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煽り運転についてのスレッドです。
荒らしの相手をする人もまた荒らし。荒らしは徹底スルーでお願いします
※重要※
煽り運転が悪いのは当たり前
当たり前すぎるので、このスレではわざわざ書き込まなくても
煽り運転が悪い事を前提として進行します。
次スレは>>950あるいはその付近の方が立てて下さい。
立てられない時は早目にその旨を書き込み、他の人にお願いしましょう。
スレを立てるときは本文先頭に
『!extend:checked:vvvvvv:1000:512』
が3行になるように追加してください。
前スレ
【煽る方も】煽り運転について134【煽られる方もアホ】
http://2chb.net/r/car/1610764688/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured
「進路を譲らなければならない」とは
道路の端に寄って進路を空けて、
追い付いた車両を自己の運転する車両より先に通行させなければならないという意味である。
本項の「進路を譲らなければならない」というのは、法第34条(左折又は右折)にいう「進路の変更を妨げてはならない」
よりもより厳格である。多くの場合一時停止または徐行をする必要がある。
また、追い越し禁止場所又は、はみ出し禁止場所においても
原則として、前車は後車に進路を譲る義務がある。この場合、追い越し禁止場所にあっては、後車が道路の左側部分において追い抜きをする場合に限られるし
はみ出し禁止場所にあっては、後車が道路の左側部分において追い抜きあるいは追い越しをする場合に限られる。
もっともこの場合、前車が停車をして進路を譲れば、追い越し違反やはみ出し禁止違反の問題はおこらない。 27条の義務を分かりやすく説明するために
敢えて、今の道交法では廃止となった中速車、高速車を例にして説明します。
何故なら27条は中速車、高速車の区別があった時から条文は変わってないからです。
例えば40高中という道路標示の道があったとして
貨物自動車がメーター読み40キロで走ってた
そこに、メーター読み40キロの乗用車が追い付いた
両方とも同じ40キロだけど
貨物自動車の方が動力性能が低いので加速が悪く40キロで走ってても高速車に追い付かれる
こういう時に追い付かれた車両の義務が効いてきて
中速車の貨物自動車は問答無用で高速車の自動車に進路を譲る義務が発生する
低速車は30キロ
中速車は50キロ
高速車は60キロ
これが政令で定める最高速度
40高中とは
高速車も中速車も40キロまでしか速度を出せないという意味
50高とは
高速車は50キロまでしか速度を出せないという意味
中速車の法定速度は50キロなのでわざわざ書かなくてもいいという事
必要な距離とはこれ
警視庁管内自動車交通の指示事項
または
必要な距離
で検索すると出てくる
「必要な距離」とは
「追突するのを避けることができるため必要な距離」
の事である
君がこの距離で止まれないと思うのなら、自分の判断でもっと距離をとればいい
誰もそのことを否定はしない
しかし、
勝手に他人の行動にまで口出しをする権利も根拠も君には無いんだよ
世の中ではその「必要な距離」が基準になって車間距離保持義務違反かどうかを判断しているんだよ
1960年代に決まったとしても
それのどこに問題があるんだ?
道交法自体古い法律だぞ
何度も改正してるのだから問題ないし
何度も改正されてるのに必要な距離が改正されてないのは、それでいいとみんなが考えているからだよ
見直しをされていないのではなく
見直す必要がないと判断されてるからじゃないか?
>誰の説かも分からない
警視庁管内自動車交通の指示事項
が元ネタらしいよ
弁護士のブログでもよく引用されてる 「必要な距離」にまで接近されたら
追いつかれたとみなす
なので車間距離不保持にはならない状態で追いついたことになる
まぁ、当たり前だけどね
ここで重要なのは
「必要な距離」
と
「安全な車間距離」
は違うという事
2秒車間や3秒車間
速度の数字から15を引いた距離
高速道路では速度と同じ距離
これらは、
このくらい開けとけばより安全だよ
という意味
意味が違うものを混同すると
2秒車間より短いから煽り運転だ
などのような間違いを犯す
「追い付いた」とは、車両が、その前方にある車両に対し、法第26条に定める必要な距離に接近した場合の事である(法第2条1項21号参照)。 法律がどうだとかなんでむずかしく考えるの?
追い付かれたらゆずる。
追い付いたら煽らないで退いてくれるの待つ。
抜いたらすぐ左車線に。
これでよくね?
あ、抜いたらすぐ左車線に。
これ一番大事ね何時までも追い越し車線走っちゃダメですよ(ほんとこれ多すぎ)
さーてじやあ俺も参戦するか!
まず普段スピード違反をしてるやつは
発言資格無いからな
絶対に書くなよ
ちなみに俺は27条厳守派なので
黄色線や通行帯のない狭い道で追いつかれたら
カーブだろうが対向車がいようが
即ハザード付けて止まる
結果的に追い付いた側がなかなか
前に出れないことも多々あるが
追い付かれた車両の義務だから仕方が無い
なお俺は制限速度厳守派かつ安全速度信奉者なので
50キロ規制ではメーター読み45キロ
40キロ規制てはメーター読み35キロ
を厳守してる
>>10
追いつかれたを定義してみて
ミラーに後続が映ってたって「追いつかれていない」って
言い張る人がいるからさ おなじみのテンプレからの「どうしても煽りたい人のための法律講座」の始まりだw
譲る事が出来ない奴は、車に乗らない様にするか、煽られ続けるか、どちらか【煽られる方もアホ】
必要な距離と安全な距離を区別しているのは
安全な距離を保っていても、追い付かれていないという言い訳をする奴がいたからだろうな
日本語的な「追い付いた」なら、車間距離が100mや200mあっても追い付いたと言えるんだよ
でもそれじゃ、追い付いた方と追い付かれた方で認識に違いが出てくる
ならば、誰からも文句が出ない「必要な距離」にまで接近していれば、それ以上近づけないから
追い付いたという事にしようと考えるのは無理からぬことだ
追い付かれる側が、2秒車間でも3秒車間でも、
その距離で追い付かれたと考えるのであれば
その時点で追い付かれた車両の義務を果たそうとすればいいんだよな
ただそれだけの事であって
難しく考える必要はないんだよ
で、不快に感じるくらい車間距離が詰まってるという事は
追い付かれているという事だ
不快に感じることもなく追い付かれたままだと
追い付かれた車両の義務を無視しようと考える輩も出てくるだろうしな
【煽る方も】煽り運転について135【煽られる方もアホ】
スレタイ通り、両方アホなんだよ。
殆どは車間距離不保持であって、煽ってはいないのだが、劣等感の脳はその様に思ってしまうらしい。
アホと思われたくなかったら譲れば良いし、
ササクッテロの様に「車間距離不保持が―」って言う奴は、
自身も追いつかれた車両の義務に違反している事に気がついていない。
両方アホなんだよな。
馬鹿は風邪をひかないって言われているけど、
馬鹿は風邪をひいている事に気がついていない が正解
「車間距離不保持が―」=「追いつかれた車両の義務」
追いつかれた車両の義務に気がついていないアホ馬鹿笹
選択権の有る前車両から、履行しなければならない。
履行しないのであれば、車間は詰まるけど、前車両が容認した事だから
追突事故さえ起こらなければ、道交法違反者同士なので問題はない。
で、
この画像の通り
普通の人であれば
「必要な距離」が18mだった場合
18mを中心として前後数メートルの範囲にまで入れば追い付いたこととなるし、車間距離不保持でもない
と、考える
根拠は、「必要な距離」の具体的な数値は「法」で定められていないから
「法」ではなく「指示事項」という通達でしかない
ササクッテロは
必要な距離が18mだった場合
18m1pだと追い付いていない
18.0mだと追い付いているが車間距離不保持だと言ってるわけだよ
これってアスペの考え方 >>24の続き
仮に「必要な距離」の範囲を手前の数メートルから18mまで、
という事にすることも可能なわけで
走すれば、
21mから18mの範囲内に入っていれば追い付いているという事になるし
18mを下回ることなく追い付いたという事にもなる
このくらい緩い考え方で十分なんだよな >>24
ササクッテロの車両には精密なレーダーでもついていて
1cm単位で侵入してきたらアラームが鳴るんだろうなww >>26
そうwww
人間が運転してるわけで、車間距離なんて目測でしか測れないのになwww >>16
追いつかれたを定義してみて
ミラーに後続が映ってたって「追いつかれていない」って
言い張る人がいるからさ
だからさ!むずかしく考えるなよ
定義もくそもないのよ、後ろ見れば追い付かれたの分かるでしょ?
理屈こねなきゃ分からいのなら車乗るなよ、
なんで俺が定義を答えないといけないのか??めんどくさ! >>28
>後ろ見れば追い付かれたの分かるでしょ?
分からないって言い張る奴がいるからだよ 追い付かれてどれ位退かなかったら違反になって捕まるのかな
捕まった件数もあったら知りたい。
違反車に追突して事故になった時の過失割合も。
譲る義務言ってる人は何処の教習所行ったのか
こちらが制限速度上限で走っているときには譲る必要はないよ
お間違えなく
>>30
そこらへんのは100スレくらい前から言われてて
すでに終わってる話
進路を譲る義務は生じるのだから、義務を果たすようにしようという話でしかない
どのくらいで捕まるのかは状況によって異なる
捕まった件数は公表されていない
過失割合は民事裁判の話で、道交法は刑法の話なのであまり意味はない
教習所では教本に書かれてある >>32
心情的には理解できるが
条文にはどこにも書かれていないので、それは成立しない >>32
制限速度上限で走行していなければ譲る必要はある だな。 「追い越しを開始してから追い付けばいいなどと言ってる!」
などと混乱しているアホのために俺が言ってることをもう一度言ってやる
追い越し時は進路変更やそのための安全確認を伴うから、通常運転時の『必要な距離』まで、合法的に迫ることができる
『法律レベルの追い越し』の要件が成立するのは『俗に言う追い越し(合図出したり加速したり)』をし始めた後な
>>32
正解
道交法の解説書にも似たことが書かれているし弁護士らも同意見
ただし10年粘着しているアスペ5ちゃんねらー等(>>34)は散々根拠を否定されても無根拠に必死に否定している >>36
「追い付いた」とは、車両が、その前方にある車両に対し、法第26条に定める必要な距離に接近した場合のことである(法第2条1項21号参照)
2条1項21号参照と書かれているのだから
追い越しの定義に置ける「追い付く」は
これと同じ
はい論破www >>38
「追い越しを開始してから追い付けばいいなどと言ってる!」
などと混乱しているアホのために俺が言ってることをもう一度言ってやる
追い越し時は進路変更やそのための安全確認を伴うから、通常運転時の『必要な距離』まで、合法的に迫ることができる
『法律レベルの追い越し』の要件が成立するのは『俗に言う追い越し(合図出したり加速したり)』をし始めた後な >>40
何度コピペしても、間違っているものは間違っているんだよ
俺はお前の間違いを具体的に指摘している
再反論したいのならコピペはやめるべきだなwww 全然人の話聞けてなくて草
必死に無視してんのかなw
>>41
議論戻しただけだろボケ
そんなん知ってるし踏まえた上での発言だと気づけ
執務資料コピペしか脳のない池沼くん 「追い越しを開始してから追い付けばいいなどと言ってる!」
などと混乱しているアホのために俺が言ってることをもう一度言ってやる
追い越し時は進路変更やそのための安全確認を伴うから、通常運転時の『必要な距離』まで、合法的に迫ることができる
『法律レベルの追い越し』の要件が成立するのは『俗に言う追い越し(合図出したり加速したり)』をし始めた後な
二十一 追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。
まず追い付いた後に進路を変えないと追い越しにならない
という事
右にハンドルを切った時点で前の車と同一進路ではなくなっている
同一進路ではない時点で追い付く事はない
ササクッテロには何度も教えてやってるけど、いまだに理解できてないwww
人の話を聞いていないのはササクッテロの方だという事www
>>37
それを正解と解釈するのであれば
制限速度上限以下で走行中に車間距離が狭くなったら
100%譲れよw >>46
進路変更について学びな
進路は一瞬で変わって、もう変わらなくなるものなどではない
さすがアスペだわ 普通の人は1.5秒にすら近づかない
そして普通の車間なら一々止まって譲ったりもしない
18mに拘ってる書き込みがあるけど、これは50km/hの時
そして雨の日は2倍と書いてある>>6
雨の日に譲りまくってる動画を見たいものだ
フタドケユズレギムギム >>38
何十回論破すれば、園児のササクッテロは納得するのかねw >>48
「のであれば」とか言ってるけど
論理的に全然話が繋がってないけど、君大丈夫? >>42
馬鹿は風邪をひかないって言われているけど、
馬鹿は風邪をひいている事に気がついていない
馬鹿(ササクッテロ)は論破されている事に気がつかないww >>51
バカ猿珍論君が当てずっぽうのトライアンドエラーなレスをするからそれを否定するたびに何百回も論破しているんだよ
あの無限の猿をどうにかしてくれ >>52
君は「論理的」の意味がわかっていないからねぇw >>49
>進路は一瞬で変わって、もう変わらなくなるものなどではない
追い越すために行なう「前の車の側方を通過するため」の進路変更だよ
それ以外の進路変更などどうでもいいんだよ
屁理屈でごまかそうとするのはササクッテロのいつものパターン
そして瞬殺されているwww >>53
お前じゃんw
今までずっとド底辺の落ちこぼれとして生きてきた上、極度に頭悪いレスしかできてないのに、よく何十段階も知的な層に対してそんな自信満々になれるねw >>37
制限速度上限だったら
お前的には速度超過なんじゃね?www
正解じゃなくて不正解だろうがwww >>54
それは否定とは言わない 君のやっている行為の事を 悪あがき って言うんだよw >>55
ん?論理について知ってるの君?教えてよ
今までの君のレスほぼ全部論理的に間違ってたけどどこからその自信が湧くのかな? >>51
馬鹿だから理解できないんじゃね?
このスレを読んでるだけの人の多くは、ササクッテロが論破されてる事を理解するだろうけどなwww >>56
全くどうでも良くないが
思考停止やめろ池沼
進路変更を事前にしていても、必要な距離に達した後に進路が変われば追い越しの要件は満たすわけで >>60
そんなレス返し見るだけで、論理的を理解していないのがよくわかるww
まぁ、一度くらい自分で調べてみ >>59
ブーメラン乙
出鱈目言うのやめてね
論理的に無意味な愚痴ネチネチ言ってる君等のそれが悪あがきってやつだよ >>64
お前が一度調べてみな
一階述語論理、自然演繹法まずこの2つが基本だからそれから調べな
調べたらその内容について言ってみてねコピペbot以下の荒らしくんwww >>65
ブーメラン投げて一度もキャッチ出来ずに、毎回頭にブッ刺さっているのは
ササクッテロだろうがww だから刺さってろ って言われているんだろうにwww >>67
はいまたブーメラン投げてぶっ刺さってんぞwww
いやー典型的なバカってブーメランって言葉好きだねwww
好きそうだなと思って言ったら案の定反応するのウケるわwww
さすが猿ww >>66
>コピペbot以下の荒らし
これ、お前のパニック障害起こした時の得意技じゃんww
またブーメラン刺さってんぞww >>69
パニック障害のブーメラン君、パニくりすぎだろw
酒飲んでんの?www
頭クソ悪いけど大丈夫?www >>68
>いやー典型的なバカってブーメランって言葉好きだねwww
このスレでも ブーメランって言葉を使いだしたのは
>>65の>ブーメラン乙
ササクッテロお前だよwwwwwwwwwww
バカ確定だなお前www
自分で言い出したのだからなwwww
バカ猿はお前で確定wwwww 延々と自分で自分をバカ呼ばわりする奴って
5chでもササクッテロしかいねーだろうなwww
>>71
おい知的障害また頭悪い発作出てんぞw
お前はちゃんと入院病棟のある病院行かなきゃだめだろwww
精神科の薬飲み忘れてんだろwwちゃんと飲めよ >>73
そんな駄文はいいからさ
はよ
>>68のササクッテロが>>65のバカササクッテロを論理的に
ササクッテロ自身ではないと証明してみろよ >>63
>進路変更を事前にしていても、
その時点で同一進路ではない
はい論破www
仮に、
右に10センチ移動するための進路変更だったとすれば
同一の進路にはなるが
その場合
「追い越し」のための進路変更ではない
その後、追い付いた後に進路変更を行わなければ追い越しに該当しないという当たり前の話と全く矛盾しないのだよ >>74
大阪の落ちこぼれ底辺君、夜勤がんばってねw
あと君冗談抜きで知的障害だけど、なんで検査受けないの?
小中高ずっと頭の悪い落ちこぼれだったでしょ、それ知的障害が原因だよww
君自身が一番よくわかってるはずだがww 論理的に説明出来なければ
ブーメランバカ=ササクッテロで
今後このスレでの共通名にするぞ
謝るならゆるしてやるし、
駄文しか返せないようであれば、
ササクッテロ自身が自分で認定したブーメランバカで確定なww
自分で自分の首を絞めて
「く・・くるしい・・・誰か救急車を・・・」って言ってる様なもんだぞお前www
>>76
何となくお前こそ夜勤なんじゃね?
って、お前の書き込みパターンを見ると思えてくるんだがwww >>76
この様な討論の場で論破されたやつが最後に取る行為が
的外れで確証のない無意味な誹謗中傷なんだよ
つまりお前はもう論破されていて
返す言葉もないくらい追い込まれた状態。
論理的に言い返せない奴がさ、こんな討論スレに参加すんなよ
バカ丸出しで、遊んであげている俺やラクラッペも心が痛むわ。
今日はもう寝とき。 >>75
進路変更しても進路が重なってれば同一進路な
トラックとバイクで考えればわかりやすい
トラックの左側とバイクの左側がピッタリ重なってないと同一進路にならないなどと言ってんのはお前だけ
バイクの進路がトラックに重なってる間は多少左右動いてても同一進路な >>79
なに言ってんの?明らかな事実じゃんwww
バレてないとでも思ったの?wwww
じゃあ君最初から誹謗中傷しまくってたから相当昔から論破されてそのまま1年悪あがきしてたんだねwww
俺がお前を確認したころからまともな議論の中でも蛆虫だのなんだの喚き散らしてただろ大阪IP君w >>80
バイクとトラックじゃなくて自動車同士の話だからwww
そして、追い越すのだから、前の車の側方に向けて進路を変えているのだから進路は同一ではない
同一進路で追い付いたら車間距離不保持なんだろ?w
どうあがいてもお前の言い訳は通用しないんだよwww >>82
働いてるが?
君はニート?夜勤?フリーター?ww
君少なくとも小中は落ちこぼれとして生きてきたよねwww大阪IP君wwww 何言われても速度い派の車には譲らないよ
もしくは譲ることで速度違反を誘発しそうなら絶対に譲らない
煽る?
煽ればいいよ 全部録画してるしw
>>84
傾けてても進路が重なってれば同一進路ね
ほとんどのケースでは直ちに同一進路でなくなることはない >>85
ササクッテロはだいたい昼前後から夕方にかけて書き込みを続け、
日付が変わってからも数回書き込んでいる
そしてワッチョイも変わらずササクッテロのまま
夜間働いて、深夜に仕事が終わり少し書き込み、
そして就寝
昼頃に起きだして、仕事が始まるまで書き込み
こんなパターンに見える
書き込み内容から察すると、どう見ても昭和生まれのオッサン
氷河期世代で就職に失敗し
学歴があることだけが唯一のプライド
でも低賃金の夜勤なので、固定回線が持てず
ソフトバンクのiPhoneを使っている
これじゃね?www >>86
録画は先に弁護士に見せるといいよ
譲る義務に関してはかなりの人間が勘違いしている
義務を勘違いして「自分は正義だ!」と思って煽りに至るのが大抵の煽りの犯行動機なので >>83
俺は誹謗中傷していないから、ササクッテロの劣等感からくる認識違いだ。
そんなことより、ブーメラン言う奴はバカって言っていた件は
そのままでいいんだな。
一向に論理的な説明がまだなんだが
お前自身が言い出して、その言葉を最初に使用したのがお前自身なのだから
説明してくれないと困るんだけど・・・・
自分の言った事を言っていないっていう人間だったら
脳に障害でもある知的障碍者かもしれないので
俺はそんな知的障碍者のササクッテロ君を
論破し続けるのも心苦しいから、
もし、自分が言った事を三分後に忘れて、
他人に擦り付ける様な知的障碍者なら許すし、
知的障碍者ではないというのであるならば、論理的に否定するか
言い間違えましたすみません と謝罪してくれればいいからさ。 >>85
朝から夕方まで働いてるよ。レスの時間とかラクラッペとのやり取りとか
過去から見てるんだろうし分るだろう。
ササクッテロも職種は何であれ、働いているのなら良かったな。 >>88
回線以外全部ハズレ
君はもう10年粘着してるって自分で言ってるし根本的に頭悪い時点でド底辺なの確定だからなんかもう可哀想だわ
あえて働いてますアピールみたいなのよくするけど君ニート臭もすごいよ >>90
君、このスレ来た瞬間から1人だけ論理的な会話全くできず、それなのに誰構わず『蛆虫』呼ばわりしてたよねwww
全部バレてるからね大阪のド底辺君www >>88
ソフバンのパンダでiPhoneだね笹は
パンダだから ササクッテロになっているのかは知らんけど、
頑なに譲らない、頑固で負けを認めない辺り、
50代後半から60代後半の世代じゃないかなと推測できる。
この世代は気配り運転ができない
恐らく、プリウス30とか乗ってそうなイメージ >>91
それは進路変更が完了した後の時点での進路の話だろがアホ
進路変更を開始したばかりの、先行車と進路が重なってる段階は同一進路な
もうこれは論破だな >>93
だからさ、クイズじゃないのだから
「外れ―」って言うと、ホントにハズレか図星かってなるから
適当に流せばいい部分なんだよー
知能指数低い人は、そういう部分も出てしまうんだよなー >>97
いや別に俺かなり勝ち組に位置するのでお前らと違ってそんなに隠す必要はないんだよね
特定されるのは嫌だけどな
すでにIPモロ出しして特定されてる大阪の小中落ちこぼれ精神障害君とは違うのでww >>88
>でも低賃金の夜勤なので、固定回線が持てず
このスレで久々にふいたわwwwwwwwwww >>96
>進路変更を開始したばかりの、先行車と進路が重なってる段階は同一進路な
進路変更を開始した時点で、先行車と進路は違ってくる
重ならない
で、お前の主張を正しいと仮定した場合
先行車と進路が重なってる時点で追い付くのなら、それは車間距離不保持じゃん >>98
どうせお前の勝ち組の基準は 年収106万円だろwww >>100
はいハズレ
進路変更を開始した瞬間に突然進路が重ならなくなるなんてことはないよ
そりゃ最初から進路が重なってなかったんだろwww
流石に勉強しろww
と言うか昔俺と同じようなこと言ってなかったか?論破されたくなくて無理して悪あがきしてんの?www >>98
普通の人だったらIPがモロバレでも住所の特定までは出来ないと分かってるんだよ
企業や役所からの書き込みだったらモロバレすると困るけどな
そのくらい分からない?
彼が大阪だったとしても、分かるのはそこまで
お前が夜勤っぽいというのとそれほど違いはないんだよな >>101
流石に君、頭悪くていなくなってもほぼ問題ない社会のゴミである自覚ぐらい持ったほうがいいんじゃない?
それだけゴミレス連投して頭の悪さひけらかしておいて自信満々なの痛々しいよ >>102
ラクラッペが過去に言っていたのか、お前の解釈違いかはわからないが、
少なくとも
>と言うか昔俺と同じようなこと言ってなかったか?論破されたくなくて無理して悪あがきしてんの?www
お前はその様な事を言っていた上で、論破されたくなくて無理して悪あがきをしているという事になるなw
さっきの>>65 >>68と同じだよww懲りない奴だねw >>102
>進路変更を開始した瞬間に突然進路が重ならなくなるなんてことはないよ
その瞬間に追い付くって事は、すでにほぼほぼ追い付いてるって事なんだがwww
そこまで来てるのなら追い付いてから追い越しを開始すりゃいいじゃん
そこまでお前の主張が後退すると
お前が言い張ってる事に何の意味があるんだ?
冷静になってよく考えてみろ
前の車も走行している
後ろの車も走行している
ほんの少し右にハンドルを切った時点で、前の車はどんどん前に進んでいるのだから
進路は交わらないんだよ、車間距離もあるんだし
お前の言い訳は、前の車が停止していればギリギリ成立するものだ >>105
珍論君は俺相手にしてなくても珍論撒き散らしてるだろが
まーた頭悪いね君は
鋭いこと言ったとか思ってそうなところが余計頭悪そう
お前は典型的すぎるんだよ池沼 >>106
だから追いついてから追い越し開始すると言ってるんだが??
もう一度コピペしてやらないとわからないらしいな
追い越し時は進路変更やそのための安全確認を伴うから、通常運転時の『必要な距離』まで、合法的に迫ることができる
『法律レベルの追い越し』の要件が成立するのは『俗に言う追い越し(合図出したり加速したり)』をし始めた後な >>107
1個前のスレでも説明したけど、
馬鹿(ササ)は自分の考えが一番だと思っているんだよ。
珍論と言うのは、その内容を理解できない人が使う言葉で
俺はラクラッペの言ってる事を理解できるし、当たり前の事を言っているから
珍論ではないんだよ。正論
お前と違って、論理的にもきちんと説明できているし、
だからささは論理的ってものを理解できていない事が解るし
自分の言った事を三分後には他人が言ったかのように捉えてしまうんだよ。
恐らくピック病なんじゃないかな。検査をおススメするよ。
三流底辺大学生からしたら、東大生の発想は珍論って思うんだよ。
脳の構造からしてレベルが違うから。 >>105
そろいや君そろそろバイトの時間だろ、がんばってね大阪の落ちこぼれの底辺君wwwwww >>110
バイトレベルの立場でPCを使える時間があるかないか位も想像できないから、君はダメなんだよww >>109
当たり前だろ
この中では自分の考えが一番だと思ってるよ
まあ前スレで珍論君論破してた人は少し頭良さそうだったからわからんが
お前らは俺より何十段階も明らかに頭悪い、しかも典型的でわかりやすい知性底辺だからそれを対等に見る必要は全くないね
お前らに関しては、自分の考えが一番だと思わないほうがいいよ
頭悪いのバレてるし実際ド底辺の落ちこぼれなんだから、自信過剰なのは実力が全くないの明らかになってる以上は痛いだけ 1DKのアパート暮らしで固定回線すらない安いソフバン使用の君こそ
そろそろ山崎パン工場の夜勤じゃないのかい?
>>113
ハズレw
ん?安価間違ってんぞww格安回線使ってるのは珍論君なwww >>112
そう思うのは自由だけど、1対2の段階で気付こうぜ。
少なくとも三分後に自己で論破しているヤツなんかに
賛同できるやつなんていないわ。
お前が正論を言っているなら俺もそっちに付くけど、流石に無いわな。
>>65 >>68について論理的に説明すらできないんだからさ。 >>116
多数論証は草w
質問だけど君レベルの馬鹿が何人束になると相対性理論が発見されると思う?w >>114
派遣もバイトだって知らないのかよwww
お前、社会出た事ないんじゃない?? >>108
>だから追いついてから追い越し開始すると言ってるんだが??
追い付くのは同一進路だから
それをお前は、車間距離不保持だと言っているんだろ? >>118
ほら夜勤行く準備しろド底辺wwww
お前が無理して買ったボコボコの車のローンが残ってんだろwww >>117
俺やラクラッペは、既にササを昔から論破しているので、
ササの間違った書き込みを論理的に解説して
間違いを第三者に示しているだけの作業をしているだけだからさ。 >>120
派遣もバイトって知らなかったからか
逃げたなwwww >>119
そうだよ車間不保持の法で定められる必要な距離まで近づいたら当然車間不保持
追い越し時は進路変更やそのための安全確認等を伴うから必要な距離は短くなる
『通常運転時の必要な距離』まで、合法的に迫り、追いつくことができる
と言ってる >>122
流石は派遣マスターwww
正社員で派遣されてうれしそうで何よりwww >>123
>そうだよ車間不保持の法で定められる必要な距離まで近づいたら当然車間不保持
だからさぁwww
必要な「要件」を満たすために法律違反になる
というのは、ありえないんだよ
法律がおかしいのではなく、お前の考え方がおかしいことの証拠
>追い越し時は進路変更やそのための安全確認等を伴うから必要な距離は短くなる
常識があると、それは短くなるのではなく長くなるんじゃね?
まぁ、追い越し時は必要な距離が変動するってのはお前の独自解釈だけどな
お前以外は誰もそんな主張をしていないし
>『通常運転時の必要な距離』まで、合法的に迫り、追いつくことができる
完全に独自解釈
誰がそんな事言ってるんだ?
