◎正当な理由による書き込みの削除について: 生島英之とみられる方へ:
【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 ->画像>2枚
動画、画像抽出 ||
この掲示板へ
類似スレ
掲示板一覧 人気スレ 動画人気順
このスレへの固定リンク: http://5chb.net/r/bicycle/1536221487/
ヒント:5chスレのurlに http://xxxx.5chb.net/xxxx のようにbを入れるだけでここでスレ保存、閲覧できます。
前スレ:
http://2chb.net/r/bicycle/1534791435/793 > 停止・減速自体は正当行為だが、停止・減速した結果違法となるのが明らかな物を使用しても罪に問われないことにはならない
違法となるのが明らかな物を使用しても罪に問われないことにはならないなら、
どの法律でどんな罪を問われるのかに答えられないwwwwww
「日本は罪刑法定主義だから」と言ってるくせに、こんなレベルwww
なんかさ、
ドヤ顔でそれっぽいことを言ってるけど、所詮 "っぽい" だけなんだよね。
そんなんで他人を騙そうとするその神経が(ry
失礼・・・
他人を騙そうとする前に自分が騙されて、騙されていることに気づかないんだよな。
自分自身に騙されたら気づかないもんだよなwww
前スレ:
http://2chb.net/r/bicycle/1534791435/827 >
>>823 > >「荷崩れを起こすような詰みかたをすること」に正当性はあるか?
> 無いよ┐(´ー`)┌
> 同様に、消えてしまうダイナモを前照灯として試用する事に正当性が無いのだから、
> 正当行為を違法性阻却事由として持ち出せないとも言っている┐(´ー`)┌
>
> 詰んでいるから後者に一切触れられない。惨めだな┐(´ー`)┌
正当行為、違法性阻却事由は、自転車を停止させたり低速運行のことを俺は言っていたのにねw
それ以外のことを、正当性があるとか違法性阻却事由だとかは、俺は言っていないのにね。
「荷崩れを起こすような詰みかたをすること」
「消えてしまうダイナモを前照灯として試用する事」なんて勝手に言い出して、
同様とか何とかかw
自分たちで言い出したことなのに、俺にいちゃもんをつけるんだぜwww
頭おかしい。
>>3のように、
自分が言ったことを他人が言ったようにして、他人に責任を擦り付ける。
それが合法派。
お花畑くんは、特にそう。
自分で言いだしておいて、何もできず他人に自分で言いだしたことを「どうにかしろ!」だもんなwwwwww
お花畑くんと言えば・・・w
THRUNITEに俺の使っているフラッシュライトが前照灯で使えるかどうかを問合せたらしいwww
(嘘だとバレバレだがwww)
で回答も何ももらえずスルーされたらしいwwwwww
問い合わせたのが本当だとしても、お花畑くんはバカだから回答なんかもらえないだろうなw
理由は分かっていないらしいしwww
お花畑くんが使っていると言っている『Cycliq Fly12 CE』について、
「光っている時間を最短、光っていない時間を最長の設定にしたら、其々の時間はいくつになるの?」
と聞いてみたwww
結果・・・www
「Cycliqのサイトから取説がDLできるから自分で調べろ」だってよw
使っていないから答えられ訳がないよなwww
DLできる全ての」取説にそんなことは載ってない しねwwwwww
しばらく影を潜めるしかないよなw
んで、出てきた途端フルボッコwwwwwwwww
>>3 >正当行為、違法性阻却事由は、自転車を停止させたり低速運行のことを俺は言っていたのにねw
>それ以外のことを、正当性があるとか違法性阻却事由だとかは、俺は言っていないのにね。
>「荷崩れを起こすような詰みかたをすること」
>「消えてしまうダイナモを前照灯として試用する事」なんて勝手に言い出して、
>同様とか何とかかw
>自分たちで言い出したことなのに、俺にいちゃもんをつけるんだぜwww
>頭おかしい。
統失は論理的に物事を判断できず、「お前の理屈上、そうなる」という話を全く理解できないのだ┐(´ー`)┌
統失の脳内設定上、低速時・停止時に規定を満たさないダイナモ灯火を前照灯として用いているのだから、
停止させたり低速運行(笑)が正当行為であっても違法性阻却事由とはならない┐(´ー`)┌
荷崩れはそれを例示しただけに過ぎない。荷崩れでは理解出来たのだから、
ダイナモでも理解出来て当然なのだな┐(´ー`)┌だが理解を示せない。論破されたと認める事になるから┐(´ー`)┌
ほんと、統失って無様よね┐(´ー`)┌
>>5 > で回答も何ももらえずスルーされたらしいwwwwww
問い合わせ先が間違っているとお前が言っていたんだよな。
そして正しい問い合わせ先はユーザー専用だったからお前が聞けば良いだけなのに聞けないでいる。
> 理由は分かっていないらしいしwww
お前が自分で聞けば自転車の前照灯の要件を満たすと証明できるのにしないから、
未だに自転車の前照灯の要件を満たさないフラシュライトを使い続けているわけだ。
> お花畑くんが使っていると言っている『Cycliq Fly12 CE』について、
> 「光っている時間を最短、光っていない時間を最長の設定にしたら、其々の時間はいくつになるの?」
> と聞いてみたwww
そんな設定は無いんだよ。
> 「Cycliqのサイトから取説がDLできるから自分で調べろ」だってよw
どういう設定ができるかを取説で調べてから言え。
真正の基地外だから言っても無駄だけど。
前照灯の色は、白色又は淡黄色であること。
この色を "色温度" と言った人がいましたが誤りだぞ。
この色は "色温度" ではなく、 "XYZ表色系" で表わしているんだぜ。
「XYZ表色系(Yxy表色系)」は、1931年にCIE(国際照明委員会)で標準表色系として承認された色の表わし方。
混色系の色体系。
「xy色度図」を用いて色を表す。
前照灯の色の色又は淡黄色を色温度などとドヤ顔でいったら、笑われてしまいますよ。
違法性阻却事由について勘違いしている人がいますね。
違法性がない事由を違法性阻却事由と呼びます。
自転車の停止、低速運行は正当行為です。
違法性は阻却されます。(違法性は否定されます=違法性はありません)
自転車の停止、低速運行はダイナモが消灯したり光度不足になる事由です。
これを違法性阻却事由にならないという人がいますが、どんな考えをしているのか不思議ですね。
http://2chb.net/r/bicycle/1536221487/6 http://2chb.net/r/bicycle/1536221505/17 ダイナモが、違法性阻却事由(自転車の停止、低速運行)で消灯や光度不足なるが罪を問えない・問われない。
↑
これを、
ダイナモ(違法になる場合があるもの)を使えば違法になると話をすり替えてますね。
ならば、"使えば違法になる法律"を持ち出さなければならないでしょうに。
そして、その法律でダイナモを使ったら合法になるか違法になるかの話をしなくてはならないでしょうに。
論点が違うというのはこういうことで、それを何の疑いもなく言い出すのは、頭おかしい。
http://2chb.net/r/bicycle/1525544206/473 > その前にお前のフラッシュライトの型番を言ったら?
> メーカーに自転車の前照灯として使うことを保証しているか確認してやるから。
↓
http://2chb.net/r/bicycle/1525544206/474 > 俺の使っているフラッシュライトは、
> THRUNITEのTC-12だ。(既出なんだけどなw)
↓
http://2chb.net/r/bicycle/1536221487/7 > 問い合わせ先が間違っているとお前が言っていたんだよな。
> そして正しい問い合わせ先はユーザー専用だったからお前が聞けば良いだけなのに聞けないでいる。
「メーカーに自転車の前照灯として使うことを保証しているか確認してやるから。」
↓
「お前が聞けば良いだけなのに聞けないでいる。」
これ、同一人物の発言。
自分で 「確認してやる」 と言い出した結果は、 「お前が聞けば良いだけ」 だってさ。
http://2chb.net/r/bicycle/1536221505/17 > アホはこれを根拠に「自転車が止まるのは仕方ないから、結果、ダイナモライトが消灯するのは『仕方ない』」として、ダイナモライトが消灯することに違法性はないとしている
そのアホはダイナモが消灯することは違法としてるんだけど、
なぜか、ダイナモライトが消灯することに違法性はないとしていることになっている。
こんなことばかりやっているのだから、いつまでたっても結論が出ない、
いつまでもいちゃもんをつけ続けるスレと化している。
『規則が制定されたときに報道や広報があったはず』
(↑これはお花畑くんの言い分)
『だからその報道や広報を出してくれ』
(↑自分の言い分を他者に押し付けるお花畑くん)
『報道や広報を出せなければ合法派の言い分が嘘となる』
(↑自分の言い分に合わないからと他人の言い分を嘘にしたいお花畑くん理論)
『証拠としては、「滅の時」でダイナモが違法になるという報道も広報もないことを挙げておく。』
(↑規則が制定されたときの報道や広報で説明されたりしたんじゃね?
規則が制定されたときの報道や広報を確認したんだよな?)
『それを出してくれ、と言っているのだが?』
(↑自分で証拠としてたのに他者にその証拠を出せと言い出す始末)
お花畑くんがお花畑くんになった理由
ここに花があります。
↓
「花があるなら お花畑 があるはず。
僕の考えた僕の頭の中にある お花畑 は存在するはず。見つけてください。」
↓
そんなの知らん。
↓
「お花があるというのは、お前の思い付きだったのだ。」
↓
??????
↓
「お花畑を見つけられなかったから、花があるというのは、お前の思い付きだ。」
↓
コイツ本物のバカだ。キチガイ?
「滅の時」でダイナモが違法になるという報道も広報もないことを
規則が制定されたときの報道や広報を確認もせず証拠としたお花畑くん。
規則が制定されたときの報道や広報を出せないのなら、
自分が言い出した言い分を自ら否定したことになる。
自滅ばかりしてるね、
どっかの国みたいだな。
>>10 気違いのテンプレに
>法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。
とあるのだから、違法になるとしか言えないな┐(´ー`)┌
自分が何を定義したのか忘れてしまうほどに痴呆が進んでいるなら、
自分の手にメモを入れ墨でも刻んでおけとな┐(´ー`)┌
>>15 論理的な思考が全くできていないね┐(´ー`)┌
合法派はストローマン論法を仕掛けている訳では無く、
「事実は客観的に観測できる」事を前提に、在日(笑)が提示する事実に対して、
どんな事実があるはずだから提示できると 助 言 を 与 え て い る のだよ┐(´ー`)┌
それに対して「あるとは限らない」「あるなんて言ってない」と逃げる事は、
「客観的に知り得ない事実を吹聴している」となり、お前は虚言を吐いていると確定する。
つまり、逃げたお前が負けなのだよ┐(´ー`)┌
>>11 > 「メーカーに自転車の前照灯として使うことを保証しているか確認してやるから。」
お前が聞かないから代わりにな。
> 「お前が聞けば良いだけなのに聞けないでいる。」
本来、お前がフラッシュライトが前照灯の要件を満たしていることをメーカーに証明してもらうまで要件を満たすかもしれないライトに過ぎないからな。
> これ、同一人物の発言。
> 自分で 「確認してやる」 と言い出した結果は、 「お前が聞けば良いだけ」 だってさ。
元々はお前が聞かないから始まった話だが?
で、お前のフラッシュライトはメーカーが自転車の前照灯としての要件を満たしてると証明してくれたか?
まだなら、お前のフラッシュライトは要件を満たしていないかもしれないライトだな。
要件を満たすことを証明してから使えよ。
>>15 > 「滅の時」でダイナモが違法になるという報道も広報もないことを
> 規則が制定されたときの報道や広報を確認もせず証拠としたお花畑くん。
逆だな。
「滅の時」が正しいとする客観的事実を出せば認めてやる、と言ったんだよ。
そして、お前が出せなかっただけだ。
> 自滅ばかりしてるね、
> どっかの国みたいだな。
鏡を見て言っているんだね。
http://2chb.net/r/bicycle/1536221514/17 スレタイと違う事ばかりしか書き込まない奴に、
スレタイに沿った書き込みをしてたら荒らし呼ばわりされたでごじゃる(笑
点目違法スレなのに、点滅違法を書かれるのがよっぽど気にくわないらしい。
点滅合法スレがなくてよっぽど寂しいのであろうか?
http://2chb.net/r/bicycle/1536221487/17 > 「事実は客観的に観測できる」事を前提に、
お花畑くんは、
事実は客観的に観測できるあるはず報道や広報が出せない。
事実があるはずの報道や広報が提示できないなら、 助 言 にもならない 意 味 の 無 い 事 だね。
http://2chb.net/r/bicycle/1536221487/19 > 「滅の時」が正しいとする客観的事実を出せば認めてやる、と言ったんだよ。
だが、客観的に見てお花畑くんの発言は
>>13-14としかならないね。
>>21 > 事実は客観的に観測できるあるはず報道や広報が出せない。
> 事実があるはずの報道や広報が提示できないなら、 助 言 にもならない 意 味 の 無 い 事 だね。
ダイナモが違法であることを証明するのはお前なんだよ。
> だが、客観的に見てお花畑くんの発言は
>>13-14としかならないね。
それは客観的事実ではなく、お前の「法令を呼んだ感想文」に過ぎない。
早く客観的事実で証明しろ。
>>9 明らかに低速、停止することが予測される場合、それに備えず、低速、停止時に無灯火になるライトを使うことにたいして、違法性は阻却されない
>>22 11 ツール・ド・名無しさん sage 2018/09/08(土) 10:58:51.82 ID:SBt+7j4h
これまで散々話した通り法文上、
「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」とは「光度を有しつづける前照灯」ではない
あくまで「発光時(使用時)に前方10メートルの光度を有する前照灯」である
これは道路運送車両法上の記述から明らか
よって、「点滅は滅のときに光度がゼロだから、点滅は道路交通規則が定める灯火の要件を満たしていない」
という理屈は間違い
違うと言うなら、道路交通法、道路運送車両法、道路交通規則で、それぞれ違った意味で言葉が使われているという根拠を示さなければならない
>>22 12 ツール・ド・名無しさん sage 2018/09/08(土) 11:08:07.89 ID:SBt+7j4h
で、あとは道路交通法上の、「定められた灯火をつけなければならない」の部分だが、点滅式が「定められた灯火」の中の前照灯に適合する可能性があるのは上記の通り
そして「灯火をつける」という行為には、法律上点滅も含まれるのは散々既出
よって、法文、判例、事実だけで見た場合、現時点で「点滅式は違法である」とする根拠はない
絶対違法だマン頼みの綱の「光度を有する前照灯」というのも、「発光時に光度を有する前照灯」のことであって、「光度を有し続ける前照灯」のことではないと証明されてしまったからな
http://2chb.net/r/bicycle/1536221514/22 > 違法の三段活用┐(´ー`)┌もちろん、この主張に根拠は無い┐(´ー`)┌
三段活用だとさwwwwww
>普通だったら違法と考えますよね?
>普通に違法になりますよね?
>手動で違法になる
↑
これの何を三段活用といってるんだろ?
意味不明な発言が多いよなw
理解できないwwwwww
>>26 病気の患者さんを相手にしている事を忘れないであげてね(笑)
統失だから「辞書に掲載された100%そのまんまの意味」でなければ理解出来ないのだろ┐(´ー`)┌
脳内で再定義したものは辞書にある意味でも通じなかったりするけどな┐(´ー`)┌
「10m先の障害物目視」という要件に対し、環境光を排除することはできない
その光度は数値になってるわけじゃなく、運転者に取って視認できるかどうか
つまり、俺が見えればいいのだ
極端な話し、残像現象でもなんでも俺が見えてるからいいのだ┐(´ー`)┌
目視とは何処にも書かれていない。どこから持ってきたの?┐(´ー`)┌
ってーか、「公安委員会が定める灯火」の規則はバリエーションが多いな┐(´ー`)┌
https://www.cycling-ex.com/2015/12/jitensha_light_kimari_47.html 「光度を有する」だけではなく「性能を有する」とした規則もある┐(´ー`)┌
これでは「光度を有しない状態があってはいけない」と主張するのは不可能だろう┐(´ー`)┌
>>30 >目視とは何処にも書かれていない。どこから持ってきたの?┐(´ー`)┌
心眼とかCCTVディルプレイとかも含める?
代表的な人間ならケツメドで視たりしないだろ(w
>>31 >>目視とは何処にも書かれていない。どこから持ってきたの?┐(´ー`)┌
>心眼とかCCTVディルプレイとかも含める?
>代表的な人間ならケツメドで視たりしないだろ(w
そう茶化して逃げないでさ┐(´ー`)┌
『「10m先の障害物目視」という要件』
の、目視は要件の何処にも書かれていないけど、どこから持ってきたの?┐(´ー`)┌
http://2chb.net/r/bicycle/1536221505/723 ←┐(´ー`)┌
http://2chb.net/r/bicycle/1536221505/735 ←俺
http://2chb.net/r/bicycle/1536221505/737 ←俺
http://2chb.net/r/bicycle/1536221505/752 ←┐(´ー`)┌
> 特に2.3の矛盾は酷いな┐(´ー`)┌
これですよwww
また始まりましたですよwww
>>737で>>735と同様と書いたのに、矛盾だとしちゃったw
俺 「3は2と同様」
┐(´ー`)┌ 「特に2.3の矛盾は酷いな」
同様と答えたのに、矛盾が酷いっだってさwwwwwwwww
同様なものが矛盾するw
どんな思考でそうなるんだろ?????? http://2chb.net/r/bicycle/1536221505/723 ←┐(´ー`)┌
http://2chb.net/r/bicycle/1536221505/733 ←俺
http://2chb.net/r/bicycle/1536221505/752 ←┐(´ー`)┌
> じゃぁ答え合わせをするか。
> 俺は在日おチョンコ(笑)に「規定が無ければ法令上どう扱われるのか」の試験を課した┐(´ー`)┌
> 1.「自転車の法定速度」→なくたって安全運転義務違反に出来る!
>>736 俺は
>>723で答えたのに、答え合わせ(笑)では、
>>736にされちゃいましたwwwwww
事実まで曲げて、何をしたいんだろうねw
>>34は間違えたので修正。
http://2chb.net/r/bicycle/1536221505/723 ←┐(´ー`)┌
http://2chb.net/r/bicycle/1536221505/733 ←俺
http://2chb.net/r/bicycle/1536221505/752 ←┐(´ー`)┌
> じゃぁ答え合わせをするか。
> 俺は在日おチョンコ(笑)に「規定が無ければ法令上どう扱われるのか」の試験を課した┐(´ー`)┌
> 1.「自転車の法定速度」→なくたって安全運転義務違反に出来る!
>>736 俺は
>>733で答えたのに、答え合わせ(笑)では、
>>736にされちゃいましたwwwwww
事実まで曲げて、何をしたいんだろうねw
http://2chb.net/r/bicycle/1536221505/723 ←┐(´ー`)┌
http://2chb.net/r/bicycle/1536221505/733 ←俺
http://2chb.net/r/bicycle/1536221505/734 ←┐(´ー`)┌
> 法定速度の話をしているのに安全運転義務違反wwwww
法定速度って何かを分かっていないうえ勘違いしてるくせに偉そうなことを言っているw
法定速度って法令で定められた速度なのだから、
最高速度、最低速度も法定速度なんだけどなw
標識や標示によって最高速度が指定されているものは自転車も対象になるんだけどなw
「自転車の法定速度」は定められていないと勘違いして、
「自転車の法定速度」は定められていないから何km/hでも違法にはならないとでも思ってたり?
馬鹿杉wwwwww
>>33 >同様と答えたのに、矛盾が酷いっだってさwwwwwwwww
>同様なものが矛盾するw
>どんな思考でそうなるんだろ??????
ここは確かに俺が読み落としているな┐(´ー`)┌
じゃぁ、5.5m未満の道路に駐車する時には自動車も「前照灯」を点けなければ無灯火な訳だ┐(´ー`)┌
どんなルールだよ┐(´ー`)┌警官を含めてそんな事誰もしてねぇよ┐(´ー`)┌
>>35 >俺は
>>723で答えたのに、答え合わせ(笑)では、
>>736にされちゃいましたwwwwww
>事実まで曲げて、何をしたいんだろうねw
733と736は全く同じ事を言っている訳だが┐(´ー`)┌何か違いがあるのかね?┐(´ー`)┌
>>36 >法定速度って何かを分かっていないうえ勘違いしてるくせに偉そうなことを言っているw
>法定速度って法令で定められた速度なのだから、
>最高速度、最低速度も法定速度なんだけどなw
>標識や標示によって最高速度が指定されているものは自転車も対象になるんだけどなw
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E5%AE%9A%E9%80%9F%E5%BA%A6 法定最高速度とは、標識や標示によって最高速度が指定されていない道路において超えて走行してはいけないとされる速度。
お前が言ってるのソレは「制限速度」と呼ばれている┐(´ー`)┌
>馬鹿杉wwwwww
ほんとにな┐(´ー`)┌
>>38 >じゃぁ、5.5m未満の道路に駐車する時には自動車も「前照灯」を点けなければ無灯火な訳だ┐(´ー`)┌
知恵遅れはこれだから困る、つけるクスリも持たないようだし病識がないから始末におえない
>>39 こう言われればおかしいと分かるが、「自転車同様」で自分がそう発言している事は理解できない┐(´ー`)┌
在日おチョンコ(笑)は自分が何を言っているのかすら理解できない白痴だから仕方ないね┐(´ー`)┌
>>40 自分に何を言われたか全く解さないまま転落スパイラル
日本語が解らないのだから仕方ないやね
その上認知症だから言われたことは右の耳から左の耳へ抜けて頭に残らない
毎日が幸せで一杯だろう、周りの人達はお気の毒
>>41 また鏡に向かって口泡を吹いているな┐(´ー`)┌
http://2chb.net/r/bicycle/1536221498/517
> 「法令上」の話なのだから、最も普及しているママチャリで
> 市街地を走る場合に限定するのは当然だと思うのだが┐(´ー`)┌
市街地を走る場合に限定
市街地を走る場合に限定
市街地を走る場合に限定 警察庁見解
「軽車両の灯火については、道路交通法施行令第18 条の規定に基づき、地域の実情に応じて、自転車の
運転者が前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めることとされている。」
「地域の実情に応じて」なのに、誰も行かない峠道を想定する事自体が愚かな事である┐(´ー`)┌
市街地以外は峠って、どういう頭してんだろうね。
街灯のない道を通勤通学で利用している人は無視か?
http://2chb.net/r/bicycle/1536221498/480 > 定められた者のみ落とされる穴があるとする。
> 決まりは一つ、日本人以外である(日本国籍を有していない)こと。
いや、あのさ・・・。
どんな空想しても自由なんだけどね?
そんな変な空想してもいいけどさ。
なんていうのかな?
そんな変な空想をして、他人に話すなんて恥ずかしいと思わないんだろうなぁ〜。
やっぱり、ちょっと違う人は、発想も違うね。
>>45 >街灯のない道を通勤通学で利用している人は無視か?
「前照灯が正しく点いていなければ何も見えない真っ暗闇を走行する奴もいる」からといって、
ダイナモだけで市街地を走る自転車を無灯火扱いする理由にはなり得ない┐(´ー`)┌
例外は一律無視に決まっているだろ┐(´ー`)┌馬鹿過ぎる┐(´ー`)┌
久しぶりにこの板を見に来たけど、点滅君、バカ丸出しだね(笑)
「俺の脳内妄想とお前の言い分は違う!」と吠えている気違いに馬鹿呼ばわりされたよ┐(´ー`)┌
俺ら合法派は「異端から見れば異端」、つまり正常という事だ┐(´ー`)┌
>>49 「俺ら」の「ら」ってなに?
別人格を使った自分ひとりの多数派工作を「俺ら」と言わないほうがいいよ?
気違いだと思われるよ?
どうせ、自分以外のホンモノの合法派が出てきても、「違法厨のなりすまし!」って喚くんでしょ?
おまえさんは、自分と細部まで意見が合致してないと気がすまない気違いなんだから、たったひとりで戦いなよwww
>>50 むしろ、不特定多数の共通点を積み上げて「1人しかいない!」と確信して吠えるのは、
なんとか人格障害の症例の1つだったりするんだな┐(´ー`)┌
>どうせ、自分以外のホンモノの合法派が出てきても、「違法厨のなりすまし!」って喚くんでしょ?
過去に出てきた自称合法派(笑)は、お前の主張を全て認めた上で「でも合法」と取ってつけていたな┐(´ー`)┌
そこに根拠が無ければ、結論が「合法」であっても合法論では無いのだ┐(´ー`)┌
合法論を唱えないのに「ホンモノの合法派(笑)」とは一体何なのだろうね┐(´ー`)┌
>>47 ダイナモは走っている間は無問題さ
自転車に跨ったまま停止すると無灯火になるのさ
下車してしまえばこれまた無問題
>>52 (道路にある場合の灯火)
第一八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、
次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
2 自動車は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路の幅員が五.五メートル以上の道路に停車し、
又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。
停車時に灯火の義務は無い┐(´ー`)┌
だから、この状態を違法と言い張ってる在チョン(笑)は嘘つきなのだよ┐(´ー`)┌
>>53 夜間道路にあるときは、じゃないか
走行・停車・駐車を問わない
押し歩いているときは歩行者扱いなので前照灯をつける義務はない
自転車から手を離せば歩行者の身分はなくなり軽車両になるので義務が生じる
それが正しい罪刑法定主義の法治国家ってものじゃないのかい(w
点滅でつけるなんて世迷い言よりズットまともな解釈だよ
自動車は条件付きだが軽車両に猶予条件はない
>>54 (道路にある場合の灯火)
第一八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、
次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
2 自動車は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路の幅員が五.五メートル以上の道路に停車し、
又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。
>夜間道路にあるときは、じゃないか
>走行・停車・駐車を問わない
>押し歩いているときは歩行者扱いなので前照灯をつける義務はない
>自転車から手を離せば歩行者の身分はなくなり軽車両になるので義務が生じる
>それが正しい罪刑法定主義の法治国家ってものじゃないのかい(w
>点滅でつけるなんて世迷い言よりズットまともな解釈だよ
道交法の「夜間道路にあるとき」は、道交法施行令によって「通行するとき」と
「停車又は駐車しているとき」に分けられている┐(´ー`)┌
なぜこんな事すら理解できないのだね┐(´ー`)┌だから義務教育くらいは満了しろと言うのだ┐(´ー`)┌
>自動車は条件付きだが軽車両に猶予条件はない
猶予条件どころか規定そのものが無い┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は義務教育(笑)すらまともに受けていないから、「無い」という概念を理解出来ないのだ┐(´ー`)┌
>>55 >道交法施行令によって「通行するとき」と
>「停車又は駐車しているとき」に分けられている┐(´ー`)┌
軽車両は分けられていないし、駐停車も通行の一部(通行=駐停車+走行)
>>56 ほんと在チョン(笑)は壊滅的に頭が悪いね┐(´ー`)┌
法令にある「夜間にあるとき」が政令で「通行」と「駐停車」で別れているのだよ┐(´ー`)┌
軽車両は分けられていないのではなく、別れた片方に規定が無いのだ┐(´ー`)┌
これくらいは理解しろよだからお前とは会話が成立しねぇんだよ┐(´ー`)┌
と言いつつ、この6年間、点滅式が公安委員会の規則に合致するという根拠を一度も出せない気違いであった…。
>>58 ×と言いつつ、この6年間、点滅式が公安委員会の規則に合致「する」という根拠を一度も出せない気違いであった…。
○と言いつつ、この6年間、点滅式が公安委員会の規則に合致「しない」という根拠を一度も出せない気違いであった…。
こうだよ┐(´ー`)┌挙証責任はお前にあるのだ┐(´ー`)┌
で、樹形図
を全く描くことが出来ず、「駐停車も通行の一部(通行=駐停車+走行) 」と
夜間道路にあるとき=通行=駐停車+走行(法令では未定義)としてしまった事の釈明は出来ないのかね┐(´ー`)┌
出来ないから別のネタを振って誤魔化すのだよな┐(´ー`)┌
灯火の義務に於ける「走行(笑)」って何?どこで規定されてるの?┐(´ー`)┌
まずここから行こうか┐(´ー`)┌
http://2chb.net/r/bicycle/1536221487/55 停止は「通行するとき」なのか?
停止は「「停車又は駐車しているとき」なのか?
停止は「一時停止」もあるし、停車だとすると決められた場所でない限り駐停車違反となってしまうよね?
「停止」は動いていなくても「通行」だ。
停止した場合は灯火をつけていなければならないね。
>>57 >法令にある「夜間にあるとき」
馬脚、日本人ではないなやはり、夜間あるよ灯りつけるあるよろし
下手の手からジャジャ漏れの水(w
頭に血が上って思考停止、漏らした水で頭冷やせよ
>>60 スマン、違った。
車両の停止は停車だった。
>>59 走行用前照灯の使い方を知らないようだな
車の運転免許とってから出直しといで、厨房君(w、それともスレッカラシの消防かな
>>60 >停止は「一時停止」もあるし、停車だとすると決められた場所でない限り駐停車違反となってしまうよね?
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1476583954 だ、そうな┐(´ー`)┌
実際、「消防署の前だから」と停止せずに事故を起こしていいだの、
赤信号だけど駐停車禁止の道路だからと信号無視して突き進むなんて事が許される訳が無いものな┐(´ー`)┌
要は「停止の義務は駐停車禁止に優先する」って事だ┐(´ー`)┌
>>63 >走行用前照灯の使い方を知らないようだな
>車の運転免許とってから出直しといで、厨房君(w、それともスレッカラシの消防かな
頭悪いな┐(´ー`)┌
「走行用前照灯」は灯火装置の名前であって、「走行」の定義ではないぞ┐(´ー`)┌
>>61 「道路」が抜けていた部分にだけファビョって何を言い返した気になっているのだろうね┐(´ー`)┌
これだから在チョン(笑)は白痴なんだよ┐(´ー`)┌
>>64 >「走行用前照灯」は灯火装置の名前であって、「走行」の定義ではないぞ┐(´ー`)┌
思わず走行って言葉の意味が分からないと白状してしまったな
ところで前照灯ってのは灯火装置の名前だよな
点滅式前照灯と称さないのに点滅でついてしまうのは不良品じゃないのかね
>>66 支離滅裂だな┐(´ー`)┌日本語でおk┐(´ー`)┌
>>「走行用前照灯」は灯火装置の名前であって、「走行」の定義ではないぞ┐(´ー`)┌
>思わず走行って言葉の意味が分からないと白状してしまったな
コレの何処が「走行」の意味が分からないという自白なのだね┐(´ー`)┌
俺は道交法所うで「走行」とは何を指すのか、法令から定義を引用して示せと言っているのだよ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は、通行=走行+駐停車と定義した┐(´ー`)┌
つまり、自動車は駐停車している時は「非常点滅表示灯か尾灯」を点けなければならないが、
同時に通行もしているのだから前照灯や車幅灯等も全て点けなければならない、となるのだ┐(´ー`)┌
誰がそんな事をしているのだね┐(´ー`)┌
交番の前に駐車しているパトカーでさえそんな事はしていないぞ┐(´ー`)┌
>ところで前照灯ってのは灯火装置の名前だよな
>点滅式前照灯と称さないのに点滅でついてしまうのは不良品じゃないのかね
それを「不良品」とする規定は一体どこに存在するのだね┐(´ー`)┌
根拠が無いからと言って「脳内の定義と違う!」と抗弁するのは止めたまえ┐(´ー`)┌
>「走行」とは何を指すのか、法令から定義を引用して示せと言っているのだよ┐(´ー`)
残念ながらどの法令規則もそのなかで使用されている単語の全てを定義してはいないのだよ
だから走行用前照灯という言葉はアンタの頭の理解力では意味を持たいのだな
点滅なんて言葉も道交法関連法令規則では定義されてないから無意味な言葉だろ
アンタの頭では点滅と定常点灯を区別できない訳だ
交通規則では自転車前照灯に「10m前方の路上の障害物を確認できる光度」なんてことを要求しているのだが
10mとは何か?前方とは?路上とは?障害物とは確認できるとは?光度とは
何も定義されていないからアンタには全く理解できないと言う訳だな
人間の社会で生きていくには能力が不足し過ぎてるんじゃないかね
残念な頭だな
(運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、
当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置
(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。
第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話
(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。
第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ
若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は
第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に
表示された画像を注視しないこと。
道路交通法では「走行(中)」と言う単語はここにしか出て来ない┐(´ー`)┌
と同時に、これは「走行」が何を示しているかの定義でもある┐(´ー`)┌
「当該自動車等が停止しているときを除き」
走行とは該当車両が動いている状態を指す┐(´ー`)┌
>>64 赤信号の時でも停車するよね?
わき道から優先道路に出るときも一時停止(停車)するよね?
踏切を渡るときも停車するよね?
夜間で、その道路の幅員が五.五メートル以上あったら
尾灯は消して(前照灯、車幅灯、番号灯も消える)、非常停止表示灯をつけば道交法に違反しないんだね?
赤信号が長い交差点で停車して左右どちらかに曲がろうと方向指示器をつけて、
上記のことをしたらどうなるの?
動き出す瞬間に、前照灯をつけて車を通行させるのは危険だからだれもやらないだろうどけど、合法だ。
もちろん、通行中に非常停止表示灯を禁止する決まりはないから、非常停止表示灯を点けっぱなしでもかまわないんだね。
>>70 >(略)をつけば道交法に違反しないんだね?
自動車は点数制度のおかげで検挙例が多いのだから、すると言うなら例を挙げればいいよ┐(´ー`)┌
この話題は「路上にある時」と「通行時」の解釈で賛否両論あるのだが、
「違反」とする側が検挙例を挙げている場面を見たことは無い┐(´ー`)┌
>もちろん、通行中に非常停止表示灯を禁止する決まりはないから、非常停止表示灯を点けっぱなしでもかまわないんだね。
構わないよな┐(´ー`)┌「法令上」何が問題なの?┐(´ー`)┌
「こらっ、無灯火走行はダメだぞ」
「これ、2時間に1回、10秒点灯する"点滅式"なんですよ」
「な…ならばよし」
>>73 「点滅禁止規定がないから点滅合法」だとそういうことになるね。
そこから点滅全否定に繋げるから「違法になる灯火があれば全部違法」の詭弁になるのだな┐(´ー`)┌
今のところ、3年に1秒でも、100年に5秒でも「点滅式」だわな。
「点滅式」に消灯と点灯の時間や間隔の規定がないから。
極端だと思うかもしれないけど、点滅合法派の理論を適用すればこう解釈できる。
ダイナモ点灯が「交流点灯なので点滅しているが、違法ではないだろ」とか言っちゃう連中だから。
人はそれを詭弁と言う┐(´ー`)┌
で、今度はダイナモの「目に見えない点滅」まで違法って言っちゃったか┐(´ー`)┌
自分が何を発言しようとしているのか、書き込む前に推敲しろよ┐(´ー`)┌
>>77 詭弁もなにも、点滅には変わりないよね。
なら、どんな点滅なら合法なんだい?
>>78 LED信号機は東日本では100Hz、西日本では120Hzで点滅しているのだが、
「黄色だけど点滅しているからそのまま」「赤だけど点滅しているから一時停止してから」
で、交差点に進入しても信号無視にならないってか┐(´ー`)┌
LED車幅灯なんかも調光の為に点滅していたりもするのがが、これは無灯火かな┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は整合性を全く考えず、思ったことをそのまま事実として書いちゃうから面白いよな┐(´ー`)┌
>>78 > なら、どんな点滅なら合法なんだい?
点滅を禁止する法令がないのにどうして違法なの?
>>80 なら、
>3年に1秒でも、100年に5秒でも
も合法だよね。
ボーっと生きてんじゃねーよ!
>>82 詭弁?実際の事実(笑)を在チョン(笑)の見解に適用したらそうなるのだよ┐(´ー`)┌
灯火が点いているか消えているかは人間が見て判断するのだから、
「搭乗者や警官が点いていると判断出来る範囲」で違法になる訳が無い┐(´ー`)┌
100年に5秒(笑)は、実際にお前が2サイクル以上を目視して「点滅している」と確認しろとな┐(´ー`)┌
それまで出てくんなよ┐(´ー`)┌
>>83 >灯火が点いているか消えているかは人間が見て判断するのだから、
「搭乗者や警官が点いていると判断出来る範囲」で違法になる訳が無い┐(´ー`)┌
それなら、LED信号機は点滅しているとは言えないな。
1分に1秒しか光らない点滅なら搭乗者や警官でも確認できるが、合法か?
要は、「点滅禁止規定がないから合法」は成り立たないってことだ。
>>81 > >3年に1秒でも、100年に5秒でも
> も合法だよね。
そのライトの製品名は?
お前はそのライトが点くまで3年間走り続けるんだな。
一度も点かなければ無灯火だな。
> ボーっと生きてんじゃねーよ!
鏡を見て言っているんだな。
で、規則が制定された当時にダイナモが違法だとする公的見解はまだ出せないの?
>>84 >要は、「点滅禁止規定がないから合法」は成り立たないってことだ。
「点滅の中にも違法になる物はあるだろうね」程度の話ならそれで正しいのだが┐(´ー`)┌
そこから「ダイナモも!」と全否定に走った上で
>それなら、LED信号機は点滅しているとは言えないな。
と主張をひっくり返すだろ。何もかもが出鱈目なんだよ、お前は┐(´ー`)┌
規定が無いのだから点滅モード(と、ダイナモ)だけを狙い打つことは出来ないのだよ┐(´ー`)┌
諦めろ、ポンコツ┐(´ー`)┌
>>86 >「点滅の中にも違法になる物はあるだろうね」程度の話ならそれで正しいのだが┐(´ー`)┌
ということは「合法になる点滅もある」であって、「点滅合法」じゃないね。
だから、「合法になる点滅ってなんだ?」と聞いてるのだよ。
>そこから「ダイナモも!」と全否定に走った上で
>>それなら、LED信号機は点滅しているとは言えないな。
>と主張をひっくり返すだろ。何もかもが出鱈目なんだよ、お前は┐(´ー`)┌
何が言いたいの?
意味不明だね。
で、LED信号機は点滅灯ってか。
>規定が無いのだから点滅モード(と、ダイナモ)だけを狙い打つことは出来ないのだよ┐(´ー`)┌
ある規定を無視して、ないことを理由とする。
>諦めろ、ポンコツ┐(´ー`)┌
ははは。お前よりましだよ。
>>87 > だから、「合法になる点滅ってなんだ?」と聞いてるのだよ。
点滅を禁止する法令がないのにどうして違法なの?
まだやってるの?
法文を読むしかないよ。
合法だと思う人は、ひたすら公安委員会に定められたものかどうか証明するしかないじゃん。
「公安委員会の定めた灯火を点けなきゃならない」んだから。
「どうして違法になるんだムキー!」
じゃなく、
「これこれこうだから合法だ」
と説明しなさい。
法文を100回読みなさい。
公安委員会は、
「点滅式を軽車両の灯火として定めた事実はない」
と言ってるぞ。
それが答えのはずだが。
>>89 > 公安委員会は、
> 「点滅式を軽車両の灯火として定めた事実はない」
> と言ってるぞ。
それのソースを出してくれ。
>>87 >ということは「合法になる点滅もある」であって、「点滅合法」じゃないね。
>だから、「合法になる点滅ってなんだ?」と聞いてるのだよ。
これは違法論者の挙証責任をそのまま合法派に投げているだけだな┐(´ー`)┌
違法論者が法令や有権解釈から基準を抜き出して、「こんな点滅は違法」としなければならないのだよ┐(´ー`)┌
合法派は「法令に基準が存在しないのだから違法とは言えない」と言うだけで終わるのだよ┐(´ー`)┌
法令を指し示し「ほら無いじゃないか」で挙証責任を果たしているのだからな┐(´ー`)┌
>何が言いたいの?
>意味不明だね。
>で、LED信号機は点滅灯ってか。
お前の定義上、ダイナモが点滅灯(笑)なのだから、LED信号機も点滅灯(笑)だな┐(´ー`)┌
>>規定が無いのだから点滅モード(と、ダイナモ)だけを狙い打つことは出来ないのだよ┐(´ー`)┌
>ある規定を無視して、ないことを理由とする。
「無い」というのは完璧な理由である┐(´ー`)┌
在チョン(笑)が未文明人だから「無い」という概念を理解できないというだけだ┐(´ー`)┌
>>89 >合法だと思う人は、ひたすら公安委員会に定められたものかどうか証明するしかないじゃん。
>「公安委員会の定めた灯火を点けなきゃならない」んだから。
これは挙証責任を合法派に投げつけているだけ。
要は「違法と挙証するのは無理だから無実を証明しろ」と言っているのだな┐(´ー`)┌
>公安委員会は、
>「点滅式を軽車両の灯火として定めた事実はない」
>と言ってるぞ。
>それが答えのはずだが。
また幻聴を聴いちゃったのか。「じゃぁその発言を出せよ」で逃げ惑う事になるのに、
毎度毎度よくやるよな〜。これだから虚言癖は使い物にならないんだよ┐(´ー`)┌
>>91 >これは違法論者の挙証責任をそのまま合法派に投げているだけだな┐(´ー`)┌
裁判でもないのに、何が挙証責任だよ。
自分の主張の矛盾を指摘されたら反論してみろよ。
「点滅禁止規定がないから合法」という解釈では、点滅に何の縛りもないから、1分間に1秒間しか光らない点滅も合法ということになる。
しかし、これは合法派にとっても、合法ではないとのこと。
では、なぜそれが合法と言えないの?
「売られていないから」なんて理由にならないよ。
>違法論者が法令や有権解釈から基準を抜き出して、「こんな点滅は違法」としなければならないのだよ┐(´ー`)┌
道路交通法第52条は、「前照灯」の点灯を要求している。
「前照灯」とは、前を照らすためのものであり、前を十分に照らせないようなものは前照灯とは言えないな。
点滅禁止規定はないため、点滅でも高速点滅しているものは合法とされる余地はあるが、
点滅間隔の長いものは前を十分に照らしておらず、前照灯とは言えない。
よって、そのような点滅間隔の長い灯火をつけていても、道路交通法第52条の前照灯をつけたことにはならないため、「前照灯の無灯火違反」となる。
ほら、筋が通ってるだろ。
>合法派は「法令に基準が存在しないのだから違法とは言えない」と言うだけで終わるのだよ┐(´ー`)┌
>法令を指し示し「ほら無いじゃないか」で挙証責任を果たしているのだからな┐(´ー`)┌
道路交通法第52条、道路交通法施行令第18条、公安委員会規則に、灯火に関する規定があるのだから、それらを踏まえて説明してみなよ。
「点滅禁止規定がないから点滅合法」は破綻しているだろ。
>お前の定義上、ダイナモが点滅灯(笑)なのだから、LED信号機も点滅灯(笑)だな┐(´ー`)┌
ダイナモが点滅灯だって?おもしろい解釈するねぇ。
で、LED信号機も点滅灯?
こんな解釈をするのは、社会常識がないのか、アスペだからか?
自分は散々詭弁を振り回しておいて、矛盾を突かれると詭弁だと反論する謎。
ダイナモ式は、「明るさが一定ではない」「厳密には交流点灯なので点滅してる」けど、違法とされていないから、
点滅式も違法ではないって、散々叫いていた人が居たなぁ……。
>>93 >裁判でもないのに、何が挙証責任だよ。
同じようなものだよ┐(´ー`)┌
できないのであれば「ただ感情の赴くまま違法と吠えているだけ」となる┐(´ー`)┌
>自分の主張の矛盾を指摘されたら反論してみろよ。
どのあたりが矛盾しているのだろうか?┐(´ー`)┌
「どこかに閾値はあるはず、だが規定されていないから誰にも分らない」それだけの話だ┐(´ー`)┌
>「点滅禁止規定がないから合法」という解釈では、点滅に何の縛りもないから、1分間に1秒間しか光らない点滅も合法ということになる。
100年に5秒(笑)じゃなかったのかよ┐(´ー`)┌
「警官が目視する」と条件を提示したら、ゴールポストが近づいてきたな┐(´ー`)┌
それは警官を相手に「点いている」と強弁できるだけで、判断はその後司法が行うだろう┐(´ー`)┌
つまり、「知った事かボケ」という事だ┐(´ー`)┌
>ほら、筋が通ってるだろ。
公的見解を寄せ集め、それっぽい話を作っても「根拠がない」から全く意味が無い┐(´ー`)┌
法令上、○○は前照灯に当たらないと言うのであれば、「前照灯の定義」は法令に無ければならない┐(´ー`)┌
>ダイナモが点滅灯だって?おもしろい解釈するねぇ。
そう解釈したのは
>>76であって、合法派は物理現象に触れているに過ぎない┐(´ー`)┌
>>95 お前は人と議論して何か結論を出したりしたことないだろ。
>>95 >法令上、○○は前照灯に当たらないと言うのであれば、「前照灯の定義」は法令に無ければならない┐(´ー`)┌
法律には、周知されていることまでいちいち定義されてないよ。
「前照灯」と言われて、前を照らすための灯火だって理解できないバカはいるか?
そして、暗いところを照らすための灯りを点けろと言われて点滅させるバカはいるか?
自動車と違って、自転車は危険性が低いため、保安基準のような細かな基準が定められていないに過ぎず、点滅自体を禁止する規定はないが、
それをもって、どんな点滅でも合法ということにはならないよ。
こう書くと、「罪刑法定主義がー」なんてまた言い出すんだろうけど、刑法では、「人」とは何か、「殺す」とは何かをいちいち定義していないが、人の定義がないからっと言って、ペットの犬を殺されて「子供同然だから殺人罪だ」なんて騒いでも通用しないよ。
>>96 >お前は人と議論して何か結論を出したりしたことないだろ。
そもそも、在チョン(笑)が結論を先に出しているのだから、議論ですらないから┐(´ー`)┌
>>97 >法律には、周知されていることまでいちいち定義されてないよ。
「※但し自転車に限る」のだからお前の主張に意味は無い┐(´ー`)┌
>自動車と違って、自転車は危険性が低いため、保安基準のような細かな基準が定められていないに過ぎず、点滅自体を禁止する規定はないが、
これをお前が言う時点で「違法論に根拠は無い」で終わっているのだな┐(´ー`)┌
「いいかぁ、前照灯ってのはなぁ!」後はボケ老人の戯言である┐(´ー`)┌
>こう書くと、「罪刑法定主義がー」なんてまた言い出すんだろうけど、刑法では、「人」とは何か、「殺す」とは何かをいちいち定義していないが、人の定義がないからっと言って、ペットの犬を殺されて「子供同然だから殺人罪だ」なんて騒いでも通用しないよ。
詭弁で罪刑法定主義を乗り越えるのは無理だっての┐(´ー`)┌
お前は点滅モードと、勢いで違法と決めちゃったダイナモだけを狙い撃つのに、
どれだけの言い訳を重ねるんだとな。法令を見た全員の前でソレを熱弁する気なのか?┐(´ー`)┌
ぶっちゃけて言うとだな┐(´ー`)┌
>>87 >ある規定を無視して、ないことを理由とする。
と合法派を批判するとほぼ同時に、だ┐(´ー`)┌
>>97 >>自動車と違って、自転車は危険性が低いため、保安基準のような細かな基準が定められていないに過ぎず、点滅自体を禁止する規定はない
と認める知障の主張なんぞを真面目に聞く奴はいないのだ┐(´ー`)┌
「合法論者は定められていない規定を無視して、定められていない事を理由にしている。」
こう要約すれば意味が分からないだろ┐(´ー`)┌在チョン(笑)は合法派をそう批判をしているのだ┐(´ー`)┌
>>98 ぶっちゃけ言うとだな、
多くの人は道路交通法なんて読んでない。何が合法で、何が違法かなんて知らない。
でも、市販ライトに点滅モードなんてなければ前照灯が点滅するなんて思いもよらないし、
取扱説明書に「点滅モードは道路交通法上、前照灯にはならない」とあれば、
違法だと認識して使わない。
なので、世間一般では、点滅モードで走ってる自転車は少数派だ。
一部の人間が、取扱説明書も読まずに知らずに、あるいは違反になると知ってて電池をケチるために点滅モードを使ってるに過ぎない。
警察は、たかが自転車の無灯火くらいで、目くじらたててまで、積極的には取り締まってないだけ。
学者も問題提起していない。
それは、議論する価値すらないくらい、点滅モードが前照灯にはならないことが分かりきってるからだよ。
お前がどんなに屁理屈こねようが、点滅モードなるものが前照灯として合法ということにはならないよ。
ここでは、違法派が相手してやってるけど、実社会で「点滅合法」なんてわめいても、誰にも相手にされないね。
>>100 ×お前がどんなに屁理屈こねようが、点滅モードなるものが前照灯として合法ということにはならないよ。
○お前がどんなに屁理屈こねようが、点滅モードなるものが前照灯として 違 法 ということにはならないよ。
┐(´ー`)┌
>学者も問題提起していない。
>それは、議論する価値すらないくらい、点滅モードが前照灯にはならないことが分かりきってるからだよ。
タブー視されていない限りは豆知識として広がる物だよ┐(´ー`)┌
点滅モードに言及する事は何らタブーではない。ではなぜ誰も違法となるまともな理由を挙げないのだろうか?
