問題45
Aは、木造2階建ての別荘一棟(同建物は、区分所有建物でない建物である。)をBら4名と共有しているが、同建物は、建築後40年が経過したこともあり、雨漏りや建物の多くの部分の損傷が目立つようになってきた。
そこで、Aは、同建物を建て替えるか、または、いくつかの建物部分を修繕・改良(以下「修繕等」といい、解答においても「修繕等」と記すること。)する必要があると考えている。
これらを実施するためには、建替えと修繕等のそれぞれの場合について、前記共有者5名の間でどのようなことが必要か。
「建替えには」に続けて、民法の規定に照らし、下線部について40字程度で記述しなさい。(「建替えには」は、40字程度に数えない。)
なお、上記の修繕等については民法の定める「変更」や「保存行為」には該当しないものとし、また、同建物の敷地の権利については考慮しないものとする。
問題44
A所有の雑居ビルは、消防法上の防火対象物であるが、非常口が設けられていないなど、消防法等の法令で定められた防火施設に不備があり、危険な状態にある。
しかし、その地域を管轄する消防署の署長Yは、Aに対して改善するよう行政指導を繰り返すのみで、消防法5条1項所定の必要な措置をなすべき旨の命令(「命令」という。)をすることなく、放置している。
こうした場合、行政手続法によれば、Yに対して、どのような者が、どのような行動をとることができるか。
また、これに対して、Yは、どのような対応をとるべきこととされているか。40字程度で記述しなさい。
(参照条文)
消防法 第5条第1項 (省略)
問題46
Aは、自己所有の時計を代金50万円でBに売る契約を結んだ。
その際、Aは、Cから借りていた50万円をまだ返済していなかったので、Bとの間で、Cへの返済方法としてBがCに50万円支払う旨を合意し、時計の代金50万円はBがCに直接支払うこととした。
このようなA・B間の契約を何といい、また、この契約に基づき、Cの上記50万円の代金支払請求権が発生するためには、誰が誰に対してどのようなことをする必要かあるか。
民法の規定に照らし、下線部について40字程度で記述しなさい。
民法がもう少し出来てたら受かってたのにと反省。
民法、スー過去かオートマを年内やろうかと思いますが、
どっちがいいと思います?
>>962
今からなら独学でいいんじゃない?
YouTube佐藤さんの動画で勉強の仕方見て、
肢別本ぐるぐる
単純な勉強飽きたら気休めに、民法は池田先生のスタートライン債権法とか分かりやすい学者の本読んでリーガルマインドを涵養したほうがいいと思うし、時間はある
行政法は土田先生の基礎演習行政法とかわかりやすくて面白いよ
あと物件法は伊藤塾の呉先生の本が読みやすかった >>8
基礎演習行政法は開眼すると言うか、訴訟の選び方とか本案前の主張が目から鱗だった 行政書士試験なのに公務員試験用のスー過去とかありえない!ケイコウガー!
とか言ってた人息してる?
そっちは前スレが850レス位の時には立ってた煽り目的のスレだからでしょ
来年度の試験に向けての基本方針に迷うな。
資格学校に頼るかあくまで独学で上位資格用のテキスト、問題集の活用か。
少なくとも今回の受験で、お手軽受験用1冊本と行書過去問及び千本ノック中心の
勉強法では合格が覚束ないことは確認できた。
たまたま立ち上がった重複スレにもその存在に意味があるはずだ
>>18
悪くないと思いますよ
記述次第では合格では? >>16
だね。
宅建みたいに、1冊本と過去問回して、では無理ゲー。
民法改正だし、予備校行くか、または、今年度の1冊本(民法以外)をベースにして、
司書か予備の基本テキスト+過去問やるか。
今月中に結論だすわ。 今まで使ってたものに情報を集約する感じでまとめていったらいいんだろうけど、民法改正がネック
>>25
むしろ改正されたならそこが狙い目と分かるし
判例もろくにないだろうから変に凝った問題出せないしチャンスじゃない? その辺り使い込んでる参考書なら使い勝手良さそうですね
>>29
そっちは荒しの立てたスレなのでこっちが本スレ >>26
なるほどです
自分は少し迷ってたけど今のテキスト使うことにします 「第三者のためにする契約」のような落とし穴をなくしたいなら予備試験の短答過去問オススメ
LECの記述、狙ってるかのように番号まで同じ46問目に第三者のための契約ってあるけど問われ方が違うし第三者のための契約って書かせるわけでもないから、やったけど全然書けなかった。
>>35
うるせーぞ、荒らし
オナニースレで一人でしこってろ URLもちゃんと貼れていないしID違うしなんだこのキチガイ
URLちゃんと貼れてなかった笑
重複スレなので、↓↓お手数ですがこっちに移動お願いします。
【2019】令和元年度行政書士試験part14
向こうリークエって入ってるしこっちでええか
LECに問46のってたのかよ
やっぱり記述対策はやるべきだよな
tacの記述しかやってなかったけど次はLECもやろうかな
憲法と基礎法学は本腰いれた方がいいのか微妙
理想は民法と行政法で合格点をもぎ取ることなのは分かるけれども
URLがそうなるのってまさかガラケーおじさんかよ
>>45
記述は複数問題集をやった方が良さそうね 憲法は択一1問しか間違えなかったな
しかも1問簡単な奴だったのにしくじって後悔
なお会社法は1問しか取れなかった模様
>>47
そうだよな
民法条文を全て丸暗記できる奴なら記述対策する必要はないけどそれだと明らかに非効率なので記述対策で補うべきだわ なんか毎日の勉強の日課がなくなると何かぽっかりと空いた気分になる
明日改正民法対応のスー過去とミニマム行政書士六法来るし楽しみ
明日からやろうっと
あと苦手の会社法をやりたいけどオーバーワークしないようにだな
>>45
TACの記述はどう?
LECしか使ってこなかったけど後数週したらTAC使おうかな >>33
全く同じだよ。第三者のためにする契約を知っていても、
試験中は微塵もそのことに思いがいたらなかった。
結局、上っ面だけの暗記であって、知識を十分に
活用できる程には身についていなかったということだけどね。 憲法は一応多肢選択もあるが、今年の難易度が続くなら会社法に振った方がいいのかな
そしたら今度はまた逆転したりしてなw
>>51
役立った感じはしなかったな
あまりにも基礎的なのもあるしな
比較対象の教材がないからよく分からんけど 憲法の多肢選は2/4だったわ
分からなかったから自律的で2つを埋めたわ
もちろん片方は正解
今年のみんなは結果でてから勉強するとか言わないでえらいな
みんな来年こそ合格!
今回は役に立たなかっただけで次もそうなるとも限らんし難しいところ
文章理解の一問目どれが正解か未だに分からん
適当に熊にしたら当たったけど
多肢選択問題甘くみてたわ
それっぽい肢に振り回されまくりで惨敗だった
一般知識は対策しなくとも多肢選択は真面目に訓練するわ
憲法の多肢は難しいこと考えずに日本語のテストだと思って文脈から辿ったら全問あたった
>>57
どのみち去年の今頃は知識0だったけど今は違うし時間があるならやろうかと思う NHKがサッサとスクランブル化を断行してれば、こんなことにならなかったのに
コピペ
平成26年に補正が入って、行政書士会の意向は最低でも4000人から5000人程度の合格者を求めてるから、今年も補正が入る可能性は高いと思う。
懸念としては、今年、連合会の会長が交代して、当時の意向も変更になった可能性があること。
また、本国会で予定されている行政書士法の改正(目的規定の変更等)により、行政書士資格の格が向上すると見られていることから、合格者を絞る可能性も無きにしもあらず。
弱点が浮き彫りになった状態で問題演習やると身に染みるな…
スー過去が評判いいね。
解答が離れていて使いづらいということなら切り離して使えばいいことだし。
休みの日に本屋行って見てくるわ。
今回はスー過去1周しかできなかった
次はだいぶ時間があるから3周くらいしたいな
教材代は惜しむ必要ないし改正もされたから買い換えるべし
>>70
クイックマスターは見開きだから使いやすいかも
公務員試験の時は全部クイマスだった >>1
難易度上がってるから撤退も考慮内
行政書士試験を知らん人が、行書は3か月とかMARCH以下とか平気で言ってるからな
新司法試験受験生が行政書士試験を「楽勝」と思って受けたら、難しすぎて唖然としたという話
新司法試験・司法書士試験・行政書士試験の関係及び難易度の比較
http://kuma-kura.cocolog-nifty.com/blog/2008/02/post_2677.html
平成19年度の行政書士試験が終了した直後に,受験法律研究会の受講者様である
《ある法科大学院生・A様》から次のような問合せがありました。
A様は,現在,ある法科大学院の一年生でありますが,新司法試験を受験するための予備的段階として,
模擬試験を受験するように気楽な気持で《行政書士試験》の受験をしたそうです。
A様は,今回,はじめて行政書士試験を受けましたので,現在の行政書士試験の実体をよく知らずに,
正に,『こんな試験は楽勝』という気持で受験したそうです。
ところが,A様が,現実に今年の行政書士試験問題を見たときに『唖然とした』そうです。
すなわち,今まで,A様が考えていた《行政書士試験のレベル》と全く異なるレベルの問題だったからです。 >>1
難易度大幅上昇だから撤退も視野だな
予備校じゃ対応できない時代なんじゃね?
近年の行政書士試験は難しいから、司法書士試験に受かってから行政書士試験を受けろと言う人もいる
https://allabout.co.jp/gm/gc/433691/
司法書士資格と行政書士資格の取得順序はこれがお薦め
「司法書士と行政書士」の2資格を取得したいと考えた方がまず考えることは、「どちらの資格から取得するか?」でしょう。
普通の考え方では、「一般的には司法書士試験よりも難易度が低いと言われている行政書士試験に先に合格し、
司法書士試験の合格を目指す」という、いわゆる“ステップアップ”の発想になります。
しかし、私は「行政書士の資格を取得し、すぐに行政書士として開業し、行政書士業務をしながら司法書士試験の合格を目指したい」、
つまり、行政書士の資格を先に取らなければならない必要性がある方を除いて、「司法書士試験を先に目指すこと」、つまり、
“ステップダウン”資格取得法をお薦めしています。
このように申し上げる理由は、これです。
行政書士試験は、平成18年度以降難化し非常に対策が立てづらい試験になった
※この記事は、あくまで司法書士と行政書士の2資格を取得したいと考えており、まだどちらの資格も取得されていない方を対象としています。
「司法書士と行政書士の片方の資格のみを取得したい」という方や「すでに片方の資格を取得している」という方は対象としていません。
(略)
現在の法律系資格試験の難易度を、私は以下のように捉えています。
多肢選択問題はほとんど国語のテストだね
NHKだけ1箇所間違えた
1周目は普通に解く
2周目は間違えたところ重点に解く
同じものを3周以上回したことないんだけど
ここで話聞いてると回した方がいいんだろうなぁ…
ひねくれセンターのことだから補正補正騒いでると否が応でも調整して通常裁定しそう
問45なんですが
AはBら4名全員の同意が必要であり、修繕等には、Aは共有者の持分価格の過半数の同意が必要。(45字)
これって何点あるでしょうか?特に前半ですが、Aが同意してるのは当然なので僕はBら4名の同意が必要って書いたんですがこれは何点ありますかね?不安で不安で…
アガルート高いけど合格したら
全額返金して貰えるから
受講しようかな
一般知識24点(足切りギリギリ)、民法行政法が配点188点の約7割で130点、
これで合計154点。
つまり、民法行政法は確実に7割取れるようになれば、合格まで残り26点。
今年みたいに一般知識が易しいなら、無勉でも40点取れるから、残り10点。
記述が5割しか取れなかったとしたら、
民法行政法は、択一約8割で100点、記述5割で30点、これでも130点で約7割。
計算上は、こうなるんだけどねw
予備校に行かず、今年度の1冊本をベースに、上位資格のテキスト過去問で対策するなら、
年内は、憲法商法会社法を2周回して、年明けから半年間ぐらい民法行政法、
夏の7月8月9月に総まとめで仕上げて、10月は直前対策、ってスケジュール感、
で考えてる。
>>86
難化でお願いします!
来年易化が期待できるから… >>62
あと、他に記述式無料採点してくれるとこありますか? ところで、みんなはなぜ行書を取ろうとしてるの?
俺は、70ぐらいの爺さんになって身体が弱っても、頭がしっかりしてれば行書として働けるから。
これは士業全般に言えることだけどね。もし、認知症とかになったら無理な話なんだけれどw
仮に、売上が月20万円ぐらいの細々でも、経費や行政書士会の会費を差し引いても手元に10万円ぐらいは
残るだろうから、年金生活の足しになるし。
>>90
ユーキャンの試験講評をYoutubeで見たけど、
難易度はノーマル(例年通り)って言ってたよ。 >>93
自分は2年前に宅建試験に合格して、勉強癖がついたから、せっかくだから、昨年行政書士試験受けて150点で不合格でした。
きっかけは仕事に役立ちそうだからです。 自分は地方公務員なんで昇任試験な勉強兼ねて自己研鑽のためと異動ガチャのお守り
国税もそうだけど○○年務めたら取得可の制度やめたほうがいいと思うちゃんと勉強した人と知識量に差がありすぎておかしいそして失礼
>>91
アガルート以外だと LEC、TAC、資格スクエアかな >>96
残念w
難化易化を期待せずに地道に勉強だな >>99 >>100
ありがとう。
みんな、色々なんだね。
でも、合格したら即独立開業だ、って人は少なそうですね。 スレ誘導のリンクが省略されて飛べない上に何度も何度もうざいのでNGIDに指定した
>>84
顔写真・名前とか公開が条件だったと思ったがそれでもOKならいいんじゃね 佐渡の人は永遠に無理そう。社労士めざすなら他のルートのが早いのに。
なんか行書受けるのが使命になってて草。仮に社労取れてもメンヘラだと実務無理だし。予備校教師も止めさせるべきだ
>>92
5年ほど前だけど合格したよ
ユーキャン以外に問題集とか少し買ったけどね
合格祝賀会も行った
意外と受かってるよ(確率はしらんけど なんかね、「報酬を得て」が目的規定から削除される可能性があるんだって。
大きいよ。
行書の過去の受験経験者(今年は受けず)で、来年受験予定です
昨日本試験ということでこのスレに来ました。
皆様のレスから、今年はかなり難しかったのかな? との印象を受けております
手持ちのテキスト2種確認しましたが、記述式-民法537条は載っとりません(笑)
これを捨て問として、他の問で180点の確保は、過去問+行政書士対策用のテキスト
では厳しかったということでしょうか?
令和2年版の有斐閣判例六法は入手済みです。必要であれば民法の司法書士用テキスト、
何かおすすめございますか??
よろしければ、どなたかアドバイスいただければ幸いです
>>93
今年受かったと思う30歳だけど、副業として良さそうだなと思ったから
本業はタクシードライバーです ユーチューブでユーキャンの講評を見たけど、割とちゃんとしてた(失礼)
予備校に記述採点してもらって合格と思いきや落ちた人っている?
タクシードライバーなら会社から事業用ナンバーの取得とか発注受けれたらおいしいかも
>>114
個人タクシーなら、是非、レクサスとか個性的なクルマを買ってタクシーにして下さい。
どいつもこいつも、古いクラウンばかりで飽きました。 >>117
それも狙ってる
もう少し資金貯めたら自宅開業しようと思ってるよ
>>118
個人タクシーは法人で10年勤めて40未満だと無事故無違反10年いるんだよぉ…
んでも個人タクシーの資格も欲しいので頑張ります
車はクラウンが安定すぎてね >>111
無報酬も業務扱いになるん?
非弁しづらくなるじゃん >>122
非弁でこれ以上、弁護士先生に迷惑をかけるなよw >>121
いらん
司法試験の短答 伊藤真の速習短答過去問を何度も解いて覚えればいける。行政書士の過去問より民法を学びやすい。 予備校が授業で使うテキストと
その予備校が市販で出しているテキストでは
やっぱり詳しさが違ったりするのかな?
