推定される、と、みなされる、を違うものと記憶しておかないと、引っかかって間違う試験だよ。
大変だな。
過去問だけで受かる、伊藤塾の動画で言うよりもたくさん点が取れるという人は
去年の行政書士試験の法令マーク問題が肢別過去問のどの問題の知識で解けるのか調べて書き込んでくれ
「正直不動産」をピッコマで読んだよ。
契約書を読み取れる法知識が無いと、不動産屋に手玉に取られるんだ、都会って。
このスレ見てると行政書士って名実共に法律家ではないのだなと実感するね
辰巳の動画後半でいうように過去問から吸収したものを頭のなかでどう昇華するかだよ。
過去問だけで合格できた人はそれができだ訳で、不合格だった人はそれが出来なかっただけ。
なんにせよ、ほぼ落ちる試験なのでスー過去で十分って言ってるやつも去年落ちてる訳だからねぇ。
スー過去で去年の民法は全部とれたとかいうやつは勝負に勝って試合に負けた。
試合に負けてちゃ意味がないのだよ。
だからその昇華ってのが何なのかという話でしょう
他のテキストとか参照して知識に肉付けしていくことを言うなら過去問のみではないし、過去問の解説を完全に理解するだけでいいのなら過去問知識で4割なんて検証結果は出ないわけで
>>10
スー過去でいいって言ってるやつが落ちてるの下りがよく分からないんだけど
受かってるからスー過去でいいって言うのでは まだ半年もあるんだから過去問だけにこだわる必要はないと思うけどね
そもそも4割云々の検証方法の詳細把握してるやつこのスレに居るの?
マジレスすると過去問なんかやらんでもよくわかる行政法と民法読みゃ受かる
>>14
むしろ過去問派が「ほら、実際は過去問の肢と解説理解するだけでこんなに取れるじゃん」って検証をしてくれた方がすぐ決着つく ある問題の結論だけ覚えてるだけのやつと、
その背景にある対立利益や価値判断等の解釈論まで含めて考えながら解いてる人とでは得られる理解が全然違うし、
初見の問題や類似問題を解く際の正答率も異なってくる
あと受験テクニックあれば知識なくても解ける問題とか色々あるから、
定量的に過去問知識で〜割解けるとかは難しい気もする
>>16
過去問より時間かかる方法提示されましても それを今まで誰もやってないのは謎だな
過去問だけで俺は受かった
周辺知識で解ける
落ちたやつは答え覚えただけだからだろ
こんなのばっかりだし
>>18
初見や類似の問題でも過去問知識で解けるならカウントしてるんじゃ? >>17
4割って具体的な数値出してるからその算出方法が問われてるんだろ
真偽もわからず予備校の話を鵜呑みにしてんの?
あっちも商売なんだから「行書なんて過去問やれば受かりますよ」とか予備校の存在価値なくなるようなこと言うわけないじゃん 過去問だけで確実に受かるのに過去問だけじゃ明確に無理という結論になるとか予備校が言うと思う?信用得られないじゃん
>>23
だからほんとはこんなに取れるって検証すればって話でしょ 条文も読まなきゃ判例も読まない
問題集の答え覚えるだけで制度趣旨や対立利益、必要性や許容性等の分析もしない
これで受かるのが行政書士
町の法律家(笑)とか言ってるけど素人が判例六法買ったのと同レベルだね
過去問だけでもいけますけど、難しいんで予備校講座取った方がいいですよってなるんじゃないのかな
>>19
いきなり過去問やる非効率なやり方よりは早く終わるぞ >>25
何故わざわざ新たに労力かけてそんな検証を?
4割って具体的な数値を主張してる側は当然根拠があるんでしょ?
その根拠出せばいいだけじゃん
3割でも5割でもなく4割と算出した検証方法くらいすぐ出せなきゃおかしくない? 過去問だけのはずなのに勉強する範囲がどんどん拡張されていくなw
>>28
司法書士も行政書士も単なる代書屋だけど、
行政書士は何故かそのレベルで「町の法律家」を自称してるらしいよ いきなり過去問から解く人ってもともと法学部とか宅建持ってる人だけだろ?
1年目は問題文の意味すらよくわからなかったし
判例も二重否定、三重否定ばかりで読みにくいし、小学校の作文だと0点のような文だしさw
>>30
過去問でいけるって人からの検証の方がはっきりするでしょ
四割確定してもどうせ色々言って過去問でいけるってことにするんだろうし
それなら最初から自分で検証すればいいって話なだけ >>33
いや、過去問回転派はいきなり過去問を解くよ 二重否定とかは立証責任とかまで理解してないと意味が分からないことが多いね
訴訟法やらない行書受験生は判例読んでも意味がわからない
しょうもないことで言い争いやがって
俺が肢別まだ持ってたら検証してやったのに
過去問でいけるかは疑義がある状態なんだろ?
じゃあよくわかる行政法と民法読めばいいよ
これなら100%いけるぞw
他法律資格もってるから、初学者でないけど、行政法はテキスト見ても、つまらなくて、全く頭にはいらなかったから、さっさと過去問を二、三回回して大枠を理解して、テキストに戻ったら、よく理解できた。
自分は、大学受験のときから、問題を解いて覚えるタイプだから、人それぞれじゃないかな。
確かに勉強法の好みはあるだろうな
俺は大学受験の日本史とかセンターも2次論述も教科書と資料集読むだけで余裕だったからな
>>34
意味がわからん
まず前提として俺は過去問で何割解けるなんて人によって変わるだろうから具体的な数値は出せないと思ってる
でもそれを何らかの方法で4割と算出した人間(予備校講師?)がいて、
その結論を援用して議論の場に出した連中がいるから、
その連中に算出根拠を聞いてるだけなんだけど
貸金返還訴訟で原告が「私が被告に貸したお金は100万円です」って主張して、
被告が「そんな事実は知らない。証拠はあるのか」って聞いたときに、
原告が「それは被告が立証すべきだ」とか言ったら請求棄却で終了だぞ >>39
俺も行政法テキスト見たらつまらなくて全く頭に入らなかったけど、そのままテキスト10回読んだら過去問ほぼ全部できた
前スレで言ってるやついたけど、過去問参考にテキスト作ってるから当たり前だが 何でまだ時間たっぷりあるのに過去問にこだわるんだろう
結論だけはそこそこ詳しいけど根拠を聞かれてもわからないのは行書の仕様
処分性とかのとこは完全にそうやな
結論頭に入れとけば十分
>>44
そりゃあ楽して受かりたいからに決まってる。世の中大概試験と名のつくものは過去問回して受かっちゃうからね。テキストを読み込む時間は学習時間としてカウントするけど過去問解いてる時間は勉強時間にカウントしないって人も結構居るし。 >>12
受かってるやつもいれば落ちてるやつもいる。
基本的にこの試験は落ちるんだから落ちてるやつのほうが多い。
それはどんな問題集使ったとしても落ちるほうが多いわけで。
明確に合格率高いのは通信や予備校利用。
それは過去問とかそういうのじゃなくて、勉強法だのテクニックや解法を教えてくれるから 過去問のみ
過去問+スー過去民法
過去問+解きまくり民法
過去問+よくわかる行政法+スー過去or解きまくり
どれが1番合格率高いんだろうな
データ取れればいいのにな
横溝の言う丸暗記タイプで余裕の240点合格でしたが
変に理屈を考えて覚えるべき暗記事項から逃げるのこそダメな受験生の典型かと
時間あって分厚い教材を消化できるならやればやるだけ力はつく
現実には教材を増やしすぎると知識が定着しないし、
それどころか全範囲回すことすら出来なくなる可能性も出てくるからそれなりの分量に抑える必要がある
そしてどの程度まで消化できるかは個人の能力や前提知識、可処分時間や学習環境等の諸要素で変動するから、
一概にこの分量・この教材の組み合わせがいいとかは言えない
過去問だけじゃ足りないから選択肢に入らないんだけどな
楽して受かろうとしてる奴が1人でも多く落ちてほしい。
そりゃ受かった奴はかっこつけて「ちょろっと過去問やっただけで簡単に受かったよw」と言うだろう。
でもその殆どは嘘で、どこかのタイミングで血の滲む努力をしてるわけで。
ガチで地頭の出来が特別仕様の人もいるから全員とは言わないが。
疑問なのは過去問いきなりやっても問題文も選択肢も解説も意味不明だろ
スー過去みたいに初学者がわかるように出来てもないし
過去問だけとか言ってるやつって法律初学者じゃないか、過去問以外に何か使ってるよ
「正直不動産」を読んでいると、宅建知識の復習にはなるね。
行政書士試験の勉強にはならんけど。
他の試験は過去問解きまくれば受かってきたんだけど行政書士は違うの?
宅建、診断士、土地家屋調査士など
宅建なんてこのスレいる人は興味なさそう
よく知らんけど運転免許と同程度の資格でしょ
それはないな、宅建なんかと同程度と言われたら運転免許が可愛そう
単純文系思考が笑えるわw
メディアに翻弄され、脚別、スー過去何回廻した。
行政書士試験委員は早稲田セミナーの方?
公務員あがり?
試験委員って大学教授じゃなかったっけ?
代書屋がそんなに魅力あるかね?
免許がないと、少なくとも自分が住んでいるような田舎の不動産屋は雇ってくれない。そういう事かな。
運転免許→宅建の勉強、の方がいいかも。
行政書士と運転免許の事は知りません。
みんな自分の信じた勉強法・テキストがあって、その裏付けが欲しかったり、否定されると不安になって言葉が強くなるんだなと思う
行政書士
−−−−−−−−
弁護士(旧司、予備)
−−−−−−−−−−−−−−−−
弁護士(新司)、司法書士、公認会計士
不動産鑑定士、税理士
−−−−−−−−−−−−−−−−
土地家屋調査士、中小企業診断士
社会保険労務士
−−−−−−−−−−−−−−−−
宅建士
結局さ、過去問やれっていうのは基本テキスト全部覚えるのは不可能だから
せめて過去問だけ完璧にやっておけば基本テキストの知識はスカスカでも
運が良ければ受かるよみたいな感じ?
過去問やって時間余ったらテキストやれば?
ガチの初学者なら過去問の前に入門書読んでもいいけど行書ってそういう人少ない気がする
司法書士は受ける予定ないかなー
なんかかっこいいなーと思ったのを取ってる
宅建は社宅借りるときにかっこいいなと思って
診断士はセミナーとかやっててかっこいいなと思って
調査士は外で作業服姿がかっこよくて
行政書士はとりあえず一言言うとこれこれ必要って言ってくれるのがなんかいいなと思ってw
司法書士は絡んだことないからイメージがあんまりわからない
趣味でやってる感は否めない
行政書士って数ある国家資格の中でも上から数えた方が早いんやぞ 難しいに決まっとるわ
>>59
同じく診断士、司法書士、行政書士
択一は、診断士と同じ要領で、過去問中心でテキスト補充で対応しても、問題ないと思う。
経営法務であるような上場審査基準とかわけわからない問題はあまり出題されない。 結局、基本テキスト読み込みメインなのか、基本テキストやらずに過去問メインでやるのかどっちなのかってこと
ここで過去問プラス周辺知識って言ってる奴らは基本テキスト過去問折衷派ってことでしょ?
なるほど。
やはり過去問を解くアウトプットを軸にしたほうが良さそうね。
スレ見てると行書向け参考書以外がいろいろ議論されてて焦りますな。
今からだと時間的に間に合わなそうだから民法だけずっとやってようかな
司法書士とかすげーな
行書以外だと一級建築士と電験三種しか持ってないわ
ユーチューブのかようまりの・林両名はテキスト重視。
過去問・問題集では知識の隙間ができる。そこを突かれたら失点。
択一六法素読みできるレベルになれば合格レベルなんだろうな。
>>18
アスペだとそういうの無理なんだろう。問題そのまましか覚えられないから。過去問から発展させた周辺問題、類似問題に対応出来ない。
そしてこれがテキスト勉強にこだわる理由。テキスト丸暗記して対応しようとする。記憶力高いタイプのアスペはこちらの方が効率良い。 民法はオートマシリーズだけで十分。
民法は条文の手前に事例が無いと難しい。
科目によって要不要が出る。
民法は択一六法不要。
強いて言えば行政法・商法会社法だな。
参考書は、「うかる」や「みんなが欲しかった」とかの行政書士用の参考書で、売れ筋のものから、説明やレイアウトを見て自分にあってると思うものを適当に選べば良いと思う。
診断士と同じく科目が多いので、できるだけ早く全ての科目を回しつつ、満点を狙うことをせず、7割の正当を目指していけば、今からでも間に合うかもね。
>>78
逆にけいちゃんや佐藤氏は過去問メイン。
テキストは最初に1回ざっと読んだだけだとか。 >>82
自分に合ってるテキスト買ったらトリセツになった。
トリセツってここでは見下されてて涙目。
トリセツでは本試験には足らないらしい。 別にこの時期なら好きなテキスト読み込んで近くなったら過去問やら模試みたいな予想問題集とかやるんだから不足のとこはそこで身につければいいんじゃないか?