それは「無いから┐(´ー`)┌」に他ならない┐(´ー`)┌
ゴマンと走っている無灯火の検挙さえ限られた僅かな数でしかないのに
無灯火の一部でしかない点滅灯など
ワザワザ言挙げしたり特別扱いで検挙するなんて無意味なことはやらない
点滅前照灯の自転車が週一位で人を撥ね殺しでもしなければシカとされたママ
〜と言い訳できるほど年間50万件の「指導警告票」交付件数は少なくない┐(´ー`)┌
法令で禁止されている訳ではない。
違反と継続して広報が行われない。
検挙されない。
学者(笑)も問題視しない。
なら答えは簡単だ。これは違反ではないのだ┐(´ー`)┌
自転車と自動車の普及台数にはそれほどの差は無い。自動車が少し多い程度である┐(´ー`)┌
ならば、一般常識に於いて「前照灯」という物に、半数近い数を占める「ダイナモ」は当然含まれるのである┐(´ー`)┌
「いいかぁ!前照灯ってのはだなぁ!」とボケ老人が吠えた所で、ダイナモを違法にする事は不可能なのだ┐(´ー`)┌
だから、在チョン(笑)は「ダイナモも違法」と主張する事と、ダイナモを否定する見解は撤回しなければならない┐(´ー`)┌
ダイナモも違法!と吠えれば吠える程「一般常識」からかけ離れていくのである┐(´ー`)┌
>>101 点滅合法なら、すでにメーカーが「点滅モードでは、道路交通法上、前照灯にならない」として販売しているのに、
なぜ問題にならないんだろうねぇ。
警察に止められて注意されたって人がいるのに、なぜ職権濫用罪で警察官が訴えられていないんだろうねぇ。
あるいは、ここのブログには、
https://blogs.yahoo.co.jp/ej3216/41021441.html 公的な会議で警察が「点滅は違反」と発言しているが、警察が訂正したとする記事もなく、問題になってないのはなぜなんだろうねぇ。
それは簡単だよ。
議論するまでもなく、点滅モードは違法だからだよ。
違法でないから合法なのか
合法でないから違法なのか
なかなか面白い議論だな
>>106 要件にないから合法なのでなはく、
要件を満たさないから違法なのだ。
>>105 >点滅合法なら、すでにメーカーが「点滅モードでは、道路交通法上、前照灯にならない」として販売しているのに、
>なぜ問題にならないんだろうねぇ。
そう謳ってるだけで法的な意味を全く持たないからだよ┐(´ー`)┌
>警察に止められて注意されたって人がいるのに、なぜ職権濫用罪で警察官が訴えられていないんだろうねぇ。
元国家公安委員会も問題視していいた警官による違法な「職務質問」は未だに横行している┐(´ー`)┌
愚かな警官が法に基づかず「注意」を行っただけで誰が職権乱用罪(笑)に問うのだね┐(´ー`)┌
>公的な会議で警察が「点滅は違反」と発言しているが、警察が訂正したとする記事もなく、問題になってないのはなぜなんだろうねぇ。
それ「判例がある」でキャットアイの担当(笑)を釣り上げた気違いのブログだろ┐(´ー`)┌
警察署協議会(笑)の議事録の概要は、警官がそう発言したと言う記録であって有権解釈ではない┐(´ー`)┌
もっとましなソースを持って来いとな┐(´ー`)┌
>それは簡単だよ。
>議論するまでもなく、点滅モードは違法だからだよ。
なら議論なんぞを吹っ掛けずにそう考えるだけにすればいいのにな┐(´ー`)┌
馬鹿が無い知恵を絞って矛盾した見解と言い訳を乱発するから。違法論者の立場を悪くしているのだ┐(´ー`)┌
>>103 おもしれーなw
法令規則に書かれていることhs一切なしで、違反ではないwww
>>108 > そう謳ってるだけで法的な意味を全く持たないからだよ┐(´ー`)┌
虚偽の表現は違法だろ。
>>89 > 公安委員会は、
> 「点滅式を軽車両の灯火として定めた事実はない」
> と言ってるぞ。
それのソースを出してくれ。
>>109 >法令規則に書かれていることhs一切なしで、違反ではないwww
日本語でおk┐(´ー`)┌
>>110 >虚偽の表現は違法だろ。
法的根拠は?┐(´ー`)┌
>>108 >そう謳ってるだけで法的な意味を全く持たないからだよ┐(´ー`)┌
いつになったら、キャットアイは注意書をやめるんだろうねぇ。「俺が言ったからもうすぐ消える」って、豪語してなかったっけ?
>元国家公安委員会も問題視していいた警官による違法な「職務質問」は未だに横行している┐(´ー`)┌
>愚かな警官が法に基づかず「注意」を行っただけで誰が職権乱用罪(笑)に問うのだね┐(´ー`)┌
その職質は問題視されてるんだろ。
点滅灯をつけていて注意されたことが問題視されてるか?
>それ「判例がある」でキャットアイの担当(笑)を釣り上げた気違いのブログだろ┐(´ー`)┌
引用されているリンク先はその人物とは関係ないよね。
>警察署協議会(笑)の議事録の概要は、警官がそう発言したと言う記録であって有権解釈ではない┐(´ー`)┌
だれも有権解釈なんて言ってねえよ。
虚偽ならとっくに削除され、訂正文くらい掲載されてるだろうよ。
>もっとましなソースを持って来いとな┐(´ー`)┌
事実は事実だよね。
>なら議論なんぞを吹っ掛けずにそう考えるだけにすればいいのにな┐(´ー`)┌
暇潰しで、バカをからかってるだけだよ。
>馬鹿が無い知恵を絞って矛盾した見解と言い訳を乱発するから。違法論者の立場を悪くしているのだ┐(´ー`)┌
ぜんぜん悪くなってないけど。
>>113 >>そう謳ってるだけで法的な意味を全く持たないからだよ┐(´ー`)┌
>いつになったら、キャットアイは注意書をやめるんだろうねぇ。「俺が言ったからもうすぐ消える」って、豪語してなかったっけ?
してないよ┐(´ー`)┌ジジイぼけ過ぎだろ┐(´ー`)┌
>>元国家公安委員会も問題視していいた警官による違法な「職務質問」は未だに横行している┐(´ー`)┌
>>愚かな警官が法に基づかず「注意」を行っただけで誰が職権乱用罪(笑)に問うのだね┐(´ー`)┌
>その職質は問題視されてるんだろ。
職権乱用罪(笑)は何処へ行った┐(´ー`)┌
>点滅灯をつけていて注意されたことが問題視されてるか?
そもそも殆ど注意してねぇ┐(´ー`)┌
>>それ「判例がある」でキャットアイの担当(笑)を釣り上げた気違いのブログだろ┐(´ー`)┌
>引用されているリンク先はその人物とは関係ないよね。
読んじゃいないが、リンクの色が変わっている≒既に踏んでいるurlだから、そのものだろ┐(´ー`)┌
>だれも有権解釈なんて言ってねえよ。
じゃぁ関係ねーじゃん┐(´ー`)┌何でそんなものを違法ソース(笑)として提示しているのだね┐(´ー`)┌
>虚偽ならとっくに削除され、訂正文くらい掲載されてるだろうよ。
公開されているのは「議事概要」であって議事録そのものではない┐(´ー`)┌
そもそも法的に何ら意味を持たない市民との語らい(笑)なのに、わざわざ訂正したり
それを概要として掲載したりするのかね┐(´ー`)┌
一度持ち帰った赤坂署でさえ「実はこうでした」と掲載されてないからな┐(´ー`)┌
続き┐(´ー`)┌
>>113 >>もっとましなソースを持って来いとな┐(´ー`)┌
>事実は事実だよね。
事実だが「警官がそう発言した」という記録でしかないね┐(´ー`)┌
>>なら議論なんぞを吹っ掛けずにそう考えるだけにすればいいのにな┐(´ー`)┌
>暇潰しで、バカをからかってるだけだよ。
ええ……自ら率先してスレを立て待ち受ける事6年間が本気ではなく暇つぶし……
>>馬鹿が無い知恵を絞って矛盾した見解と言い訳を乱発するから。違法論者の立場を悪くしているのだ┐(´ー`)┌
>ぜんぜん悪くなってないけど。
筋の通らない言い訳を撒き散らしまくっているのに「全然悪くない」とな┐(´ー`)┌
このスレに誰も寄ってこないあたりで察しろよ気違い┐(´ー`)┌
>>115 > このスレに誰も寄ってこないあたりで察しろよ気違い┐(´ー`)┌
このスレの頭の方を読めば分かると思うが、ここは合法派の狂言を貼ってるだけで語り合ったりしない。
【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
http://2chb.net/r/bicycle/1536221487 ↑
合法派の狂言を貼るスレ
【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
http://2chb.net/r/bicycle/1536221514 ↑
こっちは、違法論を貼るスレ
【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 のスレタイで、
他のスレが語り合う(罵り合う)本スレ
というような感じで書き込んでるからだ。
別にそんなルールはないけどなんとなくね。
お前みたいに分別なくどこでも喚きだす馬鹿とは違うんだよ。馬鹿とは。
>>115 >このスレに誰も寄ってこないあたりで察しろよ気違い┐(´ー`)┌
と気違い本人自身のお言葉
>>116 >このスレの頭の方を読めば分かると思うが、ここは合法派の狂言を貼ってるだけで語り合ったりしない。
それはお前が使い分けているというだけで、合法派や第三者には一切関係のない事だ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)には主観しか存在しないから、こういった妄言を垂れ流してしまうのだ┐(´ー`)┌
>>118 そうだよ。
そうしてたんだw
で、そうしているにも関わらずwww
空気よめwww
>>119 「そうしているにも関わらず」だから何?┐(´ー`)┌
合法派や第三者には全く関係ない事だな。それとも、合法派以外の一般人は空気を読んで、
「このスレ」と書かれれば違法スレ全般の話だけじゃなくここだけを指すと解釈し、
違法派に遠慮して書き込まないとでも思っているのかね┐(´ー`)┌
以前のテンプレ(笑)でもそうだったが、在チョン(笑)は自分で勝手に定めている脳内ルールで
合法派や第三者、行政や司法までコントロールできると思い込んでいるようだな┐(´ー`)┌
お前は一体何様なんだとな┐(´ー`)┌完璧気違いだろうが┐(´ー`)┌
>>120 自分で勝手に定めている脳内ルールwww
別にそんなルールはないけどなんとなくね。(
>>116)
また無いものを有ることにしちゃったの?
>>120 typo:>お前は一体何様なんだとな┐(´ー`)┌完璧気違いだろうが┐(´ー`)┌
正:俺は一体何様なんだとな┐(´ー`)┌完璧気違いだろうが┐(´ー`)┌
>>121 脳内ルールなんてない!と言いつつ、脳内ルールを元に俺をバカにしたレスを貼って何をしたいのだね┐(´ー`)┌
ほんと、在チョン(笑)は救いようが無いな┐(´ー`)┌hahaha
ときどき覗くが、一度も気違い神田水道橋からは法的根拠が出てこねえなw
公安委員会が定めたものという根拠がなきゃ、点滅式が合法になることは永遠にありえない。
でも不思議なのは、神田水道橋から合法派合法派という言葉が出てくるが、合法派なんて奴はもう一年以上いないんじゃないの?
現状、点滅合法教の神田水道橋という珍種がいるだけ。
合法派は、もう少し話しが噛み合ったよw
>>124 >公安委員会が定めたものという根拠がなきゃ、点滅式が合法になることは永遠にありえない。
違うよ┐(´ー`)┌
憲法に「罪刑法定主義」の定めがあるのだから、
「点滅させたら前照灯では無い」と定められる・判断されるまでは違法になることはないのだよ┐(´ー`)┌
合法派は、「罪刑法定主義」を前提に、「法令に点滅を禁止し得る文言が無い」事、
派生原理の「類推解釈の禁止」を前提に、「自動車に於いては明示的に禁止されている」事、
これらを示す事で「違法ではない = 無灯火ではない」と挙証を終えているのさ┐(´ー`)┌
>も不思議なのは、神田水道橋から合法派合法派という言葉が出てくるが、合法派なんて奴はもう一年以上いないんじゃないの?
違法派は俺だけじゃない!と吠える一方で、現在合法派にもう1人(以上)いる事が見えていないのは致命的だな┐(´ー`)┌
まぁ在チョン(笑)は白痴だから仕方ないな┐(´ー`)┌
結論は出ないだろう。
一方は、「違法と規定されていないから合法」というし、一方は「合法と規定されていないから違法」と言うんだから。
裁判官が、「どちらに重きを置いて判断するかだわ。例えば、点滅合法君が、「言われなき中傷を受けている」って
訴訟を起こしてみてはどうか。
>>128 規定されていないから合法/違法という主張の「どちらに重きを置いて判断するか」
こんな判断基準なら、裁判をするまでもなく「罪刑法定主義」によって「合法」と結論付けられるよ┐(´ー`)┌
合法派は実は脱法派
「違法と規定されていないから合法」ではなく実は「違法と規定されていないから脱法」
だっぽう
【脱法】
法律に触れないようにして悪事を働くこと。うまく法律の網をくぐること。
これじゃぁただの印象操作。敗北宣言に等しい┐(´ー`)┌
┐(´ー`)┌
↑
このキャラクター、昔のウィルコムが出していた電話機の「やれやれ君」を思い出すわ。
解説:やれやれ君とは、WX310Jに搭載されていた、ユーザーをムカつかせる奴である。
Excelに昔居たイルカよりも腹が立つ奴だ。
「〜とは限らない!」「またその話か!}「違う!」「関係ない!」「お前が理解していないだけ!」
もうこれしか言えないんだから、諦めて引退したらどうだい┐(´ー`)┌
「最終的な判断は司法が行う」でもう終わった事だろ┐(´ー`)┌
お前が法令を読んでそこに見解を取ってつけ、違法と判断したら違法なのか?
メーカーがパッケージやマニュアルに点滅では法令云々と書いたら違法なのか?
一部の警官が点滅を無灯火と発言したら違法なのか?
最終的な判断は誰が行うんだ?┐(´ー`)┌
全て関係ないだろ┐(´ー`)┌
こっちに書いておくか
>>797 灯火に灯火装置が含まれず、「灯火とは光そのものを指す」として、
どうやって灯火を「備える」のか教えてくだしあ
http://2chb.net/r/bicycle/1536221521/781 > 前を照らしていなければ前照灯じゃないってのは何処に書かれているんだ?┐(´ー`)┌
灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準
2.5.8. 「走行用前照灯」とは、保安基準第32条第1項に規定する走行用前照灯をいい、
" 車両前方遠方の道路及び交通を照射することを目的とした灯火装置" をいう。
2.5.9. 「すれ違い用前照灯」とは、保安基準第32条第4項に規定するすれ違い用前照灯
をいい、対向車の運転者及び他の道路利用者に幻惑を与える等により他の交通の妨げと
ならないように "自動車の前方を照射することを目的とした灯火装置 " をいう。
ちゃんと書かれているのに・・・wwwwwwwww
だが、
書かれているのは、「照らすではなく照射だ」「目的であって前照灯の定義ではない」
なんて言い出しそうだなwwwwwwwwwwww
http://2chb.net/r/bicycle/1536221521/727 > つけなければならない灯火は、「光度を有する」消えている灯火だ┐(´ー`)┌
つけなければならない灯火は公安委員会が定める灯火。
公安員会:
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
↓
脱法派代表 ┐(´ー`)┌:
「光度を有する」消えている灯火だ┐(´ー`)┌
もう一人の脱法派 お花畑くんも、「消えているのに光度を有する前照灯」を使ってるらしいしw
脱法派の人達って、頭おかしい。
なるほど狂人からは狂人以外は頭がおかしく見えるという好例だな
「〇〇できる性能を有する」とは、「現に〇〇できる性能を発揮している」もののみを指す
↓
現に制動力を発揮していない制動装置は、自転車を止める性能を有していない
現に滑り止め性能を発揮していないタイヤは、滑り止め性能を有していない
↓
「滑り止め性能を有するタイヤ」とは「滑り止め性能を発揮しているタイヤ」のことである
↓
滑り止め性能を発揮していなければ、滑り止め性能を有するタイヤを備えていることにならない
↓
平らな雪上に停車中で滑り止め性能を発揮していないタイヤは、滑り止め性能を有していないタイヤである
↓
滑り止め性能を有するタイヤを装着していないから、違反
平らな雪上に停車中で滑り止め性能を発揮していないならば、車は滑って動いてしまう。
滑り止め性能を有しているから安全に停車できる。
車を走行させるのに、滑り止め性能を有していなければダイヤは空回りして走行できない。
ある程度の滑り止めを有するタイヤでも、
坂道がテカテカに凍っているところで滑ってしまうタイヤは、(その条件では)滑り止め性能を有していないというだろう。
制動力を発揮させれば、走行性能は発揮できなくなる。
制動力を有すればするほど、走行性能を有することができなくなる。
走行性能を最大限にするには、制動力を有していない状態にしなくてはならない。
そのような場合でも、制動力を有していると言うのだろうか?
脱法派の人達って、頭おかしい。
>>135 >> 前を照らしていなければ前照灯じゃないってのは何処に書かれているんだ?┐(´ー`)┌
>ちゃんと書かれているのに・・・wwwwwwwww
そこに書かれていると示したらただの自爆だろ。
「常識は定義されない」を自ら覆して何をしたいんだお前は┐(´ー`)┌
>>136 >もう一人の脱法派 お花畑くんも、「消えているのに光度を有する前照灯」を使ってるらしいしw
「消えているのに前照灯www」これ何の煽りなんですかね┐(´ー`)┌頭悪いだけじゃないですか┐(´ー`)┌
>>138 >走行性能を最大限にするには、制動力を有していない状態にしなくてはならない。
>そのような場合でも、制動力を有していると言うのだろうか?
>脱法派の人達って、頭おかしい。
制動力を発揮していない状態にしなくては走らないが、有していなければ止められない┐(´ー`)┌
そのような場合でも「制動力を有している」のは当たり前だ┐(´ー`)┌
>>138 だから君、「性能を有する」の理解が根本的に間違ってるんだって
君の理解
性能を有する=現にその性能を発揮している
現実
性能を有する=その性能を発揮できる
完全に平坦な雪道なら、摩擦係数が限りなく低くても止まってられるだろ
ノーマルタイヤで止まってられる
けど「滑り止め性能を有する」スタッドレスなどスノータイヤを履くことを求められている
これは、「性能を有する」というのが「現にその性能を発揮している」ことではないってこと
止まってる車でも
「クラス最高峰の走行性能を有する車」
と言うだろう
「止まってるから走行性能を有しない」なんて言わないの
「安全に止める性能を有するブレーキ」ってのは、
「作動させた時に安全に止める性能を発揮できるもの」のことを指していて、
「現に安全に止める性能を発揮している(ブレーキがかかっている)もの」を指すんじゃないの
だから「安全に止める性能を有するブレーキ」を備えたまま走ることができるんだよ
「ブレーキかけていない時は、ブレーキは性能を有しない。
止まってる時は、車は走行性能を有しない」
↑
こっちのほうが間違いだっつーの
「〇〇させた時」の前提があれば性能を有するけど、
〇〇させなければ性能は有しない。そんな性能はない。
燃料がなくて走行できない車には走行性能はない。
動作させなければ安全に止める性能はない。
前提が必要なのだよ。
> 「安全に止める性能を有するブレーキ」ってのは、
> 「作動させた時に安全に止める性能を発揮できるもの」のことを指していて、
お前自身も書いてあるだろ?
"作動させた時に"って。
自転車の前照灯は"つけなければならない”という前提があるのだよ。
夜間、道路にあるときには"点いているとき"の灯火の性能だ。
消えている前照灯についてなんて法令規則にはない。
>>141 だから、
「〇〇できる性能を有する前照灯」ってのも「光っている前照灯」ではなく、「作動させたときに〇〇できる前照灯」だとずーっと言ってるだろうがw
「消えていても(作動させた時に規定の性能で光るなら)〇〇できる性能を有する前照灯である」
と
それに対しずっと「消えていたら性能を有しないから、〇〇できる性能を有する前照灯ではない」と言ってるのは君だけだ
> 「消えていても(作動させた時に規定の性能で光るなら)〇〇できる性能を有する前照灯である」
"作動させた時に”じゃなければ、〇〇できる性能は有しない。ってことじゃねーか。
そういうのは、
「消えていても〇〇できる性能を有する前照灯」 じゃなくて
「消えていても〇〇できる性能を有することができる前照灯」というべきだろ。
前提は後付けするものではない。
最初にあるものだ。
>>143 > 前提は後付けするものではない。
> 最初にあるものだ。
つまり「ついている灯火をつけろ」となるわけね。
>>144 夜間において前方10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する灯りをつけろだよ。
>>143 君がどう思うかは自由だが
>そういうのは、
>「消えていても〇〇できる性能を有する前照灯」 じゃなくて
>「消えていても〇〇できる性能を有することができる前照灯」というべきだろ。
これは一般的にも法令的にも、違うからなw
止まってる車を指して、
「クラス最高峰の走行性能を有することができる自動車」
とは言わないw
止まっていても
「クラス最高峰の走行性能を有する自動車」
と呼ぶ
消えているライトを指して
「10m先を照らす性能を有することができるライト」
とは言わない
消えているライトでも
「10m先を照らす性能を有するライト」
と呼ぶ
君がどんなに「いやそれは性能を有することができる」と呼ぶべきだ、と言おうが、それは君の日本語、常識、思い込みが誤っているに過ぎない
「性能を有する」とは「性能を持っている」ことを指し、「性能を持つ」と「性能を発揮している」とは明確に別である
性能を有する=性能を持っている≠性能を発揮している
まず法令云々以前に、日本語を理解しないとな
機器などの能力を「性能」と呼ぶ
そして「性能を有する」「性能を持っている」とは、その機器がある能力を持っていることを指す
能力を持っている、とは"能力を発揮できる"ということで、"能力を発揮している"ではない
「1日に100個の生産能力を有する工場」などと言った場合、
「1日に100個生産"している"」ことではなく、「1日に100個生産"できる"」ことを指す
もちろん、現に1日に100個生産"している"工場も"できる"に含まれるから、現に生産している工場も、能力を有するに含まれる
同様に、「200℃の耐熱性能を有する容器」などといった場合も、現に容器が200℃に晒されている必要はない
耐熱性能を持っていれば、現に発揮していなくとも「性能を有する」のである
日本でこの先暮らしていくなら、覚えておいた方がいいよ
>>148 前提は関係ないからね
「性能を有する」とは「性能を持っている」であり、「性能を発揮している」ではない
わざわざ「"作動させたときに"性能を有する」などと書かなくとも、
「性能を有する」というのは、「"作動させたときに"その性能を発揮できる」ということ
「1日に100個の生産能力を有する工場」
ここでわざわざ「工場を稼働させた時に1日に100個の性能能力を発揮できる工場」などと言わないの
なぜなら、「能力を有する」「性能を有する」とは、「能力・性能」を「持っている・発揮できる」ことを指すから
君だけなんだよ、
「止まってる車はクラス最高峰の走行性能を有する車ではない」などと言っているのはw
悟空は地上にいても空を飛ぶ能力を持っているし、桜木花道はダンクしてなくてもダンクできる能力を持っている
地上で戦っている悟空は、空を飛ぶ能力を有していない
↑
これがどんなにアホなことを言っているか理解できたら、またおいで
空を飛んでいなくとも、「空を飛ぶ性能を有する」
止まっていても、「クラス最高峰の走行性能を有する」
ブレーキが作動していなくとも「制動力を有する」
摩擦係数がゼロでも「滑り止め性能を有する」
消えていても「10m先を照らす性能を有する」
これが、事実であり現実だ
日本語的にも、法令的にもね
空を飛べない≠空を飛んでいない
走れない≠走っていない
止まれない≠止まっていない
照らせない≠照らしていない
空を"飛べない"飛行機は、空を飛ぶ性能を有していない
だが空を"飛んでいない"飛行機を指して、空を飛ぶ性能を有していない、とは言わない
>>149 冷静になって考えろよ。
> 「性能を有する」というのは、「"作動させたときに"その性能を発揮できる」ということ
"作動させたとき"と言う前提を”作動させなくても"と前提を変えてるんだから
その言い分は筋が通らない。
「稼働させなくても1日に100個の生産能力を有する工場」って言ってるのが脱法派。
前提は"稼働させなくても"だから、都合が悪くなると"稼働させたとき"と変えてしまう卑怯者。
だが、そんなのには違法派はだまされない。
騙されるのは、脱法派だ。
それも言っている本人が自分自身に騙されていることに気づかないバッカっぷり(爆笑
前提を変えるっていうより、前提をつけ足しているといった方が伝わるかもな。
>>151 消えていても「10m先を照らす性能を有するライト」だけど?
稼働していなくとも(稼働させなくとも)「1日100個の生産能力を有する工場」だわな
前提なんか付け足す必要はない
現に舞空術を使っていなくとも、(舞空術を使えるから)悟空は空を飛ぶ能力を有する
君が言っているのは、
「現に舞空術を使っていなければ、(舞空術を使えたとしても)悟空は空を飛ぶ能力を有しない」
空を"飛んでいないの"は事実だが"飛べない"のとは大きく違う
「空を飛ぶ能力を有する」「空を飛ぶ性能を有する」とは"空を飛んでいる"という意味ではない
"空を飛ぶことができる"ものを、「空を飛ぶ能力を有する」と言う
空を飛んでいなくとも(舞空術を使っていなくとも)、「空を飛ぶ能力を有する」
空を飛んでいなくとも、「空を飛ぶ性能を有する飛行機」である
作動させていなくとも、「性能を有する」である
もちろん、"飛べない"飛行機は「空を飛ぶ性能」を有していない
だが、"飛べない"と"飛んでいない"は違うからなw
>>154 悟空は舞空術を使わなくても空を飛べるのかって。
前提は舞空術を使ってるか使っていないかどちらかだ。
> 消えていても「10m先を照らす性能を有するライト」だけど?
前提は消えていてもだよな?
つけたときにをつけ足すなよ?
消えているライトで10m先を照らしてみろよ。
> 稼働していなくとも(稼働させなくとも)「1日100個の生産能力を有する工場」だわな
前提は稼働していなくとも(稼働させなくとも)だよな?
稼働すればをつけ足すなよ?
休日でも100個生産してみろよ。
>>155 だから、「性能を有する」は「性能を発揮している」ではないと言っているだろうw
「10m先を照らす性能を有するライト」は、「現に10m先を照らしている」必要はないのだよ
「空を飛ぶ性能を有する飛行機」は、「空を飛んでいる飛行機」である必要はない
空を飛んでいなくとも、空を飛ぶ性能を有する飛行機である
本格的に"飛んでいる"と"飛べる"の違いがわからないんだなw
確かに消えているライトでは10m先を照らせないね
だが、「10m先を照らす性能を有するライト」だ
地上にある飛行機は空を飛んでいない
だが、「空を飛ぶ性能を有する飛行機」だ
前提が舞空術を使っているか否か(笑)
舞空術を使っている状態は「飛んでいる」のであって、「空を飛ぶ能力を有している」とは言わない┐(´ー`)┌
「空を飛ぶ能力」は舞空術を使うか否かに関係なく悟空が持っているのだからな┐(´ー`)┌
免許を取得せず自動車を運転すれば「無免許運転」となるが、
所持していなければ「免許不携帯」と別の違反となる┐(´ー`)┌
「普通自動車免許証を有さないドライバー」が運転すれば無免許運転┐(´ー`)┌
「普通自動車免許証を有するドライバー」が免許を所持せず運転しても無免許にはならない┐(´ー`)┌
有する=持つ、という事である┐(´ー`)┌
>>156 消えている前提がなくなってしまった。
> 確かに消えているライトでは10m先を照らせないね
> だが、「10m先を照らす性能を有するライト」だ
いいや、「(点けたら)10m先を照らす性能を有することができるライト」だ。
>>157 運転できる能力と、運転できる許可証。
もう何を目的に話をしようとしてるんだね?
消えていも「10m先の障害物を確認できる性能を有する前照灯」
と、
「消えていても10m先の障害物を確認できる性能を有する前照灯」
この違いだな。
前者の場合は、点いている時に10m先の障害物を確認できる光度がある。
後者の場合は、消えていても10m先の障害物を確認できる光度がある。
ということになる。
点滅合法派の理論は、消えているときがあっても合法だから、後者だね。
おかしな解釈だよね。
つけなければならない灯火は公安委員会が定めるもの。
自分勝手に定めたものをつけて合法とかwww
頭おかしい。
>>161 > つけなければならない灯火は公安委員会が定めるもの。
そうだな。
> 自分勝手に定めたものをつけて合法とかwww
自分勝手に「滅の時」を定めて違法とかwww
> 頭おかしい。
お前のことだな。
>>162 お前は点滅ってどういうものかも知らんのか?
自分勝手に「滅の時」を定めてとかw
もしそうだとしても公安委員会が定めたものじゃない。
そんなん点けたって合法にはならない。違法だ.。
>>163 > 自分勝手に「滅の時」を定めてとかw
> もしそうだとしても公安委員会が定めたものじゃない。
お前だからな。
> そんなん点けたって合法にはならない。違法だ.。
規則が制定された当時に「滅の時」でダイナモが違法になるという公的見解を出してくれ。
それを出せないなら「滅の時」はお前の妄想だから違法の根拠にはならない。
>>160 消えていても光度を有する前照灯
↓
消えていたら光度を有さない
↓
消えていても前照灯
「消えていても前照灯」を批判するのは気違いとしか言えない┐(´ー`)┌
じゃぁ何なんだよ、点滅モードを持つライトやダイナモ、自動車の前面に付いてるアレらは┐(´ー`)┌
>>158 だから、「性能を有する」ってのは書かなくとも前提として「作動した時に」とかの意味なんだよw
それを理解していないのは君だけだ
>>160 余計なもんを足して混乱してるなw
「空を飛ぶ性能を有する飛行機」
↑
これは現に飛んでいるもののみを指すか?
地上にあって飛んでいない飛行機は「空を飛ぶ性能を有する飛行機」じゃないのか?
考えりゃ理解できるだろw
そもそも合法派の理論としていのが間違ってるからな
違法派の主張
「点滅は滅の時に光度を有していない」故に「〇〇できる光度を有する前照灯」ではない
同じく「〇〇できる性能を有する前照灯」でもない
という主張に対し
「いや、滅だろうが消えていようが『〇〇できる性能を有する前照灯』だから」
と突っ込んでるだけ
「飛行機は地上にあるとき、飛んでいない」故に「空を飛ぶ性能を有する飛行機」ではない
という主張に対し
「いや、地上にあろうが、空を飛ぶ性能を有する飛行機だから」
と言ってるのと同じ
性能云々言ってる奴等は、論点がズレてるね。
「光度を有する」は、光っているときに規定の光度があるかどうかであって、点滅云々とは関係ない。
点滅モードが合法かどうかは、点滅モードなるものが前照灯と言える灯火かどうかだ。
点滅禁止の規定がないから、点滅していても直ちに違法とは言えない。
しかし、「点滅禁止規定がないから合法」という主張は、点滅だとどんな点滅でも合法ということになるが、
前照灯としての役割を果たせないようなものまで合法とは言えないのは明らか。
点滅することにより役割を果たす灯火は、政令等で点滅について規定されている。
道路交通法第52条は、「政令で定めるところにより」とあり、点滅について規定されている灯火があるのだから、点滅について規定のない灯火は、合法とは言えない。
自動車の場合は、保安基準でそのことをこと細かく規定している。それは、車検があり、客観的な基準を明確に規定しておく必要があるからに過ぎない。
自転車は車検がないので、細かな規定はないが、最低限、前照灯なのだから、前を照らす役割を果たせないような点滅では合法とは言えない。
>>168 ところが、一部の違法派は「点滅の滅の時は、『〇〇できる光度を有する』ではない、『〇〇できる性能を有する』ではない」と主張している
この一部の違法派は、さも合法派が「性能を有する」にこだわっているかのように書くが、過去ログを見れば違法派が言い出したことであるのは明らかw
違法派の主張まとめ
1.点滅は「つける」ではない
点滅が規定されている物以外、点滅ではついていることにならない
2.点滅は「〇〇できる光度を有する」「〇〇できる性能を有する」ではない
点滅では、性能を有さない
3.点滅は「前照灯」ではない
点滅する灯火は前照灯として認められない
>>168 >道路交通法第52条は、「政令で定めるところにより」とあり、点滅について規定されている灯火があるのだから、点滅について規定のない灯火は、合法とは言えない。
在チョン(笑)の脳内設定では「政令で定めるところにより」という文言に特別な意味がある。
これは権限を委任しているだけであって、政令で「点滅させたら前照灯ではない」と定めている訳ではない┐(´ー`)┌
こう突っ込むたびに「下位規定で!」と自ら関係ないと言い張る保安基準を引用するまでがテンプレ┐(´ー`)┌
つまり、在チョン(笑)のこの違法論は「在チョン(笑)の脳内設定無いですら矛盾する」出鱈目なものである┐(´ー`)┌
>>166 まぁ普通は書かなくとも前提として「作動した時に」だけどな。
だが、それを"否定"する
「消えていても」「止まっていても」「飛んでいなくても」等々・・・
と、わざわざつけるんだから前提が崩れてしまうんだよw
「消えている時」=「点いていない時」、「止まっている時」=「走行していない時」、「飛んでいない時」
は、「作動していない時」だ。
「作動していない時」を前提にしておいて、
「作動した時に」とするならば、「性能を有することができる」とするべきだろ。
普通の日本語を使えよw 脱法派の諸君www
「有する=持つ」これが普通の日本語だからな┐(´ー`)┌
試しに道交法を「有する」で検索をかけて全てに「有する=その状態にある」と解釈して全部読んでみろよ┐(´ー`)┌
その上で「持つ」を検索してみろ┐(´ー`)┌
さぁ、現実が見えたかな?まぁ在チョン(笑)はこう指摘しても、
検索もしなければ何もしない気違いだからな┐(´ー`)┌
>>165>>170
灯火と灯火装置の区別をちゃんとつけろ。
「道通法52条」「道交法施行令18条」は灯火についての規定だ。
道交法施行令18条 それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
自動車は、車両の保安基準に関する規定により設けられる灯火装置の灯火をつけなければならない。
保安基準にある灯火装置は灯火(色・光度など)についても定められている。
灯火装置をつければ規定されている灯火も点くことになる。
灯火装置をつけなければ無灯火。
規定されている灯火装置でない、色・光度などを満たしている灯火をつけていたとしても無灯火。
(尾灯が故障している場合など別途規定があれば別だが・・・)
灯火装置を点けても、色・光度などを満たしていなければ整備不良。
点滅を禁止しているものはもちろん点滅していたら整備不良。
(点滅が規定されている灯火装置なら別。)
自転車は、公安委員会が定める灯火をつけなければならない。
各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則で定められている灯火だ。
何度もいうが、公安委員会は灯火装置の灯火しか定めていない。
どんな灯火装置でも・光度などを満たしている灯火をつけていればOK。
点滅する灯火(光度を有したり有さなかったりする灯火)は定められていない。
定められている灯火は、10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有していなければならない。
灯火を点けていなければ無灯火。
定められているいない点滅の灯火のみを点けていても無灯火。
点滅する灯火を点けていても、10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する灯火もついていればOK。
原動機付自転車 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等以外のものをいう。
まあ全部読まなくても、検索かけて1件目で難問に突き当たるわな┐(´ー`)┌
在チョン(笑)の国の言葉では、原付とはエンジンが常にフル回転している乗り物である┐(´ー`)┌
>>172 何について書かれているのかの"前提"も忘れるなよ。
ちゃんと読んでからしろよ。
都合の悪い現実から目を背けちゃだめ!
>>175 「普通の日本語を使え」とお前は行ったのだから、謎の概念「前提(笑)」なる物が
「有する」の意味を変える事は無いのだよ┐(´ー`)┌
お前こそ都合の悪い現実から目を背けるなと┐(´ー`)┌
>>173 >灯火と灯火装置の区別をちゃんとつけろ。
灯火とは灯火器の総称である┐(´ー`)┌
だから「灯火を点けろ」に対して政令は灯火器を列挙しているのである┐(´ー`)┌
>>174>>176
>>166 > 「性能を有する」ってのは書かなくとも前提として「作動した時に」とかの意味なんだよw
> それを理解していないのは君だけだ
理解してないのは俺じゃく、お前だな。
同じ脱法派なのになwww
>>177 > だから「灯火を点けろ」に対して政令は灯火器を列挙しているのである┐(´ー`)┌
>>173をよく読んで管変えてくださいねw
>>179 >>177 > だから「灯火を点けろ」に対して政令は灯火器を列挙しているのである┐(´ー`)┌
>>173をよく読んで考えてくださいねw
>>180 灯火と灯火装置の区別もつかず、保安基準を持ち出してくるバカは、ほんと、どうしようもないよね。
奴等は、道路交通法第52条の「政令に定めるところにより」をまったく理解できてないんだよね。
これからも、適当に、からかってやろうぜ(笑)
>>178 >
>>166 >> 「性能を有する」ってのは書かなくとも前提として「作動した時に」とかの意味なんだよw
>> それを理解していないのは君だけだ
>理解してないのは俺じゃく、お前だな。
>同じ脱法派なのになwww
何で?彼は何ら間違ったことを言っていないし、俺も否定していないぞ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は謎の概念「前提(笑)」により、「有する」の意味自体が変わると主張している┐(´ー`)┌
コレの何処が「普通の日本語」なのだろうか┐(´ー`)┌お前こそ「普通の日本語」で会話しろとな┐(´ー`)┌
>>179-180 >> だから「灯火を点けろ」に対して政令は灯火器を列挙しているのである┐(´ー`)┌
>
>>173をよく読んで管変えてくださいねw
173は「有する」は「灯火の規則」と「灯火装置の規則」で意味が変わると放言しているだけである┐(´ー`)┌
意味がない物を読む価値も管変える(笑)価値も全くない┐(´ー`)┌
>>181 >灯火と灯火装置の区別もつかず、保安基準を持ち出してくるバカは、ほんと、どうしようもないよね。
むしろ、「有する」の意味が変わると区別を付けられる気違いが何人もいてたまるかってな┐(´ー`)┌
どうして違法派(笑)は複数いる筈なのに、全員が揃って間違った日本語を使うのだろうな┐(´ー`)┌
>>182 > 在チョン(笑)は謎の概念「前提(笑)」により、「有する」の意味自体が変わると主張している┐(´ー`)┌
「有する」の意味自体が変わる???
なにそれ?
どうしてそうなった???
>>182 面白いから聞くけどw
「有する」の意味がどう変わってるの?
>>171 君以外誰も否定してないよ?
「飛んでいない時でも、空を飛ぶ性能を有する飛行機である」
これを、「それは空を飛ぶ性能を有していない」「空を飛ぶ性能を有することができる飛行機だ」と言っているのは、君だけだ
脱法派でも合法派でも違法派でも何でもいいが、「飛んでいない時でも、空を飛ぶ性能を有する飛行機である」という見解は一致している
ただ君を除いてねw
>>174についてもアスペは理解できないみたいだから、補足してあげるか
「定格出力を有する原動機」とは、「定格出力で動いている原動機」のことではない
その原動機が止まっていたり定格出力未満で動いていても「定格出力を有する原動機」なのである
ところがアスペの規定だと、それは「定格出力を有することができる原動機」となってしまう
そこで神田水道橋は、
「アスペ規定に合わせたら、『定格出力を有する原動機を用いた原動機付自転車』ってのは常にエンジンがフル回転してるものになっちゃうぞw(だからアスペ規定は間違ってるんだよ)」
と煽りながら指摘してるんだぞ
それを、「神田水道橋も『定格出力を有する原動機』を、常にエンジンがフル回転してると理解している。同じ脱法派なのに言ってることが違う!」とか、アホかとw
>>183-184
172 名前: ツール・ド・名無しさん [sage] 投稿日: 2018/11/11(日) 11:01:42.71 ID:Z5ejfCy2
「有する=持つ」これが普通の日本語だからな┐(´ー`)┌
試しに道交法を「有する」で検索をかけて全てに「有する=その状態にある」と解釈して全部読んでみろよ┐(´ー`)┌
その上で「持つ」を検索してみろ┐(´ー`)┌
さぁ、現実が見えたかな?まぁ在チョン(笑)はこう指摘しても、
検索もしなければ何もしない気違いだからな┐(´ー`)┌
175 名前: ツール・ド・名無しさん [sage] 投稿日: 2018/11/11(日) 11:35:00.43 ID:LhljOLo8
>>172
何について書かれているのかの"前提"も忘れるなよ。
ちゃんと読んでからしろよ。
都合の悪い現実から目を背けちゃだめ!
>なにそれ?
>どうしてそうなった???
175でお前がそうした┐(´ー`)┌
>「有する」の意味がどう変わってるの?
以前から「灯火の義務」と「装着義務で違う」と言い訳をさんざん言っていたな┐(´ー`)┌
どうして自分の過去の発言が無くなってしまうのかね┐(´ー`)┌ >>185 前提はどうした?
>>166を読んでごらんよ。
飛んでいない時でも飛んでいるといいたいのか?
>>139 >そのような場合でも「制動力を有している」のは当たり前だ┐(´ー`)┌
路上を走行する自転車には制動力を有している制動装置を装備することが義務づけられている
その制動装置はいつ作動させるのか法令規則には何の定めも無いのだ
障害物を確認したからと言って制動装置を作動させる法的義務責任は無い訳だな
自転車前照灯も障害物を確認できる性能を要求されているが、確認した後の処置は何も指定されていないから
何もしなくて良い訳だ、障害物を確認したとろころ何か対処する義務は負わされていないから実用上前照灯などあっても無くても良いってことだなど
でも法令規則は10m前方の路上の障害物を確認できる光度の自転車前照灯をつけることを義務付けているな
自転車で点滅灯を使用することも、前照灯を点滅することも禁止していないし
必要な時は必要な時は点滅することを義務付けているな
でも自転車前照灯の継続的点滅は、どちらの要求にも反した行為なのだな
継続的点滅では障害物の確認は保証できないし、自転車で走行するにあたり何の必要性もないからね
継続的点滅をさせなければならない状態の指定自体がない
自転車前照灯は継続的点滅をさせたら法的には自転車前照灯ではなくなってしまうのだ
制動装置は使っても使わなくても制動装置なのだが、自転車前照灯は継続的点滅状態にすると何の意味も持たない只の灯火になってしまうのだ
前照灯、尾灯以外の灯火をつけることは禁止されていないから灯火自体は違法物ではないけどね
>>186 だから前提をかえるなちゅーの。
「この原動機は動いている時はもちろん止まっていても定格出力を有します。」
なんて言われたら普通の人は、「なんのこっちゃ?」になってしまう。
>>187 で、結局有するの意味はどう変わってるのかね?
>>189 すまん。
何をいってるのか不明。理解できない。
もうちょっとまとめてから書いてください。
>>188 空を飛んでいないときは、空を飛んでいる飛行機ではない
だが、空を飛んでないときも、空を飛ぶ性能を有する飛行機である
>>190 だから前提なんて関係ないっちゅーの
「この原動機は定格出力を有する原動機です」→そのときに原動機が止まっていてもなんら問題ない
「止まっていたら性能を有しない」
↑
この認識が誤りなんだ、と何度言えばわかるw
「この機械は、今は飛んでないけど、空を飛ぶ性能を有する機械です」
↑
全くおかしくない
「この原動機は、今は動いていないけど、定格出力を有する原動機です」
↑
全くおかしくない
これで「なんのこっちゃ」となるのは、「普通の人」じゃなくて、「日本語がわからない人」だけだ
>>192 まず日本語の勉強を頑張れよw
>>189は、簡単に言うと
「自転車の前照灯は、点滅させたら自転車の前照灯じゃない」
ということだ
その是非はともかく、点滅のみでは違法だとする、違法派の主張だぞw
合法派(脱法派)どころか、同じ違法派の主張すら理解できてねーじゃねーかw
>>189 >制動装置は使っても使わなくても制動装置なのだが、自転車前照灯は継続的点滅状態にすると何の意味も持たない只の灯火になってしまうのだ
んな訳ねーだろ┐(´ー`)┌
双方ともに「性能を有する」と規定されているのだから、
使っても使わなくても制動装置なら継続点滅状態(笑)であろうと自転車の前照灯だ┐(´ー`)┌
だから、「有する」の意味をテメーの都合でコロコロと変えるんじゃねぇっての気違い┐(´ー`)┌
>>190 >「この原動機は動いている時はもちろん止まっていても定格出力を有します。」
>なんて言われたら普通の人は、「なんのこっちゃ?」になってしまう。
そりゃ「なんのこちゃ?」と100%なるが、それはお前の「」内の言い分が面白おかしいからで、
「この原動機は〜の定格出力を有します」と言えば100%正しく理解する┐(´ー`)┌
世界でたった一人、お前だけが面白おかしい解釈をしているのだと気付け┐(´ー`)┌
>>191 >で、結局有するの意味はどう変わってるのかね?
灯火の義務に於いては「有する」は「その性能を発揮した状態」となり、
その他の物について「有する」は「持つ」となっているな┐(´ー`)┌
制動装置は常時フルブレーキング!原付は常時フルスロットル!と言い張るなら別だが┐(´ー`)┌
>>167 > 違法派の主張
> 「点滅は滅の時に光度を有していない」故に「〇〇できる光度を有する前照灯」ではない
> 同じく「〇〇できる性能を有する前照灯」でもない
ダイナモが違法になるな。
規則が制定された当時にダイナモが「滅の時」で違法になるという公的見解を出してくれ。
>>175 > 都合の悪い現実から目を背けちゃだめ!
都合の悪い現実から目をそむけないで回答しろよ。
規則が制定された当時にダイナモが「滅の時」で違法になるという公的見解を出してくれ。
それか「滅の時」はお前の妄想だと認めて取り下げるか、のどちらかを選べ。
違法派アスペフルボッコでワロタw
違法派の主張と経過まとめ
1.点滅は「つける」ではない
点滅が規定されている物以外、点滅ではついていることにならない
→非常点滅表示灯など点滅が規定されているもの"のみ"「点滅でも『つける』になる」という"法令上の"根拠を、いまだ出せず
2.点滅は「〇〇できる光度を有する」「〇〇できる性能を有する」ではない
点滅では、性能を有さない
→「性能を有する」とは、現に性能を発揮しているもののみを指す。性能を発揮してないものは「性能を有することができる」だ
というトンデモ理論(飛んでいない飛行機は空を飛ぶ性能を有する飛行機ではない)により、同じ違法派からも総スカン状態
「性能を有する」を理解できていない日本語の不自由な者が一人頑張っている状態
3.点滅は「前照灯」ではない
点滅する灯火は前照灯として認められない
→点滅では前照灯ではない、とする"法令上の”根拠をいまだ出せず
点滅では前方を確認できない、必要なときに点滅させる指示はあるが常時点滅させる指示はない、などと言っているが、どれも法令上の「点滅を違法とする」根拠ではない
点滅では前方を確認できない、とする法令・判例に基づく根拠は、いまだ出せず
これ以外に違法論を新しく出せないなら、俺が違法派に回るけどいい?
>>193 自分たちで
「消えている時」=「点いていない時」、「止まっている時」=「走行していない時」、「飛んでいない時」
は、「作動していない時」と前提を"わざわざ"書いておいて関係ないとかwww (
>>171)
>>194 それは、
空を飛んだ時を前提に空を飛ぶ性能を有する機械
動いた時を前提に定格出力を有する原動機
としてるじゃねーかwww
飛んでいない時、動いていない時が前提じゃねーってw
>>195 ちゃんと分かりやすく書けよ。
相手には伝わらないからな。
そして、曖昧な表現とか回りくどい言い方はま止めたほうがいい。
そこを注意しないといちゃもんの的になってしまうからwww
早速、
>>196みたいないちゃもんが返ってくるからwwwwww
>>196 > そりゃ「なんのこちゃ?」と100%なるが、それはお前の「」内の言い分が面白おかしいからで、
> 「この原動機は〜の定格出力を有します」と言えば100%正しく理解する┐(´ー`)┌
だが、脱法派の人達は「動いていなくても」と"わざわざ"付け加えてるじゃねーかwww
> 灯火の義務に於いては「有する」は「その性能を発揮した状態」となり、
> その他の物について「有する」は「持つ」となっているな┐(´ー`)┌
「性能を発揮した状態」としたのは、脱法派だ。
違法派の言ってることを捻じ曲げて「性能を発揮した状態」としたのは紛れもなく脱法派。
>>197 そうだね。ダイナモは違法になるよ。
規則が制定された当時に ってまだ言ってるの?
何の進展もないのか?
規則が制定された当時に何かしら規則についての説明みたいのがあったんじゃねーの?
調べてみれば?
>>198 規則が制定された当時に ってまだ言ってるの?
何の進展もないのか?
規則が制定された当時に何かしら規則についての説明みたいのがあったんじゃねーの?
調べてみれば?
> それか「滅の時」はお前の妄想だと認めて取り下げるか、のどちらかを選べ。
お前は点滅をみて光度を有していないときがあるのが分からないのか?
点滅ってなんだと思ってるんだよ???
>>203 > そうだね。ダイナモは違法になるよ。
お前以外に言ってないけどな。
> 規則が制定された当時に ってまだ言ってるの?
お前以外に違法と言っていないからな。
> 何の進展もないのか?
お前がお前以外でダイナモが違法と言っていることを証明しないからな。
> 規則が制定された当時に何かしら規則についての説明みたいのがあったんじゃねーの?
> 調べてみれば?
証明を放棄するなら、「滅の時」は妄想だと認めたら?
>>204 > お前は点滅をみて光度を有していないときがあるのが分からないのか?
> 点滅ってなんだと思ってるんだよ???
点灯と滅灯を繰り返すことだな。
でも光度を有する灯火を点滅モードでつけているんだよ。
>>199
違法派になろうが脱法派になろうが、勝手にすればいいぞ。
違法派の主張はそんなんじゃないから。
お前が書いているのは脱法派が違法派の主張を捻じ曲げて主張してるものだから。
(一部の人は、そう主張したかもしれんが、都合の良いのだけを選ぶなよ。)
1.点滅は定められていないから、定められた灯火を点けていない。
点滅は、法令上の灯火は点いていない。
2.点滅のみでは、
「〇〇できる光度を有したり有さなかったりする」「〇〇できる性能をを有したり有さなかったりする」
性能を発揮云々は、脱法派の主張から始まり、いつまでも日本語のお勉強をしてる脱法派の言い分。
3.自転車の灯火は、公安委員会が定めるもの。
だが、公安委員会は点滅を定めていない。
自転車の点滅する灯火は法令上の灯火ではない。
法律上、定めているものを点けなければならないので定められていないものしかつけなければ違法。
点滅を違法としているのではなく、定められているものを点けていないから違法。
(どれも法令上の「点滅を違法とする」根拠ではないとか?
しりゃそうだ。点滅が違法となんて言って無いのだからwww) >>206 > でも光度を有する灯火を点滅モードでつけているんだよ。
そうすると、光度を有したり有さなかったりする灯火になるよね?
10m先云々の光度を有していないときがあるよね?
光度を有しなければ規則違反になるよね?
