1ツール・ド・名無しさん2019/01/18(金) 15:36:05.59
※95スレ目が乱立したので実質98スレ目になります
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者がひたすら法律に合致させねばなりません。検挙や注意を受けなくとも合法というわけではありません。
どの公安委員会、警視庁、道府県警においても、点滅式を軽車両の灯火として定めた事実はありませんし、点滅式を前照灯と認めたこともありません。
また、「点滅灯が前照灯として使われた歴史は皆無」です。
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として売っています。
それを承知で購入しながら「合法だ」と居直ってるのが、このスレを荒らしている神田水道橋という異常者です。
更に「違法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
前述の通り、誰も違法の証拠を出す必要はなく、「点滅合法の挙証責任」を負うのは合法派というのは明白です。
神田水道橋という気違いは、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅合法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
http://2chb.net/r/bicycle/1536221514/
※前スレ
【違法】ライトを点滅させてる人 98人目【犯罪】
http://2chb.net/r/bicycle/1546964699/ 2ツール・ド・名無しさん2019/01/18(金) 15:36:32.34
■警視庁
「点滅は前照灯ではない」
■広島県警
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/46649.pdf
■Panasonic
「夜の点滅状態や無灯火での運転は交通違反です。」
■ブリヂストンサイクル
「バッテリーランプは点滅モードでは前照灯に相当しません」
■キャットアイ
「夜間走行時は点灯でお使いください。」
■JIS C9502
定格電圧で点灯したとき、目で見える点滅をしてはならない
■特定非営利活動法人 自転車活用推進研究会 自転車検定
「点滅では基準を満たせないのでアウト」
■警視庁発行リーフレット 自転車の正しい乗り方
「※点滅式の物は、前照灯ではありません」
■埼玉県道路交通法施行細則法
「点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。」
http://www.pref.saitama.lg.jp/site/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html
※これは2013年7月18日に公示されており、草加市の一件のあとの発表です。
また、狂人と思われる人物が、「小さなライト」というところにケチをつけてこのスレに居座っておりましたが、現状ライトメーカーから発売されてる前照灯の点滅モードは、従来の豆電球式に比べ小さいLEDタイプです。
大きいライトなどというものの存在など確認されておりません。また、「お役所特有の玉虫色の表現だ。事務屋の俺が言うんだから間違いない!」などと、「俺的解釈」を喚いていましたが、お笑いでしかありません。 3ツール・ド・名無しさん2019/01/18(金) 15:36:56.75
【警視庁の見解について】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。
質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。
質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。
質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)
質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)
質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めてないといういうこと)。
【違法】ライトを点滅させてる人 77人目【犯罪】 [無断転載禁止]©2ch.net
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1502077501/
※点滅爺=神田オウンゴール水道橋=ピストン堀口という荒らしが横行してますが、スレ立ては970にて。スレタイ・テンプレは変更せずに。しかし変更せずに立てるなら970前でもOK。
以後、「スレタイやテンプレを勝手に変更して早々に立てたスレッド」は無効です。
■参考サイト
自転車の点滅ライトは違法
https://blogs.yahoo.co.jp/ej3216/41021441.html
また、法律板の住人の意見も違法
自転車の点滅モードって、合法?違法? [無断転載禁止]©2ch.net
http://2chb.net/r/shikaku/1506518559/ 470 ツール・ド・名無しさん sage 2018/12/18(火) 11:18:52.21 ID:cxhX2wxT
問い合わせに対する都の見解も貼っておくかhttp://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html
このたびは、自転車の安全利用について御意見をいただき、ありがとうございます。
点滅式ライトの自転車が高速走行している件に対する御意見について、都の取組を御説明します。
まず、道路交通法第52条第1項では、自転車を含む車両等は、夜間、道路にあるときは、同法施行令第18条で定めるところにより、前照灯をつけなければならない旨が規定されています。
さらに、同法及び同法施行令を受けて、東京都道路交通規則第9条第1項第1号では、夜間10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯でなければいけない旨を規定しています。
したがって、夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。
公的見解が出ても、まだ違法派アスペは頑張るのか?w 471 ツール・ド・名無しさん sage 2018/12/18(火) 11:20:27.60 ID:cxhX2wxT
警視庁
夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。
なお、同ライトの角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので、事故防止のため、引き続き、現場における指導を徹底して参ります。
今後とも、警視庁の活動に御理解と御協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
470 ツール・ド・名無しさん sage 2019/01/14(月) 23:13:13.59 ID:GCphXDxJ
違法派「点滅では滅の時、灯火が消えている・白色または淡黄色ではない・光度を有しない・性能を有しないから、定められた灯火の基準を満たし得ない!」
=点滅では基準を満たすことができない
東京都「点滅でも基準を満たし得る」
=点滅でも基準を満たすことができる
違法派がどれだけ喚こうが、公的見解の前には無力w
法令、判例、事実をもとに語れよ?
東京都がこのように公的見解を出したというのは「事実」だ
471 ツール・ド・名無しさん sage 2019/01/14(月) 23:19:32.90 ID:GCphXDxJ
じゃあどういう点滅なら違法で、どういう点滅ならオッケーなのか
これはいみじくも違法派が
>>426で
「現状、市販されているライトの点滅モードを、前照灯として合法とも違法とも判断した公的な見解はない、というのが事実。」
と言っている
つまり、どういう点滅なら違法かは「わからない」のである
強いて言えば>>19にあるように「点滅間隔が極端に長い物はダメ」というだけで、それ以外は「違法となる可能性がある」止まりである
違法とも合法とも判断されていない以上、違法となる可能性は常にある
それは点滅ライトに限った話ではない
結論:「点滅は違法」「点滅は定められた灯火ではない」「点滅でが基準を満たせない」というのは誤り
違法派は今後、点滅式の危険性を訴えたいなら「違法だ!」と嘘を並べるのではなく、「危険だから違法と判断される可能性がある!」と主張しろよw 425 ツール・ド・名無しさん sage 2019/01/14(月) 19:22:29.79 ID:GCphXDxJ
さらに違法派には理解が難しいことを言うと、
法令上「点滅」とは「点灯」の一部なのである
このスレでは便宜上「点滅式」「点灯式」といった言葉で使い分けているが、「点滅」でつけていれば、それは「灯火がついている」
(道路維持作業用自動車)
第四十九条の二 道路維持作業用自動車には、次の基準に適合する灯火を車体の上部の見やすい箇所に備えなければならない。
一 黄色であつて点滅式のものであること。
二 百五十メートルの距離から点灯を確認できるものであること。
点滅式なのに点灯が確認できるとはこれいかに。
すなわち「点滅していても点灯が確認できる」=点灯とは灯火がついていることを指す=点滅も点灯の一部である
国会の政府答弁は答弁者の個人的意見であって政府見解ではない。
だから警察署協議会で委員に質問された交通施策について交通課課長が答えたものも課長の個人的意見であって警察の見解ではない。
だから点滅は合法です。
気違いの主張
前スレ┐(´ー`)┌
>交通課長が交通課長の立場で交通法規に関して発言したものが「私的見解」っていう方がおかしいよね。
100%交通バ課長の私的な見解だろ┐(´ー`)┌
交通バ課長に違法見解を発出する見解は無い上に、参照すべき公的な違法見解(笑)が存在しないのだからな┐(´ー`)┌
一方、赤坂署の良識ある警官は、「分からないので調べます」と案件を持ち帰った┐(´ー`)┌
×見解はない
○権限はない
ココだけ訂正しておこう┐(´ー`)┌
バ課長見解より前に違法見解は無く、バ課長が発出した違法見解も組織として追認してもいない┐(´ー`)┌
これがバ課長(笑)の私的見解でなくて何なのだろうな┐(´ー`)┌
在チョン(笑)がここで荒唐無稽な違法論を唱えるように、
職務の真っ最中にそれをやってしまった馬鹿が碑文谷警察署にいた。ただそれだけの話だ┐(´ー`)┌
>>978
>まさかお前は公の場所での事だから公的見解って言ってんのか?
交通課長が交通課長の立場で公の会議で交通法規に関して意見を述べたことが、「公的」でなければ何になるんだよ。
「私的」ってか(笑)
>公的ってのは公的機関の事であって、その代表したまとめた考えを公的見解っていうんだよ
そういうのは「公式見解」って言うんだよ。
>>10
>交通バ課長に違法見解を発出する権限は無い上に、参照すべき公的な違法見解(笑)が存在しないのだからな┐(´ー`)┌
バカだろうと何だろうと、職務上の行為である以上、公的なものだよ。
もし、その発言が間違っているのであれば、公的に訂正する必要がある。 >>971
>>公務員だから公の場で発言したから「公的見解」なんていうバカはお前しかいないんだよ
>
>交通課長が交通課長の立場で交通法規に関して発言したものが「私的見解」っていう方がおかしいよね。
参考程度の意見交換する場である諮問機関の会議で、警察庁の代表でもないただの交通課係長が、交通法規に関して私見を述べたものは「個人の考え」の「非公式な見解」であり、公的機関の統一見解である「公的見解」ではない
>別に、この交通課長は、前照灯に関する「公式見解」を発表したわけではない。
>交通課長が交通課長の立場で公的な会議の場で交通法規に関して発言したものだから、私的なものではなく公的なものだと言ってるのだよ。
公式見解?
その「公式」とは何を指してる?
公に発表されている見解ではないのに、公的な手続きを経て見解として発表されたものじゃないからな
組織の代表ではなく交通課係長の立場なら、公的な会議の場においてでも何を発言しようが、それは「私見の非公式な見解」であり「公的見解」ではない
お前が何と言おうが、公的見解とは官庁などの公的機関が、組織の総意として文書で発表したものだ
ましてや、公に定められたものでもなく、公的な手続きを踏んだ「公式見解」でもないし、一警察署の一交通課係長の発言が「公的見解」など断じてない >>9
政府見解とは政府の代表が発表する見解であって、それ以外の答弁者の見解は非公式な私見だろ
地元警察署と地元住民の意見交換の場である警察署協議会の会議で、地元警察署交通課係長が交通施策について発言したものも非公式な私見であって、「公的見解」ではない
それを公的見解などというのは基地害の主張そのものだろ >>13
>バカだろうと何だろうと、職務上の行為である以上、公的なものだよ。
>もし、その発言が間違っているのであれば、公的に訂正する必要がある。
そんな必要は一切ない┐(´ー`)┌
「そうしなければお前の気が済まない」という白痴1匹の感情的な問題がそこにあるだけであって、
誰もこんな馬鹿な発言の撤回を求めてなどいないのである┐(´ー`)┌訂正などされようもない┐(´ー`)┌ 参考意見が公的見解www
警察署協議会とは
警察署協議会は、警察署長が警察署の業務運営に民意を反映させるため、その在り方について地域住民等から意見を聴く諮問機関であるとともに、警察署の業務を説明し、地域住民等にご理解とご協力をいただく場として、平成13年6月に設置されました。
警察署協議会は、都内の全警察署(102署)で運営されています。
諮問機関
しもんきかん
行政機関のうち、行政庁からの諮問に応じて意見を答申する権限をもつもの。
国家行政組織法8条、地方自治法 174条の規定に基づいて、審議会、協議会、調査会、専門委員会などの名称がつけられ、行政機関に付属的に設置される。
多くは複数の委員から成り、合議制によって運営される。
諮問に対する答申は参考意見にとどまり法的拘束力はないが、行政の適切な運営をはかるために、決定機関にさまざまな分野の意見を反映させることを目的として設置されたものであり、重要な役割をもつ。
話を逸らそうと必死だが、
早く、規則が制定された当時からダイナモは「滅の時」に規則の要件を満たさ無いから違法、という公的見解を出せよ。
それが前提の違法論なんだろ?
前提が正しいことを証明できなければ、お前の妄想ということで決着するぞ。
既に決着しているけどな。
>>14
公的意見ではあるが公的見解にはなっていない
その意見に従って取り締まりを行っても構わない
司法がそれを肯定すれば最終的な公的決定となる、司法によって覆されるまでは 警察がその見解に沿って公務を執行してるんだから警察の公的な見解だよ。
>>20
>警察がその見解に沿って公務を執行してるんだから警察の公的な見解だよ。
いつそのバカ超の見解に沿って公務を執行したって?┐(´ー`)┌
寝言は棺桶の中で言いなよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaははははははは は は は は は は >>20
その見解ってなに?
公的ってことは既に発表されてるんだよね? 結局のところ、
点滅モードなるものが合法か違法かを公式に示した警察の見解はないということだよ。
言えることは、
点滅の有無にかかわらず、公安委員会規則に定められた前照灯の要件を満たす必要があることと、
点滅灯の使用自体は禁止されていないのて、適法な前照灯がついていれば、点滅灯の使用は違反ではないこと
だね。
>>24
事実や公式見解に基づかない独自の点滅違法論(笑)を吹聴する統失を弄り倒すスレです┐(´ー`)┌
架空の論点で言い争っているので当事者以外には全く理解出来ないでしょう。
近寄らないことをお勧めします┐(´ー`)┌hahahahahaha >>25
> 言えることは、
> 点滅の有無にかかわらず、公安委員会規則に定められた前照灯の要件を満たす必要があることと、
> 点滅灯の使用自体は禁止されていないのて、適法な前照灯がついていれば、点滅灯の使用は違反ではないこと
> だね。
ダイナモが「滅の時」に規則の要件を満たさない、という公的見解がないから点滅が要件を満たさないというのは妄想だよ。 >>22
課長がそう言ってるんだから部下は前照灯をチカチカ点滅させてる自転車に注意ぐらいするでしょ。 碑文谷警察署協議会会議で碑文谷警察署交通課課長の発言は公的見解だと言い張るキチガイを徹底的に叩くスレw
>>28
>課長がそう言ってるんだから部下は前照灯をチカチカ点滅させてる自転車に注意ぐらいするでしょ。
「警察がその見解に沿って公務を執行してるんだから警察の公的な見解だよ。」
から随分と矮小化した上に「するでしょ。」と仮定の話にしてほぼ有耶無耶になったな┐(´ー`)┌
一度くらい事実を確認してから主張しろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha 31ツール・ド・名無しさん2019/01/18(金) 19:05:42.46
スポーツバイク初心者だけど
このスレは楽しくサイクリングする人達に水を刺す糞スレなの?
楽しくサイクリングする人がこんなクソスレに首を突っ込んで矢面に立つようなことはしないと思うんだなぁ┐(´ー`)┌
>>28
ふむふむ
なになに?
警察がその見解に沿って公務を執行してるんだから警察の公的な見解だよ。
課長がそう言ってるんだから部下は前照灯をチカチカ点滅させてる自転車に注意ぐらいするでしょ。
これを翻訳すると…
碑文谷警察署の交通課課長が
警察署協議会という地域の意見交換会で
点滅は違反だと発言
(ただの意見だけど)
その発言は警察の公的な見解だ 34ツール・ド・名無しさん2019/01/18(金) 19:12:21.73
>>28
つづき…
警察の公的見解だから
部下にも点滅は注意させてる…と
法的効力もない地域の意見交換会での発言は公的見解!
部下にも注意させてるのは公権力の横暴かな
21 ツール・ド・名無しさん sage 2016/07/28(木) 12:24:49.96 ID:C4Tae2wJ
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1468172366/901
実際に碑文谷警察署(03-3794-0110)に問い合わせてみました。
2016年7月26日 20時25分 "よこもり"さんという方が回答してくれました。
Q 夜間点滅式ライトで走行すると違反なのか?
A 道路交通法上違反では無いが薦められない。
Q 碑文谷警察署協議会 とはどういうものか?
A 管内の住民の方から質問を受け職員がそれに答える公開質問のような場。
議事内容中の委員=住民
Q 競技会の議事内容に法的な効力などはあるか?
A ありません。単なる住民との質問やり取りの記録です。 >>34
要件を満たす点滅は合法です( ー`дー´)キリッ >>36
問題は、どんな点滅なら要件を満たしているかだな。
それを示す公式見解はどこにも見当たらない。 >>37
つまり、点滅では要件を満たさないから違法、などということは言えない >>37
> 問題は、どんな点滅なら要件を満たしているかだな。
ダイナモが「滅の時」に規則の要件を満たさない、という公的見解はない。
よって、点滅が「滅の時」に要件を満たさないというのは妄想だよ
> それを示す公式見解はどこにも見当たらない。
つまり、「滅の時」はお前の妄想ということだ。 >>37
点灯で要件を満たすなら同じ光度の点滅でも要件は満たしている事になる。
なので点灯が合法なら同じ光度の点滅も合法。 前照灯を点滅させていて違反になると警察に注意された一般人の証言がネット上に多数あることは知ってるよね。
現実に行われている警察の施策と件の交通課長が示した警察の見解が一致してるということだ。
>>41
> 前照灯を点滅させていて違反になると警察に注意された一般人の証言がネット上に多数あることは知ってるよね。
その警官は「滅の時」に規則の要件を満たさないから、と言っているのか?
点滅自体が違法と思っているだけだろ。
お前は「滅の時」に規則の要件を満たさないから、と言っているんだよな?
だったら、ダイナモは滅の時に規則の要件を満たさないから違法、という公的見解を出さなければならないんだよ。
>>42
> 現実に行われている警察の施策と件の交通課長が示した警察の見解が一致してるということだ。
お前の「滅の時」とは一致していないだろ。 昨日から書き込み始めた俺の最初の書き込みがこれ
>おや、昨夜のあげあしとりの言葉遊びから何時もの不毛な解釈論争に戻りましたね。
職権を持たないものどうしの解釈論争ほど意味の無いものはない。
俺は滅のときがどうのこうと言ったことはない。
点滅で危険だと注意されたってのはあるが、点滅で無灯火の違反切符切られたってのは過去一つもないなw
そしていみじくも違法派が、「基準を満たし得る」≠「基準を満たす」ではないと指摘したように、件のネット上の証言とやらの点滅式ライトがどの程度の明るさ、点滅周期の物だったのかは挙がっていない
単に暗いライトだから注意された可能性もあるわけだw
>>42
交通課係長の見解であって、警察の見解では無い
また、交通課係長の見解は、公の場で公務中だとしても、お前の主張する「公的見解」では断じて無い >>44
大事なのは事実
事実を捻じ曲げてるお前の話は全く説得力も信用性もない
個人が発言した見解は「公的見解」ではない
官庁などの公的機関が組織の総意として発表したものが「公的見解」である >>44
> 大事なのは事実
警官は「点滅は違法」と言っているんだろ?
お前は「点滅は違法ではない」と言っていたよな?
つまり、警官の見解とお前の「滅の時」は一致していない、というのが事実だな。
> 君の想像じゃない
「滅の時」はお前の妄想だからな。 >>46
過去ログでいっぱい上がってた事例は単に暗いライトを警察が点滅ライトと呼んでいたって言うの?
そんな可能性まで持ち出さないと合法主張出来ないの。 前照灯の点滅は違反だと注意してる警察の施策の実例です。
100均で買ったような暗い点滅ライトだったんやろなあ
>>57
俺は警察官の目の前を何度も点滅で通ってるが声一つ掛けられた事がないぞ そもそも警察署協議会は委員と警察署長が私的に意見交換する場所じゃないし。
警察署の今後の運営方針や各種施策などについて説明を受ける場所なんだから。
>>57
点滅は違反じゃないという警視庁の見解に反して、点滅は違反だと注意してる警察の施策?
それは何処の警察の施策ですか? >>61
LED ライトは事実上全て点滅してるからなあ。
一概に全ての点滅ライトは違反になるとは言えないんじゃないの。
点滅する前照灯と点滅しない前照灯を併用してる人をよく見るがあれも合法なんじゃないか。
事実から確認出来るのは所謂点滅モードでチカチカ点滅させて走ってると注意される、おそらく連続点灯モード(実は高速で点滅してる)に切り替えさせる、ということだろ。 >>60
私的な発言するやつもいるだろうが、誰も私的な意見交換会なんて言ってないだろ
だからといって、そこでの発言は全て「公的見解」では無いからな
公務中でも個人の考えや価値観を取り入れた発言をする人だっているし、人間なんだから記憶違いで勘違いした発言をする人だっている
それら全てが「公的見解」では矛盾が生じるんだよ
それらは公であっても私見であり非公式な発言でしかなく、公で正式な手続きを踏んだ公式見解や公的見解ではない
理解したか? >>62
要件を満たしてるなら点滅は違法ではない
それ以上でもそれ以下でもない >>63
君がとんでもない感覚を公式会議に対して持っていることは十分理解したよ。 >>64
うん、スイッチングリレー駆動の人間の目には点滅に見えない点滅は違反ではない、要件に反さないと判断されてるとしか思えないね。 >>65
公的見解は署長その他の責任ある立場にある者の正式の見解の表示(通達などで明確に書かれた見解)であることが必要
口頭で示された見解は正式な見解とはいえない
高裁、最高裁の判例での見解 >>70-71
> 上記の特別の事情が存するかどうかの判断に当たっては、少なくとも、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことにより、
> なお、上記の公的見解とは、少なくとも税務署長その他の責任のある立場にある者の正式見解であることが必要であるというべきところ、
> このような事情に照らして考えれば、調査担当職員による申告指導又は修正申告のしょうようは信頼の対象たる公的見解の表示には該当しないものと解される。
"このような事情"
↓
・一般に調査担当職員による申告指導又は修正申告のしょうようは、その前提となる調査に携わる担当職員の人数、調査時間などに限りがあることから必ずしも十分な精度をもって行われているとは限らない
・それ自体は税額を絶対的に確定する性質を有するものではなく
・課税の範囲について税務官庁としてその時点で有している一応の判断を示すにすぎないものである
・税務官庁は、通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》に規定する期間内であれば、再度調査を行い更正等の課税処分をすることができる。 都合の良い単語が含まれている文章だけを探し当てたんだね?
ご立派w ご立派www
最高裁判決は、納税者が救済される場合として次のようなものを示しています。
@税務官庁が納税者に対して信頼の対象となる公的見解を示したこと。
A納税者がその表示を信頼し、それに基づいて行動したことに納税者の責に帰すべき事由が無いこと。
B後になって、その表示に反する課税処分により、納税者が経済的不利益を受けることになったこと。
しかし、最高裁判決が指す「信頼の対象となる公的見解」がいったいなんであるのかははっきりしません。
税務署窓口で口頭で示された見解・回答には何ら根拠が無いものと考えるしかないでしょう。
口頭で質問した際、前提となる事実関係を
その場で税務職員がすべて理解して判断できる、
とは考えにくいこともあります。
では、税務署相談について考察を開始します。
1 税務官庁の公的見解であるか
税務署相談とは、納税者が自らの取引や行為をめぐる課税関係を調べることです。
したがって、個別的な相談であり、税務署による回答は公的見解にはあたりません。
2 納税者は税務署の見解に基づき行動したか
納税者は税務署の言質を得て取引をし、またはその取引若しくは行為に基づき税の申告をします
3 納税者は経済的不利益を受けたか
納税者は想定していない租税の負担することになりました。
しかし、これは税法に基づいた適正な租税です。
問題となるのは、無申告加算税や延滞税と言った罰金が経済的不利益に相当すると考えられます。
4 納税者に責任があるか
納税者に責任がある場合の一つに事実の隠蔽ということがあります。
言葉を直せば、納税者は全資料を税務署に掲示して相談したか否かということです。
昭和46年8月28日名古屋地方裁判所判旨によれば「…同係官において相談の場でただちに全資料を逐一検討を加えているとの証拠もないこと…
訴外〇〇が提出した資料だけに基礎をおいて相談がなされていること、などの事情を考慮すれば、前述程度の相談をもって、
ただちに後に被告において更正するのは信義則に反するとはとうていいえないものと解すべきである(原文ママ)」と指摘しています。
つまり、税務署相談にあっては資料の全てが提供できていなければ、結果について納税者に責任があることになるということです。
以上を整理しますと
税務署相談は、相談において全ての資料を提供しなければならないこと、仮に全ての資料が提供されていても税務署員等の判断は公的見解にあたらないことから、
その相談結果に誤りがあろうとも、納税者は想定外となる租税の負担を甘受しなければならないのです。
結論にかえて
以上の通り,税務署等相談の回答について誤りがあり、
その結果納税者が想定外の租税を負うこととなっても、税務署等に責任が帰属することはありません。
個別的な税務署相談においては信義則の法理が適用されることはありません。
>>65
公的見解は署長その他の責任ある立場にある者の正式の見解の表示(通達などで明確に書かれた見解)であることが必要
口頭で示された見解は正式な見解とはいえない
これらは、お前の主張より信用ある確実な最高裁判例での見解だ
以上の事例から、地元住民との意見交換会である警察署協議会の会議において、交通課係長の発言は「公的見解」などでは無い事は明らか >>73
都合の良い文章ではなく、公的見解の関連だけ抜粋したのだよ
これでお前の主張は崩れたな バカ長が法的根拠を持たずに違法と判断してしまったように、現場の警官にも同様の馬鹿がいるというだけの話だな┐(´ー`)┌
行政の施政(笑)なら、点滅モードは違法だから止めさせるようにという通達と広報がセットで行われる┐(´ー`)┌
そういったものが一切無いのだから、これは馬鹿な警官が勝手にやっていることだと断言できるのだよ┐(´ー`)┌
だから国会での政府答弁も口頭だから公式な政府見解じゃない。
公式な会議で交通課長が警察の施策として発言し議事録に残っているものも警察の見解じゃない。
その理由は窓口で職員に口頭で聞いたことは正式見解じゃないから。
気違いの主張。
税務相談で、相談者の税に関する事情を詳細に知らないのに、税務職員が個別の課税について説明したことは、
「信義則の法理が適用される公的見解」ではない
と言ってるだけだね。
それに対して、取り締まりを行う立場の交通係長が公式な会議で、署長の前で、事情のわからない個別の取締りに関することではなく、取り締まりに関する一般論を説明したものを、
同列に扱えるかな?
それで通用するなら、公務員は言ったことに責任を取らなくていいんどから、楽だよなぁ。
公的見解がどういうものか分かったところで、お前の違法論の根幹の公的見解を出してもらうか。
規則が制定された当時から今までに、ダイナモは滅の時に規則の要件を満たさないから違法、という公的見解を出してくれ。
なければ、「滅の時」に要件を満たさないというお前の違法論の前提が妄想だということになる。
つまり、「滅の時」があっても光度を有する前照灯であり、性能を有する前照灯であることになる。
>>83
当たり前だろ
公で正式な手続きをして通達した公式政府見解ならいざ知らず、国会だからといって口頭で話した一字一句が政府見解になってる訳ではない
公式な会議だからといって、交通課の係長が警察の施策として発言したとて、それは警察を代表した発言ではないし、正式に上級機関から通達され発表された見解ではないから、交通課係長の私見の非公式な見解でしかなく、警察の総意としての統一見解ではない
その理由は、最高裁判例での見解である、
1) 公的見解は署長その他の責任ある立場にある者の正式の見解の表示であることが必要
(正式な見解の表示とは、通達などで明確に書かれた見解)
2) また、口頭で示された見解は正式な見解とはいえない
である
公の場なら何でもかんでも公的見解などと主張するお前のキチガイ的論理の主張と、司法機関のトップである最高裁の見解のどちが正しいのか明白だろ
論破されて悔しいのは分かるが、最高裁の見解の前には何を主張しても無力だぞ
>>84
>「信義則の法理が適用される公的見解」ではない
と言ってるだけだね。
また嘘をつき始めたな
そんなものはどこにも書かれていない 裁判所が判断したのは税務署の業務に関する公式見解についてということだね。
>>84
>それで通用するなら、公務員は言ったことに責任を取らなくていいんどから、楽だよなぁ。
誰も責任を問うていないのだからなぁ。
だからテメーが凸って組織としての責任の取り方を見て来いと言っている┐(´ー`)┌
「アルバイトがレジを打ち間違えたら本部が謝罪のプレスリリースを発表するのが常識」
みたいな出鱈目な脳内ストーリーを描いて、馬鹿超の発言を警察の見解(笑)に仕立て上げるなよ気違い┐(´ー`)┌ >>80
件の交通課長が示した警察の見解は現実に行われている警察の施策>>52、>>53と完全に一致する。
他の行政の見解とも矛盾しない。
他の行政の見解を切り貼りしてねじ曲げた合法派の解釈wは
公式会議での交通課長の警察施策の説明を個人的意見、現実に行われてる多数の施策実例を全て現場の警察官の間違いということにしないと成り立たない。
気違いの主張 >>84
>取り締まりに関する一般論を説明したものを、
今度は一般論かよ
言う事がブレブレだな
「一般論の説明」は「公的見解」なのか?
>それで通用するなら、公務員は言ったことに責任を取らなくていいんどから、楽だよなぁ。
それが最高裁判例で示されてるって事だからな
お前が悔し紛れで何と言おうが覆る事は無い
>>89
論破されて悔しいんだよなあ?w
どうにかして違うって事にしたいよなあ?w
その判決で最高裁による「公的見解」の見解を示したって事だからな
どんなに必死になろうが、5chで発狂してる一般人であるお前程度の主張では、最高裁による「公的見解」の定義が覆る事は絶対に無いんだよ >>91
あれ、論破されて悔しくて論点反らしきたねw
警察庁も警視庁も点滅は違法とは言ってないからな
現場の警官が知らなかっただけだろうな
碑文谷警察署の交通課係長の発言も、碑文谷警察署自体に問い合わせたら、違法ではないと答えてるからな
残念w >>93
私人が作成した文書や音声がなんになるの?
言ってることが支離滅裂w >>94
それは関係ないし、税務署署員には調査や更正など職権があるんだろ
最高裁の判決文を読めば、職権とは全く別で「公的見解」の定義をしているからな
>>95
支離滅裂はお前だろw
私人が作成?
裁判では録音は証拠になるが? >>91
>件の交通課長が示した警察の見解は現実に行われている警察の施策>>52、>>53と完全に一致する。
>他の行政の見解とも矛盾しない。
既に「警察庁」「東京都」の見解と矛盾している┐(´ー`)┌
警官の違法発言が議事録となって残っているのだから、現場でそう声かけしてしまう馬鹿がいるのは当然の事であって、
それによって「点滅違法の施策(笑)」が存在していると証明は出来ない┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は「行政の施政」だの「警察の施策(笑)」だのと言いつつ、
その施政だの施策だのが行われていると全く挙証していないのだ┐(´ー`)┌ >>93
> 警察庁も警視庁も点滅は違法とは言ってないからな
そして違法派も点滅は違法じゃないとしている。 違法派(笑)は、「点滅は違法じゃないけど違法」と言っているな┐(´ー`)┌
最新バージョンは
「点滅は公安委員会規則の規定に適合すれば合法だが、
他に公安委員会規則の規定に適合する灯火を点けていなければ無灯火だから違法」
こうだな┐(´ー`)┌
前者は東京都の見解を違法見解と捻じ曲げた時の副産物な┐(´ー`)┌hahahahaha
>>98,99
いくら事実を崩そうとしても屁理屈ではどうにもならんよw
もうお前には論点を反らして有耶無耶にする論法しかないのだよw
得意だろ?
支離滅裂な屁理屈で有耶無耶にするのwww
残ったのは、碑文谷警察署交通課係長の発言は「公的見解」などではない、ただの非公式な私見という事実w
残念w >>103
> いくら事実を崩そうとしても屁理屈ではどうにもならんよw
なんの事実? >>104
お前が今まで主張していたことが「嘘」だという事実だよw
公で正式な手続きをして通達した公式政府見解ならいざ知らず、国会だからといって口頭で話した一字一句が政府見解になってる訳ではない
公式な会議だからといって、交通課の係長が警察の施策として発言したとて、それは警察を代表した発言ではないし、正式に上級機関から通達され発表された見解ではないから、交通課係長の私見の非公式な見解でしかなく、警察の総意としての統一見解ではない
その理由は、最高裁判例での見解である、
1) 公的見解は署長その他の責任ある立場にある者の正式の見解の表示であることが必要
(正式な見解の表示とは、通達などで明確に書かれた見解)
2) また、口頭で示された見解は正式な見解とはいえない
である
公の場なら何でもかんでも公的見解などと主張するお前のキチガイ的論理の主張と、司法機関のトップである最高裁の見解のどちが正しいのか明白だろ
論破されて悔しいのは分かるが、最高裁の見解の前には何を主張しても無力だぞ >>101
> 「点滅は公安委員会規則の規定に適合すれば合法だが、
点滅では公安委員会規則の規定に適合できないと主張してるんだが? >>102
>どういう理由で?
事実上の合法見解は既に挙がっている┐(´ー`)┌
合法派の見解と事実上の合法見解から前提条件や構成要件を取っ払い、是認したのが「点滅は違法じゃないけど
そこに独自の違法論(笑)を差し込み「無灯火になる」としているのが最後の「違法」┐(´ー`)┌
で、今回の警察署評議会(笑)のネタはこれで終わりなのかね┐(´ー`)┌
何ら新しい材料も無く、手垢に塗れたネタを蒸し返そうとも違法と挙証し得ない。
もう先も長くないんだから学習しなよ┐(´ー`)┌
同じ事を繰り返し行い、異なる結果を期待する事を「狂気」と言う┐(´ー`)┌
>>106
>点滅では公安委員会規則の規定に適合できないと主張してるんだが?
自ら「正しい」と認めた東京都の見解に反する┐(´ー`)┌
評議会(笑)に逃げる直前の論点でもある訳だが、何か新しい材料は見つけたのかね?┐(´ー`)┌
無いなら敗走を繰り返す結果にしかならないのだけど。何度敗走すれば気が住むのだね?┐(´ー`)┌hahaha >>108
ナニソレってすっとぼけ別人格かよ?w
それまで絡みの無い奴が何で俺の発言に脈絡も無く>>98,99のレスを付けるんだ?w
お前がID:NtO1r0s8 ID:oVcx6va4と同一と考えるのは自然だろw >>111
違うのか?w
脈絡無く>>98に絡んできた言い訳が無いなw
ID:NtO1r0s8 ID:oVcx6va4はキチガイだから自演やりかねないから、違うなら気にするなw >>113
それが「馬鹿な警官もいる」のか「施策(笑)」なのかを区別するための文書を提示しろと言っている┐(´ー`)┌
施策(笑)ならば文書は必ず存在するのだからな┐(´ー`)┌
現状、虚言癖の在チョン(笑)がいくつかの事例だけを見て勝手にそう判断しているだけだ┐(´ー`)┌
そう言い張る以外に「違法」とこじつける手段が無いのだ┐(´ー`)┌hahahahaha >>115
俺は現実に目の前にある事実で十分。
公的会議で施策を説明した交通課長とその通りの声かけ注意をしてる現場の警察官の多数の実例。
それらを全員馬鹿か無知扱いしないと成り立たない考えは合理的じゃない。 フルボッコで論破された奴が、証拠もあげずに妄想を事実として主張w
そんな奴の言う事なんて、誰もまともに聞くわけ無いでしょw
>>116
「警視庁」としてみた場合に挙がる人物は下位の若干名に過ぎず、
なんでそんなものが施策(笑)と脳内変換できるのかが全く理解出来ない┐(´ー`)┌
それを虚言癖が言うのだから、取り合うのも馬鹿馬鹿しいレベルだ┐(´ー`)┌
もっとまじめにやれよ気違い┐(´ー`)┌ >>116
> 俺は現実に目の前にある事実で十分。
そうか?
> 公的会議で施策を説明した交通課長とその通りの声かけ注意をしてる現場の警察官の多数の実例。
交通課長も警官も点滅を違反としているが、お前は点滅は違法ではないと言っているよな?
つまり、交通課長、警官の発言とお前の主張とは違うというのが事実だ。
> それらを全員馬鹿か無知扱いしないと成り立たない考えは合理的じゃない。
で、お前の主張である「滅の時」の公的見解は? 根拠となる法規制が曖昧で突っ込みどころ満載の状況で、警官が取り締まりに近い形で動いてるってのはマズイ状況じゃないかなとは思う
しかしま、条例ができたり警官が動いてるのは、苦情が多いことの表れなんだろ
法規制が無い、違法でないから何してもいい
ってのはモラルハザードでしかなくて
そのせいで規制する法律ができて、がんじがらめのつまらない世界になる
対向者が眩しくないだろうか?
目潰しになって事故を誘発しないだろか?
と考えられない、自分さえ目立てばいいアスペの池沼は外に出て欲しくない
>>120
> 対向者が眩しくないだろうか?
> 目潰しになって事故を誘発しないだろか?
> と考えられない、自分さえ目立てばいいアスペの池沼は外に出て欲しくない
そうだな、明るいことを売りにしている懐中電灯を自転車の前照灯として使うと照射範囲が広くて対向車が眩しくなることくらいわかるよな。
メーカーが自転車の前照灯として使えると言っていないということはそういう可能性があるということ。 >>120
>警官が取り締まりに近い形で動いてるってのはマズイ状況じゃないかなとは思う
動いてないって┐(´ー`)┌
>>52-の自称「違法ソース(笑)」の日付を見ろ┐(´ー`)┌ >>120
点滅が違反という条例ができたのか?
警察庁や警視庁の見解に反して、点滅が違反だと警官が動いてるのか?
ツッコミどころ満載な発言だけど、マナーでさえ点滅がダメなんてことはない上に、点滅が法規制されてない以上、点滅を使うなよなんてモラルハザードでしかない。
規制するならキッチリすればいいだけの話だし、議論は何年も前からあるにも関わらず、現在でさえ規制されてないのは点滅が現実的に問題ないからという事だろう。
実際に、公安委員会の灯火要件を満たせているか甚だ疑問のダイナモ式ライトでは、暗いうえに点滅式のものが標準装備されている自転車まである。
自分主観だけで、点滅式が違反だ、マナー違反だなどというアスペの池沼は外に出て欲しくない。 >>121
> そうだな、明るいことを売りにしている懐中電灯を自転車の前照灯として使うと照射範囲が広くて対向車が眩しくなることくらいわかるよな。
そりゃ普通は分かるだろ。
だから、そんな懐中電灯じゃないものを使ったり、対向車が眩しくないか検証して使う。
俺は対向車が眩しくないようにして使っている。
> メーカーが自転車の前照灯として使えると言っていないということはそういう可能性があるということ。
メーカーが自転車の前照灯として使えると言っても、
他者(対向車の他に歩行者なども含めて)眩しくて迷惑になる使い方の奴もいる。
結局、バカには懐中電灯も使えないってこったwww >>124
あんた懐中時計?
その対向車が眩しくない使い方ってどうしてんだ? >>125
懐中電灯にも色々あってだな、明るくても照射範囲が広いわけではないものもある。
使い方が分からなかったら配光特性も見たほうがいいよ。
あとね、実装したら実際につけてみて他者の視点(実際の場所)で確認することだな。 >>128
懐中電灯を対向車に眩しくない使い方だと10m先の障害物は確認できないよね?
そこのとこどうしてんの? >>129
10m先の障害物は確認できないことはないんだな、これがw 論破されてフルボッコされた虚言癖のキチガイが、懐中電灯の話になると急に生き生きしてるなw
>>119
交通課長も警官も点滅を違反としてるのを認めるんだな。
それが事実だよ。 >>132
> 交通課長も警官も点滅を違反としてるのを認めるんだな。
警察の公的見解ではなく、交通課長、警官の発言、としてな。
> それが事実だよ。
お前は点滅は違法ではないと言っていたよな?
結局、お前が交通課長や警官の発言を出しても「滅の時」の根拠にはならない、というのが事実だ。
で、お前の主張である「滅の時」の公的見解は? 結局のところ、
市販ライトの点滅モードを前照灯として使用することに対する公式見解というのはないということだよ。
あるのは、一般論として、
「道路交通法上は点滅も含まれ得るから、基準を定める公安委員会に聞け」
「点滅でも前照灯の基準を見てしていれば違法にはならない」
ということだけ。
>>133
>警察の公的見解ではなく、交通課長、警官の発言、としてな。
相談窓口の人が答えたわけではなく、実際に交通取り締まりをしている警察官の発言ということが重要だな。 むしろ、末端の警官だからこそ「だからなに?」で終わる話だな┐(´ー`)┌
どうして行政の施政(笑)が末端からしか漏れ出て来ないなんて、出鱈目な事を妄想できるのだろうな┐(´ー`)┌
縋る藁がこれしかないのは分かるが、それではこの先も馬鹿にされ続けるだけだぞ┐(´ー`)┌
>>135
> 相談窓口の人が答えたわけではなく、実際に交通取り締まりをしている警察官の発言ということが重要だな。
でも、交通課長も警官も、ダイナモは滅の時に規則の要件を満たさないから違法、とは言ってないぞ。
お前の主張である「滅の時」の公的見解は? >>135
おいっ虚言癖のキチガイwまだ粘ってんのかw
何が重要だって?
論破されたお前の悔しさの癒やしに重要なのか?www
独りで嘘ついて更に嘘で塗り固め、判例という動かぬ事実を突き付けられると、今度は屁理屈でグチグチ愚痴るw
見苦しすぎるぞお前w
お前は論争に負けたんだから、潔く負けを認めなさいwww >>137
とは言ってないぞ。 …か。
相変わらずないものを根拠にしてるのなw
ダイナモについて過去に出てたもので、合法としたものがあったか? 「合法としたものがない」っていう在チョン(笑)のソレ自体が
「ないものを根拠にしている」そのものじゃねぇの┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>>140
合法としたものがないから違法だとしてないのだが?
無いものを根拠にしているお前らとは違うんだけどwww >>139
> とは言ってないぞ。 …か。
> 相変わらずないものを根拠にしてるのなw
お前が言っていることを示せば良いだけなのにな。
> ダイナモについて過去に出てたもので、合法としたものがあったか?
あれ?ないことを根拠にしているよ。
違法とした公的見解がないから合法なんだよ。
あるなら出せよ。
>>141
> 合法としたものがないから違法だとしてないのだが?
「滅の時」に規則の要件を満たさないから違法だっけ?
それの公的見解はあるのか?
> 無いものを根拠にしているお前らとは違うんだけどwww
その割に合法の根拠がないことに拘っているね。 >>143
> あれ?ないことを根拠にしているよ。
ダイナモについて過去に出てたものはなんて言っていた?
その言っていたことを無いことにするんだwww
有るもので語れwwwwww >>144
> ダイナモについて過去に出てたものはなんて言っていた?
さあ?
> その言っていたことを無いことにするんだwww
公的見解を出せないのに?
> 有るもので語れwwwwww
「滅の時」の公的見解で語りたいから出してくれ。 点滅じゃなくて光の強弱が激しく変わるモードは大丈夫?
一見点滅に見えるけどちゃんと光り続けてます。
>>146
公安委員会の灯火要件を満たしてれば点滅でも合法 >>146
安全性で大丈夫かどうかは程度によるでしょう。
他者が幻惑するものはダメだし、迷惑をかける恐れがあるようなものは控えたほうがいいんじゃない?
マナーちか思いやりは必要ですよ。
相手に不快気分を与える必要なんてないですし。 >>146
マナーどうこうは関係ないよ。
自分の安全や事故の危険を防ぐ為に、ちゃんと良く見えるような照らし方で。 >>146
> 点滅じゃなくて光の強弱が激しく変わるモードは大丈夫?
法律的には、常識範囲であれば問題ないと思うけど。
時間があれば、点滅の人体影響を調べてみ?
過剰に反応する必要はないけど、
光の強弱や周期でどんな影響があるか分かったりするから。 >>149
マナーは関係ないですか?
自分が良ければそれでよい?
まっ、そのような考えの人も少なくはないし、
スレチなことでレスを交わす必要もないのでいいですけど。
法令規則を守った上で、
自分の安全だけじゃなく他者の安全も考えて、事故の危険を防ごうね。 >>151
マナーの為に自分を危険に晒せとは奇妙なことを言いますね。
法に沿った運用なのに、他人が眩しいだろうからとわざわざ配光を下げる?
公安委員会の灯火要件さえ外れてしまうかも知れないのに、そんな他者を確認できないような配光で、どうやって事故を防ぐんですか?
他人を気遣う為に、他人を確認できず事故を起こし、結局他人に迷惑を掛けることになるんですが? >>146
ID:GrfNIoA/は虚言癖の基地害だから無視でOK >>152
ID:GrfNIoA/は虚言癖の基地害だから無視でOK こんなところで合法だ違法だと騒いだところで、実際に警察官に注意されている人がいるけど、取り締まりまではいってないんだから、どっちでもいいんじゃないの。
ただ、メーカーが「道路交通上の前照灯にはならない」としている点滅モードをつけていて、万が一、警察に取り締まりを受けても文句は言えないね。
と、マナーの為に自分を危険に晒せと主張する虚言癖の基地害が申しております
光の強弱が「激しく」変化すれば他者を幻惑させる恐れが高いのは当たりまえだろ。
他者から認識されやすいもので自分の安全を確保するのは大事なことだが他人の安全を脅かしてはいかんだろうという気違い以外にはなんの疑問も湧かない話。
結局は人間性に帰結するんだね。
自分さえ良ければ、自分の安全だけを最優先させれば…
という基地が「半島人は帰国しろ!」と本末転倒に叫ぶスレ
>>158,159
それはお前の考えでしかないだろ
法規に違反するどころか遵法してるのに、他人の為に自分は安全を犠牲にしろとは、さすがマジキチ並の論理だな
自分の価値観を他人に押し付けるなよキチガイ虚言野郎 >>158
自分の安全を守ることは他人の安全を守ることなんだけど?