お前しか言ってないだろ
それもついさっき思いついたんじゃね?www >>121
馬鹿に典型的なクソリプを大量連投しているだけだろwww
ID:/R55fxul0←これ見て「論理的!頭良い!」なんて思うのはお前と同じの大阪の落ちこぼれ精神障害ぐらいだろwwww >>125
??要件を今全くそのように解釈してないが?
わかってないようなのでもう一度言うが
車間不保持の法で定められる必要な距離まで近づいたら当然車間不保持
追い越し時は進路変更やそのための安全確認等を伴うから必要な距離は短くなる
そのため『通常運転時の必要な距離』まで、合法的に迫り、追いつくことができる >>123
>追い越し時は進路変更やそのための安全確認等を伴うから必要な距離は短くなる
>『通常運転時の必要な距離』まで、合法的に迫り、追いつくことができる
まず、追い越しは最初に追い付いていないと成立しない
追い越しを開始した後に追い付いたら
それは追い越しではない
なので、27条の要件の追い付かれるにも該当しない >>128
追いついてるだろが
車間不保持の法で定められる必要な距離まで近づいたら当然車間不保持
追い越し時は進路変更やそのための安全確認等を伴うから必要な距離は短くなる
そのため『通常運転時の必要な距離』まで、合法的に迫ることができ、これにより『追いついた』ことにもなる >>127
>追い越し時は進路変更やそのための安全確認等を伴うから必要な距離は短くなる
短くならない
短くなるという根拠規定はない
短くなるという根拠を出さない限りお前の論は成り立たない
俺はお前の再反論を待っている状態だ ササクッテロはどうやら独特な論理で生きているようだ
普通の人同士なら
ある主張に対して
「こうなるんじゃね?」
と言えば反論になっているんだが
コイツは、「○○だからそうではない」と、はっきり書かないと反論と認識できないみたいだ
そのうえ、ある主張に対して
別の観点から、その主張は成り立たないという話をすると
「あてずっぽうのトライアンドエラー」だと思い込む
会話にならないんだよなwww
大阪の落ちこぼれ底辺君、夜勤行ったかw
ご苦労様ww
無理して買った事故りまくりのボコボコ車のローン頑張って返しなww
D:/R55fxul0←これ見て「論理的!頭良い!」なんて思う奴いないだろうにww
典型的な頭悪い落ちこぼれであることバレバレなの自分で気づけよww
>>130
停止以外で衝突回避できるから必要な距離は短くなるよ >>131
お前の周りの普通の人って、議論してて最初なんの話してるかわからなくなるような馬鹿でしょw
珍論君、同レベル以下の人としか議論したことなさそう
というかまともな科学的な議論したことなさそう >>131
派遣も時給制バイトだという事を、今日知ったバカだからなwww >>133
というお前の持論であって、客観的な根拠は全くないという事が、これで分かる
という事で、お前のそのレスは反論にならないので、再反論を待つ
出せない時点でお前の主張は成り立たないことが確定だな 車間距離なんて個々の技能差があるのだから
前の奴が「車間距離不保持がー」って感じた車間距離が、
前の奴の追いつかれた車両の義務をしなければいけない距離だし、
そのまま2項を履行しないのであれば、必要な車間距離には達していないという事。
車間距離不保持には該当しないと前の奴が認めている事になる。
スーパーの駐車スペースからはみ出した車両の写真撮影にでも行ったのかな
車間距離に技能差なんてないよ
普通の速度なら前走車の運転手は1.5秒くらいから不快感を覚える
それを知ってるかどうか
あとは安全マージンの理解があるかどうか
育ちの違いですかね
後部座席シートベルト着用の有無にも通じる
>>140
不快感を覚えたら追い付かれているという事を自覚すればいいだけじゃね? >>141
退いてもらえないのは詰めが甘いからだよ >>142
いいや
追い付かれたことを否定するお前のような奴だからだろ >>145
自明じゃないよ
お前だけがそう思い込んでいるだけ
お前以外で同じ事言ってる人いる? 大阪ガイジ、珍論君と同一人物か?
いる時間帯完全に一致してるんだが
>>146
当たり前のことすぎて大勢がそれ言ってるよ
君も似たようなこと過去に言ってたしね >>148
議論に負けそうなやつはだいたいその手の言い訳をして逃げるんだよなwww
俺がワッチョイで書き込んでた事を忘れてるわけじゃないだろ?www >>149
具体的に示さなきゃただの言い訳でしかない
どれでもいいからURL貼ってみな
俺のレス番でもいいぞ
無理だろうけどwww
で、無理な時点でお前の嘘が確定するわけだ >>150
???
なに言ってんの?焦って日本語に意味崩れてんぞ
同一人物なの? ササクッテロの主張
>>127
車間不保持の法で定められる必要な距離まで近づいたら当然車間不保持
追い越し時は進路変更やそのための安全確認等を伴うから必要な距離は短くなる
そのため『通常運転時の必要な距離』まで、合法的に迫り、追いつくことができる
>>133
停止以外で衝突回避できるから必要な距離は短くなるよ
こんなのササクッテロ以外が言ってるの、見たことないわwww >>152
お前がそう思うんならそうなんだろう
お前の中ではなwww >>151
進路変更やそのための安全確認等をしているから、回避に必要な距離は狭まるだろ
当たり前の事実言ってるだけな
大阪のガイジ君やその他大勢に教えてもらいなw >>153
お前のあの変な図や、
「車間不保持の法で定められる距離に入っても車間不保持ではない!」なんていう珍論の方が見たことも聞いたことねえよ >>155
>進路変更やそのための安全確認等をしているから、回避に必要な距離は狭まるだろ
安全確認をしたうえで追突を回避するために必要な距離が>>5なんだよwww
必要な距離と安全な距離が違うのは、そういう理由
安全確認してるのは当たり前
進路変更や追い越しをするときだけじゃなくて
普通に運転してるときも安全確認は行なっている
お前みたいにボケっと運転してる奴が多いから
2秒車間や3秒車間の方がより安全だと言われているんだよ >>157
あれは路面状況などを強調していることからもわかる通り止まって回避するための距離だから
追い越しのように進路変更の安全性が確保されてる場合は想定してないよ >>158
同一進路じゃない時点で必要な距離に意味はない
そして、同一進路じゃない時点で追い付くこともない
そもそもの論点の一つだぞwww >>159
進路が重なってれば同一進路な
お前の理屈だとバイクがトラック追い越す時も、バイクとトラックの左側が揃ってなければ追い越しということ全くならないしおかしい
めちゃくちゃにも程があるわ >>156
お前以外が何の反論も出さない時点で、あの画像はお前以外の人は納得してるって事だよ
>「車間不保持の法で定められる距離に入っても車間不保持ではない!」なんていう珍論の方が見たことも聞いたことねえよ
お前みたいに、必要な距離になったら車間距離不保持と言ってる奴は存在しない 新しい珍論いただきました
「お前以外の人から反論されないのは、お前以外の全人類が納得してる証拠だ!」
何も考えてない頭悪い批判を総当たり的に当てずっぽうに書き込んでしまう珍論君
何百回も論破されても懲りないのは流石だわ
>>160
>お前の理屈だとバイクがトラック追い越す時も、バイクとトラックの左側が揃ってなければ追い越しということ全くならないしおかしい
あてずっぽうのトライアンドエラーって、そういうレスの事だろ?www
乗用車同士で考えなさい
それから、左側がそろっている必要などない
進路が同じかどうかの話だから
バイクが前の場合トラックが右に1m動けば進路は違う
トラックが前の場合バイクが右に1m動いても進路が同じになることもある で、結局
>>151に対して具体的なURLも、俺のレス番も出せてないのだから
ササクッテロの主張は崩れたという事で確定なんだよな 「お前以外の人から反論されないのは、お前以外の全人類が納得してる証拠だ!」
馬鹿特有の考えがよくわかる面白い発言だわ
馬鹿特有の考え↓
・レスしとけば反論になる!
・例え論理的に証明されようとも、返信している限りは論破されてない!
・例え論理的に証明されようとも、俺が納得してない限りは論破されてない!
馬鹿レスしかできず、毎度ボコボコにされるのに、何年も何十年もこびりついてしまったのはこの考えのせいだろうな
可哀想にww
>>164
>バイクが前の場合トラックが右に1m動けば進路は違う
>トラックが前の場合バイクが右に1m動いても進路が同じになることもある
それ俺が言ってることなんだが
しれっと話変えてくんなww
お前は「トラックが前の場合バイクが右に1m動いたら、その時点で進路変更をしたことになるので進路は異なる!」と喚いてるんだろがwww >>167
>お前は「トラックが前の場合バイクが右に1m動いたら、その時点で進路変更をしたことになるので進路は異なる!」と喚いてるんだろがwww
違うよ
バイクがトラックの右側方を通過しようと進路を変更したのなら進路は異なる
こうなる >>168
それならトラックとバイクの進路が同一じゃなくなるのはどのタイミングだ?言ってみろ まぁ、>>151に対して具体的なURLも、俺のレス番も出せてない時点でササクッテロの主張は通用しないんだよな
話をそらせて逃げるいつものパターンだwww >>170
何でそんなものを出す必要があるの?
君専門家の意見みても自分に都合が悪ければ「一意見に過ぎない」とか言い出すクソバカじゃんwww
お前が証拠のURL張れよww >>171
それなら30cm横にずれるだけの進路変更でも別進路になってしまい君の言ってたことと矛盾するね
はい論破 >>173
30センチ横にずれるためにハンドルを切った時点では進路は違う
その後30センチ横にずれてハンドルを戻した時点で同一進路に戻る
もっと丁寧に説明してやろうか?www
右にハンドルを切って車体が斜めになっている間は別の進路
斜めの状態からまっすぐに戻し終わった時点で同一進路
なので、矛盾しないww >>172
>>133
停止以外で衝突回避できるから必要な距離は短くなる
が、
自明な事実(>>145)
ならば、その自明な事実を説明しているサイトがどこかにあるはずだぞ
それを探しだせと命令しているんだよwww
それが出せなきゃ自明じゃないって事
逃げるなよwww 追い越しの場合は
右にハンドルを切り車体が斜めになり
前の車の右側方を通過出来るように今度は左にハンドルを切る
そして前の車と進行方向は同一になる
その間は、同一進路になることは一度もない
>>174
話かわってんぞwwお前進路変更完了してる時点で別進路って言ってただろがww
鋭角をつけた時の進路がトラックの進路と重ならなくなってはじめて別進路な 例えば、前の車の進行方向が12時方向とする
後ろの車が同一進路という事は、前の車と同じラインを12時方向に進んでいることとなる
この状態で後ろの車が追い越しを開始すると、まず最初に1時か2時の方向へ進路が変わる
この時点で進路が異なっている
そして、前の車の右側方を通過するために、ハンドルを戻し、進行方向が12時になる
だが、その時点で前の車は、後ろの車の左側に位置するので
進行方向は同じだが、走っているラインは違う
なので、同一進路とはならない
ちょっと考えればすぐ分かる事なのに、
それが分からない奴に説明するために長文となる
これ、ササクッテロのような読解力の無い奴のためなんだが
そのササクッテロが長文を書くなと言っているwww
>>177
それつまり、右にハンドル切った時じゃん >>177
今までの流れを理解したうえで
・バイクがトラックの右側方を通過しようと進路を変更したのなら進路は異なる
・バイクが前の場合トラックが右に1m動けば進路は違う
・トラックが前の場合バイクが右に1m動いても進路が同じになることもある
これらは矛盾しないことが理解できるはずだけどな >>175
・別進路に移ることの安全性が確保されている
・そこへの進路変更をすでに開始している
この時点で、それをしていない走行状態より衝突回避が容易なのは明らかだろ
ここまで明らかにしてるのに反論もできずわからないと吠えてるのは最早お前の理解力の問題 >>179
同一進路から進路変更完了した時点で別進路じゃなかったのか?www
また論破されて意見をころっと変えてきたかwww
何十回目だ?それ >>178
で、
ササクッテロが言い訳に使っているバイクとトラックの場合で考えると
トラックの後ろで1時や2時方向にハンドルを切ると進路が異なり
追い越しではないので、もっと手前のタイミングで12時方向に向きを戻し
その時、トラックの後ろであるなら
進路は同じ
トラックの右側方を通過できるラインなら進路が異なる
こういう事になる
これが、>>164以降の部分だ >>182
>同一進路から進路変更完了した時点で別進路じゃなかったのか?www
お前がどのレスでそんな間違いを犯したのかに興味があるし
ただの言いがかりの可能性の方が圧倒的に高いので
俺がいつどこでそう言ったのかレス番を出せ
それが出来なければただの言いがかり確定な >>181
>・別進路に移ることの安全性が確保されている
>・そこへの進路変更をすでに開始している
それって、追い付かないって事だぞwww
自分で自分のレスを否定してる事を理解できてないらしい
馬鹿の相手って楽しいわwww >>184
>自分の意見への反論
俺の意見って何?
レス番出せる?
それとも要約にする?www
逃げるなよwww >>181
で、結局レス番もURLも貼れないって事は、
お前の負け確定なんだよwww >>186
通常運転時の必要な距離に達することで追いついたと見なすというのが俺の主張なわけで >>188
それが何か?
俺が今言ってる事と一切矛盾してないぞ
お前本気で頭がおかしいんだな(憐 >>189
貼るまでもなく明らかな話な
君がどれだけ足掻こうとももはや全く否定できてない時点で君の負けwwww >>190
追い越しは、「追い付く」事が一番最初の条件
追い付かれた車両の義務も追い付かれる事が要件の一つ
追い付いた状態になってなければどちらも成り立たない
同一の進路でないのならお前の主張は通用しない >>192
明らかならいくらでも出てくるだろ
出てこない時点で明らかじゃなく、お前の妄想でしかないって事だ
お前の負けが確定だな >>193
> >>75は進路変更を事前にしている時点で同一進路では無いと言ってるので
同じレスで
>仮に、
>右に10センチ移動するための進路変更だったとすれば
>同一の進路にはなるが
>その場合
>「追い越し」のための進路変更ではない
こう書いてるのだからその主張は通用しない >>194
だから追いつくとは『通常運転時の必要な距離に達することだ』と言ってるんだが
追いついてるんだよ >>195
お前は反論の仕方を全く知らんようだな
否定したいなら俺以上のソース出して俺の意見否定しろや
俺がソース貼ってないなら簡単な話だろが >>197
同一進路じゃないと追い付いてないことになるぞ
お前は右にハンドル切りながらその距離にまでなればいいと言ってなかったか?
それだと追い付いてないし
追い越しにもならない >>196
追い越しのためかどうかとかいうアホなこと言ってるだけだが? >>199
だから進路が重なってる以上は同一進路だと言ってんだろが >>198
無いことの証明はできないんだよ
常識だろ?
明白だ、明らかだ、自明だと言い張るのなら
お前がたったの一つでも見つければ済むことだwww
まぁ、無理だろうけどな
それに、お前の負けはすでに確定してるしwww >>201
それ間違い
右にハンドル切った時点で同一進路ではない
その後ハンドルを戻したときになお同じラインなら同一進路に戻っているというだけだ
なので、お前の言い訳は通用しない >>200
追い越しに該当するかどうか
追い付くためには同一進路でなければならないという話の流れなので当たり前 >>202
・別進路に移ることの安全性が確保されている
・そこへの進路変更をすでに開始している
この時点で、それをしていない走行状態より衝突回避が容易
ここまで明らかにしてるのに反論もできずわからないと吠えてるのは最早お前の理解力の問題 >>203
右にハンドルを切った結果として進路が重ならなくなったら、別進路な >>205
どれだけコピペしても
それの根拠が皆無だから無意味
で、
>・そこへの進路変更をすでに開始している
追い付く前に行なってるのだから、その時点で追い越しにならない
なので全く意味のないレス >>206
右にハンドルを切った結果、車体が斜めを向くのだから別進路だぞ >>207
根拠も何もこれ自体が俺の話の根拠なので
・別進路に移ることの安全性が確保されている
・そこへの進路変更をすでに開始している
この時点で、それをしていない走行状態よりは衝突回避がいくらか容易になっている
反論も否定もできないのに愚痴愚痴言い訳すんのやめなw >>208
僅かな角度ついてても進路が重なってたら同一進路な >>209
つまり、同一の進路ではないという事
同一の進路ではないのだから、追い付くことが無い
追い付けないのだから追い越しにも該当しないし
追い付かれた車両の義務も発生しない >>213
何度も教えてやってるけど
それは間違い >>214
進路、つまり進んでいく道に他車と同一部分がある時点で、「同一進路を走る」に該当するんだよ
完全にお前の解釈間違いだから国語辞典でも読んどけ >>215
それブーメランwww
それは同一進路ではない
で、国語辞典?
国語辞典で何を調べればいいんだ?
「進路」か?www
しん‐ろ【進路】 の解説
1 進んで行く道。行く手。「敵の進路を阻む」「台風の進路」⇔退路。
これで何が分かるんだ? 色々言い訳してくるだろうけど
それ、進路が交差してるだけなんだよな
>>216
進んでいく道に同一部分があれば同一の進路があるということだし、そこを走ってるなら同一の進路を進行していることになる
お前が喚こうが言葉の意味は変わらんだろ
しかもこれ確かお前自身が大昔言ってたことだよなw >>217
ん?じゃあ常に少しでも角度つけて走ってたら車間不保持に問われることは無いってかww >>218
>進んでいく道に同一部分があれば同一の進路があるということだし、そこを走ってるなら同一の進路を進行していることになる
それは屁理屈
進路はすでに違っている
交差しているだけだ
お前の屁理屈に従うと
交差点内では、交差する方向の車両の進路と重なる部分であれば、
交差する車両と進路が同じになるという事になる
なので、どうあっても間違い
>しかもこれ確かお前自身が大昔言ってたことだよなw
そういうのは、どの過去スレなのか、そしてレス番まで出さないといけない
そこまでできてやっと半人前
どうせお前の事だから、前後の話の流れを無視して、一部分だけを抜き出してるだけだろう
いつものストローマン論法だろうと予測するよ
だから、いつのスレの何番のレスか言ってみろwww >>219
一定の角度を維持していればどんどん離れていくし、
ジグザグに運転するのであれば、みだりに進路変更していることになる
そしてジグザグに運転する場合
反対方向にハンドルを切ったら、車体の向きがまっすぐになるタイミングもあるので、その時点で車間距離不保持になる(ジグザグの幅が前の車の車幅に近い場合)
そして、その行為は煽り運転とみなされる可能性も高くなる 交差点において、自分の車両は直進し、交差する道路を右から左へ進行する車両がある
その車両が通過した直後に自分の車両が直進した場合、同一の進路になる部分があるか?
普通の人は、「ない」と答えるし、それが正解
しかし、ササクッテロは「ある」と答える
理由は
・進んでいく道に同一部分があれば同一の進路があるということだし、そこを走ってるなら同一の進路を進行していることになる
>>222
ササクッテロは基本的に昼過ぎ(13時)から21時辺りまでだね。 >>222
そのササクッテロの解釈でいうと
船や飛行機でしか行けない島以外の国内の道路は
「同一の進路を進行していることになる」 って事だなwwww
追い付いたの定義や追い越しの手順以前の問題じゃんww
マフィアやテロリストを更生させるより難しいな
疲れるだろ?? >>220
どのように屁理屈なのか全く説明できてないが?
そもそも進路は道路の延長方向に伸びるものだから交差点などは論外
百歩譲っても、交差していてかつ同一進路を進行しているといえるから全く否定になってない
>>221
そもそも鋭角になった時点で進路変更が始まる(進路変更とみなされる)というだけの話だろ
進路変更を開始した瞬間に同一進路が別進路になることなどない >>223
君マジで大阪の底辺夜勤だったの笑ったわww
頑張ってゴミ車のローン返してねおつかれwww >>228
13時まで勤務だったんかwおつかれさん 仕事あるだけいいと思いなよ
たしかに性格からして勤務終わってすぐ活動開始してそうだ
お前の様なヤツでも働かせてくれる会社に感謝しろよササ君
>>229
まだいたの蛆虫君?
もう少し遅かったほうがよかったかwww >>227
>どのように屁理屈なのか全く説明できてないが?
説明してるじゃん
お前の屁理屈に従うと
交差点内では、交差する方向の車両の進路と重なる部分であれば、
交差する車両と進路が同じになるという事になる
>百歩譲っても、交差していてかつ同一進路を進行しているといえるから全く否定になってない
つまり、>>222って事で
そんなのお前しか言ってないわなwww
>進路変更を開始した瞬間に同一進路が別進路になることなどない
車体が斜めになってからだよ ID:/R55fxul0 ←こんなクソリプしかできないゴミでも仕事があるのはすごいよなww
大阪の底辺夜勤君、頑張ってゴミ車のローン返してねオツカレw
にしても、小中落ちこぼれだったガイジって大人になるとこうなるのなw
あのまま成長停止して未だに割り算すらできず糖質池沼丸出しで典型的なゴミレスを連投とはwww
>>232
会社17時であがるし、家に帰ってまでササと遊びたくないから、
お前の夜勤が終わった昼13時過ぎから出てきてもらった方が良いよw
>>233
ササは
進路変更と進行方向の違いを理解してないようだな >>233
「進路が交差すること」と「進路に同一のものを持つこと」が背反ではないから否定にならないという指摘すらもそもそも百歩譲っての話な
そもそも進路は道路の延長方向に伸びるものだから交差点などは論外
鋭角云々は要出典記事を拡大解釈しすぎ
鋭角になった時点で進路変更が始まる(進路変更とみなされる)ということしか書かれていない
車が鋭角になったとしても、進路は道路の延長方向に伸びるとみなされるから、その時点では同一進路な ID:/R55fxul0 ←こんなクソリプしかできないゴミでも仕事があるのはすごいよなww
大阪の底辺夜勤君、頑張ってゴミ車のローン返してねオツカレw
にしても、小中落ちこぼれだったガイジって大人になった今こうなってるのなww
あのまま成長停止して未だに割り算すらできず糖質池沼丸出しで典型的なゴミレスを連投とはwww
>>235
君そもそも一問数十秒で解かなきゃならんSPIみたいなのすら、数日かけても解けなそうだよね
夜勤だろうと仕事があるだけマシだよ君wwよかったねえwww >>236
>車が鋭角になったとしても、進路は道路の延長方向に伸びるとみなされるから、その時点では同一進路な
車が鋭角になった時点で進路は違う
進路は道路の延長方向に伸びる?
お前の脳内でしか通用しないぞ
第一通行帯から第二通行帯への進路変更は、
第二通行帯へ移動し終わった時点で進路変更となるわけではない
第二通行帯へ移動しようと、ハンドルを切って車体が斜めになった時点で進路変更の開始となり、同時に進路も同一ではなくなる
という事は、
進路は道路の延長方向に伸びるとみなされないからだ
なので、お前の言い訳は通用しない >>239
「ということは」じゃねえよwww
その前提について議論してんのに前提を仮定して前提の前提批判すんなよ
論理的にぶっ飛んでんの面白すぎるわww ササは、進路変更と進行方向の違いを理解してない時点で語る資格ないなwww 乙
>>241
自己否定乙
進行方向と進路変更混同してんのはお前な
そうじゃないと鋭角になっただけで進路が異なるなどと言い出さない しかもこの議論自体俺としてはどうでもいいんだがなw
この議論自体が珍論君のいつもの、当てずっぽうな批判の一環でしかなくて、俺の主張の何の否定にもならないw
進路が同一というのは追いつくことの要件ではなく車間不保持の要件
追い越し時の接近は車間不保持には該当しないという俺の主張の何の否定にもならない
>>243
>追い越し時の接近は車間不保持には該当しないという俺の主張の何の否定にもならない
根本的に間違っている
追い越し時は同一進路ではないという事だ
同一進路ではないから車間距離の不保持にならないのは当たり前
そして、同一進路ではないから「追い付かない」
追い付かないという事は、追い越しに該当しないし
追い付かれた車両の義務も発生しない
なので、お前の主張は誤りという事になる >>243
>しかもこの議論自体俺としてはどうでもいいんだがなw
じゃあお前の間違いという事で終わりでいいじゃんwww 「進路変更」って進路を変更しているのだから、進路変更していない前の車と同一進路ではなくなってるんだよな
国語の問題だわなwww
で、同一進路ではないから追い付かないというわけで
それはつまり、ササクッテロの主張を否定することになるのだが
コイツは馬鹿だから理解できてないwww
>>244
追いつくの要件に「同一進路」などないんだよ
お前の誤りな でゴミ詭弁で反論した気になられちゃ困るのでもう一度言っておこう
そもそも進路は道路の延長方向に伸びるものだから交差点などは論外
鋭角云々は要出典記事を拡大解釈しすぎ
鋭角になった時点で進路変更が始まる(進路変更とみなされる)ということしか書かれていない
車が鋭角になったとしても、進路は道路の延長方向に伸びるとみなされるから、その時点では同一進路な
>>248
同一進路でなければ、第一通行帯を進行している車に第二通行帯の車が追い付くという事が成り立つ
なので、同一進路なのは当たり前の事だ
追突も同じ、
同一進路だから追突する ID:/R55fxul0 ←このクソリプ連投の底辺君が夜勤行く時間帯狙ってるからな
>>252
>第一通行帯を進行している車に第二通行帯の車が追い付くという事が成り立つ
そうだが?
追いついてるじゃん >>254
となると、
その状態で追い付かれた車両の義務が生じるとでも?www >>255
追い越しをされたのならば追いつかれた車両の義務は生じる
何も矛盾はない >>257
追い越しは追い付くことが要件
この場合はただの追い抜き
第二通行帯の車両が側方を通過する限り、第一通行帯の車両は加速できないの?www
頭悪そうだなwww それなりに交通量がある片側二車線道路で
第一通行帯を走行している車両の1台が、道路左側にあるコンビニなどに入ろうとした場合、
後続がそれに合わせて減速すると、
第二通行帯の車両が、後続の側方を通過し続ける限り加速することができない
これが、ササクッテロが主張する
追い付きや追い越しwww
アホすぎるwww
>>258
追いつくことだけではない
前方の車両の必要な距離まで迫り進路変更して側方通過して…という一連の流れが追い越しな >>260
第二通行帯を進行しているだけなら進路変更してないが?www >>260
未だにまだその話かよwwww先に進まないなwwww >>260
>前方の車両の必要な距離まで
前方の車両 「と」 の必要な距離まで
日本語は正しく使いなさいwww ササクッテロの主張
・そもそも進路は道路の延長方向に伸びるものだから交差点などは論外(>>236)
つまり、第一通行帯から第二通行帯へ車線変更しても、進路は道路の延長方向に延びるのだから進路変更にならないと言っているwww
・進路が同一というのは追いつくことの要件ではなく車間不保持の要件(>>243)
つまり、同一進路ではなくても追い付けると言っているwww
・追いつくの要件に「同一進路」などないんだよ(>>248)
つまり、第一通行帯に車両に対して第二通行帯を進行している車両が追い付くこともあると言っているwww ササクッテロって、毎日論破され続けてる事が自覚できてないんだよなw
>>266
ササは、進路変更と進行方向の違いを理解してないと良くわかるまとめだなwww >>262
なら譲る義務が生じないんだから何も問題ないということだろw
自分が何言ってるかまたわからなくなっちゃったのかな? >>266
>つまり、第一通行帯から第二通行帯へ車線変更しても、進路は道路の延長方向に延びるのだから進路変更にならないと言っているwww
全くもって「つまり」じゃないんだが
ストローマン論法やめなガイジ
それ以外は正しい
同一進路ではなくても追いつける ID:/R55fxul0 ←こんなクソリプしかできないゴミでも仕事があるのはすごいよなww
大阪の底辺夜勤君、頑張ってゴミ車のローン返してねオツカレw
にしても、小学校中学校落ちこぼれだったガイジって大人になった今こうなってるのなw
あのまま成長停止して未だに割り算すらできず糖質池沼丸出しで典型的なゴミレスを連投とはwww
>>278
夜勤は珍論君だったか
君はただの小学校中学校落ちこぼれだったクズの大人になった姿か
そういやカースト底辺の落ちこぼれとかクズとかって車好きになる率高いけど何故なの?君知ってる?ww >>284により
ササクッテロの数々の主張は誤りであったことが分かる
・追い越しは、追い付いてから行うものである事
・追い越しは同一車線で追い付かなければならない事
・追い付く前に進路変更を行った場合、追い抜きとなる事
・車線が違えば追い付くことにはならない
という事で、>>266にまとめたササクッテロの主張は全て間違っている 仕事中に寝てんのかな
休憩中とかスマホできるだろうに
また、>>284に解説されている通り
2.「他の車両等に追い付いた場合」とは
車両が同一の進路の前方にある他の車両等に対し、おおむね必要な車間距離(法第26条)まで接近した場合という意味である。
と書かれている
重要なのは「おおむね」
おおむねとは、
https://www.weblio.jp/content/%E6%A6%82%E3%81%AD
「概ね」が数量や期間を表す名詞にかかる場合は、概してそのくらいの数量・期間であることを示す。その数量・期間が原則であり、わずかなずれであれば許容されるという場合に用いることが多い。例、「概ね50歳以上の方が対象」「概ね2年以内を目処に実施する」。
という事で、
おおむね必要な車間距離まで接近という事は
必要な距離が18mなら
18m前後であればよいわけで
ササクッテロのように18mだったら車間距離不保持だとか
18mよりも少しでも近付けば車間距離不保持になるとか
そのような意味ではないことが分かる おおむね2年以内
という表現の場合
実際は2年と1カ月だったとしても間違いではない
常識があればそう考える
ササクッテロは、2年を超えたらいけないと言い張っているわけだ
で、「自転車」の道交法のサイトで
27条1項は後車が追い越しを開始した時から義務が生じると言っているのは
本来は追い付かれ、その他の要件を満たした時点で、加速してはいけない義務が生じるのではあるが
追い越されるときの義務なのだから
後車が追い越しを開始した時点で義務が発生する
という解釈の話である
そしてこの場合
1項は追い越されているときに加速してはならない義務なのだから、追い越しを開始された後に義務が生じる
対して
2項は進路を譲る義務なのだから、1項の義務発生のタイミングをそのまま当てはめることは間違っているという事も分かる
このあたりの事は日本語としての問題だから
1項がこうだったから2項も同じだとすることは出来ないんだが
ササクッテロは頭が悪いから、この違いを理解できないんだよ
必死にあがく奴が、俺やラクラッペが9時過ぎには書き込みしているのに
13時以降から21時辺りしか書き込めないって、確実に夜勤ローテーションじゃんw
あいつスマホだけなのだから、休憩やトイレの時に書き込めるのになwww
他の環境から書き込む時は適当に自演自演してんちゃうか
13-21時が仕事というか、外出している時間なのかもしれないし
13-21時が仕事でスマホ禁止触れるとしたら、かなら程度の低いアルバイトの気がする
50だの18だの騒いでる奴はササと同レベル
カンガルーのボクシング
>>292
日中は二人相手に滅茶苦茶な量を書き込む様な奴が
朝から返信しない理由として他に考えられるのは
100%のニートで、夜中から13時までは
他の違う板で争っているのかもな。 >>294
引きニートが起きる時間帯が13時くらいか、俺も経験あるけどw
かなり前にネトゲにハマった時がそんなんだったなw >>295
ネトゲした事ないので分からないけど、深夜だとプレイヤーたちと会話したりしやすいのかな??
