事業承継円滑化法と事業承継税制は、使ってはいけない。
会社分割を活用した無意味な事業承継対策。その事業承継は間違っていませんか?
これなら、もめないという種類式株式を活用した事業承継対策のウソ。
社員には絶対聞かせられない。
弁護士、会計士、税理士の先生からは絶対に聞けない。
遺産相続・事業承継での修羅場の数々を見た講師が悲劇的実例を紹介。
企業ビジョンを明確に示せるのは正しい事業承継を知るオーナーだけ、上面のノウハウに騙されるな。
「心の事業の承継」セミナー
開催日 9月27日(水) / 10月30日(月) / 11月28日(火)
会場 9月27日(水) 東京国際フォーラム G-410
10月30日(月) 東京国際フォーラム G-410
11月28日(火) 東京国際フォーラム G-410
東京都千代田区丸の内3-5-1 TEL:03-5221-9040
開演 13:30〜16:30
受講料 ご1名 10,000円(テキスト・税込)
講師 吉川 隆二氏
(株)ジョブコンダクト代表取締役 事業承継2,000社対応
税法上正しいルールで行った持ち株会社対策が否認されるのか?
まず、それまで問題なかった持ち株会社を活用した相続税対策が否認されているのには、相続税法64条の兼ね合いがあります。
【相続税法64条】(同族会社等の行為又は計算の否認等)
同族会社等の行為又は計算で、これを容認した場合においてはその株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と政令で定める特別の関係がある者の
相続税又は贈与税の負担を不当に減少させる
結果となると認められるものがあるときは、税務署長は、相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、その認めるところにより、
課税価格を計算することができる。
この法令を要約すると、「税法上、その評価が正しくとも、不当に株価が下がる内容は税務署長の判断の下、否認することができる」ということです。
課税は全ての日本国籍を持つ者に平等に課したい、というのが国の考えです。
従って、結果論として、同じ課税財産を持つのに、AさんとBさんで大きく課税価格が変わるのは不公平になります。
従って、その様なことが起こらないよう、この法令では税法上評価が正しくとも、税務署長の判断の下、否認できるようにしているのです。
「税法上、評価額が正しくとも、過大に節税となる対策は税務署に否認される恐れがある」
この点を覚えておきましょう。
持株会社スキームの否認事例が増加傾向に2016年9月21日yuwaadmin岡野コラム, 最新情報
持株会社スキームの否認事例が増加傾向に 産経ニュースで、「自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO!」という記事がインターネットで8月末に配信されました。
その後、メガバンクを中心に、事業承継対策を推し進めてきた各金融機関が戦々恐々としているようです。
株価が上昇している非上場株式を、時価で持株会社が買い取ります。買取資金は銀行が融資をし、さらに、オーナーの手元に残った売却代金で保険や投資信託を販売するというスキームです。
ただ、これだけだと相続税の節税対策にはつながりません。なぜなら、1億円という価値のある自社株式を現金1億円へと資産の種類を替えただけに過ぎませんから。むしろ、
譲渡所得税等を支払う分、税負担が増えることになりそうです。
2014年のトステムの事件では、換金された売却代金を持株会社に出資をし、非上場株式へと転換させました。これで、現金が非上場株式へと種類替えされたことになります。
現金の評価は額面通りですが、非上場株式の評価になりますと、財産評価基本通達により、現金の評価額よりも大幅に圧縮されることになります。
実際に、この事件では相続財産が110億円も圧縮されたそうです。
このほか、キーエンスの創業家では、1500億円の申告漏れも指摘されています。こちらもトステムと同様、持株会社を使ったスキームですが、
上記と違うのは、持株会社の株式を出資して、持株会社の上にさらに持株会社を設立していること。
類似業種比準価額を2回適用させたスキームで、国税当局が総則6項を適用して、否認したようです。
いずれも極端な持株会社スキームで、銀行が主導するそれとは内容が異なるもの。
銀行主導の持株スキームでさえ、否認されているという実情があるのかどうかは今のところ不明ですが、今後は、より慎重な判断が必要とされていることは言うまでもありません。
【日本税理士会連合会会長の指摘が相続税の業界を騒然とさせている理由】
日本税理士会連合会の会長は「本来の一般社団法人の有益性・公益性を利用したもの」として、課税の公平上問題があると指摘しました。
この指摘について、税理士長嶋は当然のことと受け止めておりますが、なぜこの指摘が相続税の業界を騒然とさせているのでしょうか。
その理由は、過去に同様の発言があったことで現実に税制改正が行われている事例があるためです。
過去の発言とは、平成27年に開催された政府税制調査会において「タワーマンション節税について課税の公平性のため見直すべき」と、日本税理士会連合会の幹部が指摘しました。
平成29年度税制改正において、タワーマンションの固定資産税の課税の見直しが行われましたが、改正されたのはこの平成27年の発言がキッカケであると言われています。
この過去の事例があること、そして今回の発言者が「会長」であることから、一般社団法人を利用した節税スキームについても税制改正が行われるのではないか?とのウワサが相続税の業界に広まっております。
アホ過ぎる税理士にオワコンさん
後だしジャンケンで、オワコンさん
一般社団法人の相続の節税対策や持株対策が無駄になります
アドバイスしたアホ過ぎる税理士に支払報酬や支払税金がクライアントから損害賠償請求されます
アホ過ぎる税理士に後だしジャンケンで、オワコンさん
国税局から、やらりまくりました
バカにしてバレないのか
あの天満屋グループの行政処分を受けた警備会社:山陽セフティが残業代未払いで集団訴訟になってるって本当ですか?