てかさ、試験終わったばかりだし並行でもどっちも埋まるよ。
ワイのパーフェクトプランと現実の差
予定 現実
基礎法学 4/8(50%) → 4/8(50%)
憲法 20/28(71%) → (12+0)/28(42%)
行政法 76/92(82%) → (44+14)/92(63%)
民法 28/36(77%) → 28/36(77%)
会社法 16/20(80%) → 4/20(20%)
一般知識16/28(71%) → 20/28(71%)
情報 8/16(50%) → 12/16(75%)
文章理解 8/12(66%) → 12/12(100%)
合計 178/240(74%) → 152/240(63.3%)
会社法と地方自治法で大きく点を落とした
NHKは0点、死んで欲しい
>>2
5名のうち4名共有とか
区分所有法建て替え決議5分の4以上にひっかけてんな
わいはひっかかってしまったw 基本書の付録で付いてくる行政書士コンパクト六法
民法も含めてコツコツ毎日少しずつ読むことにするよ一年
>>121
有効ですが、時間がかかります。オートマは噛みしてるので、合う人、合わない人評価が
分かれます。新民法対応は、予備校の対策を取るか、本で勉強なら森山和正の 司法書士Vマジックで理解して
ケータイ司法書士で基礎部分のまとめ本がいいかもしれません。第三者のためにする契約もP224に載ってます。
改正部分は田中さんの「民法改正がわかった」が分かり易いです。
行政書士試験は、民法、行政法の2大柱で頑張って下さい。クイックマスターやスー過去は余力があれがこした事
ないですが、社会人で時間がなければなしでOKです。
民法・行政法で点を伸ばすのが難しいなら商法を頑張って下さい。司法書士だと商法・商業登記法の合体本が多いので
「司法書士 スタンダード合格テキスト商法・会社法」で商法部分と会社法で設立・株式・役員・計算部分だけやるのも
よいかもしれません。計算部分は簿記の知識あれば良いですがなければ捨てるのも手です。
憲法に限らず行政法も最近は判例の理由部分に正誤を問われます。憲法に関してはお手持ちのテキストに
「司法書士 直前チェック 必修論点総まとめ (7) 憲法・刑法 」と使ってセルフレクチャーと使うと有効と思います。
判旨のセルフレクチャー出来ないと思いますが読み込むとどこが重要が段々分かってきます。
一般知識の政治経済は、去年は実務問題も出ましたが、従来問題対策だと、政治・経済の点数が面白いほどとれる本
をさらっと読むか、畠山のスパッとわかる政治・経済爽快講義 を読んで、センター試験政治・経済集中講義 をする、
ないしは、スタディサプリを使用する、プラス、ニュース検定公式テキスト「時事力」発展編(1・2・準2級対応)で
大丈夫です。この科目はコツコツ20〜30分程度、ないしは寝る前程度で切り抜けられます。
勉強法は人それぞれなのであくまで一意見で受け止めてもらえれば幸いです。(;'∀') >>140
民法12点しかとれてない自分からしたら天才レベル NHKが普通の問題で、6点取れてたら18点になって、
計画値に近付いてた所はある
地方自治法8点と会社法12点を適当にしてたのは自分の責任で、
トータルで26点増えて、記述抜きで178点は可能だったと
NHKは事故じゃないか?マジで
夏の参院選でN国が議席取ったから急遽入れたんだろう。
今やN国は風前の灯火だから来年は出ない
それに比べて「れいわ」は勢いを保ってる。
障害者を国会に送り出したのは大正解だったな。
なんと一人は安倍ちゃんのお友達だったし
>>147
参院選は7月だから、問題が7月までにできてないのも気になる
統一地方選の躍進で入れたのかな >>144
民法頑張ろう!
まずは行政法がクソデカ得点だから、頑張って欲しいけど笑 いや、8月のオバマ長崎訪問がその年に出たことがある。
ちょっとした差し替えはあるかも
で、民法537条を拾えるテキストって六法以外にあったんだっけ?
>>153
国家試験のためのよくわからない民法は125ページからのコラム欄でわりと詳しく解説してた 記述抜きで180点という夢
今回叶えられた人は、ほんの一握りのような気はする
>>157
めっちゃ目指してやったけど、記述入れても奇跡が起きたら180いくか。ただそれはほぼないから170点代だろうな。 今年初なんで難しいのか簡単なのかわからんけど
今年は難しいの?
難しいなら記述の採点を少し緩くしてくれたら助かるんやけど
行政書士試験は、過去問未出題部分を予想しながら勉強できるくらいの余裕を持ちましょうや。
>>160
いくらなんでも問46はきつすぎる
伊藤塾のそこそこ厚いテキストでも載ってないような気もする
全く記憶になかった >>161
記述に頼ってる時点でロシアンルーレットガチャやってるようなもん
大正解
行政書士試験は行政法を深く深く理解していかないといけない また150点台なんかな
成長が見られない
辛い試験だわ
>>153
LECの講義用テキストには
参考資料として2ページに渡って掲載されていたわ 行書の民法で、第三者のためにする契約って出たことないの?
短答ね
第三者のためにする契約とか司法試験受験生なら100%知ってるけど行政書士の受験生は勉強しないのか
結構メジャーな論点なんだけど
問29の動産譲渡担保って行書のみ受験生で勉強していた人いる?
>>168
行政書士の参考書にはどれにも乗ってないぞ。
というか、シケタイにもないから司法試験合格者でも
みんなが知ってるのか怪しいもんだな。
まあ、来年のテキストからは載るだろうが。 >>167
10年では見つかんない
司法試験も短答14年間で2回 合格圏内の人は予備校はどこがおすすめですかね。
アガルート、伊藤塾、LEC 、TAC等?
私、今回の試験受けて思ったんですけど、
もはや行政書士試験は市販のテキストを使っも、
合格レベルには到達するけど、合格するかどうかは
別問題って感じですね〜。
それに試験センターも受験生がどんな参考書を使ってるか
知ってるわけだし・・・。やっぱり行政書士試験に
絞り込まずに、最初から司法書士試験とか予備試験に
照準を合わせて、全体的に勉強したほうがいいような・・。
受験生は、試験センターに振り回されているような
気がしますね。
今のLECはちょっとね。
黒澤さんが戻ってくれれば薦めるが。
LEcの看板だった豊島さんが、移転した、アガルートのほうが良いかも。
伊東塾の伊東真さんも、昔はLEC の看板講師だったんだよね。
>>159
緩いも緩くないも、
今回の44と46は知ってるか知ってないかだけだからなぁ。0点か20点かしかないよ。
仮に5点を15点には出来ても0点を5点にはできっこない。 LECの司法書士試験テキスト見たら、第三者のためにする契約が2ページで
纏められている。
それに対して、今年度の1冊本(伊藤塾)を見返したけど、債権法の全体像の
ページに「第三者のためにする契約」との記載があるだけで、説明はまったく
ない。また、過年度の1冊本(LEC)を見たら、説明の記載はあるけど、わずか
7行の薄い内容。
以下、ブレークスルーの一部を転載。
成立要件
第三者のためにする契約は、要約者と諾約者との間の意思表示の合致のみで
成立する<537条1項>。なお、受益者が何らかの意思表示をなすことは契約成立の
要件ではない。もっとも受益者の諾約者に対する権利は受益者が諾約者に契約の
利益を享受する意思表示<受益の意思表示>をしたときに発生するとされている<537条
2項><平18−18−ウ>。
以上、転載。
やっぱ1冊本と過去問だけでは無理ゲーだね。
予備校行くか、司法書士か、予備試験のテキストと過去問で勉強しないと、来年も落ちる。
一昨年以前の一般知識は日本の最西端とか台風とかクソみたいな問題だったのに対して
去年の一般知識が、非常にまともな実務的なことになり、
今回は非常に簡単になった
試験の内容がここ数年で大きく変わりつつあるということなんだろう
今回は一般知識ではなく、法律の出題傾向が変わったから、
テキストがゴミになった
いつかは安定するんだろうけど、
来年も変わるかも知れない
どうしようもない
佐藤さん行政書士独学応援
動画アップきたー。
すごくいい人感がすごい。
>>138
記述抜きで170とか言ってたような
試験前に言ってた模試記述抜きアベレージ190という話からすると物足りないわな >>184
2018年版のだけど第三者のためにする契約が載ってた 民法は改正されるわ、
第三者のためにする契約とか出てくるわ、
NHKは問題の中でも嫌がらせしてくるわ、
もうめちゃくちゃだろ
安倍政権を打倒するべきだろ
ユーキャンの講評みたら、案外ちゃんとしてた(失礼)んで、ユーキャンもありかもね
弁護士やってる友人が昔言ってたけど、
法律を勉強し始めたら
一生やることになるって・・・、それに
結局、全部勉強することになるって・・・。
その言葉が今、胸に染みてます。
たぶん、法律全体が繋がってるわけだし、
断片的に覚えても役に立たないのかもしれない。
今回の出題にも腹が立ったけど、
その立った腹を括って、覚悟を決めて、
法律全部を観てみようって気になったほうが
いいのかも・・・・。
センターの合格基準見たら、補正措置をする場合がある、と書いてある。
最初受けた7年前は、そんな記載なかったような気がする。
今回4回目で記述抜きで168。
45で、持分価格書いてないけど、あとは大丈夫。44.46は白紙。
補正あれば確実なのだが。
>>190
2019年度に載ってますよ
やってなかったけど… 上記のユーキャンは「正確」な知識があるかを問われたと言ってたな。
>>189
去年が初で、持ってるの2018年度版です。マジか。合格革命をアホのようにやって記述抜きで180ぐらい取るつもりでいたから、殆ど使わずでした。ショック。
2020年度版を買うか。 持分価格を持分割合って書いたらマイナス何点ですかね
質問。法令足切り5割ってどういう意味?
122とっても一般知識満点でも届かない。
124足切りなら意味わかるが。
市販の書籍がちゃんと
民法改正対応だといいけど
今年は不安だ
>>191
色塗りだけど、いいのでは
第三者のための契約もしっかりやったらしいし
2倍速でも丁度いい
今だと10万か。初年度はもっと安かったから良かったが 予備校の情報ありがとうございます。
民法はよくわかると国家試験のためのとどっちが分かりやすいですか。
第三者のためにする契約って、そんなに意外だったか?
テキストの債権の最初の方に出てくるだろ?
第三者のためにする契約が載ってないテキストってあんの?
>>202
>122とっても一般知識満点でも届かない。
だから、足切り。
法令124あれば、一般知識満点で合格点に到達。
法令124+一般知識満点(56点)で合格。 >>180
たとえば、第三者のためにするための契約ってだけ書けたけど、そのあとダメな場合どうだろ >>187
記述2問的中は凄いよ
しかも40分くらいの講義だからね みん欲の肢別過去問と千問ノックを5周ほど、理解が薄いと感じる部分をみん欲教科書と合格革命テキスト、グーグルなどで確認。
試験直前期に佐藤さんの動画の質問コーナー以外をほとんど見る(質問コーナーはマイナー論点が含まれるため見ず)。
という勉強法で3か月ほどやってきて
記述抜きで166点
問44
何人も、Yに申出書を提出し、Aに対する命令をする事を求めることができ、YはAに対して命令をする。
問45
共有者全員の同意が必要で、修繕等の場合には持分価額の過半数を有する者の同意が必要。
問46
代理契約といい、CがAまたはBに対し履行を請求する。
という結果。
受かるかなあ??
間違いなく受験生にとってマイナーな論点だと思いますよ。
何だか受験しても運に左右される要素が大きすぎて、
疲れますね〜〜。
全然関係ないけど、修繕費が「修善寺」に見えて仕方ないと思ったけど正解は法善寺だったw
と思ったら修善寺って寺は実際静岡にあるのな
>>215
問46
代理契約といい、CがAまたはBに対し履行を請求する。
代理は、第三者のためにする契約の比較対象だから
代理とは区別しないといけない
第三者のためにする契約を答えなきゃいけないんなら、点数はないんじゃないかな? ×何人も、Yに申出書を提出し、Aに対する命令をする事を求めることができ、YはAに対して命令をする。
〇問44
何人も、Yに申出書を提出し、Aに対する命令をする事を求めることができ、Yは命令をする。
>>218
その問題は諦めてるw
44・46で14点取れるかなあ。 >>216
第三者のためにする契約は、判例も多いし、
どのテキストにも非常にコンパクトにまとめられてるよ
売買契約には必ず出てくるぞ 修善寺・・・どっかで聞いたことあると思ったら、そうそう、夏目漱石だ。
「修善寺の大患」大喀血して一時危篤になった事件
>>212
ありがとう。
たしかに文言どおりの意味だね。
一般知識の足切りとは意味が違うだけで、
当然のことが書いてあるだけか。
つまり、3つの合格基準の内、法令5割以下という要件のみで落ちることはない。
敢えて基準にする意味がわからなかったんだ。 行政書士裏ワザ本ってのが意外とまともなことも書いてて役に立ったよ
民法の図の書き方とか参考になった
>>123
初心者だったら他の通信教材に比べてわかりやすいと思う
質問したら答えてもらえるし
自分は一度しか質問しなかったけど、祝賀会で話した人は聞きまくって便利だったと言ってた
テキスト類だけだと少し足りないかなーって感じ 結局、この試験は択一で180点目指す試験なんだよなぁ
記述なんて採点者の判断ひとつで点が大きく変わるものを当てにしてはいけない
LEC40字問題集
2018 → 2018問46的中
2019 → 2019門46的中
そもそも今回、記述抜きで160以上じゃないと、受かる要素なくない?
>>75
司法試験受験者か行政書士開業予定者以外にとっては、非常にコスパの悪い試験だったのね >>232
佐藤さん行政書士応援動画。
44正解
45正解 民法28は3と4×で没問間違い無しだよな?
大原とtac以外はなぜ指摘しないのか
記述抜きで150いかなかったら撤退した方がいいかも知れない
>>235
いろいろ間違えた。
佐藤さん行政書士独学応援動画で
44的中
45的中
でした。 >>75
むしろ,行政書士試験よりは難しく,かつ,社会的・経済的価値のある国家試験
(新司法試験・司法書士試験,国家公務員一種)の受験勉強をする人が,その
準備的段階において,模擬試験を受験するような気持で,行政書士試験を受験
するような時代に入っているように思われます。
ほんこれ。今年の民法の択一もすべてが判例問題らしいし、条文理解レベルでは
歯が立たない。 来年の教材検討してたらこんな時間になってしまった
おやすみ
行政書士試験は甘くないね
今のゆるい司法試験に落ちるような人は、行政書士も受からないと思うよ
>>229
宅建の裏ワザ本との共通点を感じます。
図を書くのに時間をかけすぎないで、というメッセージ。
もっとも「面倒がらずに図は書きましょう」から始まるのですが。 行政書士試験 178点 とかでググったりツイッターで検索したら色々出てくるな
今年はお前らの中にもあと1問に泣くやつがたくさん出そうだ。。
それにしても今年の難易度設定は神がかってるな
昨日誰かも書いてたけど、記述の出題が絶妙すぎる
>>243
自分は行書とってから予備試験ルートで司法試験合格したけど
第三者のためにする契約を知ってるかという点では司法試験組が圧倒的に有利
司法試験で短答足切り回避して論文落ちする人なら行書とれるとは思うよ >>195
悪いけど、持分価格の文言が抜けていたら
12点は厳しいと思うぞ。
それくらい十分キーワード。
人数の割合か、持分割合かで全然意味が違うし。
俺は、持ち分割合の過半数と書いてしまったがそれですら
6点くらいの減点は覚悟してるし。 >>247
行書合格レベルから何年で予備試験合格した?
あと、やっぱ学部は早慶とか宮廷以上で地頭良いんでしょ? 行政書士試験は楽勝、Fラン大学はおろか中卒でも受かると舐めているからこういうことになる
合格率が高くても10%台の試験だ 難関試験なんだよ
>>111
マジ? もしそうならスゲーわ
無報酬なら誰でもできた業務が
行政書士じゃないとできなくなる
てことは? サービスの一貫としての業者の代理許認可申請を認めないということか。
不動産会社で、無報酬とか言って車庫証明を
やるような会社もあるしな。
事実上、価格に上乗せしてるのに。
>>253
それもあるけど
一番スッキリするのは、行書登録税理士以外の他士業が
大手を振って行政書士業務をやってることだよな >>249
完全に独学だったから行書取ってから司法試験合格までは5年はかかった
短答はいけても論文が鬼門
学部は理系のFラン 行書登録税理士以外の他士業が 無報酬を語り大手を振って行政書士業務をやってるのに
自分の業際を侵されると顔真っ赤にしてキレてる なんなんだコレww
行政書士試験なんか難しくしても意味ないのに
高卒脳筋の定年警察官が無試験でたくさん登録してるが、やつらに知識などないから
>>257
それも言えてるけど最近は元警察官・公務員でも
登録拒否されてる例もチラホラ
元公務員の特認制度も要件が厳しくなってるね >>258
ありがとう
行書とれれば重複科目の司法試験短答もとれるから
論文対策を入念にしておけば良かったわ 半年1年で合格できる資格ではなかった
午後試験と刑法がなくて会社法が加わった司法書士並みの難易度
少なくとも2〜3年かかることを覚悟したほうがいい
それだけ爆死した人が多いんだろうなw
去年なんて「これで何点くらいありますか?」の嵐だったのに
>>264
今年は書けるか否かがはっきりしてるからね 行政書士ってなんなんだろうな
儲からないから合格者絞って、受験者が凌ぎを削ってる
司法試験や司法書士の中間地点以外の意味は無くなったとも言える
>>110
俺もユーキャン組
入りとしてはよかったと思ってる。動画もよく活用したし
結局テキストだけじゃなく記述問題集とかいろいろ買い足すから費用はかさんだけどね
俺は無理だったけどハマれば半年で合格ってのはウソじゃないんだろうなと思った プロ野球の2軍選手は1軍に上がることを夢見るから納得できるんだろ
とてつもない才能に溢れたフィジカルモンスター達が、わずか1000万とかで戦力外に怯えながら、日々切磋琢磨してる
行政書士もこんな割の悪い試験は、
弁護士や司法書士があるから納得できるんだろ
一昨年248点で受かったけど、たまたま簡単な年だったんだな
行政書士試験の合格は、"血と汗と涙の努力の称号"だと思ってる。
例えば、法律系資格をオリンピックのメダルに例えるならば、
金メダルは「弁護士資格」
銀メダルは「司法書士資格」
そして、"銅メダルが「行政書士資格」"だ。
来年は東京オリンピック。
民法改正で既存の知識も活かせなくなる。
合格するならば、今年の試験に懸けなきゃね。
君たち、見事合格して、銅メダル(合格証書)をぶら下げて、晴れ晴れとした気持ちで、2020年の東京オリンピックを見たくないか?
