならない」ものじゃないからな。
>なんで同じと考えるの?
>区別つかないのか?
「道路交通法上の前照灯(笑)」とぶち上げたのはお前なのだが、もう無かった事になったのか┐(´ー`)┌
道路交通法上(笑)なのだから、そこには自転車も自動車も含む┐(´ー`)┌そこに区別は無い┐(´ー`)┌
朝鮮学校では集合の概念を教えないのだな┐(´ー`)┌だからこの程度の解釈もできない┐(´ー`)┌
>>620
> 公安委員会が定める灯火をつけなければならない
> ↑
> これから、どうしてこうなった?
> ↓
> 公安委員会が定めていない灯火をつけているから合法
「点滅モードでは公安委員会が定めていない灯火になる」と定義しているのは、虚言癖であるお前だ┐(´ー`)┌
「点いてる前照灯を点けろ」を否定しつつ、点いてる前照灯を点けてないから違法と強弁する。
支離滅裂過ぎるな┐(´ー`)┌ >>622
>「俺がこう思うからこうなんだ」
それは違う┐(´ー`)┌
法令に点滅モードが触れる規定が無く、点滅モードを違法とする有権解釈も存在せず、
ただの1件たりとも検挙例が無く、当然判例も存在しない。なのに何故違法なのだ?と、
警察ガー司法ガー(笑)と吠えている狂人を問いただしているのだよ┐(´ー`)┌
>そもそもメーカーが
>「道交法に適合しない 補助灯としての使用に限る」
>として売ってるものを承知で買っておきながら、居直ってることから始まっている問題
>合法だとゴネるなら、「軽車両の灯火だという挙証義務・立証義務」は神田水道橋側にある
キャットアイに尋ね、この記載に法的根拠が無い事を確認した┐(´ー`)┌
ボールは違法論を唱える物の手元にあるのだが……
>それ以前に、人として終わってるが…
そこで「無実の証明」を主張する┐(´ー`)┌
お前がな人として終わっているのだよ┐(´ー`)┌
>>625
>> 名簿に名前が無いのだから、俺はサッカーの日本代表ではないと証明できる。
>名簿にある名前と違うから、俺はサッカーの日本代表ではないと証明する。
>俺は、日本代表であると証明するには名簿に有るもので判断する。
>お前は、日本代表であると証明するにはどうするん?
丸パクリしたうえで半分だけ投げ返したのか┐(´ー`)┌
ここで言う「名簿」とは、法令や有権解釈などの文書を指す┐(´ー`)┌
合法派はそこに点滅モードが抵触する規定がない事を読んで理解しているが、
お前は「俺がこう思うから」と抵触する理由を捏造した┐(´ー`)┌
「無い」という概念を理解できないから合法派の主張を読み取れないし、
「(現実に)ある」という概念も理解できないから、脳内妄想で隙間を埋めてしまう┐(´ー`)┌
ほんと、お前は人間として終わっているな┐(´ー`)┌ >>628
>>「道路交通法上の前照灯(笑)」という物は、「備えなければならない」の保安基準を見れば判るように
>>「点いている事を要しない」のだから、
>自転車の前照灯は保安基準は関係ないよ。
在日(笑)は「道路交通法上の前照灯(笑)」と言い張ったのだから、密接な関係があるのだよ┐(´ー`)┌
自分が何を言ったのか、引用した範囲に含まれても理解出来ない。完璧終わってるな、お前は┐(´ー`)┌
>それに、道路交通法第52条は装着義務規定でもねえよ。
>夜間、道路にあるときは点いていなければならないのだよ。
そして、理解出来ないから明後日の方向に向かって意味不明な事を吠えると┐(´ー`)┌
装着義務もあるから「点いていなければ道交法上の前照灯(笑)ではない」と解釈出来ない、
という事を理解出来ないのだな┐(´ー`)┌認知バイアスだから仕方ないな┐(´ー`)┌ まぁまぁ朝からお元気ねぇ 点滅依存症アスペ(笑)
ホンモノの虚言癖ってのは >>202みたいなカキコミする人の事を言うんだよ。虚言で無いのなら早く質疑応答のソースを開示しな(笑)
公安委員会立法権者自らが宣ったなら別の議論はリソースの無駄。「要件の前照灯を点滅でつけている」必要も「ついてるライトをつけている」否定も要らないよ 点滅依存症アスペ(笑) >>629
危険な至近距離で自転車が動いてればできるだろ。
それよりも、走行中だとサイドミラーの確認はチラッとするだけだから、点滅モードの自転車だと、見たときがちょうど消えているタイミングだと見失って危険だぜ。 >>631
だからさぁ、根拠は、道路交通法第52条第1項、道路交通法施行令第18条、各県の公安委員会規則だって。
お前が条文を読んでも理解できないだけだろ。 >>632-635
何を言ってるんだか支離滅裂だね。
>在日(笑)は「道路交通法上の前照灯(笑)」と言い張ったのだから、密接な関係があるのだよ┐(´ー`)┌
道路交通法第52条の前照灯の話をしてるから、「道路交通法上の前照灯」と言ってるのに、
お前は頭が悪いから、道路交通法第62条の整備不良の話と一緒くたにしてるだけだろ。
いちいち、「道路交通法第52条第1項が要求する自転車の前照灯」としないとわからないのか?
さすが、アスペだね。 >>634
俺は、日本代表であると証明するには名簿に有るもので判断する。
お前は、日本代表であると証明するにはどうするん?
お前は、日本代表であると証明するにはどうするん?
お前は、日本代表であると証明するにはどうするん?
お前は、日本代表であると証明するにはどうするん?
答えがないぞ。
ちゃんと答えてみろ。 >>635
>装着義務もあるから「点いていなければ道交法上の前照灯(笑)ではない」と解釈出来ない、
という事を理解出来ないのだな┐(´ー`)┌認知バイアスだから仕方ないな┐(´ー`)┌
自転車に前照灯の装着義務はないよ。
口からデマカセばっかだね。 >>635
両方とも道路交通法上の前照灯だが、
令18条には、「次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。」
と書かれているぞ。
区分に従い
区分に従い
区分に従い
区分って分かってるん? >>640
>道路交通法第52条の前照灯の話をしてるから、「道路交通法上の前照灯」と言ってるのに、
>お前は頭が悪いから、道路交通法第62条の整備不良の話と一緒くたにしてるだけだろ。
前照灯の規定に含まれているのだから当たり前だろ┐(´ー`)┌
自転車(軽車両)を含む車両の灯火は、点いていなくても法令上の灯火なのだ┐(´ー`)┌
>いちいち、「道路交通法第52条第1項が要求する自転車の前照灯」としないとわからないのか?
>さすが、アスペだね。
そして「自転車の前照灯に限っての話なんだい!」と、関連法令の解釈を放棄する┐(´ー`)┌
自分から「道交法上の」と対象を拡大しておいてコレだ┐(´ー`)┌
何もかもが支離滅裂なんだおよ、お前は┐(´ー`)┌
>>941
>俺は、日本代表であると証明するには名簿に有るもので判断する。
>お前は、日本代表であると証明するにはどうするん?
>お前は、日本代表であると証明するにはどうするん?
>お前は、日本代表であると証明するにはどうするん?
>お前は、日本代表であると証明するにはどうするん?
>答えがないぞ。
>ちゃんと答えてみろ。
だから、俺の反論を半分に切って投げ返すなって┐(´ー`)┌
日本代表であるか否かは名簿で証明できるといったのは俺なのだからな┐(´ー`)┌
いくら統失を拗らせているからと言って、支離滅裂過ぎる┐(´ー`)┌ >>642
>>装着義務もあるから「点いていなければ道交法上の前照灯(笑)ではない」と解釈出来ない、
>>という事を理解出来ないのだな┐(´ー`)┌認知バイアスだから仕方ないな┐(´ー`)┌
>自転車に前照灯の装着義務はないよ。
>口からデマカセばっかだね。
「道交法上の前照灯(笑)」について話しているのに前提条件が変わったな┐(´ー`)┌
>>640
>いちいち、「道路交通法第52条第1項が要求する自転車の前照灯」としないとわからないのか?
この言い訳が遡及したのだな┐(´ー`)┌朝鮮人だから仕方ないな┐(´ー`)┌
>>643
>両方とも道路交通法上の前照灯だが、
>令18条には、「次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。」
>と書かれているぞ。
ここでも言い訳が遡及しているな┐(´ー`)┌IDが違うのに何故だろうね┐(´ー`)┌
一斉に現れ一斉に同じ事を吠えている不特定多数の人格って面白いね┐(´ー`)┌ >>644
ブーメランを投げたのに獲物にヒットせず戻ってきたブーメランを怖がって逃げ回る。
面白い人ですね。 >>644
>前照灯の規定に含まれているのだから当たり前だろ┐(´ー`)┌
>自転車(軽車両)を含む車両の灯火は、点いていなくても法令上の灯火なのだ┐(´ー`)┌
第52条により点けなければならない灯火の話をしてるのに、自転車に関係のない第62条の整備不良の話をされてもねぇ(笑)
道路交通法で前照灯について規定しているのは第52条第1項だけだ。それに、自転車に保安基準は適用されないよ。
>そして「自転車の前照灯に限っての話なんだい!」と、関連法令の解釈を放棄する┐(´ー`)┌
>自分から「道交法上の」と対象を拡大しておいてコレだ┐(´ー`)┌
お前が勝手に、夜間、点けなければならない前照灯の話を飛び越えて、適用もされない保安基準の話をしてるだけじゃねえか。
何もかもが支離滅裂なんだおよ、お前は(笑) >>645
>「道交法上の前照灯(笑)」について話しているのに前提条件が変わったな┐(´ー`)┌
自転車に前照灯の装着義務規定があるのなら、あげてみなよ。
>ここでも言い訳が遡及しているな┐(´ー`)┌IDが違うのに何故だろうね┐(´ー`)┌
>一斉に現れ一斉に同じ事を吠えている不特定多数の人格って面白いね┐(´ー`)┌
お前が複アカ使って一人で何役もやってるから、違法派も一人だと思い込んでるんだろうな。昨日からの書き込みをみると、最低3人はバカなお前を相手にしてるぜ(笑) >>646
>ブーメランを投げたのに獲物にヒットせず戻ってきたブーメランを怖がって逃げ回る。
>面白い人ですね。
違うよ┐(´ー`)┌
「神田水道橋はこの質問に答えられないはず!」と、神田水道橋の発言を半分に切って投げ返した┐(´ー`)┌
これがお前がやった事だ┐(´ー`)┌
狂気の沙汰だな┐(´ー`)┌
>第52条により点けなければならない灯火の話をしてるのに、自転車に関係のない第62条の整備不良の話をされてもねぇ(笑)
「整備不良の話は関係ない!」と、52条の前照灯に「自動車の物も含まれる」という事実を切り捨てようとしているな┐(´ー`)┌
>道路交通法で前照灯について規定しているのは第52条第1項だけだ。それに、自転車に保安基準は適用されないよ。
適用されるか否かは関係ない┐(´ー`)┌
「点いてる灯火を点けなければ違法!自転車に限ってこう解釈できる!」と強弁しているだけなのだからな┐(´ー`)┌
>お前が勝手に、夜間、点けなければならない前照灯の話を飛び越えて、適用もされない保安基準の話をしてるだけじゃねえか。
保安基準は自転車に適用されないが、道交法上の前照灯(笑)の解釈は保安基準にも波及する┐(´ー`)┌
俺が勝手にやっているのではない。法令に気違いの戯言(笑)を適用しているだけである┐(´ー`)┌ >>648
>>「道交法上の前照灯(笑)」について話しているのに前提条件が変わったな┐(´ー`)┌
>自転車に前照灯の装着義務規定があるのなら、あげてみなよ。
道交法上の前照灯(笑)とは、自転車の前照灯の事である!と定義を変更して、
その定義を遡及させるなと言っている┐(´ー`)┌
ここでやる事は「感情的になって主語を大きくし過ぎました、ごめんなさい」と謝る事だよ┐(´ー`)┌
>お前が複アカ使って一人で何役もやってるから、違法派も一人だと思い込んでるんだろうな。昨日からの書き込みをみると、最低3人はバカなお前を相手にしてるぜ(笑)
5ちゃんねるで複アカって何だろうな┐(´ー`)┌
「┐(´ー`)┌」はどうした!神田水道橋め!と他人に発狂している様から、鏡に向かって口泡を吹いているのは分かる┐(´ー`)┌ >>638
で、それらのどこに点滅式を禁止する内容が書かれているの?
どこにもないよ?
仮に「前方10メートルの障害物を確認できる光度」を、点滅では駄目とするなら、ダイナモやダイナミック点灯は良くて、点滅式が駄目な理由は?
法文の、判例の、どこで規定されてるの?
俺にはいくら探しても見つけられないから、早く「違法だ」と断じてる人、根拠を示してよ 道交法と交通規則から導き出されるのは
「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯をつけなければならない」
という「事実」だけ
違法派が言うように「仮に」点滅では光度がゼロになる瞬間があるからこの要件を満たさないとしたら、ダイナミック点灯やダイナモライトも違法になる
一方でダイナミック点灯やダイナモライトが違法にならないとするなら、それはどこで規定されている?
どこにも書かれていない
つまり、判例も何もないのに勝手に違法だと断じているだけ
あ、あと違法性阻却事由ガーとか言うなよw
自転車が減速、停車することと光度を失うことは別だからw
>>649
>「整備不良の話は関係ない!」と、52条の前照灯に「自動車の物も含まれる」という事実を切り捨てようとしているな┐(´ー`)┌
自動車は、第62条によって前照灯の装着が義務付けられてるんだよ。
第52条が規定しているのは、夜間、道路にあるときに、
政令(もちろん、委任された下位規定も含むよ)で定められた前照灯を点けていなけらばならないということだけだ。装着云々は関係ないよ。
>適用されるか否かは関係ない┐(´ー`)┌
逃げやがった(笑)
>「点いてる灯火を点けなければ違法!自転車に限ってこう解釈できる!」と強弁しているだけなのだからな┐(´ー`)┌
勝手に人の解釈をねじ曲げて、そんな屁理屈言ってるのはお前ともう一人だけだよ。
>保安基準は自転車に適用されないが、道交法上の前照灯(笑)の解釈は保安基準にも波及する┐(´ー`)┌
意味不明(笑)
適用されないのに、なんで波及するんだよ。自転車の前照灯は公安委員会規則に従えばいいのだよ。 >>650
>道交法上の前照灯(笑)とは、自転車の前照灯の事である!と定義を変更して、
その定義を遡及させるなと言っている┐(´ー`)┌
だから、お前はアスペだと言うんだよ。
ここではずっと、自転車の前照灯の話をしており、道路交通法第52条第1項の前消灯に関する規定があるんだから、
「道路交通法上の前照灯」って言えば、常識人なら「自転車の前照灯」って理解するだろ(笑) >>651
>で、それらのどこに点滅式を禁止する内容が書かれているの?