他人の安全を守る為に明るく照らしたり他から認識される為に点滅をさせてるんだよ
他人が眩しいからとマナー的なことの為に公安委員会要件を破ってまで下向きにして歩行者とぶつかって事故を起こしたら本末転倒 市民「ハイビーム強制とかふざけんなよ眩惑されるだろ」
警察「目をそらすなり細めるなりしてくださいwwwwww」
マジでこんな対応らしいから、貧弱な自転車の前照灯如きが問題になる訳が無い┐(´ー`)┌
他人の目なんて気にするだけ無駄である┐(´ー`)┌
>>148,151,158,159
道路交通法は安全運転確保義務を果たされてるのに、お前が言ってる事は…
「思いやりやマナーとして、他人が眩しく感じたら迷惑になるから、安全運転出来なくてもマナーを優先しろ」
「安全確認する為の灯火条件を、思いやりやマナーの為なら反故にして構わない」
つまり、法規を逸脱、
違法行為をしろと言ってる事だろ
「公的見解」の定義も知らなかった馬鹿な奴だから、道路交通法も知らないのは予想出来たけど、単に知能が低いのか精神病なのか、はたまた日本人じゃないのか知らないが、物事の解釈自体が常人と全く違うよな 懐中電灯
違法派…対向車に眩しくないよう且つ10m先の障害物は確認できるように使う
脱法派…対向車に眩しくないようにすると10m先の障害物は確認できない使い方になる
10m先を確認できるようにすると対向車に眩しくなる使い方をする
思いやり・マナー
違法派…法令規則を守った上で
自分の安全だけじゃなく他者の安全も考えて
事故の危険を防ぐ
脱法派…思いやりやマナーは自分を危険に晒す
自分の安全のためなら思いやりやマナーは必要ない
思いやりやマナーを考えると法規を逸脱、違法行為をするしかない
違法派と脱法派は根本的なところから違うみたいだ
脱法派の人は一つのことを成り立たせるためには他のことを成り立たせることができないらしい
同時にいくつかのことをやるのはとても難しいことで苦手のようだ
>>163
> そんな問題もあり、ドライバーはライトの調整をしなければいけないのですが、車や人が増えるほど操作をする回数が増えます。すると運転に集中できないのではと考える人も少なくない様子。
ハイ/ローの切り換えは運転に集中できなくなるほど難しい人も多いんだな
そんなのは半ば無意識にできるもんだと思うのだけど、最近の人は違うらしい
歳をとると判断力が鈍るけど、若い奴らがそんなんじゃ歳をとったらどうなることやら・・・
ハイビームが基本だからと言われたら、他人に迷惑かけてでもハイビームが正しい
と考えてしまうのは脱法派と同じような思考なんだろう
一つのことを考えると他のことを同時に考えられなくなる
そんな人ばかりになっているのか、世の中変わったもんだな 行政の施政だの施策だのと言ってる奴が、その施策である原則ハイビームを否定するw
支離滅裂だよなぁ┐(´ー`)┌hahahahahaha
>>167
脱法派の思考だと、やっぱりそうなるよな
一つのことしか考えられないんだからしょうがない >>168
その場を取り繕う事しかできない在チョン(笑)に一貫性というものが無いんだよ┐(´ー`)┌hahahahahaha >>166
実際にやってみると分かるが、10m先の対向車や自転車、歩行者に眩しくないような配光では、10m先の交通上の障害物は確認できない。
あなたの主張で間違っているのはまず第一に、思いやりやマナーでは安全を担保できないという事。
道路交通法では安全運転する義務があるので、思いやりやマナーの前に、危険防止のため安全確認をしながら運転しなければならないのが大原則。
ひとつのことを成り立たせるために、相反する他のことが成り立たないのは当然であり、他人が眩しいからとマナーを守って、そのために安全が疎かになるなんてことは絶対にあってはならないこと。
そんなことも分からない人が、マナーやルールを語る資格はない。 在チョン(笑)は「悪法も法なり」という言葉を知らないのだな┐(´ー`)┌
>>171
相反していないものを相反するものと考えること自体、やっぱり根本的なところが違う >>172
「悪法も法なり」だが「悪は悪」くらい認識する違法派
「悪法も法なり」だからって法を守らないのが脱法派
そもそも悪でないものを悪とするのが脱法派 >>174
うわ、ホントに悪法も法なりの意味がわからないんだなw >>173
他人に眩しくないように、マナーのために照射角度を下げたり照度を変えるのは、運転者の安全確認度を下げることであり事故の危険度を上げることであって、全く相反することですよ。
それを相反することではないと考えてる時点で、あなたには遵法精神がないものと考えられますね。 >>162
>貧弱な自転車の前照灯如きが問題になる訳が無い┐(´ー`)┌
どこの墓から這い出してきた亡者だい(w
昔日のダイナモ式自転車前照灯でさえ眩しいとして公安委員会によっては
規則で光軸の着地点を規制しているのだがLED
貧弱な点滅マーカー灯なんか使ってるからそんな考えしか浮かばないのだよ
化石頭爺は養い難し(w >>177
在チョン(笑)は頭が悪すぎて、比較対象が自動車のハイビームである事を理解出来ていないのだ┐(´ー`)┌
こんな馬鹿が論戦吹っ掛けてりゃーそりゃ負けるわ┐(´ー`)┌惨めだな┐(´ー`)┌ 確か点滅は速度や距離感がつかみにくく対向車が必要以上に減速するから安全な灯火って主張もあったな。
自分の安全にためにセーフティライトを追加すれば?と言ったら、
そんなのイヤだ!!!
とか抜かしやがるからなw
脱法派はホント何を目的にしてるんだろwww
ルールとしての法規よりもマナーなんて個人の抽象的な常識や価値観を優先しろと他人に押し付けてる時点で話にならんわ
>>181
そんなことを書いてあるように見えるか? >>180
何でお前の価値観に合わせてライトを複数点けなきゃならねぇんだよ┐(´ー`)┌ >>183
じゃ誰にレスしてんの?
他人に聞かせないための、ただの独り言なら書き込む必要なしw >>186
目的?<?手段?
?????(・_.)????? >>185
普通なら文章読んで誰に書いてるか分かるだろうが、おまえが分からないってことは、日本語に不自由ってことなんだろうな
おまえも独り言を書き込むなよ >>188
ごめんよ。
ルールとしての法規よりもマナーなんて個人の抽象的な常識や価値観を優先しろと他人に押し付けてる人はいないんだけど、
君には存在しない人が見えるんだねw
そこまで気づいてやれなくてすまんなwww 根拠もなく点滅は無灯火と断言し、常時点灯と併用しろと強要している奴が何も押し付けていないと?┐(´ー`)┌
在チョン(笑)の主張は「個人の抽象的な常識や価値観」そのまんまだ┐(´ー`)┌
>>189
やっぱりまともに日本語を読めない人みたいだね
分からないならマナーで検索したらいいと思うよ
あっ、検索できても日本語に不自由みたいだから文章自体理解できないか
日本語学校で勉強してきてからの方がいいと思うよ また存在しない人にありもしないことを話しかける変な人が現れたwww
>>148,151,158,159,165
公の場で公務中の発言が全て「公的見解」になると思い込んでいた低脳が、今度は道路交通法よりも「マナーや思いやりを優先しろ」とは、さすが虚言癖のマジキチだよなw 半年前くらいまでは違法派も論理建てて違法であることを主張してて、合法派が屁理屈言ってるイメージだったのに、今や方無しだね
東京都の公的見解がトドメだったのかな
職権を持ってる警察の見解と施策に職権のない東京都を持ち出すところが合法君らしい馬鹿っぽさが出てるw
>>195
東京都の公的見解って、青少年・治安対策本部の見解のこと?
唯一の足掛かりだねw
それも、いつも通りの歪曲した都合の良い解釈をした上でのwww >>193
法令を守った上で、・・・
法令を守った上で、
法令を守った上で、
法令を守った上で、
↑
これが、
道路交通法よりも「マナーや思いやりを優先しろ」になってしまうのが脱法派w
いつもながら、真逆のことになっちゃう思考www
頭おかしい。 >>197
その警察庁の見解は、
【道路交通法上、『灯火』には点滅も含まれ得る】
【それぞれの都道府県公安委員会が判断すべきこと】
東京都青少年治安対策本部の見解は、
【夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません】
警視庁の見解は、
【点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありません】
>職権を持ってる警察の見解と施策に職権のない東京都を持ち出すところが合法君らしい馬鹿っぽさが出てるw
お前は何か恐ろしく勘違いした馬鹿なようだから説明してやるが、東京都青少年治安対策本部は知事直下の知事部局の政策企画局だからな
警視庁は東京都公安委員会直下の下級組織であって、東京都公安委員会は東京都の行政委員会である行政官庁だぞ
警視庁より上の機関が東京都公安委員会、東京都公安委員会より上の機関が東京都庁だ
よって、警視庁の公式見解より東京都の公式見解が正しく、それよりも国の行政機関である警察庁の公式見解の方が正しい事になる
警察庁では各都道府県公安委員会が判断しろと言ってるから、東京都公安委員会の公式見解が正しい事になるが、直下の警視庁が公的見解を出したという事は、上級機関からの統一見解という事だろ
また、東京都知事所轄の公安委員会が公的見解を出さず、知事直下の知事部局青少年治安対策本部が公的見解を出したのは、東京都公安委員会が出す見解よりもプライオリティが高いという事だぞ
理解できたか?低脳マジキチ虚言癖w >>199
法令を守ってるものに、マナー云々言ってるだろうがw >>201
法令を守ってるもの?
何について語ってんの? >>199,202
おいおいw
やはりどうもならん低脳だなお前w
お前は法令規則を守った上で、他人が眩しくないように思いやりやマナーを守れって主張だろ
それは公安委員会の灯火要件を満たしてるものに対して、マナーや思いやりって言ってるんだよな?
それは法令を遵守してる者に、他人が眩しいからマナーや思いやりで、眩しくないように配光を下げろたり照度を下げろって事だろうがw
それは、道路交通法よりマナーや思いやりを優先しろって事と同義だぞw
マジで頭おかしいwww >>200
公安委員会は独立の行政委員会であって東京都の下部組織じゃないでしょ。
警察行政には都知事でも口出しできないし、副知事以下の東京都庁と警視庁は全く別組織だよ。
当然東京都庁は道路交通法、関連法令による取り締まりに全く権限を持ってない。 >>204
独立の行政委員会?
なんじゃそりゃwww >>204
マジで頭悪いな
ウィキでも見てきたら?www >>205
公安委員会、教育委員会などの行政委員会の独立性は手厚く保護されてるよ。
東京都知事が警察の法解釈や教科書選定に口出し出来ないって知らないの? 東京都公安委員会(とうきょうとこうあんいいんかい)は、警視庁を管理するため東京都知事所轄の下に設置される行政委員会である。5人の委員で組織される。所在地は東京都千代田区霞が関二丁目1番1号である。
東京都の行政官庁
東京都公安委員会
東京都庁(とうきょうとちょう)は地方自治体(地方公共団体)である東京都の行政機関(役所)。長は東京都知事。
東京都の行政官庁
東京都庁
組織図 
知事
副知事(4名)
技監
知事部局
政策企画局 - 総務部、調整部、計画部、外務部
青少年・治安対策本部 - 総合対策部
行政委員会
教育委員会 - 教育庁 - 総務部、都立学校教育部、地域教育支援部、指導部、人事部、福利厚生部
選挙管理委員会 - 事務局
人事委員会 - 事務局 - 任用公平部、試験部
監査委員 - 監査事務局
公安委員会 - 警視庁 - 総務部、警務部、交通部、警備部、地域部、公安部、刑事部、生活安全部、組織犯罪対策部
長いからカットな
>>204
東京都庁の下級組織が東京都公安委員会だバーカw >>211
お前が法令守れって言ってんだろw
法令守るのは公安委員会要件満たしてるって事だろうがw
要件満たしてる者に対して、思いやりだのマナー守れってのは
頭おかしいw って言ってんだよw >>213
俺が法令を遵守してる者に法令守れって言ったのか?
ナニソレ?
何について語ってるのかレスを読み返そうな?
お前は普段から違う議題を語ったりしてたり? 点滅違法と主張できなくなったからマナーを持ち出して点滅を叩きたいだけなんだから察してやれよw
>>212
変換間違えた
東京都庁じゃなくて東京都な >>214
お前さ、自分の書いた文章の意味も理解出来ない知能遅れなのか?w
>>>149
>マナーは関係ないですか?
>自分が良ければそれでよい?
>まっ、そのような考えの人も少なくはないし、
>スレチなことでレスを交わす必要もないのでいいですけど。
>法令規則を守った上で、
>自分の安全だけじゃなく他者の安全も考えて、事故の危険を防ごうね。 >>214
マジで文盲なのか、ホントに日本語が理解出来ないのか、単に頭の病気か知的障害者なのか知らんが、自分の発言の意味だけでも把握しとけよw >>207
東京都から独立した東京都公安委員会なのかよw
頭悪すぎだろw >>215
違法になる主張は変わっていない。
根拠も変わっていない。
それに対しての脱法派は色々根拠を変えてくるよな?
それもどこかの解釈を更に歪曲して解釈し根拠とするよな?
規定の色で規定の光度を有する前照灯の灯りを点けなければならない。
点滅だけでは、光度を有さない時がある。
光度を有する灯りを点けろしているものに対して光度を有さない時があっても良いのか?
↓
・点滅は違法じゃないw
(誰も違法とは言ってませんが?)
・点滅も点いている
(点いているから何?)
・点滅も公安委員会が定める前照灯だw
(どこにも、点滅を定めているものは無いんだけど?)
・消えていても光度を有する前照灯だw
(灯火器の規定じゃない。消えていても光度を有するってバカだろ?)
・最高速度100km/hの自動車www
・寝ていても垂直飛びで1m飛べる能力を持つ男www
・自転車でジャンプをコンビニへ買いに行くwww
・悟空www
(もうね、アホかとバカかとwwwwwwwww) 発狂したかwww
さすがマジキチ虚言癖の精神異常者w
>>217
>>147>>148>>149>>150
↑この人達は何について語ってるのでしょう?
法令を守ってるものについて語ってるのでしょうか?
思いやりだのマナー守れってのはでてきてねーしw
思いやりだのマナーは必要だとしか言ってねーwww
お前さ、このように歪曲しちゃう思考能力もなんとかならんのか? >>222
まともな反論くらいできもしねーで、喚くなよwww
みっともない。 >>223
おっ、別人格に変えたのか?w
他人に対して思いやりだのマナーは必要だとか守ろうねなどと言うのは、守れと言ってるのと同じ事だろ
マナーは自発的に守るものであって、他人から「守ろうね」などと上から目線で言われるような性質じゃねーんだよ
で、何が歪曲なんだ?
統失お得意の被害妄想か?w >>224
みっともねーのはお前だろw
散々論破されてきて、その度にトンズラこいて、暫くすると何事も無かったかのようにしてるよなw >>225
「守ろうね」って誰が言ってた?
捏造? >>226
論破どころか反論にもなってなかった しねw >>228
さっき転載したのに頭大丈夫か?
もしかしてお薬飲んでラリラリ中か?w >>229
おいおいw
論破されといて、まさかそれ捨て台詞ってやつ?www
最高裁の見解が反論だとでも思ってんのお前w >>229
ほら、これがお前が論破された瞬間だw
思い出したか?www
>>104
お前が今まで主張していたことが「嘘」だという事実だよw
公で正式な手続きをして通達した公式政府見解ならいざ知らず、国会だからといって口頭で話した一字一句が政府見解になってる訳ではない
公式な会議だからといって、交通課の係長が警察の施策として発言したとて、それは警察を代表した発言ではないし、正式に上級機関から通達され発表された見解ではないから、交通課係長の私見の非公式な見解でしかなく、警察の総意としての統一見解ではない
その理由は、最高裁判例での見解である、
1) 公的見解は署長その他の責任ある立場にある者の正式の見解の表示であることが必要
(正式な見解の表示とは、通達などで明確に書かれた見解)
2) また、口頭で示された見解は正式な見解とはいえない
である
公の場なら何でもかんでも公的見解などと主張するお前のキチガイ的論理の主張と、司法機関のトップである最高裁の見解のどちが正しいのか明白だろ
論破されて悔しいのは分かるが、最高裁の見解の前には何を主張しても無力だぞ >>221
> 違法になる主張は変わっていない。
> 根拠も変わっていない。
だったら、ダイナモが「滅の時」に規則の要件を満たさないから違法、とする公的見解を出してくれ。
出せなければ、妄想を続けます、という宣言ということだな。
病院に行った方が良いぞ。 >>221
>違法になる主張は変わっていない。
>・点滅は違法じゃないw
> (誰も違法とは言ってませんが?)
一つのレス内ですら矛盾していくスタイルw >>233
最高裁判例での見解って、前照灯の点滅が合法としたんのか?
と思ったら、それ?
くだらなすぎてそれには俺(>>72-73)しか参加してないぞw
何がどうなって結果がどうなったのかもほとんど知らないしwww
最高裁判例での見解って、前照灯の点滅と関係ないじゃん? >>206
その後の発狂があまりにも酷いからウィキには違うことが書いてあるのかと心配になっちゃったよw
行政委員会(ぎょうせいいいんかい)とは、国や地方公共団体の一般行政部門に属する合議制の形態をとる行政庁の一つ。
法律や条例によって定められた行政機関の一つであり、職権行使の上では監督官庁等から独立した形で特定の行政権を行使する地位が認められている。 >>234
> 出せなければ、妄想を続けます、という宣言ということだな。
お前にとって、そういう結論でいいんじゃない?
(って、前にも言わなかたっけ?
結論に至ったのに、まだグダグダ言ってんのかw) >>235
点滅のみでは、
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
を満たせないから違法になると言ってんだよ?
他人の言ってることくらい理解できないのか?
そんなんで法律を正しく理解できんのかよwww >>237
> 国や地方公共団体の一般行政部門に属する合議制の形態をとる行政庁の一つ。
警視庁はどこに属してるんでしょうね? >>236
また別人格が主張した事にしたのかw
>>>233
>最高裁判例での見解って、前照灯の点滅が合法としたんのか?
>と思ったら、それ?
>くだらなすぎてそれには俺(>>72-73)しか参加してないぞw
>
>何がどうなって結果がどうなったのかもほとんど知らないしwww
>最高裁判例での見解って、前照灯の点滅と関係ないじゃん?
ほんとお前って知障なの?w
お前その話にレスして内容まで知ってんのに、「と思ったら、それ?」なんてすっとぼけてる時点で、得意の虚言癖で自演だって自白してるんだよw
お前が前スレで、碑文谷警察署協議会会議での議事録内に記録された、碑文谷警察署交通課係長の発言を警察の「公的見解」だ!
議事録は公的議事録だから発言は「公的見解」!
国会云々、公安委員会が諮問した会議だ!
って発狂した結果を、俺が最高裁の見解で論破してやったのを忘れたのか?www
816 ツール・ド・名無しさん sage 2019/01/17(木) 19:29:36.82 ID:l2WeSYWl
>>813の警視庁の分はリンク切れだったね。
自転車の前照灯については、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度となっていますが、夜間、点滅式ライトのみで自転車を走行させることはできません。
警視庁 碑文谷警察署
以上は警視庁のWebサイトで公開されてた公安委員会が諮問した会議での所轄交通課長の発言議事録。 >その後の発狂があまりにも酷いからウィキには違うことが書いてあるのかと心配になっちゃったよw
>
>行政委員会(ぎょうせいいいんかい)とは、国や地方公共団体の一般行政部門に属する合議制の形態をとる行政庁の一つ。
>
>法律や条例によって定められた行政機関の一つであり、職権行使の上では監督官庁等から独立した形で特定の行政権を行使する地位が認められている。
お前さ、独立した形で行政権の行使が認められてるだけなのに、>>204で何て書いてる?w
>>>200
>公安委員会は独立の行政委員会であって東京都の下部組織じゃないでしょ。
>警察行政には都知事でも口出しできないし、副知事以下の東京都庁と警視庁は全く別組織だよ。
>当然東京都庁は道路交通法、関連法令による取り締まりに全く権限を持ってない。
独立の行政委員会であって東京都の下部組織じゃないって言ってるだろw
東京都の下級組織ではない、東京都から独立した行政委員会ってハッキリ断言してるよなwww
得意の虚言癖と屁理屈で発狂しても、東京都公安委員会は東京都の下級組織だという事実は変わらんよw >>239
それらの何処を満たせないのか示してみw >>240
自演失敗か?w
警視庁は東京都公安委員会の下級組織
東京都公安委員会は東京都の下級組織 >>200,220
>警視庁より上の機関が東京都公安委員会、東京都公安委員会より上の機関が東京都庁だ
>よって、警視庁の公式見解より東京都の公式見解が正しく、
君は、東京都と公安委員会の関係を知らないね。
公安委員会は、行政委員会の一つであり、政治的中立性を確保する観点から、長である都知事の指揮監督は受けないよ。
ましてや、
>>200
>東京都知事所轄の公安委員会が公的見解を出さず、知事直下の知事部局青少年治安対策本部が公的見解を出したのは、
>東京都公安委員会が出す見解よりもプライオリティが高いという事だぞ
なんてことにはならないよ。
青少年治安対策本部は、公安委員会規則である東京都道路交通規則を解釈する権限なんてない。
だから、あの回答でも、単に規則の説明をして、「基準を満たしていれば」って言ってるだけ。
「基準を満たしていれば違反にはならない」なんて当たり前のこと。一般人でも言えることであって、何のプライオリティもないよ。
一方、警視庁は公安委員会の管理下にあって公安委員会の庶務を処理しており、実質的には公安委員会の事務は警視庁の警察官が企画立案して、公安委員会に諮っている。
だから、警視庁はあの回答でも、
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありません」
と回答できるのだよ。
でも、これにしたって、点滅式ライトを前照灯として使用することが合法だとか違法だとかは断定してないね。 >>245
>君は、東京都と公安委員会の関係を知らないね。
>
>公安委員会は、行政委員会の一つであり、政治的中立性を確保する観点から、長である都知事の指揮監督は受けないよ。
何言ってんだお前w
そんな事は当たり前だろw
俺がいつ都知事が指揮するなんて言ったんだ?w
>ましてや、
>>>200
>>東京都知事所轄の公安委員会が公的見解を出さず、知事直下の知事部局青少年治安対策本部が公的見解を出したのは、
>>東京都公安委員会が出す見解よりもプライオリティが高いという事だぞ
>
>なんてことにはならないよ。
警視庁見解は実質東京都公安委員会見解と変わらない事だと分かるよな?
>青少年治安対策本部は、公安委員会規則である東京都道路交通規則を解釈する権限なんてない。
>
>だから、あの回答でも、単に規則の説明をして、「基準を満たしていれば」って言ってるだけ。
>「基準を満たしていれば違反にはならない」なんて当たり前のこと。一般人でも言えることであって、何のプライオリティもないよ。
これは後で回答する。
>一方、警視庁は公安委員会の管理下にあって公安委員会の庶務を処理しており、実質的には公安委員会の事務は警視庁の警察官が企画立案して、公安委員会に諮っている。
>
>だから、警視庁はあの回答でも、
>「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありません」
>と回答できるのだよ。
>でも、これにしたって、点滅式ライトを前照灯として使用することが合法だとか違法だとかは断定してないね。
それはイコール警視庁見解は、実質、東京都公安委員会見解だという事だよな? >>246
>何言ってんだお前w
>そんな事は当たり前だろw
>俺がいつ都知事が指揮するなんて言ったんだ?w
>>200
>東京都知事所轄の公安委員会が公的見解を出さず、知事直下の知事部局青少年治安対策本部が公的見解を出したのは、東京都公安委員会が出す見解よりもプライオリティが高いという事だぞ
公安委員会は都知事の指揮監督を受けないから、知事部局青少年治安対策本部が何と言っていようが、公安委員会には何の関係もないのだよ。
お前は、公安委員会の見解よりも知事直下の知事部局青少年治安対策本部の公的見解の方がプライオリティが高いと言ってるが、
それは、公安委員会が都知事の指揮監督を受けて、指示に従う必要がなければそういう結論にはならないよ。
>警視庁見解は実質東京都公安委員会見解と変わらない事だと分かるよな?
そうだよ。それがどうした?
>それはイコール警視庁見解は、実質、東京都公安委員会見解だという事だよな?
そうだよ。それがどうした? >>240
地方行政という枠組みで見れば形式的には都知事ー東京都公安委員会ー警視庁ってことになるかな。 >>247
>青少年治安対策本部は、公安委員会規則である東京都道路交通規則を解釈する権限なんてない。
解釈する権限が無い?
それなのに「基準を満たしていれば違法ではありません」と断言出来るのかw
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html
この東京都の報道発表で、なぜ警視庁の見解が一緒に載ってると思う?
それは警視庁が東京都の下級組織だからだろ
では、なぜ、東京都の見解が冒頭で、権力行使が出来る警視庁の見解が東京都の下に記載されてると思う?
法的根拠を説明するなら、法的に権力行使で取り締まりする警視庁見解を先に載せるのが筋だろう?
それは警視庁が東京都公安委員会の下級組織であり、根拠となる東京都道路交通規則は東京都の規則だからだろ
では、なぜ、警視庁見解は実質的に東京都公安委員会の見解なのに、東京都公安委員会の見解とせず、東京都の「違法ではない」という見解よりもトーンダウンした「違反ではない」としてると思う?
それは東京都の見解を優先してるという事だろ
それを表してるのが警察庁からのトップダウンで引き継いた見解ではないからな
東京都の規則に対して東京都の下級組織である警視庁見解より、上級組織である東京都の見解が上回るのは当然だ
明確なプライオリティがあるではないかw >>216の時点で自分の間違いに気がついてるなw
都庁の中のなんとか対策本部の見解が警視庁の見解より上とか言ってただろw
東京都の組織をもう一度勉強してこい。 >>250
あほかw
東京都を東京都庁に変換間違えたと訂正してるだろうがw >>245
>公安委員会は、行政委員会の一つであり、政治的中立性を確保する観点から、長である都知事の指揮監督は受けないよ
地方公安委員会は都道府県知事の直轄管理下にあって地方警察を管理することになっている
建前上はね
実質公安委員は警察からの指名であり警察の居候
実務はすべて警察のおんぶにだっこの飾り物
一応地方自治の建前から給与は警察も公安委員会も自治体持ち
(それが三割自治の実態)、警察の実態は国家警察であり内閣総理大臣直轄の国家組織、公安委員会も含めて
警視庁は都区内の警察であると同時に実質的には全国の警察実務統括機関
敗戦により美国流地方自治を押し付けられ見掛けだけ(給料だけ)地方自治体の所属となったが
帝国憲法下の国家警察をそのまま受け継いでいるのが現在の警察組織
都の一般行政部局が警察行政に関して自分勝手な発言をしてはいけない
立場上発言の必要があるときは裏で警察行政の了解を取り付けて置く必要がある(不文律) 知事の下に副知事、その下にある各部局が東京都庁。
行政委員会は副知事より上で枝分かれしてるうえに知事の支配力が及ばない独立した行政権を持つので組織表でも点線でしか結ばれてない。
>>253
また嘘で塗り固めようとするw
東京都庁は知事も含めた東京都の行政機関であって、東京都知事の下は副知事と技監が同列だぞ
技監である知事部局も行政委員会も同列なのに、何を見て脳内変換して訳の分からない事を言ってるんだ?w
お得意の妄想か?w 組織図を見て話をするなら、
東京都公安委員会の下位組織の末端が違法と発言したってどうにもならないってのは分かる筈なんだよなぁ┐(´ー`)┌hahahahaha
>>253
お前もしかして東京都機構図(平成28年3月1日)を見て点線が云々と言ってんのか?w
その点線はな、行政委員会を所轄してるのが東京都知事だって事を表してるだけなのに、何を尾ひれ付けて適当な事を言ってんだ?w
しかも、副知事の下(実際は同列だが)に行政委員会があるのに、どう見たら、どう解釈したら、行政委員会が副知事より上になるんだよw
虚言癖というより、もはや病気レベルの妄想だろwww また論破されたから、屁理屈の言い訳か論点反らしが始まるなwww
>>249
>解釈する権限が無い?
>それなのに「基準を満たしていれば違法ではありません」と断言出来るのかw
これのどこが断言してるんだよ(笑)
点滅式ライトが基準を満たしているかどうかなんて何も判断してないよ。
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html
>この東京都の報道発表で、なぜ警視庁の見解が一緒に載ってると思う?
>それは警視庁が東京都の下級組織だからだろ
警視庁は東京都の下級組織じゃねえって。
東京都の一機関だよ。知事部局青少年治安対策本部との間に上下関係なんてないよ。
>では、なぜ、東京都の見解が冒頭で、権力行使が出来る警視庁の見解が東京都の下に記載されてると思う?
>法的根拠を説明するなら、法的に権力行使で取り締まりする警視庁見解を先に載せるのが筋だろう?
東京都(都庁)でも交通安全対策を担当しており、都庁に対する意見に回答しているからだよ。
>それは警視庁が東京都公安委員会の下級組織であり、根拠となる東京都道路交通規則は東京都の規則だからだろ
公安委員会規則である東京都道路交通規則は、公安委員会が制定しているのであって、知事部局が制定しているのではないよ。だから、知事部局青少年治安対策本部には規則を解釈する権限なんてないよ。
>では、なぜ、警視庁見解は実質的に東京都公安委員会の見解なのに、東京都公安委員会の見解とせず、東京都の「違法ではない」という見解よりもトーンダウンした「違反ではない」としてると思う?
意味不明だよ(笑)
>東京都の規則に対して東京都の下級組織である警視庁見解より、上級組織である東京都の見解が上回るのは当然だ
ここがそもそも間違ってるんだよ。
警視庁は東京都の一機関であり、東京都の下級組織じゃないよ。 >>>249
>>解釈する権限が無い?
>>それなのに「基準を満たしていれば違法ではありません」と断言出来るのかw
>
>これのどこが断言してるんだよ(笑)
>点滅式ライトが基準を満たしているかどうかなんて何も判断してないよ。
判断云々は前条件であって、「何々ではありません」という日本語は「否定の断言」なんだが、ちゃんと日本語勉強してからレスしてこいよw
>警視庁は東京都の下級組織じゃねえって。
>東京都の一機関だよ。知事部局青少年治安対策本部との間に上下関係なんてないよ。
東京都、つまり東京都の行政機関である東京都庁、その技監ならその上級組織は東京都都庁だろうがw
お前がいくら屁理屈述べたところで東京都公安委員会の上級組織は東京都庁、知事部局の上級組織は東京都庁なんだよw
>東京都(都庁)でも交通安全対策を担当しており、都庁に対する意見に回答しているからだよ。
お前は言ってる事が滅茶苦茶だなw
東京都青少年治安対策本部は東京都道路交通規則を解釈する権限が無いと言っておきながら、都庁に対する意見に回答?w
解釈する権限我無いのに「基準を満たしていれば違法ではありません」と断言するのか?www
>公安委員会規則である東京都道路交通規則は、公安委員会が制定しているのであって、知事部局が制定しているのではないよ。だから、知事部局青少年治安対策本部には規則を解釈する権限なんてないよ。
何の権限で解釈出来ないんだ?www
解釈をしちゃ駄目な法律でもあるのか?www
>>東京都の規則に対して東京都の下級組織である警視庁見解より、上級組織である東京都の見解が上回るのは当然だ
>
>ここがそもそも間違ってるんだよ。
>警視庁は東京都の一機関であり、東京都の下級組織じゃないよ。
公的見解でもそうだったが、お前は馬鹿だから何度言っても理解出来ないよなw
東京都の下級組織じゃないなら、お前の主張する警視庁は東京都の何なんだ?w >>259
>何の権限で解釈出来ないんだ?www
>解釈をしちゃ駄目な法律でもあるのか?www
取り締まる職責が無いんだから職権は無いね。 東京都の一機関なのに東京都が上部組織じゃないとはどんな論理?
東京都の下級組織じゃないというなら論拠示したら?
警視庁の上部組織は東京都公安委員会
東京都公安委員会の上部組織は東京都庁
東京都庁 → 東京都公安委員会 → 警視庁
どうみても警視庁は東京都庁の下級組織だけどな。
>>260
おいおいw
取り締まる職権がなければ解釈しちゃ駄目な論理って何だよw
解釈しなくちゃ守れないものを、職権がないから解釈しちゃ駄目ってwww
現に解釈してるから回答があるのに、お前は何を言ってるか自分で理解してないだろw >>260
あ、そうそうw
自演失敗したのか知らんが、>>254,256に答えず、何でお前が>>259に答えんだよw
お前は嘘がバレて論破されたんだから、こっちの議論に入ってくるなw >>263
東京都の構造図見たんでしょ?
行政委員会は副知事の上で枝分かれして
わざわざ点線で都知事の支配権が及ばないことが
書かれているのに見ても分からない基地外に
これ以上何を言えと? >>262
職権の無いものの解釈が職権を持つ者の解釈を上回ることは無いだろってこと 職権が云々言うなら馬鹿超にそんなものがある訳が無いと
ま っ と う な 社 会 人 な ら 誰 で も 理 解 で き る はずなんだがなぁ┐(´ー`)┌hahahahahaha
>>264
なら何なんだよあの点線は?www
あれは支配権が及ばないようにという事を点線で示してるのか?www
組織図、機構図で権限を点線で表してるのか?w
随分と点線が少なすぎるなwww
ぎゃははははw
マジでホントに頭悪いなお前w
どう見ても、どう考えても、どう理解しようとしても、あの点線は都知事が所管だって事を表してるだけだろw
何でそんな考えになるのか、精神異常者の理屈などさっぱり理解できんw >>259
>判断云々は前条件であって、「何々ではありません」という日本語は「否定の断言」なんだが、ちゃんと日本語勉強してからレスしてこいよw
また不毛な議論をする気かい?
あの、知事部局青少年治安対策本部の回答は、
「御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしており違法ではありません。」
ではなく、
「御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。」
となっているのだから、点滅式ライトが基準を満たしているかどうまで判断していないことは明白だろ。
「否定の断定」って、知事部局青少年治安対策本部はいったい何を断定してるんだよ(笑)
「基準を満たしていれば違反にはならない」なんて、わざわざ知事部局青少年治安対策本部が断定しなくても、俺でも言えるよ(笑)
>東京都、つまり東京都の行政機関である東京都庁、その技監ならその上級組織は東京都都庁だろうがw
何を言いたいのかさっぱりわからんね(笑)
都庁というのは、東京都のいろんな部局が集まって一つの行政機関(行政組織)なんだよ。
「技監の上に都知事がいる」と言うのなら分かるが、「技監の上級組織が東京都庁」って、いったい何が言いたいんだか。
>お前がいくら屁理屈述べたところで東京都公安委員会の上級組織は東京都庁、知事部局の上級組織は東京都庁なんだよw
お前、東京都庁ってどう理解してるの?
まさか、公安委員会や知事部局とは別に、東京都庁という組織があると思ってるの?
東京都公安委員会は、知事の所轄にある東京都の一組織であって、お前が言う「東京都庁」に含まれるのだよ。
>>268
つづき
>解釈する権限我無いのに「基準を満たしていれば違法ではありません」と断言するのか?www
「基準を満たしていれば違法ではありません」なんて一般論は、私人でも言える、当たり前のことだよ(笑)
>何の権限で解釈出来ないんだ?www
>解釈をしちゃ駄目な法律でもあるのか?www
法解釈するのは自由だよ。最終的に判断するのは裁判所だから。だが、法令を制定した部署ではないところが解釈しても、何の信憑性もないね。
東京都道路交通規則は公安委員会規則だから、知事部局青少年治安対策本部よりも、
実質的に公安委員会の業務を企画立案している警視庁の解釈が優先されるね。
>東京都の下級組織じゃないなら、お前の主張する警視庁は東京都の何なんだ?w
都知事の所轄(指揮命令権のない監督)にある東京都公安委員会の管理を受ける東京都の一組織だよ。
都知事との関係では、公安委員会も警視庁も下級組織と言えるとしても、「東京都」の下級組織なんて言い方はしないよ。 >>265
馬鹿だなw
あるから言ってんだろw
職権など関係ないわw >>268
>「御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。」
>となっているのだから、点滅式ライトが基準を満たしているかどうまで判断していないことは明白だろ。
これは「満たし得る」という判断そのものだ┐(´ー`)┌
「点滅では満たさない」という何の根拠もない在チョン(笑)の違法論はこれで全否定される┐(´ー`)┌
何度説明されようが馬鹿にされようが、在チョン(笑)はテメーの価値観(笑)が最も上位に来るボケ老人だから、
これを全く理解出来ないのだ┐(´ー`)┌ >>271
>これは「満たし得る」という判断そのものだ┐(´ー`)┌
>「点滅では満たさない」という何の根拠もない在チョン(笑)の違法論はこれで全否定される┐(´ー`)┌
誰も「点滅では満たさない」なんて言ってないだろ。「ご意見の点滅式ライト」については、何も判断してないってことだ。
いちいちしゃしゃり出てくんな、神田水道橋! >>267
お飾り的な都道府県公安委員会の任命権だけしか持たず、警視庁のほとんどの上級幹部は国家公務員で、指揮命令権は警察庁、人事権は国家公安委員会(こっちも事実上は警察庁)が握ってる事実を知ってれば点線の意味は分かる。 >>268
>また不毛な議論をする気かい?
不毛な議論も何も、お前の論理が間違ってるだけだからなw
「基準を満たしていれば違法ではありません」
これが断言でないなら、お願いなのか?www
個人のお前が見解として言ったとて、何の意味はない
>都庁というのは、東京都のいろんな部局が集まって一つの行政機関(行政組織)なんだよ。
>「技監の上に都知事がいる」と言うのなら分かるが、「技監の上級組織が東京都庁」って、いったい何が言いたいんだか。
東京都庁というのはな、東京都の行政官庁だ
都知事がトップでその下に副知事と技監、それら含めて東京都庁だぞ
技監の上に所轄するものがあれば、それは上部組織、上級組織があるという事
当たり前な事だが、技監の上級組織は東京都庁だからな
お前の論理は、箱の中身は箱も含めて同列だと言ってるのと同じ事だからな
>お前、東京都庁ってどう理解してるの?
>まさか、公安委員会や知事部局とは別に、東京都庁という組織があると思ってるの?
>東京都公安委員会は、知事の所轄にある東京都の一組織であって、お前が言う「東京都庁」に含まれるのだよ。
東京都公安委員会が東京都庁に「含まれる」なら東京都庁が上部組織だろw
まさか、お前、東京都庁が公安委員会と同列だと思ってんのか?w >>272
>誰も「点滅では満たさない」なんて言ってないだろ。
今までさんざん言ってただろ┐(´ー`)┌
警官の発言を行政の施政(笑)とこじつけている間は、
前スレまであった発言がきれいさっぱり無くなるのかよ┐(´ー`)┌hahahahaha >>275
例の議事録の件なら警察の施策を説明する会議の席で説明する立場にある交通課長が説明した発言の公式記録なんだから
警察の施策でいいんじゃないの? >>276
何で職権を持たない末端の馬鹿超が発言したら「警察の施策(笑)」になるんだよ┐(´ー`)┌
あ た ま お か し す ぎ る ぜ ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha >>273
>>>267
>お飾り的な都道府県公安委員会の任命権だけしか持たず、警視庁のほとんどの上級幹部は国家公務員で、指揮命令権は警察庁、人事権は国家公安委員会(こっちも事実上は警察庁)が握ってる事実を知ってれば点線の意味は分かる。
ほうw
それがあの点線に示されてると?www
組織図である機構図に権利が点線でか書かれてると本気で思ってる訳?www
機構図は歴史人物の相関図じゃねーんだよw
機構図を見ても、知事の下に副知事、その下にある各部局が東京都庁なんて思ってる馬鹿だから、議論にもならないがw >>277
所轄署の交通課課長って職権持ってるでしょ? >>276
論破された事をまだグチグチ愚痴るのか?w
地域意見交換会での一交通課係長の発言が警察の公的見解ではないって事は、最高裁判例で論破されたろうがwww >>278
もう一度見直してみて行政委員会は副知事の下だったか? >>280
税関窓口での対応の判例で警視庁の公式会議での発言記録をどうのこうの言うのは違うだろって散々言われたことは忘れたの? >>282
お前の発言だぞw
自演ばっかしてるから訳わからなくなるんだろw
ちゃんと把握しとけw
253 ツール・ド・名無しさん sage 2019/01/21(月) 10:29:07.52 ID:y77PuT57
知事の下に副知事、その下にある各部局が東京都庁。
行政委員会は副知事より上で枝分かれしてるうえに知事の支配力が及ばない独立した行政権を持つので組織表でも点線でしか結ばれてない。 >>283
妄想捗るねぇw
どこで誰が散々言われたんだ?www
判例の最高裁が示した「公的見解」の見解は、窓口云々は関係ない次元で示されてるからなw
今更、グチグチ愚痴っても何もひっくり返らんよwww >>285
俺が職権あれば何だと聞いただけで、他人の考えもそうだと思い込むキチガイかwww >>286
電話回答やネット回答を自分に都合よく改変しては
公式見解だって散々言ってきたお前が言うなw >>274
>不毛な議論も何も、お前の論理が間違ってるだけだからなw
>「基準を満たしていれば違法ではありません」
>これが断言でないなら、お願いなのか?www
単に一般論を述べただけだ。
そんな断言、一般人でもできるよ(笑)
>東京都庁というのはな、東京都の行政官庁だ
>都知事がトップでその下に副知事と技監、それら含めて東京都庁だぞ
だから、東京都公安委員会も警視庁もそのお前の言う「東京都庁」の中に含まれるのだよ
>技監の上に所轄するものがあれば、それは上部組織、上級組織があるという事
当たり前な事だが、技監の上級組織は東京都庁だからな
だから、それを言うなら「東京都知事」だって。
>東京都公安委員会が東京都庁に「含まれる」なら東京都庁が上部組織だろw
>まさか、お前、東京都庁が公安委員会と同列だと思ってんのか?w
お前の「東京都庁」の概念がおかしいよ。 >>288
被害妄想甚だしいわw
俺がいつそんな改変した事を公式見解だって言った?w
レス番示せよw >>275
>今までさんざん言ってただろ┐(´ー`)┌
だからさぁ、知事部局青少年治安対策本部の回答の話をしてるんだら、いちいちしゃしゃり出てくんなって。 >>289
>>不毛な議論も何も、お前の論理が間違ってるだけだからなw
>>「基準を満たしていれば違法ではありません」
>>これが断言でないなら、お願いなのか?www
>
>単に一般論を述べただけだ。
>そんな断言、一般人でもできるよ(笑)
一般論?w
東京都道路交通規則の見解が一般論なのかw
責任が発生する公的機関の断言と、一般人の断言を一緒にしてる時点でお前の馬鹿さ加減が分かるよなw
>>東京都庁というのはな、東京都の行政官庁だ
>>都知事がトップでその下に副知事と技監、それら含めて東京都庁だぞ
>
>だから、東京都公安委員会も警視庁もそのお前の言う「東京都庁」の中に含まれるのだよ
含まれるなら含んでるものが上級だろうがマジで馬鹿なの?
>>技監の上に所轄するものがあれば、それは上部組織、上級組織があるという事
>当たり前な事だが、技監の上級組織は東京都庁だからな
>
>だから、それを言うなら「東京都知事」だって。
東京都知事は東京都庁の長であり、東京都庁下の行政官庁を管掌してるんだろ
お前の論理は、東京都庁という箱の中に入ってる技監という箱、更に技監の箱の中に入ってる行政官庁を、これらは全部ひとつの箱に入った同列のものだって概念なんだぞ
>>東京都公安委員会が東京都庁に「含まれる」なら東京都庁が上部組織だろw
>>まさか、お前、東京都庁が公安委員会と同列だと思ってんのか?w
>
>お前の「東京都庁」の概念がおかしいよ。
その概念がおかしいなら、東京都庁の組織を表す機構図は何なんだ?w
お前の論理なら機構図は、「東京都公安委員会」と同列に「東京都庁」とあるはずだろwww >>279
>所轄署の交通課課長って職権持ってるでしょ?
持たねぇよ┐(´ー`)┌
テメーの嘘を正当化するために変な職権(笑)を馬課長(笑)に与えてんじゃねぇよ┐(´ー`)┌
>>291
>だからさぁ、知事部局青少年治安対策本部の回答の話をしてるんだら、いちいちしゃしゃり出てくんなって。
「今までさんざん言ってたろw」に何も言い返せなくなって逃げたな┐(´ー`)┌
自身が「正しい」と挙証し得ない出鱈目な言い訳を重ねまくったところで、
「碑文谷警察署の交通課長が持つ謎の職権により違法と決定された」とはならないのだよ┐(´ー`)┌
警察の施策(笑)などと言い張るなら、施策(笑)そのものを示せとな┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>293
だから委員の質問に交通課長が答えたものが警察の施策だよ。
一周回って何処に行っちゃってるんだお前はw >>294
一周回ってお前の主張は
「委員の質問に交通課長が答えたものが警察の公的見解だよ」
から
「委員の質問に交通課長が答えたものが警察の施策だよ」
に変わったけどなw
警察の公的見解ではないと理解したから変えたんだろうがw
お前の主張はコロコロ変わるし屁理屈だらけだよなw >>294
>だから委員の質問に交通課長が答えたものが警察の施策だよ。
んな訳ねーだろ┐(´ー`)┌
それが「警察の施策(笑)」であれば、その課長の発言以外にまともな 文 書 として存在するのだよ┐(´ー`)┌
だから、警官に馬鹿な権限を与えて施策(笑)を捏造するんじゃなくてさ┐(´ー`)┌
その文書を出せと言ってるの。分かる?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha >>296
警察の施策は法、法の解釈つまり公的な見解に沿って
行われるもんだよ。
公の場で公の立場の者が職務上の施策を示したということは
それそのものが公的見解だわな。 >>292
>一般論?w
>東京都道路交通規則の見解が一般論なのかw
>責任が発生する公的機関の断言と、一般人の断言を一緒にしてる時点でお前の馬鹿さ加減が分かるよなw
回答の内容をよく見てみろよ。
「基準を満たしていれば違法ではありません」のどこに、都の独自見解が入ってるんだよ。
「点滅式ライトは基準を満たす」と言っていれば、責任をある立場の見解として価値はあるけれど、
「基準を満たしていれば」なんて、
“犯罪の構成要件を満たしていなければ罪に問われない”と同じで、単なる一般常識だろ。
>含まれるなら含んでるものが上級だろうがマジで馬鹿なの?