>>79
adhdだと逆。ちゅっとおっちょこちょいなYouTuberタイプ
だとたぶんこちら。
問題化してある方が興味持てるし頭も回る。点数でゲーム感覚持てるし。さらに問題をきっかけにして周辺知識を詳しく調べたりとかにつながる。
テキストをただ丸暗記とかやろうとしても、興味やモチベーションが保ちにくい。ナチュラルに抜けも出るし問題にも対応しにくい。 だから教材なんて何でもいいってw
特定の教材使わないと落ちるような試験でもないだろw
S藤「アガルート記述もやった」
Kちゃん「市販模試も解きまくった」
バカ「肢別だけ50周します」
Mリノ「過去問を使って関連知識がどのように出るか想定もした」
バカ「テキストだけ読みまくります」
>>83 彼らの動画すべて見てみな。肢別以外の教材かなりこなしてるから。
過去問の周辺知識も択一六法読み込んでるレベル。 一番難しいのは>>78のケースなんだよな。インプットでしか得られない知識から問われる未来問にどう対処するか。問題がない状態でどう頭に染み込ませるか。 >>91
それ言ったらここでの勉強法議論が振り出しに戻るよ 結局このスレって医師コンプ英検1級君とアスペルガー自閉症医学部君以外ゴミしかいないんだよな
行政書士()とか簿記二級()とかTOEIC800()とか基本情報技術者()とかマジで目糞鼻糞のカスが届きもしない資格のことでマウントを取り合う地獄みたいなスレ
>>94 行政書士目指してる(資格マニア)だけど一理あると思う。 同じこと真似したらいいだけじゃん
肢別やって模試やってアガルートも必要な
ものだけ選んで有料講座を受講しとく
これやりゃ受かるって
行政書士試験合格すると世間的には普通に学力はあると思われますか?
>>97
行書受かっても日東駒専卒じゃ結局見下されるよ
行書落ちた慶應卒の方が学力上だと思われる 学力あると思われて仕事ができなかったりするとめちゃくちゃ馬鹿にされるぞ某氏のように。
ちなみに万民は宅建と行政書士マンション管理士の合格者
>>83
佐藤とか20冊くらい参考書問題集やってるからw 凡人初学者の俺は短期一発なんて無理せずに以下を実行し合格した
1年目→ 行書市販テキスト・過去問・記述問・市販模試で基礎と概要を掴む(約5カ月)→本試験96点w
2年目→ LEC速習講座通信受講
解きまくり!(憲法・行政法)・公務員過去問セレクト(民法)で主要三法同時並行高速回転を実施
記述問3冊書きまくり、公開模試5回受験で試験慣れと弱点補強対策→最後に行書過去問で仕上げ→本試験200点オーバー
ここに居るお方達の95%が来年もここに居るんでしょうな
Ω\ζ°)チーン
宅建取って民法の下地をつけた翌年に挑戦した方がいいかもね。
宅建なんてなんの役にもたたないし、レベルが低いことが世間的にもわかってるものわざわざ受けるのは時間と金の無駄
>>8
俺も正直不動産読んだが、衝撃を受けたのが反社みたいな部長が
即座に不動産の賠償に関係する民法の条文をそらんじでたことだ
あんなガラの悪い反社でも民法の条文をそらんじてるのに
俺は民法の条文一つすらそらんじれないと悲しくなったよ
主人公も法律にかなり詳しくて、他人物売買の法律構成をそらんじていた
さすがに主人公は宅建は取得しているものの、行政書士ともなると持っていないが
行政書士持っていないにも関わらずこれだけ法律知識持ってるのかよと
焦りを覚えたわ >>106
宅建の民法の知識なんて無い方がマシだよ
むしろそれで民法を少しでも知ったと思い込んでしまったら
行政書士試験の民法の勉強に悪影響すら出る
幼稚園児が警官のおままごとをマスターして、大卒の警察官採用試験を
受験するようなもの >>39
それは良い視点に気付いたな
むしろあらゆる試験における黄金のテクニック
凡人はまずテキスト読む→その次に過去問まわすって
やるが効率が悪い
何故ならテキストでどこが出されるか、理解すべきか、重視すべきかは
過去問を回さないと理解できないからだ
過去問回した後にテキスト読むと、どこが出題されやすいのか、どんなとこを
重点的に読むべきか分かるようになるので、実はむちゃくちゃ効率が良い テキスト読めば過去問すら不要だけどな
初見でほとんど解けるしやる意味ない
>>110
まずはテキストだろ。
テキスト読まなかったら「成年被後見人?なんだそりゃ?」ってなるだろ。 民法は問題やった方がいいだろ
あとはただの知ってるかどうかの問題だからどうでもいいけど
もう半年しかないんだし土日はそれぞれ10時間以上は勉強しないと受からんだろうな
>>112
ホモジジイきめえ
自己紹介板に帰れクズ 今年司法書士試験受けようと考えてたが、記述対策が全く間に合わず、行政書士試験を実力試しで受けることに決定した!
なので、よろしくお願いいたします。
ざっと概要などで行政書士試験についてみたが
行政法の点数割合大きいことに驚きと、
一般知識対策に絶望、ニュースとか全部ニュー速かVIPか+でしか知識得てないわ。
そんなグダグダなことを思いながら頑張ります
>>110
まぁ出題傾向変わってドボンってタイプだな
そんなやり方は博打に近い 過去問のカバー率4割はここでのコンセンサスだけど
市販の基本テキストの本試験カバー率って何割くらい?
>>97
仕事で付き合いのある税理士の先生とか
みんな行政書士持ってる
というか、税理士試験合格すれば、行政書士を登録して活動することができるという羨ましい >>118
司法書士試験の記述問題って
不動産登記と商業登記の択一対策だけやっときゃ無勉で大丈夫でしょ
記述で問われる知識って不動産登記や商業登記の択一の知識未満だしな ↑もうそう言うのいいから勉強しろよ 今年も落ちるぞ
>>122
なわけねーよw
知識だけだったら、受かる自信は4割はある。
何ページかにわたってある、問題文から構成を考えて
これが登記できる有無の判断をした上で
書かないといけない。
なおかつ、意図的に時間内に終わらないレベルだから満点は事実上不可能
その上で、基準点+をいかに出さないといけないかだから
知識もだが、対策してないと容赦なく落ちる >>124
それは高卒とか低学歴にとっては難しいかもしれないが
まともな大卒なら択一の知識だけでいける
応用力が違うからな 売れ筋の参考書で、多くの受験生が使っている参考書であれば、カバー率なんて気にせず、何だって良いと思う。
人には全くお勧めしないが、過去問と重要論点250で合格できた。
結局は、自分が信じた参考書と問題集について、どれだけやり込めれるかが重要だと思う。
テキストの小見出しを見て、諳じて言えることをもって、理解、暗記したと言えると思う。何となくわかる程度では、暗記、理解したとは言えない。
>>125
そんな応用力のある人間がなんで行政書士スレなんかにいるの? >>127
レスが多くて、勢いが最もあるから
多いレスの中から砂金のような情報が落ちてるかもしれない
それを探すために居るだけ >>125
あほかおまえ。
司法書士の記述は行政書士なんかとまったく違う次元で実務を理解してないとできないんやぞ 実務の登記なんて誰でもできるんだよ
それに、分からないときは役人が丁寧に教えてくれる(笑)
>>108
ああ見えて部長は大学ボクシング部出身で全国チャンピオン
リングネームもあるくらい 実務の登記は誰でもできるということはない。
有資格者だが、複雑なM&Aの登記であったり、ストックオプションの登記など専門家でなければ困難な登記、不動産登記は専門家による担保など誰でもできるというのは少し言い過ぎだと思われる。
ただ、単純な役員変更や相続登記はやろうと思えば誰でもできるが、登記の観点だけではなく、実体法上、議事録や遺産分割協議書などアマチュアではその作成について不安なものはある。
>>130
あーお前試験内容理解してないいかれたやつやん。相手するだけ無駄やったわ 役人と言ってる時点で察することができます。
>>132
毎年 会社法が大きく改正してるが対応追い付いてますか?
対応追い付くため、事務所の本職の方は、土日は昼夜問わずハンドブックからの変更点など細かく書き込みしてて、ヤバいほど余白がゼロになってますw 行政書士風情が司法書士をライバル視してるなんて臍が茶を沸かす。
両方の話聞いたことあるけど行政書士はホントにアホだと思った。
>>135
相続関係で行政書士の出番である
遺産分割協議書の作成、法定相続情報の申出のための職務上での戸籍取得
などで司法書士をライバル視してるという話は聞いたことがある
あくまでも、聞いた話レベルですが
税理士事務所だと、登記が挟む場合は司法書士に投げて
他は事務所の税理士兼行政書士が動くのが一般的ですね。 ここの人はこの手の受けるの?
M&Aの登記? 単なる合併と分割じゃねぇかよwwwww 事業譲渡だけなら登記すら不要
議事録? 99.7%が中小企業の議事録なんて形だけだよwwww
遺産分割協議書? 相続税が発生するような遺産分割なんて4%以下だよwwww
ハンドブック? あれは辞書wwwwwww そんなもん、読み込まないってwwwwwwwwww
不動産登記の担保設定? 銀行がらみで銀行がやっても良いって言うならだれでもできるぞwwwwww
銀行が絡んでなきゃ、
法務局のHPに雛形と書き方がばっちり掲載されてるから誰でもできるぞwwwwww
登記で分からないことがあったら、法務局に事前予約入れとくとマンツーマン指導してくれるぞwwwww
登記は自分でやるのが原則!!
相続がいつでも、不動産が絡むとかおもってんの?wwwww
相続に税理士? どんなけお金持ちだよwwwww
相続税払うのって、全体の10%以下だろwwww
不動産取引の決済では司法書士のOKサインで大金が動くのこの恐ろしさを理解
しないから行政書士はアホなんだ。司法書士業務は民対民の関係があってから
対法務局の関係がある。
行政書士みたいな地方公務員の窓口補助業務とは違う。
この変な改行と語尾に絶対。つけるやつよく見るけどアスペなの?
不動産取引?
申請書を持って法務局に行く不動産屋さんのお使いか?wwwwwww
司法書士が好きすぎて、夢が幻想になってるんか?wwwwwwwwww
やってることは、誰でもできる登記だけだぞwwwwwwww
不動産取引の決済では司法書士のOKサイン?
司法書士は、現地で物件調査までやってるんか?wwwwwww
OKサインってwwwww 本人確認と添付書類の確認だけだろwwwww
>>141
前スレによると、有名人らしい。
書き込みを見ると、要物契約や特例有限会社も全然分かってなくて、司法書士を20年以上前に登録抹消したじいさんらしいよ。 重要条文の暗記は、基本なんですかね。
幾何学に王道無し、とは言うけど。
そのじいさん、毎日24時間行政書士への罵詈雑言ばかり書き込んでるな
今は無職か
>>138
実務でmaやってるけど
議事録なんかの部分はこれがだいたい正解 行政書士の業務のドル箱は
遺産分割協議書と定款議事録作成
この2点の業務を遂行するには民法と会社法の深い知識が要る
実務やる事に備えて、いまのうちに民法と会社法だけは司法書士試験レベルまで
やり過ぎても良いので、やるべきだと思う
逆に行政法とか実務で使うか?
