.───┐ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
● | / NHK擁護サイコパス「サボテン(別名ペチ)」の嘘・詭弁にご注意下さい。
▽▽┐ | 50代の女ですが一人称は「俺」。数年前からほとんど毎日、異常な数の
| | NHK擁護レスを投稿し続け、上から目線の知ったかぶりの断定口調と
△△┘ \ \呆れるほどの汚い言葉で契約拒否者を罵倒し続ける真性の気違いです。
|\\ \ また、ドヤ顔で判例のコピペを貼るものの、よく読むと未契約者には
| (_) |無関係な滞納契約者の裁判ばかりであるなど、詭弁とすり替え、嘘話
| |ばかりです。(断定口調で言われたら必ずソースを要求しましょう。
\ | |正体は、受信料委託請負会社の経営者(集金人の親玉)兼NHK大阪
..└──┘ |営業部幹部の親族または愛人との話。なお、ヤフー知恵袋に長年常駐し
|受信料関係の相談に対してNHKに有利な回答をしまくっている
|「sabotennentobas」は、同一人物のようです。
\_________________
【PR】和歌山での契約取次・集金業務代行は、(株)ユニエース へ!
http://nttbj.itp.ne.jp/0669465075/index.htm NHK解約申請時の「『確認作業』は不要」との判決…NHK受信料“解約ラッシュ”の可能性
日刊ゲンダイ 2015 9 12
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/163822/2
画期的な判決が下された。今月1日、NHKが原告となった「放送受信料請求」訴訟で、
土浦簡易裁判所(茨城県)がNHKの請求を棄却した。その理由が前代未聞なのだ。
被告であるAさんは2012年2月ごろ、NHKにテレビの故障を理由に、電話で受信契約の
解約を申し出た。対するNHKは視聴者と交わす「放送受信規約」の9条を根拠に、
「被告の解約の意思表示は有効ではない」と反論。解約について定めた9条には、
テレビが故障した場合、視聴者が氏名や住所、壊れたテレビの台数、壊れた理由などを
NHK側に届け出て、さらにNHK側がテレビが壊れた事実を確認するまで解約できない旨が記述されている。
かなり不平等な規約なのだが、土浦簡裁は、〈被告であるAさんが壊れたテレビを廃棄し、
NHK側に電話して解約の意思表示をしたことが推認される〉と判断し、〈原告の請求は理由が
ないから棄却〉と結論付けた。NHK側が確認するまでもなく、視聴者がテレビの故障を報告
すれば解約は成立するということだ。
これまでNHKが主張してきた『確認作業』は不要と判断されました。規約が“空文化”したのですから、
驚きです。現在、同様の訴訟2件が進行中で、いずれも被告側がNHK側に『内容証明』を送っている。
今回、“形に残らない”電話による解約が信用されました。次の2件は、書面を残しているわけですから、
当然、NHK側の確認がなくてもいいわけです。勝算はあります」(元NHK職員立花孝志氏)
NHK広報局は本紙の問い合わせに「NHKの主張が認められず不服であり、控訴しました」
と回答したが、今回の判決によって、解約の動きは確実に広がりそうだ。 ワンセグ携帯所有者はNHK受信料不要、さいたま地裁判決
弁護士ドットコム 8月26日(金)
埼玉県朝霞市の大橋昌信市議(NHKから国民を守る党)が、テレビを設置せず、ワンセグ機能付きの携帯電話を所有しているだけで、NHKの放送受信料を支払う必要があるかどうかの確認を求めていた裁判で、さいたま地裁は8月26日、受信料を払う必要はないとする判決を下した。
裁判では、「受信設備を設置した者」に受信契約の義務があると記した「放送法64条1項」の解釈などが争われていた。大橋市議は、携帯電話のワンセグは「設置」ではなく、「携帯」だと主張。対するNHKは「設置」とは「受信設備を使用できる状態に置くこと」と反論していた。
判決文では、マルチメディア放送(サービスが終了したNOTTVなど)の定義を定めた放送法2条14号で「設置」と「携帯」が分けられていることから、ワンセグも「設置」とするNHKの主張を「文理解釈上、相当の無理がある」とした。
判決後、大橋市議は「多くの国民が疑問に思っていたことなので、主張が認められて喜ばしい。NHKには間違って契約させられていた方に真摯に対応していただきたい」と話した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160826-00005038-bengocom-soci NHKの「受信料ムダ遣い」ランキング――社屋の建て替え費3400億円だけじゃなかった
2015年8月27日 9時3分 日刊SPA!
http://news.livedoor.com/article/detail/10517020/
【NHK関連事業 ワースト5】
1位:NHK社屋建て替え
番組制作設備、送出・送信設備等、内部設備だけでテレ朝の約3倍という規模。
同じ場所で建て替えるため工事が長期化、最終的には4000億円を超えるという予想もある
2位:NHK受信契約営業予算
NHKの営業予算は年間760億円。受信契約を増やすための予算だが、これだけ予算をかけて
受信契約数が劇的に増えるわけでもなく、費用対効果で大いに疑問
3位:NHK職員の人件費
NHK職員の人件費は年間約1800億円。1人あたりの平均年収は約1800万円となる。年金、
職員寮、保養所も充実。籾井勝人NHK会長は年収3000万円以上
4位:独占放送権料
NHKが相撲協会に支払っている大相撲の放送権料は年間約30億円。かつては民放も放送して
いたが、現在はNHKだけが中継。「独占」の名のもと高い放送権料を支払う
5位:NHK番組の記念品
番組記念品は個別の番組の予算に含まれ、全体予算では計上されていないがムダが多い。
その管理はずさんで、NHK職員がキャバ嬢などに無造作に配っているという報告もある 池上彰インタビュー NHKの報道は公正中立か?
東洋経済オンライン
http://toyokeizai.net/articles/-/82234?page=3
──ところでNHKは、6万人デモをほんの一瞬しか放映しませんでした。
“空気”を読んでるんでしょ。あまり大きく扱わないほうがいいって、どこかの段階で誰かが判断して
るんでしょう。一応報じたってことは、これは取材すべきと思った記者が取材して書いて、デスクが
直して原稿にした。だけどそれを番組でどう扱うかは各編集責任者の判断ですから。
──現場は取材したにせよ、最終的にほとんど報じなかったというのは、
放送法で課された公正中立どころか、偏向してはいませんか?
いや、偏向っていうか、明らかにおかしいでしょ。おかしいですよ、そりゃ(笑)。それがテレビに課された
「事実を曲げない」の範囲内かどうかといえば、事実は一応報じてるわけだし、いい悪いではなく、
事実を曲げてるという批判は難しいですよね。まあ、私はもっと大きく報道すべきだと思いますけど。
──憲法学者らを招いた衆院特別委員会の参考人質疑もNHKは中継ナシでした。
NHKには中継する基準があって、それを満たすとわかったのが当日の朝だったから間に合わなかった、
って言ってる。けどそれは違うだろう、そんなわけないだろうって思いますよ。急いでやりゃいいんです。
きっとどこかで、わざわざやらなくてもいいだろうと、空気を読んだ人間がいるんじゃないかな。
“忖度(そんたく)”ですよね。籾井勝人会長自ら、報道するなと言ったら大問題だし、
彼は言わないですよ、わからないから。「会長はきっとこう思うであろう」と忖度するヤツがいて、
下に向かって「慎重に」と放送総局長なり中間管理職が言うんでしょ。
──NHKは政権に対し見て見ぬふり、サボりジャーナリズムじゃないか、って批判もあります。
なるほどなるほど。いやそのとおりです。まあがっかりですよね。 ┌───────┐
(|● ● |
/| ┌▽▽▽▽┐ | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( ┤ | | | 和歌山県内の受信料関連業務の委託請負をしている
\ └△△△△┘ \ \ 某「株式会社」。法務局の登記情報サービスで検索かけても
| |\\ \ ヒットしません。もし登記をせずに株式会社を名乗っている
| | (_) \ なら会社法違反です。そんな会社と委託契約を交わして
| | \ 一般家庭を戸別訪問させ、放送法を楯に契約の強要
| /\ | \ をさせているNHKの社会的責任は重大です。
└──┘ └──┘  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
┌───────┐
(|● ● |
/| ┌▽▽▽▽┐ | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( ┤ | | | 和歌山県内で法人スタッフとして働きたい方は
\ └△△△△┘ \ \ 株式会社・ユニエースまでご連絡下さい!
| |\\ \____________
| | (_)
| |
| /\ |
└──┘ └──┘
株式会社・ユニエース
(大阪営業所)
大阪市中央区材木町1−6 第12新興ビル301号
TEL:06−6946−5075
大阪地下鉄堺筋本町3番出口徒歩5分 谷町4丁目徒歩10分
(和歌山営業所)
和歌山県和歌山市美園町5丁目7−8−301
TEL:073−497−5050
JR和歌山駅徒歩1分
http://nttbj.itp.ne.jp/0669465075/smp-index.html 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:ab70a4a6288fc82185a3b6c7ccae0979)
-------------------以上、テンプレ終了。------------------------------
うっかり契約しちゃった方へ契約解除方法をご案内いたします。
@振替口座を解約(振替停止)
Aあなた作成契約解除通知を送付 (NHKから解約書を貰う必要なし)
契約解除通知
契約を解除した。
日付・住所・氏名・印
〒150-8001 東京都渋谷区神南NHK会長殿
B「テトラポッド(四つ足)は見ざる、聞かざる及び言わざる並びに棒切れで対処」の訓練
Cアンテナのステルス化(推奨)
放送法64条1項で受信契約の義務があると定められている
↓
放送法64条1項で受信契約の義務があるとは定められていない
アサヒも毒饅頭を食らっていやがる。
バカはすべてのルールや法律が最高裁で認定されないと非合法だと思ってるようだが
違うから
もう考え方がすでにアホ
ワンセグの根拠法は放送法64条3項と1項だ
あと規約な
規約も立派な法的根拠
だから規約の否定を最高裁でしてもらわないとお前らは負けっぱなしだって
言ってんだろアーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーホ
総務相「ワンセグ携帯も受信契約義務の対象」
高市総務大臣は閣議のあとの記者会見で、いわゆるワンセグの機能が付いた携帯電話を
所持してもNHKと放送受信契約を結ぶ義務はないとした、先のさいたま地方裁判所の判決に
関連して、「総務省としては受信契約締結義務の対象と考えている」と述べるとともに、
今後の訴訟の推移を見守る考えを示しました。
いわゆるワンセグの機能が付いた携帯電話を所持することで、NHKと放送受信契約を結ぶ
義務があるかどうかをめぐって、さいたま地方裁判所は先月26日、「放送法の
『設置』という言葉は、テレビなどを念頭に一定の場所に据えるという意味で使われてきたと
解釈すべきで、携帯電話の所持は受信設備の設置にはあたらない」として、契約義務はないと
する判決を言い渡しました。
NHKは、この判決を不服として、すでに控訴の手続きをしています。
これに関連して、高市総務大臣は閣議のあとの記者会見で、「総務省としては、受信設備の
『設置』という意味について、『使用できる状態におくこと』と規定したNHKの
放送受信規約を認可しており、従来から、ワンセグ付きの携帯電話も受信契約締結義務の
対象だと考えている」と述べました。
また、高市大臣は「NHKはただちに控訴するというコメントを出している。総務省としては、
訴訟の推移を見守ってまいりたい」と述べました。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160902/k10010665811000.html
はい総務省(法律作成者)がそう言ってるから(笑)
さいたま地裁の大野はクビ洗って待ってろよ >>20
>ワンセグの根拠法は放送法64条3項と1項だ
>あと規約な
>規約も立派な法的根拠
それ、今回の裁判でまとめて全部否定されたんですけどwwww 立花の動画判決後初めて見たけど
アホアホ裁判官は明確にしないとユーザーにわからないから明確にしろとかほざいてるけど
それが受信規約な
このバカ裁判官ってやっぱり放送法ド素人だな
>>21
863 自分:名無しさんといっしょ[] 投稿日:2016/09/02(金) 13:45:22.63 ID:VQi21Q2C [1/9]
>総務省としては、訴訟の推移を見守ってまいりたい
結論はこれだけだが?当たり前じゃん。バカなのか?
864 名前:名無しさんといっしょ[] 投稿日:2016/09/02(金) 13:50:17.53 ID:9HZL01kM
>さいたま地裁の大野はクビ洗って待ってろよ
裁判官は2chなんかみてないからw こんなとこで言ってないでさいたま地裁に電話して直接言ったら?wwwwww
865 名前:名無しさんといっしょ[] 投稿日:2016/09/02(金) 13:51:45.25 ID:LEJVRonS
ていうか既に実名上げて書き込んでる時点で脅迫じゃねえの?
867 名前:名無しさんといっしょ[] 投稿日:2016/09/02(金) 13:56:56.35 ID:uPxIFeMx
役所の見解<<<<裁判所の判決。
公民の授業で習わなかっった? 放送法は細かい条件は書けないから
細かい契約条件は別途規約で定めろってちゃんと書いてある(64条3項)
それがアホアホ裁判官が言う明確なんちゃらだよ
設置と携帯とか言葉あそびもいいところ
こういうのは最高裁や高裁は
そもそも論で「受信料制度ってなに?」「受信料制度の正当性は?」
「受信料制度が正当化されるならどこまでの機器が対象になるのが公平負担になるのか?」
そこまで考えて審議される
アホな裁判官は文章だけで文理解釈しちゃったけどな
最高裁や高裁はそんなアホじゃない
文章だけで判断しないよ
法律っていうのは制定趣旨が重要で、文章を国語解釈するのが一番の間違いの元
ID:TbhIHHw1が必死になんか大嘘を言っているようなんですけれどもw
何を書いても大嘘ですよねw
だってワンセグ裁判でNHKが敗訴した現実に変わり無しw
そして、大橋裁判がどうしたの?じゃあ、2週間自動契約裁判も当事者だけ
そして仮にワンセグ裁判の控訴審で逆転判決があっても大橋裁判
大嘘つきがはっきりした瞬間
ザマーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
______[ さいたま地方裁判所 ]_____
/________________________\
\┌―――――――――――――――――――― ┐ /
|| ̄| ̄| | ̄| ̄| TニニニニT | ̄| ̄| | ̄| ̄||
||_|_| |_|_| .|:{工}: :{工}:| ロ |_|_| |_|_||
| |: : : : : : : :| |
| |: : : : : : : :| |
|| ̄| ̄| | ̄| ̄| .|: : : : : : : :|. | ̄| ̄| | ̄| ̄||
||_|_| |_|_| .|: :.┌○┐:| ロ |_|_| |_|_||
| |: :.│バ│:| |
| |: :.│カ |∧,,∧ 放送法は俺の方がプロニダ!
|| ̄| ̄| | ̄| ̄| {三 │判 |`Д´#>..| ̄| ̄| | ̄| ̄| .|――┐
||_|_| |_|_| ||:::.│事│ ノノ |_|_| |_|_| .| |
========================||:::.└○┘(⌒) ========================
______________||/ ̄ . し⌒ _____________
↑
ペチ公
ID:TbhIHHw1
これが噂のちくわ=ミカ・バンブ[UM443-106]
イケメンw
モデル体型w
ちくわ=ミカ・バンブ[UM443-106]が
規約で禁止されている放送許可鯖以外(住宅村)で晒し放送をしてるから通報お願いします co1694968
住宅村の配信で晒し行為はやめてと言ってもアカウント停止になるまでやめないと聞いてくれません
協力お願いします
広場からは
上の方にあるサポートセンターから通報出来ます
https://support.jp.square-enix.com/form.php?fo=510&id=2620&la=0&p=0
ゲーム内からは
さくせん→困ったときは?→違反行為の報告→問題行為・違反行為
以下コピペで大丈夫です
co1694968
9月1日 3時55分頃
放送経過時間
1時間42分頃
サーバー名 住宅村サーバー・グレン住宅村
・ミカ・バン ブ UM443-106/オーガ女/バトルマスター レベル93
配信禁止のサーバー(住宅村)で配信していてやめてとお願いしてもやめてくれません
晒されて困っているので注意してもらえないでしょうか? 規約≠法律
それを延々と大嘘をつきつづけて騙そうとするNHK信者にはご注意をw
もう騙されないでしょ?ワンセグ裁判でNHKが敗訴した現実があるからw
ざまーーーーーーーーーーああああああああああああ
ID:VD1520Fa
このバカって色々な法律の前提を知らないよな
俺は2週間成立を前面に押し出したことなんかほぼ無い
高裁で見解がわかれるものをわざわざ錦の御旗にしたことはない
その辺が浅ましく、自分に都合のいいところだけ拾う
乞食のお前らとは違うところ
>>29
バカが斜め読みしたところで
放送法64条1項は「規約どおりに契約しろ」としか書いてない
規約は放送法64条1項がある限りお前らを縛る
もちろん未契約者にも関係有り(特に12条m9(^Д^)9m) >>31
総務相「ワンセグ携帯も受信契約義務の対象」
高市総務大臣は閣議のあとの記者会見で、いわゆるワンセグの機能が付いた携帯電話を
所持してもNHKと放送受信契約を結ぶ義務はないとした、先のさいたま地方裁判所の判決に
関連して、「総務省としては受信契約締結義務の対象と考えている」と述べるとともに、
今後の訴訟の推移を見守る考えを示しました。
いわゆるワンセグの機能が付いた携帯電話を所持することで、NHKと放送受信契約を結ぶ
義務があるかどうかをめぐって、さいたま地方裁判所は先月26日、「放送法の
『設置』という言葉は、テレビなどを念頭に一定の場所に据えるという意味で使われてきたと
解釈すべきで、携帯電話の所持は受信設備の設置にはあたらない」として、契約義務はないと
する判決を言い渡しました。
NHKは、この判決を不服として、すでに控訴の手続きをしています。
これに関連して、高市総務大臣は閣議のあとの記者会見で、「総務省としては、受信設備の
『設置』という意味について、『使用できる状態におくこと』と規定したNHKの
放送受信規約を認可しており、従来から、ワンセグ付きの携帯電話も受信契約締結義務の
対象だと考えている」と述べました。
また、高市大臣は「NHKはただちに控訴するというコメントを出している。総務省としては、
訴訟の推移を見守ってまいりたい」と述べました。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160902/k10010665811000.html
そうなるといいね^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ねえねえ、どうしてNHK信者って大嘘を延々とつきつづけて騙そうとするの?
誹謗中傷を浴びせてもNHK信者の大嘘はハッキリしているよw
なぜならば、ワンセグ裁判でNHKが敗訴した現実があるから
NHK信者ののらりくらりタラレバ拡大解釈の上から目線強弁に誰が騙されるの?
騙されるバカなんていないよw 騙されたらバカになっちゃうよw
ざまーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
>>25
>法律っていうのは制定趣旨が重要で、文章を国語解釈するのが一番の間違いの元
じゃあ、無能なミムラ弁護士クビにしておまえが控訴審の弁護人やってそう主張すれば勝てるんじゃね?ガンバ^^ 時間が経てば経つほどお前らに不利な状態になるだろうから
精々ペテン師裁判で喜んでな
あとバカがおちょくり裁判やったおかげで総務省が怒ってるぞ
楽しみだねこりゃwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>>30
お前のいうことなんて信じるに値しねーよw
大嘘ばかりだからw
現実はワンセグ裁判でNHKが敗訴した現実
それだけあれば、お前には全く騙されないw
大橋裁判限定?ならば控訴審で逆転判決があっても大橋裁判だろw
お前が言った言わないで誤摩化さなくても、お前が言うことが
テロ消し未契約2週間自答締結裁判も当事者だけとお前が言ったに等しい
あーああやっちゃたーあーああざまあざまあw >>33
>また、高市大臣は「NHKはただちに控訴するというコメントを出している。総務省としては、
>訴訟の推移を見守ってまいりたい」と述べました。
>そうなるといいね^^^^^
訴訟の推移を見守ってくれるといいんだ?ww 生暖かく見守ってくれるといいね^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ >>36
お前のタラレバはお前の妄想であって現実ではない
お前は総務省ではない、お前は裁判官ではないw
お前は大嘘つきという現実
それはワンセグ裁判でNHK敗訴という現実にひれ伏したw
ざ、ま、あ やっぱりこの無線ヲタわかってないな
次の裁判(高裁)でちゃんとした弁明しないとペテン側が負ける
そこでほぼ確定する
なぜなら最高裁は高裁の判決に法解釈上おかしな判断をしない限り動かないから
たまたま地裁がアホだったから勝てたが、次が正念場だからな
そこで負けると逆転はほぼ無理
>楽しみだねこりゃwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
え?大橋裁判ですが何か?なんだろw
控訴審で逆転判決があっても大橋裁判ですが何かということじゃないかw
お前のタラレバ煽りなんて現実じゃないから断末魔にしか聞こえないけれどねw
しかし現実はワンセグ裁判でNHK敗訴
ざざざざざざざざあまあああああああああああああああああ
>>36
>時間が経てば経つほどお前らに不利な状態になるだろうから
だ ろ う か ら wwwwwww
一審NHk敗訴は「だろう」じゃなくて「現実な」。向き合わなきゃ、現実とwwwwwwwwwwwwww >>40
>次の裁判(高裁)でちゃんとした弁明しないとペテン側が負ける
え?大橋裁判ですが何か?なんだろw
控訴審で逆転判決があっても大橋裁判ですが何かということじゃないかw
お前のタラレバ煽りなんて現実じゃないから断末魔にしか聞こえないけれどねw
でも現実はワンセグ裁判でNHK敗訴だからねw
ザマア >>40
高裁で勝ってから言えば?現実には一審でNHKは負けてる、つまり現時点で完全にビハインドだっていう現実わかってるの? >>22
されてないよ
ワンセグも契約対象と認めてる 簡裁、地裁の判決は全く意味ないから
最高裁で勝ってからほざけ
それよりか
総務相「ワンセグ携帯も受信契約義務の対象」
高市総務大臣は閣議のあとの記者会見で、いわゆるワンセグの機能が付いた携帯電話を
所持してもNHKと放送受信契約を結ぶ義務はないとした、先のさいたま地方裁判所の判決に
関連して、「総務省としては受信契約締結義務の対象と考えている」と述べるとともに、
今後の訴訟の推移を見守る考えを示しました。
いわゆるワンセグの機能が付いた携帯電話を所持することで、NHKと放送受信契約を結ぶ
義務があるかどうかをめぐって、さいたま地方裁判所は先月26日、「放送法の
『設置』という言葉は、テレビなどを念頭に一定の場所に据えるという意味で使われてきたと
解釈すべきで、携帯電話の所持は受信設備の設置にはあたらない」として、契約義務はないと
する判決を言い渡しました。
NHKは、この判決を不服として、すでに控訴の手続きをしています。
これに関連して、高市総務大臣は閣議のあとの記者会見で、「総務省としては、受信設備の
『設置』という意味について、『使用できる状態におくこと』と規定したNHKの
放送受信規約を認可しており、従来から、ワンセグ付きの携帯電話も受信契約締結義務の
対象だと考えている」と述べました。
また、高市大臣は「NHKはただちに控訴するというコメントを出している。総務省としては、
訴訟の推移を見守ってまいりたい」と述べました。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160902/k10010665811000.html >>44
総務相「ワンセグ携帯も受信契約義務の対象」
高市総務大臣は閣議のあとの記者会見で、いわゆるワンセグの機能が付いた携帯電話を
所持してもNHKと放送受信契約を結ぶ義務はないとした、先のさいたま地方裁判所の判決に
関連して、「総務省としては受信契約締結義務の対象と考えている」と述べるとともに、
今後の訴訟の推移を見守る考えを示しました。
いわゆるワンセグの機能が付いた携帯電話を所持することで、NHKと放送受信契約を結ぶ
義務があるかどうかをめぐって、さいたま地方裁判所は先月26日、「放送法の
『設置』という言葉は、テレビなどを念頭に一定の場所に据えるという意味で使われてきたと
解釈すべきで、携帯電話の所持は受信設備の設置にはあたらない」として、契約義務はないと
する判決を言い渡しました。
NHKは、この判決を不服として、すでに控訴の手続きをしています。
これに関連して、高市総務大臣は閣議のあとの記者会見で、「総務省としては、受信設備の
『設置』という意味について、『使用できる状態におくこと』と規定したNHKの
放送受信規約を認可しており、従来から、ワンセグ付きの携帯電話も受信契約締結義務の
対象だと考えている」と述べました。
また、高市大臣は「NHKはただちに控訴するというコメントを出している。総務省としては、
訴訟の推移を見守ってまいりたい」と述べました。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160902/k10010665811000.html
今回の争点は法律を作った人の解釈争い
地裁は文理解釈 >>45
みとめてないよ。
判決主文は「ワンセグ携帯は、契約対象じゃないというもの」 新聞もみてないの? >>47
>今回の争点は法律を作った人の解釈争い 地裁は文理解釈
争点はおまえやNHKが決めることじゃなくて裁判官が決めることなんだが? >>48
それ立花の捏造
ワンセグという受信形態自体は判決文で否定されてない >>47
総務省、総務大臣の見解は判決文ではありません
ワンセグ裁判でNHKが敗訴した判決文はあります
ID:TbhIHHw1が誤摩化そうと必死ですがw
大嘘つきが粘着をしつづけていますが、騙されない事が大事w
ざまあ 地裁 ペテン側勝利
高裁 NHK勝利
最高裁 高裁の判決通り(審議なし)
こうなる可能性が高いから高裁で絶対負けない体制をペテン側が
用意しないといけない
でも、あいつらやあいつらの支援者(梓澤)には無理
NHKにこてんぱんにやられた実績しかないし
>>50
お前自身の生意気口調が捏造だろw
この大嘘つきw
ワンセグ裁判でNHKが敗訴した現実は揺るぎないw >>50
それおまえの捏造。
携帯端末での受信契約義務は判決文で否定されている。
ワンセグという受信形態自体は、否定も肯定もされていない。つまり、判断されていないということ。 >>52
お前の予想は当たったためしがないからなぁ・・・ >>50
動画見ると、あの判決文なら竹中答弁も筋が通るな
竹中は受信できる設備とは言ったけど、設置・携帯は論じてないからね
つまり地裁判事は竹中答弁も多分頭に入れてるな
しかし、いささか屁理屈臭いわ >>52
お前の妄想タラレバダロウは現実ではない
現実はワンセグ裁判でNHK敗訴
お前がどんなに大嘘をつきつづけて騙そうとしても
判決はゆるぎないw
ザマアああ ねえねえ、どうしてNHK信者って大嘘つきばかりなの?
詭弁、強弁、上から目線、一部抜粋、錯誤誘導
言いがかり、難癖、豪語、レッテルはり、悪印象操作
大嘘つき、地裁判決は認めない
NHK信者は、裁判官ではない、正職員でもない、総務省でもない
こんなやつらの大嘘を信じるバカはいない
信じる事はただ一つ、ワンセグ裁判でNHK敗訴という現実w
ざ
ま
あ
>>53
それならいい
>>54
>携帯端末での受信契約義務は判決文で否定されている。
これもいい
>ワンセグという受信形態自体は、否定も肯定もされていない。つまり、判断されていないということ。
これが全然ダメ
ワンセグ受信料裁判でNHKが敗訴 判決文詳細解説
ダウンロード&関連動画>>
@YouTube
1分くらい見てくれ、判決文を棒読みしてるとこだけでいいw 受信料の対象はNHKが受信できる物だ
今回の判事はワンセグも受信機と認めた
しかし、法律の文章は設置と書いてあるので
受信機ではあるけど、設置されてないから対象外とした
しかし、法律を書いた総務省は設置の中にワンセグも含んで書いている
それに根本的に受信料の徴収対象は受信機所有者だ
設置だから携帯は別物とか、屁理屈もいいところ
結局2条14号を根拠にしているけど、従来のヤフー知恵遅れや
ここの乞食コピペと同じ屁理屈で乞食を逃した
______[ さいたま地方裁判所 ]_____
/________________________\
\┌―――――――――――――――――――― ┐ /
|| ̄| ̄| | ̄| ̄| TニニニニT | ̄| ̄| | ̄| ̄||
||_|_| |_|_| .|:{工}: :{工}:| ロ |_|_| |_|_||
| |: : : : : : : :| |
| |: : : : : : : :| |
|| ̄| ̄| | ̄| ̄| .|: : : : : : : :|. | ̄| ̄| | ̄| ̄||
||_|_| |_|_| .|: :.┌○┐:| ロ |_|_| |_|_||
| |: :.│不│:| |
| |: :.│当 |∧,,∧ |
|| ̄| ̄| | ̄| ̄| {三 │判 |`Д´#>..| ̄| ̄| | ̄| ̄| .|――┐
||_|_| |_|_| ||:::.│決│ ノノ |_|_| |_|_| .| |
========================||:::.└○┘(⌒) ========================
______________||/ ̄ . し⌒ _____________
↑
ペチ公
>>60
お前の拡大解釈は判決文に全くありませんが何かw
大嘘つきw
騙そうとしても誰も騙されませんw
ワンセグ裁判でNHKが敗訴した事実にかわりなしw
ザマアだなあ >>20
これだけ長年に渡って法律には頼れないことが明らかなのに仕組みを変えないNHKがアホ。 ペチ = NAVER某まとめ管理人 = youtubeのaki yuri と名乗る「忠犬NHK」
じゃないか?
>>59
1分くらい見てくれ、判決文を棒読みしてるとこだけでいいw
みたけど判決文ではそんなこと言ってないが?立花の解釈・解説部分などどうでもいいから聞いてないがなw 高市早苗総務相は2日の閣議後記者会見で「携帯受信機も受信契約締結義務の対象と考えている」と述べた。
って書いてあるわけだから、「へーそうなんだ。俺は対象ではないと考えている」
があってもいいってことだよね?