>>270
一昨年は一般知識が半端なく簡単だったし、記述も簡単だったからなw >>272
初受験だったから分からなかったけど確かに簡単だった
模試の方が難しかったわ 速報値見ても辰巳の平均見ると法令は26年と余り変わらず
26年は民法で殺してきたというけど
今年は、記述式で殺してきた感じだし
この分だと記述はみな壊滅的だし26年とほぼ
同じくらいの可能性で補正措置出るんでは?
試験全体の難易度でみれば26年とほとんど同じではないかと思う
>>274
120点以上ないと、記述は採点すらしてもらえないよ。 >>274
択一で120超えることと一般知識24点を超えることが必要
去年116で切られたわ 今年は民放改正前の駆け込みで上位資格組が流れ込んでるから
補正はないんじゃないかな、、
とりあえず民法以外は今年のテキストで勉強続けても問題ないのかな?
市販LECだけだったけど
ここで話題の合格革命とスー過去を書店で今日見てくるわ
来年度版はいつ出るのか知らんけど
正確には、記述含む法令等科目の得点が、122点以上(満点の50パーセント以上)である者。
一般知識等科目の得点が、24点以上(満点の40パーセント以上)である者。
スー過去の民法を新しくしようと思うのですがお
アマゾンで調べたら民法改正対応のとそうでないのがありましたお
買うのは改正の方がいいんでしょうかお?
>>282
もちろんですお。
来年から改正民法で出題されますお。 >>279
少し商法が影響受ける
会社法はそのまま >>283
ありがとうございますだお!
>>284
チンタさん!
ありがとうございますだお
本屋さんで間違わないように買ってきますお >>248
6点 共有者全員の同意が必要
8点 修繕等は共有者の持分価格の
6点 過半数の同意が必要
かなーって思ってる 現在の試験制度になってから14年 もういい加減に試験制度を変える時期だよな
こんなに長期間、行政書士の試験制度が変更されなかったことっておそらくないよね
行政書士法知らずに開業とかあり得ないし
行政書士法から「報酬を得て」が削除されるのであれば需要の増大が見込めるし
それなりに試験制度も変更されるべきだろう
>>285
ありがとう!
とりあえず民法商法以外は今手元にあるやつで勉強続けます 少子化の影響により民法改正では親族の範囲が狭まるのだ
後は夫婦別姓と引き換えに一夫多妻制も採用になる
>>275
択一難易度は直近だと
26年>令和元年〉28年>30年>29年
て感じだろな >>287
8点 修繕等は共有者の持分価格の
「共有者の」が抜けてる場合は何点ぐらいですかね? 今年は本当にスレの盛り上げりにかけるな…
勝敗がハッキリしてるからここには来ないのかな
一昨年、去年はオールオアナッシッグ連呼厨とかいたけど消えたな
解答が割れるような問題もないし、記述も簡単な論点だったし仕方ないのだろうか
あとフォーサイトと解答速報、問33の答えはいつ習性されるんだ?
今年はライバルに司法試験、司法書士、公務員組が多かった
さすが改正最後の年
法学部卒やロースクール生にアドバンテージがあると聞くけど、この人たちはどんな特殊な勉強やってるのか気になる
このスレの採点はある意味予備校の採点よりあたるからドシドシ書きこんでくれ
予備校の採点信じて結果170点台落ちとかなったら立ち直れんだろうなw
>>288
開業者だけど、「報酬を得て」の文言削除なんて聞いたことないし、99.9%あり得ないと思うよ。 >>303
自分もそう思う
行政書士の立場が弱くなるもんなあ >>304
逆だよ、逆。
「報酬を得て」の文言が削除されたら、行政書士の立場はめっちゃと強くなる。感覚値だけど、司法書士より仕事がある資格になると思うよ。
まぁ文言が削除されることはほぼあり得ないけどねw >>303
288ではないけど、新会長は「報酬を得て」を削除を目標に掲げてはいるみたいですね。これはさすがに無理があると思うけど。 職業倫理規定でもつくって、試験範囲にするほうがいいわ
>>271
まあ、行政書士は法律の専門家と呼んでいいギリギリのレベルかな。 >>287
そんな採点基準だよね。
今まで3回不合格通知もらってるけど、
重要キーワード抜けても、全体の意味が微妙に変わっても、10点超える採点がほとんど。
全体を見ず、他のキーワードがあるかないかその割合で判断してくれてる感じだった。
たしかに、条文どおりでないと点数にならない年もあったようだが、今回の基準は例年通り、半分以上はくるでしょ。 弁護士法72条ですら報酬を得る目的って文言あるのになんで行政書士法から消す理由があるんだ?
>>310
記述2問目
「各共有者の」が抜けてたらなんてぐらい下がりますか? >>313
まじかぁ…
16点なら受かるか受からないかのギリギリだな みなさま、お疲れ様です。
去年、合格したのですが、試験後から合格発表まで、体調が悪かったのを思い出します。
特に、記述の点数がもっとも気になるかと思います。
無料採点サービスとして、アガルート、LEC、TACを申し込みますたが、
LECが一番厳しかったのですが、より実際の点数に近かったです。
それにしても>>111の言ってることが気になる
どこ情報なのかな? >>303
開業者が知らないとなると>>111はガセかもね
でも「報酬を得て」削除は会の悲願なんでしょ? >>307
新会長のマニフェストに確かに書いてありますね。
初めて知りましたw
>>316
会長選時の新会長のマニフェストっぽいね。
連合会として動いている話は聞いたことないけど。 記述抜きで120点超えないと採点すらしてもらえないの?
>>320
わからん
結局、フォーサイトの問33は3だしな
5は確かな確かな知識でいけるが、3も正解になる可能性も否定できんしな >>306
「書類作成のための無償の周辺業務だ」と強弁して断行してる非弁行為ができなくなるという側面もありそう あのさオレだけかな?2つまでは絞れんだよね
他方は間違ってんのにそんなんが複数問あって、時間足りなくて最後はええいままよって 外してたわw
176点ぐらいの人だと、オマケで記述4点プラスしてくれる事とかあんの?
>>325
同じく私も。後、1問、2問あってればと悔やんで1日寝れんかった。 司法書士法だけ報酬を得てがないから、合わせてもいいのでは
記述は合格者数調整じゃないんですか
問45、46は完璧に書けてるなら確実に20点だけど
部分点なんていくらでも変えれるし
問44は確実なのは「何人も」位であとは採点次第でどうにでも調整できる感じですし
行政書士は一人法人化は国会通りそうだ
ただ法人化すると社保加入義務になるので貧乏が多い個人事務所はそんなに法人化したがらないだろう
>>327
そんなんないよw
ググってみ?176点不合格178点不合格いっぱいいるから >>332
目的規定の変更
一人法人化
行政書士会の勧告規定
については、ほぼ本国会での改正が決まったね。 >>326
通信会社のインターンシップに行って、
NTTの電話交換局を見て、とう道見学、
電話回線のセキュリティガチガチでカード無くすと出られなくなるクラスのところ、
地下の超巨大発電機を見て、
装置のOSを聞いたりしてた俺が、
完全にデジタルだと思ってしまっていた
ゴミ屑でした ちなみに記述の44は問11にヒントがあったんだよね
>>336
俺は記述からやったから一瞬焦ったわ
ダブらせることないだろうと思って 178点不合格は多肢選択式でもいいからあと1問ってレベルだし悔しいだろうな
>>339
IPv4ですら、IPv6 over IPv4トンネリングで効率化されてるのに、
音声通話も出たらすぐデジタル化されて、トンネリングのように、
また向こうでアナログに落としてると思ってたわ
2025年からなのかな アナログは贅沢すぎる
デジタル化して思いっきり詰め込んで運ばんと効率悪い
>>320
記述抜きで168点なので、どちらか片方、出来れば両方、没になって欲しいわ。 >>341
テレビはデジタル化したけど、アナログのころと何も変わってないし、映らないところが出てきてかえって不便 記述抜きで160前後はこれから3ヶ月地獄のような日々を過ごすんだろうな
>>323
問題28もそうだけど33も割れてる
いくらなんでも択一で2問も没あるの?と
思ってしまうな。 174/240なんだけど44と45は0点覚悟46は前半減点なし後半は持分価格なしで共有者の過半数としか書いてない
28は肢3を33は肢5にしたので没問の恩恵は多分ない
これ落ちてたらまじ死ねる改正民法とかかたつむり
>>343
デジタル化の意味を何もわかってねぇな
とにかく電波帯域の節約
電波周波数は有限
それをテレビ如きに手厚く与えるのもおかしい
2/3くらいに圧縮されてる
それでもチャンネルが余りまくってる
テレビに参入障壁があるんだね
汚いねマスコミは >>348
共有者全員の同意を書けているならきっと大丈夫 合否五分五分で、完全に蛇の生殺しだわ(´・ω・`)
これから景気が悪化してくると、また7万にとか受験するようになるんだろうなぁ
>>348
本当に記述抜き174なら逃げ切りだろうな ____
/ノ ヽ、_\
/( ○)}liil{(○)\
/ (__人__) \
| ヽ |!!il|!|!l| / | いつになったら合格するんだお!
\ |ェェェェ| ./l!| ! 休まず、予備校にも行ったお!
/ `ー' .\ |i 有名講師も選んだお!
/ ヽ !l ヽi 参考書も5つ星を選んだお!
( 丶- 、 しE |そ 何がいけないんだお!!!
`ー、_ノ l、E ノ <
レY^V^ヽl ドンドンドンドン
>>356
行政書士は地味だし、派手なことやると非弁って言われるし、ドラマ化はうまくいかないだろ?
コミックのまま広めるほうがよくねぇ? しかし平日昼間からこんなスレ伸びるなんて、行政書士受験生は引きこもりかニートかメンヘラ、訳あり人が多そうだな。まともな会社勤めの社会人が少ないことは間違いない。
>>353
病んだししばらく泣き続けた。
今年も択一172で記述は全く書けなかった。 昨年の合格者(記述抜き180超)だが三為は横溝プレミアムのハイレベル答練(正式名失念)で確か解説あったと思う
Twitterの全宅ツイ系のツイートでたまに三為の話でるし、あの界隈は不動産実務絡みの民法の話するからフォローしてもいいかも
>>361
全く書けなかったの?
白紙じゃないなら希望はあるんじゃない? ┌─┐
│.も│
│う │
│受│
│け│
│ね│
│え│
│よ│
バカ ゴルァ │ !!.│
178点 176点 └─┤ プンプン
ヽ(`Д´)ノ ヽ(`Д´)ノ (`Д´)ノ ( `Д)
| ̄不 ̄|─| ̄合 ̄|─| ̄格 ̄|─□( ヽ┐U
〜 〜  ̄◎ ̄  ̄◎ ̄  ̄◎ ̄ ◎−>┘◎
28の4は俺の持ってる参考書にも判例が載ってるから×でないとおかしいよ
>>359
おう、暇な本職や
しょうがないから昼飯でも食いに行くわ >>369
めちゃくちゃ叩かれて終わっただろ?
事件の解決はできないんだから、ドラマとしては無理スジだろ? カバチタレのドラマは一作目(陣内孝則と深津絵里と篠原涼子が出ているやつ)だけはガチで名作。
行政書士ぬきとしても本当によいドラマだった。
書類作成以外は無料サービスだからセーフ!
しかしカバチでは主人公は行政書士試験に何となく受けて、何となく合格してたなwあ、そういえば今日合格発表か、みたいな
初学で今年初受験、148点なら今後、やりようによっては合格の可能性が出てくる?
>>368
うちの奥さん、篠山紀信はないけど、
アラーキーに撮影してもらったことはあるそうです。 >>373
148点とれたから、あと32点取ればいいと思ってるんだろ?
その32点分の知識を頭に詰め込むと、知識は多分、いまの4倍から5倍になる
知識の管理が大変になって、混同したりして、次回は100点を切ったりするのはよく聞く話だ >>377
カワイイ奥さんいます。
元ヌードモデル。
子どもはできません。
精神薬で生理が止まりっぱなしです。 >>370
知らない
その頃小学3年生くらいだったし >>373
初学だとして何ヶ月勉強したか書いてないから分からない
2週間でそれなら凄い >>380
俺も見たことない。
リーガルハイとダンダリンが一緒の日にやってたのは知ってる。 1年丸々勉強しなくても半年集中してするので充分合格できる
このスレそういうのざらにいたし
>>378
チンタは何で去年より低得点だったか把握してるの? 来年受けようとしてたがここ見てたら独学は無理な気がしてきた
>>371
再放送で観たけどカバチは深津さんと常盤さんのが良かった
ドラマ的に観ても大野役の陣内さんは広島弁使ってたし
特上カバチはそういうのがなく残念だった 安い通信ない?ユーキャン?
ちなみに今回はtacの5万の受けた
>>334
行政書士は、日本でいちばん職域が拡大してる資格だよね。
法律ができるたびに新しい許認可ができるわけだし。
獲得した大きな職域拡大は
事務所室内以外の業務の自由化
代理権の付与
入官取次
契約書作成
法人化
不利益処分の聴聞代理、弁明の機会代理
申請に失敗した場合の行政不服審査代理権
4種類のADRなど
商業登記は獲得できなかったが 妥当でないものを選べって問題やめてくれないかなあとね
>>299
特殊な勉強じゃなくて王道の勉強をしてる
条文と判例を深く
行政書士のテキストで処分性に当たるかが暗記になってるの見てびっくりした >>299
法学部生やロースクール生は、別に特殊な勉強などしていない
基本書・条文・判例を中心に勉強してるだけ
それに対し、行政書士専業受験生は、予備校のテキストを中心にして、
いわば手抜きの勉強をしている
だから、第三者のためにする契約とか、ロースクール生なら聞いたことが
あるはずのことを知らずに、予備校のテキストに文句を言っている 今後期待される大きな職域拡大は
就業規則の作成
ADRの種類の増加
強制入会制度を廃止し、事務所要件の廃止、会社内行政書士の自由化
不利益処分の聴聞に失敗した場合の不服審査
弁護士事務所でのパラリーガル
警察の違法な職務質問の監視、監察官への通報権
などか
170台のリベンジ成功率とか知りたいな
スレ見てると失敗くさいやつがチラホラ
>>392
ADRは貰えてないと思いましたが?私の間違え?
後、代理権の付与とは何の代理権?紛争への介入は駄目ですよね。 >>392
儲けてる行政書士は石井くるみ先生みたく
新法の施行前にその分野を抑えてオーソリティの地位を固められる人だよね
横溝通信生でたまにLECで講演とかやるから多分今年もやるんじゃないかな 弁護士会は、行政書士の職域拡大を邪魔するべきではない。
それよりも、飼い慣らして人材、人員が不足している補助業務に
上手に利用したほうが
お互いに良いことだらけだろ。
弁護士の職域拡大は、簡裁判事の法曹義務化、副検事の
法曹義務化という宝の山が残っているわけだし。
食えない若手は、簡裁判事、副検事に割り当てれば過剰人員問題は
解決するだろ。
>>394
>>395
ありがとうございます
少し条文や判例を意識して読む勉強をやってみようと思います 条文読んでりゃ44なんてただのサービス問題でしかないしな
今年は一般知識で40点も点数を稼げた。
昨年は足切りだった。
平日の昼間からゴロゴロ〜ゴロゴロ
あ〜あ、間違えてるあの問とあの問、上手いこと正解にマークミスしてねーかな
採点しなおしたら8点上がってた。しかし回答を全部残してたわけじゃないから実際どうなのかわからん。記述抜きで168点なら安心するんだがなー
記述の44と45教科書に乗ってなかった。
かけた人はどこの教科書持ってるんですか?
