基本は罪に問われないらしい
罪に問われるケース
①執拗に特定の個人に向けて繰り返す言ったら、住所などを知っている相手に対して言うことで言われた人間が「こいつに危害を加えられる」と判断するに足ると客観的に判断できる時脅迫罪
②死ねといわれた人間が実際に自殺して、かつその判断に大きく影響を与えていると認められた場合は自殺教唆
またいずれの場合も発言した本人に脅迫する意図や本気で自殺を唆す意図がなかった場合は罪に問われる可能性は基本ない、とのこと
以上です
異論があればどうぞ
罪に問われるケース
①執拗に特定の個人に向けて繰り返す言ったら、住所などを知っている相手に対して言うことで言われた人間が「こいつに危害を加えられる」と判断するに足ると客観的に判断できる時脅迫罪
②死ねといわれた人間が実際に自殺して、かつその判断に大きく影響を与えていると認められた場合は自殺教唆
またいずれの場合も発言した本人に脅迫する意図や本気で自殺を唆す意図がなかった場合は罪に問われる可能性は基本ない、とのこと
以上です
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