光度を有さない時はどうなるのか猿でもわかる話だよwww
>>206 ちなみに俺は猿でもわかる話は理解できるが、猿にしか分からない話を理解する能力は有していないからw
同様に、脱法派にしか分からない話は理解できないから。
できれば普通に通じる話をして欲しいので、よろしくねwwwwwwwww
>>200 >空を飛んだ時を前提に空を飛ぶ性能を有する機械
>動いた時を前提に定格出力を有する原動機
>としてるじゃねーかwww
>飛んでいない時、動いていない時が前提じゃねーってw
フルスロットルでなければ法令が定める原動機ではないってお前はここで定義しているのだが、
じゃぁフルスロットルにしなければ「原動機が無い」のだから原付自転車(笑)ではなくなる、
と更に解釈を拡大できるのだが┐(´ー`)┌
辞書に照らせば「〜の定格出力を持つ原動機」とすべきなのに、
「フルスロットルで回さなければ原動機ではない!」
いやぁ、在チョン(笑)の考える事は面白いな┐(´ー`)┌
>>202 >> そりゃ「なんのこちゃ?」と100%なるが、それはお前の「」内の言い分が面白おかしいからで、
>> 「この原動機は〜の定格出力を有します」と言えば100%正しく理解する┐(´ー`)┌
>だが、脱法派の人達は「動いていなくても」と"わざわざ"付け加えてるじゃねーかwww
お前が「動いている時に限って」と付けているから反論の為に付けている┐(´ー`)┌
実際には「動いていようがいまいが関係なく〜を有している」のだと何度も言ってるだろ┐(´ー`)┌
フルスロットルなら法定の原動機、じゃぁ緩めて出力が落ちたら何になるんだよ┐(´ー`)┌
>> 灯火の義務に於いては「有する」は「その性能を発揮した状態」となり、
>> その他の物について「有する」は「持つ」となっているな┐(´ー`)┌
>「性能を発揮した状態」としたのは、脱法派だ。
>違法派の言ってることを捻じ曲げて「性能を発揮した状態」としたのは紛れもなく脱法派。
そう文字に起こしたのは合法派だが、そう主張しているのはお前自身である┐(´ー`)┌
「10m云々の光度を割ったら光度を有する前照灯じゃない」とな┐(´ー`)┌
>>207
>1.点滅は定められていないから、定められた灯火を点けていない。
> 点滅は、法令上の灯火は点いていない。
「点滅は定められた灯火ではない」とするなら、何が定められた灯火なのだろう?┐(´ー`)┌
規定には特定の灯火を使え、とは一切書かれていないし、灯火の評価基準も認定制度も無いわな┐(´ー`)┌
何をもって「定められていない」とするのだろうか┐(´ー`)┌
これは単に書かれていないから「定められていない灯火になる!」と吠えているだけである┐(´ー`)┌
>2.点滅のみでは、
> 「〇〇できる光度を有したり有さなかったりする」「〇〇できる性能をを有したり有さなかったりする」
光度が有ったり無かったりする事はあっても、10m云々の光度を有さない前照灯(笑)になるのではない┐(´ー`)┌
これは単に「消えていたら光度が無い!有しない!」とアホな脳内変換を行っているだけである。
そして、規定は1つしか無いのに「違法になる理由」が2つになってしまったな┐(´ー`)┌
>3.自転車の灯火は、公安委員会が定めるもの。
> だが、公安委員会は点滅を定めていない。
これ、1.と全く同じ┐(´ー`)┌
全く同じ理由が2つあり、合計3つある。気違いにも程があるってな┐(´ー`)┌ >>210 > フルスロットルでなければ法令が定める原動機ではないってお前はここで定義しているのだが、
どの法令で、前提は何?
その法律は原動機を動かせって書いてある法律?
その法律は原動機を定格出力にしろって書いてあるの?
また、無い法律を作り出しちゃったの?
>>210 > お前が「動いている時に限って」と付けているから反論の為に付けている┐(´ー`)┌
動いていない時は「有することができる」なんだよ。
そもそも、道交法52条は点いていなければならないものだ。
公安委員会もついている灯火を定めていて、消えている灯火なんか定めていない。
消えている灯火を定めて何か意味あったりするか?
>>210 > フルスロットルなら法定の原動機、じゃぁ緩めて出力が落ちたら何になるんだよ┐(´ー`)┌
どの法定だよ?
緩めて出力が落ちたら、定格出力を有することができる原動機だ。
> 「10m云々の光度を割ったら光度を有する前照灯じゃない」とな┐(´ー`)┌
10m云々の光度を割ったら、10m云々の光度を有する前照灯じゃない。
当たり前のことじゃないかwww
で、その光度とはいくつとか言い出すんだろ。
そんなの知らんからw
だが、その光度に満たないものはあるぞ。
俺のライトの Fireflyモード(0.4lm)はそのうちの一つだ。
>>211 規定には特定の灯火を使え、とは一切書かれていないし???
「白色又は淡黄色で、10m云々の光度を有する灯火」って書かれているじゃんw
>>212 >> フルスロットルでなければ法令が定める原動機ではないってお前はここで定義しているのだが、
>どの法令で、前提は何?
>その法律は原動機を動かせって書いてある法律?
>その法律は原動機を定格出力にしろって書いてあるの?
「おまえがここで定義している」と言っているのに、合法派の論法をそのまま真似ても無意味だぞ┐(´ー`)┌
「俺はそんな事を言ってない!法に書いてないけど定格出力を有しない原動機!」と吠えろってな┐(´ー`)┌
>>213 >動いていない時は「有することができる」なんだよ。
自動車の灯火はもちろん、自転車のブレーキだって原付の原動機だってそんな表記にはなっていないな┐(´ー`)┌
その「有することができる」ってのは法令の何処に記述されているのだね┐(´ー`)┌
ああ、道路交通法と施行令の中には1つもなかったから、そこは探さなくていいぞ┐(´ー`)┌
>>211 10m云々の光度を有さない前照灯(笑)になるのではない???
まだ灯火を灯火器と勘違いしてるのかw
消えていたら光度が無いって当たり前のことだぞ?
消えていても光度を有する灯りはどこに存在する?
>>200 「作動していなくとも」
↑
これは、「作動していないときのみ」を指すのではない
作動しているとき、作動していないとき、両方が含まれる
「空を飛ぶ性能を有する飛行機」
とは「飛んでいなくとも」「空を飛ぶ性能を有する飛行機」なのである
「10m先を照らす性能を有するライト」
とは、「消えていても」「10m先を照らす性能を有するライト」なのである
君は勝手に
「作動していなくとも」を「作動していなときのみ」と読み替えているようだが
作動しているか、作動していないかは、性能を有するかどうかとは、関係がない
前提でもなんでもない
ID:LhljOLo8が自作自演に失敗してひたすら2重にレスしているな┐(´ー`)┌
>>201 俺が書いたんじゃないから知らねーよw
そもそも脱法派寄りの俺が
>>189を書くわけ無いだろう
違法派が「自転車の前照灯は点滅してたら前照灯と認められない」
>>189 と書いたのを、君が理解できないだけだろうに
書かれてる内容が、違法だとしているのか合法だとしているのかすら、理解できないのかw
>>216 > その「有することができる」ってのは法令の何処に記述されているのだね┐(´ー`)┌
そもそも
自動車の灯火が点いていない時の規定
自転車のブレーキを作動していない時の規定
原付の原動機が動いていない時の規定
なんてないだろ?
存在しない法令にどうやって記述されているというんだ???
>>213 その「有することができる」っての、君の中だけのマイルールだからw
いい加減理解しなさいw
違法派ですら、「空を飛んでいないときの飛行機は、空を飛ぶ性能を有することができる飛行機である」なんて言う奴、君以外にいないからw
同じ違法派の
>>168が君の主張がいかに無意味かわかりやすく説明してくれてるから、読んできなさい
>>221 >そもそも
> 自動車の灯火が点いていない時の規定
> 自転車のブレーキを作動していない時の規定
> 原付の原動機が動いていない時の規定
>なんてないだろ?
いやいや┐(´ー`)┌
お前の「有することができる」という解釈が正しいなら、
それは装着義務(笑)であれば 必 ず そ う 表 記 さ れ る ものとなるのだよ┐(´ー`)┌
道路運送車両法まで広げても「有することができる」の表記は出来ないな┐(´ー`)┌
「有することができる」って法令の何処に書いてあるんだ?┐(´ー`)┌
あとはそうだな┐(´ー`)┌
灯火装置(笑)にせよ、制動装置にせよ、原動機にせよ、
それらは機能させたりさせなかったりするものなのだから、
それらの規定は「動作させなかった場合」は必ず含まれるのだよ┐(´ー`)┌
「〜を有する」とは、その性能を持っている事を示す。とした場合は含まれているが、
在チョン(笑)の「有する・有さない」の二元論に於いては存在しないことになってしまう┐(´ー`)┌
これが在チョン(笑)違法論の矛盾点だ┐(´ー`)┌
>>218
作動していなくとも作動しているときがあるwww
あぶねーな。そんなもの危なくて作らないし使えねーwww
飛んでいなくとも空を飛ぶ性能を有していたら、いつ飛んでしまうか分かんねーわwww
あぶねーな。そんな飛行機危なくて作らないし使えねーwww
飛行機を扱う人なら飛ばさないなら、空を飛ぶ性能を有していない状態にするだろうけど。
消えていても10m先を照らすライトwww
消したら照らす性能はない状態にしてほしいなwww
写真撮影の邪魔になるからライトを消しても照らされていたら迷惑だ。 >>221 作動していない時の規定、あるけど?
原動機が動いていなくとも原動機付自転車だし、ブレーキが効いていなくとも制動装置だし、ついていなくとも灯火装置だし、それら全て、作動しているときのみの規定じゃない
それらは、「有する」という表現で成立しているw
「定格出力を有する原動機を用いた物を原動機付自転車という」
↑
原動機が動いていなくとも、原動機付自転車である
(原動機が動いていないときも含めて定められている)
「被牽引自動車は、主制動装置以外に機械的作用により停止状態に保持できる性能を有する制動装置を持つよう決められている」
↑
この場合も、制動装置が作動していなくとも、性能を有する制動装置を有していることになる
(ブレーキを作動していないときも含めて定められている)
君の解釈だと、「性能を有する」は「性能を発揮している」になるから、被牽引車両はずっとサイドブレーキ効かせてないといけないことになるねw
>>223 「有することができる」
「有する」じゃなくて「〇〇する」ことができるは結構あるけどな。
お前は「有することができる」じゃないと納得しないんだろ?
装着義務(笑)であれば、
自転車のブレーキを作動していない時はどうこうと表記されているのか?
原付の原動機が動いていない時の規定はどうこうと表記されているのか?
そんなのがあるなら見せてwww
> それらは機能させたりさせなかったりするものなのだから、
> それらの規定は「動作させなかった場合」は必ず含まれるのだよ┐(´ー`)┌
そうだね。
作動させろと法律にあれば、作動させなかった場合は違法になるね。
>>224 安心しろ、そう捉えるのは君だけだからw
なぜならそれは君の「性能を有する」の理解が誤っているから
ただそれだけ
というかここまで来ると、違法派のイメージダウンのために、神田水道橋が自演してやってるんじゃねーかとすら思えてくるんだが、
神田水道橋さんよ、まさかやってないよな?
>>208 > > でも光度を有する灯火を点滅モードでつけているんだよ。
> そうすると、光度を有したり有さなかったりする灯火になるよね?
点滅だからな。
> 10m先云々の光度を有していないときがあるよね?
点滅だからな。
> 光度を有しなければ規則違反になるよね?
光度を有する灯火を点滅モードでつけているから。
> 光度を有さない時はどうなるのか猿でもわかる話だよwww
光度を有する前照灯だから問題ないね。
>>209 > ちなみに俺は猿でもわかる話は理解できるが、猿にしか分からない話を理解する能力は有していないからw
で、公的見解は?
> 同様に、脱法派にしか分からない話は理解できないから。
で、ダイナモは違法なのか?
> できれば普通に通じる話をして欲しいので、よろしくねwwwwwwwww
回答できないということは「滅の時」はお前の妄想と認めたのか?
>>225 装着する(されている)のが前提だから、作動していようがしてまいが関係ないよね。
このこのスレで話しているのは、つけなければならない(夜間、道路においてついている)灯火なんだ。
前提は、つけなければならない(夜間、道路においてついている)ことな。
>>226 ところが違法派の見解は、自転車の前照灯は灯火器の規定ではなく、灯火の規定
作動させろ、などという指示はない
「つけなければならない」と指示があるだけ
極端な話、
「空を飛ぶ性能を有する飛行機」を「時速60km以上の速度で動かさなければならない」
という指示に対し、飛行機が飛んでいる必要はあるかい?
>>229 はい、じゃあ結論
点滅は「ついている」
「時速200kmで走ることができる性能を有する自動車」を「船の上に置かなければならない」
この指定に対し、自動車は時速200kmで走り続けている必要はない
時速200kmで走ることができる性能がある車を、船の上に停めておけばいい
「前方10mの障害物を確認できる性能を有する前照灯」を「つけなければならない」
この指定に対し、前照灯は前方10mを照らし続ける必要はない
前方10mの障害物を確認できる性能がある前照灯を「つけて」いればいい
きちんとつけているんだから、なんら問題はない
>>226 >「有することができる」
>「有する」じゃなくて「〇〇する」ことができるは結構あるけどな。
「許可があれば何かができる」と言った物は「することができる」だが、全く関係ない┐(´ー`)┌
>お前は「有することができる」じゃないと納得しないんだろ?
いや、別にそのままじゃなくてもいいぞ┐(´ー`)┌
朝鮮語で言う「有することができる(笑)」って、道交法ではなんと記述されているんだ?┐(´ー`)┌
お前の主張が正しければ、それは法令の中に必ず存在する物なのだから引用して示せるよな┐(´ー`)┌
ほら、さっさと出せよ虚言癖┐(´ー`)┌hahaha
>そんなのがあるなら見せてwww
いや、見せてじゃねーよ┐(´ー`)┌お前が俺らに見せるんだよ┐(´ー`)┌
>>227 >神田水道橋さんよ、まさかやってないよな?
そんな意味のない事やらないよ┐(´ー`)┌
>>227 何を前提に話している?
「作動させれば(作動すれば)」「飛したら(飛んだら)」「点けたら(点いたら)」を前提にするなら俺が間違っている。
「作動させなくても(作動しなくても)」「飛ばさなくても(飛んでなくても)」「消したら(消えていても)」と、
わざわざ言ってるんだから、それが前提なんだろ?
だったら、俺が正しい。
たらればについての話をしたいのか?
さて、
>>207にも返信しておく
1.「点滅は定められた灯火ではない」
点滅についての記述がないことを理由に点滅は定められていないとするなら、常光についても記述はないから、定められた灯火じゃないなw
定められた参加条件:男性であること
これに対し「未成年については書かれていないから、未成年男子は定められていない!」とか言っちゃうのが違法派
「夜間前方10mの障害物を確認できる性能を有する前照灯」という「定め」に含まれるなら、点滅だろうがなんだろうが、全て「定められた灯火」なんだよw
>>232 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
(前照灯等)
第42条
・・・適合する走行用ビーム(走行状態における照射光線をいう。以下同じ。)を発することのでき
る配光可変型前照灯を備える自動車とする。
⇒ "発することのできる"
道路運送車両の保安基準
(制動装置)
第12 条
・・・走行中の自動車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができ、かつ、平坦な舗装路
面等で確実に当該自動車を停止状態に保持できるものとして、・・・
⇒ "行うことができ"/"保持できるもの"
>>207 2.点滅は「光度を有したり有さなかったりする」
百歩譲って点滅は光度を有したり有さなかったりすると仮定して、だ
過半数以上の府県は「〇〇できる性能を有する前照灯」としているわけだ
「消えていたら、〇〇できる性能を有する前照灯ではない」
というのが誤りである以上、最早ここに議論の余地はないw
過去ログを読めばわかるが、俺は
「消えていても(照射した時に規定の性能で光るなら)〇〇できる性能を有する前照灯」である、とずっと言っている
お前はその都合悪い事実を消して、
「消えているときは、〇〇できる性能を有する前照灯である」と読み替えたいみたいだが、残念ながらネット上にログは残るw
「消えていても」と「消えていたら」と「消えているときは」は全然違うからなw
>>232 > いや、見せてじゃねーよ┐(´ー`)┌お前が俺らに見せるんだよ┐(´ー`)┌
俺は、そんなものはないと最初から言ってるだろ?
お前は無いものをあるとして持ち出したんだから、お前が見せろよwww
>>207 3.「公安委員会は点滅について定めていないから、点滅は前照灯ではない」
>>234で書いたのと同じツッコミで対応可能
定められた参加条件:男性であること
×未成年男子については定められてないから、定めらた参加条件に含まれないなら
〇未成年男子については言及されていないが、定められた参加条件の中に含まれる
>>233 >>143 「消えていても」と「消したら」は全然違うからな
勝手に
「消えていても性能を有する」
を
「消したら性能を有する」
にするなよw
そもそもが違法派の
「消えている前照灯は、〇〇できる性能を有しない」「だから〇〇できる性能を有する前照灯ではない」
が始まりだからな
苦しくなってきたなw
>>234 また変なこと言いだした。
> 常光についても記述はないから、
常光ということは知らんけど、定められているのは「・・・光度を有する灯火」なのだから、
光度を有したり有さなかったりする点滅は定められたものと違う。
非点滅の灯火は、光度を有してるのだから定められたものである。
定められた参加条件:男性であること
おかまは体は男だけど心は女だから参加条件に合うのかどうか?
おなべは体は女だけど心は男だから参加条件に合うのかどうか?
両方とも、参加条件に合うと言ちゃうのが脱法派。
定めってw
灯火そのもの(色とか非点滅、点滅)のことだけじゃないんだよ。
”有する”ことも定められているんだよ。
>>233 >>140 >>142 >>146 >>147 >>149 ここ読んでこいw
そして
>>151 ここで君が決定的に誤り
「稼働させなくても生産能力がある工場」
こんなこと言って「稼働していなくても(勝手に)生産する工場」と理解するから間違える
「現に稼働していなくても、稼働させたときに生産能力を発揮できるなら、それは生産能力を有する工場だ」とこちらは言っているの
ずっとね
>>236 お前がずっと言ってるからなんだというのだ?
間違いでもずっと言ってるから正しいんだとか?
あと、公安委員会が定めているの前照灯という灯火器じゃないぞ。
前照灯の灯火だからな。
脱法派達みたいに間違えるなよ。
>>240 俺の自転車の前照灯は、照射すれば20m先を照らせるんで、十分に「前方10mの障害物を確認できる性能を有する前照灯」ですよね?
あとはそれを「つけて」いれば、違法じゃないんですよね?
>>242 俺はずっと
壊れておらず正しく動作して、照射したときに10m先を照らす光度で光るなら、それは消えていても、「10m先を照らす性能を有するライト」だ
ということを言ってきている
それがログにも残っている
ただそれだけの話だ
そしてそれに対し
「そういうのは『10m先を照らす性能を有する』とは言わない。『10m先を照らす性能を有することのできる』だ」
と言ってるアホの発言もログに残っている
空を飛ぶ性能を有する飛行機だってぇ(w
空を飛べなきゃそりゃ飛行機じゃないよ
たとえ飛行機見たいな格好でもね
>>245 ところが違法派アスペにかかると、地上にあって空を飛んでいない飛行機は「空を飛ぶ性能を有しない飛行機」となってしまうw
しかし、自転車の前照灯の話しなのに
垂直飛び男とかCPUとか飛行機、挙句悟空まで
どんだけ必死なんだよ
合法派の屁理屈、俺様解釈でごちゃごちゃしてきたので整理。
自転車の前照灯に関する法令の規定は以下の通り(一部省略)。
道路交通法第52条第1項
車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
道路交通法施行令第18条
車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
東京の場合
東京都道路交通規則第9条
令第18条第1項第5号の規定により軽車両がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
法令規則上、自転車には、前照灯の点滅を禁止する規定はない。
したがって、「点滅」ということだけで違反にはならない。
しかし、「前照灯」である以上、そこには必然的な制約がある。
「点滅禁止の規定がないから点滅なら何でも合法」とはならない。
夜間、道路を通行するときには、公安委員会規則の要件を満たす色と光度の明かりを点けて前を照らす必要があるということ。明かりが消えていて、前を照らしていなければ、法令規則の前照灯を点けたことにはならない。
そこで、「点滅モード」なるものが、道路交通法第52条による「政令で定めるところにより」とされた灯火と言えるかどうかだ。
「点滅モードでは前を照らしていないときがあり公安委員会規則の要件を満たせない」「点滅モードなるものは政令等に定められていない」
から違法というのが違法派。単純明快。
自転車に適用のない保安基準を持ち出してきたり
政令で点滅について定められた灯火を持ち出してきて「点滅でも点いてる」と屁理屈をこねて、
「点滅合法」と言ってるのが合法派。
あいかわらず、「灯火」と「灯火装置」の区別もつかず、
性能云々と屁理屈こねたり、自転車には何の関係もない保安基準を持ち出してきてるバカがいるなぁ。
道路交通法第52条は、「灯火」=「明かり」を「点けろ」=「灯せ」ということであって、「灯火装置」のスイッチを入れろということではない。ましてや、装着義務とは無関係。
ちなみに、「灯火を備える」も、「明かりがある」ことを指すのであって、灯火装置そのものを指しているわけではないね。
「夜間、道路にあるとき(通行するとき)は、前照灯を点けろ」とあるのだか、夜間、道路を通行している間は、前を照らす灯りが消えていては違反となる。ただ、それだけのこと。
これは、ダイナモ式ライトでも同じこと。
停止時や走り出しの光度が不足する状態は条文上は合法と解釈するには無理がある。これまで問題視されてこなかったのは、走行中には規定の光度があり、合法だからだ。
そもそも、公安委員会が規定しているのは、道路交通法で明かりを点けることとされているのだから、消えているときのことまで規定していない。灯りの色と光度(県によっては光軸)を規定しているだけ。
自動車と違って、点滅禁止規定はないので、「点滅していること」を理由に違反を問うことはできないが、
点滅していることによって前を照らすことが不十分であれば、それはもはや前照灯とは言えず、「前照灯の無灯火」になるということだ。
これは、「性能を有する」としている県でも同じこと。「性能を有する」前照灯なら、消えていてもいいということにはならない。
単純明快だね。
いいかげん、垂直飛び男とかCPUとか飛行機、挙句悟空とか、関係のないことを持ち出してきて屁理屈こねるのやめたら。
>>248 ところが、点滅では前照灯として不十分とする「法令」「判例」に基づいた根拠は、いまだ出ていない
「点滅では前照灯として不十分である"はず"」という違法派の思い込みによる根拠のみ
それではこのスレのテンプレにあった「法令」「判例」に基づいた話ではない、というのが合法派(脱法派)
単純明快
「滅の時は性能を有さない」とかアホなこと言い出すのはいつも合法派なんだがw
そういうことを言うアホがいなければ、合法派(脱法派)も、わざわざ「それは違う」など言わないw
>>249 点滅は法令上「ついている」
よって、夜間、規定の性能を有する前照灯を「つけている」
「点滅では前照灯と言えない」などと言うのは、法令及び判例のどこにも根拠のない、違法派の主張でしかない
まず「点滅では前照灯と言えない」とする法令上の根拠を提示したまえ
ここで「点滅は滅の時に性能を有しない」とかアホなこと言っちゃうのが、違法派アスペ
前にも言ったが、灯火には灯火装置も含まれる
これを勘違いしているから、違法論は行き詰まる
「つけなければならない」を「灯火装置を作動させなければならない」という意味だと解釈するだけで、簡単に点滅は違法だと主張できるのにw
つまり、在チョン(笑)が奇怪な違法論を撤回すれば、ID:wFhZRYASが俺を正論で追い詰めるって事だな┐(´ー`)┌
俺は別に頭が言い訳でも何でもなく、自分より頭の悪い奴に石を投げて遊んでいるだけだ。
それは可能だと思うよ┐(´ー`)┌
認知バイアス(笑)を法令と辞書に書き足し、点滅は違法なんて吠えてる在チョン(笑)には無理な事なんだから、
ここいらでまともな人に席を譲ったらどうだい┐(´ー`)┌
>>250 >ところが、点滅では前照灯として不十分とする「法令」「判例」に基づいた根拠は、いまだ出ていない
だから、こうやって、合法派、違法派が独自にそれぞれの主張をしているのだろ。
>それではこのスレのテンプレにあった「法令」「判例」に基づいた話ではない、というのが合法派(脱法派)
なら、合法派の主張も無意味だね。
>>251 >点滅は法令上「ついている」
それは、非常点滅表示灯のように政令で点滅について定められている灯火について言えること。
>よって、夜間、規定の性能を有する前照灯を「つけている」
「規定の性能」に点滅も含まれていれば、点滅でも「前照灯を点けている」と言えるのであって、
「点滅でも点いている」とされる灯火があるからといって、他の灯火も「点滅でも点いている」ということにはならない。
>まず「点滅では前照灯と言えない」とする法令上の根拠を提示したまえ
常識だね。だから、詳細に基準を規定している自動車の前照灯は点滅は禁止しているし、自転車の前照灯の規格を定めたJISも点滅モードについては規定していない。
自転車にも、保安基準のようにこと細かく規定があり、点滅禁止の規定がないならまだしも、
「10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯」としか規定がなければ、常識の範囲で判断するしかないね。
1分に1秒しか光ってなければ前照灯とは言えないことくらい、バカでも分かるだろ。
>前にも言ったが、灯火には灯火装置も含まれる
>これを勘違いしているから、違法論は行き詰まる
それはお前の解釈だろ。
>「つけなければならない」を「灯火装置を作動させなければならない」という意味だと解釈するだけで、簡単に点滅は違法だと主張できるのにw
道路交通法第52条からそう解釈するのは無理があるね。
>>253 あれ、このスレの違法派って
「解釈によっては点滅のみでは違法とされる可能性が極めて高い」
とかの主張だったっけ?w
俺は再三「法令、判例に根拠を求められないなら、それは『違法だ』と断ずることはできない」言ってるんだけど
君の発言が確かなら、違法派は「違法だ」と断じているのではなく、「違法とされる可能性が極めて高い」と言っている、ということでいいのかな?w
>>254 非常点滅表示灯のように点滅することが定められた灯火以外は、「点滅ではついていることにならない」という法令、判例上の根拠は?
「規定の性能を有しているかどうか」と、「ついているかどうか」は別問題
>>231 「時速200kmで走ることができる性能を有する自動車」を「船の上に置かなければならない」
「規定の性能を有する自動車」が「船の上に置かれて」いれば、それは時速200kmで走っている(規定の性能を発揮している)必要はない
「規定の性能を有する前照灯」が「ついて」いれば、それは「規定の性能を発揮している」かどうかは関係ない
自動車の前照灯は点滅は禁止されている
これを理由に「特に禁止されていなくとも、前照灯の点滅は禁止されている」などという理屈にはならない
「つける」を「装置を作動させる」と捉えれば、装置は規定の性能を発揮しなければならない
だが、「灯火とはあかりのみを指し、灯火装置・灯火器は含まない」「その灯火を『つける』」のだ」、などとでっち上げたせいで、「なら点滅でも灯火は『ついている』ね」となってしまうw
灯火Aをつけなければならない
→Aは点滅していても「ついている」とされている
灯火Bをつけなければならない
→Bは点滅では「ついている」にならない
なぜ?
「つける」というのが、「装置を作動させる」ことを意味しているなら、装置は作動した時に規定の性能を発揮しなければならない
灯火Aの性能に点滅が含まれ、灯火Bの性能に点滅は含まれないから、灯火Bは点滅では規定の性能を発揮していない、というなら理解できる
だが、アスペは灯火とは機器のことではなく、「灯り」そのものだと言う
一方では「点滅している灯り」も「ついている」とみなされ、一方では「点滅している灯り」は「ついていない」とみなされる
そこには、特に注などは存在せず、同じ法律にもとづく話であるのに、だ
「灯りがついている」と言った場合に、特に注も何もなく、同じ法律上で意味・定義が変わるのだろうか?
全くの謎であるw
さて、また違法派が言い出した、違法派にとって都合の悪いwテンプレを貼っておくか
現在、どの都道府県でも点滅式(点滅モード)を軽車両の灯火として定めた経緯はない。
(どこかの都道府県で、点滅式が軽車両の灯火として定められた、規則に準拠すると認められた場合のみ報告ください)
点滅灯が前照灯として使われた歴史は、皆無である。以上が「事実」です。
神田水道橋という気違いは、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え、妄想作文を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」のみで。それ以外は書かぬこと。
現在、どの都道府県でも点滅では自転車の前照灯足り得ないと定めた経緯はない。
(極端に高度の低い点滅式ライトについて言及されたことはあるが、光度の問題か点滅の問題かは明確にされていない)
点滅式が自転車の前照灯として違法とされた歴史は「皆無」である。以上が「事実」です。
違法派アスペという気違いは、法文以外の部分に「自分の中の」や「思い込み・妄想」をつけ加え、妄想作文を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」のみで。それ以外は書かぬこと。
フェアじゃないから俺自身の考えを言っておくと、今後何らかの司法判断が下されたとき、現行の点滅式ライトでは「違反とされる可能性が極めて高い」とは思う
だがそれは「違法だ」と断じるのとは違う
ましてや「点滅の滅の時」などというトンデモ理論ではないw
>>253が言うように違法派の主張が「違法だ」ではなく「俺は司法に違法と判断されると思う」なら、まーったく反論もなんもないよ
勝手に「思って」いればいいw
だが、自分がそう思うからって、法令や判例に根拠もなく「違法だ」と断じるのは、違うよなぁ?w
>>255,260
合法派も違法派も、それぞれの解釈から、合法か違法かの「議論」をしているのであって、可能性云々を議論しているわけでないんじゃないの。
「違法になる可能性が高い」というのは、あくまでも裁判所が個別に刑を科すにあたってどう判断力するかであって、
具体的な行為が違法かどうかは行為時にすでに決まっており、裁判によって、行為時に違法でなかったものが違法になるわけではないよ。
だから、合法派も違法派も、可能性云々ではなく、「合法だ」、「違法だ」と言い合ってるのだよ。
判例が既にあるのであれば、ここで「合法だ」「違法だ」と言い合ってるのは「議論」ではなく、単なる答え合わせだよ。
>>261 じゃあ結論は出てるじゃん
法令、判例に根拠を求められないものは、日本では(少なくとも違法との司法判断が下るまでは)違法とは言えない
>>256 >「点滅ではついていることにならない」という法令、判例上の根拠は?
道路交通法第52条第1項
「政令で定めるところにより」
だね。
同条では、「つけなければならない」について何も規定していない。どういうものを点けるかは、政令で定めることなのだよ。
その結果、非常点滅表示灯は点滅でも点いてることになる。
>「規定の性能を有する前照灯」が「ついて」いれば、それは「規定の性能を発揮している」かどうかは関係ない
それは、装着義務に関してだろ。点灯義務なら、点いているときは規定の性能を発揮している必要があるだろ。
点滅の消えているときは性能を発揮していないよ。
>「なら点滅でも灯火は『ついている』ね」となってしまうw
ならないよ。
非常点滅表示灯のように、点滅でも点いてるとされる灯火があるだけだ。
点滅について規定のない灯火を点滅でも点けても、道路交通法第52条が要求している灯火を点けたことにはならない。
>>262 >じゃあ結論は出てるじゃん
>法令、判例に根拠を求められないものは、日本では(少なくとも違法との司法判断が下るまでは)違法とは言えない
「判例がない」と言ってるだけであって、法令はあるよね。
道路交通法第52条第1項
道路交通法施行令第18条
東京の場合は、
東京都道路交通規則第9条。
まさか、法の解釈まで法令に定められていないと合法か違法かが決まらないとでも思ってるの?
>日本では(少なくとも違法との司法判断が下るまでは)違法とは言えない
それは、「推定無罪」といって、犯罪を犯した人は裁判で有罪判決が出て確定するまで犯罪者として扱われない、というだけのこと。
ある行為が、合法か違法かとは別の議論だよ。
>>263 非常点滅表示灯により発せられる点滅する灯火も自転車の前照灯も「灯火装置・灯火器」を"含まない"「灯り」という意味での「灯火」なんだろ?
>>249 「灯りがついているかどうか」
>>257 片や点滅でも「灯りはついている」とされ、片や点滅では「灯りはついていない」とされる
君の定義に従えば、非常点滅表示灯の点滅周期などについて定めているのは「灯り」としてでなく「灯火器・灯火装置」としての規定である
その灯火器・灯火装置から発せられた「灯り(灯火)」が「点滅していても」「灯火がついている」とされているわけだ
その機器が点滅するように定められていることと、「灯り」自体が点滅していても「ついている」になることとは、別な話のはずだよな?
だから俺は散々、法令上「灯火」には「灯火器」も含まれる
「灯火器から発せられる灯り」「灯火器」などをひっくるめて「灯火」と呼んでいる
と言っていた
それを全力で否定し、「灯火」とは「灯り」のみを指すとしたのは違法派アスペであるw
ちなみに「灯火器から発せられる灯り」"だけ"を区別して指す場合、「灯光」という言葉が使われている
自分の首を締めて何がしたいのやらw
「灯火」と「灯火装置」の区別もついてないし、「政令で定めるところにより」を無視してどうする。
自動車が点けなければならない灯火は、「保安基準の規定により設けられる」とあるため、灯火装置によるものが灯火になるに過ぎない。
そのような規定のない自転車の「灯火」の場合は、理論上、色と光度の要件を満たす明かりであれば、光源は何でもいいことになる。
必ずしも「灯火装置」である必要はないので、「装置を作動させる」にはならない。
それこそ、「装置を作動させる」なんて言ったら、光っていなければ要件を満たす色と光度が得られないのに、「要件を満たす前照灯を点滅で点けているから合法」なんて言い出すよ。
>>266 >ちなみに「灯火器から発せられる灯り」"だけ"を区別して指す場合、「灯光」という言葉が使われている
「灯光」は保安基準で使われているだけであって、道路交通法、道路交通法施行令では、灯りの意味で「灯火」を使っていて、「灯光」は使われていないよね。
それに、道路運送車両法は、「灯火装置」を指すときは「灯火」ではなく「灯火装置」を使っている。
道路交通法を解釈するのに、別の法律の下位規定なんか持ち出してきて、何をか言わんやだ。
「灯火」とだけ言った場合は、灯光、灯火装置両方を含んでるけどな
保安基準と道路交通法では同じ言葉でも別な意味です、ってかw
>>249 > これは、ダイナモ式ライトでも同じこと。
> 停止時や走り出しの光度が不足する状態は条文上は合法と解釈するには無理がある。これまで問題視されてこなかったのは、走行中には規定の光度があり、合法だからだ。
それを規則が制定された当時まで遡って公的見解を出してくれ。
出せないよな?
お前の妄言だから。
>>263 > それは、装着義務に関してだろ。点灯義務なら、点いているときは規定の性能を発揮している必要があるだろ。
「点灯義務」はどの法令にあるの?
>>269 >保安基準と道路交通法では同じ言葉でも別な意味です、ってかw
必ずしも、同じ用語が違う法律でも同じ意味で使われているとは限らないところが法律解釈の難しいところなんだよね。
基本的には、同じ用語が同じ意味を持つのは、その法律の中だけであって、違う法律ではその立法趣旨によって違うこともあり得るということだよ。
ちなみに、「軽車両」は、道路交通法と道路運送車両法とでは同じではないね。
「軽車両」は、それぞれの法令で定義されてるから違いは分かるけど、
「灯火」については定義がないので、立法趣旨を踏まえてそれぞれの法律において解釈するしかない。その結果、同じ「灯火」でも違った意味で使われてる場合もあるといことだ。
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column052.htm http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column095.htm >>270 合法だというのは、法令のどこをどう解釈すれば出てくるのだい?
それとも、制定当時に合法とする公的見解でもあったのかい?
出せないよな。お前の思い付きだから。
>>271 >「点灯義務」はどの法令にあるの?
今さら何をか言わんや。
>>272 >必ずしも、同じ用語が違う法律でも同じ意味で使われているとは限らないところが法律解釈の難しいところなんだよね。
気違い丸出し┐(´ー`)┌
>ちなみに、「軽車両」は、道路交通法と道路運送車両法とでは同じではないね。
道路交通法で定める「軽車両」の中に道路運送車両法で定める軽車両があるのだよ┐(´ー`)┌
つまり、「違う車両について定めている」だけであり「意味は同じ」である┐(´ー`)┌
>>ID:U5JUfYBC
点滅は点いているんだぞ。
灯火が点いている。
その灯火が非点滅か点滅かの違いだけだ。
法令上、どのように定められているかで違いは生じる。
非常点滅表示灯は点滅しなければならないと定められているからから、
非常点滅表示灯の点滅は、法律上の灯火は点いている。
非常点滅表示灯の非点滅は禁止されていない。
しかし、非常点滅表示灯の非点滅は点いているけど、法令上の非常点滅表示灯は点いていない。
自転車の前照灯は、法律上光度を有するもので光度を有したり有しないものではない。
前照灯は点滅でも点いているけど、法令上の前照灯は点いていない。
ちゃんと、"法令上の"灯火と書かなければいちゃもんのターゲットになる。
あいつらバカだから、気をつけてねwww
>>272 きちんとリンク先読んでるか?
それぞれの法律において定義が"ある"場合、同じ言葉でも、法律によって意味は変わる
それぞれの法律において定義が"ない"場合、基本は同じ言葉・表現は同じ意味を持つようにする
だが、規定の目的や意味内容によっては、同じ表現を使うのが適性でない場合もある
つまり、違う法律でも同じ言葉は、それぞれの法律で独自の定義がない限り、同じ意味として使われるのが原則である
ということがリンク先から導き出せるんだがw
> それを規則が制定された当時まで遡って公的見解を出してくれ。
>
> 出せないよな?
> お前の妄言だから。
↑
これはお前の主張であって、
誰も、規則が制定された当時云々なんて言ってないのだよw
自分の主張なんだから、自分で規則が制定された当時のことを調べろってーの。
何故に自分の主張の真偽を、他人任せにするんだ?
いい加減、しつこいぞw
>>273 > 合法だというのは、法令のどこをどう解釈すれば出てくるのだい?
ダイナモの光度が不足することを禁止、もしくは義務付けられていないから。
> それとも、制定当時に合法とする公的見解でもあったのかい?
罪刑法定主義だから禁止もしくは義務付けられていなければ合法なんだよ。
> 出せないよな。お前の思い付きだから。
お前は出せないよな?
「滅の時」はお前の妄想で確定だな。
>>274 > >「点灯義務」はどの法令にあるの?
> 今さら何をか言わんや。
ないよな?
これもお前の妄想だから。
>>278 > これはお前の主張であって、
> 誰も、規則が制定された当時云々なんて言ってないのだよw
お前の都合が悪いからだろ。
> 自分の主張なんだから、自分で規則が制定された当時のことを調べろってーの。
お前以外にダイナモが違法になるとは言ってないだろ。
違うというなら証明しろ。
> 何故に自分の主張の真偽を、他人任せにするんだ?
お前以外にダイナモが違法になると言っていないから。
> いい加減、しつこいぞw
お前が妄言だと認めるか、証明するまで続けるよ。
>>273 違法ではない=合法
そもそも法に反していなければ「合法」
法に反していれば「違法」
違法でなければ全て合法なのだよ
あとから法規制されて合法だったものが違法になることはあるが、それでもその時点までは合法だったことに変わりはない
さて、
>>272がわざわざリンクまで貼って、「基本的には同じ言葉は違う法律でも同じ意味で使われる」ことを示してくれたわけだがw
1.それぞれの法律に、その言葉の定義があり、その定義がそれぞれの法律で異なる場合、言葉の意味はその法律によって違う
(今回の「灯火」については当てはまらない)
2.規定の目的や意味内容が異なり、同じ言葉、同じ表現を使うのが不適切な場合、同じ型(言葉・表現)を使うのは不適切である
(今回の「灯火」に関して、道交法と保安基準で意味が違うなら、同じ「灯火」という言葉を使うのは不適切である)
いやぁ、リンクまで貼ってくれたおかげでわかりやすいなぁw
>>282 > お前以外にダイナモが違法になるとは言ってないだろ。
> 違うというなら証明しろ。
法令規則に書かれていることで証明済み。
(違法だけど違法性阻却事由によるものならば罪にはならないのも、憲法法令で証明済み。)
で、規則が制定された当時云々がどうして必要になるんだよ。
都合が悪いことなんてないよw 関係ないことだからwww
むしろ、お前の中で、それが関係ないことになっちゃったら都合が悪いんだろwwwwwwwww
>>283 > あとから法規制されて合法だったものが違法になることはあるが、それでもその時点までは合法だったことに変わりはない
じゃぁ、今の法令規則で判断すればいいじゃんね。
>>284 >(今回の「灯火」に関して、道交法と保安基準で意味が違うなら、同じ「灯火」という言葉を使うのは不適切である)
>>284 > (今回の「灯火」に関して、道交法と保安基準で意味が違うなら、同じ「灯火」という言葉を使うのは不適切である)
そうのとおりだ。
だからね、
灯火は"あかり"という意味であって、灯火器なんぞの意味はないんだよ。
でたー、違法性阻却事由w
こいつは自転車をコンビニ寄るために止める時とか、会社前で止める時とかにダイナモライトが消えても、違法性阻却事由で違法性はないとか思ってるんだろうなw
>>285 >法令規則に書かれていることで証明済み。
はて、違法になる理由の「点滅の滅の時(笑)」というのは法令に書き足した在チョン(笑)のうめき声(笑)以外に何かあっただろうか┐(´ー`)┌
これは「罪刑法定主義」の定めに反すると憲法法令(笑)で証明済み┐(´ー`)┌
>(違法だけど違法性阻却事由によるものならば罪にはならないのも、憲法法令で証明済み。)
司法裁決があるってのは無かった事になったのか┐(´ー`)┌
それにしても「ダイナモが違法な灯火となるのは分かっている事なのだから阻却されねぇ」のだよ┐(´ー`)┌
>>285 > 法令規則に書かれていることで証明済み。
どこにダイナモが違法と書かれているの?
> (違法だけど違法性阻却事由によるものならば罪にはならないのも、憲法法令で証明済み。)
ダイナモに関する司法判断を出してくれ。
> で、規則が制定された当時云々がどうして必要になるんだよ。
規則が制定された当時に既にダイナモが普及していたからだよ。
> 都合が悪いことなんてないよw 関係ないことだからwww
規則が制定された当時に「滅の時」でダイナモが違法だったんだろ?
点滅違法の根拠が「滅の時」なんだから関係大だね。
> むしろ、お前の中で、それが関係ないことになっちゃったら都合が悪いんだろwwwwwwwww
関係ないことにしたいのは分かるが、「滅の時」の根拠になるから無理だな。
で、まだ証明できていないのだが?
>>289 自転車をコンビニ寄るために止める時とか、会社前で止める時にどんな違法性があるのだ?
>>290
司法裁決があるってのは無かった事にしてないが?
> 「ダイナモが違法な灯火となるのは分かっている事なのだから阻却されねぇ」
↑
何言ってるの?
どういうことを言いたいのか不明なんだけど?
相手に伝わるような日本語で頼むwww >>292 止めること自体に違法性はないよw
が、コンビニ寄るためにダイナモライトが消えて(君の中の定義では)無灯火になることのどこに、違法性違法性阻却事由が入り込む余地があるんだい?
>>291 反論するなら俺の書いたことに反論しろよw
ダイナモが違法と書かれているなんて言ってないし、
違法性阻却事由によるものならば罪にはならないってのにも反論してないし、
規則が制定された当時云々ってのもお前の主張。
> 点滅違法の根拠が「滅の時」なんだから関係大だね。
点滅違法なんて誰も言っていないし、毎回毎回どっから持ってくるんだよwww
「滅の時」の根拠ってなんだよ?
点滅は「光度を有しない時」があるのはお前だって知ってるだろ?
>>294 ダイナモライトが消えるのは、コンビニ寄るために止めるからなんだろ?
コンビニ寄るために止めることに違法性がなければ、違法性違法性阻却事由だろうにwww
>>296失礼。バカのをそのままコピペしてしてしまった。
ダイナモライトが消えるのは、コンビニ寄るために止めるからなんだろ?
コンビニ寄るために止めることに違法性がなければ、違法性阻却事由だろうにwww
>>296 アホ過ぎるw
お前の言っている違法性阻却事由は民法上のことか? 刑法上のことか?
コンビニに寄るために無灯火とすることが正当行為だとでも言いたいのか?
法性阻却事由の理解を根本から間違えてるよw
違法性のない行為をした結果起きたことであればで、どんなことでも違法派がなくなるわけではないぞw
>>299 ジャンプ買うためにコンビニの前で自転車止めるのも自由だ
知人とばったり出くわしたから自転車止めておしゃべりするのも自由だ
だが、緊急避難でも正当行為でもないなw
そして道交法違反に対して違法性阻却事由を持ち出してくるあたり、アホの極みだなw
>>295 > 反論するなら俺の書いたことに反論しろよw
証明責任はダイナモが違法である主張するお前にある。
証明になっていない、と言っているんだよ。
> ダイナモが違法と書かれているなんて言ってないし、
> 違法性阻却事由によるものならば罪にはならないってのにも反論してないし、
> 規則が制定された当時云々ってのもお前の主張。
ダイナモが違法になるんだろ?
それは規則が制定された当時からだろ?
それを証明しろよ。
> 点滅違法なんて誰も言っていないし、毎回毎回どっから持ってくるんだよwww
点滅はどうして違法になるんだっけ?
> 「滅の時」の根拠ってなんだよ?
「滅の時」でダイナモが違法になるんだろ?
それをお前の妄想以外が証明しろ。
>>302 だったら、証明になっていない根拠を法令規則にあるものを用いて反論しろよw
証明になっていないと思うのは、お前が法令規則にあるものを理解してないからだ。
お前が証明になっていないと言っているだけで、まともな理由の一つも挙げてみろwww
どうせ、馬鹿の一つ覚え「規則が制定された当時云々」としか言わないくせにwwwwwwwww
>>301 (
>>300のアンカーをミスったみたいだwww)
お前
>>301にもう一度聞くぞw
ンで、事由って何のことか分かってる?
、
>>304 どうした?
ようやく日本語の勉強をする気になったのか?
それならこのスレじゃなく、きちんと日本語学校にでも行きなよ
それともまさか、「コンビニでジャンプ買うために自転車を止めた」という「無灯火になった事由」が「正当行為」ないし「緊急避難」にあたるとでも言いたいのか?w
>>305 事由って言葉の意味を聞いてるんだが?
ダイナモが消えるのは、
コンビニでジャンプ買うのが事由か?
コンビニによるのが事由か?
自転車を止めるのが事由か?
それとも、事由は無いってか?
>>303 > だったら、証明になっていない根拠を法令規則にあるものを用いて反論しろよw
規則の「光度を有する前照灯」が常に光度を有すると言っているのはお前だけだ。
どうしてそうなる?
> 証明になっていないと思うのは、お前が法令規則にあるものを理解してないからだ。
> お前が証明になっていないと言っているだけで、まともな理由の一つも挙げてみろwww
> どうせ、馬鹿の一つ覚え「規則が制定された当時云々」としか言わないくせにwwwwwwwww
「光度を有する前照灯」が常に光度を有すると言っているのはお前だけだ。
どうしてそうなる?
>>307 やっぱり、法令規則にあるものを用いて反論はできないかwww
>>306 既に答えは
>>289に書いてあるぞ
コンビニに寄るために"自転車を止めたから"、ダイナモは消えた
で、これが緊急避難や正当行為になるとでも?
>>309 コンビニに寄るために"自転車を止めたから"、
これが正当行為じゃなければ、コンビニによるために"自転車を止めない"のは正しい行為だとでも?
コンビニに寄るために"自転車を止める"のは、正当な業務による行為だろ?
>>308 > やっぱり、法令規則にあるものを用いて反論はできないかwww
そもそもお前の規則の解釈が間違っていると言っているんだよ。
お前以外はダイナモが違法になるとは言っていない。
どうしてお前だけなのか?
お前の妄想だからだよ。
>>311 やっぱり、法令規則にあるものを用いて反論はできないかwwwwww
青年医師が手術をするために、刃物で人の体を切って(傷害)、失敗して殺してしまう(殺人)
→違法性は阻却される(正当業務行為)
青年が殺人鬼に追われていたので、近くの民家の門の鍵を壊し(器物破損)無断で中に入り隠れる(家宅侵入)
→違法性は阻却される(緊急避難)
青年がコンビニでジャンプを買いたかったので、自転車を減速させ、ダイナモライトが消えて無灯火となってしまう
→違法性は阻却される(違法派理論)
>>313 「グーグル先生から紹介されたものを見て、こんなていちゃもんをつけるネタにしました!」
みたいな?
違法派の言うようにダイナモライトも低速・停止時は光らないため、無灯火になるとして
そもそも止まったらダイナモライトが消えることは、小学生でもわかる
そして自転車とは公道において止まったり減速したりする必要がある乗り物である
その上でダイナモライトのみを前照灯として夜間自転車にのるのは、最早未必の故意だろうw
そして「コンビニでジャンプを買うために自転車を止めることは違法ではないから、正当業務行為として違法性が阻却される事由になる」などというのも噴飯ものである
コンビニにジャンプを買いに行くのが必要な行為で、かつ自転車でなければどうしても行けない状況で、その上ダイナモライトしか用意できないような状況(どんな状況だw)なら、正当業務行為と認められるかもねw
>>315 お前、"業務"というものをグーグル先生に教えてもらえwww
ついでに、"過失"や"業務上過失"についても前もって教えてもらっておけwwwwww
ダイナモライトは、止まったら消える
(違法派によれば、これは無灯火となる)
つまり、夜間ダイナモライトのみを前照灯とする自転車は、止まったら無灯火となる
そして、自転車が信号待ち等で止まることは容易に予測される
こういった場合、それでもダイナモライトのみを前照灯とする(無灯火になることが予測される)自転車に乗り、かつその違法性が阻却されるようにしたいなら、「夜間、その自転車に乗る必然」がいる
発売日にコンビニまで自転車で行ってジャンプ買わないと死んじゃう病気なんだろうな。可哀想に
>>317 > かつその違法性が阻却されるようにしたいなら、
そもそも、その違法性が阻却されるなんてことはない。
違法性があるものを違法性がないことにするなんて、どんな法律なんだよwwwwwwwww
>>316 業務上過失致死傷罪の「業務」という言葉で、自転車の運転も業務だから「正当業務行為」に含まれると思ってるアホを発見しました!
おい、神田水道橋!
いい加減、違法派を貶めるためにアホな違法派を装うのをやめろ!
そう考えないとあまりアホ過ぎてどこから突っ込んでいいのやらw
>>318 ???
お前は何を言っているんだ?