特定行政書士になったら、不服審査代行で使うかも知らんが
あんま需要無いしな
おいwよ
本人申請や、士業を紐解けば単純なのは誰でもわかるわ。
そこをいかに集客し続けるのが代書経営の本分だろーが。出来る仕事が難しいとか簡単かの話じゃないんだよ。
仕事ってのは、基本的に誰でもできるが自分がやるには時間やコストがかかりすぎるってのを他の人にやってもらうってことでうまれるからなぁ
たぶん外食とかしたことないんだろうな
実務やる前提の人ならまだわからないけれど、登録すらしない人が多くいるこの資格において合格前からそんな心配しなくていいよ
本買って読んでますが、民法って知らずに生活できてるって日本は平和だと思った
トラブルに巻き込まれた時に、実際勉強してみると「えっ、被害者が泣き寝入りになるんじゃね?」
みたいな事もあるからやっぱ勉強しておいて良いと思った
FP絡みで勉強してみようと思い立ったんだけど、大事だな
ほんとそれ
法律って、この国で生きてくためのルールであってそれを知らないで生きていくってのは説明書やら注意書きを全く読まずに何かをし続けてるのと同じ
なんで義務教育でやらないのかわからん
ビジネス実務法務3級よりソフトくらいの民法を中学の公民でやればいいね。
>>157
それをやったら、少額訴訟で勝てる?(笑) >>156
知識権力を持つと悪いことし始めるんだよね
特に公務員とか日頃法に精通した人間達は
そんなの守らなくてもたいした罰則ないから
そうでしょ?とか言って全然従ってくれない
この前訪問した役所勤めの御宅もそうだった おそらくは義務教育の間は現実的な問題に民法が該当しないからでしょうね
でも、拾得物とかは子供でもあるけど、さすがに土地の第三者とかは大人になってからですからね
こういう事を中学生ぐらいから教えておくのが「勉強」と呼べると思います
自分は来年の11月受験予定組ですが、適当に読み流してではなくちゃんと覚えて現実に活かそうと思ってます
FPも高校で科目として追加されますし、徐々に増えそうですけどね
>>159
そこなんですよね。知識を持ってないと対抗できない。対抗できる事すら気づけないで知らない間に泣き寝入り
だから勉強しようと思ったきっかけです。そこら辺に歩いてる人に民法とか聞いて言ったって
法学部とか専門学んでない人にスラスラとは答えられない事ばっかりですもん >>159
その考え方はちがうだろう
あなたの言う知識能力がないと、それを守らないと罰則があるということすら知らないで行ってしまうのだから
知らなかったすみませんじゃすまんのよ なんかこのスレの住民レベル低すぎない?
一応法律系の資格なんだよね?
道場の合格者見る限り
普通に勉強してれば1回で受かる試験っぽいね
正しくない勉強ってあるの?って逆に興味がある
テキスト読んで、過去問解いて、予想問題集やって
記述対策やる
これだけだろ?
そうだよ
でもこのスレじゃ過去問だけで勉強とか、司法書士用の過去問集使って勉強とか、ロースクールで使う学者の基本書使って勉強したりしちゃう人が多いのだよ
基本書って学部生とかも使ってる文字通り各科目の基本が書かれてる本なんだけど、
何故かこのスレの一部の人の中では難しい学術書って扱いになってるね
>>175
学部生が使う基本書って法律の成り立ちから語句の説明と〇〇説やらでほんの少し判例が乗ってるくらいで終わるからわざわざ読まんよなぁ たとえば有斐閣民法ストゥディアを薦めてたやつがいたけど、
民法だけで全7冊とかオーバースペックだわ
え?
例えば民法や憲法や商法会社法を、まったく知らない方がいたとして
有斐閣や学術書を読まないと合格できない?
いやいや、早稲田セミナーの面白いほど理解できるシリーズだけで十分だろ・・?
司法書士や宅建士と違って、受験生の点数によって合格点が左右されるわけじゃないんだから
合格者が勉強した本だけやれば十分でしょって思う
もしかして、視点や考え方が異なるんだろうか?
有斐閣のストゥディアなんて初めて知ったわ
自分が学生の頃講義で使ったの有斐閣Sシリーズってのだったなぁ
>>180
論述のない司法書士や行政書士の資格ならその資格用の問題集みたいなので問題ないと思う 佐久間先生の民法の基礎は読みやすかったな
ただし、社学者向けじゃないが
初学生だったわ失礼
>>182
司法書士試験って以外と独特なの多いと思う
教授と生徒の会話で当てはまるのを選べとか >>178
民法のストゥディアなんか勧めてる奴いた?
そもそもまだ総則と債権総論しか出てないし
ストゥディア使うとしても行政法か会社法くらいでしょ 行政書士試験におすすめの基本書
憲法 芦部憲法
民法 佐久間民法の基礎1
佐久間民法の基礎2
潮見プラクティス民法 債権総論債権各論・不法行為法
松井担保物権法
窪田家族法
行政法 サクハシ 行政法
宇賀地方自治法概説
商法会社法 リーガルクエスト
落合誠一ほかSシリーズ商法総則、商行為
>>184
会話文から正誤拾ったり当てはめは国家資格試験、公務員試験だとよくあると思うが
基本書を読んでるかどうかは、論述で自分の考えを文章に書き起こすときに違いが出る
行政書士程度の短さなら〇〇とは☓☓であるので本件の場合は…一般説であるA説に立つとーまたB説をとるとーとかいらんでそ
基本書はそういうのを組み立てるのに必要な流れが著者の考えをバリバリに出しつつ書いてある >>186
全部初学生お断り本ばかりじゃん
実際に初学者でも確実に合格目指すなら
行政書士試験におすすめの基本書
憲法 面白いほど理解できる 憲法 第3版
民法 面白いほど理解できる民法 第4版
行政法 面白いほど理解できる行政法 第3版
商法会社法 面白いほど理解できる 商法・会社法 第3版
これで十分過ぎる >>187
他国家資格、公務員試験に挑戦したことないから知らなかった・・。
自分の考えを文章って、大学のレポートや定期試験で覚えた方は多そう
記述対策も考えたら、用語と説明は必須でしょうね 憲法:呉基礎本
民法:潮見全
行政:ストゥディア
会社:ストゥディア
↑各科目1冊でおk
鬼門は潮見だけど合わなかったら総則と債権法はスタートライン、物権はNBS辺りで代用
>>188
中身見てないけどページ数見る限りある程度使えそうなのは憲法くらいでは?
その他は導入用としてしか使えなくて結局もう一冊要るかと 私が初学者の時お世話になった民法の本である
リーガルベイシス民法入門が出てないところだと
意図的に初学者排除されてる感じがするな・・・
>>192
いろいろと見る限り
その導入が理解できてないから、初学者お断り方面から入って
理解できず不合格、もしくは諦めが多いんじゃない?
過去問が、突っ込んだ問題ばかりじゃなく
本当に基礎を中心とした問題と選択ばかりな感じがする。 まあ>>186が挙げてるのは有名な本ばかりだし潮見債権総論と宇賀地方自治、Sシリーズ以外は初学者でも読めば理解できると思うが、
トータルの分量的には相当多くて法学部生とかじゃなきゃ消化不良になる可能性が高いね
結局自分の可処分時間と読書スピードから逆算して問題演習の時間も考慮しながら読み切れる分量の教材を選ぶだけかと
初学者の非法学部でもニートの読書好きとかなら好きに読めばいいんじゃね? あ、芦部憲法も初学者は無理だな
あれは憲法分かってから読むもんだ
本当に法律の勉強したい方は
古本の有斐閣の法律用語辞典 第四版は必ず持ってるべきでもありますね。
ある意味 用語に関してはあれほど理解できるのは他ないですから
まともに初学者向けの民法新刊ってダットサンくらいじゃないの
ダットサンは本当に初学者向けだね。
今は鎌田教授がやってるんだっけ。
>>199
改正にあわせてさらに読みやすくなってるしな
親族相続は野村さんだった >>201
改正で13年ぶりに新しくなったダットサンは、以前とは比較にならないくらい読みやすくなった
文章も2色刷りになった そうなんか
今までは(主に旧司)論文前のまとめ本ってイメージだったわ
電車の中で読むのにいいサイズだから一応見てみるかな
偉そうに似非法律家が相続と叫んでるけど、税理士の相続税法くらい軽く合格できる
levelなんだろうな?
なんでこのスレは眠くなるような何分冊もあるインプット本ばかり勧めるんだ?
日産ダットサンなんて眠気擦りながらやるくらいなら問題演習した方がいい。その点解きながらテキスト並み解説でインプットもできるスー過去がやはり一番バランスいい
何でLECの択一六法勧める奴が皆無なのかw
当然、学習が進んだ人向けだけどな。
携帯も楽だし、合格に必要な知識は網羅出来てる。
あちゃこちゃ色んな問題集に手を出すより効率が良いのにw
行政書士レベルで民法は条文は不要。民法は事例だとこのスレで何度も言ってるのにw
明治憲法では〜とか訊かれる問題が時々あると思うんだけど明治憲法とかって皆んな内容について詳しく勉強とかしてんの?
やっぱするわけないよね。この手の問題は全然知らない知識に対し感覚的に多分コレじゃね?って判断して行くしかないよね。
予備校だと一般知識の政治経済で明治憲法と日本国憲法の相違を勉強してる
私立大学の政治経済科目の過去問使いながら
純粋な憲法でも択一六法とかは相違を勉強することになるけど、予備校の憲法講義ではやらないな
明治憲法との比較は公務員試験ではあるあるだけどなぁ
それこそ基本書にはいちいち書かれてるけどなんでこんな今ないやつ覚えないといかんのかって思ってたわ
出るところは限られてるからサラッと一回調べとけば選択肢は絞れると思う
アガルート受講生だけど他のものを試したことがないから良いも悪いも言えない
ここにいる人達はどのテキストが良いだの勉強法が良いだの良く比較できるなと思う
>>205
お前が眠くなるかどうかなんて知らんし、問題演習もやるに決まってんだろ
ってか基本書で眠くなるようなやつが法律系の資格取ってどうすんだよ
実務やるなら普段聞いたこともないような法律を専門書調べながら仕事することもあるんだぞ >>193
良書なのは否定しないけど分厚すぎて法学部1年生とかじゃないと挫折するわ
入門書読むにしてもプレップ民法とか伊藤塾の民法入門、せいぜいスタートライン債権法くらいの分量やろ
あとは講義口調で水増しして2分冊になってるけどまるごと生中継とか >>218
宅建持ちなら半年で余裕
憲法、行政法だけやりゃいいからな 合格者YouTuberの殆どが宅建持ちだよね
例外的人物を見付ける方が難しいくらい
>>222
そりゃYouTuberやる人は本業目指してじゃないから資格オタクだったり箔つけたいだけの人が多いからな
法律系国家資格でいちばん簡単な宅建からとりあえず入るんだろう 宅建は法律系資格試験の登竜門やぞ この試験を一発合格できないと上位試験は諦めた方がいい
>>222
そうか?宅建持ってないYouTuberの方が多いと思うが _,..----、_
/ ,r ̄\!!;へ
/〃/ 、 , ;i
i,__ i ‐=・ァj,ir=・゙)
lk i.l /',!゙i\ i あえて言おう!
゙iヾ,. ,..-ニ_ / 過去問だけで充分であると!!
Y ト、 ト-:=┘i
l ! \__j'.l
」-ゝr―‐==;十i _,r--――、
.ト、.j.!レ' ̄三! >ーr‐r‐r‐< _,.r<"「 l_____
____,..r--r=ヾヽj,r―'"≦__ ̄ ̄r―'"\\ \r",.-、, \
∧ ト-'‐'"三へ>ト-‐'"~ ゙i / \\(_.人 ヽ._ ヽ
レ'へ._ノi 「 \ ゙l //./",「 ̄/ / / ヽ-ゝ. \ /
レ'// .l l ! ! i/./ ./ / / / ,( \ ノハ
レ'/ .! ! i ゙'!  ̄ ∠, / ヽ._ ,ター '",〈 !
/゙" ,r'" .l‐=ニ゙,「l ! 「 ̄!. /./ ー==' .l.ト、. -‐'"/!.ト,
/ .ト- ゙ー―┘!└‐'='-‐" ヽ._/ 、 トミ、 ̄ ̄._ノノli\
「諸君らが愛してくれた回転派は落ちた!何故だ!?」
「過去問しかやらなかったからさ」
自分の状況を客観的に見て、正しい勉強法を選択することも含めて「頭のいい人」が合格する試験。
4,5年前まで、行政書士試験専用の予備校もユーチューブもテキストも問題集も少なかったかったから、
司法書士や司法試験の専門書や問題集を流用するしかなかったんだよ
最近は、予備校もテキストも問題集も充実してるんだらか、行政書士試験用の参考書だけで充分
>>222
合格者チューバーって、ほとんどがニート系かフリーター系しかいない
逆に行政書士のイメージ下げてるんじゃないか?って思った >>229
過去問は道場だけひたすらやってれば合格点は行ける。
一般知識は完全に道場の過去問のみの勉強で半分は取れるからな メガネ不動産屋のドーベルマンみたいな香具師ばかりだw
仮に基本論点のみで本試験の6割カバーしてても
本番で基本問題の全てを正解できるわけではないから
未出題論点も得点して初めて帳尻が合うわけだろ。
だからみんな未出題論点に拘ってるんだろ?