>東京都知事は東京都庁の長であり、東京都庁下の行政官庁を管掌してるんだろ
>お前の論理は、東京都庁という箱の中に入ってる技監という箱、更に技監の箱の中に入ってる行政官庁を、これらは全部ひとつの箱に入った同列のものだって概念なんだぞ
>その概念がおかしいなら、東京都庁の組織を表す機構図は何なんだ?w
>お前の論理なら機構図は、「東京都公安委員会」と同列に「東京都庁」とあるはずだろwww
お前の東京都庁の概念がそもそもおかしいんだよ。
「東京都庁」という部署があるわけではなく、都知事や知事部局、行政委員会も含めて東京都の行政機関=東京都庁なのだよ。
お前の概念なら、機構図の「公安委員会」の上に「東京都庁」と書かれている必要があるが、
実際の機構図では「公安委員会」の上にあるのは「知事」だ。
「公安委員会」と「東京都庁」は上下関係を云々する関係じゃないよ。 >>297
そんなものは「公的見解」ではないw
最高裁判例の見解で、それは明確に否定出来るが、それを置いといてもお前のその論理は破綻しているw
警察庁の公的見解は「道路交通法上、『灯火』には点滅も含まれ得る」だからなw
末端の交通課係長の発言は非公式の私見でしかないし、警察庁の施策指針でもないw
警視庁の施策というなら、その根拠を示せやw >>299
なにその警察庁と警視庁の意図的なごちゃ混ぜw
小賢しいにもほどがある。
まあどっちにしても地方の市議会議員のネット質問に
答えたのは公的見解なのね。 >>297
>警察の施策は法、法の解釈つまり公的な見解に沿って
>行われるもんだよ。
そーいう言い訳はいいから、施策(笑)というなら施策そのものを文書で示せよ┐(´ー`)┌
出せないんだろ?そんなもの無いのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaハハハハハハはははははははははははは
>公の場で公の立場の者が職務上の施策を示したということは
>それそのものが公的見解だわな。
んな訳ねーだろ気違い┐(´ー`)┌
「碑文谷警察署の交通課長(笑)」に出来る事は限られている。
馬鹿超に法解釈を行い施策(笑)を策定する権限は存在し得ない。
これは「馬鹿が公の場で勝手な事を言った」という記録でしかないっての┐(´ー`)┌ >>293
>持たねぇよ┐(´ー`)┌
持ってるよ、平の警官でもね
ただしその見解が肯定されるか否定されるかは最終的な司法判断に委ねられる
司法判断が確定するまでは平の警官の見解でもそれが基準
時々あるだろ、判断間違ってましたって三連禿陳列することが
お上が間違ってないと確信する場合は最高裁までいくことはあるさ
大抵は頭も金もない下々が恐れ入りましたと手をついてオシマイ 点滅違法と主張できなくなってファビョってるキチガイがいるスレはここですか?
>>292
>回答の内容をよく見てみろよ。
>「基準を満たしていれば違法ではありません」のどこに、都の独自見解が入ってるんだよ。
>「点滅式ライトは基準を満たす」と言っていれば、責任をある立場の見解として価値はあるけれど、
>「基準を満たしていれば」なんて、
>“犯罪の構成要件を満たしていなければ罪に問われない”と同じで、単なる一般常識だろ。
「点滅・点灯を問わず」
「違法ではありません」
これが都の独自見解でないなら何なんだよ?w
しかもこれは「一般常識」なのか?www
>お前の東京都庁の概念がそもそもおかしいんだよ。
>「東京都庁」という部署があるわけではなく、都知事や知事部局、行政委員会も含めて東京都の行政機関=東京都庁なのだよ。
お前の概念がおかしいんだろw
東京都の「行政機関」である東京都庁は、部署ではなくて「行政官庁」だぞw
その配下に技監である行政委員会が配置されてるんだから、行政委員会の上の機関は東京都庁だろうがw
>お前の概念なら、機構図の「公安委員会」の上に「東京都庁」と書かれている必要があるが、
>実際の機構図では「公安委員会」の上にあるのは「知事」だ。
東京都庁機構図は東京都庁そのものを表したものなのに、公安委員会の上に東京都庁なんて書かれてる訳がねーだろwww
ホントにどうしようもない馬鹿だなw
>「公安委員会」と「東京都庁」は上下関係を云々する関係じゃないよ。
公安委員会の上級機関が東京都庁だって理解できたか?w >>300
>なにその警察庁と警視庁の意図的なごちゃ混ぜw
>小賢しいにもほどがある。
警察の施策なんて大元の警察庁カラトップダウンなんだから当たり前だろ
小賢しいと感じるのは被害妄想著しい病気だからだろうがw
>まあどっちにしても地方の市議会議員のネット質問に
>答えたのは公的見解なのね。
地方の市議会議員?
何だそりゃ?w
お薬飲んでラリラリ中か?www >>302
碑文谷警察署はその議事録が住民とのただの意見交換のやりとりって言ってるよね >>305
原則的に都道府県ごとに定める規則に警察庁がトップダウンて…馬鹿?
最後は当庁が判断するべきじゃないって担当者キレ気味だったあのやり取りだろ。
どっかの市議会のなんかの部局に所属してる議員だか職員だか忘れた。
そこはどうでもいいし。 >>308
規則に変えてきたかw
すぐコロコロ言う事を変えてくるよなw
施策じゃねーのかよキチガイw 警視庁交通部、所轄署交通課には道路交通法の定めにより
夜間交通上で東京都公安委員会が定めた灯火を点けていない
自転車を違反行為として指導、注意、取り締まりする
職務上の義務、職責があることを認めない人っている?
>>302
>持ってるよ、平の警官でもね
>ただしその見解が肯定されるか否定されるかは最終的な司法判断に委ねられる
>司法判断が確定するまでは平の警官の見解でもそれが基準
んな訳ねーだろ気違い┐(´ー`)┌
平の警官の自分勝手な判断を警察の施策(笑)になんてしねぇっての┐(´ー`)┌
ボトムアップで好き勝手にやった事全て承認してたら組織が成り立たねぇわ┐(´ー`)┌hahahahahaha
ほんと在チョン(笑)って常識の欠片もないのな┐(´ー`)┌
>>310
>職務上の義務、職責があることを認めない人っている?
在チョン(笑)の言う職務上の権限とは「個々の警官は法を拡大解釈して勝手に違法と定めてよい」という物だから、
「そんなものは無い」と袋叩きにされているのだよ┐(´ー`)┌理解出来ないの?┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>311
その根拠を示してくれる?w
>>310
誰にレスしてんだ?
しかもそれが何?
すぐ見て分かる無灯火ならいざ知らず、公安委員会要件を満たすかどうか全てを停止させて確認しなくちゃいけないのかぁw
職責に義務なんだよな?www
大変だなぁ警察官www
こんなキチガイに施策決められちゃってw >>313
停止なんてさせなくても殆どの無灯火は判断できるだろ。
年間何万件だか何十万件だか警告票渡されてる無灯火は
走行してるところを無灯火と判断されてると思うぞ。 むしろ停止させたら判断出来ねーじゃん┐(´ー`)┌
在チョンが定める灯火(笑)でダイナモ全滅(笑)警官も無灯火(笑)┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>>314
だからあれは誰にレスしたんだよ?w
まさか独り言か?w
無灯火は当たり前に止めるだろうが、10m先の障害物を確認出来るかどうか、そんなのは実際に確認しなきゃ分からんだろ?
確認しなきゃ確実には分からないんだから、勿論全部止めるんだよな?w
職責に義務だもんなぁwww >>304
>「点滅・点灯を問わず」
>「違法ではありません」
>これが都の独自見解でないなら何なんだよ?w
>しかもこれは「一般常識」なのか?www
「基準を満たしていれば」という肝心な部分が抜けてるよ(笑)
点滅については、法令には何も書かれていないから、「点滅・点灯を問わず」となるのも至極当たり前のこと。
そこには都の新たな独自見解は何もないよ(笑)
法令を読めば誰でも言えることだ。
>お前の概念がおかしいんだろw
>東京都の「行政機関」である東京都庁は、部署ではなくて「行政官庁」だぞw
>その配下に技監である行政委員会が配置されてるんだから、行政委員会の上の機関は東京都庁だろうがw
だからさぁ、技監も公安委員会も「東京都庁」の配下にはないよ。知事の下にあり、それらを含めてお前が言う「東京都庁」になるのだよ。
>東京都庁機構図は東京都庁そのものを表したものなのに、公安委員会の上に東京都庁なんて書かれてる訳がねーだろwww
ホントにどうしようもない馬鹿だなw
その東京都庁の機構図の中に、公安委員会を含めて行政委員会も書かれているだろ。
ほんと、どうしようもないバカだね、君は。
>公安委員会の上級機関が東京都庁だって理解できたか?w
そんなこと思ってるのはお前くらいだよ(笑) >>316
少しは部屋を出て外を走れ。
フロント用白色マーカーライト(視認性だけで路面を照らす光度は低い)
だけで走ってて無灯火になるって言われた奴はいっぱい知ってる。
実際には聞いたことないけど赤色テールライトだけをフロントに
つけて走ってても無灯火って言われるんじゃないか。
フロントライトを点滅させて無灯火だって言われた例は
>>52と>>53を見ろ。
全て公安委員会が定めた灯火をつけてないと現場の警察官が
判断したからだよ。 ところがスレがはじまってこの方、ただの一度も点滅式ライトで違反切符を切られたって報告は一度も上がってないんだよなぁw
>>238
> > 出せなければ、妄想を続けます、という宣言ということだな。
> お前にとって、そういう結論でいいんじゃない?
お前が認めないと意味ないから。
> 結論に至ったのに、まだグダグダ言ってんのかw)
お前が、ダイナモは滅の時に要件を満たさないから違法、という公的見解を出すまで終わらないな。
どうせ出せないんだから、お前の妄想だと認めろ。
そして、二度と出てくるな。
別人格が増殖する前に精神科医に見てもらえ。 >>318
>フロント用白色マーカーライト(視認性だけで路面を照らす光度は低い)
>だけで走ってて無灯火になるって言われた奴はいっぱい知ってる。
プロショップの常連ならみんな知ってる!で赤っ恥書いたのにまだ同じ方向で嘘をつくんだなぁ┐(´ー`)┌hahahaha
>フロントライトを点滅させて無灯火だって言われた例は
概ね8年前┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>317
> 「基準を満たしていれば」という肝心な部分が抜けてるよ(笑)
基準を満たして入れば、「点滅・点灯を問わず」違法ではありません。
点滅でも基準を満たすものがあるということだよ。
> 点滅については、法令には何も書かれていないから、「点滅・点灯を問わず」となるのも至極当たり前のこと。
点滅と点灯を区別しないということだね。
> そこには都の新たな独自見解は何もないよ(笑)
> 法令を読めば誰でも言えることだ。
つまり、基準を満たして入れば、「点滅・点灯を問わず」違法ではない、ということだ。 >>322
まだやってるのおまえ
基準を満たしていれば合法なのは当たり前の話し。
だからよお、
点滅モードが基準を満たしているという法的根拠・科学的根拠を、いい加減出せよ、気違い。
言葉遊びと恣意的解釈だけで六年間荒らしまくって楽しいか?
メーカーが「道交法上問題あり、補助灯としての使用にとどめること」として売ってるものを承知で買いながら、居直ってるのはおまえだからな。
ちゃんと「おまえ」が基準を満たしている証拠を出せ。
人に頼るな。居直ってるのは、世界でおまえだけなのだから。 >>323
> 基準を満たしていると判断されればね。
「滅の時」はお前の妄想だから「点滅・点灯を問わず」違法ではないと判断しているんだよ。 >>324
> 点滅モードが基準を満たしているという法的根拠・科学的根拠を、いい加減出せよ、気違い。
お前が公的見解を出せないことは根拠なんだよ。
早く、ダイナモは滅の時に規則の要件を満たさないから違法、という公的見解を出せよ。
> 言葉遊びと恣意的解釈だけで六年間荒らしまくって楽しいか?
鏡を見て言っているんだね。
> メーカーが「道交法上問題あり、補助灯としての使用にとどめること」として売ってるものを承知で買いながら、居直ってるのはおまえだからな。
キャットアイは法的根拠はないと言っているぞ。
> ちゃんと「おまえ」が基準を満たしている証拠を出せ。
お前が馬鹿だから、光度を有しているという意味を理解できないだけだ。
> 人に頼るな。居直ってるのは、世界でおまえだけなのだから。
まだ、「滅の時」は お・ま・え・だ・け の妄想だと気付いていないの?
お前は真正の基地外だからな。 >>325
誰の判断だって?
「点滅・点灯を問わず」なんて、法令を見れば分かるでしょ。
問題は、点滅でも基準を満たせるかどうかだよ。
そこを、青少年・治安対策本部は何も判断してないってことだ。 在チョン(笑)が「満たせない」と断言する事に何ら意味はない┐(´ー`)┌
ってーか、誰もそんな事言ってない!と同じ日にこのファビョりっぷりは何なの?┐(´ー`)┌
いくら何でも支離滅裂過ぎるだろ┐(´ー`)┌
>>321
俺の身の回りでマーカライトだけで走る奴なんて今時いないし。
ネットで点滅注意されたこと書き込んでる奴ってそれが
違反になるって知らなかった奴ばかりだろ。
今は警察の啓発活動のおかげで違反になることが周知されて
今でも点滅だけで走ってる奴は知っててやってる悪質な奴だけになった
ということだろ。
灯火を全くつけずに無灯火で捕まってライトをつけなきゃいけないなんて
知らなかったよ、なんていう奴はいないのと同じ。 全ての事実を矛盾なく説明できるのは
点滅は違反
今でも点滅で走ってるのはクズ
このスレの合法君はそれ以下の基地外
>>317
>「点滅・点灯を問わず」
>「違法ではありません」
>これが都の独自見解でないなら何なんだよ?w
>しかもこれは「一般常識」なのか?www
>
>「基準を満たしていれば」という肝心な部分が抜けてるよ(笑)
>点滅については、法令には何も書かれていないから、「点滅・点灯を問わず」となるのも至極当たり前のこと。
>そこには都の新たな独自見解は何もないよ(笑)
>法令を読めば誰でも言えることだ。
はぐらかすなよw
解釈する権限がないとか言いながら、点滅点灯問わずと付け足すのは、解釈してるって事だろ
東京都道路交通規則に「点滅点灯問わず」なんて文言が何処に入ってる?
何処に「…違法ではありません」と断言されてる?
東京都には解釈する権限がないとか論じていたよな?
「点滅点灯問わず」と独自に付け足した見解は、独自に解釈して付け足したって事だろ
そりゃ公的見解じゃないならなら誰でも何でも言えるわな
それでこれらは一般常識なのか?
>>お前の概念がおかしいんだろw
>>東京都の「行政機関」である東京都庁は、部署ではなくて「行政官庁」だぞw
>>その配下に技監である行政委員会が配置されてるんだから、行政委員会の上の機関は東京都庁だろうがw
>
>だからさぁ、技監も公安委員会も「東京都庁」の配下にはないよ。知事の下にあり、それらを含めてお前が言う「東京都庁」になるのだよ。
同じ事だろうがw
東京都庁という箱があり、その中の1番上に東京都知事、その下に副知事と技監の箱我あり、技監の箱の中には同じ高さで知事部局や会計、消防本部、地方公営企業、行政委員会が同列で並んでいて、更にそれらの各箱の中には青少年治安対策本部や公安委員会、教育委員会などが同列で並んでいる
>>東京都庁機構図は東京都庁そのものを表したものなのに、公安委員会の上に東京都庁なんて書かれてる訳がねーだろwww
ホントにどうしようもない馬鹿だなw
>
>その東京都庁の機構図の中に、公安委員会を含めて行政委員会も書かれているだろ。
>ほんと、どうしようもないバカだね、君は。
お前が馬鹿なんだろw
>>公安委員会の上級機関が東京都庁だって理解できたか?w
>
>そんなこと思ってるのはお前くらいだよ(笑)
どうやったら公安委員会が東京都庁と同列に考えれるんだよw >>318
随分と話を反らすよなマジキチ虚言癖はw >>327
それ東京都道路交通規則のどこに書いてるの?
見ても書いてないけど、 >>327
> 問題は、点滅でも基準を満たせるかどうかだよ。
お前が光度(性能)を有する前照灯は前照灯自体の能力のことを示していると理解できないだけ。
> そこを、青少年・治安対策本部は何も判断してないってことだ。
判断も何も、光度を有する前照灯は点滅しても光度を有する前照灯だからな。 脱法派の言い分だと、
非点灯の方向指示器でも合法になるなw
>>335
消えていても光度を有するんだしなwww >>317
>だからさぁ、技監も公安委員会も「東京都庁」の配下にはないよ。知事の下にあり、それらを含めてお前が言う「東京都庁」になるのだよ。
お前が言ってる事は、東京都庁という箱の中に知事が居て、その下に副知事と技監の箱があり、技監の箱の中には知事部局や行政委員会の箱があるって概念と同じ事だろ?
階層になってるんだから、1番上の箱が上部機関である行政機関「東京都庁」だろうがw
お前は違う違うと否定するばかりで、論拠を示してないから、確実な論拠を示してみ
>>東京都庁機構図は東京都庁そのものを表したものなのに、公安委員会の上に東京都庁なんて書かれてる訳がねーだろwww
>>ホントにどうしようもない馬鹿だなw
>
>その東京都庁の機構図の中に、公安委員会を含めて行政委員会も書かれているだろ。
>ほんと、どうしようもないバカだね、君は。
公安委員会は行政委員会の一つなんだから当たり前だろ >>337
光度が有するか有さないの話ではない
東京都道路交通法規則を普通に読め
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
は、
白色か淡黄色で、夜に前方10m先の障害物を確認出来る照度をもってるライトのこと
だって分かるだろ?
つまり、10m先を確認出来る照度が有る前照灯そのものの事だ
その前照灯を使うなら、点灯でも点滅でも要件は満たしている
つけなければならない灯火はそのライトであって、光度が有するか有さないではない
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 >>339
(軽車両の灯火)の規定だ。
灯りの規定だから、前照灯の灯りがどのくらいの明るさでなければならないかってことだw
灯火器の規定ではない。 温度の決まりを見て、
温度とは、コーヒー・紅茶・緑茶の決まりだ!
冷たいコーヒー・紅茶・緑茶でも温めれば決められた温度になるから、
決まりをも持ってるんだい!
ってかwwwwww
温度の決まりを見て、
温度とは、コーヒー・紅茶・緑茶の決まりだ!
冷たいコーヒー・紅茶・緑茶でも温めれば決められた温度になるから、
決まりを守ってるんだい!
ってかwwwwww
>>340
軽車両の灯火 = つけなければならない灯火 = 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する【前照灯】
残念だが、【軽車両の灯火】は【…前照灯】で定義されてるので、その屁理屈は通らんw
つまり、【10m先を確認出来る照度が有る前照灯】そのものの事だ >>341
そんな訳の分からない例えに意味はないw >>343
だ、点滅は10m先を確認出来る照度がない時がある前照灯。 >>344
その意味がないことを自転車の前照灯でやっちゃうのねwww >>345
10m先を確認出来る照度が有る前照灯そのもののを照射している以上、照度が同じ点滅ならば要件は確保出来ているので、全く問題無し >>346
その前に、普通の人間には意味が分からない例えだからなw
お前のような馬鹿にしか分からないんだろw >>331
>「点滅点灯問わず」と独自に付け足した見解は、独自に解釈して付け足したって事だろ
アホかお前は。
そんなもん、解釈でも判断でもないよ。
法令には点滅や点灯について何も書かれていないだろ。
要は、基準を満たせるかどうかだよ。
そこんとこ、その本部は何も判断してないよね。
>東京都庁という箱があり、その中の1番上に東京都知事、その下に副知事と技監の箱我あり、技監の箱の中には同じ高さで知事部局や会計、消防本部、地方公営企業、行政委員会が同列で並んでいて、
更にそれらの各箱の中には青少年治安対策本部や公安委員会、教育委員会などが同列で並んでいる
で、どうしてそれが、「東京都庁」が上級機関になるんだよ(笑)
○○株式会社があって、その中に、意思決定部門としてとトップに代表取締役会があり、その下に営業部があって、営業部の中に営業課、宣伝部の中に宣伝課があれば、
代表取締役会>営業部>営業課
代表取締役会>宣伝部>宣伝課
っていう上下関係はあるが、○○株式会社は上級組織とは言わねえだろ。 >>335
論点がずれてるよ。
基準を満たしているかどうか、あの回答では判断してないだろ。 >>338
>東京都庁という箱の中に知事が居て、その下に副知事と技監の箱があり、技監の箱の中には知事部局や行政委員会の箱があるって概念と同じ事だろ?
>階層になってるんだから、1番上の箱が上部機関である行政機関「東京都庁」だろうがw
一番上の箱は知事じゃねえか。
知事だけが「東京都庁」ってか(笑)
>公安委員会は行政委員会の一つなんだから当たり前だろ
何が「当たり前」だよ。回答になってねえよ。 >>336
> 非点灯の方向指示器でも合法になるなw
ついていたらな。
>>337
> 消えていても光度を有するんだしなwww
ついていたらな。 >>349
>>「点滅点灯問わず」と独自に付け足した見解は、独自に解釈して付け足したって事だろ
>
>アホかお前は。
>そんなもん、解釈でも判断でもないよ。
>法令には点滅や点灯について何も書かれていないだろ。
>要は、基準を満たせるかどうかだよ。
>そこんとこ、その本部は何も判断してないよね。
頭悪いなお前はw
何も書かれてないものに追加したなら、尚更に独自解釈の見解って事だろうが
それは独自じゃないとか屁理屈垂れても、東京都道路交通規則に書かれていない事を追加した公的見解というのは事実なんだから、言い逃れは出来んよw
>>東京都庁という箱があり、その中の1番上に東京都知事、その下に副知事と技監の箱我あり、技監の箱の中には同じ高さで知事部局や会計、消防本部、地方公営企業、行政委員会が同列で並んでいて、
更にそれらの各箱の中には青少年治安対策本部や公安委員会、教育委員会などが同列で並んでいる
>
>で、どうしてそれが、「東京都庁」が上級機関になるんだよ(笑)
>
>○○株式会社があって、その中に、意思決定部門としてとトップに代表取締役会があり、その下に営業部があって、営業部の中に営業課、宣伝部の中に宣伝課があれば、
>代表取締役会>営業部>営業課
>代表取締役会>宣伝部>宣伝課
>っていう上下関係はあるが、○○株式会社は上級組織とは言わねえだろ。
そうだな、上級だと語弊があるなw
上部機関や上部組織と言い換えるわw
「東京都庁」は東京都の「行政機関(行政官庁)」であって、その中は東京都知事以下に副知事、技監と下に向かって階層になってて、行政委員会である公安委員会もある
公安委員会は東京都庁内の行政官庁であるから、階層を上がれば上部組織の東京都庁だ
実際には所轄が東京都知事だからだが、東京都知事は東京都庁の代表であり、東京都庁という行政機関そのものと言えるので、公安委員会の上部組織は東京都庁なんだよ >>340
> (軽車両の灯火)の規定だ。
前照灯の規定だ。
> 灯りの規定だから、前照灯の灯りがどのくらいの明るさでなければならないかってことだw
前照灯の規定だから光度(性能)を有していればよい。
> 灯火器の規定ではない。
そんなことを言っているのは お・ま・え・だ・け だ。 >>352
>>東京都庁という箱の中に知事が居て、その下に副知事と技監の箱があり、技監の箱の中には知事部局や行政委員会の箱があるって概念と同じ事だろ?
>>階層になってるんだから、1番上の箱が上部機関である行政機関「東京都庁」だろうがw
>
>一番上の箱は知事じゃねえか。
>知事だけが「東京都庁」ってか(笑)
東京都庁という箱の中に知事がいるのに、1番上の箱が知事って頭大丈夫かよ
東京都庁という一つの箱だって分かるだろうがw
>>公安委員会は行政委員会の一つなんだから当たり前だろ
>
>何が「当たり前」だよ。回答になってねえよ。
お前が当たり前の事を何度も言ってるからだろうが
質問の答えになってねーんだよ >>349
> 要は、基準を満たせるかどうかだよ。
お前は「基準」の解釈を間違えているんだよ。
「滅の時」を言っているのは お・ま・え・だ・け >>354
>何も書かれてないものに追加したなら、尚更に独自解釈の見解って事だろうが
アホかお前は。公安委員会規則の要件には、点灯とか点滅について書かれていないんだから、「点滅点灯問わず」というのは解釈でも何でもなく、単なる事実だよ。
仮に、「点灯に限っては基準を満たしていれば」何て言ってたら、「点灯に限る」と独自解釈してるってなるんだよ。
>そうだな、上級だと語弊があるなw
>上部機関や上部組織と言い換えるわw
言い換えても、○○株式会社が代表取締役会や営業部の上部組織とは言わないよ(笑)
>「東京都庁」は東京都の「行政機関(行政官庁)」であって、その中は東京都知事以下に副知事、技監と下に向かって階層になってて、行政委員会である公安委員会もある
そうだね。
>公安委員会は東京都庁内の行政官庁であるから、階層を上がれば上部組織の東京都庁だ
なんで、そこで、「東京都庁」が出てくるんだよ。
>実際には所轄が東京都知事だからだが、東京都知事は東京都庁の代表であり、東京都庁という行政機関そのものと言えるので、公安委員会の上部組織は東京都庁なんだよ
だから、上下関係で言えば、「東京都庁」ではなく、「東京都知事」だっちゅうの(笑) >>356
>東京都庁という箱の中に知事がいるのに、1番上の箱が知事って頭大丈夫かよ
東京都庁という一つの箱だって分かるだろうがw
箱の中に入ってるんだったら、上下ではなく、東京都庁の「内部組織」だろ。 >>358
>>何も書かれてないものに追加したなら、尚更に独自解釈の見解って事だろうが
>
>アホかお前は。公安委員会規則の要件には、点灯とか点滅について書かれていないんだから、「点滅点灯問わず」というのは解釈でも何でもなく、単なる事実だよ。
>仮に、「点灯に限っては基準を満たしていれば」何て言ってたら、「点灯に限る」と独自解釈してるってなるんだよ。
そんな屁理屈は通らんよw
点滅点灯問わずが事実と東京都道路交通規則の何処に書いてる?
それはお前の主観での屁理屈であって、事実は東京都道路交通規則に無い文言を追加しているから独自の解釈だろ
>>公安委員会は東京都庁内の行政官庁であるから、階層を上がれば上部組織の東京都庁だ
>
>なんで、そこで、「東京都庁」が出てくるんだよ。
概念で言えば東京都庁が1番外側の箱だからだよw
じゃあ逆に聞くが、お前が思ってる東京都公安委員会から見て東京都庁は何なんだ?
>>実際には所轄が東京都知事だからだが、東京都知事は東京都庁の代表であり、>東京都庁という行政機関そのものと言えるので、公安委員会の上部組織は東京都庁なんだよ
>
>だから、上下関係で言えば、「東京都庁」ではなく、「東京都知事」だっちゅうの(笑)
上部組織の話をしてるのに、その組織の中にいる長の知事の話じゃないだろ
東京都公安委員会は何処の組織だ?
東京都庁から見て公安委員会は何だ? >>360
階層になってる事も分からないなんて、お前ホントに機構図見たのかよ >>324
>>6
>>7
点滅していても前方10メートルの走行上の障害物を確認できるなら、それが「前方10メートルの走行上の障害物を確認できる光度」であり、それを有していればいい
「(ずっと照射している)光度を有する前照灯」
ではなく
「前方10メートルの走行上の障害物を確認できる光度を有する前照灯」
だからな
勝手に照射し続けていることにするなよ
ゼロと100を繰り返していても、それで確認できるなら、それが「確認できる光度」だ >>365
それはお前の解釈
警視庁の解釈はチカチカと点滅するライトだけは違反。 メーカーパッケージでは法的に駄目と書いてるが、
警察など公的なところでは曖昧、
JISが絶対かというとそうでもなさそう、、
素人が法的な答え出せないし、
メーカーとJISと警察等は、ちゃんと協議して統一見解を出せよって話だな。
>>359
> 何を言いたいのか(笑)
お前が馬鹿だから規則の要件を理解できないということだよ まあ結局、点滅ライトを原因とした前方確認不足によって事故が多発みたいなことがあるわけでもなく、
警察などでもそこに対するモチベーションがないんだろうな。
メーカーも責任逃れの対策として
注意書きを書いてる感じで
本気で問題視してないのだろう。
ほんとに問題視してるならそもそも点滅は一部機種だけの搭載にすればいい。(点滅をデイライトや補助光で使う人は全然多くない)
ある程度の距離を走る通勤乗りの人は点滅と連続点灯の2灯が結構多いよ。
ママチャリに最初からついてるライトが点滅式だったりするしな
>>366
小さい点滅式ライトだけでは光量が足りず違反というのは見たことあるけど、点滅式ライトだけでは違反とはっきり警視庁が言ってるんだな?
ソースは?
過去一度もそんなの見たことないがw
で、違法派の主張は
「点滅では光度がない瞬間がある」
「点滅では前方10メートルの走行上の障害物を確認できない瞬間がある」
だったよな?
一 黄色であつて点滅式のものであること。
二 百五十メートルの距離から点灯を確認できるものであること。
違法派ぼ理論では、点滅では150メートルの距離から灯火を確認できない瞬間があるはずだよな
だけど点滅式で150メートルの距離から点灯を確認できるものを、道交法では要求している
さて、間違っているのは違法派の理屈か? 道交法か? さて、では聡明な違法派の方、
「点滅でも『前方10メートルの走行上の障害物を確認できる光度を有する』という基準を満たし得る」
と
「点滅では滅の時に光度を有しないから『前方10メートルの走行上の障害物を確認できる光度を有する』という基準を満たし得ない」
という矛盾した主張を両立させるご高説を賜りたいものだ
「点滅式でかつ150メートルの距離から点灯を確認できるもの」
と
「点滅では滅の時に灯火が存在しないから前方を確認できない瞬間があるし光度も存在しない」
という道交法の要求に矛盾した違法派の主張をどう両立させるのか
さぁ
>>376
点滅は点いている。
点滅を百五十メートルの距離から点灯(=点いていること)を確認。
10m先の障害物を確認できる光度を有する灯り。
光度を有したり有さなかったりする灯りではない。 >>377
「し得る」と「し得ない」をどうやって両立するんですかw
量子力学ですかw
>>378
「確認できる光度を有する前照灯」
光度が0cdと1000cdを繰り返していても確認できるなら、それが「確認できる光度」だ 点滅・点灯を問わず基準を満たしていればOK=点滅でも点灯でも基準を満たし得る=点滅でも基準を満たし得る
違法派の主張
点滅では光度がない時(滅の時)があるので基準を満たし得ない
違法派に言わせると両者は両立するらしいw
>379
「し得る」は、とすることもあり得る可能である別の要因によって結果は変わるという意味。
別の要因で「し得ない」という結果になることは両立する。
簡単な日本語の問題です。
「し得る」は仮定
「し得ない」は断定
>>373
うちの母ちゃんのは点滅だけ
点灯モードなんてないよ >>382
それ違うよ
「得る」は「できる」という意味だから
「する事ができる」という意味が仮定ってあなた日本人? >>362
>そんな屁理屈は通らんよw
>点滅点灯問わずが事実と東京都道路交通規則の何処に書いてる?
屁理屈もなにも、書かれていないから、点滅の有無自体は要件ではないということだよ。
その点滅が、色と光度の基準を満たした前照灯と言えるかどうかだ。
で、青少年・治安対策本部は、その点について何の判断もしていない、というかそのような判断をする権限はない。
>それはお前の主観での屁理屈であって、事実は東京都道路交通規則に無い文言を追加しているから独自の解釈だろ
あれが独自解釈だなんて笑っちゃうね。
法令を読めば誰でも言えることだよ(笑)
>概念で言えば東京都庁が1番外側の箱だからだよw
外側内側だと上下関係にないよね。
>じゃあ逆に聞くが、お前が思ってる東京都公安委員会から見て東京都庁は何なんだ?
>上部組織の話をしてるのに、その組織の中にいる長の知事の話じゃないだろ
>東京都公安委員会は何処の組織だ?
>東京都庁から見て公安委員会は何だ?
いい加減、めんどくさくなってきたからやめるけどさぁ、
公安委員会は、知事の所轄にある東京都の一組織。知事が東京都のトップだから、東京都の下部組織だって言い張るならそれでもいい。
でも、それを言うなら青少年・治安対策本部も東京都の下部組織であって、公安委員会と青少年・治安対策本部の間には上下関係はない。
そもそも、この話の発端となった、
>>200
>知事直下の知事部局青少年治安対策本部が公的見解を出したのは、東京都公安委員会が出す見解よりもプライオリティが高いという事だぞ
というのは誤り。公安委員会規則を所管している公安委員会、その庶務を処理している警視庁の出す見解の方がプライオリティが高いということだ。 >>364
お前こそ、機構図を見たのかよ。
機構図のどこに「東京都庁」なんて書かれてるんだよ(笑) >>385
>>そんな屁理屈は通らんよw
>>点滅点灯問わずが事実と東京都道路交通規則の何処に書いてる?
>
>屁理屈もなにも、書かれていないから、点滅の有無自体は要件ではないということだよ。
>その点滅が、色と光度の基準を満たした前照灯と言えるかどうかだ。
>で、青少年・治安対策本部は、その点について何の判断もしていない、というかそのような判断をする権限はない。
要件を判断する権限もないのに、要件ではない事を追加して公的見解にしてるなら、おまえの言ってる事は矛盾だらけ
>>それはお前の主観での屁理屈であって、事実は東京都道路交通規則に無い文言を追加しているから独自の解釈だろ
>
>あれが独自解釈だなんて笑っちゃうね。
>法令を読めば誰でも言えることだよ(笑)
責任が発生する公的見解ではその場限りの適当な事が言えるわけ無いだろ
要件に無い文言を追加すれば、それだけでその部分に関わる事全てに責任が発生するからな
>>概念で言えば東京都庁が1番外側の箱だからだよw
>
>外側内側だと上下関係にないよね。
下向きに階層になってると書いてるのに文盲かお前?w
>>じゃあ逆に聞くが、お前が思ってる東京都公安委員会から見て東京都庁は何なんだ?
>
>>上部組織の話をしてるのに、その組織の中にいる長の知事の話じゃないだろ
>>東京都公安委員会は何処の組織だ?
>>東京都庁から見て公安委員会は何だ?
>
>いい加減、めんどくさくなってきたからやめるけどさぁ、
>公安委員会は、知事の所轄にある東京都の一組織。知事が東京都のトップだから、東京都の下部組織だって言い張るならそれでもいい。
>でも、それを言うなら青少年・治安対策本部も東京都の下部組織であって、公安委員会と青少年・治安対策本部の間には上下関係はない。
また誤魔化し始めたな
東京都庁って何だ?
公安委員会から見た東京都庁は何なのか説明してみろや
>そもそも、この話の発端となった、
>>>200
>>知事直下の知事部局青少年治安対策本部が公的見解を出したのは、東京都公安委員会が出す見解よりもプライオリティが高いという事だぞ
>
>というのは誤り。公安委員会規則を所管している公安委員会、その庶務を処理している警視庁の出す見解の方がプライオリティが高いということだ。
そのソースを出せよ >>384
「し得る」が仮定じゃなくて断定なら
「満たし得る」なんて書かずに「満たす」って書きますよ。 >>381
>点滅・点灯を問わず基準を満たしていればOK=点滅でも点灯でも基準を満たし得る=点滅でも基準を満たし得る
これは間違ってるね。
「点滅・点灯を問わず基準を満たしていればOK」
は、
「満たすかどうかわからないが、満たしていればOK」
というだけであって、
「満たす場合がある」
とまでは言えないよ。
場合によっては、すべて満たせない場合があるかもしれない。
青少年・治安対策本部の、
「基準を満たしていれば違法ではありません」
っていうのは、点滅合法の何の根拠にもならないね。
「基準を満たしていれば」、「違法ではない」なんて、前照灯に限らず当たり前のこと。 >>389
そうだよなw
「違法ではありません」も断定だよなw >>391
あほかw
公安委員会要件は道路交通法として従う義務があるから、ライトを利用する全ての人が公安委員会要件を遵守している前提で、青少年治安対策本部は「要件を満たしていれば違法ではありません」と断定してるんだろうが >>388
>要件を判断する権限もないのに、要件ではない事を追加して公的見解にしてるなら、おまえの言ってる事は矛盾だらけ
要件でないことを要件に追加してるわけじないでしょ。
それに、あれって公的見解かい?
>責任が発生する公的見解ではその場限りの適当な事が言えるわけ無いだろ
>要件に無い文言を追加すれば、それだけでその部分に関わる事全てに責任が発生するからな
あのさぁ、公安委員会規則の要件に、点滅に関するものがないんだから、「点灯点滅を問わず」となるのは当たり前のことだって言ってるんだよ。
そんなもんに、責任も何も発生しないよ。
>下向きに階層になってると書いてるのに文盲かお前?w
お前が「一番外側」って言ってるじゃねえか(笑)
>東京都庁って何だ?
東京都の行政機関だね。
>公安委員会から見た東京都庁は何なのか説明してみろや
公安委員会も東京都庁の組織の一部だね。
>そのソースを出せよ
何の?
公安委員会規則が公安委員会の所轄だってことか? >>390
出せないだけだろ(笑)
そりゃそうだ、東京都の組織図に「東京都庁」なんて出てこないからねぇ。 >>393
>公安委員会要件は道路交通法として従う義務があるから、ライトを利用する全ての人が公安委員会要件を遵守している前提で、
そんな「前提」はお前の妄想じゃねえか(笑)
>青少年治安対策本部は「要件を満たしていれば違法ではありません」と断定してるんだろうが
またこれか。
そういうのは「断定」とは言わねえよ。
「要件を満たしていれば」という前提条件がついた「仮定」だよ。 >>394
>>要件を判断する権限もないのに、要件ではない事を追加して公的見解にしてるなら、おまえの言ってる事は矛盾だらけ
>
>要件でないことを要件に追加してるわけじないでしょ。
それに、あれって公的見解かい?
要件に「点滅」なんて文言はねーよw
まさかお前、東京都として報道発表が「公的見解」ではないと言うのか?
公的見解じゃないなら何なんだ?www
>あのさぁ、公安委員会規則の要件に、点滅に関するものがないんだから、「点灯点滅を問わず」となるのは当たり前のことだって言ってるんだよ。
>そんなもんに、責任も何も発生しないよ。
当たり前な事あるかよw
公的見解で公安委員会要件にないものを追加しといて責任が発生しないってどんな論理だ?
>下向きに階層になってると書いてるのに文盲かお前?w
>
>お前が「一番外側」って言ってるじゃねえか(笑)
下向きに階層になってる下の箱から見て外側の箱の事を書いてるだろ>>331,338
>>東京都庁って何だ?
>
>東京都の行政機関だね。
>
>>公安委員会から見た東京都庁は何なのか説明してみろや
>
>公安委員会も東京都庁の組織の一部だね。
答えになってねーぞ
公安委員会から見た東京都庁は何なんだよ?
>>そのソースを出せよ
>
>何の?
>公安委員会規則が公安委員会の所轄だってことか?
公安委員会より警視庁の出す見解の方がプライオリティが高いというソースだよ >>395
何ごまかしてんだよw
お前に聞いてんだよw
俺は機構図が東京都庁そのものを表してると言ってるだろ >>388
>そのソースを出せよ
青少年治安対策本部なんてところに道交法に関する公安委員会規則を解釈し確定する職務はありません
権限外ってこと、交通安全に係る啓発や自転車総合対策、渋滞対策等がお仕事
例えば年寄りの免許を取り上げるためのキャンペーンとか、自転車の使用を抑制するとかね
物流を阻害する要因の抑制排除とか赤の取り締まりとか >>396
マジキチな発想だなお前www
妄想じゃねーだろ
法を守るのは国民の義務だ
義務だから法を遵守するのは当たり前
公的見解を出す側は遵守してる前提なのは当然だろw >>396
>>青少年治安対策本部は「要件を満たしていれば違法ではありません」と断定してるんだろうが
>
>またこれか。
>そういうのは「断定」とは言わねえよ。
>「要件を満たしていれば」という前提条件がついた「仮定」だよ。
「…ありません」これは断定だw
断定じゃないならお願いに見えるのか?w
「基準を満たしていれば」は、法的義務として遵守されている基準を指して再確認しているだけじゃねーかw >>399
解釈する権限ないなら、東京都道路交通規則に存在しない点滅の文字を公的見解にいれて発表できないだろ >>392
それって前提条件が仮定だったでしょ。
その頭の悪い切り貼りにはうんざりだわw >>404
前提条件なんてないからなw
「…ありません」これは断定だw
断定じゃないならお願いに見えるのか?w
法を守るのは国民の義務だw
義務だから法を遵守するのは当たり前w
「基準を満たしていれば」は、法的義務として遵守されている基準を指して再確認しているだけw >>397
>要件に「点滅」なんて文言はねーよw
ないよね。だから、「点灯点滅問わず」と言えるのだよ。
>まさかお前、東京都として報道発表が「公的見解」ではないと言うのか?
>公的見解じゃないなら何なんだ?www
ご意見に対する回答という意味では公的見解だろうけど、自転車の前照灯の点滅に関するものではないという意味で言ったまで。
>当たり前な事あるかよw
「点灯点滅問わず」となるのが当たり前のことだって言ってるんだけど。
>公的見解で公安委員会要件にないものを追加しといて責任が発生しないってどんな論理だ?
だから、要件にないものを要件に付け加えたのではなく、単に、要件に含まれていないという事実を踏まえて、「点灯点滅を問わず」って言ってるだけじゃねえか。
そこに、何か新しいこと、独自の見解なんてねえよ。
>下向きに階層になってる下の箱から見て外側の箱の事を書いてるだろ>>331,338
外側の反対は内側だろ。
>公安委員会から見た東京都庁は何なんだよ?
上部組織って言わせたいんだろうけど、前に、○○株式会社の例を出してやったけど、営業部からみて、○○株式会社は何て言う?上部組織って、言うか?
それと同じだよ。公安委員会も含めて、東京都の行政機関「東京都庁」だ。
>公安委員会より警視庁の出す見解の方がプライオリティが高いというソースだよ
そんなこと言ってねえよ。
青少年・治安対策本部との関係だ。 >>398
なら、その機構図の中に入っている公安委員会は、東京都庁の一部じゃねえか。 >>400
>公的見解を出す側は遵守してる前提なのは当然だろw
お花畑にでも住んでるのかい? >>401
>「基準を満たしていれば」は、法的義務として遵守されている基準を指して再確認しているだけじゃねーかw
再確認って何?
「基準を満たしていれば」は、「違法にはなりません」と判断するための条件だろ。 >>406
>>要件に「点滅」なんて文言はねーよw
>
>ないよね。だから、「点灯点滅問わず」と言えるのだよ。
ホントに屁理屈ばっかだなw
無いものを言う、それは独自に追加したって事だろ
>>まさかお前、東京都として報道発表が「公的見解」ではないと言うのか?
>>公的見解じゃないなら何なんだ?www
>
>ご意見に対する回答という意味では公的見解だろうけど、自転車の前照灯の点滅に関するものではないという意味で言ったまで。
それを屁理屈って言うんだがw
点滅点灯問わずは点滅に関して言ってるだろw
>>当たり前な事あるかよw
>
>「点灯点滅問わず」となるのが当たり前のことだって言ってるんだけど。
無いものを有るというのがお前には当たり前なのかよw
さすが精神異常者w
>>公的見解で公安委員会要件にないものを追加しといて責任が発生しないってどんな論理だ?
>
>だから、要件にないものを要件に付け加えたのではなく、単に、要件に含まれていないという事実を踏まえて、「点灯点滅を問わず」って言ってるだけじゃねえか。
そこに、何か新しいこと、独自の見解なんてねえよ。
それはお前だけの主観だろうがw
事実として要件に含まれてないなら独自追加した責任有る見解だろ
>公安委員会から見た東京都庁は何なんだよ?
>
>上部組織って言わせたいんだろうけど、前に、○○株式会社の例を出してやったけど、営業部からみて、○○株式会社は何て言う?上部組織って、言うか?
>それと同じだよ。公安委員会も含めて、>東京都の行政機関「東京都庁」だ。
答えになってねーだろw
有耶無耶にしたいんだろうが、それは公安委員会と東京都庁が同列って事なんだな?
>>公安委員会より警視庁の出す見解の方がプライオリティが高いというソースだよ
>
>そんなこと言ってねえよ。
青少年・治安対策本部との関係だ。
お前は双極性障害かなんかなのか?w
>>385の文末でハッキリ言ってんじゃねーかw
自演ばっかしてるから、自分の発言も把握出来ないとか?www >>408
そんな悔し紛れの屁理屈じゃどうにもならんよw
お前みたいに遵法精神がない奴にはお花畑なんだろうが、公的機関は国民は法を遵守している大前提だからなw >>409
国民は法を守る義務があるという大前提の元、法的要件の再確認だろw
義務が大前提なんだから公安委員会要件は守られている、つまり「基準を満たしていれば」は公安委員会要件の再確認なのは明白w マナーにうるさいローディー
自分のトレイン行為はスルー
>>410
それは俺じゃないが、お前、一般論の意味を履き違えてるぞw >>417
え?
