総務省は7月10日、楽天モバイルに対して電波法などの順守と利用者利益の保護を徹底を求める旨の行政指導を行った。
同社が販売するオリジナルスマートフォン「Rakuten Mini」の仕様変更に伴う一連の問題を受けた措置だ。
総務省の報道発表文章
■行政指導に至るまでの経緯
1月24日(クリムゾンレッドのみ4月17日)に発売されたRakuten Miniは、世界最小かつ最軽量(楽天モバイル調べ)の
おサイフケータイ対応スマホだ。しかし、6月に入ると一部のユーザーから「LTEの対応周波数帯(Band)が
スペック表に記載されているものと異なる」という旨の指摘が入るようになった。
その後、楽天モバイルは6月10日付でLTEの対応Bandについて仕様変更を2度行ったことを認めた。
→「Rakuten Mini」の新ロットがLTE Band 1“非対応”に 北米のローミング強化のため
この報道後、一部のユーザーから「W-CDMA(3G)についても対応Bandがスペック表に記載されているものと異なる」という旨の
指摘があり、翌11日付でそれも認めた。
→「Rakuten Mini」の新ロット、W-CDMA(3G)通信の仕様変更も判明
これらの仕様変更は、ユーザーに指摘されるまで特に告知されることなく行われた。そのことを受け、
総務省は6月12日付で、電波法第38条の29および同法同条の20第1項に基づく報告を同社に要求した。
→総務省が楽天モバイルに“報告”を要求 「Rakuten Mini」の仕様変更について
報告の要求を受けて、楽天モバイルは26日付で報告書を提出。同日付で一部ロットのおいて「技適など」の
不適切表示が行われていたことも明らかにした。
→「Rakuten Mini」の一部ロットで「技適」の不適切表示が判明 ソフトウェア更新で解消へ
今回の総務省による行政指導は、楽天モバイルから提出された報告書の内容を精査した上で行われた。
報告書によって、同省が事実と認定した主な事項は以下の通り。
・認証を受けた際の仕様(工事設計)と異なる機器を、その認証を受けたものとして販売していたこと
・付与されたものとは異なる認証番号を持つ機器を製造、販売していた(異なる仕様の機器に表示すべき認証番号を
誤って表示していた)こと
・仕様の異なる3種類の機器をユーザーに告知、説明しないまま販売していたこと
その上で、同省は楽天モバイルの対応が「法令順守及び利用者利益の保護の観点から問題」であると判断し、
同社を厳重に注意すると共に、文章での指導を行った。さらに、2020年12月末まで、同社の再発防止策への取り組み状況を
同省に報告するように求めている。
2度に渡る仕様の“無断”変更により、3種類のハードウェアが並立することになった「Rakuten Mini」
ソース ITmedia Mobile 07/10 16:00
https://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/2007/10/news115.html
同社が販売するオリジナルスマートフォン「Rakuten Mini」の仕様変更に伴う一連の問題を受けた措置だ。
総務省の報道発表文章
■行政指導に至るまでの経緯
1月24日(クリムゾンレッドのみ4月17日)に発売されたRakuten Miniは、世界最小かつ最軽量(楽天モバイル調べ)の
おサイフケータイ対応スマホだ。しかし、6月に入ると一部のユーザーから「LTEの対応周波数帯(Band)が
スペック表に記載されているものと異なる」という旨の指摘が入るようになった。
その後、楽天モバイルは6月10日付でLTEの対応Bandについて仕様変更を2度行ったことを認めた。
→「Rakuten Mini」の新ロットがLTE Band 1“非対応”に 北米のローミング強化のため
この報道後、一部のユーザーから「W-CDMA(3G)についても対応Bandがスペック表に記載されているものと異なる」という旨の
指摘があり、翌11日付でそれも認めた。
→「Rakuten Mini」の新ロット、W-CDMA(3G)通信の仕様変更も判明
これらの仕様変更は、ユーザーに指摘されるまで特に告知されることなく行われた。そのことを受け、
総務省は6月12日付で、電波法第38条の29および同法同条の20第1項に基づく報告を同社に要求した。
→総務省が楽天モバイルに“報告”を要求 「Rakuten Mini」の仕様変更について
報告の要求を受けて、楽天モバイルは26日付で報告書を提出。同日付で一部ロットのおいて「技適など」の
不適切表示が行われていたことも明らかにした。
→「Rakuten Mini」の一部ロットで「技適」の不適切表示が判明 ソフトウェア更新で解消へ
今回の総務省による行政指導は、楽天モバイルから提出された報告書の内容を精査した上で行われた。
報告書によって、同省が事実と認定した主な事項は以下の通り。
・認証を受けた際の仕様(工事設計)と異なる機器を、その認証を受けたものとして販売していたこと
・付与されたものとは異なる認証番号を持つ機器を製造、販売していた(異なる仕様の機器に表示すべき認証番号を
誤って表示していた)こと
・仕様の異なる3種類の機器をユーザーに告知、説明しないまま販売していたこと
その上で、同省は楽天モバイルの対応が「法令順守及び利用者利益の保護の観点から問題」であると判断し、
同社を厳重に注意すると共に、文章での指導を行った。さらに、2020年12月末まで、同社の再発防止策への取り組み状況を
同省に報告するように求めている。
2度に渡る仕様の“無断”変更により、3種類のハードウェアが並立することになった「Rakuten Mini」
ソース ITmedia Mobile 07/10 16:00
https://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/2007/10/news115.html