勘違いしてるけど
放送法の解釈は規約でやれって
その放送法に書いてある
1世帯1契約も放送法には書いてない
根拠は「放送法を 解 釈 し た 受信規約」
990 : 名無しさんといっしょ2016/09/02(金) 19:34:38.04 ID:6GFy+e6v
>>981
>今回の判決文でもワンセグは受信契約が必要だと判断してるんだよ
今回の判決は「ワンセグ携帯では受信契約必要なし」だ。基地外かおまえ
992 : 名無しさんといっしょ2016/09/02(金) 19:36:25.11 ID:3EIH6Zp6
>>990
大橋氏にとっては、ね
NHK信者ID:TbhIHHw1のタラレバダロウもID:3EIH6Zp6の生意気口調も、ねw
ワンセグ裁判でNHK敗訴しちゃった今、お前らって何なの?w
出てくる価値もないの?w 恥さらしを続けるの?w >>67
お前の勝手な解釈であり大嘘はやめなさいw
現実はワンセグ裁判でNHK敗訴w
お前の言う事はことごとく大嘘認定されて否定され続け
一見さんの目にとまり、NHK本体もお前は大迷惑な存在だと思われているぞw
いいかげんNHK本体への迷惑行為はやめなさいw >>53
今回の判決だとワンセグに限定されてないみたいだね
ケータイやスマホと設置と携帯の概念が争点になったから
この判決が確定すれば、ケータイやスマホでフルセグを見ようが
BSを見ようが契約義務は発生しないって事になる
そんでもって、判決確定後も
ワンセグで契約する事を違法とする新たな法律でも出来ない限り、NHK今まで通りワンセグで契約を迫れる
ただし、それを堂々と拒否しても問題ないし、訴訟も起こされないだけ
まぁ総務省がそんな状況を放置するとは考え辛いから、ワンセグのみで契約を迫らないように通達はするだろうな
どの道、最高裁で確定するまでは関係の無い話
むしろNHKが勝っても今まで通りなんだからあんまり関係ないよね
それよりも、ずっと前からテンプレだった「ワンセグで契約はグレー」と言ってた弁護士は流石だなと思った
信者が色々否定していたが、状況をちゃんと把握できていた事が証明されたわけだからな >>72
>大橋限定判決って言ってんだろとんま
じゃあ、おまえの妄想タラレバ願望も大橋限定判決になるだろとんまw
じゃあ、相模原の2週間で自動締結判決も限定判決になるだろとんまw
ワンセグ裁判でNHK敗訴だろとんまw
お前のいうことって、大嘘ばかりじゃないかとんまw
お前って恥ずかしいだろとんまw
お前ってNHK本体に大迷惑をかけているだろとんまw
お前ってダメ人間だろとんまw
お前の存在ってかわいそうだるとんまw
ざまあw 地裁・高裁 大橋限定
最高裁 すべてに及ぶ
最高裁まで頑張れよ
とりあえず次負けるとアウトだと思ったほうが良いけどな
>>74
お前のタラレバ願望は現実ではないw
現実は、ワンセグ裁判でNHK敗訴w
お前ってダメ人間だなあw もう頑張るなw
とりあえずお前はアウトだと思った方が良いぞw
とりあえず次負けると大橋限定だと思った方が良いんだろw とんまw
最高裁でもだろw とんまw
お前に騙される馬鹿はこれでいないだろとんまw
ざまあ まー受信料はこれから先は、ジワジワと減ってくるのはガチだわな
今ここのスレッドに書き込んでる俺含め、生きてはいないだろうが 全ては個別案件。
訴訟相手になるまで待ちましょう。
最高裁で確定したら個別じゃねーよアホ
仮に最高裁でNHKが負けたら放送法改正www
負ける要素なしwwwwwwwwwwwwwwwww
こんだけ騒ぎになってんのに世論が反応しないとでも思ってるのか
都知事やPCデポ以上の炎上案件になるよ
>>78
最高裁の勝であろうが負けであろうが
個別。NHK負けりゃ単に契約不要になる返金訴訟は当事者主義だぜ。NHKからのTVの設置や未払も当事者主義。
訴訟相手にならないとね。 従来は、NHKに「ワンセグ付き携帯電話も受信料の対象です」と言われたら、気の弱い人は反論できなかった。
NHKの言うことが「法律」だと思っていた人もいたのではないか。
しかし、今回の判決でNHKの言うことが「見解」にすぎないことが明確になった。
さいたま地裁の判決を持ち出して、契約や支払いを拒否できるようになった。
これが大きい。
仮に拒否しても登録リストに載ってるので遡及請求可能
NHKの反撃が楽しみw
NHK関係者の馬鹿w
どちらにせよ スマホメーカーはワンセグ非搭載のスマホを作るように
なってくるわ
大橋のおかげで司法と総務省の対立が明確になったからね
スマホメーカだってめんどくさいトラブルに巻き込まれるぐらいだったら
ワンセグ搭載の購入者に事前説明はするようになるだろうしww
NHK関係者の馬鹿が騒いでるが そうなりゃiPhoneしか買わなくなるってww
大橋くん 裁判してくれてありがとうねw
立花は信用できないが 君の事は応援するよ
>>84
君もNHKの訴訟待ち。
俺もNHKの訴訟待ち。
いつになるのやら〜。
委託乞食相手にする義務もない。
しつこいと感じれば、録画される運命。 貧困女子高生を「ぶくぶく太った女の子」と言ってたのが面白かったw
俺はテレビなしで、ワンセグ付き携帯電話あり。
地デジでテレビをやめたが、NHKがワンセグ付き携帯電話があるという理由で、受信契約の解約に応じなかった。
NHKに受信料を請求されているが、バカらしいから払っていない。
大橋が最高裁で勝ったら、NHKに慰謝料を請求する。
不当な理由で、地域スタッフやふれあいセンターに「受信料を払え!」と言われたから。
NHKはヤクザより質が悪い。
立花の言う通り裁判されるまで払う必要ないよ
現状、不払いで裁判されれば100%負けるが、される確率はゼロに等しい
されたとしても本来払うべき受信料を払うだけだし、利息も取られないらしいから
損は全くないのだよ
まともに払っても、裁判されてから払っても払う金額は同じなんだから
裁判されるまで払う必要ない
ほんと、払ってる奴がバカっていう状態を理解しないといけない
これも法律の不備もあるけど、NHKがなまじ儲かってるから対応が甘いとも言える
ペチが言葉遊びを連投するのは悔しいから
正しいなら余裕こいて笑ってればいいのにどうしても言い訳して
仮に方向性が少しでも自分側に沿うようならドヤ顔したいがために伏線をはる
子供か!www
>>85
メーカーは売れるものしか作らない
バーカ あくまで民事裁判なので負けても金払って終わり
以降の人生に何かマイナスになるって事もない
ほんとに払うだけバカ
いい加減気付け
総務省が放送法を改正し、ワンセグ付き携帯電話を正式に受信料の対象にしたどうなるか。
NHKに「俺のところは映らないぞ」という苦情が殺到する。
難視聴対策をやってんいるのか?という話になる。
それでまた裁判になる。
>>94
この珍説信じてるバカいるけど
世帯に対するあまねくもNHKは実現できてない
だからワンセグを全国に普及してなくても別に問われる根拠が無い
例えば北海道に住んでて北海道全体が見れないとか言うなら別だけどな
それは契約の義務ないと思うわ >>90
受信契約なんてしたくないし裁判なんて絶対にイヤだから多少胡散臭くても支持したのに
最新の動画で立花が必死に勧めてるのは紛れもなく「どうか契約して下さい、そして裁判しましょう」だ
ワンセグ裁判は勝ったんじゃないのか!?
何で進んで裁判に巻き込まれなくちゃならないんだよ!
もはや世間には気が狂ってるとしか映らない立花とその周辺のヤツらであった
金の切れ目が縁の切れ目となる日はもうすぐだよ もう腹立った!
NHK解約用紙取り寄せて
解約理由みたら
「□ケーブルを脱退した」
ってあるけどこれどういう意味よ?
ケーブルテレビを解約したって意味?
物理的にTVケーブルを外したって意味?
脱退
[名](スル)属している団体・組織から抜けること。「組合を脱退する」
デジタル大辞泉
脱退
( 名 ) スル 所属していた団体・会などから抜け出ること。 「連盟を−する」
大辞林 第三版
>>95
俺の家はワンセグが映らない。
これで金を払え!と言われて、払うバカはいない。 >>95
初めてお前と意見が合ったな
>メーカーは売れるものしか作らない
ユーザから見ても余計なストレージ食って負荷を掛けるゴミ放送しかしてない
ワンセグなど無用の長物w
メーカから見ても 余計な価格をユーザに負担させるワンセグスマホなど
売れなくなるから作らなくなるww
そういうことだよ お前んとこのくだらん放送に需要があるとでも思ってんのかw
ばっかじゃないのwww >>93
なんでオレオレ詐欺に騙されるジジババは裁判になりますよと言われるだけで大金を渡すんだと思う?
その世間との感覚のズレがこのスレの異様さだと思うよ 自分のドコモのスマホは数少ないワンセグ無しの機種だから、
カタログと一緒に集金人に見せてやったら愕然として帰ったよ。
>>100
立花は裁判に対するハードルを下げている。
アダルトサイトの振り込め詐欺に引っ掛かる人も減るだろう。
俺(テレビなし、ワンセグ携帯電話あり)はNHKふれあいセンターに「受信料を払わない。何なら裁判をやってくれ」と言っている。 >>94
予算膨らむんで受信料あがる。
支払い者に負担だな。 >>101
いずれ他の人もそうなるわな
テレビなんぞいらんし ここにいるNHK馬鹿はテレビに需要があると思い込んでる
重症患者w
>自分のドコモのスマホは数少ないワンセグ無しの機種だから
そのうちグーグルスマホが日本でも流通しだすんじゃないかな?
俺はiPhoneだけどアンドロイドが好きな人はグーグルスマホがいいかもよ そんな事しなくても裁判される確率は一万人に一人
ほとんどの人が踏み倒したまま一生を終えるんだからな
NHKは電器店のテレビを受信料の対象外にしている。
電器店のテレビだって、放送を受信している。
だったら、ワンセグ付き携帯電話も受信料の対象外にすべきだな。
>>104
不要だな。委託乞食、NHKに応対する義務もない。一切答えない。しつこいと警察へ。訴訟以外一切受け付けないでいいて事。NHKが購入店調べればいい。
地裁以上1件5万〜12万円請求の為に300万円の弁護士費用等。予算消化できていいね。 >>104
お前はとことんバカだな
テレビの時代はテレビから
テレビ+モバイルの時代(今)はテレビとモバイルから
テレビ+ネットの時代は(未来)はテレビ+ネットからm9(^Д^)
ネットの時代(先の未来)はネットからm9(^Д^)9m
お前は情報をどこから取って生きてんだよ
その情報元はほとんどお役所(代表的なのは警察)ソースだ
お役所は田舎にも届ける義務がある
それを叶えられるのはネット化でもNHKだけ
だから国はNHKにそれをやらせようとしているし
ドイツは既にやらせてる
その時はギャーギャー文句言うしかできねーだろてめえはw
大体今だって負担はたったの1300円w
ネット化しても困る奴はおらん
今すぐ死んどけ >>96
立花は、ここでは頓珍漢とか頓珍と呼ぶペチと呼ばれるクズが頓珍フリーク。 >だから国はNHKにそれをやらせようとしているし
妄想お疲れちゃんw
お前が死ねよwww
やはり、NHKの潰すか解体するか、どちらにするかの国民投票やるべきだな。
>>108
いつになるのやら〜。
委託乞食は死亡。 >>110
ネット義務化は委員会で審議されてるし妄想でもなんでもない
そうなってほしくないっていうお前の妄想はわかったけどな >それを叶えられるのはネット化でもNHKだけ
>その時はギャーギャー文句言うしかできねーだろてめえはw
結局こいつらはネットから金取りたくてしょうがねーんだろw
そんだけテレビ離れが加速してるってこったわw
前にも言ったがいくら放送法を改正しようと今のNHKの形態でネット課金は
不可能
ネット課金するならユーザ自ら申し込みをしてパスワードを発行させる形
でしかできない
一方的にネット配信を垂れ流して金払えって言ってきたら詐欺罪でアウトwwww
NHK馬鹿はしらんだろうが 電子取引規制法って法律がすでにあるw
この馬鹿はネットで見れるから金払えの理屈が通じると思い込んでる馬鹿ww
高市総務相のあの会見はなんだ!(ー'`ー;)
お前は弁護士だろうが!(`Д´)
それであのNHKを国が私物化していたも同然の会見を開くとは・・・
あの会見で今回初めて国がNHKをみなし国営化しているとの実態を大臣
自ら暴露したような格好だが、民主国家の我が国で放送波を国営でも無い
のに私物化してる総務省には正直呆れかえって開いた口がふさがらんわ。
これまではNHKが倫理観を無視して約款定義で暴走でもしとるんだと推
察していたが、どうやらそうじゃなく、国自体がNHKにその様な行き過
ぎた約款を定義させるよう裏で働きかけていたと推認できる。(-_-;
これはもう立花のお遊びみたいな活動だけには任せておけん。
私も面倒だが趣味の世直しの一環で久々に国を訴えてこの腐れウミでも絞
り出しにいくか・・・。
それにしても本当に驚いたな。まさか国があからさまにNHKの方針にこ
こまで係わってたとはな。
流石にこのレベルだと捨て置けんわい。{~。~`;ウウム。
久々にドタマに来たぜ!このクソ総務省が!!(`Д´)
法改正に動く前に一気にカタつけんとな・・・。あーめんどくせー
>>114
でいつになるの?はっきりしてよ。
楽しみだな。
オリンピック。海外のお客様からもネット課金。 >>116
なんで法律を新しく作る人がお前が考えるような
従来の法律に抵触する法律作ると思ってんの?
お前それをされるのが嫌だからって思いつきで言い過ぎ
しかも程度低すぎ必死すぎ
たかが月1300円の負担なのにこの世の終わりのように
騒ぐお前らの気が知れない
>>118
総務省や国会に聞けよ >>117
高市総務相は、選挙落選だな。
小選挙区だけ?選挙区のNHK嫌い浮動票自民以外へよろしく。民進党もダメNHK労組だからね。 >>119
総務省には聞きましたけどなにかw
総務省としてはネット課金は当面の間考えてないと伺いましたがww
ぜーんぶお前の妄想だわなww お馬鹿さんww NHKは大本営発表にならないようにGHQが作った
義務化は大本営発表になるので出来ない
まあ昨今は実質的に大本営発表だが
これで義務化になったら内実共に大本営発表になる
>>119
払う必要がないから。
しかも、月1300円がNHK職員の高給を支えることになる。
バカらしくて、払う気にならない。 >>125
たかが月1300円だから払う必要はないよね。 >>122
あっそう
当面の間ってことは将来考えてるってことだな
確かに今すぐ出来ないし必要もないな
テレビ普及率が96%でまだテレビメインの時代だからな
電器店の購入履歴のほうが先だな NHKは、放送も電波なら、信者も電波だな。
とりあえず、佐藤勉を選挙で入れたやつ、タヒね。
>>129
そんなに心配しなくていいよ
佐藤勉って馬鹿が一人で勝手に言った戯言だから
内閣で審議さえされてないよ >>123
元々はアメリカが世論操作するために作ったのがNHKだしね
ここにいるNHK馬鹿はそこが全く解ってないww
いくら義務化だのネット義務化だのほざいてもアメリカが絶対に許さない
アメリカの圧力に勝てる代議士は日本には一人もいないよw >>135
自民の提言ってより佐藤勉の意向を組んで総務省が審議したってのが正しいな
内閣は国会の一部だから法案審議はされてないってことだよ
自民の党本部でどう考えてるかはしらんが 安倍ちゃんが総裁の間は義務化などやるとは思えんよ >>132
高市早苗CIA説。
停波命令、義務化。
局内にいる赤及び労組排除。
国民洗脳のNHK。 >>135
これはずれていた。
今、総務省の「放送を巡る諸課題に関する検討会」が議論している。
有識者の声を聞いて、国民的な合意ができたというアリバイをつくる。
その上で法案化という流れだな。
自民党と総務省が足並みを揃えてやっている。 >>132
日本は独立しましたよおじいちゃん
NHKとアメリカが今の時代にどう関係があるんだよバーカ >>138
毎度の事。選べる有識者や視聴者。
出来レース。 今後もできるのはあくまで契約の義務だけ、支払い義務化は税金しか無理
だから今まで通り契約しなきゃいいだけのこと
一生契約書にサインしなけりゃいい、簡単
NHKに限らず、納得できないものには絶対にサインしない事が当たり前
なのに押されて渋々とか面倒だからとかでサインする人多い
>>128
>電器店の購入履歴のほうが先だな
B粕法違反 古物商法違反 個人情報保護法違反だな >>138
でもまぁワンセグ裁判の決着がつかない限りこれは当分無理だな
万が一NHKが敗訴した場合は、もっと遠のく
NHKが勝訴できれば弾みになるかもしれないが
なんせ「ワンセグでの契約義務は無し」を無かった事にできる程の政策なんだから
国民感情を逆撫でするような事をしても何の得にもならないだろう
強行策なんてとろうもんならマスコミの格好の餌食だし
それに扇動された国民が反発するのは目に見えてる
支持率もガタ落ちだろうな
そんな法案を誰が承認できるのだろうか? >電器店の購入履歴のほうが先だな
購入だけじゃ、設置もわからん。
設置者もわからん。設置日もわからん
全て民事訴訟とうし裁判所の判断にて契約締結。
>>145
確かにそうだな
契約者が購入して「新たな契約は必要なし」が確定してから
未契約者に渡せばいいだけだしな
買い替えを考えてる人は、先に処分して解約すれば
受信料を払わずに見ることができるな
代理購入という新たなビジネスが生まれるチャンスになるけど大丈夫なのか? >>148
なんか横流しみたい。
すでにやっているだろ。
買ってプレゼントとか。 アメポチ、韓国ポチの上、NHKポチだったら、目も当てられんな。
テレビー見るなら安全・安心な屋内アンテナで。
資料「室内アンテナでの受信強度測定結果」
・BS電波
アンテナ:「indoor satellite dish install 」(youtube)
結果:
外窓開・内窓開・カーテン:91
外窓閉・内窓開・カーテン:56
外窓閉・内窓閉:12(映像・音声停止)
外窓閉・ポリカ内窓閉・カーテン:56 (復旧)
・地上電波
アンテナ:「台所のアルミホイルで作る地デジ用クワッドアンテナ 」(youtube)
結果:1階66 、2階以上87〜93。
@振替口座を解約(振替停止)
Aあなた作成契約解除通知を送付 (NHKから解約書を貰う必要なし)
契約解除通知
契約を解除した。
日付・住所・氏名・印
〒150-8001 東京都渋谷区神南NHK会長殿
B「テトラポッドは見ざる、聞かざる、言わざるで対処」の訓練
NHK勝訴すると、公官庁、地方自治体所有の携帯電話 規約どうりの支払い。
税金からゼニよこせ。
災害報道
解約ではなく免除申請。外れたら寄付、支援金等からゼニよこせ。
年金報道
年金からゼニよこせ。
沖縄基地報道
交付金からゼニよこせ。
すげーな。さらに健保優遇や個人負担優遇で受信料で穴埋め。年金も受信料と税金からゼニよこせ。
NHKが受信契約が必要という在日米軍。
現在は支払いはないが、思いやり予算(税金)からゼニよこせだろうな。
>>67
>根拠は「放送法を 解 釈 し た 受信規約」
受信規約ねぇ〜〜〜〜〜〜 ワンセグ裁判は最高裁で判決出るまで数年
今の大臣が大臣でいる間に終わらない可能性大
今まで必要と言っていたのだから当然こういう主張になるわな
こうしておけば自分が大臣でいる間は「今まで通り」で済むから楽っていうw
昨日の総務相の発言は法治国家、裁判制度を真っ向否定する大問題
三権分立も、司法という裁判所の役割も嘗められたもんだ
私的に考えているだけだと釈明しても、自分の立場をわきまえていない
私的な考えであって法的拘束力も圧力もないということなら、日本国民は耳を貸す必要すらない
粛々とワンセグ裁判でNHK敗訴という判決を支持するまでの事
NHKと総務省がずぶずぶの関係ならば、国からも公平中立であるはずのNHKの受信料制度は否定されたも同然だ
規約は総務大臣が認可しているだけの事であって法律ではないのに総務大臣が錯誤指定国民を欺く発言はゆるされない
放送法改正ってなるとスクランブル化の議論が始まる可能性大
それは困るって事なんだろうな
NHKとその親分の総務省両方とも面倒が増えるからw
とにかく役人は面倒が嫌いなんだよ
この心理をまず理解した方がいい
だって、やつらは仕事やってもやらなくても給与変わらんのだよ
だったら何もしなくて済む方を選ぶに決まっているw
>>158
総務省とかが総務省としてできるのは
公の通達くらいしかない
一方で裁判所は個別案件に対して直接的な判断が出来るし、
場合によっては超法規的判断も出来る権限がある
何もバッティングするところはないぞ? 数年ぶりにNHK来たよ。
といっても、いつもの下請け会社の(バッドスタッフ?)だけどね。
最後は「NHKの正職員以外とは話をしないからお帰りください!」で終了
前にペチが言ってた、お手紙作戦の事もなんか言ってた気がするが、
そんなお手紙なんて知らないし見てないと言ってやったら、それ以上突っ込んで来なかった。
今回来たお兄ちゃんはなんか言い奴っぽかったので、こちらも威圧的にはならずに、
あんたも大変だね、頑張って!と激励してあげたら、ありがとうございます!だって w
テレビー見るなら安全・安心な屋内アンテナで。
資料「屋内アンテナでの受信強度測定」
・BS電波
アンテナ:「indoor satellite dish install 」(youtube)
結果:
外窓開・内窓開・カーテン:91
外窓閉・内窓開・カーテン:56
外窓閉・内窓閉:12(映像・音声停止)
外窓閉・ポリカ内窓閉・カーテン:56 (復旧)
・地上電波
アンテナ:「台所のアルミホイルで作る地デジ用クワッドアンテナ 」(youtube)
結果:1階66 、2階以上87〜93。
>>142
>今後もできるのはあくまで契約の義務だけ、支払い義務化は税金しか無理
:憲法改正が必要ってことか。なるほど!
>だから今まで通り契約しなきゃいいだけのこと
:契約の義務とは、「契約を必要とする」意味以外にないわな。
合意するしないは自由だ。
放送法に契約の義務を歌ったんだろう。なんで?何で?なんで?
>一生契約書にサインしなけりゃいい、簡単
同意!!!!!!!!!!
ところで、本日、AM5時半頃、チャイムが鳴った。
会長が無効の追認にやって来たんかな???
(会長以外のものが来たら不法行為) 支払い義務までになるとただの税金と変わらないからな
だから契約なんだろ
契約はしても払わないっていう立花方式が出来るからw
不払いは不払いってあって裁判になっても民事裁判にしかならず
前科が付くわけでもなく金払って終わりだから
国営ではありませんという体裁を保つ意味だろ
未契約の少数のために法改正までするはずがない
するとしても所持の有無に関わらない完全義務化だろうな
NHKからしたら損しかないスクランブル化はまずありえん
俺はテレビなしで、スマホあり。
仮に放送法改悪で移動型受信機が受信料の対象になったら、難視聴対策を要求する。
うちは映らないから。
俺はもともと左翼的で、自民党嫌いだから、少数派の権利を守れと言う。
NHKの受信料制度に批判的な週刊金曜日に投書する。
前も誰かの投書が載っていた。
>するとしても所持の有無に関わらない完全義務化だろうな
これはさすがに無理があるよ
まあ佐藤勉ていう馬鹿がとんちんかんな事言ったから影響されてんだろうけど
テレビ所有をしてない人まで払わせる根拠が無いよね?
税金でもない金を払わせる金はなんの為の対価って話になる
ここにいるNHK馬鹿には通じない話だけど こんなことすりゃ政権も吹っ飛ぶ
からまずありえない
負担金には次の二つの種類がある。(二つ目は省略)
(1)国または地方公共団体が行う特定の事業に対し特別の利害関係を有する者に、
その事業に要する経費の全部または一部を負担させるために、国または地方公共団体が
一方的に課する金銭のことである。
特別の利害関係者の性格により、受益者負担金、原因者負担金、
損傷者負担金に区別される。
強制的に一方的に課するものであるので、法律上の根拠を必要とする。
現行法上、地方自治法第224条、道路法第61条、都市計画法第75条などに、
負担金についての規定がある。
アマネクのNHK解釈からしてスクランブル化は無いね
支払い義務化となると、いろんなハードルをクリアしければならない。
放送法の大改正が必要だろう。思いついた点をあげると、
1:今の曖昧な受信機設置の概念や契約の明確化
2:ワンセグ移動体受信機の扱い
3:事業所契約の見直し
4:契約の義務から単なる支払いの義務へ文言を変えるだけなのか、
罰則設けるのか?
5:テレビの有無に関わらず徴収する、テレビ受信税の創設
義務化するとNHKの各営業センターが不要になり、
さらにその下にぶら下がっている、契約業務委託会社の利権がなくなるな。
これはNHK自身が望んでないだろ?
>>172
5の名称は「放送局職員高給維持負担金」とすべきだ。
その上で、放送局の正社員がいかに高給を得ているか、電波使用料がいかに安いかを公表すべきだ。 >>169
NHKは、負担金ではなく受信の対価。
司法と総務省と大きな隔たり。対価性税の消費税は掛かるから矛盾ない。負担金には、消費税掛からない。受信した分だけ払うという事も可能。 >>174 NHKの職員って、みなし公務員でもないんだぜ
そのくせザル法、放送法64条を楯にやりたい放題!
今以上にNHKに権限を与えたら、職員自らの首が絞まるのは明らかだから、
たぶんそれは無いね。
>>175 ソースを失念したが、負担金なのか対価なのか、寄付のような負担金なら
片務契約なのか?、どこかに判例あった気がするが、この辺も凄く曖昧なんだよな。 NHKはなぜ、スクランブルをやらないのかというムードをつくるべきだな。
電気、ガス、水道、電話でさえ、契約するかどうかの自由は消費者側にある。
NHKがこれらを上回るライフラインとさ思えない。
NHKは災害のときに住民が困るからというが、民放に比べてNHKの災害報道が優れているわけじゃない。
自分が被災するとわかるが、NHKの災害報道は全国を意識したものだから、地域に密着してあない。
地域に密着しているのは地元民放だから、NHKなんてなくとも影響はない。
>>173
支払いが義務化になると消費税掛ける事できない。受信税とか受信保険(健康保険と同類)になり、対価性を失う。国の税収が消費税が減だが、新税や新社会保障費になる。国営化だな。 なので、結論!
こんな曖昧でいい加減な放送法で受信料を払うのは馬鹿
ステルスアンテナで今日もタダ見万歳!
NHKは全国の貴重な情弱さんに支えられています、まる
義務化になると契約という文字が使えない。義務化で在日米軍は日米地位協定元に払う必要はなくなるので、矛盾しない。
先の洪水で罹災した時、停電したのでテレビは映らないから、避難情報は全部ネットで手に入れていたよ。
つくずくNHKは役に立たないと思った。バカらしいから解約方法を参考に解約に動いているところ。
受信設備を設置したものは、支払の義務を負う
になるのかな?
財産権を制限(毟り取る)するだけの公共性がないから
違憲無効
【NHKスクランブル化】辻井氏「反対。支え合う寛容な精神が必要」★2
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1352614976/
1 名前:わいせつ部隊所属φ ★[[email protected] sage] 投稿日:2012/11/11(日) 15:22:56.46 ID:???0
「NHKのスクランブル化」 辻井重男氏、岸博幸氏
2012.11.9 07:41 (1/4ページ)[TV・ラジオ番組]
NHKが訴訟などで未払いの受信料徴収を本格化させる中、
払った人だけが番組を視聴できる「スクランブル化」を求める声が根強くある。過去には総務省の研究会がBS放送のスクランブル化について検討したことがあるが、NHKは導入を否定している。
NHK改革を進めた竹中平蔵総務相時代に秘書官を務めた岸博幸・慶応大学教授と、「デジタル時代のNHK懇談会」座長として導入に反対してきた辻井重男・中央大学研究開発機構教授に、
その是非を聞いた。(織田淳嗣)
≪辻井重男氏≫
■視聴者の興味を妨げる
●支え合いが必要
−−数多くある日本のメディアの中で、NHKだけが義務化された契約に基づき受信料を徴収している
「メディアは確かに多様化しているが、中身は玉石混交で、石の方が多くなっている。やや衰退気味の日本が活力を取り戻すような番組をやるのは、NHK。それは国民全体で支えるべきで、スクランブル化には反対。
税金でまかなえという議論があるが、政治的に中立な政治家がいないため、時の政権の意向に左右されてしまう 。」
−−NHKの予算は国会の承認が必要なので、すでに国家の管理を受けているとも言えるのでは?
「税金で運営されていれば、管理下に置かれることになるが、受信料では干渉の度合いが違う。」
−−NHKの番組は良質か?
「決して良い番組ばかりではない。50年近く大河ドラマを見ているが、真面目に歴史を考えてほしいと思うこともある。だが真面目な番組ばかりだと誰も見ないし、流行のタレントも必要。親しみは大切だ。
『俺は見ないから払わない』というけちな根性ではなく『誰か代わりに見て、教育の向上や科学の進歩について考えて。その代わり受信料は払う。』というような、支え合う寛容な精神が必要。放送をスクランブル化してしまうと、
良質な番組を偶然発見する機会も失われ、視聴者の興味の妨げになる。」
−−NHKは7月、ホテル3社に約7億円の未払い受信料の請求をした。企業の負担は大きい
「スクランブル化とは別問題で、料金体系で対応できる問題。
平成18年にわれわれ『デジ懇』の指摘を受け、NHKは世帯単位の受信料体系に単身赴任者や学生を対象にした割引制度を導入した。」
●民放との二元体制だ
−−NHKを支えたい理由は?
「NHKだから。反感を持つ人はいるかもしれないが、弱体化させることは長い目で見れば後悔する。NHK放送技術研究所の研究成果は民放も使っている。」
−−規模が大きすぎないか?