早朝6時くらいまでゲームして昼過ぎに起きる感じなのかな?
ササみたいな奴を雇う会社はいないだろうし、休日以外で
午前中にあらわれないのが不思議 >>296
もちろんだよw
朝になると、やべえ朝だw寝るwって奴と仕事だwって奴が多い
朝以降も意気投合して継続してプレイしてる女は主婦であったり
まともな主婦は夕方落ちる >>285
俺全くそんな主張してないんだがストローマン論法もいいところ
俺の話と少し食い違ってたところといったら、「前方に追いつく」が漠然とした前方ではなく、同一進路の前方だったということぐらいだが、これも結局、
同一進路の定義が、進路が一部でも重なっていることを同一進路とみなす時点で俺の主張と同じ話
議論において最も重要な部分も俺の言ってた通り
・進路が一部でも重なっていることを同一の進路と見做す
・進路は道路の延長方向に対して伸びている
鋭角になっただけでは、進路変更こそ始まっていると見做されるが、進路自体は重なっているから同一進路となる
完全にお前の主張が否定されたな >>293
思考しない奴ってそういう底辺馬鹿特有の表現好きだよね
「ブーメラン」とかも好きでしょ君 >>300
雨の日に2.7秒で譲りまくってる動画上げてみてw >>299
>俺全くそんな主張してないんだが
当たり前だ、お前はこれらを否定している
だから間違っていると言っている
>議論において最も重要な部分も俺の言ってた通り
違う
最も重要なのは、
追い越しが成立するには、まず最初に追い付かなければならないという事 >>302
>最も重要なのは、
>追い越しが成立するには、まず最初に追い付かなければならないという事
バカだなあ、未だに自分が何の話をしているかすら理解してないんだ
「『追い越し』の要件に『追い付く』がある」なんてことは両者とも認めてる
だからそんなのは議論にすらなってないしお前がいくら主張しようが無駄だし重要じゃない
重要なのは、図(34)Cのように、進行方向が傾いていても追いついたことになり、追い越しの要件を満たすということだ
お前は、「傾いていたら同一進路ではないから追いついたことにはならない」などと言っていたが、完全に否定された
お前は、自分が何を主張してるかもわからず自己否定してるし、本当に執務資料コピペするしか能がないんだなw ササって結局、自分が言っていた事を言っていないと言ったり
他人の意見を俺も言ってたと言ったり、数分前の事を忘れたり
ピック病で間違いないな。
てか、13時14時からしか書き込み出来ない理由を教えてよw
>>303
アホなコピペしかできないお前の方が痛いだろww >>304
君やっと精神科行ったんだ
ピック病と診断されたんだね
治療頑張れw >>303
道路交通法において「進路変更」とは、進行方向を変えずに、
進路(通行している場所)を変えることを指す。
進路変更
・路上駐車車両を避けるため、第一車両通行帯の右側に進路を変えた。
・自動車に追い付かれたので、できる限り道路の左側端に寄った。
・バランスを崩し横に数メートル移動した。
簡単に言えば
進路変更とは、車体の向きや、いま走行していたラインから少しずれて走行する事。
進行方向とは、高速道路で例えると分かりやすいが、
カーブしていようが進む方角の事。(東京→大阪方面など)
>進行方向が傾いていても追いついたことになり
進行方向が傾くって表現なんだよww
お前は進路変更と進行方向の区別が出来ていないから話が進まないんだよ。
なので、ラクラッペの説明が正しいという事になる。
お前、今日は他のユーザーからもアホ呼ばわりされているのは、そういう事。 >>305
わざわざ人力でコピペ以下のクソリプを連投してる君の方が圧倒的に痛いよ
君のクソレス一覧晒してあげるから流石に自覚しな
ID:/R55fxul0
ID:3eof4YHn0
ID:oVdSzAqA0
ID:yzGAX5pu0 で、14時までは毎日どういう生活リズムなの?
ネトゲしてるニートなの??
ネート って呼んでいいか?
>>308
お前の方がこのスレ1番のコピペマンって、見ている人は知ってるから無駄ww 13時から14時起床なの??
それともその時間辺りまで働いてるの??
固定回線持ってないようだし、
ソフバンパンダワールドでしか書き込み出来ないところを考えると
借金まみれで漁船にでも乗ってるのかな?
>>310
わざわざ人力でコピペ以下のクソリプを連投してる君の方が圧倒的に痛いよ
君のクソレス一覧晒してあげるから流石に自覚しな
ID:/R55fxul0
ID:3eof4YHn0
ID:oVdSzAqA0
ID:yzGAX5pu0 >>313
言ったそばからコピペはいいんだけどさ、
進行方向と進路を混同していないのなら、
>>303 >進行方向が傾いていても追いついたことになり
って間違いは書かないだろうにw
他人のせい コピペばっかだな昔から。
そんな事はもうどうでもいいんだけど
昼過ぎまで何をしてるの??
午前中は書き込みできないの? >>312
10〜12時には出社してるよ
小学校中学校落ちこぼれのまま成長ストップし、割り算もできないまま大人になり、クソリプだけを連投するBOTと化した、君はどう? >>314
???
進行方向が傾いても追いついたことになると言ってるのは執務資料だが?
>>284の69pと70p読みなw >>315
ササはソフバンのパンダワールドのiPhoneで
ラクラッペは8:30頃に書き込みしているのだから
少なくとも通勤前にも十分書き込める状況なのに
出社してから会社のPCでは無く、スマホでこれだけの量を書き込みって
違和感しかないww >>316
69P 70P
>進行方向が傾いても
ってのはないけど、その文面を抜粋してくれないか? >>318
図(34)Cが斜めに進行してるだろ
そのように斜めに進行しても同一進路と見做されることが69pの一番左下に書かれてる解説からわかる >>319
で、図(34)Dでは追い付いていないことになり
ササクッテロが言ってるような
>>270
>同一進路ではなくても追いつける
これは間違いって事だwww >>303
>重要なのは、図(34)Cのように、進行方向が傾いていても追いついたことになり、追い越しの要件を満たすということだ
そこ、全然重要じゃない
お前は「自転車」の道交法サイトに書かれている事を利用して
それが2項にも適用できるというアホな理屈を展開しているのだから
>>288-290で、
それが通用しないという事が確定するんだよ >>320
文脈無視してのクソ詭弁やめろ
そこで言ってる「同一の進路」が指してるものは、お前が主張していた間違った定義の「同一の進路」な
お前の主張していた間違った定義の「同一の進路」とは異なり、実際の「同一の進路」は進路がぴったり重なっている必要などないことが執務資料により確定した
重複部分があるだけで「同一の進路」と見做されるわけだから俺の言ってたことが正解でお前の誤りが証明されただけな >>322
「追いついた」といえる始点からそれ「以上」に接近していることは26条の車間保持違反だとモロ書いてあるじゃん
俺の言ってることが正解だとここでも証明されたな >>319
34のcは、高速道路でいう所の、第一通行帯から追い越し車線を利用して甲車の左側を通過するという、一般的に 追い抜き と呼ばれるもの
3車線あっても進行方向は同じなので、
>>303 >進行方向が傾いていても追いついたことになり
という、「進行方向が傾いて」という様な表現にはならない。
69P左下は、「そのまま進行すれば・・・・・・・・・進路路変更する段階で・・・・・」と書いているだけ
>>307でも書いた通り、
道路交通法において「進路変更」とは、進行方向を変えずに、
進路(通行している場所)を変えることを指す。
進行方向は東京から大阪 進行方向が傾くとは言わない
進路変更(第一通行帯から追い越し車線)へ変わったという事なので
本来、お前が 303で書くべき表現としては
>進路が傾いていても追いついたことになり
という事。
進行とは・・・・乗り物などが目的地点に向かって前進して行くこと
それに方向(東京から大阪など)を加えただけ。 >>326の訂正
甲車の左側を通過するという→甲車の右側を通過するという >>324
>重複部分があるだけで「同一の進路」と見做されるわけだから俺の言ってたことが正解でお前の誤りが証明されただけな
は?
重複部分があれば同一進路というのは、俺が言ってる事と同じ
お前が勝手に勘違いして「左側が云々」というアホな事に対して否定してるのがその証拠 >>325
お前のその主張だと「おおむね」という言葉が不要なんだよ
「おおむね」という言葉が使われてる時点で、アスペ的考え方ではないという事だ
おおむね必要な距離に接近すればいいのだから
おおむね18m前後であればいいんだよ
18mを少しでも割り込んだら車間距離不保持と考えるのは間違い
理由は、「おおむね」と書かれているからだ
>>289
おおむね2年以内
という表現の場合
実際は2年と1カ月だったとしても間違いではない
常識があればそう考える >>326
自明な誤りやめろ
図(34)Cが追い抜きになるのは、書いてある通り、進路変更せずそのまま進んで通過した場合な
図(34)Cの矢印のように鋭角をつけて進んでも、書いてある通り、途中の段階で進路が交差することになりそこで同一の進路とみなされる
「鋭角をつければ同一の進路とはみなされず追い付くに該当しない!
故にお前の主張する追い越しは追い越しとならずおかしい!」
などというお前の主張は既に否定的に証明されている >>330
は?じゃあ「進路が重なれば同一進路とみなされる」という俺の主張に対するお前のレスは、それの否定にならないことを言ってる『論点のすり替え』だったんだな >>331
だから「追いついた」といえる始点からそれ「以上」に接近していることは26条の車間保持違反だと書いてあるだろ
おおむね26条の車間保持義務で定める必要な距離に接近しているということはおおむね車間保持違反というだけだ >>334
>だから「追いついた」といえる始点からそれ「以上」に接近していることは26条の車間保持違反だと書いてあるだろ
その始点が「おおむね」なのだから
お前が考えているような「一点」ではなく幅があるという事だ
アスペだなぁw >>334
>おおむね26条の車間保持義務で定める必要な距離に接近しているということはおおむね車間保持違反というだけだ
それはありえない
必要な距離に接近する事が要件なのに
その要件を満たすと違反になるという考え方が間違い
それは違反ではないと考える方が正常 >>332
論点を理解していないな
進行方向が傾く という表現は無いと言っているだけな。
追い越し、追い抜きは左下に書いている内容だけの事。 >>335-336
アスペというかアスペ以下の知的障害はお前だろ
この文からはそんなことは読み取れない
可能性があるとしたら、追い付いたの定義が必要な距離に対して曖昧に決まるということだろ
それならわかるが、だとしても結局「追い付いた」とみなしたらそれを始点としてそれ『以上』近い距離は車間不保持と見なすということが、明確に書かれてるんだから同じ話 >>337
進行方向が傾くというのはお前が引用してきた要出典Wikipedia記事と、それに伴うお前の主張の話を指してるに決まってるだろアスペw
「斜めに進行すれば同一の進路とはみなされず追い付くに該当しない!
故にお前の主張する追い越しは追い越しとならずおかしい!」
などとお前が屁理屈反論言うからその論点になったわけで論点理解してないのはお前な
まあもう論破済みだから論点にする必要ないがな >>339
進行方向が傾くと初めに書いたのは>>303のお前だろ
お前は論破されると他人が言ったというふうに擦り付ける
ラクラッペに対してもそう
お前の脳はどうなってるんだよ?
車体の向きは傾いても進行方向は傾くという表現はないんだよ
道路交通法において「進路変更」とは、進行方向を変えずに、
進路(通行している場所)を変えることを指す。
進行方向を変えずに進路を変える
って書いてあるだろ。
進路変更と進行方向の違いがわかっていないとはそういう事。
69ページ左下の文章で
進行方向が傾く って解釈してしまう馬鹿脳はどうしようもないな
夜勤頑張れ >>338
お前と話していると知的障害者の方達がまともに思える。
ここまで馬鹿な奴は初めてだわ >>340
ああ、珍論君じゃなくていつもの池沼君だったのか
完全に論破済みのところを最悪の形でほじくり返してて頭悪いと思ったらどうりでねw >>341
いや君まともじゃないから勘違いすんなよ知的障害w
IQ85以下は知的障害だから逃げてないで知能テスト受けてこいwお前どう見たって本物だよw >>338
>この文からはそんなことは読み取れない
読み取れるよ
読み取れないのは、お前の能力が低いからだよ
>可能性があるとしたら、追い付いたの定義が必要な距離に対して曖昧に決まるということだろ
違う
必要な距離の数字に幅があるという事だ
・おおむね2年以内
という表現があった場合
2年1カ月は間違いだと思ってるのか?
お前の屁理屈だと、「おおむね2年以内と言ってるのだから2年という数字は決まっている。だから2年を超えたらいけない」
こういう事だろ?
だから間違いなんだよ
正解は、「おおむね2年以内」なら、2年を少しくらい超えても間違いではないんだよ >>344
>「おおむね2年以内と言ってるのだから2年という数字は決まっている。だから2年を超えたらいけない」
全くそんなこと言ってないが
「おおむね2年以内に死亡するでしょう」に対して、
「2年ジャストで必ず死亡する」なんて俺は言ってない
「正確にいつ死ぬかはわからないが、死んだとみなされればそれ以降は生きていないことを意味する」
という当たり前のことを言ってるだけな
「『おおむね』と書いてあるんだから死んだとしても生きてることもある!アスペだ!」
と言ってる池沼がお前な >>345
>>288で書いてるじゃん
数量や期間を指す場合はと書かれてるのに、生きてるとか死んでるという言葉を使うからお前は馬鹿なんだよ >>342
俺がお前を論破済みだけど、お前が何回も書いてくるから説明しただけだよww >>655
思いっきり年数にかかってるが
馬鹿だろお前
一目でわかるところをしっかりと間違えていく不注意さ、さすが精神病 >>349
>「2年ジャストで必ず死亡する」なんて俺は言ってない
お前は、>>334で
>おおむね26条の車間保持義務で定める必要な距離に接近しているということはおおむね車間保持違反というだけだ
という事は同じ事だろ
2年ジャストで必ず死亡するわけではないのなら
必要な距離ジャストで車間距離不保持ではないという事だ
お前の主張は矛盾しすぎなんだよ >>345
>「『おおむね』と書いてあるんだから死んだとしても生きてることもある!アスペだ!」
>と言ってる池沼がお前な
読解力がない奴の相手って面白いなwww
・おおむね2年以内で死亡する
という事なら
2年で死ななくても間違いではないし
おおむねの使い方として正しいと言ってるんだよ
お前の場合は、「2年以内で死ななければならない」2「年以内で死ななかったのなら間違っている」という事だろ? >>350
対応関係ねじ曲げててバカすぎる
「2年ジャストで必ず死亡する」なんて言ってないとおり
「20mジャストが必ず必要な距離」なんて言ってない
「死亡したなら生きてないことを意味する」と言った通り
「必要な距離に達したなら車間不保持を意味する」と言ってる
お前、誰と話してもクッソくだらない話が毎回長引いてたり呆れられたりしてるけど、それお前がクソバカだからだぞいい加減気づけよ 俺「少なくとも『必要な距離(=車間不保持の条文で出てくる距離)』には達している、ということは車間不保持」
俺「「50キロに達したら速度超過」という法なら、50キロで走っても速度超過になり、おかしくない」
この様にササクッテロは
前スレで何度も ジャスト で回答していたなwww
>>354の最後の二行は、ササクッテロ自身の事だったなwww 珍論君は>>355-356みたいな知的障害の発言どう考えるのか気になるね
珍論君も、純粋な思考力は池沼君と同レベルの可能性あるんだよな >>354
という事は
おおよそ必要な距離に達すればいいのだから
必要な距離が18mなら、おおよそ18mであればよいという事
18mが17mや16mでも車間距離不保持とはならないという訳だ
それでいいんだよな?www >>354
>「必要な距離に達したなら車間不保持を意味する」と言ってる
解説書が言ってるのは
「必要な距離」とはおおよその数値だという事だ
必要な距離が18mだった場合
その18mという数字自体がおおよそであるから、18mに達したから車間距離不保持とはならないんだよ
18mを中心として前後数メートルの範囲に達していれば追い付いたことになる
という事だ
何度も何度もお前に教えてやってるけどなw >>361
>そう言ってんだろ
という事は
以前出した画像の通りじゃないかwww
この画像の通り、
18mを中心として、15mから21mの範囲内なら
追い付いているし、車間距離不保持でもない
>で>>334な
それだと>>360は全然「そう言ってない」ってことになる
お前が何言ってるのか分からんぞwww >>362-363
出たその頭の悪い図
60km/h走行のときのおおむね18m、正確に言うと26条の車間不保持のラインを適正車間などと主張する、教習所や一般常識ガン無視のオリジナル理論
何度言おうがお前の話は>>334で論破済みなので自分の主張が完全に否定されていることを理解できるまで読み返しな
それから、アホなレス書き込む前に>>345読み返しな
真性のバカの相手はキリがないんで、正しい反論か、理解のための質問にだけまともに相手にしてやるよ >>363
雨だと2倍だそうだから、実践して譲りまくってる動画を早く上げろ
そしたらお前の完全勝利だよ >>364
>正確に言うと26条の車間不保持のラインを適正車間などと主張する、教習所や一般常識ガン無視のオリジナル理論
やっと(お前にしては)マトモな反論が来たwww
つまり、「適正車間」と書いてるのが気に食わないだけだろ?www
その部分を「おおよそ追い付いた状態」に読み替えればいいんだよ
それだけで済むことだ
>お前の話は>>334で論破済み
>>335で論破済み
>>>345読み返しな
>>351で論破済み >>366
お前の主張ってお前が書いたこの頭の悪い図↓だろ
60km/h走行のときのおおむね18m、正確に言うと26条の車間不保持のラインを適正車間などと主張する、教習所や一般常識や国際標準ガン無視のオリジナル理論
何度言おうがお前の話は執務資料の記述に基づく>>334で論破済み
お前の主張が完全に否定され、それに続くお前のレスが全く反論になってないことを理解できるまで読み返しな
それから、アホなレス書き込む前に>>345読み返しときな
真性のバカの相手はキリがないんで、正しい反論か、理解のための質問にだけまともに相手にしてやるよ >>368
> 60km/h走行のときのおおむね18m、正確に言うと26条の車間不保持のラインを適正車間などと主張する、教習所や一般常識や国際標準ガン無視のオリジナル理論
60キロじゃなくて40キロな
そのくらい覚えとけwww
そして、上にも書いた通り
「適正車間」が気に入らないなら「おおむね追い付いた状態」と読み替えればいいんだよ
それも覚えておけw
で、このとき「おおむね」という言葉が掛かっているから
おおむね18mを中心として前後数メートルの範囲内にあるのなら
追い付いた状態であり、車間距離不保持でない状態が両立する状態なんだよ
「おおむね2年以内」なら2年1カ月でも正しいのと同じ理屈だ
お前の屁理屈だと、18mに達したら車間距離不保持になるそうだが
そうなると、「おおむね2年以内」だと2年1カ月では期限を過ぎているという事になるので、日本語として間違っている >>369-370
お前の主張ってお前が書いたこの頭の悪い図↓だろ
60km/h走行のときのおおむね18m、正確に言うと26条の車間不保持のラインを適正車間などと主張する、教習所や一般常識や国際標準ガン無視のオリジナル理論
何度言おうがお前の話は執務資料の記述に基づく>>334で論破済み
お前の主張が完全に否定され、それに続くお前のレスが全く反論になってないことを理解できるまで読み返しな
それから、アホなレス書き込む前に>>345読み返しときな
真性のバカの相手はキリがないんで、正しい反論か、理解のための質問にだけまともに相手にしてやるよ >>371
またいつものコピペの連投で逃げるパターンか?www >>373
完全に論破してるのでそれを覆す反論を言えずにいくら喚こうが無駄
真性のバカの相手はキリがないんで、正しい反論か、理解のための質問にだけまともに相手にしてやるよ >>375
お前の主張ってお前が書いたこの頭の悪い図↓だろ
50km/h走行のときのおおむね18m、正確に言うと26条の車間不保持のラインを適正車間などと主張する、教習所や一般常識や国際標準ガン無視のオリジナル理論
何度言おうがお前の話は執務資料の記述に基づく>>334で論破済み
お前の主張が完全に否定され、それに続くお前のレスが全く反論になってないことを理解できるまで読み返しな
それから、アホなレス書き込む前に>>345とそれに続くレス読み返しときな
真性のバカの相手はキリがないんで、正しい反論か、理解のための質問にだけまともに相手にしてやるよ >>376
そして、上にも書いた通り
「適正車間」が気に入らないなら「おおむね追い付いた状態」と読み替えればいいんだよ
それも覚えておけw
で、このとき「おおむね」という言葉が掛かっているから
おおむね18mを中心として前後数メートルの範囲内にあるのなら
追い付いた状態であり、車間距離不保持でない状態が両立する状態なんだよ
「おおむね2年以内」なら2年1カ月でも正しいのと同じ理屈だ
お前の屁理屈だと、18mに達したら車間距離不保持になるそうだが
そうなると、「おおむね2年以内」だと2年1カ月では期限を過ぎているという事になるので、日本語として間違っている ということで、ササクッテロはコピペ馬鹿に成り下がったのでこれ以降はそれほど相手にする必要もなくなったわけだwww
つまり、
1項の加速をしてはならない義務は、
追い越されるときの安全確保が目的なので
後車が追い付いて要件を満たした状態で、後車が追い越しを開始したときに発生するし
2項の進路を譲る義務は
追い付いた車両が追い越しや追い抜きをしやすくするのが目的なので、
後車が追い付き、その他の要件を満たした時点で、発生する
そして、
必要な距離に接近し、追い付いた状態になったとしても、
それは車間距離不保持ではないという事が確定したわけだ
>>377-378
執務資料の記述に基づく>>334で論破済み
お前の屁理屈が反論になってないことは>>345とそれに続くレスで証明済み
真性のバカの相手はキリがないんで、正しい反論か、理解のための質問にだけまともに相手にしてやるよ 珍論君は同じ話を何度も繰り返す手動BOTに成り下がったので相手する必要すらない
こいつが新しくする話は既存のレスで否定されてる
Fランや文系相手だと会話にすらならん
という話はよく聞く話だが、中卒2割、高卒5割、大卒2割、その他1割が現実だもんな
その2割の大卒ですら70%が文系で98%がFランだもんな
たまたまこのスレでマシなのが珍論君だから相手してやってるが、バカの相手なんか普通にしてたらキリがないわ
>>386
>>345で論破済み
既存のレスで証明済みの話なのに何度も同じ話繰り返して逃亡してるのはお前な 「おおむね」という言葉を理解できてない時点でササクッテロの主張は通用しないんだよな
おおむね18m
ということなら
17mでも問題ないんだよ
>>389
そうだよ
理解してないと思ってる時点でお前が理解してない
>>345で論破済みなので読み返せアホ >>388
おおむね2年以内
これに対して、2年1カ月は正しいかどうか
普通の人は正しいと答える
異議はあるかね? >>390
という事は、
必要な距離が18mの時
車間距離が18mだったとしても車間距離不保持にはならないんだよ >>390
> >>345で論破済みなので読み返せアホ
その認識なら
>>24
この画像の通り
普通の人であれば
「必要な距離」が18mだった場合
18mを中心として前後数メートルの範囲にまで入れば追い付いたこととなるし、車間距離不保持でもない
と、考える
で、
「適正車間」が気に入らないなら「おおむね追い付いた状態」と読み替えればいいんだよ >>392
違う
車間不保持になる、あるいはおおむね車間不保持といえる
執務資料の記述に基づく>>334で論破済み ササクッテロは、必要な距離が18mなら、18mに達したら車間距離不保持と言い張ってるわけだが
「おおむね」という言葉がある時点でそれが成り立たなくなることを理解できてない
>>394
「おおむね」という言葉がある時点でそれは成り立たない
おおむね2年以内
これに対して、2年1カ月は正しいかどうか
普通の人は正しいと答える
異議はあるかね?