違法性を阻却するためには、夜間その自転車に乗る必然が要る
これだけでそんなに笑ってもらえるとは
ID:wFhZRYAS
が違法性阻却事由に関連しての発言で正しいのは、
「止めること自体に違法性はないよw」(
>>294)
だけだったwww
あとは理解していないことを自ら言ってるような発言ばかりwwwwww
>>320 お前こそなんの話をしてるんだ?
いつから「夜間その自転車に乗る話」になったんだよ?
>>320
夜間その自転車に乗る必然が要る
↑
これ、正当性防衛など、正当性の根拠だろ?
グーグル先生に、都合の良いものばかりしか教えてもらえなかったのか? >>275 >道路交通法で定める「軽車両」の中に道路運送車両法で定める軽車両があるのだよ┐(´ー`)┌
ねえよ。道路交通法と道路運送車両法は、それぞれ軽車両を定義してるよ。
>つまり、「違う車両について定めている」だけであり「意味は同じ」である┐(´ー`)┌
意味不明(笑)
さぁ違法性阻却事由くんの思考をトレースしてみよう
自転車を止めること自体は違法ではない
↓
せや、違法性阻却事由の「正当行為」や!
自転車を止めることは「正当行為」やから、無灯火の違法性は阻却されるんや!
↓
ぐぬぅ、「正当行為」ではアカンのか?
ふむふむ、「正当業務行為」っていうのがあるんやな
↓
あっ(ひらめき)自動車で人轢いてもうた時とか、「業務上過失致死」とか言うやん!※
自動車の運転は「業務」なんや!
せやったら自転車の運転も「業務」やろ※※
↓
自転車の運転という「業務」上、自転車を止めるのは「正当」な行為やから、「正当業務行為」のはずや!
こんな感じか?w
※自動車で人を轢いても業務上過失致死傷罪ではなく、自動車運転過失致死傷罪に変わってる
※※自転車で人を轢いても業務上過失致死傷罪にはならない
今日の新説
「夜間、自転車でコンビニにジャンプを買いに行くのは、正当業務行為」
「点滅の滅の時」
「地上にある飛行機は空を飛ぶ性能を有していない。空を飛ぶ性能を有することができる飛行機」
「同じ言葉でも法律が違えば(特に定義がなくとも)意味が変わる」
どんどん新説が出てくるなw
いいぞ、もっとやれw
>>277,284
「ほぼ同じ意味内容を持つのであれば、同じ用語や表現の"型"を用いることが多く、
それらは、1つの法律やそれに基づく政省令のみならず、同一分野の他の法律間や異分野の法律間で用いられること“も”あります。」
「も」ということは、必ずしも同じとは限らないということだね。
「用語や表現は、それぞれの法令のそれぞれの規定の中で意味付けがなされるものであり、
用語や表現の"字面"が同じであっても、その意味が文脈によって異なることも多くあるからです。」
ということだよ。
>>281 >ないよな?
>これもお前の妄想だから。
もしかして、お前は「点灯義務」と「装着義務」の違いを言ってることを理解せず、点灯義務を「常時」点灯義務と条件反射してないかい?
>>322 レスするのもアホくさいが、
>>317 公道で自転車に乗る際、減速・停止することは容易に予測できる
つまり夜間、ダイナモライトしかついていない自転車に乗るということは、「(君の定義では)無灯火」になることが明らか
無灯火になることが明らかなのに、その自転車に乗り、かつそれでもその違法派が阻却されるようにしたいなら、その自転車に乗る必然が要る
夜間、コンビニに自転車でジャンプを買いに行くのは、正当業務行為ではない
もちろん緊急避難でもない
(あ、夜間に自転車でジャンプを買いに行かないと死んじゃう病気なんだっけ?w)
その状況下で、どんなに自転車を止めること自体に違法性がなくとも、それは無灯火及び無灯火となることが予見されたのにその自転車を運転した違法性が阻却される事由にはならない
>>280 >ダイナモの光度が不足することを禁止、もしくは義務付けられていないから。
光度が不足するのに、なぜ光度を有することになるのだい?
>罪刑法定主義だから禁止もしくは義務付けられていなければ合法なんだよ。
要件を満たせなければ違法だよ。罪も刑も法定されてるよね。
>「滅の時」はお前の妄想で確定だな。
「光度がないのに光度を有する。」ってか。
頭おかしいのが確定だね(笑)
>>327 このような"型"になっているものも、いないものも含めて、既存の法令における用語や表現の例(立法例)は、立案担当者が法令を立案する際に参考にすべき事柄の1つとなっています。
用語や表現をバラバラに使うと、規定の明確性や正確性、さらには法体系の統一性や整合性が保たれなくなってしまうためです。
(中略)
したがって、立法例を利用できるかどうかについて判断するためには、立案している法令の中にどのような規定を置こうとしているのか、
その規定の目的や意味内容を明確にした上で、その規定の文脈においてその立法例を利用することが可能かどうかについて十分に検討する必要があります。
同じ型(同じ言葉・表現)であっても、意味が変わってしまうなら、その型を使うべきでない、と書かれてるわなw
つまり、同じ「灯火」という言葉(型)でも意味が変わってしまうなら、「灯火」という言葉を使うべきでない、と
>>283 >違法でなければ全て合法なのだよ
>あとから法規制されて合法だったものが違法になることはあるが、それでもその時点までは合法だったことに変わりはない
何を言いたいの?
光度が不足していたら違法だろ。なぜ、ダイナモ式ライトだけ合法になるのだよ。
ダイナモ式ライトを合法というのなら、違法性阻却事由など、何か他に理由が必要だろ。
>>330 はいはい
「地上にある飛行機は空を飛ぶ性能を有する飛行機ではない。空を飛ぶ性能を有することができる飛行機だ」ね
光っていない走行用前照灯は、
『〇〇できる光度を有する走行用前照灯』
ではなく
『〇〇できる光度を"有することができる"走行用前照灯』なのね
>>332 俺が、というか合法派がいつダイナモ式ライトだけが合法だと言った?
違法派「点滅は違法」
合法派(脱法派)「じゃあダイナモも違法になるぞ」
違法派1「ダイナモは合法」
違法派2「ダイナモは違法性阻却事由により違法性を否定される」
合法派(脱法派)は、点滅もダイナモも合法としている
>>331 なので、「灯火」と「灯火装置」を明確に区別して使ってるよね。
>>333 また、その話かよ。点灯義務と装着義務を混同するからそんな発想になるのだよ。
>>335 でも君の主張によれば、道路交通法の「灯火」と保安基準の「灯火」は意味が違うんだろ?
同じ「灯火」という言葉(型)でも意味が変わってしまうなら、おなじ「灯火」という言葉を使うべきではない
法律によって用語や表現をバラバラに使ってはいけない
としてるのに
君が貼ったリンク先は、君の主張と全く逆のことを言っているんだがw
>>334 いや、違うだろ。
違法派が、光度のないことを理由に「違法だ」と言ってることに対して、ダイナモ式ライトを持ち出してきて、
ダイナモ式ライトは光度のないときがあっても合法だから、点滅も光度のないときがあっても合法、というのが合法派の主張だろ。
>>336 あれあれあれ?
同じ言葉は同じ意味で使われるのが大原則のはずなのに、「灯火」どころか「光度を有する」の意味も、保安基準と公安委員会規則とでは違うんですかw
公安委員会規則の「光度を有する」→「その光度で光っている」
保安基準の「光度を有する」→「その光度で光ることができる」
うわぁ、道路交通法も道路車両運送法も、法律の大原則無死で、定義付けもなく独自の意味で言葉を使ってるんだぁ
そのうち保安基準の「前照灯」と道路交通法の「前照灯」は意味が違う、道路交通法の「軽車両」と公安委員会規則の「軽車両」は意味が違う、などなんでもアリになるなw
>>338 何も違わねーじゃねーかw
君が言ってることは、そっくりそのまま
>>334に書いてあることと同じだぞw
違法派「点滅は光度がないときがあるから違法」
合法派(脱法派)「じゃあダイナモも違法になるぞ。ダイナモは合法じゃねーか」
違法派その1「ダイナモは合法だけど点滅は違法」
違法派その2「ダイナモも違法だけどダイナモは違法性阻却事由により違法性を否定される」
合法派(脱法派)は、点滅もダイナモも合法としている
アスペじゃないんだから文脈くらい理解しろよw
>>325 法律用語 「業務」
…法律で、社会生活において反復・継続して行う活動のこと。
職業上の活動に限らず、娯楽のための個人的な行為も含まれるが、
家事や育児など家庭生活上の活動は含まれない。
自転車の運転は、法律では「業務」とされているね。
補足しておくけど、
社会生活において反復・継続して行う活動は、「個人が」でなくて「人が」だから間違えないように。
> 自動車で人轢いてもうた時とか、「業務上過失致死」とか言うやん!
誰がそんなこと言ってます?
また、誰も言ってないことを作り出しちゃったのね?
脱法派はこんなやつばかりだね。
>>326 「ジャンプを買いに行く」
これは脱法派の人が言ってるだけだね。
違法派は言っていないことだよ。
それを「正当業務行為」にしているのは、お前だね。
色々、作り出すのね?
脱法派が、どんな妄想をするのか?
ある意味、毎回楽しみだ。
>>329 やけにジャンプを買いに行くことにこだわってるのな(笑)
減速・停止時にダイナモが光度不足・光度が無くなるとしても、
ダイナモライトしかついていない自転車に乗るということにどんな違法性があるの?
どの法律で違法になるの?
また法律に無いことを根拠に違法性があるとか言っちゃってるの?
脱法派は、こんなやつばかりだから困ったもんだ(笑)
>>333 また、前提を忘れている(笑)
前提をコロコロ変えることはやめましょう。
論理の法則を守りましょう。
守らないなら、それは論理ではありませんよ(笑)
>>334 違法派1「ダイナモは合法」
…これは違法派2からすれば 「?」なのね。
違法派2「ダイナモは違法性阻却事由により違法性を否定される」
…これは、間違った思考の結果。脱法派のいつものヤツだね。
「ダイナモは違法。
だが、違法性阻却事由によるものならば、罪は問えない・問われない」
が違法派2の正しい主張。
更に、「違法性があるものなのに違法性が否定されることはない」が違法派2の主張。
違法性阻却事由とは違法性がない事由のこと。
「違法となるものは違法。だけど、違法性阻却事由によるものならば罪を問えない・問われない」
が正しい言い分。
ほんと脱法派の人達は、相手の言ってることを捻じ曲げるのがお好きなようで(笑)
違法性があるのに違法性がないことにするなんてバカげた法律があるとでも思っているの?
>>337 灯火の意味は「あかり」ってこと。
道路交通法、保安基準、どちらも同じ意味。
違うのは、点灯義務と装着義務かの前提の違い。
>>339 「光度を有する」も同じ意味で使われている。
公安委員会規則はつけなければならない灯火の色と光度を定めている。
保安基準は装着しなければならない灯火器を定めている。
その違い。
保安基準の「光度を有する」の部分だけじゃなくて、全文を読んでごらん。
「光度で光ることができる」といった旨が書かれていて、それを前提として保安基準が成り立っている。
>>340 同じになるそれは、お前自身の言い分
>>334だからでしょ(笑)
>>312 > やっぱり、法令規則にあるものを用いて反論はできないかwwwwww
そういうことにしたんだね。
ダイナモが合法になる法的根拠は規則にある「…光度を有する前照灯」と「…性能を有する前照灯」だよ。
お前だけがダイナモが違法になると言っているから、お前の解釈が間違っていると言っているんだよ。
>>328 > もしかして、お前は「点灯義務」と「装着義務」の違いを言ってることを理解せず、点灯義務を「常時」点灯義務と条件反射してないかい?
お前が書いた「点灯義務」はどの法令に定められているの?
>>330 > 光度が不足するのに、なぜ光度を有することになるのだい?
お前が馬鹿だから理解できないだけ。
> 要件を満たせなければ違法だよ。罪も刑も法定されてるよね。
ダイナモが違法になるような要件はない。
> >「滅の時」はお前の妄想で確定だな。
>
> 「光度がないのに光度を有する。」ってか。
「…光度を有する前照灯」で常時点灯だと解釈しているのは「お前だけ」だよ。
> 頭おかしいのが確定だね(笑)
お前以外に「滅の時」でダイナモが違法になると言っていることを公的見解で証明できなければ、お前の頭がおかしいことが確定だ。
>>332 > 光度が不足していたら違法だろ。なぜ、ダイナモ式ライトだけ合法になるのだよ。
お前に理解できないだけだ。
> ダイナモ式ライトを合法というのなら、違法性阻却事由など、何か他に理由が必要だろ。
必要だとして、それを判断するのはお前ではないから、司法の判断を出してくれ。
>>337 話が反れているようだけど、俺は、
“道路交通法、道路運送車両法は「灯火」と「灯火装置」は区別して使っている”、
“道路交通法の用語を解釈するのに、道路運送車両法を持ち出してきても意味がない”
と言っているだけであって、そのために、
“同じ用語が必ずしも同じとは限らない”、“用語の解釈はそれぞれの法令内で意味付けられる”ということを示すコラムを引用したんだけどねぇ。
そもそも、道路交通法と道路運送車両法で「灯火」を違う意味で使ってるいいだしてのは君であって、俺はそんなことまで言ってないんだけどねぇ。
>>268 >>349 停車時は、「…光度を有しない前照灯」「…性能を有しない前照灯」だけど?
低速時は「「…光度が不足して、…光度を有しない前照灯」「…光度が不足して、…性能を有しない前照灯」だけど?
停車時や低速時が、どうして「…光度を有する前照灯」と「…性能を有する前照灯」なるんだよ?
ちゃんと説明しろ。
>>353 はいはい
「地上にある飛行機は空を飛ぶ性能を有する飛行機ではない。空を飛ぶ性能を有することができる飛行機だ」ね
光っていない走行用前照灯は、
『〇〇できる光度を有する走行用前照灯』
ではなく
『〇〇できる光度を"有することができる"走行用前照灯』なのね
>>339 >そのうち保安基準の「前照灯」と道路交通法の「前照灯」は意味が違う、道路交通法の「軽車両」と公安委員会規則の「軽車両」は意味が違う、などなんでもアリになるなw
既に、違うと言ってるけど。
道路交通法第52条第1項の前照灯は灯火、保安基準の前照灯は灯火装置だね。
軽車両は、公安委員会規則は道路交通法の下位規定だから同じだね。
でも、道路交通法と道路運送車両法では、それぞれ法令内に定義があり、異なるね。
>>349-351 お前、ほんとに頭おかしいんじゃないの?
性能を有していれば、消えていても点いてるってか?
道路交通法第52条は、前照灯の点灯を要求しているのだよ。消えていては前照灯の役割を果たせないだろ。
> 光度が不足するのに、なぜ光度を有することになるのだい?
これに対する反論が
>お前が馬鹿だから理解できないだけ。
これかい。何の説明にもなってないよ。
条文に則して、光度を有さないときのダイナモ式ライトが合法となることを説明してみろよ(笑)
そうでなければ、光度が不足する状態は違法ということに反論できないということだね。
>>354 >光っていない走行用前照灯は、
『〇〇できる光度を有する走行用前照灯』
ではなく
>『〇〇できる光度を"有することができる"走行用前照灯』なのね
保安基準のどこに、
『〇〇できる光度を有する走行用前照灯』
と規定されているのか教えてくれ。
>>351 >ダイナモが違法になるような要件はない。
だね、ダイナモは違法物だという法令規則はない
でもダイナモを使っていても法令規則の要求を満たせないと使っている奴の違法行為になる
この場合人の行為が違法なのであって、ダイナモが違法になるのではない
車両等が道交法52条の要求を満たせない状況を構成行為は違法になり、その行為を行った者の罪になる
ダイナモも使い方によっては違法物になることはある
例えばダイナモ使って魚獲るとかね
刃長0.3mの柳刃包丁は違法物ではないがそれを腰に下げたり、懐に吞んでウロツクと違法物になるようなもの
「夜間道路にあるとき」の解釈がおかしいからこうなってしまうのだ┐(´ー`)┌
俺は「これ在チョン(笑)への助け舟になるかもなぁ」と思いながら
「道路を通行するとき」「駐車や停車をするとき」に分かれていると指摘したんだが、
「通行するときに駐停車は含まれる!」と斜め上にカッ飛んだ言い訳で上書きする様を見て笑いこけたわ┐(´ー`)┌
まぁ、「信号待ちで前照灯を消したら無灯火」と吠えてしまったから、
どうしても認められなかったのだろうがな┐(´ー`)┌
>>348 日本語わかる?
>>334の書き込みと、「いや違うだろ」とした
>>338の"君の"書き込みが、
「何も違わないじゃないか」と
>>340で言ってるんだよ?
334と340(両方俺)が同じだと言っているのではない
>>334と、それに対し「違う」と言っている君
>>338の書き込みが「同じだ」と言っている
同じことを言っているのに、君が「いや違うだろ」とか言ってるから「何も違わないじゃないか」と突っ込まれてるんだぞ
>>359 >「道路を通行するとき」「駐車や停車をするとき」に分かれていると指摘したんだが、
道路交通法施行令の解釈を間違ってるね。
第18条第1項は、車両等が「夜間、通行するとき」は前照灯の点灯を規定しており、
第2項は、自動車は幅員5.5m以上の道路に駐停車するときには、前照灯に加え、非常点滅表示灯又は尾灯を点けることを要求しているのであって、このときに前照灯を点けなくてもいいということではない。
前照灯を点けなくてもいい場合は、1項の括弧書きにあるトンネル内や3項にある牽引の場合だけだ。
>まぁ、「信号待ちで前照灯を消したら無灯火」と吠えてしまったから、
どうしても認められなかったのだろうがな┐(´ー`)┌
信号待ちで前照灯を消してもいいとの規定はないので、信号待ちで前照灯を消すと道路交通法第52条第1項に違反し、前照灯の無灯火になるね。
>>359 >「道路を通行するとき」「駐車や停車をするとき」に分かれている
分けてはいない
自動車に関してのみ駐停車時に限り駐車灯つけたり夜間用停止表示器材等を使えば所定の灯火をつけなくても良いと猶予が設定されているのだ
ただし、車道幅5.5m以下の道路おいては猶予措置はないから消すことは出来ない
トンデモ理論まとめ
道交法上、「前照灯」とは灯火のことである
保安基準上、「前照灯」とは灯火装置のことである
道交法の「灯火」と保安基準の「灯火」は別な意味である
公安委員会規則上、「〜光度を有する」とは「現に〜の光度で"光っている"」ことを指す
保安基準上、「〜光度を有する」とは、「現に〜の光度で光っている」ことを"指さない"
地上にある飛行機は、空を飛ぶ性能を有さない
自転車を運転することは正当業務行為である
最早何でもあり
>>361 >第2項は、自動車は幅員5.5m以上の道路に駐停車するときには、前照灯に加え、非常点滅表示灯又は尾灯を点けることを要求しているのであって、このときに前照灯を点けなくてもいいということではない。
「点けろ」と書かれていないのだから点けなくていいのだが、
在チョン(笑)はこういった「法令が何を要求しているか」のルールを抜き出す事が全くできないのな┐(´ー`)┌
集合の概念を全く理解出来ない上に、木構造も全く理解できない。
よくこれで法学を学んだだの、法解釈の仕方が分かるだのとホザいているな┐(´ー`)┌
お前は国語・算数のレベルで全く理解出来ていないのにな┐(´ー`)┌hahaha
>>359 >まぁ、「信号待ちで前照灯を消したら無灯火」と吠えてしまったから、
>どうしても認められなかったのだろうがな┐(´ー`)┌
信号待ちの前照灯消灯はね、昔々のバッテリ性能が低く発電能力の低いダイナモを使った時代の名残
雨降りでワイパー動かして前照灯つけてブレーキ踏みっ放しなんてやるとあっという間にバッテリが上がってしまった時代の名残
今(と言っても50年位前から)はアイドルで前照灯つけていたらバッテリーが上がるなんてことはない
エアコン使っていても無問題
交差点でもグレア現象(蒸発現象)対策なんて言うのも昔の話
今は交差点や横断歩道では照明照度を上げてあるのでグレア現象を心配する必要はない
心配ならスレ違い用に切り換えるだけ、消してはいけない
幻惑防止のためという言い分を否定は出来ないので法的にはグーレゾーンで無灯火として検挙はしない
幻惑防止を否定する手間暇コストを考えれば取り締まる意味がないからね
とまぁ木構造を全く理解できないが故の言い訳が並ぶ訳だが┐(´ー`)┌
在チョン(笑)ジジイは硬貨を1枚握りしめ、コンビニへうまい棒1本を買いにいきました。
帰ってきた時の所持金はいくらでしょう?
というイミフな問いを設定したとしてだ、想定できる答えは以下の通り。
500円玉を持っていたので1本買い490円のおつりを持っていた。
100円玉を持っていたので90円のおつりを持っていた。
50円玉を持っていて40円。
10円玉を持っていて0円。
5円玉を持っていて買えなかったので5円。
1円玉を持っていて買えなかったので1円。
だが100円玉を持っていればうまい棒3本と70円を握りしめて帰ってくるのが在チョン(笑)┐(´ー`)┌
何故なら、
500円玉は無いから買えない、残金100円
100円玉はあるから買える、残金90円
50円玉はあるから買える、残金80円
10円玉はあるから買える、残金70円
5円玉と1円玉は無いから関係ない
と、これらを上から順に全部適用しちゃうから┐(´ー`)┌
>>363 これはあまりにもひどすぎる
ネタとしてここまで捻じ曲げるならあおり厨ですむが
マジで言ってたらそうとう頭わるい
灯火の義務を木構造に起こすとこうなるのだが┐(´ー`)┌
道路交通法 夜間道路にあるときは政令で定める灯火を点けなさい
|
政令 夜間道路にある場合は下の区分に従って灯火を点けなさい
+通行するとき
|+自動車 前照灯とか尾灯とか保安基準で定める灯火
|+自転車 公安委員会が定める灯火
+駐停車するとき
+自動車 尾灯とか非常点滅表示灯とか
+自転車 規定なし
在チョン(笑)の脳内にこういった概念は存在しない┐(´ー`)┌
>>367 捻じ曲げるも何も、これまでのログを元に端的に言えばこうなるw
道交法上の「前照灯」=「灯り」のこと
保安基準上の「前照灯」=「灯火装置」のこと
道交法上の「灯火」は「灯り」のこと
保安基準で出てく「灯火」には「灯火装置」が含まれるが、保安基準の「灯火」と道交法上の「灯火」は別
「〜光度を有する」とは、「現に〜で光っているもののみを指す」
だが保安基準の「〜光度を有する」は、現に光っていないものも含む
それは「光度を有する」の意味が違うから
「性能を有する」とは「その性能を発揮している(作動している)もののみ」を指す
「性能を発揮できる(作動したときにその性能を発揮できる)もの」は、「性能を有することができる」と言う
自転車を運転することは業務であり、自転車をコンビニに寄るために止めることは、正当業務行為である
全て、一部違法派が言ったことなんだが
なんならログ漁って当該発言全部貼ろうか?w
俺は別に、間違ったことを言うのが悪いとは思わない
間違いを指摘されたり、間違いに気づいたりしたら、認めればいいだけだ
なんなら議論や話し合いの場においては、謝る必要すらない
訂正だけでも十分だ
だが、間違いを認められず、なかったことにして素知らぬ顔でいるのは、徹底的に追求する
>>353 > 停車時は、「…光度を有しない前照灯」「…性能を有しない前照灯」だけど?
そういう解釈をするのはお前だけだな。
> 低速時は「「…光度が不足して、…光度を有しない前照灯」「…光度が不足して、…性能を有しない前照灯」だけど?
> 停車時や低速時が、どうして「…光度を有する前照灯」と「…性能を有する前照灯」なるんだよ?
「…光度を有する前照灯」も「…性能を有する前照灯」も法52条でつけなければならない灯火であって、ついている灯火ではないから。
> ちゃんと説明しろ。
法52条でつける前から「…光度を有する前照灯」であり、「…性能を有する前照灯」だということだ。
>>356 > お前、ほんとに頭おかしいんじゃないの?
頭がおかしいお前に言われるということは正常ということだな。
> 性能を有していれば、消えていても点いてるってか?
ついていても消えていても性能を有しているんだよ。
> 道路交通法第52条は、前照灯の点灯を要求しているのだよ。消えていては前照灯の役割を果たせないだろ。
「…光度を有する前照灯」、「…性能を有する前照灯」をつけるのだから、つける前から「…光度を有する前照灯」、「…性能を有する前照灯」だな。
> >お前が馬鹿だから理解できないだけ。
>
> これかい。何の説明にもなってないよ。
でも、お前は馬鹿だから「お前しか」言ってないということが理科出来ないんだよ。
> 条文に則して、光度を有さないときのダイナモ式ライトが合法となることを説明してみろよ(笑)
「…光度を有する前照灯」、「…性能を有する前照灯」であるダイナモ式ライトをつけているからだよ。
何度も説明しているけど、お前が馬鹿だから理解できないんだよ。
> そうでなければ、光度が不足する状態は違法ということに反論できないということだね。
お前以外に言っていないという事実をどう説明するの?
>>358 > でもダイナモを使っていても法令規則の要求を満たせないと使っている奴の違法行為になる
> この場合人の行為が違法なのであって、ダイナモが違法になるのではない
ダイナモの使用者の違反行為になるという公的見解があるの?
>>370 > なんならログ漁って当該発言全部貼ろうか?w
よろしくwww
143 ツール・ド・名無しさん sage 2018/11/10(土) 14:26:03.44 ID:1TAZSQw2
> 「消えていても(作動させた時に規定の性能で光るなら)〇〇できる性能を有する前照灯である」
"作動させた時に”じゃなければ、〇〇できる性能は有しない。ってことじゃねーか。
そういうのは、
「消えていても〇〇できる性能を有する前照灯」 じゃなくて
「消えていても〇〇できる性能を有することができる前照灯」というべきだろ。
前提は後付けするものではない。
最初にあるものだ。
213 ツール・ド・名無しさん sage 2018/11/11(日) 18:53:25.96 ID:LhljOLo8
>>210 > お前が「動いている時に限って」と付けているから反論の為に付けている┐(´ー`)┌
動いていない時は「有することができる」なんだよ。
そもそも、道交法52条は点いていなければならないものだ。
公安委員会もついている灯火を定めていて、消えている灯火なんか定めていない。
消えている灯火を定めて何か意味あったりするか?
このスレ内に既にあったわw
>>ID:CDDxQ5h6
お花畑くんさぁー。
そろそろまじめに話をしてみないか?
道交法52条も道交法施行令18条も東京都道路交通規則9条も、全部灯火についての規定だから。
条目にちゃんと書いてるぞ。
(車両等の灯火)(道路にある場合の灯火)(軽車両の灯火)
神奈川県道路交通法施行細則は、もっと丁寧に書いてあるぞwww
(軽車両の灯火)…第6条
(前照灯の灯火の基準) …第7条
(尾灯の灯火等の基準) …第8条
各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則は、
灯火器について何も定めてはいないんだよwww
灯火についてしか定めていないんだよwwwwwwwww
なんで、そんなにムキになってまで灯火器のことにしたいんだ?
>>377 多分俺のことをお花畑と呼んでるんだろうけど、そうだとしたら君がID貼ってるのは別人だぞ
俺は今日は
ID:/dL0DZas
ID:QOaIlp/D
ID:DHT+j+tg
昨日は
ID:wFhZRYAS
とか
スマホでころころID変わるが、元には戻せない
君がID貼ってるのは、多分ずっと公的見解を出してくれって言ってる人
そっちをお花畑くんと読んでるなら、俺の勘違い
>>378 ん、勘違いだよwww
お前は、ログを漁ってろw
俺に言ってると勝手に解釈してレスすると、
>>377 俺は別に灯火についての定めでなんも構わない
というか、「自転車の前照灯は、灯火ではなく灯火器についての定めだ」などと言ったこともない
(神田水道橋が言っているのは見たことあるが)
ただ、保安基準では「灯火」に「灯火器」も含まれる、と言ってるだけ
なぜなら、君の定義では「灯火器」であり「灯火」ではないはずの前照灯や尾灯などを指して、保安基準内では「灯火」とも呼んでいる
それに対し君か、あるいは他の違法派は、「保安基準と道交法は関係ない」「法律が違うんだから、言葉の意味が違って当然」と言っていた
そこも突っ込むと、
わざわざ
>>272でリンクを貼って自爆したわけだが
>>379 そうかい。以前、灯火と灯火器の話や、性能を有する話で、おそらく君が俺のことを「お花畑くん」と呼んでいたんだがね
ただ、いずれにしても
>>380には明確な回答をもらえるかな?
君の主張
「灯火」に「灯火器」は含まれない
(灯火は灯火器も含む総称ではない)
保安基準内の前照灯や尾灯といった名称は「灯火器」についてである
「自転車の前照灯」は「灯火器」についての取り決めでなく「灯火」についてである
事実
保安基準は、灯火器を指して「灯火」と呼んでいる
この矛盾をスパッと解決してくれることを望む
>>381 他のは主張しているが、
> 「自転車の前照灯」は「灯火器」についての取り決めでなく「灯火」についてである
「自転車の前照灯」は ←これが何のことか分からないんだよ。
自転車の前照灯を取り決めてはいない。
だから、「自転車の前照灯」は という主語を出されても何のことか不明だ。
答えようがない。
>>381
> 以前、灯火と灯火器の話や、性能を有する話で、おそらく君が俺のことを「お花畑くん」と呼んでいたんだがね
それも、勘違いだろwww
お花畑くん と ┐(´ー`)┌ と お前 くらいの見分けはつく。
別タイプのばかだからだ。
お花畑くんはお前と違ってただの馬鹿ではない。
本物の馬鹿だぞwww
関係ないけど、お花畑くんをお花畑くんと命名したのは俺だ。
命名理由はこれ↓www
ここに花があります。
↓
「花があるなら お花畑 があるはず。
僕の考えた僕の頭の中にある お花畑 は存在するはず。見つけてください。」
↓
そんなの知らん。
↓
「お花があるというのは、お前の思い付きだったのだ。」
↓
??????
↓
「お花畑を見つけられなかったから、花があるというのは、お前の思い付きだ。」
↓
コイツ本物のバカだ。キチガイ? お前ごときが、お花畑くんに勝てるはずがなかろうwwwwww
>>382 で、自転車の前照灯についてを除いたとしても矛盾しているわけだが
君の主張
「灯火」に「灯火器」は含まれない
(灯火は灯火器も含む総称ではない)
保安基準内の「前照灯」や「尾灯」といった名称は「灯火器」についてである
事実
保安基準では、「前照灯」や「尾灯」などの「灯火器」を指して「灯火」と呼んでいる場合がある
この矛盾をスパッと解決してくれ
>>377 > 道交法52条も道交法施行令18条も東京都道路交通規則9条も、全部灯火についての規定だから。
そうだな。
> 各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則は、
> 灯火器について何も定めてはいないんだよwww
> 灯火についてしか定めていないんだよwwwwwwwww
「灯火」つけることを定めているのは法52条、「前照灯」の性能を定めたのが規則だな。
> なんで、そんなにムキになってまで灯火器のことにしたいんだ?
軽車両の灯火と灯火器を区別しているのがお前だけだから。
で、ダイナモが違法になるとする公的見解はまだか?
出せないから「滅の時」はお前の妄想で確定だな。
>>383
>ここに花があります。
> ↓
>「花があるなら お花畑 があるはず。
> 僕の考えた僕の頭の中にある お花畑 は存在するはず。見つけてください。」
> ↓
>そんなの知らん。
> ↓
>「お花があるというのは、お前の思い付きだったのだ。」
> ↓
>??????
> ↓
>「お花畑を見つけられなかったから、花があるというのは、お前の思い付きだ。」
> ↓
>コイツ本物のバカだ。キチガイ?
この書き方からしてコピペではなく在チョン(笑)の脳内設定を書き起こしたものなのが分かるな┐(´ー`)┌
「花があるならお花畑がある筈」という部分だけを取ってみれば、「花」は違法論の暗喩で、
お花畑がその根拠である事は用意に想像がつく事だ┐(´ー`)┌
つまり、それをバカにしているお前の頭がおかしい、となる┐(´ー`)┌ アスペは文脈を読んだり暗喩を理解するのは難しい
はっきりと、
「違法だとするなら、その根拠となる法令や判例があるはず」
と示してあげないと理解できない
同様に
「〇〇できる光度を有する前照灯をつける」と聞いたら、「光度を有する」だけを見て「光っている前照灯をつける」と理解してしまう
>>387 その根拠は、僕の考えた僕の頭の中にあるらしいけどね(笑)
>>385 > 保安基準では、「前照灯」や「尾灯」などの「灯火器」を指して「灯火」と呼んでいる場合がある
保安基準はどんな場合に「灯火器」を指して「灯火」と呼んでいるの?
>>373 > ついていても消えていても性能を有しているんだよ
ちなみに瀬能を有していない前照灯ってあったりするの?
どんな前照灯?
>>391 > > ついていても消えていても性能を有しているんだよ
> ちなみに瀬能を有していない前照灯ってあったりするの?
さあ?
> どんな前照灯?
お前以外は誰も言っていないんだからお前が答えたら?
>>363 > 自転車を運転することは正当業務行為である
だけど、ダイナモの光度不足や光度を有しなくなる事由ではないね。
>>388 >はっきりと、
>「違法だとするなら、その根拠となる法令や判例があるはず」
>と示してあげないと理解できない
はっきりと示した結果得られた回答
1.ネットに公開されているとは限らない!
2.あるとは限らない!
3.お前が知らないだけ!
4.過去に書いた!
こんな感じかなぁ┐(´ー`)┌
ああ、別のパターンが今出たね┐(´ー`)┌
5.そう言ってるのはお前なのだからお前が出せば?
「あるはず」を何か1つでも提示できれば違法と挙証しえるのに何1つ示せない。
要は、何一つ確認していないって事なのだから、違法論(笑)なる物は虚言の集合体なんだよな┐(´ー`)┌
>>392 違法派は「消えている前照灯」だと既に答えは出出るけど?
今更、答えなくてはならないの?
>>392 違法派は「消えている前照灯」だと既に答えは出てるけど?
今更、答えなくてはならないの?
>>392 飛行機は飛んでなくても「空を飛ぶ性能を有する」よな?
つまりそういうことだ
>>390 灯火器じゃなくて灯火装置の間違い
まず、保安基準内では「前照灯」や「尾灯」などは「灯火装置」なんだよな?
(過去ログから引っ張ってくるまでもなく、このスレ内でも言っている
>>355)
その「灯火装置」であるはずの「前照灯」や「尾灯」などを指して、「備える灯火」「次に掲げる灯火」としているんだが
保安基準内の「前照灯」や「尾灯」が「灯火装置」であり、「灯火」でないのなら、「備える灯火装置」「次に掲げる灯火装置」じゃないおかしいよな?
あと、
>>134についても答えてくれる?
「灯火(灯火装置から発せられる光)」を「備える」って、どうやって「光」を「備える」のか教えてくだしあ
>>398 先ずは、聞いてることに答えてくれない?
>>399 その「灯火装置」であるはずの「前照灯」や「尾灯」などを指して、「備える灯火」「次に掲げる灯火」としているんだが
既に答えてるけどw
すまんすまん、もっとわかりやすくはっきり書かないと理解できなかったな
(君の定義では)保安基準内では「灯火装置」であるはずの「前照灯」や「尾灯」などを指して、「備える灯火」「次に掲げる灯火」と「灯火」と呼んでいる
>>400 そうじゃなくて、
こんな場合は「灯火装置」と使って、そんな場合は「灯火」と使う。
こんなとそんなの違いを答えてくれと聞いてるの。
保安基準では、どんな場合の時は灯火装置で、どんな場合は灯火を使ってるの?
>>400 それと、本文は書かなくてもいいけど、
せめて
>>377の神奈川県道路交通法施行細則を例に、条目を書いてね。
神奈川県道路交通法施行細則
第2章の4 軽車両の灯火
(軽車両の灯火)
第6条 政令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない公安委員会が定める灯火は、前照灯及び尾灯とする。
2 自転車が、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第9条の4の基準に適合する反射器材を備えているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
3 自転車以外の軽車両が、前項の基準に準じた反射器材を当該軽車両の後部の両側に備えているときは、第1項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
(前照灯の灯火の基準)
第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 白色又は淡黄色であること。
(2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。
(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。
(尾灯の灯火等の基準)
第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 赤色であること。
(2) 夜間において後方100メートルの距離から点灯を容易に確認できる光度を有するものであること。
「猿も木から落ちる」
普通ならば、そんな例えで本来の意味を理解する。
精神的に異常がある人は、
猿の種類は何か、その木はなんだったのか?
木の高さはどのくらいなのか?
木から落ちた猿は何匹いたのか?
全く関係ないことにこだわったり、
それらの説明がないとそれを認める(例えなんだがw)ことができないという症状が出たりすることもあるらしい。
いくら説明しても理解できないってさwww
どちらの陣営が何を求めているのかは分からんが┐(´ー`)┌
神奈川県公安委員会が定めた規則を見るに、
軽車両の灯火には前照灯と尾灯が含まれ、前照灯にはダイナモが含まれている事がはっきりと分かるな┐(´ー`)┌
この条文の作り方は灯火として灯火器を挙げ、灯火器の技術水準を定める自動車と同じものだな┐(´ー`)┌
つまり、前照灯・尾灯とは灯火器であり、灯火とは灯火器の総称であるという事だ┐(´ー`)┌
そしてそこにダイナモが含まれるのだから、「消えたら点いていない」「前照灯ではなくなる」という
在チョン(笑)の謎定義は完全に否定される┐(´ー`)┌
道路交通法も保安基準も、「灯火」は「灯火装置」が点いたときの明かりそのものを指してるね。
条文を読んで、そのことを理解できない奴は、ただのバカだ。
>>395 >>396 > 違法派は「消えている前照灯」だと既に答えは出てるけど?
> 今更、答えなくてはならないの?
自分で質問したんだから答えないとダメだろ。
>>407 灯火は「備える物」でもあるのだから、その屁理屈は成立しない┐(´ー`)┌
どうやって明かりそのもの(笑)を備えるの?┐(´ー`)┌
>>410 どうやって?┐(´ー`)┌
例えば信号機は左から順に青、黄、赤の灯火を備えなきゃならないんだが、
「灯火器」は備わっているがどう見てもお前の言う「灯火(笑)」は備わってはいないよな┐(´ー`)┌
で、どうやって?┐(´ー`)┌
>>402 ggrks
http://japan.road.jp/Law/S26_Unyu67-F.htm 第四十二条 自動車には、次に掲げる灯火を除き、
後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上二・五メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
自動車に備える灯火は、
前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、
速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火、旅客自動車運送事業用自動車の非常灯及び走行中に使用しない灯火
(前面に備える駐車灯を除く。)を除き
>>411 性能を備えるように、灯火を備えたらいい。
尾灯の灯火は〜点灯を容易に確認できる光度を有するものであること
というのもおかしいな┐(´ー`)┌
灯火とは尾灯が放つ明かりである、というなら「点灯」ではなく「灯火」を容易に確認できる光度を有さないとダメだな┐(´ー`)┌
こういった表記から察するに、灯火とは「電球」等の光源を指していると考えるのが妥当だな┐(´ー`)┌
>>410 >>398 >>134 君の主張まとめ
「灯火」に「灯火器・灯火装置」は"含まれない"
「灯火」とは「灯り(光り)」のことである
ここから、君の主張に従えば、「備えなければならない灯火」とは、「備えなければならない灯り(光り)」だと導き出せる
ところが、「備えなければならない灯火」が消えていても「備えた」ことになっている
灯火装置ではなく、「灯り(光り)」自体を備えなければならないのに、ね
それこそ、明かりが消えていても灯りを備えていることになるんですか、と
>>413 「灯火」に「灯火装置も含まれる」と解釈すれば、「灯火(灯火装置)」自体の光りが消えていても、灯火装置を備えたことになる
「時速100kmで走ることができる性能を有する車を備える」なら、100kmで走ることのできる車を用意すればいいだけ
だから、「〇〇できる性能を有する」ものを備えることが可能
だが、「灯り(光り)」そのものを備えるんだろ?
消えていたら灯り(光り)じゃないよな?
「時速100kmで走ることができる性能を有する車を備える」
じゃなく
「時速100kmを備える」と言ってるようなもん
「灯火」は「灯火器・灯火装置」を含まず、「灯り(光り)」そのもののみを指すとして、どうやって「灯り(光り)」を備えるのか、教えてくれないか?
>>413 >性能を備えるように、灯火を備えたらいい。
放たれる光を?どうやって?┐(´ー`)┌
信号機って3つのうちのどれかが必ず灯火(笑)っているが、
3つ同時に灯火(笑)ってる事は無いわな┐(´ー`)┌それは俺が触れた規定の次に書かれている┐(´ー`)┌
で、3つ同時に灯火らない(笑)のに、どうやって3つの灯火を備えることができるのだね┐(´ー`)┌
>>414 それって、保安基準だね。
自転車の灯火とは関係ないね。
いいからはよ、
>>385 >>398 >>400 >>412 >>415 >>416 君の主張
1.保安基準内の「前照灯」「尾灯」などは灯火装置を指す(自転車の前照灯は灯火を指す)
2.灯火に灯火装置は含まれない。灯火とは灯火装置なども含む総称ではない
だが、保安基準内で「前照灯」「尾灯」などを「備える灯火」「次に掲げる灯火」と「灯火」と呼んでいる
この矛盾をスパッと解決してくれw
前提が間違ってることに気づかないのか?
合法派は何故、前提を無視するんだ?
論理の法則さえも守らないで偉そうに語ってるしw
鼻で笑ちゃうレベルだなwww
>>420
本文は書かなくてもいいから、
せめて>>377の神奈川県道路交通法施行細則を例に、条目を書けといったろ?
道路運送車両の保安基準
(灯光の色等の制限) …第四十二条
↑
これが、何を意味するか分かってるか?
余計なことに時間かけてるなよwww
続きは、また今度にするw
それまで、面白いいちゃもんを書いて笑かしてくれwww .
「時速100kmで走ることができる性能を有する車を備える」
「時速100kmで走ることができる性能を有する車を備える」
「時速100kmで走ることができる性能を有する車を備える」
wwwwww (>>416) >>414 >灯火とは「電球」等の光源を指していると考えるのが妥当だな┐(´ー`)┌
灯火とは光そのもの、明るい火
灯火は電灯などから発する光、電球は電灯の発光デバイス
燈とは廻りを明るく照らす燃え続ける火、灯はオイルランプ、光、今の日本では燈⇒=灯
灯火をつけ(点)る⇒光を発する、灯火器を発光状態にする
>>422 保安基準で「前照灯」「尾灯」などを「灯火装置」としていることは知ってるよ
じゃあその「灯火装置」であるはずの「前照灯」「尾灯」を、なんで「自動車に備える"灯火"」に入れてるの?
「灯火」に「灯火装置」は含まないんだろ?
自動車に備える灯火装置は前照灯である
↑
君の主張と矛盾しない
自動車に備える灯火は前照灯である
↑
保安基準内では前照灯は「灯火」ではなく「灯火装置」のはずなのに、前照灯を灯火としている
前照灯(灯火装置)∈灯火 ならば、話は破綻しない
だが君は 前照灯(灯火装置)∉灯火 だと言う
前照灯は灯火じゃないけど、備える灯火って、どういうこと?
>>425 前提。
結論が真であるためには、前提が真であること。
相変わらず、自転車には直接関係のない保安基準を持ち出してきて、無意味な主張してる奴がいるねぇ。
保安基準の「灯火」に「灯火装置」が含まれるからって、それが自転車の前照灯に何の関係があるの?
自転車の場合は、各県の公安委員会が定める「前照灯」を点ければいいのだよ。
ただそれだけ。
公安委員会規則には、色と光度(と一部の県では光軸)の規定しかない。
その色と光度の要件を満たせるのは、光っているときだけ。消えていては色も光度もない。
ということは、消えていれば要件を満たせないのだから、点滅モードのように、消えているときのある灯火では要件を満たせないので、
そのような灯火を点けていても道路交通法第52条の前照灯を点けたことにはならないということ。
「有する」が性能云々であっても、同じ。
その性能を発揮するのは光っているときのみ。光っていないときは、性能を有してはいるが、発揮はしていない。
道路交通法第52条は、「付けなけばならない」ではなく、「点けなければならない」なのだから、性能を有していても光っていなければ、公安委員会規則の要件を満たす前照灯を「点けた」ことにはならない。
一方、点滅させる灯火は、政令で消えているときのことを規定しているので、点滅していても要件を満たしており、道路交通法第52条の灯火を点けたことになる。
結局のところ、点滅禁止規定の有無を持ち出すまでもなく、点滅モードでは、道路交通法第52条の前照灯を点けたことにはならないということだよ。
>>418 >そこに明かりがある状態が「備わってる」だな。
つまり、消えている状態では灯火は備わっていないのだな┐(´ー`)┌
これで「備えなければならない」灯火全てが違法となったな┐(´ー`)┌
すげぇな点滅違法論(笑)「全ての灯火が違法である」と断言する寸前まで来ているな┐(´ー`)┌
>>419 >それって、保安基準だね。
>自転車の灯火とは関係ないね。
短期的な記憶もおぼつかないボケジジイはこれがすぐ上にある
「神奈川県道路交通法施行細則 第2章の4 軽車両の灯火」の引用とは判断できなかったのだな┐(´ー`)┌
この規定に於いて「灯火とは尾灯が放つ明かりである」とするなら、
確認できるのは「点灯」ではなく「灯火」となるのだが。なぜそうなっていないのかね┐(´ー`)┌
こういった表現になっているのは、灯火とは点灯する前からそこに存在するからである┐(´ー`)┌
つまり、「灯火とは灯火器が放つ明かり」という在チョン(笑)の造語は、
自転車の規定に於いても日本語として成立していないのだ┐(´ー`)┌
>>422
>道路運送車両の保安基準
>(灯光の色等の制限) …第四十二条
> ↑
>これが、何を意味するか分かってるか?
第62 条 保安基準第42 条の告示で定める基準は、次の各項に掲げる基準とする。
2 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が
橙色である灯火で照明部の上縁が地上2.5m 以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を
備えてはならない。
灯光の色が〜である灯火を備えてはならない。┐(´ー`)┌
「この色の光を放つ灯火を備えてはならない」これ以外に全く意味は無いのだが┐(´ー`)┌
「備えてはならない」のだから我々健常者はそういった灯火器を取りつけたら違反と読むが、
在チョン(笑)の定める灯火(笑)に於いては「灯火とは灯火器が放つ明かり」なのだから、
点けなければ備えていないことになるのだから、取りつける事は自由となるのだな┐(´ー`)┌
そして、この規定には続きがある┐(´ー`)┌
6 自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火または光度が増減する灯火(色度が
変化することにより視感度が変化する灯火を含む。)を備えてはならない。
点滅しても光度が増減しても「灯火」である┐(´ー`)┌
在チョン(笑)の定める灯火(笑)に於いて、点滅の滅の時(笑)は灯火ってない(笑)のに、おかしな話だ┐(´ー`)┌ >>427 >相変わらず、自転車には直接関係のない保安基準を持ち出してきて、無意味な主張してる奴がいるねぇ。
>保安基準の「灯火」に「灯火装置」が含まれるからって、それが自転車の前照灯に何の関係があるの?