>どこにもないよ?
はい、条文を理解できないこと確定。
道路交通法第52条は、「政令で定めるところにより」、前照灯を点けろとなっているんだよ。
点滅について定められてなければ、「点滅合法」とはならないよ。
>仮に「前方10メートルの障害物を確認できる光度」を、点滅では駄目とするなら、ダイナモやダイナミック点灯は良くて、点滅式が駄目な理由は?
誰かダイナモは要件を満たすって言った?
ダイナモは違法性を問われたり、取り締まられたりしてないだけだ。
>法文の、判例の、どこで規定されてるの?
要件を満たすかどうかなんて条文読めばわかるだろ。それに、判例のないことは合法違法とは関係ないよ。
同じことを何度も聞くなよ(笑) 〜 神田水道橋の“不都合な真実” 〜
---------------------------
そもそもこの問題は、違法派がどうこう言って始まったことではない。
メーカーが
「道交法に適合しない 補助灯としての使用にとどめよ」
として売ってるものを承知で買っておきながら、「合法だい!」と居直ったことから始まった問題。
---------------------------
↑この「真実の指摘に」は、神田水道橋は頑なにスルー。レスしやすいところにだけ噛みつき、上記の事実は頑なにスルー。
何故かと言うと
「お前らが違法と言い張ってるんだから、お前が証拠を見せろやい!」「お前らが尋ねるのが筋だい!」
というロジックが崩れてしまうから(笑)。
でも、まったくもって頓珍漢(笑)
法文には「公安委員会の定める燈火を点けろ」とあり、「公安委員会は排除されるべき燈火を個別に指摘する」などとは書かれてない。
法務担当を置き、ライトを開発・販売しているメーカー自体が、「軽車両の燈火として不適合」として販売しているものを、合法と宣ってるのであるから、立証義務・挙証義務を負うのは明らか。
もしくは、それだけ点滅式が好きなら、公安委員会の規則に沿った点滅式を、大学の研究チームと共に開発すれば良いだけ。
「他人様が開発した点滅モード」を勝手にもってきて、「なんでも点けてれば、無灯火にならないやい!」などと主張されても法治国家では通用しない。
「自転車は夜間道路上にあるときは、公安委員会の定めた燈火を点けなければならない」
ということは、「公安委員会の定めた燈火でなければ、無灯火である」ことも明らか。
気違いは「猫目に問い合わせた」だの言ってるが、確実に「パチ」。
その証拠に、彼がさんざん言っていた
「俺の問い合わせにより、猫目の説明書から道交上問題ありの部分は消されるだろう」というのは、一向に実現されてない(笑)。
そもそもなぜ公安委員会に直接問い合わせないのか?
なぜ猫目だけなのか。天下のパナソニックには問い合わせないのか?
なぜ「点滅式は公安委員会の定めた燈火か?」という直球質問をしないのか?
気違いは顔を真赤にして「問い合わせたやい!」
と喚くかも知れないが、違法派面々が警察や公安委員会に問い合わせた内容を書き込んでも嘘と断じてきたわけだから、文句は言えまい(笑)
点滅依存症アスペ(笑)
軽車両前照灯は公安立法公安規則なんだよ。公安委員会の実力行使機関さんが仕事がやりやすいように立法され運用される。
ダイナモやダイナミック点灯は良くて、点滅式が駄目な理由は?
公安委員会認識方針に沿って警察官に依って判断される。つまりは公安立法は警察の胸先三寸どうでもなる(笑)と言う事。
必要なら刑事訴追も責任追及も可能だが警察はその必要性を認めてない。
https://imgur.com/oPYpfXo
※法的なことを理解してもらうよりルールを理解して貰うことを重視(神奈川県警)
司法判断無き時は行政判断方針が法的拘束力を有する。覆せるのは裁判所のみ。
お巡りさんの言うとおりにしておけば間違いはないんだよ。オマエには何の権限も裁量も無いのだよ。点滅依存症アスペ(笑) >>657
>---------------------------
>そもそもこの問題は、違法派がどうこう言って始まったことではない。
>メーカーが
>「道交法に適合しない 補助灯としての使用にとどめよ」
>として売ってるものを承知で買っておきながら、「合法だい!」と居直ったことから始まった問題。
>---------------------------
>↑この「真実の指摘に」は、神田水道橋は頑なにスルー。レスしやすいところにだけ噛みつき、上記の事実は頑なにスルー。
何故かと言うと ┐(´ー`)┌
違法論には「メーカーがそう記載している」「違法と発言する警官もいる」程度の根拠しか無く、
問い合わせを行った結果、メーカーからまともな法的根拠は出てこなかったと言う事実を無視するしか無いのだ┐(´ー`)┌
>法文には「公安委員会の定める燈火を点けろ」とあり、「公安委員会は排除されるべき燈火を個別に指摘する」などとは書かれてない。
>法務担当を置き、ライトを開発・販売しているメーカー自体が、「軽車両の燈火として不適合」として販売しているものを、合法と宣ってるのであるから、立証義務・挙証義務を負うのは明らか。
>もしくは、それだけ点滅式が好きなら、公安委員会の規則に沿った点滅式を、大学の研究チームと共に開発すれば良いだけ。
まったくもって頓珍漢┐(´ー`)┌
口先だけで超えられないハードルを設定すれば論破されないとでも思っているのだろうか┐(´ー`)┌
まず、公安委員会が具体的な要件を定めて点滅を排除してから言えとな┐(´ー`)┌
「点いてる灯火を点けろという規則なのだから、消えていたら灯火じゃないの!」こんな屁理屈で違法になどなりはしない┐(´ー`)┌ >>637
ふむ、一理ある
路肩駐車から車道に出るときに何度チャリンコを轢きそうになったことか… 神田水道橋、キャットアイに問い合わせたという証拠を見せよ
問い合わせた年月日、担当者名を教えろ
以前のように秘密録音テープを開示しろ
できなけりゃ、問い合わせたことを即時撤回して土下座謝罪して去れ
おまえが言ってた「説明書からの文言の削除」なんて行われていないのだから信用できない
キャットアイ側だって、おまえのようなクレーマーから電話があったら、
「はいはい お爺ちゃん、そうですね ごもっとも」
一本槍で対応するに決まってるだろw
メーカーをはじめとした「組織の公式見解」というものは、HPなどの「公示」か「紙媒体の配布物」である
ひとりのキチガイの問い合わせに対しテキトーにあしらっても、公式見解は変わらないのだよ
神田水道橋に告ぐ
いくら印象操作を重ねようとも、法律も法解釈も変わらないぞ!w
いくら黒を白に変えようとも、法治国家じゃ通じない!
今後どうもがこうとも、オウンゴールを重ねるだけw
ブーメランで自分の首が締まるだけwww
>>656
点滅について記述はないよな?
わかっていないみたいだが、俺は「点滅が駄目と書かれていないからオッケー」と言ってるんじゃない
点滅について触れられていないから、問題は「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」に点滅式ライトが含まれるかどうか
違法派は、明確に含まれ得ないと断言している
なら、その根拠は?
点滅式ライトは全て、「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」に該当しないとされた、「法文」「判例」「事実」が存在するの?
条文を読めとしか言わないが、繰り返すように、条文のどこにも点滅について記述はない
つまり、決められていない
だから「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」に点滅式ライトが含まれるかどうかは「わからない」
仮に光度がゼロになる瞬間があるものは、「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」ではない、とするならばダイナミック点灯やダイナモライトも全て、適合しないことになる
ところが、現実にはそんな「事実」はない
よって「光度がゼロになる瞬間がある」という理由で、適合しないとは言えない
なら、何を持って点滅式が適合しないとしているの?
根拠は? メーカーの説明文に書いてある
→メーカーの説明文は法でもなんでもない。例えば電子機器の多くは、分解禁止と書かれているが、分解したところで違法ではない
もっと言えば、夜間点滅モードだけでは危険といったことが書かれていないライトが、ドンキとか当たり前に売っている
「メーカーが言ってるから」という理屈は、逆に言えばそれら注意書きが書かれていない点滅式ライトは違法ではないという証明になってしまう
法文、判例、事実に基づいた根拠をはよくれ
「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」には、ダイナモライトとダイナミック点灯ライトは含まれるが、点滅式は含まれないとする、明確な、法文、判例、事実に基づいた根拠をな
法文には
「公安委員会の定める燈火を点けろ」
とあり、
「公安委員会は排除されるべき燈火を個別に指摘する」
などとは書かれてない。
適合しないという理由を挙げるいわれは一切なく、公安委員会に定めてもらう必要があるのは明白。
統失の妄想もたいがいにしろ。
自身の立証責任・挙証義務から逃げるな、神田水道橋(笑)
>>662,663
だからさぁ、「光度を有する」とあるのに「消えていて光度がなくてもいい」ってことにはならないだろ。
そんなことくらい、条文を見ればわかることだろ。
光度を有する性能があれば、点滅モードのように消えていてもいいってか?
なら、それこそ、むちゃくちゃ長い点滅間隔でも合法ってことになっちゃうよ。
ダイナモ?
ダイナモは要件を満たせない。たが、違法として取り締まりかどうかは別問題だって。走行中に規定の光度があるんだったらいちいち警察も違法だって言わないよ
ダイナミック点灯?
高速で点滅していて人間には常時点灯しているようにみえるダイナミック点灯も常識では点滅灯ではない。
走行中、常に光度があったりなかったりする点滅モードとは違うんだよ。 >>661
>神田水道橋、キャットアイに問い合わせたという証拠を見せよ
>問い合わせた年月日、担当者名を教えろ
>以前のように秘密録音テープを開示しろ
>できなけりゃ、問い合わせたことを即時撤回して土下座謝罪して去れ
1回目の回答がDate: Fri, 24 Mar 2017 12:00:13 +0900
2回目の回答がDate: Fri, 24 Mar 2017 17:31:13 +0900
メールだから秘密録音なんてものはねぇわ┐(´ー`)┌
担当者名は可哀想だから伏せておく┐(´ー`)┌
>おまえが言ってた「説明書からの文言の削除」なんて行われていないのだから信用できない
誰がこんな事を言ったのだろうね┐(´ー`)┌
よくここまでうろ覚えなのに批判するきになったね┐(´ー`)┌
>キャットアイ側だって、おまえのようなクレーマーから電話があったら、
>「はいはい お爺ちゃん、そうですね ごもっとも」
>一本槍で対応するに決まってるだろw
俺は違法となる法的根拠を尋ねたのだな┐(´ー`)┌
1回目は「違法なんだから」と本気のメールが来たぞ。内容はここの古いテンプレと大して変わらないものだ┐(´ー`)┌
何故だろうね?それはネタの出どころが双方ともに気違いのブログだったからだ┐(´ー`)┌
>神田水道橋に告ぐ
>いくら印象操作を重ねようとも、法律も法解釈も変わらないぞ!w
>いくら黒を白に変えようとも、法治国家じゃ通じない!
>今後どうもがこうとも、オウンゴールを重ねるだけw
>ブーメランで自分の首が締まるだけwww
また鏡に向かって口泡を吹いているな┐(´ー`)┌
法学を学べば(笑)法律を読めば(笑)法律の仕事をしている(笑)司法裁定(笑)警察行政の共通認識(笑)
虚言を並べ立てて見事に自分の首を絞めているな┐(´ー`)┌ >>664
>法文には
>「公安委員会の定める燈火を点けろ」
>とあり、
>「公安委員会は排除されるべき燈火を個別に指摘する」
>などとは書かれてない。
特定の灯火を使え、とも書かれていない┐(´ー`)┌
お前は点滅モードが抵触する規定は無いと何度も認めているのだから、
「だけど俺の妄想では抵触するから違法!」なんて吠えるなとな┐(´ー`)┌
>>665
>だからさぁ、「光度を有する」とあるのに「消えていて光度がなくてもいい」ってことにはならないだろ。
>そんなことくらい、条文を見ればわかることだろ。
「発電装置のもの」と規則内でダイナモに触れているのに、光度が無いから規則に合わないってどんな解釈?┐(´ー`)┌
>ダイナモは要件を満たせない。たが、違法として取り締まりかどうかは別問題だって。走行中に規定の光度があるんだったらいちいち警察も違法だって言わないよ
ただの言い訳だ┐(´ー`)┌
ダイナモが違法なのであれば、それは客観的な事実として観測可能なのである┐(´ー`)┌
そうでなければ警察もお前自身も知り得ないのだからな┐(´ー`)┌だが、そんなものは一切ない。
点滅モードのように広く一般的に違法と思われている訳でもない。世界でお前1人だけが吠えているのだ┐(´ー`)┌
点滅モードとダイナモが違法であるとは、誰の有権解釈なのだね?┐(´ー`)┌ >>666
やっぱり問い合わせてないwww
メールなら、「おまえの問い合わせ内容」と「キャットアイ側からの回答文」を載せてよ
簡単でしょ?
「おまえの名前」は伏せていいけど、「担当者名」は書いて
なんで担当者が可哀想なのぉ?
メーカーでも、「そういう立場」を担わされてる人だよ?
結局、おまえ、問い合わせてないんでしょ?www >>664
つまり、公安委員会が定めた中に含まれるかどうかは公安委員会にしかわからないとでも?
なら違法だとは言えないな
>>665
だから、なんでダイナモライトは違法とは言われなくて、点滅は違法になるの?
「走行中光度があればいい」こんなのどこに書いてあった?
全部、法文、判例、事実ではない、推測だろ? 「公安委員会は排除されるべき灯火を個別に指摘する」とは書かれていないから、個別に指摘されていなくても、定めた灯火に適合していなければ、それは定められた灯火ではない
↑
何当たり前のこと言ってんだって話だが、ここまでは理解はできる
だから点滅だめとは書かれていなくても、点滅は駄目
↑
何この論理の飛躍
「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」か否か
問題はそこだけ
点滅式が「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」ではないとする、法文、判例、事実に基づいた根拠をお願いしますよ
ダイナミック点灯やダイナモライトが「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」であると認めた上で、点滅式のみ適合しないとする根拠をね
Date: Thu, 23 Mar 2017 21:53:41 +0900
Message-Id: <[email protected]>
To: *****
Subject: 前照灯の点滅モードについて
From: [email protected]
お問い合わせ、ありがとうございます。
以下の内容で承りました。
■件名
前照灯の点滅モードについて
■お名前
■電話番号
■郵便番号
■住所
■メールアドレス
■お問い合せ種類
その他
■製品名
HL-EL140等
■お問い合せ内容
御社製前照灯には「夜間走行時は点灯でお使いください。道交法上、点滅はあくまで補助灯としての使用に限定してください。
」と但し書きがありますが、道路交通法等、自転車の前照灯の規則に点滅がどうという記述を見つけられません。
なぜ道路交通法上、点滅ではいけないの法的根拠を教えて頂けないでしょうか。
お問い合わせの回答は、改めて連絡させていただきます。 神田水道橋、また逃げるの?