司法書士の教科書じゃないとダメなのかな?
記述44は行政手続法の改正点なので、勉強しない方がアホ。
市販の一冊本は過去問に出た箇所をまとめて少し足してるだけなので、穴だらけだよ。
>>398
ADRは、敷金精算、ペット、自転車事故などで
獲得してるよ。
行政書士会で研修を受けたものは、行政書士会で受け付けている
ADRを行うことができる。
代理権は、書類提出や事務手続き交渉など
昔は代行提出にすぎなかった。 社内行政書士を認めただけでも、行政書士は人気爆発するだろうな。
弁護士のように偉そうに強制入会にこだわる必要はないだろ。
マンション管理士や、医師のように
事務所がなくてもできる個人登録資格にするべき。
>>397
3ヶ月でやるぜとか余裕ぶっこいてスタート遅い奴くらいだろ
今からみっちり1年やってさすがに落ちないと思う >>412
ADRは団体で許可かなんかとってるだけじゃないですか。行政書士にADRは付与されてないと思います。
詳細
行政書士が行うADR代理権とは、どのような代理権を言うのか。
すでに総務省・法務省との間で、行政書士ADRセンターに対する代理権を検討しているものと漏れ聞こえているが、行政書士ADRセンターに対する代理権が、いつから行政書士が行うADR代理権になったのか。
裁判外紛争解決手続推進本部において、行政書士が行うADR代理権の定義、ADR代理権の分野及び範囲など、いつどのように決定したのか伺いたくここに質疑をいたします。
(答弁要旨)
質問のように総務省・法務省との間で行政書士のADR代理権に関して何か定義付けをしたことはなく、
ADRセンターに対する代理権ということを検討・決定したことはない。
しかし、今後の展開を考える上で、ADRセンターに対する代理権とするのは、最初のステップとして穏当ではないかと考えている。
それはどのような分野で活用できるかという話であって、ADR代理権主体としての検討ではない。いずれにしても、早急には無理だと考えている。この点に関して、総務省・法務省とADR本部との間で具体的に決定した事項はない。
以前の段階では、行政書士のADR代理権に関しては実績不足として見送られた経緯があるが、今回総務省・法務省との間で、何をもって実績と判断をされるか、についてやり取りを重ね、能力担保、代理権に対する分野、根幹業務などについてしっかり検討している。 178点だろうが何だろうが、次の試験はゼロからで178点からじゃないだろ
点数が下がることの方が多いんじゃないのか?
>>409
>>410
これ
予備校の本は、過去問の知識のまとめみたいなもんだから、未知の問題には
対応できない
世の中は動いていて、新たな制度や判例が次々と出てくるんだから、そういう
こともちゃんとフォローしていかないと、確実に合格するのは難しい
この試験は合格点が決まってるから、過去問をそのまま出すとみんな合格しちゃうから
試験委員も相当苦労してると思うよ 試験前にいた過去問至上主義の人たちは大丈夫だったんだろうか?
>>415
それの問題なの?
そもそもADRを希望する人は、行政書士会に来るわけで
個人でやるよりも会が引き受けて
専門家を紹介したほうが
信頼度も、集客も高くなるだろ。
個人でひきうけると、どろどろのトラブルに巻き込まれて
逆恨みされそうだし。 LECのリサーチの平均的去年と2点しか変わってないな
補正措置なんて夢のまた夢だった
>>419
案外「行政書士」のテキストよりも憲法から会社法までそれぞれ最新の500ページくらいの法学部生向けの教科書買って読んだ方が役立つかもな 今年独学8ヵ月で社労士に受かった超優秀な例の中卒ギャルさんですら行政書士に10ヵ月かかってるからな
しかも一日の勉強時間も行政書士受験生時代の方が長かったそうだ
やっぱり今の行政書士は難しくなってるよ
ごめん。
行政書士の職域拡大って書いてADRって書いてたから行政書士単体にはADRの権利は付与されてないよねって思っただけ。だから、紛争への介入は行政書士はできないよねって思って書きました。
>>407
44は条文。45は合格革命。46は初見だった。 ADRは、どんどん分野を増やして行って
その道の専門家の行政書士を紹介するという形にすれば良い。
法律しか知らない、何でも屋の弁護士よりも
ひとつの道と人生経験から来る行政書士のADRのほうが
使えると思うよ。
例えば、ペット業務におけるネコ問題ならskdにまかせれば
弁護士はたちうちできないだろ。
いつもネコしか考えてない男だし。
記述って消し後残ってたり字が雑だとまずいですかね?
>>424
2カ月くらいの違いなら単にスケジュールの都合かもしれないぞ
後は行政書士で勉強法掴んだから社労士の学習がスムーズにだったかもしれんし >>407
合格革命でもどの教科書にでも載ってるよ。
行政手続法の36条の3「処分等の求め」なんてのはまさに身近な例だけどな。
例えばAmazonやヤフオクなどに見られる悪徳ネットショップ。
詐欺や瑕疵担保責任等を訴えても無視されたら行政手続法に則って消費者庁に「処分等の求め」をするといい。
特にそれらの違法行為を黙認しながら、悪徳事業者を統括する親玉のヤフーやヤフオクなんてのは、さらにとんでもない悪徳企業だわ。 初受験です m(_ _)m
部分点ってもらえるのでしょうか?
どなたか採点&ご教示よろしくお願い致します。
・何人も、必要な措置を求めることができ、yはAに対して、改修をするよう命ずることができる。6
・共有者5名全員の同意が必要であり、修繕には、共有者の過半数、つまり3人の同意が必要となる。10
・指名債権譲渡契約といい、AがCに対して譲渡したことを通知し、又は、CがA又はBに承諾する。
>>432
1問目 4
2問目 4
3問目 0
かな >>433
「共有者5名全員の同意が必要であり」と書いてあればそれだけでも8点はあるでしょ。 今思い出したけど同意の部分を合意って書いちまったわ
行政書士試験合格者でもあった司法浪人の富士山から滑落死したニコ生主は
47歳だったみたいだよ
「合格革命」がいいらしいので テキスト買ってきたが、間違えて「合格テキスト」買ってきてしまった。ちょっと読んでみたが気に入っている。これで来年は記述なしで180鉄板。(今年は138点)。やっぱテキストぐらい最低やっとかないといけないよな。
>>435
記述っていうのはそういう文言を見るものじゃないと思うよ。
文言がいるのは日常用語に近いもの。
例えば45なら
全員の
過半数の(3人以上でも可だと思う)
という文言は絶対必要
だけど、
同意か合意かとか意味合いがほとんど一緒のものは全員の意見の一致とかでも丸になるはず。
もし、正確に条文の文言を書けというなら条文貸与とかされる試験にならないとおかしい。 俺は登山とかしたことない。富士山があんなに恐ろしいところとは知らなかったな。
彼は身をもって教えてくれた。冥福を祈る。
>>438
言ってることは正しいと思うけど
過半数を人数と思ってるのはひどい >>401
弁護士の中にはHPで親の仇のように行政書士をこきおろしてる人いるよな。
法律家ではないというのはもちろん素人だと。
行政書士でもいろいろ特化してる人はその分野については弁護士より知識も経験もあると思うが。 記述抜きで180点って7割5分正解しないとダメなのか
仮に一般知識が24点なら法令で8割7分
キツいw
フォーサイトの全額返金って本当?
ユーキャンよりこっちにしようかな
>>420
ただ佐藤さん(ようつべ)も過去問主義者なんだよなあ
「過去問の知識+現場思考で合格出来ます」
現場思考なんて知頭が良かったりかなりの訓練、経験詰んだ人しか無理なのに
自分が出来る方人も出来ると思ってて頭いい事に気付いてない 旧試験制度の行政書士試験を受けた世代の弁護士は目の敵にするよな
>>420
ただ佐藤さん(ようつべ)も過去問主義者なんだよなあ
「過去問の知識+現場思考で合格出来ます」
現場思考なんて地頭が良かったりかなりの訓練、経験詰んだ人しか無理なのに
自分が出来る方から人も出来ると思ってて自分が頭いい事に気付いてない >>444
その視点で考えられない人が6割取れば良い楽勝な試験と勘違いしてしまうw 過去問は大事だと思う。それだけしかやるなというのは法華経しか認めない日蓮宗と同じ。
>>441
問題文にあるのは
AはBら4名と共有している
以外に割合については書かれていないから民法250条により等分割合に推定される。
推定されない割合なら問題文に書かないとダメ。
問題文は5名の間でどのようなことが必要かとあるから、過半数以上(3名以上)の同意が必要。
何がおかしいのか答えてくれ。 全額返金保証の適用条件
全ての確認テストにおいて100点を取得すること
本試験前日までにeラーニングで提供する確認テストを受けていただきます。
確認テストは受講開始後いつでも利用でき、何度でもチャレンジできます。
専用試験(学力テスト)を2回受験し、150点満点で平均120点以上を取得すること
学力テストはeラーニング上で、本試験1カ月前から本試験前日まで受験できます。試験時間は60分の模擬試験形式で、1回ごとに出題される問題は異なり、どちらの回も1回しか受験できません。
本試験において以下の条件を満たすこと
本試験にて合格基準点の9割を満たすこと(300点満点中180点で合格の場合162点以上)
足切りの点数以上を取得すること(「一般知識」で24点以上)
本試験前に必要書類を提出すること
本試験5日前までに受験票・本人確認書類のコピーと「返金申請書」を提出した上で本試験を受験してください。
本試験後に必要書類を提出・教材の返送をすること
試験結果通知書(不合格)のコピー、「返金希望」と記入したメモ用紙、教材一式、返金先口座情報を弊社へご送付ください。
過去問の論点は抑えて当たり前だと思うが
処分等の求めも過去問頻出の論点だろ
過去問だけで合格できるとは思わないけど
過去問の論点(過去問そのものでなく論点な)すらあやふやなのは論外
あなたは本当に過去問をマスターしたんですか!
といわれれば、答えに窮するよな
>>448
過去問の知識は頭に入ってることが大前提で、やっとスタートラインだからね
そこからいかに本番中の、ちょっとひねった問い方に答えられるかがポイントであって、
そこが一番難しいんだよね
行政書士試験は生易しくないよ >>451
君の「推定」が働くのは分割の取り決めをしなかった場合の話
取り決めをしたともしてないとも書いてないんだから
取り決めた場合も含む解答にしないといけない >>458
それは違くないか?
推定はわからないから推定するものなのであって、取り決めをしたのなら書かないといけない。
推定はそういうものだろう? >>451
ごめん正確な説明になってないけどレスバになると疲れるから許して
採点官が認めてくれるといいな >>453
途中で見るのをやめた
そりゃそうか
ユーキャンでいいや >>451
こういう試験の常識とまで言えるかはわからないけど、共有持分が等しい場合は、
「各人の共有持分は相等しいものとする」とか注意書きがが入るもんなんだよね
それが無い本問で、勝手に等しいと決めつけるのはまずいと思う
本問は持ち分価格の過半数ってのがキモだからね 何度も言っているが
今年は昔の一桁合格率時代のレベルに
戻っただけ
その頃の問題レベルを知らないだけ
15%年度のレベルがどうしても
行政書士試験の規準であるという
バイアスに陥っているだけ
15%年度がザコ中のザコで
破滅的な異常事態だった。
>>458
問題文に、した場合なのかしなかった場合なのかの前提条件が欠落していたのは出題の不備だな。
どうとでも解釈できる。
模範解答は複数パターンかも。 >>462
そういうことなら問題文は
AはBらと共有している
って書くと思うけど
採点官次第と言われれば確かにそうなのでもうこの件には触れないことにする >>451
おおお
なら持分割合は相等しいと推定されるのでと書けば完璧か 問題44って命令って言葉ないとだめかな?
Yに対し処分することを求めてYは措置する
これだと0点?
>>336
うわー、確認したら涙出てきた
そして何故か 自分メモにあとで記述とか走り書きなんかしてた
選択肢の1番かあ >>468
単純にYが「措置」するわけではないから、後半は×だけど、「Yに処分を求める」で5点とかはあると思うから0点はないと思う。 >>444
87%って司法書士の午前並みだと思うんですが >>466
返金やめてないよ
合格すれば3万円貰えるよ >>467
いや・・・
共有持分の取り決めについて問題文に無い以上、そこは勝手に取り決めが無いと
決めつけないで、取り決めがある場合と無い場合に、本来はきちんと場合分けすべきところ 記述込みでちょうど180点なんだけど、今年の試験は難しかったし、補正措置とかないかな…
>>463
今年って全体の難易度としては
やっぱ、一桁くらいの難易度に 戻ったの? >>474
ないとは言えないけど、ないと思ったほうがいい。基本は絶対評価試験。司法書士や社労士のような相対評価ではないからなあ。
逆に180超えてたら全員合格なわけだし。
因みにわたしは記述入れて180に達さないと思う。補正があればいけると思うが期待はしてない。だから、本買い直して民法から今日から勉強始めてます。 記述44飛ばして他先にやったから回答の場所間違えたりしてないか不安
いやまさかそんなわけないよね
>>476
すごいね…
しばらくは勉強する気になれないな… >>473
場合分けの場合は問題文にその旨記述があるから勝手にやったらバツでしょ。
取り決めが何もないのなら推定が働くので均等で問題ないでしょ。そもそもどのような形であっても取り決めがあったら推定にならないでしょ。
第二百五十条 各共有者の持分は、相等しいものと推定する。
250には「取り決めがなければ」なんて文言はないですよ。 ちょっと難しめだけど
改正前ラストってことで申込み増えたんだろうし
合格率や合格者数は難易度にしては下がらずって感じじゃないかな
直近2年で合格者結構出したし
よっぽどじゃないと補正は無さそう
>>476
同じく170点台で落ちると思われる者です。
補正措置あるんじゃないかって毎年言う人いるけど結局余程のことがないと補正措置なんか無いので来年に向けて勉強始めます。 >>479
権利推定の規定がある以上、場合分けされる場面ではないはずなんだけどね >>469
おれ最初に記述の問題3つだけ見て最初から解いていった。何かの拍子で記述のアイデアが出るかもと。記述用の漢字とか拾えるかもという計算もあったしな。
記述1はチンプンだったが途中で処分等の求めじゃんと気づいた。問11が頭に残ってたのかもしれない。 >>483
これは見習うべきやり方ですな
自分ばマークやって記述やったからこの発想はなかった >>482
これ総務省だかにクレームのメールでも送ったら持分価格〜がなくても満点にしてくれるかなあ。 >>483
逆に問11に出たということは記述で同じはあり得ないと思い余計に頭を悩ませた 誰かが薦めてた土田先生の基礎演習行政法読んだ。
丸暗記に難儀してたものがスルスル頭に入る。
こんないい本早く読んどくべきだったよ。。。。
>>479
何て言ったらいいのかな・・・
場合分けが必要な場合について、問題文で指示してくれることはむしろ稀だよね
問題文で書いてないことは、場合分けをして答える、っていうのが、法律系の論文の
答え方の基本なんだよね
問題文に書いてないから、取り決めも無いに決まってる、って決めつけちゃうのは
よろしくない >>487
それは「今のあなた」だからわかりやすいのであって、「勉強し始めた時のあなた」ではチンプンカンプンだと思う。
今年の勉強が無駄になっていないということさ 記述の曖昧なところの採点基準は全体の出来で変わるんじゃないんですか
合格想定者数に届かないようなら緩くするし、増えすぎるようなら厳しく採点する
調整する為の問なのでは
>>476
俺もだ
昨日Amazonでポチった法改正対応のスー過去民法とミニマム行政書士六法届くから楽しみだ まあ、確かなことは、共有持分の取り決めがあろうがなかろうが、
「持分価格の過半数を有する共有者の同意を必要とする」と書ければ
後半は〇をもらえる
そこを、過半数の同意とか、3人以上の同意としちゃうと、〇をもらえるかは
採点者の考え方次第になる
そして受験者には、採点者にその場で直接意見を言う機会は、もう無いということだ
>>485
まだ、それが模範解答ではないとされたわけではない。 >>455
過去問の正解の番号をマスターしました! 同じ土地なんだから広い敷地持ってるほうが必然的に価格割合も高くなると思うんですけど><
拓で激辛に絞って記述調整すれば補正措置しないで済むな
となると会社法7問に改正されたら会社法フルマックス超激辛でくるぞ
>>497
たとえば土地の東側西側で日差しも違うわけで、持分割合が同じでも持分価格が同じになるわけではない。
だから、条文も「持分価格」になっている。 >>497
同じ「土地」???