素性は明かしませんがこのスレでは名のある者でした。
レックの去年の予想問に続き、タックの予想問を今日からはじめようと思い、
無心になったところで第一回の第一問を見たら…
いても立ってもいられず東京モーションで強○ものの動画見てオマリーしてしまいました。。
いくら法律改正があった事実を書いているだけどは云え、年ごろの女性も受験するんだからセクハラもいいところだろこれ。。
今年もビックサイトが受験会場になるんだろうか?
オリンピックやるから、大学や専門学校が受験会場に戻るか・・
>>233
おそらく、その未出題の範囲に時間かけすぎて
6割カバーを100%に出来てないから
結局は落ちるって理屈になるんじゃないか? 未出題なんて各科目一個あるかどうかに時間かけるなんて無駄すぎる
予想模試みたいなのでカバーしてでたらラッキーくらいだろう
>>234
肛門性交または口腔性交に拡大した強制性交
等罪か。ま、いいんでね? >>236
>>237
ではなんでここでスー過去が推奨されてるんだ?
スー過去は未出題論点対策だろ? 強制わいせつの傾向犯大法廷判決変更とかは、基礎法学だけではなく憲法でも出そうですね。
>>239
ステマ目的の書込みだからです
公認心理士や宅建の受験お勧め、昨年の肢別と同じ 萌歌おじ相変わらずド変態だなw
管業スレ開いたら匿名だったけど一発であんたって判る書き込みあって一人で吹き出したわw
日商1級持ちはすごいな
>>237
お前みたいな考え方の奴が落ちる
これからは未出題論点がドンドン出るぞ
過去問周辺程度しか勉強しない奴は泣きをみる >>247
でも合格率10%だろ?大したことねえじゃん、
昔は合格率6%とか最低で2%まで落ちたんだよ ロー生や司法試験、司法書士受験生が半数以上占める中での
10パーだから相当きつい
合格者も殆どがロー生でそいつらと枠を戦わなければならいい
ロー生はむろん行政法の腕試しもあるしほぼ全員行政書士試験を受ける
司法書士受験生も7月に試験終わった後に合格発表まで長いので
秋の行政書士試験を合否に関わらず保険に受験する
どんだけ厳しいかが分かる
ロー生は行政法と民法と会社法をほぼ満点取る
司法書士試験受験生も行政法はともかく、民法と会社法でほぼ満点取る
そんな中、過去問だけで受かるとかスー過去だけで受かるとか言ってるのは
自殺願望でもあるのか?とすら思う
戦前の軍部がアメリカ軍をあなどって無謀な戦争を始めたのと同じ
ロー生とか他資格受験生とかほとんど関係ないし過去問だけでも運よけりゃ受かるしスー過去までやれば万全なのも事実
>>249
は?
昔よりもローや司法書士受験生がたくさん受けてるという証拠あるの?
昔よりは今のが簡単な試験じゃない? >>247
なんの根拠もないのによく言うわ
どんだけ長い間同じの繰り返してると思ってんだ ロー生や司法試験受験組がとかいつの時代だよ
いまの時間制限のある新司法試験下で行政書士なんかにうつつを抜かしてる暇なんてない
受験資格失ってから受けるならまだしもな
ゆ○き大学に触発されて宅建から来た人は初受験でこんなはずではになるんやろな。宅建みたいに甘くないからの。
絶対的試験なのにローとかまわりのレベル関係あるか?自分が180点取れればそれでOKじゃん
>>257
分からないやつだな
合格率を保たないといけないから記述で大虐殺がある
絶対評価というのは形式上だけの話
まわりのレベルが高いほど合格率を保つ為に記述で虐殺して簡単には受からないように出来るだろ >>255
いや、ロー生なら無対策で受験出来るじゃん
うつつを抜かすとかじゃなくて無勉強で合格するなら得だからそりゃ受けるでしょ
行政法の力試しになるから司法試験短答にも役立つしな 特に行政書士試験の択一の行政法は司法試験短答の行政法とほぼ同レベルだからロー生や司法試験受験生にとり良い模試代わりになる
問題を見たら分かる
年度別の一般知識やってみたんだけど
なかなか40点以上が取れない
合格者の葉書の画像とか見るとみんな
この分野かなりの高得点なんだよね
憲民業以上に力を入れて学習しないと
このままじゃかなり危うくなってきた
>>262
一般知識が簡単になったのはここ3年くらいですね。
それ以前は、6問24点取ることができればそれでOKという年度ばかりでした。
もっとも、その当時は法令択一の憲法や民法が今よりも簡単な年度でした。
今は法令択一の憲法や民法がかなり難化した代わりに、一般知識がとても簡単になったので、
10問以上取る人もザラになりましたね。 >>261
司法試験の短答の科目もしらんで適当いってんなぁ
予備試験組なら余裕だろうが彼らは口述の後すぐに翌年の司法試験に備える。日程的に確実に無理。
ロー生はそもそも能力が劣ってるからそんな遊んでる余裕ない。 >>259
その前は記述で救済していただろう
何言ってんだ 記述で調整うんぬんいっても1点2点で相当数いるんだろうから5点も調整されるわけでもないだろ
ロー生で行書云々は未習者コースの1年次とかでは?
ガチ勢はこんなもん受けて貴重な時間を無駄にしないよ
>>268
今弁護士自体が稼げないから、別の資格も取っておくんじゃない 一般知識なんて気にせず、まず法律科目の過去問潰して余裕あれば民法のスー過去追加でやればいいと思うけどな
>>259
昔と違って、今ロー生は大幅に減少傾向だよ。
弁護士が稼げなくて人気がないから。
だから、ローの人間がたくさん受けてるとはならない パンチキ無双できれば法令適当でも受かるパターンもある
一般知識は狙って高得点取れるもんじゃないからどうしようもない
一般知識は公務員試験併願組が強いからな
文章理解とか時事とか高校の政経的な問題とか共通しているし
少なくとも去年からずっと同じ主張してる多年度君がチラホラ。
こんなとこで頑張ってるから落ちたんだって気付けよ
パンチキで満点とっても、法令問題で足切りされて、記述読んでもらえない、っていうケース
考えていないね
もう試験対策としては煮詰まってるし同じ話のループになるのは仕方ない
記述は合計点じゃなく各問題ごとに点数通知して欲しいよな
大人の事情があるんだろうけどw
公務員試験合格直後なら追加で1〜2ヶ月過去問やれば受かるくらいの難易度かな?
>>270
なんで弁護士資格取って稼げないからってわざわざ免除で取れる行政書士受けとくんだよ… >>280
流石にそれは甘く見すぎ
公務員試験がどれかによるけど地方や一般なら足りないと思われ >>282
そうか?
既に憲民行はスー過去くらいやってて憲法と民法は論文対策済み、
その上で政治学、行政学、経済学、国際関係に時事対策まで一通りやってるので教養も強い
過去問回しながら商法会社法の薄めの本でも読めば終了では? 弁護士って、司法書士業務参入とかできるから
わざわざ新規で資格取る必要性がないかと
税理士試験合格してれば行政書士は無条件で登録できるとか
そういうものか
アミニシキヘビが逃げだした事件にひっかけてペット関係の問題、試験出るかな。
飼い主が善管注意義務果たしてたら責任負うのか?とか、ペットショップに預けてて何かあった場合とか、逃げたしたヘビが殺された場合とか。
出る可能性は否定できんが
東京オリンピック関連
コロナ関連
台湾問題
ポリコレ問題
この4点は確実に出てきそうに思う
>>234
一行目の内容二度と書き込むな お前がなんだろうと周りはしったこっちゃない
半端なことするくらいならNGにしたいからコテハンにしてくれ >>277
法令科目って記述60点含むから択一182点中62点あれば一応採点するのでは?
そんなレアな人いるかわからんけどw Toaru塾講師さんは公言通りに予備試験を受験したのでしょうか?
それとも学歴詐称疑惑と同様に逃亡したのでしょうか?
予備試験最中に全く関係のないツイートをされていたのでビックリしました。
>>293
去年そんな感じ。
合計122点。ぎりぎりの法令64点、一般知識56点。一応採点されてた。まあ記述2点だったがww >>295
記述2点がどこでもらえたか逆に気になるなそれ 昨年の記述一応全部論点抑えてたのに8点だったわ。2点を笑えないわ。
>>287
そんなの出るわけがない
超直近の時事は出ないぞ
煽るなアホ 一般知識に乃木坂46センターの歴史とかでてくんないかな。
論点押さえて8点てどんな解答書いたのか教えてほしいわ
でもあれキーワード含めてればその部分部分で点数はいるっぽいし全問論点おさえられてるならもうちょいとれるだろ
一般知識
ガーネットクロウのデビューシングル2枚同時発売は、
名探偵コナンオープニング曲ミステリアスアイズと、もう1枚はなにか?
@泣かない夜も泣けない朝も
A忘れ咲き
B君のうちに着くまでずっと走っていく
Cflying
D2人のロケット
↑↑↑
山崎豊子の問題は、これと同じインパクトがあった。
>>305
本人が論点おさえてって書いてるからおさえれるんでしょ。
予想では無効確認訴訟で8。錯誤0。46はなにを書いて押さえたと言ってるのかまったくわからん。 多分一昨年の試験ならそれでも30点は取れてただろうな
あの激アマ採点は今後ないといえるレベルだった
行政書士なんて取ったてしょうがないよ。食えないし他士業からはバカにされてる。
夢なんか見ないほうがいい。
>>312
そだねー。専門学校通ったり、2年も3年もかけたり理解できない。
人生の回り道。宅建も同じく。不動産や住宅会社ってブラック企業ばっか。 >>260
無勉強はムリ
俺は去年司法試験終わってから二週間だけ過去問と地方自治法、情報公開法を中心に勉強して挑んで法律科目だけで202点取った
でもこれは何も特別な能力じゃなく過去問を完璧にしたから
何事も過去問を解説まで完璧にしたら受かる
ロー生でも大半は大したことなくて落ちてる奴はごまんといる
結局どの試験も過去問+周辺知識をやりまくるのが王道 >>312
しょうがないかどうかは自分自身が決めることだ。他人に言われる筋合いのもんじゃない。
立派に人様のお役に立って生活している行政書士だって一杯いるんだ。
うがった見方をするな。 世間にお役に立っている行政書士なんて一割弱、胡散臭い弁護士、司法書士の真似事
やって捕まるのが多数だ、お前はホントに世間知らずだ。
あるいは難関試験合格できない奴が最後にたどり着くのが行政書士、アホの吹き溜まり。
バカを自覚すればいいけど「街の法律家」なんて言い出すからみんなから嫌われる・
>>316
また、幻聴か?(笑) 糖質は大変だなwwwwwww ちゃんと薬を飲めよwwwww 大体、行政書士試験に合格しただけで、いきなり行政書士の業務ができるわけないだろ(笑)
せっかく沈静化している「チンタ」「萌歌じじい」「オマケじじい」を償還する書き込みは、止めてください。
お願いします。
それから、各出版社のステマ活動家の方、バレバレですよ。
>>316
士業に恨みと妬みを持つのはお前の勝手だが、バカにバカ呼ばわり
だけはされたくない。一生日陰の人生を歩んでろ。 うるさいなあいつ
ゆうつべで、顔のドアップサムネw
メガネの不動産屋はいやらしい
うるさいなあいつ
ゆうつべで、ドヤ顔のドアップサムネw
メガネの不動産屋はいやらしい
>>313
チャレンジも出来ないのに何を言ってんだよ
そうやって一生社畜で終わるんだよな
運が悪けりゃ40〜50代でリストラされっかもよ >>316
難関資格は確かにスゲーよ 敬服するわ
でも、チャッチャっと合格して許認可サクサク人生もいいもんだよ >>318
それは医師も弁護士も一緒
お前みたいな考えは使えない奴の発想だな 独立したら国民年金だし、数年先はデジタル化とか先行き不安要因多すぎ。
それに孤独との闘いだぞ。年食ったら後戻りできないしな。
社畜が嫌で行書、社労士あたりを狙うのは掃いて捨てるほどいるだろうね。
うるさいなあいつ
ゆうつべで、ドヤ顔のドアップサムネw
メガネの不動産屋はいやらしい
うるさいなあいつ
ゆうつべで、ドヤ顔のドアップサムネw
メガネの不動産屋はいやらしい
メガネの不動産屋はいやらしい
メガネの不動産屋はいやらしい
まあ行政書士メインで食っていこうとしてる人なんて極一部だよね
大抵は別資格の業務のついでとか退職後の保険とか法律科目の腕試しとかで受けてるのでは?