これと同じ事だ
文系でも分かる事だろ?www >>395
必要な距離が18mならばそう(普通はそのように正確には数値はわからない)
追い付いたとみなされた始点から、それ以上に接近したら車間不保持になると、
執務資料にはっきり記述がある ササクッテロは、
車間距離不保持とは、追突事故を起こした後に問題となるものであることを知らないんだよ
走行中で事故を起こしていない状態で車間距離不保持を問うのは
最近になって煽り運転が問題になってからの事
「激しく接近」している状況のときにやっと走行中でも取り締まる程度のものだ
>>396
2年1ヶ月は正しいかって意味不明
真か偽の定まる命題で書け
2年1ヶ月は2年におおむね含まれるだろう どうでもいいけどまだわかってないようなので>>345読み返しな >>397
追い付いたとみなされる範囲が(仮定として)15mから21mの範囲なのだから
18mなら追い付いているし、車間距離不保持とはならない
この場合、車間距離不保持となるのは15mよりも短くなる時
おおよそなのだから、15mジャストですらない
なんなら14mでも車間距離不保持になならない場合もあるし
22mでも追い付いたとみなされる場合もある >>399
つまり、おおむね18mなら
15mも21mもおおむね18mという事になる
・おおむね2年以内に完成させるという約束で、2年1カ月で完成させた
これは正しい >>401
誤り
追い付いたとみなされた始点から、それ以上に接近したら車間不保持になると、執務資料にはっきり記述がある
21mで追い付いたことになるなら、21mを始点としてそれ以上接近すれば車間不保持
>>334で論破済み >>400
死んでるのか生きてるのかではなく
死んでるのか死んでないかという観点で語るのが正しい
追い付いてるのか追い付いてないのかという観点と同じ
こうやって話を逸らすのがササクッテロのいつものパターン >>403
すでに論破済みだけど
それは「おおむね」と書かれてる時点で成り立たない
その始点は1点ではなく幅があるということ
小数点以下まで考えてるのがお前
おおむねという事は整数で考えるようなもの
>>335 >>405
死んでないと生きてるは同値なので変わらん
必要な距離は車間不保持の距離だから同じ
執務資料の記述の通り
バカレスやめろ
>>334で論破済み >>407
>死んでないと生きてるは同値なので変わらん
日本語の問題だ
日本人ならその微妙な違いは理解できるはずだけどな
アスペには無理かもしれないが くだらない言い訳やめろ
それしか思いつかないならお前の負けだ
>>409
微妙な違いを考慮する文脈ではない
アスペはお前 >>408
そこで画像をよく見て理解しなさい
小数点以下まで考えてるのがお前
画像の2番だ
おおむねという言葉の意味を理解できてる普通の人は画像の1番の認識だ
小数点以下は考えない
お前には不可能なのかもしれないが
それだと普通の生活が送れてないだろ >>411
つまり、微妙な文脈を理解せずに条文を読んでるという事だ
それでは条文解釈など無理なはずだwww >>412
小数点や具体的な数値は関係ない
おおむね追いついたならおおむね車間不保持というだけ >>407
これってさぁ
必要な距離の線を、お前は0.3ミリのボールペンで引いてるんだよ、しかし、実際は3センチの極太マジックで引いてるんだよ
そういうイメージで考えてみなよ
「おおむね」ってそういう事 >>415
引いてるのは俺ではなく執務資料
追い付いたとみなされた始点から、それ以上に接近したら車間不保持になると、
執務資料にはっきり記述がある くだらない言い訳やめろ
それしか思いつかないならお前の負けだ
>>414
追い付いた=車間距離不保持ではないんだよ
法律の要件に追い付くという言葉がある時点で
要件を満たすために法律違反となることはありえないんだよ
それを前提として考えてみなさい >>417
その始点には幅があるんだよ
おおむねとはそういう事だ >>417
>引いてるのは俺ではなく執務資料
執務資料は、常識がある正常な人を相手にしてるからだよ
お前に対してなら極太マジックの3センチの線を引いて教えてやってると思うよ
なんなら5センチかもしれない 極太マジックの線の範囲内なら追い付いたことになるし車間距離不保持ではない
極太マジックの線を超えた時点で車間距離不保持となる
理解力の無い奴にどうやってイメージさせようかと考えるのは、他人に教えるときの勉強になるw
>>420
追い付いたとみなされる距離に幅があるのであって、
追い付いたとみなされてから車間不保持までに幅があるのではない
>>334で論破済み 追い付いた=車間距離不保持って事は
法律を守ったうえで追いつくという事が不可能なわけで
「法は不可能を強いない」
という当たり前な前提を理解してない人しか思いつかないことだよ
>>423
>追い付いたとみなされてから車間不保持までに幅があるのではない
幅があるんだよ
そうでないと不可能を強制していることになる >>423
>>398,419,424
これらを、反論しようとするのではなく
真摯に受け止めてみなよ
素直な心で理解しようと思って読んでみなさい >>424
追い付くとは通常運転時の必要な距離に達することと解釈するのが正解
文脈から明らかだしな
そしてそれならば車間を保った上で追いつくことができる >>427
>文脈から明らかだしな
微妙な文脈を気にしない奴が言っても説得力がない ラクラッペは法律の解釈を装っているけど、実体は「何がなんでも譲らせたい」だけの輩。
>>427
>追い付くとは通常運転時の必要な距離に達することと解釈するのが正解
必要な距離に「接近」するが正解じゃないか?
お前は微妙な部分を理解できてないって事じゃないか? >>427
>そしてそれならば車間を保った上で追いつくことができる
具体的には?
必要な距離が18mだった場合に、車間距離が何メートルだったら追い付いたことになりかつ車間距離不保持にならないんだ? >>432
接近だとしても、その接近したときを「追い付いた」の始点と見なすと記述されてるから問題ない
>>433
それならば18m
18mで追い付いたとみなされるということは、すなわち18m以下で車間距離不保持とみなされるということ
追い越し時は通常運転時の必要な距離よりも合法に接近できる >>434
だから、雨の日に追いつかれて譲りまくってる動画を出せって
明らかに追いつかれまくってるんだからさ
50km/hなら36mだよw >>434
>追い越し時は通常運転時の必要な距離よりも合法に接近できる
なんで? >>434
>接近だとしても、その接近したときを「追い付いた」の始点と見なすと記述されてるから問題ない
問題があるかどうかじゃなくて
微妙な文脈を理解できない奴が法律解釈するのはおこがましいという話だよ
で、達するではなく接近するなので、>>247は正しくない
間違っているという事だ
>それならば18m
>18mで追い付いたとみなされるということは、すなわち18m以下で車間距離不保持とみなされるということ
だから何度も教えてやってるけど
おおむね18mなのだから
18m前後で追い付いたことになり
18m前後では車間距離不保持にはならないんだよ
で、仮にササクッテロが言ってるように、18mだと車間距離不保持となるのなら
おおむね18mなのだから、19mや20mにまで達していれば追い付いているし、車間距離不保持ではないという事になる >>434
後続車両が接近してきて、おおむね18m以内に進入してきたのだから
速やかに追い付かれた車両の義務を履行しろよ 追い越したくても追い越せない様にブロッキング走行し続けていれば
車間距離不保持など成立しない、ただの前方車両による妨害運転
>>445
まさにそこが「自転車」の道交法のサイトで
1項の義務が追い越しを開始してから発生するという事と同じなんだよ
本来、要件を満たせば義務が発生するけど
追い越されるときの義務だから追い越しを開始したときに発生するとみなせばよい
2項についても同じで
追い付かれて進路を譲る義務が生じるけど
追い越しや追い抜きが不可能な場所なら、それが可能な場所になってから義務が生じるとみなせばよい
法は不可能を強いない
という前提にも沿った考え方 >>434への反論なのに、
434で論破済みとか、ありえないんだよなwww >>446
反論になってねえのはおめえだよ
できないならもうやめとけ >>448
既に論破済みのことを何度も叫ぶというありえないバカレスをお前がしたから呆れてんだよこっちは >>448>>449
お前ら2人キチガイ同士仲良く暮らしなww 執務資料に「おおむね」と記述されているように、追い付いたといえる距離には幅がある
また、執務資料の記述によると、
必要な距離への『接近』が『追いついた』の始点
そして『追いついた』の始点から、それ『以上』に接近することは『車間保持義務違反』
ここには「おおむね」などの記述はなく、「始点」や「以上」という言葉が使われており、追い付いてから車間不保持になるまでの距離には幅がないことが既に明らかになっている
故に、法律用語の『追い付く』は『車間不保持』と同値であるため、通常の追走においては起こらない
道交法の文脈での『追いつく』が起こるのは通常、追い越のために追走する後続車が加速し、通常ならば車間不保持の距離まで先行者との距離を縮めることを指す
『追い越し』の要件として『追いつく』ことがあること、
「27条1項は追い越しに伴う危険防止のための法律であるから被追い越し時以外に義務は生じない」とする執務資料の解説、
27条は安全に追い越しをさせるための前者の義務であるとする『道路交通法とその運用』の解説、
そういったものともこれはうまく調和する
>>457
ササクッテロだなww 言葉の意味も理解できないしお前ww
進行方向が傾くだっけwwwwwww キモっ >>458
間違った27条を信仰してるお前自信はちゃんと、後ろに車が追走してるときは左に寄って停車してるんだろうな?
信仰してるからにはお前はちゃんと止まれよw スマホしか使用できないところを考えるとお前は
精神疾患病棟の入院患者だろうwww
ラクラッペと大阪の池沼はキチガイ同士仲良く暮らせw
>>461
やっぱ図星かwwww
今どき固定回線無いとかヤバいだろwww >>460
お前が俺に対し言ってるのはただの障害者の意味不明な愚痴だが、俺がお前に対して言ってるのはただの事実だから重く受け止めろよ
ちゃんと病院で知能テスト受けて障害者手帳発行してもらえ >>455
.>ここには「おおむね」などの記述はなく、「始点」や「以上」という言葉が使われており、追い付いてから車間不保持になるまでの距離には幅がないことが既に明らかになっている
当たり前、
法律と解説書と裁判所の判断を区別できないお前の無能が原因
法律で定められているのは「必要な距離」であり、明確な数字ではない
解説書や警察の指示事項、そしてそれを元に判断をしている裁判所は
「おおむね」という言葉を使って「必要な距離」を扱っている
ここまで反論はあるかね? >>463
事実を言ったまでだよww PCすら持ってない底辺ガイジwww >>464
明確な数字なんて一切言及してないんだからもうお前数字って言葉使うのやめれば?
反論にならないのはそれが原因だわ ラクラッペとの議論はサルとの会話となんら変わらんな
間違えるたびにやり直させてまた間違えてをひたすら繰り返し、たまーにまともな手が出るのを待つ
>>468
池沼君そんなにIPから底辺大阪人なのバレたのが悔しかったの?www >>468
あれ?お薬の時間かな?ww
割り算もできなかったIQ85以下の本物の知的障害者だもんね、治療頑張ってねww >>469
固定回線も付けれないソフバンの貧乏人ってのが気にさわったかww とりあえずこのスレのキチガイ2人に関しては鋭い反論言えるまでは適当にあしらっておくか放置しておくとして
少々修正
執務資料に「おおむね」と記述されているように、追い付いたといえる距離には幅がある
また、執務資料の記述によると、
必要な距離への『接近』が『追いついた』の始点
そして『追いついた』の始点から、それ『以上』に接近することは『車間保持義務違反』
ここには「おおむね」などの記述はなく、「始点」や「以上」という言葉が使われており、追い付いてから車間不保持になるまでの距離には幅がないことが既に明らかになっている
故に、法律用語の『追い付く』は『車間不保持』と同値であるため、通常の追走においては起こらない
道交法の文脈での『追いつく』が起こるのは基本的に、追い越しのために後続車が加速し、通常ならば車間不保持の距離まで先行者との距離を縮めるとき
『追い越し』の要件として『追いつく』ことがあること、
「27条1項は追い越しに伴う危険防止のための法律であるから被追い越し時以外に義務は生じない」とする執務資料の解説、
27条は安全に追い越しをさせるための前者の義務であるとする『道路交通法とその運用』の解説、
そういったものともこれはうまく調和する
>>473
>27条は安全に追い越しをさせるための前者の義務
だから前車両が譲れって言ってるじゃんww
いつまでも譲る行動をせずに低速蓋走行で走行し続けているのだから前の妨害運転であって、
前の低速車両者が「車間距離が短い、煽られてます!」っていうのは
劣等感からくる勘違いであって、そいつ自身が蓋走行の加害者側って
ずっと言っている話。
制限速度上限付近かつ、左に寄る、停車する、破線にも関わらず
追い越しを行わない者は真性のアオラ―であって
ただの車間距離が短くなるのは、蓋走行の27条2項を履行しない奴の違反が原因。 >>455
>>464の続き
>ここには「おおむね」などの記述はなく、「始点」や「以上」という言葉が使われており、追い付いてから車間不保持になるまでの距離には幅がないことが既に明らかになっている
「必要な距離」とは、「おおむね○○m」という事なのだから
「始点」も「以上」も、元となるものは「おおむね○〇m」
その時点で幅があるという事が明白
よって
>故に、法律用語の『追い付く』は『車間不保持』と同値であるため、通常の追走においては起こらない
追い付いてから車間距離不保持んまでの距離に幅があることが明白なのだから
同値ではない
>道交法の文脈での『追いつく』が起こるのは通常、追い越のために追走する後続車が加速し、通常ならば車間不保持の距離まで先行者との距離を縮めることを指す
間違い
道交法2条の用語の定義にあるように
追い越しとは、まず最初に追い付くことが必要
追い付いた後に、周囲の安全を確認してから追い越しの動作を開始する
これが正解
追い越しを開始した後に前車に加速してはならない義務が生じる、という間違った考えの場合
大阪高裁の判例とも異なる考え方なので正しくない >>478
ササクッテロまたラクラッペに論破されとるがなwwww >>455
>そういったものともこれはうまく調和する
追い付く=車間距離不保持と主張してる時点で調和してないんだよ
追い付いた状態=違法ではない
このようにならないと調和していないことになる >>466
>明確な数字なんて一切言及してないんだから
そういう事
明確な数字はなく、
おおむねの数字があるだけ
で、お前みたいなアスペかアスペの振りをしている奴ではない限り
おおむねの数字を当てはめても話は通じるんだよ
なんなら「おおむね18m」ではなく単に18mと表現していても通用する
おおむね18mで追い付いたことになるし
おおむね18mを大きく割り込んだ場合に車間距離不保持となる
アスペじゃなければこれだけで通用するんだよなwww 議論の発端がなにか全然わからなくなってるんだが、ササクッテロの異常さだけがどんどん明確になっていくな。
まず、片側二車線以上で前走行車の右側車線があれば、着かれて車間距離不保持連呼はいいよとは思う。
ササクッテロてば、片側一車線で、後ろに着かれたのに兎に角自分ペースで気ままに走りたいがためのへそ曲がり駄々っ子ってことだよな。
どんなハイテク測定機器を使ってそういう距離の厳格さに拘るのか滑稽でもあるんだが、自分が前走前提でオレサマに対して「車間距離不保持」!!!って何事かって喚きたいだけなんだろう。
たださあ、自分で、「追いついた」とする車間距離を超えたら「車間距離不保持」になるっていっとる。
つまり、ササクッテロが「車間距離不保持」の状態と認識するのであれば、その前に「追いつかれた」ことを認識しているってことだ。
その認識下で、「追いつかれた車の義務」を履行しなくていいという屁理屈展開は小学生でも通用しないと理解すると思うんだがな。
相手に義務の履行を求めるなら、まず自分の義務の履行だよ。正規の所作で追い越しをしようとするならば、少なくとも前走行車の義務の方が発生タイミングが必ず早い。
とはいえ、後走行車に先に行きたいという意思があるかどうかによるわけだな。
パスの合図は右ウインカーだよな。正規に右ウインカー出されたら追いつかれた車の義務は履行しなきゃならんとの認識が妥当だと思うね。
黄色ラインの片側一車線でも、通常、唯一の意思表示方法だから理解しなきゃならないと思う。
前走行車をパスする意思もなく車間距離短いのもいる。それが一定時間続いたら車間不保持!!!って怒鳴ってもいいのかもな。
>>484
晴れ 雨 関わらず、ササクッテロの様な劣等感が譲らないから、渋滞になるので自然と車間が詰まっているだけだよ。 >>485
気遣いが出来ない様な蓋走行の劣等感連中は
車間距離が狭まっても、追い越しの意思表示と捉えずに
車間距離不保持のアオラ―としか認識できない脳だから
後ろの方からのウインカーの合図など気付かないだろうし、
気付いても27条2項を理解できていないのだから
「誤ってウインカーを出しっぱなしのバカだなー」
くらいにしか認識しないと思うよ。
>ササクッテロの異常さだけがどんどん明確になっていくな。
やっぱ、皆さんわかりますよねw 「追い越しの意思表示として車間1.35秒は合法、退かない前走車両は違法」
無名のまま実践動画を上げてる人すらいない
ここで吠えるのが精一杯
頑張ってね
韓国の嘘慰安婦、徴用工のように日本人はアオラーちょんなんか無視が一番
相手をするのなら証拠録画を提示して警察を入れれば取り締まってくれる
>>478
必要な距離がおおむねである証拠は未だ無し
幅があることが明白←お前が叫んでるだけで全く根拠無し
大阪高裁の判例も全く関係無し
キチガイ死ね >>489←稀に見る酷い自演
キチガイすぎて相手にされなかったのがよっぽどショックだったんだろうな
キチガイレスしかできない限り何書こうが無駄で逆効果なのに対等だと思ってるのがおめでたい このスレのキチガイ2人(大阪IPとラクラッペ)はまともな反論をする能力がない
他の人のためにももう少しわかりやすく書いておくか
執務資料の記述によると、
『追いついた』の『始点』から、それ『以上』に接近することは『車間距離不保持』
ここには「おおむね」などの記述はなく、「始点」や「以上」という言葉が使われており、追い付いたといえる車間距離と、車間不保持といえる車間距離には幅がないことが明らか
故に、法律用語の『追いつく』は『車間不保持』と同値であるため、通常の追走においては起こらない
道交法の文脈での『追いつく』が起こるのは基本的に、追い越しのために後続車が加速し、通常ならば車間不保持となる距離まで先行者との距離を縮めるとき
『追いつく』が通常は起こらず追い越しに伴う状態であるということは、
『追いつかれる』が要件である27条2項は、追い越されるときを想定した義務であることが明らかとなる
追い越されるときを想定した義務であるとはつまり、
後続に追走されるだけでは譲る義務は生じず、後続が合図を出して追い越しを行う意思を見せ、加速して車間不保持のラインに達した(=追いついた)ときに初めて譲る行為が義務行為となり、
また、後続が追い越しを完了した後もいつまでも左に寄っている必要などないことを意味する
因みに、既に27条1項の方は、追い越される時に限定する義務であることは「言うまでもない」と執務資料に既に解説されている
追走されるだけでは先行者には義務は生じず、追い越されるときに限定して義務が生じるということが、はっきり記述されている
自演だと思ってるので
あ、来た来たNGって感じかな
https://hicbc.com/news/article/?ref=sn&id=000503BF
後ろから乗用車がスピードを上げて迫ってきたため、運転していた夫の信清さんはいったん車線を譲ります。しかし、元の車線に戻ろうとした際、ウインカーと間違ってハイビームにしたことで「あおり」が始まります。
ウインカーと間違えてハイビーム?
これもそもそも追越車線走ってなければ何事にもなっていなかったんじゃ…… >>504
あのゴミ長文(>>485)、大阪IPのマジキチの自演じゃないの???
それなら君、大阪IPの池沼君 ID:/R55fxul0 と同じレベルの知能だよw
まともな反論する奴ならいてほしいけど、キチガイが何人もいるのは邪魔だし、書き込んでないで病院行きな 人口の99%のFランは会話にならないというのは有名な話なので無視するとして、1%の百万人向けに、現在までに証明されてることのまとめ
執務資料の記述によると、
『追いついた』の『始点』から、それ『以上』に接近することは『車間距離不保持』
ここには「おおむね」などの記述はなく、「始点」や「以上」という言葉が使われており、
追い付いたといえる車間距離と車間不保持といえる車間距離には幅がないことがわかる
故に、法律用語の『追いつく』は『車間不保持』と同値であるため、通常の追走においては起こらない
道交法の文脈での『追いつく』が起こるのは基本的に、追い越しのために後続車が加速し、通常ならば車間不保持となる距離まで先行者との距離を縮めるとき
『追いつく』は通常は起こらず追い越しに伴う状態である、ということは『追いつかれる』が要件である27条2項は、追い越されるときを想定した義務であることがわかる
追い越されるときを想定した義務であるとはつまり、
後続に追走されるだけでは譲る義務は生じず、後続が合図を出して追い越しを行う意思を見せ、加速して車間不保持のラインに達した(=追いついた)ときに初めて譲る行為が義務行為となり、
また、後続が追い越しを完了した後もいつまでも左に寄っている必要などないことを意味する
因みに、既に27条1項の方は、追い越される時に限定する義務であることは「言うまでもない」と執務資料に既に解説されている
追走されるだけでは先行者には義務は生じず、追い越されるときに限定して義務が生じるということが、はっきり記述されている
>>506
自分を否定するやつがいたら自演かキチガイ扱いは、論破されて言い返せないやつの最後に言うお決まりの台詞
そんなにIPあるわけないってのは、普通の知能があればわかるし
お前程度の雑魚に自演するやつなどこの世の中にいるかwww >>508
否定する奴をキチガイ扱いしてるわけではないので勘違いすんなキチガイ >>508
お前、その知性で自分が本気でキチガイじゃないと思ってるなら、IQテストとかSPI試験とか共通テストとかやって客観的に自分の知力測ってみな >>505
国道だよね。
ウインカーすらまともに使用できなかったのは痛いな >>509
>>506で
同レベルの知能
キチガイが何人もいるのは邪魔だし
って書いているけど、
お前はピック病だから
直ぐに忘れてしまうもんなwww 何人かからキチガイ扱いされたからって
普段現れない朝方に書き込みするなよキチガイw
1330から21時がお前の時間だろ?
>>485を見て書体で判別できないほどに
お前の脳は劣等感に支配されているのだよwww >>507
何度も長文貼るなよ
ラクラッペに何度も論破されてるのに
だから他の人からも馬鹿扱いされるのだよw >>507
ラインに達しているにもかかわらず
譲らずに「煽られてる」としか認識できないやつは
劣等感脳の病気だよね?
煽られ動画をYouTubeで晒しているやつらこそ
妨害運転者であり、後続車両は通せんぼをくらっているから
右から抜こうか左から抜こうか、左右に車体を動かすことで
ジグザグ運転になっているのかもな 退けという意思表示で車間詰めるのは合法と言い張るのは親の真似だな
遺伝子と教育の両方悪い
>>517
それで「譲らないのは劣等感からだ」なんて言い出すようになったら完治の見込みはないだろうね。 >>517
そういう輩って親から「いいか、悪貨は良貨を駆逐すると言ってな、、、」みたいな事を延々と吹き込まれてきたんだろう、可哀想に。 >>516
「追いつかれたら」と書かれてるから、追走された時点から永久に左寄るのが義務なんだろ?wwwお前が1人でやっとけw
追い越し開始から終了までの間だけの義務と言うのが専門家らの考えな >>520
『追いつく』は『車間不保持』と同値であるため、通常の追走においては起こらない
と、>>507でお前が書いているのに
>追走された時点から永久に左寄るのが義務なんだろ?
自分で追走の違いを説明しながら
通常の追走では、義務はないだろうにw
毎度、自己を否定する馬鹿だなw
同値のラインを越えて、引き続き後続車両より遅く走行し続ける場合に義務が発生するのだよw
未だに条件を理解していなかったんだなw >>518
「劣等感から煽られているかも」脳研究の専門家が言った事
ササクッテロのいうように、ラインを越えて接近されているって事は
後ろは低速蓋より先に行きたいから差が詰まるわけよ
その追い越したいというサインを
「煽られているかも」というふうに捉えてしまう
譲る義務が発生しているにも関わらず
被害者ぶるのはそういうこと。
それを擁護するスップもそちら側の人
普通、自分が低速で走行し続けたいのであれば
その逆の上限で走行し続けたい人もいる
その為に上限速度表示がある
その行為自体、前が低速で妨害しているのであるから
差が詰まるのは必然 >>517
「制限速度内だから何キロで走行しようが合法」と言い張るのは親の真似だな
遺伝子と教育の両方悪い
譲る義務に違反しているのもそうだが、
まわりが見えていない走行しかできない素人であるなら技能不足で迷惑だし電車・バスで移動してくれ >>524
テンプレの5か?
あれは有名人の発言をスレ主が自分に都合のいい所だけ切り取ってるんだろ。 スップは 「劣等感」 って言葉に、毎度過剰反応し過ぎ
劣等感がない人は特に反応しないから。脳博士が言っただけだよ。
>>494
288 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう (ラクラッペ MM8d-RNyz [210.139.20.23])[] 投稿日:2021/01/29(金) 09:41:02.45 ID:QNVgmVr9M
また、>>284に解説されている通り
2.「他の車両等に追い付いた場合」とは
車両が同一の進路の前方にある他の車両等に対し、おおむね必要な車間距離(法第26条)まで接近した場合という意味である。
と書かれている
重要なのは「おおむね」
おおむねとは、
https://www.weblio.jp/content/%E6%A6%82%E3%81%AD
「概ね」が数量や期間を表す名詞にかかる場合は、概してそのくらいの数量・期間であることを示す。その数量・期間が原則であり、わずかなずれであれば許容されるという場合に用いることが多い。例、「概ね50歳以上の方が対象」「概ね2年以内を目処に実施する」。
という事で、
おおむね必要な車間距離まで接近という事は
必要な距離が18mなら
18m前後であればよいわけで
ササクッテロのように18mだったら車間距離不保持だとか
18mよりも少しでも近付けば車間距離不保持になるとか
そのような意味ではないことが分かる >>494
>幅があることが明白←お前が叫んでるだけで全く根拠無し
必要な距離がおおむねである根拠もあるのだから明白
根拠が無いのはおおむねを見なかったことにしているササクッテロの主張の方だ
>大阪高裁の判例も全く関係無し
・狭い道路で速度の速い車両がおそい車両に追い付いた場合、その動静を無視してそのままの速度で追い抜きにかかり接触事故をおこしても
なんら責任がないという趣旨であるとはとうてい考えられない。
と書かれている
つまり、
前の車に追い付き、前の車が左に寄り進路をあける
あるいはそれに準じた行動を獲ることを確認したうえで追い越しや追い抜きを始めなければならないという事だ
追い越しを始めた後に左に寄るのを期待するのは正しくないという事 >>528
蓋妨害を容認しているササクッテロに聞いてみ >>523
俗に言う『追いつく』(=追走)と、
法律用語の『追いつく』(=追い越し時の接近)では、
意味が違うので使い分けてるのにそれもわからないの? >>529
おれの表現が正確じゃなかったな
お前バカなのでどうでもよくて雑になっちゃったわすまん
正確には「追い付いた」の始点となる車間距離と、「車間不保持」となる車間距離の関係が「おおむね」である証拠が未だ無しな >>530
へえーそれならおおむね追いついてたらおおむね車間不保持だね
>>531
必要な距離がおおむねであることはお前が必死になってるだけで俺の主張とは関係ない
詳細は>>507読みな 人口の99%のFランは会話にならないというのは有名な話なので無視するとして、残り1%の百万人向けに、現在までに証明されてることのまとめ
執務資料の記述によると、
『追いついた』の『始点』から、それ『以上』に接近することは『車間距離不保持』
ここには「おおむね」などの記述はなく、「始点」や「以上」という言葉が使われており、
追い付いたといえる車間距離と車間不保持といえる車間距離には幅がないことがわかる
故に、法律用語の『追いつく』は『車間不保持』と同値であるため、通常の追走においては起こらない
道交法の文脈での『追いつく』が起こるのは基本的に、追い越しのために後続車が加速し、通常ならば車間不保持となる距離まで先行者との距離を縮めるとき
『追いつく』は通常は起こらず追い越しに伴う状態である、ということは『追いつかれる』が要件である27条2項は、追い越されるときを想定した義務であることがわかる
追い越されるときを想定した義務であるとはつまり、
後続に追走されるだけでは譲る義務は生じず、後続が合図を出して追い越しを行う意思を見せ、加速して車間不保持のラインに達した(=追いついた)ときに初めて譲る行為が義務行為となり、
また、後続が追い越しを完了した後もいつまでも左に寄っている必要などないことを意味する
因みに、既に27条1項の方は、追い越される時に限定する義務であることは「言うまでもない」と執務資料に既に解説されている
追走されるだけでは先行者には義務は生じず、追い越されるときに限定して義務が生じるということが、はっきり記述されている
>>535
>正確には「追い付いた」の始点となる車間距離と、「車間不保持」となる車間距離の関係が「おおむね」である証拠が未だ無しな
「おおむね必要な距離」まで接近したことを「追い付く」と定義されてるのだから
追い付いたという事もおおむねに掛かってるんだよ
日本語の問題だ
それを理解できないのはお前がバカすぎるから >>536
>へえーそれならおおむね追いついてたらおおむね車間不保持だね
何度も教えてやってるけど
それはアスペの考え方
おおむね必要な距離まで接近すれば追い付くという事なのだから
「始点」は0.5ミリのボールペンではなく、極太マジックの3センチくらいあるという事
その線の中なら追い付いているし、
線を越えなければ車間距離不保持ではない
常識がある人ならそのイメージで理解できる
でなければ、
追い付くという法律要件を満たすには車間距離不保持という犯罪を犯さなければならないというおかしな話になる
ササクッテロのように、追い付く=車間距離不保持という考えは
法律の基本に反するので成り立たない >>538
かかってないよ
日本語の問題な
馬鹿は義務教育受け直すか死ね >>539
以下2つは全く別物
・追い付いたの始点といえる実際の距離に幅があること
・追い付いたの始点と車間不保持の始点に幅があること
関係ない前者についてひたすら語って反論した気になってるクソバカがお前 >>538
馬鹿だから掛かっていることにも気が付かないw >>544
掛かっている事に気がつかない馬鹿が何を言い出すかと思えばwww >>540
そういう言い訳が通用すると思ってる時点でアスペ 前の段落の「どの距離で追い付いたことになるか」という話の部分で使われてる「おおむね」という語が、
次の段落の全く関係ない部分である「追い付いた距離からそれ以上に接近したらどうなるか」の部分の、「それ以上」にかかっているとかいう、
とんでもない明らかな大間違いを平気で言ってるのがこのアホ→>>541 >>542
それ同じ事
おおむね18mが必要な距離という事は
(仮に)15mから21mまでの範囲内にあれば追い付いたことになり
車間距離不保持となるのは15mを割り込んだとき 機械でも判定できるような日本語の係受けの問題もわからない、小学生でも間違えないようなとんでもない間違いするバカがこいつ>>541 >>549
はい間違い意味考えればわかる通り以下2つは全く別物
・追い付いたの始点といえる実際の距離に幅があること
・追い付いたの始点と車間不保持の始点に幅があること
関係ない前者についてひたすら語って反論した気になってるクソバカがお前 現在までに証明されてることのまとめ
執務資料の記述によると、
『追いついた』の『始点』から、それ『以上』に接近することは『車間距離不保持』
ここには「おおむね」などの記述はなく、「始点」や「以上」という言葉が使われており、
追い付いたといえる車間距離と車間不保持といえる車間距離には幅がないことがわかる
故に、法律用語の『追いつく』は『車間不保持』と同値であるため、通常の追走においては起こらない
道交法の文脈での『追いつく』が起こるのは基本的に、追い越しのために後続車が加速し、通常ならば車間不保持となる距離まで先行者との距離を縮めるとき
『追いつく』は通常は起こらず追い越しに伴う状態である、ということは『追いつかれる』が要件である27条2項は、追い越されるときを想定した義務であることがわかる
追い越されるときを想定した義務であるとはつまり、
後続に追走されるだけでは譲る義務は生じず、後続が合図を出して追い越しを行う意思を見せ、加速して車間不保持のラインに達した(=追いついた)ときに初めて譲る行為が義務行為となり、
また、後続が追い越しを完了した後もいつまでも左に寄っている必要などないことを意味する
因みに、既に27条1項の方は、追い越される時に限定する義務であることは「言うまでもない」と執務資料に既に解説されている
追走されるだけでは先行者には義務は生じず、追い越されるときに限定して義務が生じるということが、はっきり記述されている
>>552
反論が「間違い」だけだとただの負け惜しみwww
反論になってない
やり直し >>551
お前ら同レベルだな
キチガイ同士仲良くしな >>548
段落変わろうが、
「どの距離で追い付いたことになるか」
「追い付いた距離からそれ以上に接近したらどうなるか」
「追い付いた」に掛かるのだよ
段落が変わる毎に追いついたの定義が変わるのか??