問題文を100回読んで、滝に打たれてから来年出直してください 今更なんだけど45の記述って修繕等って保存行為にならないの?
誰も損しないから単独でできないの
>>447
死んだ祖父が司法書士だったが昔の試験は途中で監督官がどこかいくし
答案もお互い見せあって提出したとか適当だったらしい。 >>501
問題文を読もう
最初80%くらいの人はそう思ったはず >>500
建物だったわ
でも建物ってワード書くところなかったから助かったぜ >>501
最初単独行為かと思って読み進めたら保存行為じゃないって言われたから過半数にした
築40年って書いてあったから保存にはあたらず大規模修繕になるんだろうな
だとしても変更にもならないけど 今日届くミニマム行政書士六法とスー過去楽しみだなぁ
>>506
築年数が古い建物の修繕なので、たとえば外壁塗装工事は保存行為ではなく管理行為ってことになるね。 建替え4/5以上の同意と書いたのは俺だけであって欲しい
行政書士の勉強がいかせる
法律系の国家資格で
行政書士よりやや簡単な
資格ある?
宅建以外で
>>432
フォーサイト解答速報には、
何人も、
という記述で、配点が6点
だったのですが、
そういう部分点はないものでしょうか?
また、
共有者5名全員の同意が必要であり、
というところで、半分は合ってるから、
それで10点ということにはなりませんか?
初受験で、記述の採点のことがさっぱりわかりません。
どなたか、ご教示お願いしますm(_ _)m >>513
同じく
合計5人でA以外4人て
建て替え決議5分の4
にあきらかにひっかけてる
時間なくて、しっかり問題
読めなかった
共同住宅じゃなくて
ペンションとか土地だったら
ひっかからなかった 実は区分所有法18条1項本文だから、62条の建て替え4/5でもないんだよね。
>>499
持分に応じた使用であって土地をそれぞれで分割してるわけじゃないですよ。 >>519
でも条文は「持分価格」であって、「持分割合」ではないよね。 >>518
宅建試験受けてたから、仮に区分所有法でも区分所有法18条のほうだと気づけたわ。
62条の建替決議ではないことはその場で分かった。
だから5分の4じゃなくて、集会決議=過半数だと気づけたわ。
で、民法だから過半数出てくるのは持分価格の過半数だけ、と。
引っかからんかった。
宅建試験のおかげだと思ったわ。 >>514
貸金受けてみれば民法も出るし民訴、民執も出るし
幅広く法令学べるよ >>516
>>348だけど建替えだと4/5必要だなんて論点も知らなかった 煽りじゃなくマジでこんな知識量で受かってしまって申し訳ない
ちな使ってたテキストと問題集はどちらもみんなが欲しかったシリーズで今見返したけど載ってなかった >>514
公務員上級
今の公務員上級は行政書士より簡単 >>524
職歴が一年半しかない26歳ニートの女でもええのんか? 憲法 芦部憲法
民法 佐久間民法の基礎1
佐久間民法の基礎2
潮見プラクティス民法 債権総論債権各論・不法行為法
松井担保物権法
窪田家族法
行政法 サクハシ 行政法
宇賀地方自治法概説
商法会社法 リーガルクエスト
落合誠一ほかSシリーズ商法総則、商行為
このくらいは読んでおきたい
公務員受けるとか行政書士取った意味ガチでなくなるな
民法行政法はともかく他の勉強は時間の無駄になる
ミニマム行政書士六法届いたからちょっと見てるけど問46の第三者のためにする契約は省かれてるな
どんだけ重要度の低い条文なんだよ
>>514
管理業務主任者
なんとかの決議には持分の何割の賛成が必要って会社法みたいだぞ >>523
区分所有法だから
行政書士試験の範囲外
テキストにも載ってない 行政書士試験なのに上級資格の参考書とか
でてきてもはや資格の意義すらなくて笑うw
第三者のためにする契約は合格革命に載ってなかったけど、スー過去にはあったからスー過去やっておいてよかった。
憲法で芦部先生の著作挙げる人が多いけど、そこまでのものでは無い気がするけどな
大学受験の時の数学と言えば青チャートみたいな宗教感
縦書きといえば最初に読んだ基本書は吾妻先生のダットサンだったな
もう知らんか
行政書士試験に、第三者のためにする契約なんていうマイナー論点を出してきた時点で、
試験委員は行政書士専業受験生を殺しに来てるのがわかるよねw
もうそんなに多くは合格させないよっていうメッセージだろうな
司法試験失権者が既にたくさんいるわけだしね
LEC合格基本書を使ってる話あまり聞かない気がするんですが不評ですか?
「復代理人が委任事務を処理するに当たり金銭等を受領したときは、
復代理人は、特別の事情がないかぎり、本人に対して受領物を引渡す義務を負うほか、
代理人に対してもこれを引渡す義務を負い、もし復代理人において代理人にこれを引渡したときは、
代理人に対する受領物引渡義務は消滅し、それとともに、本人に対する受領物引渡義務もまた消滅するものと解する
のが相当である。」(最二小判昭和51年4月9日民集30巻3号208頁)
>>483
そっか、試験開始直後に記述3分で読んでおしまいの方がいいのか 答えは択一や選択の方にあるか 模擬試験で240取った人や200取った人が阿鼻叫喚としてる本試験ってなんなんだろな
みんな勉強再開してる?
言うほど改正民法気にならんわ
>>538
44は佐藤さんの独学応援動画を見ていた人は、書けたと思う。
しっかり行政側から、必要な調査をして、調査の結果必要と認める時は当該処分をする。
ここが記述で書かされる可能性があると、はっきり言っていたから。
共有も的中したし、この動画から記述が出ると思うから何回も聞き直してと言っていた。 >>167
全くです。自分は下記の通り記述。
代位弁済と呼び、AがCに対して通知又はCの承諾が必要てある。
専業受験生はこれが精一杯です。
記述で40点は必要だから確実に落ちました。 確かに、模擬試験が簡単すぎたような気はするな
今年初受験だったから例年はどうかは知らないけど、
模試が余裕過ぎて油断した受験生は多そうだ
何か難しかったみたいな流れだけど、例年こんなもんだろというか、今年の記述ラッキー回やん
第三者のためにする契約はlecの40字でやったから書けたし、論点自体は法学部の授業でもやったし、難しくはないだろ
記述46が没門に近いとツイートを見たんだが、そーなの?
没問になるのは問28だけでしょ、他はなる要素がないですよ
>>553
tac全国模試200いったのに余裕で落ちたわ 択一の平均が昨年並み
記述が昨年よりずっと易しい
合格率15パーセント前後
今年は一般知識簡単で法令難しい回だったって感じか
これ合格点行っても法令の足切りで落ちる奴とかいるんだろうか
〇〇の答え△だよね?フェイズ
記述採点お願いしますフェイズ
没問アピフェイズ
法律自信ニキ同士の間違った議論フェイズ
試験前に某予備校が配ってた予想小冊子に行政法の記述がまんま出てたらしいな
目を通した人達は超ラッキーw
条文まんまの行政法、スー過去やってりゃ余裕の民法
ちゃんと情報収集した上で計画的に勉強したやつにとっちゃ楽勝やったやろなあ
記述で相当稼げたはず
>>555
>lecの40字でやったから書けた
勉強に使った記述式問題集にない人もいる。
>論点自体は法学部の授業でもやった
受験者全員が法学部卒業、ひいては大卒ではないんだぞ。 第三者のためにする契約はlecの40字でやったから書けたし、論点自体は法学部の授業でもやったし、難しくはないだろ
>>549
債権法までは対して気にならんよ
そこまでだと時効が簡単になったくらい 記述抜きで174点、記述手応えなし
すっぱり諦められないし、かと言って安心できる点でもない
いやーな2か月強だな
何かスレがお通夜状態だな
リークエ連呼厨がスレ2個作ったのも原因だろうがそれにしても試験直後なのに盛り上がりにかける
アガルートの動画、民法だけまだあげてないですね、やっぱり28について色々悩んでるところでしょうか
フォーサイトの自己採点の記述の採点基準ってあんまり当てにならない感じですかね?
>>424
つーか、どれも受かった証拠を示してないのに信じるお前w スー過去2冊とも買ったけど総則、物権、担保物権の方去年のでよかったか?
まぁ変な知識入ると嫌だし新しいの使いたいしいいか
>>572
6点も取れない可能性あるのか?
自分は記述では30点要るんだぞ
しかも、きわどい
あきらめるほど悪くない
安心するほど良くもない
きついなあ(´・ω・`) そもそも問44は調査までなのか、調査をした上の命令をすることまで書くのかそのあたりが問題文から判別しにくいから、センター側がどこまで求めているのかがわからなかったですよね
予備校によっても命令をするまで書いてるところもあれば、調査をするで止めているところもありますし
実際どうなんでしょうね?みなさんどう思われますか?
向こうのリークエスレが補正補正連呼してて会話になってないんですが…
去年までは記述採点オールオアナッシッグを連呼してた人でしょ
今年は逆の路線で行くらしいw
>>584
なるほどwとりあえず煽りたい人なんですねw >>582
記述は、
甘くて40点
辛くて20点
記述以外は150点
もろに合否ラインの上クソワロタw 問28は合格レベルで1、2選んでる人なんて殆どいないだろうから没問なったところでって感じか
問33は5で確定ですかね?
>>587
33没問になればありがたい
合否ライン上にいると、こういう話に過敏になるんだよなあ
4点2点が喉から手が出るくらいほしい >>586
だいたい僕もそんな感じです、記述の採点をTACの採点基準をもっと厳しくしたらどうなるかとかずっと考えてますよ、悩みは絶えませんね 今回の試験は憲法と民法が壊滅的な結果だった。
そこでこの科目を強化していきたいのだが、
評判の高いスー過去からいきなりはじめるべきか、
定番の「よくわかる憲法」「民法がよくわかった」を
ひと通り通読してからにしようか迷う。
個人的には28は没問確実なんだと思うんですよねえ、9割9分の割合で
4が本人に義務があり、代理人にも引渡し義務があるって判例にしっかり記載されてますし
スー過去はいきなり取り組めるようになってるよ
参考書兼問題集みたいな触れ込みだったと思う
今日本屋行きましたよ、新しいスー過去いっぱい置いてました
>>591
出題者側は、3を正解肢にしていたようです。
ところが、4の日本語がおかしくなってしまったために、4も間違いになってしまったようです。
没問でしょうね。 行政法はある程度勉強したら判例見ながら裁判官ごっこすると楽しいぞ
処分性の判断が苦しいのとか結構あるけど、大体思った通りの筋道を通ってるのが分かる
>>590
今までやってきたものを再度完璧にするのを前提にどうしてもさらなるパワーアップしたいなら
憲法は、使ってきたものに加えて判例百選をオススメする。
民法は改正するので、少し待つか、どうしてもやっていきたいなら民法(全)潮見をオススメする。 >>594
もしくはこれは僕の推測ですが「誤っている肢を2つ選べという問題を作っていて、途中で1つだけ選ぶ問題に変更したのに4がそのままとなった」ということもあり得るかなと思いました、どちらにしろ没問になることは明らかでしょう! 記述なしで、174 or 178 でした。
しかし、記述はまともに書けませんでした。
去年、不合格時の記述の点数は4点でした。
だから、今回も不安でいっぱいです。
>>599
予備校の採点サービスは申し込みましたか? >>599 いいえ。独学者なので、どうすべきかよく分からなくて 今年は解答が少ないね
一昨年去年あたりはバンバン書き込まれてた気がするが
>>602
なら採点たのむわ
共有する者全員の同意が必要であり、修繕等は持分価格に従い、その過半数で決定する必要がある。
何点ぐらいもらえますか?
「各共有者の」はいれるか迷ったけどいれなかった
いれてればよかった いつまで記述式の採点しとんねん。もう腹括れや。どっちに転んでもそれが天命やろ
いつまで記述式の採点しとんねん。もう腹括れや。どう転んでもそれが天命じゃ
いつまで記述式の採点しとんねん。もう腹括れや。どう転んでもそれが天命じゃ
>>604
甘採点なら20、厳しめなら14ってとこかな >>567
その程度の法律知識は要求されてるんだろな 記述3問とも45文字フルで埋まったわw
44は余計な事書きすぎ、46は見当違いの解答で死亡
45は「共有者全員の」の「共有者」の部分が抜けてたら減点なんかね?
問題文からして書くまでもない前提だと思ったが
>>602
択一174点なので、あと6点くるか判定お願いします!
問44 何人も権限を行使するよう申出することができる。YはAに対して所定の命令をすべきことになる。
問45 変更に当たるため全員の同意が必要であり、修繕等には管理行為に当たるため過半数の同意が必要。
問46 第三者のためにする契約といい、AがCに対してBが支払うことを通知して承諾を得る必要がある。 >>609
16点くれたら180点になるので微妙
甘採点、お願いします >>614
点数は分からないけど
合格おめでとう! 良かった、完答には程遠かったけど少しは安心。
持分価格の過半数で決する、
第三者から債務者へ受益の意思表示
一生忘れないわ
>>581
違反は明らかだから調査まで書かなかった。というより調査忘れてた。
必要な措置を講じる〜とか問題文のまま書いた・・ 時効の完成猶予
時効の更新
改正から出そうです。
来年の勉強はじめました。
>>宅建 過去問解説 平成28年 問1
>>4 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、
>>債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する旨
第三者のためにする契約なんて、宅建にも出題されてるのに
>>614
俺も択一174点だけど、ここまで書けてないわ >>624
択一では解けるけど、今回みたいに記述で事例問題として実際に出されると、
現場では債権譲渡・債務引受け・第三者弁済・代位弁済なんかと混同して書けなくなるもんですよ。 >>614
余裕の合格ですね、おめでとうございます! 頼むから28は没になってくれ
返還義務は代理人と本人の両方に対して生じるのに「代理人に対してではなく」とか書いてる時点で4も誤りだし
>>630
そこが日本語を間違えてしまったというか、完全にミスしたようです。
そのため、本来の正答である3に加えて複数正解になってしまった、という感じですね。 >>625
>>627
ありがとう、素直に嬉しい
各問とも最初のキーワードしか合ってないが。。
特に問45とか端的に綺麗な文章書けてる人が多い印象だからすごく不安だけどなんとか逃げ切れるかな
やっぱり短答だけで180超えないと年明けるまで長いね >>628
Q44 利益を害するおそれのある者が命令の義務付けを求めることができ、Yは命令をすることになる。
Q45 共有者5名全員の同意が必要であり、修繕等には共有者5名のうち3名以上の同意が必要である。
Q46 第三者のための契約といい、AがBに対して、時計を現実に引き渡すことが必要である。 >>634
28が没問にならなかったらそれはそれで予備校からクレームが頻発するから流石に没問はあると思いますよ >>633
おれも174だけど「共有者全員の同意を得ることが必要であり」だけで逃げ切ろうとしてるよ(笑)
44と46は見当違いなので0点もままある >>633
個人的な採点ですが
44は2点
45は8点
46は8点
合計18点というところでしょうか… お試し受験は104点でした(どうせ記述は+10点程度)
内容以前に3時間の集中ができなかった…
いざ来年の本番に向けて!
総務省のホームページに行手法改正のパンフが公開されてるから今年記述しくじった人は見ておくといいよ
行政書士試験は総務省のアピールポイントに割と忠実に出題してくるから
こういう改正しました、こういう施策を用意しました、は要チェック
>>633
4点
8点
8点
合計20点
余裕で合格です。 >>612
ありがとうございます。
申し訳ない、折角情報をいただきましたが、うちの4版のせいか場所がちがうみたいです。 >>636-637
まさに俺も贅沢言わないから44・46は0点でいいので
「共有者全員の同意が必要」で6点出ないものか祈っているw >>640
やっぱり45は前半だけ書けても10点じゃなく8点程度ですよね、僕もそう思います >>638
いよいよ改正民法が施行されますね。
最初の年って、改正部分がストレートに来るのか、
数年寝かすのか、よく分からないですね。 補正もとりただされてるけれども問題28と33ってどうなんだろ
これまで2問も没ってあった?
>>643
これ過半数と書かず3名以上と書いた場合どういうジャッジになるかな。
0点だろうか。 ちなみに自分も回答出してみよう、44だけですが
どなたか採点していただけますか?