これは「道路交通法」の下位規定なのだから、道路交通法の定義と矛盾する規定は原則として作れない┐(´ー`)┌
つまり、保安基準に於いて灯火に灯火装置が含まれるのであれば、道交法に於いても灯火に灯火装置を含むという事である┐(´ー`)┌
そして、すぐ上で違法派(笑)が保安基準を持ち出しているにも関わらず、都合が悪くなれば「無意味(笑)」
「関係ない(笑)」と┐(´ー`)┌お前は恥ってものを知らんのかね┐(´ー`)┌hahaha
>そのような灯火を点けていても道路交通法第52条の前照灯を点けたことにはならないということ。
と言う主張には全く根拠が無い┐(´ー`)┌
6 自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火または光度が増減する灯火(色度が
変化することにより視感度が変化する灯火を含む。)を備えてはならない。
むしろ、保安基準が「灯火は点滅するものと光度が増減する物を含む」と規定しているのだから、
点滅モードであれダイナモであれそれは「灯火」である┐(´ー`)┌
保安基準は関係ないという「自転車に限っては違う」と言うなら、相応の根拠を示せとな┐(´ー`)┌
ああ、いつもの「政令で定めるところ」云々の言い訳はいらないぞ┐(´ー`)┌
これは、在チョン(笑)が言う「政令で定めるところ」そのものだからな┐(´ー`)┌
>>428 >つまり、消えている状態では灯火は備わっていないのだな┐(´ー`)┌
だから無灯火(w
備わっているのは灯火器
敢えて物質としての灯火を問うなら、蝋燭や松明の発光している炎の部分、白熱球のフィラメント等
フィラメントは個体だから備えられるが、炎やアーク灯の発光部は気体だから備えられないない
アーク灯の発光体は周囲の空気だから備える必要がない
必要なのは周囲の空気をプラズマ化して発光させるための器具とパワー源
炎の中の発光体であるカーボン微粒子は個体なのだがそんな物を備えても無意味
備えるべきものは発光体となるカーボン微粒子を作るための原料やそれを炎に転換する仕掛け
>>431 >>つまり、消えている状態では灯火は備わっていないのだな┐(´ー`)┌
>だから無灯火(w
>備わっているのは灯火器
在チョン(笑)が定める灯火(笑)に於いて「灯火が備わっていないのだから無灯火」なのだろうが、
灯火が無くそこに灯火器が備わっているのであれば、それは道交法では「整備不良」となる┐(´ー`)┌
法令は「灯火を備えろ・備えてはいけない」としているのだよ┐(´ー`)┌
統失が単語に都合のいい意味を与えて造語してしまうのはしかたない。そーいう頭の病気だ┐(´ー`)┌
だが、法令そのものを書き換えてはいけないのだよ┐(´ー`)┌
それは造語と法文の整合性が取れなくなったことを示している。
つまりただのセルフ論破(笑)なのだからな┐(´ー`)┌
>>428 (尾灯の灯火等の基準)
第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 赤色であること。
(2) 夜間において後方100メートルの距離から点灯を容易に確認できる光度を有するものであること。
>この規定に於いて「灯火とは尾灯が放つ明かりである」とするなら、
確認できるのは「点灯」ではなく「灯火」となるのだが。なぜそうなっていないのかね┐(´ー`)┌
「灯火」の要件を定めているからだよ。
“その灯火が点いているかどうか(点灯)を確認できる光度が必要”ということだな。
お前の主張だと、“その灯火が灯火かどうかを確認できる光度が必要”という、おかしな文章になっちゃうよ。
そもそも、その規定は、
「前照灯の灯火」、「尾灯の灯火」となっているのだから、「灯火」が、前照灯や尾灯が放つ明かりのことを指してるのは明白だな。
お前のように、「灯火」を「灯火装置」と解釈したら、「前照灯の灯火装置」となり、
灯火装置の色を規定していることになるので、灯火装置そのものがが白又は淡黄色や赤色になっちゃうよ(笑)
これからも分かるように、道路交通法、公安委員会規則は、
「灯火」は明かりそのものを指し、灯火装置そのものを指しているのではないことがわかるね。
信号機の色のもそう。「青色の灯火」は青色の灯火装置ではなく、灯火装置である信号機が発する青色の明かりだね。
それで、「青色の灯火を備える」とあれば、「青色の明かりがある」と解釈すればいいだけのこと。それを、「備える」だから「灯火は灯火装置だ」って、短絡的思考だね。
道路交通法とは違う法律である道路運送車両法に基づく保安基準を持ち出してきて、
「「灯火」には「灯火装置」も含まれる」なんて主張しても無意味。「道路運送車両法上はそうかもしれないが、道路交通法上は違うね」で終わりだよ。
>>430 >これは「道路交通法」の下位規定なのだから、道路交通法の定義と矛盾する規定は原則として作れない┐(´ー`)┌
バカだねぇ。保安基準は道路交通法の下位規定じゃねえよ。道路運送車両法の下位規定だ。
で、道路交通法と道路運送車両法には上も下もない。
自動車の灯火に関して、道路交通法(施行令)が、保安基準に関する規定により設けられる灯火を道路交通法の灯火とする旨規定しているにすぎない。
その旨の規定のない自転車には保安基準はまったく関係のないことだよ。
いい加減、自転車の灯火の議論に保安基準を持ち出すのを止めたら。
>保安基準は関係ないという「自転車に限っては違う」と言うなら、相応の根拠を示せとな┐(´ー`)┌
自転車の灯火に保安基準が適用される根拠を示せよ。
>>433 >そもそも、その規定は、
>「前照灯の灯火」、「尾灯の灯火」となっているのだから、「灯火」が、前照灯や尾灯が放つ明かりのことを指してるのは明白だな。
>お前のように、「灯火」を「灯火装置」と解釈したら、「前照灯の灯火装置」となり、
>灯火装置の色を規定していることになるので、灯火装置そのものがが白又は淡黄色や赤色になっちゃうよ(笑)
ならないよ┐(´ー`)┌
その灯火には「発電装置のもの」ともある┐(´ー`)┌
つまり、「前照灯」「尾灯」といった灯火器は電源やスイッチ、光源までを含めた一式の装置である┐(´ー`)┌
じゃぁ灯火って何?┐(´ー`)┌
それは灯火器の一部分、光源をさすと考えれば矛盾は無いのだ┐(´ー`)┌
「灯火とは灯火器が放つ明かり」という、備える事の出来ない概念とは違って、
光源であれば備える事ができるし、点灯を確認する事も出来るのだ┐(´ー`)┌
色?光度?光軸?全て満たせるな┐(´ー`)┌
>>435 >その灯火には「発電装置のもの」ともある┐(´ー`)┌
つまり、「前照灯」「尾灯」といった灯火器は電源やスイッチ、光源までを含めた一式の装置である┐(´ー`)┌
ほんと、バカだねぇ。何が言いたいのやら。
(前照灯の灯火の基準)
第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 白色又は淡黄色であること。
(2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。
(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。
条文をよく見なよ。
「発電装置にあつては」ではなく、「発電装置の“もの”にあつては」だよ。
“発電装置による前照灯の灯火の場合は”と言ってるに過ぎないよ。
どこをどう読んだら、電源やスイッチまで含まれるのだよ(笑)
>>434 >バカだねぇ。保安基準は道路交通法の下位規定じゃねえよ。道路運送車両法の下位規定だ。
>で、道路交通法と道路運送車両法には上も下もない。
>自動車の灯火に関して、道路交通法(施行令)が、保安基準に関する規定により設けられる灯火を道路交通法の灯火とする旨規定しているにすぎない。
つまり、「公安委員会が定める灯火」の文言は都道府県公安委員会への委任ではなく、
都道府県公安委員会が勝手に定めた灯火の規則を引用しているにすぎない、となるのか┐(´ー`)┌
今度は法令の上下関係を真っ向から否定しちゃったか┐(´ー`)┌
木構造を全く理解出来ないのだから、親が二つあったら?という事も想定できないのだな┐(´ー`)┌
惨めだね┐(´ー`)┌
>その旨の規定のない自転車には保安基準はまったく関係のないことだよ。
>いい加減、自転車の灯火の議論に保安基準を持ち出すのを止めたら。
>自転車の灯火に保安基準が適用される根拠を示せよ。
保安基準を適用しているのではない┐(´ー`)┌
道路交通法は委任によって保安基準を含むのだから、保安器基準が定義する前照灯は、
道路交通法に於いても前照灯の定義の一部となるのだよ┐(´ー`)┌
だから、保安基準は関係ない、「自転車に限っては違う」と言うなら、相応の根拠を示せとな┐(´ー`)┌
>>436 >条文をよく見なよ。
>「発電装置にあつては」ではなく、「発電装置の“もの”にあつては」だよ。
>“発電装置による前照灯の灯火の場合は”と言ってるに過ぎないよ。
>どこをどう読んだら、電源やスイッチまで含まれるのだよ(笑)
”もの”と強調してそこしか注視できなくなったんだろうけど、
電源はその5文字前から「発電装置」と明確に書いてあるし、
発電装置の"もの"(笑)の一節がスイッチ類を含むわな┐(´ー`)┌
よくみろ(笑)は鏡に向かって口泡を飛ばしているようなものだな┐(´ー`)┌
在チョン(笑)の言う「灯火とは灯火装置が放つ明かりである」という定義は、
神奈川県公安委員会が定めた「公安委員会が定める灯火」の中では成立すると当人は思っているが、
他の「備えなければならない」「備えてはいけない」という規定に於いては成立し得ない┐(´ー`)┌
放たれる明かりを備える事なんて出来ないのだからな┐(´ー`)┌
だから、法解釈はもっと広い視野を持たなければできませんよ(笑)
という教訓を在チョン(笑)に与えて終わる話だ┐(´ー`)┌
>>437 >つまり、「公安委員会が定める灯火」の文言は都道府県公安委員会への委任ではなく、
>都道府県公安委員会が勝手に定めた灯火の規則を引用しているにすぎない、となるのか┐(´ー`)┌
ほんと、バカだねぇ。道路交通法施行令第18条をもう一度よく読め!
>今度は法令の上下関係を真っ向から否定しちゃったか┐(´ー`)┌
何が言いたいのやら(笑)
「保安基準は道路交通法の下位規定ではない」
というのと、
法律、政令、規則の上下関係のを混同しちゃってるのかな。
惨めだねぇ(笑)
>道路交通法は委任によって保安基準を含むのだから、保安器基準が定義する前照灯は、
>道路交通法に於いても前照灯の定義の一部となるのだよ┐(´ー`)┌
それは、道路交通法施行令第18条によって、自動車や原付にのみ言えることだよ。
>だから、保安基準は関係ない、「自転車に限っては違う」と言うなら、相応の根拠を示せとな┐(´ー`)┌
だから、道路交通法施行令第18条以外に、自転車にも保安基準が適用される根拠を示せとな(笑)
>>440
>>つまり、「公安委員会が定める灯火」の文言は都道府県公安委員会への委任ではなく、
>>都道府県公安委員会が勝手に定めた灯火の規則を引用しているにすぎない、となるのか┐(´ー`)┌
>ほんと、バカだねぇ。道路交通法施行令第18条をもう一度よく読め!
俺は在チョン(笑)とは違うから、特定の単語の有無に注目して「これらの規定で意味が違う!」とは判断しないから、
読めば読む程「在チョン(笑)が造語をしている」と確信するだけだよ┐(´ー`)┌
>>今度は法令の上下関係を真っ向から否定しちゃったか┐(´ー`)┌
>何が言いたいのやら(笑)
>「保安基準は道路交通法の下位規定ではない」
>というのと、
>法律、政令、規則の上下関係のを混同しちゃってるのかな。
>惨めだねぇ(笑)
委任するから法令の上下関係がそこに生まれるのだよ┐(´ー`)┌
だから木構造を理解しろとな┐(´ー`)┌
>>道路交通法は委任によって保安基準を含むのだから、保安器基準が定義する前照灯は、
>>道路交通法に於いても前照灯の定義の一部となるのだよ┐(´ー`)┌
>それは、道路交通法施行令第18条によって、自動車や原付にのみ言えることだよ。
違うよ┐(´ー`)┌
その施行令第18条で「車両の保安基準に関する規定により」と定めているのだから、
道路交通法が定める灯火の中に保安基準で定める灯火があるのだと理解しろ┐(´ー`)┌
道路交通法
+52条1項 「政令で定めるところにより」
+施行令「保安基準に関する規定により」
+保安基準(笑)
こうだよ、こう┐(´ー`)┌ >>440 >>だから、保安基準は関係ない、「自転車に限っては違う」と言うなら、相応の根拠を示せとな┐(´ー`)┌
>だから、道路交通法施行令第18条以外に、自転車にも保安基準が適用される根拠を示せとな(笑)
適用されるとは言っていないのだな┐(´ー`)┌それは「類推解釈」であって違法に出来ないのだから┐(´ー`)┌
俺は保安基準で定められた灯火は道路交通法で定める灯火に含まれる。
含まれるのだからそれらの規定は「灯火」や「前照灯」の定義も示す。と言っているのだよ┐(´ー`)┌
>>438 >”もの”と強調してそこしか注視できなくなったんだろうけど、
>電源はその5文字前から「発電装置」と明確に書いてあるし、
>発電装置の"もの"(笑)の一節がスイッチ類を含むわな┐(´ー`)┌
ほんと、どうしようもないバカだねぇ。
1項、2項で、灯火の色と光度を規定しており、
その色や光度は灯火装置の色や光度ではなく、明かりに関するものあることはバカでもわかるよね?
3項は1項、2項を受けた規定であり、“発電装置のもの”の“もの”は、1項、2項の灯火=明かりについて、光軸を規定しているのだよ。スイッチなんて何の関係もないよ(笑)
>>443 >ほんと、どうしようもないバカだねぇ。
>1項、2項で、灯火の色と光度を規定しており、
>その色や光度は灯火装置の色や光度ではなく、明かりに関するものあることはバカでもわかるよね?
>3項は1項、2項を受けた規定であり、“発電装置のもの”の“もの”は、1項、2項の灯火=明かりについて、光軸を規定しているのだよ。スイッチなんて何の関係もないよ(笑)
これはね、お前と俺で触れている事が全く違うんだよ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は、「灯火=明かり」と再定義した場合に当てはめても破綻しない記述を見つけてきた。
俺はこの規定から「前照灯とは電源、スイッチ、光源(灯火)等の集合体である」と定義を抜き出したのだよ┐(´ー`)┌
その上で、灯火を光源と見做した場合、他の規定に於いても何ら矛盾しないと付け加えているのだ┐(´ー`)┌
>>426 つまり、前提が間違っている、と
この場合の前提は君の主張の
「保安基準内で、『灯火』に『灯火装置』は含まれない」とするものだなw
>>427 ところが違法派アスペが
「自動車の前照灯」は「灯火」で保安基準内の「前照灯」は「灯火装置」だから〜
とか
「灯火の規定」と「灯火装置の規定」は違うから〜
といった理由で違法だと主張している
だから「それは違う」と突っ込まざるを得ないんだよw
>>441
>俺は在チョン(笑)とは違うから、特定の単語の有無に注目して「これらの規定で意味が違う!」とは判断しないから、
読めば読む程「在チョン(笑)が造語をしている」と確信するだけだよ┐(´ー`)┌
お前の俺様解釈の方法なんてどうでもいいよ(笑)
>委任するから法令の上下関係がそこに生まれるのだよ┐(´ー`)┌
>だから木構造を理解しろとな┐(´ー`)┌
バカもほどほどにしなよ。
道路交通法施行令第18条第1項一号から四号は委任規定ではないよ。
保安基準や軌道法はこの規定を根拠に灯火の基準を定めているわけではない。
一方、軽車両の灯火について規定した五号は、「公安委員会が定める」とされており、委任規定になるのだよ。
だから、公安委員会規則には、「政令第18条第1項第5号に規定する」と書かれている。
保安基準や軌道法にはそんな規定はないよね。
>その施行令第18条で「車両の保安基準に関する規定により」と定めているのだから、
>道路交通法が定める灯火の中に保安基準で定める灯火があるのだと理解しろ┐(´ー`)┌
ほんと、しつこいバカだね。
それは自動車や原付にのみ言えることであって、軽車両には関係ないよ。
道路交通法
+52条1項 「政令で定めるところにより」
+施行令第18条第一号「保安基準に関する規定により設けられる」
+保安基準
+施行令第18条第五号「公安委員会が定める」
+公安委員会規則
こうだよ、こう(笑) >>444 >俺はこの規定から「前照灯とは電源、スイッチ、光源(灯火)等の集合体である」と定義を抜き出したのだよ┐(´ー`)┌
お前の好きな保安基準に当てはめてみなよ。バッテリーやスイッチも前照灯に含められてるか?
>>445 自転車に関係のない保安基準なんか持ち出してくる奴がいるから、話がややこしくなるんだよね。
>>448 違法派
「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、現に光っているもののみを指す
合法派
保安基準に、「〇〇できる適当な光度を有する走行用前照灯」って文言があるんだけど、光ってないものも含めて「光度を有する」としてるよ
違法派
保安基準の「前照灯」は「灯火装置」に関する規定。公安委員会規則の「自動車の前照灯」は「灯火」に関する規定
「灯火」と「灯火装置」は別だから、無関係
合法派
違う法律でも、特に定義がなければ、同じ言葉、同じ表現は同じ意味になるのが法の大原則
しかも、保安基準内で、「前照灯」を指して「灯火」と呼んでるんだけど
違法派
保安基準は自転車には関係ない!
合法派
いや自転車についての規定ないのはわかるけど、同じ車両に関する法令だから、使われている言葉の意味は参考になるでしょ
違法派
公安委員会規則は道交法下
保安基準は道路運送車両法下
法律が違えば言葉の意味は違う!
>>449 >合法派
>保安基準に、「〇〇できる適当な光度を有する走行用前照灯」って文言があるんだけど、光ってないものも含めて「光度を有する」としてるよ
「〇〇できる適当な光度を有する走行用前照灯」なんて文言を見つけられないんだけど、どこにあるの?
でっち上げ?
549. ツール・ド・名無しさん 2018/08/17(金) 09:47:59.73 ID:GuagIFzo
「最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車の前面には、灯光の色が白色又は淡黄色であつて、そのすべてが同一であり、かつ、安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯を一個、二個又は四個
(二輪自動車及び側車付二輪自動車にあつては、一個又は二個)備えなければならない。」
君の理屈だと、「消灯中は光度を有しない」わけだから、走行用前照灯は常につけたままじゃないと駄目ってことになるなw
550. ツール・ド・名無しさん 2018/08/17(金) 09:59:11.98 ID:GuagIFzo
前照灯は、夜間前方十五メートル(最高速度二十キロメートル毎時以上の第二種原動機付自転車に備えるものにあつては、五十メートル)の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。
これも消灯中は性能を発揮しないから、有していないことになるなw
保安基準で上記前照灯を備えていないといけないことになってるから、原付は人が乗ってなくても24時間常に前照灯をつけ続けないといけなかったのかw
(トンデモ理論だと、前照灯を消す=前照灯として定められた性能を有さなくなる
ところが原付は昼夜間、走行中か否か関係なく、性能を有した前照灯を備えなければならない
故につけ続けるしかない)
553. ツール・ド・名無しさん 2018/08/17(金) 10:28:03.32 ID:GuagIFzo
「軽車両は夜間、公安委員会が定める灯火をつけなければならない」
じゃあどんな性能の灯火をつけなければならないかというと
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
「夜間、前方10メートルの〜光度」を仮に「400カンデラ以上の光度」とした場合、
夜間、自転車は「白色又は淡黄色で、400カンデラ以上の光度を有する前照灯」(便宜上、以下「適合灯火」)をつけなければならない
となる
ところが、トンデモ理論によると、消灯中は当然400カンデラ以上ではないから「光度を有さない」、つまり消灯中は「白色又は淡黄色で、400カンデラ以上の光度を有する前照灯」には適合しないらしい(便宜上、以下「非適合灯火」)
法令に則って適合灯火をつけねばなrないのに、ついていない前照灯は不適合灯火
はて、どうやって適合灯火を「つける」んだろう
>>446
>>その施行令第18条で「車両の保安基準に関する規定により」と定めているのだから、
>>道路交通法が定める灯火の中に保安基準で定める灯火があるのだと理解しろ┐(´ー`)┌
>ほんと、しつこいバカだね。
>それは自動車や原付にのみ言えることであって、軽車両には関係ないよ。
自動車や原付はこの規定により違反に問われるが、自転車ではそうではないというだけだ┐(´ー`)┌
道路交通法上の灯火に保安基準で定める灯火が含まれることに何ら変わりはなく、
その要件が「道路交通法上の灯火」の一部となる事になんら変わりない┐(´ー`)┌
>道路交通法
>+52条1項 「政令で定めるところにより」
> +施行令第18条第一号「保安基準に関する規定により設けられる」
> +保安基準
> +施行令第18条第五号「公安委員会が定める」
> +公安委員会規則
>こうだよ、こう(笑)
道路交通法で定める灯火に保安基準が含まれていると自ら認めて何をしたいのだね┐(´ー`)┌
>>447
>お前の好きな保安基準に当てはめてみなよ。バッテリーやスイッチも前照灯に含められてるか?
点滅する構造でないこと(制御装置)ただしもっぱら手で操作する場合を除く(スイッチ)と、
見事に含まれているな┐(´ー`)┌ >>453、454
>>454の、
「前照灯は、夜間前方十五メートル(最高速度二十キロメートル毎時以上の第二種原動機付自転車に備えるものにあつては、五十メートル)の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。」
は、「性能を有する」だから、消えていても保安基準上は問題はないので論外。(消灯中は性能を発揮していない云々って言ってるのは俺ではない)
>>453の、
「最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車の前面には、灯光の色が白色又は淡黄色であつて、そのすべてが同一であり、かつ、安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯を一個、二個又は四個
(二輪自動車及び側車付二輪自動車にあつては、一個又は二個)備えなければならない。」
とあるのは確かに、「〇〇できる適当な光度を有する走行用前照灯」だね。
でもさぁ、前照灯に関する数ある規定の中で、「〇〇できる適当な光度を有する走行用前照灯」って文言があるのはここだけで、
他は「性能を有する」となっているか「灯光」に関する規定なんじゃないの?
しかも、この規定は、
「道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規則の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示」で、
平成17年12月31日以前に製作された自動車のうち、最高速度20キロメートル毎時未満の自動車という、
極めて限られた自動車に関する規定だよね。
金科玉条のように取り上げて、根拠にするような規定ではないと思うよ。
こういうのを、「木を見て森を見ず」というのだな。
>>455 点灯義務と整備不良を混同した主張だね。
「適合灯火」とか「非適合灯火」なんて言ってるけど、
性能を有する前照灯が、点けたときに君の言う「適合灯火」だとしても、
夜間、消えたいたら「前照灯の無灯火」になる。でも、整備不良にはならないので、保安基準上は「適合灯火」だ。
>>456 >自動車や原付はこの規定により違反に問われるが、自転車ではそうではないというだけだ┐(´ー`)┌
それは、自動車や原付の灯火は「保安基準により設けられる灯火」とされているからだよ。自転車には適用されないのに違反も何もないよな。
>道路交通法上の灯火に保安基準で定める灯火が含まれることに何ら変わりはなく、
その要件が「道路交通法上の灯火」の一部となる事になんら変わりない┐(´ー`)┌
>道路交通法で定める灯火に保安基準が含まれていると自ら認めて何をしたいのだね┐(´ー`)┌
だからさぁ、それは自動車や原付の灯火についてだけだよ。
それでなぜ、保安基準が自転車に適用されてしまうのだよ。
ほんと、バカもホドホドにしなよ。
>点滅する構造でないこと(制御装置)ただしもっぱら手で操作する場合を除く(スイッチ)と、
>見事に含まれているな┐(´ー`)┌
そんな中途半端な引用してないで、第何条か教えろよ。
>>445 そうか、君は俺の主張について語っているのかw
ならばどっか行ってくれ。
俺は俺の主張を語ってるのではないwww
他の人も俺の主張を語ってるのではないwww
(脱法派の一部は除く)
>>457 「性能を有する」なら消えていても「性能を有する」でいいのね
さて、過半数以上の府県が「〇〇できる光度を有する」ではなく「〇〇できる性能を有する」としているんだがw
>>458 定めに適合する灯火を「つけて」いればいいんだな
「点滅はつけるに含まれない」
これを証明できない限り、適合する灯火(性能を有する灯火)を点滅させていれば、「定められた灯火」を「つけて」いることになる
これを簡単に打開するのが、「つける」は「灯火装置を規定通り動作させること」と解釈してしまうこと
「自転車の前照灯は灯火(灯りそのもの)のことで、灯火に灯火装置は含まれない」
などと言っている内は無理な主張だがな
>>460 違法派「AはBだから違法だ」
合法派「AはBだとしたら、AがCではなくなってしまう。
だからAはBというのは誤りだ」
こういう話も理解できないのかな?
>>461 > 「性能を有する」なら消えていても「性能を有する」でいいのね
だめ。
夜間、道路のおいてつけなければならないのだから。
消えていてはだめ。
>>461 話をすり替えるな。
定められた灯火かどうかの話なのに、点けるかどうかの話にしちゃだめ。
> 「点滅はつけるに含まれない」
> これを証明できない限り、適合する灯火(性能を有する灯火)を点滅させていれば、「定められた灯火」を「つけて」いることになる
それは、おまえのいい分。
「点滅はつけるに含まれない」 ←これは正しい。
適合する灯火(性能を有する灯火)を点滅させていれば、「定められた灯火」を「つけて」いることになる ←これは間違い。
点けた灯火が灯火が「定められた灯火」なら合法。
点けた灯火が灯火が「定められた灯火じゃない」なら違法。
点滅は「定められた灯火じゃない」「定められた灯火」を「つけて」いることにはならない。
>>462 理解できないwww
理解しろと言われても無理wwwwww
>>461 >「点滅はつけるに含まれない」
>これを証明できない限り、適合する灯火(性能を有する灯火)を点滅させていれば、「定められた灯火」を「つけて」いることになる
ならねえよ。
道路交通法が要求してるのは「前照灯」だよ。
君の主張なら、どんな点滅でも違反にならないことになってしまうね。
点滅感覚が長く、前照灯の役割果たせないような灯火はとはそもそも前照灯とは言えないね。
>>440 > だから、道路交通法施行令第18条以外に、自転車にも保安基準が適用される根拠を示せとな(笑)
大阪府道路交通規則には「道路運送車両の保安基準」が使われているけど、この場合の「前照灯」は灯火なの?灯火装置なの?
(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第10条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 橙とう色又は赤色で、夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯。
ただし、夜間、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で
後方100メートルの位置から照射した場合に、その反射光が照射位置から確認できる橙とう色又は赤色の反射器、
反射性を有するテープ等は、尾灯とみなす。
大阪だと「前照灯」はお前が言うところの「灯火装置」になるようだな。
>>467 >大阪だと「前照灯」はお前が言うところの「灯火装置」になるようだな。
>(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
こっちは自転車の前照灯なので「灯火」
>道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯
こっちは、「保安基準に適合する前照灯」であって、「道路交通法の前照灯」ではない。自動車の前照灯なので、「灯火装置」だな。
同じ文内で、前照灯の意味が変わります、ってかw
>>463 >>457 >「性能を有する」だから、消えていても保安基準上は問題はないので論外。(消灯中は性能を発揮していない云々って言ってるのは俺ではない
>>464 「定められた灯火」は、「〇〇できる性能を有する前照灯」だ
「〇〇できる性能を有する前照灯」とは、光っているもののみを指すわけではない。消えていても点滅していても、「〇〇できる性能を有する前照灯」足り得る
「〇〇できる性能を有する前照灯」を「つけて」いればいい
点滅ではいけないかどうかは、「つける」の方にかかっている
>>466 で、前照灯とは点滅しないものを指すという法令、判例に基づいた根拠は?
違法派にアドバイスしておくと、
「〇〇できる光度を有する」「〇〇できる性能を有する」の部分にこだわって、
「点滅の滅の時光度を有しない」とか、「性能を有しない」「性能を有することのできる」とかは、もう無理筋なんだよ
>>453,454で挙げた例を見てもわかるように、
「光度を有する」
「性能を有する」
という言葉は、その性能を現に発揮しているという意味ではない
飛行機は地上にあって飛んでいなくとも、「空を飛ぶ性能を有する」
「滅の時、性能を有していない」なんてのは、「地上にある飛行機は空を飛ぶ性能を有していない」って言ってるのと同じ
ここはもう素直に間違いを認めて、違う形で攻めるべき
なんとか
「空を飛ぶ性能を有する飛行機」を「飛ばさなければならない」
に持っていくんだよ
「空を飛ぶ性能を有する飛行機」を「運行しなければならない」
という規定があったとして、合法派が言っているのは
「地上で乗客が乗り降りしている時も『運行』に含まれている。だから空を飛んでいなくとも合法」というもの
それに対し「空を飛ぶ性能を有する飛行機を運行するんだから、飛んでなければ空を飛ぶ性能を有していない」ってのは間違い
「飛んでなければ飛行機じゃない(点滅してたら前照灯じゃない)」という主張をしている人もいるけど、
これも「法令上どこにも根拠ないよね。てか法令に飛んでない飛行機についての制限がある時点で、飛んでなくとも飛行機な証拠だね」と言われて終わる
なんとか「運行」の方の解釈を変えて、「運行=空を飛ぶこと」とするしかない
つまり、「つける」とは、決められた通りに灯火装置を作動させることだ、としてしまえば、一発で点滅は違法だと主張できるようになる
非常点滅表示灯が点滅でも「ついたり消えたりしている」ではなく「ついている」になるのは、「灯り」ではなく定められた「灯火装置」を「定められた規格通りに作動させている」からだ
同じように自転車の前照灯も、定められた灯火装置を定められた規格通りに作動させることを「つける」だとすれば、点滅は違反となる
もちろんこれも、「つける」の明確な解釈がない以上、仮説、つまり「違法だとされる可能性が高い」という話にしかならない
が、「滅の時は性能を有さない」「点滅は前照灯じゃない」といった主張よりは、他の法令に抵触しない
つまり違法派がこれまで主張してきた事とは真逆の
・「灯火」とは灯火装置も含む総称である
・「前照灯をつける」とは灯火装置(前照灯)を、定められた規格で作動させることである
という二点を認め、方針転換できれば、他の法令と矛盾することなく、違法行為主張できるようになる
>>468 > こっちは自転車の前照灯なので「灯火」
> こっちは、「保安基準に適合する前照灯」であって、「道路交通法の前照灯」ではない。自動車の前照灯なので、「灯火装置」だな。
同じ条文内で同じ言葉を違う意味で使うことがあるという公的見解を出してくれ。
>>469 >同じ文内で、前照灯の意味が変わります、ってかw
後者は、「保安基準に適合する前照灯」だからそうなっちゃうね。
>「〇〇できる性能を有する前照灯」を「つけて」いればいい
点滅ではいけないかどうかは、「つける」の方にかかっている
そうだよ。でも、そこからは点滅でも道路交通法第52条の前照灯を点けたことになるという結論は導き出せない。性能を有しているから消えていてもいいことにはならないね。
>で、前照灯とは点滅しないものを指すという法令、判例に基づいた根拠は?
判例云々は前からも言ってるが、あれば主張の根拠にはなるが、ないからって主張を否定するものでもない。
法令では定義されてないが、読んで字の如く、「前を照らす灯火」だね。常識から考えてみなよ。暗闇で進む先を照らすための灯りを点滅なんかさてきたか?
保安基準を持ち出してきて、「前照灯の定義がある。自転車の前照灯も同じだ」っていうなら、点滅禁止規定があるのだから、それが前照灯の常識だよ。
>>470 >違法派にアドバイスしておくと、
「〇〇できる光度を有する」「〇〇できる性能を有する」の部分にこだわって、
「点滅の滅の時光度を有しない」とか、「性能を有しない」「性能を有することのできる」とかは、もう無理筋なんだよ
「消えているのに光度がある」は物理的におかしいね。
「消えていたら性能を有しない」って言ってる人もいるみたいだけど、俺はそうではない。それはおかしいね。消えていても性能は有している。でも、「消えていたら性能は発揮していない」は真実だね。
俺が言ってるのは、「前照灯を点けろ」となっているのだから、「光度を有する」だろうが「性能を有する」だろうが、
消えているような時のある灯火では前照灯本来の役割を果たしておらず、
スイッチを入れていても「前照灯」が点いていることにはならないということだよ。
>>461 >「自転車の前照灯は灯火(灯りそのもの)のことで、灯火に灯火装置は含まれない」
>などと言っている内は無理な主張だがな
県の中に「前照灯の灯火の光度は」としているところがあるな
この場合前照灯と言うデバイスとデバイスが発する灯火(対象を明るく照らし出す光)を分けているな
前照灯というデバイスの灯火の色を指定し、デバイスの灯火が有すべき光度レベルとして定めているところもある
灯火(光)の光度能力として規定しているところと前照灯というデバイスが有すべき灯火の光度能力として規定しているところがあるだけ
自転車前照灯に対し燈火(灯火)と灯火器を混同はしていないよ
>>472 >もちろんこれも、「つける」の明確な解釈がない以上、仮説、つまり「違法だとされる可能性が高い」という話にしかならない
ここでは、「可能性」の議論をしてるんじゃないって。それをいうなら合法派も「合法の可能性が高い」だね。
その「可能性が高い」を抜いて、お互い、合法になるのか違法になるのかを主張しているのだよ。
>・「灯火」とは灯火装置も含む総称である
道路交通法、道路交通法施行令の「灯火」を「灯火装置」に置き換えて読んでみなよ。そうすれば、道路交通法は「灯火」を「灯火装置」ではなく、灯火装置等から発せられる明かりそのものを指していることが理解できると思うよ。
>・「前照灯をつける」とは灯火装置(前照灯)を、定められた規格で作動させることである
「前照灯をつける」とは、定められた規格で前を照らすための明かり(前照灯)を発する(灯す)ことである
だな。
>>476 結局のところ、公安委員会規則は各県が作成しているので、表現がバラバラだね。
国の基準である保安基準でこと細かく規定されている自動車とは違って、
自転車の灯火は、“白か淡黄色である程度の距離の前方を照らしていればいい”という程度のもの。
基礎制定時に、「灯火」は「明かり」なのか「装置」なのか、「前照灯」が「灯火」なのか「灯火装置」かなんて詰めた検討がされたかどうかも疑問。
点滅なんてのもそもそも想定なんてして作成してないだろうね。
そこに、最近になって電池をけちるために点滅モードなるものを備えた自転車用灯火装置が売られるようになり、問題視されるようになっただけのこと。
そのため、自転車の前照灯の点滅が合法か違法かは、既存の法令規則で解釈するしかないが、
合法派が
・点滅禁止規定がないから合法
・色と光度の要件を満たす前照灯を点滅でつけてる
と言っていることに対し、
違法派は、
・「点滅禁止規定がないから合法」という主張は点滅ならどんなに点滅間隔が長くても合法となるので立法趣旨からしておかしい
・消えている間は色も光度もないので要件を満たした前照灯をつけているとはいえない
・法は、「政令で定めるところにより」とあるのだから、非常点滅表示灯のような点滅に関する規定のなければ点滅合法とはいえない
と言ってる。
その上で、
・警察が公的会議の場で、「点滅は違法」と発言しているし、広報でも常時点灯を促している。現場の警察官から注意を受けた人もいる。
・メーカーも「点滅モードでは道路交通法上、前照灯にはならない」としている。
・自動車では点滅が禁止されており、自転車の前照灯について規定したJIS規格にも点滅モードについては規定がない。
というのが社会の現実だね。
>>478 補足しておくと、
罪刑法定主義を持ち出してきて、
「点滅禁止規定がないから合法」
と言ってる奴もいるが、
「政令で定めるところにより」とあるのだから、点滅禁止規定がなくても、政令(委任された下位規定も含む)に定められた要件を満たしていなければ違法であり、罪刑法定主義には何ら抵触はしない。
>>477 違う
神田水道橋は、「違法だと断定できないなら、(法令、判例に基づき違法だと立証できないなら)それは合法である」と言っている
「合法の可能性がある」ではなく「違法でない可能性があるならそれは合法だ」と言っているわけ
「含む」と「置き換え可能である」は別
「紙幣」も「硬貨」も「電子マネー」も「お金」に含まれるが、「お金」の全てが電子マネーではない
「お金」を「電子マネー」に置き換えたら破綻するのは当然
「灯火装置」「灯光」などを総称して「灯火」と呼んでいるが、「灯火」の全てが「灯火装置」ではない
「灯火」を「灯火装置」置き換えたら破綻するのは当然
>>474 「前照灯とは前を照らす灯りであるから、点滅していたら役割を果たせないので、前照灯ではない」
一見もっともなことを言っているように見えるが、何も法的根拠がない
違法派自身が言っていただろう。「希望的観測」「幻想・妄想」ではなく、「法文、判例、事実」を書け、と
「法令、判例のどこにも、点滅では前照灯ではない、などという根拠はない」というのが「事実」だ
そして「自動車は前照灯の点滅を禁止している」という「事実」から、「点滅していても前照灯」であることが推測できる
(仮に点滅では前照灯ではないとしたら、そもそも前照灯の点滅を禁止するのがおかしな話である
「女は男ではない」なら、「男のみ参加できる。ただし女は参加できない」などという法文にはならない
前提として除外されているならば、あえて蛇足的に書かない)
>>475 >>453 「光度がある」ではなく、「光度を有する」
消えていても、「光度を有する走行用前照灯」を備えていることになっているな
君の後半に対し合法派が言っているのは、
「点滅していたら前照灯ではない、などという法令、判例上の根拠はない」
「規定の灯火を、『つけている(点滅させている)』」
>>480 >神田水道橋は、「違法だと断定できないなら、(法令、判例に基づき違法だと立証できないなら)それは合法である」と言っている
「合法の可能性がある」ではなく「違法でない可能性があるならそれは合法だ」と言っているわけ
だから、神田水道橋がどう言っているかではなく、君の主張によるなら神田水道橋も「合法の可能性がある」としか言えないよね、と言ってるのだよ。
>「紙幣」も「硬貨」も「電子マネー」も「お金」に含まれるが、「お金」の全てが電子マネーではない
例えがおかしいよ。
「「灯火装置」に「前照灯」が含まれる」
というのであれば、その例えに合うが、
こっちは、「灯火」は「明かりそのものだ」と言っているのだから、
君の例えに合わせるなら、「灯火」と同列になるのは「金額」「代金」などの価値だな。
「「金額」には「紙幣、貨幣、電子マネー」が含まれる」としたら、おかしいだろ。
>>483 「違法だと断定できない」=「合法」だと言っている
そもそもの前提として違法派の主張は「違法だ」と断定しているわけじゃない、ということでいいのか?
だとしたらこのスレは終わりだな
「点滅だけの自転車の前照灯は、違法だと断じている奴がいたが、正確には『違法とされる可能性が高い』だけだった(つまり違法だと断定できない)」
俺はずっと「違法だ」と「断じている」違法派に反論している
「灯火」は「灯りそのものだ」というのが間違いだと言っている
「灯火」とは、この例で言う「お金」のように、「紙幣」や「硬貨」「電子マネー」の総称であり、「貨幣価値」そのもののみを指すのではない、と
1000円札(保安基準内の「前照灯」)は「紙幣」である
そして1000円札を指して「お金(灯火)」と言っている
仮に「灯火」に「灯火装置」が含まれないなら、灯火装置を指して「次に掲げる灯火」「備える灯火」としているのはおかしい
>>420 A(前照灯)はy(灯火装置)の中の一つである
x(灯火)にy(灯火装置)は含まれない
次のxを備えよ
備えるべきもの:A
Aがxに含まれないなら、Aを指してxと呼ぶのはおかしい
A∈y
y∉x
ならば
A∉x
になるはず
だが、Aがxに含まれている
A∈yであることは、違法派が貼ったように、明示されている
また、A∈xであることも、明示されている
となると、y∉xという仮説が誤りであったとわかる
灯火に灯火装置は含まれる
灯火は「灯り」のみを指し、灯火装置は含まれない、というのは誤りである
「含まれる」と「等しい(置き換え可能である)」を混同してるから理解できないんだよ
「夜間、コンビニでジャンプを買うことができるお金を持ち歩かなければならない」
こんなとき、「お金」は「紙幣」のみを指さない
(一般通念として電子マネーなどが『お金』に入るかは置いておいて)ジャンプを買うことができる「貨幣価値」といった意味で「お金」が使われている
だが同時に「お金」には「紙幣」も含まれる
「備えるべき"お金"は次に掲げるものとする。1000円札、2000円札」
これと、前述の「お金」とはなんら矛盾しない
なぜなら、「お金」とは、紙幣や硬貨や電子マネーなどの「総称」で、
1000円札も
1000円札∈紙幣∈お金
だからだ
1000円札は「紙幣」であり、同時に「お金」である
「前照灯」も「灯火装置」であると同時に、灯火足り得る
>>481 >「法令、判例のどこにも、点滅では前照灯ではない、などという根拠はない」というのが「事実」だ
「法令規則、判例のどこにも、前照灯は点滅で良い」という「事実」が無い!の間違いだろ(w
都道府県公安委員会の交通規則の要求「10m(/5m)前方の路上の障害物の確認」はどのような点滅灯でもできるという科学的根拠は存在しないのも事実
存在するのは「俺は確認できる」というどこ馬の骨か判らない奴の妄想の書き散らしだけ
>>487 >「法令規則、判例のどこにも、前照灯は点滅で良い」という「事実」が無い!の間違いだろ(w
そんなものは無くていいの┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は法令に点滅がどうという規則がない事を既に認めている┐(´ー`)┌
それでも違法と言い張る在チョン(笑)は、有権解釈(笑)なり司法裁決(笑)なりを示して違法と挙証出来ないのだから、
現状、違法であるという事実は確認できないのだから「点滅は無灯火とならない」という結論に至るのだよ┐(´ー`)┌
>>487 「法令、判例のどこにも、点滅では前照灯ではないという事実はない」
「法令規則、判例のどこにも、前照灯は点滅で良いという事実はない」
この2つから導き出せることは、「違法ではない」ということだ
何しろ規定がないんだからな
規定がないのに違法とはできないw
>>459 >>自動車や原付はこの規定により違反に問われるが、自転車ではそうではないというだけだ┐(´ー`)┌
>それは、自動車や原付の灯火は「保安基準により設けられる灯火」とされているからだよ。自転車には適用されないのに違反も何もないよな。
保安基準によって自転車を罪に問えないという話と、道交法が定める灯火に保安基準で定める灯火が含まれ、
前照灯の定義はその規定から論理的に導き出せる、という話の区別がつかないのだね┐(´ー`)┌
自ら保安基準は灯火の規則を含むと言い切っているのに、それを認めたら終わるからな仕方ないよな┐(´ー`)┌
>だからさぁ、それは自動車や原付の灯火についてだけだよ。
>それでなぜ、保安基準が自転車に適用されてしまうのだよ。
>ほんと、バカもホドホドにしなよ。
適用してないって何度も言ってるだろ┐(´ー`)┌
>>点滅する構造でないこと(制御装置)ただしもっぱら手で操作する場合を除く(スイッチ)と、
>>見事に含まれているな┐(´ー`)┌
>そんな中途半端な引用してないで、第何条か教えろよ
なんで法学を学んで道路交通法を理解し、法解釈の素養まで持つと自称する奴が、
保安基準にあるこれらの記述に辿りつけないのだね┐(´ー`)┌
事実を確認せず「点滅は無灯火になる!」と架空の事実を吹聴し、
法令に出てくる単語を他の規定との整合性を取る事無く自由奔放に書き換える┐(´ー`)┌
だれがこんな気違いの話を真面目に聞くと言うのだね┐(´ー`)┌
だから、虚言癖は黙っていろと何度も言ってるだろ┐(´ー`)┌
>>488 被ったなw
違法性に対する考えが、日本とは違うんだろうな、きっと
日本「法規範に反しなければ、(倫理や常識上問題があっても)『違法性はない』≒違法ではない」
違法派アスペ「法規範に定めがなくとも、(俺が違法だと思えば)違法である」
確かに、法令上のどこにも、「点滅していても前照灯足り得る」などという記述も決まりも、ない
そして同時に「点滅していては前照灯足り得ない」などという記述も決まりもない
自動車に関して、点滅ではいけない灯火に、自動車の前照灯が含まれているだけだ
しかし、法規範に決まりがないということは、すなわちそれに違法性はないということである
>>463 >> 「性能を有する」なら消えていても「性能を有する」でいいのね
>だめ。
>夜間、道路のおいてつけなければならないのだから。
>消えていてはだめ。
「夜間道路にあるとき」「夜間道路を通行するとき」に点けなければならないのは分かるが、
「消えていてはだめ」は、「駐停車時の灯火の義務は無い」ってのと、適法な灯火「ダイナモ」の存在から
全く理解できないな┐(´ー`)┌
>>478 >・「点滅禁止規定がないから合法」という主張は点滅ならどんなに点滅間隔が長くても合法となるので立法趣旨からしておかしい
点滅モードは被視認性を高める目的で使われるのだから、
点滅を目視出来ないような点滅間隔の長いライトは存在しない┐(´ー`)┌
100年に3分(笑)の在日おちんぽ灯(笑)は、これぐらい極端なら違法だろ!という極論で、
極論を元に点滅モードを全否定するのはただの詭弁である┐(´ー`)┌
そもそも、点滅間隔の長短を問題とするなら、点滅させたからといって一律無灯火になる訳ではないとなり、
在チョン(笑)の違法論は全て破綻する┐(´ー`)┌要は、お前は頭が悪すぎるんだよ┐(´ー`)┌
>・消えている間は色も光度もないので要件を満たした前照灯をつけているとはいえない
これは「〜を有する」という日本語を自分に都合のいいように書き換えた「造語」である┐(´ー`)┌
「〜を有する」とは「〜を持つ」という事で、ライト自体にその性能があれば規定を満たすのだ┐(´ー`)┌
>・法は、「政令で定めるところにより」とあるのだから、非常点滅表示灯のような点滅に関する規定のなければ点滅合法とはいえない
違法になる理由3つ目(笑)なぜ1つの規定に対して理由が3個もあるのか理解不能だが┐(´ー`)┌
規定が無いという事は禁止されているのではなく、「任意である」事を示すのだよ┐(´ー`)┌
罪刑法定主義を正しく理解しろ┐(´ー`)┌よくこれで「俺は法の理解者」と詐称できるものだ┐(´ー`)┌
恥を知れとな┐(´ー`)┌
>>490 違法派アスペは詰んじゃってて、ずっと新説出せてないから俺と遊んでよ
これまでのスレの書き込みから
・「灯火」とは「灯火装置」を含む総称である
・「光度を有する」「性能を有する」とは、「現に性能を発揮している」ではなく、「性能を発揮できる」もののことである
・「〇〇をつけなければならない」言った場合、「〇〇」を規定通りの性能で作動させることを指す
ここまでは省略していいよな?
では、自転車の前照灯は
夜間、「前方10mの交通上の障害物を確認できる性能(光度)を有する前照灯」を「つけなければならない」
非常点滅表示灯を「つけなければならない」場合に、点滅でも「ついている」とされるのは、「規定の性能通りに作動させている」から
自転車の前照灯を「規定の性能通りに作動」させたら、そこに点滅は含まれない
故に点滅では「ついていない」
よって点滅は違反である
ま、これだとダイナモをいかに合法とするかが難しいんだがな
いっそ「ダイナモは停車時には自転車を降りる前提で作られている。だから合法」とかぶちあげるか
これでもまだ、「滅の時」や「性能有することができる」「点滅してたら前照灯じゃない」とかよりも、他の法令と矛盾しないw
ダイナモライトの自転車は、信号待ちでは自転車を降りないと無灯火! スレでも立てるか
>>493 >では、自転車の前照灯は
>夜間、「前方10mの交通上の障害物を確認できる性能(光度)を有する前照灯」を「つけなければならない」
>非常点滅表示灯を「つけなければならない」場合に、点滅でも「ついている」とされるのは、「規定の性能通りに作動させている」から
>自転車の前照灯を「規定の性能通りに作動」させたら、そこに点滅は含まれない
含まれない可能性はある、だが含まれないと断言するのは難しいと思う。
自動車のヘッドライトがガラスからアクリルに替わって明らかに濁った自動車が増えているから、
これを無灯火として争った例があればこちらから違法と確定できるかもしれないね┐(´ー`)┌
>>494 >ま、これだとダイナモをいかに合法とするかが難しいんだがな
JIS法、施行令に駐停車時の灯火の義務が無い、あと司法裁定(笑)あたりを理由にすれば、
ダイナモを適法と断定するのは余裕だよ。
司法裁定(笑)の内容はコレ。
http://baikuto.doorblog.jp/archives/54506773.html 無灯火が赤切符(刑事)じゃなきゃ言いようはいくらでもあると思うけど、
刑事だから罪刑法定主義の制約が強すぎてダメだねぇ┐(´ー`)┌
👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:f2c519fe5384e767e1c9e99abdcfc293) >>474 > 後者は、「保安基準に適合する前照灯」だからそうなっちゃうね。
同じ条文内で同じ言葉を違う意味で使うことがあるという公的見解を出してくれ。
>>484 >俺はずっと「違法だ」と「断じている」違法派に反論している
それぞれの考えで違法か合法かを主張しあってるのに「可能性が高い」とかそういう議論をしてるんじゃないけどね。
「違法の可能性が高い」=「違法とは言えない」=「合法」。議論にもならないよ。
>「灯火」は「灯りそのものだ」というのが間違いだと言っている
お前が言ってるだけ(笑)
>「灯火」とは、この例で言う「お金」のように、「紙幣」や「硬貨」「電子マネー」の総称であり、「貨幣価値」そのもののみを指すのではない、と
議論が平行線なんだから無意味な例なんか出してどうするよ(笑)
>>490 >保安基準によって自転車を罪に問えないという話と、道交法が定める灯火に保安基準で定める灯火が含まれ、
>前照灯の定義はその規定から論理的に導き出せる、という話の区別がつかないのだね┐(´ー`)┌
道路交通法は、
“自動車と原付の灯火は保安基準で設けられる灯火とする”
と一方的に規定しているだけであって、保安基準の灯火が道路交通法全体に適用されるとはならないよ。
ほんと、法令解釈の知識のない奴は、これだこら困るよ(笑)
>自ら保安基準は灯火の規則を含むと言い切っているのに、それを認めたら終わるからな仕方ないよな┐(´ー`)┌
俺がそんなこと言ってないのに、そう解釈するお前の頭はどんだけひん曲がってるんだか(笑)
>適用してないって何度も言ってるだろ┐(´ー`)┌
適用されないなら持ち出してくるな。
>なんで法学を学んで道路交通法を理解し、法解釈の素養まで持つと自称する奴が、
保安基準にあるこれらの記述に辿りつけないのだね┐(´ー`)┌
そんな下位の規定までいちいち見ねえよ。めんどくせえし(笑)
>>492 >「夜間道路にあるとき」「夜間道路を通行するとき」に点けなければならないのは分かるが、
>「消えていてはだめ」は、「駐停車時の灯火の義務は無い」ってのと、適法な灯火「ダイナモ」の存在から
>全く理解できないな┐(´ー`)┌
お前がバカだからだよ。
消えているのになぜ光度を有しているのだよ(笑)
道路交通法の立法趣旨からして、消えている前照灯なんてのは想定されてないよ。
>点滅モードは被視認性を高める目的で使われるのだから、
点滅を目視出来ないような点滅間隔の長いライトは存在しない┐(´ー`)┌
それと前照灯とどう関係するのだよ。
>そもそも、点滅間隔の長短を問題とするなら、点滅させたからといって一律無灯火になる訳ではないとなり、
そうだよ。だから、点滅の有無に関わらず、前照灯の要件を満たす必要がある。でも、点滅間隔の長いものは前照灯とは言えないよね、と言ってるのだよ。
「点滅禁止規定がないから点滅合法」より、よっぽど筋が通ってるよね(笑)
>これは「〜を有する」という日本語を自分に都合のいいように書き換えた「造語」である┐(´ー`)┌
>「〜を有する」とは「〜を持つ」という事で、ライト自体にその性能があれば規定を満たすのだ┐(´ー`)┌
それこそ、お前の造語じゃねえか(笑)
>規定が無いという事は禁止されているのではなく、「任意である」事を示すのだよ┐(´ー`)┌
道路交通法第52条は禁止規定ではないからねぇ。「政令で定めるところにより」となっているのだから、定められていないものは合法とは言えないよ。
>罪刑法定主義を正しく理解しろ┐(´ー`)┌
それはお前だよ(笑)
>>493 >>違法派アスペは詰んじゃってて、ずっと新説出せてないから俺と遊んでよ
新説なんて出す必要ないよ。バカな合法派が違法派の主張を理解できず、あるいはねじ曲げて解釈して、屁理屈だらけの反論してるだけだから(笑)
>>496 そこの公安委員会規則は、保安基準の前照灯を引用しているから、同じ「前照灯」でも、意味が違ってくるだけだな。
今日はこれで終わり。
明日は用事があるから、相手できないよ(笑)
>>495 ひとつだけ。
>ダイナモを適法と断定するのは余裕だよ。
司法裁定(笑)の内容はコレ。
http://baikuto.doorblog.jp/archives/54506773.html バカはこの判決文を見て、ダイナモ式ライトを適法と判断してしまう(笑)
あれは、法の規定には反するが、注意義務を課すことは困難だから過失はなく、罰しない、としているだけだな。
これを理由に、点滅モードの消えているときまで合法にはならないよ。
👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:f2c519fe5384e767e1c9e99abdcfc293) >>501 > そこの公安委員会規則は、保安基準の前照灯を引用しているから、同じ「前照灯」でも、意味が違ってくるだけだな。
規則の「前照灯」と保安基準の「前照灯」とは意味が違うというのはお前の感想であって、規則には書かれていないな。
同じ条文の中で同じ言葉が違う意味で使われることがあるという客観的事実を出してくれ。
お前の妄想は客観的事実じゃないからな。
>>484 そ> もそもの前提として違法派の主張は「違法だ」と断定しているわけじゃない、ということでいいのか?