コピペだけなんだから、キャットアイのメールを出せるでしょ?
結局、またこの時間に捏造作文を作ってるんでしょ?
嘘つきさんwww
Date: Fri, 24 Mar 2017 12:00:13 +0900
Message-ID: <CADE-1eufj0v+=mSPLth=_FeWAWghR=kjym3X-9ciZcXATD8J+Q@mail.gmail.com>
Subject: Re: 前照灯の点滅モードについて
To: *****
神田水道橋 様
平素は、弊社製品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
ご質問に対して回答致します。
神田様は東京都ということですので警視庁の自転車に対するルールのページをまずは貼り付けておきます。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/five_rule/five_rule04.html
ここでも夜間はライトは点灯と書かれております。
道路交通法では灯火と書いております。
灯火とは灯火を点ける意味であり、点灯を続けることになります。
また神奈川県の区民会議の資料も参照願います。
神奈川県警の方が点滅は違法とはっきりと議事録に残っております。
http://www.city.kawasaki.jp/saiwai/cmsfiles/contents/0000034/34150/23_11a_gijiroku.pdf
福岡の簡易裁判所でも夜間は点灯しなければいけないとの判決が出ております。
その上で、なぜ点滅が駄目かと申しますと、自転車は軽車両と位置付けられております。
車やオートバイが点滅で走行出来ないのと同じ理由です。
点滅の消えている瞬間が10メートル先の障害物を照らしていないということも理由の一つになります。
点滅はあくまでも点灯ライトと一緒に補助として被視認性を高めるためか、日中に同じく被視認性を高める為にご使用ください。
**************************************************************
株式会社キャットアイ カスタマーサービス
*担当者名
〒546-0041 大阪府大阪市東住吉区桑津2-8-25
MAIL:[email protected]
TEL:06-6719-6863 FAX:06-6719-6033
************************************************************** Date: Fri, 24 Mar 2017 15:10:16 +0900
From: *****
To: キャットアイサポート <[email protected]>
Subject: Re: 前照灯の点滅モードについて
ご返答ありがとうございます。
この福岡簡易裁判所の判決文を知りたいので、事件番号や判決の本文が分かりましたらを教えて頂けますでしょうか。
神田水道橋
From: キャットアイサポート <[email protected]>
Date: Fri, 24 Mar 2017 17:31:13 +0900
Message-ID: <CADE-1esdzNZ+4FHJHOnATu_VyZnzruCUw7V1pXykT=FQ6FFDxA@mail.gmail.com>
Subject: Re: 前照灯の点滅モードについて
To: *****
神田様
いつもお世話になっております。
誠に申し訳ございませんが、ネットで調べた情報でございます。
ネタ元を探したのですが、見つかりませんでした。
ご了承のほどよろしくお願いします。
株式会社キャットアイ
カスタマーサービス
*担当者名 ・灯火・点灯に点滅は含まれない
・神奈川県警も違法と言っている
・判例がある
・自動車でも禁止されている
これがキャットアイが挙げた法的根拠(笑)だ┐(´ー`)┌
灯火には点滅は含まれ、法令上、点灯に点滅は含まれる┐(´ー`)┌
在日おチョンコ(笑)も大好きな警察署協議会(笑)の議事録。
判例はネットの気違いに釣られただけ。
自動車でも〜は「類推解釈」で「罪刑法定主義」の禁忌事項の1つ。
さて、まだ何か言いたい事はあるかい?┐(´ー`)┌
>>667
>>>664
>お前は点滅モードが抵触する規定は無いと何度も認めているのだから、
「だけど俺の妄想では抵触するから違法!」なんて吠えるなとな┐(´ー`)┌
>>664は俺ではないが、
「点滅モードに関する規定がない」と言ってるのであって、「点滅モードが抵触する規定はない」なんて言ってないだろ。
>「発電装置のもの」と規則内でダイナモに触れているのに、光度が無いから規則に合わないってどんな解釈?┐(´ー`)┌
お前は、ダイナモ式ライトがどんな状態でも違法になるとでも思ってるのか?
ダイナモ式でも規定の光度を有する状態では適法な前照灯を点けていることになるのだよ。
その上で、一部の県では、さらに光軸について規定を設けているだけだ。
発電装置のものだったら色や光度に関係なく適法というものではないよ。
>ダイナモが違法なのであれば、それは客観的な事実として観測可能なのである┐(´ー`)┌
>そうでなければ警察もお前自身も知り得ないのだからな┐(´ー`)┌だが、そんなものは一切ない。
停止時や低速時に光度が足りないのは一目瞭然だね。光度が足りないのに、なぜ「(規定の)光度を有する」と言えるのだよ。
>点滅モードのように広く一般的に違法と思われている訳でもない。世界でお前1人だけが吠えているのだ┐(´ー`)┌
走行中に適法な光度を有するのになんで騒ぐ必要があるんだよ。 神田水道橋、やっぱり問い合わせてないw
責任あるメーカーが「ネタ元」などという単語を使うのかぁwww
笑わしてもらったw
年中捏造作文作ってるのに、詰めが甘いよwww
>>669
>だから、なんでダイナモライトは違法とは言われなくて、点滅は違法になるの?
ダイナモも停止時や低速時には要件を満たせないのたが。
で、違法として取り締まられるかどうかは別問題だって。
点滅モードだって、100%取り締まられてる訳じゃないだろ。
点滅モードが「違法だ」って言われて、ここでバッシングされるのは、点滅することによって、走行中、常に光度の有さない状態が生じるからだよ。 >>669
>「走行中光度があればいい」こんなのどこに書いてあった?
「あればいい」って、また勝手な解釈を。 >>675
>在日おチョンコ(笑)も大好きな警察署協議会(笑)の議事録。
>また神奈川県の区民会議の資料も参照願います。
>神奈川県警の方が点滅は違法とはっきりと議事録に残っております。
これで充分じゃねえか。 >>676
は?
気違いさん、俺がいつ
>「だけど俺の妄想では抵触するから違法!」
なんて言ったの?
法治国家・日本に住んでるんだからよお、そんな「朝鮮式思考」はやめて、ひたすら法律に従えよ。
メーカーが「道交法上問題あり」としている商品を納得済みで購入したくせに、居直ってるんだろ?
合法だと確信してるなら、公安委員会に対し、「規則に適合するという証拠」を提示してみろよ。
もしくは、「他人が開発したライト」でウダウダ言ってないで、自分で「法に適合する点滅式」を開発してみろよ。このチンカスさん。
とにかく、お前って、
「違法派が違法と言ってるんだから、証拠を提示しろ」
というロジックを押したいだけだろ?(笑)
そんな「くだらない嘘」には、誰も乗らない(笑)。
そもそもこの問題は、違法派がどうこう言って始まったことではないよ?
メーカーが
「道交法に適合しない 補助灯としての使用にとどめよ」
として売ってるものを承知で買っておきながら、「合法だい!」と居直ったことから始まった問題じゃん。
違法派云々なんて、関係ないんだよな。
違法品として売られてるものを合法だと宣ってるのはお前。
挙証責任を果たすのもお前なんだよ。
違法派になすりつけても無駄。
また、「言葉」で猫目の担当者をやり込めようとしても無駄。
そんなことで、本当に法律や法解釈を変えられると思ってるの?
科学的根拠、法的根拠をもって公安委員会に定めてもらえ。 >>678
停止時や低速時は光度が下がってもいいなんて決まりはないんだけど?
道交法上、停止時や低速時も、夜間は灯火をつけなければならない
で、俺は別に神田水道橋とやらのように「合法だ」と主張したいわけではない
点滅式のみでは「違法の可能性が高い」「違法かもしれない」「違法可能性がある」から、点滅式だけで走るのをやめましょう、という話なら、別に否定も何もしない
問題なのは「違法である」と断じてしまっている点
「夜間、前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」とは、当然「発光時」の話である
発光してない時に光度を有する前照灯など存在しないからな
で、じゃあ「発光時、前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」を灯火をとしてつけなければならない、とすると「つける」には点滅でつけることも含まれるわけだから、点滅式でも構わないという可能性が出てくる
これはずっと神田水道橋が言ってることだな
俺が言いたいのは、それ(点滅式)が要件を満たしているかどうか決めるのが俺たちじゃなく、また過去になにの判例もなく、どこにも書かれていない以上、
「違法の可能性が高い」までが限界で「違法であるかどうかはわからない」だろ、と 神田水道橋、やっぱり問い合わせてないw
責任あるメーカーが「ネタ元」などという単語を使うのかぁwww
笑わしてもらったw
年中捏造作文作ってるのに、詰めが甘いよwww
「ネタ元」
「ネタ元」
「ネタ元」
「ネタ元」
詰めが甘すぎ
四六時中嘘をつき、年中捏造文作成してるくせに詰めが甘すぎー!
>>680
>>また神奈川県の区民会議の資料も参照願います。
>>神奈川県警の方が点滅は違法とはっきりと議事録に残っております。
>これで充分じゃねえか。
違法か否かはそこいらの警官が決定する事では無い┐(´ー`)┌
これは「警官がそう発言した」というただの記録であって、
そこには法的根拠が一切ないのだから話にならないな┐(´ー`)┌
>>683
>神田水道橋、やっぱり問い合わせてないw
都合が悪すぎるから無かった事にする、と┐(´ー`)┌
>責任あるメーカーが「ネタ元」などという単語を使うのかぁwww
実際に使ったのだから仕方ない┐(´ー`)┌
こういった発言に突っ込めば突っ込む程に、縋っているキャットアイを貶す事になるぞ┐(´ー`)┌ >>682
>とすると「つける」には点滅でつけることも含まれるわけだから、点滅式でも構わないという可能性が出てくる
「点滅で点ける」というのは、点滅について規定のある灯火について言えるに過ぎないよ。
要件を満たせない方法で点けても、点けたことにはならない。 >>684
>これは「警官がそう発言した」というただの記録であって、
警察官が公的な場で私見を述べただけってか(笑) なんか神田水道橋って、いつもブーメラン&オンゴールで赤っ恥かくねw
吃音動画に引き続き、今回もトラウマを抱えることになりそうだねwww
>>686
>警察官が公的な場で私見を述べただけってか(笑)
そうだよ┐(´ー`)┌
「>>334 警察行政内部では共通認識組織教育はかなり昔に済んじゃってるよ。」と吹聴しつつ、
その文書を示せない虚言癖のお前だからこそ、俺以上に分かっている事だろ┐(´ー`)┌
>>687
>なんか神田水道橋って、いつもブーメラン&オンゴールで赤っ恥かくねw
>吃音動画に引き続き、今回もトラウマを抱えることになりそうだねwww
メーカーがそんな事を言う訳が無い!とお前のトラウマを掘り起こしただけだったね┐(´ー`)┌
あの音声と同様に、一部分をキャットアイの見解として取り上げつつ、
文書全体は捏造であると否定する支離滅裂な言動を繰り返す事になるのだろう┐(´ー`)┌
虚言癖は現実と認知バイアスの板挟みで大変だよな┐(´ー`)┌ >>688
>そうだよ┐(´ー`)┌
警察官が公的な場で発言したことまで、警察官のでっち上げとしか理解できないお前は、社会不適格者だな。 点滅依存症アスペ(笑)
軽車両前照灯は公安立法公安規則なんだよ。公安委員会の実力行使機関さんが仕事がやりやすいように立法され運用される。
ダイナモやダイナミック点灯は良くて、点滅式が駄目な理由は?
公安委員会認識方針に沿って警察官に依って判断される。つまりは公安立法は警察の胸先三寸どうでもなる(笑)と言う事。
必要なら刑事訴追も責任追及も可能だが警察はその必要性を認めてない。
https://imgur.com/oPYpfXo
※法的なことを理解してもらうよりルールを理解して貰うことを重視(神奈川県警)
司法判断無き時は行政判断方針が法的拘束力を有する。覆せるのは裁判所のみ。
お巡りさんの言うとおりにしておけば間違いはないんだよ。オマエには何の権限も裁量も無いのだよ。点滅依存症アスペ(笑) 神田水道橋の提示したメールの内容(笑)だと、キャットアイの主張って「違法派そのまま」じゃんw
今回は、キャットアイ担当者に対して、
「おまえ、違法厨のなりすましだい!」
って言わなかったのぉ〜www
メーカーにはちゃんとした法律担当がいるのに、担当者がいちいちググっててワロタw
そして極めつけは「ネタ元」だもんなあwww
嘘じゃねえかw
神田水道橋、キャットアイに問い合わせてないこと明白w
毎日捏造作文を作成しているくせに、詰めが甘すぎ〜www
ホンモノだと言うなら、「担当者名」を出しなよ
おまえの名前を出せなんて言ってないんだよ?
なんで警察のときも、キャットアイのときも、頑なに担当者を明かさないのぉ?
結局、問い合わせなんてしてないんでしょ?
違法派に問い合わせられたら、自分の首が締まるんでしょ?www
>>689
>警察官が公的な場で発言したことまで、警察官のでっち上げとしか理解できないお前は、社会不適格者だな。
警官の独断でないのであれば、元になった通達などの文書が出てくるんだよ┐(´ー`)┌
だが、「>>334 警察行政内部では共通認識組織教育はかなり昔に済んじゃってるよ。」とまで言う気違いすら、
その文書を提示できない┐(´ー`)┌
無いのだから独断という他無いわな┐(´ー`)┌
点滅は世間一般では違法と思われている。なら、警官がそう思っていて何の不思議もない┐(´ー`)┌
>>690
>公安委員会認識方針に沿って警察官に依って判断される。つまりは公安立法は警察の胸先三寸どうでもなる(笑)と言う事。
それじゃぁ違法論ではなく陰謀論だな┐(´ー`)┌
陰謀論者が警察の胸先三寸(笑)と吠えたところで、警察を動かす力は無いから違法に出来ないと言う┐(´ー`)┌
惨めだねぇ┐(´ー`)┌
>司法判断無き時は行政判断方針が法的拘束力を有する。覆せるのは裁判所のみ。
行政判断方針(笑)とやらが陰謀論者の妄想なのだなぁ┐(´ー`)┌
悔しかったら、その行政判断方針(笑)とやらを公的な文書で示せとな┐(´ー`)┌ >>691
>神田水道橋の提示したメールの内容(笑)だと、キャットアイの主張って「違法派そのまま」じゃんw
そうだよ┐(´ー`)┌「ネットで見た」のだから、当然だろう┐(´ー`)┌
>今回は、キャットアイ担当者に対して、
>「おまえ、違法厨のなりすましだい!」
>って言わなかったのぉ〜www
キャットアイ公式から問い合わせているのに、どうして違法厨がなりすませるのだね┐(´ー`)┌
ほんと、お前は救いようの無い白痴だな┐(´ー`)┌
>メーカーにはちゃんとした法律担当がいるのに、担当者がいちいちググっててワロタw
>そして極めつけは「ネタ元」だもんなあwww
>嘘じゃねえかw
>神田水道橋、キャットアイに問い合わせてないこと明白w
>毎日捏造作文を作成しているくせに、詰めが甘すぎ〜www
「ネタ元」の3文字で捏造認定できるあたり、流石統失であるとしか言えないな┐(´ー`)┌
要は、キャットアイがまともな法的根拠を持たないという事実を受け入れがたいのであろう┐(´ー`)┌
>ホンモノだと言うなら、「担当者名」を出しなよ
>おまえの名前を出せなんて言ってないんだよ?