何人も、当該命令の実施を求めることができ、Yは本件に対して調査をすべき。
>>641
俺のはスー過去5の初版(2018年)だわ
「12債権の総合問題」No.1の選択肢2
お持ちのものがスー過去4だと載ってないのかもしれんね この程度の難易度で補正は絶対こない
しかも没が1問出そうだし
>>646
自分もそう書いたのですが0点だと思うようにしています、あまり甘い採点は期待すべきじゃないかなと
ちなみに3人以上という書き方は過半数というキーワードを類推することはできますが「持分価格の」という意味を加えた時に変なことになりますし >>648
付き合わせて申し訳ありません、ありました。
4版みてる方は、P246です。
この例文も覚えてるわ・・・・ >>649
採点が甘めになったら択一でモヤモヤしてる人にはいいですね 不合格者のブログやツイッターを読んで自分を慰める日々が3ヶ月弱続く
>>651
スー過去で見かけたのは覚えていたが、満足に記述できなかったから意味ないわw >>650
過半数だから3名以上だなと考え、わざわざ3名以上と書いたのはまさに蛇足だった
こういうところでまともに記述できないってのが実力のなさなんだなぁと痛感するわ >>655
いやあ僕もですよ、僕なんか問題文の「Bら4名」に着目しすぎて「AおよびBら4名のうち2人以上の同意が必要」って書いてしまいましたもん 記述対策には、駿台の「基本英文700選」の徹底的な暗誦がおすすめだよ
補正するくらいなら記述を甘く採点するだろうな…
44を激甘に採点するだけで合格点に届く人は多いだろうし
>>659
激甘にして欲しいですね、僕の44の記述(>>647)も激甘採点なら16点から18点はあると思うんですが、たぶんそんなに点もらえなさそうですし 辰巳の解答再現130人くらいしか出してないけど、
辰巳って行政書士試験だと全然存在感ないの?
>>662
というか、辰巳自体が経営危機みたいです。
今年度で4校舎閉校しました。 >>581
まあ、私も勉強不足なんですけどね・・・。
問題文を読解すると・・・。
防火施設に不備がありってのは、客観的な事実ですよね。
それに署長Yはすでにその事実を知ってるわけですよね。
で、行政指導を繰り返している。ってことを考慮すると、
すでに防火施設の不備の調査は終わってるはずって考える
のが普通ですよねえ。
ただ、この条文も解釈によっていかようにも捉えることができるんじゃない
でしょうか?難しい・・・。ちなみに私は「調査」じゃなくて
「命ずる」にしたんですけど。
しかし・・・、この記述問題、時間かかってしまいましたよ。
今回の記述問題3問は予備校の模試で合格点を取ってる人でも
解答が困難だったと思います。
で、問題46は受験生の多くはノーマークだったと思うし、
問題45は・・・、問題作成者は、「人数」を答えさせる意図で
問題を作ったふしがありませんか? >>630
俺も同じ気持ちだ
「余地は無い」というキーワードのみから3にしてる人も少なくないと思うのに、
ちゃんと判例勉強してた俺らが×にされるとかあまりにも理不尽だよな >>664
全て同意ですね
44については僕は調査の結果次第で命令しないこともあり得るなと思ったので、調査をするまでしか書かなかったんですが、そのあたりの出題者の意図が伝わらない問題でしたよね >>660
俺の44は甘くしても恐らく4点くらい…
「命令をするよう請求」←これ以外は全く違うこと書いたし
記述と没問にかかっている身としては4点でも嬉しいけど >>655
問題文の読み間違いなら悔しい限りだが、試験会場で正確に要件を思い出せずに書けない方が大半。早々、簡単にできることではない。 >>632
30点が必要な自分からすると何を贅沢なと思うけど、やっぱり、本人にとっては心配なんだろうな。 >>665
確かに「余地はない」は言い過ぎだよな
3が間違いなのも事実だろうけど、94条2項を考える場合に110条が類推適用される場合もあるし
4のほうが直感的に間違えだと判断できる気がする 今回の試験を受けて、来年受かるぞ!と言い切れる人がどれだけいるのか
しかし・・・。記述45って・・・。
ずーっと、4名とか共有者5名とか書いてあって・・・。
答えに数字が必要ないってのは・・・、不可抗力的に
できあがってしまった、引っ掛け問題みたいですね。(笑)
もう、笑うしかない・・・。
「前記共有者5名の間で・・・」なんて言葉、
問題文に必要ないもん。
持分価格の過半数ってのをわかってる人も、
「あれ?本当にこれでいいのかなあ」
ぐらいは思ったかも。めっちゃ親切にヒントが書いてある
のに、「人数なんて書かなくてもいいよ!」
って落ちがついてるよ。
>>674
人数じゃねぇだろって、まず最初に思わないと 記述抜きで160点いってないやつ、
論外だから、一からやり直せ
去年は記述に当たっては本件契約と入れて書けと書いてあったな。俺はそんな事が問題文に書いてあったなんて試験が終わってから知ったぞ!
記述の流れならもう一度投稿します
共有する者全員の同意が必要であり、修繕等は持分価格に従い、その過半数で決定ふる必要がある。
何点と採点しますか?
試験会場には魔物がいますからね、普通ならわかることもわからなくなるのはありますよね…
>>678
「ふる」なので減点ですねw
まあ真面目に答えると20点ですかね、完璧の部類でしょう >>673
平成28年の記述簡単&激甘採点のときだね >>679
i';i /|
/__Y | \__
||び|| \/ ▲ \
_ ||.).|| /⌒\ | ▲ | もうどーでもいいや
\ ||ry|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\ `./⌒ i _/\_
||\`~~´ (<二:彡) \( > ('\\__/
||\|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|| ̄\`つ ⌒ _)
.|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|| 仮に1525075257452152805745258人で共有してたら字数制限かかるっしょ そういう意味でも規定的にも「過半数」は必須語句じゃないかな
行政書士取得で撤退組が来年目指すのはおよそギャンブルだろ
来年も今回の難易度で来たら、今回スレスレ不合格じゃないと受からんぞ
>>670
4は明らかに×
3は消去法での×
正解は4でもいいぐらいだと思うわ >>662
あそこは建物を貸しているだけ。実質は山田先生の率いるリーダーズの講座
スタッフは辰巳の人だろうけど
>>663
そうなの? >>685で試験のこと忘れるくらい笑ってしまいましたwwありがとうございますw 10年も続けば、ロー、予備試験組しか受けなくなりそう
試験のブレが大きくて、
来年易化する可能性も大いにあるところが、受験者の迷いを生むだろ
初めて知ったが予備校講座の受験生の合格率ってだいたい40〜60%ってとこみたいだな
>>690
横浜・名古屋・大阪・福岡が廃校になったはず
辰巳は司法試験用の肢別過去問や司法書士試験用の過去問集も今年から発売中止になった
リーダーズも受講生の実態は少ないはず 今回の試験を受けて思ったけど、
行政書士の資格を取って一つのステップにしようって
発想はよくないのかもしれませんねえ。
この法律知識って実社会で使えないと思う。
やっぱり最初から素直に司法書士とか、司法試験を
目指して、ちゃんと予備校に入って、
何年かかっても勉強するっていうのがいいのかも。
高級取りの公務員がタダで取れる試験を、
俺たちは困難な道を抜けてようやく取得する
この資格は利権まみれのゴミなのかも知れん
>>696
辰巳のリーダーズ基本書講座
学者の基本書を使って勉強する上級講座
この講座の合格率が通学で26%、通信で15%
2年目以上の受験生でこの合格率 >>697
それは効率的な方法ではないけどなあ
全問正解できる 辰巳やばいんだ
山田先生めっちゃわかり易かったけどな
>>702
さすがに受けてる奴がダメすぎるんじゃないの?
結局、素晴らしい講義受けようが、モノにできるかは本人次第だし。 >>705
同じ辰巳リーダーズで初学者向けの合格スタンダード講座が合格率14%
受講生のレベルが高かろうが低かろうが、受講生の合格率はこんなもん ミニマム行政書士六法は537条省略されてる
そしてtacのみん欲しについてる行政書士六法にも537条は省略されてる
これどの道問46は攻略しようがない運命だったんだ
>>701
ゴミていうのは言いすぎかもしれないけど、
予備校と試験センターが持ちつ持たれつの
関係であることは間違いないですよねえ。
やっぱり予備校と試験センターに振り回されて
るんですよねえ・・・。
で、この資格を取ってもあまりいい就職口
はないっていう感じかなあ。 予備校も言わないだけで気づいてるだろ
行政書士第一志望の人じゃ受からない試験だって
今回初めて受けたが、合格しそう。
でも一般知識が問われる運ゲーの国家資格もどうか思うね。
>>698
ほんとだ。軒並みなくなってた・・
辰巳の肢別って有名じゃなかったっけ
司法書士は松本、田端先生の名前は聞いたことあるな >>711
合格した人だけが言えることですよね
素晴らしいです >>712
去年あたりからやばくなってるようだ
今年に入ってから廃校ラッシュ
そしていくつかの書籍シリーズの出版停止が分かったのは先月今月になってから
司法試験も司法書士も有名講師との契約が打ち切られたり、大変みたいだな
社労士と行政書士は別予備校扱いで、あくまでも提携という形を取ってはいるが、
辰巳自体の経営が相当苦しい感じは否めない
なんでこうなったのかは知らんけど 法曹志望が激減したのと、
アガルートとか資格スクエアとかBEXAとかの新興勢に奪われてるのかな
>>538
平成28年−問11 行政法 行政手続法
処分または行政指導であって、その根拠となる規定が法律に置かれているものに関する次の記述のうち、当該事項を求め得ることが行政手続法に規定されていないものはどれか。
不利益処分の名あて人となるべき者は、聴聞の通知を受けた場合、聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。
不利益処分の名あて人となるべき者は、弁明の機会の付与の通知を受けた場合、口頭による意見陳述のために、弁明の機会の付与に代えて聴聞を実施することを求めることができる。
法令に違反する行為の是正を求める行政指導の相手方は、当該行政指導が法定の要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、当該行政指導の中止を求めることができる。
何人も、法令に違反する事実がある場合において、法令違反の是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときは、権限を有する行政庁に対し、当該処分をすることを求めることができる。 建替えは、5名全員の同意が必要
これだけでも、10点もらえるんじゃないんですか?
>>709
そうですよね。
行政書士第一志望の人だと、一般知識と、法令で難問を出題
することで簡単に振り回せちゃうもん。
それに、予備校の講師も、難問については、
自分の講義で力を入れてなくても、
「条文を熟読していればできたはずだ」とか、
いくらで言えるもん。時間かかってもこつこつ法律を全体的に
勉強していくしかないですよねえ。
弁護士の友達がこう言ってた。
「結局、全部勉強することになる」って。
身にしみるなあ。安易に簡単そうな資格を取って、
仕事にしようってのが間違いだと思いますね。
安易なことを考えてると、誰かに利用されちゃうんだなあ。 事故で出た問題にこだわりすぎ
それ以外を完璧にしてれば、合格点超えるだろ
>>699
夏場に一回会場模試受けると結果はどうあれネジの巻き直しにはなるわな
逆に模試の結果が良過ぎると手を抜きかねんけど >>712
辰巳の司法試験の肢別本はいい本だぞ
あれなくなっちゃうのか・・・
辰巳は司法試験がメインだから、今はキツいだろうな・・・ >>646
>>656
持分価格に従い、
だから例えば3000万の物件でAたったひとりで2000万の
持分価格もってたら
Aひとりで決することができる
から人数関係ないんじゃ? >>716
TACも司法試験の看板講師や司法書士試験の人気講師と契約打ち切って、2人ともBEXAに行ってるしな
辰巳の司法書士試験講師は契約打ち切られてアガルートに行ったみたいだし
大手がこんだけ司法系資格の規模を縮小しているようだから、行政書士講座も縮小しているのかもな >>715
昔々の成川さんのワセミみたいになるのかな? >>721
そういうのはいいんだよ
模試がいくら良くても意味はないから
試験の難易度が変化するなら、年2回は欲しいということ
1年を棒に振るということを重く受け止めて欲しい この資格って本当に意味が分からんな
本当に
記述の配点が高くギャンブル性が高い
難易度や合格率が変化しギャンブル性が高い
年一回
タダで取れる公務員
手続きするのに、法律の詳細な知識を求められる
儲からない
なんなんだろこの資格
どうでもいい豆知識をあなたへ
新試験制度になったH18から30年度までの間の合格率はH23〜25年度を除いてジグザグになる
ちなみにH29は15.72、H30は12.70、上のとおりになれば今年は12.70より増えるかも?
いっそのことロースクールと予備試験を廃止して、行政書士試験合格を
司法試験の受験資格にすれば、難易度的にちょうどいいのにな
と思ったけど過去のデータから色々弾き出すと今年の合格率は最低で7.1%、最高でも12.3%ではないかと出たわ
平均して10%前後、過去の合格率を加味してもさっきのよりは幅を狭めて実際は8〜12%ってとこかな、合格率は
>>728
去年難しかった年だから今年は易しい年で
合格率15%台のはず、、 >>699 でもワールドカップやオリンピックは4年だからまだましやで >>733
何いってんだお前
行政書士取ったら、遊んで暮らせんのか
アホか 行政書士で食っていける人は、そもそも資格なんてなくても食っていけるような人だろうな
資格を取ってからが勝負!って・・・じゃあその資格何なの?とは思う
公務員がタダで取れる資格を必死になってとることの愚かさを感じないといけないな
つまりはタダが相当なんだよ
合格率予測決定しました!
9.71%〜12.30%の間だと予測します!
>>740
合格点を170以下にしないとそうはならない >>734 あかんやつは3ヶ月に1回でもうからへんやろ 今回、記述の平均点が12点くらいとして、
記述抜きで168点は取らないといけないんだから、
結構厳しいよな
>>742
ブレが減るってことが言いたいんだよ
難易度調整が出来ない資格なんだから、
回数を増やすことで平均待ち時間が減らせると 改正民法勉強開始。
総則→錯誤、詐欺(善意無過失の第三者保護)部分、時効に変更あるけど、補佐人13条10号
部分や代理に一部改正ある程度(判例が条文化程度等)でほぼ従来通り。
物権→所有権まで終わり、指定遺言が登記しなければ、第三者に対抗できない(条文化)程度で
大きく変更なさそう。明日からいよいよ用益物権。
頑張るぞ!
記述抜きで140点も取らてないやつは死んだ方がいいぞ
この先いいことなんてないから
民法の記述3問目は免責的債務引受だとしても問題の処理にはなるよね。売買代金の代わりに債務者を変えるわけでしょ?旧債務者と新債務者間で免責的債務引受する場合は債権者が引受人に承諾すれば効力 発生でしょ?
第三者のためにする契約でなくてもまったく問題ない結果になるんだけど。どこの予備校もこれに言及してないの?
>>744 そんなんやってくれるならエブリデイやってほしいよ〜 >>741
年度ごとの平均点が発表されていればもっと分析しやすいけどそのデータがないから受験者数と合格者数から分析するしかないから、今わかっている数値だけで分析すると9.71〜12.30%になる可能性がかなり高いよ、という話です >>727
同感です。こういうのでやっぱり利用価値のある資格は
司法書士からだと思います。それに、
どんな勉強でもそうだと思うけど、勉強を進めていった
ほうが、後になって体系が理解できるってことが
あるのではないでしょうか?行政書士試験に一度や二度
失敗しても、予備試験や司法書士試験の分厚いテキストで
勉強して、本格的にやったほうが、民法や会社法、憲法の
知識が磐石になってくるから、行政書士試験も簡単に
受かるようになるのではないでしょうか?
本来は論理で解くべき問題を表や文言だけ(つまり暗記)
で解かそうとしているところに、この試験や予備校の講義
の問題があるのではないでしょうか?