はいそうです。
前提を「違法だ」とはしていません。
結果が「違法」になるとしています。
これで、このスレは終わりなのですが、
いちゃもんをつけるキチガイがいるため終わりません。
>>498 >ほんと、法令解釈の知識のない奴は、これだこら困るよ(笑)
>そんな下位の規定までいちいち見ねえよ。めんどくせえし(笑)
何故、こうして自分は虚言癖であると自称してしまうのだろうね┐(´ー`)┌
頭が悪いとかそんなレベルじゃねーぞコレ┐(´ー`)┌
>道路交通法は、
>“自動車と原付の灯火は保安基準で設けられる灯火とする”
>と一方的に規定しているだけであって、保安基準の灯火が道路交通法全体に適用されるとはならないよ。
在チョン(笑)の言う適用(笑)って概念は、「実際の事実(笑)を既定の法令(笑)に適用する」ってソレだろ┐(´ー`)┌
俺はそんな事はしていない┐(´ー`)┌
>>自ら保安基準は灯火の規則を含むと言い切っているのに、それを認めたら終わるからな仕方ないよな┐(´ー`)┌
>俺がそんなこと言ってないのに、そう解釈するお前の頭はどんだけひん曲がってるんだか(笑)
保安基準の光度規定は灯火の規則だってホザいていただろ┐(´ー`)┌
もう無かった事になったのか┐(´ー`)┌ほんと、在チョン(笑)は物覚えが悪いのな┐(´ー`)┌
>適用されないなら持ち出してくるな。
いいや、関係があるのだからいくらでも持ち出すさ┐(´ー`)┌
「法令解釈の知識がある」と自称したってこれを切り捨てる事は出来ないのだよ┐(´ー`)┌
>>488 また無いものを根拠としている。有るものを根拠にするべきです。
脱法派の人達は、無いという概念だけではなく、有るという概念を持つべきです。
>>499 >お前がバカだからだよ。
>消えているのになぜ光度を有しているのだよ(笑)
>道路交通法の立法趣旨からして、消えている前照灯なんてのは想定されてないよ。
「そんな下位の規定までいちいち見ねえよ。めんどくせえし(笑)」とホザく気違いが立法趣旨(笑)を騙る┐(´ー`)┌
10m云々の光度を持つ前照灯とは、その光度で光っている状態を指す訳では無いのだから、
「点いていなくても10m云々の光度を持つ前照灯」なのだよ┐(´ー`)┌
だから、ダイナモを適法な灯火として扱えと何度も言ってるだろ┐(´ー`)┌
お前のその頭じゃぁこの規則を拡大解釈して点滅だけを無灯火にすることは不可能だ。諦めろ┐(´ー`)┌
>>点滅モードは被視認性を高める目的で使われるのだから、
>>点滅を目視出来ないような点滅間隔の長いライトは存在しない┐(´ー`)┌
>それと前照灯とどう関係するのだよ。
ここでぶった切るなよ┐(´ー`)┌
>>そもそも、点滅間隔の長短を問題とするなら、点滅させたからといって一律無灯火になる訳ではないとなり、
>そうだよ。だから、点滅の有無に関わらず、前照灯の要件を満たす必要がある。でも、点滅間隔の長いものは前照灯とは言えないよね、と言ってるのだよ。
>「点滅禁止規定がないから点滅合法」より、よっぽど筋が通ってるよね(笑)
ここから点滅モードの全否定に繋げているのだから、筋なんてものは全くない┐(´ー`)┌
オールオアナッシング(笑)でしか物事を捉えられない統失には無理な注文だが┐(´ー`)┌
「じゃぁ無灯火になるものもあるかもね」で留めておけとな┐(´ー`)┌
>>これは「〜を有する」という日本語を自分に都合のいいように書き換えた「造語」である┐(´ー`)┌
>>「〜を有する」とは「〜を持つ」という事で、ライト自体にその性能があれば規定を満たすのだ┐(´ー`)┌
>それこそ、お前の造語じゃねえか(笑)
日本語が分からないなら辞書くらい引けよ気違い┐(´ー`)┌
続き┐(´ー`)┌
>>499 >>規定が無いという事は禁止されているのではなく、「任意である」事を示すのだよ┐(´ー`)┌
>道路交通法第52条は禁止規定ではないからねぇ。「政令で定めるところにより」となっているのだから、定められていないものは合法とは言えないよ。
禁止規定で無い云々は一切関係ない┐(´ー`)┌
政令で定めるところにより(笑)に特別な意味など全く無いのだからな┐(´ー`)┌
だから何度も言ってるだろ、「点滅は原則禁止」なのか、
「公安委員会で定める灯火」の認証制度が無ければ「規定が無いから違法」なんて事にはならねぇって┐(´ー`)┌
>>罪刑法定主義を正しく理解しろ┐(´ー`)┌
>それはお前だよ(笑)
お前だよ┐(´ー`)┌
法令を拡大解釈しなければ違法に出来ないと気づくまではいい。
その拡大解釈をお前が行って「これが正しい法解釈なんだ」と言い張ってるだけじゃねぇか┐(´ー`)┌
お前はただの虚言癖なのだから、お前の見解じゃぁ違法になんてならねぇっての┐(´ー`)┌
>>500 >新説なんて出す必要ないよ。バカな合法派が違法派の主張を理解できず、あるいはねじ曲げて解釈して、屁理屈だらけの反論してるだけだから(笑)
違法派の主張(笑)なんてものは、当人以上に理解しているよ┐(´ー`)┌
なぜダイナモが違法になったのか、なぜ違法性阻却事由(司法裁決)が生まれたのか、
その一部始終を目にしているからな┐(´ー`)┌
そして「保安基準」に対してはまだ有効な言い訳が思いつかず、
あっちは灯火装置の規定、こっちは灯火の規定、「〜を有する」の意味もちぐはぐで統一されない。
解決できないから関係ないの一点張りで逃げるだけなのだな┐(´ー`)┌
>>503 >バカはこの判決文を見て、ダイナモ式ライトを適法と判断してしまう(笑)
>これを理由に、点滅モードの消えているときまで合法にはならないよ。
ダイナモを否定しようとして点滅モードを否定した┐(´ー`)┌
これは後者が「負け犬の遠吠え」だからである┐(´ー`)┌
「だからといって点滅が合法とは言えない!」今回はちょっと強気に「ならない」とな┐(´ー`)┌
>>508 >>在チョン(笑)は法令に点滅がどうという規則がない事を既に認めている┐(´ー`)┌
>>それでも違法と言い張る在チョン(笑)は、有権解釈(笑)なり司法裁決(笑)なりを示して違法と挙証出来ないのだから、
>>現状、違法であるという事実は確認できないのだから「点滅は無灯火とならない」という結論に至るのだよ┐(´ー`)┌
>また無いものを根拠としている。有るものを根拠にするべきです。
>脱法派の人達は、無いという概念だけではなく、有るという概念を持つべきです。
アルアル(笑)と言い張る奴が何も根拠を示せない┐(´ー`)┌
「何もない」がそこに有るといい加減理解しろ気違い┐(´ー`)┌
>>503 そうですよね。
ダイナモは過失がないんだけど、電池式は過失を問われますよね。
>>507 > 在チョン(笑)の言う適用(笑)って概念は、「実際の事実(笑)を既定の法令(笑)に適用する」ってソレだろ┐(´ー`)┌
いいえ、それじゃないです。
>>513 この判決内容では「電池式であっても」過失は問われない┐(´ー`)┌
その程度も読み取れないのかい?よくそれで法学だの法令だのとホザけるね┐(´ー`)┌hahaha
>>509 > 10m云々の光度を持つ前照灯とは、その光度で光っている状態を指す訳では無いのだから、
いいえ、違います。
その光度で光っている状態を指しているのです。
道交法では、夜間、道路において10m云々の光度を持つ前照灯の灯りが点いていなければ違反です。
>>514 じゃぁ朝鮮語(笑)で言う「適用」が何を示しているのか俺にはさっぱり分からねぇなぁ┐(´ー`)┌
頼むから日本語で話してくれよ┐(´ー`)┌
あと造語はお前の発言から一貫した意味が抽出できように、事前に定義をきっちり定めておけよ┐(´ー`)┌
これじゃぁ全く会話にならねぇよ┐(´ー`)┌hahaha
>>516 >その光度で光っている状態を指しているのです。
>道交法では、夜間、道路において10m云々の光度を持つ前照灯の灯りが点いていなければ違反です。
また点いてる灯火を点けろとホザいているな┐(´ー`)┌hahaha
灯火の義務は上位規定だろ┐(´ー`)┌いい加減理解しろ気違い┐(´ー`)┌
>>509 > ライト自体にその性能があれば規定を満たすのだ┐(´ー`)┌
消えていればその性能はないです。
規定は満たしていません。
>>516 「つけなければならない」から、ついていないと違反になるのであって、「〇〇できる光度(性能)を有する」でないから違反になるわけではない
この違いわかる?
消えていても「〇〇できる光度(性能)を有する前照灯」
でもそれを「つけなければならない」から、ついていないと違反になる
消えていても「〇〇できる適当な光度(性能)を有する走行用前照灯」
それを「備えなければならない」
だからついていなくとも違反にならない
消えていたら「〇〇できる光度(性能)を有する前照灯」ではない、としたら、消えてる灯火を備えている自動車も原付きも違反だな
>>510 だから、違法派に何度も言われてるでしょう?
点滅は違法じゃないって。
>>518 >>453 >>454 読んでも理解できないかな?
地上にある飛行機も、「空を飛ぶ性能を有する飛行機」である
「飛んでいなければ空を飛ぶ性能を有していない」というのが間違い
前照灯に関しても同様
>>511 > あっちは灯火装置の規定、こっちは灯火の規定、
「保安基準」はそうなってますよ?
> 「〜を有する」の意味もちぐはぐで統一されない。
ちぐはぐにしてるのは、脱法派の皆さんです。
それを違法派に押し付けるのはないと思いますけど?
>>497 そもそもの経緯すら違う
ログを嫁
違法派が「違法だ」と主張する
↓
「法令上、違法だとは断定できない。だから合法」
↓
「いや、法令上、違法だ」
↓
「法令上違法と言える根拠を出せ」
「俺は違法だと思う」とかの話をしてるんじゃないよw
違法性があるかどうかの話をしている
そして、法令・判例に根拠を求められないのであれば、それには違法性はない
つまり合法
元々議論になる話じゃないのだよw
法令・判例に根拠を求められるか、否か
明確な根拠、判例を出せるなら、合法派が何を言おうが、違法
明確な根拠、判例がないなら、違法派が何を言おうが、合法
ただそれだけの話だ
>>515 http://baikuto.doorblog.jp/archives/54506773.html > 「停止している場合はライトを点灯できない自転車が大半。停止時まで
> 点灯すべき注意義務を課すことは困難」として主婦の過失を否定した。
電池式ライトも、停止している場合はライトを点灯できない自転車が大半なのでしょうか?
もちろん、違いますよ。
電池の容量が少なくなったりなくなったのに気づかないでいたら、過失を問われますよ。
👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:f2c519fe5384e767e1c9e99abdcfc293) >>517 ソレの何を合法化違法か判断するのですか?
>>500 改めて、違法派が違法とする主張を語ってもらえるかな?
あ、もちろん法令・判例に基づく話で頼むよ
「点滅の滅の時の前照灯は、〇〇できる性能を有する前照灯ではない」
→他の法令を例に、誤りであると指摘済み
「点滅では『つける』にならない」
→点滅でも『つける』になる例を指摘されている
「非常点滅表示灯は点滅でも『つける』になるが、前照灯は点滅では『つける』にならない」
→非常点滅表示灯のみ点滅でもつけるになる、とした法文もなければ、前照灯は点滅ではつけるにならないとする法文もない
「点滅していたら前照灯ではない」
→法令・判例のどこにも根拠がない
むしろ前照灯の点滅を禁じる規定がある時点で、「前照灯を点滅させること」が想定されている
点滅したらそれは前照灯ではないのに、前照灯の点滅を禁じるなんて面白いね
>>517 > また点いてる灯火を点けろとホザいているな┐(´ー`)┌hahaha
規定の明るさで点いてる灯火を点けろといってるのですよ。
10m先云々で点いていなければならないということですね。
1m先しか云々で点いている灯火を点けろではなく、
点滅で点いている灯火を点けろでもない。
10m先云々で点いてる灯火を点けろってことですね。
>>519 > 消えてる灯火を備えている自動車も原付きも違反だな
夜間、道路において消えている灯火を点けなければ違反になりますよ?
>>505 さて、何を根拠に結果が「違法」になるのか教えてもらえるかな?
>>526 >>506 破綻してるんだからそもそも三段論法になるわけ無いだろうw
x(保安基準内の前照灯)はA(灯火装置)の中の一つである
x(保安基準内の前照灯)はB(保安基準内の『次に掲げる灯火』『備える灯火』)の中の一つである
だが、B(灯火)にA(灯火装置)は含まれず、AにBも含まれない
x∈A
x∈B
この時点でxはA∩Bの中にある
だが、A∪B=Φ だという
神田水道橋じゃないけど、ペン図を書いてみろよ
全く重なり合わない排他的集合Aと集合B
だが要素xはAにもBにも含まれている
こんなことが、現実にあり得るか?w
>>521 > 「飛んでいなければ空を飛ぶ性能を有していない」
ちょっと違いますね。
正しくは「飛ばさなければ空を飛ぶ性能を有していない」ですね。
止まっている飛行機は空を飛ぶ性能は持っていません。
飛んでいる飛行機でも、エンジンを止めたら空を飛ぶ性能はなくなり墜落します。
前照灯に関しても同様に、
点けなければ光度を有することもできないし、
消えていれば、規定の光度を有していないし10m先云々の性能も有していません。
>>528 あ、初めてこのスレ見てる人かな?
つけないと違反になるのは「つけなければならない」から
「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」は、
消えていても「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」を「備えている」とされる
消えていたら「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」ではない、などとされない
「つけなければならない」からつけないと違反になるだけで、
「消えていたら『安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯』ではない」などというのは誤り
>>529 「点滅の滅の時の前照灯は、〇〇できる性能を有する前照灯ではない」
→他の法令を例に、誤りであると指摘済み
⇒さらにそれは誤りだと指摘済み
「点滅では『つける』にならない」
→点滅でも『つける』になる例を指摘されている
⇒一部の違法派と違って、点滅は『つける』であっています。
点けないと点滅になりませんからね。
点けた灯火が点滅か非点滅かの違いですから。
「非常点滅表示灯は点滅でも『つける』になるが、前照灯は点滅では『つける』にならない」
→非常点滅表示灯のみ点滅でもつけるになる、とした法文もなければ、前照灯は点滅ではつけるにならないとする法文もない
⇒上記と同じ。点滅は『つける』であっています。
「点滅していたら前照灯ではない」
→法令・判例のどこにも根拠がない
むしろ前照灯の点滅を禁じる規定がある時点で、「前照灯を点滅させること」が想定されている
点滅したらそれは前照灯ではないのに、前照灯の点滅を禁じるなんて面白いね
⇒点滅は「法令規則上の前照灯ではない」のです。
法令規則上の前照灯の灯火は、光度を有していなければならないので、
光度を有さないときがあるのは、法令規則上の前照灯ではないことになります。
>>530 話がループしてるなぁw
まずログ読んでこような
「〇〇できる性能を有する前照灯を備えなければならない」
「消えたら、〇〇できる性能を有しない」としたら、常に光っている前照灯を備えなければいけないなw
>>531 せめて
>>377の神奈川県道路交通法施行細則を例に、条目を書いてね。
>>533 > 常に光っている前照灯を備えなければいけないなw
何故?
常に光らせてないといけない義務でもあるの?
違法派は進退窮まると、話をループさせてなんとか誤魔化そうとする
そうやって100スレ近く続いてきたからなぁ
消えていたら「〇〇できる性能を有さない」
エンジンを止めたら「性能を有さない」
言うのは勝手だけど、
>>186 >>225 >>453 >>454 この辺反論してからにしてね
>>535 消えたら「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」じゃなくなってしまうんだろ?
原動機が常に定格出力で動いていないと、「定格出力を有する原動機」じゃなくなっちゃうんだろ?
前照灯が光っていないと「前方の交通上の障害物を確保できる性能を有する前照灯」じゃなくなっちゃうんだろ?
>>538 俺がそんなことする必要はないんだよwww
お前がそれをすれば前提が間違ってることに気づくことになるんだ。
だから、お前がやらなければならないことwww
それをやっても、間違ってるのが分からないなら教えてやるwww
だから、
>>377の神奈川県道路交通法施行細則を例に、条目を書けwwwwww
>>538 そして、
書き込む前に間違いに気づいたら、しっぽをまいて逃げ出せw
そしてもう戻ってくんなwwwwwwwww
>>539 >>451 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
(前照灯等)第42条
(前照灯等)第120条
(前照灯等)第198条
道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規則の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示
(前照灯等)第29条
(前照灯)第64条
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
別添52 灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準
2.5.16. 「尾灯」とは、保安基準第37条に規定する尾灯をいい、夜間後方の他の交通に対し自動車の存在及びその幅を示すことを目的とした灯火装置をいう。
別添 53
二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準
1. 適用範囲
本技術基準は、保安基準第 32 条から第 33 条の2まで、第 34 条、第 34 条の2、第 35 条から第 38 条の2まで
及び第 39 条から第 41 条の 4 までに規定する灯火器及び反射器並びに指示装置(以下「灯火等」という。)の二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車への取付けについて適用する。
4. 一般規定
4.1. 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上 2.5m以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
4.1.1. 側方灯
4.1.2. 尾灯
尾灯とは「灯火装置」であり「灯火器」であり、「灯火」である
前照灯も同様
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
(前照灯)第 244 条
一 光度が1万 cd 以上の前照灯にあっては、減光し又は照射方向を下向きに変換することができる構造であること。
二 前照灯の取付位置は、地上1m 以下であること。
三 前照灯は、原動機が作動している場合に常に点灯している構造であること。
四 前照灯の個数は、1個又は2個であること。
五 前照灯を1個備える場合を除き左右同数であり、かつ、前面が左右対称である原動機付自転車に備えるものにあっては、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。
六 前照灯は、点滅するものでないこと。
七 前照灯の直接光又は反射光は、当該前照灯を備える原動機付自転車の運転操作を妨げるものでないこと。
八 前照灯は、その取付部に緩み、がた等がある等その照射光線の方向が振動、衝撃等により容易にくるうおそれのないものであること。
わざわざ「前照灯は、点滅するものでないこと」と書かれていることから「点滅していても前照灯」であることが容易に推察できる
>>541-543 ん、ご苦労。
灯火器の規定には、灯光の色、明るさ等の規定も含んでいることが分かった?
>>520 > だから、違法派に何度も言われてるでしょう?
> 点滅は違法じゃないって。
そうか?
お前が根拠にしていた議事録には点滅は違反になると書かれているから、違法派とは違う判断だな。
今後は議事録は根拠にならないね。
>>543 わざわざ「前照灯は、点滅するものでないこと」と"書かれている"ことから
前照灯は前照灯でも、
「点滅していてば、定められた前照灯」でないこと、
「点滅していてば、法令上の前照灯」でないことが分かるだろうw
でね、
非常点滅表示灯は、「全部が同時に点滅しなくてはならない」と"書かれている"から
「点滅じゃないと定められた非常点滅表示灯」ではないこと、
「非点滅だと法令上の非常点滅表示灯」ではないことが分かるだろうw
そして、
自転車の前照灯は、「10m先云々の光度を有する」と"書かれている"から
「光度を有したり有さなかったりしていれば、定められた前照灯」ではないこと、
「光度を有したり有さなかったりしていれば、法令上の前照灯」ではないことが分かるだろうw
書かれていないことでイミフなことを言いだすのはやめろよwwwwww
http://japan.road.jp/Law/S26_Unyu67-F.htm ○道路運送車両の保安基準
(灯光の色等の制限) …第四十二条
これは、条目(見出し)から、灯火器(灯火装置)の規定ではなく、灯光の色等の規定だと分かる。
灯光とは灯す光(あかり)のことだから、灯火装置は点いていることが分かる。
> 次に掲げる灯火を除き・・・
尾灯、後部霧灯、駐車灯・・・ と灯火器が並んでいるから、
『灯火には灯火器を含むんだい!』というのが脱法派の解釈。
更に消えていても灯火(あかり)を有しているから『消えていても灯光』になるのだろう。
(灯火とは、投光器、あかりの総称と理解する。)
違法派の解釈は、"灯光の色等"の規定だから、『点いている灯火器の灯火』の規定と正しく理解する。
(灯火とは灯火器のことではなくて、あくまで灯火とはあかりと理解する。)
つまり、
『灯火とは、尾灯の灯火、後部霧灯の灯火、駐車灯の灯火・・・のこと』と解釈する。
前提を守る違法派に対して、前提を無視した脱法派www
例えば、社内の取り決めに次のような規定があると仮定してみる。
〇訪問したお客様への対応ルール
(飲み物の温度)
お客様に出すのは、次に揚げる飲み物の温度は、75℃以上であること。
・日本茶
・紅茶
・コーヒー
これを読んで、
これは温度だけのルールであって、他のルールではないことが分かるだろう。
(脱法派は馬鹿だから分からなくても不思議ではないけどw)
んで、
何故か、飲み物とは {日本茶・紅茶・コーヒー・温度} の総称としちゃうのが脱法派の言い分。
流石に、ここまで分かりやすい例を出せばおかしいことに気づくだろうwww
>>545 残念ながら、俺はそんなものを根拠にしていない。
今後も議事録を根拠にしないのでどうでもいいwww
はっきり言って、お前が俺につけるレスのほとんどはどうでもいいことばかりだなwwwwww
あー、失礼。
脱法派は馬鹿だから、ちゃんと書かないとだめだったw
これは温度だけのルールであって、他のルールではないことが分かるだろう。(
>>548)
↓
これは、日本茶・紅茶・コーヒーの温度だけのルールであって、
日本茶・紅茶・コーヒーに関する他のルールではないことが分かるだろう。
ついでだから付け足しておくかw
これは、日本茶・紅茶・コーヒー以外の飲み物のルールではないことも分かるだろう。
>>547 > 灯光とは灯す光(あかり)のことだから、灯火装置は点いていることが分かる。
「灯火」と区別して「灯光」と書いてあるから、「灯火」は「灯光」を指していないんだよね?
> 更に消えていても灯火(あかり)を有しているから『消えていても灯光』になるのだろう。
> (灯火とは、投光器、あかりの総称と理解する。)
あれ?
「灯光」は「灯火」なの?
> 『灯火とは、尾灯の灯火、後部霧灯の灯火、駐車灯の灯火・・・のこと』と解釈する。
「灯光」じゃないの?
で、結局何の言いたいの?
>>551 「灯火」と「灯光」の違いが分かれば、そんな疑問はなくなるからw
調べてみれば?
>>552 > 「灯火」と「灯光」の違いが分かれば、そんな疑問はなくなるからw
> 調べてみれば?
「灯火」は「灯火装置」なんだよな?
でもお前は「灯火」は「灯光」としてもいる。
で、結局「前照灯」は「灯火装置」なの?「灯光」なの?
>>520 >だから、違法派に何度も言われてるでしょう?
>点滅は違法じゃないって。
「点滅は違法じゃないけど無灯火で違法」┐(´ー`)┌
略して「点滅は違法」さ┐(´ー`)┌hahaha
過去何度も繰り返してた在チョン(笑)の意味のないレス┐(´ー`)┌
これは「追い詰めた」というサインである┐(´ー`)┌
「点滅を違法とする規定は無い、有権解釈も無い。違法として取り締まった実績も無く、もちろん判例も無い」
これが致命傷なのだなぁ┐(´ー`)┌
>>522 >> あっちは灯火装置の規定、こっちは灯火の規定、
>「保安基準」はそうなってますよ?
保安基準は灯火の義務の下位規定じゃない!と新たに脳内設定を追加した後なのに、
まだ保安基準に灯火の義務(笑)が含まれていると吠えてしまうのも面白い話だ┐(´ー`)┌
>> 「〜を有する」の意味もちぐはぐで統一されない。
>ちぐはぐにしてるのは、脱法派の皆さんです。
>それを違法派に押し付けるのはないと思いますけど?
合法派は「〜を有する」という規定に対して、一律同じ解釈を行っているな┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は「違う!それは有する事ができるだ!」と合法派の解釈を書き換え、
それでいて制動装置(笑)など「備える義務(笑)」では法令まで書き換えてしまうな┐(´ー`)┌
ちぐはぐなのは在チョン(笑)である┐(´ー`)┌
>>524 >> 「停止している場合はライトを点灯できない自転車が大半。停止時まで
>> 点灯すべき注意義務を課すことは困難」として主婦の過失を否定した。
>電池式ライトも、停止している場合はライトを点灯できない自転車が大半なのでしょうか?
>もちろん、違いますよ。
>電池の容量が少なくなったりなくなったのに気づかないでいたら、過失を問われますよ
それを引用しているのに理解出来ないところまで発狂してしまったのか┐(´ー`)┌
「停止している場合はライトを点灯できない自転車が大半。」これが無灯火を免責した理由なのだから、
バッテリーライトであろうが一切関係ないって事を理解しろよ┐(´ー`)┌いくら何でも文盲過ぎるぞ┐(´ー`)┌
>>525 >ソレの何を合法化違法か判断するのですか?
判断しているのは「在チョン(笑)の違法見解(笑)」が妥当かどうかであって、
保安基準を見て合法と判断している訳ではない┐(´ー`)┌
JISにもあるような「自動車で禁止されてるから自転車も禁止!」という「類推解釈」のみ、
保安基準で明確に否定できるだけだな┐(´ー`)┌
>>527 >> また点いてる灯火を点けろとホザいているな┐(´ー`)┌hahaha
>規定の明るさで点いてる灯火を点けろといってるのですよ。
またまた点いてる灯火を点けろとホザいているな┐(´ー`)┌hahaha
>1m先しか云々で点いている灯火を点けろではなく、
>点滅で点いている灯火を点けろでもない。
>10m先云々で点いてる灯火を点けろってことですね。
「点いてるけど点けてない」┐(´ー`)┌
「点いてる灯火を点けろというのが法令規則(笑)の要求、点いてるけど点けてない!」
病院行け┐(´ー`)┌
>>532 >「点滅では『つける』にならない」
>→点滅でも『つける』になる例を指摘されている
>⇒一部の違法派と違って、点滅は『つける』であっています。
> 点けないと点滅になりませんからね。
> 点けた灯火が点滅か非点滅かの違いですから。
これ、同じID:MgEAe1kgの発言なんだぜ┐(´ー`)┌hahaha
一部の違法派(笑)ってお前自身じゃん┐(´ー`)┌
> 法令規則上の前照灯の灯火は、光度を有していなければならないので、
> 光度を有さないときがあるのは、法令規則上の前照灯ではないことになります。
つまり「備えなければならない」自動車の灯火類全てが法令規則上(笑)の灯火ではないとなり違法と┐(´ー`)┌
>>548 >例えば、社内の取り決めに次のような規定があると仮定してみる。
>
>〇訪問したお客様への対応ルール
>(飲み物の温度)
>お客様に出すのは、次に揚げる飲み物の温度は、75℃以上であること。
>・日本茶
>・紅茶
>・コーヒー
>
>これを読んで、
>これは温度だけのルールであって、他のルールではないことが分かるだろう。
>(脱法派は馬鹿だから分からなくても不思議ではないけどw)
>
>んで、
>何故か、飲み物とは {日本茶・紅茶・コーヒー・温度} の総称としちゃうのが脱法派の言い分。
>
>流石に、ここまで分かりやすい例を出せばおかしいことに気づくだろうwww
こう書いた場合、温度に相当するのは
「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」の
「光度」であって、「灯火」ではないぞ┐(´ー`)┌
>>547 保安基準上、前照灯は「灯火装置」で「灯火」じゃない、ってのは誰の言い分だったかな?
>>544 で「光度を有する」「性能を有する」に関しては?
相変わらず、自転車には直接関係のない保安基準を持ち出してきて、無意味な主張してる奴がいるねぇ。
保安基準の「灯火」に「灯火装置」が含まれるからって、それが自転車の前照灯に何の関係があるの?
自転車の場合は、各県の公安委員会が定める「前照灯」を点ければいいのだよ。
ただそれだけ。
公安委員会規則には、色と光度(と一部の県では光軸)の規定しかない。
その色と光度の要件を満たせるのは、光っているときだけ。消えていては色も光度もない。
ということは、消えていれば要件を満たせないのだから、点滅モードのように、消えているときのある灯火では要件を満たせないので、
そのような灯火を点けていても道路交通法第52条の前照灯を点けたことにはならない。
「有する」が性能云々であっても、同じ。
その性能を発揮するのは光っているときのみ。光っていないときは、性能を有してはいるが、発揮はしていない。
道路交通法第52条は、「付けなけばならない」ではなく、「点けなければならない」なのだから、光っていなければ、公安委員会規則の要件を満たす前照灯を点けたことにはならない。
一方、点滅させる灯火は、政令で消えているときのことを規定しているので、点滅していても要件を満たしており、道路交通法第52条の灯火を点けたことになる。
結局のところ、点滅禁止規定の有無を持ち出すまでもなく、点滅モードでは、道路交通法第52条の「政令で定めるところにより」の前照灯を点けたことにはならないということだよ。
>>554 > 保安基準は灯火の義務の下位規定じゃない!と新たに脳内設定を追加した後なのに
時系列を見てみろ。
本文の "・・・の規定に基き" "・・・にの規定により" が何を意味するか考えてみろ。
道路運送車両法(昭和26年 6月 1日 法律第185号)
○道路運送車両の保安基準(昭和26年 7月26日 運輸省令第67)
・・・道路運送車両法 第三章 の規定に基き、・・・
道路交通法(昭和35年 6月25日 法律第105号)
道路交通法施行令(昭和35年10月11日 法律第270号)
(道路にある場合の灯火)…第18条
・・・車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、・・・
○東京都道路交通規則(昭和46年11月30日 公安委員会規則第9号)
(軽車両の灯火) …第9条
・・・令第18条第1項第5号の規定により・・・
※告示
法律に告示の根拠がある場合には、政省令のような役割を果たすこともあるので注意
>>554 > > 保安基準は灯火の義務の下位規定じゃない!と新たに脳内設定を追加した後なのに
道交法52条は、保安基準の上位規定とでもいうのか?
保安基準は規定ではなく、令だぞwww
>>561 保安基準が道路交通法の下位規定なんて言ってるバカは、ほんと無知もいいとこだよなぁ。
こんなバカだから、道路交通法第52条が政令で定められた灯火の点灯義務を規定しており、それに反すれば違反になるのに、
「禁止規定がないの関係ない」という主張に「罪刑法定主義に反する」なんて、頓珍漢なことを言い出すのだよね。
で、挙げ句の果ては、「認証制度ではないから」なんて言い出す始末。
ほんと、バカだよねぇ。
>>554
脱法派は「〜を有する」という規定を考えるけど、
違法派は規定しているものは、"灯火器"の規定なのか "灯火"の規定なのかの前提がある。
前提がコロコロ変わる脱法派とは違うんだよ。
結論が真であるためには、前提が真であること
脱法派の諸君は、もっと前提に器を点けて発言するようにwww >>555 > バッテリーライトであろうが一切関係ないって事を理解しろよ┐(´ー`)┌いくら何でも文盲過ぎるぞ┐(´ー`)┌
バッテリーライトならば、
「停止している場合はライトを点灯できない自転車」じゃないだろwww
>>561 >時系列を見てみろ。
>本文の "・・・の規定に基き" "・・・にの規定により" が何を意味するか考えてみろ。
権限の委任はこう示されると在チョン(笑)が定義しているだけなのだが、それがどうかしたのか┐(´ー`)┌
>>562 >道交法52条は、保安基準の上位規定とでもいうのか?
>保安基準は規定ではなく、令だぞwww
今度は規定と令は違う物だと言い始めたか┐(´ー`)┌
お前の言葉の再定義なんざどーでもいいよ┐(´ー`)┌日本語で話せ┐(´ー`)┌
そもそもの話、
>>561で「〜の規定により」と引用しているのに、それらが規定でなく何だと言うのだね┐(´ー`)┌
>>555
> 判断しているのは「在チョン(笑)の違法見解(笑)」が妥当かどうかであって、
合法か違法かの判断をしてるんじゃないんだろ?
何が"実際の事実"で、何が"既定の法律"なんだ?
何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?
お前は規定の法律のことを話しているだけであって、
合法か違法かを判断しているんじゃないからwww
> 在チョン(笑)の言う適用(笑)って概念は、「実際の事実(笑)を既定の法令(笑)に適用する」ってソレだろ┐(´ー`)┌ (>>507)
ほら、ソレじゃないwwwwwwwww >>563 >保安基準が道路交通法の下位規定なんて言ってるバカは、ほんと無知もいいとこだよなぁ。
道路交通法は「法令」
道路交通法施行令は「政令」
保安基準は「省令」
保安基準の細目を定める告示は「告示」
そして保安基準は道路交通法施行令の下位規定である┐(´ー`)┌
つまり、道路交通法の下位規定となる┐(´ー`)┌
>こんなバカだから、道路交通法第52条が政令で定められた灯火の点灯義務を規定しており、それに反すれば違反になるのに、
>「禁止規定がないの関係ない」という主張に「罪刑法定主義に反する」なんて、頓珍漢なことを言い出すのだよね。
>で、挙げ句の果ては、「認証制度ではないから」なんて言い出す始末。
>ほんと、バカだよねぇ。
否定したいけど具体的にこれらを否定する事はできない、という苦しみがこの文章から伝わってくるな┐(´ー`)┌
「罪刑法定主義」が万能過ぎて厳しいのだろ┐(´ー`)┌
>>555 > JISにもあるような「自動車で禁止されてるから自転車も禁止!」という「類推解釈」のみ、
> 保安基準で明確に否定できるだけだな┐(´ー`)┌
自転車の灯火は点滅が禁止されてないと何度言えば・・・w
>>556 点けなければならない灯火がどの様なものであるかを示しているんだ。
「〇〇の明るさの灯火を点けろ」ってこと。
「点いてる灯火を点けろ」とバカげた解釈とは違うwww
>>564 >脱法派は「〜を有する」という規定を考えるけど、
>違法派は規定しているものは、"灯火器"の規定なのか "灯火"の規定なのかの前提がある。
>前提がコロコロ変わる脱法派とは違うんだよ。
前提(笑)で意味がコロコロ変わると自ら認めて何をしたいのだね┐(´ー`)┌
どうして何もかもがオウンゴール塗れなのだろうね┐(´ー`)┌
「合法派の主張は全て誤り!何がなんでもとにかく違法!」という結論だけが先にあって、
後の整合性を一切考えずに何でもかんでも否定に回るからだよな┐(´ー`)┌
>脱法派の諸君は、もっと前提に器を点けて発言するようにwww
つまり「前提器」と┐(´ー`)┌全く意味が分からねぇや┐(´ー`)┌
>>565 >> バッテリーライトであろうが一切関係ないって事を理解しろよ┐(´ー`)┌いくら何でも文盲過ぎるぞ┐(´ー`)┌
>バッテリーライトならば、
>「停止している場合はライトを点灯できない自転車」じゃないだろwww
「停止している場合はライトを点灯できない自転車が大半。」という理由は、
その自転車が「停止している場合はライトを点灯できない自転車」であるかどうか一切関係なく
普遍的に存在している事実である┐(´ー`)┌
在チョン(笑)はこういった考えかたを理解出来ない白痴なのだ┐(´ー`)┌
「司法はこう判断するの!」とさんざん吠えていてコレだものなぁ。
ほんと病院行けよ。頭のな┐(´ー`)┌
>>556 俺(同じID:MgEAe1kg)が、いつ「点滅では『つける』にならない」と発言したよ?
また、有りもしないことを作り出しちゃったの?
>>556 「備えなければならない」自動車の灯火類全ては点けていなければならないと、法令規則上にあるとでも?
何をいってるんだかwww
>>569 >自転車の灯火は点滅が禁止されてないと何度言えば・・・w
「点滅したら点いていても点いてない!」という面白主張は、
自転車の灯火(前照灯)は点滅が「間接的に」禁止されているとなる┐(´ー`)┌
だからな、頭の病院に行けって┐(´ー`)┌全く会話になってねーから┐(´ー`)┌
>>570 >点けなければならない灯火がどの様なものであるかを示しているんだ。
>「〇〇の明るさの灯火を点けろ」ってこと。
>「点いてる灯火を点けろ」とバカげた解釈とは違うwww
だが、このスレの中に於いても「点いてる灯火を点けろ」と吠えているのはお前だ┐(´ー`)┌
我々は悪意を持ってそれを面白おかしく要約しているだけである┐(´ー`)┌
>>572 >俺(同じID:MgEAe1kg)が、いつ「点滅では『つける』にならない」と発言したよ?
>また、有りもしないことを作り出しちゃったの?
↓これ┐(´ー`)┌
>1m先しか云々で点いている灯火を点けろではなく、
>点滅で点いている灯火を点けろでもない。
>10m先云々で点いてる灯火を点けろってことですね。
点滅では点けるにならないと言っているだろ┐(´ー`)┌
だから、自分の発言にどれだけの情報が含まれているか把握しろと何度も言っている┐(´ー`)┌
>>568 >道路交通法は「法令」
>道路交通法施行令は「政令」
>保安基準は「省令」
>保安基準の細目を定める告示は「告示」
そして保安基準は道路交通法施行令の下位規定である┐(´ー`)┌
>つまり、道路交通法の下位規定となる┐(´ー`)┌
正真正銘のバカだ。
一般的な法令の上下関係と区別がつかないらしい(笑)
お前の言い分だと、
保安基準は民法の下位規定になっちゃうよ(笑)
>>570 だよねぇ。
ほんと、一部の合法派は自分でおかしな解釈して騒いでるんだよねぇ。
>>557 飲み物とは {日本茶・紅茶・コーヒー・温度} の総称としちゃうのが脱法派の言い分。
そして今度は、「光度」は「灯火(あかり)」ではないと言い出したwww
「光度」は「灯火(あかり)」そのものの強さだ。
>>573 >「備えなければならない」自動車の灯火類全ては点けていなければならないと、法令規則上にあるとでも?
>何をいってるんだかwww
法令規則上(笑)には一切ないが、
自転車の灯火の規則しか頭の中に無いお前が「法令を読めば分かる」とここに書いている┐(´ー`)┌
>>575 >正真正銘のバカだ。
>一般的な法令の上下関係と区別がつかないらしい(笑)
>お前の言い分だと、
>保安基準は民法の下位規定になっちゃうよ(笑)
民法に「保安基準の規定により」と書かれていればその通りだ┐(´ー`)┌
そうでなければ、お前は組織図に沿って下位にある物は下位規定(笑)と誤読したに過ぎない┐(´ー`)┌
>>577 >飲み物とは {日本茶・紅茶・コーヒー・温度} の総称としちゃうのが脱法派の言い分。
>そして今度は、「光度」は「灯火(あかり)」ではないと言い出したwww
そう、だからお前の言う「脱法派(笑)」はそこに温度を含めないと言っている┐(´ー`)┌
在チョン(笑)の定義上、それが矛盾した事であってもだ┐(´ー`)┌
合法派が言わない事を「お前の解釈上こうなる!」と突き付けるのはただの馬鹿である┐(´ー`)┌
>>566 > 権限の委任はこう示されると在チョン(笑)が定義しているだけなのだが、それがどうかしたのか┐(´ー`)┌
道交法および政令は保安基準に委任なんかしておらず、
道交法および政令は保安基準を引用しているってこと。
委任されている公安委員会規則とは違う。
俺の言葉の再定義じゃなくて、もとから保安基準は規定ではなく、令だw
上位規定、下位規定とは、規定のレベルのことだぞ。
レベル1〜3があったとすれば、レベル1はレベル2の上位規定、レベル2はレベル3の上位規定。
その逆(下位)に関してもしかり。
>>571 >「停止している場合はライトを点灯できない自転車が大半。」という理由は、
その自転車が「停止している場合はライトを点灯できない自転車」であるかどうか一切関係なく
>普遍的に存在している事実である┐(´ー`)┌
ほんと、バカだねぇ。
バッテリーライトだと停止しているかどうかなんて関係ないだろ。
この判決文を見て、「だから、消えているときがあっても合法。よって、点滅モードも合法」と思ってるのなら、正真正銘バカだよ(笑)
これは、「停止時に消えていたら違法だが、ダイナモ式ライトは停止時には消えてしまうのだから、過失を問うことはできない」という判決に過ぎないよ。
>>571 > >脱法派の諸君は、もっと前提に器を点けて発言するようにwww
> つまり「前提器」と┐(´ー`)┌全く意味が分からねぇや┐(´ー`)┌
あー、ごめんよ。
前提に気をつけての誤変換だ。
>>571 > 「停止している場合はライトを点灯できない自転車が大半。」という理由は、
> その自転車が「停止している場合はライトを点灯できない自転車」であるかどうか一切関係なく
いやいや、ダイナモライトだからだろw
バッテリーライトじゃないからwww
>>578 >そうでなければ、お前は組織図に沿って下位にある物は下位規定(笑)と誤読したに過ぎない┐(´ー`)┌
「組織図」って何だよ?
お前が「保安基準は道路交通法の下位規定」と解釈するのは勝手だけど、保安基準は道路運送車両法に制定根拠のある規定であり、
道路交通法は自動車の灯火等に限定して引用しているだけだから、引用されていない部分にまで保安基準の適用はないよ。
>>574 ホントお前は馬鹿だね。
「点けなければならない灯火(あかり)」と「点けてはいけない(あかり)」の違いも分からんのかよwww
自動車の点滅は、灯火装置が点滅しないようにと規定されているんだよ。
だから普通のパッシングは違法にはならない。
> 我々は悪意を持ってそれを面白おかしく要約しているだけである┐(´ー`)┌
この悪意って、もちろん法律用語の悪意ではなく「相手のよくない結果を望む感情」のことだよなw
そんな性格は直したほうがいいぞwww
>>577 > 「光度」は「灯火(あかり)」そのものの強さだ。
ということは「光度を有する前照灯」は「灯りを有する前照灯」だな。
で、お前は前照灯は「灯り」だと言っていたから「灯りと有する灯り」となるな。
点いてる「灯りを有する灯り」を点けろ、ということだな。
>>574 > ↓これ┐(´ー`)┌
それのどこが、点滅では点けるにならないと言っていることになるんだよw
無理すぎだぞ。
>>579 > そう、だからお前の言う「脱法派(笑)」はそこに温度を含めないと言っている┐(´ー`)┌
なら、灯火に灯火器{尾灯、後部霧灯、駐車灯・・・} が含まれないと分かるよね?
似たような言葉になると難しすぎて分かんなくなっちゃうの?
>>549 > はっきり言って、お前が俺につけるレスのほとんどはどうでもいいことばかりだなwwwwww
そりゃそうだな。
お前は妄想しかないから事実を求めると回答できないからな。
でも、規則が制定された当時にダイナモが違法だったという客観的見解を出さないと「お前だけ」の妄想ということになるんだよ。
もうなっているけどな。
>>586 今度は、「灯りを有する灯り」になっちゃよwww
「光度」は「灯火(あかり)」そのもの"の強さ"。
"の強さ"は目に入らなかったらしい。
都合が悪いものはみえないのかwwwwww
>>589 面白くないから相手しないw
相手してほしかったら、面白いこと言ってねwww
>>576
だってさ、脱法派はいちゃもんをつけたくて変なことを言い出してw
それを正当化するために、更にワケワカメなことを言いだすんだぜwww
「垂直飛びの男」とか「止まってる飛行機」とか「ジャンプを買うためにコンビニ」とかとか・・・
脱法派の人達には、お店に行って店員に言ってみてほしいよね?
「消えていても光度を有するライトをください」
「このライトは消えていても光度を有していますか」
店員の反応を是非書き込んでもらいたい。 >>590 > 「光度」は「灯火(あかり)」そのもの"の強さ"。
なるほど。
> 都合が悪いものはみえないのかwwwwww
「強さを有している灯り」ということだな。
>>591 > 面白くないから相手しないw
客観的見解をだせないから、だろ。
> 相手してほしかったら、面白いこと言ってねwww
お前が回答するまで客観的見解を求め続けるよ。
お前が妄想を繰り返しているということを自覚させるためにね。
>>589 >でも、規則が制定された当時にダイナモが違法だったという客観的見解を出さないと「お前だけ」の妄想ということになるんだよ。
神田水道橋が
>>495で張った裁判結果を見なよ。
停止時に消えていたら違反になるが、ダイナモ式ライトは停止時には消えるものが大半だから、注意義務を課すことは困難であり過失があるとは言えず、罪には問わないとの判決だよ。
>>595 > 停止時に消えていたら違反になるが、ダイナモ式ライトは停止時には消えるものが大半だから、注意義務を課すことは困難であり過失があるとは言えず、罪には問わないとの判決だよ。
「停止時まで点灯すべき注意義務を課すことは困難」はダイナモが違法ではないという客観的事実であって、ダイナモが違法であるとは言ってないな。
お前は規則が制定された当時にダイナモが違法だったという客観的見解を求められているんだから当時の公的見解を出してくれ。
>>580 >俺の言葉の再定義じゃなくて、もとから保安基準は規定ではなく、令だw
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html >適用整理:道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成15年国土交通省告示第1318号)
規定じゃん┐(´ー`)┌
要は、追い詰められすぎて「個々の規定の話をしている」という前提条件を忘れ、
「下位規定」という表現に法令全般を持って「令だ!」と吠えているのだな┐(´ー`)┌
>>581 >ほんと、バカだねぇ。
お前がな┐(´ー`)┌
>バッテリーライトだと停止しているかどうかなんて関係ないだろ。
「停止している場合はライトを点灯できない自転車が大半。」
この理由に被疑者の自転車がバッテリーライトか否かは一切関係ない┐(´ー`)┌先にある「事実」だ┐(´ー`)┌
要は、被疑者の自転車が仮にダイナモではなくフラッシュライト(笑)だったとしても、
停止時では「注意義務を負わない」≒無灯火に出来ない、というのが司法の判断だ┐(´ー`)┌
これは刑事事件なんだから尊重しろよ┐(´ー`)┌
>>596 「ダイナモが違法になる」と言い出したのは合法派だよ。
違法派は、「消えていれば要件を満たさない」と言ってるのであって、現実にダイナモ式ライトが違法かどうかなんてどうでもいいこと。
なんとなれば、ダイナモ式ライトは前照灯の要件は満たせないが、停止時には構造上、点灯できないので、違法性は阻却されると言えるからだ。
でも、点滅モードにはそのような違法性を阻却するような理由はない。
ただそれだけのことだよ。
ダイナモ式ライトを持ち出してきたところで、点滅モードを合法とする理由にはならないということだ。
>>598 > 「ダイナモが違法になる」と言い出したのは合法派だよ。
健忘症もあるんだったな。
> 違法派は、「消えていれば要件を満たさない」と言ってるのであって、現実にダイナモ式ライトが違法かどうかなんてどうでもいいこと。
結果としてダイナモが違法になると言っていたが?
> なんとなれば、ダイナモ式ライトは前照灯の要件は満たせないが、停止時には構造上、点灯できないので、違法性は阻却されると言えるからだ。
違法性阻却事由の前提としてダイナモが違法でなければならないな。
つまり、違法性阻却事由を持ち出す段階でダイナモが違法であると言っているんだよ。
> ダイナモ式ライトを持ち出してきたところで、点滅モードを合法とする理由にはならないということだ。
「滅の時」が根拠にならない理由になるな。
>>597 んー。
規定を適用するしないの告示だね。
上位、下位とは関係ないよ。
>>598 > 「ダイナモが違法になる」と言い出したのは合法派だよ。
いや、俺だ。
そして、俺は違法派だ。
>>599 法的にはダイナモは違法になる。
だが、法的に違法性阻却事由によるものならば罪を問われない。
現実的には、ダイナモは違法扱いはされないな。
バッテリー式の場合は、違法性阻却事由によるものでなく過失によるものになるね。
自転車の大半はダイナモ式だからといって、バッテリー式のものが便乗できる訳がない。
>>602 > 法的にはダイナモは違法になる。
> だが、法的に違法性阻却事由によるものならば罪を問われない。
> 現実的には、ダイナモは違法扱いはされないな。
規則が制定された当時にその判断があったはずだからそれを出してくれ。
> バッテリー式の場合は、違法性阻却事由によるものでなく過失によるものになるね。
その司法判断も出してくれ。
>>571 >「合法派の主張は全て誤り!何がなんでもとにかく違法!」という結論だけが先にあって、
>後の整合性を一切考えずに何でもかんでも否定に回るからだよな┐(´ー`)┌
「違法派の主張は全て誤り!何がなんでもとにかく合法!」という結論だけが先にあって、
後の整合性を一切考えずに何でもかんでも肯定に回るからだよな┐(´ー`)┌
どんな点滅条件であっても法令規則の要求を満たせるとは言えないことは自明
「法令規則の要求を満たせる点滅条件」を出してご覧な
この条件が出せたらその条件内でなら法の要求を満たせると合意が得られれば円満解決
合法派はごね続けたいだけだから点滅条件を出したことがない
出せる能力知識がない只の無駄飯食いなのかも知れないが(w
>>601 俺も「ダイナモ式ライトは停止時に光度がないので違法だ」とは言ってるが、
それは、違法派が「光度がないときは違法だ」と主張していることに対して、
合法派が「ダイナモが違法になるよ」と言い出したからだね。
>>604 「点滅禁止規定がないから点滅合法」って言ってるのだから、無理だと思うよ。
「その主張だとどんな点滅でも合法となるが、1分間に1秒しか光らなくても合法か?」って聞くと、
「そんな点滅灯は売ってない」と、法的議論を無視した反論しかできないんだから(笑)
>>605 そうそうw
「ダイナモが違法になるよ」 Ψ(`∀´)Ψドヤ
ダイナモは違法だ
「エッ(゚Д゚≡゚Д゚)マヂ?」
「だってだってダイナモは合法だから!」 ヽ(`(`(`(`ヽ(`Д´)ノダカラ・ダカラァ〜
合法だったら、法律にあることで主張すればいいのにね。
>>607 > 合法だったら、法律にあることで主張すればいいのにね。
今まで一度もダイナモが違法になるという公的見解が無いからね。
違法だというなら公的見解を出せば良いのに。
>>592 そっくりそのまま返してあげよう
「この飛行機は、地上にある時は空を飛ぶ能力を有さない飛行機ですね」
「この、クラス最高峰の走行性能を有する自動車は、止まっているから性能を有していませんね」
「性能を有する」を「性能を発揮している」という意味だと思ってるのは君だけだから
>>604 「夜間、前方10メートルの走行上の障害物を確認できる性能を有する前照灯」を「つけて」いれば、法令規則の要求を満たしている
どんな点滅だろうと、光量が増減するものだろうと、「ついて」さえいればいい
それが法令規則に書かれている事実
>>610 >「夜間、前方10メートルの走行上の障害物を確認できる性能を有する前照灯」を「つけて」いれば、法令規則の要求を満たしている
>どんな点滅だろうと、光量が増減するものだろうと、「ついて」さえいればいい
>それが法令規則に書かれている事実
それは違うだろ。
そもそも、点いているときに性能が発揮できるのだから、点滅していたら性能を有する前照灯を点けたとは言えないだろ。
お前の主張だと、時速100km/h出せる性能を有する車が、高速道路を走ると100km/hと0km/hを繰り返してしか走れなくても、何の問題ないということになっちうよ(笑)
>>611 「時速100kmで走行できる性能を有する自動車」を「走らせなければならばい」
だとしたら、(実際は他の規則に引っかかるだろうけど)この規則だけ見れば、
「時速1kmと時速100kmを繰り返す」ので何も問題はないじゃない
どちらも「走っている」わけだし
で、「点滅」が「ついている」なら、「前方10mの走行上の障害物を確認できる性能を有する前照灯」が「ついている」わけだから、点滅で何も問題ない
>>612 自分で言ってて何かおかしいと思わない?