当たり前な事だと思ってたけどそうじゃないの?www
違うと言うなら明確な論拠を示してみ?w >>329
>俺の身の回りでマーカライトだけで走る奴なんて今時いないし。
>ネットで点滅注意されたこと書き込んでる奴ってそれが
>違反になるって知らなかった奴ばかりだろ。
>今は警察の啓発活動のおかげで違反になることが周知されて
>今でも点滅だけで走ってる奴は知っててやってる悪質な奴だけになった
>ということだろ。
>灯火を全くつけずに無灯火で捕まってライトをつけなきゃいけないなんて
>知らなかったよ、なんていう奴はいないのと同じ。
「俺の身の回りでは(笑)」警察の施策(笑)がどんどん小さな話になっていくな┐(´ー`)┌
警察の啓蒙活動(笑)の記録がごく少数、かつ古いのに「周知されて悪質な奴だけになった(笑)」ってなぁ。
希望的観測を垂れ流したって事実は全く追いついて来ねぇよ┐(´ー`)┌hahahahahaha
>>330
>全ての事実を矛盾なく説明できるのは
>点滅は違反
むしろ矛盾しか無ぇよ┐(´ー`)┌
これは警察庁・警視庁・東京都・法令に「こう解釈すれば違法と言える」という
思いつきを書き足しているから矛盾するのは必然なのである┐(´ー`)┌
要約すると「違法と言ってないけど違法!違法と書いてないけど違法!」である┐(´ー`)┌ >>336
>んな訳ねーだろ気違い┐(´ー`)┌
>>337
×消えていても光度を有するんだしなwww
○消えていても「10m云々の光度を有する前照灯」である┐(´ー`)┌
「光度を有する前照灯とはその光度で光っているもの!」在チョン(笑)のこの出鱈目な解釈は、
「灯火を備えなければならない」とする他の規定と矛盾すると何度も言っている┐(´ー`)┌
「自転車に限ってついてる灯火をつけろ!」ではただの気違いだと認識しろってな┐(´ー`)┌hahahahahaha
>>345
>だ、点滅は10m先を確認出来る照度がない時がある前照灯。
在チョン(笑)の「ダイナモも違法論(笑)」は笑えるよなぁ┐(´ー`)┌
全てのお巡りさんが無灯火で違法!と断言する面白解釈だものな┐(´ー`)┌
>>349
>法令には点滅や点灯について何も書かれていないだろ。
>要は、基準を満たせるかどうかだよ。
法に照らし合わせ満たせるか満たせないかという判断を行うという事は、
点滅でもこの規定を満たすという判断に他ならない┐(´ー`)┌
在チョン(笑)の言うように「満たさない」と決まっているのであれば、こういった判断自体を行わないのだからな┐(´ー`)┌
だから、「その見解の上でも俺は違法と判断できるから違法!」と言い訳を垂れ流すのは止めろとな┐(´ー`)┌hahahahaha >>382
>簡単な日本語の問題です。
>「し得る」は仮定
>「し得ない」は断定
「し得る」は部分肯定で「し得ない」は全否定だ。故にこの2つは明確に矛盾する┐(´ー`)┌
在チョン(笑)には理解できない簡単な 数 学 の問題だよ┐(´ー`)┌hahahahahaha >>411
>無いものを言う、それは独自に追加したって事だろ
「したがって、夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。」
これのどこに、独自性があるのかねぇ。
公安委員会規則の要件を説明した上で、
「この基準を満たしていれば違法ではありません。」と当たり前のことを言ってるだけ。
「点滅・点灯を問わず」は、点滅式ライトについての意見だから、公安委員会規則には点滅や点灯については書かれていないので「関係ないですよ」って補足してるだけであって、別に新たな解釈を加えたわけでもなんでもない。
いい加減、そこんとこ理解したら。
>事実として要件に含まれてないなら独自追加した責任有る見解だろ
点滅式ライトが基準を満たせるかどうかも判断していないのに、責任云々するような内容じゃないだろ。
>有耶無耶にしたいんだろうが、それは公安委員会と東京都庁が同列って事なんだな?
都知事との関係では上下になるが、東京都庁との関係では上下とか同列とか比較するような対象関係にはないよ。
その東京都庁の組織図の枠の外に公安委員会が記載されていれば、上下関係があるとかないとか言えるだろうよ。
>お前は双極性障害かなんかなのか?w
>>385の文末でハッキリ言ってんじゃねーかw
アスペかお前は。 >>422
>>無いものを言う、それは独自に追加したって事だろ
>
>「したがって、夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。」
>
>これのどこに、独自性があるのかねぇ。
>公安委員会規則の要件を説明した上で、
>「この基準を満たしていれば違法ではありません。」と当たり前のことを言ってるだけ。
>「点滅・点灯を問わず」は、点滅式ライトについての意見だから、公安委員会規則には点滅や点灯については書かれていないので「関係ないですよ」って補足してるだけであって、別に新たな解釈を加えたわけでもなんでもない。
>
>いい加減、そこんとこ理解したら。
そんなお前だけの主観で話されてもなw
お前がどんな屁理屈述べようが、東京都道路交通規則に存在しない「点滅点灯を問わず」を「公的見解」に追加してるのは事実だからなw
書かれていないものを追加で書いた見解は東京都独自の見解なのは明白だろw
どっかの国みたいな奴だよなお前w
いい加減、事実を歪曲するのは辞めろw
>>事実として要件に含まれてないなら独自追加した責任有る見解だろ
>
>点滅式ライトが基準を満たせるかどうかも判断していないのに、責任云々するような内容じゃないだろ。
責任云々の内容じゃないだろじゃねーんだよw
公的見解には責任が発生するんだよw
>>有耶無耶にしたいんだろうが、それは公安委員会と東京都庁が同列って事なんだな?
>
>都知事との関係では上下になるが、東京都庁との関係では上下とか同列とか比較するような対象関係にはないよ。
だからそれは何だ?w
有耶無耶にせず、ハッキリ答えろw
>その東京都庁の組織図の枠の外に公安委員会が記載されていれば、上下関係があるとかないとか言えるだろうよ。
だから公安委員会から見て東京都庁は何なんだって聞いてんだよ低脳w
>>お前は双極性障害かなんかなのか?w
>>>385の文末でハッキリ言ってんじゃねーかw
>
>アスペかお前は。
>>385の文末は何なんだ?キチガイw
自分が間違ったらごめんなさいだろ?www
サッサとごめんなさいしろよwww >>414
>国民は法を守る義務があるという大前提の元、法的要件の再確認だろw
>義務が大前提なんだから公安委員会要件は守られている、つまり「基準を満たしていれば」は公安委員会要件の再確認なのは明白w
それなら、
「基準を満たしていれば」
ではなく、
「基準を満たしている(と思われる)ので」
となるだろ(笑) >>423
>お前がどんな屁理屈述べようが、東京都道路交通規則に存在しない「点滅点灯を問わず」を「公的見解」に追加してるのは事実だからなw
>書かれていないものを追加で書いた見解は東京都独自の見解なのは明白だろw
だからさぁ、「点滅点灯を問わず」なんてのは条文読めばわかること。
「都が新しい見解を示した!」なんて類いのものじゃねえよ。
そもそも、あの都の回答なんて、典型的なお役所回答であって、何の判断もしていないよ。
それに、点滅の有無にかかわらず公安委員会が規則を定めていることは、警察庁が2011年に、
「灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第18条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。 」
と説明してるよ。
問題は、点滅モードなるものが、
「自転車の運転者が前方を十分に視認することができる」
かどうかだ。これを判断した公的な見解はいまだにないね。
>公的見解には責任が発生するんだよw
で、あの回答から何の責任が発生するというのだい?
>だからそれは何だ?w
>有耶無耶にせず、ハッキリ答えろw
東京都公安委員会が属する組織だな。
>>>385の文末は何なんだ?キチガイw
「違法ではありません」云々もそうだけど、お前は、文章の一部しか見えないんだね。
“知事部局青少年治安対策本部の見解は、東京都公安委員会が出す見解よりもプライオリティが高い”というのは誤り。
に続けて、
公安委員会や警視庁の方が高い
と言ってるのが理解できないのね。 >>384
し得る、あり得る
どちらも可能性を認めるが断定はしない言葉
し得ない、あり得ない
どちらも可能性が無いことを断定する言葉
あまり日本語を教えない学校出身なの? >>405
○○○○○していれば□□ではありません。
合法君
この場合○○○○○は□□否定の前提条件じゃありません。
国民の義務を再確認しただけですキリッ
やっぱり頭悪すぎw >>419
逆だよ確認された事実をすべて説明できるのが点滅のみでは違法という結論。
全てに難癖(合法派の私人解釈と切り貼りの捏造)付けて否定しないと成り立たないのが合法論。 >>424
>>>414
>>国民は法を守る義務があるという大前提の元、法的要件の再確認だろw
>>義務が大前提なんだから公安委員会要件は守られている、つまり「基準を満たしていれば」は公安委員会要件の再確認なのは明白w
>
>それなら、
>「基準を満たしていれば」
>ではなく、
>「基準を満たしている(と思われる)ので」
となるだろ(笑)
何だそれw
お前は言う事が屁理屈だらけだが、考える事も屁理屈なんだなw
遵法が当然の前提なのに、何故わざわざ「思われるので」なんて一文を入れる必要があるんだよw
それはお前が「基準を満たしていれば」が前提条件だと思ってるからだろw
しかも「基準を満たしていると思われるので」と仮定しながら「違法ではありません」と断言する公的見解なんてある訳ねーだろうがw
既に論破された件なのに、悔し紛れの屁理屈で恥晒して、更に屁理屈で恥の上塗りw
見苦しいぞwww >>425
>>>423
>>お前がどんな屁理屈述べようが、東京都道路交通規則に存在しない「点滅点灯を問わず」を「公的見解」に追加してるのは事実だからなw
>>書かれていないものを追加で書いた見解は東京都独自の見解なのは明白だろw
>
>だからさぁ、「点滅点灯を問わず」なんてのは条文読めばわかること。
>「都が新しい見解を示した!」なんて類いのものじゃねえよ。
>そもそも、あの都の回答なんて、典型的なお役所回答であって、何の判断もしていないよ。
条文読んで「点滅点灯問わず」が分かる?
点滅の文字さえないのに、何処をどう読めば分かるのかね?w
典型的なお役所回答で何の判断もしてないというのはお前の主観でしかないだろ
>それに、点滅の有無にかかわらず公安委員会が規則を定めていることは、警察庁が2011年に、
>「灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第18条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。 」
>と説明してるよ。
それは初耳だが、何処で発表されたものかね?w
ソースは?
まぁそれでも、東京都道路交通規則には「点滅点灯問わず」なんで文言は入ってないから関係ないがなw
>問題は、点滅モードなるものが、
>「自転車の運転者が前方を十分に視認することができる」
>かどうかだ。これを判断した公的な見解はいまだにないね。
十分に確認出来てるから使ってる奴が居るんだろうが、そんな話題は俺とお前の議論には関係ないw
>>公的見解には責任が発生するんだよw
>
>で、あの回答から何の責任が発生するというのだい?
点滅が違法ではないとする根拠の責任に決まってるだろw >>425
>>だからそれは何だ?w
>>有耶無耶にせず、ハッキリ答えろw
>
>東京都公安委員会が属する組織だな。
そんな抽象的ではなくハッキリ答えろよw
答えられないんだよな?www
ちなみに属するというのは、従う従属するの属するか?範囲の中に入ってる属するか?w
で、公安委員会から見て東京都庁は何だ?w
>>>>385の文末は何なんだ?キチガイw
>
>「違法ではありません」云々もそうだけど、>お前は、文章の一部しか見えないんだね。
>
>“知事部局青少年治安対策本部の見解は、東京都公安委員会が出す見解よりもプライオリティが高い”というのは誤り。
>に続けて、
>公安委員会や警視庁の方が高い
>と言ってるのが理解できないのね。
>というのは誤り。公安委員会規則を所管している公安委員会、その庶務を処理している警視庁の出す見解の方がプライオリティが高いということだ。
だから、公安委員会より警視庁の見解がプライオリティ高いって断言してるだろうがw
そのソースを出せって言っるのに、そんな事言ってねぇよと嘘つき始めたんだろw
サッサとソース出してみw >>428
論破されて悔しいよなあw
合理的な説明で反証してみろ低脳w >>200
>夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず『10メートル先を照らすことができる明るさ』
なんて勝手に公安委員会規則『 』内のように書き換える権限はないよ
この言い方は明かるさは無関係で障害物の確認は不要だと改変していることになる
公安委員会規則は都に限らず『路上の障害物を確認できる光度』を要求している
照らしさえすれば良い=明るさは無関係、なんて規則は存在しないのだ
綸言汗の如し、間違いだろうが権限外だろうが都の発言として発してしまった以上どう始末をつけるのだろうねえ
三連禿開示儀式でもやるしかないかねぇ、あれを書いた奴、承認のサインをした奴真っ青だべ(w >>434
いい所に気が付いたねw
東京都が独自な見解を発表してる証明だねw
道路交通法第52条第1項では、自転車を含む車両等は、夜間、道路にあるときは、同法施行令第18条で定めるところにより、前照灯をつけなければならない旨が規定されています。
さらに、同法及び同法施行令を受けて、東京都道路交通規則第9条第1項第1号では、夜間10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯でなければいけない旨を規定しています。
したがって、夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html >>382
日本語の勉強しましょうね
〜できる
〜できない
この2つは両立しません
点滅でも基準を満たすことができる
点滅では基準を満たすことができない
日本人なら小学校で学ぶレベル >>381
日本語の勉強しましょうね
点滅・点灯を問わず基準を満たしていれば違法ではない
↓
点滅でも点灯でも基準を満たしていれば合法
↓
点滅でも点灯でも基準を満たすものなら合法だし基準を満たさないなら違法
↓
点滅でも基準を満たし得る
違法派の理解は
点滅・点灯を問わず基準を満たしていれば違法ではない
↓
点滅でも基準を満たしていれば違法ではないが、点滅では基準を満たすことができない
違法派は東京都が「点滅・点灯を問わず基準を満たしていれば違法ではありません(ただし点滅では絶対に基準を満たせないけどなw)」と発言していると理解してるからなw >>425
>問題は、点滅モードなるものが、
>「自転車の運転者が前方を十分に視認することができる」
>かどうかだ。これを判断した公的な見解はいまだにないね。
毎度毎度言ってる事だが┐(´ー`)┌
「十分に視認できない」と判断されてから出て来いとな。
「こーいう論点なら俺は出来ないと断言するね!」で違法になどなりはしないのだからな┐(´ー`)┌hahahahaha
>>429
>逆だよ確認された事実をすべて説明できるのが点滅のみでは違法という結論。
>全てに難癖(合法派の私人解釈と切り貼りの捏造)付けて否定しないと成り立たないのが合法論。
全く逆だよ┐(´ー`)┌
「点滅のみでは違法」という結論ありきで、これが事実と認定しているのが在チョン(笑)なのだから┐(´ー`)┌
足りないものは全て妄想を事実に昇華させることで辻褄を合わせようとする。当人にとってはそれで完璧なのだろう┐(´ー`)┌
合法派からは「自己の見解に矛盾する事実が無視され、存在しない事実がそこにある」とはっきり見えているのだよ┐(´ー`)┌hahahahaha
なぜ警察庁・警視庁の見解が「警察の施策」とならず、交通課長(笑)の発言がそうなるのか?
何処からも違法になる理由が出ていないのに、何故在チョン(笑)の違法論が事実となるのか?
それらは全て「取ってつけたもの」であり。根拠らしいものは何もない┐(´ー`) >>430
>遵法が当然の前提なのに、何故わざわざ「思われるので」なんて一文を入れる必要があるんだよw
「基準を満たしている」って断定したらお前がかわいそうだから、あえて、「思われる」って入れてやったんだがな。
>それはお前が「基準を満たしていれば」が前提条件だと思ってるからだろw
前提条件でなかったら何になるんだよ(笑)
日本語、大丈夫?
そもそも、「遵法が当然の前提」なんてお前の妄想。お前以外にそんなこと言ってるバカはいねえよ。
>既に論破された件なのに、悔し紛れの屁理屈で恥晒して、更に屁理屈で恥の上塗りw
>見苦しいぞwww
論破したとでも思ってるの(笑) >>431
>条文読んで「点滅点灯問わず」が分かる?
>点滅の文字さえないのに、何処をどう読めば分かるのかね?w
わからないんだ(笑)
条文のどこに、「点滅」や「点灯」に「限る」なんて書かれてる?
書かれていなければ、「点滅点灯問わず」になるのはバカでもわかると思うんだけどなぁ(笑)
>典型的なお役所回答で何の判断もしてないというのはお前の主観でしかないだろ
じゃあ、何を判断したんだい?
「基準を満たしていれば違法ではありません」ってか(笑)
>それは初耳だが、何処で発表されたものかね?w
>ソースは?
ここに来てる連中の間では周知の事実。初歩の初歩だよ。自分で探しな。
>十分に確認出来てるから使ってる奴が居るんだろうが、そんな話題は俺とお前の議論には関係ないw
公安委員会規則の要件がそのような主旨で定められているということだ。
>点滅が違法ではないとする根拠の責任に決まってるだろw
あの回答のどこが、「点滅が違法ではないとする根拠」なんだよ。ほんと、笑っちゃうね。 >>432
>ちなみに属するというのは、従う従属するの属するか?範囲の中に入ってる属するか?w
後者だよ。
>で、公安委員会から見て東京都庁は何だ?w
お前から見て家族は何?
上下関係なんてある?
家族の一員だろ。
それと同じ関係だよ。
>だから、公安委員会より警視庁の見解がプライオリティ高いって断言してるだろうがw
「公安委員会より」なんて言ってねえだろ。
「基準を満たしていれば違法ではありません」が「「違法ではない」と断定している」というのもそうだか、
お前の日本語の文章の解釈、おかしいよ。
>そのソースを出せって言っるのに、そんな事言ってねぇよと嘘つき始めたんだろw
サッサとソース出してみw
公安委員会規則は公安委員会が所管していることか? >>420
「灯火を備えなければならない」なら「点いている必要」はないな。
「灯火を点けなければならない」だから「点いている必要」がある。
そして、「点けなければならない灯火」を公安委員会が定めている。
簡単なことだろ?
公安委員会が点いていない灯火器を定めているってかw >>420
点滅モードって、点滅で点いているだろ?
「点滅モードで点けている」
「点滅で点いているものを点けている」だってwwwwww >>420
規定の色で規定の光度を有する前照灯の灯りを点けなければならない。
点滅だけでは、光度を有さない時がある。
光度を有する灯りを点けろしているものに対して光度を有さない時があっても良いのか?
ダメだろwwwwww >>443
>「灯火を備えなければならない」なら「点いている必要」はないな。
>「灯火を点けなければならない」だから「点いている必要」がある。
>そして、「点けなければならない灯火」を公安委員会が定めている。
>簡単なことだろ?
「点けている必要がある」だろ┐(´ー`)┌
なぜそこを書き換えてしまうのだろうな┐(´ー`)┌hahahahaha
>公安委員会が点いていない灯火器を定めているってかw
そうだよ┐(´ー`)┌
他の車両では似たような文面で「備えなければならない」ともされているのだから当たり前だ┐(´ー`)┌
灯火の規則が自転車と他の車両で全く違うと解釈する事自体に無理があり過ぎる┐(´ー`)┌
「備えなければならない」なら消えていてよい、「つけなければならない」では点いていなければならない。
それはお前の都合をただ単純に書き出しただけだ┐(´ー`)┌根拠にすらなっていない┐(´ー`)┌
>>444
>点滅モードって、点滅で点いているだろ?
>「点滅モードで点けている」
>「点滅で点いているものを点けている」だってwwwwww
「点滅モード」自体は自転車の前照灯が機能としているものであって、点いている訳ではない┐(´ー`)┌
「点ける」から「点いている」となるのだ┐(´ー`)┌
そこを理解せず単純に言葉を置き換えるからそうなってしまうのだ┐(´ー`)┌hahahahaha >>445
>規定の色で規定の光度を有する前照灯の灯りを点けなければならない。
>点滅だけでは、光度を有さない時がある。
>光度を有する灯りを点けろしているものに対して光度を有さない時があっても良いのか?
>ダメだろwwwwww
「10m云々の光度を有する/性能を有する前照灯をつけろ」であって、
「光度を有さなければならない」という規定ではない┐(´ー`)┌
ダメなのはお前の頭である┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>438
> 日本語の勉強しましょうね
お前がな。
> 違法派の理解は
> 点滅・点灯を問わず基準を満たしていれば違法ではない
> ↓
> 点滅でも基準を満たしていれば違法ではないが、点滅では基準を満たすことができない
だとしたら、東京都の回答は、
「御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていないので違法です」
になるはずだが?
お前は馬鹿だから光度を有する前照灯の意味が理解できないんだよ。
>
> 違法派は東京都が「点滅・点灯を問わず基準を満たしていれば違法ではありません(ただし点滅では絶対に基準を満たせないけどなw)」と発言していると理解してるからなw >>446
「点けている必要がある」から「点けた」そしたら「点いている」なら合法。
「点けている必要がある」から「点けた」そしたら「点いたり消えたりする」でも合法?
「点けている必要がある」から「点けた」そしたら「点いていなかった」でも合法? >>446
「備えなければならない」だけなのに「点いていなければならないのか?
何故? >>447
「10m云々の光度を有する/性能を有する前照灯をつけろ」であるから、
「10m云々の光度を有したり有さなかったりする/性能を有したり有さなかったりする前照灯をつけろ」でもないし、
「10m云々の光度を有したり有さなかったりする/性能を有したり有さなかったりする前照灯でも良いからつけろでもない。」 >>448
> > 点滅でも基準を満たしていれば違法ではないが、点滅では基準を満たすことができない
そうじゃなくて、点滅のみでは基準を満たすことができない。
御意見のあった点滅式ライトは、点滅のみであったのかどうかは分からんだろ?
御意見のあった点滅式ライト以外に非点灯のライトを点けていたのかもしれない。
だから、「基準を満たしていれば」としているんだよ。 >>449
>「点けている必要がある」から「点けた」そしたら「点いている」なら合法。
>「点けている必要がある」から「点けた」そしたら「点いたり消えたりする」でも合法?
ここまで合法┐(´ー`)┌
何故なら「点いたり消えたりする」は法令上「点滅」と言い、それは「点いている」のである┐(´ー`)┌
>「点けている必要がある」から「点けた」そしたら「点いていなかった」でも合法?
点いていなかったら無灯火で違法┐(´ー`)┌
>>450
>「備えなければならない」だけなのに「点いていなければならないのか?
>何故?
「点いていなければ灯火ではない」という在チョン(笑)の解釈上そうなる┐(´ー`)┌
解釈した当人だから「備えなければならないの時だけ意味が違う!」と言ってしまうのだろうが、
規則を定めるのもそれを解釈するのもお前ではない┐(´ー`)┌
「同じ言葉は同じ意味を持つ」まずは常識を身につけろとな┐(´ー`)┌hahahahaha
>>451
>「10m云々の光度を有する/性能を有する前照灯をつけろ」であるから、
>「10m云々の光度を有したり有さなかったりする/性能を有したり有さなかったりする前照灯をつけろ」でもないし、
>「10m云々の光度を有したり有さなかったりする/性能を有したり有さなかったりする前照灯でも良いからつけろでもない。」
「10m云々の光度を有したり有さなかったりする/性能を有したり有さなかったりする前照灯」は統失の造語であり、
法令にそのような概念は無い┐(´ー`)┌点滅する灯火は「点いている」のである┐(´ー`)┌ >>448
日本語の勉強しましょうね
>>438は、通常上の理解だが、違法派は
「点滅・点灯を問わず基準を満たしていれば違法ではありません(ただし点滅では絶対に基準を満たせないけどなw)」と理解しているという皮肉だぞ 飽きるほど繰り返して来たが、法令上点滅は「灯火がついている」状態
ついたり消えたりなどしていない
点滅しているというのは、ずっと点灯が確認できる状態として扱われる
いい加減違法派は理解しなさいw
違うと言うなら、>>7の道交法が誤りだということだね >>453
だから、
規定の色で規定の光度を有する前照灯の灯りを点けなければならない。
点滅だけでは、光度を有さない時がある。
光度を有する灯りを点けろしているものに対して光度を有さない時があっても良いとどこから持ってきてんだ?ってw
点いている点いていないの話じゃないんだぞ?
てか、点けている点けていないじゃなくてもいいのか?(>>446) >>440
>>遵法が当然の前提なのに、何故わざわざ「思われるので」なんて一文を入れる必要があるんだよw
>
>「基準を満たしている」って断定したらお前がかわいそうだから、あえて、「思われる」って入れてやったんだがな。
かわいそうだから?w
て事は「基準を満たしている違法ではありません」なのかw
何だそれはw
頭悪すぎるだろw
いい加減に屁理屈は大概にせえやw
>>それはお前が「基準を満たしていれば」が前提条件だと思ってるからだろw
>
>前提条件でなかったら何になるんだよ(笑)
>日本語、大丈夫?
前提条件じゃないのに何になるんだよとは?w
日本語早く覚えろやw
「基準を満たしていれば」は義務として要件が遵守されてるから、それを再確認しただけで前提条件ではない
>そもそも、「遵法が当然の前提」なんてお前の妄想。お前以外にそんなこと言ってるバカはいねえよ。
公的機関は国民全てが遵法してるものとして物事を進めてるだろ
だって遵法は国民の「義務」なんだからwww
まさか、お前、公的機関は国民全てが法を無視するものだとして物事を進めてるとでも思ってるのかよ?www
お前の頭の中では、警官は会うやつ会うやつ捕まえて、違法行為がないか確認しまくりで職責果たすのが大変だろうなw
>論破したとでも思ってるの(笑)
論破されてるだろw
得意の屁理屈じゃなく、合理的な確実な論拠で反証してみろよw
マジでダッセぇ野郎だなw >>455
だから?
点滅が点いていても、ずっと点灯が確認できる状態でも、
点いているものが、規定の色で規定の光度を有する前照灯の灯りでなければならないのに、
光度を有する灯りを点けろしているものに対して光度を有さない時があっても良いとどこから持ってきてんだ?ってw >>441
>>>431
>>条文読んで「点滅点灯問わず」が分かる?
>>点滅の文字さえないのに、何処をどう読めば分かるのかね?w
>
>わからないんだ(笑)
>条文のどこに、「点滅」や「点灯」に「限る」なんて書かれてる?
>書かれていなければ、「点滅点灯問わず」になるのはバカでもわかると思うんだけどなぁ(笑)
分かる訳ねーだろw
だから何処をどう読んだら分かるのか教えてくれよw
書かれてなければ何故「点滅点灯問わず」に行き着くのか教えてくれよw
>>典型的なお役所回答で何の判断もしてないというのはお前の主観でしかないだろ
>
>じゃあ、何を判断したんだい?
>「基準を満たしていれば違法ではありません」ってか(笑)
お前には珍しく大正解だw
ほら、>>434で、独自解釈、独自見解の証拠が出てきたぞw
>>それは初耳だが、何処で発表されたものかね?w
>>ソースは?
>
>ここに来てる連中の間では周知の事実。初歩の初歩だよ。自分で探しな。
嘘は辞めろよw
ざっと過去ログ見てきたが、それを言ってるのは文体がお前にそっくりの奴が1人だけ、グーグル検索でもヒットしない、要はお前の嘘なんだよな?虚言癖くんwww
>>十分に確認出来てるから使ってる奴が居るんだろうが、そんな話題は俺とお前の議論には関係ないw
>
>公安委員会規則の要件がそのような主旨で定められているということだ。
当たり前の事を言うなw
>>点滅が違法ではないとする根拠の責任に決まってるだろw
>
>あの回答のどこが、「点滅が違法ではないとする根拠」なんだよ。ほんと、笑っちゃうね。
笑えるのはお前の屁理屈だろw >>442
>>ちなみに属するというのは、従う従属するの属するか?範囲の中に入ってる属するか?w
>
>後者だよ。
それなら公安委員会は東京都庁と同列なんだな?w
>>で、公安委員会から見て東京都庁は何だ?w
>
>お前から見て家族は何?
>上下関係なんてある?
>家族の一員だろ。
>それと同じ関係だよ。
祖父母、父母、兄弟、上下関係ないのか?w
しかしまぁお前は曖昧な例えしかしないなw
そんな抽象的じゃなくて、ハッキリ定義を書けよw
何回同じ事言わせんだよ?
公安委員会から見て東京都庁は何だ?
分からないならごめんなさいしろよwww
>>だから、公安委員会より警視庁の見解がプライオリティ高いって断言してるだろうがw
>
>「公安委員会より」なんて言ってねえだろ。
>「基準を満たしていれば違法ではありません」が「「違法ではない」と断定している」というのもそうだか、
>お前の日本語の文章の解釈、おかしいよ。
お前の屁理屈の言い訳がおかしいんだろw
>公安委員会規則を所管している公安委員会、その庶務を処理している警視庁の出す見解の方がプライオリティが高いということだ。
言ってるじゃねーかw
文章力の無さを俺のせいにすんなよなw
>>そのソースを出せって言っるのに、そんな事言ってねぇよと嘘つき始めたんだろw
サッサとソース出してみw
>
>公安委員会規則は公安委員会が所管していることか?
んなもんしらねーよw
ソースはよw >>456
>光度を有する灯りを点けろしているものに対して光度を有さない時があっても良いとどこから持ってきてんだ?ってw
「光度を有する前照灯」を「点けろ」であって、「光度を有する明かりを点けろ」ではない┐(´ー`)┌
それこそ何処から持ってきたんだってな┐(´ー`)┌hahahahahaha
>点いている点いていないの話じゃないんだぞ?
その話だよ┐(´ー`)┌
「光度を有する前照灯を点けろ」であって「前照灯をその光度で点けろ」ではないのだよ┐(´ー`)┌
「ダイナモ」「設けろ」何度指摘されたらお前は馬鹿な主張を止めるのだね┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
ついでに割り込もう┐(´ー`)┌
>>452
>そうじゃなくて、点滅のみでは基準を満たすことができない。
>御意見のあった点滅式ライトは、点滅のみであったのかどうかは分からんだろ?
>御意見のあった点滅式ライト以外に非点灯のライトを点けていたのかもしれない。
>だから、「基準を満たしていれば」としているんだよ。
併用を前提とするなら、「併用していれば違法ではありません」と答える。
在チョン(笑)の言い訳は日本語として破綻している┐(´ー`)┌ >>457
>て事は「基準を満たしている違法ではありません」なのかw
>何だそれはw
「ので」が抜けているが、お前の妄想ならそういうことになるだろ。
>日本語早く覚えろやw
>「基準を満たしていれば」は義務として要件が遵守されてるから、それを再確認しただけで前提条件ではない
お前こそ日本語をもっと勉強しな(笑)
「○○していれば」が条件ではなく、再確認って、なんじゃそれ(笑)
>公的機関は国民全てが遵法してるものとして物事を進めてるだろ
>だって遵法は国民の「義務」なんだからwww
それなら、警察いらないね(笑)
>お前の頭の中では、警官は会うやつ会うやつ捕まえて、違法行為がないか確認しまくりで職責果たすのが大変だろうなw
話を反らしてきたね(笑)
>論破されてるだろw
どこが(笑) >>463
その明らかに低知能な文章、お前、もしかして、法令よりマナーが優先されるとほざいてた精神異常者か?w >>456,>>458
>>365
>>376
>>379
「光度を有する」じゃない
「確認できる光度を有する」だ
規定の光度=前方10メートルの走行上の障害物を確認できる光度
0cdと1000cdを繰り返していても、それで前方10メートルの走行上の障害物を確認できるなら、それは「確認できる光度」である
それを有していればいい >>465
> 「光度を有する前照灯を点けろ」であって「前照灯をその光度で点けろ」ではないのだよ┐(´ー`)┌
点けなければならないのは 「その光度を有する前照灯」だぞ? ・点滅でも基準を満たしていれば違法ではない
・点滅では基準を満たせない
この2つを両立させちゃうのが、違法派アスペクオリティ
>>459
>分かる訳ねーだろw
>だから何処をどう読んだら分かるのか教えてくれよw
>書かれてなければ何故「点滅点灯問わず」に行き着くのか教えてくれよw
あんな簡単なことがわからないなんて。
バカには一生分からないよ(笑)
>お前には珍しく大正解だw
あれが「判断」だなんて、ちゃんちゃらおかしいね(笑)
>嘘は辞めろよw
>ざっと過去ログ見てきたが、それを言ってるのは文体がお前にそっくりの奴が1人だけ、グーグル検索でもヒットしない、要はお前の嘘なんだよな?虚言癖くんwww
ここに来てる連中の間では周知の事実だよ。そんなことも知らないで、よくしゃしゃり出てこれるね(笑)
かわいそうだから教えてあげるよ。
「灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第18条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。」
は原文からのコピペだから、そのままgoogleで検索すればトップに出てくるよ。 >>465
> 併用を前提とするなら、「併用していれば違法ではありません」と答える。
そんな前提はありませんが?
実際の事実ができていないから、、「基準を満たしていれば」と仮定しているだけだぞ?
あくまで仮定であって、その枠からは出ることはない。
事実を確認できていない話なんだからなwww 「150メートル先から点灯を確認できる灯火をつけなければならない」
↑
当然「つけたあと消して良い」ではなく、「つけた状態にしなければならない」ということ
だが、法令上、灯火が点滅していても点灯が確認できるとされる
つまり法令上、点滅の滅の時は灯火が存在しないとか、光度がないなどという扱いになっていない
点滅していても、ずっと規定の光度で灯火がついているものとして扱われている
点滅の滅の時に光度がない、灯火(灯り)がない、というのは一見、物理学上正しいように見えるが、法令上なにの根拠もないどころか、他の法令と矛盾する違法派の妄想でしかない
>>469
>> 「光度を有する前照灯を点けろ」であって「前照灯をその光度で点けろ」ではないのだよ┐(´ー`)┌
>点けなければならないのは 「その光度を有する前照灯」だぞ?
よく分かってるじゃん┐(´ー`)┌
じゃぁテメーが「点いてる灯火を点けろ」と主張している事は理解できているな?┐(´ー`)┌hahahahahaha
「光度を有する/性能を有するとは、その光度で光っている状態」であれば、
「光っているものを点けろ」となるのだから日本語として出鱈目である┐(´ー`)┌
つまり、お前には法解釈を行えるような読解力は無いとなる。気違いは黙ってろ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>460
>祖父母、父母、兄弟、上下関係ないのか?w
だからさぁ、それを言うなら「東京都庁」じゃなくて「東京都知事」だって。
>公安委員会から見て東京都庁は何だ?
>分からないならごめんなさいしろよwww
バカにこれ以上言っても無駄だね。
>>公安委員会規則を所管している公安委員会、その庶務を処理している警視庁の出す見解の方がプライオリティが高いということだ。
>言ってるじゃねーかw
>文章力の無さを俺のせいにすんなよなw
このどこで、「公安委員会より」となるんだよ。
>んなもんしらねーよw
>ソースはよw
何のソースを求めてるか言えねえのに出せるか、あほ。 >>472
>> 併用を前提とするなら、「併用していれば違法ではありません」と答える。
>そんな前提はありませんが?
そんな前提はお前が
>そうじゃなくて、点滅のみでは基準を満たすことができない。
>御意見のあった点滅式ライトは、点滅のみであったのかどうかは分からんだろ?
>御意見のあった点滅式ライト以外に非点灯のライトを点けていたのかもしれない。
>だから、「基準を満たしていれば」としているんだよ。
という妄言で作ったものなのだよ┐(´ー`)┌
自分が何を主張しているか理解できない程に発狂しているなら、
まともに会話ができる状態になるまで口を塞いで黙っていろとな┐(´ー`)┌ >>470
「バカでも合格点を取れば入学できる」
「バカに合格点を取ることはできない」
両立できるね? >>466
>>「基準を満たしている」って断定したらお前がかわいそうだから、あえて、「思われる」って入れてやったんだがな。
>
>>て事は「基準を満たしている違法ではありません」なのかw
>>何だそれはw
>
>「ので」が抜けているが、お前の妄想ならそういうことになるだろ。
お前は「基準を満たしている」って断定したらって言ってるだろうがw
「ので」なんか何処にあんだよw
それはキチガイの脳内変換なんだろw
>>日本語早く覚えろやw
>>「基準を満たしていれば」は義務として要件が遵守されてるから、それを再確認しただけで前提条件ではない
>
>お前こそ日本語をもっと勉強しな(笑)
>「○○していれば」が条件ではなく、再確認って、なんじゃそれ(笑)
義務で遵法前提だから当然だろw
何で遵守されてる事を条件にするんだよw
お前は在日か?もっと日本語勉強しろw
>>公的機関は国民全てが遵法してるものとして物事を進めてるだろ
>>だって遵法は国民の「義務」なんだからwww
>
>それなら、警察いらないね(笑)
お前のような奴がいるから必要だろw
>>お前の頭の中では、警官は会うやつ会うやつ捕まえて、違法行為がないか確認しまくりで職責果たすのが大変だろうなw
>
>話を反らしてきたね(笑)
反らした訳ではないw
お前の論理がおかしい事を事象交えて例えただけだw
>>論破されてるだろw
>
>どこが(笑)
確実な証左もなく、論拠も主観、ただ屁理屈で応戦してるだけなのは論破されたのと同じ事だからなw
論破されてないと言うなら、確実な論拠を示してみwww
無理だろうけどwww >>477
>「バカでも合格点を取れば入学できる」
>「バカに合格点を取ることはできない」
>両立できるね?
出来ない┐(´ー`)┌
後者は頭が悪いことを揶揄しているだけであって、
現実では合格点は馬鹿でも取っているのだよ┐(´ー`)┌
その最もたるものが「免許証」である┐(´ー`)┌ >>471
>>分かる訳ねーだろw
>>だから何処をどう読んだら分かるのか教えてくれよw
>>書かれてなければ何故「点滅点灯問わず」に行き着くのか教えてくれよw
>
>あんな簡単なことがわからないなんて。
>バカには一生分からないよ(笑)
屁理屈で有耶無耶か?w
それを示せない時点で逃げてる事だろw
論争に負けた、論破されたって事なんだよ低脳w
>>お前には珍しく大正解だw
>
>あれが「判断」だなんて、ちゃんちゃらおかしいね(笑)
まぁおかしいのはお前の頭だがw
>>嘘は辞めろよw
>>ざっと過去ログ見てきたが、それを言ってるのは文体がお前にそっくりの奴が1人だけ、グーグル検索でもヒットしない、要はお前の嘘なんだよな?虚言癖くんwww
>
>ここに来てる連中の間では周知の事実だよ。>そんなことも知らないで、よくしゃしゃり出てこれるね(笑)
>
>かわいそうだから教えてあげるよ。
>「灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第18条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。」
>は原文からのコピペだから、そのまま>googleで検索すればトップに出てくるよ。
おいおいwww
まさかYahoo知恵袋がソースか?www
警察庁の見解なんだろ?w
そんなに自信あるならソース示せよw >>475
>>祖父母、父母、兄弟、上下関係ないのか?w
>
>だからさぁ、それを言うなら「東京都庁」じゃなくて「東京都知事」だって。
東京都知事は東京都庁の長だろうがw
なら公安委員会の上部は都知事と認めるんだな?w
その長の東京都庁は行政組織なんだから、公安委員会の上部組織は東京都庁だろw
>>公安委員会から見て東京都庁は何だ?
>>分からないならごめんなさいしろよwww
>
>バカにこれ以上言っても無駄だね。
ほら逃げたw
結局、公安委員会と東京都庁の概念を説明するどころか、理解してなかったってバレたなw
そんな奴が必死に屁理屈唱えてたのかと思うと、笑いが止まんねーよwww
>>言ってるじゃねーかw
>>文章力の無さを俺のせいにすんなよなw
>
>このどこで、「公安委員会より」となるんだよ。
自分で見返して見ろ低脳w
>>んなもんしらねーよw
>>ソースはよw
>
>何のソースを求めてるか言えねえのに出せるか、あほ。
読み返せよ低脳w
ソースはよw >>476
御意見のあった点滅式ライト以外に非点灯のライトを点けていたのかもしれない。
が前提なら、基準を満たしていれば「基準を満たしていれば」じゃなくて「基準を満たしている」になるだろってwww >>473
だから、
規定の色で規定の光度を有する前照灯の灯りを点けなければならない。
点滅だけでは、光度を有さない時がある。
光度を有する灯りを点けろしているものに対して光度を有さない時があっても良いとどこから持ってきてんだ?ってw
点いている点いていないの話じゃないんだぞ?
てか、点けている点けていないじゃなくてもいいのか?(>>446)
光度を有する灯りを点けろしているものに対して光度を有さない時があっても良いとどこから持ってきてんだ?ってw
これについて何も答えられない脱法派www >>452
> > > 点滅でも基準を満たしていれば違法ではないが、点滅では基準を満たすことができない
> そうじゃなくて、点滅のみでは基準を満たすことができない。
もしそうなら、
基準を満たしていれば違法ではないが、点滅のみでは基準を満たすことができない
となるな。
「点滅・点灯を問わず」は点滅だけであってもという意味だ。 >>483
光度が有するか有さないの話ではない
東京都道路交通法規則を普通に読め
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
は、
白色か淡黄色で、夜に前方10m先の障害物を確認出来る照度をもってるライトのこと
だって分かるだろ?
つまり、10m先を確認出来る照度が有る前照灯そのものの事だ
その前照灯を使うなら、点灯でも点滅でも要件は満たしている
つけなければならない灯火はそのライトであって、光度が有するか有さないではない
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 >>484
> 基準を満たしていれば違法ではないが、点滅のみでは基準を満たすことができない
> となるな。
そうだけど、何か?
> 「点滅・点灯を問わず」は点滅だけであってもという意味だ。
何故そうなる?
点滅だけであっても、基準を満たしていれば違法ではないが、点滅のみでは基準を満たすことができない。
それだけのことだ。 >>485
お前も、コーヒー・紅茶・緑茶は温度だと言っちゃうのだねwww
冷たくても、熱くても70℃以上のコーヒー・紅茶・緑茶と言っちゃうのねwww >>486
> > 基準を満たしていれば違法ではないが、点滅のみでは基準を満たすことができない
> > となるな。
> そうだけど、何か?
東京都はそう言ってないぞ。
> > 「点滅・点灯を問わず」は点滅だけであってもという意味だ。
> 何故そうなる?
東京都がそういう意味で言っているんだよ。
お前が馬鹿だから理解できないだけだ。
> 点滅だけであっても、基準を満たしていれば違法ではないが、点滅のみでは基準を満たすことができない。
> それだけのことだ。
それを公的見解で出してくれ。
あ、ダイナモは滅の時に規則の要件を満たさないから違法になる、という公的見解もな。 >>487
「頭おかしい」を連呼してた頭おかしい人だよなお前w
それ頭おかしい人しか分からない例えだろw
俺にはちっとも意味が分からないやwww
そういや法よりマナーが大事って言ってたよなお前w
法は守らなきゃダメだぞ!
国民の「義務」なんだからな!w
法をしっかり守って点滅で安全運転だ!w >>489
法よりマナーが大事って言ってたことになっちゃうお前には、
温度の決まりなのに、コーヒー・紅茶・緑茶は温度だと言っても変に思わないだろうからwww >>490
思いやりやマナーは必要って言ったんだっけ?w
まぁ遵法してる他人に対して、眩しくないように思いやりやマナーで配光下げろってのはキチガイの主張だから一緒だなw
その温度の決まりの話も過去ログにある飲み物の話も、お前にしか理解出来ない話だから二度と出さなくていいぞw >>483
>>468
「光度を有する前照灯をつけなければならない」ではない
「確認できる光度を有する前照灯をつけなければならない」だ
「確認できる光度」があれば、それでよい
0cdと1000cdを繰り返していても、それで前方10メートルの走行上の障害物を確認できるなら、それは「確認できる光度」である
それを有していればいい
都合の悪いところだけ見えないふりをするなよw >>487
君の例えに乗ってあげると、規定は「90℃以上の温度を有するお茶」じゃないんだよ
「口内を火傷させることができる温度を有するお茶」なんだ
だから、(現実にはありえないけど)0℃と90℃を繰り返しているお茶でも、基準をクリアする
「口内を火傷させることができる温度」なら良いのだからな
「1000cdの光度を有する前照灯」ではなく「前方10メートルの走行上の障害物を確認できる前照灯」 >>491
今度は、眩しくないように思いやりやマナーで配光下げろって言ってることにしたのかwww >>493
途中で送信ミス
「前方10メートルの走行上の障害物を確認できる光度を有する前照灯」
0cdと1000cdを繰り返していても、それで前方10メートルの走行上の障害物を確認できるなら、それは「確認できる光度」である
それを有していればいい >>493
お前は7と9の違いも分からんのかw
それに口内を火傷させることができる温度じゃなく、お客様に出す飲み物の温度だ。
前提を変えるなwww >>496
で、前照灯の規定はどうなってる?
「1000cd以上の光度」など、具体的な数値で指定されているか?
違うだろ?
有していなければならない光度は
「前方10メートルの走行上の障害物を確認できる光度」だろ?
つまり具体的に何℃ではなく、「〇〇できる温度」なわけだ
君が飲み物で例えたから合わせただけで、別に火傷じゃなくても何でもいい
大事なのは、「0cdの瞬間があるから規定の光度を有しない」ではなく、「0cdの瞬間があったとしても、それで前方10メートルの走行上の障害物を確認できれば、それは規定の光度である」ということ で、違法派は「光度ゼロの瞬間があったら、前方10メートルの走行上の障害物を確認できない」と主張を続けているが、少なくとも東京都はそうは思っていない
点滅していても(物によるが)前方10メートルの走行上の障害物は確認可能である
これが東京都などの見解
だから、「極端に点滅間隔が長い物や、暗い物は違反と言えるが、そうでない点滅は違反とはいえない」となる
すごいな。
一日、言い訳と言葉遊びに終止し、結局、点滅が規則に沿ってるという法的根拠は書かずじまいだもんなあ。
逃げ回りの人生だな、神田水道橋www
>>500
ホント違法派は明確な論拠も示せないからなw
キチガイ虚言癖が嘘と屁理屈で言い訳してたけど論破してやったわw >>498
0cdの光度は、前方10メートルの走行上の障害物を確認できない光度。
そもそも光度がないじゃないかw 376 ツール・ド・名無しさん sage 2019/01/22(火) 01:12:30.43 ID:ukiDyY9Z
さて、では聡明な違法派の方、
「点滅でも『前方10メートルの走行上の障害物を確認できる光度を有する』という基準を満たし得る」
と
「点滅では滅の時に光度を有しないから『前方10メートルの走行上の障害物を確認できる光度を有する』という基準を満たし得ない」
という矛盾した主張を両立させるご高説を賜りたいものだ
「点滅式でかつ150メートルの距離から点灯を確認できるもの」
と
「点滅では滅の時に灯火が存在しないから前方を確認できない瞬間があるし光度も存在しない」
という道交法の要求に矛盾した違法派の主張をどう両立させるのか
さぁ
>>503
ずっと0cdならな
ずっと0℃では火傷させることはできない
だが、0℃と90℃を繰り返しているなら火傷させることはできる
0cdと1000cdを繰り返しているなら(点滅周期にもよるが)、前方10メートルの走行上の障害物を確認することができる >>508
ん?っで?