でも、過去問は毎日、最低でも300問ぐらいはやらなきゃ
だめでしょうけどね。(笑)努力努力! >>747
問題の処理にはなるけど、本問の答えとしては不正解だね
現金で払ってほしいところを、カードでも払えるからいいじゃん、って言ってるようなもん 秋ごろに模試あるけど 模試サーフィンとか本当に良くないなと思った
復習もあまりできないしね
>>752
そうですよね〜〜。動画で模試の講評があるけど、
あれで不安になってかえって勉強のペースが
乱れるような気もします。模試で自信をつけても
本試験とは全然違うし。 去年は予備校の一冊まとまったテキストとセットの過去問集だけ、2回回して162で落ちた。行政が致命的だった。
だから、今年に向けて、半年位からサクハシ一回、芝池判例講義一回、クイックマスターを1回ずつ読んだ。
民法はCRSの公務員テキスト一回、後は試験2日前に民法財産法条文素読1回、商法は土曜1日かけてタクティスの解説を170問分読み込んだ。
一般教養は携帯シリーズを2回読んだ。
その結果、記述予想込みで240点は硬い、あわよくば250点は取れている。
弱点を把握し、短時間で集中しつつ頭の中で図を描いて考えながらこなすことが重要。
45問のご意見をお願いします。
共有者全員の同意が必要であり、修繕等をする場合は、その持分の価格に従い過半数の同意が必要。
気になってるのは、その持分の価格にと記載していること。
共有者の持分の価格にと記載しなければ、減点されるかなぁ。
いいですか皆さん、合格率は9.71〜12.3%です
745だけど、複代理人の責任に債務不履行規定に変わったけど、債権がどう変わったか
分からないので債権編まで?です。
これから行う中間省略登記は、中間者の同意あっても出来ない。平成22年判例。
中間省略登記するには、第三者のためにする契約や買主の地位の移転契約の方法くらい。
眠いし明日から用益物権頑張る。
>>754
ごめんわかんないかw
この問題文の内容だと、第三者のための契約以外に正解はありえないんだよ
問題文に「この契約に基づき、Cの上記50万円の代金支払い請求権が「発生」するためには」って
あるからね
免責的債務引き受けの場合なら、「CのAに対する50万円の代金支払い請求権がBに「移転」
するためには」って表現になるはずなんだよ
だから、本問では、免責的債務引き受けは問題文に当てはまらないから誤り
もし間違ってたらすまん >>760
「発生」か「移転」かで全く違ってくるってこと? >>760
あーなる。納得した。
しかし、まぁ債務引受でも問題処理できんだから点数あってもいいのにねーとは思う。 受験者に、予備試験受験生とかロースクール生が増えているのは間違いないから、受験者レベルは間違いなく上がっている。
行政書士会も、三振組とかを拾って、弁護士になれないなら、せめて行政書士に。とかいう話があったとかなかったとか。一昔前なら司法書士がその役目を果たしていた?けど、今は下手すれば司法書士の方が難しいという人さえいる。
行書もちの予備試験組だが、司法書士の問題集をやったときは頭がおかしくなりそうだった。予備試験短答の方が全然楽天だと思った。
>>764
債務引き受けは、承諾すると、その契約(債務引き受けが有効になるだけで、請求権は発生しないのでは? >>767
予備は論証覚えるのが試験の肝だよね?
どうやって覚えた? ちょっと言い方悪いね
請求権が発生するわけではないのでは?と言いたい
>>763
>>764
何となくわかってもらえたかね
結果的には同じようなことでも、新たに債権が発生するのと、既に発生してる債権が移転するのは、
厳密には別のことなんだよね
だから、お店(=出題者)が現金で払ってほしいって言ってるのに、カードで払いたいって
ゴネてるようなもんだって例えたんだよ >>768
権利自体は移転するけど、債務引受によって引き受けた人に対する請求権は発生するでしょ。 >>773
弁済期が来てれば同じようなことにはなるけど、そうじゃなきゃならないよ 普通の能力のフルタイム勤め人がなんとか働きながら取れる資格って、独立開業可・独占業務ありのものだと、行政書士と社労士だけしかない。
事実上。
フルタイム勤め人が司法書士や税理士にチャレンジするのは現実的ではない。
司法書士や税理士を働きながら取ろうとすると10年以上かかる。
無職専業受験生メインの司法書士は平均6年かかるんだから、フルタイムで働く人はそれ以上かかる。
極少数の「働きながら司法書士にうかりました」という例にすがって無茶なチャレンジをする人間の多いこと、、、
役に立たない模擬試験、ズレまくりの記述予想をした予備校関係者は反省してほしい。
去年はさ〜、一般知識の没問があって、このスレも盛り上がってたけど、
「没問になったら合格できるかもしれない」みたいな・・・。
でも、今年はかなり盛り上がりに欠けてると思います。
よっぽどみんなできとらんのだろう。。。
>>778
今年の試験は一言で言うと救いがなかった
記述で3つ中2つがよく分からん論点で
択一が簡単だったわけでもない
どんなに希望的に考えても、救われようがない >>779
同感。
本当に救いがなかったと思う。
それと、時間が足りなくなった人も多いでしょうねえ。
だって、文章自体が長いもん。
基礎法学と憲法でも時間がかかるし。
民法だって、予備校の講師でも意見が割れる問題も
あったわけだし。試験会場で会った某予備校の講師が、
「難しかったですね〜〜」って言ってたんだもん。
本音だと思いますよ。実に諦めモードの人が多い。 多くの人が、記述で20点くらいしか取れそうにない
かといって、択一で160点には届かない
もう今年のことは忘れよう
・・・って感じだろうからね
なんか普通の受験生が入っていけない話になってるしね。(笑)
去年はもっと、切羽詰った感じで、
「記述の採点してください!」って感じだったもん。
今年はシーンだよ。
やっぱりあんまり書けてないんだよ。
>>769
今の予備や司法試験は論証じゃないと言われてるけど
また論証が見直されて来たんじゃなかったっけ? 予備校のデータリサーチだと、記述の出来が悪いだけではなく、
法令択一も2014年と同じくらい点数低いみたいだよ。
だから、今年難しかったのは間違いない。
記述も問46が0点続出らしいので、記述全体で30点取れていれば合格ラインだそうだ。
>>2
建て替えには、共有者の過半数の同意が必要であり、修繕には持ち分応じた費用支出義務がある。37文字
行書受けようとおもってるけど、記述だとこんな感じでいいの? >>4
三為契約と呼ばれる形式の契約であり、AがCに対してする契約としてcの同意が必要。40字
こんな感じで点数になるのかな? >>787
建て替え→「変更」だから共有者全員の同意必要
修繕等→「利用改良行為」だから共有者の持分の過半数の同意必要 なるほど、そうやって記述すんのね。
法律行為ごとの定義を知ってますかって問か
辰巳の出口調査のやつだと法令択一平均は81,6で
あの補正措置が出た2014年の法令択一平均の80,8に近い数字で
今年は、記述式抜いた択一平均は136,2で
記述式抜いた択一平均と比較すると2016年の139点よりも低く
やはり、択一はかなり難しかったと思うし、記述式は明らかに
2016年よりも難しくて書けてない人は多いと思う
受検者数もおそらく申込者数から見ると40,000人位だから
合格者数的に見ても、補正措置を出して調整してくるのでは?と思うな。
26年と傾向が似てる
>>727
ギャンブル性が高くなるのは能力が不足しているからだろ
試験の場合は学力不足 開業の場合は営業力不足 例年、本試験直後には「記述抜きで合格だわ!」とか
「次はどの資格?」とかのレスがけっこう見られるのに
なんなんだ今年はww
>>750
資格の価値は自分の価値に比例するんだよ
ダメな奴がいくら司法書士持ってても豚に真珠だ 記述を甘い採点した場合と辛い採点をした場合との中間が180点とは、マジに胃が痛い!
色々負け犬の遠吠えがあるけど、単に受験生の質が落ちているだけのように見えるけどな
試験センターの受験生の属性の推移みると、明らかに20代、30代は抜けて言ってる
残っているのは生涯学習の高齢者か、受かる見込みのない人たちって印象
ID:ESVqTvm1なんてダメ受験生の典型例。木の上の木の実は酸っぱいっていつまでも
駄々こねてないで勉強すればいいのにな
>>796
立派な方なんですねぇ
わざわざこんな底辺スレッドにお前たちは底辺だと書き込みに来て頂いてありがとうございます そういや昨日記述確認したら持分価格を持分価額って書いてたわ。流石に見逃しちゃくれんわなぁ。試験始まる前に回答用紙みて建替えって書いてあるの見て建替え決議の要件確認したのは俺だけじゃ無いはず笑
しかし今回記述の平均が20点だとして択一で160は取らんといけんのだろ?補正もボツも無かったらコレ合格率どんくらいになるのか非常に楽しみだわ。
共有者全員の同意を要する。の、後、共有者の過半数の同意、だけで、持分に関する言及がなかった場合の解答は、何点減点されますかね?
おまいらいい加減成仏せい
0302 名無し検定1級さん 2019/11/12 18:41:05
LECのデータリサーチ、択一の平均149か、
去年151だから例年と変わらないな、補正なんてないわ
ID:CC5aCLlQ(2/2)
>>743
まさしく記述抜きで168点、記述ボロボロの俺はドキドキよ 択一の平均が昨年比で同等かやや下
記述の平均が昨年比で上
没問が1問→合格率16パーセント前後
没問が2問→合格率20パーセント前後
補正はあるわけ無し
>>798
俺も持分価額と書いてしまったが何点ぐらい減点だろうな?
ウィキの共有の説明とか、一部では価額と書かれている場合もあるが、条文は価格。
価額と価格ではやはり解答の意味が変わってしまうだろうか? 今年の場合一般知識での足切りがほぼ皆無である事も合格率を押し上げる要素だわ
今回は昔の合格率一桁のレベルに戻っただけ
15%年度のレベルを規準にしてしまう
初期設定バイアスに陥っているだけ
本来の行政書士試験のレベルに戻っただけ
15%年度がザコ中のザコ
クズ中のクズで
経験したことのない破滅的な異常事態だった
問44で「調査をした結果、必要に応じて命令をするべき」的な内容を書いてる予備校、書いてない予備校のどっちもあるけど、どっちが正解なの?
15パーセントを罵る12パーセント(去年)の合格者オマケ先生・・・
>>811
総務省ホームページより
申 出 を 受 け た 行 政 機 関 は 、必 要 な 調 査 を 行 っ た 結 果 、必 要 が あ る と 認 め る と き は 、そ の 処 分 又 は 行 政 指 導 を 行うこととなります 。
とあるので必要な調査の上で必要なら処分、が正解 >>805
私も記述抜きで164点
記述は共有のみかけたけど、不安な点がある
なんとなってくれねーかな >>816
共有者全員の同意が必要であり、修繕等は持分価格に従い、その過半数で決定する。 宅建もってなくて落ちた奴は先に宅建とったらええぞ
土地区画整理法や都市計画法で行政法の判例に出てくる用途地域だの
市街化調整区域だのがどういうものなのかが嫌ってほどわかるから
去年なんとなく独学で宅建受けて46点とって今年なんとな独学でく行書受けたら
択一で180点とれたフルタイム夜勤フリーターのおっさんからの助言
去年178点で布団かぶって泣いたって書いてた人、今年はどうだったんだろな
試験前に見られたスー過去派と過去問派の戦いはスー過去派の圧倒的勝利で幕を下ろしたようだね
俺も今年微妙に落ちてそうだから座布団被って泣きそう
何となくだが、今年は178点不合格がたくさん出そうだ
180点合格もね
44
何人も雑居ビルの改修を命ずることを求めることができ、yは調査を行い必要性を判断する。
45
共有所有であるAら5人の承諾が必要である。修繕等については、費用負担の話し合いが必要である。
46
代物弁済といい、aがcから承諾をもらい、その旨をbにつうちするひつようがある。
採点お願いします!
>>822
馬鹿?
行政書士試験の頻出論点、出題パターンをまず把握するために過去問は必要だし
スー過去など他試験の過去問は未出題、或はいままでと違う出題パターンを知るために必要
過去問の土台とスー過去等の枝葉の両方必要 択一170点台とれたのに記述何も書けなかった。
問題44見て全然わからなくて思考停止した。ずっと自分を憎んでて辛い。
>>831
完全に白紙なのか?
170点台の不合格は悔しいだろうが、また来年受ければいいだけだ 一般知識は異常に簡単だったみたいだね。
LECでも平均10問正解とか。
今年は一般知識で足切り食う人がいないよ。
合格率12%くらいじゃないかな。
一般知識の平均点が高いと記述の採点は厳しくなるかもね
>>832
ちなみに昨年は178点不合格
どんどん自己嫌悪に陥る >>835
私も178点で落ちそう…
一月末までもやもやするね 記述なんて択一に出る解答をそのまま覚えれば良いんじゃない?対策もなにも時間をかけるしかないと思うよ
>>840
いや第三者のためにする契約は出てなくね? >>837
予備校利用したことなくてずっと独学です >>838
自分は本当に記述埋められなかったので172点で不合格確実です。
合格されていると良いですね。 >>845
記述対策だけでも予備校利用した方がいいよ
択一の過去問から記述予測とかやってくれるから 結局現場で閃けるかどうかだと思うけど。変なの閃いちゃったら即終わるし、その時間中は他の発想が出て気づらいし。閃けたらかまとめるのは容易い。
予備校は、答えありきのこじつけの閃きかたと、文章の削り方しか教えてくれない。閃けるまで問題にあたるしかない。
>>848
それで予備校は今回の問46当てれたの? 行政書士専業受験生には、問46で20点取るのは無理だろうな
今年は、択一で155点取って、問45・46で25点取るしかなかった
>>848
それは今回とても思いました。検討します。 去年176落ち、今年多分160台
心折れるわ
司法試験の勉強しないと受からんのか?
なんなんこの試験…
簿記でも何でも試験用テキストだけじゃ受からないぞ
テキストビジネスだしな
修繕等
と書かなくてはいけないのに、
修繕
と書いてしまいました(泣!)
前半の、全員の同意が必要というのは合ってるんですが、
これで半分の10点もらうのは厳しいでしょうか?
>>856
個人的には前半があってるだけであれば6点か8点だと思います、ただし持分の価格の記載はなくても過半数の意味合いの言葉を後半で書いていればという条件がつくかもしれませんが(過半数か過半数に類する記載がなければ全体として0点かも) >>856
厳しめなんで実際はもっと点をもらえるかもしれませんけどね >>856
前半はサービスみたいなもんだから、前半のみで10は厳しい。6か8だろう
ただ、修繕等の等が抜けているだけなら、甘採点の場合なら見逃してくれることもあると思う >>857
ご教示ありがとうございますm(_ _)m
・共有者5名全員の同意が必要であり、修繕には、共有者の過半数、つまり3人の同意が必要となる。
と書いてしまいました・・・。
これだと何点位でしょうか? >>860
厳しめで6〜8点
甘めで10点〜12点と言ったところでしょうか >>854
去年落ちてから丸一年勉強したのに下がるもんなの? >>834
一般知識が異様に簡単だったから足切りは
少なくなるので、記述式甘くするとして
合格率は12〜13%くらいかもね もともと法令で足切りクリアしてる人が一般知識の足切りで落ちるのは1%ぐらい
だから一般の難易度が下がったところで全体の合格率が上がるってことはないよ
行政書士の勉強に少しプラスして勉強するのが必要かもね
ただ間違っても司法試験を本格的に勉強するようなことはしないほうがいい
YouTubeでアガルートが行政書士の解答速報とか出してるけど同じチャンネルにある司法試験の解説見ると全然レベルが違うのわかるよ
1月末まで、このモヤモヤした気分でいなきゃいけないとか憂鬱だわ。。。
共有者の過半数と書いたら大減点だろ。
というか、本当に厳しい年なら零点すらありうる。
だってどうみても人数の過半数という理解しかしてないし。
これが価格の過半数、あるいは持分の過半数
しか書いてない場合は
言葉足らずだが意味は完全に理解してるので
それほどの減点はないと思うが。
>>834
一般知識の恩恵で180点とれても逆に法令で足切り食らう奴出てきそう まぁ結局記述の採点基準はセンターがどの程度の合格者数を想定してるのかで決まるだろうし
あまり考えても仕方ない
>>862
丸一年かと言われれば微妙。
半年はやったかな。
前年170台でも翌年余裕ではないてことかな… 一般知識は簡単だったとは思えないが
強いて言えば、文章理解が大学入試の現代文程度で
取りやすった。
語句の穴埋めが多かったし。
これがひどい年になると、文章の並び変えみたいな
凶悪なのが連発する。
>>871
それは慢心だろうな
俺は今年の試験160点台から170点台に落ち着きそうだがもう再開しなきゃまずいと思って昨日からやってる
半年経つとだいぶ忘れるし日課として戻すのもきついだろうから 「誰が」という問題だから「法令の違反の是正を求める者が」と条文に沿った動機を書くのが一番正確な表現。
>>358
あんな、個人相手の法務で儲けてる人いんの? 法令の違反の是正を求める者が処分等の求めをでき、yは必要な措置をなすべきことを命じる
最後は消防法5条まんま。>>876 >>875
総務省ホームページには「誰でも」とある
これが正解 >>372
昔は、その程度だったのよ。
公務員試験と同じ内容だったし。 >>874
もう再始動してるの?