定義を「おおむね」って言っているのだから
お前の様に ピッタリを少しでも越えたらOUTってならないんだよ
目視でピッタリかラインを越えたか判別できないって前から言っているだろう
だからお前はアスペなんだろうなwww >>554
お前の反論が負け惜しみなだけな
俺の示した2つの命題は表現からして明らかに異なるので、論理的に同値だというならそれを証明しな >>556
かからねえよアホ
日本語 係受け で調べな池沼 >>558
そんな事すら理解できないから、延々と無駄な長文コピペしかできないんだよww 反論にすらなってないゴミしか来ないな
現在までに証明されてることのまとめ
執務資料の記述によると、
『追いついた』の『始点』から、それ『以上』に接近することは『車間距離不保持』
ここには「おおむね」などの記述はなく、「始点」や「以上」という言葉が使われており、
追い付いたといえる車間距離と車間不保持といえる車間距離には幅がないことがわかる
故に、法律用語の『追いつく』は『車間不保持』と同値であるため、通常の追走においては起こらない
道交法の文脈での『追いつく』が起こるのは基本的に、追い越しのために後続車が加速し、通常ならば車間不保持となる距離まで先行者との距離を縮めるとき
『追いつく』は通常は起こらず追い越しに伴う状態である、ということは『追いつかれる』が要件である27条2項は、追い越されるときを想定した義務であることがわかる
追い越されるときを想定した義務であるとはつまり、
後続に追走されるだけでは譲る義務は生じず、後続が合図を出して追い越しを行う意思を見せ、加速して車間不保持のラインに達した(=追いついた)ときに初めて譲る行為が義務行為となり、
また、後続が追い越しを完了した後もいつまでも左に寄っている必要などないことを意味する
因みに、既に27条1項の方は、追い越される時に限定する義務であることは「言うまでもない」と執務資料に既に解説されている
追走されるだけでは先行者には義務は生じず、追い越されるときに限定して義務が生じるということが、はっきり記述されている
>>560
ゴミレスBOTが何言ってんの
バカが間違った答え喚き続ければそれが正解になると思うの? >>563
煽る理由は私刑だろ
道交法の誤った理解(譲る義務など)に基づいての私刑
このスレにも譲る義務違反を拡大解釈して、自分の迷惑運転を正当化しつつ他人を迷惑扱いしてるバカが多い まぁ、ササクッテロの意見に賛同してる奴が皆無ってのがなw
>>564
おおむね車間18mとして、例えば車間21mで追い付いたとみなすとしよう、
追い付いたとみなされる始点(21m)からそれ以上(ここには「おおむね」はかからない)に接近した場合車間不保持なので車間21m以下は車間不保持となる
根拠は執務資料の以下の記述
「〜を追い付いた場合の始点とし、それ以上前者に接近した場合(法第二十六条違反となるが)も、〜」
証明終わり >>563
低速蓋で無意味なブレーキをして迷惑をかけている
前車両が煽っているという事
それを「制限速度の範囲内だから何が悪い」という謎理論で
硬くないブロック妨害運転をし続けるガイジ
そのガイジの代表のササクッテロが
謎理論で必死に抵抗しているというお話。
普通にまともな人であるならば譲る
それが出来ないのがアスペガイジたち >>566
かつていたまともな議論能力のある住民が沈黙し、
昔からいる割り算もできないキチガイがこぞって当てずっぽうかつ、しっちゃかめっちゃかに反論にもならない愚痴言ってる時点で気づきな >>548
「おおむね必要な距離」が「追い付く」となってるのだから
おおむね18mなら(仮定として)15mから21mの範囲内にいれば追い付いたことになる
そして、その距離は18mをずっと保つ必要はなく
15mから21mの間をフラフラしててもいいんだよ
それを踏まえたうえで次の文章を読まないといけないんだよ
21mで追い付いたとみなしてもいいし15mでもいい
そんななかで、21mで追い付いてるから車間距離不保持だと言っても成り立たない
16mの時点で追い付いたことにもなるのだから >>567
>『追いつく』は『車間不保持』と同値
お前は同値と言っているのだから
引き続き低速走行をするのであれば
追いつかれた車両の義務に違反している
追いつかれて、かつ後続車両が接近するのであれば
>通常の追走においては起こらない
通常走行ではない事は明らかなので
「道路の左側端に寄ってこれに進路を譲らなければならない」
と2項に書いてある 未だに反論にすらなってないゴミレスだけだな
現在までに証明されてることのまとめ
執務資料の記述によると、
『追いついた』の『始点』から、それ『以上』に接近することは『車間距離不保持』
ここには「おおむね」などの記述はなく、「始点」や「以上」という言葉が使われており、
追い付いたといえる車間距離と車間不保持といえる車間距離には幅がないことがわかる
故に、法律用語の『追いつく』は『車間不保持』と同値であるため、通常の追走においては起こらない
道交法の文脈での『追いつく』が起こるのは基本的に、追い越しのために後続車が加速し、通常ならば車間不保持となる距離まで先行者との距離を縮めるとき
『追いつく』は通常は起こらず追い越しに伴う状態である、ということは『追いつかれる』が要件である27条2項は、追い越されるときを想定した義務であることがわかる
追い越されるときを想定した義務であるとはつまり、
後続に追走されるだけでは譲る義務は生じず、後続が合図を出して追い越しを行う意思を見せ、加速して車間不保持のラインに達した(=追いついた)ときに初めて譲る行為が義務行為となり、
また、後続が追い越しを完了した後もいつまでも左に寄っている必要などないことを意味する
因みに、既に27条1項の方は、追い越される時に限定する義務であることは「言うまでもない」と執務資料に既に解説されている
追走されるだけでは先行者には義務は生じず、追い越されるときに限定して義務が生じるということが、はっきり記述されている
>>567
その始点に幅がある
15mから21mの範囲内ならどこでもいいのだから
>>570
証明終わり
はい論破w >>569
沈黙ってwwww
ポジティブだなwww
論理的な説明を受けて、誤りを理解し、納得したのだよ
お前はただ、負けたくないってだけで、意地を張ってささやかな抵抗をしているに過ぎんwww
小野田さんだっけwww
お前は読解力も品性も無いから、いつまでも1人で抵抗し続けているww >>570
必要な距離が18mの場合でも、その概ねの値、つまり21mなどでも追い付いたと見なされることがあると言ってるんだろ?
それはわかるって何度言わせんだキチガイ死ね
で重要なのはその先な
追い付いたとみなされる始点からそれ以上(ここには「おおむね」はかからない)に接近した場合車間不保持となる
根拠は執務資料の以下の記述
「〜を追い付いた場合の始点とし、それ以上前者に接近した場合(法第二十六条違反となるが)も、〜」
証明終わり >>569
>かつていたまともな議論能力のある住民が沈黙し
それ何年前?www
やっぱりお前も昭和のオッサン?www >>572
何度も無駄長文貼るなよ 鈴木奈々かよwww
アンカーだけでいいだろ
アスペはそういう所にも気がまわらないんだろうなw >>575
>で重要なのはその先な
その先も同じだと言っているんだよ
理解できないんだな(憐
>追い付いたとみなされる始点からそれ以上(ここには「おおむね」はかからない)に接近した場合車間不保持となる
ここにはおおむねが掛かる
>「〜を追い付いた場合の始点とし、それ以上前者に接近した場合(法第二十六条違反となるが)も、〜」
「おおむね必要な距離に接近した場合(つまり15mから21mの範囲内)を追い付いた場合の始点とし、それ以上前者に接近した場合(法第二十六条違反となるが)も、〜」
これが正解なのだから
始点に幅があるという事
証明終わり >>571
何言ってんのだお前は
ここで言う通常走行とは、追い越し等によって必要な車間距離が減少している状態ではない、通常の追走を指している >>576
議論能力の無い先住民の1人が取り残された ってとこかwwwwww >>579
お前のアスペ長文から引用しただけだよw >>577
クソレスで埋めるお前みたいなゴミがいるからだよ
少しは自分のゴミさ自覚するか賢いレスできるようになりな >>581
お前の言ってることがわからないと言ってるんだが
アスペ死んでくれ >>579
お前は何度論破されりゃ気が済むんだよ ゾンビかww >>577
議論に負けそうなときにコピペを連投するのはアイツのいつものパターンwww
>>580
アイツの書き込みからして
プライドだけ高い岡君みたいな存在だろうしなw
ずっと根に持ってたんじゃね?www >>578
だから何?ww
「『追いつく』の始点に幅がある」ことは、
「追い付いたならば車間不保持である」の否定に全くなってないのまだ気づかないの?
池沼死んでくれ >>584
論破されてんのに自覚せず何度もゴミレスだけを繰り返してるお前が言うな
ID:JoZtvmRn0 ←この惨めなゴミレスを自分で読み直して自覚しな >>582 >>583
お前はゾンビだから、脳が破壊されていて思考力がないんだよ。仕方のない事。
お前のいう「議論能力のある住民」か何だかわからないが、
お前基準で能力があると思っているだけで
俺やラクラッペからしたら、そんな連中もササクッテロと同レベルにしか見えないんだよ。
ササクッテロ < 議論能力のある住民 < ラクラッペ・俺・その他まともな人達 未だに反論にすらなってないゴミレスだけだな
現在までに証明されてることのまとめ
執務資料の記述によると、
『追いついた』の『始点』から、それ『以上』に接近することは『車間距離不保持』
ここには「おおむね」などの記述はなく、「始点」や「以上」という言葉が使われており、
追い付いたといえる車間距離と車間不保持といえる車間距離には幅がないことがわかる
故に、法律用語の『追いつく』は『車間不保持』と同値であるため、通常の追走においては起こらない
道交法の文脈での『追いつく』が起こるのは基本的に、追い越しのために後続車が加速し、通常ならば車間不保持となる距離まで先行者との距離を縮めるとき
『追いつく』は通常は起こらず追い越しに伴う状態である、ということは『追いつかれる』が要件である27条2項は、追い越されるときを想定した義務であることがわかる
追い越されるときを想定した義務であるとはつまり、
後続に追走されるだけでは譲る義務は生じず、後続が合図を出して追い越しを行う意思を見せ、加速して車間不保持のラインに達した(=追いついた)ときに初めて譲る行為が義務行為となり、
また、後続が追い越しを完了した後もいつまでも左に寄っている必要などないことを意味する
因みに、既に27条1項の方は、追い越される時に限定する義務であることは「言うまでもない」と執務資料に既に解説されている
追走されるだけでは先行者には義務は生じず、追い越されるときに限定して義務が生じるということが、はっきり記述されている
>>589
論破されてんのに自覚せず何度もゴミレスだけを繰り返してるお前のことだろ
ID:JoZtvmRn0 ←この惨めなゴミレスを自分で読み直して自覚しな >>585
ある意味ドMな奴なんだろうなwww 超ポジティブ思考のアスペって大概だよなwwww >>590
アンカーで良いって言ってるのに、理解できないコピペ馬鹿だなw >>592
超ポジティブってのは小学生レベルの割り算もできない誰よりも馬鹿なのに他人を馬鹿にする、
ID:JoZtvmRn0 ←こんな惨めなゴミレスしかできないお前のことじゃんww自分で読み直して自覚しな >>593
バカがゴミレスクソリプ連投で汚すし、それに嫌がってるからあえてやってんだよw
嫌ならコピペじゃ済ませられないようなまともなレスできるようになりなww >>595
お前昔からコピペで荒らして逃げていくだけじゃんwww >>586
>「追い付いたならば車間不保持である」の否定に全くなってないのまだ気づかないの?
幅があるから、21mで追いついたとしても
車間距離不保持となるのは15m以下
という事なんだよ
0.5ミリのボールペンじゃなくて極太マジックと言ってるのはそれ
21mから15mの6mの幅の線を引き、
それに達したら追いつく、その線を越えたら車間距離不保持 >>596
ID:JoZtvmRn0 ←こんな惨めなゴミレスしかできずに連投で逃げてるのは前のことじゃんww
嫌ならコピペじゃ済ませられないようなまともなレスできるようになりなww
まあ本物の知的障害だろうし無理だろうけどなwww >>597
幅があるから???
追い付いたの始点と車間不保持の間には幅なんてないが?
お前の大好きな「おおむね」もそこにはかかってないが?
追い付いたとみなされる始点からそれ以上(ここには「おおむね」はかからない)に接近した場合車間不保持となる
根拠は執務資料の以下の記述
「〜を追い付いた場合の始点とし、それ以上前者に接近した場合(法第二十六条違反となるが)も、〜」
証明終わり はいまた反論失敗とゴミレス連投だけww
現在までに証明されてることのまとめ
執務資料の記述によると、
『追いついた』の『始点』から、それ『以上』に接近することは『車間距離不保持』
ここには「おおむね」などの記述はなく、「始点」や「以上」という言葉が使われており、
追い付いたといえる車間距離と車間不保持といえる車間距離には幅がないことがわかる
故に、法律用語の『追いつく』は『車間不保持』と同値であるため、通常の追走においては起こらない
道交法の文脈での『追いつく』が起こるのは基本的に、追い越しのために後続車が加速し、通常ならば車間不保持となる距離まで先行者との距離を縮めるとき
『追いつく』は通常は起こらず追い越しに伴う状態である、ということは『追いつかれる』が要件である27条2項は、追い越されるときを想定した義務であることがわかる
追い越されるときを想定した義務であるとはつまり、
後続に追走されるだけでは譲る義務は生じず、後続が合図を出して追い越しを行う意思を見せ、加速して車間不保持のラインに達した(=追いついた)ときに初めて譲る行為が義務行為となり、
また、後続が追い越しを完了した後もいつまでも左に寄っている必要などないことを意味する
因みに、既に27条1項の方は、追い越される時に限定する義務であることは「言うまでもない」と執務資料に既に解説されている
追走されるだけでは先行者には義務は生じず、追い越されるときに限定して義務が生じるということが、はっきり記述されている
>>599
>幅があるから???
追い付いたの始点と車間不保持の間には幅なんてないが?
>>552
>はい間違い意味考えればわかる通り以下2つは全く別物
・追い付いたの始点といえる実際の距離に幅があること
・追い付いたの始点と車間不保持の始点に幅があること
592では幅が無い
552では幅がある
自己論破好きだなお前wwwww >>568
言ってることめちゃくちゃだからあえてなんも言わんけど確実にいえるのはガイジの代表はむしろお前だということ
ID:JoZtvmRn0 ←この惨めなゴミレスがその証拠 >>602
全く自己論破じゃない件
お前生き物なのに動作が機械的で可哀想 機械的に頑張って検索したんだろうな
単調作業以外全くできないロボット人間っているんだなあ
煽り=後方車両だけ
車間距離不保持=煽り
って誤認している人の発想からすればおかしいって感じるのかな?
前方からも煽り運転があるのは知っているとは思うけど
追い越しのできる条件化で、低速蓋の関係ない所でのブレーキングは
妨害運転だよ
>>607
おかしいと言われてるのはそんなことではない
おかしいのは、割り算もできない知性レベルで
ID:JoZtvmRn0 ←こんな惨めなゴミレス連投して、自分がキチガイである自覚も持てないお前自身のことだから >>609
では、前方車両は、低速蓋でブロッキング走行し続けて、
交差点、停止線、障害物等何もない一本道で
減速する必要性もない道で頻繁にブレーキングしているのは
なんの為にしているのか解説してみ。 >>599
「追い付く」は「おおむね必要な距離に接近」なのだから
最初からおおむねが掛かってるんだよ
アスペじゃなければ分かる事だ
で、
>追い付いたの始点と車間不保持の間には幅なんてないが?
お前の考え方に合わせると
「追い付いた」の始点に幅があるという事
21m〜15mまでの範囲が始点
15m以下になったら車間距離不保持
で、そうやって考えると
>「〜を追い付いた場合の始点とし、それ以上前者に接近した場合(法第二十六条違反となるが)も、〜」
これも成り立つし
法律要件を満たすためには法律違反を犯さなければならないという事もない
なので、俺の主張の方が正解という事が分かる
証明終わりwww >>608
ここで「おかしい」に掛かる言葉を
割り算の話が本題だと解釈している
そのアスペ脳は手遅れだぞ原住民w >>611
幅があると言ったり無いと言ったり
自分で書いた事をすぐに忘れるピック病だから
延々とループだよなw
またそろそろ長文コピペしてくるころだろww >>611
かかってねーよガイジ
追い付いたといえる距離が必要な距離に対しておおむねで決まるだけであって、
追い付いたの始点と車間不保持の関係が『おおむね』だなんてどこにも書かれてねえよボケキチガイ知的障害車アルツハイマー
追い付いたとみなされる始点からそれ以上(ここには「おおむね」はかからない)に接近した場合車間不保持となる
根拠は執務資料の以下の記述
「〜を追い付いた場合の始点とし、それ以上前者に接近した場合(法第二十六条違反となるが)も、〜」
証明終わり >>612
いや割り算すらできないはキチガイの十分条件だからw
あ十分条件が何かもそういえば君わからなかったよねw
何言っても無駄かwwww というわけでまたキチガイは反論失敗
現在までに証明されてることのまとめ
執務資料の記述によると、
『追いついた』の『始点』から、それ『以上』に接近することは『車間距離不保持』
ここには「おおむね」などの記述はなく、「始点」や「以上」という言葉が使われており、
追い付いたといえる車間距離と車間不保持といえる車間距離には幅がないことがわかる
故に、法律用語の『追いつく』は『車間不保持』と同値であるため、通常の追走においては起こらない
道交法の文脈での『追いつく』が起こるのは基本的に、追い越しのために後続車が加速し、通常ならば車間不保持となる距離まで先行者との距離を縮めるとき
『追いつく』は通常は起こらず追い越しに伴う状態である、ということは『追いつかれる』が要件である27条2項は、追い越されるときを想定した義務であることがわかる
追い越されるときを想定した義務であるとはつまり、
後続に追走されるだけでは譲る義務は生じず、後続が合図を出して追い越しを行う意思を見せ、加速して車間不保持のラインに達した(=追いついた)ときに初めて譲る行為が義務行為となり、
また、後続が追い越しを完了した後もいつまでも左に寄っている必要などないことを意味する
因みに、既に27条1項の方は、追い越される時に限定する義務であることは「言うまでもない」と執務資料に既に解説されている
追走されるだけでは先行者には義務は生じず、追い越されるときに限定して義務が生じるということが、はっきり記述されている
>>617 >>618
論破された後には必ずコピペのガイジwwww
長文コピペすりゃ流せると思っているんだろうなww 本「おおむね宣告された余命以内に死亡します。」
本「死亡するとは生きていないことを意味します。」
ラクラッペ「『死亡するとは生きていないことを意味します』には『おおむね』がかかっている!だから死亡しても生きていることもある!」
キチガイの主張の論理構造は最高に面白いわw
>>619
あれが論破なわけねえだろボケww
キチガイラクラッペの主張の論理構造のゴミっぷりに君じゃ気づけないだろうけど一応貼っとくねw
本「おおむね宣告された余命以内に死亡します。」
本「死亡するとは生きていないことを意味します。」
ラクラッペ「『死亡するとは生きていないことを意味します』には『おおむね』がかかっている!だから死亡しても生きていることもある!」 >>621
お前はラクラッペから「おおむね」の説明を受けるまでは
境界ラインを少しでも越えたらOUTって主張していたのに
「おおむね」を連呼しだした時点で、ラクラッペに論破されたとの証wwwダサww >>616
「おおむね必要な距離に達した」=「追い付いた」
これだから、
追い付いた始点とはおおむね必要な距離の事
これ自体に幅があるのだから、始点に幅があるのは当然だ
お前はアスペなんだよ
ガイジwww >>621
ササクッテロが
・本「おおむね宣告された余命以内に死亡します。」
・本「死亡するとは生きていないことを意味します。」
を書いたレス番と、
ラクラッペが
・ラクラッペ「『死亡するとは生きていないことを意味します』には『おおむね』がかかっている!だから死亡しても生きていることもある!」
を書いたレス番を示してみ。 上位0.1% 博士
上位0.5% 修士
上位1% まともな大卒
---以下は論理的な議論が不能の一般人---
下位99% Fラン大卒並み
---これ以下は専門的な会話不能の凡人---
下位50% 専門卒並み ←ラクラッペ
下位40% 高卒並み
---会話が通じない領域---
下位20% 中卒並み
下位7% 知的障害者 ←大阪IP君
>>624
>>611見な
論理構造が以下と全く同じ
本「おおむね宣告された余命以内に死亡します。」
本「死亡するとは生きていないことを意味します。」
ラクラッペ「『死亡するとは生きていないことを意味します』には『おおむね』がかかっている!だから死亡しても生きていることもある!」 >>623
だから何?ww
「『追いつく』の始点に幅がある」ことは、
「追い付いたならば車間不保持である」の否定に全くなってないのまだ気づかないの?
「死亡する時刻に幅がある」ことは
「死亡したならば生きていないことを意味する」の否定に全くなってないのと同じ
自分のバカさにいい加減気付きな >>626
でお前自身のレス番は??
・本「おおむね宣告された余命以内に死亡します。」
・本「死亡するとは生きていないことを意味します。」 というわけでまたキチガイは反論失敗
現在までに証明されてることのまとめ
執務資料の記述によると、
『追いついた』の『始点』から、それ『以上』に接近することは『車間距離不保持』
ここには「おおむね」などの記述はなく、「始点」や「以上」という言葉が使われており、
追い付いたといえる車間距離と車間不保持といえる車間距離には幅がないことがわかる
故に、法律用語の『追いつく』は『車間不保持』と同値であるため、通常の追走においては起こらない
道交法の文脈での『追いつく』が起こるのは基本的に、追い越しのために後続車が加速し、通常ならば車間不保持となる距離まで先行者との距離を縮めるとき
『追いつく』は通常は起こらず追い越しに伴う状態である、ということは『追いつかれる』が要件である27条2項は、追い越されるときを想定した義務であることがわかる
追い越されるときを想定した義務であるとはつまり、
後続に追走されるだけでは譲る義務は生じず、後続が合図を出して追い越しを行う意思を見せ、加速して車間不保持のラインに達した(=追いついた)ときに初めて譲る行為が義務行為となり、
また、後続が追い越しを完了した後もいつまでも左に寄っている必要などないことを意味する
因みに、既に27条1項の方は、追い越される時に限定する義務であることは「言うまでもない」と執務資料に既に解説されている
追走されるだけでは先行者には義務は生じず、追い越されるときに限定して義務が生じるということが、はっきり記述されている
>>628
それ俺のレスじゃなくて執務資料な
「〜を追い付いた場合の始点とし、それ以上前者に接近した場合(法第二十六条違反となるが)も、〜」 >追い付いたの始点と車間不保持の間には幅なんてないが?
お前の考え方に合わせると
「追い付いた」の始点に幅があるという事
21m〜15mまでの範囲が始点
15m以下になったら車間距離不保持
>>611のラクラッペは
お前の考えに合わせて書いただけだなWWW
で、さっきは「幅は無い」と真逆の事を言っていたのもお前WW >>628←困惑しててウケる
論理ではなく論じ手を批判するしかできない典型的なキチガイは、今まで通りそのような機械的な批判ができないケースでどうするんだろうなw
バグるのかな?w >>631
そこじゃないぞキチガイ
おおむねの話だろ?話逸らして逃げんなw >>630
また前の様に 執務室に責任転嫁かよWWW
お前が「余命」の例えをし出して
ラクラッペにダメ出しくらっていただろうがWWW
お前が
本「おおむね宣告された余命以内に死亡します。」
本「死亡するとは生きていないことを意味します。」
ラクラッペ「『死亡するとは生きていないことを意味します』には『おおむね』がかかっている!だから死亡しても生きていることもある!」
といっただけで、>>626での「論理構造が以下と全く同じ 」って
ラクラッペが
ラクラッペ「『死亡するとは生きていないことを意味します』には『おおむね』がかかっている!だから死亡しても生きていることもある!」
って言ってもいないのに、言ったかのような謎解釈をし
挙句論破されると執務室のせいかよWWWW
全てお前の頭の中がショートしてるだけだよ
だから69P左下の文面で
「進行方向が傾く」って謎ワードがでてくるんだよ アスペ >>632
>論理ではなく論じ手を批判するしかできない・・・・・・
結局、反論できないと執務室のせいなんだろ??wwwwwwwww
言ってもいないのに、「ラクラッペが言ってた」だろ?wwww 結局 下記の
本「おおむね宣告された余命以内に死亡します。」
本「死亡するとは生きていないことを意味します。」
ラクラッペ「『死亡するとは生きていないことを意味します』には『おおむね』がかかっている!だから死亡しても生きていることもある!」
お前が勝手に妄想した作り話
レス番も出せんのによくもまぁwwwww 偽証してまでも抵抗したいんだなwwww
>>633
>>630 >それ俺のレスじゃなくて執務資料な
↓
・本「おおむね宣告された余命以内に死亡します。」
・本「死亡するとは生きていないことを意味します。」
執務資料??? 自動車関連で例えろよww >>625
上位0.1% 博士
上位0.5% 修士
上位1% まともな大卒
---以下は論理的な議論が不能の一般人---
下位99% Fラン大卒並み
---これ以下は専門的な会話不能の凡人---
下位50% 専門卒並み ←ラクラッペ
下位40% 高卒並み
---会話が通じない領域---
下位20% 中卒並み
下位7% 知的障害者 ←大阪IP君
お前は足し算もできんのかwww
(1.6%+99%)に対して117%ってwww >>638
どっから出たのその117%って数字
足し算できないんだね君 >>637
これな
日本語読めないだろうけど頑張って読みな >>639
お前が書いた 下位99%の内訳
上位を1.0%にした上で、下位の99%、合計で100%の内訳を書かないといけないのに
50+40+20+7=117
またこれも執務室資料か?wwww
%で例えるなら100%での内訳を書けよwww >>634
?????
何言ってんの君は
キチガイ流石だね >>635
何執務室って?
執務資料道交法解説すら知らずにそれだけ連投してたの?
天才だね君
さすが人力BOT >>641
99%の内訳なわけねえだろ馬鹿すぎる
下位の意味も知らないのか流石だわ >>642
その余命の例え解釈を書き出したのはお前本人なので
>何言ってんの君は キチガイ流石だね
これは「ササクッテロ」に掛かる言葉wwwww
結局は執務資料がいけないんだろ??www >>645
??
お前に言ってるに決まってるだろキチガイ >>644
お前は先ず 上位と下位に分けた
上位が1.6%になるにも関わらず
下位を99%にした。0.6%の誤差はお前の事だから仕方がない。おおめに見てやる。
その下位で
専卒50 高卒40 中卒20 知的障碍者7
の4つに分類した訳だ。
その下位99%の数値が合計値で117%
算数もできない馬鹿クッテロが証明されたというどうでもいいレスwwww >>646
このスレでは キチガイ という言葉は
スレ番が変わろうが全てお前に掛かる言葉なんだよ
スレが変わったからって、「掛かってない」は通用しない。
それも既にラクラッペが証明論破済ww >>620 >>621
・本「おおむね宣告された余命以内に死亡します。」
そもそも、余命以内に死亡しますってなんだよwwww
[余命宣告は統計上、生存期間中央値が告げられます。]って事を考えても
以内はおかしな表現だなwwww
どうせ執務資料に書いていたんだろうから、何でもいいけどさぁwwwww >>648
してないけど?