何言っての??????????????? >>500
>一日、言い訳と言葉遊びに終止し、結局、点滅が規則に沿ってるという法的根拠は書かずじまいだもんなあ。
言い訳と言葉遊びに終止して炎上しているのはお前である┐(´ー`)┌
まさに針の筵だな。そりゃー「おい神田水道橋!論点を変えろ!」と助けを求めもするわなぁ┐(´ー`)┌ 違法厨が回答しないのでもう一度貼るぞ。
>>486
> > 基準を満たしていれば違法ではないが、点滅のみでは基準を満たすことができない
> > となるな。
> そうだけど、何か?
東京都はそう言ってないぞ。
> > 「点滅・点灯を問わず」は点滅だけであってもという意味だ。
> 何故そうなる?
東京都がそういう意味で言っているんだよ。
お前が馬鹿だから理解できないだけだ。
> 点滅だけであっても、基準を満たしていれば違法ではないが、点滅のみでは基準を満たすことができない。
> それだけのことだ。
それを公的見解で出してくれ。
あ、ダイナモは滅の時に規則の要件を満たさないから違法になる、という公的見解もな。 都合悪いところは見ないふりの次は、わからないふりかw
つけなければならない灯火は
「光度を有する前照灯」
ではなく
「確認できる光度を有する前照灯」
だ
点滅していようと確認できれば、それが「確認できる光度」なのである
>>512
つけなければならない灯火は
「前方10mの交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯の灯り」だ。
灯火器ではなく、灯りだ。
点滅が光度を有したり有さなかったりするのは、変えようのない事実だ。
それを、規則の「前方10mの交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯の灯り」を適用する。
事実が規則にかなわないには一目瞭然。 >>512
> 点滅していようと確認できれば、それが「確認できる光度」なのである
確認できれば? 誰が? >>478
>お前は「基準を満たしている」って断定したらって言ってるだろうがw
>「ので」なんか何処にあんだよw
>>424
人の話を勝手にねじ曲げるの、得意だね(笑)
>義務で遵法前提だから当然だろw
>何で遵守されてる事を条件にするんだよw
ライトが前照灯の要件を満たしているかどうかを判断するのに、
「義務で遵法前提だから当然」
って、何それ(笑)
当該ライトが、前照灯の基準を、
「満たしていれば違法ではありません」
「満たしていなければ違法です」
ということだ。
お前の頭では、どんなライトでも、義務で遵法前提だから、「基準を満たしていれば」という条件に関係なく、
「違法ではありません」
ってか(笑)
>確実な証左もなく、論拠も主観、ただ屁理屈で応戦してるだけなのは論破されたのと同じ事だからなw
お前の主張のどこに証左や根拠があるんだい?
「義務で遵法前提だから当然」なんて、お前の妄想じゃん(笑) >>480
>それを示せない時点で逃げてる事だろw
論争に負けた、論破されたって事なんだよ低脳w
点滅について書かれていないので、要件にはならず、「点灯点滅問わず」のなるのは、法解釈の常識だぜ。
理解できないならもう、いいや。
バカを相手に何度言っても無駄だということだね。
>おいおいwww
>まさかYahoo知恵袋がソースか?www
>警察庁の見解なんだろ?w
>そんなに自信あるならソース示せよw
恥ずかしげもなく、よくそんなこと言えるね(笑)
特区に関する資料を見つけられなかったか?
自分で調べる能力のないこと確定だね。
結局、お前はバックデータに何も当たらずに、思い付きで書き込んでるってことだな(笑) >>481
>東京都知事は東京都庁の長だろうがw
なら公安委員会の上部は都知事と認めるんだな?w
前からそう言ってるだろ。
>その長の東京都庁は行政組織なんだから、公安委員会の上部組織は東京都庁だろw
それを言ったら、青少年・治安対策本部の上部組織は東京都庁ってか。
そんな言い方しねえよ。
公安委員会は、都知事の所轄にある東京都の一組織であって、東京都の下に設置された組織じゃないよ。 >>514
>「前方10mの交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯の灯り」だ。
>灯火器ではなく、灯りだ。
「灯り」ってどこから出てきたの┐(´ー`)┌
「公安委員会が定める灯火にはダイナモが含まれる」
「灯火には点滅も含まれる」
「灯火とは備えるものでもある」を前提に、法令から引用して示せ┐(´ー`)┌ >>513
ずっと70℃ではなく、(現実にはそんな状態あり得ないが)温度が0℃と70℃を行き来していても、それで体を暖められるなら、それが「体を暖められる温度を有する飲み物」である
ということを言っているのだけど
理解できないか
光度が0cdと1000cdを繰り返していても、確認できるならそれが「確認できる光度」である >>516
>>お前は「基準を満たしている」って断定したらって言ってるだろうがw
>>「ので」なんか何処にあんだよw
>
>>>424
>人の話を勝手にねじ曲げるの、得意だね(笑)
どこを捻じ曲げたって?
自分のレスを声を出して読んでみろw
【「基準を満たしている」って断定したらお前がかわいそうだから、あえて、「思われる」って入れてやったんだがな。】
何処に「ので」が入ってるんだ?
自分の間違いを他人に転嫁すんじゃねーよw
間違ったらごめんなさいしろよキチガイw
>>義務で遵法前提だから当然だろw
>>何で遵守されてる事を条件にするんだよw
>
>ライトが前照灯の要件を満たしているかどうかを判断するのに、
>「義務で遵法前提だから当然」
って、何それ(笑)
何それじゃなくて、遵守は国民の義務w
日本国民として当たり前の事なのよw
当たり前の事だから事前に判断する必要はない事も理解出来ないとは相当なバカだなw
>当該ライトが、前照灯の基準を、
>「満たしていれば違法ではありません」
>「満たしていなければ違法です」
>ということだ。
>お前の頭では、どんなライトでも、義務で遵法前提だから、「基準を満たしていれば」という条件に関係なく、
>「違法ではありません」
ってか(笑)
それ大前提である「義務」を再確認してるだけだろw
遵守は国民の義務なんだからw
>>確実な証左もなく、論拠も主観、ただ屁理屈で応戦してるだけなのは論破されたのと同じ事だからなw
>
>お前の主張のどこに証左や根拠があるんだい?
>「義務で遵法前提だから当然」なんて、お前の妄想じゃん(笑)
妄想だと決めつける根拠を詳しく示してみw
遵法は国民の義務で当たり前の事w
これが妄想とはお前は何処の国の人間なんだ?w
証左も根拠も示せず反証が「妄想じゃん」www
既に論破されてるんだよお前はバーカw >>517
>>>480
>>それを示せない時点で逃げてる事だろw
論争に負けた、論破されたって事なんだよ低脳w
>
>点滅について書かれていないので、要件にはならず、「点灯点滅問わず」のなるのは、法解釈の常識だぜ。
>理解できないならもう、いいや。
>バカを相手に何度言っても無駄だということだね。
もう、いいやかよwww
逃げまくりだなお前www
バカにでも分かる法解釈の常識www
どんな常識なんですかそれ?www
お前の主観を聞いてんじゃねーぞw
早く何処をどう読んだら分かるのか示せよw
>>おいおいwww
>>まさかYahoo知恵袋がソースか?www
>>警察庁の見解なんだろ?w
>>そんなに自信あるならソース示せよw
>
>恥ずかしげもなく、よくそんなこと言えるね(笑)
>特区に関する資料を見つけられなかったか?
>自分で調べる能力のないこと確定だね。
>結局、お前はバックデータに何も当たらずに、思い付きで書き込んでるってことだな(笑)
俺は知らないと書いたよな?w
お前がその警察庁の見解を書いたんだから、お前がソースを示すのが当たり前だろw
で、俺が思い付きで何を書いてるって?w
妄想が捗ってるみたいだなキチガイはw >>518
>>東京都知事は東京都庁の長だろうがw
なら公安委員会の上部は都知事と認めるんだな?w
>
>前からそう言ってるだろ。
>
>>その長の東京都庁は行政組織なんだから、公安委員会の上部組織は東京都庁だろw
>
>それを言ったら、青少年・治安対策本部の上部組織は東京都庁ってか。
>そんな言い方しねえよ。
おいおいw
公安委員会の上部が東京都知事と理解しておいて、東京都庁が上部じゃないとはどんな屁理屈だ?w
既に東京都庁を表している機構図でお前の主張は矛盾していると分かるけどなw
当たり前だろ青少年治安対策本部の上部組織は東京都庁だ
そんな言い方しないなら東京都庁は何なんだよ?www
公安委員会から見た東京都庁は何なのか示してみw
示せない時点でこの論争はお前の負けだw
>公安委員会は、都知事の所轄にある東京都の一組織であって、東京都の下に設置された組織じゃないよ。
東京都の一組織?
それは東京都の行政官庁である東京都庁と同列って事だな?w
言ってる事が滅茶苦茶だなお前w >>519
> 光度が0cdと1000cdを繰り返していても、確認できるならそれが「確認できる光度」である
確認できるなら? 誰が? >>520
つけなければならない灯火が「前照灯」であるということが抜け落ちてるね。
君の理論だと、どんな点滅でも合法ということになっちゃうよ。
でも、点滅していても「前照灯」の役割である「自転車の運転者が前方を十分に視認することができる(警察庁)」ことが必要だね。
紅茶で例えている人がいたけど、
「70℃以上の紅茶を出しなさい」
と指示されて、「温度=光度」だけに気をとられて議論しても、その「飲み物=灯火」が、「紅茶=前照灯」でなければ指示に従ったことにはならない。
これと同じで、「点滅でも光度を有する」云々と言っていても、それだけでは足りず、前を十分に視認できる程度のものでなければならない。極端に点滅間隔の長いものでは無理。
その上で、市販ライトの点滅モードについて、前を十分に視認できる程度の点滅間隔であり、道路交通法上の「前照灯」と言えるかどうかだね。 >>521
>何処に「ので」が入ってるんだ?
>>424
>それなら、
>「基準を満たしていれば」
>ではなく、
>「基準を満たしている(と思われる)ので」
>となるだろ(笑)
自分の間違いを他人に転嫁すんじゃねーよw
間違ったらごめんなさいしろよキチガイw
>当たり前の事だから事前に判断する必要はない事も理解出来ないとは相当なバカだなw
「ご意見の点滅式ライト」がどんなライトかもわからないのにか。バカかお前は(笑)
>それ大前提である「義務」を再確認してるだけだろw
>遵守は国民の義務なんだからw
もう、ここまでくると話にならんて。
何が「義務の再確認」だよ(笑)
>既に論破されてるんだよお前はバーカw
勝手にそう思ってれば(笑) >>522
>バカにでも分かる法解釈の常識www
>どんな常識なんですかそれ?www
>早く何処をどう読んだら分かるのか示せよw
バカにこれ以上言っても無駄だね。
>俺は知らないと書いたよな?w
>お前がその警察庁の見解を書いたんだから、お前がソースを示すのが当たり前だろw
>で、俺が思い付きで何を書いてるって?w
>妄想が捗ってるみたいだなキチガイはw
調べ方を教えてやっただろ。
っていうか、ここで議論するのに草加市の話をしらないなんて、下調べ不足だよ。
思い付きで書き込んでるって証左だね。 >>526
>>何処に「ので」が入ってるんだ?
>
>>>424
>それなら、
>>「基準を満たしていれば」
>>ではなく、
>>「基準を満たしている(と思われる)ので」
>>となるだろ(笑)
>
>自分の間違いを他人に転嫁すんじゃねーよw
間違ったらごめんなさいしろよキチガイw
【「基準を満たしている」って断定したらお前がかわいそうだから、あえて、「思われる」って入れてやったんだがな。】
この反論した文章の何処に「ので」があるんだよ?w
しれっと過去のレスから都合よく持ってくんじゃねーよw
>>当たり前の事だから事前に判断する必要はない事も理解出来ないとは相当なバカだなw
>
>「ご意見の点滅式ライト」がどんなライトかもわからないのにか。バカかお前は(笑)
遵法前提なんだから当たり前だろw
遵法は国民の義務なんだからなw
>>それ大前提である「義務」を再確認してるだけだろw
>>遵守は国民の義務なんだからw
>
>もう、ここまでくると話にならんて。
>何が「義務の再確認」だよ(笑)
当然の話だから、お前の屁理屈で崩せる論理じゃないって理解したか?w
論破されてもここまで屁理屈で粘るバカも珍しいよなwww
>>既に論破されてるんだよお前はバーカw
>
>勝手にそう思ってれば(笑)
勝手にじゃなくて、誰から見ても論破されて悔しがってるバカにしか見えないってwww >>527
>>バカにでも分かる法解釈の常識www
>>どんな常識なんですかそれ?www
>>早く何処をどう読んだら分かるのか示せよw
>
>バカにこれ以上言っても無駄だね。
お前の思い付きだもんなw
そりゃあ示せないから逃げるしかないよなwww
>>俺は知らないと書いたよな?w
>>お前がその警察庁の見解を書いたんだから、お前がソースを示すのが当たり前だろw
>>で、俺が思い付きで何を書いてるって?w
>>妄想が捗ってるみたいだなキチガイはw
>
>調べ方を教えてやっただろ。
>っていうか、ここで議論するのに草加市の話をしらないなんて、下調べ不足だよ。
>思い付きで書き込んでるって証左だね。
草加市の特区での事は知ってるが、お前が言い出したその警察庁の見解のソースを示せって言ってんだよw
で、何が思い付きで書き込んでる証左だって?www 東京都庁にも東京都知事にも警視庁への指揮命令権がない
沖縄県知事が沖縄県警の指揮命令権(笑)を駆使して、
活動家を好き放題のさばらせているのは有名な話だぞ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>>532
何を当たり前な事をw
警視庁は職権行使が監督官庁等から独立した形で特定の行政権を行使出来る行政委員会の下部組織だぞw >>529
>【「基準を満たしている」って断定したらお前がかわいそうだから、あえて、「思われる」って入れてやったんだがな。】
>この反論した文章の何処に「ので」があるんだよ?w
>しれっと過去のレスから都合よく持ってくんじゃねーよw
過去も何も、元になった書き込みじゃねえか。
>>457を見てみろよ、
>て事は「基準を満たしている違法ではありません」なのかw
って、お前が勝手に「ので」を抜いたんだろ。一歩歩くと前のことは忘れるのか? >>530
>草加市の特区での事は知ってるが、お前が言い出したその警察庁の見解のソースを示せって言ってんだよw
知ってるならそこに警察庁の回答が書かれてるだろ。 >>531
>そろそろ論破して終わらせるかw
何が「論破」だよ。
一方的に自分の考えを言ってるだけじゃん。
笑っちゃうね(笑) >>535
>>【「基準を満たしている」って断定したらお前がかわいそうだから、あえて、「思われる」って入れてやったんだがな。】
>>この反論した文章の何処に「ので」があるんだよ?w
>>しれっと過去のレスから都合よく持ってくんじゃねーよw
>
>過去も何も、元になった書き込みじゃねえか。
元になった書き込みから「ので」を削除しといて逆ギレか?www
>>457を見てみろよ、
>て事は「基準を満たしている違法ではありません」なのかw
って、お前が勝手に「ので」を抜いたんだろ。一歩歩くと前のことは忘れるのか?
>>457を見てみろw
「基準を満たしている」「思われる」しかないだろうがw
何処に「ので」なんてある?www
遵法が義務だから当たり前という事で論破されたから、言葉尻を言った言わないという話しか出来なくなったかわいそうなバカwww >>536
だからその出所の明確なソースを出せって言ってんだよw >>538
>って、お前が勝手に「ので」を抜いたんだろ。一歩歩くと前のことは忘れるのか?
>>>457を見てみろw
>「基準を満たしている」「思われる」しかないだろうがw
>何処に「ので」なんてある?www
アスペはこれだから困るよ。 >>537
東京都知事が東京都庁そのものというのが一方的な自分の考え?www >>539
それくらい、自分で探せよ。
ググればすぐに見つかるだろ。 >>543
東京都に見解に関係のないものを、お前が出してきたんだからお前が示せよw >>542
>>>457を見てみろw
>「基準を満たしている」「思われる」しかないだろうがw
>何処に「ので」なんてある?www
それは、>>440で、
「基準を満たしている(と思われる)ので」
の「(と思われる)」を入れた説明だからだよ。「ので」は関係ないだろ。
それをお前が、
「基準を満たしている違法ではありません」
っていうから「ので」が抜けていると指摘してやったんだよ。
おかしな日本語だってことは分かるよな?
お前は一事が万事、文章の一部を取り出して、勝手にわめいているだけなんだよ。 >>545
>>440の何処にお前が書いた「ので」があるんだよ?w
一部を取り出したんじゃなく、そのレス全部を見てお前が「ので」と書いてる所があるか?w
他の件を全部論破されたからといって、悔しくて自分の間違いを俺に転嫁するなんてキチガイにも程があるだろwww >>546
本題と関係ないからもういいよ。
お前がアスペでレスや文章の全体を通して物事を理解できないことがよく、わかったよ(笑) >>537
講学上の行政機関概念
行政は、国や地方公共団体などの公法人が「行政主体」となり、その名(名義)と責任において実施する。
この行政主体は法人であるため、実際にその手足となって行為するのは、自然人によって構成されるその機関である。
これを講学上(行政官庁法理論上)、「行政機関」という。
行政機関や後述の行政庁、行政官庁といった語は、一般的な用法では組織や建物を指すが、ここでは法律により一定の行政上の権限および責務を与えられた自然人またはその合議体を指す。
たとえば「財務省」といえば行政機関としては「財務大臣」の職にある自然人であり、都道府県であれば知事職にある自然人が「行政機関」である。
行政機関には、法律により、一定の権限と責任が割り当てられる。
行政機関が、その割り当てられた範囲内で行った行為は、すべてその帰属する行政主体のためのものである。
行政機関は、その機能から次の6種に分類される。
行政庁 - 行政主体の法律上の意思を決定し、外部に表示する権限を持つ機関。
公権力の行使の場面で用いられる。特に国の行政庁(すなわち官庁である行政庁)を行政官庁という。
独任制 国における内閣総理大臣、各省大臣、各庁長官、検察官など、地方公共団体における都道府県知事、市町村長など、ほとんどの行政庁。
合議制 国における内閣、国家公安委員会、公正取引委員会、人事院など、地方公共団体における教育委員会、選挙管理委員会、公安委員会 など。 >>537,547
はいw
今まで粘りに粘って、屁理屈に屁理屈を重ねたお前の主張が、1発で死亡なwww
ぎゃはははははwwwwww >>547
お前は虚言癖のキチガイだって証明されたけどなwww >>548
>一般的な用法では組織や建物を指すが、ここでは法律により一定の行政上の権限および責務を与えられた自然人またはその合議体を指す。
>たとえば「財務省」といえば行政機関としては「財務大臣」の職にある自然人であり、都道府県であれば知事職にある自然人が「行政機関」である。
お前が、行政機関である「東京都知事」と、一般的な用法としての組織や建物である「東京都庁」の区別がついてなかったってことね。
だから、俺は前から、
>都知事との関係では、公安委員会も警視庁も下級組織と言えるとしても、「東京都」の下級組織なんて言い方はしないよ。
って言ってるよね。
ま、Wikipediaなんか引用してくる時点で、バカ丸出しだけどね。 >>551
フルボッコされて死亡したのに悔しくて生き返ったゾンビが何か言ってるなw
>お前が、行政機関である「東京都知事」と、一般的な用法としての組織や建物である「東京都庁」の区別がついてなかったってことね。
お前が区別付いてないから、公安委員会の上部組織は無い、それをいうなら東京都知事だなんて戯けた事を主張していたんだろうがw
東京都知事は東京都庁そのものなんだから、公安委員会の上部組織は東京都庁だと俺が何度も言ってるにも関わらず、違うと屁理屈捏ねてたろうがwww
>だから、俺は前から、
>>都知事との関係では、公安委員会も警視庁も下級組織と言えるとしても、「東京都」の下級組織なんて言い方はしないよ。
>
>って言ってるよね。
俺は>>304で機構図は東京都庁そのもの、
>>354で東京都知事は行政機関である東京都庁そのものと言ってるがなw
そしてお前は、青少年治安対策本部の上部組織が東京都庁なのにも関わらず、
>>その長の東京都庁は行政組織なんだから、公安委員会の上部組織は東京都庁だろw
>
>それを言ったら、青少年・治安対策本部の上部組織は東京都庁ってか。
>そんな言い方しねえよ。
と答えてるwww
また屁理屈で塗り固めようとしても、既に論破されてんだよw
で、もう一度聞いてやるよw
東京都公安委員会から見て東京都庁は何なんだ?www >>551
あ、そうそう
Wikipediaじゃなくても「行政機関 概念」でググれば、嫌になるほどヒットするから目を通してみろw
Wikipediaと同じ事しか書いてないがなw >>552
>東京都知事は東京都庁そのものなんだから、公安委員会の上部組織は東京都庁だと俺が何度も言ってるにも関わらず、違うと屁理屈捏ねてたろうがwww
ほら、行政機関である「東京都知事」と、一般的な用法としての組織や建物である「東京都庁」の区別がついてないじゃん。
東京都の組織でいうなら、公安委員会も東京都(お前の言う「東京都庁」)の一組織だよ。だから、同じ組織図に入ってるのだよ。 >>554
あらまあ、ご親切なこと。
さすがの神田水道橋くんも、
ID:il5pU8O1
のバカさかげんを無視できなかったようだね。 >>556
>>東京都知事は東京都庁そのものなんだから、公安委員会の上部組織は東京都庁だと俺が何度も言ってるにも関わらず、違うと屁理屈捏ねてたろうがwww
>
>ほら、行政機関である「東京都知事」と、一般的な用法としての組織や建物である「東京都庁」の区別がついてないじゃん。
一般的な用法?w
建物の話じゃねーだろw
都庁の概念を話してるのに、お前は一般的な用法の話をしてるのかよwww
さすがキチガイw
>東京都の組織でいうなら、公安委員会も東京都(お前の言う「東京都庁」)の一組織だよ。だから、同じ組織図に入ってるのだよ。
同じ組織図に入ってるからというのが根拠なら、東京都知事である東京都庁と公安委員会は同列って事だな?w
そんな抽象的ではなく、ハッキリ答えてくれるかね?www
東京都公安委員会から見た東京都庁は何なんだ?w >>557
で、それが東京都の公的見解と何が関係あるんだ?w >>525
で、点滅では前照灯たり得ないとする法令も判例も公的見解もない
むしろ点滅でも前照灯たり得る(基準を満たし得る)とする公的見解はある 「前照灯」とは合法派の言う「灯火」、在チョン(笑)の言う「灯火器」の名称である┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は気違いだから理解出来ない事なのだが。
「前照灯」は、それ自体が点いていようが消えていようが関係なく「前照灯」であって、
点滅させたからといって前照灯以外の別の何かになったたりはしない┐(´ー`)┌
無論、「点けている時だけ法定の前照灯」だの、「消したら物としての前照灯」となったりもしない┐(´ー`)┌
それは常に「法定の前照灯」であり、「物としての前照灯」である┐(´ー`)┌
>>563
灯火や光度とか抽象的な概念と違って、前照灯は物だからなw >>560
俺は点滅が一切要件を満たさないなんて言ってないよ。
ハブダイナモ式でチカチカするのは許容範囲だと思ってる。
でも、点滅モードの中には点滅間隔が長すぎて、もはや、「前照灯」とは言えないものもあると思うよ。 そもそも、在チョン(笑)は「灯火の規定」を「灯りの規定」とすり替える事で、
それが「法定の前照灯」なのか「法定外の灯火」なのかの判断基準を存在しない事にしてしまったのだから、
「点滅させたら前照灯ではない」には一切の法的根拠が存在しないとなるのだな┐(´ー`)┌
光度が有するか有さないの話ではない。
東京都道路交通法規則を普通に読め。
(軽車両の灯火)は、白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
は、
(軽車両の灯火)は、白色か淡黄色で、夜に前方10m先の障害物を確認出来る照度をもってる前照灯(前を向けているライト)のこと
だって分かるだろ?
つまり、(軽車両の灯火)は、10m先を確認出来る照度が有る前照灯そのものの事だ。
(軽車両の灯火)は【…前照灯】と定義されているから、その前照灯を使うなら点灯でも点滅でも要件は満たしている。
つけなければならない灯火はその前照灯(前を向けているライト)であって、光度が有するか有さないではない。
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
>>565
よぉゾンビw
前照灯は物だw
点滅だろうが点灯だろうが、前を照射するライトは「前照灯」だ
点滅間隔が長いから前照灯とは言えないなんて、お前の間違いだw
ごめんなさいしろよwww 故に在チョン(笑)は、「法定の前照灯であっても点滅させたら灯火にならない」という論点でしか主張できない┐(´ー`)┌
そして次に出てくるのが「ダイナモ」。
これは「発電装置のものにあつては」と、「公安委員会が定める灯火」の規定の中に含まれるものである。
つまり、「灯火」の単語の意味をどう弄り倒した所で、「灯火にダイナモは含まれる」のであるから、
「ダイナモの挙動」はそのまま「灯火」として認めるしかないのである┐(´ー`)┌
「消えている瞬間には灯火が無い」とは解釈し得ない、という事である┐(´ー`)┌
「前照灯はどんな状態にあっても前照灯である」
「灯火にはダイナモが含まれる」
以上の2点を踏まえ、何故点滅モードが無灯火になるのかお答え頂きましょうか┐(´ー`)┌hahahahaha
>>565
前照灯とはいえないってそれ後ろに照射してるの?
前を照射してたら前照灯でしょ? >>565
デジタル大辞泉の解説
ぜんしょう‐とう〔ゼンセウ‐〕【前照灯】
自動車・電車などで、前方を照らすあかり。ヘッドライト。
出典 小学館デジタル大辞泉について
精選版 日本国語大辞典の解説
ぜんしょう‐とう ゼンセウ‥【前照灯】
〘名〙 自動車、電車、船舶などの前部にとりつけて、前方を照らすあかり。ヘッドライト。〔電気工学ポケットブック(1928)〕
軍隊内務令(1943)三三七「若し走行を要する場合に在りては左記様式の前照燈覆を附し」
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について >>568
信号機のように道路交通法には前照灯の定義はない。だからと言って、カメラのフラッシュみたいに一瞬光って前を照らしたからって、道路交通法が要求する前照灯になんてならないよ。
そこには、自ずと常識の範囲で制限がある。
走行中に運転者が前方を十分に視認することができることが必要だね。 >>571
>「前照灯はどんな状態にあっても前照灯である」
これは、
「前照灯は物だから、後ろに向けて付けても前照灯だ」
って言ってることと同じだね。 >>572
自動車や電車のヘッドライトで点滅しているものなんてないよね。
ということは、それを持ち出してきたところで、前を照らせば点滅でもいいという理由にはならないということだよ。 >>573
>信号機のように道路交通法には前照灯の定義はない。だからと言って、カメラのフラッシュみたいに一瞬光って前を照らしたからって、道路交通法が要求する前照灯になんてならないよ。
法的根拠が一切ないね┐(´ー`)┌
日本は「罪刑法定主義」を採用する国なのだから、拡大解釈で誤魔化すにしても元になる法令が必要である┐(´ー`)┌
在チョン(笑)はそれを「灯りの規定」と転用してしまったのだからもう何も残ってねぇよ┐(´ー`)┌hahahahaha
>>574
>これは、
>「前照灯は物だから、後ろに向けて付けても前照灯だ」
>って言ってることと同じだね。
そうだよ┐(´ー`)┌
ヘルメットに装着しても「前照灯」なのだから当たり前だ┐(´ー`)┌ >>575
>自動車や電車のヘッドライトで点滅しているものなんてないよね。
自動車は「明示的に禁止されている」のだから当たり前だな┐(´ー`)┌
なんの言い訳にもなっていないよ┐(´ー`)┌hahahahahaha >>573
お前はホント屁理屈のデパートだなw
定義が無いのに、長い点滅では前照灯とは言えないって主張かwww
定義が無いのに?www
定義が無いのに道路交通法の要求する前照灯って何?www
常識の範囲なんだろ?w
世の中の人々が思っている「前照灯」の定義は「前を照らす灯り」、つまり前を照らす照明ってのが、辞書にも載ってる「世間一般常識」なんだがなwww >>574
屁理屈すぎるwww
>>572で指摘されてるみたいだけど、前照灯は前方を照らす灯りって辞書に載ってるのに、後ろを向けても前照灯なんて屁理屈通り越してキチガイレベルの妄想だろwww >>575
ほれw
前照灯ぜんしょうとう(一般)
:交通用語
車両(自動車、自転車、鉄道車両)の前頭部に進行方向を向けて設置した灯火。
ヘッドライト、ヘッドランプ。運転者による進路の確認と、他者からの視認性向上のために機能する。
道路上の車両は、道路運送車両の保安基準 第三十二条に定める走行用前照灯を必ず備えなければならない。
また、夜間もしくはトンネル内、濃霧、その他視界が50m以下の場合(高速道路等においては200m以下の場合)には走行用前照灯を点灯させなければならない。
http://d.hatena.ne.jp/keywordtouch/%C1%B0%BE%C8%C5%F4 >565
お前みんなから論破されまくりだなぁw
知ったかで適当な事吹いてるから辻褄が合わなくなってくるんだろ?www
辞書等に載ってる前照灯の定義と道路交通法の前照灯の定義が違うなら、その旨、どちらかが訂正するのが常識だろw
方や法文、方や有料の辞書、どちらも責任が重いからなぁw
まさか、いくらキチガイでもさすがに無いと思うが、世間一般常識と全く違う意味で「前照灯」を道路交通法が法文に使っているなんて主張してないよね?www
>>578
>常識の範囲なんだろ?w
>世の中の人々が思っている「前照灯」の定義は「前を照らす灯り」、つまり前を照らす照明ってのが、辞書にも載ってる「世間一般常識」なんだがなwww
前照灯のように照らすことが目的の灯火で点滅することが常識なんて思ってる奴なんて、お前と神田水道橋以外にはいねえよ。 そもそも常識(笑)は法じゃねぇよ┐(´ー`)┌
いつになったら「罪刑法定主義」を正しく理解できるようになるのだね┐(´ー`)┌
>>580
>運転者による進路の確認と、他者からの視認性向上のために機能する。
点滅間隔が長いと、前者の機能は果たせないね。 >>582
>お前みんなから論破されまくりだなぁw
別に論破なんてされてないよ。 >>583
また主観による自己弁護が始まったよwww
じゃあ聞くが、「前照灯」とは何だ?w >>576
>日本は「罪刑法定主義」を採用する国なのだから、拡大解釈で誤魔化すにしても元になる法令が必要である┐(´ー`)┌
刑法ですらすべての言葉に定義があるわけではないよ。
「人」とは何か、「殺す」とは何か、「暴行」とは何か。
法律に定義はないが、みんな常識で法解釈されてきたよ。 >>586
虚言癖屁理屈マンw
それもお前の都合のいい解釈の主観w
点滅機能云々ではないのだよw
ちゃんと、
車両(自動車、自転車、鉄道車両)の前頭部に進行方向を向けて設置した灯火。
と書いてあるなwww
「進行方向を向けて設置」ってw
前照灯とは物なんだよ、モ・ノwww >>589
人は知らんが刑法では殺人も暴行も何なのか定義されてるだろw >>587
お前は屁理屈で言い逃れてるだけで、まともな反証してないから実質的に論破されてるんだよw >>589
>刑法ですらすべての言葉に定義があるわけではないよ。
>「人」とは何か、「殺す」とは何か、「暴行」とは何か。
>法律に定義はないが、みんな常識で法解釈されてきたよ。
また「あるとは限らない(笑)だから灯火の規則に無くたって!」の言い訳か┐(´ー`)┌
それらには「判例」があるのだから、人、殺す、暴行が何を指すか分からなかったとしても
「判例」によって明確な判断が行えるのだ┐(´ー`)┌
未知の概念をお前の都合で「常識」として定義してはならない┐(´ー`)┌
お前にそのような権限は 一 切 存 在 し な い のであるからな┐(´ー`)┌hahahahaha >>565
点滅している灯火は、光度を有さない時があるから(滅の時)「光度を有する前照灯」ではない、と言ってたのは誰だ?
これは「点滅では基準を満たさない」と言っているのと同義だろうがw
>>575
自動車前照灯は点滅を禁じられている
で、自転車は?
どこで禁じられているの? >>590
>「進行方向を向けて設置」ってw
>前照灯とは物なんだよ、モ・ノwww
だから何?
>点滅機能云々ではないのだよw
機能は関係ないって?
>運転者による進路の確認と、他者からの視認性向上のために機能する。
って自分で書いてるじゃん。
機能しなければその定義に当てはまらないじゃん。
またまた、文章の一部を取り出して、アスペ炸裂かい? >>593
>それらには「判例」があるのだから、人、殺す、暴行が何を指すか分からなかったとしても
「判例」によって明確な判断が行えるのだ┐(´ー`)┌
そうだよ。
だから、自転車の前照灯も裁判になれば、点滅モードなるものが前照灯と言えるかどうかハッキリするね。
それまでは、お互い、議論の世界だよ。 >>596
>それまでは、お互い、議論の世界だよ。
全く違う┐(´ー`)┌
明確に否定されるその日まで「点滅モード」は適法な前照灯としてそこに存在するのだよ┐(´ー`)┌ >>597
>明確に否定されるその日まで「点滅モード」は適法な前照灯としてそこに存在するのだよ┐(´ー`)┌
それは違うよ。
判決が出るまでは推定無罪だが、裁判で違法と判断されたら、適法だったものがその時ときから違法になるのではなく、行為時から違法だよ。
なので、すでに適法か違法かは決まっていて、どっちかは裁判が判断していないなでだれも断定できないってだけだね。 >>600
刑罰法規不遡及の原則に反するぞw
それにな、今まで何度も論破されては逃げてを繰り返してる虚言癖屁理屈マンの話なんて、何の説得力もありゃしないよwww
いつも屁理屈だらけの主観だけで、明確な証左や論拠が無いんだものwww
レスするだけ時間の無駄だったwww >>598
>点滅だと進路の確認と他者からの視認性が低下する明確な論拠があるのか?
点滅間隔が長くなればなるほど、物理的に照らしている時間が短くなるのだから、低下するだろ。
>前照灯は物なのに、お前は点滅間隔が長いから「前照灯とは言えない」と言ってるだろw
だから、そんなもんは単に「点滅灯」であって「前照灯」じゃないって。
>設置だよ設置w
>前照灯とは前を照らす明かり、つまり進行方向に照射するように向けて【設置】するライトの事だw
前照灯の役割を果たせないような物をつけてどうすんだよ。
>道路交通法で前照灯の定義が無いと主張してた割には、警察は前照灯の定義があるなw
それって、定義でも何でもないし、そもそも点灯時に常時点灯することを前提としたものだよね。
そんなもん、挙げて何が言いたいんだか。 >>601
>刑罰法規不遡及の原則に反するぞw
それって、
行為時に適法だったものが、後からできた法では罰せられない
というものだよ。
行為時にすでに法があるのだから、関係ないよ。 >>602
お前こんだけフルボッコで論破されまくりだとストレスでハゲるんじゃね?www
論破されてるのにまた屁理屈かw
それ全部お前の主観だからw
明確な論拠を示して反証しろよw >>603
あほかw
またシッタカの虚言かwww
けい ばつふそきゅう の げんそく −ふそきふ− 【刑罰不遡及の原則】
罪刑法定主義から派生する原則で、実行の時に犯罪とされていない行為は、その後、法律により犯罪にあたるとされても、さかのぼって処罰されることはないという原則。刑法不遡及の原則。
>>『三省堂 大辞林』の表記・記号についての解説を見る >>605
「その後、法律により犯罪にあたるとされても」
であって、
「その後、裁判で違法とされても」
じゃねえよ。 >>606
ぎゃはははははwww
まだ屁理屈で能書き垂れてんのかwww
刑罰法規不遡及の原則ってのはな、刑罰や法規が、違法となった時点から過去に遡って処罰する事はないという原則なんだよw
つまり、お前の言う、裁判で違法となったものも、過去に遡って罰したりは出来ないんだよw
お前がシッタカして嘘ついたんだから、ごめんなさいしろよwww >>607
あほか、お前は。
その理論なら、
「罰則規定があっても裁判で違法と判決が出るまでは、その行為は無罪」
ということになるが、それでは、
「行為時に違法でなければ、その行為を違法と判決することはできない。」
のだから、新しくできた処罰規定ではいつまでたっても違法として罰することはできないことになっちゃうよ(笑) >>600
>それは違うよ。
>判決が出るまでは推定無罪だが、裁判で違法と判断されたら、適法だったものがその時ときから違法になるのではなく、行為時から違法だよ。
なぜそこに推定無罪が出てくるんだよ┐(´ー`)┌
順番が出鱈目だ┐(´ー`)┌
>なので、すでに適法か違法かは決まっていて、どっちかは裁判が判断していないなでだれも断定できないってだけだね。
それは全く違う┐(´ー`)┌
ふたを開けるまで「どちらか分からない」のではなく、現時点に於いて「違法と判断されていない」のだよ┐(´ー`)┌
故に今この瞬間「点滅モードは適法」である┐(´ー`)┌
そもそも、お前違法って断言してるだろ┐(´ー`)┌
支離滅裂過ぎるぞ┐(´ー`)┌ >>609
>ふたを開けるまで「どちらか分からない」のではなく、現時点に於いて「違法と判断されていない」のだよ┐(´ー`)┌
>故に今この瞬間「点滅モードは適法」である┐(´ー`)┌
バカだねぇ。
それだと、新しく処罰規定を作っても、最初の一人はまだだれも裁判で違法と判断されていないんだから、その人の行為は適法ってか?
それなら、いつまで経っても、その処罰規定で違反となる人はい出てこなくなっちゃうよ(笑)
処罰規定ができた時点で、その行為は適法か違法かは決まってるんだよ。
裁判所は、証拠に基づいて違法行為に対して違法という判決を下すだけだ。
それまでは、推定無罪が働くだけ。
行為時に適法な行為に対して違法と判断するのではないよ。 >>519
> 「灯り」ってどこから出てきたの┐(´ー`)┌
条目。 >>608
焼肉屋来たからID変わるがID:il5pU8O1だ
そんな訳の分からん屁理屈の言い訳は要らんw
お前の主張はこうか?w
点滅が違法か合法かで裁判になった
判決が出るまでは適法
判決は違法
適法だったがその時点から違法になるのでは無く、点滅を使用した時から違法
そうなら不遡及の原則以前の問題だw
まずな、裁判の判決の判例ってのはな、後の裁判で考慮はされるが、判例自体は法源じゃないから法律が優先されるのは分かるな?w
その違法行為自体は判例に違反したかどうかではなく、法に違反したかどうかなんだよw
よって、判決が違法だとしても、過去に使用した時点で違法ではないw
判例は法ではないから、そんな過去に遡って違法だとする事も出来ないし、法でさえ過去に遡って処罰するなど有り得ないんだよw >>612
点滅を使用した時じゃなくて点滅を使い始めた日だな >>519
「公安委員会が定める灯火にはダイナモが含まれる」
⇒ダイナモは含まれていないのだが?
公安委員会は灯火器なんて定めていない。
神奈川県道路交通法施行細則
第7条
(前照灯の灯火の基準)
(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。
↑
これは、発電装置の灯火(灯り)の規定。
これが灯火器の規定ならば、
照射方向が上向きになるものは規定外、照射点が前方5メートルをこえてしまうのも規定外。
(※上向きにするのではなく上向きになるもの、5m超えるようにするのではなく5mを超えるもの)
規定外のダイナモということになる。
「灯火には点滅も含まれる」
⇒点滅する灯り。点滅しない灯り。
点滅も非点滅も灯火(灯り)だ。
「灯火とは備えるものでもある」を前提に、
⇒なんでそれが前提するんだ?
自転車の灯火にはそんなことは書かれていないぞ? >>520
> 温度が0℃と70℃を行き来していても、それで体を暖められるなら、
温度が0℃の時は、体を冷やす温度だよな?
こんなのも気付かないのかwww >>610
>バカだねぇ。
>それだと、新しく処罰規定を作っても、最初の一人はまだだれも裁判で違法と判断されていないんだから、その人の行為は適法ってか?
>それなら、いつまで経っても、その処罰規定で違反となる人はい出てこなくなっちゃうよ(笑)
ほんと在チョン(笑)はあたまがおかしい┐(´ー`)┌
これは法令で明確に違法とされているのではなく、
在チョン(笑)の素人解釈により違法と断定されている謎の案件だぞ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>>611
>> 「灯り」ってどこから出てきたの┐(´ー`)┌
>条目。
条目?どこに「灯り」って書いてあるの?┐(´ー`)┌ >>614
>「公安委員会が定める灯火にはダイナモが含まれる」
>⇒ダイナモは含まれていないのだが?
> 公安委員会は灯火器なんて定めていない。
ふむふむ┐(´ー`)┌
>神奈川県道路交通法施行細則
>第7条
>(前照灯の灯火の基準)
>(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。
「公安委員会が定める灯火」に思いっきり含まれているな┐(´ー`)┌
「定めていない」謎理論がそこにあるのは分かるが、点滅モードと違って「明確に定めている」だろ┐(´ー`)┌
屁理屈を書き足した所で事実を上書きする事はできないのだよ。あたまおかしすぎる┐(´ー`)┌
>「灯火とは備えるものでもある」を前提に、
>⇒なんでそれが前提するんだ?
> 自転車の灯火にはそんなことは書かれていないぞ?
同じ「車両」の規定だぞ┐(´ー`)┌
「点ける」と「備える」で意味が違うというお前の主張は支離滅裂過ぎてお話にならない┐(´ー`)┌
だから何度も言ってるだろ、造語をするなと┐(´ー`)┌hahahahahaha >>612
グダグダ分かりにくい説明だなぁ。
いいか、現時点、点滅モードが適法か違法かの裁判例はない。
しかし、法は既にあるのだから、現時点で点滅モードを使っている行為が適法か違法かは決まっている。
仮に、要件に該当せず違反であるならば、
裁判になった場合には、裁判所は、その行為が違法だと判決を下すのであって、遡って適法な行為を違法とするのではない。
反対に、要件に該当して適法ならば、
行為時に適法だから無罪判決をするのであって、遡って適法となるのではない。
なので、既に法がある以上、刑罰放棄不遡及の原則とは関係がない。
刑罰不遡及の原則は、現在適法とされている行為に対して、新しく法を制定して、遡って罰してはならないということ。
それに、点滅モードについて判例がないのだから、
>まずな、裁判の判決の判例ってのはな、後の裁判で考慮はされるが、判例自体は法源じゃないから法律が優先されるのは分かるな?w
なんてのはここでは関係のないこと。
そもそも判例は法ではないので、行為時に判例では合法だった行為が、その後の裁判で違法と判示されても、刑罰法規不遡及の原則には反しない。
ただ、以前にした行為で無罪の判決が確定した者に対して、同じ行為で再度、違法とされることはない。それは一事不再理。 >>616
>これは法令で明確に違法とされているのではなく、
>在チョン(笑)の素人解釈により違法と断定されている謎の案件だぞ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
すでに法令があるのだから、裁判例がなくても、適法か違法かはすでに決まっているのだよ。
そうでなければ、裁判で違法とすることはできないよ。 >>576
> >「前照灯は物だから、後ろに向けて付けても前照灯だ」
> >って言ってることと同じだね。
> そうだよ┐(´ー`)┌
>>578
> 世の中の人々が思っている「前照灯」の定義は「前を照らす灯り」、
> つまり前を照らす照明ってのが、辞書にも載ってる「世間一般常識」なんだがなwww
┐(´ー`)┌ ←コイツが常識ない人なのか
ID:il5pU8O1 ←コイツが非常識のくせに常識を語っているのか
どっち? >>617
> 点滅モードと違って「明確に定めている」だろ┐(´ー`)┌
照射方向が上向きになるものは規定外、照射点が前方5メートルをこえてしまうのも規定外。
(※上向きにするのではなく上向きになるもの、5m超えるようにするのではなく5mを超えるもの)
規定外のダイナモということになる。
分かりづらいかな?
どんな取り付け方をしても、
上向きになっちゃうものは定めているダイナモにはならない。
照射点が前方5メートルを超えちゃうものは定めているダイナモにはならない。 >>617
神奈川県道路交通法施行細則
第7条
(前照灯の灯火の基準)
灯火とは灯火器の総称ならば、
(前照灯の灯火の基準)って何?
どんな意味? >>625
灯火とは、"灯りそのもの"と"灯火器"の総称だ、と言われているのに理解できないんだな
総称ってわかるか? >>626
なら、
法令規則では、どう使い分けてるんだ? 前照灯、車幅灯、尾灯・・・の総称は灯火器。
その総称に灯火(灯りそのもの)を含めたら灯火だとよwwwwww
灯火(灯光、灯火器の総称)
灯光(光りそのものを指す場合)
灯火器(光りを発する装置のみを指す場合)
>>618
さっきと言ってる事が変わってるなwww
まぁお前はいつもの事だからどうでもいいがw >>620
それらは全く違うなw
ID:BVItVQeEが精神異常者って事だろw >>514
> つけなければならない灯火は
> 「前方10mの交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯の灯り」だ。
> 灯火器ではなく、灯りだ。
その灯りが能力を有しているのか?