とてもヤル気でないわ…
どんなプランで行くか宜しければ教えて下さい。 ・何人も、必要な措置を求めることができ、YはAに対して、改修をするよう命ずることができる。
これだと、何点くらいでしょうか?
>>881
プランは特に決めてないけどとにかくやるだけだよ
とりあえず民法は改正入ったからスー過去2冊とも買ってミニマム行政書士六法も買った
とにかくまだ時間があるからスー過去やりながらそこの条文を読むっていうのをコツコツやってから情報会社法を重点的にやる
憲法は択一は1問しかミスらなかったし(ミスったところも凡ミス)民法、会社法に重点置いてあと取れなかった行政法は一般法理論のミスが多いからやろうかな
とにかく今回の試験で駄目だったところを抑えないといけない >>396
会を破門されても、行書名乗り続けてるやつ大杉。
こんな行書会、いらんやろ。 >>851
合格者平均で、25点でしょ。
受験生全員の平均なら、10点いかないかもねww
差が出ないと、試験として成り立たないべ。
努力点くらいくれるかもな?
白紙は、0点だろうけど。 今年無勉強で110点でした
来年本番に向けて教材探しを始めます
都合により独学オンリーです
TACの記述式テキストを何回か回したのに
3問ともだめだった
>>879
是正を求める意思がないと処分等の求めはしないので誰でもでは正確性に欠ける。
(法令の是正を求める者は)誰でもという意味になるので間違いではない。 >>888
俺もtac回したけど今回のは出てないな
問46だけどうしても書けなかった >>883
意欲的で羨ましいです。
民法改正は早目にやる予定だけど
他は気が進まない…
アガルートの無料解説動画見て敗因分析から
かな >>889
求めをするという時点で意思は存在すると推定するからそこは論点にならない >>860
俺とほぼ同じだから20点と言っておく。
どっちみち記述抜き154点の俺には何点でも関係ないし、、、 >>889
出題者が問いたいのは改正で強調された、行政に対する請求権を行使するために制限がないという点だよ >>894
中止を求める場合に制限がある場合との対比だよね >>891
俺は2カ年計画だったし次確実に取りきりたいと思ってるからな
実際記述抜きで合格点行ってる人もいるし運とかじゃなくてやれば点をとれるから早いうちにやるべきだわ半年ふいにするのは勿体なすぎる
俺は去年の今頃何も知らなかったけどここまで今回取れたってことはあと1年ちゃんとやれば受かると思ってポジティブに考えることにしたよ 命令を求めるを
命令を申し出るとした場合、減点されるかなぁ。
「処分等の求め」ってワードを覚えてたからそのまま書いたわ
>>860
共有者の持分の過半数であって、共有者の人数ではない
持分が必ずしも等しいとは限らないからな
だから半分くらい >>895
チンタの嫁か? かわいいじゃないか
嫁のためにも行政書士試験、頑張らないとな >>894
違反の是正を求める者〜も外形的には制限をかけてませんよ。意思に制限などかけられませんよ。
「どのような者が」とあるのだから記述の慣例として「○○が」とすべきなので「何人も」では齟齬があるし「誰もが」は条文にない。
「○○が」に合わせるなら当該表現が妥当するのである。
さらに言えば「どのような」とは状態を指すものなので、「誰もが」は何ら状態を示していない。「法令違反の是正を求める」が「どのような」に適合するのである。
問題文>>3 >>890
Tacって、記述の雛形が200個くらいだろ? それじゃ、足りないような気がするんだよねぇ 4 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2019/11/11(月) 18:15:07.11 ID:ocv6NUuJ [4/4]
問題46
Aは、自己所有の時計を代金50万円でBに売る契約を結んだ。
その際、Aは、Cから借りていた50万円をまだ返済していなかったので、Bとの間で、Cへの返済方法としてBがCに50万円支払う旨を合意し、時計の代金50万円はBがCに直接支払うこととした。
このようなA・B間の契約を何といい、また、この契約に基づき、Cの上記50万円の代金支払請求権が発生するためには、誰が誰に対してどのようなことをする必要かあるか。
民法の規定に照らし、下線部について40字程度で記述しなさい。
↑
この問題のどこを見て、債務引受なんて思っちゃたんだろうね?
>>902
出題意図を読み取る訓練したほうがいいと思う >>877
普段は許認可で喰ってて非日常の案件が出てきた時の事を描いてるんだよ 問題見てみたが、特に難しくはなかった
ちょっと論点がマニアックなのもあるかなという程度
これで受からないのはまだまだ勉強が足りない
合格者の人数を減らしてでも補正はすべきではないよね
ここで踏ん張れば、行政書士のレベルも上がるような気がする
>>909
簡単だった時に上にも変更するなら良いけど、そうでないなら補正は二度と行うべきでないと思います >>904
行政法民法合わせてもそんなにない
他のはそんなにあるのか 46は解かなくていい問題だよ
44、45で30取れたかどうかが大切
そうすりゃ後は150取ればいいだけ
そのためには択一頻出の基本論点である44で20点狙えたかどうかがキモ
大体、安定して合格者数を確保したいなら相対評価にすればいいだけ
補正なんて人気取りやったら、行政書士試験そのものが衰退するだけ
>>912
どこの記述式問題集も大体200個だぞ
それプラス、択一過去問から、記述式になるような肢を意識するって言うのが王道だよ >>902
「どのような者が」に「何人も」「誰でも」はおかしくないし、あなたのだと
「どのような者が衆議院議員選挙において立候補することができるか」という問に対して
「日本国民で満25歳以上の立候補する意思がある者」って答えてるように見えるのは俺の頭がおかしいからか >>913
行政書士に関しては解かなくていい問題なんてないと思うよ
1点でもむしり取ってやろうという気迫がないと合格しない >>897
正論ですね。
今すぐはキツいですが、来月から再開しないと置いてかれるかな。
お互い頑張りましょう 44 放置が違法だと思う者は処分等の求めを申し出ることができ、Yは必要な措置をとるべきとされる。
45 共有者全員の同意を得る必要があり、修繕等には、建物価額の過半数の持分の同意を得る必要がある。
46 第三者のための契約といい、AがCに対して債権を譲渡したことを通知する必要がある。
これ何点いけるかね…
>>916
マジか
まずそういう情報すら知らなかったわ
来年に向けて対策法が一つ増えたな >>919
絶対評価だから敵は自分だから俺は焦ることで頑張ってる
他人に置いていかれてもいいけど合格すればいいから >>905
現場で初見だと、やっぱり第三者のためにする契約じゃなくて、免責的債務引き受けだと思っちゃう。 >>917
「日本国民で満25歳以上」だけでいいでしょ。
「どのような者が」は具体的状態を求めているのだから「何人も」「誰もが」は具体的状態を示してませんね。「○○の者が」と問題文に沿うのが正しい。 >>923
勉強がどんどん進んで、色んな知識が身に付くと、そうなるのかもしれないね
迷うって言うことは実力がついてきてる証拠なんだと思うけど、
力が付くほどに、点数が下がるって言うのは、この辺に原因がありそうだ >>922
ちなみに行政法は対策どうしますか?
今年12/19でここがネックです。
過去問とテキスト、条文は結構やったつもり
だったが難しく感じました。 >>925
択一で第三者のためにする契約の問題が出ても現場で解くことはできるけど、
記述で第三者のためにする契約が出た時に、現場で問題文見てもそのキーワードは出てこなかったなあ。
TACだけど、問46はほとんどの人が債権譲渡や債務引き受け、あるいは第三者弁済とか代位弁済とか、
0点答案らしいから、難問扱いだったよ。
0点でもいいと言ってたから、「第三者のためにする契約といい」だけでも6〜8点くれると言ってた。 >>913
核となる最重要ポイント・キーワードを知らない場合でも、何とか知ってる知識を結び付けてでっち上げて何とか部分点を拾いに行く。
そういう執念が必要なのではないか。
知らなくてもいい、というのは傍観者としては正論でも、受験生本人としては何とかやりくりするハングリーさがあったほうがいいように思う。
(元国語社会英語塾教師としてはそう思う) >>886
例えば問46でも、書いてある条件が抽象的だろ。
だから、代位でも債権譲渡でも、いくらでも考えられる。
理屈があってれば、0点じゃないかもな?
白紙は、0点だろうけど。 >>928
記述は、問題が抽象的だからね。
参考書みたいに、答えが1つとは限らないかもしれないからね。 >>926
どうだったかな?行政不服審査法や行政事件訴訟法はよかったけど一般的な法理論がボロボロだったからそこに重点を置くかな
あと地方自治法もやる 三ため契約のことは浅い理解だったので、現場で三ためと代位弁済と悩んで、後者を選んでしまった
>>926
対策書いてなかったけど過去問でどうにかなったかな
一般的な法理論以外は
今回と同じようにクイマスと過去問をひたすら進めるつもり 今年、記述がかけた人はなんの参考書使ってましたか?
来年受験します!
千本ノックは買ってみようと思います。
今日なにかあるとしたらアガルートが今日のどこかで、伊藤塾が18時に、民法の解説動画をアップするから問28の考え方を聞けるくらいですかね?
>>929
いやいや、代位も債権譲渡も定義からしたら、問題46には合わないだろ?
思いつくのはいいけど、問題を読むにつれて取捨選択していくだろ?
問題46のどこが債権譲渡で代位なの? >>932
講師が受講生たちから聞き取りすると、やっぱりTACでもそういう人たちが多かったよ。
現場での判断は難しい。
>>938
現場で問題文を見たときに、多くの受験生が第三者のためにする契約は浮かばなかったんじゃないかな。
難しいよ。 >>933
クイマスは役立ちましたか?
使ってないんでわからないもので。
自分は合格革命の肢別過去問とレック 過去問使用でした。 >>940
クイマスは1回しか回してないな
基礎的なものが多くて良かったと思う
一度みん欲しやってたから確認的な意味で良かったと思う
合格革命の肢別も使ってた5回くらい回したな >>939
思い浮かばなかった人たちを責めてるんじゃなくて、できなかった人たちは、この問題に対しては単なる努力不足だし、
出来た人は、相応の努力したということだよ
だって、条文そのものはAランクだし、実際できてる人も少なからずいる
Tacの講師が言ってるのは、自分たちが予想できなかったことに対する単なる言い訳に過ぎない >>942
条文そのものがTACのテキストには掲載してないCランクなので、Aランクではないと思うよ。
あと、問46が0点でも問44と問45で30点は取れるから、問46が0点でもいいんじゃないかな。 >>905
売買代金の代わりに金銭債務を代わりに引き受けるかだろ 8か月で1200時間勉強して160点にとどまったド素人の今回試験から得た教訓
@択一は知っている肢だけで勝負しろ。(△で無駄な長考をしても裏目に出るだけ)
A記述は知らない知識が出ても何とかでっち上げろ。(でっち上げたが品質に問題あり)
B@Aの状況を避けるために、知っている肢を増やせ、知らない条文判例を減らせ。
これが今回の教訓です。
>>941
なるほど。
ちな肢別は8回、レック 3回やりました。
それでも12程度。
なんか方向性が違う気してます。
テキスト読み込みが甘いのかな いやいや、46は売買契約っていうんだぞ
お前ら勉強不足
>>944
それに、債権者と債務者の契約が債務引受で、債務者と引受人の契約が第三者のためにする契約だろ? 実際に試験受けて、現場思考で問46が第三者のためにする契約なんてパッと浮かばないですよ。
受けてない人があとから問題見て講釈垂れてもらってもなあ。
俺もヤケクソで売買契約って書いた。
求められている解答ではないが、間違えてはいない。
>>943
Tacの教科書に載ってないからって、それは違うと思うけどなぁ >>950
今回のは債務引き受けではないけど、
君の言ってるそれはちがうんだけど…。 >>946
テキストの読み込みだよ
肢別が妙に持ち上げられてるけど今年の問題で肢別から出た選択肢ってあるのかな?
あれは所詮過去問の寄せ集め
短時間で回せるから勉強した気になるけど実際はそうでもない 過去問やってりゃ大丈夫なんて時代はとっくに終わってる
運転免許や宅建じゃあるまいし
横溝は2018対策の講義で免責的債務引受の債務者と引受人でやる契約は第三者のためにする契約だって話してたなそういえば
19対策でも言及してただろうか
過去問は出題傾向の分析だけ
過去問回しはせず(1回に留め)、条文やテキストの読み込みをすればいいですか?
>>946
肢別過去問は俺はやるべきだと思った
ただし憲法の最初の方は除く
俺の場合、会社法が1/5と弱点が明確だからそこを重点的にやるしやり方は人それぞれだと思う
あと条文素読をほとんどやってなかったからスー過去と併せ読みしながらやって理解を深めるつもり 俺は46債権譲渡で書いてもうたわ。
第三者のための契約なんて叩いても出てこんからどうでもいいけど。
試験の緊張の中で出てくるやつはほんとに勉強したんだろうな。
>>959
割りと真剣に会社法がカギだと思ってる
記述抜き158点(会社法0点)、記述20点でギリアウト見込みなんで・・・ >>963
知らなかった場合はそんなものはしょうがないから、他わかるはずだったものを徹底的に見直そう! てか、行政書士でこんな難しいなら、
もっと簡単な法律の資格作った方がいいんじゃないのか
>>957
多分そんな気がします。
肢別の恩恵…ほぼなかったです。
テキスト選び直しが必要かな >>966
やっぱ、天下り官僚が喜ぶように、リスニングとかも入れて大事にしますか? >>964
記述抜きの内訳が分からないからアレだけど、会社法の前に行政法と民法強化した方がいいんじゃないかね
記述も20点が予想のようだし 行政書士は6割だから簡単〜っていう、行書を受けたこともない宅建信者は頭沸いてる。
行政法のテキスト
国家試験のためのよくわかる〜
基本書サクハシ
択一六法
あたり?
今年やっての感想。
一巻本(各社の出してる総合テキスト)を読み込んで
肢別とLEC過去問を回すと
二ケタ台から160点ぐらいまでは伸ばせる。…@
余裕で180越えをしようと思うと
スー過去リークエオートマなどを@に付加することが必要。
一般知識をやめて、その分、会社法を増やせばいいのに
今年の試験が終わるまでは、頭が混乱するから改正民法について一切目を通さなかった。
試験後何も手がつかず、気晴らしに書店で改正民法あさってみたが、ナニコレ新しく覚えるというより、染みついた頭の中の知識を書き換えるの辛い笑
記述採点待ちだが、今年度合格っておきたい、、、。
>>974
そうすると、司法書士司法試験組がさらに乱入してきて行書専門の人が苦しくなるような気がする >>972
自分は司法試験の落ちこぼれで今年行政書士受けた者だけど、個人的な意見としては、行政法分野に関しては市販とかの行政書士のテキストの方が、行政書士の試験に適してると思う。 問題46が第三者のためにする契約って見抜いた奴ってセンスあるよな
民法総則、債権はけっこうガラッと変わってるからやるなら早目に目を通したほうがいい
>>977
司法書士受験組は行政法をやる余裕がないから来ないと思うよ >>981
ところが司法書士試験終了後に行政法のみ学習して受ける人が多いんだなこれが >>979
書けたけど知ってただけw
契約名知らなくても
後半はその場で捻り出せるし、
部分点で十分。
それより44.45の出来で勝負ありでしょ >>981
ちなみに私もド素人のくせに司法書士を目指しています。
その途中で今回受験しました。
民法会社法が壊滅して、行政法と一般知識で点を稼ぎました。(とてもやばい状況)
これから7月まで民法会社法を鍛えて、来夏から秋に行書リベンジの予定です。 >>982
基準点超え総合落ちな書士受験生ならそれでいけるだろな
基準点にも達してない奴は行書専願と変わらん 行政書士はアホでも受かるって日東駒専推薦が言ってた
>>951
三為は仕事してると一般常識だからな
法律、不動産、金融にいないと分からないのかな >>990
司法書士受けてて、行書の民法商法壊滅っておかしいだろw >>976
こいつらが試験終了後真っ先に記述の修繕について一人でできるに決まってんだろってイキってたのワロタ >>992
そうですね。
私の場合は今回行書初受験で来年司法書士初受験です。
法律の勉強を始めて8か月です。
基準点突破を目標にこれから基礎の勉強をします。 >>995
司法書士に受かるつもりなら、行書用の勉強なんてしちゃダメだよ
ちゃんと制度趣旨から学ぶこと >>997
一巻本と肢別と過去問だけでは行書はムリと分かりました。
司法書士ならさらにそうだと思います。 >>895
なぜ最近の画像を出さない?
あ、出せない、か -curl
lud20191224035837ca
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