>>609
> 「この飛行機は、地上にある時は空を飛ぶ能力を有さない飛行機ですね」
地上にある時は
地上にある時は
地上にある時は
> 「この、クラス最高峰の走行性能を有する自動車は、止まっているから性能を有していませんね」
止まっているから
止まっているから
止まっているから
随分言い回しを変えるんだなwww
そんな姑息なことしないと成り立たないってことだろwww >>614 「性能」「有する」
この二つの単語の意味がわかれば、「消えている前照灯は、性能を有さない前照灯だ」にはならないよ
>>457 >>475 違法派ですらこれは認めている
地上にあっても、空を飛ぶ性能を有する飛行機
展示されていて止まっていても、クラス最高峰の走行性能を有する自動車
「性能を有する」≒「性能を持っている」≒「性能を発揮できる」
君の、「性能を発揮している」という解釈が間違いだ、と何度言わせるんだ
>>615 根本的なところが間違ってるんだよ。
前提を変えるなwww
地上にあっても、「飛ばすことができる」なら、空を飛ぶ性能を有する飛行機だけど。
燃料が入っていなければ空を飛ぶ性能を有していない。
エンジンがかかっていなければ空を飛ぶ性能は有していない。
などなど。
飛んでいても、燃料が切れたら墜落する。
飛んでいても、エンジンを止めたら墜落する。
空を飛ぶ性能はなくなったからだ。
>>615 それとな、
いい加減スレ違いだし、そろそろやめないか?
自転車の前照灯の灯火には関係ない話だし、
もう飽きたよ、お前の話。
前提を間違えている話は、間違った結論しか生まないから無駄なことだ。
>>617 >前提を間違えている話は、間違った結論しか生まないから無駄なことだ。
いい言葉だ┐(´ー`)┌
鏡に向かって10000回復唱しろ┐(´ー`)┌
前提条件
「JIS法とJIS規格」JISに準拠した前照灯・尾灯は法的にも前照灯・尾灯です┐(´ー`)┌
「罪刑法定主義」法令に規定と罰則が無ければ違法になりません┐(´ー`)┌
「類推解釈の禁止」他の法令で違法だからといって自転車も違法と考えてはいけません┐(´ー`)┌
ついでに言うと、素人が法令を拡大解釈する事にも何ら意味はありません┐(´ー`)┌
つまり、「点滅が無灯火になる」という事実を提示できなければ、
どんな理由を思いつこうが、それがどれだけ正論であろうが違法にはなりません┐(´ー`)┌
口先だけで違法と断言するのは止めましょう┐(´ー`)┌
>>618「
お前の、「ついている前照灯をつけろ」という馬鹿解釈のせいで、バカが量産されてしまったwww
元々バカだったんだろうけどw
>>619 > 「JIS法とJIS規格」JISに準拠した前照灯・尾灯は法的にも前照灯・尾灯です┐(´ー`)┌
⇒自転車の灯火(道交法52条・道交法施行令18条)には関係ないな。
公安委員会規則もJISを引用してないし関係なし。
> 「罪刑法定主義」法令に規定と罰則が無ければ違法になりません┐(´ー`)┌
⇒規定は、道交法52条・道交法施行令18条・道路交通法施行細則/道路交通規則にある。
罰則は、道交法120条にあるね。
> 「類推解釈の禁止」他の法令で違法だからといって自転車も違法と考えてはいけません┐(´ー`)┌
⇒そんなことはしていません。
むしろ、合法と唱える脱法派の人たちがやっていることだな。
このような間違った前提で主張する脱法派は、間違った結果しか出せないのだよwwwwwwwww
>>591 >店員の反応を是非書き込んでもらいたい。
外国人の語学力テスト?
>>620 「点いてる灯火を点けろ(笑)」は、在チョン(笑)の面白違法論を悪意を込めて要約したものだ。
つまり、そう主張しているのはお前自身である┐(´ー`)┌
なぜこうなるのか?それは、
光度が無ければ「光度を有する前照灯/性能を有する前照灯」ではない!
と、公安委員会規則の規定を満たさないという拡大解釈を行い、
「灯火をつけなければならない」の「灯火」が既についている事になってしまったからだ┐(´ー`)┌
>>621 >> 「JIS法とJIS規格」JISに準拠した前照灯・尾灯は法的にも前照灯・尾灯です┐(´ー`)┌
>⇒自転車の灯火(道交法52条・道交法施行令18条)には関係ないな。
> 公安委員会規則もJISを引用してないし関係なし。
どうして「国及び地方公共団体は〜日本工業規格を尊重してこれをしなければならない」とあるのに、
「関係ない」と切り捨てる事ができるのだね┐(´ー`)┌あたまおかしい┐(´ー`)┌
>> 「罪刑法定主義」法令に規定と罰則が無ければ違法になりません┐(´ー`)┌
>⇒規定は、道交法52条・道交法施行令18条・道路交通法施行細則/道路交通規則にある。
> 罰則は、道交法120条にあるね。
それはただの無灯火だ┐(´ー`)┌そこに点滅が云々とは一切書かれていないのだから、これこそ「関係なし(笑)」┐(´ー`)┌
>> 「類推解釈の禁止」他の法令で違法だからといって自転車も違法と考えてはいけません┐(´ー`)┌
>⇒そんなことはしていません。
> むしろ、合法と唱える脱法派の人たちがやっていることだな。
法令に書かれていないものは常識が法令なの!と吠えているソレは、保安基準に丸々含まれていたな┐(´ー`)┌
つまり、在チョン(笑)は関連法令を見ていなかっただけで類推解釈は間接的に行ったのである┐(´ー`)┌
合法派は「類推解釈の禁止」から、保安基準で明示的に禁止されている行為は、
規定のない自転車の規則では違反にならないと論理的に導き出したのである┐(´ー`)┌
>このような間違った前提で主張する脱法派は、間違った結果しか出せないのだよwwwwwwwww
ほんとにな┐(´ー`)┌だから在チョン(笑)は鏡に向かって10000回唱えろとな┐(´ー`)┌
>>616 つまり、消えている前照灯も、「〇〇できる性能を有する前照灯」なわけだ
消えているだけで、決して電池が切れているわけでも、壊れているわけでもないからなw
本来自転車の前照灯に関係ないのに、「点滅は滅の時に、〇〇できる性能を有する前照灯ではない」などとアホなことを言うから、そうなる
「滅の時」(消えているとき)は「性能を有する前照灯」ではない、などというのは誤りである、と指摘を受けているだけのこと
「消灯中は性能を有さない」と主張を続けるなら、まず
>>453 >>454 に反論してからにしろよw
>>619 >前提条件
>「JIS法とJIS規格」JISに準拠した前照灯・尾灯は法的にも前照灯・尾灯です┐(´ー`)┌
>「罪刑法定主義」法令に規定と罰則が無ければ違法になりません┐(´ー`)┌
>「類推解釈の禁止」他の法令で違法だからといって自転車も違法と考えてはいけません┐(´ー`)┌
>つまり、「点滅が無灯火になる」という事実を提示できなければ、
>どんな理由を思いつこうが、それがどれだけ正論であろうが違法にはなりません┐(´ー`)┌
JIS規格には点滅モードなんてこれっぽっちも書かれていないのだから、点滅合法の根拠にはならないね。
いったい、何を言いたいのやら(笑)
点滅でも、公安委員会規則の要件を満たせるというのなら、理論立てて説明してみなよ。
点滅禁止規定がないからなんて理由にならないよ。
>>623 >「点いてる灯火を点けろ(笑)」は、在チョン(笑)の面白違法論を悪意を込めて要約したものだ。
>つまり、そう主張しているのはお前自身である┐(´ー`)┌
お前の曲解だろ(笑)
違法派は、「光度を有する」だから、点灯時に光っていなければ光度がないから違法だと言ってるに過ぎないよ(笑)
>光度が無ければ「光度を有する前照灯/性能を有する前照灯」ではない!
と、公安委員会規則の規定を満たさないという拡大解釈を行い、
これのどこが拡大解釈なんだよ(笑)
光っていなければ光度がないのは、物理的事実だろ。
>「灯火をつけなければならない」の「灯火」が既についている事になってしまったからだ┐(´ー`)┌
お前の日本語の解釈がおかしいんだよ。
>どうして「国及び地方公共団体は〜日本工業規格を尊重してこれをしなければならない」とあるのに、
>「関係ない」と切り捨てる事ができるのだね┐(´ー`)┌あたまおかしい┐(´ー`)┌
で、JIS規格のどこに点滅モードなんて規定されてるの?
>それはただの無灯火だ┐(´ー`)┌そこに点滅が云々とは一切書かれていないのだから、これこそ「関係なし(笑)」┐(´ー`)┌
点滅モードなるものが公安委員会規則の要件を満たしていなければ、点滅禁止の規定なんてなくても、罪刑法定主義には反しないよ。
>>624 まだ気づかないのか?
「〇〇できる性能を有する前照灯」なんて書くからw
手抜きをすんなwww
冷静になって考えてごらんよ?
「空飛ぶ性能を有する飛行機」
「走行性能を有する車」
「10m先云々の性能を有する前照灯」
AでないならBである
Aであること証明ができない時点で、それはBである考えられるのだよ
そもそも「合法であるか」を考えることはない
「法に反していないか」を確認して、反しているとされなければ、それは合法である
法知識が〜とかホザくなら、常識だろ?w
>>627 「性能を発揮できる」状態であれば、"現に性能を発揮していなくとも"「性能を有する」とされる
ここまでは理解できるか?
>>453 >>454 がそれを証明している
>>623 > 「国及び地方公共団体は〜日本工業規格を尊重してこれをしなければならない」
JIS法の目的と違うしw
第二条各号に掲げる事項のどれに関し、何をしなければならないのかね?
第二条の事項を全国的に統一、又は単純化することだよ?
各都道府県でバラバラじゃダメだろ?
公安委員会は自転車の灯火に関して、JISなんて尊重してねーなwww
>>625 >JIS規格には点滅モードなんてこれっぽっちも書かれていないのだから、点滅合法の根拠にはならないね。
>いったい、何を言いたいのやら(笑)
在チョン(笑)の点滅の滅の時(笑)はJIS規定によって論破されるって事だよ┐(´ー`)┌
>点滅でも、公安委員会規則の要件を満たせるというのなら、理論立てて説明してみなよ。
>点滅禁止規定がないからなんて理由にならないよ。
その公安委員会規則の要件(笑)とやらは、点けていない状態で満たしているのだよ┐(´ー`)┌
「つけろ」は公安委員会規則の要件(笑)に無いのだからな┐(´ー`)┌点滅云々そのものが一切関係ない┐(´ー`)┌
いいかげん「点いてる灯火を点けろ(笑)」から脱却しろとな┐(´ー`)┌
>>626 >>「点いてる灯火を点けろ(笑)」は、在チョン(笑)の面白違法論を悪意を込めて要約したものだ。
>>つまり、そう主張しているのはお前自身である┐(´ー`)┌
>お前の曲解だろ(笑)
>違法派は、「光度を有する」だから、点灯時に光っていなければ光度がないから違法だと言ってるに過ぎないよ(笑)
「光度が無い」で抵触するのは「公安委員会規則の要件(笑)」なのだから、
点いていなければ「公安委員会が定める灯火ではなくなる」となるのだな。ここまでは認められるよな┐(´ー`)┌
その灯火を「つけなければならない」のだから、お前は「点いてる灯火を点けろ」とここでも繰り返し言っている事となる┐(´ー`)┌
けっして曲解ではない┐(´ー`)┌お前が馬鹿なのだ┐(´ー`)┌
>これのどこが拡大解釈なんだよ(笑)
>光っていなければ光度がないのは、物理的事実だろ。
「灯火」を「前照灯が放つ明かり」と解釈した所だよ┐(´ー`)┌
>>「灯火をつけなければならない」の「灯火」が既についている事になってしまったからだ┐(´ー`)┌
>お前の日本語の解釈がおかしいんだよ。
ここまで指摘してもなお「俺はそんなこと言ってない!点いてる灯火を点けろ!」と吠えているお前の頭がおかしいんだよ┐(´ー`)┌
続き┐(´ー`)┌
>>626 >>どうして「国及び地方公共団体は〜日本工業規格を尊重してこれをしなければならない」とあるのに、
>>「関係ない」と切り捨てる事ができるのだね┐(´ー`)┌あたまおかしい┐(´ー`)┌
>で、JIS規格のどこに点滅モードなんて規定されてるの?
点滅の滅の時(笑)が否定するダイナモの話だよ┐(´ー`)┌
ダイナモは適法な灯火なのだから、これを違法とする解釈を行ってはならない┐(´ー`)┌
ジョウシキガー(笑)とも吠えているのに、なぜJISで規定され殆どの自転車に備えられるダイナモが違法なのだね┐(´ー`)┌
常識(笑)は何処へ行った┐(´ー`)┌
>>それはただの無灯火だ┐(´ー`)┌そこに点滅が云々とは一切書かれていないのだから、これこそ「関係なし(笑)」┐(´ー`)┌
>点滅モードなるものが公安委員会規則の要件を満たしていなければ、点滅禁止の規定なんてなくても、罪刑法定主義には反しないよ。
要件に点滅がどうとは一切書かれていない。そして、この要件は「点けている」事を要しない┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は「罪刑法定主義」の制約を突破するために「灯火」「有する」の意味を書き換え、
触れる事にしたのだな┐(´ー`)┌
そして、この謎解釈は素人解釈だから、「消えていないのに光度を有しているというのはおかしい」と
吠えたところで、そんな理由では違法になどなりはしないのさ┐(´ー`)┌
>>629
発揮なんて脱法派が使ってる言葉だ。
そんな言葉を使い始めても、前提が間違ってるのだから結果がおかしくなるwww
違法派にいちゃもんをつけておいて
そのいちゃもんを正しいとするために
いろんなことを言い出して
支離滅裂になってしまった
↑
こんなところだろwww
「〇〇できる性能を有する前照灯」なんて書かず、
法令規則に書かれていることで考えてみろwww
これがよっぽど馬鹿なことを言ってるのに気づくだろうwww
↓
> つまり、消えている前照灯も、「〇〇できる性能を有する前照灯」なわけだ
>
> 消えているだけで、決して電池が切れているわけでも、壊れているわけでもないからなw >>630 >> 「国及び地方公共団体は〜日本工業規格を尊重してこれをしなければならない」
>JIS法の目的と違うしw
いくら標準化したところで「公安委員会は尊重しねーからwww」では
基準が2重になってしまうのだから全く意味がない┐(´ー`)┌目的を見誤るなとな┐(´ー`)┌
>第二条各号に掲げる事項のどれに関し、何をしなければならないのかね?
規定を定めるときが「鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき」に該当し、
警察が採用する時が「その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるとき」に該当する┐(´ー`)┌
>公安委員会は自転車の灯火に関して、JISなんて尊重してねーなwww
この場合、尊重していないのは都道府県公安委員会ではなく、それを読んでダイナモも違法としたお前である┐(´ー`)┌
都道府県公安委員会を勝手に代弁するなよ気違い┐(´ー`)┌
>>631 > その公安委員会規則の要件(笑)とやらは、点けていない状態で満たしているのだよ┐(´ー`)┌
どういうこと?
お前も何か勘違いしてねーか?
冷静になって考えてごらんよ?
「空飛ぶ性能を有する飛行機」
「走行性能を有する車」
「10m先云々の性能を有する前照灯」
>>635 >冷静になって考えてごらんよ?
お前が何か勘違いしているとしか言えない┐(´ー`)┌
これは、〜を「有する」という単語の解釈が、在チョン(笑)と日本人である我々の間で違うからそうなるのだ┐(´ー`)┌
https://www.weblio.jp/content/%E6%9C%89%E3%81%99%E3%82%8B 【有する】
持っている。所有する。 「資格を−・する」 「すぐれた能力を−・する」
将来性を有する競技者の発掘及び育成活動助成
https://www.jpnsport.go.jp/sinko/josei/tabid/81/Default.aspx 「将来性を有する競技者」とは何であろうか?┐(´ー`)┌
これはオリンピックで活躍できるトップアスリートになる可能性を指しているのであって、
そうなると確定した事実を指す訳ではない┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は日本語が怪しすぎるのだよ┐(´ー`)┌
>>628 だから、違法派は、点滅では公安委員会規則の要件を満たす前照灯にはならないから、違法だと言ってるのだよ。
点滅していたら、消えているときは光度は有していないだろ。
単純明快だよ。
>>631 >在チョン(笑)の点滅の滅の時(笑)はJIS規定によって論破されるって事だよ┐(´ー`)┌
されねえよ。
強いて言えば、構造上、停止時に光度を有することのできないダイナモ式ライトは、違法性が阻却されるというだけであって、
故意に光度を有さない状態を作り出している点滅を合法とする根拠にはならないよ。
>その公安委員会規則の要件(笑)とやらは、点けていない状態で満たしているのだよ┐(´ー`)┌
点けたときに光度がなければ、要件を満たさないよ。
道路交通法第52条は点灯義務規定であって、装着義務規定でないことを無視するな。
以下、お前の屁理屈が続くだけだな。
>>634 > いくら標準化したところで「公安委員会は尊重しねーからwww」では
> 基準が2重になってしまうのだから全く意味がない┐(´ー`)┌目的を見誤るなとな┐(´ー`)┌
こんところで俺に返信してないで、公安委員会へ意見しなよwww
それも各都道府県全部に「JIS法を守って"国的に統一"に統一してください」ってw
>>634 > 警察が採用する時が「その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるとき」に該当する┐(´ー`)┌
道交法施行細則/道路交通規則じゃなくて、警察が採用する時?
道交法施行細則/道路交通規則のことじゃなかったのね?
個人が採用・使用するときはJISは関係ないってことねwww
>>636-637 何を有する?
性能?
性能とは何?
>>623 > 「点いてる灯火を点けろ(笑)」は、在チョン(笑)の面白違法論を悪意を込めて要約したものだ。
それは、違法派の言い分をお前が悪意を込めて要約したもの何だなwww
では、お前や脱法派は、合法論として何をどう言ってるのだ?
やっぱり、「消えている灯火を点けろ」か?
>>639 >>在チョン(笑)の点滅の滅の時(笑)はJIS規定によって論破されるって事だよ┐(´ー`)┌
>されねえよ。
されるよ┐(´ー`)┌何故ならば、在チョン(笑)の面白見解は「ダイナモ」を否定するから┐(´ー`)┌
>強いて言えば、構造上、停止時に光度を有することのできないダイナモ式ライトは、違法性が阻却されるというだけであって、
>故意に光度を有さない状態を作り出している点滅を合法とする根拠にはならないよ。
瑕疵のある灯火「ダイナモ」を使用する時点で「恋に光度を有さない状態を作り出している」のだよ┐(´ー`)┌
ダイナモを使うのも点滅モードにするのも運転者が決定する事だからな┐(´ー`)┌
>>その公安委員会規則の要件(笑)とやらは、点けていない状態で満たしているのだよ┐(´ー`)┌
>点けたときに光度がなければ、要件を満たさないよ。
>道路交通法第52条は点灯義務規定であって、装着義務規定でないことを無視するな。
点灯義務(笑)と装着義務(笑)で言葉の意味が変わること自体あり得ねぇ┐(´ー`)┌
可笑しな解釈を正当化するために、更に可笑しな解釈を書き足す┐(´ー`)┌
これを無限に繰り返し過ちを認められないのが「虚言癖」という頭の病気だ┐(´ー`)┌
>>641 >こんところで俺に返信してないで、公安委員会へ意見しなよwww
何故?公安委員会は「JISなんて尊重しねーからwww」なんて見解を一切出していないぞ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)の都合でそう決めただけなのだから、意見ってーか嘲笑すべき相手は目の前にいるお前だ┐(´ー`)┌
>個人が採用・使用するときはJISは関係ないってことねwww
そうだよ┐(´ー`)┌知らなかったの?┐(´ー`)┌
>>642 >何を有する?
>性能?
>性能とは何?
可能性を有するで破綻したから、今度は「光度と性能の時は違うの!」と限定するのだな┐(´ー`)┌
こうする事で在チョン(笑)の言動は束縛され、広がりを持たなくなるのだ┐(´ー`)┌hahaha
>>643 >では、お前や脱法派は、合法論として何をどう言ってるのだ?
>やっぱり、「消えている灯火を点けろ」か?
消えてなきゃ点けられないのは当たり前だろ┐(´ー`)┌
>>644 >されるよ┐(´ー`)┌何故ならば、在チョン(笑)の面白見解は「ダイナモ」を否定するから┐(´ー`)┌
だから、ダイナモ式ライトは、道路交通法の要件は満たせないと言ってるよね。
その上で、ダイナモ式ライト特有の理由で、違法性が阻却される、JISもそれを踏まえて規定しているということを理解できず、
ダイナモ式ライトが違法にならないから点滅も合法と思い込んでしまうのがお前だよ(笑)
>ダイナモを使うのも点滅モードにするのも運転者が決定する事だからな┐(´ー`)┌
構造上、やむを得ず停止時に消灯し、安価な自転車灯火として選択せざるを得ないダイナモ式ライトと、
電池をけちるために、わざわざ点滅させる灯火とでは、悪質性に違いがあるね。
>点灯義務(笑)と装着義務(笑)で言葉の意味が変わること自体あり得ねぇ┐(´ー`)┌
だから、性能を有していれば消えていてもいいってか(笑)
光度のある状態で点けていないと、いくら性能を有していても、道路交通法第52条の前照灯を点けたことにはならないよ。
消えていても備えていれば違法にならない装着義務とは違うのだよ。
そんな単純なことも理解でないんだよねぇ。
>>633 「前方10mの走行上の障害物を確認できる性能を有する前照灯」
「時速100kmで早期できる性能を有する自動車」
「垂直飛びで1m跳躍できる能力を有する人間」
どれも「現に光っている・走っている・跳んでいる」必要はないな
消えている前照灯も、止まっている車も、寝ている人間も、全て性能・能力を有する
なぜなら、性能・能力を有するとは、現にその性能・能力を発揮しているのではなく、その性能・能力を"持っている"ことを指すからだ
いいから
>>454に正しく反論してみろよ
「性能を有する」を「性能を発揮している」とした場合、破綻するから
>>643 「規定の性能を有する灯火をつけろ」
"規定の性能でついている灯火"ではなく"規定の性能を有する灯火"ね
それを"つけなければ"ならない
時速100kmで走行できる性能を有する自動車を、運用しなければならばい
→自動車は(時速100kmで走ることができるなら)時速100kmで走っている必要はない。判例上、止まっていても「運用」に含まれ得るから、止まっていてもいい
時速100kmで走行できる性能を有する自動車を、走行させなければならない
→自動車は(時速100kmで走ることができるなら)時速100kmで走っている必要はない。走ってさえいればいい。速度の指定がないからな
時速100kmで走行できる性能を有する自動車を、時速100kmで走らせなければならない
→自動車は、時速100kmで走っていなけれならない
前半はどのような性能の物かを規定していて、後半でそれをどうしなければいけないか規定している
これは自転車の前照灯でも一緒
>>646 「消えていてもいい」なんて言っていない
消えていても「性能を有する前照灯」だとは言っている
それを「つけなければならない」なんだから、ついてなきゃ駄目に決まってるだろw
そして、点滅を「消えている」と解釈するのは君だけだ
法令上、点滅は「ついている」
ちなみに、つけたり消えたりさせるのと点滅は区別されている
「時速100kmで走行できる性能を有する自動車を、走らせなければならない」
止まっていても、「時速100kmで走行できる性能を有する自動車」だ
それを「走らせなければならない」と指定があったら、走っていなければならないに決まっている
そこで「止まっていてもいい」なんて誰も言っていない
ただ、速度の指定はないから、時速100kmで走っている必要はない
ここで、「時速100kmで走っていなければ、規定の性能を有する自動車じゃない」「だから時速10kmで走っている自動車は違反」とか言っちゃうのが、違法派
>>647 早期ってなんだw
走行ね
ならばいもひどいなw
ID:t9cdwNOs
書けば書くほど自分の首をしめているな。
>>649 >そして、点滅を「消えている」と解釈するのは君だけだ
>法令上、点滅は「ついている」
だからさぁ、それは点滅について定められた灯火について言えることだよ。
道路交通法第52条の「つけなければならない」から、どんな灯火でも点滅でもいいと解釈するのは本末転倒だよ。
警察庁も「「灯火」には点滅も含まれ得る」と言っているのであって、すべての灯火について点滅でもいいとは言っていない。
話は反れるが、ここでも警察庁は「灯火」は灯火装置ではなく、明かりの点いた状態を指してるね。
>ここで、「時速100kmで走っていなければ、規定の性能を有する自動車じゃない」「だから時速10kmで走っている自動車は違反」とか言っちゃうのが、違法派
例えがおかしいよ。
速度制限は最高速度を指定しているのだから、10km/hになっても違反にはならないが、
前照灯は、最低条件を定めているのだから「10m先の障害物を確認できる」光度がなければ違反だよ。
>>652 > 例えがおかしいよ。
ホントこれw
勝手な例えを作り出し持ち出してきて、それを基準に話を展開www
法令規則に書かれているものは二の次にしてしまうwwwwww
脱法派の人達って、どこかおかしいんだよな。
>>652 「光度を有する」に限定してるけど、「性能を有する」はどうなのよ?
すぐ上読める?
時速100kmで走行できる性能を有する自動車を、運用しなければならばい
→自動車は(時速100kmで走ることができるなら)時速100kmで走っている必要はない。判例上、止まっていても「運用」に含まれ得るから、止まっていてもい
前方10mを確認できる性能を有する前照灯を、つけなければならない
止まっていても「運行」になるなら、自動車は止まっていてもいい
争点は「点滅」では「ついている」にならないかどうか
点滅では「ついている」にならないなら、性能を有していようと、違反
逆に点滅でも「ついている」なら、「性能を有して」いれば、点滅していても合法
>>654 >「光度を有する」に限定してるけど、「性能を有する」はどうなのよ?
性能を有していても、光を発していなければ、前照灯の役割を果たせないだろ。
前照灯の光が消えていてもいいなんてのは、合法派が勝手に言ってることだよ。
どこからそんな解釈ができるのだよ?
非常点滅表示灯が「点滅でも点いてる」と言えるのは、点滅させる灯火として、政令で定められているからだ。
点滅が認められている灯火があるからって、政令で定められてもいないのに、「点滅でも点けている」なんてことにはならないよ。
そもそも、お前が挙げている例は、どれも最高性能であって、話がズレてるんだよ。
まぁ、法的な解釈は別として、単純な話、点滅させるメリットってなんだろう。電池が持つとか、飛行機の衝突防止灯みたいに目立つとか言うことなんかな。
ただ、飛行機の衝突防止灯は、点滅と言うより閃光(光る時間が短い)で進行方向とか現在位置がはっきりしないから、航空機の位置や方向そのものは
航空灯・位置灯で表すようだけど。
>>656 電池をけちって、長く持つように錯覚させるためにメーカーが点滅モードを設けたら、
「道路交通法上の前照灯にはならない」とメーカーが注意書してるにもかかわらず、
一部のバカが、被視認性がアップしたことを理由に、前照灯の前を照らすという最も基本的な役割を果たせないことを無視して、「前照灯だ」って言って使うようになっただけだな。
それと、夜間も明るいロンドン市内では、自転車は前にポチッと点滅させるものをつけとくだけでOKになったことを逆手に取り、
「点滅では前照灯の役目を果たせない」という常識論に対し、
気違いが
「ロンドンの例!ロンドンの例!」
と喚くようになったんだよなww
ロンドンの自転車のあれは、前照灯ではないwww
何度も言う。
「人類の歴史上、点滅灯が前照灯に使われた歴史はない」
>>655 >前照灯の光が消えていてもいいなんてのは、合法派が勝手に言ってることだよ。
>どこからそんな解釈ができるのだよ?
在チョン(笑)は「公安委員会規則(笑)」から意味不明な「消えてはならない」という解釈を生み出したが、
公安委員会規則は「点けなければならない灯火」の規定であって、
「つけなければならない」としているのは上位規定である┐(´ー`)┌
つまり、点いていようがいまいが全く関係なく「〜の光度/性能を有する前照灯」なのだよ┐(´ー`)┌
そして「消えてはいけない、点滅してはいけない」という規定は上位規定の何処にも無いのだから、
「罪刑法定主義」の定めによりダイナモも点滅モードも無灯火とはならない、となる┐(´ー`)┌
>>659 おまえみたいな気違い特有のロジックも、独創作文も要らねえよ。
それを法文で。
できなきゃ、荒らしをやめて去れ。
法文を100回読み、ひたすら法文に従え。
法文には、「定めた燈火をつけろ」とある。
「除外される理由を説明しろやい!」は通じない。
いい加減わかれ。
定められた灯火
↓
「前方10mの走行上障害物を確認できる性能を有する前照灯」
(何度も書くが「性能を有する」とは「その性能で光っている」ことではない)
つけなければならない
↓
「つけなければならない」は、「光り続けさせなければならない」ではない
灯火が「ついて」いればいいのである
そして、「点滅では灯火がついていない」などとする法令、判例、事実はどこにもない
仮に
「前方10mの走行上の障害物を確認できる性能を有する前照灯」(定められた灯火)を「備えなければならない」
だとしたら、消えていても「定められた灯火」を「備えている」ことになるのは理解できるかな?
それと同じで、「定められた灯火」を「つけなければならない」のだから、「点滅では『つける』にならない」証明が必要なのだよ
点滅だろうと消灯だろうと、作動させた時に規定の性能を有するなら、それは定められた灯火である
あとはそれを「つける」だけ
「つける」を「灯火装置を規定の性能で作動させる」という意味で解釈すれば、点滅は違法である
だが「灯火(あかり)をつける」という意味では、点滅も「灯火(あかり)がついている」とされている、という事実を覆せない
>>654 >争点は「点滅」では「ついている」にならないかどうか
争点は夜間路上にあるとき10m前方の障害物をその灯火の力だけで確認できるかどうか
定常光の場合は光度と光束の広がりだけで規則の要求を満たせるか否かを判定できる
点滅光の場合はこれに加えて点滅条件を設定しない限り規則の要求を満たせると保証できない
合法を言う奴等は何度問われてもこの条件を出したことがない(出す能力を持たないだけだろうが)
条件を出せないので「点滅でつける」なんてお笑い種の表現をして見せるしかない
照明用の点滅光は特殊な限定された用途でしか使わない
点滅灯は信号用なのだ、緊急、作業中、非常事態など通常ではない平常ではない状態の報知が目的
点滅させて撒き散らす信号に何の意味も持たされていない、つまり無意味な信号でしかない
無意味な信号が溢れれば鬱陶しいノイズの世界になり必要な信号を埋もれさせる
非視認性が高まるなど言うのは妄想、車線分離された対向車線の通行者に存在をアピールしても意味はない
後から順行する車に自転車前照灯の点滅は特別な効果を与えない
>>661 >そして、「点滅では灯火がついていない」などとする法令、判例、事実はどこにもない
だからさぁ、道路交通法第52条は、灯火を点ける義務を課してるのだよ。
何のために「前照灯を点けろ」と規定しているのかを理解できれば、
光っているときに性能を発揮することができたら、消えているときがあってもいいという規定ではない、
点滅モードでは前照灯を点けたことにならない、ということくらい理解できるはず。
>「前方10mの走行上の障害物を確認できる性能を有する前照灯」(定められた灯火)を「備えなければならない」
だとしたら、消えていても「定められた灯火」を「備えている」ことになるのは理解できるかな?
当たり前だよ。道路交通法第62条は、装着義務であって、点灯義務規定ではないから光っている必要はないよな。
何度も言うけど、道路交通法第52条は、「政令で定めるところにより、前照灯をつけなければならない」となっているのだよ。前照灯とは言えないようなものを点けても、前照灯を点けたことにはならないよ。
それに、点滅させるべき灯火は政令でその旨規定されているのだから、点滅禁止の規定がないからといって、前照灯の点滅が合法となるとは言えないということだ。
>>660 >「除外される理由を説明しろやい!」は通じない。
日本は罪刑法定主義を採用する国なのだから、根拠を伴った説明ができないなら違法ではない┐(´ー`)┌
だから、在チョン(笑)が点滅無灯火の事実(笑)を示せるまで違法と確定する事は無い┐(´ー`)┌
何も根拠を示せないのに、違法という結論だけがあるのがおかしいのだ┐(´ー`)┌
>>662 >争点は夜間路上にあるとき10m前方の障害物をその灯火の力だけで確認できるかどうか
「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
〜の具体的な指標は一切なく、取り締まりを行う警官が客観的に判断し得ないのだから、
そんなものは論点にならない┐(´ー`)┌
>定常光の場合は光度と光束の広がりだけで規則の要求を満たせるか否かを判定できる
お前が判断して一体何をしたいのだね┐(´ー`)┌
在チョン(笑)警察官はここにしかおらず、在チョン(笑)法廷もここにしかない┐(´ー`)┌
在チョン(笑)がどれだけ奇抜な方法で点滅を違法と定めた所で、現実世界で取り締まられることは無いのだ┐(´ー`)┌
気違いは黙っていろとな┐(´ー`)┌
>>664 >日本は罪刑法定主義を採用する国なのだから、根拠を伴った説明ができないなら違法ではない┐(´ー`)┌
自転車の前照灯の要件は、公安委員会規則に規定されてる。点滅禁止の規定がなくても、公安委員会規則の要件を満たせなければ、違法。罪刑法定主義には何ら反しない。
>だから、在チョン(笑)が点滅無灯火の事実(笑)を示せるまで違法と確定する事は無い┐(´ー`)┌
点滅では、消えているときには光度がないことは物理的な事実。光度がなければ前を照らせないのだから、そんな灯火は前照灯とは言えず、前照灯の無灯火なのは火を見るより明らか。
「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
>〜の具体的な指標は一切なく、取り締まりを行う警官が客観的に判断し得ないのだから、
そんなものは論点にならない┐(´ー`)┌
「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度」が具体的ではないと(笑)
いずれにしても、消えたいたら確認できる光度はないよな。
>在チョン(笑)がどれだけ奇抜な方法で点滅を違法と定めた所で、現実世界で取り締まられることは無いのだ┐(´ー`)┌
だからさぁ、違法かどうかと実際に取り締まるかどうかは別問題だって。
違法でないものを取り締まると大問題になるが、違法なものであっても軽微なものなら取り締まらないことはいくらでもあるよ。
>気違いは黙っていろとな┐(´ー`)┌
気違いがはお前だよ(笑)
>>662 うんうん、君の主張はわかったから、その根拠(法令、判例にもとづくもの)を出してね
>>663 「灯火をつける」
点滅は「ついている」
装着義務では「性能を有する」は「性能を発揮できる」で、「性能を発揮している」ではないのね
じゃあなぜ同じ「性能を有する」が、点灯義務では、「性能を発揮している」って意味に変わってしまうの?
同じ言葉、同じ表現は、法が違っても同じ意味になるが原則
その原則を無視して、同じ言葉、同じ表現なのに、その意味が違うという根拠は?
そもそも、装着義務と点灯義務で意味が変わるというのは、法文のどこに書いてあるの?
「つけるべき灯火」は政令で定められている。その通り
そして「つけるべき灯火」とは、「夜間、前方〇メートルの交通上の障害物を確認できる性能を有する前照灯」である
どこにも、点滅を禁じる文言はない
そして、法文上、点滅する灯火も「前照灯」に含まれている
>>665 >自転車の前照灯の要件は、公安委員会規則に規定されてる。点滅禁止の規定がなくても、公安委員会規則の要件を満たせなければ、違法。罪刑法定主義には何ら反しない。
その公安委員会規則の規定(笑)とやらに点滅がどうとは一切書かれていないのだから、違法にならねぇっての┐(´ー`)┌
>点滅では、消えているときには光度がないことは物理的な事実。光度がなければ前を照らせないのだから、そんな灯火は前照灯とは言えず、前照灯の無灯火なのは火を見るより明らか。
消えてる時だけを見れば無灯火(笑)これは法解釈でも何でもないし、「公安委員会規則の規定」に何ら関係のない事だ┐(´ー`)┌
出鱈目な理由を取ってつけて「規定を満たさない」なんて吠えてんじゃねーよ気違い┐(´ー`)┌
>「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度」が具体的ではないと(笑)
>いずれにしても、消えたいたら確認できる光度はないよな。
「いずれにしても」誤魔化すのではなく、それが具体的だと言うならどうやって警官が確認しているのかを示せとな┐(´ー`)┌
>だからさぁ、違法かどうかと実際に取り締まるかどうかは別問題だって。
>違法でないものを取り締まると大問題になるが、違法なものであっても軽微なものなら取り締まらないことはいくらでもあるよ。
実際に取り締まるとは限らない(笑)いつもの言い訳じゃねぇか┐(´ー`)┌
「〜とは限らない」で全ての論点に置いて根拠を示す事が無いってのは、
お前は違法と断定しつつも違法であると確認は一切行っていないという事実を示す┐(´ー`)┌
つまり、違法論(笑)は虚言であると断定できるのだ┐(´ー`)┌
虚言癖は黙っていろとな┐(´ー`)┌
>>666,667
相変わらず、俺様解釈、屁理屈のオンパレードだね。
また後で相手してやるよ(笑)
問題を切り分けて考えてみなよ
「AをBしなければならない」
これに
「xをyさせている」
状態は、含まれるのかどうか
まずAとは「夜間、前方〇メートルの走行上の障害物を確認できる性能(光度)を有する前照灯」
都道府県によって違うが、大体こんな感じ
では、x(点滅している前照灯)はAではないか
これは、"点滅しているかどうか"は関係ない
アイドリング状態の原動機も、「定格出力を有する原動機」と見做されるように、「規定の性能を発揮できるかどうか」が問題
点滅式ライトでも、規定の性能を発揮できるものはある
そして点滅では前照灯ではない、などという事実もない
むしろ自動車などは、前照灯の規定にわざわざ「前照灯は、点滅するものでないこと」と記載している。これは指定して除外しなければ点滅も前照灯に含まれることを示唆する
よって点滅を理由に「規定の性能を有する前照灯ではない」とはされない
あとは、y(点滅)でB(つける)を満たしているとされるかどうか
>>666 >点滅は「ついている」
点滅について規定された灯火なら点滅でも点いてると言えるに過ぎないって。
点滅禁止の規定がないからって、何でもかんでも点滅してもいいなんていうことにはならないよ。
>じゃあなぜ同じ「性能を有する」が、点灯義務では、「性能を発揮している」って意味に変わってしまうの?
変わらないよ。
前照灯としての使用を前提とするものなんだから、「10m先の障害物を確認できる性能」が発揮できるのは、光っている状態の時だけだろ。点滅していたら前照灯の機能を有さない。
そんなものを点けても前照灯を点けたことにはならないよ。
装着義務も同じだ。点滅しかしないような灯火なら、前照灯の機能を有するとは言えない。どこをどう読んだら、光っているときにだけ性能を発揮することができるのに、光ったり消えたりするものが性能を有すると言えるのだよ。
装着義務だから、消灯していても装着義務には反しないだけだよ。
「点けろ」と言われたときにその性能を発揮していることが重要だ。
「100km/hで走れる性能」も、100km/hで走りたいときに100km/hの速度をだせるから「100km/hで走れる性能を有する」と言えるのだよ。
アクセルを踏んでも、100km/hと0km/hを繰り返してしか走れなければ、「100km/hで走れる性能を有する」なんて言えないよ。
>どこにも、点滅を禁じる文言はない
>そして、法文上、点滅する灯火も「前照灯」に含まれている
前を照らす役割を果たせないような、点滅でも前照灯になるということだね。
んな分けねえだろ(笑)
>>667 >その公安委員会規則の規定(笑)とやらに点滅がどうとは一切書かれていないのだから、違法にならねぇっての┐(´ー`)┌
それは、お前が罪刑法定主義を理解してないだけだ。
>消えてる時だけを見れば無灯火(笑)これは法解釈でも何でもないし、「公安委員会規則の規定」に何ら関係のない事だ┐(´ー`)┌
「消えていれば光度がない」というのは、客観的な事実だからな。
>「いずれにしても」誤魔化すのではなく、それが具体的だと言うならどうやって警官が確認しているのかを示せとな┐(´ー`)┌
点滅してりゃ、光度があったりなかったりしてるのはバカでもわかるだろ(笑)
>実際に取り締まるとは限らない(笑)いつもの言い訳じゃねぇか┐(´ー`)┌
>「〜とは限らない」で全ての論点に置いて根拠を示す事が無いってのは、
>お前は違法と断定しつつも違法であると確認は一切行っていないという事実を示す┐(´ー`)┌
話を反らしてるだけだよね(笑)
>>669 何を言いたいのかさっぱりわからん。
結論と同じ前提を持ち出してきて何が言いたい?
>>671 >>その公安委員会規則の規定(笑)とやらに点滅がどうとは一切書かれていないのだから、違法にならねぇっての┐(´ー`)┌
>それは、お前が罪刑法定主義を理解してないだけだ。
また「お前が理解していないだけだ」か┐(´ー`)┌
ここで何をどう理解していないのか文献なり何なりを示せれば論破も出来ようものだが┐(´ー`)┌
脳内妄想を開陳しているだけの在チョン(笑)にそんな事は不可能だものな┐(´ー`)┌
漠然としたことを言って逃げるしかない┐(´ー`)┌
>>「いずれにしても」誤魔化すのではなく、それが具体的だと言うならどうやって警官が確認しているのかを示せとな┐(´ー`)┌
>点滅してりゃ、光度があったりなかったりしてるのはバカでもわかるだろ(笑)
その「光度があったりなかったり(笑)」の「なかったり」が無灯火になると言う事は、
世界でお前たった1人にしか理解できない事だ┐(´ー`)┌何故なら、根拠が全くないから┐(´ー`)┌
>>実際に取り締まるとは限らない(笑)いつもの言い訳じゃねぇか┐(´ー`)┌
>>「〜とは限らない」で全ての論点に置いて根拠を示す事が無いってのは、
>>お前は違法と断定しつつも違法であると確認は一切行っていないという事実を示す┐(´ー`)┌
>話を反らしてるだけだよね(笑)
そうだね、「〜とは限らない!お前が理解していないだけだ!」ってのは、全て話を反らしているだけだね┐(´ー`)┌
合法派の屁理屈、俺様解釈でごちゃごちゃしてきたので整理。
自転車の前照灯に関する法令の規定は以下の通り(一部省略)。
道路交通法第52条第1項
車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
道路交通法施行令第18条
車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
東京の場合
東京都道路交通規則第9条
令第18条第1項第5号の規定により軽車両がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
法令規則上、自転車には、前照灯の点滅を禁止する規定はない。
したがって、「点滅」ということだけで違反にはならない。
しかし、「前照灯」である以上、そこには必然的な制約がある。
「点滅禁止の規定がないから点滅なら何でも合法」とはならない。
夜間、道路を通行するときには、公安委員会規則の要件を満たす色と光度の明かりを点けて前を照らす必要があるということ。明かりが消えていて、前を照らしていなければ、法令規則の前照灯を点けたことにはならない。
そこで、「点滅モード」なるものが、道路交通法第52条による「政令で定めるところにより」とされた灯火と言えるかどうかだ。
「点滅モードでは前を照らしていないときがあり公安委員会規則の要件を満たせない」「点滅モードなるものは政令等に定められていない」
から違法というのが違法派。単純明快。
自転車に適用のない保安基準を持ち出してきたり
政令で点滅について定められた灯火を持ち出してきて「点滅でも点いてる」と屁理屈をこねて、
「点滅合法」と言ってるのが合法派。
>>670 「つけなければならない」とは「性能を発揮させなければならない」「光らせ続けなければならない」という意味なのかい?
君の定義では、自転車の前照灯は灯火装置ではなく、「つける」とは「機器の性能を発揮させる」ではなかったと記憶しているんだが
>>670 「つけなければならない」とは「性能を発揮させなければならない」「光らせ続けなければならない」という意味なのかい?
君の定義では、自転車の前照灯は灯火装置ではなく、「つける」とは「機器の性能を発揮させる」ではなかったと記憶しているんだが
「100kmで走れる性能を有する自動車」を「車庫に駐車しなければならない」
規定の性能を有していれば、全く持って走っている必要はないな
「10m先を確認できる性能を有する前照灯」を「備えなければならない」
規定の性能を有していれば、同じく光っている必要はないな
「10m先を確認できる性能を有する前照灯」を「点滅させなければならない」
規定の性能を有する前照灯が点滅していればOKだな
「10m先を確認できる性能を有する前照灯」を「つけなければならない」
規定の性能を有する前照灯が「ついて」いればOKだな
で、点滅では「ついて」いないとする根拠は?
>>677 >君の定義では、自転車の前照灯は灯火装置ではなく、「つける」とは「機器の性能を発揮させる」ではなかったと記憶しているんだが
機器が性能を発揮してなければ、灯火=明かりは点いてないよね。
>「100kmで走れる性能を有する自動車」を「車庫に駐車しなければならない」
規定の性能を有していれば、全く持って走っている必要はないな
>で、点滅では「ついて」いないとする根拠は?
論点のずれた例示なんていくらあげても無意味。もうやめなよ。
そんな屁理屈ばっかこねてないで、
「光ったときに規定の性能を有するなら、どんなに点滅間隔が長くても、スイッチが入ってさえいれば前照灯だ」
ということを主張し、誰でも納得いくように説明してみなよ(笑)
できないということは、お前の主張にどこか無理があるということだ。
気違いは何を言ってるかわからんね。
健常者には理解不能。
「点いてるんだい!」
といって意固地になってる場合じゃないんだよ。
なんでもかんでも点けてりゃいいってわけじゃないの。
「公安委員会の定めた燈火」じゃないと点けたところで駄目。
法文を読め。
「違法厨が違法と言うなら証拠を見せろやい!」
じゃなく、ひたすら法文に従え。
誰と戦ってるん?
点滅式が公安委員会の定めた規則に合致するか、公安委員会が定めた事実はあるのか、そこに焦点を当て、証明せよ。
法文を読め。
公安委員会の定めた燈火を点けなきゃ違法だということくらいは理解してるんだよな?
神田駿河台だか、神田水道橋だかの珍解釈は聞き飽きた。
ただの荒らしじゃねえか。
奇説を御開陳する前に、「法文」か「法的根拠」、「事実」で話せ。
>>675 >しかし、「前照灯」である以上、そこには必然的な制約がある。
>「点滅禁止の規定がないから点滅なら何でも合法」とはならない。
この部分に根拠が全くないからお話にならない┐(´ー`)┌
後は在チョン(笑)が創作した「前照灯論(笑)」だから全く意味がないな┐(´ー`)┌
違法だと考えてもそこに根拠が無ければ違法にはならない。
無ければ自分で作ってしまえ!と創作しても根拠にはならない。
違法だと言うなら違法とされている事実を示せとな┐(´ー`)┌
>>679 >奇説を御開陳する前に、「法文」か「法的根拠」、「事実」で話せ。
また鏡に向かって口泡を吹いているな┐(´ー`)┌
「点滅の消えている時は無灯火に見える!」ここから妄想を膨らませたのが在チョン(笑)の違法論┐(´ー`)┌
「法文(笑)」には何も書かれていない。自身がそう認めている。
「法的根拠(笑)」は「点滅と法令を見てこう思った」それだけしか書かれていない、自身の創作だ。
「事実」は「あるとは限らない!」で何一つ提示できない。
これでどうしたら違法になるのだね┐(´ー`)┌気が狂ってるとしか言えない┐(´ー`)┌
>>669 >点滅式ライトでも、規定の性能を発揮できるものはある
だからその規定の性能を発揮できる条件を出せと何遍言っても答えられないのだな
ウダウダと屁理屈捏ねる前に積年のペンディングに答えを出してみろ、brainless Chicken
点滅モードは大抵そのライトの最大光量で光っている。
俺のもそう┐(´ー`)┌
はい証明終わり┐(´ー`)┌hahaha
>>677 前提が何なのかを忘れるなちゅーの。
「100kmで走れる性能を有する自動車」は「走らせる」「走る」ことが前提になってるからw
止まっている車でも「走らせること」「走ること」が前提にしているならば「走れる性能」を有する。
走らさせても、走っていても、ローギアのままなら、100kmで走ることはできない。
「100km/hで走れる性能がない」からだwww
ローギアでは、走らせること、走ることはできるので、「走れる性能」は有している」が、
前提が「ローギアのまま」なので、「100km/hで走れる性能」は有していない。
「止まっていても100kmで走れる性能を有する自動車」なんて存在しない。
走らせる・走るという前提じゃなく、「止まっている」ことが前提だからだ。
「10m先を確認できる性能を有する前照灯」も同じ。
装着する前照灯も「点けること「点くこと」が前提になっていれば点いていなくても良い。
「つけなければならない」ならば、「点いていること」が前提になる。
消えているなんて論外。
点けていても点滅では「10m先を確認できる性能」にはならない。
「10m先を確認できる性能」を有していないからだ。
でさ、そもそもこんな話もおかしいんだよw
なぜならば・・・
>>682 それ、法律の話?