表も読み取れないキチガイなんだねすげえ >>649
キチガイって足し算もできない知的障害者のお前のことだが >>650
例えなんだからなんでもいいとこに突っ込まれても
で、おおむねの話から何逃げてんの >>652
お前が算数すら出来ないって既に証明された事だし、
100%でのお前の内訳を書いてみろよ??ww というわけでまたキチガイは反論失敗
現在までに証明されてることのまとめ
執務資料の記述によると、
『追いついた』の『始点』から、それ『以上』に接近することは『車間距離不保持』
ここには「おおむね」などの記述はなく、「始点」や「以上」という言葉が使われており、
追い付いたといえる車間距離と車間不保持といえる車間距離には幅がないことがわかる
故に、法律用語の『追いつく』は『車間不保持』と同値であるため、通常の追走においては起こらない
道交法の文脈での『追いつく』が起こるのは基本的に、追い越しのために後続車が加速し、通常ならば車間不保持となる距離まで先行者との距離を縮めるとき
『追いつく』は通常は起こらず追い越しに伴う状態である、ということは『追いつかれる』が要件である27条2項は、追い越されるときを想定した義務であることがわかる
追い越されるときを想定した義務であるとはつまり、
後続に追走されるだけでは譲る義務は生じず、後続が合図を出して追い越しを行う意思を見せ、加速して車間不保持のラインに達した(=追いついた)ときに初めて譲る行為が義務行為となり、
また、後続が追い越しを完了した後もいつまでも左に寄っている必要などないことを意味する
因みに、既に27条1項の方は、追い越される時に限定する義務であることは「言うまでもない」と執務資料に既に解説されている
追走されるだけでは先行者には義務は生じず、追い越されるときに限定して義務が生じるということが、はっきり記述されている
>>627
>「追い付いたならば車間不保持である」の否定に全くなってないのまだ気づかないの?
論点が違う
・21mから15mまでの範囲内なら追い付いた事になる
・車間距離不保持となるのは15mを下回ってから
この二つが成り立てばいい
そしてこれは、お前の大好きな執務資料の解説
・「〜を追い付いた場合の始点とし、それ以上前者に接近した場合(法第二十六条違反となるが)も、〜」
これとも矛盾しない
お前の命題を否定するかどうかというのはただの言葉遊び >>653
表現の仕方を間違った例えに対して、「おおむね」を掛けても無駄だろw
例えからして間違ったのだからw >>633
なるほど、
そこは反論できないって事かwww >>654
君TOP10とかで1位からら10位を示されたら、1〜10全部足して55だから10にならないと喚く人馬鹿なんだね流石だわ
でもそういうキチガイ的な論法、ラクラッペもするんだよな
やはりラクラッペもお前並みの知的障害なのかもしれない >>655
その珍文も最終的には 執務資料 が悪いってするんだろ?w
お前の解釈は毎回間違っているのだから、その珍文も無意味 >>660
お前が % で書いたのだから
合計100%越えるとオカシイって
小学生でも理解できる簡単な話をしているのに
1位から10位足せば 55???wwwwww だから前スレでも言ったけど
・バカは風邪をひかないではなく、ひいている事に気がつかない
・バカは自分が全て正しいと思うから、自分がバカだって事に気がつかない
お前は染色体からバカなんだよw
>>656
いや思いっきり執務資料の解説と合ってないが
21〜15mの中のxが追い付いたの始点ならば、x以下が車間不保持
というのが執務資料の解説
以下の通り
「〜を追い付いた場合の始点とし、それ以上前者に接近した場合(法第二十六条違反となるが)も、〜」
お前が言ってるのは
21〜15mの中のxが追い付いたの始点で、それとは別に15mが車間不保持
完全に執務資料の解説と食い違い、誤り >>658
いや君が反論間違えたから指摘しただけね
反論できずに逃げたの君だけど >>662
君%が何かも知らなかったんだね
クソウケるわ
さすが小卒 >>666
そのまま返すww
内訳証明せずに逃げてるお前は負けw >>663
すげえお前ほど頭の悪い知的障害者でも染色体なんて言葉知ってるんだクソワロタ
小学生でも言葉ぐらいは暗記するか >>667
???
内訳なわけねえだろって言ってんだがw
知的障害者怖えww
1位から10位足せば55だ!10にならん!って言ってんのがお前w >>668
どうあがこうがお前は負け犬なんだからさww 俺何も間違ったこと言ってないんだがw
キチガイ恐ろしいwww
>>664
始点を0.3ミリのボールペンで突いた1点と思い込んでるのがササクッテロ
半径3メートル、直径6メートルの大きな点と捉えてるのが正常な人
これなんだよ
> 21〜15mの中のxが追い付いたの始点ならば、x以下が車間不保持
21から15m全体が大きな×印
なので、執務資料とも矛盾しない
そしてお前が言ってるような
追い付く=車間距離不保持という法律違反
これも回避できてる
なので、どう考えてもお前の言ってる事は間違いで、俺が言ってる事が正解 >>670
ハイハイ足し算割り算間違え、%の意味も知らなかった君の負け君の負けww
負け犬の遠吠え乙ww >>669
%を理解していないから、その様な珍論になる
証明も出来ずに
他人が55と言ったかの様な謎理論を繰り返す
だからお前は算数もできない小学生以下の負け犬w >>665
なんか知らんが別人と間違えてないか?www
とっちらかってるなぁw >>673
毎日毎日論破されて ドM だなお前wwwww >>672
何?全体が大きなx印ってww
xって変数のつもりで言ったんだがwww
ちなみにxが幅のある範囲ではないのは証明済みなw >>676
記憶にないけど10年前から俺に論破されてたんだと思うよwww >>680
足し算すらしらない園児以下のお前には、まだ%は早いwwwww >>676
知的障害なのにわざわざ知性のいることしてるお前がドMなw >>677
>ちなみにxが幅のある範囲ではないのは証明済みなw
それはお前の脳内だけで通用してるだけ
おそらく証明できてない
証明できてると言い張ってるだけwww というわけでまたキチガイは反論失敗
現在までに証明されてることのまとめ
執務資料の記述によると、
『追いついた』の『始点』から、それ『以上』に接近することは『車間距離不保持』
ここには「おおむね」などの記述はなく、「始点」や「以上」という言葉が使われており、
追い付いたといえる車間距離と車間不保持といえる車間距離には幅がないことがわかる
故に、法律用語の『追いつく』は『車間不保持』と同値であるため、通常の追走においては起こらない
道交法の文脈での『追いつく』が起こるのは基本的に、追い越しのために後続車が加速し、通常ならば車間不保持となる距離まで先行者との距離を縮めるとき
『追いつく』は通常は起こらず追い越しに伴う状態である、ということは『追いつかれる』が要件である27条2項は、追い越されるときを想定した義務であることがわかる
追い越されるときを想定した義務であるとはつまり、
後続に追走されるだけでは譲る義務は生じず、後続が合図を出して追い越しを行う意思を見せ、加速して車間不保持のラインに達した(=追いついた)ときに初めて譲る行為が義務行為となり、
また、後続が追い越しを完了した後もいつまでも左に寄っている必要などないことを意味する
因みに、既に27条1項の方は、追い越される時に限定する義務であることは「言うまでもない」と執務資料に既に解説されている
追走されるだけでは先行者には義務は生じず、追い越されるときに限定して義務が生じるということが、はっきり記述されている
>>677
始点を0.3ミリのボールペンで突いた1点と思い込んでるのがササクッテロ
半径3メートル、直径6メートルの大きな点と捉えてるのが正常な人 >>679
そんなに前からだと怨みも凄いだろうな、劣等感だしなwwwww >>684
ずっと上の方で論破済みwww
読まないふりして逃げてるだけじゃないかwww >>686
始点、というか点という物について学びな
点は幅0な >>686
0.3mmなんて言ってないから
幅0だから 証明済みの話で事足る内容だったので貼っとくね
現在までに証明されてることのまとめ
執務資料の記述によると、
『追いついた』の『始点』から、それ『以上』に接近することは『車間距離不保持』
ここには「おおむね」などの記述はなく、「始点」や「以上」という言葉が使われており、
追い付いたといえる車間距離と車間不保持といえる車間距離には幅がないことがわかる
故に、法律用語の『追いつく』は『車間不保持』と同値であるため、通常の追走においては起こらない
道交法の文脈での『追いつく』が起こるのは基本的に、追い越しのために後続車が加速し、通常ならば車間不保持となる距離まで先行者との距離を縮めるとき
『追いつく』は通常は起こらず追い越しに伴う状態である、ということは『追いつかれる』が要件である27条2項は、追い越されるときを想定した義務であることがわかる
追い越されるときを想定した義務であるとはつまり、
後続に追走されるだけでは譲る義務は生じず、後続が合図を出して追い越しを行う意思を見せ、加速して車間不保持のラインに達した(=追いついた)ときに初めて譲る行為が義務行為となり、
また、後続が追い越しを完了した後もいつまでも左に寄っている必要などないことを意味する
因みに、既に27条1項の方は、追い越される時に限定する義務であることは「言うまでもない」と執務資料に既に解説されている
追走されるだけでは先行者には義務は生じず、追い越されるときに限定して義務が生じるということが、はっきり記述されている
>>692
そうだよ
「始点」「以上」という日本語を用いている
でこれ読みな
執務資料の記述によると、
『追いついた』の『始点』から、それ『以上』に接近することは『車間距離不保持』
ここには「おおむね」などの記述はなく、「始点」や「以上」という言葉が使われており、
追い付いたといえる車間距離と車間不保持といえる車間距離には幅がないことがわかる
故に、法律用語の『追いつく』は『車間不保持』と同値であるため、通常の追走においては起こらない
道交法の文脈での『追いつく』が起こるのは基本的に、追い越しのために後続車が加速し、通常ならば車間不保持となる距離まで先行者との距離を縮めるとき
『追いつく』は通常は起こらず追い越しに伴う状態である、ということは『追いつかれる』が要件である27条2項は、追い越されるときを想定した義務であることがわかる
追い越されるときを想定した義務であるとはつまり、
後続に追走されるだけでは譲る義務は生じず、後続が合図を出して追い越しを行う意思を見せ、加速して車間不保持のラインに達した(=追いついた)ときに初めて譲る行為が義務行為となり、
また、後続が追い越しを完了した後もいつまでも左に寄っている必要などないことを意味する
因みに、既に27条1項の方は、追い越される時に限定する義務であることは「言うまでもない」と執務資料に既に解説されている
追走されるだけでは先行者には義務は生じず、追い越されるときに限定して義務が生じるということが、はっきり記述されている >>689
そういう考えだから間違ってるんだよ
それだと
追い付く=犯罪なので
法律要件とすることなどできない
だから、法律違反ではなく、法律要件とすることができるものだと考えなければならないんだよ
それが正しい法解釈
お前には無理なことだ
で、この件の始点とは、
「おおよそ」だから幅がゼロとはならない
だから直径6メートル >>693
執務資料そのままの写しなのかこれ?
お前の解釈を書いたのか? どっち? >>694
追い越し時の追いつくは犯罪ではない
よって特定条件下では要件とすることができる >>695
知的障害者君、障害者手帳ちゃんともらった? >>696
>追い越し時の追いつくは犯罪ではない
それお前の独自解釈
>よって特定条件下では要件とすることができる
特定条件下でのみ合法なら除外規定というものがあるはずなんだよ
絶対にな
それがない時点でお前の考えは間違い >>698
法律に沿った解釈な
しかも反論になってないし >>698
執務資料内での話に除外規定も何もねえよ >>700
沿ってない
法律は、法律を守る人が法律違反にならないようになっているし、
本来違反なのに特定条件下でのみ合法となるような場合、
除外規定を作るものだ
お前みたいに、自分に都合よく一部の状況だけ解釈を変えてよいというものではない
それは、法的安定性という常識の話 >>702
法律を守る人が法律違反にならないようになってるが?
何と勘違いしてんだお前は?バカだろ >>701
追い越しの時だけ追い付いても違反ではないというアホな話は通用しないという事
それは執務資料の解説でも同じ
執務資料の解説をお前が独自解釈して
結果としその独自解釈が間違っているだけだ とんでもないバカレスが出たのでもう一度貼っとこうw
現在までに証明されてることのまとめ
執務資料の記述によると、
『追いついた』の『始点』から、それ『以上』に接近することは『車間距離不保持』
ここには「おおむね」などの記述はなく、「始点」や「以上」という言葉が使われており、
追い付いたといえる車間距離と車間不保持といえる車間距離には幅がないことがわかる
故に、法律用語の『追いつく』は『車間不保持』と同値であるため、通常の追走においては起こらない
道交法の文脈での『追いつく』が起こるのは基本的に、追い越しのために後続車が加速し、通常ならば車間不保持となる距離まで先行者との距離を縮めるとき
『追いつく』は通常は起こらず追い越しに伴う状態である、ということは『追いつかれる』が要件である27条2項は、追い越されるときを想定した義務であることがわかる
追い越されるときを想定した義務であるとはつまり、
後続に追走されるだけでは譲る義務は生じず、後続が合図を出して追い越しを行う意思を見せ、加速して車間不保持のラインに達した(=追いついた)ときに初めて譲る行為が義務行為となり、
また、後続が追い越しを完了した後もいつまでも左に寄っている必要などないことを意味する
因みに、既に27条1項の方は、追い越される時に限定する義務であることは「言うまでもない」と執務資料に既に解説されている
追走されるだけでは先行者には義務は生じず、追い越されるときに限定して義務が生じるということが、はっきり記述されている
>>704
追い越しの時は必要な距離が狭まるから通常走行時の必要な距離に迫っても違法にはならない >>703
>法律を守る人が法律違反にならないようになってるが?
・追い付いたら車間距離不保持
しかし
・追い越しの時のみ追い付いても車間距離不保持とならない
これ、除外規定がないと絶対にありえない話
除外規定がない場合
追い越しの時に追い付いても法律違反の犯罪者となる
絶対にな
で、その除外規定は存在しない
なのでお前の主張は成り立たない >>700
道交法を理解していないお前が
>法律に沿った解釈な
と言ったところで・・・・・・・・・ >>706
>追い越しの時は必要な距離が狭まるから
誰が言ってるの?
お前だけだろ?www
>通常走行時の必要な距離に迫っても違法にはならない
追い越しの時に必要な距離が狭まるのなら、追い越しの時はその必要な距離に接近しないと追い付いたことにならないだろ
なんでそこでおかしな区別をするんだ?
全く根拠もないしw >>707
追い付いたら車間不保持になるのは通常走行時の話な
例えば進路がほんのわずかしか被ってなくて別進路の安全が確保できている時は先行者が急停車しても容易に回避できるだろが >>708
理解してないと思ったのなら逃げてないで具体的に言おうね >>709
普通に論文や判例等で言われてることだが? >>711
足し算しらない園児に
%を教えるなんて無茶だろ? それと同じ事で、何度俺達が説明しても理解できないってのは立証されているw >>713
%の意味知らずに変な部分で足し算しちゃったの君じゃんwww
あれはクソウケたわw
小学生もあんなミスしねえよw >>710
通常走行から狭まったのなら譲れよ
小学生でもお年寄りに席譲るぞw
家庭環境の違いなんだろうな〜 >>715
譲れって言ってんのは俺な
車間不保持にまで接近しないと譲る義務が生じないと喚いてるバカがラクラッペな
それすらも理解してないのなさすがキチガイ >>714
園児のお前はTOP10の1位から10位を足して、55にしてしまったのには腹筋崩壊したわwww >>717
いやそれお前だけど?
すごい面白かったよw >>716
ずっと気を配れ、譲れという
譲る派の俺達に対して
法律が、執務資料がー
って言って抵抗していたのは
反対派のお前だろww
いつの間にこっちに寄りかかってんだよwww 上位A%
上位B%
上位C%
というのが並んでてA+B+Cが100%にならないとおかしいなどと言ったしまった幼卒君が>>717だもんねww
恥ずかしいねwww >>719
俺たちとか言ってて草www
馬鹿すぎてワロタ
通常走行時に追い付いたら車間不保持なのは執務資料の説明から確定なのに、
車間不保持まで接近しないと譲る義務が生じないと言ってるバカがラクラッペとお前なwww
追い越しの時点で譲る義務が生じると言ってんのが俺と専門家等なw >>720
お前の弁明で言うと
50 40 20 7 は適当な%っだったて事だなwwwww
だから無意味っていったんだよww >>723
???
上位ってどういう意味か知ってる?
上位90%の人はこうです
上位80%の人はこうです
って話で「90+80して170だ!100超えた!」とか言ってるとんでもない化け物お前以外に知らんわwwwwww >>722
同時に車間距離不保持の義務が発生する距離なんだろ?さっさと履行しろよw >>725
車間不保持の義務ってなに?なにする義務?wwwwwwwww ああ〜バカいじめるの楽しいwww
こいつガチでマゾだろwww
>>724
もうさぁ
その言い訳 無理がありすぎるぞwww >>728
いやお前の意味不明な足し算が最初から無理あるんだよボケ
で逃げてないで早く「上位」と「%」の意味言ってみなwwww こいつこんなアホレス晒して恥ずかしくならないのかな?
恥知らずってこういう奴のことか
ID:JoZtvmRn0 ←恥ずかしいゴミレスはここから見れます
>>726
追いつかれた車両の義務だなw
お前もさっさと譲るんだよな?? >>732
さっさとってなに?
俺はお前と違って法律は遵守するよ
君は譲る義務を拡大解釈してるから、法律以上のこと遵守するんだっけ?www
追走された瞬間から、「追いつかれたら」と書いてある以上は、追い越されようがなにしようが永遠に左寄り続けるんだっけ?www >>710
それ、お前が勝手に言ってるだけ
>>284
図(34)と同じ事なので
追い越しの時だけ容易に回避できるという言い訳はそもそも通用しない
そして、進路がほんのわずかしか被ってないのなら図(34)Dと同じで追い付いてないという事
なので、追い越し時だからと限定する必要性が皆無
お前が思い込んでいるだけだ >>712
追い越しの時は必要な距離が狭まると
どの論文に書いてるんだ?
判例はどれ?
どうせ出まかせだろ?www >>733
後続車両が自車より高速度で接近してきたら寄って先に行かせる。
法律以上のこと遵守するんだっけ?www
追走された瞬間から、「追いつかれたら」と書いてある以上は、追い越されようがなにしようが永遠に左寄り続けるんだっけ?www
このような解釈からして、ササクッテロはやっていないだろと推測できるww >>734
意味不明
何言ってんの?
勘違いしないで欲しいが追い越し時だろうと車間不保持にはなり得るからな
容易に回避できないならそれは車間不保持だろ >>736
でまかせじゃねえよ
というか追い越し時全てにおいて必要な距離が狭まると言ってるわけではないからな
他の進路の安全確認をしているかや、現在の進路の重なり具合の小ささによって必要な距離が小さくなると言ってる
追い越し時には通常それらを満たすわけで >>739
「全てにおいて・・・・ではない」
調味料足しまくって なんの味なのか分からない料理みたいだな
お前の文章はww >>737
「後続車両が自車より高速度で接近してきたら寄って先に行かせる」か、なるほどね
じゃあ君はちゃんとそれやってな
それは法的な義務とは異なるので、それを他人に強要したり逆ギレして煽ったりするなよ >>740
池沼君が馬鹿すぎて雑になってきちゃったわwすまんすまんw 池沼君がクソリプしまくって汚すのでもう一度貼っておこう
現在までに証明されてることのまとめ
執務資料の記述によると、
『追いついた』の『始点』から、それ『以上』に接近することは『車間距離不保持』
ここには「おおむね」などの記述はなく、「始点」や「以上」という言葉が使われており、
追い付いたといえる車間距離と車間不保持といえる車間距離には幅がないことがわかる
故に、法律用語の『追いつく』は『車間不保持』と同値であるため、通常の追走においては起こらない
道交法の文脈での『追いつく』が起こるのは基本的に、追い越しのために後続車が加速し、通常ならば車間不保持となる距離まで先行者との距離を縮めるとき
『追いつく』は通常は起こらず追い越しに伴う状態である、ということは『追いつかれる』が要件である27条2項は、追い越されるときを想定した義務であることがわかる
追い越されるときを想定した義務であるとはつまり、
後続に追走されるだけでは譲る義務は生じず、後続が合図を出して追い越しを行う意思を見せ、加速して車間不保持のラインに達した(=追いついた)ときに初めて譲る行為が義務行為となり、
また、後続が追い越しを完了した後もいつまでも左に寄っている必要などないことを意味する
因みに、既に27条1項の方は、追い越される時に限定する義務であることは「言うまでもない」と執務資料に既に解説されている
追走されるだけでは先行者には義務は生じず、追い越されるときに限定して義務が生じるということが、はっきり記述されている
>>745
このスレでも長いこと居るお前が、それすら知らないとは認知症ですかね?w >>744
蓋走行ってあれか
「右車線は高速車優先車線だ!」と思ってるバカが、
「自分は無尽蔵に速度を出すから誰よりも優先だ」と勘違いして、
左車線が制限速度上限で流れてるにもかかわらず右車線を走り、
本来の追い越しや右折や案内標識に従って右車線に入ろうとする車の邪魔になる、蓋のような運転のことかwww
君得意だよねw蓋走行www >>747
流れ的にさぁ、2項じゃん? 速度上限で走ってくれているなら特に文句もないじゃんw
蓋走行、解りやすくいうと 10キロおじさんな >>738
>勘違いしないで欲しいが追い越し時だろうと車間不保持にはなり得るからな
追い付いたとたんに車間距離不保持になるという考え方がおかしいんだよ
間違っている
何度も教えてやっているけど
「追い付く」は法律要件
法律要件を満たすために法律違反になるというのはありえない >>739
>他の進路の安全確認をしているかや、現在の進路の重なり具合の小ささによって必要な距離が小さくなると言ってる
そこらへんを最初から考慮してるから1.35秒なんだよ
追い越し時だけではなく通常運転時も周囲の安全確認をしているから1.35秒でもいいという事 >>739
>でまかせじゃねえよ
論文も反論も出せてない時点で出まかせだろwww >>748
10キロおじさんなんて稀すぎて見たことすらないわ
そんな稀な奴の愚痴言ってたんだね、さすが低レベル下手糞ドライバー
そんなのよりももっと遥かに典型的で存在可能性の高いのは俺の言ったような蓋だろw
「右車線は高速車優先車線だ!」と思ってるバカが、
「自分は無尽蔵に速度を出すから誰よりも優先だ」と勘違いして、
左車線が制限速度上限で流れてるにもかかわらず右車線を走り、
本来の追い越しや右折や案内標識に従って右車線に入ろうとする車の邪魔になる、蓋のような運転www
君得意だよねw蓋走行www >>749
通常の追走で追い付いたら執務資料に書かれている通り即車間不保持な
もちろん先行者を回避する方法を用意しているなら別だがなw >>750
?それ追走時の目安ね
それこそ固定じゃないから
バカじゃん?www >>753
>通常の追走で追い付いたら執務資料に書かれている通り即車間不保持な
追い付いたら車間距離不保持となるのなら、追い付けないだろ
犯罪なのだから
犯罪を犯さないと法律要件を満たせないような考え方は間違い
お前がどれだけ言い訳しても、それは間違いでしかない >>748
「右車線は高速車優先車線だ!」と思ってるバカが、
「俺は無尽蔵に速度を出すから誰よりも優先だ!」と勘違いして、
左車線が制限速度上限で流れてるにもかかわらず右車線を走り、
本来の追い越しや右折や案内標識に従って右車線に入ろうとする車の邪魔になる、蓋のような運転www
君得意だよねwそういう蓋走行www
そんな蓋運転してりゃ前の車に煽られても当然だろがwwww下手糞wwwww >>756
そうだよ
追い越し時のように安全確認等をしてなければ追いつけない
だから通常時は追いつけない >>757
2項を知らないという事がよくわかる回答ww
やっぱお前は譲らない側の糞wwww >>759
譲らないのは君じゃんwwww
「右車線は高速車優先車線だ!」と思ってるバカが、
「俺は無尽蔵に速度を出すから誰よりも優先だ!」と勘違いして、
左車線が制限速度上限で流れてるにもかかわらず右車線を走り、
本来の追い越しや右折や案内標識に従って右車線に入ろうとする車の邪魔になる、蓋のような運転www
君得意だよねwそういう蓋走行www
そんな蓋運転してりゃ前の車に煽られても当然だろがwwww下手糞wwwww >>754
ほらwww
「おおむね」が掛かってる事を理解できてないからそうなる
解説書も同じ
「おおむね」が掛かってる事が前提なんだよ
それなのに「おおむね」を考慮せずにアスペ的に考えるからおかしくなる
それがお前
で、
「追い付いた」とは、車両が、その前方にある車両に対し、法第26条に定める必要な距離に接近した場合のことである(法第2条1項21号参照)
ということで、追走の事だけではない >>758
追い越しの時も同じなんだがw
追い越しの時に犯罪を犯さないといけないというお前の考え方は間違い >>760
>「右車線は高速車優先車線だ!」と思ってるバカが、
と言っているのはお前の考えであって、2項の話をしていない時点で
27条を全く理解していないことが、またしても立証された訳だww >>761
だからお前が何度喚こうと、「追い付いた始点からそれ以上に接近したら車間保持違反」と書かれてる以上は違反だし、そこには「おおむね」もなんも書かれてないんだよ
例外的な例を除いた通常時においての話だということだろ
追い越し時の必要な距離は通常時の必要な距離よりも短いから、合法的に通常時の必要な距離まで接近できる >>763
え?違うの?譲らないのは君じゃないの?ww
「右車線は高速車優先車線だ!」と思ってるバカが、
「俺は無尽蔵に速度を出すから誰よりも優先だ!」と勘違いして、
左車線が制限速度上限で流れてるにもかかわらず右車線を走り、
本来の追い越しや右折や案内標識に従って右車線に入ろうとする車の邪魔になる、蓋のような運転www
君得意だよねwそういう蓋走行www
そんな蓋運転してりゃ前の車に煽られても当然だろがwwww下手糞wwwww >>763
ああw
「右車線は」じゃなくて「右車線に限らず」かww
「どこだろうと高速車優先!」って思ってるもんね君ww
速い車が来たらドケ!でしょww >>765 >>766
読解力皆無のバカだな相変わらずwww
執務資料のせいなんだろうなどうせwwww 現在までに証明されてることのまとめ
執務資料の記述によると、
『追いついた』の『始点』から、それ『以上』に接近することは『車間距離不保持』
ここには「おおむね」などの記述はなく、「始点」や「以上」という言葉が使われており、
追い付いたといえる車間距離と車間不保持といえる車間距離には幅がないことがわかる
故に、法律用語の『追いつく』は『車間不保持』と同値であるため、通常の追走においては起こらない
道交法の文脈での『追いつく』が起こるのは基本的に、追い越しのために後続車が加速し、通常ならば車間不保持となる距離まで先行者との距離を縮めるとき
『追いつく』は通常は起こらず追い越しに伴う状態である、ということは『追いつかれる』が要件である27条2項は、追い越されるときを想定した義務であることがわかる
追い越されるときを想定した義務であるとはつまり、
後続に追走されるだけでは譲る義務は生じず、後続が合図を出して追い越しを行う意思を見せ、加速して車間不保持のラインに達した(=追いついた)ときに初めて譲る行為が義務行為となり、
また、後続が追い越しを完了した後もいつまでも左に寄っている必要などないことを意味する
因みに、既に27条1項の方は、追い越される時に限定する義務であることは「言うまでもない」と執務資料に既に解説されている
追走されるだけでは先行者には義務は生じず、追い越されるときに限定して義務が生じるということが、はっきり記述されている
>>764
>だからお前が何度喚こうと、「追い付いた始点からそれ以上に接近したら車間保持違反」と書かれてる以上は違反だし
違反だと考えるのが間違いなんだよ
その時点でおかしいと気付け
違反とはならない考え方が正しいんだよ
>そこには「おおむね」もなんも書かれてないんだよ
「おおむね必要な距離」=「追い付く」なのだから、
その時点でおおむねが掛かってるんだよ
>例外的な例を除いた通常時においての話だということだろ
例外を除外するなら除外規定がある
なので、その言い訳も通用しない
>追い越し時の必要な距離は通常時の必要な距離よりも短いから、
根拠のない独自解釈
なんだ、全部論破したわwww >>767
ん?違うの?