灯りを放つ前照灯が有しているのではないのか?
> 点滅が光度を有したり有さなかったりするのは、変えようのない事実だ。
点滅は灯りが付いたり消えたりを繰り返しているだけで、能力を有しているのは前照灯だ。
> それを、規則の「前方10mの交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯の灯り」を適用する。
灯りを放つ能力を有する前照灯はついていなくても能力を有している。
> 事実が規則にかなわないには一目瞭然。
お前には理解できないんだろうが、光度を有する前照灯」を点滅モードでつけていれば規則にかなうんだよ。 >>610
> 処罰規定ができた時点で、その行為は適法か違法かは決まってるんだよ。
規則が制定された当時に、ダイナモに滅の時があっても規則の要件を満たしていたのだから、
点滅は滅の時に規則の要件を満たさないから違法とは言えないということだな。 >>638
ダイナモ式ライトが要件を満たしているのと判断もまだないね。 >>619
>>これは法令で明確に違法とされているのではなく、
>>在チョン(笑)の素人解釈により違法と断定されている謎の案件だぞ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>すでに法令があるのだから、裁判例がなくても、適法か違法かはすでに決まっているのだよ。
>そうでなければ、裁判で違法とすることはできないよ。
これは「素人がでっち上げた禁則(笑)によって違法と結論付けられている」問題なのだから、
明示された禁則とは全く違うのだよ┐(´ー`)┌
点滅モードが違法であるかはその判断が為された時に初めて決まる┐(´ー`)┌
それまでは「適法か違法か判断が無いから分からない」のではなく、
「素人の思い付きで違法になる事など無い」で適法なのだよ┐(´ー`)┌
将来自分に都合のいい判決が出る事を想定して、後出しじゃんけんを主張するのは止めろとな┐(´ー`)┌
>>620
>┐(´ー`)┌ ←コイツが常識ない人なのか
>ID:il5pU8O1 ←コイツが非常識のくせに常識を語っているのか
>どっち?
どちらも誤った事は言っていない┐(´ー`)┌
「前照灯とは前を照らすもの」←原則
「ヘルメットに着けても前照灯だけど前を照らさない時もあるよね」←例外
という話である┐(´ー`)┌ >>622
>分かりづらいかな?
話に全く繋がりが無い┐(´ー`)┌
在チョン(笑)が「灯火」を「灯り」と読み替え、意味を再定義して造語しようが、
「公安委員会が定める灯火」の「前照灯」に「ダイナモ」が含まれている事に変わりはなく、
「在チョンが定めた灯り(笑)」に「ダイナモが放つ灯り(笑)」が含まれている事にも変わり無い┐(´ー`)┌
俺が解釈したから何がどう含まれているかは俺が決める!統失がそう吠えているだけなのだな┐(´ー`)┌
>>625
>灯火とは灯火器の総称ならば、
>(前照灯の灯火の基準)って何?
>どんな意味?
「灯火の基準」を定める規定なのだから、前照灯について定めますよと表記したらそうなるだろ┐(´ー`)┌
>>628
>前照灯、車幅灯、尾灯・・・の総称は灯火器。
>その総称に灯火(灯りそのもの)を含めたら灯火だとよwwwwww
灯りを点けても点けなくても「灯火」なのだから、「灯り(を放つ状態)」は「灯火」に含まれるだろ┐(´ー`)┌
>>640
>ダイナモ式ライトが要件を満たしているのと判断もまだないね。
そんな判断は必要ない┐(´ー`)┌
「公安委員会が定める灯火」の規定に含まれるのだから、ダイナモはその特性を以て「満たしている」のである┐(´ー`)┌ >>640
> ダイナモ式ライトが要件を満たしているのと判断もまだないね。
規則が制定された時点で既に普及していたダイナモを前提に制定されているから、ダイナモが要件を満たす規則になっている。
違うというなら、ダイナモは滅の時に規則の要件を満たさないから違法、という公的見解を出してくれ。 ★警視庁のダイナモライトの運用方針★
>ダイナモは、漕いでる速度によっては光が弱まってしまったりとか点滅…点灯のような具合になってしまう。
ただ、歩道を走る時には徐行しなさいとも言っています。
徐行したらどうしても漕ぐ速度が遅くなり点灯のようなことになるが、それを以って違反とはしない。
スイッチタイプでスイッチを入れてしまえば、すっと光っているタイプもしくは点滅するタイプと、 ダイナモのような漕ぐ速度で光の強さとかずっと照らし続けていられない状況もあるので、、
現場では、敢えて点滅させているわけではないとなれば違反とすることはありません。
>>645
その警視庁の運用方針はどこに書いてる? >>641
>>600で行為時から違法って書いてるけど?
言葉足らずだったかもしれんが、
>>618でも、
>しかし、法は既にあるのだから、現時点で点滅モードを使っている行為が適法か違法かは決まっている。
と、
要件に該当せず違反になるなら、現に使っている行為は行為時から違法
ということを言ってるのだけどね。 >>642
>点滅モードが違法であるかはその判断が為された時に初めて決まる┐(´ー`)┌
>それまでは「適法か違法か判断が無いから分からない」のではなく、
>「素人の思い付きで違法になる事など無い」で適法なのだよ┐(´ー`)┌
適法な行為を後から違法とすることはできないよ。
行為時に違法だから、裁判所は違法という判決を下すのだよ。
仮に、裁判で適法だとの判決が下されれば、それは行為時に適法だったということだ。 >>643
>「公安委員会が定める灯火」の規定に含まれるのだから、ダイナモはその特性を以て「満たしている」のである┐(´ー`)┌
前から言ってるけど、お前の条文の読み方が間違ってるのだよ。
あれは、色と光度の要件を満たした灯火について、発電装置によるものに限ってはさらに光軸の要件が追加されているだけ。
発電装置のものなら何でも色と光度の要件を満たすという規定ではないね。 >>642
> 「ヘルメットに着けても前照灯だけど前を照らさない時もあるよね」←例外
後ろ向きにつけて前を照らさない(前を照らす時がない)ものは前照灯じゃないだろ? >>648
言葉足らずじゃなくて>>618とは全然違うよ?
600 ツール・ド・名無しさん sage 2019/01/23(水) 17:31:14.16 ID:hduNfx6h
>>597
>明確に否定されるその日まで「点滅モード」は適法な前照灯としてそこに存在するのだよ┐(´ー`)┌
それは違うよ。
判決が出るまでは推定無罪だが、裁判で違法と判断されたら、適法だったものがその時ときから違法になるのではなく、行為時から違法だよ。
なので、すでに適法か違法かは決まっていて、どっちかは裁判が判断していないなでだれも断定できないってだけだね。 >現場では、敢えて点滅させているわけではないとなれば違反とすることはありません。
敢えて点滅させているわけなら違反となる可能性が有る。 という事です(笑)
>>634
> 車がバックで走ろうが前照灯だからどうなんだろうなw
簡単な話だ。
> 前照灯とは前を照らす明かり、つまり進行方向に照射するように向けて【設置】するライトの事だw(>>598)
↑
これが間違ってるからだ。
前=進行方向ではないからだ。 >>653
更に、「点滅は違法となる可能性があるとしか言えない。」だしな。
「点滅が合法になる可能性はない」と言ってるに等しい。 >>654
電車はバックのとき引っぱられてるだけだし車は基本前に向かって走るものだからバックで走ってるときは一時的に前照灯じゃなくなるだけじゃないか >>654
確かに間違ってるなw
訂正しとこうw
前照灯とは前を照らす【為の】明かり、つまり、【前方】を照射するように向けて設置するライトw
>>656
それは違うんじゃね?w
前照灯とは物だから、バックしようが前照灯w
前を照らす為のライトなんだからなw
大辞林 第三版の解説
ヘッドライト【headlight】
自動車・自転車・船などの前方を照らすための灯火。前照灯。
出典 三省堂大辞林 >>655
仮定が断言と等しいのかwww
すげー論理だなwww >>656
電車は、前照灯と尾灯を切り換えているぞ。
前照灯は前を照らす灯りだ。
車が後退しても前後は変わらない。
フロントガラスが一時的にフロントガラスじゃないものになるか?
フロントタイヤが・・・(ry) >>649
>適法な行為を後から違法とすることはできないよ。
>行為時に違法だから、裁判所は違法という判決を下すのだよ。
現時点においてその判断は存在しないのだから「適法」である┐(´ー`)┌
未来に存在する結果を予測して、現時点に適用するなよ気違い┐(´ー`)┌
>>650
>発電装置のものなら何でも色と光度の要件を満たすという規定ではないね。
これは「原則としてそう」という話であって、
個々の灯火が規定を満たすか否かは 一 切 関 係 な い ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は全否定か全肯定でしか判断できない知障であるというだけだな┐(´ー`)┌
>>651
>> 「ヘルメットに着けても前照灯だけど前を照らさない時もあるよね」←例外
>後ろ向きにつけて前を照らさない(前を照らす時がない)ものは前照灯じゃないだろ?
光軸に規定がある県に限ってはそうなるだろうな┐(´ー`)┌
神奈川県に於いては「ダイナモ」のみ光軸まであっていなければ
「公安委員会が定める灯火(の前照灯)にならない」となる┐(´ー`)┌
>>652
>それは違うよ。
>判決が出るまでは推定無罪だが、裁判で違法と判断されたら、適法だったものがその時ときから違法になるのではなく、行為時から違法だよ。
それは違反として検挙されたときの話だ┐(´ー`)┌
現在は「検挙に至る理由が無い」のだよ┐(´ー`)┌ >>655
>更に、「点滅は違法となる可能性があるとしか言えない。」だしな。
>「点滅が合法になる可能性はない」と言ってるに等しい。
「合法になる可能性」は現状「違法」である場合にしか存在しない┐(´ー`)┌ >>662
>現時点においてその判断は存在しないのだから「適法」である┐(´ー`)┌
>未来に存在する結果を予測して、現時点に適用するなよ気違い┐(´ー`)┌
現時点において裁判所の判断がないだけで、法がある以上、その行為が適法か違法かは客観的にすでに決まっており、裁判所は証拠を元に、行為時を基準に適法か違法かを判断するのだよ。
それまで適法だったものが裁判で違法となる訳じゃねえよ。
裁判所が違法と判断するまで適法ならば、新しく制定された処罰規定で警察が取り締まることができなくなっちゃうよ(笑)
気違いには一生理解できないんだろうな。
>>これは「原則としてそう」という話であって、
>個々の灯火が規定を満たすか否かは 一 切 関 係 な い ┐(´ー`)┌
そうだね。
だから
>ダイナモはその特性を以て「満たしている」のである┐(´ー`)┌
は間違いだと言ってるのだよ。
個々のものが満たすかどうか関係ないのに、全体では「満たしている」にはならないね。
>それは違反として検挙されたときの話だ┐(´ー`)┌
>現在は「検挙に至る理由が無い」のだよ┐(´ー`)┌
それは、点滅が合法か違法かの話であって、刑罰法規不遡及の原則とは関係のない話だね。 >>660
「ない」は断言だろwww
日本語勉強しろやwww >>661
当たり前だろwww
後退してる時に点灯させてるか?w
前方を照らす為に設置してるんだから、後退しようが前照灯だろw
フロントガラスはフロントガラス、フロントタイヤはフロントタイヤ、前照灯は前照灯だろ頭大丈夫かお前www >>664
>現時点において裁判所の判断がないだけで、法がある以上、その行為が適法か違法かは客観的にすでに決まっており、裁判所は証拠を元に、行為時を基準に適法か違法かを判断するのだよ。
>それまで適法だったものが裁判で違法となる訳じゃねえよ。
点滅モードは法令の後に普及したものなのだから、
法が前もってこれを考慮出来ない以上、「違法とはなり得ない」のだよ┐(´ー`)┌
点滅モードは他の灯火の規定と同様、法改正を経なければ違法とはなり得ない┐(´ー`)┌
「既に違法である」と言い切っている気違いにとってはそうでない、というだけの話である┐(´ー`)┌
「俺の思いついた論点で取締りが行われ司法が違法と判断するのだから、
法令が出来た当時に遡って点滅は違法!」気違いにも程があるとな┐(´ー`)┌
>そうだね。
>だから
>>ダイナモはその特性を以て「満たしている」のである┐(´ー`)┌
>は間違いだと言ってるのだよ。
>個々のものが満たすかどうか関係ないのに、全体では「満たしている」にはならないね。
誰も全体の話をしていないのだから、そんな屁理屈は論点ですらない┐(´ー`)┌
「含まれなものもあるはずなのだか全体としては含まれない!」気違いにも程があるとな┐(´ー`)┌
>それは、点滅が合法か違法かの話であって、刑罰法規不遡及の原則とは関係のない話だね。
「現時点において合法か違法か」は将来出る判決に於いて既に決まっている、
という謎の論点での話なのだから、そもそも「法の不遡及」は関係ない┐(´ー`)┌ >>652
主張が変わるのはいつもの事だぞwww
今まで何度も論破されては逃げてを繰り返してる虚言癖屁理屈マンの話なんて、何の説得力もありゃしないwww
いつも屁理屈だらけの主観だけで、明確な証左や論拠が無いんだものwww
レスするだけ時間の無駄www >>667
>点滅モードは法令の後に普及したものなのだから、
>法が前もってこれを考慮出来ない以上、「違法とはなり得ない」のだよ┐(´ー`)┌
ほんと、バカだよねぇ。
その点滅モードなるものが、すでにある前照灯の要件を満たすかどうかだよ。
満たしていれば適法、満たしていなければ違法となるだけのこと。
>点滅モードは他の灯火の規定と同様、法改正を経なければ違法とはなり得ない┐(´ー`)┌
禁止規定じゃないんだから、後から出てきたなんて関係ないよ。
>「俺の思いついた論点で取締りが行われ司法が違法と判断するのだから、
法令が出来た当時に遡って点滅は違法!」気違いにも程があるとな┐(´ー`)┌
バカだねぇ、ほんと。
警察官が適法行為を取り締まってることになっちゃうよ?
>誰も全体の話をしていないのだから、そんな屁理屈は論点ですらない┐(´ー`)┌
>「含まれなものもあるはずなのだか全体としては含まれない!」気違いにも程があるとな┐(´ー`)┌
何の限定もせずに、
>ダイナモはその特性を以て「満たしている」のである┐(´ー`)┌
と断定するのが間違ってるのだよ(笑)
それに、またいつものように、「含まれなものもあるはずなのだか全体としては含まれない!」なんて、こっちが言ってもいないことを言い出す始末(笑)
どうしようもないね。
>「現時点において合法か違法か」は将来出る判決に於いて既に決まっている、
という謎の論点での話なのだから、そもそも「法の不遡及」は関係ない┐(´ー`)┌
また、お得意の、話を反らして誤魔化すのね(笑) >>668
お前の間違いを指摘してやってるんだよ。
時間の無駄なら、バカの上塗りのような反応するな(笑) >>667
>点滅モードは法令の後に普及したものなのだから、
>法が前もってこれを考慮出来ない以上、「違法とはなり得ない」のだよ┐(´ー`)┌
つまり点滅し続ける自転車前照灯は含まれていないということ
自転車前照灯として認めて欲しければ既存の法令規則の要求に合致することを自ら証明しなければならない
乃至は継続点滅灯火も自転車前照灯に含むと法令規則を変えて貰うよう努めることだ
その要求が通れば晴れて一人前の自転車前照灯になれるだろう >>670
言ってる事を180度変えて間違いの指摘かw
ウケるなwww
お前は論破される度に毎回毎回恥の上塗りしてた訳だがw >>671
既存の法令で違法だと断定出来ないんだから適法なんだろ頭悪いなお前w >>673
「断定できない」じゃない。
裁判で適法とも違法と判断された事例がないだけ。
それで「適法」なんてする理由にはならないよ。
ほんと、頭悪いな、お前。 >>669
>ほんと、バカだよねぇ。
>その点滅モードなるものが、すでにある前照灯の要件を満たすかどうかだよ。
>満たしていれば適法、満たしていなければ違法となるだけのこと。
馬鹿はお前だ┐(´ー`)┌
他の車両では灯火の規則で明示的に禁止しているのだから、
「そうしなければ違法とはならない」と論理的に導き出せるのだよ┐(´ー`)┌
>>点滅モードは他の灯火の規定と同様、法改正を経なければ違法とはなり得ない┐(´ー`)┌
>禁止規定じゃないんだから、後から出てきたなんて関係ないよ。
在チョン(笑)の違法論は「後付けの屁理屈」なのだから、そう断言している時点で何もかもが矛盾する┐(´ー`)┌
>>「俺の思いついた論点で取締りが行われ司法が違法と判断するのだから、
>>法令が出来た当時に遡って点滅は違法!」気違いにも程があるとな┐(´ー`)┌
>バカだねぇ、ほんと。
>警察官が適法行為を取り締まってることになっちゃうよ?
ならねぇよ┐(´ー`)┌
構成要件が明確な違法行為と、在チョン(笑)が創造した点滅違法論(笑)を一緒くたにするなよ┐(´ー`)┌
>何の限定もせずに、
>>ダイナモはその特性を以て「満たしている」のである┐(´ー`)┌
>と断定するのが間違ってるのだよ(笑)
これを見て「ダイナモなら何でも満たす」と解釈するお前の頭がおかしいのだよ┐(´ー`)┌
>それに、またいつものように、「含まれなものもあるはずなのだか全体としては含まれない!」なんて、こっちが言ってもいないことを言い出す始末(笑)
>どうしようもないね。
ここでは言っていないだけで、過去何度も言っているだろ気違い┐(´ー`)┌
>また、お得意の、話を反らして誤魔化すのね(笑)
「反らした」という事にして逃げてんじゃねぇよ気違い┐(´ー`)┌ >>672
ほんと、お前っておもろいやつだねぇ。
「論破」「論破」なんて言ってるけど、ぜんぜん論破なんてされてねえよ。
お前は、自分の間違った主張を一方的に言って、論破したと思い込んでるだけじゃん(笑) >>674
判例が無い、法律で違法の根拠が無い、それは適法って言うんだよマジで知能低いなお前w >>671
>>点滅モードは法令の後に普及したものなのだから、
>>法が前もってこれを考慮出来ない以上、「違法とはなり得ない」のだよ┐(´ー`)┌
>つまり点滅し続ける自転車前照灯は含まれていないということ
んな訳ねーだろ気違い┐(´ー`)┌
「発電装置のものにあつては」の文言が無い地域では、ダイナモは含まれていないってか?┐(´ー`)┌
そもそも「発電装置のものにあつては」以外には何も規定されていないのだから、
電源や光源を含めて「含まれていない」となってしまうな┐(´ー`)┌
在チョン(笑)の浅はかな考えが「自転車の灯火」を全否定してしまったな┐(´ー`)┌hahahahaha
>自転車前照灯として認めて欲しければ既存の法令規則の要求に合致することを自ら証明しなければならない
んな訳ねーだろ気違い┐(´ー`)┌
「自転車前照灯」として認める制度はJISしかなく、そのJISをお前は否定しているのだから、
この世に「自転車前照灯」として認められた灯火なんてのは1つ足りとも存在しねぇんだよ┐(´ー`)┌hahahaha
そう証明し認められた灯火が1つもないのに、証明しなければ灯火にならない(キリッ
気違いは黙っていろ┐(´ー`)┌hahahahahaha >>676
東京都の見解は公安委員会の灯火要件を満たしているかどうか分からないから「…違法ではありません」はおかしい!って主張してたよな?w
遵法は国民の義務なんだからで一撃論破されてんだろwww
で、公安委員会から見た東京都庁は何なんだか早く説明しろよwww >>674
>裁判で適法とも違法と判断された事例がないだけ。
>それで「適法」なんてする理由にはならないよ。
それでは法令に抵触しなかろうが、裁判で違法と判断されなかった事例しか適法と言えなくなるな┐(´ー`)┌
点滅を無灯火とこじつける為の嘘が社会の仕組み自体を否定し始めたな┐(´ー`)┌
この勢いでそのうち地動説を否定し始めるのではないだろうか┐(´ー`)┌hahahahaha >>675
>他の車両では灯火の規則で明示的に禁止しているのだから、
>「そうしなければ違法とはならない」と論理的に導き出せるのだよ┐(´ー`)┌
だからさぁ、道路交通法第52条は禁止規定ではないって。点滅が禁止されていなくても、要件を満たしていなければ違反だよ。
>在チョン(笑)の違法論は「後付けの屁理屈」なのだから、そう断言している時点で何もかもが矛盾する┐(´ー`)┌
要件は制定当時から変わってないよ。
>ならねぇよ┐(´ー`)┌
>構成要件が明確な違法行為と、在チョン(笑)が創造した点滅違法論(笑)を一緒くたにするなよ┐(´ー`)┌
違法行為は行為時に違法だという話をしてるのに、話が反れてるよ。
>>>ダイナモはその特性を以て「満たしている」のである┐(´ー`)┌
>これを見て「ダイナモなら何でも満たす」と解釈するお前の頭がおかしいのだよ┐(´ー`)┌
このどこに、限定があるんだよ(笑)
>ここでは言っていないだけで、過去何度も言っているだろ気違い┐(´ー`)┌
お前の頭の中ではね(笑) >>681
>だからさぁ、道路交通法第52条は禁止規定ではないって。点滅が禁止されていなくても、要件を満たしていなければ違反だよ。
「点滅でも要件を満たし得る」のだから、そう食い下がる行為自体が無意味だ┐(´ー`)┌
まず「点滅では要件を満たさない」と事実を提示出来てから発言しろよ気違い┐(´ー`)┌
>>在チョン(笑)の違法論は「後付けの屁理屈」なのだから、そう断言している時点で何もかもが矛盾する┐(´ー`)┌
>要件は制定当時から変わってないよ。
「点滅では要件を満たさない」は在チョン(笑)が後付けした屁理屈である┐(´ー`)┌
制定当時から変わっていない要件に「解釈を上書き」して初めてこの規定に抵触するのである┐(´ー`)┌
分からない?分からないよなぁ、未来にある結論を制定当時まで遡及させちゃう、
時間の概念を超越した気違いだものな、お前は┐(´ー`)┌
>違法行為は行為時に違法だという話をしてるのに、話が反れてるよ。
「なぜ違法なのか」の屁理屈が後付け、かつ認められたものでは無いのだから、
今「点滅の滅の時(笑)」と叫ぼうがそんな理由で違法になど「なっていない」のだよ┐(´ー`)┌
>>>>ダイナモはその特性を以て「満たしている」のである┐(´ー`)┌
>>これを見て「ダイナモなら何でも満たす」と解釈するお前の頭がおかしいのだよ┐(´ー`)┌
>このどこに、限定があるんだよ(笑)
議論に於ける「前提条件」を理解しろと過去から何度も指摘しているだろ┐(´ー`)┌
ここで言う「前照灯」「灯火」とは、「公安委員会が定める灯火」の規定を満たしたものを指す。
覚えられるまで出てくるなよ┐(´ー`)┌
>>ここでは言っていないだけで、過去何度も言っているだろ気違い┐(´ー`)┌
>お前の頭の中ではね(笑)
「違法性阻却事由がある」と散々吠えていたのを覚えていないのか┐(´ー`)┌
ほんと、在チョン(笑)は引用した範囲にある文言しか見えてねぇのな┐(´ー`)┌hahahahaha >>676
あっそうそう「公的見解」で発狂してた時も最高裁判例で一発論破だったなwww
で、論破される度に屁理屈でグチグチ愚痴る雑魚wwwwww >>682
>「点滅でも要件を満たし得る」のだから、そう食い下がる行為自体が無意味だ┐(´ー`)┌
「満たし得る」であって、「満たす」ではないだろ。
まず「点滅では要件を満たす」と事実を提示出来てから発言しろよ気違い(笑)
>「点滅では要件を満たさない」は在チョン(笑)が後付けした屁理屈である┐(´ー`)┌
>制定当時から変わっていない要件に「解釈を上書き」して初めてこの規定に抵触するのである┐(´ー`)┌
すでにある要件への事実の当てはめだよ。
で、当てはめた結果、点滅では要件を満たさないとなれば違法、満たすとなれば適法。
単純なことだね。
>分からない?分からないよなぁ、未来にある結論を制定当時まで遡及させちゃう、
時間の概念を超越した気違いだものな、お前は┐(´ー`)┌
ほんと、おもしろい解釈だね。
この理論だと、裁判での判断がなければいつまで経っても適法なんだから、新しく制定された処罰規定はいつまで経っても適用できないよね。
>「なぜ違法なのか」の屁理屈が後付け、かつ認められたものでは無いのだから、
今「点滅の滅の時(笑)」と叫ぼうがそんな理由で違法になど「なっていない」のだよ┐(´ー`)┌
だから、点滅云々の話じゃないだろ。
>議論に於ける「前提条件」を理解しろと過去から何度も指摘しているだろ┐(´ー`)┌
お前の勝手な「前提条件」なんて何の意味もないよ(笑) >>684
>「満たし得る」であって、「満たす」ではないだろ。
>まず「点滅では要件を満たす」と事実を提示出来てから発言しろよ気違い(笑)
そのまま投げ返してんじゃねぇよ┐(´ー`)┌
まず「点滅では要件を満たさない」と事実を提示出来てから発言しろよ気違い┐(´ー`)┌
挙証責任は「満たさない」とする側にあるのだよ┐(´ー`)┌責任を果たしたまえ┐(´ー`)┌
>>「点滅では要件を満たさない」は在チョン(笑)が後付けした屁理屈である┐(´ー`)┌
>>制定当時から変わっていない要件に「解釈を上書き」して初めてこの規定に抵触するのである┐(´ー`)┌
>すでにある要件への事実の当てはめだよ。
>で、当てはめた結果、点滅では要件を満たさないとなれば違法、満たすとなれば適法。
>単純なことだね。
在チョン(笑)の言う「事実」、「点滅の滅の時(笑)」は法令に存在しない概念なのだから、
「そう見える」と言っただけで法令上「事実」となる訳ではない┐(´ー`)┌
「消えている時だけ見れば無灯火に見える、点滅の滅の時(笑)」屁理屈は屁理屈である┐(´ー`)┌
>この理論だと、裁判での判断がなければいつまで経っても適法なんだから、新しく制定された処罰規定はいつまで経っても適用できないよね。
法令に構成要件が存在するのだから「できる」としか言えないし、現実そうなっている┐(´ー`)┌
無いのは「こう解釈すれば構成要件に抵触する」という在チョン(笑)の屁理屈である┐(´ー`)┌
>だから、点滅云々の話じゃないだろ。
主題から外れた話をしているなら黙っていろ┐(´ー`)┌
>>議論に於ける「前提条件」を理解しろと過去から何度も指摘しているだろ┐(´ー`)┌
>お前の勝手な「前提条件」なんて何の意味もないよ(笑)
論点そのものなのに何を言ってるんだお前は┐(´ー`)┌
ほんと、その場をごまかす事しか考えられない気違いは黙っていろ┐(´ー`)┌ >>683
別に論破されてはいないよ。
>>72
個別の課税に対する一般的な税務相談での職員の回答について、
「(信頼の対象となる)公的見解とは、少なくとも税務署長その他の責任のある立場にある者の正式見解であることが必要である」
と判示したものであって、
公的な会議の場で、現実に取り締まりを担当している警察官が署長の前で発言したものが
「信頼の対象となる公的見解ではない」
と判示したものではいね。
いずれにしても、その警察官の発言が法的拘束力を持つわけではないが、警察が違法と判断していることの証左にはなるね。
どこな誰が録音したのかもわからない音声よりも、よっぽど信憑性があるよ。 >>686
>いずれにしても、その警察官の発言が法的拘束力を持つわけではないが、警察が違法と判断していることの証左にはなるね。
判例は「公的見解とするには相応の署名が必要である」というものだ。
「警察が」とするならば、そこに存在すべき署名は「警視庁碑文谷警察署交通課長」ではなく、
「警察庁交通局」ではないかね┐(´ー`)┌ >>686
論破されて悔しいのはよく分かるよw
だって事実突き付けて論破すると、お前がする必死な反論は、事実でもない証拠でもない、ただのお前の考えだけなんだもんwwwwww
間違いは絶対認めず、更に屁理屈を重ねた見苦しい言い訳してるのを見て、かなり楽しませて貰ったけど、さすがにもう飽きたし時間の無駄w
お前が俺に論破された主張↓
1) 東京都の公的見解は、要件を満たしてるのか確認出来ないから、違法とも適法とも言えない
【遵法は国民の義務であるので、要件を含めた法規は遵守されているのが当然。で一撃論破】
2) 碑文谷警察署の交通課係長が、地域の意見交換会である碑文谷警察署協議会会議において発言した議事録は、公の場で公務中の発言だから「公的見解」だ
【最高裁の判例見解により一撃論破】
3) 東京都公安委員会の上部組織は東京都庁じゃない
【>>548で一撃論破】 >>686
ほれw
お前の屁理屈には過去レスで十分だwww
>>80,86,92,96,105,232 >>688
2)については>>686
1)と3)は、お前がバカなことを延々と述べてるだけで、論破なんてされてないね(笑) ちなみに、>>229は俺の書き込みじゃないけどね。 >>691
おいおいw
1)2)3)のお前の主張で明確な論拠や証左が何か一つでもあるか?www
全部お前の考えだけだろwww
事実を突き付けられて証拠は何一つ示せず反論の根拠はお前の考えwww
それは論破されたって言うんだよ低脳www >>682
>「点滅でも要件を満たし得る」のだから、そう食い下がる行為自体が無意味だ┐(´ー`)┌
>まず「点滅では要件を満たさない」と事実を提示出来てから発言しろよ気違い┐(´ー`)┌
満たし得る≠満たしている
言っていることは、点滅でも要件を満たせるかも知れないが現時点では満たしているという裏付けは何もないってこと
例えば、0.1秒ごとに点灯時光度400cdで1ms点灯なんて点滅灯では
路上10m前方の障害物確認は不可能
不可能であることを否定できる、確認できるというなら裏付けをつけて反論してご覧、Kichigai(ヌヘヘ >>693
2)以外のお前の主張に明確な論拠や証左なんてないのに、何を言ってんだか。
2)にしても、個別の税務相談に対する回答に対する判決が、そのまま碑文谷の事例に当てはまるとは限らないよ。 >>695
あほかw
そんな屁理屈は通らんよwww
1)は遵法は国民の義務なので当然、義務は俺の考えでも主張でもねーよw
当たり前の事だwww
2)は最高裁判例で最高裁による「公的見解」の見解
判決文を読めば、事件とは関係ない部分で「公的見解」とは何かという見解が示されてるから碑文谷警察署の事例に当てはまらないとか屁理屈は通らねーよw
公的見解とは公的見解以外の何ものでもないんだからなw
3)は>>548で東京都知事は東京都庁だと証明されてるwww
東京都公安委員会から見て東京都庁とは何だ?正確で具体的に答えてみろwww
これら事実の何処が俺だけの主観なのかね?www
お前と違って俺は【論拠】を示してるのだよw
でお前の論拠は?www >>695
一発で解決する手段があるぞw
論破されてないと断言するなら、今から明確な証左と論拠を上げて、俺が論破した事実を否定してみろよwww
出来る訳がないけどなwww
また屁理屈の言い訳で逃げるんだろ低脳w >>694
>満たし得る≠満たしている
これでは「満たし得る」は「満たしていない」と等価になってしまうな┐(´ー`)┌
この時点で頭悪すぎて全くお話にならない┐(´ー`)┌
>言っていることは、点滅でも要件を満たせるかも知れないが現時点では満たしているという裏付けは何もないってこと
>例えば、0.1秒ごとに点灯時光度400cdで1ms点灯なんて点滅灯では
>路上10m前方の障害物確認は不可能
>不可能であることを否定できる、確認できるというなら裏付けをつけて反論してご覧、Kichigai(ヌヘヘ
「満たし得る」には「満たす」と「満たさない」が含まれるのだよ┐(´ー`)┌
「こんな点滅なら満たさないだろう」という詭弁は「満たさない」に含まれるというだけであって、
それによって「満たし得る」を否定できる訳ではない┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は国語も算数も全くダメなんだよなぁ。
一体どんな教育を受けたらこんな馬鹿な老人になるのだろうか┐(´ー`)┌ 点滅でも基準を満たし得る
満たせば合法
満たさなければ違法
↑
ここまではわかる
点滅では(滅の時に光度を有しないので)基準を満たさない
↑
これが間違い
滅の時に光度を満たさないから基準をみたさないのであれば、あらゆる点滅は基準を満たさない。つまり点滅は基準を満たし得ない
基準を満たし得る≠基準を満たし得ない
実際には「前方を確認できる光度を有する」だから、点滅していても前方が確認できるならそれが「確認できる光度」である
違法派は法令の一部のみを切り取って「光度を有する前照灯」と書いてあるから、光度がない瞬間があって駄目! と勝手な持論を述べているに過ぎない
>>696
>1)は遵法は国民の義務なので当然、義務は俺の考えでも主張でもねーよw
>当たり前の事だwww
これのどこが根拠や証左なんだ(笑)
お前の主観じゃねえか。
「遵法は国民の義務」だから、「基準を満たしていれば」が、「再確認」って、バカな発想だよな(笑)
>2)は最高裁判例で最高裁による「公的見解」の見解
判決では、
「十分な精度をもって行われているとは限らない」
「課税の範囲について税務官庁としてその時点で有している一応の判断を示すにすぎない」
ことを理由に、訴訟の対象となった税務署の回答は、
「信頼の対象たる公的見解の表示には該当しないものと解される。」
と判示しているのであって、
公的な会議で取り締まりにあたる立場の警察官が発言し、議事録として残されているものが、
「責任のある立場にある者の正式見解」
ではないとまでは断定できないよ。
>3)は>>548で東京都知事は東京都庁だと証明されてるwww
行政機関としての「東京都知事」と、組織としての「東京都(東京都庁)」の区別がつかず、混同してわめいてるだけ(笑) >>700
おい、全部お前の主観じゃねーかw
明確な証左と根拠を示せって言ってんだよw
1)は遵法は義務で当然なんだから、基準を示す必要がないのは当たりだろ
これをお前の考えじゃなくて明確な根拠を示して否定してみろw
2)お前は税務署の窓口と公的見解を絡めているが、最高裁はこの判決で、公的見解は署長その他の責任ある立場にある者の正式の見解の表示(通達などで明確に書かれた見解)であることが必要
口頭で示された見解は正式な見解とはいえない、と断定している
お前がどう屁理屈を言おうが、最高裁の見解は変わらんよw
これに明確な論拠で反証してみろw
3)行政機関の概念と一般的な用法を一緒にしてる時点で、お前の話は屁理屈なんだよ
都道府県であれば知事職にある自然人が「行政機関」である。
つまり、行政機関である東京都知事が東京都庁
【明確な論拠】を示せって何度も言ってるのに、お前の反論は全てお前の考えでしかないだろwww
主観ではなく事実としての証左と論拠で反証しろよwww
でなければ、お前の話は根拠の無い主張、つまり、自説を破られたって事、論破されてるって事だからなwww >>701
>1)は遵法は義務で当然なんだから、基準を示す必要がないのは当たりだろ
「基準を満たしていれば違法ではありません」
これは、
「基準を満たしていれば適法、満たしていなければ違法」
という、日本語読解レベルの話だよ(笑)
何が、
「遵法は義務で当然なんだから、基準を示す必要がない」
だよ。バカかお前は(笑)
バカらしくて、この話はもうやめるって言っただろ。
>2)(通達などで明確に書かれた見解)であることが必要
>口頭で示された見解は正式な見解とはいえない、と断定している
って、見つけられなかったんだけど、最高裁判決のどこにある?
>3)都道府県であれば知事職にある自然人が「行政機関」である。
>つまり、行政機関である東京都知事が東京都庁
「行政機関や後述の行政庁、行政官庁といった語は、一般的な用法では組織や建物を指すが、ここでは法律により一定の行政上の権限および責務を与えられた自然人またはその合議体を指す。
たとえば「財務省」といえば行政機関としては「財務大臣」の職にある自然人であり、都道府県であれば知事職にある自然人が「行政機関」である」
「行政機関は知事だ」といってるだけで、「東京都知事が東京都庁」なんて言ってないよね。
そもそも、Wikipediaなんてなんの根拠や証左にもならないよ。 >>702
全部主観じゃねーかw
明確な論拠を示せないんだからお前は論破されたって事だなw >>702
>「基準を満たしていれば違法ではありません」
>これは、
>「基準を満たしていれば適法、満たしていなければ違法」
>という、日本語読解レベルの話だよ(笑)
そこに「点滅では満たさない」という意味はない┐(´ー`)┌
これが日本語読解レベル(笑)のお話で、違法論の完全否定となる┐(´ー`)┌ >>704
青少年・治安対策本部の回答の話だよ。
いちいち割り込んでくるなよ。
神田水道橋よ、そんなにかまってほしいのか? >>703
とんちんかんな持論を述べてるのお前が、何が「論破」だよ。
2)の最高裁判決を確認したいから、それは教えてくれよな。 >>705
>青少年・治安対策本部の回答の話だよ。
だから何┐(´ー`)┌
在チョン(笑)が妄想する「警察の施策(笑)」が正しいのであれば、そこも在チョン(笑)の主張通り
「点滅では規定を満たさず違法です」と回答を行うのだという事が分からないのかね┐(´ー`)┌
違法と断言する馬鹿超がいる一方で、都が事実上の合法見解を出してしまう。
こうも相反する見解が行政から出てくるのは「何も決まっていない」事の証左となる┐(´ー`)┌
つまり、在チョン(笑)の法解釈と「警察の施策(笑)」2つの論点を否定するのだな┐(´ー`)┌
もう諦めたら?┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>701-702
横槍で悪いけど一言。
東京都(行政主体)の行政庁は東京都庁で、東京都庁の長(東京都知事)は行政機関(広義では行政庁)だよ。
東京都知事が東京都庁というのは、ある意味正解だけど間違い。
概念で言えば、あくまで行政庁の長で行政機関だけど、職権を行使できる範囲では行政庁。
例えると行政主体は会社で、行政庁は取締役会などの意思決定機関、行政機関は役員や社員。
東京都公安委員会などの行政機関の上部は東京都庁で正解だし、行政主体の東京都でも正解。 >>685
> 在チョン(笑)の言う「事実」、「点滅の滅の時(笑)」は法令に存在しない概念なのだから、
非常点滅表示灯は?
方向指示器は?
信号機の赤の点滅黄色の点滅は? >>709
え? そうなのか?w
ま、結局正解だからいっかwww >>698
> >満たし得る≠満たしている
> これでは「満たし得る」は「満たしていない」と等価になってしまうな┐(´ー`)┌
それ何かおかしいところあるか?
満たしていたら満たし得るじゃなくて、そのまま満たすでいいじゃん?
満たすための条件が不足だから満たし得る。
点滅のみでは、「満たし得る」が「満たす」ことはできないんだよ。 >>699
> 実際には「前方を確認できる光度を有する」だから、点滅していても前方が確認できるならそれが「確認できる光度」である
点滅は、光度を有したり有さなかったりしているもの。
これは実際の事実だ。
法令になんて書かれていようと事実は変わらない。
「前方を確認できる光度を有する」だから、
前方を確認できる光度も、確認できない光度も、光度自体を有さないときがあるのが点滅。 >>713
光度って明るさの物理量でカンデラだろ?w
「前方を確認できる光度を有する」なら「前方を確認出来るカンデラ量が有る」だろ?www
前方を確認出来るカンデラ量が有れば点滅だろうが点灯だろうがいいって事だろうがwww >>714
カンデラ量が有ったり無かったりするのが点滅。
言葉を変えたって、事実は変わらない。 >>715
「前方を確認出来る光度を有する」
これは前方を確認出来るカンデラ量が有ればいいって書いてるだけだろ?w
そんな有ったり無かったりなんて条件、何処に書いてんだよ?w >>716
条件のことではなく、事実のことだ。
事実が条件に合っているかどうかを、
条件に合わせようとしても事実は変わらない。 >>718
点滅の事実。
点滅は、点灯と消灯を繰り返す事実。
点滅は光度を有したり有さなかったりする灯り。
点滅はカンデラ量が有ったり無かったりする灯り。
点滅は点いたり消えたるする灯り。
・・・。 >>719
だからさ、事実も何も
「前方を確認出来る光度を有する」
って言うのは、
「前方を確認出来るカンデラ量が有ればいい」
って書いてるだけだろ?w
そんな光度が有ったり無かったりなんて条件、何処に書いてんだよ?w >>720
前方を確認出来るカンデラ量が有れば、カンデラ量がない時があっても良い?
どっから出てくるんだ? >>721
だからさぁ
カンデラ量が無い時が有ってもいいなんて、俺はそんな事言ってないだろ?www
「前方を確認出来る光度を有する」
これは
「前方を確認出来るカンデラ量が有ればいい」
って書いてるだけであって、その文章の何処に「光度が有ったり無かったり」なんて条件が書いてんだ?って聞いてんだよw >>722
「光度が有ったり無かったり」なんて書いてないけど?
書いてあるのは
「前方を確認出来る光度を有する」なんだろ?
実際に点滅は、光度を有したり有さなかったりする。
実際に点滅は、カンデラ量が有ったり無かったりする。
それが事実だ。 >>709
>東京都(行政主体)の行政庁は東京都庁で、東京都庁の長(東京都知事)は行政機関(広義では行政庁)だよ。
東京都庁は地方公共団体(行政主体)であって、東京都庁の中で実際に職務を遂行する自然人が行政機関で、都知事や公安委員会は行政機関の一つ。そして、東京都庁の中で意思決定をする権限を持っている行政庁が都知事や公安委員会なんじゃないか。
>東京都知事が東京都庁というのは、ある意味正解だけど間違い。
なので、東京都庁は地方公共団体であって、東京都知事が東京都庁というのは間違いだろ。
>例えると行政主体は会社で、行政庁は取締役会などの意思決定機関、行政機関は役員や社員。
行政主体は東京都庁で、行政庁は知事や公安委員会等の意思決定機関、行政機関は、知事や局長、職員
>東京都公安委員会などの行政機関の上部は東京都庁で正解だし、行政主体の東京都でも正解。
なので、東京都公安委員会は都知事の所轄にあるので、公安委員会の上部は都知事とはなるが、東京都庁ではないね。
東京都公安委員会から見たら東京都庁は自分が所属する行政主体だね。
横槍入れてもらって申し訳ないけど、もう一度考えてくれるか? >>724
IDが変わっちゃったけど
ID:0Q4a/PT/
だからね。 >>723
「光度が有ったり無かったり」も「光度を有したり有さなかったり」も同じ事だろw
「前方を確認出来る光度を有する」
これは
「前方を確認出来るカンデラ量が有ればいい」
って事だろw
それでその文章の何処に「カンデラ量が有ったり無かったり」って文言があるんだって聞いてんのwww >>724
また屁理屈捏ねてんのかw
能書きはいいからサッサと明確な論拠示せよw >>712
「満たし得る」云々の言ってるけど、
「道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。」
という公的な回答はあるけれど、
「点滅でも基準を満たし得る」
なんて公的な回答なんてないよね。 >>726
だから、光度をカンデラ量としても事実は変わらんのだよ。
その条件「前方を確認出来るカンデラ量が有ればいい」でも、
前方を確認出来るカンデラ量が有れば、カンデラ量がない時があっても良いのか?
ってことを言ってんの。
カンデラ量がない時があっても良いなんて何処にもないし、どっから持ってきたのかも説明できない。
点滅では「前方を確認出来るカンデラ量が有ればいい」という条件を満たせないだろ? >>728
「点滅でも基準を満たし得る」
公安委員会が点滅でもオッケーとすれば、点滅でも基準を満たす。
「道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。」は、
公安委員会が点滅でもオッケーとすれば、「灯火」には点滅も含まれる。
だから警察庁は、公安委員会に相談しろと言ってるのにね。
脱法派は、そこを勘違いしてるんだ。
困ったもんだよね。 >>729
だからさぁw
「前方を確認出来る光度を有する」
って文章は、
「前方を確認出来るカンデラ量が有ればいい」
って事だろw
それで、この文章の何処に、
「カンデラ量が有ったり無かったり」
って文言があるんだって聞いてんのwww
その条件をどっから持ってきたんだよ?w
「前方を確認出来るカンデラ量が有ればいい」という条件は点滅でも余裕で満たせるだろw >>729
> その条件「前方を確認出来るカンデラ量が有ればいい」でも、
> 前方を確認出来るカンデラ量が有れば、カンデラ量がない時があっても良いのか?
> ってことを言ってんの。
規則はダイナモを前提に制定されているからカンデラ量がない時は前提だな。
> カンデラ量がない時があっても良いなんて何処にもないし、どっから持ってきたのかも説明できない。
ダイナモは滅の時に規則の要件を満たさないから違法、という公的見解があるのか?
> 点滅では「前方を確認出来るカンデラ量が有ればいい」という条件を満たせないだろ?
ダイナモが満たしているんだから満たすとしか言えないな。 >>731
「前方を確認出来るカンデラ量が有ればいい」 ←規則
「カンデラ量が有ったり無かったり」 ←事実
事実と規則くらい区別しような。
ところで、
「前方を確認出来る光度」を「前方を確認出来るカンデラ量」に変えている目的は?
「有する」を「有る」じゃなくて「有ればいい」と変えてるのはどんな意味を持たしてんだ?