天満屋以外の天満屋グループの会社は皆ボーナスも退職金も無いって聞いてたんですが、残業代すら支払わないってことですか?
やっぱ天満屋グループの会社ってその山陽セフティと同様にそうなんですか?ずっと求人出てるし......
おまえらちゃねらーの情報収集力で事実をkwskタノムス。
島本町民以外の皆さん
大阪府三島郡島本町では
「いじめはいじめられた本人が悪い」ということですよ
平成30年度税制改正で納税猶予は抜本的に拡充
中小企業経営者の高齢化が急速に進展する中、後継者難ゆえの廃業により地域経済に打撃を与えるおそれがあり、
事業承継の円滑化を通じた生産性の向上は「待ったなし」の極めて重要な課題である。
このような現状の課題を解決するため、事業承継税制は10年間の特例措置として抜本的に拡充される。
これにより、贈与時および相続時の税負担がゼロで、後継者に自社の株式を承継させることが可能となる。
ただし、特例制度を適用するには、2018年4月1日から2023年3月31日までの間に特例承継計画を都道府県に提出する必要がある(提出期間は5年に限定)。
注目裁決 「伝家の宝刀」で節税策を否認! 被相続人が借入金で不動産購入
2018/05/07 借入金で賃貸不動産を購入し、相続税のかかる財産を大幅に圧縮・節税した事案で、国税不服審判所が「財産評価基本通達に基づく評価では不適当」として、
国税庁長官の指示する評価方法を採用した評価額を適正と認定した裁決事例が資産家や税理士らの話題を呼んでいる(平成29年5月23日裁決)。
財産評価基本通達6項では、財産評価基本通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価すると定められている。
この「伝家の宝刀」と言われる評価通達6項を適用した事案であること、また、相続人が相続した賃貸不動産を相続税申告後すぐに売却し、借入金を返済している事実関係の下で
節税策が否認されたことも、この裁決に関心が集まっている要因のようだ。
平成20年5月、被相続人は会社の代表としてR銀行に〇〇診断を申込み、孫の代まで事業を承継させたいこと、また、事業承継にともなう遺産分割や相続税の不安などを伝えた。
翌年、被相続人はR銀行からの借入金で賃貸不動産を購入。平成24年6月に被相続人が亡くなり、相続人Aは同年10月、被相続人が購入した賃貸不動産について遺産分割協議を成立させ、
当該不動産と債務を相続し、評価通達に定める評価方法で相続税を申告した。その後、相続人Aは、およそ取得価額と同程度の金額で不動産を売却している。
一方の原処分庁は、「本件の通達評価額は、不動産の取得価額および譲渡価額、不動産鑑定評価額の30%にも満たない僅少なもので、著しい価額の乖離があり、評価通達に定める評価方法に
よらないことが相当と認められる特別の事情がある」として、鑑定価格と同様の金額で更正したことから争いとなった。
国税不服審判所は、被相続人が借入れを申込んだ際、融資担当者が作成した『貸出稟議書』には、「相続対策のため不動産購入を計画、購入資金につき借入れの依頼があった」などの記載があり、
相続税の負担軽減を主たる目的として各不動産を取得したものと推認。
事業承継コンサルタントが持株会社で
国税を、バカにして、トリッキーな節税して金儲けしています
しかし、否認され損害賠償されています
へっざまぁ(爽)
こいつは吉川真二を告訴すると脅迫しますが、告訴は怖くて出来ません、告訴したら巨額の金利騙し取り犯罪がバクロされます
ジョブコンダクト吉川隆二のHPが、
いきなり閉鎖されています
おかしいです
損害賠償請求されていますか
へっざまぁ(爽)
永和信用金庫は毎日デタラメな金銭消費貸借証書を悪用して客の口座から巨額の金利をボッタクリして居ます
こいつらは人間では有りません、金利ドロボウ殺人鬼です