>なんで警察のときも、キャットアイのときも、頑なに担当者を明かさないのぉ?
>結局、問い合わせなんてしてないんでしょ?
>違法派に問い合わせられたら、自分の首が締まるんでしょ?www
在日おチョンコはは問い合わせを行わず、「○○という担当者はいないって!」と即答するだけじゃん┐(´ー`)┌
俺はキャットアイをバカにしているが、担当者に恨みは無いから情けをかける。それだけの事だ┐(´ー`)┌
そもそも、まともな会社なら「違法派の問い合わせ(笑)」に対して、
担当者が在職なのかどうかは答えねぇわ┐(´ー`)┌社員の情報も個人情報なのだからな┐(´ー`)┌ その後 点滅依存症アスペがCATEYEに意味不明な勝利宣言を繰り返しあまりにもしつこいので 違法派有志が「匿名掲示板で糖質基地がCATEYEさんが点滅でもOKみたいなこと言ってましたとか吹かしてますがすが〜(笑)どうなん?」と再質問した結果がコレ(笑)↓
https://imgur.com/a/IL1Jo9O
もう点滅依存症アスペの話しは作り話と妄想と誹謗中傷だけ。 神田水道橋、結局問い合わせしてないwww
「ネタ元」www
作文書くにも、さすがらに詰めが甘すぎやろwww
>>662
>ダイナミック点灯やダイナモライトも全て、適合しないことになる
>ところが、現実にはそんな「事実」はない
法は人の間の約束事であり、自然科学の原理をそのまま導入しない
点滅と言った場合、人の眼で見てチラつき明滅を感じられないものは定常光である
自然科学の原理をそのまま導入すれば波動である光はすべて光度が変動している
定常光というものは存在せず全て明滅している
幸か不幸か人の目の明滅感知能力は無限ではなく限界がある
一般的には限界値は34Hz位とされるが、照度が下がると限界値は低下するから
自転車前照灯の明るさなら15Hz位を下限値とするのが妥当だろう
道交法の場合人の目が基準だから、明らかに光が存在しない状態ではものを見ることはできない
点滅光の場合点灯時の明るさに応じて瞳孔が絞られ、消灯中は見え難くなる
これが幻惑ストロボ光の働きなのだ
ダイナモの場合は走行行程の部分でしかなく解消できるもの
しかも黙認既得権確定済
点滅光の場合は走行工程の全域に渡り解消できない欠点 >>696
>法は人の間の約束事であり、自然科学の原理をそのまま導入しない
あー、またポエム書いちゃったのか。今回は
>ダイナモの場合は走行行程の部分でしかなく解消できるもの
>しかも黙認既得権確定済
この部分が致命傷だな┐(´ー`)┌
「黙認既得権確定済」の、客観的な事実を示しなよ┐(´ー`)┌
示せないだろ?そりゃ虚言だからな┐(´ー`)┌ >>692
>その文書を提示できない┐(´ー`)┌
警察官が違法だと公式な会議で発言してるんだから内部文書としてならあるかもしれないが、
そんな文書を一般人が出せるわけないだろ。
で、出せないからってなぜ合法の根拠になるのだよ。
警察官が公的なことを発言してるんだから、違法の根拠として充分だろ。 >>694
これは俺が神田水道橋の問い合わせを踏まえてキャットアイに確認して返ってきた回答だね。
「担当者がうまく伝えられなかった」ってことであって、キャットアイとしては、点滅モードだけでは道路交通法上、前照灯の無灯火になるとの見解だね。 >>696
ダイナモは黙認既得権で、点滅式はそうでないとする根拠は?
法文の、判例の、事実の、何が根拠となるのかよろしく
>>697
ガッ キャットアイがメーカーがーって言ってるアホは何なの?
メーカーの見解は合法違法とは関係ないじゃん
それともひょっとして、メーカーが合法違法を決めてるとでも思ってるの?
メーカーは、少しでも違法の可能性があれば、その使い方を推奨しない
「違法かも」「違法の可能性がある」って段階で、その使い方に対して注意しておかないと、いざ違法だったとき困るからな
ただ、キャットアイみたいな大手じゃない、ドンキで売ってるような物だと、点滅に関する注意書きなどまるで無い
メーカー至上主義に当てはめれば、これらは自転車の前照灯として売られているわけだから合法となってしまうねw
>>702
逆だよ。
「メーカーが言ってるから違法だ」といってるのではなく、
違法であることの状況証拠の1つとして挙げてるのだよ。
だから、点滅に関する注意書がない製品もあるのはどうでもいい。
逆に、「点滅モードでも適法な前照灯となります」ってのがあったら、点滅合法の状況証拠の1つになるね。
ところで、君は「合法か違法かはわからない」と言っているが、
それは君がわからないだけであって、実際にはどちらかに決まっている。
法に規定があるのに合法か違法かわかりません、なんてことはない。
だから、ここでは合法派、違法派が自らの考えをそれぞれそ主張しているのだよ。 >>590
ダイナモが違法になった客観的事実を出してくれ。 >>591
> 貴方が」使っている 『Cycliq Fly12 CE』 では、
> 光っている時間を最短、光っていない時間を最長の設定にしたら、
> 其々の時間はいくつになるのか教えて頂けませんでしょうか?
Cycliqのサイトで取説をダウンロードできるから自分で調べろ。 >>644
> 日本代表であるか否かは名簿で証明できるといったのは俺なのだからな┐(´ー`)┌
言ってねーw
お前が言ったのは、サッカーの日本代表ではないことだけだ。
↓
> 名簿に名前が無いのだから、俺はサッカーの日本代表ではないと証明できる。
日本代表であることの証明について言ってねーだろwww
言ってねーんだから答えてみろよwwwwww
お前は、日本代表であると証明するにはどうするん? >>648
> 自転車に前照灯の装着義務規定があるのなら、あげてみなよ。
車に接触されたときに呼んだ警官に「ライトはちゃんと付けている?」と確認されたよ。
警官が言ったんだから装着義務があるんだろうね。 >>649
いいから答えてみろよw
お前は、日本代表であると証明するにはどうするん? >>704
>「ライトはちゃんと付けている?」と確認されたよ。
「ライトはちゃんとつけ(点け)ている?」の聞き取り間違い
自転車は前照灯をつける(点ける)義務はあるが付ける義務はない >>652
ダイナミック点灯は点滅しているけど目で見て点滅を認識できない。
ダイナモは違法となる場合がある。
(ダイナモを合法としてるのは、違法派じゃなく合法派。)
これが分からないなら、あきらめろ。 >>653
ダイナモが光度を失うのは、
自転車が減速、停車することが事由だからだ。
自転車が減速、停車することと光度を失うことは別だけど関連してるんだぜ。 >>659
> 問い合わせを行った結果、メーカーからまともな法的根拠は出てこなかったと言う事実を無視するしか無いのだ┐(´ー`)┌
一方、お花畑くんは、メーカーは法的根拠がないと回答をもらったらしいぞw
お前は、中途半端な答えをもらって自分なりに解釈してるだけじゃねーのかw
お花畑くんを見習えwww >>660
> 何度チャリンコを轢きそうになったことか…
そんなセリフを言うくらい何度もあるのか。
お前の不注意の方が心配だ。
自動車の運転は、しない方がいいんじゃね? >>662
「光度を有する」に対して、
「光度を有さない」ときがあっても良いかどうか?
良いと考えるなら、その根拠はなんだ?
ってこと。
> 条文を読めとしか言わないが、繰り返すように、条文のどこにも点滅について記述はない
> つまり、決められていない
決められていない=定められていない。
公安委員会が定める灯火をつけなければならない
↑
これから、どうしてこうなっるんだ?
↓
公安委員会が定めていない灯火をつけていても合法 >>663
> 「メーカーが言ってるから」という理屈は、
それを根拠に違法としてるんじゃなくて、違法になるからメーカーはそう言ってるとしてるんだよ。
そもそもが、これ → >>392 >>667
> 特定の灯火を使え、とも書かれていない┐(´ー`)┌
そうだよ。
電池式だろうが、ダイナモだろうが、ガス灯、松明でも、規定の光度があればいい。
(松明でも何でもいいが、他の法律・条文にはひっかかるのはもちろんだめだぞw) >>667
> 「発電装置のもの」と規則内でダイナモに触れているのに、光度が無いから規則に合わないってどんな解釈?┐(´ー`)┌
へぇ〜。
じゃその規則をそのまま出してみろよ。
なんて書いてあるか出してみろよ。
神奈川県以外のでよろしくwww >>711
> >「ライトはちゃんと付けている?」と確認されたよ。
> 「ライトはちゃんとつけ(点け)ている?」の聞き取り間違い
お前の国では昼間にライトをつける義務があるのか。
ここは日本だからないよ。
> 自転車は前照灯をつける(点ける)義務はあるが付ける義務はない
警官が言っているのに?
お前の主張から警官の発言をすべて取り消すのか? >>667
> ダイナモが違法なのであれば、それは客観的な事実として観測可能なのである┐(´ー`)┌
観測可能だから違法と言ってるんだが?
知り得ないんじゃなくて自転車の停止時yさ低速時を見れば分かるyo >>720
昼間の事故で警察がライトの有無について聞いてきたのか? >>669
> 「走行中光度があればいい」こんなのどこに書いてあった?
これには、俺もそう思う。
停止していたら危険はない。低速だから安全。
それは根拠にならんよ。
ダイナモライトは違法とは言われないのは、違法性阻却事由によるからだ。
違法性阻却事由でないものでダイナモの光度がなくなったり光度不足だったら違法になる。
点滅は、違法性阻却事由はない、違法そのもの。 〜 神田水道橋の“不都合な真実” 〜
---------------------------
そもそもこの問題は、違法派がどうこう言って始まったことではない。
メーカーが
「道交法に適合しない 補助灯としての使用にとどめよ」
として売ってるものを承知で買っておきながら、「合法だい!」と居直ったことから始まった問題。
---------------------------
↑この「真実の指摘に」は、神田水道橋は頑なにスルー。レスしやすいところにだけ噛みつき、上記の事実は頑なにスルー。
何故かと言うと
「お前らが違法と言い張ってるんだから、お前が証拠を見せろやい!」「お前らが尋ねるのが筋だい!」
というロジックが崩れてしまうから(笑)。
でも、まったくもって頓珍漢(笑)
法文には「公安委員会の定める燈火を点けろ」とあり、「公安委員会は排除されるべき燈火を個別に指摘する」などとは書かれてない。
法務担当を置き、ライトを開発・販売しているメーカー自体が、「軽車両の燈火として不適合」として販売しているものを、合法と宣ってるのであるから、立証義務・挙証義務を負うのは明らか。
もしくは、それだけ点滅式が好きなら、公安委員会の規則に沿った点滅式を、大学の研究チームと共に開発すれば良いだけ。
「他人様が開発した点滅モード」を勝手にもってきて、「なんでも点けてれば、無灯火にならないやい!」などと主張されても法治国家では通用しない。
「自転車は夜間道路上にあるときは、公安委員会の定めた燈火を点けなければならない」
ということは、「公安委員会の定めた燈火でなければ、無灯火である」ことも明らか。
気違いは「猫目に問い合わせた」だの言ってるが、確実に「パチ」。
その証拠に、彼がさんざん言っていた
「俺の問い合わせにより、猫目の説明書から道交上問題ありの部分は消されるだろう」というのは、一向に実現されてない(笑)。
そもそもなぜ公安委員会に直接問い合わせないのか?
なぜ猫目だけなのか。天下のパナソニックには問い合わせないのか?
なぜ「点滅式は公安委員会の定めた燈火か?」という直球質問をしないのか?
気違いは顔を真赤にして「問い合わせたやい!」
と喚くかも知れないが、違法派面々が警察や公安委員会に問い合わせた内容を書き込んでも嘘と断じてきたわけだから、文句は言えまい(笑)
>>675
> 灯火には点滅は含まれ、法令上、点灯に点滅は含まれる┐(´ー`)┌
だから、その根拠を出せよw
・灯火・点灯に点滅は含まれない
・神奈川県警も違法と言っている
・判例がある
・自動車でも禁止されている
キャットアイの根拠を出しても、
灯火には点滅は含まれ、法令上、点灯に点滅は含まれる
ことにはならんでしょ?