一体何をしたいのか意味不明だ。 >>733
「前方を確認出来るカンデラ量が有ればいい」
この文章には点滅がダメという条件は無いのに、
「カンデラ量が有ったり無かったり」
その事実を何で条件に足すんだ?www
規則にないものが事実だからどうなる?w
「光度」は物理的な光の量で単位がカンデラだろw
「有する」は「有る」でもいいが、「持っている」という意味合いが大きいから「有ればいい」にしただけだw
深い意味は無いw >>734
事実は事実。
条件は条件。
条件の「前方を確認出来る光度を有する」対して、
事実は「前方を確認出来る光度を有したり有さなかったりする」だ。
条件と事実が一致してないのが分からないのか? 「カンデラ量」にツッコミを入れる人が参上すると思うから、そっちの相手もがんばれよ。
>>724
〉>>709
〉>東京都(行政主体)の行政庁は東京都庁で、東京都庁の長(東京都知事)は行政機関(広義では行政庁)だよ。
〉
〉東京都庁は地方公共団体(行政主体)であって、東京都庁の中で実際に職務を遂行する自然人が行政機関で、都知事や公安委員会は行政機関の一つ。そして、東京都庁の中で意思決定をする権限を持っている行政庁が都知事や公安委員会なんじゃないか。
〉
〉>東京都知事が東京都庁というのは、ある意味正解だけど間違い。
〉
〉なので、東京都庁は地方公共団体であって、東京都知事が東京都庁というのは間違いだろ。
違いますね。
地方自治体(地方公共団体)の東京都が行政主体ですよ。
東京都庁は行政庁であり、長の東京都知事は行政機関ですが、職権行使の上では行政庁になります。
この意味では東京都庁と東京都知事は同じ行政庁という事です。
行政庁は長を頂点にピラミッド状に構成されています。
〉>例えると行政主体は会社で、行政庁は取締役会などの意思決定機関、行政機関は役員や社員。
〉
〉行政主体は東京都庁で、行政庁は知事や公安委員会等の意思決定機関、行政機関は、知事や局長、職員
勘違いしているようですが、行政主体となるものは、国、都道府県や市町村などの地方自治体、特別地方公共団体などですので、東京都庁は行政主体とはなりえません。
〉>東京都公安委員会などの行政機関の上部は東京都庁で正解だし、行政主体の東京都でも正解。
〉
〉なので、東京都公安委員会は都知事の所轄にあるので、公安委員会の上部は都知事とはなるが、東京都庁ではないね。
〉東京都公安委員会から見たら東京都庁は自分が所属する行政主体だね。
都知事の所轄は正解ですが他は不正解です。
あなたの考える東京都庁とはなんでしょうか?
仮に東京都庁が行政主体だと東京都はなにになるのですか?
〉横槍入れてもらって申し訳ないけど、もう一度考えてくれるか?
あまりにも無知だと思います。
わかりやすいサイトを見つけたので読んでみてください。
https://www.shikaku-square.com/gyoseisyoshi/gyoseisyoshishiken_gyoseiho03 >>710
>> 在チョン(笑)の言う「事実」、「点滅の滅の時(笑)」は法令に存在しない概念なのだから、
>非常点滅表示灯は?
>方向指示器は?
>信号機の赤の点滅黄色の点滅は?
それらの灯火は「点いている」し、方向指示器に至っては「継続している」のだが┐(´ー`)┌
「存在しない概念」を裏付けてお前は何をしたいのだね┐(´ー`)┌hahahahaha
>> これでは「満たし得る」は「満たしていない」と等価になってしまうな┐(´ー`)┌
>それ何かおかしいところあるか?
>満たしていたら満たし得るじゃなくて、そのまま満たすでいいじゃん?
あたまがわるすぎます┐(´ー`)┌
>満たすための条件が不足だから満たし得る。
造語するのは止めましょう┐(´ー`)┌
>点滅のみでは、「満たし得る」が「満たす」ことはできないんだよ。
何もかもこうやって遠回りな表現なんだと強弁するが、
それなら「点滅の単独使用は違法です」と断言するのだよ┐(´ー`)┌
どんな論点に於いても在チョン(笑)にお伺いを立てなければ違法と断言出来ねぇじゃねぇか┐(´ー`)┌
意思決定のプロセスにお前が介在する事は一切無いのだから、お前の考え以外で「これが正しい」「と
挙証出来なきゃ違法にならねぇっての┐(´ー`)┌ >>728
>「点滅でも基準を満たし得る」
>なんて公的な回答なんてないよね。
>>4
このたびは、自転車の安全利用について御意見をいただき、ありがとうございます。
点滅式ライトの自転車が高速走行している件に対する御意見について、都の取組を御説明します。
まず、道路交通法第52条第1項では、自転車を含む車両等は、夜間、道路にあるときは、同法施行令第18条で定めるところにより、前照灯をつけなければならない旨が規定されています。
さらに、同法及び同法施行令を受けて、東京都道路交通規則第9条第1項第1号では、夜間10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯でなければいけない旨を規定しています。
したがって、夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。
「御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。」
公的な回答┐(´ー`)┌ 回答が無いからもう一度貼るぞ
>>729
> その条件「前方を確認出来るカンデラ量が有ればいい」でも、
> 前方を確認出来るカンデラ量が有れば、カンデラ量がない時があっても良いのか?
> ってことを言ってんの。
規則はダイナモを前提に制定されているからカンデラ量がない時は前提だな。
> カンデラ量がない時があっても良いなんて何処にもないし、どっから持ってきたのかも説明できない。
ダイナモは滅の時に規則の要件を満たさないから違法、という公的見解があるのか?
> 点滅では「前方を確認出来るカンデラ量が有ればいい」という条件を満たせないだろ?
ダイナモが満たしているんだから満たすとしか言えないな。 >>737
そいつ間違いは絶対認めない、更に屁理屈で有耶無耶にしようとする奴だぞw
今まで何度も論破されては逃げてを繰り返してる虚言癖屁理屈マンだからなw
いつも屁理屈だらけの主観だけで、明確な証左や論拠が無いw
レスするだけ時間の無駄w
相手するだけ損w >>735
だからその文章に何で事実と条件が勝手に加わるんだよって聞いてんだよw
そんなの精神異常者の論理じゃねーかwww >>736
だれもツッコミなんて入れる訳ねーだろw
光度は物理的な光の量で単位はカンデラなんだからwww
キチガイって大変だなw >>738
> 在チョン(笑)の言う「事実」
>>719。
> 「点滅の滅の時(笑)」は法令に存在しない概念なのだから、
点いていようと継続していようと、非点滅と点滅の違いはある。
「点滅の滅の時(笑)」は法令に存在しない概念ならば、点滅の規定を作れない。 >>742
その文章って、どの文章で何のための文章なんだ?
事実は事実。
条件は条件。
事実と条件も区別できないのか? >>743
光量[lm・s]、光束[im]、光度[cd]、輝度[cd/m2]、照度[lx]・・・
似ているようで違うもの。
カンデラ量って何? >>745
「前方を確認出来る光度を有する」
という文章は、
「前方を確認出来る光度を有したり有さなかったりする」
じゃねーんだよwww
条件とお前の勝手に追加した事実を結果にすんじゃねーよキチガイwww >>747
その通り。
「前方を確認出来る光度を有する」という条件は、「前方を確認出来る光度を有したり有さなかったりする」じゃない。
だから、点滅の事実「前方を確認出来る光度を有したり有さなかったりする」は違法になる。
>>735。 >>749
また主観の屁理屈かw
呆れるほどバカなんだなwww
俺の時でもそうだったが、違うって主張するなら明確な論拠で反証しろよキチガイ虚言癖屁理屈マン >>748
光量[lm・s]、光束[im]、光度[cd]、輝度[cd/m2]、照度[lx]・・・も良く分かっていないし、
物理量も正しく理解してないだろ? >>752
事実が規則(条件)にかなっていないから。 >>741
君の間違いを指摘してやってるんだよ。
それを君は屁理屈捏ね回して、「論破」したと思い込んでるだけ。
恥ずかしくない? >>739
>「御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。」
と言ってるだけであって、そこには満たすとも満たさないとも言ってないよね。
青少年・治安対策本部には、基準を満たすかどうか判断する権限はないのだから、満たすものが一つもなかったとしても、「この基準を満たしていれば」としか言えないのだよ。 ★ダイナモライトについての警視庁回答↓
>ダイナモは、漕いでる速度によっては光が弱まってしまったりとか点滅…点灯のような具合になってしまう。
ただ、歩道を走る時には徐行しなさいとも言っています。 徐行したらどうしても漕ぐ速度が遅くなり点灯のようなことになるが、それを以って違反とはしない。
スイッチタイプでスイッチを入れてしまえば、すっと光っているタイプもしくは点滅するタイプと、 ダイナモのような漕ぐ速度で光の強さとかずっと照らし続けていられない状況もあるので、、
現場では、敢えて点滅させているわけではないとなれば違反とすることはありません。
警視庁ソース
ダウンロード&関連動画>>
敢えて点滅させている(点滅モード)か敢えて点滅させていない(ダイナモライト)かが警視庁の1つの運用基準となっている。(笑) >>744
>点いていようと継続していようと、非点滅と点滅の違いはある。
>「点滅の滅の時(笑)」は法令に存在しない概念ならば、点滅の規定を作れない。
何で?┐(´ー`)┌
点滅とは「点いたり消えたりを繰り返す動作」なのだから、点滅と書くだけで成立するぞ┐(´ー`)┌
無いのはこの「消えたり」の瞬間だけを切り取る「点滅の滅の時(笑)」という概念である┐(´ー`)┌
それでも点滅の滅の時(笑)という概念が法令に存在と言い張るのであれば、
法令からそれを引用して示せとな┐(´ー`)┌あるのなら示せるだろ。
ほら、さっさとしろ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>>750
>「前方を確認出来る光度を有する」という条件は、「前方を確認出来る光度を有したり有さなかったりする」じゃない。
>だから、点滅の事実「前方を確認出来る光度を有したり有さなかったりする」は違法になる。
ダイナモや点滅を見て「光度を有したり有さなかったりする灯火!」としているのは、
法令や有権解釈ではなく、気違いの素人解釈である┐(´ー`)┌
元の条件と在チョンが定める灯火(笑)で言う点滅に違いがあるというのは、
単純に「気違いの言い分が出鱈目である」という事を示しているに過ぎず、
そんな屁理屈によって違法になる訳ではない┐(´ー`)┌ >>756
>青少年・治安対策本部には、基準を満たすかどうか判断する権限はない
無いのにも関わらず、都の公安委員会規則を勝手に改変解釈し公表したのは罪
都交通規則
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、『前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度』を有する前照灯
都青少年・治安対策本部の公表見解
都の取組を御説明します。
まず、道路交通法第52条第1項では、自転車を含む車両等は、夜間、道路にあるときは、同法施行令第18条で定めるところにより、前照灯をつけなければならない旨が規定されています。
さらに、同法及び同法施行令を受けて、「東京都道路交通規則第9条第1項第1号では、『夜間10メートル先を照らすことができる明るさ』と、白色もしくは淡黄色の前照灯でなければいけない旨を規定しています。
公安委員会規則を解釈したり改変する権限を持たない一部局が
勝手に『 』内のように都の交通規則を捻じ曲げて発表するのは越権どころじゃ済ませられない行為だぜ
『10m前方の障害物を確認できる光度』を『10m前方を照らせれば良い=灯りがついてさえいれば光度は問わない』なんてDQN解釈は拙かろう
でも都の公式発表だから訂正されるまで、東京都においては自転車の前照灯はキーライト程度の点滅灯でも点灯が確認できればOKってことだ
25cd、1/100000 lmもあれば十分だろう >>756
>>「御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。」
>と言ってるだけであって、そこには満たすとも満たさないとも言ってないよね。
そうだよ┐(´ー`)┌
だから、ここでは「満たさない」と言わない事に意味があるのだ┐(´ー`)┌
>青少年・治安対策本部には、基準を満たすかどうか判断する権限はないのだから、満たすものが一つもなかったとしても、「この基準を満たしていれば」としか言えないのだよ。
在チョン(笑)は「警察の施策(笑)」と言い張っているのだから、「満たさない」という施策(笑)が既に存在している「はず」なのだよ┐(´ー`)┌
故に都がそれを伝えないという事は、「存在しない」という事である┐(´ー`)┌
もう何を言おうと無駄だよ┐(´ー`)┌諦めたら┐(´ー`)┌hahahahahaha >>760
>無いのにも関わらず、都の公安委員会規則を勝手に改変解釈し公表したのは罪
罪も何も、ただ法令について一般的なことを述べてるだけじゃん。
>公安委員会規則を解釈したり改変する権限を持たない一部局が
>勝手に『 』内のように都の交通規則を捻じ曲げて発表するのは越権どころじゃ済ませられない行為だぜ
素人に分かりやすいように言い換えてるだけなんじゃないの。 >>761
>そうだよ┐(´ー`)┌
ということは、「満たし得る」の根拠にはならないということだね。
>だから、ここでは「満たさない」と言わない事に意味があるのだ┐(´ー`)┌
それは、青少年・治安対策本部の回答とはなんの関係もないことだね。 >>749
東京都が行政主体なのは理解できたでしょうか?
その東京都に効果を帰属させるため、職務を
執行する機関が6種類の行政機関なんですよ。
〉>>737
〉>東京都庁は行政庁であり、長の東京都知事は行政機関ですが、職権行使の上では行政庁になります。
〉>あまりにも無知だと思います。
〉>わかりやすいサイトを見つけたので読んでみてください。
〉
〉「そのため行政庁は『独任制』が原則とされており、各省大臣や知事・市長村長、税務署長、保健所長などに意思決定が一任されています。」
〉
〉東京都庁が行政庁だとの記述は、あなたがリンクを張ったページを含め、どこにもみあたりませんが?
独任制が原則で、なぜ東京都庁が行政庁なのかということですよね?
東京都の場合は独任制ですが、合議制でもあるからです。
行政主体の東京都には東京都議会があります。
執行機関で行政庁の都知事と議決機関の東京都議会は、対等の関係の合議制ですので、東京都庁は行政庁となります。
〉この話のそもそもは、一人のバカが青少年・治安対策本部も含めて「東京都庁」と解し、公安委員会は東京都庁の下部組織だから、警視庁の見解よりも青少年・治安対策本部の見解の方がプライオリティがあると言ったことに端を発してます。
行政庁である東京都庁は、同じく行政庁の都知事を頂点にピラミッド状の構造になっています。
下部の行政庁は下級行政庁と呼ばれ、お互い対等な関係ですが、上部の行政庁は指揮監督する権限を有する上級行政庁です。
なので、青少年・治安対策本部や東京都公安委員会の上部は東京都庁、東京都で間違いありません。
見解のプライオリティノことは私にはわかりませんが、多分間違っていると思います。
〉あなたが言っている「東京都庁」とは、行政庁である東京都知事のことですよね?
〉
〉そもそも、行政法学上、東京都庁なんて言葉は使わないのでは?
違います。
実質合議制ですので。
行政法学とは関係なく、東京都庁は東京都の行政機関(行政庁)の名称ですよ。 >>763
>>そうだよ┐(´ー`)┌
>ということは、「満たし得る」の根拠にはならないということだね。
何で?┐(´ー`)┌
「満たす」とも「満たさない」とも言っていないが、「基準を満たせば」と言っているぞ┐(´ー`)┌
満たさないと予め分かっている物を規定に照らし合わせて「満たせば違法ではありません」とは言わない┐(´ー`)┌
どうしてそう全ての論点・事実に於いて「お前に見解を尋ねなければ違法論に繋がらない」という
遠回しな方法でしか違法論にならないんだぜ?お前、何様なの┐(´ー`)┌
>>だから、ここでは「満たさない」と言わない事に意味があるのだ┐(´ー`)┌
>それは、青少年・治安対策本部の回答とはなんの関係もないことだね。
どうして?┐(´ー`)┌
「その署名では公的見解と認めない」と在チョン(笑)が勝手に吠えているだけじゃん┐(´ー`)┌
文中に「都の取組を御説明します」とあるだろ┐(´ー`)┌
「都」には「東京都公安委員会」も「警視庁」も「碑文谷警察署」も含まれる、という事が分からないのかい?┐(´ー`)┌
ほんと在チョン(笑)はあたまがわるいねぇ┐(´ー`)┌ >>749
講義中ですが、気になってプライオリティの発言を探してみました。
>>200のですよね?
行政委員会は基本的に所轄監督する上級行政庁から独立して動いています。
ですが、都政や他の行政機関と矛盾せず一体性を保つため、予算や議会に議案提出など上級行政庁の東京都知事が行ってバランスをとっています。
なので、矛盾せずにという観点から、公安委員会が公的見解を発表することは可能性として低く、上部の東京都、または下部の警視庁が見解を出すのが普通だと思います。
ただし、各行政機関が勝手に公的見解として発表する可能性は限りなく低いですし、青少年・治安対策本部と警視庁が共管事務として発表した可能性もあるわけです。
私の考えでは、東京都として発表したものですから、発表でのプライオリティが高いと言えばそれまでですが、警視庁より青少年・治安対策本部の方が強いとか順位付けするようなことはありえないですし、間違いです。
ただ、これを証明することはできませんので、参考程度にしてください。 >>764
>東京都が行政主体なのは理解できたでしょうか?
>その東京都に効果を帰属させるため、職務を
>執行する機関が6種類の行政機関なんですよ。
そうですよ。
>東京都の場合は独任制ですが、合議制でもあるからです。
>行政主体の東京都には東京都議会があります。
>執行機関で行政庁の都知事と議決機関の東京都議会は、対等の関係の合議制ですので、東京都庁は行政庁となります。
失礼ですが、東京都が合議制なんてのは初耳です。
そもそも、合議制とは、1つの行政機関を複数の自然人によって構成させるものなのですが、法人たる東京都は行政機関(行政庁)とは言えないのではないですか?
>行政法学とは関係なく、東京都庁は東京都の行政機関(行政庁)の名称ですよ。
東京都庁というのは、都知事を長とし、都の行政事務を取り扱う役所の名称に過ぎず、自然人ではないので、行政庁にも行政機関にもなり得ないのでは?
>下部の行政庁は下級行政庁と呼ばれ、お互い対等な関係ですが、上部の行政庁は指揮監督する権限を有する上級行政庁です。
>なので、青少年・治安対策本部や東京都公安委員会の上部は東京都庁、東京都で間違いありません。
東京都公安委員会は都知事の所轄にあるので上下関係にはあるけれど、指揮監督権はないので上級行政庁とは言えないですよね。
そのため、公安委員会が行った処分に対する不服申し立ては、東京都知事に対する審査請求ではなく、東京都公安委員会に対する異議申し立てになりますね。
間違いがあれば、ご指摘を。 >>753
バーカwww
光度
こうど
luminous intensity
光源の強度をはかるために定義された量。光源が観測点までの距離に比べて小さく,点光源と考えてよい場合,
そこからある方向の単位立体角内に単位時間に放射される光のエネルギーを光度という。
単位はカンデラで,白金の融点での黒体の 1cm2あたりの光度の1/60である。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について
こうど【光度】
(1)物理学の光度luminous intensity 光源からどのくらい強い光が出ているかを表す心理物理量で,
単位としてはカンデラ(記号cd)が用いられる。
1cdは光源から光が出ていくとき1立体角内に1lmの光束があるときの光度である。
この定義の中には光源の面積は入ってこない。
それを面積のない点光源と仮定しているからである。光源から出ていく光の量は方向によって違ってくるので,
光度をいうときにはどちらの方向に対してであるかを示しておかねばならない。
出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について >>754
それは明確な論拠じゃねーだろw
お前の考えでしかないw
>事実が規則(条件)にかなっていないから。
その規則に
「光度を有したり有さなかったり」
という条件が含まれてるのか?w
お前は見えないものが見えてるのか?w
含まれてない条件を持ち出し規則に適ってないから?www
キチガイの論理ですなぁwww >>755
>君の間違いを指摘してやってるんだよ。
>それを君は屁理屈捏ね回して、「論破」したと思い込んでるだけ。
>恥ずかしくない?
お前の主張、虚言ばっかだから>>737,764にも論破されてるやんwww
唇を尖らせて早口で「東京都庁が行政主体なんだヽ(`Д´#)ノ ムキー!!」とか言ってそうだなw
恥ずかしくない?www
いつまでも屁理屈で言い訳してないでサッサと明確な論拠出せよ低脳www >>756
あほかw
法を守るのは国民の義務w
要件を含む法規を守るのが当たり前だw
国民の遵法が大前提の東京都が、当たり前の事をわざわざ前提条件にするのか?www
頭悪すぎるだろw >>762
法令ついて一般的じゃないだろw
要件には無い文言の点滅点灯問わずって一般的なのか?www
都合良すぎだろお前www >>765
>満たさないと予め分かっている物を規定に照らし合わせて「満たせば違法ではありません」とは言わない┐(´ー`)┌
青少年・治安対策本部では「満たさない」と判断する権限がないんだから、他の処罰規定同様、仮定の話しかできないよね。
>どうしてそう全ての論点・事実に於いて「お前に見解を尋ねなければ違法論に繋がらない」という
遠回しな方法でしか違法論にならないんだぜ?お前、何様なの┐(´ー`)┌
何を言いたいんだか。
>文中に「都の取組を御説明します」とあるだろ┐(´ー`)┌
ここでは、警視庁と区別して、知事部局としての取り組みの説明だね。
そして、都の取り組みとは、
「都では、ライトの点灯や自転車の歩道上の徐行運転など自転車の安全利用について、普及啓発用のリーフレットを作成し、
イベントや交通安全教室などにおいて注意喚起を行い、さらに、自転車安全利用指導員による街頭指導も行っています。」
の部分のことだね。
「まず」からはじまる法令の説明部分は、都の取り組みではないよ。 >>764,766
て事は俺の主張はほぼ間違ってない訳だwwwwww >>774
あのレスを読んでそう思えるなんて、ほんと、楽天的な性格してるね(笑) >>775
俺の主張と何処が違う?w
お前の虚言主張とは全然違ってたなwww
ぎゃはははははwww >>766
講義中ということは、先生ですか?それとも学生さんですか?
いずれにしても、いちいち絡んでくるバカとは違って行政法に知見があるようですので、
>>767
への貴殿の意見をお待ちしています。 >>777
虚言の主張が否定されて悔しいのかwww >>772
>要件には無い文言の点滅点灯問わずって一般的なのか?www
在チョン(笑)は、要件に文言が無いから「問わず」となる事が理解出来ないのだな┐(´ー`)┌
「お酒は20歳になってから」
これは性別の規定が無いのだから「性別を問わず」である事は理解できるよな┐(´ー`)┌
なら、文言が一切ない「点滅」は?┐(´ー`)┌ >>777
てかお前、最初から根本的に間違ってたのに、間違ってたら指摘をってwwwwww >>779
>なら、文言が一切ない「点滅」は?┐(´ー`)┌
だから、公安委員会規則の解釈について何の権限もない青少年・治安対策本部でも、「点灯点滅とわず」って言えるんだね。 >>773
>>満たさないと予め分かっている物を規定に照らし合わせて「満たせば違法ではありません」とは言わない┐(´ー`)┌
>青少年・治安対策本部では「満たさない」と判断する権限がないんだから、他の処罰規定同様、仮定の話しかできないよね。
満たさないと決まっているのであれば、誰であっても「満たさない」と発言できるのだよ┐(´ー`)┌
つまり、「権限の有無は一切関係ない」となる┐(´ー`)┌
ついでに「都の」と言ってるのだから、これは青少年治安対策本部の独断ではないともなる┐(´ー`)┌
「東京都」はこの件にコメントする権限を持たないのかい?┐(´ー`)┌
そこには在チョン(笑)が大好きな「けいさつ」も含まれているのだが┐(´ー`)┌
>何を言いたいんだか。
如何なる論点に於いても、在チョン(笑)に判断を仰がなければ「違法」という結論を知り得ないという事だよ┐(´ー`)┌
都の見解を見て「そうなんだ、点滅は違法なんだ」と誰が理解できるのだね┐(´ー`)┌
在チョン(笑)の解釈を間に挟まなければ理解不能だよな┐(´ー`)┌
要するに、違法論(笑)には客観性の欠片も無いという事だ┐(´ー`)┌
>「都では、ライトの点灯や自転車の歩道上の徐行運転など自転車の安全利用について、普及啓発用のリーフレットを作成し、
>イベントや交通安全教室などにおいて注意喚起を行い、さらに、自転車安全利用指導員による街頭指導も行っています。」
>の部分のことだね。
>「まず」からはじまる法令の説明部分は、都の取り組みではないよ。
「都の取組をご説明します」なのだから、その部分も「取組」の一部だよ┐(´ー`)┌
そもそも、法令とその解釈が取組に含まれないってどーいう事よ┐(´ー`)┌
注意喚起や該当指導って法令に全く関係ない事を行っているってか┐(´ー`)┌
何もかもが出鱈目だ┐(´ー`)┌hahahaahaha >>782
>>なら、文言が一切ない「点滅」は?┐(´ー`)┌
>だから、公安委員会規則の解釈について何の権限もない青少年・治安対策本部でも、「点灯点滅とわず」って言えるんだね。
全速力で逃げたな┐(´ー`)┌
「お酒は20歳になってから」
これは性別の規定が無いのだから「性別を問わず」である事は理解できるよな┐(´ー`)┌
なら、文言が一切ない「点滅」は?┐(´ー`)┌
青少年治安対策本部について言及するのではなく、お前の見解を述べよ┐(´ー`)┌ >>713
光度が0cdと1000cdを繰り返している点滅式ライトでも、それで前方を確認できるなら、それが「確認できる光度」だと言っている
0cdと1000cdを繰り返していても、それで確認できるなら「確認できる光度を有したり有さなかったりする」のではなく、「確認できる光度を有している」のだよ
「10メートル先から確認できる音量を有するアラーム」→ピピピピと、100dbと0dbを繰り返して鳴っていても、確認できるなら「10メートル先まで聞こえる音量」
「10メートル先を確認できる光度を有する前照灯」→点滅して1000cdと0cdを繰り返していても、確認できるなら「10メートル先を確認できる光度」
「入試に合格できる筆記試験の点数を有する受験者」→数学未受験で点数を有していなくとも、その他の教科の点数が良く、合格圏内なら「合格できる筆記試験の点数を有する」 >>785
「有する」とは「持っている」という状態のこと。
「光度」というのは光を発しているときの明るさの度合いなんだから、光っていないときは光度はない=有さない。
こんな単純なことを理解できずに、0cdでも「確認できる光度を有する」というのは詭弁だね。
それは、あくまでも
「確認できる光度を有することができる」
か
「確認できる性能を有する」
だね。
「確認できる性能を有する」としている公安委員会規則もあるので、その県なら点滅でも要件を満たすことができるかもしれないが、
「確認できる光度を有する」としてい
県では要件を満たすことは困難だね。
警察庁が言ってるように、公安委員会規則の規定を変えてもらうように、公安委員会に相談するしかないね。 >>783
>満たさないと決まっているのであれば、誰であっても「満たさない」と発言できるのだよ┐(´ー`)┌
>つまり、「権限の有無は一切関係ない」となる┐(´ー`)┌
満たさないと決まっているのかどうかを、青少年・治安対策本部では断言できないということだよ。
>ついでに「都の」と言ってるのだから、これは青少年治安対策本部の独断ではないともなる┐(´ー`)┌
警視庁が別途回答しているのだから、こういう場合は、青少年治安対策本部としの回答だよ。
>如何なる論点に於いても、在チョン(笑)に判断を仰がなければ「違法」という結論を知り得ないという事だよ┐(´ー`)┌
何じゃこの解釈(笑)
>都の見解を見て「そうなんだ、点滅は違法なんだ」と誰が理解できるのだね┐(´ー`)┌
それって、お前が勝手に思ってるだけだね。
俺は、「青少年・治安対策本部では違法かどうかを判断できない」と言ってるのだよ。
>そもそも、法令とその解釈が取組に含まれないってどーいう事よ┐(´ー`)┌
そんなもん、「取組」なんて言わねえよ。
>注意喚起や該当指導って法令に全く関係ない事を行っているってか┐(´ー`)┌
注意喚起や該当指導が取組だよ(笑) >>786
「確認できる光度」が具体的に何cdか決められているかい?
0cdだろうと確認できるなら、それが「確認できる光度」だ >>786
>「光度」というのは光を発しているときの明るさの度合いなんだから、光っていないときは光度はない=有さない。
>こんな単純なことを理解できずに、0cdでも「確認できる光度を有する」というのは詭弁だね。
「〜の光度を有する前照灯/〜の性能を有する前照灯」の「公安委員会が定める灯火」には「ダイナモ」が含まれ、
「点けろ」としているのはこの規定ではなく上位規定である┐(´ー`)┌
前照灯の要件を見て「その光度で光っている灯火を点けろ!」と吠えるお前は、ただの気違いである┐(´ー`)┌ >>787
>>満たさないと決まっているのであれば、誰であっても「満たさない」と発言できるのだよ┐(´ー`)┌
>>つまり、「権限の有無は一切関係ない」となる┐(´ー`)┌
>満たさないと決まっているのかどうかを、青少年・治安対策本部では断言できないということだよ。
ん な 訳 ね ー だ ろ 気 違 い ┐(´ー`)┌
点滅違法ってのは警察の機密事項か?┐(´ー`)┌hahahahahaha
>>ついでに「都の」と言ってるのだから、これは青少年治安対策本部の独断ではないともなる┐(´ー`)┌
>警視庁が別途回答しているのだから、こういう場合は、青少年治安対策本部としの回答だよ。
その「警視庁の回答」ってのは一体どこにあるんだ?┐(´ー`)┌
>>如何なる論点に於いても、在チョン(笑)に判断を仰がなければ「違法」という結論を知り得ないという事だよ┐(´ー`)┌
>何じゃこの解釈(笑)
ここまでお前は1つも根拠を挙げる事も無く、「これは関係ない」「これが警察の施策だ」
「点滅の滅の時は光度が無いのだから違法」等と断言してきたわけだ┐(´ー`)┌
解釈じゃない。これは「お前が告げた範囲」に於ける事実だ┐(´ー`)┌
>>そもそも、法令とその解釈が取組に含まれないってどーいう事よ┐(´ー`)┌
>そんなもん、「取組」なんて言わねえよ。
「取組」そのものだ┐(´ー`)┌
>>注意喚起や該当指導って法令に全く関係ない事を行っているってか┐(´ー`)┌
>注意喚起や該当指導が取組だよ(笑)
準備段階からもう取組は始まっているのだよ┐(´ー`)┌
ほんと在チョン(笑)は常識という物が全くないな。まるで引きこもりを相手にしているようだ┐(´ー`)┌ >>788
0cdで確認できるなら点滅させずにずっと0cdにしとけばいいね。
それで夜間に安全に走れるのなら(笑) >>791
>
ん な 訳 ね ー だ ろ 気 違 い ┐(´ー`)┌
役所は縦割りだから、権限に属さないことは判断しないよ。
>その「警視庁の回答」ってのは一体どこにあるんだ?┐(´ー`)┌
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html
>ここまでお前は1つも根拠を挙げる事も無く、「これは関係ない」「これが警察の施策だ」
>「点滅の滅の時は光度が無いのだから違法」等と断言してきたわけだ┐(´ー`)┌
事実を述べてるのだよ。
「消えているのに光ってる」
バカでもおかしいとわかるよね。
>準備段階からもう取組は始まっているのだよ┐(´ー`)┌
「法令の説明をした」という取組だね。
でも、そこには法令を判断をしたという取組はないね。
ほんと神田水道橋は常識という物が全くないな。まるで引きこもりを相手にしているようだ(笑) >>793
>>>満たさないと決まっているのかどうかを、青少年・治安対策本部では断言できないということだよ。
>> ん な 訳 ね ー だ ろ 気 違 い ┐(´ー`)┌
>役所は縦割りだから、権限に属さないことは判断しないよ。
話に繋がりがねぇよ気違い┐(´ー`)┌
権限に属さない事は判断できなくても、他者の判断を伝える事は出来るし「施策(笑)」なのだから100%そうする┐(´ー`)┌
常 識 で 考 え ろ よ 白 痴 ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>事実を述べてるのだよ。
>「消えているのに光ってる」
>バカでもおかしいとわかるよね。
点滅とは点いたり消えたりを繰り返す動作を指すのだから「光っている」のは誰の目にも明らかだ┐(´ー`)┌
「だが点滅の滅の時は!」これは法令に存在する概念でもなく、公的な見解でもない。
多々存在するお前の解釈や判断の1つである。点滅違法論(笑)は、何もかもをお前個人が判断する事で構築されている┐(´ー`)┌
>>準備段階からもう取組は始まっているのだよ┐(´ー`)┌
>「法令の説明をした」という取組だね。
>でも、そこには法令を判断をしたという取組はないね。
「点滅の有無に関わらず規定に適合すれば違法じゃない」と文中にそのまま存在するのに?┐(´ー`)┌
在チョン(笑)はほんと引用した範囲しか脳内に無いのな┐(´ー`)┌hahahahaha
>ほんと神田水道橋は常識という物が全くないな。まるで引きこもりを相手にしているようだ(笑)
そのまま言い返しても何の嫌味にもなってないよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha ちょっと書いてる事に意味が無かったな┐(´ー`)┌
>でも、そこには法令を判断をしたという取組はないね。
違反車両に声掛けをするのに法令を判断していないとは一体どういう事だね?┐(´ー`)┌hahahaha
>>768
誰か光度について聞いてるか?
カンデラ量って何かを聞いたら、光度について語り出したでごじゃるwww >>788
>0cdだろうと確認できるなら、それが「確認できる光度」だ
ってなことは自然科学的にはあり得ないのだ
市民薄明の明るさが照明光無しで野外で活動できる明るさとされている
自転車前照灯のJIS規格照度下限0.5Lux位が照射対象を確認できる光度下限というのが定説
安全に余裕をみるなら4Lux位を常用下限とするのが妥当だろう >>769
その規則に「光度を有したり有さなかったり」という条件が含まれていないからw
だから、「光度を有したり有さなかったりしている事実」が、規則にかなっていないんだよwww
何、とち狂ってんだ? >>796
お前は光度を全く理解してないから教えてやったんだよw
カンデラ量ってのはバカにでも分かるように光の物理的な量をカンデラって言うのを短縮しただけだバーカ >>794
>常 識 で 考 え ろ よ 白 痴 ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
縦割りだから、権限に属さないことは判断しない。これが役所の常識だよ。
>点滅とは点いたり消えたりを繰り返す動作を指すのだから「光っている」のは誰の目にも明らかだ┐(´ー`)┌
「点滅は点いてる」って言ってなかったっけ?
「点いたり消えたり」ではなく、「光ったり消えたり」だね。消えているときに光っていないのは誰の目にも明らかだ(笑)
>「点滅の有無に関わらず規定に適合すれば違法じゃない」と文中にそのまま存在するのに?┐(´ー`)┌
法解釈上、当たり前のことを言ってるだけで取組として判断なんてしてないね。 >>784
「お酒は20歳になってから」
年齢の規定だね。
性別の規定じゃない。
点滅も灯火だよね?
灯火の規定なのだから、点滅も対象。 >>798
その条件ってのは
「前方を確認出来る光度を有する」
だろうがw
これはそのままの意味で
「前方を確認出来る明かりを持っている」
点滅だろうが点灯だろうが、前方を確認出来た時点で、この条件はクリアしているのに、
「前方を確認出来る光度を有したり有さなかったりする」
どっからそんな追加条件出してきたんだ?キチガイwww >>798
>「光度を有したり有さなかったり」という条件が含まれていないからw
「有すること」とあれば、常識では「有していない」は含まれないよ(笑)
「光度」というのは質量等と違って、光っているときにしか存在し得ないのだから、「有する」ためには光り続けている必要があるね。 >>785
> 「10メートル先から確認できる音量を有するアラーム」
前照灯の規則とは対比できてないよね?それ。 >>800
>>>>>満たさないと決まっているのかどうかを、青少年・治安対策本部では断言できないということだよ。
>>>> ん な 訳 ね ー だ ろ 気 違 い ┐(´ー`)┌
>>>役所は縦割りだから、権限に属さないことは判断しないよ。
>>話に繋がりがねぇよ気違い┐(´ー`)┌
>>権限に属さない事は判断できなくても、他者の判断を伝える事は出来るし「施策(笑)」なのだから100%そうする┐(´ー`)┌
>>常 識 で 考 え ろ よ 白 痴 ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>縦割りだから、権限に属さないことは判断しない。これが役所の常識だよ。
引用を消して無かった事にしてんじゃねーよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahaha
何処の世の中に「警察の施策(笑)」を隠蔽してしらばっくれる行政があるというんだね┐(´ー`)┌
>>点滅とは点いたり消えたりを繰り返す動作を指すのだから「光っている」のは誰の目にも明らかだ┐(´ー`)┌
>「点滅は点いてる」って言ってなかったっけ?
>「点いたり消えたり」ではなく、「光ったり消えたり」だね。消えているときに光っていないのは誰の目にも明らかだ(笑)
誰の目にも明らかなその動作を「点滅」と言い、法令上「点いている」のだと何度も言ってるだろ┐(´ー`)┌
>>「点滅の有無に関わらず規定に適合すれば違法じゃない」と文中にそのまま存在するのに?┐(´ー`)┌
>法解釈上、当たり前のことを言ってるだけで取組として判断なんてしてないね。
これもお前が見解を上書きして否定しているのだなぁ┐(´ー`)┌
違法論に他社の判断が一切介在しないのだから、「何もかもお前が勝手に決めているだけ」を地で行ってるな┐(´ー`)┌hahahahaha
で┐(´ー`)┌
「法解釈上当たり前」との面白言質を取れたから、ここからはこれを前提にしよう┐(´ー`)┌
どうして法解釈上当たり前の判断をしているのに、この「当たり前の解釈」の先に「点滅では満たさない」と
相反するお前の見解が存在するんだぜ┐(´ー`)┌さぁ釈明しようか┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>788
違うよ。
規則の確認できる光度/性能を有するのは人間としているのではないんだから。 >>801
>「お酒は20歳になってから」
>年齢の規定だね。
>性別の規定じゃない。
>点滅も灯火だよね?
>灯火の規定なのだから、点滅も対象。
点滅は文中に一切含まれないのだから、「成年」であるかの判断に於ける「性別」と同じ事だよ┐(´ー`)┌
満たすか否かの判断に含まれない要件は「あっても無くても判断に影響はない」という事を理解しろ┐(´ー`)┌
所で。
「灯火=灯りだから点滅の滅の時には存在しない!」と吠えていたのに、
点滅も灯火と認めていいのかね。これ盛大なオウンゴールだぞ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
ほんと、在チョン(笑)は記憶能力が全くないな┐(´ー`)┌
そんな馬鹿が法解釈(笑)なんて小難しい事をするなよ。お前には無理だから┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>794
点滅で光っているものと非点滅で光っているものの違いを説明してみてください。 >>808
自転車の前照灯に於いて「点滅が云々」という規定は存在しないので、
東京都が言う「点滅の有無に関わらず」が示すように法の上で「等価」である┐(´ー`)┌ >>799
まともな教え方もできないのか?
お前の教えるって、相手が「???」と思うようにすることかwwwwww >>792
アホだなぁ
0cd"だけ"では照らせないから、"つける"んだろうに
入学試験で"6割以上点数を有する者"という条件で
・数学未受験で点数を有していない
・国語、満点
・英語、満点
教科によって点数を有したり有さなかったりするから、「点数を有する者」ではない、とはならないだろw
0cdになる瞬間があったとしても、前方が確認できるなら「確認できる光度」を有しているんだよ >>802
確認できるのは人間。
人間の規定じゃないんだよ?
「前方を確認出来る光度」とは数字にではなく言葉で説明しているだけのこと。
仮に「前方を確認出来る光度」を400cdとする。
「前方を確認出来る光度を有する」とは「400cdを有する」ってことだ。 >>812
数字では無く言葉で説明してるなら尚更に意味が1つしかねーだろwww
「有する」ってのは「持つ」とか「持っている」って意味だろw
「前方を確認出来る光度を有する」
これはそのままの意味で、
「前方を確認出来る明かりを持つ」
や、
「前方を確認出来る明かりを持っている」
になるだろうがw
これは、前方を確認出来る明かりの照射能力を持っていると言う事であって、
お前がどんな屁理屈を述べようが、断じて「明かりを持ち続ける」なんて意味では無いwww >>811
幹線道路の車道を走っている時は、1000cd
裏道を走っている時は、0cd
幹線道路の歩道を橋いている時は600cd
裏道を走っている時でも光度は有していないけど、「確認できる光度」ではないから? >>814
根本的に君が全く理解できていないということはわかった >>811
>>788
>0cdだろうと確認できるなら、それが「確認できる光度」だ
0cdでも確認できると言ってるのに
>0cd"だけ"では照らせないから、"つける"んだろうに
0cdでは照らせないってか。
照らしていなければ確認できないだろ。 >>816
日本語勉強しましょうね
・0になる瞬間があっても確認できる
・0だけでは確認できない
この2つは同時に成立するんだよ
違法派の
・点滅でも基準を満たし得る
・点滅では基準を満たし得ない
と違ってなw >>813
>これはそのままの意味で、
>「前方を確認出来る明かりを持つ」
「光度」とは「明かりの明るさを表す物理量」だよ。
なので、
明かり=光度
とはならないね。
そして光度は光っているときにしかない。
よって、
>前方を確認出来る明かりの照射能力を持っている
とはならないね。それはお前の勝手な解釈だよ(笑)
そういうときは
「前方を確認できる光度を有することができる」
か、
「前方を確認できる性能を有する」
と書かれてるよ。
ほんと、どっちが屁理屈なんだよ(笑) >>817
>0になる瞬間があっても確認できる
「確認できる瞬間」って、0のときに確認できるんじゃないだろ。
そもそも0では光度はない。
そういうのを、「確認できる光度を有する」とは言わないよ。 >>818
>>これはそのままの意味で、
>>「前方を確認出来る明かりを持つ」
>
>「光度」とは「明かりの明るさを表す物理量」だよ。
>なので、
>明かり=光度
>とはならないね。
そんな事は>>714,748から俺が言ってる事だバーカw
>そして光度は光っているときにしかない。
>よって、
>
>>前方を確認出来る明かりの照射能力を持っている
>
>とはならないね。それはお前の勝手な解釈だよ(笑)
バカかお前w
光度は光ってる時しかないなんて当たり前の事だろwww
で、光ってる時にしか光度が無いから何だ?w
「前方を確認出来る明るさを持っている」
こういう事だろうがwww
>そういうときは
>「前方を確認できる光度を有することができる」
>か、
>「前方を確認できる性能を有する」
と書かれてるよ。
>
>ほんと、どっちが屁理屈なんだよ(笑)
そんな現実に書かれてもいない妄想を述べられてもなぁwww
屁理屈のプロが屁理屈とか言うのって何のギャグだよwww >>818
また言葉尻で揚げ足取ろうとするだろうから訂正なw
「前方を確認出来る光度を有する」
は言葉の意味をそのまま当てはめると、
「前方を確認出来る明るさ(カンデラで表される)を持っている」
よって、前方を確認出来る明るさ(カンデラで表される)が有ればいいので、点滅でも点灯でも関係ないwww >>821
>>「光度」とは「明かりの明るさを表す物理量」だよ。
>そんな事は>>714,748から俺が言ってる事だバーカw
>光度は光ってる時しかないなんて当たり前の事だろwww
そこまでわかってるのにどうして、
>>813
>これは、前方を確認出来る明かりの照射能力を持っていると言う事であって
こうなるんだよ。
どこから「照射能力」なんて出てくるんだ?
ほんと、屁理屈を通り越してただのバカだね(笑) >>822
何が「よって」だよ。
ぜんぜん論理的じゃないね(笑) >>823
お前は屁理屈の主観しか言わねぇよなぁw
まぁお前のキチガイ度からしたら俺なんて可愛いものだろwww
お前のようなマジキチなんてそうそう居ないからなwww >>824
お前はいつも論破されまくってるよなw
言い返せなくなくて詰まった答えがそれかw
まぁ反証出来ない時点で正論って事だからなw >>826
言い返せなくなくて→言い返せなくてなw >>823
カンデラ量www
光度はcdで表される光の物理量だろw
光の物理量の量wwwwww >>828
カンデラで表される光の物理量だから、略してカンデラ量でいいだろうがwww 「点いてる灯火を点けろ」を未だに言い続けている気違いとは思えない論点だな┐(´ー`)┌
>>828
「光の物理量の量」って何?
話をすり替えたね(笑)
>>813
>「前方を確認出来る明かりを持っている」
>になるだろうがw
>これは、前方を確認出来る明かりの照射能力を持っていると言う事であって、「前方を確認出来る明かりを持っている」
「明かりを持っている」
が
「明かりの照射能力を持っている」
となるのがおかしいと言ってるのだよ(笑)
「照射能力」ってお前の思い付きじゃん。
お前の言ってることって、ぜんぶ何かずれてるんだよね。
それを指摘してやってるのに、ぜんぜん気がつかない。
ほんと、どうしようもないね(笑) >>830,832
「光の物理量の量」なんて誰が言ってるんだ?www
お前だろ電波野郎www >>832
>>「前方を確認出来る明かりを持っている」
>>になるだろうがw
>>これは、前方を確認出来る明かりの照射能力を持っていると言う事であって、「前方を確認出来る明かりを持っている」
>
>「明かりを持っている」
>が
>「明かりの照射能力を持っている」
となるのがおかしいと言ってるのだよ(笑)
>「照射能力」ってお前の思い付きじゃん。
>
>お前の言ってることって、ぜんぶ何かずれてるんだよね。
>それを指摘してやってるのに、ぜんぜん気がつかない。
>ほんと、どうしようもないね(笑)
酔って書いてたから間違えただけで、それを>>822で訂正しただろうがwww
屁理屈の主観でしか反証出来なかったキチガイが、言葉尻でしか揚げ足取れなくなったキチガイにグレードダウンか?www >>831
違法派の解釈を解釈して、
「点いてる灯火を点けろ」としたのはお前だろwww
それを言い続けているのは脱法派だwwwwww >>832
> 「光の物理量の量」って何?