「民放の収入上位3局を合わせた方が予算規模が大きく、民放との二元体制といえる。それほど問題ではない。」
>>181 熊本地震の時にNHKの馬鹿アナが被災して潰れた家の人に向かって
呼びかけてたのを見て、つくづくこいつら要らないと思った。
テレビなんて被災地から遠く離れた安全な人がエンタメ気分で見る
えげつないもんだな。ラジオだけやってろ! >>185
逆に上記の理由により
スクランブル可能と判断できる。
放送大学の教育を受ける権利が受信料のうより負担がおおくなる。企業の広告や消費者の商品情報の阻害、民放の営業や番組の視聴も阻害。災害報道も阻害される。 >>172
受信可能なら払え、などという時代錯誤も甚だしい理念から
改正が必要だよね。
戦後は情報網自体が貧弱だったからNHKも必要とされていたし、
受信料の理念も理解されただろうが、今は違う。
「見てもないのに金払わされるなんて詐欺」これが今の常識。
だから今の常識に沿って、受信料ではなく視聴料に改めるとかしないと
いつまで経っても支持されない。
何のことはない、NHK自身が偏向報道やワケワカランバラエティー番組に
手を染めたり、自分自身で時代が変わってることを証明してる。 >>165
>支払い義務までになるとただの税金と変わらないからな
いまは、負担金を受信料という名で取っている。(間に、受信契約があるがな)
負担金は、国や地方公共団体が、上下水道事業等の公共事業を際に受益者負担金を課している。
この負担金は強制徴収である。
>だから契約なんだろ
国民が負担金を他人に課すことはあり得ないから、契約して、受信料を取りなさいと
法で決めたんだろうな。
また、負担金の性質を出すために、契約の義務なんて飛んでもねぇー言葉を持ち出したんだろうな。
自由主義日本もまだまだだなー。まだ見ぬ夢の話か。 >>184-185 温暖化詐欺や、自然再生エネルギー詐欺を放送するNHKを見る方がかえって国が衰退する。
日本の電力使用量は国民一人当たりアメリカ人の半分しか使ってないのに、
夏はエアコンの温度を1℃上げるだけで節電になるとか言って、正直な高齢者を熱中症で殺したり、
予知なんか出来ない地震予知の御用学者を出演させて、あたかも安全と錯覚してしまった多くの地域の
人たちを殺した。
さらに歴史観も最悪、GHQがやったWGIPそのままを踏襲した自虐史観丸出しの偏向報道、
アジアと言えば特定アジアの2国だけ取り上げるし、こんな放送局見た若者が世界で胸張ってやっていけない。
放送技術もNHK放送技術研究所が力を持ちすぎて利権になってしまっていて、
民間企業が新しい技術や規格を提案してもNHKに潰されるから、使いたくて使っている訳でない >>190
そう国際社会や国際法からも
契約が義務とか奇妙な条文となる。
命令も使えない「しなければならない」となったのかな。
グローバルもまだまだ。 >>191
よく、聞くけど、独占禁止法に抵触?
bーcasもそう。
NHKがもつ特許知財の一覧て見た事ない。どういうのがあるのか? NHKがやりたがってる義務化は今の受信料体型のままの義務化だよ
ここにいるNHK馬鹿を見てりゃよく分かるでしょ?
受信料が税金化したら所得のない人からは受信料取れないからそれは絶対に
しない 無収入の人は確定申告しなくていいからねw
それとついでに書くけど 此処に張り付いてるNHK馬鹿がネット義務化がどうたら
のたまってたけどw
ネット取引の管轄は経済産業省
契約などの取引を規制しているのは公正取引委員会w
総務省の出る幕はありませんwwww
>>194
それは、所得税。
軽油税なら量に応じて掛かるから
固定資産税みたいなもんかな?
違うな。 >固定資産税
ないないw NHKの放送受信が資産??
ありえなーい
>>196
車や家など資産にかかる税金とごっちゃにしたらダメだよ
またガソリンなどは使わなければ税金をとられることもないしw
しいていうなら国民健康保険税ぐらいかな? 保険税は無所得でも一定の
税金はかかるから >>195
当然です。税金になると総務省利権が
財務省へ。電波利用料なら総務省。
総務省特別会計だな。 >>198
そうか収入が増えても一定
世帯単位だし国民健康保険か。 ペチ公がこれだけ狂ったように(実際狂ってるけどw)ワンセグで契約義務なしとの判決を、支離滅裂な詭弁屁理屈嘘八百を並べて顔とID真っ赤にして必死のパッチで否定する投稿をしつづける様子を見てると、
集金人にとって、「ワンセグ詐欺トーク営業」を封じられることが、俺らが思ってるよりはるかに痛手だということがよくわかるよな
テレビー見るなら安全・安心な屋内アンテナで。
資料「屋内アンテナでの受信強度測定」
・BS電波
アンテナ:「indoor satellite dish install 」(youtube)
結果:
外窓開・内窓開・カーテン:91
外窓閉・内窓開・カーテン:56
外窓閉・内窓閉:12(映像・音声停止)
外窓閉・ポリカ内窓閉・カーテン:56 (復旧)
・地上電波
アンテナ:「台所のアルミホイルで作る地デジ用クワッドアンテナ 」(youtube)
結果:1階66 、2階以上87〜93。
>>200
健康保険NHK等特殊法人て公務員より優遇だよな一般企業(協会けんぽ)11%
公務員8%NHK6%。
財源は公金だから負担低いのはわかるが
問題は個人負担率。一般・公務員は折半で50%。NHKの個人負担率は38%
つまり12%分を皆様の受信料で穴埋め。
不公平だな。公平負担てなんだろうな?
受信料のみに使える言葉ではないと思う。 >>198
>国民健康保険税
『国民健康保険料』だろ
それ市区町村から納付書来るけどさ、住民税と違い非課税は無理だろ
他の保険者に加入出来ない底辺層か自営業者が加入で、
一定額を均等負担と、所得による割増でも大赤字
それに引換、犬HKは大黒字 父ちゃん家、じいちゃん家のを教育的指導(無断)で解約せんと
@振替口座を解約(振替停止)
Aあなた作成契約解除通知を送付 (NHKから解約書を貰う必要なし)
契約解除通知
契約を解除した。
日付・住所・氏名・印
〒150-8001 東京都渋谷区神南NHK会長殿
B「テトラポッド(四つ足)は見ざる、聞かざる及び言わざる並びに棒切れで対処」の訓練
Cアンテナのステルス化(推奨)
健保負担優遇。民進党(旧民主党)の櫻井議員が取り上げたけどパフォーマンスで終わる。毎年の議題も上がらない。
支持母体がNHK労組だからね。
自民も民主もダメ。共産党もNHKの給与下げるなまで言い出すし
>>204
市町村によっては国保を税金として徴収している > 中身は玉石混交で、石の方が多くなっている。
民放→石
NHK→犬のウンコ
さっき地方スタッフが来たわ
テレビ無いって言ったんだがワンセグ携帯の所持を理由に契約を迫られた
向こうも地裁判決が出てあわてて契約を稼ぎに来てるのかもしれんな
言っちゃったんだよ
その後とりあえず帰ってもらってここのテンプレ読んだんだ
まぁ、そのスマホで撮影しながらスマホのみで契約をしなければならない法的根拠を聞いてみたら?w
逃げる姿を撮影するもよし、嘘を付く様子を撮影するもよし
撮影を拒むなら、
契約しなければならない理由を、会社名とそいつの名前も一緒に書面に書いてもらったうえで
「訴えてもらって結構です」と追い返そう
最高裁の大法廷での結果で決める。
放送法64条の違憲審査望む
破棄され二審又は一審確定では契約しない。後は訴訟でどうぞお待ちしています。
地方スタッフ(テトラポッド)を人間扱いしてたら大変なことになる
先月の裁判で、放送法でワンセグのみでも契約の必要があると定められてないから契約の必要ないとなったわけだけど
それだとワンセグでも契約が必要と言って契約を取ってたNHKは、法の内容を勝手に変えて業務をしてたってことだよね?
これって最終的に必要ないとの判決下ったとしても「見解の相違でした、ごめんなさい」すれば許されるの?
勝手に改正した社会的責任の追及はなし?
ワンセグのみでも必要と言って騙した人たちへの謝罪と賠償と解約もなし?
>>195
スマホもネットのプロバイダも回線そのものでさえ管轄は総務省
電波管理に関してもそうだな
取引の修飾をして誤魔化そうとしてるのがミエミエww >>1
囲碁はコリアン資本支配のキムチ産業スミダゲー
囲碁なんてやってたら在日認定されちゃうよ
https://twitter.com/MeuBow
エッ!?竹島に違法上陸して反日活動として囲碁大会を開催したイ・セドルって来日してるの!?Σ(゚Д゚)
法務省何やっている!?
主催のNHKと日本棋院は
反日放送協会と反日棋院に組織名変えたら?
先に政治利用して違法行為を行ったのはアチラだからね
右も左も関係無い違法は違法だよ!! >>1
今回のTVアジア日本大会は日本囲碁業界とNHKが主催だからな(主催は持ち回り)
竹島不法上陸の反日テロリスト鮮人イセドルを招待したのは日本囲碁業界とNHKの意志だ
この売国奴どもを絶対に許してはイカン、特にNHKは受信料からイセドルにカネを払っている訳だからより罪が重い >>1
国民の受信料から竹島不法上陸の反日テロリスト鮮人イセドルに対局料が支払われたということだ
こんなことが許されていいのか? オレ的には、NHKは潰れることが前提なので、
むしろ、韓国語か中国語だけで放送して欲しいな。
民放が石ころで、NHKが高尚な番組を放送
しているとか言ってるバカの口を防げる。
>スマホもネットのプロバイダも回線そのものでさえ管轄は総務省
回線そのものの管轄は総務省だよ
それくらい知っとるわ ボケが
頭の悪いお前は理解できんだろうが 総務省でさえネットは放送ではないと
公言してるんだよ 馬鹿がwww
でネット上で行われる商取引の管轄は経済産業省
契約などの取引を規制しているのは公正取引委員会w
頭悪いお前には理解できないかwwww
NHK馬鹿は ネット空間の全てが総務省の管轄と思い込んでる馬鹿ww
ネット上で行われた犯罪を取り締まるのは警察庁だが この馬鹿は総務省
が管轄するらしいぞwww
こいつらが企むネット義務化は不可能
なぜかというと ネット空間は放送ではないから放送法64条では縛れない
仮に放送法を改正してネット空間を放送と位置づけることも不可能
なぜかと言うと ネット空間を放送と定義ずけてしまうと特定商取引法
などの他の法律が無力になるからだw
ばか総務省の放送法では放送上で行われる犯罪を取り締まる法律が存在していない
そこで頭(笑)の体操しながら一生懸命画策してるんだよなぁ
どうにかしてNHKだけ特別扱いでネット経由配信も契約義務にする法案を作ろうとかw法改瑞ウせずにワンセャO以上のぶっ飛bセ拡大解釈で覧�トも不思議じb痰ネいからこの瑞謚yしみだはwww
放送の定義が無線から電気通信に法改正された
しかしNHKは無線放送により全国にあまねく放送を行き渡らせる使命がある基幹放送
そしてネットは通信事業により整備されたのであって、放送業界は他人のふんどしで相撲を取ろうとしているだけ
総務相が個人的な考えを述べたとしても裁判所ではないから判決が覆るわけではない
姑息だなw
高市早苗は、NHKという戦犯を参拝している。あれ?靖国反対のどこかの国みたい。俺サヨかな?
高市のようなNHKを擁護する政治家はアホだと思う
うそでも本気でも 支払い義務化しますとか
ネット、ワンセグからでも課金しますとか
言うと 次の選挙でどんだけ有権者の支持を
さげるかわかっとるのか わざわざ自分の首
を絞めるようなもんだ こんなことも予測
できん人間がよく総務相なんかやるよ
>>229
マイナンバーなんて個人情報の塊と民間のポイントカード一緒にするなんて言うような考えなしがまともだと思うか? 非営利組織のNHKがカネ集めに躍起になっとる時点で、
もう役目は終わってるってことだろ。
お疲れ様でした。
民営化して堂々と利潤追求してください。
64条
・・・・・・・・・放送の受信を目的としない受信設備は・・この限りでない
皆さまのNHKを名乗るくせに
なぜユーザーファーストと程遠いのだこの組織は
>>223
スポンサーである「皆さま」が
「そろそろスポンサー降ります」と言ってるのに
「降りたら訴えるぞ!」だからねぇ。
一体何の組織だったんですかと。 はっきりいって、うちのテレビはゲームにしか使わないから放送の受信を目的としてない
>>234
ヤクザです。指(受信設備)を詰め(破棄)で脱退。廃止なんだけどな。 >>234
普通、カネを払うほうが立場が強いが、NHKだと逆だな。 NHKってほんと詐欺集団だよな
>Q
>受信料の支払い根拠をはっきりさせるため、放送法を改定して支払い義務を明確にしたらどうか
>A
>現行でも、放送法第64条に「……放送の受信についての契約をしなければならない。」との規定があり、
>これに基づき、総務大臣の認可を得て定めた日本放送協会放送受信規約第5条に
>「……放送受信料を支払わなければならない。」と規定されています。
>これにより現状でも受信料の支払義務があることは明確だと考えています。
http://www.nhk.or.jp/faq-corner/03jushinryou/01/03-01-04.htm
例えばこれ
>「……放送の受信についての契約をしなければならない。」
正しくは「協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」
意図的に「協会とその」を省いて、あたかも民放も含んでいると勘違いさせるような言い回しにしてる
「協会とその」は省略しなきゃ書ききれないくらい長い文章なのか?w
「省いただけで嘘は言っていない。勝手に勘違いする方が悪い」というまさに詐欺の手口
ワンセグケータイについても同じ。
一審で負けて控訴中だからどうなるか分からないが
ワンセグで契約を迫るなという法律はないから、とりあえず契約を求める
情弱は契約するかもしれないけど
例え「スマホやケータイに契約の義務は無し」と確定したとしても
それまでの契約していた期間は、双方の合意の基で成り立っていたのだから返金はしない
これがNHKのやり方 放送法適用フレッツ光「払いたい人のみ」団体割引 解約可能
放送法適用外ドコモ「払わねーーーーよ」 解約不可能
中華AndroidやiPhone・iPadはワンセグなしだっけ?
国産ブランドがますます売れなくなるな・・・
契約を締結した者から免除規定以外に免除してはならない。から支払う義務がある。契約締結していないなら無関係。
FREETELのガラホ「MUSASHI」が気になる(悪い意味で) - ひきぶろ
http://hikiblo.hateblo.jp/entry/2016/03/10/014143
2016-03-10 FREETELのガラホ「MUSASHI」が気になる
2記事連続でみんな大好き「FREETEL」ネタです。笑
2つ折りケータイの使いやすさはそのままに、2つの液晶を搭載しネットやアプリなどスマホの機能がフルに使える、国内初の2つ折りSIMフリースマホ「MUSASHI」の予約販売を本日より開始。
?
スペック(一部抜粋)
OS:Android5.1
CPU:MT6735M Quad core 1.0GHz
RAM:1GB
ROM:8GB(microSDが128GBまで対応)
バッテリー:2,000mAh(取り外し可)
周波数:(LTE)band1・3・8・19 /(3G)band1・6・8・19
Wi-Fi:802.11 a/b/g/n
Bluetooth:○(ver4.0)
Google Play:○
テザリング:Wi-Fi・Bluetooth・USB
その他:両面ディスプレイ(両面とも4.0インチ)
?
2015年頃から出始めた「スマケー」だの「ガラホ」だのといった「ガラケーの皮を被った何か」ではなく、今回のMUSASHIも一応は該当しますが「純粋なテンキーつきスマホ」ってまだまだ需要はあると思うのですけれどもね。
?
ひとまずMUSASHIに関しては、数ある評価ポイントの中でもふとし個人的には「ワンセグ非搭載」であるところを最大限に評価したいです。笑
? >>240
まぁ、そもそも、ワンセグ機能搭載機種しか出してない日本企業が悪い >>243
護送船団方式だな。国内シェアや国際競争に負けるわけだ。
>>242
お高いの?値段しだいで中華買おうかな? 受信料に時効はあるのか
•受信料の消滅時効は5年になります。
※受信料のお支払いが滞っている分については、これまでどおり
全額請求させていただき、時効の申し出があった場合には、
時効を5年として取り扱います。
全額請求する時、時効を申し出ますか?
と聞けば“皆様のNHK”を信頼するけどね
無知は馬鹿を見る全額請求し続けるなら許せない
絶対に
アンテナを屋根に立てる情弱が後を絶たない・・・。
「屋内アンテナでの受信強度測定」
・BS
受信方法:「indoor satellite dish install 」(youtube)
電波強度:
外窓開・内窓開・カーテン:91
外窓閉・内窓開・カーテン:56
外窓閉・内窓閉:12(映像・音声停止)
外窓閉・ポリカ内窓閉・カーテン:56 (復旧)
・地上
受信方法:「台所のアルミホイルで作る地デジ用クワッドアンテナ 」(youtube)
電波強度:1階66 、2階93。
賢者はこれでNHKをやめました。
@振替口座を解約(振替停止)
Aあなた作成契約解除通知を送付 (NHKから解約書を貰う必要なし)
契約解除通知
契約を解除した。
日付・住所・氏名・印
〒150-8001 東京都渋谷区神南NHK会長殿
B「テトラポッド(四つ足)は見ざる、聞かざる及び言わざる並びに棒切れで対処」の訓練
Cアンテナのステルス化(推奨)
債務を認めた上で5年時効。
NHKが債権放棄で未払が減少で支払い率あがる。不良債権処理で損失計上。
相手の確定申告はどうなるの?
債務免除金?
全く払ってなく、契約締結があったのか定かでない場合の公表ないけど?
未払の最長期間と最大金額の公表もしてほしいな。
書き忘れ。すでに亡くなった名前での
請求の場合とかの対応も公表してほしいな。これらの対応がない以上動けない人もいるじゃないの?知人は訴訟待つそうだ。
ジジイ、ババアの言いなりか? 今、若者の力が試されている。
例で7年前に支払いありそれ以降全く払ってないが記録がNHKにあり
お客様には、支払いの記録・記憶がない場合の対応も公表してほしいな。
スクランブル化はNHKにとってマイナスとよく言うけど
これってちょっと自信無さ過ぎなんじゃねの
NHK見たい人も大勢いるだろ
スクランブル化すればみたくない人は受信料を払わないで済むようになるが
それと同時に見たい人は確実に払わないといけなくなるわけだよ
NHK見ているのに払ってない奴も大勢いるだろう
そういうのがスクランブル化によって払うようにもなるはず
これが全部払わなくなるとでも思ってるのかNHKは
自信無さ過ぎw
というかそんな組織ならほんとに解体でいいだろって思うのだが
ん〜まぁ、でも、実際に今よりも受信料支払い額は減ると思うんだよなぁ
現状が詐欺みたいなやり口でだましだまし徴収してるわけだし。
NHKがスクランブル化を反対してる何が悪いかって、国営じゃないくせに資本主義の仕組みに
乗っ取ってないってこと。
需要のないものは廃れて当然だし、需要がないのに存続したいだなんて虫がよ過ぎるんだよ。
(定期売買の履行遅滞による解除)
第五二五条 商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、
特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することが
できない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、
相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなす
>>248
>@振替口座を解約(振替停止)
商法525条により、解約となるのでは? >>253
そうなれば、契約するよ。
それで潰れば、それだけの特殊法人だったてこと。経費節減と民放にはできない番組コンテンツ制作に自信持ってもいいじゃないかと? >第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
>協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
>ただし、放送の受信を目的としない受信設備のみを設置した者
>については、この限りでない
アホのポンタが言うのには、民放も含む放送の受信設備は契約の対象だと言うんだよな。
大前提は「NHKを受信できる受信設備」だな。
と言うことは、協会の放送を受信できない受信設備は契約対象外だな。
(但し書きに左右されることはない)
>>253
自身も誇りもなく我利我利亡者全開が昨今のNHK
スクランブル化して金くれない奴にはNHKを見させなくしてやる〜
と息巻き始めたのはNHKなんだよ
ところが社内調査したらそれを期に解約者激増収入激減なのが分かった
で採って付けた言い訳が
アマネク〜、公共放送にスクランブル化はなじまない、、、など >>253
B-CAS導入時とかに検討されたと思う。
でも、アンケートで、NHKはいらんとか、カネ払ってまで
見ないと言うのが大半だったため、無茶な理由を
こじつけて、スクランブル化を否定している。
まあ、正直、NHKは放送せんでいいよね。
ばっさり潰してok。年収1800万円だから、
退職金もやらんでいい。 >「NHKを受信できる受信設備」
これは、実にすばらしい法だ。
NHK受信装置があれば、受信するしない(見る見ない)に関係なく、
NHKがスクランブルしようがしまい(放送送信しようがしまい)が、
受信契約が必要だと言うことだからな。
なかなか珍しい法だ。江戸時代のお犬様以来の法だな。
>>253
在留邦人向け、ワールドプレミアム実施済と過去レスあるのに
ご都合主義でスクランブルの有無決定してやがる
少なくともBSは、スクランブル化しろだね
「BSダダ見してるだろ、衛星契約しろ」は無くなる スマホでの完全スクランブルはもう実現してる
それはアプリ
>>263
国内向けの衛星放送、
近隣諸国で見れるぜ。bーcas流れている? >>262
でなんで家電量販店の陳列は契約不要なんだ。 公式に今も契約不要とは(ここでしか)言われてない
はっきりしてるのは台数に準じた支払いがないという事だけ
企業特約や世帯契約からみてもまったく不思議じゃないのに
定期的にこだわるヤツが出てくるねw
>>265
テレビも、電源入れた時に「視聴・課金」ボタンを出すように
するだけでOKなんだよね。
まさか、技術的に不可能などとは言うまいw 企業だと設置場所ごと(部屋ごと)とされてるから巨大な展示スペースに何百台展示しても
1契約でいいのかも。
テレビは、電源とボリュームとチャンネル以外のスイッチをつけると
発狂したジジババからの苦情で近所の電気屋が死亡するw
PCデポがジジババで儲けたわけがわかるだろ?
まあそういう機能に慣れた世代だけになるまで
既にどうあがいても超高齢社会なんだから気長に待てや
>>270
そう、学校関係の内情知ってるけど
テレビがある各部屋毎じゃないよ
契約は学校としての一括の1つで結ぶ
世帯特約に近いのかなぁ >>268
国会答弁があっても、公式ではないていう事だよね独自解釈だね。ワンセグでの答弁も同じ独自解釈ということになる。
>>270
それでいいと思う。各階にありゃ階数分。社長室、食堂、事務室等の部屋があり
その部屋数分。ホテルみたいに確認しやすい。NHKに連絡して確認させよう。 (第166国会 平成19年03月22日 衆議院総務委員会)
で陳列商品について国会答弁。
総務省の見解。
司法の判断はまだない。
総務省の見解(笑)など司法の判断になんの影響も及ぼさないことは今回のワンセグ裁判で明らかになったしねw
>>275
それについての議論と承認がなければ、法律は変わらずただ言っただけということだね >>273
そういう事だよね
上の認識なんかより現場が優先するはずだよ
ワンセグ答弁とはなんぞ?
まあ別に構わないけどw >>277
竹中が国会答弁でワンセグも含むと答弁したと言う。放送64条及びその4項に
折り込んでいない。
判決文全文公開しないから設置の解釈なのか、ワンセグ自体なのか検証できない。頓珍漢の動画や新聞は、情報のつまみ食い。最初の裁判はNHKも頓珍漢側弁護士も公開していた。せめてNHKだけでも
今までの判決文全文データを公開してほしい。 >>278
むしろNHKもいいとこ取りのつまみ食いが多いけどなw >>278
やっぱりどうでも良かったなw
ワンセグ自体は今回の判決でも契約対象と認められてるわけだしね
ただ原告の訴えが一部認められただけの判決だよ
立花が公開しないのは自分のウソがバレるからw
NHKが公開しないのは、まだ継続中だから >>280
ワンセグ自体は契約対象と認められたというのはどういう意味だ?
携帯電話についてないワンセグという意味か。 >>281
ワンセグという受信形態じゃないかな?
立花の読んだ部分の判決文だとそんな感じ
後は裁判官本人じゃないからわからないww >>280
>ワンセグ自体は今回の判決でも契約対象と認められてるわけだしね
嘘乙。「ワンセグ自体は契約対象だ」なんて判断は全くされていない。確かにNHK敗訴の理由は「携帯端末は設置じゃないから」だが、
別にその一方で「ワンセグ自体は契約対象」という明確な判断が示されたわけでもなんでもない。今回は判断の対象にならなかったというだけ。
そもそもお前は「判決文が公開されていない」と言っておきながら、なぜ「ワンセグ自体は契約対象と認められた」なんてなぜいいきれる?w >>215
委託だもん。現在その委託辞めているかも?
ワンセグのみで委託の説明により契約したという記録があれば、応じるかも?今後ガイドラインに折り込みます。ペコリと頭下げ終わる。三審までの弁護士費用等公表なし。 >>282
>立花の読んだ部分の判決文だとそんな感じ
お前の受けた「感じ」とかどうでもいいからwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
立花が読んだ部分の判決文を聞いても「判決でワンセグ自体は契約対象と認められた」なんて一言も言っていないwwwww >>280
違うよ。正しくは
NHKが公開しないのは自分のウソがバレるからw
立花が公開しないのは、まだ継続中だから
だなw >>288
確定した敗訴の裁判でも公開していない。NHK時効敗訴の時は、公開していた。
NHKは、裁判、和議、調停内容をデータベース化し個人を特定するところをふせ全文情報公開すべし。皆様のNHKなんだろ?公平な負担金なんだろ? >>280
>ワンセグ自体は今回の判決でも契約対象と認められてるわけだしね
>>280
>ワンセグ自体は今回の判決でも契約対象と認められてるわけだしね
そんなことは認められてないよ。うそつきw。ワンセグ=フルセグの1/12の電波送信形態に受信契約義務を課すことの正当性の話など、今回は争点にならなかっただけ。そもそも原告(大橋)もそんなこと争点として提出してないだろう。
逆に、フルセグでも「携帯端末」ならば、契約の必要はないということについては、認められたわけだがなw なぜなら、「今回NHKと契約義務なし」とされた対象は、「形態端末全て」だから。
>ただ原告の訴えが一部認められただけの判決だよ
一部?「携帯端末ではNHKと契約義務なし」という判断は訴えの「主要部分」なんだが?ていうか、「携帯」に限らない「ワンセグ」という送受信形態の契約義務についての判断がなかったことなど、枝葉末節な話で、別にどっちでもいいことw
なぜなら、「携帯端末」以外で、ワンセグチューナーを「設置」して視聴している人など、皆無と考えていいから。(デスクトップのテレパソのチューナーは今やフルセグがほとんど。「設置型ワンセグ」などほとんど絶滅状態w)
お前は「携帯端末は否定されたけど、ワンセグ自体は契約対象と認められた!」と、錯誤誘導してなんとか少しでも優位な立場に立とうと必死だが、実際にはそんなこと判断されていないし、
仮に「ワンセグ自体は契約対象」がその通りだったとしても、実際には携帯以外のワンセグ受信機など皆無に近いから、お前らの「ワンセグトーク営業」の支援材料には全くならないということ。残念でしたwwww 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f) 頓珍漢、ナニコラ。判決文全文公開なし。中身だけじゃないよ。NHK側弁護士3人の法律事務所わかれば、着手金、成功報酬等だいたいの予測がつく。
二審、上告となると人数増えたり、報酬額が高い有名弁護士があたるだろ。それらは勝っても負けっても皆様の受信料資金から。ナニコラは、負けても1万円もいかない。結果がどうれあれ今までどおり影響あっても個別事件。
>>291
「結果はどうあれ個別事件」じゃねーよ。上級審でNHKが負ければ民事でもNHKみたいな公的機関はそれに従わざるを得なくなるんだから個別を超えた影響がでるの。「時効5年」の最高裁判決がでたあとの影響をみろよ。あれが「個別」かよ?なんど言ったらわかるの?お馬鹿さん >>291
3人の所属先は長島・大野・常松法律事務所。 >>262
>NHK受信装置があれば、
負担金支払いの契約を と言うことだよね。
負担金は、本人に受信装置があれば、支払うとか、支払わないとかのものではないな。
負担金とは、放送設備の建設費等を受益者が負担するものだよね。
何事においても、維持運用には負担金が使われたことはない。
まして、永続的に負担金を支払うなどと言うことはあり得ない。
これを受信料とは言わねぇーな。
国及びNHKは何年にわたるかしらねぇーが、詐欺を働いたと言うことか? >>283
だから立花動画で判決文を部分的に読んでるって言ってるだろw
解説動画とやらの冒頭をちゃんときいてみろよ
はっきりそう言ってるし、直後の立花のカメラ目線での負け惜しみまで聞けるぞww >>286
立花「まあそうだよね、NHK見られるし」
www >>288
立花としては勝ち逃げしたいんだからさ
一刻も早く係争中からは逃げたい筈なんだけどねw
公開出来ないのが記者にカッコつけた自分のせいだから何ともならんよw >>280
>ワンセグ自体は今回の判決でも契約対象と認められてるわけだしね
そんなこと別に認められたないけど(>>286 >>290 のいう通り)、
ていうかそれ以前に、「『クソみたいなさいたま地裁(笑)』の判決なんかどうせ上級審で否定されるからどうでもいい」んじゃなかったけ?w
都合のいい話だけは「さいたま地裁の判決で認められたー」と、地裁の判決を利用しようとするんだな。まさにご都合主義の極み、クズ中のクズとはこいつのことだなww >>295
言ってねえよそんなことww 動画のどの部分だよ?タイムコードで示してみろよ。はいどうぞ。 >>292
じゃなぜ?全額請求してんの?
個別に全額債務認めれば5年時効すると公表。それに「影響あっても」と書いている。 >>290
争点して検討してみたが結果は契約が必要と判断したので
とくに理由を説明するまでもなく判決文で軽く触れておわり
だいたいいつもの立花裁判の結果通りだよ >>298
そんなことはないね
大橋氏個人の現住所に限っての判断とはいえ
NHK受信料制度に突破口を開けたというマスコミの評価は間違いとは思わない >>301
>争点して検討してみたが結果は契約が必要と判断したので
はあ???? 今回の判決は主文で「ワンセグ付き携帯は契約は不用」と判断されてるんだが?アタマ大丈夫?