違法派の主張に対するいちゃもんだろ?
法令規則に対しての言い分は?
脱法派は、法令規則が何について書かれているものか分かってないんだよw
条目を見出しで何について書かれているのかをちゃんと理解しろwww
主語が何かも考えてからレスをつけろwww
>>685訂正
条目と見出しを見て、何について書かれているのかをちゃんと理解しろwww
>>684 その程度の説明能力しか有してないってことだ(笑)
>>682 >点滅モードは大抵そのライトの最大光量で光っている。
>俺のもそう┐(´ー`)┌
じゃアンタの使ってる奴は点滅周期の15%位の期間しかついてないってことだ
点滅というより消滅灯じゃね
>>687
そうそう、法令規則を碌に読まず理解もしないからな脱法派のおバカ達。
そろそろ、突っ込んでおくかwww
「前方10m先の交通上の障害物を確認できる性能を有する前照灯」
に対して
「時速100kmで走行できる性能を有する自動車」
「垂直飛びで1m跳躍できる能力を有する人間」
だぜ?
時速100kmで走行するは自動車
垂直飛びで1m跳躍するのは人間
んで、
10m先の交通上の障害物を確認できるは前照灯???
前照灯が、10m先の交通上の障害物を確認するのだろうかwww
馬鹿としか言えないよwww >>681 「〇メートル前方の交通上の障害物を確認できる性能を有する前照灯」
これが、規定の性能を発揮できる前照灯だ
具体的に何カンデラ以上などの規定はない
「〇メートル前方障害物を確認できる性能があるか否か」
それだけ
>>683 走らせたときに100kmで走れる性能があれば、「100kmで走ることができる性能を有する」でいいんだよな?
ってことは、前照灯も、照射したときに〇メートル前方の走行上の障害物を確認できる性能があれば、「〇メートル前方の走行上の障害物を確認できる性能を有する」でいいんだよな
あとはそれを「つけ」ればいいわけだ
道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規則の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示
第 64 条(前照灯)
平成 10 年3月 31 日以前に製作された原動機付自転車(中略)
一 前照灯は、夜間前方 15 メートル(最高速度 20 キロメートル毎時以上の第二種原動機付自転車に備えるものにあっては、50 メートル)の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。
(当然、「つけなければならない」とされている場面以外では、前照灯は消灯していてよい。もちろん消灯していても「性能を有する前照灯」とみなされる)
もちろん、照射していなければ、性能を発揮することはできない
だが法文どこにも照射し続けたり規定の性能を発揮し続けたりするよう指示されていない
「〇〇できる性能を有する前照灯」を「備えなければならない」
→規定の性能を有する前照灯を「備えて」いればいい
どこにも「照射しなければいけない」「光らせ続けなければいけない」などとは書かれていない
「〇〇できる性能を有する前照灯」を「つけなければならない」
→規定の性能を有する前照灯を「つけて」いればいい
どこにも「照射しなければいけない」とも「光らせ続けなければいけない」とは書かれていない
「照射していなければ性能を有していない」などというのは妄言
仮に「照射していなければ性能を有していない」が真だとしたら、
「〇〇できる性能を有する前照灯」を「備える」ためには、照射している前照灯を備える必要がある
ではなぜ、自動車等は「つけなければならない」で、照射し続けることになるのか
それは自動車等の前照灯の規定で、点滅してはならない、〇〇cd以上でなければならない、など具体的に規定があるから
その規定を守ると、点滅でなく照射し続ける必要がある
逆に言えば、その規定がなければ、照射し続ける必要はない
>>690 つける必要ないだろw
それは、平成10年3月31日以前に製作された原動機付自転車の前照灯の規定なんだからwww
つけなければならないのは、道交法52条の規定によるものなのだよ。
道交法52条は夜間道路においての話だ。
点いていなければならない前照灯は、こっち。
そしてついている灯火は、夜間前方 15 メートル
(最高速度 20 キロメートル毎時以上の第二種原動機付自転車に備えるものにあっては、50 メートル)
の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有していなければならないのだ。
この性能とは、使用者が確認できればいいというものではない。
灯火の明るさのことに他ならない。
>>679 公安委員会の定めた灯火(規定の性能を有する灯火)をつけて(点滅させて)いるよ?
「1分間に100発撃てるサブマシンガン」を「撃たなければならない」
違法派はここで、「実際に1分間に100発撃たなければ、『1分間に100発撃てるサブマシンガン』ではない」
もしくは
「1分間100発撃たなければ、撃ったことにならない」
とし、
「だから一発撃っただけでは、規定の性能のサブマシンガンを撃ったことにならない」
と言っている
合法派は、「何発撃てとも、フルオートで撃てとも指示されていない」
だから
「1分間に100発撃てるサブマシンガンを一発撃てば、規定の性能のサブマシンガンを撃ったことになる」
と言っている
>>691 > だが法文どこにも照射し続けたり規定の性能を発揮し続けたりするよう指示されていない
道交法52条も「つけなければならない」としか書いていない。
つけ続けろなんて書いていないし、消灯も禁止されていない。
ならば、規定の明るさのライトを点けた後消したって合法だ。
と、しちゃうのが脱法派の解釈になっちゃうねwww
>>694 つけたあと消して良い、などと言っていない
夜間は、ついていなければならない
だが、「ついている」は「照射している」でもなければ「光り続けている」でもない
光量の増減だろうと点滅だろうと、「ついて」いればいい
最後までちゃんと読んだか?
>>693 だが、道交法52条は規定の灯火を点けろとしている。
規定の灯火を点けることができる灯火器をつければいいというものではない。
もう一度いうけど、
1分間に100発撃てるのはサブマシンガン。
交通上の障害物を確認するのは前照灯ではない。
道交法をサブマシンガンに例えるなら、
「撃たなければならないのは、1分間に100発撃しているサブマシンガン」にしなければならんだろ?
分かる?
>>695 > つけたあと消して良い、などと言っていない
そうだよ。
前照灯も光度を有するもので、光度がなくても良いなんて言ってないよ?
> 夜間は、ついていなければならない
つけ続けろと書いていないし、消灯も禁止してないのに?
自転車の前照灯の灯火に関しては、違うというのかね?
なのに、どうしてついていなければならないというのだね?
>>696 「性能を有する」は「性能を発揮している」だというわけね
「1分間に100発の連射速度で発射しているサブマシンガン」を「撃たなければならない」
「〇メートル前方の走行上障害物を確認できる性能で光っている前照灯」を「つけなければならない」
ということ?
>>697 >>691最後まで読みなさい
自動車も自転車も「つけなければならない」のは一緒
「つける」は「照射する」ではない
だから照射し続ける必要はない
光量の増減も点滅も全て「ついている」状態
だが自動車は点滅や光量の増減が保安基準で禁止されているから、「ついている」状態を保つにはには「照射し続ける」しか残されていないだけ
>>699 自動車は、保安基準にて備えられている灯火器をつけなければならないとしてるんだよ。
(保安基準によって、点滅はしないものであるとしているし、灯火の明るさも定められているから、
道交法52条・道交法施行令18条で、その灯火器の灯火を点けろとしている。)
自転車は、灯火器の規定はないので、10m先云々の明るさの灯火を点けろとしている。
どんな灯火器でも10m先云々の明るさの灯火であれば良い。
だが、灯火は10m先云々の明るさでなければならない。
灯火が消えてもいい時があっても良いなんてことにはならない。
>>700 では「性能を有する」の意味は
>>698でいいということね?
>>698 まぁ、そういうことだね。
「性能を発揮している」という表現は間違ってるけどおおむねそうだよ。
「性能を発揮している」じゃなくて「その性能で〇〇している」だけどねw
サブマシンガンの規定が書かれていないけど、
保安基準のようなもので、サブマシンガンは「1分間に100発の連射速度であること」と規定されているのならば、
「1分間に100発の連射速度で発射しているサブマシンガン」を「撃たなければならない」は、
「1分間に99発以下で連射速度で発射しているサブマシンガン」を「撃たなければならない」ではないし、
「1分間に101以上で連射速度で発射しているサブマシンガン」を「撃たなければならない」ではない。
>>675 > 「点滅モードでは前を照らしていないときがあり公安委員会規則の要件を満たせない」「点滅モードなるものは政令等に定められていない」
> から違法というのが違法派。単純明快。
これを言っているのがお前だけだから妄想と言われるんだよ。
公的見解で同じものを出せよ。
出せないだろ?
>>693 > 公安委員会の定めた灯火(規定の性能を有する灯火)をつけて(点滅させて)いるよ?
>>695 >>695 > 光量の増減だろうと点滅だろうと、「ついて」いればいい
>>699 > 自動車も自転車も「つけなければならない」のは一緒
> 「つける」は「照射する」ではない
> だから照射し続ける必要はない
> 光量の増減も点滅も全て「ついている」状態
>>ID:le8oyKedは、いつまで 「ついている」 にこだわってるのだろう?
違法派は、「ついている・ついていない」ではなく、
「点いている灯火が規定にあるものであるか否か」の話をしているのにねwww
的外れないちゃもんをいつまで続けるつもりなんだろwwwwwwwww
>>704 > 公的見解で同じものを出せよ。
公的見解の有無かよw
公的見解が有る無しではなく、
実際の事実(自転車の灯火が点滅のみ)が法令規則でどうなるかを話してるのに、
全く的外れなことでいちゃもんかwww
いい加減にしてもらいたいもんだなwwwwwwwww
規定の性能で光っている前照灯をつけなければならない
結局ここに戻ったなw
>>704 公的見解が出せないからwww
だったら公的見解で
「点滅モードでは前を照らしていないときがあるけど公安委員会規則の要件を満たしている」
「点滅モードなるものは政令等に定められている」
というものを出さないとなんの意味もないただのいちゃもんだぞwwwwwwwww
>>707 なんでそこに戻りたがるんだ?
「ついている灯火をつけろ」がよっぽどのお気に入りなのか?
「点けなければ灯火は、規定されているもの」でいいじゃんwww
合法派の屁理屈、俺様解釈でごちゃごちゃしてきたので整理。
自転車の前照灯に関する法令の規定は以下の通り(一部省略)。
道路交通法第52条第1項
車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
道路交通法施行令第18条
車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
東京の場合
東京都道路交通規則第9条
令第18条第1項第5号の規定により軽車両がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
法令規則上、自転車には、前照灯の点滅を禁止する規定はない。
したがって、「点滅」ということだけで違反にはならない。
しかし、「前照灯」である以上、そこには必然的な制約がある。
「点滅禁止の規定がないから点滅なら何でも合法」とはならない。
夜間、道路を通行するときには、公安委員会規則の要件を満たす色と光度の明かりを点けて前を照らす必要があるということ。明かりが消えていて、前を照らしていなければ、法令規則の前照灯を点けたことにはならない。
これは、「性能を有する前照灯」とされている公安委員会規則でも同じ。
そこで、「点滅モード」なるものが、道路交通法第52条による「政令で定めるところにより」とされた灯火と言えるかどうかだ。
「点滅モードでは前を照らしていないときがあり公安委員会規則の要件を満たせない」「点滅モードなるものは政令等に定められていない」
から違法というのが違法派。単純明快。
自転車に適用のない保安基準を持ち出してきたり、
政令で点滅について定められた灯火を持ち出してきて「点滅でも点いてる」と言ったり、
挙げ句の果ては、「要件を満たす前照灯を点滅で点けてる」などと屁理屈をこねて、
「点滅合法」と言ってるのが合法派。
>>698 >「1分間に100発の連射速度で発射しているサブマシンガン」
そんなサブマシンガン採用する馬鹿はいないよ
そんな要求仕様を出すオバカな奴もいない
>>709 自分で言ったこともわからないんだな
光っている前照灯をつけろ
撃っているサブマシンガンを撃て
>>712 例えも理解できないか
さすがアスペ
>>706 > 公的見解の有無かよw
お前以外に言ってないからな。
> 公的見解が有る無しではなく、
> 実際の事実(自転車の灯火が点滅のみ)が法令規則でどうなるかを話してるのに、
お前以外に言っていないという事実で話しているんだよ。
つまり「滅の時」はお前の妄想だ。
> いい加減にしてもらいたいもんだなwwwwwwwww
お前に妄想癖を自覚させるために何度でも書いてやるよ。
>>708 > だったら公的見解で
> 「点滅モードでは前を照らしていないときがあるけど公安委員会規則の要件を満たしている」
> 「点滅モードなるものは政令等に定められている」
> というものを出さないとなんの意味もないただのいちゃもんだぞwwwwwwwww
点滅を禁止する法令も連続点灯を義務付ける法令も無いことだな。
それはお前も認めているんだろ?
そして、ダイナモが違法になると言っているのはお前だけだ。
つまり、お前の主張は「滅の時」だけで、それはお前の妄想だ。
>>714 合法派は、どうしてこうも、「お前だけだ」って言いたがるのかねぇ。
少数意見にしたいのだろけど、違法派のこっちから見てると、笑っちゃうよ。
>>714 誰が言った言わないで合法化違法かなんて判断しないだろうってw
法令規則に書いてあるもので判断しろよw
点滅を禁止する法令はない。
だから点滅させても違法にならないってw
連続点灯を義務付ける法令もない。
これは定められた灯火は点滅じゃないので非点滅の灯火であるものだってw
連続点灯w
> つけたあと消して良い、などと言っていない
> 夜間は、ついていなければならない (
>>695)
脱法派も連続点灯じゃないとだめらしいけどなw
>>714 >つまり「滅の時」はお前の妄想だ。
「灯火が存在しない(=障害物を確認できない)」という実在する期間なのだが
「光が存在しなくても障害物を確認できる」と言うのは夢想
つまり夢(=現実では無いもの)ってこと
>>714 >点滅を禁止する法令も連続点灯を義務付ける法令も無いことだな。
“夜間、道路にあるとき(通行するとき)は、前照灯をつけろ”
とあるのだから、常に前を照らす灯火を点けていなければならないだろ。
この条文を読んで、前照灯なのに消えている時があってもいいと解釈する方が無理があるよ。
その上で、公安委員会規則は、光っているときの光度、性能を規定しているだけだ。そこから、点滅してもいいと解釈するのも無理がある。
自動車のように点滅禁止の規定がないから点滅していることを理由に違反とすることはできないが、
前を照らしていないときがあり、前照灯の役割を果たせないことを理由に違法とすることは罪刑法定主義には反しない。
合法派が合法を主張するならその理由は、「点滅禁止規定がないから」ではなく、「点滅でも公安委員会規則の要件を満たす前照灯に該当するから」という点だよ。
>>717 >「灯火が存在しない(=障害物を確認できない)」という実在する期間なのだが
バカな合法派は、「消えていても周辺光で確認できる」って言ってくるね(笑)
>>719 >バカな合法派は、「消えていても周辺光で確認できる」って言ってくるね(笑)
つまり周辺光が無い状況では確認不可能で有ることを逆に明示している訳だ。
>>714 >点滅を禁止する法令も連続点灯を義務付ける法令も無いことだな。
だな(w
路上前方に人が車が障害物が存在したら、アクセルを緩め、ブレーキを踏み、舵を切り避けろ、なんて法令規則で義務付けられてないんだよね
アンタはね自然法と人定法の自分に都合の良いところだけを切り貼りしてるだけなんだよね
しかも自分都合の曲解付き
合法とか言ってるやつ、結局6年間法的根拠のひとつも示せねえのかよ。
いい加減、朝鮮に帰れよ。
>>715 > 合法派は、どうしてこうも、「お前だけだ」って言いたがるのかねぇ。
事実だから。
> 少数意見にしたいのだろけど、違法派のこっちから見てると、笑っちゃうよ。
自分だけだと気付かされて笑っているんだな。
>>716 > 誰が言った言わないで合法化違法かなんて判断しないだろうってw
> 法令規則に書いてあるもので判断しろよw
その判断がお前だけだからな。
> 連続点灯を義務付ける法令もない。
> これは定められた灯火は点滅じゃないので非点滅の灯火であるものだってw
> 連続点灯w
この解釈がお前だけなんだよな。
公安委員会も警察も司法もお前と同じ見解は出していない。
>>718 > この条文を読んで、前照灯なのに消えている時があってもいいと解釈する方が無理があるよ。
でも、誰もお前と同じ解釈をしていないぞ。
> その上で、公安委員会規則は、光っているときの光度、性能を規定しているだけだ。そこから、点滅してもいいと解釈するのも無理がある。
でも、誰もお前と同じ解釈をしていないぞ。
> 自動車のように点滅禁止の規定がないから点滅していることを理由に違反とすることはできないが、
> 前を照らしていないときがあり、前照灯の役割を果たせないことを理由に違法とすることは罪刑法定主義には反しない。
司法はそんなことを言ってないな。
> 合法派が合法を主張するならその理由は、「点滅禁止規定がないから」ではなく、「点滅でも公安委員会規則の要件を満たす前照灯に該当するから」という点だよ。
そう言っているのはお前だけだ。
お前が公的見解を出せないことが、お前の妄想である証拠なんだよ。
>>723-725 >この解釈がお前だけなんだよな。
>公安委員会も警察も司法もお前と同じ見解は出していない。
>司法はそんなことを言ってないな。
>そう言っているのはお前だけだ。
>お前が公的見解を出せないことが、お前の妄想である証拠なんだよ。
そっくりそのまま、合法派のことを言ってるね。
点滅合法とする公的見解も司法判断も、一切ない。
一方、点滅では違法とする警察の広報、警察官の公的な場での発言、警察官による注意、メーカーの警告は現に存在する。
それを、合法派は、既にホームページには掲載されていないとか、警察官やメーカーが間違ってるとか、屁理屈こねてるだけ。
>>714 >ダイナモが違法になると言っているのはお前だけだ。
ダイナモは違法じゃない
でもダイナモでは法令規則の要求を満たせない時がある
これは判例があるから法令規則と効力は同等、これに加えて判例はその程度の瑕疵は一々咎めだてするほどのことではないとも
裁判官様の判断を仰ぐまでもなく昔々法制定以前から存在するダイナモの瑕疵は法制定時以降一度も咎められ有罪とされたことはない
ダイナモの瑕疵容認は既得権となっており今更言い立てても証文の出し遅れ
>>727 >>ダイナモが違法になると言っているのはお前だけだ。
>ダイナモは違法じゃない
>でもダイナモでは法令規則の要求を満たせない時がある
頭が悪いから「ダイナモは違法じゃないけど違法(笑)」という反論にならない反論をしてしまうのだな┐(´ー`)┌
>>726 > 点滅合法とする公的見解も司法判断も、一切ない。
違法とされたことがないことの証左だね。
> 一方、点滅では違法とする警察の広報、警察官の公的な場での発言、警察官による注意、メーカーの警告は現に存在する。
> それを、合法派は、既にホームページには掲載されていないとか、警察官やメーカーが間違ってるとか、屁理屈こねてるだけ。
でも、それらは「点滅は違法」とは言っていても「滅の時」に要件を満たさないとは言っていない。
つまり、お前は「滅の時」がお前だけではないことを証明できていない。
「滅の時」の公的見解を出せないなら妄想と認めろ。
>>727 >
>>714 > でもダイナモでは法令規則の要求を満たせない時がある
> これは判例があるから法令規則と効力は同等、これに加えて判例はその程度の瑕疵は一々咎めだてするほどのことではないとも
その判例を出せよ。
> 裁判官様の判断を仰ぐまでもなく昔々法制定以前から存在するダイナモの瑕疵は法制定時以降一度も咎められ有罪とされたことはない
> ダイナモの瑕疵容認は既得権となっており今更言い立てても証文の出し遅れ
ダイナモの瑕疵容認するならダイナモが違法になる規則にしないだろ。
ダイナモが違法になる規則したという証拠はあるの?
若しくは規則が制定された当時の司法判断があるの?
ないよな?
お前の妄想だから。
>>729,730
人に公的見解を要求するのもいいけど、自分の主張の公的見解を出してから言えよ。
それすらできないのに、お前の主張は何の説得力もないよ。
それこそ、点滅合法もお前の妄想ということになるよ(笑)
>>728 >頭が悪いから「ダイナモは違法じゃないけど違法(笑)」という反論にならない反論をしてしまうのだな┐(´ー`)┌
お前の頭が悪いから、そう解釈しただけだろ。
ダイナモ式ライトは、停止時や低速時に光度が不足している状態では、違反の構成要件には該当するが、違法性は阻却されるということだよ。
それに対して、点滅モードは、
光度のない状態では、違反の構成要件には該当し、違法性を阻却する事由はないということだ。
>>731 > 人に公的見解を要求するのもいいけど、自分の主張の公的見解を出してから言えよ。
法令では、点滅を禁止することも連続点灯を義務付けることもないからその必要は無いんだよ。
> それすらできないのに、お前の主張は何の説得力もないよ。
お前は「滅の時」が妄想ではないと証明できないんだからお前に主張には誰も説得されないよ。
> それこそ、点滅合法もお前の妄想ということになるよ(笑)
お前はまだ罪刑法定主義が理解できていないようだな。
>>732 > ダイナモ式ライトは、停止時や低速時に光度が不足している状態では、違反の構成要件には該当するが、違法性は阻却されるということだよ。
それはダイナモが違法であるということが前提なんだよ。
お前がダイナモが違法であるという前提を証明できていなんだから成り立たないんだよ。
>>733 >法令では、点滅を禁止することも連続点灯を義務付けることもないからその必要は無いんだよ。
ぜんぜん理解してないな。
点滅では違法とする警察の広報、警察官の公的な場での発言、警察官による注意、メーカーの警告があるんだから、
お前の主張が正しいというのなら、公的見解を示してみなと言ってるのだよ。
そもそも、道路交通法第52条の前照灯の点灯義務の規定から、前照灯の点滅が無制限に許されると解釈する方が無理があるね。
> お前は「滅の時」が妄想ではないと証明できないんだからお前に主張には誰も説得されないよ。
消えているときに光度がないのは、妄想でもなんでもなく、物理的な事実だ。
消えているのに前を照らす光度があると言う方が妄想だね(笑)
> お前はまだ罪刑法定主義が理解できていないようだな。
それはお前だよ。禁止規定だけでなく、義務規定に反する行為を罰することは、何ら罪刑法定主義に反しないよ。
人に公的見解を求めるなら自分が出せとか言ってるけど、合法派(脱法派)はそんなの出す必要ないんだよな
だって、「違法とする法令・判例がない=合法」だと言っているんだからw
「UFOはいる! 見たんだ!」
「証拠を出せ」
「ぐぬぬ、証拠を出せって言うなら、お前が先にUFOがいない証拠を出せ!」
違法かどうかは、違法とする法令があるかどうかで決まる
それがなければ、合法である
「ないことを証明しろ」とか、証明責任を理解できないアホの妄言w
>>731 >人に公的見解を要求するのもいいけど、自分の主張の公的見解を出してから言えよ。
>それすらできないのに、お前の主張は何の説得力もないよ。
>それこそ、点滅合法「も」お前の妄想ということになるよ(笑)
最後の「も」が悲しいな┐(´ー`)┌
これ、「点滅違法は俺の妄想」と自分自身に言い聞かせているんだぜ┐(´ー`)┌
>>734 >それはダイナモが違法であるということが前提なんだよ。
>お前がダイナモが違法であるという前提を証明できていなんだから成り立たないんだよ。
何が前提だよ(笑)
構成要件に該当するかどうかだよ。
何処をどう解釈したら、消えていて前を照らしていないのに、前照灯を点けたことになるのだよ。
>>736 「公的見解はあるのか」と聞いているのだよ。
ないことを証明しろなんて言ってねえよ(笑)
>>737 >最後の「も」が悲しいな┐(´ー`)┌
>これ、「点滅違法は俺の妄想」と自分自身に言い聞かせているんだぜ┐(´ー`)┌
日本語の不自由なヤツはこれだから困るよ(笑)
その「も」は、「ID:pqu44sGDの主張の理由」と同じことが、そのままID:pqu44sGDに「も」、当てはまるということだよ。
>>740 >その「も」は、「ID:pqu44sGDの主張の理由」と同じことが、そのままID:pqu44sGDに「も」、当てはまるということだよ。
日本語の不自由なヤツはこれだから困るよ┐(´ー`)┌hahaha
「おまえ馬鹿だよな」
「おまえもな」
この「も」は同意である┐(´ー`)┌
>>741 アスペは、文章の全体を通して内容を理解することができないから困ったものだねぇ(笑)
だから
>「おまえ馬鹿だよな」
>「おまえもな」
こんな程度にしか理解できないんだね(笑)
合法派「根拠がないから、お前の主張は妄想だ」
俺「根拠がないと妄想になるなら、お前の主張も、根拠がないから同じ理由で妄想になるよ」
これの、どこが俺が俺の主張を妄想と認めたことになるのかねぇ。
>>742 >合法派「根拠がないから、お前の主張は妄想だ」
>俺「根拠がないと妄想になるなら、お前の主張も、根拠がないから同じ理由で妄想になるよ」
どこが?と言われても、その文章自体がそうだとしか言えねぇなぁ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は日本語を正しく理解出来ないんだから、母国語で書き込むべきだと思うよ┐(´ー`)┌
>>743 日本語を理解できない奴には何を言っても無駄だな。
こんなバカが法令を読んでも変な解釈するのは当然だな(笑)
>>744 ホントにな┐(´ー`)┌
ダイナモを否定してしまう「点滅の滅の時(笑)」。
法令に書かれていないのに「ある」と言い、書かれて「ない」という主張を否定する。
「備えなければならない」で矛盾する「〜を有する」「灯火」の解釈。
そして「お前も」の「も」┐(´ー`)┌
在チョン(笑)だから仕方ないな┐(´ー`)┌
>>745 >ダイナモを否定してしまう「点滅の滅の時(笑)」。
だからさぁ、
「ダイナモ式ライトが停止時や低速時に光度が不足している状態では、要件を満たしていない。でも、違法性が阻却されて罪に問われない。一方、点滅モードには要件を満たせないし、違法性を阻却するような事由もない」
ということだよ。
ダイナモ式ライトと点滅モードが同じにしか考えられないバカなんだよ、お前は(笑)
それに、お前は構成要件該当性と違法性を混同して、
「ダイナモは違法じゃないけど違法」
なんてバカなこと言ってるだけじゃねぇか(笑)
>「備えなければならない」で矛盾する「〜を有する」「灯火」の解釈。
また、装備規定か。
自転車に関係のない保安基準を持ち出してきて、
しかも、10年以上前に製造された時速20km以下の自動車にしか適用されないような規定を持ち出してきて、他の規定の書きぶりを無視してんだよなぁ(笑)
>在チョン(笑)だから仕方ないな┐(´ー`)┌
こんなこと書いてて恥ずかしくない?
自虐ネタか?
>>746 >だからさぁ、
>「ダイナモ式ライトが停止時や低速時に光度が不足している状態では、要件を満たしていない。でも、違法性が阻却されて罪に問われない。一方、点滅モードには要件を満たせないし、違法性を阻却するような事由もない」
>ということだよ。
>ダイナモ式ライトと点滅モードが同じにしか考えられないバカなんだよ、お前は(笑)
健常者は嘘を嘘で誤魔化そうとしないものだ。理解できる訳が無い┐(´ー`)┌
違法性阻却事由(笑)司法裁定(笑)なんてのは腹抱えて笑うところだぞ┐(´ー`)┌
何でお前の妄想上違法になったからってそこで司法(笑)が出てくるんだよってな┐(´ー`)┌
>また、装備規定か。
光度を有するとは光っている状態!灯火とは放たれている光!
そりゃー備えられないものな┐(´ー`)┌hahaha
>しかも、10年以上前に製造された時速20km以下の自動車にしか適用されないような規定を持ち出してきて、他の規定の書きぶりを無視してんだよなぁ(笑)
他の規定の書きぶりを無視して(笑)なにそれ┐(´ー`)┌
「自転車の前照灯に限るの!他は関係ないの!」お前が無視している張本人だろ┐(´ー`)┌
>>在チョン(笑)だから仕方ないな┐(´ー`)┌
>こんなこと書いてて恥ずかしくない?
>自虐ネタか?
ほんと、在チョン(笑)だから仕方ないな┐(´ー`)┌
>>747 >違法性阻却事由(笑)司法裁定(笑)なんてのは腹抱えて笑うところだぞ┐(´ー`)┌
>何でお前の妄想上違法になったからってそこで司法(笑)が出てくるんだよってな┐(´ー`)┌
お前が
>>495で挙げた裁判例を見てみなよ。
過失傷害事件の裁判だけど、
あれが正に、法が停止時に前照灯の点灯を要求しつつ、ダイナモ式ライトは停止時には消灯してしまうことを理由に、
過失=違法性がないと判断した裁判例じゃないか(笑)
>光度を有するとは光っている状態!灯火とは放たれている光!
光度を有するとは「消えていてもいい」ってか?
それは、装備規定だから言えることであって、前照灯なのに「消えていても合法」って、頭がおかしい奴の発想だね(笑)
>「自転車の前照灯に限るの!他は関係ないの!」お前が無視している張本人だろ┐(´ー`)┌
そもそも、自転車の灯火には保安基準は一切適用がないからなぁ(笑)
関係ない自動車の基準、しかも極々限られた自動車にしか適用されないような規定を持ち出してこられてもねぇ(笑)
>>735 > 点滅では違法とする警察の広報、警察官の公的な場での発言、警察官による注意、メーカーの警告があるんだから、
> お前の主張が正しいというのなら、公的見解を示してみなと言ってるのだよ。
違法だとする公的見解がないことだな。
つまり適法ということだ。
> そもそも、道路交通法第52条の前照灯の点灯義務の規定から、前照灯の点滅が無制限に許されると解釈する方が無理があるね。
法52条は点滅を機資する条文じゃないよ。
> 消えているときに光度がないのは、妄想でもなんでもなく、物理的な事実だ。
> 消えているのに前を照らす光度があると言う方が妄想だね(笑)
でも禁止されていないね。
> それはお前だよ。禁止規定だけでなく、義務規定に反する行為を罰することは、何ら罪刑法定主義に反しないよ。
軽車両の前照灯の連続点灯を義務付ける法令は無いよ。
>>748 > お前が
>>495で挙げた裁判例を見てみなよ。
> 過失傷害事件の裁判だけど、
> あれが正に、法が停止時に前照灯の点灯を要求しつつ、ダイナモ式ライトは停止時には消灯してしまうことを理由に、
> 過失=違法性がないと判断した裁判例じゃないか(笑)
判例はダイナモが違法とは言っていない。
むしろ規則がダイナモを適法としている理由の説明だな。
右側通行については交通違反と明言しているが、違法性阻却事由があると説明しているな。
>>750 構成要件該当性、違法性を勉強してから出直してきな(笑)
>>750 >右側通行については交通違反と明言しているが、違法性阻却事由があると説明しているな。
バカだねぇ。
違法性が阻却されるなんて言ってねえよ。
裁判所は、「右側通行と事故には因果関係がない」と言ってるだけだ。右側通行していたこと自体は違反だよ(笑)
>>753 >
>>750 > 裁判所は、「右側通行と事故には因果関係がない」と言ってるだけだ。右側通行していたこと自体は違反だよ(笑)
止まっていたから右側通行の過失は認められなかったんだろ?
ダイナモは止まっている時は違法性阻却事由になるんじゃないの?
>>754 追記
> ダイナモは止まっている時は違法性阻却事由になるんじゃないの?
これはこの事例の話じゃなくて、お前の主張のことな。
>>754 >止まっていたから右側通行の過失は認められなかったんだろ?
右側通行については、過失は認められないなんて判示してないよ(笑)
あの記事を読む限り、事故の状況は、
主婦が道路の右側を時速15キロで走行中、前からバイクが来るのに気付いて、その場に止まったところ、
自転車のライトが消えて、自転車に気付かなかったバイクが衝突してきたということだ。
で、裁判所は、無灯火という点については、本来であれば、停止時でも点灯していなければならないが、
自転車の前照灯は停止時には点灯しないダイナモ式ライトが大半だから、
主婦に停止時まで 点灯すべき注意義務を課すことは困難として、主婦の過失を否定し、無罪を言い渡したもの。
一方、右側通行については、停止しているが通行中に当たるとして、道路交通法違反になるとした。しかし、事故は、止まっている自転車にバイクがぶつかったものであり、右側通行と事故には因果関係がない、
つまり、事故とは直接関係がないと判示したのであって、右側を通行に過失がないなんて言っていない。
ちなみに、この裁判は過失傷害罪を問うものだから、起訴されていない右側通行の交通違反か無罪になったわけではないよ。
法学知識があれば、あの記事を読んだらこれくらいすぐに理解できるよ(笑)
その前に、「事由」の意味くらい知っておいてほしいもんだw
>>748 >お前が
>>495で挙げた裁判例を見てみなよ。
>過失傷害事件の裁判だけど、
>あれが正に、法が停止時に前照灯の点灯を要求しつつ、ダイナモ式ライトは停止時には消灯してしまうことを理由に、
>過失=違法性がないと判断した裁判例じゃないか(笑)
「法が停止時に前照灯の点灯を要求しつつ」は判決の要約に含まれていない┐(´ー`)┌
何処から持ってきたのだね┐(´ー`)┌
>光度を有するとは「消えていてもいい」ってか?
>それは、装備規定だから言えることであって、前照灯なのに「消えていても合法」って、頭がおかしい奴の発想だね(笑)
装備規定だから(笑)で「有する」の意味を変えているお前が気違いなんだよ┐(´ー`)┌
>>「自転車の前照灯に限るの!他は関係ないの!」お前が無視している張本人だろ┐(´ー`)┌
>そもそも、自転車の灯火には保安基準は一切適用がないからなぁ(笑)
>関係ない自動車の基準、しかも極々限られた自動車にしか適用されないような規定を持ち出してこられてもねぇ(笑)
法学を学んで道交法を理解していると自称する気違いが、その道交法の下位規定を全く見ていない┐(´ー`)┌
これは「関係ない」のではなく、お前がホラ吹きである事を示す証左そのものなのだ┐(´ー`)┌
ホラ吹きを自称して何を言いたいのだね┐(´ー`)┌
これじゃぁ馬鹿にされるために生きているようなものだな┐(´ー`)┌
>>756 >で、裁判所は、無灯火という点については、本来であれば、停止時でも点灯していなければならないが、
>自転車の前照灯は停止時には点灯しないダイナモ式ライトが大半だから、
>主婦に停止時まで 点灯すべき注意義務を課すことは困難として、主婦の過失を否定し、無罪を言い渡したもの。
>法学知識があれば、あの記事を読んだらこれくらいすぐに理解できるよ(笑)
在チョン(笑)の言う「法学知識(笑)」とは、判決に含まれない自己の認知バイアス(笑)を書き足す事である┐(´ー`)┌
通行時にあっても停止時に灯火の義務は無い。それは法令を読めば誰でも分かる事である┐(´ー`)┌
だが、在チョン(笑)は己の勘違いを誤魔化すために「通行とは停止時を含む」と造語してしまったので、
落としどころが無くなってしまったのだな┐(´ー`)┌
だから判決すらも捻じ曲げなければならない┐(´ー`)┌
>>759 お前はないという概念は理解できるけど、有るという概念は持っていないからw
有るものは無い。無いものが有るwww
>>758,759
>「法が停止時に前照灯の点灯を要求しつつ」は判決の要約に含まれていない┐(´ー`)┌
>何処から持ってきたのだね┐(´ー`)┌
あの記事にある判決理由をよく読んでみなよ。
無灯火の違反を問う裁判ではないから、停止時の無灯火について違法性までは踏み込んで判断していないが、
「自転車の前照灯は停止時に点灯しないものが大半」ということを理由に
「注意義務がないから過失がない」と判断したということは、
停止時にも点灯させなければならないことを前提としたものだ。
停止時に点灯させる必要がなければ、そもそも自転車云々は必要ない。
「停止時には点灯義務がないから過失はない」と判示してるよ。
こんな簡単なことも読み取れないの?
>通行時にあっても停止時に灯火の義務は無い。それは法令を読めば誰でも分かる事である┐(´ー`)┌
一時的な停止が通行に含まれるのか、停車に含まれるかどうかだな。
この裁判では、本来であれば、停止時にも灯火を点灯しなければ過失になるということを示唆しているし、
右側を走ってきて、一時停止している状態も右側通行違反になると示唆しているね。
>>495の、この記事のリンクはお前がアップしたんだろうけど、いつものオウンゴールだね(笑)
>>495 >自動車のヘッドライトがガラスからアクリルに替わって明らかに濁った自動車が増えているから、
>これを無灯火として争った例があればこちらから違法と確定できるかもしれないね┐(´ー`)┌
規定の光度を満たせなければ車の場合は整備不良ね
泥などで汚れている場合も同じ
だからワイパーが付いていたりする
>>760 >お前はないという概念は理解できるけど、有るという概念は持っていないからw
>有るものは無い。無いものが有るwww
「点滅モードやダイナモを禁止する規定」が無いと認めているのに、
「点滅モードやダイナモが抵触する規定」があると言う。
つまり、これはただの自己批判だ┐(´ー`)┌
合法派は「そこにそういった規定は無い」と正しく認識し、
「無いのだから違法にはならない」と言っているのだ┐(´ー`)┌
>>761 >通行時の停止は通行には含まれないってかwww
法令に通行時の停止(笑)という概念は無い┐(´ー`)┌
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること
(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、
又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて
直ちに運転することができない状態にあることをいう。
十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
>>762 >無灯火の違反を問う裁判ではないから、停止時の無灯火について違法性までは踏み込んで判断していないが、
語るに落ちるってヤツだな┐(´ー`)┌
これを認めた時点でお前は何の反論も出来ないのだ。
なぜ判決に無い「停止時も無灯火」と書き足したかの言い訳をしているだけ┐(´ー`)┌
>こんな簡単なことも読み取れないの?
俺には在チョン(笑)のような、法令や判決を捻じ曲げるほどの認知バイアス(笑)が無いからな┐(´ー`)┌
「気違いにはそう見える」と理解できても、裁判官が気違いと同じ考えを持つとは考えない┐(´ー`)┌
>>通行時にあっても停止時に灯火の義務は無い。それは法令を読めば誰でも分かる事である┐(´ー`)┌
>一時的な停止が通行に含まれるのか、停車に含まれるかどうかだな。
「停車」で明確に定義されているのだから、そこに「一時的な停止」等と言う概念は存在しない┐(´ー`)┌
>
>>495の、この記事のリンクはお前がアップしたんだろうけど、いつものオウンゴールだね(笑)
そうはならないね┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は、昭和40年代まで遡って「違法性阻却事由(笑)」が存在したと挙証しなければならないのだ┐(´ー`)┌
>>763 >規定の光度を満たせなければ車の場合は整備不良ね
これが「無灯火」で扱われないと、自転車で違反とするのは無理だね┐(´ー`)┌
>>765 >語るに落ちるってヤツだな┐(´ー`)┌
>これを認めた時点でお前は何の反論も出来ないのだ。
>なぜ判決に無い「停止時も無灯火」と書き足したかの言い訳をしているだけ┐(´ー`)┌
そう言ってくると思ったよ。
でもね、あれは、無灯火では起訴されていないから違法性を判断していないだけであって、
停止時にも点灯する必要があることを前提として、注意義務がないから過失がないとしたものだってことは、明白だね(笑)
>俺には在チョン(笑)のような、法令や判決を捻じ曲げるほどの認知バイアス(笑)が無いからな┐(´ー`)┌
アスペは書いてあることしか理解できないから、そこまで読み取れないのだね(笑)
>「停車」で明確に定義されているのだから、そこに「一時的な停止」等と言う概念は存在しない┐(´ー`)┌
さぁ、どうかな。
いずれにしても、お前がアップした裁判例からは、停止時に前照灯を点けていなければ過失を問われるし、右側通行違反にもなると判示してることは確かだね。
>>767 >そう言ってくると思ったよ。
>でもね、あれは、無灯火では起訴されていないから違法性を判断していないだけであって、
>停止時にも点灯する必要があることを前提として、注意義務がないから過失がないとしたものだってことは、明白だね(笑)
>アスペは書いてあることしか理解できないから、そこまで読み取れないのだね(笑)
書かれていないと認めちゃってら┐(´ー`)┌お前の感想を判決に書き足すなよ┐(´ー`)┌
そんな事をしたって在チョン(笑)のダイナモ違法論(笑)は正当化できないのだからな┐(´ー`)┌
>>「停車」で明確に定義されているのだから、そこに「一時的な停止」等と言う概念は存在しない┐(´ー`)┌
>さぁ、どうかな。
また何も考えずに思いついたことをそのまま書き込んだのか┐(´ー`)┌
>いずれにしても、お前がアップした裁判例からは、停止時に前照灯を点けていなければ過失を問われるし、右側通行違反にもなると判示してることは確かだね。
在チョン(笑)が書かれていないことを書き足しちゃっただけだったな┐(´ー`)┌
そうであればいいな、が常にそこにある。それが在チョン(笑)の痴呆論┐(´ー`)┌hahaha
>>768 >書かれていないと認めちゃってら┐(´ー`)┌お前の感想を判決に書き足すなよ┐(´ー`)┌
>そんな事をしたって在チョン(笑)のダイナモ違法論(笑)は正当化できないのだからな┐(´ー`)┌
お前がアスペで無知だから、あの記事を読んで、そこまで読み取れないだけだね(笑)
道路交通法の解釈もそうだよ。
何のために前照灯の点灯義務があるのかを考えてみなよ。
道路交通法や公安委員会規則に前照灯の定義がないからって、「点滅していても前照灯だー」なんてことにはならないよ。
>>769 >お前がアスペで無知だから、あの記事を読んで、そこまで読み取れないだけだね(笑)
認知バイアスを書き足しているとの指摘に対して開き直っただけ┐(´ー`)┌
だからなぁ。俺は「何が何でも点滅は違法」なんて考えないから、
書かれていない事までそこにあるはず!いやある!とは考えもしないんだよ┐(´ー`)┌
>道路交通法や公安委員会規則に前照灯の定義がないからって、「点滅していても前照灯だー」なんてことにはならないよ。
またいつもの負け惜しみが来たな┐(´ー`)┌
自ら「無い」と定義している時点で「点滅していたら前照灯じゃない」とは言えないのだが┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は白痴だから仕方ないな┐(´ー`)┌
ちなみに、要件≒定義なのだから、自転車の前照灯の定義は
「公安委員会が定める灯火」という規定に存在している┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は点滅違法(笑)の方便としてこれを「灯火の規則」等と言う意味不明な概念に付け替えたから、
定義が無くなってしまっただけなのだ┐(´ー`)┌
判決に書かれていないけど、そう読み取れる!
↑
自称、法学知識のある人の発言w
>>772 その要件を満たす物が前照灯となるのだから、実質「定義」そのものだな┐(´ー`)┌
>>756 > で、裁判所は、無灯火という点については、本来であれば、停止時でも点灯していなければならないが、
> 自転車の前照灯は停止時には点灯しないダイナモ式ライトが大半だから、
> 主婦に停止時まで 点灯すべき注意義務を課すことは困難として、主婦の過失を否定し、無罪を言い渡したもの。
交通違反とは言ってないな。
> 一方、右側通行については、停止しているが通行中に当たるとして、道路交通法違反になるとした。しかし、事故は、止まっている自転車にバイクがぶつかったものであり、右側通行と事故には因果関係がない、
右側通行は交通違反としているな。
> つまり、事故とは直接関係がないと判示したのであって、右側を通行に過失がないなんて言っていない。
因果関係があれば過失になるよ。
で、右側通行をしていて因果関係があるなら過失があることになる。
> ちなみに、この裁判は過失傷害罪を問うものだから、起訴されていない右側通行の交通違反か無罪になったわけではないよ。
ということで、ダイナモの判例ではないな。
> 法学知識があれば、あの記事を読んだらこれくらいすぐに理解できるよ(笑)
法学の知識があれば、お前に求められている判例がわかるはずだが?
>>757 > その前に、「事由」の意味くらい知っておいてほしいもんだw
お前が考える「事由」は
1.ダイナモが光度を有さないこと
2.自転車が停止すること
のどっち?
>>776 >交通違反とは言ってないな。
だれが交通違反になるなんて言ってるの?
停止時にも点灯させる必要はあるが、自転車の場合は、注意義務を課すことは困難としてるのだから、交通違反にもならないということだよ。
>右側通行は交通違反としているな。
そうだね。その上で、事故とは因果関係がないと言ってるのだよ。
> 因果関係があれば過失になるよ。
>で、右側通行をしていて因果関係があるなら過失があることになる。
因果関係がないんだから、過失の有無まで判断してないってことだよ。
何が言いたいのやら(笑)
>ということで、ダイナモの判例ではないな。
誰がダイナモ式ライトに関する判例だなんて言ってるのだよ(笑)
判例の意味、知ってる?
裁判所が指摘した「停止している場合はライトを点灯できない自転車が大半」ということは、
ダイナモ式ライトしか考えられない、裁判所はそれを前提に過失の有無を判断していると言ってるのだよ。
> 法学の知識があれば、お前に求められている判例がわかるはずだが?
何を言いたいのやら(笑)
>>778 > 停止時にも点灯させる必要はあるが、自転車の場合は、注意義務を課すことは困難としてるのだから、交通違反にもならないということだよ。
そういう規則ということだな。
> 因果関係がないんだから、過失の有無まで判断してないってことだよ。
停止してから、だな。
> 誰がダイナモ式ライトに関する判例だなんて言ってるのだよ(笑)
お前はダイナモが違法になるという判例を出せない、ということだな。
つまり、「滅の時」はお前の妄想ということだ。
> 何を言いたいのやら(笑)
ダイナモが違法になるという根拠としての判例だよ。
>>779 >そういう規則ということだな。
そうだね。
停止時にも点灯させる必要はある。
ダイナモ式ライトは、違法性が阻却されるということだね。
>停止してから、だな。
意味不明。
停止時に衝突されたのだから、停止中でも右側通行で交通違反とされたが、違反は事故とは因果関係がないということだな。
> お前はダイナモが違法になるという判例を出せない、ということだな。
出すつもりはないね。
>つまり、「滅の時」はお前の妄想ということだ。
法解釈だよ。
> ダイナモが違法になるという根拠としての判例だよ。
判例がなければ、合法か違法か決まらないわけではないね(笑)
> 「点滅モードやダイナモを禁止する規定」が無いと認めているのに、
> 「点滅モードやダイナモが抵触する規定」があると言う。
あはっ?
点滅モードやダイナモが抵触する規定???
なにそれ?
誰が言ってるの?
>>777 なんの事由?
お前バカだから、そこさえはっきりしてないんだろ?
何の事由なのかはっきりさせないと答えようがないんだけど?
>>764 > 法令に通行時の停止(笑)という概念は無い┐(´ー`)┌
ふ〜ん?
身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者
が、車いす・歩行補助車・小児用の車を停止させたら、歩行者じゃなくなるんだねwww
そもそも、駐車・停止が通行とは別のものだと定義や規定はあるの?
>>765 > 在チョン(笑)は、昭和40年代まで遡って「違法性阻却事由(笑)」が存在したと挙証しなければならないのだ┐(´ー`)┌
なんで?
自転車の停止や低速走行にどんな違法性があるというのだ?
昭和40年代まで遡ってもそれのどこにも違法性はないだろうなw
あるというのなら出してくれwww
>>777 なんの事由?
お前バカだから、そこさえはっきりしてないんだろ?
何の事由なのかはっきりさせないと答えようがないんだけど?
>>777 なんの事由?
お前バカだから、そこさえはっきりしてないんだろ?
何の事由なのかはっきりさせないと答えようがないんだけど?
大切なことじゃないけど、おもしれぇ〜ことになりそうだから3回書きましたwwwwwwwww
まーだ違法性が阻却されるとか言ってるのか
自転車を運転することが、どう正当行為になるんだっつーのw
アホは、「運転は『業務』だから、自転車を運転することは正当業務行為だ」とか大いに勘違いしているようだが、正当業務行為として違法性が阻却されるには、『自転車に乗らなければいけない必然』が必要
ダイナモライトは停止したら無灯火になるとして、それをわかっているのにダイナモライトしかついていない自転車乗るの(無灯火になるのが未然に予見できる場合)は、違法性が阻却されたりしない
間接正犯と同じ理論だ
法学知識豊富なら、そのくらいわかるよな?w
>>788 グーグル先生による付焼き刃は黙っとれwww
-curl
lud20241205185516このスレへの固定リンク: http://5chb.net/r/bicycle/1536221487/
ヒント:5chスレのurlに http://xxxx.5chb.net/xxxx のようにbを入れるだけでここでスレ保存、閲覧できます。
TOPへ TOPへ
全掲示板一覧 この掲示板へ 人気スレ |
>50
>100
>200
>300
>500
>1000枚
新着画像
↓「【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 ->画像>2枚 」を見た人も見ています:
・
・尼
・
・ん
・|
・
・.
・肴
・テスト
・瘍
・苦
・非
・鯉
・珈琲
・ん
・
・
・わ
・も
・#
・ん
・を
・酒
・
・も
・ロ
・
・ん
・閖上
・
・
・竈
・わ
・.
・わ
・澤
・ん
・i
・肛
・報告
・1
・o
・毒芋
・報告
・y
・空牙
・K
・-
・e
・d
・珈琲3
・なんJ
・t
・n
・E
・愚痴
・て
・)
・酒部
・a
・珈琲6
・8
・^
・豚
・t
02:12:08 up 21 days, 12:36, 0 users, load average: 9.93, 9.25, 9.38
in 1.409924030304 sec
@1.409924030304@0b7 on 010216
|