トアルが予備試験の結果動画あげてたがきな臭いな。
民18商16民訴17刑19刑訴11憲14行11だったようだが開示はできないな。
自己採点ミスで30点以上は落ちるからw
某氏が今年は8%位になるって予想していたけど、まじ勘弁
>>318
間違っちゃいないが、行政書士のやれる範囲って決まってるから
凡そ、なんとかなるもんよ 過去問見る限り簡単な試験のようだけど何年も受からない人が居るのは何故だろう
>>338
真面目に勉強してないだけ
イベント化して、合格とか気にしなくなってる
つまり、受験するという一大イベントに参加することだけに集中してしまい
勉強は完全に興味を失せてしまったってところだろ 行政書士と司法書士の試験においては中高年はいかにも勉強できなさそうなのばっかだったからなぁ
社労士、海事代理士はそんなことなかったが
なぜ受からないのがいるか。母集団がバカだからだよ。Fラン大学の教育困難校と同じ。
>>341
海事代理士はわからんが
社労士って受験資格があるから、変な方は受験してこないから基本やる気のある方ばかりでしょうね
一昔の宅建は受験資格が実はあったというトリビア的なネタをと思いましたが
今のほうが難しいから、どっこいどっこいでしょう。
司法書士試験は、受験生が高齢化+結婚して家庭持ったら受験勉強どころじゃないってところもあるみたいですね。 >>342
かばちたれ のおかげでもありますけどね
あれのおかげで知名度一気に上がったからな・・ 司法試験、社労士→受験資格あり
海事代理士→マイナーすぎる
司法書士、行政書士→誰でもうけれる、受験生の大半はまともに勉強してない
社労士の受験資格なんて満たしてないほうが稀だろうよ
大原の「行政書士トレ問2021」アプリを使ってるんですが、以下の問題
地方自治
ある事項について国の法令中にこれを規律する明文の規定がない場合には、当該事項については地方公共団体がその地方の実状に応じて別段の規制を施すことを容認する趣旨であると解されるから、当該事項について条例により規律を設けても、憲法第94条に違反することはない。 統治機構
これについての正解が
正解 ×
ある事項について国の法令中にこれを規律する明文の規定がない場合であっても、法令が規制を設けない趣旨であるときは、当該事項について条例により規律を設けることは、憲法94条に違反する(最大判昭50.9.10)。
出題年:国公平成14
なのですが、調べた限りでは、最大判昭50.9.10・徳島市公安条例事件の判例では「道路交通法に違反しない」となっています。これはどう解釈すれば良いのでしょうか?
すみませんがお知恵をお貸しください。
条例が↑上記のような理由があると国の法令に違反する可能性がある。徳島市公安条例はそのケースに当てはまらなかったので国の法令である道路交通法に違反しなかったということ。
違反してるかどうかの判断はあくまで憲法31や94だね
徳島市公安条例事件は刑事事件で、
道交法違反+条例違反で起訴された被告人について、
1審で道交法違反で有罪、条例違反は無罪となり、
2審もこれを維持したところで検察官が上告した
よって争点は条例違反か否か
前提条文として、
・地方公共団体は〜法律の範囲内で条例を制定することができる(憲94条)。
・普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる(地方自治法14条1項)。
↑より、条例が法令に違反していた場合は地方自治体の法令制定権を超えていることになり、
条例の形式的効力が無効となるため被告人の行為が条例違反と咎められることはないはず
で、最高裁はこの問題について一定の規範を明示した上で、
当該条例は法令(道交法)に違反しないから、条例の効力は有効であり、
被告人は条例違反でも有罪だよって言ったのが概略
ちなみに規範部分の概要はこんな感じ
条例が法令に違反するかは、当該条例が「法律の範囲内」か否かによる
法令と条例の関係にはいくつかのバリエーションがあり、大別すると、
(1)法令で規制のない事項について条例の規制が存在する場合(横出し条例)や、
(2)法令の規制より厳しい内容で条例が規制する場合(上乗せ条例)がある
(1)の場合の基準は>>349の解説文のとおりで、
(2)は更に目的の同一性とかで細かく枝分かれするが、
目的に同一性がある場合は>>349の問題文で使われてる基準のとおり、
当該法令が全国一律に同一内容の規制をする趣旨なのか、地方の実情に応じた別個独立の規制を容認する趣旨なのかを解釈する
で、徳島市公安条例事件では、
当該条例は地方の実情に応じた別個独立の規制として合理性があるから法律と矛盾衝突しない=「法律の範囲内」と言えるからおkって判断した >>354
>条例が法令に違反していた場合は地方自治体の法令制定権を超えていることに
↑は「条例制定権」の誤り こういう質問する人って独学なんだろうけど市販テキストじゃ解説されてないの?
通信だとテキスト解説は軽めでも動画でフォローしてくれてたので
普通の教科書使ってたらまず生じない疑問だよね
徳島県公安条例事件って名前は知ってるのに意味は分かってないところからするとマーク式問題集だけで勉強してるのでは?
質問者もそれに対してタラタラ貼り付けてる判例も問題に対してのポイントを抑えてない。
ポイントは「地方公共団体は法律の範囲内で条例を定められるが、法律で明文でこれを規制しちゃだめよって書いてなければ好き勝手決めていいよってことか?」ってところ。
これに対する判例の中では「明文で規制しちゃだめよって規定がなくても、その法令の趣旨によっては法令に反して憲法違反になるよになるよ」ってこと
道路交通法に違反するか、法律の範囲内でかどうかなんてどうでもいいんよ
普通に考えて禁止!ってなってなきゃそれはOKってことか?
そんなわけないよね
で解ける問題
昨夜徳島市公安条例事件に関して書いた者です
丁寧なご解説ありがとうございました
勉強になりました
ご明察通り独学で、書店で買えるテキストと問題集、出先用に問題集アプリという構成で学んでいます
講師のいる講座で学んでいる方との情報量の差を痛感しますが、引き続き精進します
自分も独学で大原アプリと過去問合格道場しか使わなかったけどなんとかなるよ
講師がいれば分からないところは直接聞けるから解決は早いけど自分で調べるってのが一番身につく
何を聞かれてるか、引っかけるポイントはどこかをおさえていけばこの時期からやってれば十分間に合う
toaru先生でも短答落ち濃厚な予備試験は行政書士の50倍ぐらいは難関ですね
行政書士程度で講座は金の無駄
市販のテキストでも十分充実してるし、白書や統計を抑える必要性も低いから最新の情報もいらんからな
>>349
ちゃんと勉強してるなあ。
自分だったら「〜するから、〜しても、〜ない」あたりで、何も分からなくても問題作成者の×的意思感じて正解して詳細をスルーしてしまいそう。そんなわけないだろという作成者のツッコミの声が聞こえてきそうな字面。マークシートだとこれで正解してしまうからなあ。 >>367
それも資格テクニックよな
わからない問題があったらそうやって消していくのは正しい >>365
少なくとも行政書士合格にかかった10倍は勉強しないと厳しい。
ただ、Toaruみたいにどれだけ頑張っても予備に受からない奴がいるのも事実。
その点、行政書士は継続できれば確実に合格できる。 >>361-362
まあ判例の解釈としては不正確だけど選択肢切るくらいならこのくらいの認識でもいいのかもね
行書は論文もないし深い理解も問われないから受かるだけなら問題集斜め読みでおk 判例の解釈としてもあってるでしょ
言い回しがアレなだけで
いや、徳島市公安条例事件の場合は一応条例に対応する法令(道路交通法)が存在するから、
>>361が言うように「明文の規定がない」ケースとは違うよ
>>355の分類でいくと(2)の上乗せ条例の状況で、
条例の方が法令より刑が重くなってるけど良いの?って問題提起があって、
結論としては合理性があるからおkって話 >>374
徳島市公安条例事件判例から
「ある事項について国の法令中にこれを規律する明文の規定がない場合でも、当該法令全体からみて、右規定の欠如が特に当該事項についていかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣旨であると解されるときは、これについて規律を設ける条例の規定は国の法令に違反することとなりうるし、…」
の部分から判例の解釈としては間違っていない。解釈どころかしっかり書かれている。
最終結論として徳島市公安条例事件のケースが該当するか、355の分類なんて349の問題には関係ない 最終判決まで結びつけて覚えてくなんてやってたら何年かかるかわからんな
本試験で全く知らない知識を問われたら一問捨ててサッサと次の問題に取り掛かる。引っ掛かってウンウン悩ませるのは試験センターの思う壺だからな。
>>377
こういうのは塗りつぶすように一つ一つ緻密にやらないだろ。興味が湧いた部分だけ深化するのが効率的。
流れがあるから理解しやすいし暗記しようとしなくても自然に覚える。階層的な理解があるから応用範囲も広い。理解が下敷きにあって興味もあるからそう忘れない。今後、別の知識にもつなげやすい。
マニアックで試験に出ない方向に興味持つやつは知らないが >>374
そもそもの問題の主旨がぼやけちゃってる感じだね。
聞かれてるのは、法令に明文の規定がない場合にはどんな時も条例を
制定出来るか、ってことだよね。判例を知ってるかだけの話しでしょ。
本試験はそんなレベルだから、難しい知識云々より、サクッと次の問題に行こうよ。 放置すべきっていうのに放置せずにあーだこーだ。まさに今この状況にそっくりじゃんw
中途半端に行政書士試験のyoutube塾講師やるくらいなら、自分のやるべきことに集中すれば良いのに。
youtube塾講師を専業でやるなら、もっと教えるスキルを上げた方が良い。佐藤のおっさんの方が断然分かりやすい。
佐藤のおっさんは癖が強いが、教えるということについては誠実さがある。おっさんを自分の二番煎じとディスっても、実際佐藤のおっさんの方が分かりやすいし、それは再生回数で証明されている。
youtubeやめるだの、前言撤回が多いのと何事も中途半端なので、早晩オワコンやな。
<条例制定権の限界>
ある条例が規制しようとしている事項について、法律の規定が、
存在しない → 1へ
存在する → 2へ
<1>
法律の規定が存在しない趣旨は、
当該事項についていかなる規制もすべきではないという趣旨である → 条例による規制は94条違反
当該事項についていかなる規制もすべきではないという趣旨ではない → 条例による規制は94条違反ではない
ある事項について国の法令中にこれを規律する明文の規定がない場合には、当該事項については地方公共団体がその地方の実状に応じて別段の規制を施すことを容認する趣旨であると解されるから、
>>384
<2>
ある条例の規制目的が法律の規制目的と、
異なる → Aへ
同じである → Bへ
<A>
ある条例の適用によって、法律の規定の意図する目的と効果を、
阻害する → 条例による規制は94条違反
阻害しない → 条例による規制は94条違反ではない
<B>
法律が、その規定によって、全国一律に同一内容の規制を、
施す趣旨である → 条例による規制は94条違反
施す趣旨ではない → 条例による規制は94条違反ではない
>>349の平成14年国家公務員試験の問題文は、
<1>の区分をせずに条例による規制は94条違反ではないとしているのが間違いなんだな アニメ デスノート で主人公の夜神月の勉強机に行政書士の参考書があああああああ!
>>386
こいつも長々書いてる途中で自分が何を言おうとしてるのかわからなくなってんなぁ
そんな複雑に考える必要ないのに頭の悪いやつの思考ってこんななってんのか? 法律に限らず言えるけど、端的に自分の言葉で言えて、初めて理解してると言えるからね。
司法書士試験の憲法の問題は基礎問題ばかりだから↑の過去問も簡単な部類
徳島県公安条例事件の94条問題については、どこのテキストにも↓の場合分けチャートは書いてあるから、
出題されたら落とすことはないだろうよ
<条例制定権の限界>
ある条例が規制しようとしている事項について、法律の規定が、
存在しない → 1へ
存在する → 2へ
<1>
法律の規定が存在しない趣旨は、
当該事項についていかなる規制もすべきではないという趣旨である → 条例による規制は94条違反
当該事項についていかなる規制もすべきではないという趣旨ではない → 条例による規制は94条違反ではない
<2>
ある条例の規制目的が法律の規制目的と、
異なる → Aへ
同じである → Bへ
<A>
ある条例の適用によって、法律の規定の意図する目的と効果を、
阻害する → 条例による規制は94条違反
阻害しない → 条例による規制は94条違反ではない
<B>
法律が、その規定によって、全国一律に同一内容の規制を、
施す趣旨である → 条例による規制は94条違反
施す趣旨ではない → 条例による規制は94条違反ではない
うるさいなあいつ
ゆうつべで、ドヤ顔のドアップサムネw
メガネの不動産屋はいやらしい
メガネの不動産屋はいやらしい
メガネの不動産屋はいやらしい
うるさいなあいつ
ゆうつべで、ドヤ顔の不細工ドアップサムネw
メガネの不動産屋はいやらしい
メガネの不動産屋はいやらしい
メガネの不動産屋はいやらしい
メガネにピチピチスーツの不動産屋はいやらしいのかもなぁ
内見で連れてった客に不動産屋の女性が襲われる事件ぼちぼちニュースになるし
話変わるが、リアル事件あると勉強なるよな。
最近、コロナ対策で飲食店に過料が出るかもというニュースが。新型インフルエンザ特措法に法改正で命令とか過料追加された。これで過料の知識が一気に整理出来た
>>398
当該過料は繰り返し課すことができますか? >>376-380
まあ判例の規範部分では抽象論として横出し条例の場合についても述べているけど、
実際に問題になったのは上乗せのケースだよね?