「携帯以外のワンセグ」の契約の必要性なんか争点になってないし、争点になってないものを「必要と判断」なんかできるわけが >>299
前スレか類似スレに貼ってあるはず
自分で探せ >>304
該当の立花の解説動画、全部みたけど、立花が読み上げてた判決文の中で
「ワンセグについては、携帯端末はもちろん、ワンセグという電波の送信形態自体が受信契約の対象ではない」とはっきり言ってたよ? >>295
地裁は、ワンセグを受信料の対象だと認定していない。
地裁は「昭和27年当時(協会の放送を受信できる受信設備を設置した者は〜という規定ができたとき)、ワンセグのような移動しながらの受信機を想定していなかった。
だから、設置は設け置くという意味しかない。被告の『視聴できる状態にすること』という解釈は無視がある」と述べている。
地裁はワンセグを「移動しながらの受信機」と見ているわけだから、ワンセグ自体は〜という話にはならない。 >>305
そんなの民事なんだからそういう言い方するのは当たり前のこと。それ言い出したら、テロ消し裁判だって、テロ消しした被告に限った判断で、他の未契約者にはなんの関係もない話ということになるね >>306
そこでなんで立花の願望が優先するんだよww
判決文読んでる箇所だけでいいだろうに >>304
でたwwwww 結局これだよ。今回はどの動画かも特定されてるのに、「その中でこう言ってた!」とありもしない勝手なこと言ったあげく、
「その動画の何分のところ?」と聞かれても答えられず「自分で探せ」と逃げるwww
ほんとみっともないサイコパスだな、この病的なうそつきBBAはww >>307
だから、その判断詳細にはいる前段での部分でワンセグは契約対象って言ってる
必死に設置にこだわるとこからして
判決だけから全部作り上げようとしてるのがミエミエw >>309
はあ?判決文よんでるところでそう言ってたって言ってるんだが? >>308
そうなるよ。訴訟相手ではないから。
ワンセグが最終的に対象外になって
ワンセグでの契約要求はできなくなる。
でも返還請求は、個別になる。原告になるのだから、立証責任は、原告側にある集団訴訟は無理だろう全てに証拠がないとね。 >>311
具体的にどの部分?タイムコードプリーズ >>308
主文もう一度読み返す勇気は無さそうだな
誰か書き起こして保存しとけよ
まだ係争中で一部とはいえ勝訴なんだから記念に書き留めておけばいいじゃんww ワンセグ自体というのは、何を意味しているのか分からない。
今回の裁判は、ワンセグ付き携帯電話についての裁判だ。
ワンセグ自体ではなく、ワンセグ付き携帯電話だ。
つまり、設置ではなく、持ち歩きできる受信機だ。
その状況で、「ワンセグ自体」が受信料の対象かどうかを判断するわけがない。
>>310
動画はわかったのか?
冒頭から1分あたりのとこだな >だから、その判断詳細にはいる前段での部分でワンセグは契約対象って言ってる
だから何分何秒のところ?正確に箇所を指摘してくれるか?
>>312
立花の感情の入った思惑の部分はどうでもいいんだよw
理解しないで素直に読み上げてるトコが判決文
その区別が付けられないって事はアスペか? 動画では分からない、
立花が「言った」とする部分を文字おこしして、このスレに書けばよい。
>>320
なぜ動画ではわからない!?
…やっぱりアスペか、ごめんね
立花の顔見ちゃうと押しきられるタイプなら音だけ聞いたら? >>317
動画の該当部分と思われるところを見てみたが、「ワンセグが協会の放送を受信できる受信設備に該当することについては裁判所は認めている」とは確かに言ってるが
立花がゴチャゴチャと自分の言葉と混ぜて読み上げてるから、「裁判所の判決文をそのまま読み上げてる部分」とは言いがたいな。
残念だがこれも「立花の感情の入った思惑の部分」だwwww 個別に申し込みによりNHKが時効認めると公表したのは、不良債権処理だろうな。債権放棄と債務免除の関係。
未払が減ると支払率あがる。でもその期の黒字が減る。黒字べらしとして最適
まあ総括原価だし、赤字だと問題だし
黒字が多いと受信料下げろになる。
贅沢な話だけど予算消化と利益調整に
四苦八苦じゃないの?訴訟における弁護士費用や対策センター維持費等、新庁舎もその一環。
ID:GdtG/vy+
そいつらは恐ろしく頭が悪いし
いくら言っても自分の信じたくないものは信じないよ
言わば宗教みたいなもん
>>323
君はアスベルガー症候群という病気かもしれないよ
仕事でもいろいろ困ることが多くないか?
早く病院行った方が今後の為だと思うよ 立花や地裁は「ワンセグは受信料の対象」とは言ってない。
ワンセグは「協会の放送を受信できる受信設備」に該当するという話をしているだけだ。
>>326
君はサイコパスという精神類型かもしれないよ
日常生活でもいろいろ回りの人を困らせることが多くないか?
早く隔離病棟に入った方が今後の為だと思うよ アスペ言われてやんのwwwww
バーカwwwwwwwwwwwwwww
このバカは全部俺に見える糖質だからな
早く病院行った方がいい
>>326
君は精神遅滞という病気かもしれないよ
仕事でもいろいろと回りに迷惑かけることが多くないか?
早く津久井やまゆり園に入った方が世の中の為だと思うよ >>327
該当するんだから契約は必要でしょ?
勿論但し書きの評価済みだよ
受信契約が必要なら受信料も…
とはならないのか、キミたちの論理だとww
よしわかった!多少語弊があったようだね
今後の表現には細心の注意をはらうようにあらためるよw 今回の裁判は、ワンセグが「協会の放送を受信できる受信設備」に該当するかどうかを争ったものではない。
携帯電話についているワンセグが「設置」にあたるかどうかを争ったものだ。
ワンセグ自体は受信料の対象というのは、話が飛躍している。
判決文全文公開なし。
一審はNHKが敗訴で決まる。
二審は?二審でもNHK敗訴だったら上告は確実。ナニコラが敗訴だったら上告するの?敗訴しても1万円以下、弁護士費用がないで上告せずに確定もある。
確定しても一件一件訴訟するNHKにはかわりないし、NHK、委託乞食に応対する義務もない。
>>331
ないだろもうw
まだあったっけ?
キミらはそこの神職員希望者かなw >>332
>該当するんだから契約は必要でしょ?
は?契約は必要ないという判決なんだが?頭大丈夫? >>335
キミならまだ特別に入れてもらえるよww >>333
いや、原告は訴状ではそうは言ってない
訴状の全文なら立花動画にあるね(またかよw) >>336
うん、原告の現住所では必要ないという判断だね (以下はワンセグも同じ)
TV廃棄
↓
解約
↓
TVを買う
↓
電機屋がNHKに通報
↓
NHKが来る
↓
ガン無視
未契約を訴えると「契約しない自由」と「NHKの公共性」が争点になるから、
99.9%裁判になることはない。
裁判になってるのはテロ消しを含め「契約関係にある」ケースだけだ。
これで一生払わなくていい。
>>338
ごめん、資格ないわ
取ってくれたら入って楽させてもらう
ww まあ、こういうことだ。別に「ワンセグという電波の形態自体は受信契約の対象」でもいいんじゃね?
290 名前:名無しさんといっしょ[] 投稿日:2016/09/04(日) 13:46:30.53 ID:jp96wXQC
ていうか、「携帯」に限らない「ワンセグ」という送受信形態が受信契約義務の対象になるかどうかなど、枝葉末節な話で、別にどっちでもいいことだw
なぜなら、「携帯端末」以外で、ワンセグチューナーを「設置」して視聴している人など、皆無と考えていいから。(デスクトップの『テレパソ』のチューナーは今やフルセグがほとんど。「設置型ワンセグ」などほとんど絶滅状態。)
ID:GdtG/vy+ は「携帯端末は否定されたけど、ワンセグ自体は契約対象と認められた!」と、錯誤誘導してなんとか少しでも優位な立場に立とうと必死だが、実際にはそんなこと争点になってないし、
仮に「ワンセグ自体は契約対象」がその通りだったとしても、現実には「携帯以外のワンセグ受信機」など皆無に等しいから、集金人の「ワンセグトーク営業」の支援材料には全くならないということ。残念でしたwwww
>>341
そうNHKも証拠のない訴訟はしない。
勝てる訴訟しかしない。敗訴の5年時効は当然だろう。で上告までの弁護士費用等公開なし。皆様の受信料からだけのみ知る。 1964年
11月8日〜14日
東京・代々木選手村あと
制 作
NHK厚生文化事業団
協 力
日本放送協会
失ったものを
数えるな
残ったものを
数えよう
さあ
これからだ!
>>333
今回の裁判はこれだけど
上級審はこんなバカじゃない
・受信料ってなに?
・受信料って正当化されるの?
・正当化されるならどこまで取るのが「公平負担」か?
テレビまでは上記はクリア
ワンセグで金を取るのが公平負担に入るかどうか
設置とか携帯とか幼稚な議論にはならない >>346
争点が一審と変わるかどうかは高裁が決めること。お前の希望なんかどうでもいいからw >>343
そうだよな。おれも5年以上前に「USB外付けワンセグチューナー」というのを買ったことあるけど、結局ほとんど使えないシロモノだったし(ワンセグ放送自体がw)、その後ドライバやOSのバージョンアップにも対応されなくなって、とっくにゴミと化したよw。
「据え置き型」のワンセグ受信機を設置してワンセグ放送みてる人なんてもう存在しないから、事実上「ワンセグ=移動体」または「ワンセグ≠設置」と言ってかまわない。よって、「ワンセグでNHKと契約義務ない」と言ってしまっても特に問題は生じないし、
乞食が「ワンセグの電波自体は契約対象ダー!!」と叫んだところで、現実には何の意味もない机上の空論ということ。 >>346
じゃあ、無能なミムラ弁護士をクビにして、控訴審ではお前がNHKの弁護人やって、それらを争点として裁判所に採用させたら?2chにいくらお前の「マイ争点」を書き込んだところで控訴審にはなんの影響も与えられないよ?がんばって。 >>347
まあ、どうれあれ個別事件だ。
訴訟相手になるまで待つとする。
ワンセグ携帯難視聴対策よろしく、
放送法のNHK設立目的忘れずに。
負担増は皆さまの受信料資金で契約者のみ。NHK会長曰く納得してから契約してもらうもの。 >>348
携帯電話は設置にあたらないというのが主旨だからフルセグの携帯電話も設置にあたら
ない。逆にワンセグ見れるカーナビは今回の判決の対象外かもしれない。 (以下はワンセグも同じ)
TV廃棄
↓
解約
↓
TVを買う
↓
電機屋がNHKに通報
↓
NHKが来る
↓
ガン無視
未契約を訴えると「契約しない自由」と「NHKの公共性」が争点になるから、
99.9%裁判になることはない。
裁判になってるのはテロ消しを含め「契約している」ケースだけだ。
**テロ消しは「契約の申し込み」とみなされる**
これで一生払わなくていい。
ワンセグ携帯出てきた当初こそはびっくりしたし興味あったし家に着く前に見たい番組始まっちゃうって時に便利やんて感動もしたけどさ
実際は使える場所・条件に制約ありすぎるし、いざ映ってたら映ったで画質荒いわカクカクするわでわざわざワンセグだけでテレビ見ようという気になれんわな
これでテレビと同じ料金なんだから受信料払ってわざわざワンセグでテレビ見ようとするならブックオフの地デジテレビ買うか自宅のアナログテレビにチューナー付けるは
>>>350
だから「どうあれ個別事件」じゃないのよ。上級審でNHKが負ければ、民事であっても、NHKみたいな公的機関の場合は以降司法の判断を尊重していかざるを得なくなるんだから
個別を超えた影響がでるの。「時効5年」の最高裁判決がでたあとの影響をみろよ。あれが「個別」かよ?なんど言ったらわかるの?お馬鹿さん >>339
裁判では「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に原告(大橋)が該当するかどうかが争点になった。
地裁はこの条文を前半「協会の放送を受信することのできる受信設備」と後半「を設置した者」の2つに独自に分類した。
その上で「携帯電話のワンセグ部分は協会の放送を受信することのできる受信設備」に該当する。
しかし、「設置した者」に該当しないので、全体としては受信料の対象にならないと判断した。 >>351
車はあっちこっち動くものなwww だからカーナビは「移動体」。設置じゃないよ。
判決では「『設置』とは「一箇所に据え置くもの」とも言っていることからも、カーナビについても契約対象外と判断されたと考えるのが当然。 >>353
日本全国に難視聴対策だな。
よかったねNHK 予算消化と予算増加できて値下げ拒否できるね。個人的には契約ないし関係ないが視聴はできる。 今回のさいたま地裁の判決は別に「設置」の「国語辞典的意味」にこだわって判決を出したわけじゃないだろう。
今回の判決で「設置」の解釈にこだわったのは、「携帯端末」は、「視聴できない状況」も頻繁に発生するから、恒常的に視聴できる「設置型TV」とは区別して考えるべき」だということ。
そして、「放送法64条はあきらかに、『恒常的に視聴できる状態の受信機』を想定して書かれた法律であって、『恒常的に視聴できない携帯端末』は対象外」と判断したということだろう。こういう論点が、「設置の意味を巡る論争」の背後にあるんだと思う。
NHKはあたかもさいたま地裁が「設置の辞書的意味にだけこだわった表面的な判決をだした」というふうな印象操作をしようとしているが。
まあ、判決文全体をみてみないと断言はできないがね。
>>354
おバカは君だな。それに全額請求の問いにも答えていない。 >>350
最高裁で確定したらワンセグは契約対象になるから
個別の話ではない
お前らは個別の話だというなら、今すぐ黙ってろ
お前らに関係ないんだから (以下はワンセグも同じ)
TV廃棄
↓
解約
↓
TVを買う
↓
電機屋がNHKに通報
↓
NHKが来る
↓
ガン無視
未契約を訴えると「契約しない自由」と「NHKの公共性」が争点になるから、
99.9%裁判になることはない。
裁判になってるのはテロ消しを含め「契約している」ケースだけだ。
**テロ消しは「契約の申し込み」とみなされる**
これで一生払わなくていい。
むしろ、NHKには未契約(契約拒否)者を訴えてもらいたい。
「契約しない自由(財産権の重要な一部)」の侵害を正当化するだけの
「公共性」が今のNHKにあるのか?
無傷ではいられないwwww
>>359
>全額請求の問いにも答えていない。
おバカはおまえ。
「全額請求」は、「民事における時効については、債権者は、『債務者から時効援用の主張』があった場合に初めて対応する」という民事の原則に則ったものだから。これは受信料の話にかぎらず民事では全て同じこと。
時効に関する最高裁判決では、別に「受信料に関しては、債務者からの時効援用の主張がなくても、はじめから自動的に5年の時効が成立する」なんていう判決はだしていない。つまり「一旦全額請求する」ということ
最高裁判決がでる前は、債務者から「5年の時効の主張」があってもNHKは拒否していた。しかし、最高裁判決が確定してからは、NHKは「これからは、滞納者から時効の主張が合った場合は、全員に時効5年で対応します」と言っている。
よって「結果はどうあれ個別事件」ということにはなっていない。わかったったかな? >>360
当たり前。当然だろう。
個別なんだ。持っていなければ対象外だし、また証拠がないと訴訟でも強制できない。NHK、委託乞食と応対する義務もないがね。 >>362
債権者個別の要求だろ。
さて、NHKにどれだけの影響?
今後、NHKが数値データ出さないと判断できないな。 >>364
>さて、NHKにどれだけの影響?
話そらすな。「NHKにどれだけの影響がでたか」、なんていう「程度」の話なんかしてない。
現実に、最高裁判決前は、長期滞納者が「時効5年」を申し出ても、NHKに拒否されていた。しかし、判決後はNHKは「時効5年」の申し出を拒否できなくなった。これは厳然たる事実。
よって、NHKのような公的機関が裁判に負けた場合、「民事だから所詮個別事件。当事者以外は関係ない」などとは決して言えないということ。おわかり? >>363
報告義務があると乞食大将の立花も言ってるだろ
「法律」を守れよ そういや今気づいたけど
設置日って規約にしか書いてないんだよな
あのバカって規約はNHKの勝手なルールとか言ってたよな
ちゃんと規約守ろうとしている偉いやつじゃん立花って!
>>360
裁判はこれから。お前が訴訟するわけじゃないな。
被告 NHK会長
初めての経験か。がんばれよ。
裁判というのはいつも原告というわけにはいかないのだ。
これからの裁判を2ちゃんで争うなよ、馬鹿ども。消えろ!!!!! >>365
権利主張しない者は保護されない。
これも時効、除斥があるんだけどな。
当事者以外関係ないがね >>366
立花信者ではないのでね。
義務はない。「しなければならない」はある。期間は法律にない。 >>370
「当事者」の意味をすり替えるなw。最高裁でNHKが負ければ、「『その裁判の当事者』しか関係ないこととはもういえなくなる」と言っている。
判決以降、NHKは、時効を申し出る滞納者全員に時効5年で対応せざるを得なくなったんだから、「最高裁まで争った当事者」以外に多いに関係してくるということ。
よって、NHKのような公的機関が裁判で負けた場合「所詮民事の個別事件。(裁判の)当事者以外は関係ない」なんて、言えないの。わかったかな? 当然だろう
当事者て債務がある人だろ。
請求して初めて効力がある。
なんでわざわざ(裁判)とか加えるの?
当事者以外は債務がないから関係ないがね。債務があっても請求しなけば意味がない。
>>373
意味不明。勝手に当事者の定義づけするなw
今言ってるのは「裁判の当事者」だ。
民事裁判であっても、NHKが最高裁で負ければ、「当事者以外でも関係する」ということ。
つまりNHKはもうワンセグでの契約要求は諦めざるを得なくなるということ。そしてこうなれば、債務がある人だろうがない人だろうが関係してくるということ。
よって、「しょせん民事の個別事件。当事者以外には関係ないよ」なんて言えないということ。わかったかなw >>373
「ワンセグ裁判の結果がどうあれ個別事件うんぬん。当事者以外は関係ない」かどうかの議論なんだから、
文脈上、ここでの「当事者」というの裁判の当事者だろう。なんで突然「当事者とは債務がある人」なんて勝手なすり替えをする? >>374
意味不明。当然ワンセグでの契約はできなくなるまでは、理解できる。 >>373
>当事者て債務がある人だろ。
違うよ。ワンセグ裁判で最高裁でNHKが負ければ、NHKはもう「ワンセグだけでも受信料払え」とはもういえなくなるんだから、未契約者=債務のない人も当事者だよ。 >>377
当然だろ。携帯なくても契約しろではないのでね。ないんだから。 >>376
>当然ワンセグでの契約はできなくなるまでは、理解できる
ならそれでいいよ。
つまりワンセグ裁判の上級審でNHKが負ければ、「当事者」(ここでは大橋市議)以外のワンセグ携帯所持者にも大いに関係してくるということ。
よってNHKのような公的機関が上級審で負けた場合、「しょせん個別の民事事件。当事者以外は関係ないよ」などとはいえないということ。 >>372
NHKは裁判の当事者だもの、当事者以外は関係ないと、常日頃言ってるだろう。
裁判についての発言は差し控えさせていただきますとな。
、 >>379
は?NHKが上級審で負ければ、「(ワンセグ)携帯あっても、契約しろとはもう言えなくなる。だから所詮個別とはいえない」という話なんだが?文脈理解してる? >>382
>NHKは裁判の当事者だもの、当事者以外は関係ないと、常日頃言ってるだろう。
そんなこと言ってないよ? 言ってるというならソースは? >>382
それは継続中の案件についての話。時効についての最高裁判決がでたあとは「最高裁の判断にしたがい、今後は時効の申し出があった場合、全員に時効5年で対応させて頂きます」と言ってるよ? そういう意味ね。わかった今度から誤解生じないように「債務がない人」と書くよ。
??? NHKが今回のワンセグ裁判で、このまま最高裁でも負ければ、もうワンセグでの契約要求はできなくなるんだから、
判決は、「非契約者=債務のない人」にも大いに関係してくるんだが?
集金人って普段着で来るよな
ワイシャツにネクタイくらいしてこいや
>>383
俺、ワンセグ携帯ないのにいきなり。
未契約は債務なしだもんな。
契約がない以上当然の事だけどな。 >>389
まあ、少なくともワンセグ端末いっさい持ってない&今後も持つつもりは一切ないアンタにとっては、今回の判決は一切関係ない話だってのは事実だよ。
(関係ないなら話に首突っ込んでくんなって話なんだがなw) TV廃棄 → 解約 → TVを買う
要らなくなったパソコンデスプレイ、バッタ屋で二束三文で仕入れたTV 、山から拾ってきた
TV・・・・・・をリサイクル処分に出しゃ、新品を買う必要なしだ。
おまけ:解約用ゴミテレビって商売になるかも。
>>393
まあ、そういうことだが。
その後の返還請求や時効の援用に
興味あるんでね。 廃棄は要らなくなった携帯の方がよいかもな。きゃつらワンセグ、ワンセグって騒ぐからな。
>>346
ワンセグ裁判の裁判官は東京高裁の裁判官も勤め上げた人だぞ?
てことは高裁の裁判官もバカかもしれないなw
気に入らない判決を出したらバカ
なかなか面白い理屈だね 立花氏ここ見てるんだろ???
なら、ワンセグ裁判の件だが、訴状から準備書面から証拠や証拠説明書とか
本人尋問もやってるならその速記録含め一通り判決までスキャナーででも
読み込んだモンでもお宅のサイトでDLでもしてこっちが見れるようにして
貰えんか?
こっちは地方在住だからさ、わざわざ訴訟した裁判所まで訴訟資料の閲覧や
謄写をしに行くのは手間がかかるでな。
>>397
良識あるなら、「当方の主張が認められなかった。」と書くよね。 >>384
お前は、法については脳タリンだな。
>>385
さすがだな。法を知っている様だな。
アホのポンタ君、これからも遵守しろよ。
因みに、俺は民事訴訟で被告席に2度立った。
が、完敗した。法の無知君では裁判は勝ち目がないな。
判決後にちょっと反撃したけどな。
頭の中の空想に終わっちゃ、実践じゃ役にたたん。精進しろよ!!! >>358
この視点重要。おれもそう感じてた。立花はバカだからこういう視点の解説ほとんどしてないがな。
テンプレサイトあたりが、この視点を整理して、サイトの目立つところで提示しておいた方が、上級審に向けて役に立つんじゃないかな NHKを作ったやつが最大のバカだな。
本当に余計なことをしやがった。
>>400
なにこの脳みその足りてないのまる出しの低レベルな煽り?ww
ただ煽りたい以外になにが言いたいんだかさっぱりわからないwwwww >>295
負け惜しみというか
「但し書きについても言及して欲しかった」と言ってるだけじゃね?
その判決文だとワンセグケータイだけの判決だから
カーナビはどうか微妙って解説もしてるよね
そこら辺をハッキリさせるならワンセグという一括りで訴訟しないとダメだと思う >>398
頓珍漢よりナニコラがいいかも?
やり方わからないかも? >>398
ワンセグ裁判の訴状内容全文
・視聴者?の裁判訴状
2015/08/05 ワンセグ受信料・裁判提訴しました
ダウンロード&関連動画>>
@YouTube
これは負けたんだっけか?もしかして判決まだ?途中で諦めた?
・今回の大橋氏のワンセグ訴状
2015/08/11 ワンセグでNHKと契約が必要かどうか裁判で決着つけます2−2
ダウンロード&関連動画>>
@YouTube
裁判弁論中の経過は難しいね、報告は全て立花の口からの情報しかない
動画で追おうと思えば出来ることはできるが、願望入りまくりで正しい情報とは限らないから注意
ちなみに私は立花ではないし信者ですらないw >>404
>そこら辺をハッキリさせるならワンセグという一括りで訴訟しないとダメだと思う
それは無理だろう。個別の状況でしか訴訟は受け付けてくれない。カーナビがどうかをはっきりさせるなら「カーナビしか受信機を持ってない人」という状況を作って、個別に債務不存在確認訴訟おこすしかない。
でもまあ、今回の判決で「設置とは一箇所に据え置くこと」と言ってるんだから、カーナビも契約の対象外と解釈するのが順当だろう。車は一箇所に留め置くものじゃないしw
車載テレビは昔から「移動体通信」として定義づけられているはず。 >>300
判決に従ってるから5年の時効援用に無条件で応じてるんでしょ
従ってないなら、その都度5年の時効が有効かどうかについて争ってる
5年の時効を援用するかしないかは本人の自由
でもNHKはそれを拒否することはできない
NHKが全額請求しているのは、単に相手が5年の時効を援用しなければ有効にならないから >>317
見れるんだから当たり前だろw
でも、ワンセグとフルセグが別の規格だという事は裁判官から指摘されているし
「そもそもワンセグは通常のテレビで見ることを想定していない」とNHKの弁護士も認めている
今回はそれ以前に設置と携帯を別の概念として使い分けている事実があって
64条では設置としか書いていないのに、携帯も含むとするのには無理があるという判決が出ただけ
高裁・最高裁の判断が1審と同様だった場合は
ワンセグ自体が契約対象かどうかは別の案件になってしまうので新たに提訴しなくちゃいけないね >>339
それは原告の主張以前に、放送法へのNHKの解釈を根底から否定する判断に至ったんだから
契約対象外と判断された時点で無関係になった但し書きについて、わざわざ審理するまでもなくなっただけ
お前は契約対象外の石ころについて、但し書きに該当するかどうか議論するのか?w
なんかこれ前にも書いたはずなんだけど・・・w 契約だけして未払い、2年後に実家に住所うつして、その後結婚して転居。来年また転居。
未だに実家に旧姓あてで督促状らしきものと携帯に電話が来る。電話は着拒してる。郵便局のサービスが終わったら向こうはどんな手で督促してくるのだろう。転勤族で居場所は転々としてるんだけど
郵便の転送サービスって、転居の時は便利だから使いたいけど、
nhkには情報流れるんだよね?
なんとか流れないようにすることはできない?
>>412
そうですね、あれ一年だけですよね?苗字も変わったし、昔の名前あてでくる手紙もNHKだけなのでどうにか即刻終わらせたいのですがね〜。おそらく、手紙が返送されだしたら電話もしつこくなるんだと思われますね >>413
興味本位で聞いて済まんけど、
NHKの誰から来るの? >>397
バカとか言ってないで正規の手続き踏んで法廷で争えばいいのにね
頭も権力もない底辺だからこんなところで他人を罵ることでしか自分の存在を肯定できないんだろ >>415
要するに、俺は法律には詳しいニダが
言いたいかもな? >>414
たぶん、県にある支社てきなやつ?2年前に一回電話にでて、文句言ったきり電話取ってない。 >>346
設置か携帯かは重要な論点だ。
あと、君が挙げた3つの問題は、裁判官より政治家が考えることだ。 例の判決文って8月29日に、とっくに公開されてない?
なぜか公開されてない前提で話が進んでるみたいだから
数日前から不思議に思ってたんだけど
NHKから国民を守る党公式サイト
→ 代表ブログ ライブラリ
→ NHKワンセグ受信料裁判 判決文 公開
>>408
そこは問題ないがね。
全く、契約した記憶がないのに
10年超えた請求、20年超えた請求 >>420
>全く、契約した記憶がないのに10年超えた請求、20年超えた請求
どっちなんだよ?w 君の家には2本立てで長期滞納請求がきてるのか?w 全額請求で5年時効請求する前に契約があったかないかの確認する必要があるんじゃないかと思う。
最初から契約がなかったら5年分も0になるじゃないかと思える。
>>422
ごめん、10年超えた場合、20年超えた場合の話。 >>423
ん?自分の話をしてるんじゃないのか?架空の話? 中には、契約した覚えがなく一切払らていない人もいるんじゃないか?
>>422
契約した記憶がないのに10年20年の請求がきてるなら時効援用の申請する前にほんとに契約してたかどうか確認するのは当たり前の話。だれも、確認せずにいきなり時効援用申請しろなんて言っていない。テンプレサイトもそんなこと言っていない。 >>428
確認すればと言っているから、
あなた以外の人に確認お願いという意味 >>427
いるだろうね。そういう人はそのように主張して事実がどうだったか確認すればいいだけの話。だれもそれをせずにいきなり時効の援用を申請しろなんて言っていない。テンプレサイトにも契約した記憶がない人はまずは確認しろと書いてある。 >>429
訴訟起こさずともNHKが応じるのかな? >>433
「確認」を拒否を拒否するわけないだろう >>435
なんで?「NHKが確認に応じるかな?」と君がいうから、「NHKは応じるだろう(拒否するわけないだろう)」と言ってるんだが?それを意味不明という方が意味不明。 契約書あるが自分で書いたものではない場合、すんなりNHKが認める?
>>437
NHKに確認に応じた結果、契約書がでてきて、「それが自分の書いたものではない」と主張した場合、NHKはすんなりはそうですかとは認めないだろうね。そういう場合は訴訟してでも徹底的に「契約してない」と主張するしかないね。本当に自分は契約してないならね。
実際、「集金人による契約書偽造」が認められてNHKに勝訴した例があったはず。 ID:F+NZ87Ay はどんどんどんどん話がそれていくな。なんの話をしてるのかさっぱり要領を得ない。マジで池沼っぽいから放置でいいのでは?
