>>31 ■編集部あとがき
やっぱり止まらない「合成嗜好用大麻(HHCなど)」。という背景があるということは言うまでもありませんが、その合成嗜好用大麻が引き金となってCBDに強めの規制がかかるという状況です。
これはアメリカも含め、合成嗜好用大麻が流行した全地域共通の流れですね。ただし、日本と大きく違う点は。チェコもアメリカも、国民の多くが嗜好用大麻に対して「慣らし」が済んでいる状態での拡大、からの規制。となります。
昨年5月の「チェコ、CBD・ヘンプ食品を一斉排除。という措置をとりやめ、すかさずEIHAが提案するCBDの3つの区分」という記事と8月の「チェコの大きな舵転換「禁酒法時代の失敗に習え、 HHC(合成系)は禁止では無く規制とする!」」を合わせてお読みいただけるとより状況理解が深まると思います。
嗜好用大麻が非犯罪化で自宅で栽培できるような環境であっても、HHCなどの合成嗜好用大麻が流行していくという事実から目を背けてはいけませんね。
消費者(特に未成年)の動向や実態は、その「どこでも手に入る手軽さ」や「リーズナブルな価格帯」に魅力を感じており拡大していきました。販売側が「なりふり構わず」に染まっていった結末です。
これは非常に難しい問題で、合成嗜好用大麻が売れるとCBDの売り上げが下がり、CBDだけ販売していた業者が合成嗜好用大麻を売り出す、そして、合成嗜好用大麻の売れ行きはどんどん低年齢層にリーチしていく。なぜなら、CBDというレギュレーションの中で合成嗜好用大麻が売れるのでやりたい放題できたからです。年齢制限なんて飛び越えようと思えば軽く飛び越えられますからね。
で、合成嗜好用大麻の規制が規制として抑えきれずに、「CBDごと年齢制限や広告禁止として規制しよう」。という流れですね。この流れの極端な例が、CBDは医薬品のみ。という方針です。管理側としては一番管理しやすいです。というところに落ち着きそうな感じですね。
でわ、まとめます。今回の記事では、チェコ共和国がCBDとクラトムに関する法律を提案し、これらの製品に対する厳格な制限を設ける動きがあることです。
法案は、これらの物質の広告を全面的に禁止し、未成年者への販売を違法とし、製品の販売にはライセンスが必要となり、違法取引に対する罰則を強化するという内容を含んでいます。
また、CBDを「精神調整物質」として、クラトムを「精神活性物質」として区別し、それぞれに対する健康リスクや社会的影響の程度に応じた規制の枠組みを設けています。
CBDに関しては、欧州委員会が食品としての分類を認め、EU加盟国間での自由な流通が認められていることも触れられています。
さらに、チェコ共和国内でのCBD製品の販売や管理に関する明確なルールを確立するための動きも述べられています。具体的には、特定の精神活性物質に関する法改正の後に、CBD製品に対する規制が導入され、18歳以上の購入制限、販売員の監督下での販売、広告の禁止などが盛り込まれました。
最後に、提案されている措置の下で、CBDとクラトムに関する具体的な販売ルールが提示され、専門店での販売制限、政府への登録と手数料の支払い、品質チェックと証明書の取得、未成年者の立ち入り禁止の表示、パッケージングや広告に関する規制などが含まれています。
以上です。