そして今回の質問者の聞き方の問題なんだけど、
>>349はあくまで大原アプリの問題(及び解説)と徳島市公安条例事件判決の結論(道路交通法に違反しない)との整合性を聞いているように読める
であれば素直に問いに答えるには>>354のように徳島市公安条例事件で「道路交通法違反にならない」という結論を導く理由と、
それが今回の問題及び解説とどう関連してるかを答える必要があるかなと うるさいなあいつ
ゆうつべで、おっさんドヤ顔のドアップサムネw
メガネの不動産屋はいやらしい
メガネの不動産屋はいやらしい
メガネの不動産屋はいやらしい
端的に>>361は>>349の問いに答えてないような
>>349は大原解説だと憲法94条違反の問題なのに、
判例が「道路交通法に違反しない」と言ってるのは何故?と聞いてるのに、
>>361は憲法違反になるかどうかという点しか述べてないし
質問者の問いに対する解答ではなく出題に対する解答になってる [被告人側の主張]
・徳島市公安条例は道路交通法に反する(法令の範囲内ではない)
↓
・法令に反する条例は無効である
↓
・よって当該条例は無効である
↓
・条例が無効なので被告人は条例違反の罪責は負わない
[裁判所の判断]
・徳島市公安条例は道路交通法に反しない
↓
・よって当該条例は有効である
↓
・被告人は当該条例に違反しているので、条例違反の罪責を負う
>>399
出来ないと、自分は理解した。
今回のは秩序罰なはず。刑罰と秩序罰は重ねられるが、同じ秩序罰は重ねられない。
ちなみに過料には、秩序罰、執行罰、懲戒罰がある。改善しない限り罰が上乗せされていく執行罰は砂防法のみ規定がある。
過料は、簡易裁判所、地方裁判所が決定する。 徳島の判例の結論だけじゃなく内容ちゃんと読んでれば分かるはずでは?
>>363が読んでるテキストってのが気になるな
全科目1冊にまとまってるやつなら問題集覚えるのと大差無さそう >>402
349の試験問題文は、要約すると「法令に書いてない部分=100%容認。容認されてる部分はどんな条例作っても100%ok?」。
>>376の判例で、「書いていない部分=法令の趣旨次第」。書いてない部分について100%容認でないから>>349は×。
これでよくないか? >>408
本人の意図はともかく、
>>349の質問内容は問題の正誤だけ聞いてるわけじゃないのでは? 「行政書士は頼れる街の法律家」✕
「行政書士は依頼してはいけない街の詐欺師」〇
>>402
脳みそくさってんな…
問題文憲法違反に違反することはない→答えは☓。ならば憲法に違反するのだろうと考える
でも判例を調べてみると最終結論としては道路交通法には違反しないとある。
憲法に違反するのに道路交通法には違反しないってどゆこと?てことだろ
それに対してXになるのは憲法に違反するかどうかの前提の部分が問題だよって答えを361はしてる
そもそもこの手の質問はこの問題の答に納得できない。どういうことか?って質問だろ 過料については一度徴収されたあともさらに継続した場合は再度課される可能性はあるんでないかね
にしても50万程度なら数ヶ月に一度で課されたとしても営業したほうがいいと思うが
>>409
なるほど。>>349聞きたいのは、徳島がokなのに問題文が×になる理由か。
前提として
>>349問題文は「規定を設けても(100%)違憲になる事がない」。100%と書いていないが文面からそう読める。これは完璧に全てokじゃないと×になる文。仮に99.9%okでも0.1%NGがあるなら、問題の正解は×。
だから徳島事件みたいにたまたまokになる事があっても答えに影響ない。判例文にあるよう「趣旨次第」と解釈してる時点で違憲になる事があるわけで。その時点で×が正解。 徳島がOKなのにっていうか、その徳島の判例に全て書いてあるわけで
@国の法令に明文規定がない→放置すべき趣旨の時は同一事項につき規制を設ける条例はNG
A国の法令と条例が併存
・両者が別の目的→国の法令の目的や効果を阻害しない場合はOK
・両者同一の目的→国の法令が全国一律に同一内容の規制を施す趣旨でなく、地方の実情に応じて規制を施すことを容認する趣旨であるときはOK
問題では@とAをごっちゃにして引っ掛けてる
>>411のレスが色々トチ狂ってて意味不明なんだけど誰か解説よろ >>412
どうなのだろう?
届出を怠った場合などは秩序罰だけど、ネットでみる限り一回きりっぽい。過料くらってもそのまま届出しないという事例ありそう >>417
361はかなり言い回しを噛み砕いてるだけで内容としては問題のポイントは抑えてる 質問者が判示の「道路交通法に違反しない」って部分について疑問を抱いて聞いてるのに、
そこはどうでもいいとか言ってる時点で会話になってないね
そもそも徳島県公安条例事件の最高裁の判断で憲法94条に違反するかどうかなんて直接的に問題になったっけ?
94条の「法令に違反しない限り」っていうのが上乗せ条例を許容してるかっていう
>>422
いや会話になってないの君の方だがな
周りの反応からして自分がずれてるってのがわからないのか可哀想 ようやくわかった このスレは何が話題でもこういう流れになるのだと
>>426
プライドだけの屁理屈屋、適当な知識マン、ガチアスペマンが絡んでぐちゃぐちゃになるスレだからな。
全体みる限り>>416が答えだな。あとはノイズ。 まぁこうやっていろんな問題をあーだこーだ言いながら調べると身につくからな
無意味ではない
>>425
質問者「AとBの関係を教えて」
馬鹿「Bはどうでもいい」
↑ざっくりと言うとこんな感じだぞw
徳島市公安条例事件の抽象的な規範自体はとっくに言及されてるしそんなレベルの話は聞いてないw レベル低い話で申し訳ないけど昨日愛知県で「ゴミ屋敷」では初の行政代執行が行われたってニュースでちょっとテンション上がったw
これが今勉強してるやつかぁみたいな
でも代執行ってまさにゴミ屋敷のゴミ撤去みたいなの想像してて
どこでもちょくちょく行われてるイメージだったから
愛知県「初」ってのが以外だった
代執行に踏み切るのはなかなか大変なことなんだね 当たり前だけど
〜だとOKとかNGとかで覚えてる人は色々混乱してそう
そもそも徳島県公安条例事件の上告審だと憲法94条は直接顔を出してないから、
大原の解説で「憲法94条に違反する(最大判50.9.10)」って記載はあまり正確ではない
そういう意味では>>349の疑問はもっともかと
判例では条例が道路交通法に違反するか否かが争点となり、
その際に解釈の対象として直接使われた条文は地方自治法14条1項
もちろんこの背景に憲法94条が隠れてるのは確かだけど、
この事案で判例は直接憲法を問題にせず法令解釈で結論を出してる こういう問題の意味を穿って考えるやつらが落ちるからこんな簡単な試験なのに合格率低いんだろうな
実際出題されてる問題でその答えがあるんだからそういうもんって覚えて次々いくんだよ
質問の趣旨を理解できず浅い知識で頓珍漢な回答してた馬鹿が発狂し始めたの?
ドヤ顔でポイントがずれてるだの道路交通法に反してるかはどうでもいいだの語ってて笑えるわw
問題はともかく解説は予備校とかが勝手に書いてるだけだから間違ってることも多い
特に行書用の教材は製作者のレベルが低いことが多い
まあ答えが変わるほどの間違いは少ないけど解説読んで疑問を抱くことはちょこちょこあるね
最終的に論文のある試験を受ける予定の人は普段はそっちの勉強して行書対策は過去問を軽く流すくらいにした方がいいね
司法試験じゃないんだから趣旨とか理解とかどうでもいいぞ
事例と結果だけ覚えればいい
マーク式でも「判例は〜憲法94条に反しないと判示した」みたいな肢が出たら間違うやん
それは別に間違わないだろ…
その場合は「判例は〇〇な場合でも憲法94条にに違反しないとした」のように出題され〇〇の部分で判断する
行政書士の試験でそれが示されないことはないと思う
ほんと、読解力さえあればなんてことないのに
理解できてない人ほどわざわざ小難しいこと引っ張り出してひねくり回してケチつけてくるんだよな
今回の件だと憲法94条がどちらかと言うと趣旨のようなもので、
直接問題になったのは条例と道路交通法の関係
そしてその関係を直接規律するのは地方自治法14条1項
ポイントずれてる云々言いながらわざわざ迂遠な理屈語ってたのが>>361
ほんまアホやで 「憲法」の問題として問われてるのに、憲法は直接の問題じゃないって言われてもだから何?としか
問題文は2002年国2過去問の肢5そのまんまなんだから、大原が悪いわけじゃないだろ。
法律の規定が存在しない趣旨が当該事項についていかなる規制もすべきではないという趣旨かどうかまで検討せずに、
ある条例が規制しようとしている事項について法律の規定が存在しないことだけを理由として合憲性判断をしてるから「憲法94条に違反することはない」と2002年国2過去問の肢5に書いてあるだけのこと。
徳島県公安条例事件の最高裁判決では「地方自治法に違反しない」と書いてあるから〜という質問自体おかしいだろ。
肢別アプリでやってるからそうなるんだろうけど、
2002年国2過去問の肢5は肢4の徳島県公安条例事件のもうひとつの選択肢とセットになっていて、
肢4である条例が国の法令に違反することの合憲性判断が書いてあって、
それを受けたうえで肢5で「憲法94条に違反することはない」という選択肢になっているだけだ。
「なんで地方自治法に違反しないと書いていないんだ!?大原はアホか?」と思ってる人は、
2002年国2過去問の肢4とセットで肢5をもう一度見ればいいと思うぞ。
どう読んでもこの問題においてはその>>361のほうが正しくて>>440のほうがズレてる
徳島市公安条例事件の裁判の争点が問題なってるわけじゃない
あくまでその件のなかで示された憲法の解釈が問題になってるんだろ
試験でこの問題が出たら〇にするのか? 盛り上がってるとこ悪いけど行政書士取っても意味ないよ社会的評価は想像以上に低い。
ジジイうっせえよ
711 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ e3bc-TVsO)[] 投稿日:2021/05/19(水) 09:09:52.69 ID:Q2Z9PMuw
行政書士が食えないのは専門性がないから。他士業のように中核となる専門分野がない
から。司法書士の登記、税理士の税務みたいに他士業も一目置く専門性がない。
716 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ e3bc-TVsO)[] 投稿日:2021/05/19(水) 10:35:36.38 ID:Q2Z9PMuw
専門性といっても税務や登記のように需要のある専門性のこと。
lecの文章理解の講座を受講した人いる?
購入を検討しているのだけど、どんな感じかな。
そもそも資格を取ったら社会的に評価されると思ってるところが間違い
たかが行政書士如きでガタガタうるせー!
お前ら勉強しろ!馬鹿とブスこそ司法書士になれ!