>>439
なるほどね。サンキュー。
日本語わかる人がいて助かった。 イラネッチケー裁判もリベンジするんだね。
今度はイラネッチケー取り外すとテレビ壊れますってかw
>>444
そういう疑問が出ても不思議でもないね請求きてもすでに故人の場合とかね。 今日、呼び鈴が鳴ったのでインターフォンに出たが無言だった。
しかし、玄関をカンカン叩く音が続いて、次第に怒り交じりにインターフォンで誰何していたら、
NHKだから玄関まで出てこいという様な事を言い出した。
何このガラの悪さ。
>>445
NHKが受信料を放送の対価だと認めず、
あくまでも特殊な負担金だと主張している事が仇になったか・・・w
NHKは他にも別の法律を持ち出して「設置には携帯も含まれる」と主張するも
それは誰が見たって放送法とは無関係だし、受信契約のように義務付けられる物とは性質が違うから問題外と跳ね除けられて
「有料放送の条文では設置に携帯も含まれている」という主張は否定されていないが
協会の放送は有料放送ではないのだから同列に考える事は出来ないと判断された
受信契約については、日本放送協会の章の条文で判断するものだということだね
その条文の中で設置と携帯という概念を使い分けているのだから、
当然64条1項でも設置と携帯と記載されていなければ、携帯は含まれないという判決が出たわけだ
なぜ但し書きに触れなかったのかの理由もハッキリ分かった
原告の主張が「一定の場所に設置するものではなく携帯するものだから、設置した者には該当しない」が1番目の主張
2番目が「仮に該当していたとしても、但し書きの受信を目的とした設備には該当しない」という主張で
単純に1番目の主張が認められたから、2番目について判断する必要が無くなっただけだったね
「但し書きについては却下されたから争点にはならなかった」とか言ってた信者には可哀想だけど
これが現実だ わろた。都合にいいときだけ、有料放送を持ち出したのかよ。
社会保障費1400億円削減。
その社会保障費の財源
健康保険及び介護保険が公務員よりさらに優遇なNHKが放送。
>>445
あれれ、税金に準ずる性質、特殊な負担金。対価性が無くなった。消費税撤廃だな。在日米軍の主張が正しい。NHKの間違い。高裁さらに上告待とう。 NHK「負担の対価」
裁判官「払わねーーーーよ」ww
「屋内アンテナ(ステルスアンテナ)での受信強度測定」
・BS
受信方法:「indoor satellite dish install 」(youtube)
電波強度:
外窓開・内窓開・カーテン:91
外窓閉・内窓開・カーテン:56
外窓閉・内窓閉:12(映像・音声停止)
外窓閉・ポリカ内窓閉・カーテン:56 (復旧)
・地上
受信方法:「台所のアルミホイルで作る地デジ用クワッドアンテナ 」(youtube)
電波強度:1階66 、2階93。
>>454
>NHK「負担の対価」
これは真実か、NHKが言っているのか? あるときは粒子のように振る舞い、あるときは波のように振る舞う。
この態度何様なの
「奥さん、衛星放送不正視聴は犯罪です
衛星契約にご署名を」と怒鳴り喚く乞食
夜勤帰りで眠いのにさ
ワンセグでも据え置きでも
契約をしなければ払わなくていい。
契約してるやつは即解約!
今のNHKに契約を強制させるだけの公共性はないから
裁判になることはない。
裁判になってるのは契約をして払わないケース。
テロ消しは契約と同じだから裁判で負ける。
>>462
>今のNHKに契約を強制させるだけの公共性はないから
:契約の規制と公共性に何の関係があるのだ。
何にも無いと考えるがな。
>契約をしなければ払わなくていい。
これは改めて言うことではない。 >>461
ドアの外で、乞食が騒いだだけだよ
捜査令状有れば対応する
ワンセグ無しスマホ確認、テレビ機能無しパソコン確認、テレビの無い事確認
料理中で、対応不能だったし
消防さんが火事出すより、ガン無視推奨だろし >>400
>「奥さん、衛星放送不正視聴は犯罪です
>衛星契約にご署名を」と
(心裡留保)
第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、
そのためにその効力を妨げられない。
ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、
その意思表示は、無効とする。
(虚偽表示)
第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
(錯誤)
第九十五条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。
ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、
相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、
善意の第三者に対抗することができない。
と、残念ながら、愚痴をこぼすのはあなたの勝手、民法上は不法行為はないですね。
強いて、言うならば、恐怖心を覚えたと言うことで、脅迫罪かな。まあ、無理だろうな >>451
NHKに対しては今後、「有料放送」という異名を定着させるべきだな。
「公共放送」は実態と比較して、格好よすぎる。 「:契約」と言う言葉はどこの国にもあると思うが、この言葉が、無い国はあるのだろうか?
「契約の義務」なんて言葉を法に書く国はあるのだろうか?
公共言えば、民の権利を制限ないし、奪うと言う感覚は永遠なのか?
民主主義は願望であり、希望であるところはあるが、目標到達はないと言うことか。
まさか、津後の良いときに契約の義務なんて言っているじゃねぇーだろうな。
知り合いにNHK職員がいるから、今回のワンセグ裁判敗訴の件どうよ?て聞いてみたけど、営業収入上の直接的な打撃は微々たるものだけど、モバイル端末への一律課金が封じられたのはすごく大きいって、言ってたよ。
「ワンセグという画質の悪い電波に課金するのはおかしい」って判決だった方がまだ全然よかったって。
今回の判決は、モバイルだと全部契約義務ないってことだから、たとえば10インチのタブレットはもちろん、15インチ以上ののフルセグ/ワンセグチューナーがついてるノートPCもってても契約義務はないってことになるし、
さらに言えば、もっとデカいテレビ単一機能の端末でも、モバイル可能な設計になっていれば契約義務がないという判断も可能になってしまう。
それに加えて、上層部は、今後のネット課金の議論への影響を一番心配してるってさ。今後ネットでNHKの放送を同時再送信するようにして、ネットみれる環境も受信料の対象としようと企んだとしても、
若いやつらは最近PCなんかもってなくて、ネットみるにしてもほとんどスマホかipadだからね。
判決を契機に、「モバイル端末には受信料徴収は馴染まない」という考え方がコンセンサスになったら、もうネット課金なんてしてもあんまり意味ないって話になってしまうからね。
>>463
契約強制により金銭的負担が発生するのだから、明らかに財産権への制約だろ?
憲法29条違反でないためには、その制約を正当化し得るような公共性が必須。 放送の受信を目的としない受信設備
日本国内向けのTVにはない。
海外諸国仕様のNTSC方式とかPAL方式
NHKだけ受信できないTV製造するしかない。特許問題とか行政側が許可しないというが、そういう文書や証拠があるの?
>>474
>特許問題とか行政側が許可しないというが、そういう文書や証拠があるの?
ないよ。あんたが作れば?つーか(取り外せない)イラネッチケーで立花がそれと実質同じことやってるけどね。たぶん裁判は敗けると思うけど。 仮に取り外せないイラネッチケーを装着したテレビでNHKとの契約義務がなくなるという司法判断がでるとするなら、それは「但し書き」の「放送の受信を目的としてないから」じゃなくて、
64条本項の「『協会の放送を受信できる受信設備』じゃなくなってるから」と考える方がまだ無理くり感なくね?だってそこにはちゃんと「協会の放送」って書いあてるんだから。
立花もこのスレの住人も「但し書き」が大好きみたいで、なんでもかんでもNHKと契約しない根拠を「但し書き」に持って行きたがる傾向があるようだけど、但し書きには「放送の」としか書いてないから、それを「協会の放送」jと足して読むのはさすがに無理があると思うぞ。
それでも「但し書き」の拡大解釈しか論拠となりそうなものがないならともかく、イラネッチケー付けてNHKの放送が見れない状態のテレビなら、「もはや64条一項にある『協会の放送を受信できる受信設備』」じゃない。よってNHKと契約する義務はない」と主張した方が
素直だし、裁判官も受け入れやすいと思うんだがね。
>>476
>但し書きには「放送の」としか書いてないから、それを「協会の放送」jと足して読むのはさすがに無理があると思うぞ。
放送法64条は『第三章 日本放送協会』内の条項です。それを「"放送の"としか書いてないから民法も含む」と読むのは
さすがに無理があると思いますよ。 家電量販店のテレビも、協会の放送を受信している。
受信していなかったら、客は画質の確認ができない。
しかし、NHKは受信料の対象から外している。
受信できるが、視聴が目的ではないという理由で。
放送法にそんな条文はないので、これは総務省とNHKの独自の判断ということになる。
だったら、携帯電話のワンセグも受信料の対象から外さないとバランスがとれない。
視聴が目的じゃないのに、買ったら付いてきたという人がたくさんいるから。
>>478
まあ、それは最終的には裁判所が判断すること。たぶんイラネッチケー裁判でも、あっさり「但し書きを協会の放送と読み足す解釈」など否定されて立花が敗けるか、
あるいは立花が勝つにしても、>>476のいうように、「本項にある協会の放送を受信できる受信設備じゃなくなってるので、但し書きなど判断するまでもなく、契約義務はない」という判断になるかのどちらかだろう。
(今回のワンセグ裁判で但し書きが争点にならなかったのと同じパターンな)
立花が勝つにせよ敗けるにせよ、「但し書きの放送とは協会の放送のことだ!」論者が目をそらしてはいけないことは、もしイラネッチケーの裁判で「但し書き」が適用されなかったら、
もう現実的に「但し書き」は「協会の放送の受信を目的としない受信設備」のことだなんていう解釈ができる場面は存在しなくなるということな。
あるとすればそれは、「物理的にはNHKの放送が映る環境だけど、心の中で『俺はNHKの放送の受信を目的としてないぞ!目的としてないぞ!』と念じている状況」しかなくなるということなww >>479
>だったら、携帯電話のワンセグも受信料の対象から外さないとバランスがとれない。
だから今回のさいたま地裁の判断では、ワンセグ付き携帯電話については「但し書き」の判断は見送られて「設置の定義」で受信料の判断から外されたんだが? >>481
俺が言ってるのはさいたま地裁の判断じゃない。
総務省とNHKは、家電量販店のテレビを受信の対象から外している。
放送の視聴が目的じゃないという理由で。
これは裁判所ではなく、総務省とNHKの独自の判断だ。
放送法とはまるで関係なく、そういう判断をした。
だったら、携帯電話のワンセグも受信料の対象から外さないとバランスがとれないという話だ。
最初から受信料の対象外にしていれば、今回の裁判はやる必要がなかった。 >>480
イラネッチケーの判決文は見れるのかな?
どんな内容なのか興味あるなぁ >>482
だから、携帯電話は「放送の受信を目的としてる」うんぬんの話とは関係ないよ、それ以前の問題で受信料の対象から外すべきだよ」と司法が判断したといってるんだが?
司法がそう判断したのにいまさら「携帯電話も但し書きを理由にして受信料の対象からはずさないとバランスがとれない!」とか言ったってなんの意味もないだろう?
それとも、「さいたま地裁の判決理由は不当だ」といいたいのか? >>483
判決がでた分のイラネッチケー裁判の判決の主旨は、単に「すぐ取り外してNHKみれるから、契約義務がなくなるとはいえない」だよ
「だったら外せなくすしたものでもう一度裁判やる!」って立花がいってるから、その結果がどうなるかって話だろ。 >>484
君は日本語が理解できない人だな。
総務省とNHKはずっと、携帯電話のワンセグは受信料の対象と言ってきた。
ふれあいセンターの職員は「携帯電話のワンセグも放送を受信している。あなたが番組を見る見ないは関係ない」と言ってきた。
それ自体がおかしいという話をしているんだ。
さいたま地裁の判決の話なんてしていない。 >>482
立花が確認訴訟すると思う。
相手が法律だから、一審で契約要するとなると控訴も上告もないので確定する。意義があるなら家電量販店やNHK、総務省があらたに訴訟起こすしかない。
これから、リサイタルショップやりたい人は、確認訴訟しても面白い。 >>485
いや、全文が見たいんだよ
「すぐ取り外してNHKみれるから、契約義務がなくなるとはいえない」と判断されたって事は
但し書きの部分までつっこまなかったのかな?って
立花自身が但し書きの「放送」の部分を「協会の放送」と解釈しているのかとか
仮にそう解釈していて、但し書きの「放送の受信を目的としない受信設備」に該当すると主張したのかとかさ
今の感じだとどっちにも取れるでしょ?
・イラネッチケーを取り付けたので、協会の放送を受信することのできる受信設備ではない
・イラネッチケーを取り付けたのは、放送の受信を目的としない受信設備ではないから
ワンセグ裁判のように幾つかの主張があって、根底の部分で負けたのかとかさ
もうちょっと詳しく知りたいわけなんだよ
放送法と総務省及びNHKの解釈やNHK規約が、司法の場でどの程度認められているのか興味ある >>486
高裁でも最高裁でも関係ないんだろ君にとっては。 >>486
君も日本語がおかしい人だな。「但し書き」の話から「みるみないは関係ない」という表現に微妙にすり替わってるぞw
君がいくら「さいたま地裁は関係ない」といっても、現実に司法が「受信を目的としてるかどうかとか、みるみないとかの問題ではなく
、携帯電話は設置にあたらないという理由で受信契約の対象じゃない」と判断をしめしたわけ。
つまり「あながが番組をみるみないは関係ない」というNHKの言い分についは、司法が追認したとかんがえられるわけ。ワンセグで契約しなくていい理由は他のところにあるの。
つまり設置型テレビだろうが、ワンセグスマホだろうが「あなたが番組をみてるみてない」は関係ないの。それを今さら「おかしい!」といったところでもう遅いし無意味だといってるわけ。わからない? >>472
こういうご都合解釈にはクギは刺してあるね
何より「ワンセグでは契約しなくていい」なんて一言も言ってないばかりか
立派な受信設備として前提で確認までしてるんだよ
今回の契約しなくてもいい要件の全てが設置に関するものだからモバイル分類がどうとかでもないわけ
原告は常に持って歩く事を主張して勝ったんであって、その理由として相応しかったのが条文の設置なんだよ
モバイルなんて考え方が必要ならそれで裁判して勝ち取る必要があるぞ >>491
わざわざ訴訟してまではないね。
NHKから訴訟待つのがベスト。
もっとも、モバイルがある証拠がないとね。 >>473
租税のように徴収を強制したいなら設定をキチンとしとけよってのも裁判官の判断だね
そういう点での公共性は問われてない
何にしても、どうせ勝つだろと思って歴史的経緯出すだけのやっつけ仕事をしたNHK弁護士のせいだろうね
そこだけを徹底的に突いて原告勝訴の理由にした裁判官は粋なやつだw >>490
そうか。
君はこの話をされると、困るんだな。
なるほどな。痛いところを突かれたわけか。
さいたま地裁の判決が高裁でひっくり返る危険性もあるから、立花大橋コンビは高裁で「家電量販店のテレビ」を徹底的に追及すべきだな。
>>487
が言うように、別件で訴訟を起こすのもおもしろい。
総務省とNHKは「受信」と「視聴」という言葉を使い分けて、家電量販店のテレビを受信料の対象から外し、ワンセグ付き携帯電話は受信料の対象にしていると。
おもしろいことになる。 >>491
>何より「ワンセグでは契約しなくていい」なんて一言も言ってないばかりか
472では「ワンセグで契約しなくてもいい」なんて一言も言ってないんだが?日本語がよめないのかな?
また、今回の判決の主旨は「携帯」とは「設置」をわけて、「携帯では契約義務はない」というもの。
モバイル=携帯だから、472に書かれてることは何もおかしいところはないんだが? 何言ってるの?おまえ >>491
君の解釈は、ボツ。
受信できる受信設備が全くなくても
本人がのぞみ相手が承諾すれば契約は成立。 ワンセグの判決謄本はアップされてたから見たけど、最初の訴訟提起時の
訴状とか、その途中の弁論でやり取りしていた準備書面や陳述書や証拠類
のアップが無いから細かい所が良く解らんな〜。
>>494
>君はこの話をされると、困るんだな。
>なるほどな。痛いところを突かれたわけか。
意味不明www
>立花大橋コンビは高裁で「家電量販店のテレビ」を徹底的に追及すべきだな。
あほかw 一審で別の争点で勝ってるのになんでわざわざスルーされた争点を持ち出す必要があるの?そういう争点を設定したければ、ワンセグとは関係のない別の主張の裁判(家電量販店からも受信料とれ!とかww)を起こすしかないの。ばかなの君?www 放送法64条は宗教みたいなもので、信じる奴は信じればいいし、
例えば但し書きの部分でも、その人がそう思えば有効なんだよ。
NHKに捜査権が無い以上、人のこころの中身までは見ることができないし
「あんたには仏が見えてるんだう?だったらお布施を払え!」っていうのはダメでしょ
犬HK教のやっかいなところは、一度入信したらなかなかやめさせてくれない
おっちゃんのやっている訴訟は宗教勧誘をき然と断れない気弱な情弱さん向けの、
例えるなら、あなたの個人情報がダダ漏れしてます!私が消してあげましょう!
って近づいてくる詐欺師みたいなものだな
>>476
まあ一理ある
あるんだけど、設備内容に関しての裁判所判断は相変わらず無かったんだよ
無かったというか、従来のNHKの主張をそのまま認めるだけで終わった
品質とか散々弁論しておいて判決の理由には関係なかったよね
単にNHKを責めて楽しんでたとしか言いようがないww
結局は「設置した 者」に関しての契約の必要性がないと判断されただけだ
NHK側がキチンと設定するなら契約を求めていくことも否定しなかった
無論今のままじゃ自制せざるを得ない状況には追い込まれてるけどね >>496
>>受信できる受信設備が全くなくても本人がのぞみ相手が承諾すれば契約は成立。
それはその通りだが、しかし、そんな底無しのおバカは世の中におらんだろwwww >>500
>無論今のままじゃ自制せざるを得ない状況には追い込まれてるけどね
お、そこは認めるんだw 偉大な第一歩だなwww >>501
こうした事態が考えられる。
地域スタッフに超美人がいて、その人に訪問してもらいたい。
そこで、契約だけして、受信料を払わない。
その美人が家を訪問し、「どうしたんですか。払ってください」と言う。
でも、地域スタッフって、毎回、違う人が来るんだよな。 >>480
そういう事だね
あらかじめ条文にそういう文言があるのは
総務省とNHKが認定したものに対しての用意でしかないと考えた方がしっくりくる部分が大きい
何の認可もなく目的の意味だけで除外されるような設備なんて存在しないんだろうね
条文の歴史的扱いを重んじるNHK側の主張にもそれらは見栄隠れしてる >>493
弁護士3人の着手金やいろいろで60万円推測。控訴で後30万円ぐらいで90万円上告で30万円で累計120万円と試算。
NHKが勝つと成功報酬でさらに30万〜100万円、ナニコラは、5千円以下支払うだけ。さらにNHK敗訴したら受信支払者曰く「バカらしいな。」 >>496 そうなんだよね
NHKの受信料裁判では、客観的に見て(なので証拠が大事)NHKの受信出来るテレビがあったら払え!
になるので、現実でのテレビの有無はあまり意味を持たない。
例えば、
真実は、昔テレビがあって何月何日にB-CAS登録をしたが3日後にテレビが壊れて以後
テレビは見ていない。
この例でも真実は3日しかテレビ見てないのに、裁判では登録日から現在までの請求で払え!となる >>506
それは、君の落ち度。
NHKに故障の連絡をしなかっただけ。
契約締結がある以上規約どうりになる。 >>495
話しを膨らませてるモバイルという考え方から更にいろいろ派生させる472が悪い
誤解というか、膨らませた後の内容には今回の判決では判断できない部分が多すぎるわけ
原点にたち戻して「ワンセグは否定しなかった」と言っておく必要があったんだよ >>496
そうだよ?
本来の受信契約の姿である自主的な申告なんて否定されてない
裁判官が言ってるのは、租税のような徴収を強制したいならキチンとしろって事だ >>497
訴状全文なら動画に出てる
立花朗読だからたいそう聞きづらくて頭に入って来ないがねw
ま、ヒアリング力も磨きなさいってこったw >>508
>話しを膨らませてるモバイルという考え方から更にいろいろ派生させる472が悪い
悪いのは意味不明の言いがかりをつけてるお前。
>誤解というか、膨らませた後の内容には今回の判決では判断できない部分が多すぎるわけ
誤解じゃないし、膨らませてもいないし、「判断も可能になってくる」という言い方してるんだから、「判決では判断できない部分もある」と何も矛盾しない。
>原点にたち戻して「ワンセグは否定しなかった」と言っておく必要があったんだよ
はぁ?NHK職員でもないのに、なんでわざわざそんなこと言わなきゃいけないの?www ばかなのか?www
もし472が「今回の判決で携帯だけじゃなく、ワンセグ放送自体否定された」と言っているなら、事実じゃないので問題があるかもしれないがね。そんなことはひとことも言っていない。 >>509
すまん。471だった。
>>501
そりゃ、そうだ。
「契約しなくていい」て事は「契約するな」ではないのであえて書いただけ。 >>509 >>租税のような徴収を強制したいならキチンとしろって事だ
ほんこれに尽きるな
キチンとしてないから、NHKもタダ見もやりたい放題、払う奴がバカを見る >>502
そらそうだろw
判決文にははっきりそうかかれてるんだから、このままだと
ワンセグだけを理由に契約の強制は出来ないと思うよ
契約を断ったり解約の理由としてじゃなくてNHK側の自制の部分で言えばね >>514
あれ?「クソみたいなさいたま地裁の判決」なんか関係ないんじゃなかったのか?ww >>505
この裁判だけに働く弁護士じゃないだろうからもうちょっと節減してる筈
顧問で雇うってのはそういうこと
どうみてもやっつけだったなあww あれだけ「クソみたいなさいたま地裁のアホ裁判長が出した判決なんか関係ない!!」と喚き散らしてたペチ公が、一転「判決文にはっきり書かれてるからワンセグだけを理由にした契約強制はできないと思う」と弱気な態度にwwww
判決から一週間たって、本部営業局から営業現場に「まだ一審判決だが、取り敢えずワンセグ営業は控えるように」との通達が降りてきたか?wwww
>>511
情報操作を邪魔されたからって必死に食って掛かるのってカッコ悪いなw
正しく伝えるべきところを正しく伝えて困るのはおかしいとは考えないのか?
そこから生まれる何かもあるだろうに >>503
それはただ下心で契約をダシに関係性を築こうなんて画策してるだけなのだ
から、そのような下心丸出しで自ら契約を利用する為に契約すると言うよう
ものはただの民法上の話しにしかならんからさ、それこそ当事者同時で合意
があるなら好きにしたらええやんかw と言う程度。 >>515
それは誰のことだ?ww
ていうか君は誰なんだwww >>516
顧問なの?顧問ならNHKも大企業並みの顧問料だけで月100万〜600万円あるいはそれ以上今まで争いになった訴訟の判決文公開しないから推測するしかない。
君は、いくらと思う? >>519
>情報操作を邪魔されたからって必死に食って掛かるのってカッコ悪いなw
それそのまま返すなw
>正しく伝えるべきところを正しく伝えて困るのはおかしいとは考えないのか?
別に伝えるべきじゃない情報を全部伝える必要などあるわけがないということも理解できないのか?
>そこから生まれる何かもあるだろうに
意味不明w
とりあえず、お前にとて >>472がスルーできない都合の悪い書き込みだということだけはよくわかったよww >>522
顧問だと年棒とかだから成功報酬とかが無縁なんじゃない?ってはなし
NHK辺りだと逆に裁判毎に新たに雇うことの方が希だと思う
ある程度の実績で選ぶとしてもピンキリだからなあw
規定もあるんだろうし具体的金額は避けるw >>523
判決の吟味に伝えるべきじゃないものなんてないぞ?
読み解けない人に優しく伝えるのは読める人の役割だと思ってる
間違った解釈が広まるよりよっぽどマシw >>480
>まあ、それは最終的には裁判所が判断すること。
それ>>476に言ってやれよ。
>もしイラネッチケーの裁判で「但し書き」が適用されなかったら、もう現実的に「但し書き」は「協会の放送の受信を目的としない受信設備」のことだなんていう
>解釈ができる場面は存在しなくなるということな。
ならねーよ。原告側証明責任の原則。イラネッチケー裁判はイラネッチケーを設置した側(立花)が原告。
だからNHKの放送受信が目的でないと原告である立花が主張するなら、それを立花が証明しなければならない。
証明できなければ、立花の負け。
「NHKを受信しない者は64条の対象外」という裁判所のお墨付きが欲しいなら、
NHKがテロ消しもしていない未契約者に契約を求める裁判を起して、
NHKを見る為に設置した証明無しに、契約を命じる判決を貰わないと駄目だな。 >>526
思うと言う以上推測でしょ。
だいたい何もなくても顧問料て月払いだよ。また、立花やチャンネル等の訴訟みると毎回違っている。情報公開しない以上推測するのは自由。 >>527
>判決の吟味に伝えるべきじゃないものなんてないぞ?
はあ?「伝えるべきもの」じゃねくて、別に伝える必要のないものまで全部伝えてたらキリがないだろっていってるんだけど?日本語理解できない?
>読み解けない人に優しく伝えるのは読める人の役割だと思ってる
じゃあお前は役割をがんばれば?
つーかお前みたいなバカが自分を勝手に「読める人」だと思い込んで、判決文の勝手な妄想解釈を喚き散らすことほど社会にとっての害悪はないと思ってるw >>528 を訂正
×「NHKを受信しない者は64条の対象外」という裁判所のお墨付きが欲しいなら、
○「NHKを受信しない者は64条但し書きの対象外」という裁判所のお墨付きが欲しいなら、 >>528
ちょっとなにいってるかわからないが、「ならねーよ」というなら、イラネッチケー装着時以外で、どういう状況で「NHKの放送の受信だけを目的としてない状況」が想定しうるか教えてくれるか?
「物理的にはNHK映るけど心の中でNHK受信を目的としてないと念じている状況」はなしなw >>526
NHKと関係ないなら別に避ける必要はない。まあ君の自由だが・・・・。 >>529
NHK側の弁護士ってコロコロ変わってるんだ?
なら尚のこと顧問によるチーム編成だろうね
事務所雇われの担当持ち回りの感じがする
普通に考えてそんなに変わって裁判が上手く進む筈がないでしょw >>530
じゃあ変な情報操作の方向だけで噛みついてくんなw
以上 >>534
「だろうね」も推測だから、情報公開しない以上自由だが。で君は顧問料いくらだと思うの推測いいから?
推測だって、 ほんと、こんな電波の押し売り特殊法人は
ぶっ潰さないといけない
電波の押し売りで年収1000万円以上の贅沢三昧なんて
とんでもない
その年収を守る為に国民相手に裁判を仕掛けてくるなんて
鬼畜の所業でしかない
>>473
何、寝ぼけてんだ。
冷蔵庫にでも頭突っ込んで冷やせぇー。 >>474
>特許問題とか行政側が許可しないというが
特許問題、これは金さえ払えば、何の問題も無い。
行政の許可については、製品規格というものがあるんだわな。
確か、規格適合品以外は製造販売できない様になっているな。
NHKのチャンネルがあるかどうかまでは分からない。 これが噂のちくわ=ミカ・バンブ[UM443-106]
イケメンw
モデル体型w
ちくわ=ミカ・バンブ[UM443-106]が
規約で禁止されている放送許可鯖以外(住宅村)で晒し放送をしてるから通報お願いします co1694968
住宅村の配信で晒し行為はやめてと言ってもアカウント停止になるまでやめないと聞いてくれません
協力お願いします
広場からは
上の方にあるサポートセンターから通報出来ます
https://support.jp.square-enix.com/form.php?fo=510&id=2620&la=0&p=0
ゲーム内からは
さくせん→困ったときは?→違反行為の報告→問題行為・違反行為
以下コピペで大丈夫です
co1694968
9月2日 3時27分頃
放送経過時間
2時間16分頃
サーバー名 住宅村サーバー・グレン住宅村
・ミカ・バン ブ UM443-106/オーガ女/バトルマスター レベル93
配信禁止のサーバー(住宅村)で配信していてやめてとお願いしてもやめてくれません
晒されて困っているので注意してもらえないでしょうか? >>518
まぁ地裁の裁判官は、高裁の裁判官よりも劣っていると思ってたんだろうw
ワンセグ裁判の裁判管は、東京高裁の裁判官も勤め上げた人だし
裁判官は公平性を保つために一定の期間で異動し続ける事になっているから
地裁だから出たというような判決では無いんだよなぁ >>532
>ちょっとなにいってるかわからないが
頭悪いんだね。
>どういう状況で「NHKの放送の受信だけを目的としてない状況」が想定しうるか教えてくれるか?
テレビを設置してあるが、民放は見るがNHKは見ない状況。
>「物理的にはNHK映るけど心の中でNHK受信を目的としてないと念じている状況」はなしなw
そんな、お前が勝手に設定したルールなんて知るかよ。 物理的にどうこう言い出しても裁判では無意味、
言わなきゃそれまでじゃん
心のなかでNHKが映らないテレビで民放見ても全く問題ない
なんでいちいちNHKに了解を得る必要があるんだよ?
何なんだID:890VUfk2のタラレバダロウトと思われる連呼厨わw
結局都合が悪い時は個別案件って言いたいのかな?