「高速車優先!」って思ってる典型的な下手糞じゃないの君ww
「速い車が来たらドケ!」でしょww
「右車線は高速車優先車線だ!」と思ってて、
「俺は無尽蔵に速度を出すから誰よりも優先だ!」と勘違いして、
左車線が制限速度上限で流れてるにもかかわらず右車線を走り、
本来の追い越しや右折や案内標識に従って右車線に入ろうとする車の邪魔になる、蓋のような運転してるんでしょwww
君得意だよねwそういう蓋走行www
そんな蓋運転してりゃ前の車に煽られても当然だろがwwww下手糞wwwww >>769
はいバカw
「違反と考えるのが間違い」だ?ww
「二十六条違反となるが」と言ってんのは執務資料なw
お前が何度喚こうと、「追い付いた始点からそれ以上に接近したら車間保持違反」と書かれてる以上は違反だし、そこには「おおむね」もなんも書かれてないんだよ 現在までに証明されてることのまとめ
執務資料の記述によると、
『追いついた』の『始点』から、それ『以上』に接近することは『車間距離不保持』
ここには「おおむね」などの記述はなく、「始点」や「以上」という言葉が使われており、
追い付いたといえる車間距離と車間不保持といえる車間距離には幅がないことがわかる
故に、法律用語の『追いつく』は『車間不保持』と同値であるため、通常の追走においては起こらない
道交法の文脈での『追いつく』が起こるのは基本的に、追い越しのために後続車が加速し、通常ならば車間不保持となる距離まで先行者との距離を縮めるとき
『追いつく』は通常は起こらず追い越しに伴う状態である、ということは『追いつかれる』が要件である27条2項は、追い越されるときを想定した義務であることがわかる
追い越されるときを想定した義務であるとはつまり、
後続に追走されるだけでは譲る義務は生じず、後続が合図を出して追い越しを行う意思を見せ、加速して車間不保持のラインに達した(=追いついた)ときに初めて譲る行為が義務行為となり、
また、後続が追い越しを完了した後もいつまでも左に寄っている必要などないことを意味する
因みに、既に27条1項の方は、追い越される時に限定する義務であることは「言うまでもない」と執務資料に既に解説されている
追走されるだけでは先行者には義務は生じず、追い越されるときに限定して義務が生じるということが、はっきり記述されている
>>771
>「二十六条違反となるが」と言ってんのは執務資料なw
執務資料は「おおむね」が掛かってるから問題ない
お前の考え方がおかしいだけだ >>770
自分よりも速い速度で走行してきたら、追い越しの意思があるので譲る
そんな事も分からない馬鹿は低速蓋走行し続けているとわかるレスだなww >>773
はいかかってません残念でした嘘乙
おおむねがかかってるのは追い付いたがどこであるか
追い付いたの始点と車間不保持の関係が『おおむね』だなんてどこにも書かれてむせんでした
残念さすがアスペこの間違い何度目?wwwキチガイ流石ww >>771
またしても執務資料に責任転嫁か?ww
執務資料にはそんな事書いていない
お前の間違った解釈をお前が書いて
それを指摘されているだけww >>774
うんうんw「速い車が来たらドケ!」だもんねww
10キロおじさんなんかよりも遥かによくいる典型的な下手糞だわwww
「右車線は速い車が優先だ!」と思ってて、
「俺は無尽蔵に速度を出すから誰よりも優先だ!」と勘違いして、
左車線が制限速度上限で流れてるにもかかわらず右車線を走り、
本来の追い越しや右折や案内標識に従って右車線に入ろうとする車の邪魔になる、蓋のような運転してるんでしょwww
君得意だよねwそういう蓋走行www
そんな蓋運転してりゃ前の車に煽られても当然だろがwwww下手糞wwwww >>776
>執務資料にはそんな事書いていない
そうだよな書いてないよなwww
おいラクラッペwお前のキチガイのお友達もそんな事書いてないって言ってんぞwwww >>777
痴呆症全開だなササクッテロwwwwww
執務資料に書いているんだろうなwwwww >>778
ラクラッペでは無く ササクッテロに言ってんだがwww
認知症www
・また、「追い付いた場合」といっても、その追い付き行為が、進路変更の直前であることを必要としないと考えられる。
この一文から分かる事は
追い付くのは追い越し行為の前に行なわれるものであり
追い越しを開始した後に追い付くことではないという事がわかる
また
・「追い越し」は、追い付いた場合に進路を変更して、その側方を通過し、前方に出ることをいうのであるから
この部分から分かる事は
追い越しのための進路変更は追い付いた後に開始するという事
この二つの文章で
ササクッテロが言ってるような
追い越しを開始して進路変更を行なった後に追い付けばよいという意見は間違いであることが分かる >>781
なんで俺に言ってんのに書いてないとか言ってんの?草
認知症はお前なw
糖質 >>775
>おおむねがかかってるのは追い付いたがどこであるか
はい間違い
「必要な距離」がおおむねであること
つまり、「始点」がそもそもおおむねであるという事
始点がおおむねという事は、始点に幅があるという事だ >>782
俺の主張が補強されてて草www
馬鹿すぎるwww >>786
違うよw
ID:JoZtvmRn0←これがワードサラダね 現在までに証明されてることのまとめ
執務資料の記述によると、
『追いついた』の『始点』から、それ『以上』に接近することは『車間距離不保持』
ここには「おおむね」などの記述はなく、「始点」や「以上」という言葉が使われており、
追い付いたといえる車間距離と車間不保持といえる車間距離には幅がないことがわかる
故に、法律用語の『追いつく』は『車間不保持』と同値であるため、通常の追走においては起こらない
道交法の文脈での『追いつく』が起こるのは基本的に、追い越しのために後続車が加速し、通常ならば車間不保持となる距離まで先行者との距離を縮めるとき
『追いつく』は通常は起こらず追い越しに伴う状態である、ということは『追いつかれる』が要件である27条2項は、追い越されるときを想定した義務であることがわかる
追い越されるときを想定した義務であるとはつまり、
後続に追走されるだけでは譲る義務は生じず、後続が合図を出して追い越しを行う意思を見せ、加速して車間不保持のラインに達した(=追いついた)ときに初めて譲る行為が義務行為となり、
また、後続が追い越しを完了した後もいつまでも左に寄っている必要などないことを意味する
因みに、既に27条1項の方は、追い越される時に限定する義務であることは「言うまでもない」と執務資料に既に解説されている
追走されるだけでは先行者には義務は生じず、追い越されるときに限定して義務が生じるということが、はっきり記述されている
>>778
始点に幅があるからだよ
執務資料はアスペみたいな考え方はしてないって事だ >>787
>>790
こうやって反論できない場合はスルーするか、
反論にならない事しか書か巣に逃げる
それがササクッテロwww >>790
お前の思う正解は世の中では間違いであり、お前が思う間違いは世の中では正解
ヤクザの常識は世の中では非常識 >>795
君と同じレスしただけなんだけど?www
その前の君のレス読んでみなwww >>796
お前がアスペな
言葉の意味を正確に読み取りましょうね >>798
これか?
「必要な距離」がおおむねであること
つまり、「始点」がそもそもおおむねであるという事
始点がおおむねという事は、始点に幅があるという事だ >>799
おおむねが掛かっているという事まで正確に読み取れよなwww >>790
>はい間違い
お昼頃に居た 説明できないけど
「煽りはわるい」
って理由も答えられない奴と変わらないなww >>802
どうあがいてもかかってないよ日本語読めないキチガイ >>806
「おおむね」 理解してないもんなお前w >>805
違うけど?俺はキチガイではないので
ちな君はキチガイなのでそのレスブーメラン まともな反論できないゴミの分際でなんで無駄にお前ら頑張るんだろうね
現在までに証明されてることのまとめ
執務資料の記述によると、
『追いついた』の『始点』から、それ『以上』に接近することは『車間距離不保持』
ここには「おおむね」などの記述はなく、「始点」や「以上」という言葉が使われており、
追い付いたといえる車間距離と車間不保持といえる車間距離には幅がないことがわかる
故に、法律用語の『追いつく』は『車間不保持』と同値であるため、通常の追走においては起こらない
道交法の文脈での『追いつく』が起こるのは基本的に、追い越しのために後続車が加速し、通常ならば車間不保持となる距離まで先行者との距離を縮めるとき
『追いつく』は通常は起こらず追い越しに伴う状態である、ということは『追いつかれる』が要件である27条2項は、追い越されるときを想定した義務であることがわかる
追い越されるときを想定した義務であるとはつまり、
後続に追走されるだけでは譲る義務は生じず、後続が合図を出して追い越しを行う意思を見せ、加速して車間不保持のラインに達した(=追いついた)ときに初めて譲る行為が義務行為となり、
また、後続が追い越しを完了した後もいつまでも左に寄っている必要などないことを意味する
因みに、既に27条1項の方は、追い越される時に限定する義務であることは「言うまでもない」と執務資料に既に解説されている
追走されるだけでは先行者には義務は生じず、追い越されるときに限定して義務が生じるということが、はっきり記述されている
>>810
「おおむね」をラクラッペに教わったのがササクッテロで
教わるまで「おおむね」関係なくピッタリを主張していたのがお前w >>806
お前がどれだけ言い訳しても、
おおむねが掛かってるのは揺るぎない事実なのだから
そんな言い訳をしている限り相手にならないwww まともな反論できないゴミの分際でなんで無駄にお前ら頑張るんだろうね
そんなにして法律を曲解して車間不保持を正当化したいのかよw
現在までに証明されてることのまとめ
執務資料の記述によると、
『追いついた』の『始点』から、それ『以上』に接近することは『車間距離不保持』
ここには「おおむね」などの記述はなく、「始点」や「以上」という言葉が使われており、
追い付いたといえる車間距離と車間不保持といえる車間距離には幅がないことがわかる
故に、法律用語の『追いつく』は『車間不保持』と同値であるため、通常の追走においては起こらない
道交法の文脈での『追いつく』が起こるのは基本的に、追い越しのために後続車が加速し、通常ならば車間不保持となる距離まで先行者との距離を縮めるとき
『追いつく』は通常は起こらず追い越しに伴う状態である、ということは『追いつかれる』が要件である27条2項は、追い越されるときを想定した義務であることがわかる
追い越されるときを想定した義務であるとはつまり、
後続に追走されるだけでは譲る義務は生じず、後続が合図を出して追い越しを行う意思を見せ、加速して車間不保持のラインに達した(=追いついた)ときに初めて譲る行為が義務行為となり、
また、後続が追い越しを完了した後もいつまでも左に寄っている必要などないことを意味する
因みに、既に27条1項の方は、追い越される時に限定する義務であることは「言うまでもない」と執務資料に既に解説されている
追走されるだけでは先行者には義務は生じず、追い越されるときに限定して義務が生じるということが、はっきり記述されている
>>814
一言と長文コピペ返し
いつもの「降参」の合図だねwwwww >>816
無駄に頑張ってるのはお前www
俺はそんなお前がおもしれーから遊んでるだけだぞwww >>815
お前がどれだけ言い訳しても
「どこで追い付いたことになるか」に『おおむね』がかかっている
「追い付いた」と「車間不保持」の関係が『おおむね』だなんてどこにも書かれてない >>818
お前がどれだけ言い訳しても
「どこで追い付いたことになるか」に『おおむね』がかかっている
「追い付いた」と「車間不保持」の関係が『おおむね』だなんてどこにも書かれてない >>817
ID:JoZtvmRn0←ゴミレスとクソリプしかできないお前の負けwww まともな反論できないゴミの分際でなんで無駄に頑張るんだろうねw
そんなにして法律を曲解して車間不保持を正当化したいのかよw
現在までに証明されてることのまとめ
執務資料の記述によると、
『追いついた』の『始点』から、それ『以上』に接近することは『車間距離不保持』
ここには「おおむね」などの記述はなく、「始点」や「以上」という言葉が使われており、
追い付いたといえる車間距離と車間不保持といえる車間距離には幅がないことがわかる
故に、法律用語の『追いつく』は『車間不保持』と同値であるため、通常の追走においては起こらない
道交法の文脈での『追いつく』が起こるのは基本的に、追い越しのために後続車が加速し、通常ならば車間不保持となる距離まで先行者との距離を縮めるとき
『追いつく』は通常は起こらず追い越しに伴う状態である、ということは『追いつかれる』が要件である27条2項は、追い越されるときを想定した義務であることがわかる
追い越されるときを想定した義務であるとはつまり、
後続に追走されるだけでは譲る義務は生じず、後続が合図を出して追い越しを行う意思を見せ、加速して車間不保持のラインに達した(=追いついた)ときに初めて譲る行為が義務行為となり、
また、後続が追い越しを完了した後もいつまでも左に寄っている必要などないことを意味する
因みに、既に27条1項の方は、追い越される時に限定する義務であることは「言うまでもない」と執務資料に既に解説されている
追走されるだけでは先行者には義務は生じず、追い越されるときに限定して義務が生じるということが、はっきり記述されている
コピペマンwwww
ラクラッペ
もう許してやれよwww
アンカー別で同じ文面コピペするくらいパニックだぞササはwww
>>824
ID:JoZtvmRn0←ゴミレスとクソリプしかできないお前の負けwww テンプレ候補
「他の車両に追い付いた場合」とは
車両が同一の進路の前方にある他の車両等に対し、おおむね必要な車間距離(法第26条)まで接近した場合という意味である
必要な距離に接近した時を追い付いた場合の始点とし、
上記により
必要な距離に接近した場合とは
(おおむね必要な車間距離)に接近した場合となる
必要な車間距離とは時速50キロの場合18mとなっており、
おおむね18mという事になる
これをアスペっぽく数字を確定させようとすると
仮定として15mから21mの範囲内という事になる
15mから21mまでの範囲に接近すれば追い付いたという事になり
15mから21mまでの範囲を始点とするという事
ほら、
始点に範囲があるという事だwww まともな反論できないゴミの分際でなんで無駄に頑張るんだろうねw
そんなにして法律を曲解して車間不保持を正当化したいのかよw
現在までに証明されてることのまとめ
執務資料の記述によると、
『追いついた』の『始点』から、それ『以上』に接近することは『車間距離不保持』
ここには「おおむね」などの記述はなく、「始点」や「以上」という言葉が使われており、
追い付いたといえる車間距離と車間不保持といえる車間距離には幅がないことがわかる
故に、法律用語の『追いつく』は『車間不保持』と通常は同じことであるため、通常の追走において『追いつく』は起こらない
道交法の文脈での『追いつく』が起こるのは基本的に、追い越しのために後続車が加速し、通常ならば車間不保持となる距離まで先行者との距離を縮めるとき
『追いつく』は通常は起こらず『追い越し』に伴う状態である、ということは、『追いつかれる』が要件である27条2項は、『追い越し』を想定した義務であることがわかる
追い越しを想定した義務であるとはつまり、
後続に追走されるだけでは譲る義務は生じず、後続が合図を出して追い越しを行う意思を見せ、加速して車間不保持のラインに達した(=追いついた)ときに初めて譲る行為が義務行為となり、
また、後続が追い越しを完了した後もいつまでも左に寄っている必要などないことを意味する
因みに、27条1項の方は、追い越される時に限定する義務であることは「言うまでもない」と執務資料に既に解説されている
追走されるだけでは先行者には追いつかれた車両の義務は生じず、追い越されるときに限定して義務が生じるということが、はっきり記述されている
>>826
始点に範囲があるのは知ってるから
何回目だこれ
で、お前がどれだけ言い訳しても
「どこで追い付いたことになるか」に『おおむね』がかかっている
「追い付いた」と「車間不保持」の関係が『おおむね』だなんてどこにも書かれてない ラクラッペがどれだけ言い訳しても
『おおむね』がかかっているのは「どこで追い付いたことになるか」の部分であり、
「追い付いた」と「車間不保持」の関係が『おおむね』だなんてどこにも書かれてない
>>828
>「追い付いた」と「車間不保持」の関係が『おおむね』だなんてどこにも書かれてない
そこがおおむねと言ってるのではない
始点がおおむねだという事だ
始点に範囲があるのだから
15mから21mまでの範囲内は始点であり、その始点を超えていないのだから車間距離不保持ではない
20mで追い付いたとしても
15mから21mまでの範囲内は始点なので車間距離不保持とはならない >>831
はいそれを認めたということは論破
追い付いたと車間不保持の関係がおおむねの関係では無いのならば追い付いた=車間不保持となる
追い付いたの始点には幅があるため、実際にどこが追い付いたの始点となるかはわからないが、
20mが追い付いたの始点のときは20m以下は車間不保持だし、
15mが追い付いたの始点のときは15m以下は車間不保持 というわけでラクラッペは論破されました
現在までに証明されてることのまとめ
執務資料の記述によると、
『追いついた』の『始点』から、それ『以上』に接近することは『車間距離不保持』
ここには「おおむね」などの記述はなく、「始点」や「以上」という言葉が使われており、
追い付いたといえる車間距離と車間不保持といえる車間距離には幅がないことがわかる
故に、法律用語の『追いつく』は『車間不保持』と通常は同じことであるため、通常の追走において『追いつく』は起こらない
道交法の文脈での『追いつく』が起こるのは基本的に、追い越しのために後続車が加速し、通常ならば車間不保持となる距離まで先行者との距離を縮めるとき
『追いつく』は通常は起こらず『追い越し』に伴う状態である、ということは、『追いつかれる』が要件である27条2項は、『追い越し』を想定した義務であることがわかる
追い越しを想定した義務であるとはつまり、
後続に追走されるだけでは譲る義務は生じず、後続が合図を出して追い越しを行う意思を見せ、加速して車間不保持のラインに達した(=追いついた)ときに初めて譲る行為が義務行為となり、
また、後続が追い越しを完了した後もいつまでも左に寄っている必要などないことを意味する
因みに、27条1項の方は、追い越される時に限定する義務であることは「言うまでもない」と執務資料に既に解説されている
追走されるだけでは先行者には追いつかれた車両の義務は生じず、追い越されるときに限定して義務が生じるということが、はっきり記述されている
>>832
やっと俺が言ってる事が理解できたの?www
それでもまだ半分にも至ってないがなwww
> 20mが追い付いたの始点のときは20m以下は車間不保持だし、
追い付いたの「始点」は15mから21mまでの範囲
20mで追い付いた場合でも車間距離不保持になるのは15mを割り込んでから ラクラッペがやってるのはアスペアスペと言って曖昧に濁して、厳格で論理的な議論から逃げているだけ
>>834
このように考えれば
追い付いた=犯罪者とはならない
法律を守った状態で法律要件を満たせる
ササクッテロの主張では法律を守ったまま法律要件を満たせないので間違い
この違いは大きすぎる >>832
お前さー
車間不保持
車間不保持
連呼しているけど、劣等感の自称アオラレ目線でしか
語っていない事に気付いてないだろ?WWW
やっぱお前は、低速蓋走行のバカだよなWWW
だから27条2項の意味も解釈も無茶苦茶なんだよW >>835
論理的なら
法律違反を犯さないと法律要件を満たせないような考え方にはならない >>834
はい間違い
「20mで追い付いた場合」ならお前が今言ったように「20mで追いついた」んだから、「追い付いた始点からそれ以上近づいたら車間不保持」と記述されている以上、20m以下は全て車間不保持な
完全に論破 >>837
まぁ、
厳格で論理的なら、
車間距離不保持を車間不保持と略したりしないしなwww >>839
それだと、法律要件を満たすためには犯罪者にならなければならないので間違い >>843
間違っていない
追い越し時には合法に追いつける
現に1項は「追い付かれた」車両の義務であるが、追い越し時にのみ生じる義務であることがわかっている
それと同じ >>839
>「20mで追い付いた場合」ならお前が今言ったように「20mで追いついた」んだから、「追い付いた始点からそれ以上近づいたら車間不保持」と記述されている以上、20m以下は全て車間不保持な
そこで、おおむねが効果を発揮するんだよ
15mから21mの範囲内で追い付くが
車間距離不保持となるのは15mを下回ってから >>845
そこにおおむねはかかってねえから効果の発揮のしようがねえよボケ >>842
車間距離不保持を車間不保持と略したりするような奴の事を
アスペと言うんだなwwww
俺達がお前の事を アスペ と呼んでいたのは正解だったな。
本人からお墨付きだしなwww >>844
>追い越し時には合法に追いつける
お前の脳内だけでしか通用しないじゃんwww
どこに除外規定があるんだよwww
追い越し時には必要な距離が短くなるとか誰が言ってるんだ?www
論文とか判例とか言ってたけど、
いまだに出せてないしなwww
やっぱりでまかせだったんだな >>847
いや議論において重要じゃ無いところだからアスペなんだよ
俺の言ってるおおむねは論点の中心だわキチガイ
なんでこんなアスペくさいところが論点かと言うとそれはお前がアスペ臭い間違いしてるからだけどなwww >>844
>現に1項は「追い付かれた」車両の義務であるが、追い越し時にのみ生じる義務であることがわかっている
追い付かれてその他の要件を満たした状態で
追い越しを開始されたときにはじめて義務が生じるという解釈の話だ
読解力がないからお前は間違えるんだよ >>850
だからお前がアスペなんだよw
お前のお墨付きw >>848
除外規定など不要
明示的に法に書かれた話ではなく執務資料の解説内の話だからな
追い越し時とは限らず安全確認等していれば必要な距離は短くなる
論文や判例等はあるよ ここまでササクッテロの主張に同意している人皆無www
>>851
当たり前だろボケ
だからなんだよ馬鹿すぎる >>852
ID:JoZtvmRn0←ゴミレスとクソリプしかできないお前の負けwww >>853
>追い越し時とは限らず安全確認等していれば必要な距離は短くなる
>論文や判例等はあるよ
じゃあ出してみろwww
で、どうせその言い訳の仕方だと
追い越しに限らず、通常運転時でも、周囲により注意を払っていれば短くなるとかその程度のものだろ
まったく意味がないwww
まぁ、出してくるのを待っとくよ
出せなかったら嘘確定なwww >>856
ID:JoZtvmRn0←ゴミレスとクソリプしかできないお前の負けwww >>855
追い越しを開始することは義務発生の要件ではないという事だ
義務を果たすタイミングの話でしかないという事 >>858
意味なく無いが
追い越しに限らずより一般の状況に対して言ったものなんだからより強力だろ
論理わからん人ってこの辺わからないんだろうな >>860
追い越しを開始しない限り義務は発生しないとはっきり書かれてるんだから義務発生の要件になってんだろバカが >>861
なんか弱ってないキミ?w 無理すんなよw >>863
ID:JoZtvmRn0←ゴミレスとクソリプしかできないお前の負けwww >>864
クソリプしているのはお前だよww
なので俺対お前は お前の負け
ラクラッペ対お前も 既にお前の負け
今は何も理解していないお前に対して
解りやすく教えてやっているだけなw >>865
ID:JoZtvmRn0←ゴミレスとクソリプしかできないお前の負けwww >>861
>追い越しに限らずより一般の状況に対して言ったものなんだからより強力だろ
つまり、
通常運転時でも、いつも以上に気を配っていれば必要な距離は短くなる
なんなら1mでも追突しなければいい
みたいなもんだwww
なので、追い越し時は短くていいという言い訳にはならない >>867
その通り
衝突しないならば1mでも車間距離不保持じゃないよ このバカそんな根本的で簡単なところから理解してないのか
>>868
それって車間距離不保持かどうかの話であって
必要な距離に達したかどうかの話ではないんだよwww
はい残念www >>870
車間不保持と必要な距離は深く関わっていたわけだが
こんだけ話があったのに今さら何言ってんだこのクソバカは 現在までに証明されてることのまとめ
執務資料の記述によると、
『追いついた』の『始点』から、それ『以上』に接近することは『車間距離不保持』
ここには「おおむね」などの記述はなく、「始点」や「以上」という言葉が使われており、
追い付いたといえる車間距離と車間不保持といえる車間距離には幅がないことがわかる
故に、法律用語の『追いつく』は『車間不保持』と通常は同じことであるため、通常の追走において『追いつく』は起こらない
道交法の文脈での『追いつく』が起こるのは基本的に、追い越しのために後続車が加速し、通常ならば車間不保持となる距離まで先行者との距離を縮めるとき
『追いつく』は通常は起こらず『追い越し』に伴う状態である、ということは、『追いつかれる』が要件である27条2項は、『追い越し』を想定した義務であることがわかる
追い越しを想定した義務であるとはつまり、
後続に追走されるだけでは譲る義務は生じず、後続が合図を出して追い越しを行う意思を見せ、加速して車間不保持のラインに達した(=追いついた)ときに初めて譲る行為が義務行為となり、
また、後続が追い越しを完了した後もいつまでも左に寄っている必要などないことを意味する
因みに、27条1項の方は、追い越される時に限定する義務であることは「言うまでもない」と執務資料に既に解説されている
追走されるだけでは先行者には追いつかれた車両の義務は生じず、追い越されるときに限定して義務が生じるということが、はっきり記述されている
>>871
お前はそんな事も知らなかったのかwww
だから馬鹿にされるんだよww >>862
それはお前に読解力がないから
義務が発生する要件は追い付かれた時点で満たしている
法の趣旨を理解すれば、1項の場合は追い越しを開始したときに初めて加速してはならない義務が生じると言っているだけで
追い越しを開始したから要件を満たすことになり義務が発生するという事ではない
こんな簡単なことを何度教えても理解できてないんだからなぁwww ラクラッペ同じ間違いを10回ぐらい繰り返すので、その辺のコピペも作っておこう
>追い付いたの「始点」は15mから21mまでの範囲
>20mで追い付いた場合でも車間距離不保持になるのは15mを割り込んでから
間違い
「20mで追い付いた場合」なら「20mで追いついた」んだから、「追い付いた始点からそれ以上近づいたら車間不保持」と記述されている以上、20m以下は全て車間不保持
>>875
義務が発生する要件(必要条件)は複数あるのでそれだけで満たしているとは言えない
後者が追い越しを開始しない限り義務は生じないと言ってる以上、後者の追い越しは義務の要件の1つ
でその話そこで終わりじゃなんの反論にもならんが ラクラッペ、またもや反論になってないどうでもいいこと言っては間違いを指摘されるモードに入ったので元々の話を書いておこう
現在までに証明されてることのまとめ
執務資料の記述によると、
『追いついた』の『始点』から、それ『以上』に接近することは『車間距離不保持』
ここには「おおむね」などの記述はなく、「始点」や「以上」という言葉が使われており、
追い付いたといえる車間距離と車間不保持といえる車間距離には幅がないことがわかる
故に、法律用語の『追いつく』は『車間不保持』と通常は同じことであるため、通常の追走において『追いつく』は起こらない
道交法の文脈での『追いつく』が起こるのは基本的に、追い越しのために後続車が加速し、通常ならば車間不保持となる距離まで先行者との距離を縮めるとき
『追いつく』は通常は起こらず『追い越し』に伴う状態である、ということは、『追いつかれる』が要件である27条2項は、『追い越し』を想定した義務であることがわかる
追い越しを想定した義務であるとはつまり、
後続に追走されるだけでは譲る義務は生じず、後続が合図を出して追い越しを行う意思を見せ、加速して車間不保持のラインに達した(=追いついた)ときに初めて譲る行為が義務行為となり、
また、後続が追い越しを完了した後もいつまでも左に寄っている必要などないことを意味する
因みに、27条1項の方は、追い越される時に限定する義務であることは「言うまでもない」と執務資料に既に解説されている
追走されるだけでは先行者には追いつかれた車両の義務は生じず、追い越されるときに限定して義務が生じるということが、はっきり記述されている
>>877
>後者が追い越しを開始しない限り義務は生じないと言ってる以上、後者の追い越しは義務の要件の1つ
間違い
条文に書かれていない事が要件になる事はない
そんな事を認めたら法的安定性が保てない
お前やっぱり無知だなぁwww ラクラッペ、またもや反論になってないどうでもいいこと言っては間違いを指摘されるモードに入ったので元々の話を書いておこう
現在までに証明されてることのまとめ
執務資料の記述によると、
『追いついた』の『始点』から、それ『以上』に接近することは『車間距離不保持』
ここには「おおむね」などの記述はなく、「始点」や「以上」という言葉が使われており、
追い付いたといえる車間距離と車間不保持といえる車間距離には幅がないことがわかる
故に、法律用語の『追いつく』は『車間不保持』と通常は同じことであるため、通常の追走において『追いつく』は起こらない
道交法の文脈での『追いつく』が起こるのは基本的に、追い越しのために後続車が加速し、通常ならば車間不保持となる距離まで先行者との距離を縮めるとき
『追いつく』は通常は起こらず『追い越し』に伴う状態である、ということは、『追いつかれる』が要件である27条2項は、『追い越し』を想定した義務であることがわかる
追い越しを想定した義務であるとはつまり、
後続に追走されるだけでは譲る義務は生じず、後続が合図を出して追い越しを行う意思を見せ、加速して車間不保持のラインに達した(=追いついた)ときに初めて譲る行為が義務行為となり、
また、後続が追い越しを完了した後もいつまでも左に寄っている必要などないことを意味する
因みに、27条1項の方は、追い越される時に限定する義務であることは「言うまでもない」と執務資料に既に解説されている
追走されるだけでは先行者には追いつかれた車両の義務は生じず、追い越されるときに限定して義務が生じるということが、はっきり記述されている
>>876
おおむね15mから21mの範囲内なら追い付いたことになるので、
20mで追い付いても、追い付いた始点はおおむね15mから21mの範囲内
車間距離不保持となるのは15mを下回ってから
>「追い付いた始点からそれ以上近づいたら車間不保持」と記述されている以上、
追い付いた始点とは15mから21mの範囲
それ以上近付くとは15mを下回る事 >>880
要件にはならない
法律要件で検索しろ無知w >>883
記述されざる構成要件要素といい、要件となる
お前が調べろ無知 >>882
はい間違い
「20mで追い付いた場合」なら「20mで追いついた」んだから、「追い付いた始点からそれ以上近づいたら車間不保持」と記述されている以上、20m以下は全て車間不保持 ラクラッペは同じ間違いを何度も繰り返すので、その辺もコピペしておこう
>追い付いたの「始点」は15mから21mまでの範囲
>20mで追い付いた場合でも車間距離不保持になるのは15mを割り込んでから
間違い
「20mで追い付いた場合」なら「20mで追いついた」んだから、「追い付いた始点からそれ以上近づいたら車間不保持」と記述されている以上、20m以下は全て車間不保持
>>884
>記述されざる構成要件要素といい、要件となる
それ、構成要件であって法律要件ではない
やっぱり無知じゃんwww >>885
それだと追い付いたら犯罪者になるのでありえない >>886
始点には範囲があり、その範囲を超えることが始点を超えるという事
車間距離不保持はその範囲を超えた時点で成立する
つまり、15mを下回ったとき
これを理解できず間違いを繰り返してるのはお前
つまりブーメランwww >>884
どうせwikiで大急ぎで調べたんだろうけどwww
そこに書いてるだろ?
