http://www.jiji.com/jc/article?k=2017032901131&g=soc
ナスの出荷量が全国1位の高知県で、組合員の農家が他の業者に出荷しないよう制限したとして、
公正取引委員会は29日、独禁法違反(不公正な取引方法)で、土佐あき農業協同組合(同県安芸市)に、再発防止を求める排除措置命令を出した。
公取委によると、土佐あき農協にはナスを選別し、出荷する集出荷場ごとに11の支部があったが、
2012年4月以降、九つの支部が農協以外に出荷した農家を除名すると支部の規約に定めていた。
実際に四つの農家を除名し、集出荷場を使わせなかった。
四つの支部が、農協を通じずに出荷した場合にも「系統外出荷手数料」などを課し、
2年間に約2265万円を徴収。農協への出荷が一定量に満たない農家から、罰金を取った支部もあった。
同農協と支部は別個の組織と認定したが、▽農協が集出荷場を所有し場長を派遣している
▽手数料や罰金は農協の会計に組み込まれている−と指摘。農協が実質的に、独禁法が禁じる「拘束条件付き取引」を行ったと判断した。
土佐あき農協は、支部が集出荷場を運営しており、農家の出荷の自由を制限したこともないなどと反論。
「今後の対応は命令書の内容を慎重に検討し、決定する」とコメントした。(2017/03/29-18:19)