俺に聞くなよw
カンデラ量を使っているキチガイに聞けwww >>835
公安委員会が定める灯火の規定を見て、消えたら満たさないと繰り返しホザいているのはお前だからな┐(´ー`)┌
「点けろ」は上位法の規定なのだから、主張はそのまま「点いてる灯火を点けろ」となる┐(´ー`)┌
何も間違っていない。100%お前の発言だ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha >>833
> 「光の物理量の量」なんて誰が言ってるんだ?www
カンデラ量を使っている人。
カンデラ量
│ ↓
│ 量
↓
カンデラ:光度はcdで表される光の物理量
光の物理量の量ってことだろ? >>837
な?
お前の言い分が、
> 「点いてる灯火を点けろ」となる┐(´ー`)┌
なんだよwwwwww >>838
光度は物理的な光の量だが、カンデラは単位だからな
カンデラ量は単位量と言ってるに過ぎない >>838
お前が脳内変換して
「光の物理量の量」
と発狂してるだけ >>840
> カンデラ量は単位量と言ってるに過ぎない
そんなのは意味がなことだ。
光度、カンデラで充分なことを、何故にカンデラ量と書いてるんだ?
ってこと。
そして、
重言であると恥ずかしい日本語をバカにされていることに気づかないマヌケどもwww >>841
じゃ、「カンデラ量」ってなんだよ?
変な日本語が正しいとでも? >842
言葉遊びで揚げ足取った積もりが、どれだけ自分が馬鹿かとアピールしただけと言うオチwww
>光度、カンデラで充分なことを、何故にカンデラ量と書いてるんだ?
「カンデラは単位」
「光度は物理的な光の量」
カンデラ量、つまり単位量と書いて何かおかしいのか?www
>>837
>公安委員会が定める灯火の規定を見て、消えたら満たさないと繰り返しホザいているのはお前だからな┐(´ー`)┌
公安委員会が定める灯火の規定を見て、消えていても満たすと繰り返しホザいているのはお前だからな(w >>844
主語を考えてみよう。
何について話してるのか分かってる?
話している対象が何なのか分かってる?
日本語として恥ずかしい使い方をしてるのをバカにされてるのが分からないw マジデ? >>846
だから何だ?w
単位と量で何が間違いなのか明確な論拠で反証しろよw
それにな、その話の最終的な訂正文>>822だからなw
訂正したものに反証しろよキチガイwww
また言葉尻で揚げ足取ろうとするだろうから訂正なw
「前方を確認出来る光度を有する」
は言葉の意味をそのまま当てはめると、
「前方を確認出来る明るさ(カンデラで表される)を持っている」
よって、前方を確認出来る明るさ(カンデラで表される)が有ればいいので、点滅でも点灯でも関係ないwww >>847
> 「前方を確認出来る明るさ(カンデラで表される)を持っている」
でも点滅は、
「前方を確認出来る明るさ(カンデラで表される)を持っている」とき
と
「前方を確認出来る明るさ(カンデラで表される)を持っていない」とき
を
繰り返しているのが事実だぞ。 >>831
お前の解釈がおかしいんだよ。
「時速60kmの速度を有する車で走りなさい」
と言ったとき、
「時速60km」というのはその車が走っているときの速度のことだ。
「時速60kmで走っている車を走らせる」のではない。
それと同じで、
「○○の光度を有する前照灯を点けなさい」
と言われたら、「○○の光度」は点いたときに求められる光度のことだよ。
「点いてる灯火を点けろ」なんていう、間抜けな解釈にはならないよ。 >>848
違うの?
じゃあ、日本語でカンデラはなんていうんだ? >>849
「前方を確認出来る光度を有する」
をそのまま言い方を変えれば、
「前方を確認出来る明るさ(カンデラで表される)を持っている」
なんだよwww
どこに点滅なんて文言がある?w
「前方を確認出来る明るさ(カンデラで表される)を持っている」
「前方を確認出来る明るさ(カンデラで表される)を持っていない」
↑こんな事は何処にも書かれていないのに関わらずだwwwwww >>850
「走っているときの速度のこと」なんだけど、
「車のこと」になっちゃうからな、脱法派の人達は。
脱法派は、多分いちゃもんをつけてくると思うけど、
「車のこと」になっちゃてるんだろうね。 >>851
何で俺に聞くんだよwww
おかしいと俺に文句垂れてんだからお前が調べろキチガイ
日本語ではない単位だからなwww >>852
> ↑こんな事は何処にも書かれていないのに関わらずだwwwwww
そう。規則に書いていないから。
「前方を確認出来る明るさ(カンデラで表される)を持っていたり、持っていなかったりする」事実が、
規則に書かれていることを満たさない。
だから規則違反になる。 >>855
マジキチだなwww
規則に書かれてない事が規則違反ってどんな論理だよwww
規則にないものは適法なんだよw
それにな、
「前方を確認出来る明るさ(カンデラで表される)を持っている」
は、前方を確認出来る明るさを持っている「何か」を表してる文章だから、それは明るさが無かったりは全く関係ないw
前方を確認出来る明るさを持っていたらそれでいいって事、完結だwww
それを勝手な脳内変換で、
「前方を確認出来る明るさ(カンデラで表される)を持っていない」
キチガイの屁理屈www >>857
その「何か」が有ったり無かったりする。
存在しない「何か」のを「前方を確認出来る明るさ(カンデラで表される)を持っている」と表すのか?
頭おかしい。 >>859
当たり前だろw
有ったり無かったりなんて何処に書いてんだよキチガイwww
その「何か」を表したり定義したりする文章じゃないなら、何の文章か説明してみろよ低脳キチガイw >>860
証明出来ない時点で論争にお前は負けたって事なんだよ負け犬www >>863
ライトだけどなw
で、何処に「有ったり無かったり」なんて定義されてんだ?w
お前の頭の中だけだろ低脳キチガイwww >>862
カンデラが日本語か否かの論争なんか知ったこっちゃねーよwww >>865
何処かの国のような逆ギレかよw
お前が言い出したんだろうがキチガイwww >>864
何処にも「有ったり無かったり」なんて定義されていない。
定められていないものだ。
定められているものを点けていなければならないのに、
定められていないものを点けている。
↑
これは、どういうこととか分かる? >>839
>な?
>お前の言い分が、
>> 「点いてる灯火を点けろ」となる┐(´ー`)┌
>なんだよwwwwww
何度否定しようがこれは在チョン(笑)の言い分だよ┐(´ー`)┌
カンデラ!カンデラ!と叫んでるこの意味のない押し問答の根本にあるのも、
「灯火とは点いているもの」という在チョンの阿呆な定義に因るのだからな┐(´ー`)┌hahahahahaha >>867
>定められていないものだ。
定められていないものをお前は「有していない」から云々と脳内変換してるんだろwww
>定められているものを点けていなければならないのに、
>定められていないものを点けている。
> ↑
>これは、どういうこととか分かる?
そんな条件が何処に書いてんだよ?www
お前は見えないものが見えてるのか?www >>866
レーダー照射問題でも同じようなことがあったね?
グダグダしつこい韓国。
めんどくさくなって協議打ち切りとした日本。
ホント何処かの国のようだなwww >>870
お前そのものだなwww
韓国人だろお前www >>868
公安委員会は、夜間道路において点いている灯火を定めているんだよ。
夜間道路において点いていないものを定めているとでも? >>869
> 定められていないものをお前は「有していない」から云々と脳内変換してるんだろwww
逆w 逆www
「定められているものを有していない」からとしてるんだけど? >>872
>公安委員会は、夜間道路において点いている灯火を定めているんだよ。
>夜間道路において点いていないものを定めているとでも?
ほらな┐(´ー`)┌
「点けろ」は上位法の規定なのだから、公安委員会が点いてる灯火(笑)を求めたら
「点いてる灯火を点けろ」となるのだ┐(´ー`)┌
何度「俺はそんなこと言ってない!言ってるのはお前だ!」と否定しようが、こうして言っているのである┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>872
おいおいwww
マジで頭大丈夫かお前www
「前方を確認出来る光度」
この文章の話なのに、何で公安委員会の話にすり替えるんだよ?www
精神異常者の真髄を見た気がするわwww >>873
同じ事だキチガイw
文章の意味に無いものをお前が勝手に追加してるんだろうがwww
キチガイ過ぎて話にならんなwww >>876
ほう。
法令規則に書かれていない事実は存在しないってかwww
実際の事実は、法令規則に書かれてもので書かれていないものは事実ではないってかwww
頭おかしい。 >>877
何処にそんな事が書いてる?w
どんな解釈したらそうなる?www
頭おかしいのはお前だキチガイw >>879
お前が区別しろよwww
事実というのは後から付いてくるものだろうかwww
法令は法令だw
事実だからとお前の考えを勝手に条件に追加してるだけだろwww
「前方を確認出来る光度を有する」
この文章の何処に「有さない」なんて文言が有る?w
この文章は「光度を持っている」という事であって、「光度が無い状態」があるかどうかなんて関係ないんだよwww >>880
点滅は、光度を有したり有さなかったりしているもの。
これは実際の事実だ。
法令になんて書かれていようと事実は変わらない。 >>880
「有する」とあれば、「有さない」は含まれないのは当たり前のこと。
「光度を有する」必要があるのだから、消えていて光度がない状態は「光度を有する」とは言わない。
こんなことは日本語の常識なのに、点滅でも要件を満たしていることにしたいバカでが屁理屈こねて、
「光ったときに光度を有していれば、消えていて光度がないときも光度を有する」
と屁理屈こねてるだけだね(笑) >>881
自分で言ったように、ちゃんと法令と事実を区別しろよキチガイwww >>882
いつものように屁理屈捏ねてるのはお前しかいないんだよw
「前方を確認出来る光度を有する」
をそのまま言い方を変えれば、
「前方を確認出来る明るさ(カンデラで表される)を持っている」
なんだよwww
どこに点滅なんて文言がある?w
「前方を確認出来る明るさ(カンデラで表される)を持っている」
「前方を確認出来る明るさ(カンデラで表される)を持っていない」
↑こんな事は何処にも書かれていないのに関わらずだwwwwww >>884
「光度」を「明るさ(カンデラで表される)」に置き換えただけで、いったい何が言いたいんだか(笑) >>885
日本語勉強しろよエベンキ野郎w
その意味そのまま、前方を確認出来る明るさを持っていればいいという事だろうがw
その明るさを持っている、つまり、その照射能力が有るって事なんだからなwww
勝手に有する有さないなんて条件をつけたところで意味が無い文章なんだって理解して無い低脳キチガイwww >>882
> 「有する」とあれば、「有さない」は含まれないのは当たり前のこと。
なるほど。
> 「光度を有する」必要があるのだから、消えていて光度がない状態は「光度を有する」とは言わない。
「光度を有する」のは前照灯だよね?
「能力をする」のも前照灯だよね?
10m先の交通上の障害物を確認できる光度(能力)を有する前照灯を法52でつけるんだよ。
10m先の交通上の障害物を確認できる光度(能力)を有さない前照灯ならつけても無灯火だね。
> こんなことは日本語の常識なのに、点滅でも要件を満たしていることにしたいバカでが屁理屈こねて、
> 「光ったときに光度を有していれば、消えていて光度がないときも光度を有する」
> と屁理屈こねてるだけだね(笑)
「光度(能力)を有する」はついている状態のことなのか?
規則の「ついている前照灯」を法52条で「つける」ってことか?
だとしたら「ついている前照灯をつけろ」になるぞ。 「光度を有する」という意味は「光度を持つ」や「光度を持ってる」であって、「光度を有さなければならない」や「光度を持っていなければならない」じゃないんだよw
前方を確認出来る光度が確認出来た時点で、それは「前方を確認出来る光度を有する」照明って事だからなw
「光度を有する有さない」なんて虚言は何ら意味が無い文章って事www
そんな事も理解出来ないキチガイが、事実ガー!事実ダー!騒いでるだけで滑稽この上無いwwwwww
>>886,887
前照灯は合図するための灯火じゃないんだから、「点けろ」と言われて「消えていてもいい」なんて解釈する方がおかしいよ。 >>889
解釈じゃない、そのままの意味だろwww >>884
>「前方を確認出来る明るさ(カンデラで表される)を持っている」なんだよwww
カンデラ値だけ高くても前方の障害物を確認できることを保証しない
光束の広がりを含む光量の指定が必要
5000cdあっても1Lmなんて灯火では前照灯としては使い物にならない
だからJIS規格は光量も合わせて規定してるじゃないか >>889
それ自体キチガイの解釈じゃないのか?www
マジで韓国人だろお前www >>891
だから?
数字で条件出してないだろw
自分に都合いい脳内変換やめろエベンキ野郎www >>877
「実際の事実(笑)こと点滅の滅の時(笑)」は、在チョン(笑)の点滅灯観察日記程度の物であって
それ自体は「法的な意味」を何ら持たない┐(´ー`)┌hahahahaha >>874
>「点けろ」は上位法の規定なのだから、公安委員会が点いてる灯火(笑)を求めたら
>「点いてる灯火を点けろ」となるのだ┐(´ー`)┌
ならねェよォ(w
東京都の場合では交通規則は
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
つまり令で規定された灯火の具体的内容を示しているだけ
灯火をつけろと言うのは法
どんな灯火かであるか指定しているのは令、自転車前照灯の場合、令は具体的内容は自治体に任せると
令に従ってそれぞれの自治体で自転車前照灯の能力を定めている
整理すれば法は各自治体が定めた能力の自転車前照灯をつけろと言っているのだ
夜間路上で自転車は前照灯をつけろと言っているのは法だけ
令は自転車前照灯ごときはそれぞれの実情に合わせてローカルで決めなさいと振っている
都道府県は、うちの在郷では自転車前照灯能力はこんなところで決めさして貰いましたって
自然言語を理解できないコンピュータ脳ってのは始末が悪いもんだな(w 前方を確認できる光度を有する
という、この文単体だけなら
前方を確認できる光度を持っている
という事。
有するは、持つ、持っているという意味。
この文の後方に繋がる文があるのならば、後方に繋がる文に対しての条件となる。
有するや有しているは、有さねばならないや有していなければはらないと言うような、禁止や条件を表す言葉ではない。
前方を確認できる光度という条件で有すると結ぶならば、前段条件を持つ、または持っているという意味であるので、それはそのまま照明の性能と解される。
以上の事から、前方を確認できる光度を有するとは、照明の性能を表していると結論する。
前段条件での照明の性質能力を持っているかという事であるから、光度を有する有しないという論理は当て嵌まらない。
難しいことを言っているようで実は小学生に向けて法律の読み方を諭している程度の簡単な日本語(笑)
コレが解らないゆとり脳が法文条文を語る事がそもそもの大間違い。
>>897
有する有さないなんて虚言吐いてるバカが屁理屈で法文語る事と比べるなよキチガイw
お国に還って日本語勉強しとけwww 900ツール・ド・名無しさん2019/01/26(土) 15:52:36.24
>>897
おまえみたいな馬鹿にも分かるように>>896は簡単に書いてあげてるように見えるけどね(笑) >>900
あらまぁそれも正論wwwwww
ウケるwww >>896
お前の曲解で「光度を有する」を「性能を有する」にすり替えてるだけじゃねえか。 >>902
完全論破されてやんのwww
キチガイの性能ハンパねぇなwww >>896
>>「点けろ」は上位法の規定なのだから、公安委員会が点いてる灯火(笑)を求めたら
>>「点いてる灯火を点けろ」となるのだ┐(´ー`)┌
>ならねェよォ(w
なる┐(´ー`)┌
>自然言語を理解できないコンピュータ脳ってのは始末が悪いもんだな(w
自然言語(笑)というのは、突っ込まれたら問題をうやむやにする事を指すのだな┐(´ー`)┌
「実際の事実(笑)を既定の法令に(笑)点滅の滅の時(笑)に規定を満たさない(笑)」という面白解釈がこの後に続くのだから、
「なる」としか言えない┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>904
>実際の事実(笑)
面白いこと言うねぇ、コンピュータ脳は
夢想の事実とかもあったりするのかな(w >>902
すり替えとは本来の問題とかけ離れた答えが論証のことであり、こちらは意味をそのままに検証可能な筋道を立てた論証なので、すり替えではない。
わかりやすいように意味を当てはめて筋道立てて説明してるし、検証しても間違いはどの部分にもないと思う。 >>713
>> 実際には「前方を確認できる光度を有する」だから、点滅していても前方が確認できるならそれが「確認できる光度」である
>点滅は、光度を有したり有さなかったりしているもの。
>これは実際の事実だ。
>法令になんて書かれていようと事実は変わらない。
>>905
俺が作った言葉じゃないぞ┐(´ー`)┌hahahahahaha
点滅を公安委員会が定める灯火に照らし合わせ、「点滅の滅の時(笑)には満たさない」と言う馬鹿げた主張を要約すると、
「点いてる灯火を点けろ(笑)」となる。理解出来たかね?┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>906
あれで筋道通ってるって、どんな思考回路してんだか。 >>905
"実際の事実"は普通に使われているぞ。
皆の大好きなグーグル先生に聞いてみれば良い。 >>909
最も的確な検索結果を表示するために、上の 96 件と似たページは除外されています。
検索結果をすべて表示するには、ここから再検索してください。
これを普通に使われているとは言わない┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
ってーか普通に使われていない造語(笑)だから、
>>実際の事実(笑)
>面白いこと言うねぇ、コンピュータ脳は
>夢想の事実とかもあったりするのかな(w
と、揚げ足を取りに来たのだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
今日のオウンゴール(笑)
>>902
>お前の曲解で「光度を有する」を「性能を有する」にすり替えてるだけじゃねえか。
気が向いたら明日嘲笑ってやろう┐(´ー`)┌hahahahahaha >>908
よぉ負け犬www
お前は論破されるといつも負け惜しみで終わるよなwww
しかも負け惜しみまで屁理屈というwww
ダッセぇやっちゃのぉwwwwww >>909
実際の事実wwwwww
なんじゃそりゃwwwwww
お前のは妄想の事実だろwwwwww
草生えるわwwwwww >>909
俺にはカンデラ量がどうたらマウントしてた割には、実際の事実ってwww
どこで普通に使われてんだ?エベンキ野郎www
デジタル大辞泉の解説
じ‐じつ【事実】
[名]
1 実際に起こった事柄。現実に存在する事柄。「意外な事実が判明する」「供述を事実に照らす」「事実に反する」「事実を曲げて話す」「歴史的事実」
2 哲学で、ある時、ある所に経験的所与として見いだされる存在または出来事。論理的必然性をもたず、他のあり方にもなりうるものとして規定される。
[副]本当に。実際に。「事実一度もその人には会っていない」
出典 小学館デジタル大辞泉について >>910
> 最も的確な検索結果を表示するために、上の 96 件と似たページは除外されています。
> 検索結果をすべて表示するには、ここから再検索してください。
そんなの出るんだ?
約 2,490 件 (0.32 秒) ←俺のグーグル先生はこれ。
んで、
表示されたリンク先を読むと、脱法派が如何にバカであることか再認識させられるwww >>913
"実際の事実"の話だぞ?
"事実"の意味を説明してがどうしたい?
で、
カンデラ量はどこかで普通に使われている言葉か?
なら、それを出してくれれば俺も誤りを認めるけどなw
お前、本質が何かも分かってないんだろ?
バカにされたくなくて色々言ってるけど、バカ丸出しだぞwwwwwwwww ググってみたが実際の事実なんて誰も使ってないなぁwww
すぐ嘘だとバレるのに、息を吐くように嘘を吐く某国と一緒www
マジでID:L6kKeWCnもそのクローンのID:5VEn+Zneもザイニチチョンだろ?w
>>914
ほら、ヒットした実際の事実のページを示してみwww
普通に使われてんだろ?勿論何百件もあるんだろうなぁwww >>915
屁理屈の能書きはいいから、サッサと「実際の事実」が普通に使われてるという証拠ページを貼り付けてくれよwww
普通って事はいっぱいあるんだろうから20件ぐらい貼ってくれwww >>918
おいおい、普通って言ってたのにこれしかないのか?www >>916
> ググってみたが実際の事実なんて誰も使ってないなぁwww
そのググったアドレスを貼ってくれな? >>920
しかも、事実とは実際に起こった事なのに、「実際の実際に起こった事」ってなんなんだよwww
https://www.google.com/search?q=実際の事実&oq=実際の事実&aqs=chrome..69i57j69i60.3891j1j4&client=ms-android-kddi-jp&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8 >>918
それに出てくる実際の事実を使ってる人って人工地震とかあんたみたいな精神いっちゃってそうな人だね(笑) >>921
縛りこみ検索もできないのか?
で、"実際の事実"ではなく"事実"について語っちゃたのなwww
わかるw 分かるぞwww
バカな奴の行動だwwwwww >>923
パイセ〜ンw
事実って何なのか意味教えて下さいよぉwww >>922
少しでも内容を読んでからにしたら?
本質を理解しなよwww
人工地震の話をしだしっちゃたりして? 実際の事実なんてそんな変な日本語、まともな日本人は使いませんけどねぇwww
実際の事実wwwwww
ぎゃはははははwwwwww
>>925
パイセ〜ンw
事実って何なのか意味教えて下さいよぉwww
はよ教えてくれやwww >>925
はよ事実の意味を教えてくれよぉw
本質を理解してんだろ?www
実際の事実があるなら、勿論、空想の事実とか予想の事実、仮定の事実や妄想の事実、未来の事実や夢の事実とか色々あるんだよなぁ?www
何か臭うなw
あー臭え臭えキムチ臭えなぁwwwwww >>907
>点滅を公安委員会が定める灯火に照らし合わせ、「点滅の滅の時(笑)には満たさない」と言う馬鹿げた主張を要約すると、
>「点いてる灯火を点けろ(笑)」となる。理解出来たかね?┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
アンタの勝手解釈
点滅の滅状態を明確に認識できる=光が存在しないことが分かる、障害物を確認できないことが分かる
白熱球を使用したローラーダイナモ式自転車前照灯は一般的な自転車の走行速度15km/h程度では
滅状態を認識できない、つまり障害物を確認できない状態にはない
点滅灯は点滅条件次第で障害物を間違いなく確認できること出来ないこともある
で、その障害物を見逃さない点滅条件をコンピュータ脳では考えつかないママ時が過ぎ行くばかり(草 >>929
夜間の市街地は10km/h程度が多いと思いますし、歩道で徐行してる人は平均速度が5km/h以下なんて普通です。 >>929
> 点滅灯は点滅条件次第で障害物を間違いなく確認できること出来ないこともある
規則は「光度を有する前照灯」であって「光度を有している前照灯」じゃないよ。 >>931
「有する」は「持つ」や「持っている」という意味w
「持つ」や「持っている」は「既に有る」という事だぞw
だから「光度を有している前照灯」と同じ意味なんだよwww >>932
> だから「光度を有している前照灯」と同じ意味なんだよwww
つまり「ついている前照灯をつける」ということね。 >>933
精神異常者の脳内変換って凄いんだなwww
どう読み解いたらそうなるんだ?キチガイw >>908
【前方を確認出来る光度を有する】
とは、「前方を確認出来る光度」という条件を「持っている」という事だw
「有する」は「持つ」や「持っている」という意味であり、「持つ」や「持っている」とは「既に有る」という事だから、「前方を確認出来る光度」という条件をクリアして「持っている」という事になるw
「(照明は)前方を確認出来る光度を持っている」または、「前方を確認出来る光度を持っている(照明)」だから、「前方を確認出来る光度を有する」とは、
【照明の性能】
を表している文章って事だwww
既に条件を満たした性能の照明に対して、点滅は光度を有さない時があるから云々と発狂してるのは、マジキチ虚言癖野郎にしか出来ない論理だよなwww
反論するなら屁理屈では無く、間違っている部分を指摘した上で、明確な論拠を示して論理的に反証しろwww >>934
> どう読み解いたらそうなるんだ?キチガイw
お前の説明のままだよ。
「有する」は「有している」という意味なんだろ?
「光度を有する前照灯」は「光度を有している前照灯」であり、即ち、「ついている前照灯」だ。
つまり、「ついている前照灯をつける」だ。
お前が言っていることなんだよ。 >>936
俺が言ってる事?www
俺がいつそんな事を書いた?www
妄想も大概にしとけよキチガイwww
「光度」は「明るさ」で「有する」や「有している」は「持つ」「持っている」という意味だろw
だから、
「光度を有している前照灯」は、
「明るさを持つ前照灯」だぞ?w
で、何処から「ついてる前照灯」なんて出てきたんだ?www
マジキチすぎるだろお前wwwwww >>936
「光度を有する前照灯」
イコール
「光度を有している前照灯」
↑これが何故どうなったらこうなるのか↓
「ついている前照灯」
もしかしてお薬でラリラリ中なのか?www
さすが一流の精神異常者は違いますなぁwww
ぎゃはははははwwwwww >>937
> 「光度を有している前照灯」は、
> 「明るさを持つ前照灯」だぞ?w
規則は「光度を有する前照灯」だが?
> で、何処から「ついてる前照灯」なんて出てきたんだ?www
お前は「光度を有する前照灯」を「光度を有している前照灯」に置き換えている。
だから「ついている前照灯をつける」になるんだよ。
> マジキチすぎるだろお前wwwwww
鏡を見て言っているんだね。 >>938
> 「光度を有する前照灯」
>
> イコール
>
> 「光度を有している前照灯」
どうして置き換えるの?
> ↑これが何故どうなったらこうなるのか↓
>
> 「ついている前照灯」
置き換えるからそうなるよな。
> さすが一流の精神異常者は違いますなぁwww
鏡を見て言っているんだね。
「光度を有する前照灯」を「光度を有している前照灯」に置き換えないと「滅の時」が成立しないからな。
> ぎゃはははははwwwwww
順調に症状が進んでいるな。 >>936
お前には難しくて理解出来ないかも知れないが>>935を読んで理解出来るように努力しなさいwww
「有する」から「有している」に変えたら何で「ついている」に脳内変換されるんだよwww
あのな、「有する」も「有している」も同じ「持つ」「持っている」という意味なんだぞ?
置き換えた所で意味もニュアンスも変わらないのに、何言ってんだお前www
日本語勉強してこいキムチ野郎www >>941
> 「有する」から「有している」に変えたら何で「ついている」に脳内変換されるんだよwww
マジ基地が言っている「光度を有し続ける」になるから。
> あのな、「有する」も「有している」も同じ「持つ」「持っている」という意味なんだぞ?
> 置き換えた所で意味もニュアンスも変わらないのに、何言ってんだお前www
性能を有する前照灯は、前照灯が規則が定める性能を有していることを意味している。
だから点滅しても「光度を有する前照灯」であることに変わりはない。
「光度を有している前照灯」とするとマジ基地が「滅の時」は「光度を有していない」と主張することになる。
だから置き換えるとマジ基地の「ついている前照灯をつける」になると言っている。 >>943
ホントにバカなんだなw
有するってのは既に有るとか所有してるという意味だぞ?w
有してるに変えても同じ意味だぞ?w
それを置き換えると何で「ついてる前照灯をつける」に脳内変換されるんだよ?www
どこからその「ついてる前照灯」出てくんだ?wwwwww
お前がキチガイなのは分かってたが、更に恐ろしくバカってのはよく分かったwww >>940
【光度を「有する」前照灯】
を下の文章に
【光度を「有している」前照灯】
置き換えると、お前の脳内変換では、
【ついてる前照灯】
になるのか?www
何故そうなるのか、ちゃんと分かるように説明してみwww >>943
理由はこれか?>>936
まずな、根本的に間違ってるよなw
>「光度を有する前照灯」は「光度を有している前照灯」であり、即ち、「ついている前照灯」だ。
>つまり、「ついている前照灯をつける」だ。
【光度を有する「前照灯」】は【明かるさを持っている「前照灯」】であり、「前照灯」そのものだろ?w
明るさを持っているというのは、既にその明るさを持っている前照灯の性能な訳で、イコール、光度を有するというのは前照灯の性能だよな?w
性能を表してるだけであって、ついていてもついてなくても完結してるw
つけていなくてもその前照灯なんだよw
それが何で「有する」を「有している」に置換えただけで【ついている前照灯】になるんだ?w
>お前が言っていることなんだよ。
俺はそんなバカな事は死んでも言わないわw
そんなバカな論理恥ずかしすぎるだろw
もっとまともな事言わないと違法派の屁理屈と変わらんぞwww >>944
> 有するってのは既に有るとか所有してるという意味だぞ?w
だから「光度を有する前照灯」は点滅しても「光度を有する前照灯」だと言っているだろ。
> 有してるに変えても同じ意味だぞ?w
常人であれば同じ意味になる。
マジ基地の違法厨は点滅を「光度を有している」状態と「光度を有していない」状態を繰り返す、と主張している。
基地外に餌をやることはない、と言っているんだよ。
> それを置き換えると何で「ついてる前照灯をつける」に脳内変換されるんだよ?www
違法厨のマジ基地が言っている「光度を有している前照灯」だとそうなる、と言っているだけ。
> どこからその「ついてる前照灯」出てくんだ?wwwwww
マジ基地の違法厨の妄想から。
> お前がキチガイなのは分かってたが、更に恐ろしくバカってのはよく分かったwww
違法厨のことだな。
>>946
> 理由はこれか?>>936
最初はマジ基地違法厨が言っているのかと思って、書いたが、間違っていたようだ。
> 俺はそんなバカな事は死んでも言わないわw
すまなかった。
違法ちゅは公的見解を出せないことを責めると話を逸らそうと必死になる。
だから餌を与えないで、法的根拠だけを追求するのが良いと思うよ。
違法厨が言葉尻をつかまえている時は、そういうことだ。 >>935
>【前方を確認出来る光度を有する】
>とは、「前方を確認出来る光度」という条件を「持っている」という事だw
またまた「条件」なんて独自解釈を付け加えてきたね(笑)
>「有する」は「持つ」や「持っている」という意味であり、「持つ」や「持っている」とは「既に有る」という事だから、「前方を確認出来る光度」という条件をクリアして「持っている」という事になるw
それは「性能」のように状態に関わらず変化しないものに言えることであって、
「光度」のように、状態によって有る無しが変わるものの場合、消えていたら有するとはいわないよ。
>「(照明は)前方を確認出来る光度を持っている」または、「前方を確認出来る光度を持っている(照明)」だから、「前方を確認出来る光度を有する」とは、
>【照明の性能】
>を表している文章って事だwww
どこから「性能」が出てくるんだよ。だから、筋道が通ってないって言ってるんだよ。 >>945
合法派が違法派に対して、
「点いてる前照灯を点けるになるぞ」
と言ってるのと同じで理屈だな。 >>948
> それは「性能」のように状態に関わらず変化しないものに言えることであって、
> 「光度」のように、状態によって有る無しが変わるものの場合、消えていたら有するとはいわないよ。
日本の半分以上を占める「性能を有する前照灯」の県は点滅合法で確定したな。
> どこから「性能」が出てくるんだよ。だから、筋道が通ってないって言ってるんだよ。
常人は「光度有する前照灯」と「性能を有する前照灯」は同じ意味なんだけど、お前の国では違うみたいだな。
今後は「性能を有する前照灯」と「光度を有する前照灯」が同じかどうかに絞って議論をすればいいわけだな。 >>947
あのさぁ、それって餌を与えない為に、訳の分からん理屈を唱えてるって事だろ?w
それとも違法派が「有している」に変えると「ついている前照灯」と言ってるのか?w
こんな論拠もない、無かったものが手品のように出現する訳の分からない論理は、合法だと考える同じ側としても看過出来ないなw
いやマジでホントw >>948
>>【前方を確認出来る光度を有する】
>とは、「前方を確認出来る光度」という条件>を「持っている」という事だw
>
>またまた「条件」なんて独自解釈を付け加えてきたね(笑)
お前の主観を述べるなら、条件で無いと思う理由とそれが何なのかを書けよw
>>「有する」は「持つ」や「持っている」という意味であり、「持つ」や「持っている」とは「既に有る」という事だから、「前方を確認出来る光度」という条件をクリアして「持っている」という事になるw
>
>それは「性能」のように状態に関わらず変化しないものに言えることであって、
>「光度」のように、状態によって有る無しが>変わるものの場合、消えていたら有するとはいわないよ。
まだ意味が分かってないんだなw
光度は明るさだw
明るさとは光の量や強度であって性能は固定ではない
消えていても、既に前方を確認出来る光度を持っているんだから関係ないw
有するとは既に持っているという事なんだからなwww
>>「(照明は)前方を確認出来る光度を持っている」または、「前方を確認出来る光度を持っている(照明)」だから、「前方を確認出来る光度を有する」とは、
>>【照明の性能】
>>を表している文章って事だwww
>
>どこから「性能」が出てくるんだよ。だから、筋道が通ってないって言ってるんだよ。
性能とは性質と能力の事だぞ?w
前方を確認出来る明るさ、これを照明の性能と言わずに何て言うのか、何故間違ってると思うのか、筋道立てて説明してみろよwww
お前の否定は自分の考えや思い付きだけで、論拠が無いんだよw
ちゃんと何故そうじゃないのか論拠をを書けよw >>949
全く違うだろwww
何故そういう理屈になると考える?www
無いものが見えるのか?キチガイwww >>935
>既に条件を満たした性能の照明に対して、点滅は光度を有さない時があるから云々と発狂してるのは、マジキチ虚言癖野郎にしか出来ない論理だよなwww
点滅を認識できる時点で条件を満たさなくなっている訳だが
点滅を認識できる→光が存在しないと認識している→光が存在しなければ障害物を確認できない
光が存在しなくても障害物を認識できる者は存在するが特殊な存在であって通常人にあてはめられない
道路交通の自転車前照灯に関する法令規則が制定された当時点滅式前照灯なんてものは存在しなかったのだろう
現在の道交法関連の法令規則では点滅式自転車前照灯は前照灯に含まれていないわけだ
点滅式でも定常点灯と同じ性能を有すると主張するなら点滅式自転車前照灯を使いたい奴が自身でそれを証明できないと
点滅でも定常点灯と同じ性能を発揮できるという説は妄想でしかない お前ら何を語ってんだ?
いい加減にしろ。
道路交通法 第52条
(車両等の灯火)
道路交通法施行令 第18条
(道路にある場合の灯火)
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則
(軽車両の灯火)
軽車両の灯火(灯り)についてのことだ。
灯火を灯火器のことして前提を崩してしまうから訳が分からなくなってんだろ?
>>914
>そんなの出るんだ?
>約 2,490 件 (0.32 秒) ←俺のグーグル先生はこれ。
グーグルの使い方を知らんのだな┐(´ー`)┌hahahahahaha
"実際の事実"とダブルクォーテーションで囲わないと、「実際」と「事実」が含まれたページがhitするんだよ┐(´ー`)┌
ついでに"既定の法令"も追加して検索してみろ┐(´ー`)┌
最も的確な検索結果を表示するために、上の 4 件と似たページは除外されています。
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法解釈をするときには"実際の事実"を"既定の法令"に当てはめますよね?
だが日本でお前たった1人だ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>956
> ダブルクォーテーションで囲わないと、
いやいや、今更?
そんなんでドヤ顔www
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俺のにはこんなの出ねーwww 何故か1件増えたが、ほらよ(´ー`)ノ ⌒
「今更そんなんでドヤ顔www」とか言いながら何も知らないのが笑えるわ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha >>954
>点滅を認識できる時点で条件を満たさなくなっている訳だが
>点滅を認識できる→光が存在しないと認識している→光が存在しなければ障害物を確認できない
>光が存在しなくても障害物を認識できる者は存在するが特殊な存在であって通常人にあてはめられない
それはお前の考えでしかないだろ?w
「有する」とは「既に持っている」「所持した状態」を表してる言葉なんだよw
条件を満たしたものだから、後から光が消えている時間があろうと、それは「有する」事に変わりはないw
>点滅式でも定常点灯と同じ性能を有すると主張するなら点滅式自転車前照灯を使いたい奴が自身でそれを証明できないと
>点滅でも定常点灯と同じ性能を発揮できるという説は妄想でしかない
法文上では点滅でも違法ではないw
違法だと主張する者が証明しなければならない話だろ?w
証明出来なければ、明確に禁止を謳う法規が出来ない以上、いつまでも適法なんだよw >>958
いらんよ、そんなの。どうでもいいwww
お前のつかっている環境と同じである可能性は低いしなw
使っているOSやブラウザ、設定など違いを合わせるか? >>955
まぁ文章を抜き出して話してる時点でおかしな話だけど、言葉を分割しても意味が全く理解出来ない奴が、抜き出した文章さえ自分に都合よく曲解してるのが問題www >>959
「有する」とは、「既に」ではなく、「現在持っている」だ。
「性能」であれば、消えていても「有する」だけど、「光度」は光っているときの光の物理量なんだから、消えていたら「有する」とはならないよ。
「消えていても光度がある」なんてのは、物理的に不可能だよ。 >>960
逃げたな┐(´ー`)┌
「実際の事実(笑)を既定の法令に(笑)」は「たまたまそう書いている奴もいる」程度の
統失の造語と認めたくないのは分かるが┐(´ー`)┌惨めだなwwww
ってーか、在チョン(笑)の頭の悪さ、物覚えの悪さの大部分はスマホ由来だな┐(´ー`)┌
スマホだから見通せる情報量が圧倒的に少ないのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>962
>「消えていても光度がある」なんてのは、物理的に不可能だよ。
「消えていても光度がある」は物理的に不可能だが、
法令にある「10m云々の光度を有する前照灯」は、その要件を満たすために点いている事を要しない┐(´ー`)┌
要は、在チョン(笑)が点滅を違法と言い張るために言い換えているから意味が通らなくなっているのだな┐(´ー`)┌hahahahahaha >>964
>法令にある「10m云々の光度を有する前照灯」は、その要件を満たすために点いている事を要しない┐(´ー`)┌
「点いている事を要しない」って、バカか。 >>962
現在持っているなら同じ事だろw
持っているとは持続的に所持した状態なんだからなw
お前は「光度」だけを抜き出してるからそういう考えになるんだろうがwww
「前方を確認出来る光度」を指してるのに、消えていたら云々なんて全く関係ない話だろうがwww
それに、光度を有する事を表して完結してる文章なのに、どこから有さないなんて話が入ってくるんだよ?www
いくら違法にしたいとは言え、まさにキチガイの論理www >>963
規定の法律な。
こんなところから変えてくるんだもんなwww
でさ、その言葉の組み合わせが気に入らないってか?
他の人が使っていないから使うな。他人に合わせろってか? >>966
お前は何を合法と言ってるんだ?
何について、合法か違法かを言い合ってるのか分からないのか?
お前は規則に書いてあるものを、規則で合法かどうかにしようとしてんのか?
先ずは、事実認定から初めような。 >>965
>>法令にある「10m云々の光度を有する前照灯」は、その要件を満たすために点いている事を要しない┐(´ー`)┌
>「点いている事を要しない」って、バカか。
公安委員会が定める灯火「点いてる灯火を」
道路交通法&道交法施行令「点けろ」
お前が気違いなんだよ┐(´ー`)┌
>>967
>規定の法律な。
>こんなところから変えてくるんだもんなwww
すまねぇ。
「規定の規定(法律)」なんて出鱈目な造語を乱用している所まで目が回らなかったわ┐(´ー`)┌
>でさ、その言葉の組み合わせが気に入らないってか?
>他の人が使っていないから使うな。他人に合わせろってか?
点滅の滅の時(笑)もそうだが、こういった物が「造語」であるなら、
お前は法学知識(笑)なんてものは一切持ち合わせていないという証左となる┐(´ー`)┌ スレタイからして嘘だよね?
法律に記載ないのに。
ちゃんと見てるの?
>>968
「前方を確認出来る光度を有する」という文章の話をしてるのに、事実認定って何の話だ?www
お前が、法文と点滅動作の話をごちゃまぜにしてるから、話がおかしいんだろうがwww
まずは本文の意味を理解する事から初めるんじゃなくて始めようなwwwwww >>966
「光度」と「光度を有することができる性能」は違うよ。
一部の公安委員会は、「性能を有する」とあるので、点けたときに性能があればいいと解釈できるが、
「光度を有する」で性能云々いうのは解釈として無理があるね。
それに、「前照灯を点けなければならない」だから、前照灯の役割を果たせないものはそもそも前照灯とは言えないので、
前方を十分に照らせないような点滅モードが前照灯として合法ということにはならないね。 >>969
失礼。
規定の法律じゃなくて、既定の法律だった。 >>972
>一部の公安委員会は、「性能を有する」とあるので、点けたときに性能があればいいと解釈できるが、
>「光度を有する」で性能云々いうのは解釈として無理があるね。
むしろ、「性能を有する」と「光度を有する」を別の概念だとした時点で、
47都道府県で一律違法になると解釈している事自体に無理が生じるのだが┐(´ー`)┌
>それに、「前照灯を点けなければならない」だから、前照灯の役割を果たせないものはそもそも前照灯とは言えないので、
>前方を十分に照らせないような点滅モードが前照灯として合法ということにはならないね。
こう主張する場合、在チョン(笑)の主張上「前照灯」には法的な要件が存在しないのだから「罪刑法定主義」の壁を越えられず、
「合法にしかならない」となる┐(´ー`)┌hahahahahaha >>972
「光度を有する性能」?www
どっからそんな文言持ってきた?www
しかも比較が抜き出した「光度」かよwww
お前は主観でしか話してないw
「前方を確認出来る光度を有する」の一字一句を意味当て嵌めて説明しろよwww >>971
まずは本文の意味を理解する事から?
今更?
そこに書いてあるまんまでいいじゃん?
難しい言い回ししてる訳でもないんだから。
合法とするために(脱法するために)がんばって前提である法令規則を捻じ曲げようとしてるだけじゃん。
条目で灯火の法令規則であることは分かる。
⇒灯火(灯り)であって灯火器のことではない。
灯火を灯火器のことにしている時点で、もうダメだろ。 >>973
今更訂正するなよ┐(´ー`)┌
ロースクールに通ったにせよ、独学で学んだにせよ、同じ教材で学べば皆一様に同じ言葉を使うのだ┐(´ー`)┌
それが造語であるという事は、在チョン(笑)は立場を詐称した虚言癖であるという証左なのだ┐(´ー`)┌
つまり、在チョン(笑)は法学の知識(笑)など欠片も持たないただの虚言癖なのである┐(´ー`)┌
虚言癖がソースを一切示す事無く、これが事実だ、警察の施行だ、司法はこう判断する、と断言している┐(´ー`)┌
誰が信じるのだね?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>976
そこにあるまんまw
なら検証しようじゃないかwww
「前方を確認出来る光度を有する」
これは
「前方を確認出来る明るさを持っている」
で間違いないな?www
「有する」は「持っている」と言う意味だから、前方を確認出来る明るさを既に持っていて持続的に所持した状態で間違いないな?www 道路交通法施行令
(信号機の灯火の配列等)
第三条 信号機の灯火の配列は、赤色、黄色及び青色の灯火を備えるものにあつては、
その灯火を横に配列する場合は右から赤色、黄色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色、
黄色及び青色の順とし、赤色及び青色の灯火を備えるものにあつては、その灯火を横に配列する場合は
右から赤色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色及び青色の順とする。
灯火は「備えるもの」でもあるのだから、灯火とは灯りの事であると解釈する事自体が間違いである┐(´ー`)┌
点いてる灯火を点けろ(笑)も出鱈目極まりないが┐(´ー`)┌
点けなければ存在しないものを備えるとは一体どんな規定なのであろうか┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>>977
今更ってw
元々「既定の法律」って書いてあったろ?
それを「既定の法令」とお前が間違えて
「規定の法律」だと俺変換を間違えた。
お互いが間違ってただけで。
だが、元々の「既定の法律」は変わっていないからwww
"実際の事実"も"既定の法律"も普通に使われている言葉。
何を否定しようと頑張ってるのだね?
普通に使われている言葉だけど、俺には意味が分からないから使わないでってか? >>981
では、この
「前方を確認出来る明るさを既に持っている」
この文章は何を表してるのだ?www >>980
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はて。どのあたりが「普通に使われている」のだろうか┐(´ー`)┌
こーいうのを日本語で「恥の上塗り」というんだよ。覚えておけよ虚言癖┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>983
屁理屈で返すなよw
だからそれは何を表してるのだ?www >>986
結局まともに答えられないだろうがwww
その時点でお前の主張は自分考えでしかない主観なんだよwww >>984
だったら、
"実際の事実"を検索してみろ。
"既定の法律"を検索してみろ。
同時に検索して、普通に使われていない言葉とするなよ。 >>987
言い回しを変えたところで、内容は変わっていないだけだから。 >>986
何を指した文章かも答えられない奴が、その法文の解釈がおかしいと発狂する異常さwww
キチガイすぎるだろwwwwww >>989
それが屁理屈だって分からないのか?www >>991
自分でループするようなことをやっておいて何言ってやがるんだ? 違法派の哀れなところは、「違法だと思う」でやめておけばいいところを、
「俺は法学を学び法知識がある。その俺が見たところ法令によって違法で間違いない」とか口からでまかせの嘘を言っちゃってるところなんだよなw
>>992
ループ?w
お前がちゃんと答えればループなどしないわwww
お前がその文章が何なのか理解してないから文章そのものを答えてるんだろうがwww
「前方が確認出来る光度を有する」
つまり、
「前方が確認出来る明るさを既に持っている」
これは何を指した文章だ?www
何を表した文章か答えてみ?www >>994
だから、「そこに書いてあるまんまでいいじゃん?」
って言ったよな?
わざわざ、言い回しを変えんなよ。
「前方が確認出来る光度を有する」…×
「前方を確認出来る光度を有する」とは何を指しているかというと、
夜間、道路にあるときにつけなければならない軽車両の灯火(灯り)だ。 >>995
「前方を確認出来る光度を有する」は「軽車両の灯火」の事なんだな?www
それで間違いないな?www >>996
もっと細かいことを言うなら、牛馬を除く。とかも。 >>997
軽車両の灯火だとして、前方を確認出来るとあるから、これは前照灯という事だな?w lud20221006173254ca
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