・構成要件は、条文に一般人が認識可能な形で定められていなくてはならないとされる。
そして
・刑法の謙抑性の立場から、法の適用を限定するものについては法令に規定されず判例で認められるものがあり、これを記述されざる構成要件要素という。
1..基本的には一般人が認識可能でなければならない
2.そして「記述されざる構成要件要素」とは判例で認められていなければならない
で、判例ってあるの?
どこの裁判で認められたの?www
解説書の場合、判例があるのなら引用元を明示している
しかしそれは無く
「追い越しに伴う危険防止のためのものであるから追い付いた後車が追い越しを開始しない限り、前車についても右の義務が生じないことは、いうまでもない」
と書かれている
つまり、判例ではない
以上により「記述されざる構成要件要素」には該当しない ということで、今日もササクッテロはズタボロに敗れ去ったのであったwww
だから全国のアオラー諸氏は安心して煽り行為に勤しんでくれたまえw
ラクラッペの発言を拠り所にした行為で反則金等が発生するような事があったなら奴が責任を持って肩代わりしてくれるだろうからw
>>882
>追い付いた始点とは15mから21mの範囲
>それ以上近付くとは15mを下回る事
始点であり、点なので幅のある範囲ではない
それ以上近づくとは、『以上』と書いてあるのだからその範囲も含まれるため21m以下の事
そもそも以上という言葉は数量に対して使うものなので『範囲に対する以上の定義』はそれほど明確ではなく、やはり「始点とは幅のある範囲」とする考えに無理がある >>896
コピペで済むような同じ内容を1000レス近くひたすら手動で繰り返してるのやべえよな
足し算や割り算や%の計算すら間違える本物の知的障害者怖い >>892
ソースは執務資料な
思いっきり追い越しが義務発生の要件の1つとして書かれている
「後者が追い越しを開始しない限り、前者に右の義務が生じないことは、いうまでもない。」 >>899
要件は条文に書かれている文言に含まれているもので、
解説書に書かれているものではない
基本も知らない馬鹿だなぁ
で、27条2項の条文のどこに書かれてるんだ?www 一日中ソフトバンクの回線で書き込むって事は、
固定回線持ってない貧乏人って事だろ?
>>897
「始点」とは数量ではないので含まない
はい論破www >>900
条文に書かれるかどうかなど関係ない
義務等が成立するために必要な事実を述べた命題が要件
頭でっかちで法律用語が理解できないなら、もっと一般に考え、「義務成立のための必要条件」と考えても、話を理解するのに差し支えはない >>902
数量ではないものに以上は使えない
よって範囲ではない
はい論破www 結局珍論君は同じことを無限ループして言ってるだけなので、以下の2つの反論コピペしとくだけで主要部は全面的に論破できる
>追い付いたの「始点」は15mから21mまでの範囲
>20mで追い付いた場合でも車間距離不保持になるのは15mを割り込んでから
間違い
「20mで追い付いた場合」なら「20mで追いついた」んだから、「追い付いた始点からそれ以上近づいたら車間不保持」と記述されている以上、20m以下は全て車間不保持
>追い付いた始点とは15mから21mの範囲
>それ以上近付くとは15mを下回る事
始点であり、点なので幅のある範囲ではない
それ以上近づくとは、『以上』と書いてあるのだからその範囲も含まれるため21m以下の事
そもそも以上という言葉は数量に対して使うものなので『範囲に対する以上の定義』はそれほど明確ではなく、やはり「始点とは幅のある範囲」とする考えに無理がある
ま、範囲に対して『以上』を厳密に定義するとしたらこうだろうね
範囲A⊂Rがある点b∈R以上であるとは ∀a∈A, a ≧ b を満たすこと
厳密じゃなくてもいいが意味するところは同じになるだろうね
追いついた事になる距離と車間距離不保持になる距離の間には、あのゴキブリ2匹が狙って住むような隙間は無い事が証明されたw
ゴキブリ達には不都合だろうけどw
もしも幅があったとしても、そんな隙間みたいな所を俺は狙わないね、人間だからw
>>903
罪刑法定主義という観点からすると
要件はすべて条文に書かれていなければならないし
事実として法律の条文はそうなっている
常識だぞwww
という事で、ササクッテロは今日も敗北からのスタートであったwww >>911
反論しきれてないぞ勘違いキチガイw
法律の解説で、なんでわざわざ曖昧な以上を使うと思ったんだw
でしかも範囲ではなく一点という反論もできてない
ダメダメだな >>911
ササクッテロは今日も敗北からのスタートであったかwwww >>911
そりゃ俺じゃなくて執務資料のその文書いた奴に言うセリフだアホ
執務資料に反する主張するなら執務資料と同等以上のソース出さなきゃ反論として根拠が弱すぎるぞww
「後者が追い越しを開始しない限り、前者に右の義務が生じないことは、いうまでもない。」(執務資料)
↑これ言ってる専門家に
「追い越しを開始することが義務発生の要件だと解説しているのに、条文には追い越しについて書かれていないのは何故だ!罪刑法定主義に反する!」
って言ってみたら?www
ま、専門家によれば27条の目的から考えて、これについては「言うまでもない」ほど明らかということらしいがなw >>913
ID:JoZtvmRn0←ゴミレスとクソリプしかできないお前の負けwww >>914
2人とも執務資料を引用して討論しあっているのに
ササクッテロは分が悪くなると毎回「執務資料の書いた人」に責任転嫁だなwwwww 負け犬www
今日も朝一からマイナススタート
今日も12時間から14時間 借金を少しでも減らせられるようにあがけwwww D:JoZtvmRn0←ゴミレスとクソリプしかできないお前の負けwww
>>916
ID:JoZtvmRn0←ゴミレスとクソリプしかできないお前の負けwww >>912
>法律の解説で、なんでわざわざ曖昧な以上を使うと思ったんだw
数量じゃないからだろwww
で、曖昧ではなく
「それを超過する程度をさす」とはっきりしている
>でしかも範囲ではなく一点という反論もできてない
昨日さんざんやってただろwww
一晩寝たら忘れる鳥頭なのか?w >>914
はぁ?
執務資料を元にしたのが俺の主張
「要件」を満たした時点で本来は義務が生じるけど
その義務を果たすタイミングは追い越しを開始した後
という事だ
お前の場合は、追い越しを開始しないと義務が生じないと言っている
これ、違うんだよ
お前は解説書の記述を理解できてないという事 >>914
>「追い越しを開始することが義務発生の要件だと解説しているのに、
解説書はそんなこと言ってないぞ
どこに追い越しを開始することが要件だと書いてるんだ?
書いてないというのが正解
お前が解説書を理解できてないだけだ おおむね必要な距離に接近すれば追い付くことになる
おおむね18mなら、(仮定として)15mから21mの範囲となる
その範囲内を始点とする
始点を超えた時点で車間距離不保持となる
この場合、21mから15mの範囲内にいれば追い付いたこととなり
15mを下回れば車間距離不保持となる
「以上」の使い方(>>910)
数値が含まれない場合はそれを超過する程度をさす
備忘録 >>920
**************************************************************
「要件」を満たした時点で本来は義務が生じるけど
その義務を果たすタイミングは追い越しを開始した後 という事だ
お前の場合は、追い越しを開始しないと義務が生じないと言っている
**************************************************************
ササクッテロは
その違いすら解ってないのかよwwwwww >>919
散々論破されたのに覚えてない記憶障害乙
れす番出してみろキチガイ >>920
バカだから自分が何言ってるかもわからんのか
執務資料に反する主張するなら執務資料と同等以上のソース出さなきゃ反論として根拠が弱すぎるぞww
「後者が追い越しを開始しない限り、前者に右の義務が生じないことは、いうまでもない。」(執務資料)
↑これ言ってる専門家に
「追い越しを開始することが義務発生の要件だと解説しているのに、条文には追い越しについて書かれていないのは何故だ!罪刑法定主義に反する!」
って言ってみたら?www
ま、専門家によれば27条の目的から考えて、これについては「言うまでもない」ほど明らかということらしいがなw >>924
お前の最後の頼みの綱だった「以上」まで論破されたわけで
もう、お前の主張の根拠となるものはなくなってるんだよwww
これまでに確定した事は
>>922に書かれている >>921
言ってるよバカが
「後者が追い越しを開始しない限り、前者に右の義務が生じないことは、いうまでもない。」(執務資料)
完全に義務発生の要件だが
お前は要件という言葉を曲解してるようだな
キチガイ並みに基礎がわからん頭でっかちが専門知識つけるとこうなるわけか >>926
???
>>922のどこが始点が範囲である証拠になってるんだ?
説明してみろ重度の知的障害者 >>925
>執務資料に反する主張するなら執務資料と同等以上のソース出さなきゃ反論として根拠が弱すぎるぞww
執務資料に反していない
お前は読解力がないからそう思い込んでるだけだwww
執務資料は、要約すると
「要件」を満たした時点で本来は義務が生じるけど
その義務を果たすタイミングは追い越しを開始した後
と言ってるんだよ >>929
要件の意味わかってる?wwww
どのような状況において義務が発生するかという事実を表した文が要件な
お前は条文に書かれているものだけを要件と言いたいらしいが誤りなw 「後者が追い越しを開始しない限り、前者に右の義務が生じないことは、いうまでもない。」(執務資料)
↑これ言ってる専門家に
「追い越しを開始することが義務発生の要件だと解説しているのに、条文には追い越しについて書かれていないのは何故だ!罪刑法定主義に反する!」
って言ってみたら?www
ま、専門家によれば27条の目的から考えて、これについては「言うまでもない」ほど明らかということらしいがなw
>>930
それはお前が法律に無知だからだ
法律要件は条文に書かれているもののみ >>927
>完全に義務発生の要件だが
要件は条文に書かれていなければならない
書かれていない時点で法律要件ではない
これは法律の基礎だ
基礎ができてない奴とは、お前の事だ
基礎ができてないから応用問題も出来ない
当然の事だわなwww >>932
はい誤り
勉強し直してきてね
俺の主張ソース欲しかったらググればいくらでも出るので省略 >>928
「おおむね」でスレ内検索しとけwww
解説書の「始点」にもおおむねは掛かっている
なので、始点は文字通りの「点」ではなく幅があるという事だ >>933
はい誤り「法律要件」でググってね雑魚w >>936
多分昨日論破した屁理屈だろ?
判例が無けりゃ無理www 追い越しの発動条件(要件)は整っているのに→[本来、義務が生じているポイント]
前車両がそのまま低速蓋走行しているから
黄線の為、後車両はいつまで経っても追い越しを行う事が出来ない。
前車両のササにより、追い越しできない様にブロックされているだけなのに
ササ「後ろは追い越しを開始して来ないから、27条2項を履行しなくていい」
つまり、ササは今まで一度も27条2項を履行した事が無いという事が解る。
ていうか、27条2項を理解できていないと、以上の事から解る。
>>935
?「おおむね」は範囲である証拠になどならないが
点に対してもおおむねという語は使えるわけで
バカだなあwww 脳研究者で東京大学薬学部教授の池谷裕二氏は
「劣等感が強かったり、自己評価が低い人は後ろに車がつくと“これはもしかすると、
あおられているかも”と感じやすい。」
この様に自分は被害者だから27条2項を履行する必要性は無い
というのがササクッテロの様な劣等感強い人w
>>937
ググることもできないガイジのためにググってあげるね
「法律要件(ほうりつようけん)とは、一定の法律効果を生じるため要求される事実のこと。」
法律要件とは「一定の法律効果を生ずるために必要とされている事実の全体。」
はい論破
さようならキチガイ君ww >>938
ID:JoZtvmRn0←ゴミレスとクソリプしかできないお前の負けwww
バカは黙っとけwww >>940
ID:JoZtvmRn0←ゴミレスとクソリプしかできないお前の負けwww
バカは黙っとけwww >>943
>>944
反論もできない証拠だなwww お前の負けは数日前からだけどなw
今日の借金増えてるじゃないかw >>945
ID:JoZtvmRn0←ゴミレスとクソリプしかできないお前の負けwww
バカは黙っとけwww >>946
借金まみれだなササはwww
小学生の「お前のかーちゃんでべそ」って言いながら
何も出来ずに逃げる弱虫wwww >>947
ID:JoZtvmRn0←ゴミレスとクソリプしかできないお前の負けwww
バカは黙っとけwww >>945
お前の負けは知的障害者として生まれた時からだよww
ラクラッペですらキチガイなのにそれ以下のバカは黙っとけw 証明済みまとめ
執務資料の記述によると、
『追いついた』の『始点』から、それ『以上』に接近することは『車間距離不保持』
ここには「おおむね」などの記述はなく、「始点」や「以上」という言葉が使われており、
追い付いたといえる車間距離と車間不保持といえる車間距離には幅がないことがわかる
故に、法律用語の『追いつく』は『車間不保持』と通常は同じことであるため、通常の追走において『追いつく』は起こらない
道交法の文脈での『追いつく』が起こるのは基本的に、追い越しのために後続車が加速し、通常ならば車間不保持となる距離まで先行者との距離を縮めるとき
『追いつく』は通常は起こらず『追い越し』に伴う状態である、ということは、『追いつかれる』が要件である27条2項は、『追い越し』を想定した義務であることがわかる
追い越しを想定した義務であるとはつまり、
後続に追走されるだけでは譲る義務は生じず、後続が合図を出して追い越しを行う意思を見せ、加速して車間不保持のラインに達した(=追いついた)ときに初めて譲る行為が義務行為となり、
また、後続が追い越しを完了した後もいつまでも左に寄っている必要などないことを意味する
因みに、27条1項の方は、追い越される時に限定する義務であることは「言うまでもない」と執務資料に既に解説されている
追走されるだけでは先行者には追いつかれた車両の義務は生じず、追い越されるときに限定して義務が生じるということが、はっきり記述されている
>>941
で、それってさぁ
基本的過ぎるからwikiにも書かれてないけど
条文に書かれてないといけないんだよwww
罪刑法定主義って知らないだろ?www >>951
知ってるよ
お前、罪刑法定主義に基づくものだけを要件と呼ぶとか言い出しそうな雰囲気だが間違いな
「後者が追い越しを開始しない限り、前者に右の義務が生じないことは、いうまでもない。」(執務資料)
↑これ言ってる専門家に
「追い越しを開始することが義務発生の要件だと解説しているのに、条文には追い越しについて書かれていないのは何故だ!罪刑法定主義に反する!」
って言ってみたら?www
ま、専門家によれば27条の目的から考えて、これについては「言うまでもない」ほど明らかということらしいがなw >>949
相変わらずのコピペしか出来ない下等生物だなwww 都度論破されているにも関わらず
数日前から同じ内容の糞長文コピペしかできないって事は
お前はもうそこで止まっているんだよ
論破された内容なのにお前はそれ以上の反論をすることが出来ない証
数日前から既にお前の負けで止まっているんだよw
いつものことだけどな コピペコピペww
>>952
俺からすると
・追い越しを開始すること
は、要件じゃないよね?って聞くけどなwww >>956
まぁそうなるわなw
前車両が左に寄るなり停車して安全を確保してくれなきゃ
後続車は安心して追い越しを開始する事はできないからな
黄線で対向車両が近づいてくる直前に車線中央に戻ってこられたら危ないしな
「後者が追い越しを開始しない限り、前者に右の義務が生じないことは、いうまでもない。」
こいつは何の専門家だね?
専門家って言ってもピンキリだぞ、自称専門家もいるし >>956
そもそも「要件じゃない」が反論として一番ありえない
百歩譲って要件じゃないとしても、結局「必要条件」や「義務発生の条件」など適当な別の言葉は無数にあるしだから何となるだけ で最も重要な論点は>>939でラクラッペが論破されてる状態だがもう流石に理解できたのかな? >>960
「法律要件」だから
法律要件や構成要件は
条文に書かれていなければ
法的安定性も罪刑法定主義にも反するんだよ
条文に書かれてないことで罪を問われるようなことがあってはならないのだから
「条件」と「要件」は違う事を覚えなさい >>961
それは昨日すでに終わっている
おおむね18mなのだから
21mから15mまでの範囲全てが「始点」
半径3mの丸が「始点」となる
理由は「おおむね」だから ササは数分前に言った事を「言っていない」って平気で言う様な痴呆症だから、前日の事など覚えられないよw
だから何日も同じコピペをしている。本人からすれば、初めて貼り付けた感覚なのだろうが、
痴呆症はコピペしていた事にも気がつかないw
>>962
間違いと証明された論破済みの話何度も繰り返さないでねw
「法律要件(ほうりつようけん)とは、一定の法律効果を生じるため要求される事実のこと。」
法律要件とは「一定の法律効果を生ずるために必要とされている事実の全体。」
はい論破
さようならキチガイ君ww >>963
間違いと証明された論破済みの話何度も繰り返さないでねw
「おおむね」は範囲である証拠になどならないが
点に対してもおおむねという語は使えるわけで
はい論破w >>966
ササの[おおむね]の範囲は何mから何mなの?? >>964
ID:JoZtvmRn0←ゴミレスとクソリプしかできないお前の負けwww
バカは黙っとけwww >>968
答えられないんだw
お前の負けww
昨日の「分らないけど、煽りはダメ」って自分の考えすらもっていない奴と同レベルだなww >>967
バカは黙っとけwww
ゴミレスとクソリプ↓しかできないお前の負けwww
ID:JoZtvmRn0 ID:PnritB930 >>970
俺の事が怖いもんなwwww
弱虫だもんなお前はwwww >>969
割り算も間違える本物の知的障害は黙っとけwww
キチガイ確定してる時点で一文字も読んでねえよww
ゴミレスとクソリプ↓しかできないお前の負けwww
ID:JoZtvmRn0 ID:PnritB930 >>971
割り算も間違える本物の知的障害は黙っとけwww
キチガイ確定してる時点で一文字も読んでねえよww
ゴミレスとクソリプ↓しかできないお前の負けwww
ID:JoZtvmRn0 ID:PnritB930 >>972
おおむね の意味を理解出来ていないお前には難しい質問だったなwww >>974
割り算も間違える本物の知的障害は黙っとけwww
キチガイ確定してる時点で一文字も読んでねえよww
ゴミレスとクソリプ↓しかできないお前の負けwww
ID:JoZtvmRn0 ID:PnritB930 >>974
小学校レベルの割り算も間違える本物の知的障害は黙っとけww
キチガイ確定してる時点で一文字も読んでねえよww
ゴミレスとクソリプ↓しかできないお前の負けwww
ID:JoZtvmRn0 ID:PnritB930 >>969
割り算も間違える本物の知的障害は黙っとけwww
キチガイ確定してる時点で一文字も読んでねえよww
クソリプ↓しかする能力のないお前の負けwww
ID:JoZtvmRn0 ID:PnritB930 読んでて苛々するから、ササクッテロのダメ部分だけ指摘する。
ササクッテロてば、劇的に日本語力がないな。ササクッテロの現国の成績は悲惨だったんだろうな。
コピペを繰り返す「まとめ」ってレスの「執務資料の記述によると、」で始まる4行部
「おおむね」の欠落は、その直前に「おおむね必要な車間距離」と使用して「他の車両等に追いついた場合とは」の冒頭で定義付けに使用されているものを、間も置かずそれを否定もせず、続く部分でその意味説明された事象を取り扱うのだから、前文の条件を引き継ぐと理解するのは当たり前だ。
したがって、定義付けで存在した「おおむね」を否定する部分がないのだから、続く部は総て「おおむね」付きだろ。
で、スレで「おおむね」が必要な距離=18mの前後3mとの合意なのだから、15mから21mの「どこか」だけであり、21mであれば成立とは解釈できない。21mのみとすれば、元々の18mまで実効性を失わせる。
『以上』を数学的な等不等号記号とただちには同じく捉えられない。
「それ以上近づくと撃つぞ」という使い方が極々一般的にあるわけで、その発言で撃っていないのは「その場を超えて」の意味で「それ以上」と使用して理解される一般認識があるからだ。
この解釈の誤りが「始点」についての誤りに繋がる、本来、「始点」上に留まることは可能で文脈からすれば、単に状態に入る場所の説明なのだからなんらの違反はありえない。
ササクッテロがどういう立ち位置(煽り厨うざい、煽り云う前に自分を見ろ、なのか、お前煽るな)なのか知らんが、日本語解釈でおかしいとこだけ指摘しておくよ。
結論、この4行部の主張は0点で全く採用できない。
ちょっと、国語力が中学生並だと思うな。
>>978
小学校レベルの割り算も間違える本物の知的障害は黙っとけww
キチガイ確定してる時点で一文字も読んでねえよww
クソリプ↓しかする能力のないお前の負けwww
ID:JoZtvmRn0 ID:PnritB930 アンカー抜けちゃったな。
>>979
>コピペを繰り返す「まとめ」ってレスの「執務資料の記述によると、」で始まる4行部
訂正
>>950のコピペを繰り返す「まとめ」ってレスの「執務資料の記述によると、」で始まる4行部 >>979
読んでてイライラするのはお前のその頭の悪いゴミ長文だ
>>485も同様
頭の悪いキチガイと同レベル知性の文長々と書いて読んでもらえると思ってんのバカだろ >>980
足し算もできないお前はそれ以下www
で、
>>979の人のレスに対しても居留守か?wwwww 執務資料の記述によると、
『追いついた』の『始点』から、それ『以上』に接近することは『車間距離不保持』
ここには「おおむね」などの記述はなく、「始点」や「以上」という言葉が使われており、
追い付いたといえる車間距離と車間不保持といえる車間距離には幅がないことがわかる
故に、法律用語の『追いつく』は『車間不保持』と通常は同じことであるため、通常の追走において『追いつく』は起こらない
道交法の文脈での『追いつく』が起こるのは基本的に、追い越しのために後続車が加速し、通常ならば車間不保持となる距離まで先行者との距離を縮めるとき
『追いつく』は通常は起こらず『追い越し』に伴う状態である、ということは、『追いつかれる』が要件である27条2項は、『追い越し』を想定した義務であることがわかる
追い越しを想定した義務であるとはつまり、
後続に追走されるだけでは譲る義務は生じず、後続が合図を出して追い越しを行う意思を見せ、加速して車間不保持のラインに達した(=追いついた)ときに初めて譲る行為が義務行為となり、
また、後続が追い越しを完了した後もいつまでも左に寄っている必要などないことを意味する
因みに、27条1項の方は、追い越される時に限定する義務であることは「言うまでもない」と執務資料に既に解説されている
追走されるだけでは先行者には追いつかれた車両の義務は生じず、追い越されるときに限定して義務が生じるということが、はっきり記述されている
>>983
割り算も間違える本物の知的障害は黙っとけwww
キチガイ確定してる時点で一文字も読んでねえよww
クソリプ↓しかする能力のないお前の負けwww
ID:JoZtvmRn0 ID:PnritB930 >>982
その程度の返ししか出来ないとか哀れだなwww
>>979の人が言う様に
中学生?(小学校あるかないかだと思うが)並みの国語力では
呼んでもチンプンカンプンなのだろうなw >>979
ちなみに以上を不等号に読み替えてるのはラクラッペというバカがそうしてた背景があるからだ前スレ572,576参照な >>986
割り算も間違える本物の知的障害は黙っとけwww
キチガイ確定してる時点で一文字も読んでねえよww
クソリプ↓しかする能力のないお前の負けwww
ID:JoZtvmRn0 ID:PnritB930 >>961
で最も重要な論点は>>979で
「ササクッテロてば、劇的に日本語力がないな。
ササクッテロの現国の成績は悲惨だったんだろうな。」
だが、もう流石に理解できたのかな? >>979
あと、お前のそのおおむね云々に関してはラクラッペと同レベルのクッソ馬鹿な間違いな
よっぽど現国出来なかったんだろうな人口の99%を占める凡人ゴミFラン並みの読解力だわ
とはいえ、このスレ他のバカよりは話が通じると仮定して会話してやろう
「おおむね」という語によって、追いついたといえる位置が一点に確定しないという主張は、なんの否定にもならん
「追いついたといえる始点から、それ以上に接近した場合は車間不保持だ」といった意味の記述が執務資料にあり、この、始点と車間不保持との関係性には、「おおむね」はかかっておらず、始点と車間不保持の間には幅がないことが明らか
だから、たとえ追いついたといえる始点が1m〜500mまで幅があったとしても、
300mをもって追いついたとみなす場合には、追いついたとえる始点である300m以上に接近したら車間不保持だし、
5mをもって追いついたとみなす場合には、追いついたとえる始点である5m以上に接近したら車間不保持な >>989
小学校レベルの割り算も間違える本物の知的障害は黙っとけww
キチガイ確定してる時点で一文字も読んでねえよww
クソリプ↓しかする能力のないお前の負けwww
ID:JoZtvmRn0 ID:PnritB930 >>987
その>>572と>>576辿ったが、あんたのいう背景に当たる部分は見つからないよ。
そもそも、ササクッテロの「執務資料」p.68下段一行目『以上』の解釈は、このスレの500番台とかよりずっと前だろ? >>990
あれれ、教えてあげてもまだ間違えるの?
その「m以上」は、理解し運用する上では「mを越えて」だってばさ。
それから、「おおよそ」が掛かる掛からないを主張しながら21mを使うのは、自分の都合のいい部分だけ取り上げようとする行為で一般に卑怯という扱いを受けるぞ。 >>993
運用の話をするならば、現実の距離が稠密なんだから以上でも超えるでも実質問題ない
そして反論になってない
お前も大阪のキチガイ並みのバカ臭いな
それ以上頭悪いレスしたら会話してやらんから心して論理的にレスしろ >>994
おやおや、国語力だけ指摘だったが、以下を云うなら、論理思考機能の欠如も指摘しなきゃならんな。
>運用の話をするならば、現実の距離が稠密なんだから以上でも超えるでも実質問題ない
「実質問題ない」←ばかいえ。
>>990でいうなら、
300mについての対象が、300m/299mの二つか301m/300m/299mの三つかの違いが出る。
問題おおありだろ。
同じような指摘を受けたことがあるんだな。
ササクッテロ=1人、大なり、ササクッテロをおかしいという人数
指摘は素直に受けた方がいいぞ。 しっかり道路交通法で決まってることを135スレも議論できるとかすごいな
>>997
反論になってないという部分が1番大事なのにまだ反論になってない
反論になってない時点で俺としてはその話は全くする必要ないが、言ってることがクッソ頭悪いので指摘してやる
現実における距離は整数ではないんだから、以下か未満かの問題は300mか299mかの問題ではない
300mと299.99999…9mの違いだ
この違いを現実において考慮する必要はまず無いということだ
こんなアホなこと言う時点で普通なら会話するにも値しないんだが、あいにくこのスレでマシな方であるラクラッペが同程度の知力なのでお前との会話はまだ価値がある
なんとも、あまりにも惨めで残念な馬鹿どもだな lud20210220184526ca
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