意味のない無駄なことをやって、根拠は出さずじまいwwwwww
なんだかなぁ〜。 >>682
> 「つける」には点滅でつけることも含まれるわけだから、
そこじゃなくて、
つけなければならない灯火。
「光度を有する前照灯」に「光度を有したり有さなかったりする前照灯」が含まれるかどうかだ。
神田水道橋が言ってることは分かるけど、違法派がずっと言ってることは分からない? >>705
> ダイナモが違法になった客観的事実を出してくれ。
ダイナモは違法にならなかったから、そんなのはありません。 >>706
> Cycliqのサイトで取説をダウンロードできるから自分で調べろ。
調べたんだよ。
ダウンロードできる全ての取説には書かれていないんだよ。
だから、実際に使っているお前に尋ねたんだ。
使ってもいないなら使っていないとホントのことを言えばいいじゃんw
嘘つくなよwwwwww
使っているなら、答えてくれ。
嘘つきじゃない証明と、お前が感謝されるという一石二鳥だぞ。 >>708>>711
・・・いや、
それはさすがn これ、出かける前に書き込めなかったのだが今ならいけるか?┐(´ー`)┌
>>694
>その後 点滅依存症アスペがCATEYEに意味不明な勝利宣言を繰り返しあまりにもしつこいので
>違法派有志が「匿名掲示板で糖質基地がCATEYEさんが点滅でもOKみたいなこと言ってましたとか
>吹かしてますがすが〜(笑)どうなん?」と再質問した結果がコレ(笑)↓
>https://imgur.com/a/IL1Jo9O
>もう点滅依存症アスペの話しは作り話と妄想と誹謗中傷だけ。
俺の質問内容とキャットアイの回答にカスりもしていない┐(´ー`)┌
こんな誘導質問と回答で勝ち誇られてもな┐(´ー`)┌
>>695
>神田水道橋、結局問い合わせしてないwww
>「ネタ元」www
>作文書くにも、さすがらに詰めが甘すぎやろwww
はいはい┐(´ー`)┌
「キャットアイがまともな法的根拠を持たない」という事実は都合が悪すぎるのね┐(´ー`)┌
上の誘導と合わせて、お前らは「なぜ違法なのか」という法的根拠と真正面から向き合えないのな┐(´ー`)┌
まぁ、お前が点滅違法論事実上の第一人者なのだから、法的根拠が無いと言う事は重々承知しているのだろ┐(´ー`)┌
だから法的根拠から全力で逃げる┐(´ー`)┌ 書けたか┐(´ー`)┌
1行が長すぎるんだよ。適宜改行しろよ気違い┐(´ー`)┌
>>699
>警察官が違法だと公式な会議で発言してるんだから内部文書としてならあるかもしれないが、
>そんな文書を一般人が出せるわけないだろ。
>で、出せないからってなぜ合法の根拠になるのだよ。
この言い逃れは
「>>334 警察行政内部では共通認識組織教育はかなり昔に済んじゃってるよ。」
これが完璧な虚言であると自爆している┐(´ー`)┌
つまり、違法だと吠えている気違いは虚言癖である┐(´ー`)┌
この話は「虚言癖が違法と確信して聞く耳を持たない」だけの話であるのだから、
虚言癖の理屈上違法となったかといって現実的に違法な訳ではない┐(´ー`)┌
点滅は合法である┐(´ー`)┌
>警察官が公的なことを発言してるんだから、違法の根拠として充分だろ。
全然┐(´ー`)┌これは馬鹿な警官の発言が議事録として残されているというだけで、
「>>334 警察行政内部では共通認識組織教育はかなり昔に済んじゃってるよ。」には全く届かない┐(´ー`)┌
「警官が発言したんだから違法にきまっている!」という、幼稚園レベルのボケをかましているだけである┐(´ー`)┌
>>700
>これは俺が神田水道橋の問い合わせを踏まえてキャットアイに確認して返ってきた回答だね。
おいおい┐(´ー`)┌すぐ上で「問い合わせを行っていない」と発狂していただろうが┐(´ー`)┌
俺が問い合わせを行ったのか行っていないのか、はっきり決めてから物を言え┐(´ー`)┌
支離滅裂過ぎるだろうが┐(´ー`)┌
>「担当者がうまく伝えられなかった」ってことであって、キャットアイとしては、点滅モードだけでは道路交通法上、前照灯の無灯火になるとの見解だね。
そこで「なぜ違法なのか」を聞けないのが虚言癖の限界だな┐(´ー`)┌
「点滅は公安委員会が定めた灯火ですか?」もそうだが。そんなに理由を尋ねるのが怖いのか?┐(´ー`)┌
そりゃそうだよな、法を読めば誰でも分かる(笑)のに、公的にそんな解釈をした例が1つも無いのだからな┐(´ー`)┌ そうだな。
「点滅式が軽車両の燈火という法的根拠は皆無」だな。
これは「違法の証拠を挙げなければならない」という法律ではなく、
「公安委員会の定める規則に準拠させよ」という法律だけど?
そもそも神田水道橋の「気違いロジック」って、理論崩壊してるけど?
「おまえがやれ」
「おまえが問い合わせろ」
「おまえが証明しろ」
という中華人や荒らし特有のす「り替え」や「鸚鵡返し」は、法の前には通用しないよ。
点滅式が軽車両の燈火と言うなら、科学的根拠を揃え、立証するのはおまえ。
メーカーが道交法上問題ありと言って売ってるものを承知で買っておきながら居直ってるんだから、挙証義務があるのはおまえ。
ここを6年荒らしたらしいが、ダダをこねるだけじゃ法律は変わらないよ。
おまえが普段やってる「ゴネ得」は、法の前には通じない。
いい加減、大陸か半島に帰りなよ。
ここは法治国家。おまえが望む「野蛮な国」じゃない。
>>704
>「メーカーが言ってるから違法だ」といってるのではなく、
>違法であることの状況証拠の1つとして挙げてるのだよ。
そして状況証拠(笑)が若干あるだけ、というのが違法論もとい警察陰謀論(笑)の限界となるのだな┐(´ー`)┌
何人たりとも存在しない確証には到達し得ない┐(´ー`)┌
それでも最終解脱してしまうのは、詐欺師か気違いだけである┐(´ー`)┌
>>707
>> 日本代表であるか否かは名簿で証明できるといったのは俺なのだからな┐(´ー`)┌
>言ってねーw
>お前が言ったのは、サッカーの日本代表ではないことだけだ。
> ↓
>> 名簿に名前が無いのだから、俺はサッカーの日本代表ではないと証明できる。
これはお前の頭が悪すぎる事が原因だな┐(´ー`)┌
>>605
>「名簿と突き合わせれば代表なのか否かは簡単に証明できる」と理解できないのだね┐(´ー`)┌
これが無くなっているのだよ┐(´ー`)┌ほんと、お前は救いようの無い白痴だな┐(´ー`)┌
俺に馬鹿にされるために存在しているのか?┐(´ー`)┌hahaha >>734
>これは「違法の証拠を挙げなければならない」という法律ではなく、
>「公安委員会の定める規則に準拠させよ」という法律だけど?
「公安委員会が定める灯火」が消えていたら?暗かったら?点滅していたら何になるの?┐(´ー`)┌
ここで「何ら除外規定は無いのだから公安委員会が定める灯火に変わりない」とするのが合法派。
罪刑法定主義を突破するための方便として「公安委員会が定める灯火では無くなる!」と
根拠も無くホザいているのが、お前なのだ┐(´ー`)┌
合法論には「法令に抵触する規定がない」という根拠がある┐(´ー`)┌
違法論には「規定が無くても警察の胸先三寸なの!」という言い訳がある┐(´ー`)┌
どちらが正しいのだね┐(´ー`)┌
>点滅式が軽車両の燈火と言うなら、科学的根拠を揃え、立証するのはおまえ。
点滅式は軽車両の燈火(笑)ではない、というお前が根拠を揃え挙証しなければならないのだよ┐(´ー`)┌
挙証責任を投げ返した所で、「違法論には根拠が無い」を実証しているだけ。ただのオウンゴール(笑)だ┐(´ー`)┌
>ここを6年荒らしたらしいが、ダダをこねるだけじゃ法律は変わらないよ。
だから法令もその運用も何も変わらず、点滅モードは今日も走り続けていると┐(´ー`)┌
「>>334 警察行政内部では共通認識組織教育はかなり昔に済んじゃってるよ。」
6年経ってもなお現実が1歩も歩み寄らないのだ。ボケ老人の短い余生で現実が追い付くかね┐(´ー`)┌ >>722
> 昼間の事故で警察がライトの有無について聞いてきたのか?
昼間に追い越してすぐに左折した車と接触したから警官を呼んだ。
その警官がライトの有無を確認したんだから装着義務があるんだろ。 >>723
> ダイナモライトは違法とは言われないのは、違法性阻却事由によるからだ。
それを客観的事実で説明してくれ。
> 違法性阻却事由でないものでダイナモの光度がなくなったり光度不足だったら違法になる。
ダイナモが違法であるという客観的事実を出してくれ。 >>728
> ダイナモは違法にならなかったから、そんなのはありません。
つまり、夜間、道路上で光度がなくても「光度を有する前照灯」をつけているから、ということだな。 >>735
【┐(´ー`)┌の言い分】
日本代表(自転車の前照灯)が来ました。
名前は点滅です。
日本代表名簿(法・令・規則)には点滅の名前が載っていません。
日本代表(自転車の前照灯)でないことが証明されました。
【違法派の言い分】
日本代表(自転車の前照灯)が来ました。
名前は点滅です。
日本代表名簿(法・令・規則)に載っている名前と違っています。
日本代表(自転車の前照灯)でないことが証明されました。
〜 〜 〜 〜 〜 〜
【┐(´ー`)┌の言い分】
日本代表(自転車の前照灯)が来ました。
名前は非点滅です。
日本代表名簿(法・令・規則)に載っていない名前で証明しようと頑張りましたが、
日本代表(自転車の前照灯)であることは証明できませんでした。
【違法派の言い分】
日本代表(自転車の前照灯)が来ました。
名前は非点滅です。
日本代表名簿(法・令・規則)に載っている名前と合致しています。
日本代表(自転車の前照灯)であることが証明されました。 ┐(´ー`)┌の言い分だと、
点滅も非点滅も自転車の前照灯にである証明はできないことが分かりますね。
面白いですねぇ〜。
>>736
> 「公安委員会が定める灯火」が消えていたら?暗かったら?点滅していたら何になるの?┐(´ー`)┌
公安委員会が定める灯火じゃないものになる。 >>738-739
バカっぽいことばかり繰り返していないで、
お前が使っている 『Cycliq Fly12 CE』 で、
光っている時間を最短、光っていない時間を最長の設定にしたら、
其々の時間はいくつになるのか答えろよ。 >>740
>日本代表名簿(法・令・規則)には点滅の名前が載っていません。
>日本代表名簿(法・令・規則)に載っている名前と違っています。
後者は日本語としておかしい┐(´ー`)┌
田中さんに対して「田中さんは名簿にありません」というのが前者、
田中さんに対して「あなたは佐藤さんでも鈴木さんでもありませんね」というのが後者┐(´ー`)┌
名簿の突き合わせで後者のような言動は、健常者ならしないのだよ┐(´ー`)┌
>>740
>日本代表(自転車の前照灯)が来ました。
>名前は非点滅です。
>日本代表名簿(法・令・規則)に載っている名前と合致しています。
>日本代表名簿(法・令・規則)に載っていない名前で証明しようと頑張りましたが、
>日本代表(自転車の前照灯)であることは証明できませんでした。
>日本代表名簿(法・令・規則)に載っている名前と合致しています。
>日本代表(自転車の前照灯)であることが証明されました。
名簿(法令)に「非点滅」さんは存在しない┐(´ー`)┌
馬鹿が例え話を作るとこうなる、という醜態をさらして何をしたいのだね┐(´ー`)┌
>>741
>┐(´ー`)┌の言い分だと、
>点滅も非点滅も自転車の前照灯にである証明はできないことが分かりますね。
>面白いですねぇ〜。
法令に点滅・非点滅(笑)の区別は無いのだから、どちらも「前照灯」さんである事に変わりないよ┐(´ー`)┌
これは状態によって法令上の前照灯(笑)になったりならなかったりする、という在日の想定がおかしいのだ┐(´ー`)┌ >>742
>> 「公安委員会が定める灯火」が消えていたら?暗かったら?点滅していたら何になるの?┐(´ー`)┌
>公安委員会が定める灯火じゃないものになる。
つまり、点いていなければ公安員会が定める灯火ではなくなり、無灯火となると┐(´ー`)┌
これでまた「自転車に限って点いている灯火を点けろ」の完成である┐(´ー`)┌
その解釈はおかしいと否定しつつ、そのまんまな発言を強弁しつづけて何をしたいのだね┐(´ー`)┌
そんなに気違いを自称したいのかね┐(´ー`)┌ >>704
合法か違法かは裁判にでもなればはっきりするが、法文、判例に前例がない以上、現時点で合法か違法かは「わからない
「違法とされる可能性が高い」という話なら、何も否定はしない
「違法だ」と断ずるなら、その根拠を示せと言っているだけ
>>710
根拠を示すように言ってるのに俺には無理ってw
示すのは俺じゃないぞ
君には無理ってことね
>>723
だから違法性阻却事由なんてアホなことを言うなと念を押したのに>>653
自転車が停止、減速することと、ライトが消灯することとは全然別な話
詳しく説明しないと理解できないか? >>746
言動のことにツッコミを入れるのか?
もちろん、言動としては「名簿にありません」っていうぞw
お前は、無いこと(存在しない事)を根拠にしてるんだろ?
> 名簿(法令)に「非点滅」さんは存在しない┐(´ー`)┌
で間違っていないじゃんwww
結局、
お前は、日本代表であると証明するにはどうするん? 屁理屈や解釈論は、この問題に必要ないね。
法文そのまま。
そんなに点滅が大好きで、点滅を晴れて認めてもらいたかったら、公安委員会に定めてもらいなさい。
以上。
違法性阻却事由を持ち出すアホに説明してあげると、自転車が停止・減速すること自体は正当行為だが、その結果灯火をつけないのは全く正当行為ではない
ダイナモライトがその特性上、停止・減速時に光度を失い前照灯の要件を満たさないとわかっているのであれば、停止・減速時にも前照灯の要件を満たすライトをつけなければならないとなるだけ
止まったら爆発する車を作って、公道でそれを運転してて、赤信号だから止まりました、でも爆発したのは違法性阻却事由ですよね、とはならない
そもそも停止・減速は明らかに予測されるのだから、停止・減速時にそうなるものは、要件を満たしていない、となる
>>726
そう
問題は「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」に点滅式が含まれるかどうか
で、含まれるとする法文、判例、事実を元にした根拠もないし、含まれないとする根拠もない
だから「違法だ」と断言はできない
「含まれない可能性が高いから、違法となる可能性が高い」というところまでしか、現状では言えない >>743-744
自転車を停止・減速させること自体は違法ではない
だが、公道を走行する上で停止・減速することが明らかに予測されるのに、停止・減速したら要件を満たさない物のみを使用しているのであれば、それは違法性阻却事由とはならない
例えば、直進時は大丈夫だが、減速や車線変更したら荷崩れして道路に散らばるような荷物の積み方をした車があるとして、減速・車線変更は違法性阻却事由だから、その結果積荷が崩れたのも違法性阻却事由、とはならない >>749
>言動のことにツッコミを入れるのか?
>もちろん、言動としては「名簿にありません」っていうぞw
そうやって後から話を合わせて誤魔化しても無駄だよ┐(´ー`)┌
言動というのは言葉と行動の事を言うのであって、
「名前が違う」という面白い判断を行う改変を行っている時点で「動」の部分が出鱈目な事に変わりない┐(´ー`)┌
ほんと、お前は俺に馬鹿にされるために生きているのな┐(´ー`)┌
>お前は、無いこと(存在しない事)を根拠にしてるんだろ?
>> 名簿(法令)に「非点滅」さんは存在しない┐(´ー`)┌
>で間違っていないじゃんwww
前照灯は「非点滅」を名乗らない┐(´ー`)┌
合法派の主張を揶揄するのに、なぜ自分の認知バイアスをそこに入れてしまうのだろうね┐(´ー`)┌
だから嫌味として全く通じない支離滅裂な文章となってしまうのにな┐(´ー`)┌
どんだけ馬鹿なんだよ、お前は┐(´ー`)┌
>結局、
>お前は、日本代表であると証明するにはどうするん?
>>605
>「名簿と突き合わせれば代表なのか否かは簡単に証明できる」と理解できないのだね┐(´ー`)┌
これが読めないのかね?┐(´ー`)┌
これははぐらかしているのでもなんでもなく、明確に答えているのだが。統失をどれだけ拗らせているのだね?┐(´ー`)┌ >>747
> これでまた「自転車に限って点いている灯火を点けろ」の完成である┐(´ー`)┌
灯火の意味を知ってるか?