ホントのこと言われると逆ギレか?行政書士受験生らしい。
また今年も受験者が増えたら大変だからね。
定期的に行政書士サゲご苦労さま。
>>449
10年後の自分を漠然と考えた時、当たり前にとってるだろう資格だから取るぐらいの感覚で取ろうとしてる。パーツの一部で、それで身を立てるとかではない。 >>453
自分なんて毎日仕事で同じようなことばっかしてて脳みそ腐りそうだからいろんな資格勉強してるだけだしよく言えば自己啓発よな 行政書士取ってガッキーと結婚するはずだったのにやる気萎えたわ
トアルが学歴詐称動画のコメントオフにしてるな。
詐称がバレるようなコメントした奴がいるなw
去年あの難易度で再受験しようとするやついないだろ。
さすがに難易度上がり過ぎだし、記述対策がほぼ無力な上に、複数解を出題者の意図により恣意的に採点。
今年も複数解が考えられる一問と、法理を問うのが一問、完答一問だと思うよ。
質問者「この問題の解説だとは憲法94条に違反しないとなってるけど、引用された判例では道路交通法に違反しないとなってるのは何故?」
↓
馬鹿「みんなポイントがずれてる。その判例の規範は〜。道路交通法はどうでもいい」
↓
有識者「判例は直接憲法に言及してないからその解説は不正確だね」
↓
馬鹿「行書試験にそんなマニアックな理解は要らない!道路交通法なんか関係ない!」
これだからね
だから2002年国2の肢4と肢5をセットで見て来いよ。
170点台で不合格だと後一歩、もう1チャンスとズルズル諦めきれずヴェテ化しやすそうだが
>>461
こいつバカが自分だってなんでわからないんだろう 肢5だけ持ち出して「判例は直接憲法に限定してないからその解説は不正確だね」ってのはおかしいだろ。
肢4である条例が国の法令に違反するかどうかの合憲性判断が書いてあって、
それを踏まえたうえで肢5は「憲法94条に違反することはない」という問題文の書き方になっているだけ。
肢別アプリでバラバラに解いているからだめなわけで、ここまで来ると肢別も弊害だな。
2002年国2過去問をまるまる1問解いてみて、肢4と肢5がセットになっているのをちゃんと確認しろよ。
毎年178点で落ちて精神崩壊するやつが一定数いるらしい
いや肢別アプリだけやってりゃ逆にこんな考えることはないんだがな
AならばB、例外はなにかをひたすらこなして覚えてくだけで、間違えたら解説読んで、ほーんそうなんか覚えようってだけで判例なんて調べにいかん
行書はまだいいが社労士で選択肢択一ともに合格点超えてたのに選択のうち1科目が1/5で足切りされてたときの喪失感ときたらないかったわ
判例が憲法解釈に踏み込むか法令判断までにとどめたかって判例の射程を検討する上でかなり重要なことだし、
まともな教材なら明確に区別してるよね
文献で引用するときも判旨ではっきりと書かれてなければ直接引用しないか、
(〜判例参照)くらいでボカすのが一般的
まあ>>461見りゃわかるがそもそも質問者が聞いてる内容とポイントズレてる君の回答が噛み合ってないw すみませんが>>349のアプリの問題にも解答にも全く問題ないと思うのですが私の頭がおかしいのでしょうか。
ここは大原よりも上のレベルの方がたくさんいらっしゃるスレなんですね。 >>471
少なくとも大原アプリの問題文自体は、2002年国2過去問の肢5と一字一句いっしょ。
問題文に関しては、全く問題ない。 >>460
記述も択一もここ数年でいちばん難易度低いと思うんだけど。去年受験した人達はラッキーだよ羨ましい。 >>471
全く問題ないんだが何故か>>349の質問がその大原の問題の正誤の理由ではなくて、徳島市公安条例事件ではなぜ道路交通法に違反しないのか?って質問者が質問してるとして質問者の聞いてる内容とずれてるって言い張ってるやつが湧いてるだけ だいたいわざわざ行書スレに質問書いてくるくらいなんだからこの問題はなぜこの答えなのか知りたいって意図だってわからんのかね
おかしいのは大原解説の最後で判例を引用してるところね
>当該事項について条例により規律を設けることは、憲法94条に違反する(最大判昭50.9.10)。
徳島市公安条例事件の判決文の「当裁判所の判断」のところを読めばわかるが憲法94条の判断なんて一切していないのでこの引用は間違い
一応(最大判昭50.9.10)の部分を消せば一般的な解釈論として成立しなくもないし、
(最大判昭50.9.10参照)くらいの書き方ならまだ直接判例で言及されたわけじゃないけど趣旨としては同じだよねって言い逃れできるけどね
>>476
>>349は明確に
>調べた限りでは、最大判昭50.9.10・徳島市公安条例事件の判例では「道路交通法に違反しない」となっています。
>これはどう解釈すれば良いのでしょうか?
↑こう聞いてるわけだが? >>478
LECのクイックマスターでも「(最大判昭50.9.10)」として、憲法94条の合憲性判断について解説してるんだが ちなみに判例が「道路交通法に違反しない」と述べた論理展開は>>354の最後に書いてあるね
>最高裁はこの問題について一定の規範を明示した上で、
>当該条例は法令(道交法)に違反しないから、条例の効力は有効である >>480
基本書でも判例集でもいいからまともな本持ってきたら?
あとその()の前の命題は? いや徳島市公安条例事件と憲法94条は定番やぞ
なんでこいつ一人だけで自分が間違ってるって気づかないの?
>>482
旧国家公務員U種2002年(地方自治)
肢5 ×
徳島県公安条例事件判決は、肢4のように論じたうえで、ある事項について国の法令中にこれを規律する
明文の規定がない場合でも、当該法令全体からみて、法律の規定の欠如が特に当該事項について
いかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣旨であると解されるときは、
これについて規律を設ける条例宇野規定は国の法令に違反することになり得るとしている(最大判昭50.9.10)
この判例によれば、明文の規定の有無だけでなく、法令の趣旨まで検討しなければ、
条例の合憲性は判断できないということになるので、必ずしも憲法94条に違反することはないということにはならない。
肢4とセットの問題だから、>>465が書いてあるとおりだな >>484
>法令に違反することになり得るとしている(最大判昭50.9.10)
うん。法令違反の問題なら引用していいでしょ
憲法94条違反とは言ってないからね
解釈論の是非を話してるわけじゃないんだが理解できてる? 少なくとも、大原とLECの解説はまったく同じ
肢4の流れで「(最大判昭50.9.10)」を根拠に、憲法94条に違反する場合もあるから肢5は×、という解説方式
ID:QJqfcwGEだけ完全にズレてるわ
勉強するときは個別にインプットするんだろうけど、最終的には横断的に理解しといたほうがいい。
解釈じゃなく表記の仕方が不正確だという話なのに頭悪すぎだろ
学部生以下かよ
ID:QJqfcwGEがずれてるのは間違いないな
そもそも「本件1、2審判決は憲法94条、地方自治法14条1項により、地方公共団体の条例は国の法令に違反することができないから、」とあることから憲法94条は当然前提にある
複数の大手出版社でお偉い学者が集まって何回も改定してるものにそのまま書いてあるんだから、それが間違ってるってのはなかなか勇気あるが無謀
明文化されてなくても趣旨を考えてーって論点で憲法94条って書いてないから!!っていいはるのは偶然の皮肉
>>489
だから「上告審」では憲法94条の判断はしてないんだって
背景にあるとか解釈として成り立つとかは>>431や>>478で述べてるからちゃんと読め
なんのために判例の日付付けてんだよ 憲法訴訟のとこって行書の試験範囲じゃないのか?
法令解釈で解決できたら憲法判断を回避するとか他の判例でも腐るほどあるだろ
>>491
>本件1、2審判決は、憲法94条、地方自治法14条1項により、地方公共団体の条例は国の法令に違反することができないから、
>本条例3条3号の「交通秩序を維持すること」とは道路交通法77条3項の道路使用許可条件の対象とされる行為を除くもの
>でなければならないという限定を付したうえ、本条例5条の罰則の犯罪構成要件の内容となる本条例3条3号の規定の
>明確性の有無につき判断しているのであるが、まず、このような限定を加える必要があるかどうかを検討する。
上告審で判断しているんだが >>493
そこは1審、2審の判断の引用だろ
面倒だからまともに判例読めるようになってから出直してくれ たぶんID:QJqfcwGEは裁判の流れすら何も理解してないんだろう
逸れるけど、自分が友達と会社作ろうとか想像すると、会社法の勉強がインプットし易くなりました。
ただ単に覚えるだけじゃなくてイメージがわくとちがうよなぁ
>>494
第二 当裁判所の見解
一 本条例3条3号、5条と道路交通法77条、119条1項13号との関係について >>498
だから?
そこで94条違反とか書いてある? もういいにしないか?
その判例のなかで憲法94条と地方自治法14条は地方公共団体は法令の範囲内で条例を定めることができる。ってのはなんでもOKじゃないよ。規制しちゃだめって書いてなくても法令の趣旨によってはだめだよ。ってのは間違いないんだろう?
みんな勉強できてここが試験に出たらラッキーでいいじゃない
>>499
>本件1、2審判決は、憲法94条、地方自治法14条1項により、地方公共団体の条例は国の法令に違反することができないから、
>本条例3条3号の「交通秩序を維持すること」とは道路交通法77条3項の道路使用許可条件の対象とされる行為を除くもの
>でなければならないという限定を付したうえ、本条例5条の罰則の犯罪構成要件の内容となる本条例3条3号の規定の
>明確性の有無につき判断しているのであるが、まず、このような限定を加える必要があるかどうかを検討する。
>右の次第であつて、本条例3条3号、5条の規定は、道路交通法77条1項4号、3項、119条1項13号、
>徳島県道路交通施行細則11条3号に違反するものということはできないから、
>本条例3条3号に定める遵守事項の内容についても、道路交通法との関係からこれに限定を加える必要はないものというべく、
>したがつて、この点に関する原判決の見解は、これを是認することができない。 このスレはベテラン多年度受験者の巣窟だな
どうでもいい議論ばかり
「94条違反になる」って書いてないと納得できないと言ってんだからアスペもいいところだわ
判例で示されてるのは地方自治法14条「法令に違反しない」とバックにある憲法94条の法律の「範囲内」の解釈の仕方。
だからそこら中の問題集や講義で憲法の問題として取りあげられてるんだろうに
昨日微熱が出て無理やり勉強してたらさらに熱が上がって倦怠感が半端ない
節々も痛いし、呼吸も心拍数も上がってしんどい
壁に手をつかないと歩くのもままならない
やべえわw
>>504
コロナキタ━━━━━(゚∀゚;)━━━━━!! 見ての通り、どうでもいいことをドヤ顔で揚げ足取ってばっかりいるから
>>503
だから背景に94条があるとか解釈論として成り立つってレベルの話なら>>354の時点で終わってんのよ
今話してるのは大原の引用部分が表記的に不正確だから普通に読んだら疑問に思うよなってとこ
例えば憲法判断回避の準則とか勉強しただろ?
憲法のテキストに出てくる判例でも直接憲法を用いて事案解決するのを避けてるものなんていくつもあるし、
そういう判例を引っ張ってきて「〜の場合は違憲である(〜判例)」というふうに引用してはいけない
せいぜい(〜判例参照)とか表記する
それなら判例中の命題の引用ではなく、判例を基にした解釈の結果だと分かる >>508
それ疑問に思ってるのお前だけだから
普通じゃないよ君 もう2年前だったかに合格してるからベテランではあるかもしれんな
>>511
学部やローでまともに法律学んで、
法律の論文やレポート書いてたら判例の表記方法なんて常識レベルで知ってんのよ
ってか>>349は少なくとも自分で判例調べた上で質問してるのに、
判例読んだこともないような馬鹿どもがイキって適当なこと言うなってのw んでそのローまで行ったお偉方がこんなところで何してんの?
ただ単に>>349が判例の結論部分しか読まずに質問してきただけの話だと思うんだけど
しかも質問者は早々に納得してるのに >>509
フォーサイトじゃ受からないとわかったんだろうな
2年、3年挑戦してる人もフォーサイトから別の予備校に変えたんじゃない? いや福ちゃん2年目で頑張ってますが。
スー過去と出る順兼用して、最近は立体的に知識増えてきたと実感している。
確かにフォーサイトオンリーは難しいと気づいたよ。
2年目にしてやっと条文から知識引っ張り出せるようになったよ。
フォーサイトのスカスカテキストに負けないで頑張る!
早く受からないとコロナ関係の申請の仕事がなくなるぞ
去年落ちた奴でも最終的に受けに行っただけでも大したものだと思うよ。
多くの奴は途中で挫折して受けにすら行かない。
そもそも夏あたりで挫折して申込みすらしない奴も多い。
落ちたとしても1,000時間近く勉強すること自体たいしたもんだ。
>>524
確かにw
私の周辺の行政書士目指してる人達
私以外、誰も合格してない つか、受験すらできてない
もっとも、私も、行政書士目指してる目指してる宣言 してから
本格的に全範囲学習到達まで数年かかったけどねw
毎年、憲法〜民法までで挫折を繰り返してた >>524
そこいら辺で、地頭の差が出るんですかね。いろいろと。
法的センスとかの差も。 >>525
まわりに目指す人が複数いる環境ってレアだな。
法学部以外の中途半端レベル大学の学生か、不動産屋か >>527
法学部でも在学中に行政書士合格とれば報奨金もの
まさか法学部は全員司法試験と思っちゃってる?