スッゲー見苦しいバカwww
>>543
>テレビを設置してあるが、民放は見るがNHKは見ない状況。
つまり、64条但し書きを「NHKの放送の受信を目的としない受信設備」と解釈したとしても、イラネッチケー裁判で但し書きの適用がされなかった場合、他にその解釈を使える状況は、
「物理的にはNHKの放送が映る環境だけど、俺はNHKは見てないと頑なに主張する状況」つまり、外形的にはチャンネル替えればいつでもNHKが映る環境けど、心の中で『俺はNHKの放送の受信を目的としてないぞ!目的としてないぞ!』と念じている状況」しかないってことねw
そこがはっきりしたならそれでいいよw >>544
>物理的にどうこう言い出しても裁判では無意味
んなことはないだろw もし裁判になったら、物理的な視聴環境がどうなっているか、当然裁判官に質されるだろww >>546
>イラネッチケー裁判で但し書きの適用がされなかった場合
そもそもイラネッチケー裁判は、イラネッチケーを付けたテレビが「協会の放送を受信できる受信設備か否か」の問題であって、
「NHKを見る為に設置されたか否か」の話ではないな。
お前のタラレバには何も意味が無いな。 >>548
>そもそもイラネッチケー裁判は「NHKを見る為に設置されたか否か」の話ではないな
ならば但し書きはもとからイラネッチケーと関係ない話で、但し書きを「NHKの放送を受信できる受信設備」と解釈した場合、その解釈を活用できる状況は
「物理的にはNHKが映るけど、俺はNHKの受信は目的としてないと心の中で思ってる状況」しかないってことだねw
そこがはっきりしたならそれでいいよw 【訂正】
但し書きを「NHKの放送を受信できる受信設備」と解釈した場合、
↓
但し書きを「NHKの放送の受信を目的としない受信設備」と解釈した場合、
>>549
>ならば但し書きはもとからイラネッチケーと関係ない話で、
そうだよ。関係の無い話だよ。なのにそれを持ち出しちゃったお前がアホという事だ。
>但し書きを「NHKの放送を受信できる受信設備」と解釈した場合、
それは無いな。「NHKの放送を受信できる受信設備」は64条1項の但し書きの前で規定されている事だ。 >>551
>それは無いな。
すでに.>550で訂正されてるのに目に入らないお前はアホということだ。 >>549-550
>「物理的にはNHKが映るけど、俺はNHKの受信は目的としてないと心の中で思ってる状況」しかないってことだねw
それってNHKが「NHKが映るから、NHKの受信を目的としているとNHKが心の中で思う状況」とも言えるんだけど。 >>552
俺が書き込んだ後に表示されたが。そもそも数分差だったら、そのぐらいの前後があり得る事も想像できないアホかな?(嘲笑) >>548
>>552
訂正を読まずに、単純な書き間違いに突っかかって主旨が伝わらないようだから、書き間違いを訂正した上でもう一度書くよ。
>そもそもイラネッチケー裁判は「NHKを見る為に設置されたか否か」の話ではないな
ならば但し書きはもとからイラネッチケーと関係ない話で、但し書きを「NHKの放送の受信を目的としない受信設備」と解釈した場合、その解釈を活用できる状況は
ますます、「物理的にはNHKが映るけど、俺はNHKの受信は目的としてないと心の中で思ってる状況」しかないってことだねw
そこがはっきりしたならそれでいいよw >>545
わるいタラレバダロウと思われるわけ意味不明バカはID:osk7Ss8eだったの >>554
訂正のレスからお前の書き込みまで4分も経ってるのに、前後があり得ることも想像できないのかとか、自分のトロさを棚に上げて図々しいこといってる池沼かな(苦笑) 再掲犬HK教
尊師:ポチ(通名:モミモミ会長)
経典:受信規約
信仰:テレビ
お題目:法だ裁判だブラックだ、ごちゃごちゃ言わずに払え
説法:タラレバダロウ
信者の入信動機:的外れな不公平自慢、被害妄想狂の自己愛者
筆頭信者:ペチ
犬信者の人格は主に4っつ
A.ペチ: 恫喝と脅迫オナニーで悦に浸りに来るキチガイ、常駐
B.元オーディオマニア君: 意味不明の妄想で主に印象誘導、不安感煽り担当のキチガイ、以前のポジティブリスト君に酷似してる
C.テレビ連呼厨二君: 幼さを表現して犯罪もんのセリフをひたすら言い続けるキチガイ
D.意味不明の丁寧語調君: 丁寧語調であらわれるが思考回路は信者思考のキチガイ
A,B,Cは大体セットまたは入れ替わりでわいてくる。Dはめったに来ないがしつこいw
共通してるのは【絶対】反論質問にまともに答えない(答えられない)
一言で一蹴されることを延々と妄想し続ける思い込みの激しいゾンビなので堂々巡り、鳥頭w
さて次はどんな人格が出てくるやらw鳥頭は変わらないだろうがw
民放は見てるけどNHKは(チャンネル回せば映るけど)見てない。だから俺はNHKの放送の受信を目的としてない」。だから契約の義務はない。
これはさすがに通用しないだろwww こんなのが通用したら、その瞬間に放送法64条一項は空文化(無意味化)されて、同時に受信料制度は全崩壊する。裁判所がそんな判断するわけがないwww
>>555
>ならば但し書きはもとからイラネッチケーと関係ない話で、
そうだよ。関係の無い話だよ。なのにそれを持ち出しちゃったお前がアホという事だ。 >>559
>これはさすがに通用しないだろwww
スクランブルにすればいいんだよ。それをしないのは、あくまでNHKの都合に過ぎない。 >>560
イラネッチケーが但し書きと関係ないならば、但し書きを「NHKの放送の受信を目的としない受信設備」と解釈した場合、その解釈を活用できる状況は
ますます、「物理的にはチャンネル回せばNHKが映るけど、NHKの受信は目的としてないと心の中で思ってる状況」しかないってことだね?
そこがはっきりしたならそれでいいよ >>560
イラネッチケー裁判の原告である立花が「但し書き」についても持ち出してるからな。話の行きがかり上、ここで「イラネッチケー」の話を一旦は持ち出すのは当たり前では? >>562
それは全然別の話。つーか、「民放みてる。NHKは映るけど目的としてない」と主張するなかで、「スクランブルにすればいいんだよ」なんて主張したって裁判で通用しないのは同じこと。 >>564
でも結果は但し書きの解釈に言及してるのか?してなきゃ関係無いぞ。 >>566
>裁判で通用しないのは同じこと。
実際に通用しなったのなら、その判決文出してね。 >>568
それってNHKが「NHKが映るから、NHKの受信を目的としているとNHKが心の中で思う状況」とも言えるんだけど。
実際にNHKの受信を目的に設置したか不明の設置者に、契約を命じる判決でもあるのか? >>553
>それってNHKが「NHKが映るから、NHKの受信を目的としているとNHKが心の中で思う状況」とも言えるんだけど。
NHKが心のなかで思うもなにも、実際にNHKが映るんなら、64条一項で「協会の放送を受信できる受信設備を設置した者は協会と契約しなければならない」となってるんだけど? >>571
放送法64条但し書き
> ただし、放送の受信を目的としない受信設備(中略)のみを設置した者については、この限りでない。 >>569
実際に立花がスクランブルを主張して退けられた判決が存在するだろ。判決文探すのは面倒だから自分で探せな。 >>573
てめーの主張の裏づけは、てめーでやれ。
>判決文探すのは面倒だから
それはソースを出せない言い訳であって、ソースが無いという事に何ら変わりは無い。 >>572
で、その但し書きの「放送」が「協会の放送」のことだと君は主張したいわけだろ?
で、イラネッチケーが関係ないんだったら、もうその「但し書き」の解釈が使える状況は「物理的にはチャンネル回せばNHKが映る状況だけど、俺はNHKの受信を目的としてないぞ!と心の中で思ってる状況」しかないってことでいいんだよね?
イエスなのノーなの?そこがはっきりすればそれでいいんだけど? >>574
じゃ、スクランブルかければいいという主張が裁判で通用するというてめーの主張の裏付けだせよwwwwww
判決文でもいいよ。あ、スクランブルだけじゃなくて但し書きの「放送」が「協会の放送」のことだと認められた判決文でもいいよ。
はい、出して。 スクランブルで全て解決。
見る人も見ない人も共に、それで良いと言ってるだろ。
皆さまがそれで良いと言ってるんだから
皆さまで成り立ってるNHKはそれに従うしかないだろ。
>>571
まあ、契約が欲しけりゃNHKから訴訟あるでしょ。法律には設置してからいついつまでにとかないでしょ。あせらず、あおがずだな。 244 : 名無しさんといっしょ2016/09/04(日) 10:53:26.27 ID:ImRAQQD7
岡本俊介
こいつしつこいし、9時半くらいなのに脅されるように勧誘してくるぞ
本人、大塚に住んでいるらしい
http://o2.upup.be/KwutXE4zO5
245 : 名無しさんといっしょ2016/09/05(月) 23:11:41.08 ID:8CDS+NvT
〒170-0013
東京都豊島区東池袋4-21-1 アウルタワー302
TEL:03-5956-8618
これかwwwクソ会社だなwww
http://e-agent18.com/ 64条但し書きを「NHK映るけど、心の中でNHKの受信を目的としてないと思うこと」とか「放送の受信を目的としない」の「放送」を「NHKの放送のみ」と解釈したりすることについては、テンプレサイトですらはっきり「それはさすがにムリw」って言って否定してるからなあw
ていうか、64但し書きが「NHK映るけど、NHKはみてない。映るけどNHK受信を目的としてないと思ってさえいれば契約義務がなくなる」という意味だと解釈可能なら、
ワンセグだってイラネッチケーだって、全部それひとつで契約義務なしと判断することが対応可能な「オールマイティーカード」になるわけで、
例えばワンセグ裁判でゴチャゴチャと「設置」の定義を巡って争ったりする必要なんてないんじゃね?
でも実際には「但し書き」をそういうふうには解釈することは難しいから、放送法の他の箇所でああでもないこうでもない言ってるわけだろ?
>>581
そういうこと。ていうか、「NHKの受信を目的としてない」と自分が心の中で思っていれば実際にはNHKが映る環境でも契約義務なくなるという解釈が可能なら、そもそもイラネッチケーなんて作る意味は全くないわけだがw
イラネッチケーで「NHKだけ映らない環境」を創りだそうとしてる時点で、あれを作ったつくば大の先生も、立花も、「『NHK映るけど心の中でNHK受信を目的としてない』を契約しない理由にするのはさすがにムリ」ってわかってるってことだろw >>575
>で、その但し書きの「放送」が「協会の放送」のことだと君は主張したいわけだろ?
>>478
>>576
>じゃ、スクランブルかければいいという主張が裁判で通用するというてめーの主張の裏付けだせよwwwwww
通用しないと言い出したのはお前なんだから、お前がその裏付けを出せ。
自分が負う証明責任を他人に擦り付けてんじゃねーよ。 >>583
はあ?
だから、64条但し書きの「放送」が「協会の放送」のことだと君が主張するなら、
但し書きにイラネッチケーが関係ないんだったら、もうその「但し書き」の解釈が使える状況は「物理的にはチャンネル回せばNHKが映る状況だけど、俺はNHKの受信を目的としてないぞ!と心の中で思ってる状況」しかないってことになるけどそれででいいんだよね?って
聞いてるんだけど?
イエスかノーかできいてるんだけど?答えをそらすなよw
いいんだよな?そういうことで。
>通用しないと言い出したのはお前なんだから、お前がその裏付けを出せ。
通用するしないは俺が言い出したことじゃないよ。だから通用してもしなくてもどっちでもいいよ。だから上のYes or Noに早く答えてよ。 >>585
>もうその「但し書き」の解釈が使える状況は「物理的にはチャンネル回せばNHKが映る状況だけど、
>俺はNHKの受信を目的としてないぞ!と心の中で思ってる状況」しかない
>イエスかノーかできいてるんだけど?
答えだけ言うのならノーだな。 >>587
あ、NOなの?じゃあ、64条但し書きを「NHKの放送の受信だけを目的としない」と解釈したとして、その解釈が活用できる現実の状況jは、
「テレビ設置していて、チャンネル回せばNHKを視聴可能な環境にあるけど、NHKみてないしー、NHKの受信を目的としてないと心の中で思ってる」という状況以外にどんな状況があるの?教えてくれる? スクランブルするのではなく国民に必要な放送をしているのなら
「国民はNHKの番組を見なければいけない」という法律を作るべき。
そして、それにはNHKが国民にテレビを配る必要もある。
>>590
余計な文章が入っているので、ノーなんだよ。
設問をやり直すべきだね。
>>591
イラネッチケー裁判及びワンセグ裁判は立花側が原告。
だからNHKの放送受信が目的でないと原告である立花側が主張するなら、それを立花側が証明しなければならない。
証明できなければ、立花の負け。だからただ単に裁判に負けたからという理由で、
但し書きの解釈が示されているわけじゃないんだよ。
「NHKを受信しない者は64条の対象外」という裁判所のお墨付きが欲しいなら、
NHKがテロ消しもしていない未契約者に契約を求める裁判を起して、
NHKを見る為に設置した証明無しに、契約を命じる判決を貰わないと駄目だな。 >>593
>余計な文章が入っているので、ノーなんだよ。
>設問をやり直すべきだね。
結局答えられないんだね。つまり、64条但し書きを「NHKの放送の受信を目的としない…」と解釈したとしても、その解釈が実際に活用できる場面は、
「テレビ設置していて、チャンネル回せばNHKを視聴可能な環境にあるけど、NHKみてないしー、NHKの受信を目的としてないと心の中で思ってる」という状況以外ないってことだね。
それがはっきりすればそれでいいよ。 >>593
ノーというなら、どういう状況が想定されるのか具体的に答えろよ。答えられないのか? >>593
×「NHKを受信しない者は64条の対象外」という裁判所のお墨付きが欲しいなら、
○「NHKを受信しない者は64条但し書きの対象外」という裁判所のお墨付きが欲しいなら、 >>593
>イラネッチケー裁判及びワンセグ裁判は立花側が原告。(以下長文乙)
長文ご苦労だが、やっぱり。>>581-582の話とは全く関係ない話だなw >>594
だからその設問ではノーなんだよ。お前は「思っているだけ」という事にしたいようだがな。 >>598
だから、ノーなら「但し書きをNHKの放送と解釈した場合、その解釈を活用できる状況」として、具体的にどういう状況があるんだ?って聞いてるんだが?ないのか? >>597
文章を理解する能力が無いのなら、絡まない方がいいぞ。
イラネッチケー裁判もワンセグ裁判も、原告である立花側に証明責任があるから、
証明責任を果たせなければ原告側である立花が負ける事になる、という事も理解できないようだが。 >>601
設問を書き直せ。その設問である限り、答えはノーだ。
更に具体的状況に入る以前の話だから。 >>602
>イラネッチケー裁判もワンセグ裁判も、原告である立花側に証明責任があるから、
>証明責任を果たせなければ原告側である立花が負ける事になる、
はぁ?説明責任が果たせなければもなにも、ワンセグ裁判では立花側が勝ってるんだが? >>603
関係あるんだよ。原告側が「NHKを見る為にテレビを設置したわけではない」と主張したのなら、
NHKを見る為にテレビを設置していない事を、原告が証明しなければならないだろ。
原告がNHK側か否かで状況が変わるんだよ。それぐらい理解しろよ。 負けりゃ、払えばいい。
裁判判決以外一切払うつもりはない。
下手に払う意思しめすと全額請求でしょ債務を認めず裁判で5年分だけだもん。
待つだけ。
>>604
結局、答えられないのね。
但し書きをNHKの放送と解釈した場合、その解釈を実際に活用できる状況は、「物理的にはNHK見れる環境だけどNHKみてない。NHKを見る目的ではないと心の中で思ってる」という状況以外ないってことね。
そこがはっきりすればそれでいいよ。 >>605
ワンセグが原告のマンション室内で観られない(見にくい)と主張していた内容は
地形難視聴地域でもなく「本来なら」観られる「だろう」という判断に落ち着いてるぞ
つまり個人の主張より普遍的な環境の方を採用してる
多分イラネッチケー等の同様の主張でずっと変わらず採用されてる裁判所の安定した答えだね >>609
「思っている」と「実際に見ていない」では違うという事が理解できないようで。 >>607
はぁ??
「原告側が証明できなきゃ立花は敗けるんだよー」っていう意味不明の叫びが、>>581-582と関係あるという理由だったんだろ?
証明できて立花が勝ってるならますます>>581-582の話とは関係ねーじゃんwww 何言ってるのおまえ?支離滅裂だぞwww >>610
関係あるものが無いようにしか読めないんだったら、絡んでくるなよ。 >>612
はあ?「実際にみてない」も入ってるんだが?
>「物理的にはNHK見れる環境だけどNHKみてない。NHKを見る目的ではないと心の中で思ってる」という状況以外ないってことね。
読めない? >>608
イイね。簡裁ではつまんないから意義ね
NHK側の弁護士費用は判決額より
はるかに超える。負けるなら弁護士つけず二審確定がいいよ。勝ち負けにこだわる必要はない。もう契約支払者は、気がついている。 >>611
はあ?「ワンセグ携帯では契約の必要ない」という主要部分で立花側が勝ってることは事実なんだから、そんな話どうでもいいんだが? >>611
だから、イラネッチケーで「外せば」なんていう言い回しが出てきてると想像するのは難しくない
今回は勝ったから自慢げに判決文公開してるけど、主張をどう変えようとおそらく裁判官の論調には初めから一貫して全く変化がないんだろう
未だに但し書きがどうとか言うヤツって立花の願望的解釈にずっと騙されてるだけなんだと思う >>613
何処が支離滅裂なんだ?
原告が被告を訴える。
↓
原告が訴えの根拠となる証明をできたか? No→原告の訴えを棄却
Yes
↓
訴えを認める判決
こんな簡単な事が何で判らないんだ? >>619
なんでもいいけど自演するならIDくらい変えろよw ペチ公ww >>619
>未だに但し書きがどうとか言うヤツって
裁判で但し書きの解釈がされた事自体が無いね。 >>626
NHKが原告か被告かで大きな違いがあり、その違いは大いに関係あります。
それが理解できないなら、大人しく引っ込むように。 >>618
だからそれは、この裁判官によるこの状況への極めて限定的な裁量でしかない
裁判所は時に法律にさえ逆らうものだ
そして予め他所への波及が無いようにしてる
他人には適用が出来ないわけだから同様の状況があっても勝てる保証すらないんだよ
但し、今まで無かった突破口を見出だしたのは事実だろうね
必要なら上手く使えばいいだけ >>624
主張に対しての状況的な判断はいつもNOだ
それ以前の争わない前提としてしか扱われてない >>627
いえいえ、原告か被告かの話など、>>581-582の話とは全く関係ありません。
それが理解できないなら、大人しく引っ込むように。 >>630
>それ以前の争わない前提としてしか扱われてない
だからそれって、判断されていないって事じゃないのさ。 >>631
菅家があるんだという事が理解できるまで、何度も読み直すように。 >>632
主張は検討されたが、双方で争う内容とは認められず
結果がNOで固定され続けてる >>628
全然限定的じゃない。「ワンセグ携帯端末で契約義務があるかないか」というのが、訴えの最も主要な部分。
それが原告の主張するように契約義務なしと認められたんだから、その結論を導き出すロジックが原告の主張と違う部分があろうとそんなこと枝葉末節の話。
それに我々は原告団のメンバーでもなんでもないんだから、「携帯端末の所持では契約義務が発生しない」という一番重要な結論さえあれば、原告の主張との食い違いがあろうとなかろうと、そんなことさらにどうでもいい話。 >>633
菅家というのは菅原道真の一族か何かか?w そんなものさらに菅家ないということが理解できるまで何度でも読みなおすようにww >>636
とうとう誤字に突っ込む事しかできなくなったか。 >>635
初めからハードルを下げたのか、原告の主張自体が「現住所での契約不存在」と要求してるんだよ
本人であっても引っ越したら条件が変わるような判決なんだぞ?
それが叶えられただけの勝訴だよ >>634
>結果がNO
その「結果がNO」ってどういう意味だ? >>638
>本人であっても引っ越したら条件が変わるような判決なんだぞ?
はあ?現住所で映るか映らないかは争点ではなくなり、「携帯端末は64条の設置に該当するか?」が争点となり、「該当しない」つまり携帯端末の所持では契約義務は発生しないという判決になったんだぞ?
引っ越したら条件が変わるような判決なわけないだろ?判決文読んだのか?つーかこの裁判に関する報道すらみてないのか?おまえ >>637
誤字だろうが正字だろうが関係ねーよww >>639
(協会の)放送受信を目的としなければ契約の対象ではない
とか言う主張全般
状況設定はいろいろ >>641
で、読み直してまだ関係があると理解できないのか? >>642
(協会の)放送受信を目的としなければ契約の対象ではないとか言う主張全般にNOを出した判決文はどれだよ。 >>643
で、読み直してまだ関係がないと理解できないのか? >>644
関係あると理解できるまで何度でも読み直してね。 >>647
関係があるが真なので、お前が理解する必要がある。
で、まだ理解できないの? >>640
主文読み直してみろ
判決本文はそれを認めるための説明でしかない
判決本文から新たな結論を導くにはまた別の判断が必要になるんだよ
そうやって裁判は重ねられていく >>648
関係ないと理解できるまで朝までかかって読み直してね。 >>649
関係がないが真なので、お前が理解する必要がある。
で、まだ理解できないの? >>645
今回のワンセグ訴訟だと原告の主張と判決文を照らし合わせていけばわかる
無理そうならあきらメロン >>655
どこにも「(協会の)放送受信を目的としなければ契約の対象ではないとか言う主張全般にNO」なんて書いていないですが。 >>663
読み直す必要性は全く無いのは俺なので。 >>664
お前は自分で理解できないと言ってるんだよ。
>>532 名前:名無しさんといっしょ[] 投稿日:2016/09/05(月) 18:13:49.70 ID:AyP9isS3
> >>528
> ちょっとなにいってるかわからないが、
何言ってるか判らないんだったら、関係性の有無を正しく判断できないよなぁ。 NHK信者は但し書き解釈が情弱に浸透するのが余程怖いらしい
民放含むとごり押ししたり個別民事と強調したりつーかワンセグ裁判後の必死な火消しに引くわw
平行線だとわかっててもなんとか印象付けしたいんだな
今更無駄なんじゃね?w
>>665
何いってるかわからないようなことしか書けないようやつには関係性の有無なんか判断できないよなぁ。 >>667
お前は何いってるか判らなかったんだろ?
何で関係が無いと言い切れるんだ? >>668
おれじゃないんだが?wwww
なんでおれだと言い切れるんだ?wwww >>657
判決本文、
第2 事案の概要 1でそれらの主張は検討され、
2 前提事実 (イ)で、受信について弁論中に争いのない事実として確定済になってる >>666
ワンセグ裁判は、原告の主張が二段構えだ。
1.ワンセグは携帯しているのであって設置ではないので、64条の「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に該当しない。
2.仮に該当するとしても、協会の放送受信を目的としていないので、64条但し書きに該当する。
結果は「1の時点で該当しないので契約の義務無し。よって2を考える必要は無い」が判決。
今回の裁判でも但し書きの解釈はされていないんだよねぇ。 平日の夜中に日付変わって1時間半で31レスも無意味やりとり続けてる ID:9UerNWbM ってなんなの?アスベなの?
>>670
>2 前提事実 (イ)で、受信について弁論中に争いのない事実として確定済になってる
そんな事書いてないね。書いてあるというのなら、具体的に該当する部分を出して。 >>671
イラネッチケー裁判第二弾で、もし立花が「但し書き」を「NHKの放送の受信を目的としない…」と解釈して、それを争点の中に入れたいと主張したら、たぶん、その解釈の妥当性について判断が下ると思うよw
ワンセグ携帯端末が「放送の受信を目的としない受信設備」かどうかの判断はかなり微妙で、裁判官としても判断しなくていいものならわざわざする必要ないと考えて判断を避けたんだろうが、
但し書きの「放送」が「NHKの放送」のことか「民放も含む放送全般」かの判断なんて簡単に下せるだろうからねw こんなとこでグダフダ並行性の議論しなくてもうすぐシロクロはっきりつくだろうよww 但し書きの「放送の受信を目的としない受信設備」の「放送」は民放も含むとか言ってる信者がいるけど
第三章 日本放送協会の条文の中で「協会の放送」を、単なる「放送」と記載している部分はあるんだよ
第三章はNHKに対しての条文だから、単なる「放送」と記載しても「協会の放送」と解釈できるからこそ省いている
それに、別の物を含める時には「又は」もしくは「及び」が必ず入っている
もし民放も含めるのならば「協会の放送及び民間放送の受信を目的としない受信設備」と記載しなければ意味が通らない
例を挙げれば
>第二十条 2
>四 放送番組及びその編集上必要な資料を外国放送事業者に提供すること。
*明らかに協会の放送の事。NHKが民放の放送番組及びその編集上必要な資料を外国放送事業者に提供出来るわけがない
他にも
>第二十九条 二
>ヘ 放送局の設置計画並びに放送局の開設、休止及び廃止(放送局の開設、休止及び廃止にあつては、経営委員会が軽微と認めたものを除く。)
>チ 番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画
*これなんか特に分かりやすい。第六十五条 2では「協会の放送番組」と、記載の仕方に差異があるが同義である事の明確な例
>第三十二条
>2 委員は、個別の放送番組の編集について、第三条の規定に抵触する行為をしてはならない。
これら全ては明らかに協会の放送を前提としたもの。「協会の」が入っていないから「民放も含む」と解釈したら大変なことになる
第八節に関しては、主題であるにもかかわらず 「放送番組の編集等に関する特例」 と、思いっきり「協会の」が省かれているw
この特例は民放にも適用されるのか?wこの先も「協会の」が省かれた「放送」のオンパレードw
NHK信者は今「そんな事はNHKに関する条文なんだから、「協会の」を省いたってNHKの事だと分かるだろ」って思ったろ?www
>>677
じゃあお前のこれまでの仕掛けたレスはなんだったんだ?
最後に自己否定タラレバで終了かよwww >>679
は?これまでレスなんか仕掛けてないけど? >>678
それ、あくまで「放送番組」という単語の話であって、「放送」と記して「協会の放送」という意味を持たしてるという例じゃないじゃんw
「放送番組」ならいちいち「全部に協会の放送番組」なんてつけてたら冗長なのは当たり前だろ
「協会の放送番組」を単に「放送番組」と記載してるからといって、「放送」という記載が「協会の放送」という意味になることの証左にはならんぞw
「放送番組」じゃなくて、「放送」と記載して「協会の放送」という意味をもたせてる実例はないのかよ? >>677
つまり但し書きの判断は下されていない、という事。
1行で済む事に随分と駄文を付けたもんだな。 >>681
>「放送番組」ならいちいち「全部に協会の放送番組」なんてつけてたら冗長なのは当たり前だろ
但し書きだって、一々「協会の」って付けたら冗長だろ。 結局「(協会の)放送受信を目的としなければ契約の対象ではないとか言う主張全般にNO」を示す具体的箇所は出されずですか。
>>681
> 「放送番組」ならいちいち「全部に協会の放送番組」なんてつけてたら冗長なのは当たり前だろ
あれー?
第六十四条一項では既に「協会」が2回も付けられているね?wそこは冗長にはならないんだ?w
しかも、他のどの条文でも他の物を含む時には「又は」もしくは「及び」が付けられているのに
ここだけ付けられたないんだ?おかしいねぇww >>683
で、「放送番組」という単語じゃなくて、「放送」という単語を記述してるのに明らかに「協会の放送」という意味をもたせてる実例は64条以外の条文にないのかよ? >>683
>但し書きだって、一々「協会の」って付けたら冗長だろ。
別に冗長じゃないと思うが? >>686
>第八十二条
>7 協会は、第二項に規定する地域向けの放送番組の編集及び放送に関する計画を定め、
> ^^^^^^
>又はこれを変更しようとするときは、地方審議会に諮問しなければならない。
ここでいう「放送は」民放も含まれているのかい?
最初に「協会」が出てきているから「放送」だけで「協会の放送」って分かるんでしょ?
だからオンパレードだって言ってるじゃん >>686
「放送番組」では冗長させてはいけなくて、64条但し書きだけ冗長させてもいい理由って何? >>686
> 第九節 雑則
>(放送の休止及び廃止)
ここから下は全部民放も含めた条文なのかい?
「放送」でサーチすればどんどん出てくるぞ
お前もやってみれば?ww >>685
>第六十四条一項では既に「協会」が2回も付けられているね?wそこは冗長にはならないんだ?
はぁ?64条一項では、は多少冗長になっても必ずきちんと「協会の」とつけてるのに、但し書きでは「協会の」とつけずに単に「放送」と言っているということは、
その2つは別物だからだろう。同じものに、2回「協会の」とつけていている単語が、3回目も同じ意味なら3回目も「協会の」とつけていると考えるのが自然だと思うが?
つけていないなら、それは別物として扱われているからじゃねーの? >>689
「放送番組」はすでに「放送」の倍の字数がある単語だから。それにいちいち「協会の放送番組」などとつけていたら「協会の放送」よりも冗長すぎるだろう 結局但し書きは民法も含むという解釈の方がムリがあるのでした
>>693
はあ?全然指摘になってないんだが?www >>694
それって単なる「放送」の前に「及び」が付いているから出た発想でしょ?w
「協会の放送及び民間放送」となっていないのに、どうして民間放送を含められるわけ?w >>695
692は「放送番組では冗長させてはいけなくて、なぜ64条では?という質問に対する答えだから。 >>694
「及び放送に関する計画を」の部分は「放送」としか書いて無いから字数は2文字だよ。「放送番組」は4文字で冗長なんだろ? >>700
反論できるのが文字数とは、随分と情けないねぇ >>700
「協会の放送番組及び協会の放送に関する計画を」なんて書いてたら冗長だろww >>699
つまり「放送番組」は4文字で冗長だから「協会」を省くというのがお前の理屈なんだろ。
でも残念ながら、「放送」と2文字しか無い部分でも省かれている部分があるじゃん。 >>702
だって文字数で冗長か否かを決めてるんだもん、こいつ。 言っておくけど
第三章 日本放送協会 の条文の中には一度も民間放送という言葉は出てきてないんだよ?
一度も出てきてない言葉が、どうやって「及び」も付けずに「放送」の中に含められるのか説明してみ?