まぁ、お花畑くんと違うから大丈夫だとは思うけどサwwwwwwwww
「灯火」ってさ、「ともしび」とか「あかり」ってことだぞ。
まさかとは思うけど、「灯火」を勘違いしていないか?
こんな根本的なところが違うから全てが間違った解釈になる。 灯火が使われている文言
「灯火」
「灯火器」
「灯火装置」
「灯火ユニット」
「灯火等」
法・令・規則では・・・
・「灯火」のみで使われるのは「あかり」って意味な。
・「灯火器」「灯火装置」「灯火ユニット」については説明しなくてもいいよな。
(そこまで馬鹿じゃないだろ。)
・「灯火等」は以下のとおり定義されている。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.07.19】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。
>>751
止まったら爆発する車には正当な理由があるか?
ダイナモが禁止されなかったのは、
ダイナモが普及し過ぎのため「国民に経済的負担を与えてはならない」と国のお偉いさん(覚えていない)がしたから。 >>751
点滅が含まれる可能性は、どこから来るの?
法・令・規則にそんな可能性はないけど?
公安委員会が、点滅を含めるとした場合 が考えられるがそれもない。
法改正なんて論外。
公安委員会が定める灯火をつけなければならない
↑
これから、どうしてこうなるんだ?
↓
公安委員会が定めていない灯火をつけていても合法 >>752
荷崩れして道路に散らばるような荷物の積み方は、過失になるだろ?
違法性阻却にはならない。 >>682を繰り返すが、「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」とは、
「(発光時に)前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」のことだってのはいいよな?
光ってないときに光度を有する前照灯なんて存在しないからな
つまり、「自転車は夜間『(発光時に)前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯』を灯火としてつけなければならない」
というのが、道交法と道路交通規則を合わせた規定
さぁ、これだけで点滅式が含まれないと、なぜ断言できる?
当然、点滅式が含まれるとも断言できない
「発光時に前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」
↑
点滅も含まれる余地がある
灯火としてつけなければならない
↑
散々言われてきているが、ここにも点滅が含まれ得る
だから違法だと断言はできない、と言っている(もちろん合法だとも断言できない)
各公安委員会が、道路交通規則で定めた前照灯に点滅式が含まれないのかどうかはっきり示してくれない限り、どこまでいっても「違法の可能性が高い」としかならない (車両等の灯火)
第五二条 車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
>>754
>> これでまた「自転車に限って点いている灯火を点けろ」の完成である┐(´ー`)┌
>灯火の意味を知ってるか?
灯火にどんな意味を持たせようが、52条1項は「〜灯火をつけなければならない」であって、
そこから先に「規定の光度で点いていなければ公安委員会が定める灯火ではない」というお前の解釈があるのだ┐(´ー`)┌
「灯火とは在日おチョンコの顔でひときわ目立つ老人班である」と定義したとしても、
要約すれば「点いてる灯火を点けろ」と言い張っている事に何ら変わりはない┐(´ー`)┌
「点いてる灯火を点けろ」と要約されれば、その主張が出鱈目である事は理解できる。
だが、「出鱈目である」から、これが自身の主張の要約と認める事は出来ない┐(´ー`)┌
だから「灯火の意味ガー(笑)」等とボケた事を言って誤魔化そうとしている┐(´ー`)┌ >>752
> 減速・車線変更は違法性阻却事由だから、
積荷が崩れた事由は減速・車線変更じゃないからね?
荷物が崩れた事由は、荷物の積み方だからね?
事由て何かをちゃんと理解しろ。 >>753
> 言動というのは言葉と行動の事を言うのであって、
俺の思考は言動とは区分けされているから、そんなの関係ねーwww >>756
停止・減速時に光らないライトを使うことに、正当な理由はあるか?
自転車が停止・減速することに正当な理由があったとしても、その結果ライトが消えていいわけじゃない
電池式なりのライトを使えばいいだけ
停止・減速することは明らかに予測されるのに、なぜ停止・減速したら要件を満たさないものを使うことが、違法性阻却事由になるんだ?
どういう理屈?
>>757
点滅が含まれないと断言できる根拠はどこからくるの?
点滅が含まれない可能性が高い、ならわかる
公安委員会が定めた灯火をつけなければならない
↑
これからどうしてこうなるんだ?
↓
公安委員会が定めた灯火には、100%点滅式は含まれていない
>>758
予め停止・減速が明らかに予測されるのに、停止・減速したら消えるライトを使うのも同様だな >>753
つまり、
無いものではなく有るものを根拠に、日本代表であると証明するんだろ?
普通の会話ができないもんかね?
で、自転車の前照灯の点滅は法・令・規則のどこにあるというのだね? >>762
>> 言動というのは言葉と行動の事を言うのであって、
>俺の思考は言動とは区分けされているから、そんなの関係ねーwww
あらら┐(´ー`)┌
全ての論点を維持できず「言動の意味も一般に言われるソレとは違うんだい!」で、
お花畑(笑)に引きこもっちゃったか┐(´ー`)┌
名簿の突き合わせと聞いて、何をするのか今も理解出来ていないのだろうな┐(´ー`)┌
表面を取り繕うために知ったような口を利く虚言癖はこれが限界という事だ┐(´ー`)┌ >>759
> 点滅も含まれる余地がある
その根拠がないだろってw 本人がレスを付けているから気兼ねなく突っ込めるな┐(´ー`)┌
>>761
>積荷が崩れた事由は減速・車線変更じゃないからね?
>荷物が崩れた事由は、荷物の積み方だからね?
ダイナモが暗くなり、消えてしまう事由は減速・車線変更じゃないからね?
暗くなり、消えてしまう事由は、そうなってしまうダイナモを使うからだからね?
と書いても統失だから理解を示せないよな┐(´ー`)┌無様だね┐(´ー`)┌ 違法性阻却事由くんのとんでも理論
自転車の前照灯は、夜間光度を有し続けなければならない
ダイナモライトは、停止や低速時に光らない
これだけだと、ダイナモライトは光度を有し続けないので違法である
だが、自転車が停止・減速するのは違法性阻却事由の正当行為だから、その結果ダイナモライトが光らなくても違法性阻却事由である
アホかと
自転車が停止・減速することと、その結果ダイナモライトが光らなくなることとは別
明らかに停止・減速が予測されるのに、停止・減速時に光らなくなるものを使ってること自体がアウトとなるだろうがw
>>764
>無いものではなく有るものを根拠に、日本代表であると証明するんだろ?
>普通の会話ができないもんかね?
これ自体が「普通の会話」ではない┐(´ー`)┌
>で、自転車の前照灯の点滅は法・令・規則のどこにあるというのだね?
自転車の前照灯の規則に「点滅か否か」という区別「が」存在しない┐(´ー`)┌
何処にあるのか?区別が無いのだから「自転車の前照灯」に含まれているのだよ┐(´ー`)┌
ここで「そうじゃない!区別は俺の頭の中にあるのだ!」で合法派の主張を歪めるから、
例え話も「お前の脳内に寄せた」出鱈目な話となる。
そこにいる出鱈目な考え方をしている合法派(笑)は、俺では無く空走の産物である┐(´ー`)┌ >>760
> 灯火にどんな意味を持たせようが、
どんな意味を持たせようがって、意味を変えちゃだめ!
> 「灯火とは在日おチョンコの顔でひときわ目立つ老人班である」と定義したとしても
>>755で説明したろ? >>763
> 電池式なりのライトを使えばいいだけ
国民は貧乏だったんだよ。
電池も高かったんだよ。
だから、許してもらえた。
気に入らなかったら、ダイナモを禁止にする運動でもおこせば? >>763
ダイナモが消えたり光度不足になるのは停止・減速が事由で、
停止・減速に違法性がないから。
違法性のない事由=違法性阻却事由
なんで分からない? >>763
点滅が含まれないと断言できる根拠。
光度を有する
↑
│この違い
↓
光度を有さないときがあって良い >>766
「発光時に前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」
これで、点滅式の含まれる余地がないとする根拠を、いい加減示して貰えませんか?>>682
>神田水道橋
あなたの「合法である」という主張に同意はしないが、
>>18-19の違法性阻却事由の話といい、
>>15の法律が守られている、守られていないを繰り返しているの話といい、
警察官が注意したから違法なんだという主張といい、
アホかと言いたくなる主張相手に飽きもせず94スレも続けてるのは、ある意味凄いわ
逆にあなたに聞きたいんだけど、「合法である」と断じる根拠は?
現時点で違法とされた例がないから合法である、という見解?
類推解釈の面での話? >>770
>> 灯火にどんな意味を持たせようが、
>どんな意味を持たせようがって、意味を変えちゃだめ!
分かってねぇな┐(´ー`)┌
「灯火とは在日おチョンコの耳から生えている毛である」
どんな定義をしようと「法令が灯火を点ける事を要求している」
「点いていなければ法令が定める灯火ではないと解釈している」
の2つは、「灯火」という言葉で結びついているのだから変わらない、と言っているのだよ┐(´ー`)┌
> 「灯火とは在日おチョンコの顔でひときわ目立つ老人班である」と定義したとしても
>>755で説明したろ?
あの箇条書きが何の説明になっているんだよ┐(´ー`)┌
何をどう喚こうが、「点いてる灯火を点けろ」と吠えている事に何ら変わりない┐(´ー`)┌
これが出鱈目だと理解できているなら、出鱈目な要約に結びつく出鱈目な主張を止めろとな┐(´ー`)┌
こうやって馬鹿にされても止められないのが「虚言癖」という頭の病気だ┐(´ー`)┌
悔しいから言い訳を重ねて誤魔化そうとするのではなく、まず病院にいって頭の病気を治せよ┐(´ー`)┌ >>767
>>768
事由
阻却
の意味を知らんのか?
そんなんで違法性阻却事由なんて分かる分けねーぞwww
> ダイナモライトが光らなくても違法性阻却事由である
↑
日本語になってねーwww
ダイナモライトが光らないのは何の事由になるってんだよ? >>771
噴飯者だなこりゃw
じゃあ電池高いから長持ちさせたいんで、点滅で許して貰えないっすかねw
>>772
停止・減速したこと自体は正当行為でも、それが明らかに予測されるのに、そうなった場合に違法となるものを使うのは、正当行為とはならないから
そうなることが明らかに予測されるのに、そうなった際に違法になるものを使う=違法性阻却事由とはならない
なんで分からない?
>>773
点滅式も光度を有しますけど?
「発光時に前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」
さぁ、点滅式がこれに100%当てはまらないとする根拠は? >>769
光度を有する
↑
│この違いで区別
↓
光度を有したり有さなかったりする(点滅)
お前には区別できない事かも知れんが、普通は区別できるwww
で、光度を有さないときがあって良いなんて何処から出してくるんだよw >>779
うんうん、君が使ってるライトは、発光時以外も光度を有するんだね
凄いね >>778
> じゃあ電池高いから長持ちさせたいんで、点滅で許して貰えないっすかねw
うん、だめ。 >>774
>逆にあなたに聞きたいんだけど、「合法である」と断じる根拠は?
「違法と解釈する事も出来る」というのは、将来的に違法とされる可能性を示しているだけであり、
現時点でそんな解釈はなされていないのだから違法ではない、合法であるという主張だよ┐(´ー`)┌
極端な考え方だが、現時点で「違法」と結論だけが先行しているのだから、
合法派である俺は結果だけを見て断じる事が出来る、という事さ┐(´ー`)┌ >>778
> そうなることが明らかに予測されるのに、そうなった際に違法になるものを使う=違法性阻却事由とはならない
当たり前だw
誰かそんなのを違法性阻却事由になるなんて言ってたか?
誰も言っていないことを作り出していちゃもんをつける遊び?
それなんていう遊び? >>780
俺のライトそんなんじゃないけど?
ありもしないことを作り出していちゃもんをつける遊び?
それなんていう遊び?
楽しい? >>776
全ての論点で何を言い返すでもなく、恨み言を残して逃げたな┐(´ー`)┌
論点を維持できないなら食い下がるなよ。みっともないぞ┐(´ー`)┌
「荷崩れするような詰み方をするから悪いんだ」が真であるなら、
「消えるような灯火を使うから悪いんだ」もまた真である┐(´ー`)┌
理解を示したら負けだから逃げるしかない┐(´ー`)┌
でも悔しいから意味のない事を吠えてしまう┐(´ー`)┌
>>779
>お前には区別できない事かも知れんが、普通は区別できるwww
点滅しているかしていないかは見れば区別できる。だが、俺が言っているのは「法的な区別」である┐(´ー`)┌
法令に区別が無いのに、見れば区別できるからとお前が勝手に線引きを行う事は出来ないのだよ┐(´ー`)┌
>で、光度を有さないときがあって良いなんて何処から出してくるんだよw
「付けろ」は道交法52条1項の規定であって、公安委員会が定める灯火の規定ではない。
だから、「光度を有さない時があっても良い」のではなく、前照灯が公安委員会が定める灯火となるか否かに、
点いているかどうかは一切関係ない、となるのだよ┐(´ー`)┌ 前スレより
「最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車の前面には、灯光の色が白色又は淡黄色であつて、そのすべてが同一であり、かつ、安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯を一個、二個又は四個
(二輪自動車及び側車付二輪自動車にあつては、一個又は二個)備えなければならない。」
仮に「光度を有する」を「光り続ける」と解釈すると、この走行用前照灯は24時間365日、光り続けていなければいけないわけだな
ところが実際はそうではない(事実)
なぜなら、「安全な運行を確保できる適当な光度を有する」というのは「(発光時に)安全な運行を確保できる適当な光度を有する」という意味だからである
よって、夜間やトンネルなど、灯火をつけるよう指定されている場面以外では発光していなくとも(光度を有し続けていなくとも)良い
同様に、「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」とは、「光度を有すし続ける前照灯」ではない
「発光時に前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」である
自動車は点滅禁止が明示されているから、上記の走行用前照灯をつける際には点滅では違法である
では自転車は?
「発光時に前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」を点滅でつけるのでは要件を満たさない、違法だとする根拠は?
>>785
いや、マジ理解できないんだよw
お前の言ってることwww
> 「荷崩れするような詰み方をするから悪いんだ」が真であるなら、
> 「消えるような灯火を使うから悪いんだ」もまた真である┐(´ー`)┌
それ、違法性阻却事由と関係ないじゃん。
論点を維持を維持しろ。
法令には区別はないよ。
あるのは、規定の光度を有する方だけ。
光度を有したり有さなかったりする(点滅)はない。
> だから、「光度を有さない時があっても良い」のではなく、前照灯が公安委員会が定める灯火となるか否かに、
> 点いているかどうかは一切関係ない、となるのだよ┐(´ー`)┌
点いているかどうかは論点にないぞ?
そな話はしてないけど? >>782
現時点で違法だが、そういった判例が出てないだけという可能性は?