法学部以外の人や不動産屋がうけるのは宅建やろスレ違いやぞ >>528
いや、法学部なら受験ゼロはないだろ。実際、法学部の弟は学生時代に受験して行政書士とってたし。
法学部以外の学生なら普通は目指さないけど、一人が言いだしたら周りもやる、はありそう。まあ低レベルなら馬鹿にして終わりだが。中途半端だから一緒にはじめるけど受験までたどり着かず挫折はあり得る。高レベルだと普通に合格するかも。
不動産屋は宅建取るから。民法勉強した流れで行政書士目指すと言い出すパターンはあり得るかと。で、時間無いから挫折する >>529
一人が言い出したら周りもやるはありそうとか、高レベルだと普通に合格するかもとか、不動産屋が宅建の流れでとか全部お前の妄想じゃん
学部時代に合格した弟と違ってポンコツなんだな あ、弟の流れも想像の世界の話でしたかすみませんでした
この程度の流れでそんなにならなくても。何か知らないがコンプレックス抱えすぎww
法学部コンプとか拗らせるくらいなら
受かってから放送大学とかで法律やってみたら?
まあ>>349のおかげでこの判例に関してはだいぶ詳しくなったな。
ちなみに行政判例ノートにも明快!にも抜粋判旨には「国の法令」としか記載がなく、道路交通法や憲法といった言葉は出てこないがおまいらはいったいどの判例本を読んでるの?
ということでもっといろんな判例詳しくなりたいから>>349次の質問щ(`∀´щ)カモォォォン M先生「他の教材に手を出さないこと」
>>510
好き
>>520
他の人も言っているけど単体じゃ厳しいかも 放送大学は入学しないで授業中ただ聞きできちゃうよ。
入学して単位もとる手もあるね。
今になってみると学部の授業もっとたくさん出とけばよかったと思うわ
いくつ講義とっても値段同じだし自分で払うわけじゃなかったけど今になって受け直そうとすると払えん
フォーサイトのテキスト大きすぎて持ち運べないし
紙質が艶があるからマーカーが引けない
見た目だけで選んだ自分がはじゅかしい
>>527
いや法学部でも不動産関係者でもないよ
開業してから、「私も行政書士目指してるんですよ〜」
という顧客の事務員さんとかが結構いてビックリ
是非頑張って下さいね〜 としか言えないけどw 自分も、法律全然関係ない世界で仕事してるから目指してるのなんて自分くらいかと思ったら「その資格あの人もあの人も持ってますよねー」って聞いて軽く萎えたわ
>>534
規範定立の部分は他の事例にも使えるように抽象化してるから個別具体的な名称は出てこないのよね
法学部とかだと判例百選や判例プラクティス、憲法判例(戸松)とかがメジャーかな
最近だと収録数少ないけどステップアップ判例ってのがお手軽判例集として人気になりつつある 北九州の佐藤浩一行政書士の家あれ親の代からの家だな
家が帰るのが普通30代半ばくらいだから彼の年齢だと十数年前程前、だがどう見ても築それくらいの家じゃない
あとやたら会社員として、投資で、行政書士としての三足のわらじで儲けてる自慢してるがそれにしては住んでる場所や家、がショボイ
福岡と言っても博多駅まで60キロ以上あるしw
比例代表でみんなゆたぼんパパって書いたらN国党ウハウハ?
そんな九州なんて福岡ですら田舎の僻地の話しされてもしらんがな
大宮より北、横浜より西に住んでる人間には日本語通じないんやろ
なにゆうだね!信州松本を田舎扱いしてやあだわやー。
そんなてきないこと言われても、おらほうのうちじゃ晩飯イナゴの佃煮ずらわや!
松本ほどの都会にもなると、牛飼うにもちょっこらちょいにはいかねえだじ!
まあず駅前通りにやかいわやあ。マルシェ通りって言うだで、ハイカラずらわや?!
>>544
佐藤先生のアンチコメ?って結構珍しいな (訳)
何を言うんだ!信州松本を田舎扱いして嫌だなあ。
そんな切ないこと言われても、俺ん家晩御飯イナゴの佃煮なんだぞ!
松本ほどの都会にもなると、牛を飼うにも簡単には行かないんだぞ!
全く駅前通りは賑やかだ。マルシェ通りって言うんだから、お洒落だろう?!
佐藤氏は不動産とか色々資産持ってるみたいだし毎月200万も稼いでるなら間違いなく成功者だろ。
>>539
フォーサイトとか去年の解答速報間違えてたからな。
教える方が間違えてるとか終わってるわ だな。夫婦で医者なら田舎でもいる。
行書は受験者の7割以上合格しないとおかしいわ。
6割以上得点すれば誰でも合格の試験だから。
無理だよ。
7割合格とかじゃなくて、5000人って決まってるから。受験者が多いほど合格率下がる。
絶対評価といわれるが、あれ嘘だよ。
記述で、複数解答準備してそこから配点を厳しくするからね。
何人受けようが5000人。
君受験したことないから傾向を知らないだろう。
受験者が8000人なら合格率70パーなるよ。下駄を履かせまくるから
どこが合格者数5000人で決まってんだよ適当言うなや
令和2年4470人10.7%
令和元年4571人11.5%
平成30年4968人12.7%
平和29年6360人15.7%
平成28年4084人9.95%
平成27年5820人13.12%
平成26年4043人8.27%
平成25年5597人10.10%
5000人前後というのが正しかったね。
近年受験者が多いから合格率70パーはありえないというのを否定したかっただけだよ。
実際今年も5000人前後になるよ。
受ける前から合格者分かるもんw
つまりは頑張る目安は上位5000人以内に入ることだね。
合格率70%はありえないだろうなぁ
試験センターも長年の蓄積があるからこのくらいの難易度ならば大体何人くらいが6割を超えるってノウハウはあるからこのくらいの誤差に落ち着いてるんだろう
大学入試とか相対評価の試験でも年度が違っても合格点がだいたい同じくらいになるのはそのせい
うるさいなあいつ
ゆうつべで、ドヤ顔のドアップサムネw
メガネの不動産屋はいやらしい
メガネの不動産屋はいやらしい
メガネの不動産屋はいやらしい
俺のいる県な、新幹線な無いわ、大学法学部無いから需要少ないからか本屋に法関係の本が少ない。専門書系でここで話題に挙がるやつ見比べられなくて苦労する。最寄りの政令指定都市までJRで片道2時間や。
神保町まで徒歩20分くらいのところに住んでるがいつもアマゾンで買ってる
10時間以上勉強したら容量一杯で吐きそう。
大食いと変わらんな。
しかし、やればやる程染み込んで楽しくなってくる。
また、明日。おやすみ。
実際に見比べて選びたいんや。紙質、文字フォントやら。
アマゾンで取り寄せてあわなかったらそのまま箱に突っ込んで返品
この試験において判例って判決だけ覚えて置けば十分?
それともそれだけでは無理かな?
>>566
憲法に関しては、それだけでは得点できないレベルになってしまった。
それ以外の科目は判決だけ覚えてもOK。 >>566
厳しい。大学における単位授与は司法審査の対象にならないって単純に覚えてたら大学の単位授与が一般市民法秩序に関わりある場合には司法審査の対象となるって問題出された時にもう自信満々で答えられなくなる。 判例のうわっつらだけ覚えてもダメ。
最近は違う判例から一部ひっぱってきていかにもありそうな判例をつくってきてる。
判例読んで、なんとなくこんな感じってインプットだと解けなくなってる
判決だけ覚えてるようなやつを引っ掛けるような問題の作りになってるからね
>>566
憲法の条文暗記とか時代錯誤な事をやるよりは判決だけでも覚える方が良いと思う >>566
判決だけでいい
基本的には全部暗記すればOK 質問です。
不正請求をしない整骨院を運営したいのですが、まっとうに運営すると健康保険の取扱いは完全に無いに等しいです。
健康保険の取扱いは原因の明らかな外傷性の骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷(肉離れ)と、厚労省保険局医療課からの通知により限定されております。
しかしながら、はっきり事実を言うと大半の整骨院の健康保険請求が不正です。
これは会計検査院、保険者機能を推進する会(柔整問題研究会)、保険医協会等々の調査により立証されている事実です。
更に言うと柔道整複療養費の算定基準(医師で言うところの保険点数)は初診は別として1部位10割で610円です。仮に本当にケガにしか健康保険を使って請求していなかったとしても真面目に請求すると1部位10割610円の単価にしかなりません。
そんな単価では当然経営できないので3箇所4箇所5箇所とケガをしたことにして保険請求をするという行為が長年蔓延してきました。
極めて特殊な仕組みで一般人に分かり難い、政治絡み、昔は数が少なく目立たなかったということもあり、今まではお目こぼし的な側面が強かったのですが
近年のSNS社会の広がりで一般人の人にも仕組みが認知されつつあり、社会的なコンプライアンス意識の風潮も相まって、今ではあらゆる関連業界から袋叩きにあっています。
どうすれば整骨院(接骨院)で不正請求をせずに経営できますか?
産後の骨盤矯正→出産は命懸けですがケガではありません→健康保険は使えません
育児→育児は重労働で大変ですがケガではありません→健康保険は使えません
※ルールを知っていて故意に健康保険を悪用しているママは詐欺の共犯に問われる可能性がありますのでご注意ください
判例の判決だけってどう言う意味?
決定や命令まで覚える必要はないってこと?
もしかしてとチラッと思っても流石に無いよなとすぐ否定したくなる程度にはおかしい
しかも1人だけ間違ってるならまだしも何人も判決でおkとか言ってるし
このスレ固有の略称なん?
判決要旨と言っても本によってどの程度要約されてるか違うし一概に言えないが、
できれば短くていいから事案の概要とセットで記載されてるものを使った方がいいだろうね
質問者が判決という言葉を使っていたらそれに対して判決という言葉を使って返答するのはマナーだな
お前らが社会人であればな
主文・理由のうち主文のことかも知れないし、
判決・決定・命令のうち判決だけってことかも知れないし、
各審級のうち(最高裁)判決だけのことかも知れないし他にも候補は色々ありそう
回答の前に質問内容を明確にしないと齟齬が生じて誤教示になりかねないよ
ってか誤用と分かってたらそれとなく教えてやれよ
仕事でそのまま使ってたら恥かくぞ
どっちでもいいがな
仲いいなら指摘するしその場限りなら適当に合わせて終わりや
>>580
これやっぱりガチアスペなのかな。
こういう人って法律知識増やせば増やすほど、日常生活や日常会会話で困る事増えそう。言葉の細かい区分が増え、微妙なニュアンスや言い回しに引っかかって、本筋関係ない話ばかりに終始する事になりそう。
日常的での円滑なコミュニケーションするために大事なのは、細かい言葉の正しさではなく相手の意図をくみとる事。前後の流れから相手の意図を察知し、脳内で必要に応じた補正(状況からみての言葉の付け足しや修正、本筋に関係無いノイズな言葉の聞き流し)を自然にしないといけない。勿論、必要に応じて確認しつつだが。
言葉の細かい厳密な区分を覚えれば覚えるほど、よりこの補正能力が必要になる。 単に回答者側が最初に一言「判決ってのは判旨のことだよね」って言ってから回答すればいいだけかと
契約書とかでもちょっと言い回し違うだけで全然効果が変わってきたりするし、
民訴とかやってたら例えば請求、訴え、主張、請求の趣旨、特定請求原因、理由付け請求原因とか似たような用語が山ほど出てくるが曖昧に覚えてると話にならない
日常会話ならともかく法律扱うなら用語や定義を正確に理解してないと色々厳しいよ
行書スレ民を法律を勉強してる人間と考えるから「まさかこんな間違いするわけないよな」って誤解が生じる
タバコ屋のおばちゃんが暇潰しに六法読みだしたくらいに思えばちょうどいい
結論だけチャチャっと覚えて受かるか聞いてくるような人に法律扱う専門家としての云々なんてあるわけなかろうに、伝わりゃ良いじゃん
>>591
まさにそれ
行政書士試験に法律がどうとかナンセンス 結果のみ覚えても取れるだろうけど、その時点で280点満点になるだろ。
法理を答えられないから
>>589
あのおっさん、女を集めてシャンパン飲んでる動画が一番笑える