長崎県「障害のある人もない人も共に生きる平和な長崎県づくり条例」(案)
http://www.pref.nagasaki.jp/gikai/public/index.html
長崎県では、県議と長崎県内20障害者団体のみで構成された委員会にて作成された
長崎県版「障害者差別禁止条例」の平成25年4月からの施行が目指されています。
(本当に障害者当時者と数名の県議のみで作成されたため、非常に「思いのこもった」条例内容です。
他県のように弁護士等の法律専門家や大学教授のような学識有識者は一人もいません!)
現在、パブリックコメント(〆切10/31)を県議会ホームページで募集中です。
この条例(案)の特徴は、基本的に「義務規定」(〜しなければならない等)となっていることです。
(他県の同条例では「義務規定」(〜に努めなければならない等)が一般的)
この条例が制定すると、例えば、狭い立ち飲みBarや2階にある飲み屋は今後開設できなくなる可能性が出てきます。
このままでは、長崎県民が知らない間に、ひっそりと成立し、施行されることになります。
長崎県民の皆さんは条例(案)を良く確認して、必要な意見を県議会に提出しましょう!
条例(案)一部
(財政上の措置)
第8条 知事は、障害のある人に対する理解を深め差別をなくすための施策を推進するため、
必要な財政上の措置を講ずるものとする。
(教育における差別の禁止)
第14条 教育委員会の委員及び職員、校長、教員その他の教育関係職員(以下「教育関係職員」という。)は、
就学に関して、障害を理由として、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 障害のある人及びその保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者又は就学に
要する経費を負担する者をいう。以下同じ。)に対して必要な情報提供を行わないこと。
(2) 障害のある人及びその保護者の意見を尊重しないこと。
(3) 障害のある人及びその保護者との間で学校生活に必要な支援等について合意形成を図ろうとしないこと。
2 教育関係職員は、学校生活において、障害のある人に対して、法令に別段の定めがある場合を除き、
障害のない人が負う以上の負担を課してはならない。
3 前2項に掲げるもののほか、教育関係職員は、障害のある人に対して、障害のある人の学習上又は生活上の
困難を克服し自立を図るために必要な場合を除き、教育の機会に関しこれを剥奪若しくは制限し、若しくはこれに条件を課し、
その他不利益な取扱いを行ってはならず、又は合理的配慮を怠ってはならない。
(建築物の利用等における差別の禁止)
第15条 不特定多数の者の利用に供されることとなる建築物の建築主は、障害のある人の利用を妨げることとなる建築物を
建築してはならない。ただし、社会通念上相当と認められる範囲を超えた人的負担、物的負担又は経済的負担
その他の過重な負担になる場合は、この限りでない。
2 不特定多数の者の利用に供されている建築物の所有者又は管理者は、当該建築物が障害のある人の利用を
妨げているときは、その利用を確保するための措置を講ずることにより、当該建築物の利用上の利便性又は安全性を向上させなければならない。
3 不特定多数の者の利用に供されている建築物の所有者又は管理者は、障害のある人に対して、当該建築物の
構造上やむを得ない場合を除き、障害を理由として、当該建築物の利用に関しこれを拒否若しくは制限し、若しくはこれに条件を課し、
その他不利益な取扱いを行ってはならず、又は合理的配慮を怠ってはならない。
http://www.pref.nagasaki.jp/gikai/public/index.html
長崎県では、県議と長崎県内20障害者団体のみで構成された委員会にて作成された
長崎県版「障害者差別禁止条例」の平成25年4月からの施行が目指されています。
(本当に障害者当時者と数名の県議のみで作成されたため、非常に「思いのこもった」条例内容です。
他県のように弁護士等の法律専門家や大学教授のような学識有識者は一人もいません!)
現在、パブリックコメント(〆切10/31)を県議会ホームページで募集中です。
この条例(案)の特徴は、基本的に「義務規定」(〜しなければならない等)となっていることです。
(他県の同条例では「義務規定」(〜に努めなければならない等)が一般的)
この条例が制定すると、例えば、狭い立ち飲みBarや2階にある飲み屋は今後開設できなくなる可能性が出てきます。
このままでは、長崎県民が知らない間に、ひっそりと成立し、施行されることになります。
長崎県民の皆さんは条例(案)を良く確認して、必要な意見を県議会に提出しましょう!
条例(案)一部
(財政上の措置)
第8条 知事は、障害のある人に対する理解を深め差別をなくすための施策を推進するため、
必要な財政上の措置を講ずるものとする。
(教育における差別の禁止)
第14条 教育委員会の委員及び職員、校長、教員その他の教育関係職員(以下「教育関係職員」という。)は、
就学に関して、障害を理由として、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 障害のある人及びその保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者又は就学に
要する経費を負担する者をいう。以下同じ。)に対して必要な情報提供を行わないこと。
(2) 障害のある人及びその保護者の意見を尊重しないこと。
(3) 障害のある人及びその保護者との間で学校生活に必要な支援等について合意形成を図ろうとしないこと。
2 教育関係職員は、学校生活において、障害のある人に対して、法令に別段の定めがある場合を除き、
障害のない人が負う以上の負担を課してはならない。
3 前2項に掲げるもののほか、教育関係職員は、障害のある人に対して、障害のある人の学習上又は生活上の
困難を克服し自立を図るために必要な場合を除き、教育の機会に関しこれを剥奪若しくは制限し、若しくはこれに条件を課し、
その他不利益な取扱いを行ってはならず、又は合理的配慮を怠ってはならない。
(建築物の利用等における差別の禁止)
第15条 不特定多数の者の利用に供されることとなる建築物の建築主は、障害のある人の利用を妨げることとなる建築物を
建築してはならない。ただし、社会通念上相当と認められる範囲を超えた人的負担、物的負担又は経済的負担
その他の過重な負担になる場合は、この限りでない。
2 不特定多数の者の利用に供されている建築物の所有者又は管理者は、当該建築物が障害のある人の利用を
妨げているときは、その利用を確保するための措置を講ずることにより、当該建築物の利用上の利便性又は安全性を向上させなければならない。
3 不特定多数の者の利用に供されている建築物の所有者又は管理者は、障害のある人に対して、当該建築物の
構造上やむを得ない場合を除き、障害を理由として、当該建築物の利用に関しこれを拒否若しくは制限し、若しくはこれに条件を課し、
その他不利益な取扱いを行ってはならず、又は合理的配慮を怠ってはならない。