公安委員会の定めた灯火には、点滅式は含まれていない可能性もあるよね
と言ってておかしいのに気づいたわ
公安委員会が規定してる道路交通規則で点滅も含まれ得る書き方がされている以上、はっきりと点滅は含まれない、違法であると決まるまでの間は、確かにあなたの言うように「合法」だわな
ここを崩したら罪刑法定主義に反するわ >>783
ダイナモライトを使用して停止・減速したら、ライトが消えるのは小学生でもわかる
だが君は、自転車が停止・減速するのは正当行為であるから、ダイナモライトが消灯するのは違法性阻却事由により違法にはならないと主張してるよね?
そうじゃないなら、俺の話は上記のように主張してる人に向けての話だから
>>784
「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」とは、「光度を有し続ける前照灯」ではないというのは理解できた? >>789
ちょっと違う。
違法にはならないとは言っていない。
違法だと言っている。
ただ、違法だが、罪は問わない・問われない。
(根拠は、刑法第三十五条) 「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」
という規定を
「光度を有し続ける前照灯」
と解釈するから
「点滅は光度がゼロの瞬間があるから駄目」
なんて理屈になるんだよ
実際は>>786で書いたとおり、「発光時に前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」、もっと言いうなら、「発光時に前方10メートルの障害物を確認できるだけの性能を有する前照灯」と言い換えても良い
根拠は、>>786に書いた通り、道交法と同じく自動車、軽車両に関する法律である道路運送車両法上で、
「光度を有する走行用前照灯」というのが、「光度を有し続ける走行用前照灯」という意味ではなく、
「発光時に〜光度を有する走行用前照灯」という意味で使われているから >>789
> 「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」とは、「光度を有し続ける前照灯」ではないというのは理解できた?
意味不明。
アンカを遡ってもそんなことになる理由はない。 >>790
俺の書き方が悪かったな
違法だが、正当行為であるため罪にならないという主張だろ?
ところが、ダイナモライトを使用して停止・減速したら消灯するのは小学生でもわかる
明らかに停止・減速が予測されているのに、停止・減速したら違法となる物を使った上で無灯火となるのは、正当行為とはならない
停止・減速自体は正当行為だが、停止・減速した結果違法となるのが明らかな物を使用しても罪に問われないことにはならない >>792
>>786
>>791
仮に「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」とは「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有し続ける前照灯」と同義であるとした場合
「安全な運行を確保できる光度を有する走行用前照灯を備えなければならない」も「安全な運行を確保できる光度を有し続ける走行用前照灯を備えなければならない」と同義であるとなってしまう
これでは、24時間365日、光り続けていないといけないわけだ
(夜間のみに限定した規定ではなく、備えなければならない灯火についての規定)
ところが実際はそうじゃない
なぜなら「安全な運行を確保できる光度を有する走行用前照灯」とは、「発光時に(点灯時にと言い換えても良い)安全な運行を確保できる光度を有する走行用前照灯」という意味だからである 地震速報で目が覚めて、覗いてみてら、相変わらず、神田水道橋の俺様解釈全開だね。
特に、消えたいたり光度が足りなくても法第52条の灯火だから無灯火ではないとの解釈には、あきれてものも言えないよ(笑)
このスレもそろそろ容量オーバーで終わりかな。
>>791
性能を有していれば点滅で光度のないときがあってもいいってか。
それなら、1分間に1秒しか光らなくても合法っていう、おかしな結論になっちゃうね。
道路交通法がそんなアホな規定をしてると思うか? 統合失調症どもが寝落ちするまで俺さま解釈をぶつけ合っても結論なぁんにも変わらな(笑)
オマエラコミュ障? 真夜中までグダグダと解説してる時間に 最寄りの交番まで歩いて居眠りしてる今年配属されたばかりの新人巡査くんに「お巡りさんちょっと聞いていい?」と微笑みかけてみろや(笑)
スッげ迷惑そうな顔して 正解 教えてくれるから。
で「法的な根拠は?」とかコミュ障が勇気をふり絞って聞き返すだろw
スッげ。困惑した顔して慌てて支給六法見て答えるから…「エッと…道交法52条令18条都規則9条です」
結論はとっくに出てんだよ。あとは勇気をふり絞って(笑)聞きに行くだけだ。
朝までナマ解釈 ご苦労さん❢ 点滅依存症アスペ(笑)
結局のところ、
「前照灯とは何か」
ということだね。
本来であれば、道路交通法で前照灯の定義がされるべきであるが、
あまりにも当たり前すぎて、道路交通法では定義もせずに「前照灯を点けろ」と規定し、
公安委員会も色と光度しか規定しなかったということだろうね。
裁判にでもなれば、「点滅モードでは前照灯の役割を果たしていないので、前照灯ではない」って簡単に切り捨てられるかもね。
>>788
「自転車の灯火にふくまれ得る」という警察庁の回答を指してのことだろうが
問い合わせの「点滅灯は自転車の灯火か?」に対するものであることに注意
問い合わせが「点滅灯は自転車の前照灯か?」なら回答は違うものになっていただろう
法令規則で義務付けられている自転車の灯火は前照灯と尾灯の二つだけ
この二つ以外の灯火をつける(点ける)ことは禁止されていない
だからと言って「車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。」なんて禁止行為が規定されていたりするからどんな灯火でもつけられるわけではない
消防にも解るように言えば、自転車は前照灯と尾灯以外の灯火をつけることは法令規則に触れない範囲で許されるってこと >>799
「含まれる」ではなく、「含まれる得る」というように、「得る」と言ってることが重要なんだよね。
役人言葉で「得る」ということは、「現状では含まれない」ということだよ。
しかも、自転車の前照灯について議論しているのに、「前照灯には」ではなく、「灯火には」と言ってるんだから、
なおさら、「現状では自転車の前照灯には点滅は含まれていない」ということだ。 >>787
>いや、マジ理解できないんだよw
>お前の言ってることwww
あらゆる論点を維持できず「理解出来ない」で逃げているだけだ┐(´ー`)┌
>> 「荷崩れするような詰み方をするから悪いんだ」が真であるなら、
>> 「消えるような灯火を使うから悪いんだ」もまた真である┐(´ー`)┌
>それ、違法性阻却事由と関係ないじゃん。
>論点を維持を維持しろ。
お前は「荷崩れ」に対しては、正当行為が違法性阻却事由にはならないと正しく判断した。
ならば、瑕疵(笑)のある灯火「ダイナモ」を使用する行為も全く同じ事であると理解しなければならないのだ┐(´ー`)┌
詰みである┐(´ー`)┌
>>>お前には区別できない事かも知れんが、普通は区別できるwww
>>点滅しているかしていないかは見れば区別できる。だが、俺が言っているのは「法的な区別」である┐(´ー`)┌
>>法令に区別が無いのに、見れば区別できるからとお前が勝手に線引きを行う事は出来ないのだよ┐(´ー`)┌
>法令には区別はないよ。
>あるのは、規定の光度を有する方だけ。
>光度を有したり有さなかったりする(点滅)はない。
それを区別と言う┐(´ー`)┌
お前は理由を取ってつけて法令に無い区別を行っている┐(´ー`)┌
>> だから、「光度を有さない時があっても良い」のではなく、前照灯が公安委員会が定める灯火となるか否かに、
>> 点いているかどうかは一切関係ない、となるのだよ┐(´ー`)┌
>点いているかどうかは論点にないぞ?
>そな話はしてないけど?
在日(笑)の定義上、「光度を有する」とはその状態で光っている、「点いている」状態を指す。
どこからどう見てもそな話(笑)はしているのだ┐(´ー`)┌ >>793
> 停止・減速自体は正当行為だが、停止・減速した結果違法となるのが明らかな物を使用しても罪に問われないことにはならない
結果違法となるのが明らかな物を使用すると罪に問われるのは、どの法律でなんて罪になるの?
法的根拠も書いてくださいよ。
日本は罪刑法定主義何だからちゃんとしてくださいな。 >>801
> お前は「荷崩れ」に対しては、正当行為が違法性阻却事由にはならないと正しく判断した。
???
荷崩れに対する正当行為ってなんだ?
何のことを言ってんだ? >>795
>特に、消えたいたり光度が足りなくても法第52条の灯火だから無灯火ではないとの解釈には、あきれてものも言えないよ(笑)
そうかい?「公安委員会が定める灯火」の規定は、その規定の中だけで完結するという極当たり前な解釈だが┐(´ー`)┌
だから「保安基準」を矛盾点としてお前に投げつけているのだよ┐(´ー`)┌
>>796
>性能を有していれば点滅で光度のないときがあってもいいってか。
>それなら、1分間に1秒しか光らなくても合法っていう、おかしな結論になっちゃうね。
>道路交通法がそんなアホな規定をしてると思うか?
公安委員会規則が作られたのは47年前だ。
47年前の人間に現在の点滅モードを持つ前照灯を想定しろ、というのは無理な話である┐(´ー`)┌
在日おチョンコ助平(笑)は認知バイアスで物事を判断するボケ老人だから、「そんな馬鹿な!」と吠えてしまう。
法を読めば分かると吹聴しつつも、その法(笑)に付いたタイムスタンプは目に入らないのである┐(´ー`)┌ >>801
> それを区別と言う┐(´ー`)┌
???
それをって、法令には区別があるってことか?
法的な区別はないんじゃないの?
何を言ってんだ? >>798
>本来であれば、道路交通法で前照灯の定義がされるべきであるが、
>あまりにも当たり前すぎて、道路交通法では定義もせずに「前照灯を点けろ」と規定し、
>公安委員会も色と光度しか規定しなかったということだろうね。
「だろうね(笑)」点滅違法を事実であると吹聴している気違いが、「だろうね(笑)」┐(´ー`)┌
お前は事実を主張しているのだから、そこに仮説が含まれてはいけないのだよ┐(´ー`)┌
そしてこれは「保安基準」に於いて明確に否定されている事と矛盾する┐(´ー`)┌
「法を読めば分かる」と強弁しつつ、自身にとって都合の悪い方は無視しているという事だ┐(´ー`)┌
>裁判にでもなれば、「点滅モードでは前照灯の役割を果たしていないので、前照灯ではない」って簡単に切り捨てられるかもね。
「かもね(笑)」なってから言えよ気違い┐(´ー`)┌
>>800
>「含まれる」ではなく、「含まれる得る」というように、「得る」と言ってることが重要なんだよね。
>役人言葉で「得る」ということは、「現状では含まれない」ということだよ。
役人言葉(笑)
現状で含まれないのであれば「含まれない」と回答すればいい事であって、
そんな分かりにくい回りくどい言い方は、いくらお役所だからってやらねぇよ┐(´ー`)┌ スレも終盤だから割り込んじゃえ┐(´ー`)┌
>>802
>結果違法となるのが明らかな物を使用すると罪に問われるのは、どの法律でなんて罪になるの?
この場合、道路交通法52条1項の違反で無灯火となる┐(´ー`)┌
在日(笑)の定義上、ダイナモは違法な状態になる事があらかじめ分かっている灯火なのだから、
正当行為を主張出来ない┐(´ー`)┌
>>803
>荷崩れに対する正当行為ってなんだ?
>何のことを言ってんだ?
そして「荷崩れ」に対しては正しい判断を行う┐(´ー`)┌
崩れるような荷物の積み方をするから悪いと判断出来て、
消えてしまう違法な灯火を使うから悪いと何故理解を示せないのだね。詰んでいるからだよな┐(´ー`)┌
盤上に玉将が無いのに指し続けようとするのは止めたまえ┐(´ー`)┌
>>805
>> それを区別と言う┐(´ー`)┌
>???
>それをって、法令には区別があるってことか?
>法的な区別はないんじゃないの?
>何を言ってんだ?
法令に区別は無いと自ら認めているのに、法的な区別を行っていると指摘しているのだよ┐(´ー`)┌
これも理解を示したら詰みだから、誤魔化して逃げようとしている┐(´ー`)┌
「何を言ってるんだ?」これは事実上の敗北宣言だな┐(´ー`)┌ >>806
> 現状で含まれないのであれば「含まれない」と回答すればいい事であって、
現状で含まれるのであれば「含まれる」と回答すればいい事だけど、「含まれる得る」だからな。
「含まれる得る」とは、「含まれる」ためには何らかの条件が必要ってことだ。
その条件は、公安委員会の定めによるってことだ。 >>807
> この場合、道路交通法52条1項の違反で無灯火となる┐(´ー`)┌
↑
じゃなくて、
「結果違法となるのが明らかな物を使用する」ことに、どの法律でなんて罪になるになるのか聞いてるんだよ。
全く的外れなことばかりだな。お前。
> お前は「荷崩れ」に対しては、正当行為が違法性阻却事由にはならないと正しく判断した。
↑
この正当行為って何のことを言ってるんだ?
と聞いてるんだよ。
意味不明なことを返さず、それに答えてみろって。 >>808
>> 現状で含まれないのであれば「含まれない」と回答すればいい事であって、
>現状で含まれるのであれば「含まれる」と回答すればいい事だけど、「含まれる得る」だからな。
そりゃ「含まれる」と書かれなければ認めない!とお前が勝手に決めているだけだ┐(´ー`)┌
>「含まれる得る」とは、「含まれる」ためには何らかの条件が必要ってことだ。
>その条件は、公安委員会の定めによるってことだ。
「含まれ得る」とは、「含まれる可能性がある」という事だよ┐(´ー`)┌
お前が必死に言い換えているのは「含めることが出来る」であって、全く違う事だ。
条件を追加すれば含まれるのであれば、その時点では含まれていない。
だから警察庁は「含まれない」と回答しなければならないのだよ。おわかり?┐(´ー`)┌
いや、認知バイアス全壊(笑)な在日おチョンコには無理な話だな┐(´ー`)┌ >>807
> 法令に区別は無いと自ら認めているのに、法的な区別を行っていると指摘しているのだよ┐(´ー`)┌
「実際の事実」と「既定の法律」をごちゃ混ぜに考えるな。 話にならんな
>>796
事実、法文だけではそう解釈できてしまう余地があるんだかだ仕方ない
「多分〇〇なはず」なんてのは、法文、判例、事実に則った根拠じゃないよな?