>>704
そういう例があるからといって、64条但し書きの「放送」も同様に「協会の」が省かれてると断定できる論拠にはならんだろw
条文によって、文脈が違うんだからww >>707
「放送」という単語は、何も修飾を付けない場合はそれだけで「放送全般」を指すのが国語的意味だから。 >>708
逆にこれだけ省略されている例があるのに、何で但し書きだけ「省略では無い」と言えるんですかね。 >>709
第十四条と十五条の間にある『第三章 日本放送協会』がその修飾なんじゃないですかね。 >>703
>協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
>ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、
>テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)
>若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない
もはやこの時点で冗長だと思うがw
お前にとっては冗長ではないのか・・・w
じゃあ
>協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその協会の放送の受信についての契約をしなければならない。
>ただし、協会の放送の受信を目的としない受信設備又は協会のラジオ放送(音声その他の音響を送る協会の放送であつて、
>協会のテレビジョン放送及び協会の多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)
>若しくは協会の多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない
こう記載しても冗長ではないと言い張るつもりなのは分かったwwwwww >>710
64条但し書きの「放送」が省略ではないと考えて「NHKの放送のことだけだ」と解釈しても、それが実際に適用される場面が想定できないから。
現実に想定されないような意味合いを込めた法律制定作業は行われないし、そういう解釈も成立しないと考えるのが法律の世界の常識だから。 >>714
NHK信者にとってはこう記載されないと民放も含めちゃうんでしょ?w >>713
>それが実際に適用される場面が想定できないから。
1.民放は受信するがNHKは受信しない場合。
2.NHKはおろか民放も受信しない場合。
3.カーナビのようにナビゲーションが目的で買ったものにテレビ機能が付いている場合。
いろいろあるじゃん。 >>713
こういうことでいいんじゃね?放送法の他の条項で「協会の放送」を「放送」と省略してる箇所があったとしても、他の全ての条項の「放送」が「協会の放送」の省略だと断言する論拠にはならないよ。
64条但し書きの「放送」が「協会の放送」の省略かどうかを判断する上で一番重要なのは、他の条項に省略形があるかどうかではなく、
「協会の放送」と解釈した時に意味が通じるかどうか?「但し書き」の分際で(「本項」を事実上空文化してしまうような「法理に反する事態」を引き起こさないかどうか?
「協会の放送」と解釈した場合、実際にその解釈が適用される状況が想定されるかどうか?ということだ。
で、但し書きの「放送」を「協会の放送」のことだと解釈した場合、現実にどんな状況でそれが適用されるかといえば、「物理的にはNHKが映る状態だが、NHKはみないようにしていて、内心で『NHKの受信を目的としない』と思っている」
というような状況しか想定できないし、その状況を受信契約の対象外と判断すれば、放送法64条自体が空文化されて受信料制度は即座に崩壊する。そういう条文解釈は成り立たない。よって64条但し書きの「放送」jとは、
「放送全般」を指すものであり、「NHKの放送」と限定して解釈することには無理がある。そういうことだ。 >>716
>1.民放は受信するがNHKは受信しない場合。
それ、イラネッチケーつけないと無理なw
>2.NHKはおろか民放も受信しない場合。
それ、但し書きの「放送」を「協会の放送」と限定しなくても同じことなw
>3.カーナビのようにナビゲーションが目的で買ったものにテレビ機能が付いている場合。
それも、但し書きの「放送」を「協会の放送」と限定しなくても同じことなw >>718
>それ、但し書きの「放送」を「協会の放送」と限定しなくても同じことなw
該当する事に何ら変わりは無いが。
>>717
64条を含む第三章がNHKを対象にした法律なのに、但し書き部分のみ民放を含むと解釈する方が無理があるな。 >>717
>放送法64条自体が空文化されて受信料制度は即座に崩壊する。
それで崩壊するのであれば、その原因は実際にNHKを見ていない者と、見ている者を区別する努力を怠ったNHKにあるわけだが。 >>719
>該当する事に何ら変わりは無いが。
おいおいwwww 但し書きの「放送」を「NHKの放送」と限定せすに「民放も含む放送全般」と考えた場合にも対象に含まれる例を上げたところで、
但し書きの「放送」を「NHKの放送」と限定して考えた場合にその解釈が適用される具体例になるわけないし、
「放送」を「NHKの放送」だと解釈する論拠になるわけないだろう?wwww
だいじょうぶか?もう寝た方がいいんじゃないか?おまえwww >>721
64条を含む第三章は、民放は関係無いんだよ。だから民放なんて持ち出す必要はなく、NHKの事だけ考えればいい。 >>720
そうだろうね。それについては別に否定しないよ。俺はNHK潰れた方がいいと思ってるからね。ワンセグの件ではずっとペチ公と論争してきて、俺の主張が司法に認められて今はメシウマ状態だよw
ただ、法解釈上、「但し書き」の「放送」を「NHKの放送」と考えて、それで「民放はみるけどNHK見ないは受信契約義務からはずれる」なんて解釈して、その結果、受信料制度が崩壊するなんていう
子供じみたストーリーはあり得ないと考えているだけ。 そもそもNHK自体が、テロ消し申請というNHKを見る為にテレビを設置した未契約者に対してでしか、
未契約裁判を起こしていない事実。
>>724
ケーブルテレビ契約者でNHKと未契約の世帯に対する訴訟は準備してるらしいけどね >>723
NHKについて定められた第三章に含まれる64条に、何故突如民放も対象となる条文が出てくるのか、その説明をドーゾ。 >>720
そりゃそうだ
NHKを受信する目的があるかどうかなんて、スクランブル化という明確に分かる方法があるじゃないか
目的を問う但し書きを作っておきながら
その手段を用意しないのは公正だと言えるのか?
もはや空文化されているじゃないか
>放送法64条自体が空文化されて受信料制度は即座に崩壊する。
とか言う前に
パテントプールを利用してNHKの特許を規格の中に入れて、
NHKだけが映らないテレビを作らせないという実質的な干渉をしている時点で
但し書きが崩壊してるよな >>725
>ケーブルテレビ契約者でNHKと未契約の世帯に対する訴訟は準備してるらしいけどね
そのソースは? >>726
放送法というのは、NHKにかぎらず放送全般を扱った法規なんだし、NHKだってその「放送」の中に含まれるんだから、NHKについて定める条項の中で随所随所「放送全般」についての言及が出てきたって何も不思議じゃないと思うが? >>728
ソースはないよ。人づてに聞いた話だからね。ウソだと思うなら別にそれでもいいよ。俺もこれについて触れるつもりはもうないから。 >>729
で、第三章内で民放も対象とする条文って、64条但し書き以外にあるのかね? >>731
さあね。他になかったとしても、64条但し書きの「放送」が「放送全般」のことじゃないと断言する論拠にはならんだろう。 >>729
「放送全般」については
ちゃんと他に用意されていますが?
第三章はNHKに限定したものです >>733
NHKに限定した章であっても、部分的に「放送全般」に言及してNHKに関する規定を補足したり、放送全般にリンクを貼るような記述があっても全然変じゃないと言ってるんだが? >>732
NHKが原告側になる(未契約裁判ならまずそうだろ)なら、NHKが64条の但し書きの「放送」が「放送全般」と断言できる論拠を示さないといけないんだがね。 >>735
そうかね?俺は別にそうは思わんがね。つーかそんなこと裁判所が判断することだろう。 >>736
>つーかそんなこと裁判所が判断することだろう。
なら「64条但し書きの「放送」が「放送全般」のことじゃないと断言する論拠」も裁判所が判断することじゃないのさ。 >>734
部分的に「放送全般」に言及してNHKに関する規定を補足するのなら
それこそ「放送全般」という言葉を使わないといけないんじゃないですかね? >>737
悪いが否定形が組み合わさり過ぎててちょっと何言ってるか分からないなw
いずれにせよ、但し書きの解釈がどうであるかなんてこんなところでいくら論争してても答えがある話じゃないんだから平行線から脱せるわけはないし
最終的には裁判所が判断するしかないだろうよ。君がどうしても64条但し書きは「NHKの放送のことだ!」と解釈したいなら、それでいいんじゃない?
しかし、法律の字ヅラ以上の解釈をするからには、その解釈が実際に提供される状況が想定されないと議論しても無意味だし、机上の空論、ただの言葉遊びだということ。
それについては>>717で述べた通りだ。そこに書いた以上の話はもうないよ。じゃあな。あとはまたすぐ戻ってくるだろうペチ公と存分に戦ってくれw そもそも「64条は『第三章 日本放送協会』内の条項」は事実だが、
「その状況を受信契約の対象外と判断すれば、放送法64条自体が空文化されて受信料制度は即座に崩壊する。そういう条文解釈は成り立たない」も
「NHKについて定める条項の中で随所随所「放送全般」についての言及が出てきたって何も不思議じゃない」も
ただの私見・持論に過ぎないんだよね。
>>738
使った方がベターかもしれないけど、絶対に使わなきゃいけないとも言い切れないでしょw
そういう言葉の使い回しのルールよりも、>>717で言ったような理由の方が重要なんじゃないかというのが俺の意見。以上です。
あなたがたが「但し書き」の「放送」を「NHKの放送」と思いたいなら、それはあなた方の自由です。好きなだけ総解釈して下さい。では。 20xx年
海外通販限定 NHKの見れないテレビ発売
ペチ公 2chへF5攻撃を呼びかけ、NHK信者どもが実行
大阪府警が、ペチ公をサイバーテロで逮捕
臭い飯食うのが、ペチ公とNHK信者にNHK委託外注要員
アメリカ政府から身柄引渡要求に政府が応じ、グアンタナモ刑務所へ収監
>>741
国民に義務を課す程の重要な条文なんだからベターにしてるでしょ
つまり現行の但し書きは「放送全般」を使わない事がベター
それは但し書きの「放送」は「放送全般」じゃないって事だ 罰則がないんだから、もともと意味のない法律。
基本、騙されるお馬鹿だけ払ってねの姿勢だろ。
乞食が、あの手この手でむしり取ろうとしてるだけ。
乞食が権力、権限を持ってるのが、やっかいだね。
持論もいろいろ。
昭和25年だぜ。民放設立できる状況
の中。独占のゼニよこせ以外の準備だったかも?
>>744
期間もないでしょ。
で、家庭には普及しておらず、
当時NHKは誰からゼニよこせだったのか? 「BS用ステルスアンテナ」
アンテナ:「indoor satellite dish install 」(youtube)
電波強度:
外窓開・内窓開・カーテン:91
外窓閉・内窓開・カーテン:56
外窓閉・内窓閉:12(映像・音声停止)
外窓閉・ポリカ内窓閉・カーテン:56 (復旧)
>>740
>受信料制度は即座に崩壊する。
必要とされていない物を必死に必要だと吹聴して意地でも残そうとしているだけじゃんw
不祥事が連発する温床となる制度なんだから崩壊した方がいいよw
放送の受信を目的としないの部分が解釈がどうであれ、ワンセグ裁判でNHKが敗訴した事実は消えない NHKのような放送局はいらない。
予算案を国会で審議して、承認してもらわないといけない。
このため、政治…特に与党の影響を受けやすい。
こういう放送局が「公共放送」を名乗るのはおかしい。
俺はNHK廃止論者だ。潰すことができないなら、民営化して、コマーシャル収入で運営すべきだな。
これは俺の思想信条だ。憲法にも規定された権利だ。
だから、受信料を払わない。テレビないし。
スマホは持っている。
なんだか不毛な論争が続いているけど、そもそも未契約の人にとって裁判何それ?
って事を忘れて無いか?
こっちからわざわざ裁判やるのはおっちゃんくらいで、他の大多数の賢者は
そんな必要も義務もないと思ってるからな。
64条の但し書きが自分に該当していると思えばそれで良しなんだよ!
イラネッチケーを付けようが付けまいが、どうせNHKとは見解の相違が生まれるんだから、
なんでいちいちそんな時間もお金もかかる事をしなくてもいい。
NHKが来たら、「わが家には64条で言うところの受信設備はありません!」 で終了
さらに、「もし将来そういう受信設備を置いた場合でも、ネットから契約するので、
下請けのあなたとは契約しないので、もう来ないでください」
但し書きの部分は、詳細を話す必要も義務もないしな。
ホント、但し書きって素晴らしい! w
>>750
反社会的特殊詐欺法人の乞食どもは自分たちの方が立場が上だと思ってるから
社会的に立場が弱くなるのは一国民として大いに歓迎 >>717
>放送法64条自体が空文化されて受信料制度は即座に崩壊する
放送法64条自体が空文化されずNHKは即座に崩壊する >>713
>64条但し書きの「放送」が省略ではないと考えて「NHKの放送のことだけだ」と解釈しても、
>それが実際に適用される場面が想定できないから。
B−CASでNHKカットしていたら、「登録が間違っている」とテロップがでたな。
まさか、テロップをB−CASはださんだろう。
受信チャンネルに関係なくテレビがついていれば、テロッブは出せるみたいだな。
ということは、テレビ放送全般にわたって、干渉していると言うことだ。
そのうぬぼれ根性から改善を始めよ。 >>727
>パテントプールを利用してNHKの特許を規格の中に入れて、
>NHKだけが映らないテレビを作らせないという実質的な干渉をしている時点で
>但し書きが崩壊してるよな
おいおい、特許制度の趣旨に反するな。
こういう輩は、特許取り消しになり、世界の餌食になればよい。 >>729
それを言うなら、NHKの 章をなくすべきだ。 >>756
それを言うなら、NHKをなくすべきだ。これで不条理と人類の恥がなくなって次世代の社会不安も解消しスッキリだな。 >>725
ご近所さん、NHKの見れないケーブルテレビ加入だけどさ
ほとんど日本に居ないから、欠席裁判でNHK勝訴てか >>758 NHKの映らないプラン選べるケーブルテレビなんてあるんだ!画期的じゃん
それならNHKは訴えようが無いな
それにほとんど留守なら、仮にもし支払い督促が来ても不在で未受理だろ >>754
>まさか、テロップをB−CASはださんだろう。
改造にまで手を出してるのにカード内容への理解が足りないのはなぜだ??
テロップも画面に表示させないのもB-CASカードそのものの機能だろうに
まさか電波にテロップを乗せてるとかテレビ本体にテロップが内蔵されてるとか言い出すんじゃないだろうなw
企業の意思と言う意味ならカード会社の意志ではないのは確かだか、理由を辿れば設立の意味になるだけだ
まあ、電波で制御できる事だけをやれば地上波は一心同体に なってる ってのも実際に理解しただろ?
これをウソだと思うんなら、2ちゃんにもずっとスレがあるカード改造スレで聞いてみな 特許の問題は、工夫で回避できるのでは?
イラネチケ機能内蔵すればどうだろ?
NHKのチャンネルを認識すると、アンテナ入力をカットする。
テレビ自体はNHKを受信しようと機能するが、
電波がカットされるので、結果的にNHKが排除される。
>>759
過去のスレでケーブルテレビは、
配信だから、止めることができる。
いろんな組み合わせができる。
但し書きの対象。TVだけだと受信機。
ケーブルとTVで目的としない受信設備となる。 >>761
特定のチャンネル選択に同期した機能だとしたらテレビ側へも改造が必要だし
それだとリモコンボタンのNHKを削り取るのと大して変わらん
NHK電波に反応と言うのならそれは常時テレビ全体の信号をカットするだけの代物だな
まったく使い物にならん bーcas社で衛星含む(赤)地上波のみ(青)
選択したいと要望に
NHK以外(ピンク)とか作れば?
iCの書き換えで済む。受注なので使用者が負担、費用はかからない。合法的でしょう。
NHK信者が異様にこだわってる但し書きなんだけど今回のワンセグ裁判は但し書き迄言及されてなかったよな
それより総務省やNHK本体が勝手解釈してた携帯について首の皮つながったのはむしろ官僚側じゃね?
カーナビやスマフォで契約してるとは思えないし、対策で貴重な税金使われるのも腹立つ
>>764
青カードが地上波専用と銘打たれていて結構誤解があるけど
青でもBSNHKと無料民放BS、CSは見られるんだよ
それに今は特殊カードにあたる青カードの発行自体に消極的だし需要も少ない
そして何よりB-CASがNHK関連の一部でも排除なんて絶対にありえない
NHKが映らないテレビを作るよりハードルが高いぞw >>765
2千円から20万円の裁判で税金使う。
受信料支払者は、さらにその確定額の何倍の弁護士費用まで負担。その弁護士費用は公開せず、まあ、納得して契約しているから文句言えない。払うだけ。 >>766
そんなの知っているよ。
NHK以外なら需要があるかも?
やってみればいいのに
なんで絶対ありえないの?
NHKの圧力? >>767
言いたいことが伝わらなかったようだ
返答内容がずれてるよ >>768
大株主
>NHK以外なら需要があるかも?
?
見たくない有料放送なら今のカードでも契約しなきゃいいだけだな >>771
筆頭大株主。まあ単独で51%持つと子会社になるから30%ぐらい、電通コンビで51%超え。カラクリがみえるね。トラストに近い。公取委なぜか動かない。 >>771
有料はそれでいい。NHKは?気の弱い人向けさ。錦織のみはた、水戸黄門の印籠みたいなもん。 不思議な事に野党から追及されない。
会長の件では、必死に辞めろコール
で全会一致が崩れる。野党(労組等)にとっても美味しい利権と資金。
>>760
>改造にまで手を出してるのにカード内容への理解が足りないのはなぜだ??
誰でできる簡単設定で、誰でも受信チャンネルは選べるぞ。
こんな単純なこと知らねぇーのか。
改造するほど知識があったら、こんなところへレスするか?
脳タリン以下のクズよ。俺には改造する知識も意思もない。
>テロップも画面に表示させないのもB-CASカードそのものの機能だろうに
あっそう。表示させるのもね!
>企業の意思と言う意味ならカード会社の意志ではないのは確かだか、理由を辿れば設立の意味になるだけだ
あたりめぇーのことをいうな。設立の意味などいらんわな。
誰が運用しているかが問題だ。
>まあ、電波で制御できる事だけをやれば地上波は一心同体に なってる ってのも実際に理解しただろ?
なぁーんだ、結託集団か。つまんねぇー奴らだ。 >>763
メーカーが特許を回避してNHKを映らないテレビを作れないか考えてみたよ。
他の製品でも、特許問題が常にあるけど、メーカーは回避する工夫してるし。
例えば、受信してからの信号処理で、NHKだけ遮断してはいけないとか
だった場合。処理自体は阻害しないが、上流のアンテナ入力カットなら
問題ないかも知れないと考えたよ。
アンテナ入力をカットすることは、想定してないと思ったから。
NHKの受信は、チャンネルの初期全スキャンか、地域選択のプリセットだと思う。
スキャンは、NHKチャンネルのときの適当な時間アンテナ入力をカットすれば、
NHKをスキップできる。
地域プリセットは、仕方ないので、NHKチャンネルが選択されたときに、
アンテナ入力遮断。違うチャンネルを選択すると、遮断解除とか。
あるいは、初期全スキャンのみにするとか。
まあ、どんな特許縛りがあるのか知らないから、あまり意味はいなけど。 >アンテナ入力をカット
逆に全カットがデフォで、特定の帯域だけ受信するアンテナとか。
NHK側から見ればアンテナが立ってないのと同じ。素人考えだけど...
ウチにはテレビありません!で終了。
あるかどうか、映るかどうかを議論するだけムダ。
NHK集金人はただのバイトだよ。
四つ足はアンテナを狙って来る。
「屋内アンテナでの受信強度測定」
・BS
受信方法:「indoor satellite dish install 」(youtube)
電波強度:
外窓開・内窓開・カーテン:91
外窓閉・内窓開・カーテン:56
外窓閉・内窓閉:12(映像・音声停止)
外窓閉・ポリカ内窓閉・カーテン:56 (復旧)
・地上
受信方法:「台所のアルミホイルで作る地デジ用クワッドアンテナ 」(youtube)
電波強度:1階66 、2階93。
ワンセグが契約義務の対象になるかどうかが問題になった時点で、
NHK集金人が言う法律がどうこうは全く信用できないものになった。
つまり、テレビを所持してても受信機として機能させてなければ契約の必要がない、と自己判断して、
相手には「テレビ(受信設備)はありませんよ」といっても何ら問題もない。
そもそも、テレビが受信設備であるかどうかを判断していいのは司法であって、
NHKではない。ましては、NHKの下請けである集金人には何の判断力もない。
自動車雑誌が車を購入して、長期的な視点で記事を書くことがある。
メーカーからの借り物ではないので、何万キロ乗ったら、車がどうなるという文章が書ける。
テレビも同じことができる。
俺は家電評論家。このテレビは1日何時間見たら、何年で壊れるか。それをテストしているんだ。
ブログもたまに書いている。
研究用であって、放送の視聴が目的じゃない。
だから、受信料の対象じゃないよね?
こう言ったら、NHKはどう反応するのか。
これからは、負担金の対価(この間な契約があるな)払えってくんのか?
こんなボケを相手にできるか。
>>780
そうだね
法律が解釈や認識によって左右するのなら
テレビという物の認識不足で「テレビはありませんよ」と答えても問題は無い
NHKも集金人の強引な契約の取り方について「独自調査では、そのような事はなかった」と言い張ったから
認識不足や解釈の違いによる相違は嘘にはならないって事だよね
テレビという定義も、放送の定義も、受信の定義もよくわからないし
独自調査ではテレビは無かったので「テレビは無い」と答えても、それは嘘にはならない
テレビがあるとNHKが証明できない限り、テレビが無いことは真実だという事になるね 但し書きは国会では、家電量販店等の陳列とか答弁 受信できる受信設備は、かわりない。性能見ると屁理屈。(見るみまいとか、言ってるくせに)。
>>784
意思表示はこのようなことになっている。
(心裡留保)
第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、
そのためにその効力を妨げられない。
ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、
その意思表示は、無効とする。
(虚偽表示)
第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
(錯誤)
第九十五条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。
ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、
相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、
善意の第三者に対抗することができない。
と、残念ながら、愚痴をこぼすのはあなたの勝手、民法上は不法行為はないですね。
強いて、言うならば、恐怖心を覚えたと言うことで、脅迫罪かな。まあ、無理だろうな 無言で離縁。
@振替口座を解約(振替停止)
Aあなた作成契約解除通知を送付 (NHKから解約書を貰う必要はない)
契約解除通知
契約を解除した。
日付・住所・氏名・印
〒150-8001 東京都渋谷区神南NHK会長殿
B四つ足は見ざる、聞かざる及び言わざる並びに棒切れで対処」の訓練
Cアンテナのステルス化(推奨)
http://news.infoseek.co.jp/article/mag2news_218735/
NHK側は「ただちに控訴する」とコメント。
また、高市早苗総務相も「総務省として、受信設備を設置するということの意味を使用できる状態にしておくことと規定した日本放送協会放送受信規約を
昭和37年3月30日に認可しています。従来から、ワンセグ付き携帯など携帯用受信機も、この受信契約締結義務の対象であると考えています」とした。
マイナンバーだけじゃ荒らし足りなかったのかな?
この老害ばあさんどうにかならないかな? 実家に戻ることになった。
今はかーどで引き落としてるけど、
解約するには電話すればいいの?
なんか申込書書くの?
>>790
電話一本でOK
但し、親はNHKを払ってる必要があるのと、
ウソでもいいから親の扶養になることを告げれば終わり
郵便局などからの移転通知などで確認されれば解約終了
年払い等をしてれば後で解約以降の払いすぎが払い戻されて完了 >>788
昭和37年3月30日 認可した議事録等あっても、法律上改正がない以上、認可の前に省案ださなかった総務省の落ち度。
規約は、法律ではない。 こんな時間にも来る
サッカー観てたらインターホンが鳴って、ネクタイ締めたおっさんが映ったけど、無視した
オートロックで良かった
NHK公式
未払い者は女房子供が払う 延滞つくんやで〜
>>794
別に受信料でなくても電話やガスにも延滞つくのは当たり前。払えば済む。そんなもんで脅しにもならない。幼稚園以下のオツム。 電気やガスは、料金を払えない/支払い能力がないと判断すればすぐに止めてくれるからね
NHKは支払えない人に対しても、延々と電波を垂れ流し、おまえらいままで受信した分全部支払えや
と請求してくる。電波の押し売りだよ。
>>796
しかも、電気ガス水道は、貧乏なら貧乏なりに、
節約してやりくりするという術が許される。
NHKはどうか?
貧乏人に対してもそんなものは一切許さない。
水道に当てはめて言えば、蛇口閉じてても関係ねぇ、
蛇口全開とみなして請求、ってなことをやってる。
今までが無茶苦茶だったんだよね。 >>798
そうなんだよな。
設備維持やニュース、天気、障がい者向け、教育チャンネル、民放では少ない音楽や文化(クラシック、和楽、民謡、将棋、囲碁等)は基本料500円
その他は番組ごとの制作費をだして
受信し視聴した分だけ払うシステムが望ましい。 それ以前にスクランブル化にすらしないんだから無理だろう。
NHKは長年、法律と受信料で甘やかされてきたせいで、本来企業が持っているはずの
経営戦略といった能力が著しく欠如している。
NHKを改善するためには、今の会長と幹部をクビにして、経営のプロに変わって
代表を務めてもらう必要がある。
相撲とか独占して、民放を圧迫しているな。潰すのが一番。
>>800
労組はどうするの?
賃金、福利厚生どんどん上げろだ。
思想も偏る。 >>792
そう裁判では、放送法に基づくとか、
頻繁に出てくる。法律に基づかない規約は無効。これが有効なら極端な例でNHKは拳銃所持や捜査権持つことも、核武装も総務省の認可でできてしまう。 NHKは
>クランブル方式では、どうしても「よく見られる」番組に偏り、内容が画一化していく懸念があります。
>視聴者のみなさまにとり、番組視聴の選択肢が狭まり、健全な民主主義社会の発展のうえでも問題があると考えます。
とか言ってスクランブルを否定しているけど
BS・CS・ケーブルテレビ・ネットテレビ・動画配信サービス等で、
既に専門的な番組からバラエティまで幅広く様々な放送が用意されていて
それを視聴者が自ら選択して見ることができてるんだよな
だからNHKなんかが消滅したところで、内容が画一化していくことは無いし、番組視聴の選択肢が狭まることもない
そもそもNHKを見ない人にとってはNHKがどんな番組構成だったとしても価値は無いし無意味
健全な民主主義社会の発展のうえで問題があるのは
番組を視聴する国民に対して、無理矢理NHKをねじ込ませている事の方だと思う
国民がNHKを拒否する為の選択肢が「見ない」という事ではなく「テレビを破棄」するという事しか用意されていない
これはもはや選択ではなく強制に等しい
民主主義を強調するなら、少なくとも国民がNHKの是非を決められるようにするべきだ
「国家の統制からも自立して」だの「政府から干渉を受けることなく」だの言うくせに、
都合のいい時だけ国会は国民の総意だと言いう
そのくせ国会で国民から寄せられた苦情を指摘されても、
違う話でお茶を濁したり、「認識していない」とシラをきったり、検討すると言いながら放置している
これって健全な民主主義社会の発展のうえで大問題だよねぇ
>>805
>国民がNHKを拒否する為の選択肢が
契約者が延滞を拒否する為の選択肢が
>「見ない」という事ではなく
見る見ないに拘らず
>「テレビを破棄」するという事しか用意されていない
「契約を破棄」するという事しか用意されていない >>807
前半というか殆どバカっぽいので省くが
「契約を破棄」するという事は「テレビを処分する」事
テレビがあるだけで契約を求めてくるんだから
NHKが不要な人がNHKを拒否するには「テレビを持たない」以外の選択肢は無い
更にはインターネットでの契約も視野に入れてるって事は
番組視聴の選択肢が狭まるどころか全番組を見れなくなるということだよね?
NHKがスクランブル方式を拒否する理由が
>視聴者のみなさまにとり、番組視聴の選択肢が狭まり、健全な民主主義社会の発展のうえでも問題があると考えます。
なんだから、NHKを拒否する為だけにテレビを破棄して全番組を見れなくなることは、健全な民主主義社会の発展のうえで問題は無いと?
違うだろ?問題があるという理由でスクランブル方式を否定してるんだから、現状のNHKのやり方は矛盾してる
NHKの主張はスクランブル方式を否定する根拠にはなり得ないし、
むしろ「全国民はNHKを契約するのが当たり前」という国民の事など一切考えていない、NHKの為だけの主張でしかないんだよ >>808
>「テレビを持たない」以外の選択肢は無い
「契約の意思を持たない」以外の選択肢は無い
>問題があるという理由でスクランブル方式を否定してるんだから、
問題があるという理由でオンデマンド方式を肯定してるんだから、
>「全国民はNHKを契約するのが当たり前」という国民の事
「世帯主はNHKと契約する権利がある」という消費者の事 >>808
>「契約を破棄」するという事は「テレビを処分する」事
「契約を破棄」するという事は「解約の意思表示する」事 >>804
法律ではないよな。
法律の範囲内で作る取り決めが規約や規則だよね。 控訴取り下げかな?
弁護士着手金、一審と合わせ100万円と推測。皆様の受信料資金から。
それとも、予算消化目的金額達成する為に三審までやるのかな?
>国民がNHKを拒否する為の選択肢が「見ない」という事ではなく「テレビを破棄」するという事しか用意されていない
頭硬いよ
払いたくなきゃ契約しなきゃいい
>>813
「携帯は免除します」ってのはおかしいね。
そもそも自分達が勝手に課金対象にしてきただけなんだから、
「今までの携帯からの違法な過剰徴収は止めます」が正しい。 今の日本には特高も憲兵も逓信省吏員もいない。警察はあっても担当課がない。
「屋内アンテナ」
・BS
受信方法:「indoor satellite dish install 」(youtube)
電波強度:
外窓開・内窓開・カーテン:91
外窓閉・内窓開・カーテン:56
外窓閉・内窓閉:12(映像・音声停止)
外窓閉・ポリカ内窓閉・カーテン:56 (復旧)
・地上
受信方法:「台所のアルミホイルで作る地デジ用クワッドアンテナ 」(youtube)
電波強度:1階66 、2階93。
【経済】「ワンセグのみ」は受信料免除 NHKに要請へ 総務省
http:// daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1473186676/
【経済】「ワンセグのみ」は受信料免除 NHKに要請へ 総務省 ★2
http:// daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1473202974 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f) >>817
>払いたくなきゃ契約しなきゃいい
一般に、「払いたくなければ、買わなきゃい」だろうが、
NHKの場合は負担金だから、それを取るのには、荒技が必要だったんだろうな。
その荒技が契約の義務であり、強制徴収もどきなのだろうな。
:契約とは互いの意思表示であるから、義務とか権利とかの問題じゃない。
契約成立したら、権利義務が生ずると言うことだ。
NHKは、国民を愚弄して、60年か、70年かは知らないが、長い間、愚弄し続けているのだな。
まだまだ続く様だが、1世紀はごめんだ。
国に求める。
放送法64条は削除、必要があるというならば、「対価」に見合った条文にすること。 裁判官がバカとか高裁でひっくり返るとか言ってたやつご愁傷様
空間を漂う受信設備て携帯の事。
でもまだまだ、カーナビもある。
国や地方自治体に相当な数ありそうですな。税金からも受信料よこせだぜ。
カーナビも、 住居内に固定していれば「設置」だけど
車の中は「設置」じゃないよね。w
高市総務大臣も放送法をよく知らないで変な事言ってしまって、
今頃総務官僚から呆れられてそうだが、まあ所詮はいち大臣の発言(意見)で、
それが即法的拘束力を持つ訳でもないわな。
>>822
>一般に、「払いたくなければ、買わなきゃい」だろうが、
B粕法違反「廃止証明書ねーーーーーーよ」だろうが、 な?契約不要じゃなくて支払い免除の方が遥かにやりやすいだろ?