>>799
違う
>>786
>>791
>>794
読め
>>802
無灯火
停止・減速した結果、無灯火になることが明らかに予測されるのに、それを使用した場合、正当行為とみなされず、道路交通法違反となる さて、
>>786
>>791
>>794
を受けて、それでも
「100%、点滅式が公安委員会の定める前照灯ではない」とする根拠を、法文、判例、事実に則って挙げてもらおうか
〇〇に違いない、〇〇なはず、なんてのは法文、判例、事実に則った根拠じゃないからなw
結局、違法なはず、違法に違いない、だから絶対違法だ、という理屈しか挙がってきてないからなw >>810
> 「含まれ得る」とは、「含まれる可能性がある」という事だよ┐(´ー`)┌
そう。
だから、その可能性とは公安委員会の定めによるってこと。
警察庁が判断すべき範疇にはないから、公安委員会にD相談しろと言ってるんだよ。 >>809
>> この場合、道路交通法52条1項の違反で無灯火となる┐(´ー`)┌
> ↑
>じゃなくて、
>「結果違法となるのが明らかな物を使用する」ことに、どの法律でなんて罪になるになるのか聞いてるんだよ。
>全く的外れなことばかりだな。お前。
違法となるのが明らか(笑)なのだから、正当行為を主張出来ないと言ってるだろ┐(´ー`)┌
違法性阻却事由が無いのだから、ダイナモは道交法52条1項の違反で無灯火となる┐(´ー`)┌
>> お前は「荷崩れ」に対しては、正当行為が違法性阻却事由にはならないと正しく判断した。
> ↑
>この正当行為って何のことを言ってるんだ?
>と聞いてるんだよ。
>意味不明なことを返さず、それに答えてみろって。
この「正当行為(笑)」は、お前が定義したものだぞ┐(´ー`)┌
お前は日本語だけでは無く、自信が定義したルールすら理解できないのか。白痴丸出しじゃねーか┐(´ー`)┌
ダイナモに対して減速・停止する事が正当行為となっても、荷崩れに対してはならない。
ならないのだから「荷崩れ」に対する正当行為とは何なのか?と、気違いの脳内ロジックは手に取るように分かるが。
合法派は「荷崩れを起こすような詰みかたをすること」と、「無灯火になると分かっている灯火を用いる事」は
同じ事である、と言っているのだよ┐(´ー`)┌理解できないよな、詰んでるからな┐(´ー`)┌ >>811
>> 法令に区別は無いと自ら認めているのに、法的な区別を行っていると指摘しているのだよ┐(´ー`)┌
>「実際の事実」と「既定の法律」をごちゃ混ぜに考えるな。
話に関係のないポエムを混ぜるなよ┐(´ー`)┌
何をどう当てはめようと、法令に区別は無いと認めつつ、法令上の区別をお前が行っているのは明らかだ。
詰みである┐(´ー`)┌
>>814
>> 「含まれ得る」とは、「含まれる可能性がある」という事だよ┐(´ー`)┌
>そう。
>だから、その可能性とは公安委員会の定めによるってこと。
可能性ってのはその時の規則に存在する物なのだよ┐(´ー`)┌
お前が必死に吠えている「要件を変えれば含まれる」というのは、
その時点で含まれていない事を示している。全く違う事だ┐(´ー`)┌
>警察庁が判断すべき範疇にはないから、公安委員会にD相談しろと言ってるんだよ。
こう正解が分かっていても「含まれていない!」と認知バイアスで歪めてしまう。
論理的な判断よりも感情が先行するボケ老人はだからダメなのだ┐(´ー`)┌ >>815
> この「正当行為(笑)」は、お前が定義したものだぞ┐(´ー`)┌
だから、この「正当行為(笑)」ってなんだよ? >>817
「荷崩れ」に対する正当行為なんてないだろ?
俺は無いものを正当行為なんて言ってないぞwww >>┐(´ー`)┌
無いものを作り出していちゃもん。
そういうのやめたら?
>>817
>> この「正当行為(笑)」は、お前が定義したものだぞ┐(´ー`)┌
>だから、この「正当行為(笑)」ってなんだよ?
そのまま書いてあっても読めない白痴くんの為に、そのまま引用して示してあげるね┐(´ー`)┌
ダイナモに対して 減 速 ・ 停 止 す る 事 が 正 当 行 為 となっても、荷崩れに対してはならない。
ならないのだから「荷崩れ」に対する正当行為とは何なのか?と、気違いの脳内ロジックは手に取るように分かるが。
合法派は「荷崩れを起こすような詰みかたをすること」と、「無灯火になると分かっている灯火を用いる事」は
同じ事である、と言っているのだよ┐(´ー`)┌理解できないよな、詰んでるからな┐(´ー`)┌
>>818
>「荷崩れ」に対する正当行為なんてないだろ?
そうだよ、だからダイナモに対しても無いと言っているのだよ┐(´ー`)┌
>俺は無いものを正当行為なんて言ってないぞwww
何を言ってる┐(´ー`)┌「正当行為」は違反の有無に関係なく、常にそこに存在する物である┐(´ー`)┌ >>804
>そうかい?「公安委員会が定める灯火」の規定は、その規定の中だけで完結するという極当たり前な解釈だが┐(´ー`)┌
>だから「保安基準」を矛盾点としてお前に投げつけているのだよ┐(´ー`)┌
言ってることが矛盾してるよ。
公安委員会規則で完結するのに、なぜ保安基準が出てくるんだよ。
>公安委員会規則が作られたのは47年前だ。
>47年前の人間に現在の点滅モードを持つ前照灯を想定しろ、というのは無理な話である┐(´ー`)┌
ということは、公安委員会規則で定める灯火には、点滅モードは含まれないってことだね。 >>806
>そしてこれは「保安基準」に於いて明確に否定されている事と矛盾する┐(´ー`)┌
保安基準と公安委員会規則は、制定しているところが全く別なので、公安委員会規則を解釈するのに保安基準の解釈はそのまま当てはまらないよ。 >>820
「荷崩れを起こすような詰みかたをすること」に正当性はあるか?
頭おかしい >>806
>役人言葉(笑)
>現状で含まれないのであれば「含まれない」と回答すればいい事であって、
そんな分かりにくい回りくどい言い方は、いくらお役所だからってやらねぇよ┐(´ー`)┌
そのような回りくどい表現をしているのは、自転車の前照灯の要件は、警察庁ではなく、公安委員会が判断することだからだよ。 そうだねw
いくらメーカーでも「ネタ元」なんて言葉は使わないねwww
>>821
>>そうかい?「公安委員会が定める灯火」の規定は、その規定の中だけで完結するという極当たり前な解釈だが┐(´ー`)┌
>>だから「保安基準」を矛盾点としてお前に投げつけているのだよ┐(´ー`)┌
>言ってることが矛盾してるよ。
>公安委員会規則で完結するのに、なぜ保安基準が出てくるんだよ。
「保安基準の中だけで完結する」から、「設けなければならない」と「技術基準」は両立しなければならず、
「点いていなければ灯火ではない」の解釈は成り立たない。
「自転車(軽車両)の灯火に限っては違うの!」は何ら根拠を持たない言い訳なのだから、
「保安基準」は在日おチョンコ(笑)の違法論を否定する┐(´ー`)┌
路運送車両の保安基準
(自動車の構造)
第四〇条 自動車は、その構造が、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は
公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
ちなみに、保安基準は「技術基準」とされているのだから、「公安委員会が定める灯火」も技術基準である┐(´ー`)┌
はい、詰みな┐(´ー`)┌
>>公安委員会規則が作られたのは47年前だ。
>>47年前の人間に現在の点滅モードを持つ前照灯を想定しろ、というのは無理な話である┐(´ー`)┌
>ということは、公安委員会規則で定める灯火には、点滅モードは含まれないってことだね。
「含まれる」のだよ┐(´ー`)┌
お前は点滅モードを脱泡ドラッグに例えた事もあるのだから、
「法整備しなければ排除できない」と理解していなければならないのだよ┐(´ー`)┌ >>822
>保安基準と公安委員会規則は、制定しているところが全く別なので、公安委員会規則を解釈するのに保安基準の解釈はそのまま当てはまらないよ。
「制定しているとことが全く別」であっても、同じ「道路交通法52条1項の灯火」である┐(´ー`)┌
前提条件は共有する。つまり、光度の規定を「点いている灯火」と解釈すれば保安基準にも波及するのだよ┐(´ー`)┌
>>823
>「荷崩れを起こすような詰みかたをすること」に正当性はあるか?
無いよ┐(´ー`)┌
同様に、消えてしまうダイナモを前照灯として試用する事に正当性が無いのだから、
正当行為を違法性阻却事由として持ち出せないとも言っている┐(´ー`)┌
詰んでいるから後者に一切触れられない。惨めだな┐(´ー`)┌
>頭おかしい
お前がな┐(´ー`)┌
>>825
>そうだねw
>いくらメーカーでも「ネタ元」なんて言葉は使わないねwww
まず、俺が引き出したキャットアイの見解は捏造なのか事実なのかをはっきり決めろとな┐(´ー`)┌ >>824
>>役人言葉(笑)
>>現状で含まれないのであれば「含まれない」と回答すればいい事であって、
>>そんな分かりにくい回りくどい言い方は、いくらお役所だからってやらねぇよ┐(´ー`)┌
>そのような回りくどい表現をしているのは、自転車の前照灯の要件は、警察庁ではなく、公安委員会が判断することだからだよ。
「含める事も出来る」現状含まれないのであれば「含まれない」という結果は先にある┐(´ー`)┌
結果が先にあるのだから、警察庁の権限に関係なく「含まれない」と断言するのだよ┐(´ー`)┌
「回りくどい言い方」は、これを違法見解と捻じ曲げる為に仕方なく行われている事だ。
つまり、虚言である┐(´ー`)┌ >>826
>「保安基準の中だけで完結する」から、「設けなければならない」と「技術基準」は両立しなければならず、
「点いていなければ灯火ではない」の解釈は成り立たない。
だからさぁ、保安基準と公安委員会規則は制定しているところが違うんだから、保安基準の理論を公安委員会規則にそのまま持ってこれないよ。
それなら、公安委員会規則の理論を保安基準にも当てはめられるってことになるだろ。
>はい、詰みな┐(´ー`)┌
バカなお前の頭の中ではね(笑)
>「法整備しなければ排除できない」と理解していなければならないのだよ┐(´ー`)┌
道路交通法第52条は、排除規定ではないよ。定められたものを点けろという規定だよ。定められたときにないものは規定されてないよね。 >>827
>「制定しているとことが全く別」であっても、同じ「道路交通法52条1項の灯火」である┐(´ー`)┌
>前提条件は共有する。つまり、光度の規定を「点いている灯火」と解釈すれば保安基準にも波及するのだよ┐(´ー`)┌
しねえよ。道路交通法施行令第18条を理解できない?
自動車は保安基準、自転車は公安委員会規則の規定に縛られるのだよ。 >>828
>「含める事も出来る」現状含まれないのであれば「含まれない」という結果は先にある┐(´ー`)┌
>結果が先にあるのだから、警察庁の権限に関係なく「含まれない」と断言するのだよ┐(´ー`)┌
公安委員会が定めれば含まれるのだから、警察庁は「得る」としか言えないわなぁ。 >>829
>>>「保安基準の中だけで完結する」から、「設けなければならない」と「技術基準」は両立しなければならず、
>>「点いていなければ灯火ではない」の解釈は成り立たない。
>だからさぁ、保安基準と公安委員会規則は制定しているところが違うんだから、保安基準の理論を公安委員会規則にそのまま持ってこれないよ。
>それなら、公安委員会規則の理論を保安基準にも当てはめられるってことになるだろ。
在日おチョンコ解釈には、「自転車の前照灯に限って」と区別できる根拠が存在しない┐(´ー`)┌
だから、光度基準を見て「点いていなければ基準を満たさない!」とすれば、その解釈は灯火全てに及ぶのだよ┐(´ー`)┌
>>はい、詰みな┐(´ー`)┌
>バカなお前の頭の中ではね(笑)
「技術基準」が何処に出てきたかを思い出してごらん┐(´ー`)┌
とは言っても無理だろう。ここで出てくるのがコレだ┐(´ー`)┌
第六七条 (日本工業規格の尊重)
国及び地方公共団体は、「鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき」、その買い入れる鉱工業品に
関する仕様を定めるときその他その事務を処理するに当たつて第二条各号に掲げる事項に関し
一定の基準を定めるときは、日本工業規格を尊重してこれをしなければならない。
またダイナモに阻まれているな┐(´ー`)┌
あちらを立てればこちらが立たずで堂々巡り。それが在日おチョンコ(笑)の点滅違法論だ┐(´ー`)┌ >>804
>47年前の人間に現在の点滅モードを持つ前照灯を想定しろ、というのは無理な話である┐(´ー`)┌
無理ではなっかった、すでにウインカーが使用されていたからね
自転車の前照灯を継続点滅させることに意味がなかっただけ
商店街の夜間照明は700Luxもあったりするし真夜中の残置照明だって10Luxなんて状況
JIS規格自転車前照灯の最低明るさは1Lux位だから自転車前照灯の明るさは障害物確認に寄与していない
しかし、法は然るべき照明がされているトンネル以外での消灯を認めていない
道路全域の照度を保証できるところがあるなら自転車に限らず自動車も夜間無灯火走行を認めても良い
しかしそんな結構な地域は日本には存在しないから前照灯の点灯義務はなくせないのさ
そんなセコ道路の日本に住んでいるのだからツッパラないでまともな前照灯を使いなさいよ
点滅式前照灯なんてものは存在しないのだ
点滅式全部マーカー灯でしかなく照明の役になんか立たない
照明の役に立つほど明るければそれは目潰し幻惑の効果しかない 続き┐(´ー`)┌
>>829
>>「法整備しなければ排除できない」と理解していなければならないのだよ┐(´ー`)┌
>道路交通法第52条は、排除規定ではないよ。定められたものを点けろという規定だよ。
>定められたときにないものは規定されてないよね。
定められたときにないものは「規定されていないから違法」なのではなく、
「規定されていないから違法とならない」のだよ┐(´ー`)┌
規定されていないから法令に触れず、「合法ドラッグ」として出回った。じゃぁ点滅は?┐(´ー`)┌
ちなみに、在日(笑)が言う排除規定(笑)と義務規定(笑)は、全く同じものである┐(´ー`)┌
これはコインの表裏をひっくり返しているのと同じなのだよ┐(´ー`)┌
コインを投げて当たり・外れを判定するというルールの上で、
「表が出たら当たり」と定める事は、同時に「裏が出たら外れ」を意味する。
理解できるかな?無理だよな、だから6年も違法と喚き散らす気違いなのだ┐(´ー`)┌
>>830
>>「制定しているとことが全く別」であっても、同じ「道路交通法52条1項の灯火」である┐(´ー`)┌
>>前提条件は共有する。つまり、光度の規定を「点いている灯火」と解釈すれば保安基準にも波及するのだよ┐(´ー`)┌
>しねえよ。道路交通法施行令第18条を理解できない?
>自動車は保安基準、自転車は公安委員会規則の規定に縛られるのだよ。
在日おチョンコ違法論には「自転車の規則を見て思いついた」程度の区別しかないぞ┐(´ー`)┌
見ている法令が違えば「光度規定とはその光度を維持する事を求める規定である」という解釈が、
他の法令の光度規定に当てはまらない、とはならない┐(´ー`)┌
そう言ったことができるのは、都道府県公安委員会が規則にそう書いた時だけである┐(´ー`)┌