総務省はちゃんと分かってやってるんだよ
>>830
やっぱり「ラジオと同じ扱いになって終了」という予想は当たったな 裁判がどうなろうと、どうせお前ら払う気ないんだろ? ^^
ワンセグ携帯での受信契約、総務省がNHKに実態調査へ 「契約不要」の地裁判決受け
産経新聞 2016.9.7 12:45
http://www.sankei.com/economy/news/160907/ecn1609070017-n1.html
総務省は7日、ワンセグ付き携帯電話所有者の受信契約の実態について、NHKから近く聞き取りを実施することを明らかにした。
さいたま地裁が8月、携帯電話を持っているだけでは、NHK受信料の契約義務がなく、支払いは不要と判断したことを受けて調査に乗り出す。契約の在り方の見直しにつながる可能性がある。
具体的には、ワンセグ付き携帯電話の所有者の契約数や契約時のやりとりについて聞く方針。総務省は従来、受信契約の義務はあるという立場だが、調査を始める理由について「国民の関心が高いため」と説明している。
さいたま地裁は、8月の判決で、携帯電話の所持は放送法上の「受信設備設置」に当たらないと判断し、契約義務はないと述べていた。NHKは既に控訴している。 俺の自動車のカーナビにワンセグのテレビがついている
スーパーの屋上駐車寿でしか映らない
何年も使ったことはない。
それより、1年ぐらい前に地上デジタルになったので「衛星契約を品K手は
いけない」と言ってきたNHKのゴミ虫がいた。
はっきりと契約はしないと言って追い返した
>>834
日経が飛ばしでこれが実情だろうな
>受信契約の義務はあるという立場だが、調査を始める理由について「国民の関心が
>高いため」と説明している。
苦情が多いからそれに合わせた料金体系にするかもって話だろ 俺の自動車のカーナビにワンセグのテレビがついている
スーパーの屋上駐車場でしか映らない
何年も使ったことはない。
それより、1年ぐらい前に地上デジタルになったので「衛星契約を
しないといけない」と言ってきたNHKのゴミ虫がいた。
はっきりと契約はしないと言って追い返した
何か所も間違えたので再送をお許し乞う
苦情が多い理由はNHKや総務省のせいじゃなくて
携帯電話にワンセグ乗っけてるメーカーのせいだろ
オプション制を徹底的にさせればいいだろ
お願いする相手が間違ってるよ
これが許されるなら若者はワンセグでテレビ見るようになるし
新たな不公平の問題が出るぞ
アホな判断するなよ
>>838
TVもオプション制にしてもいいね。
総務省は、TV、カーナビ等も検討すべき
国や地方自治体が持つTV、ナビに規約どうりの支払あるのか?
三審で敗訴が確定したら、免除はできない。契約じたい不要となる。 >>838
なあ、TVあるけど、俺らに文句いうのも、お門違いてわかるだろ。NHK、総務省は、メーカーに言うベキだろ。 http://www.soumu.go.jp/menu_news/kaiken/01koho01_02000516.html
ワンセグ付き携帯電話のNHK受信料
問:
朝日新聞の上栗です。先日さいたま地裁でNHKの受信料について、ワンセグに
対しては受信料が発生しないという判決が出ましたけれども、大臣の受け止めと、
今後のNHKの料金徴収に与える影響について、お考えをお聞かせください。
答:
この判決に対しまして、NHKは直ちに控訴するというコメントを出しておられますので、
総務省としては、訴訟の推移を見守ってまいりたいと思っています。
これまでは、総務省として、「受信設備を設置」するということの意味を使用できる
状態にしておくことと規定した「日本放送協会放送受信規約」を、昭和37年3月30日に
認可していますから、従来から、ワンセグ付き携帯など携帯用受信機も、この受信契約
締結義務の対象であると考えています。
いずれにしましても、今後、訴訟の推移はしっかりと見守ってまいります。
昭和37年から設置=使用できる状態で解釈してんのな
昭和37年からってどこの報道機関も報じてないな >>841
議事録等文書や官報記載あるのかな?
でも、規約は、法律条文に沿って作成しないといけない。先に法律改定しない総務省の落ち度。 設置を使用でき状態で解釈してるんだから
2条14号も自動車に設置(使用できる状態)、携帯(携帯)
重複しているだけと読める
2条の設置は 据え置くこと で考えてある物。
携帯を別に定義してある以上それ以外の解釈など無い。
>>845
十四 「移動受信用地上基幹放送」とは、自動車その他の陸上を移動するものに設置して
使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信されることを目的とする基幹放送
であつて、衛星基幹放送以外のものをいう。
ど こ に 書 い て あ ん の そ れ ? これ改めて読んでみると2条14号って限定されてるサービスなんだよな
カーナビと携帯電話に
NHKの受信設備は多岐にわたるから設置で済まして
受信規約で運用するのはおかしくない
>>829
お前はD粕のようだが、何が違反なんだ? >>830
支払い免除と言うことは、契約が必要と言うことに変わりは無い。
せっかくの判決が台無しだ。 >>844
日本放送協会の章ではないよね。
日本放送協会は64条文がすべて、
先に64条1項の改定をすべきだった。
日本放送協会の規約だから日本放送協会の条文にそった作りになるのは、当然だよね。 >>849
二審もあることだし、さらに上告もあるかも。別に応対する義務もないから、今までどうり変わらない。 >>852
だいたい、まだ控訴して無いだろ
地裁の一審で結審だよ 2条14では 設置と携帯を併記してある(移動受信局向け放送)
同15では 基幹地上放送に移動体向けを含まないと指定されている
64条では「設置」しか使っていない。固定受信局を想定してあるとかいするのが当たり前。もともと携帯TVは無かった時代の法だもの。
と、言うわけで 携帯機器並びに移動体は64条に元ずく契約不要。
>>853
まだ、期間あるからわからんな。
二週間だけ? >>838
>新たな不公平の問題が出るぞ
資本主義社会では、お前の言う、公平とか不公平は存在しない。
お前がアホなだけ。 >>857
わざわざ「テレビ パソコン(チューナー付き) ワンセグ」と
国会でもNHK会長がこれを中心に受信料払ってもらって
公平に負担をしてもらうと言ってるのでお前みたいなアホが考えるほど単純じゃない
裁判所のアホが判断したみたいに条文の文理解釈だけで決めてるんじゃないんだから
そもそもワンセグ自体、移動体で使えるようにわざわざ開発したのに
それは結構ですじゃ不公平 >>854
そうだよな。他の条文が使えるならスクランブルもコマーシャルもできる事になる。 ______[ さいたま地方裁判所 ]_____
/________________________\
\┌―――――――――――――――――――― ┐ /
|| ̄| ̄| | ̄| ̄| TニニニニT | ̄| ̄| | ̄| ̄||
||_|_| |_|_| .|:{工}: :{工}:| ロ |_|_| |_|_||
| |: : : : : : : :| |
| |: : : : : : : :| |
|| ̄| ̄| | ̄| ̄| .|: : : : : : : :|. | ̄| ̄| | ̄| ̄||
||_|_| |_|_| .|: :.┌○┐:| ロ |_|_| |_|_||
| |: :.│ア│:| |
| |: :.│ホ |∧,,∧ 判決は不公平ニダ!!
|| ̄| ̄| | ̄| ̄| {三 │判 |`Д´#>..| ̄| ̄| | ̄| ̄| .|――┐
||_|_| |_|_| ||:::.│事│ ノノ |_|_| |_|_| .| |
========================||:::.└○┘(⌒) ========================
______________||/ ̄ . し⌒ _____________
↑
ペチ公
ID:wucdY+gY
だいたい、スクランブルとかがなかった時代だったから、設置だけで受信契約結ばせようとした法律だろ。
法律を作ったとき、テレビを持ち歩くとか、考えられなかったんだろ。
時代遅れの法律で、都合のいいところだけ拡大解釈してんじゃねーよ。
たぶん、昔、テレビの立ち上げのときは、テレビは金持ちのもので、
テレビを見ることは、NHKを見ることに等しいとか、それに近いことだったと思う。
今は、テレビは(貧乏人を含む)庶民の娯楽で、NHKは邪魔な存在で、
国民から総スカンを食らってる一刻もはやく潰すべきものに変ってるんだよ。
>>861
昭和37年って書いてあんだろ
ラジオ時代から携帯型も金とってんの
で、NHKの弁護士は裁判の時にちゃんとそれ言ってる
やっぱり裁判官がアホなんだよな >>861
当時、電気屋さんも払っていたと
電気販売経営の亡くなったじい様が言っていた。いつの間にか不要になったとか 放送法の解釈を昭和37年から「設置=使用できる状態に置くこと」
にしていた件は後で大きく響くな
ラジヲは設置型しかなかった(要許可・契約)
TVがでた(地上固定受信局。贅沢品。契約要)
トランジスタラジオが爆発的にひろまり、携帯ラジをの契約不要となる
→携帯機器はラジオしかないため
これ以降「携帯」の文言を使う改訂がされてない場合に置いて
含まれないと解釈するしかない。
>>867
こいつらとうとう立花の動画貼るようになったな
どうせ次の裁判で負けるから散々罵倒してやるからクビ洗ってまっトレや >>868
無駄な期待すんなよ
控訴取り下げってことはNHKは返金するってことだから
それはねーわ
受信規約認可されてんだから、NHKだって自信持ってるわ
あ、もちろん
最高裁で負けた場合でも返金しなきゃなんないし >>858
BABARのレスは只のゴミ。
誰かお前に金払って居るのか。
第三者が当事者のふりしてレスすんな。 しかし、相変わらず弁護士やその費用等は、公表しないな。顧問なら顧問料いくら?依頼なら着手金やその他経費はいくら?委員会で質問すらしない。会長が不適合とかばっかりの利権とり合戦だね。
>>869のペチくん
僕は前から動画を貼ってるけどなにか? ペチが追い詰められて洗脳された不公平自慢が止まらない
信者の誰か涙拭いてやれよ
>>873
じゃあキチガイ(信者)だったんだね
ごめんねキチガイ NHKが勝った件数が圧倒的に多いけど、
一件でも負けるとダメージは大きいな。
完璧敗訴も五年時効に続くか?
勝敗件数よりも中身だな。
>>875のペチくん
信者の定義を教えて
君はプシコだから日本語わからないかな? なんだ
精神病用語使っている最近来始めたキチガイくんだったかw
>>878のペチくん
にほんごがくしゅうしようね^^ フルセグはどうなんだ?
ワンセグとフルセグを両方受信できるスマホは?
一部は強電界地域で室内アンテナでも映るだろうけど
ほとんどの家庭は弱電界地域でワンセグは室内でも映るけど、フルセグは屋外アンテナを設置しないと受信不能だろ
ちなみに廃止されたNOTTVや今現在行われているワイドFMもVHF放送の遺物(ワイドFMはNHK地上波VHFなのでテレビ音声機能がある大昔のラジオで聞くことができる)
特にNOTTVなんかVHF放送なんだから、アナログ時代の遺物アンテナが残っているか新たにアンテナを設置しないと映らないわけだし、既に新機種から省かれている
VHFとUHFで事情が異なるが、地上波として似ている性質がある。
ペチはチョン要素多数有るからチョンだと思うし、違ったとしても重度の精神疾患はある。
四つ足はアンテナを狙って来る。屋内アンテナが最強
注意:室内と屋内は別ね。
・BS
受信方法:「indoor satellite dish install 」(youtube)
電波強度:
外窓開・内窓開・カーテン:91
外窓閉・内窓開・カーテン:56
外窓閉・内窓閉:12(映像・音声停止)
外窓閉・ポリカ内窓閉・カーテン:56 (復旧)
・地上
受信方法:「台所のアルミホイルで作る地デジ用クワッドアンテナ 」(youtube)
電波強度:1階66 、2階93
>>881
なるほd
NOTTVは廃止されてるってこと考えると今後の判例に考慮されそうだな
確かにこの2条14号は現在サービスされてないから条文自体が死んでるw まあ俺は裁判自体負けると思ってないが
最終的に受信料アンチの乞食が
損する形になれば大勝利なので
立花の起こした裁判がのちのち貴様らに災いをもたらしたら
俺は大喜びwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
したがって裁判の流れには大いに期待している
まあ最終的には強制力をもたせようって言う根拠になるだろうな
この一連の運動の行き着く先はwwwwwwwwwwwwwww
とうとうアンテナ神経症君に迄反応している土壇場のペチww
>>886
お前のタラレバは現実ではない
しかし、ワンセグ裁判でNHK敗訴は現実だ
ざまああああああああああああああああああああああああああああああ >まあ俺は裁判自体負けると思ってないが
とどんなに強弁して上っ面だけの生意気を演じても
現実はワンセグ裁判でNHK敗訴だ
ざまーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
次
の
裁
判
も
勝
て
る
と
良
い
な(他地裁含む)
>>892
凄く気持ち悪いんだけど、気持ち悪がられてる自覚ある?ない? >>886
うん、そうだね。
訴訟相手になるの待ってるよ。
いつになるのやら。
70インチて初めは大きいなと思ったけど
なれるとそうでもないな。4k8k放送まで買い控えるかな。 >>892
お前の希望も煽りも現実ではないw
お前の思う通りになるかどうかはわからない
しかし、ワンセグ裁判でNHKが敗訴した現実
希望だけだったらいくらでもかけるぜ
スクランブル化になるだろうw
一部国営化分割民営化になるだろうw
解体され廃局されるだろうw
ザマーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー >>892
お前が崇拝する総務省様は、ワンセグの受信料を免除するよう要請だってよw
お前のタラレバは現実ではないなあw
つーか、受信料の免除じゃなくて、裁判所はワンセグ携帯電話は契約に必要が無いだけれどw
現実はワンセグ裁判でNHK敗訴の現実
ザマア >総務省様は、ワンセグの受信料を免除するよう要請だってよw
ソースは?
日経にもはっきりとは書いてなかったんだが
総務省または総務大臣の公式コメントでよろしく〜
携帯なら契約不要。
TVで契約ありさらに設置タイプのワンセグ(そんなのあるのか?)があっても免除じゃないの?
違うな。設置タイプのワンセグでも契約必要だけど免除。
「ワンセグのみ」なら受信料免除 総務省、NHKに要請へ
2016/9/7付日本経済新聞 朝刊
http://www.nikkei.com/article/DGKKZO06957420X00C16A9EE8000/
総務省はNHKに対して、ワンセグ機能付き携帯電話だけを持っている世帯の受信料を、事実上免除するよう求める方針だ。
テレビを持たず、ワンセグ放送も見ていない人から不満が出ているため。総務省の要請に強制力は無い。NHKはこれまで徴収する方針を示しており、今後どう対応するかが焦点になる。
放送法はNHK放送の受信設備を設置した人に、NHKとの受信契約を結ぶよう義務付けている。NHKはワンセグ携帯の所有が「受信設備の設置」にあたると考え、テレビは無くてもワンセグ携帯を持つ世帯から受信料を取っていた。
すでにテレビを持って受信料を払っている世帯は、ワンセグ携帯を持っても追加負担はない。
総務省はNHKに対し放送法の解釈は維持したまま運用を変えるよう求める。具体的にはワンセグ携帯のみを持つ世帯の受信料徴収を控えるか受信料の水準を12分の1に減らすことを求める。
さいたま地裁は8月、ワンセグ携帯のみを持つ男性についてNHKとの契約義務は無いとの判決を示したがNHKは義務があるとして控訴する考えを示した。
これを機にワンセグ携帯電話からの受信料徴収に批判が集まり始めていた。受信料を払っているテレビ保有世帯が追加負担を強いられるとの誤解も出ていた。 >>900
>事実上免除するよう求める方針だ。
産経新聞ソースみたけど、調査するとしか書いてない
検討するとしか書いてないんだよ
日経が飛ばしてる >>899
あー、それだな。違うならNHKから訴訟待てばいいだけだし。 >>901
まあ、待てば分かる。
「慌てる委託乞食は何とか」だぜ。 >>901
調査すると書いてある、検討すると書いてある
お前のタラレバよりも十分じゃないかw
そしてワンセグ裁判でNHK敗訴の現実
ざ ま あ 社会信用度
日経>>>>>産経>>NHK>>>>∞∞>>>ペチ公の妄想 (ワラ
>>905
その日経がネット義務化するって言ってるんだけど、信じろよwwwwwwww >>868
NHKは返金するワケねーだろw
ワンセグのみで契約との明かな証拠でもあるなら別だけど
普通に受信機有りなので契約したとNHKは主張するつもりだわ
だから総務省の調査指示、証拠を消せと言う話だわ >>876
NHKが勝った件数といっても、大部分が少額提訴だからな
弁護士費用がもったいないという金額がNHKの勝因 >>906
ネット義務化する ≠ ネット配信に受信料を課すことも検討する 交通安全協会 契約不要
NHK 契約必要
日経「払わねーーーーよ」
産経「払わねーーーーよ」
>>909
今回の記事も免除する決定なんかどこにも書いてない
だからお前らはバカだし、自分の都合に話しあわせすぎ >>911
は?誰が「決定」って書いてあるなんて言った? >>912
日経と毎日はネット義務化で飛ばしてるから、信用してないんだが?
ネット義務化は構想段階で実行するのなんて何年も先だわ >>911
お前の妄想タラレバも決定じゃないw
>だからお前らはバカだし、
誹謗中傷逃げw
>自分の都合に話しあわせすぎ
お前
しかし、現実はワンセグ裁判でNHK敗訴の決定だw
ざ ま あ もうワンセグは勝負アリだな。たぶん控訴も取り下げるだろう
>>896
水を刺して悪いが、今回の裁判でさえワンセグを受信設備とは認めてるぞ?
ただ、設置した者にはあたらないという判断で契約しなくてもいいと言うことになっただけだ
極端な事を言えばNHKが督促するのは否定してない
念願の勝訴までしたのにドヤ顔で喜ばない立花が全てを現してるんだよ
今回の総務省見解にも立花は喜べない
何故なら返金は成就しても解約が勝ち取れそうになくなったから >>916
地裁判決で大喜びだなお前
後でお前には散々お返しするけど(^Д^) >>915
>ネット義務化は構想段階で実行するのなんて何年も先だわ
オンデマンドは提訴不可能で同時配信するのなんて何年も先だわ まあ、ジタバタせずとも、今朝の日経の「総務省・ワンセグ受信料免除要請へ」の記事については、今週中には真偽がはっきりするだろうよw
>>830
あんたの言う立花の言う「通達が出るかもしれない」ってこれのことか
まあ通達が出たとしても一時しのぎなんだろうけど >>918
>督促するのは否定してない
消費税法違反
>解約が勝ち取れそうになくなったから
消契法違反 >>918
>極端な事を言えばNHKが督促するのは否定してない
意味不明。受信設備であっても設置じゃないから契約義務はないという判決。契約義務がないと言ってるのになんで督促するのは否定してないとか思えるのか?頭大丈夫か? >>907
数は極めて少ないようだが、NHK自身もワンセグ携帯だけで契約させた事例を把握してるようだ
そいつらに関しては返金要求に簡単に応じていくものと思われる
他の便乗組は裁判しないまでも自分で立証するしかないわけ >>924
あの判決はあの案件の話限定で
NHKの業務全般まで否定してない
法的拘束力があるのは最高裁判決だけ
高裁まではゴミカス扱い
お前らってやっぱバカなのなw >>922
立花の望んだのは「ワンセグ又は携帯機器で今後一切契約を求めてくるな」だな
返金訴状もそうやって書いてる
総務省の実際の対応はそれとは微妙にズレてるんだよねw
急いで訴状書き直さなきゃねww >>925
そいつらとか、便乗組とか、契約義務がないものをあると強弁して契約させたNHKが悪いのになに?この上から目線… >>924
原告の要求通り原告自身が「契約しなくてもいい」ってのが正しい判決
NHK側の行動は何も規制してないよ まさにワンセグ携帯だけで契約させようと担当が今日来るはずだったんだけど
まだ来ないし何の連絡も無いからストップかかってるのかもしれんな
>>919
総務省からの要請で控訴取り下げなら、お前は崩壊だなw
高裁で逆転しなかったらお前は崩壊だなw
おっとお前とおなじタラレバだw
しかし現実はワンセグ裁判でNHK敗訴
ざまざまザマア >>928
勝訴させた裁判でさえワンセグでの契約の必要性は否定してない たぶん控訴取り下げだよ。総務省にもNHKにも抗議が殺到してるらしい
>>926
>あの判決はあの案件の話限定で
ならば2週間で自動的に締結裁判も、あの判決はあの案件の話限定でw
>お前らってやっぱバカなのなw
劣勢すぎてそう思い込みたいんだろw
かわいいねえw
しかし、現実は厳しいワンセグ裁判でNHK敗訴
ザマアザマア >>934
まあこんな感じの願望レスだな所詮www
あのしょぼい判決だけで引っ込めたら、今までの何だったんだ?って話になるわ
相当投資もしてるし、お前らのご期待通りにいかないよ >>908
何が言いたいのかサッパリ。
最高裁判決があっても訴訟相手のみ。 >>937
>まあこんな感じの願望レスだな所詮www
お前はいつもタラレバの願望レスだな ザマーーーーー
>あのしょぼい判決だけで引っ込めたら、今までの何だったんだ?って話になるわ
お前のタラレバよりも、現実はワンセグ裁判でNHK敗訴
>相当投資もしてるし、お前らのご期待通りにいかないよ
お前のご期待通りに行かなかった現実 それがワンセグ裁判でNHK敗訴 ザマーーーーーーー
お前のタラレバは現実にならない ザマーーーーーーーーーー
>後でお前には散々お返しするけど(^Д^)
お返しする日はこないねえw 妄想タラレバは今じゃないから顔文字で演じても無駄だねw
今こそ今がNHK敗訴の現実 ザマーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー >>937
はぁ?お前の願望を書き綴るスレだろwww >>942
お前のタラレバも、妄想も、拡大解釈も現実じゃねーんだよw
現実は、ワンセグ裁判でNHK敗訴
どんなにお前がドヤっているつもりでも、小学生がループごねしているのと同じw
最高裁で判決が出てからでかいツラしろやw
現実は、お前の思う通りになっていねんだよw
ザマアああああああああああああああああああああああああああああ ID:wucdY+gY
お前の予想はことごとく外れるからなぁ・・・w
控訴を取り下げたら、その時点で確定
高裁も最高裁も無いわなw
総務省が実態調査したところで、法廷で「ワンセグのみで契約している世帯は1%程度」と言ってしまっている以上
ワンセグのみで契約を取ってる実績が無いと判断されるだろうね
実績が無いものを、わざわざ国民の反感を買ってまで存続させる意味は無い
誰だっけな?「最高裁で判決が確定しない限り、お前らがいくら喚こうが無駄」とか「世論なんかで動くわけがない」とか言ってたのはw
実際、世論で動いちゃったねwwwww
>>944
そういえば
>法廷で「ワンセグのみで契約している世帯は1%程度」
って、世帯の受信設備の具体的な状況なんて、データとしてとっていないよねw
法廷でこんなこと言ったら引っ込みがつかなくなるし、
控訴審でさらに窮地に立たされたらヤバいと総務省が判断して先手を打ってきたかもね
それに設置と携帯の部分の法律は解釈を変更してねじ曲げる事ができないと踏んだだろう
ID:wucdY+gY は今までもこれからも、ビッグマウスで大嘘ループして自我崩壊を防ぐ事しかできないわけだがw
もうこいつの大嘘に騙される馬鹿はいないしw >法廷で「ワンセグのみで契約している世帯は1%程度」と言ってしまっている以上
誰がそう言ってしまったの?
>>941
ワンセグから受信料とるにしてもフルセグの1/12の料金にるるよう要請とか、随分具体的だなあw >>942
時効の判断だよ。
全額請求している上で五年時効認めているNHKだけだよ。
それ債務自体認めない場合は、訴訟待ても問題ない。 >>944
じゃあ控訴されなきゃお前の予想は当たらないから今後出てくるなよ
これは数日でわかるなwwwwwwwwwwwww >>948
地上波だから12分の1 だと100円ちょっとか?
振り込み手数料の方が高いなww
こりゃ進んで免除するだろw >>950
お前の命令に従うバカはいないw
お前こそワンセグ裁判でNHK敗訴だから、お前の理屈で言えばお前自身がここに出て来れない事になる
それなのに粘着しつづけるじゃんw
お前のタラレバは現実にならない
しかし、現実はワンセグ裁判でNHK敗訴 ザマーーーーーーーーーーーー
にしても、2chで書き込んで発散しているだけでは既得権益側の策略通りに事が進んでしまう
みんな、総務省に意見を出そう!2chから飛び出そう! >>951
NHK(受信料資金)持ちなんだ。
1円で済む事に100万円もかけそうな団体
だから、やりそう。 嫁か受信料契約しやがった!!くそが!!あれほどでるなといったのに!!仕方ないやんとか逆ぎれ!!
>>926
最高裁で敗訴でも、再審請求とか言いだす予感が >>949
不良債権処理を進めたいんだな。
勝手にできないだ。相手の要求必要。
未払消えないだろ。放置して訴訟待ってもなんら問題ない。ケースバイケースで
証拠不十分で契約じたいないとか、除斥とかあるかも。 立花ぐらい堂々としていても潰せないNHKってなんなの。
>>957
なるほど、意義たてて和議でもいいんだし5年が2年で済む場合もある。頓珍漢な裁判件数の公表に和議もあったけど、件数のみだけ具体的な内容はなし。 >>907
そんなことしたら当事者のみでの契約はできなくなる
NHKは契約時の状況を勝手に捏造するので、行政書士や弁護士をそちらが費用負担という形で立ち合いしてもらい
書面を作成・確認してもらってからでないと契約前の話し合いもできませんていうしかなくなる >>954
払う必要なし!と言いたいところだが、契約しちゃったらもう‥ 間もなく報道ステーションでワンセグ問題やるらしいなw 立花も取材受けたとw
別のところで国際司法裁判の判断を無視した中共と同じって意見あったが
高市早苗ってシナと繋がりがあって日本の転覆を狙ってるんじゃね?
>>964
いつから地裁判断が最高裁と同じ扱いになったんだ? >>965
地デジ専用テレビ
画質落ちで、地デジチューナーと液晶モニター&スピーカー
CSのみなら
110度CSから、スカパープレミアム衛星視聴(124度&128度) 報ステ ワンセグ問題
立花は登場せずww
、集金人に「テレビはもってない」といって確認させたのに「携帯みせろ」と言われてワンセグがついてるので払う義務がある」といわれて5年間受信料払い続けてる人の怒りのインタビューがあったww
ワンセグは現行料金で、フルセグは12倍の料金にしますとか言いはじめかねない。
実際に携帯だけで契約とか契約書に記載にあるのかな?。又調査費用は6000万円使うのか?後は、申告により実地調査かな?
>>969
地デジ専用TVは用意できそうにないんですが
csのみっていうのはBSは映らなくなるんですか?なんか契約とかいるんですかね >>973
最近の契約書(というか半券みたいなヤツだけどw)には備考欄に「ワンセグ」というチェック項目があるらしいけど、情報管理はかなりいい加減らしい。
「申告により実地調査」をやらざるを得ない状況になる可能性はは十分ありうる。 >>959
そうだね。最高裁判決とNHKがやる内容とに差があると考えた方がいい。
また調査するて簡単に言う
その費用6000万円だろ。受信料資金から >>974
969はアンテナ神経症と呼ばれてる気違いなので取り合わないように。 >>971
5年間携帯電話変えないバカの自己責任だろそれ
それだったら携帯の機種を変えたって方が信ぴょう性あるわ 契約義務がないワンセグ所持を「義務がある」とウソつかれて契約させられたのに、なんで携帯変えないと自己責任なんだ?wwキチガイか?
>>975
実地調査も受信資金からいくら使うのか?TVどこかに保管して実地調査に来い、
契約無効になり返金も? >>977
そうなん?とりあえずBS映らないようにはできんのかね >>979
大橋だけの判決だって言ってんだろキチガイ
お前ら都合が良い時だけころころ変えるなよ >>981
一戸建てなのかマンションなのか、マンションだとしたらもともとBS対応なのか、あとから自分でつけたのか、ケーブルテレビなのかとか、そういう基本情報が全くわからない中で答えられるわけないだろ >>982
意味不明wwww
おちつけよキチガイwwwwwwwwwwwww >>982
それは誰が判断したんですか?誰が宣言したんですか?
あなたの脳内裁判の結果ならそれをあなた以外の人に強要することはできませんよ >>984
ケーブルテレビ会社に相談してみな。無理だと言われる可能性高いと思うが、そしたらそのケーブル解約するしかないね
ちなみにJCOM筆頭に、ケーブルテレビ会社はNHKと癒着してるから、個人情報ながされてる可能性高いので、NHKと契約したくないならケーブルテレビはやめるのが無難。 >>988
お前一人で立花の顔みながらマンズリしてな糞BBAwww >>990
だれがみてもおまえが一番きっしょいんだが > ID:wucdY+gY [33/33] >>988
話し合いをしたいならもう少しちゃんとした言葉遣いしたらどうですか?
なんでそんなにけんか腰なんですか?
なんで情報元の開示をしないんですか?
威圧的な態度で押し切る以外に方法がないからですか? lud20220501153722ca
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