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逢いみての… ★
2016/11/09(水) 01:08:18.44 ID:CAP_USER
日本国内においては、大麻取締法で処罰される医療用大麻だが、その推進を訴え、夏の参院選に立候補した高樹沙耶こと益戸育江容疑者が10月25日、厚生労働省麻薬取締部の合同捜査本部により所持の現行犯で逮捕された。
本人はその後の取り調べにより、「私のモノではない」と否認。
共に捕まったのは大麻取締法第四条廃止勝手連代表森山繁成容疑者と、バックパッカーの小見裕貴容疑者。
そして元参議院議員である平山誠氏、和田英幹氏などと奇妙な同居生活を石垣島で送っていた。
ところで高樹容疑者が選挙で訴えた、医療用大麻と大麻の違いは何か?
答えは「同じモノ」だ。
ではなぜ今回、「合同捜査本部」という大げさな捜査態勢が設けられたのか?
これは憶測の域を出ないが、一つにはこの石垣島を拠点として全国に大麻を売り渡された、とも想像される。
さらになぜ「今になって逮捕」なのか。そのウラにある捜査陣の狙いとは?
参議院選挙で大々的に医療用大麻の推進を訴え、マトリ(厚労省麻薬取締部)に目を付けられたのも一つの要因だろうが、被告が死亡して終わった、あるひとつの裁判の存在が大きいとみられている。
それは、末期がん患者の男性が医療用として大麻を使用し、大麻取締法違反で逮捕されてしまった事件である。
逮捕された男性は裁判で「医療用大麻の使用は、憲法で定められた生存権の行使にあたる」として無罪を主張していたのだが、注目している全ての人間が危惧していた様に、裁判中に亡くなってしまった。
この男性が裁判所に提出したデータによれば、自らが大麻を使用した後の健康状態を示す数値は良好になっていた。だが、これが全ての人間に当てはまるとは考えにくい。
たとえば鎮痛剤などでも、家族には効いても自分には効かない、という実例がいくらでもあるからだ。
そして、この裁判の行方は司法関係者よりも厚労省が注目していた。
それは、今年から来年中にかけての期間に、カナダでも嗜好用の大麻が解禁されるといった観測のためである。
カナダのトルドー首相は2015年の選挙期間中、「娯楽用の大麻を合法化する」という公約を発表している。
トルドー首相は合法化の時期については言及していなかったが、2016年4月20日に行われた麻薬問題に関する国連総会会合において、カナダの保健相が「2017年春ごろに大麻合法化に向けた法整備を予定している」と発言した。
一連の動きを取り上げていたメディアは少ない。だが厚労省は、カナダの動向と国内の裁判にかなり注目していた。
何しろ判決次第では、日本がカナダのように「娯楽用大麻解禁」まであと一歩、という事態に陥っても不思議はなかったのだ。
それは進みすぎだとしても、仮に司法が「医療用大麻の使用は憲法の生存権の観点に鑑みて合法」との判決を下せば、1948(昭和23)年に制定された大麻取締法が根本から見直される事態となる。
厚労省はこうした可能性を「危惧」していたようだ。その様な先例を厚労省は避けたかったのも一因だろう。
続く
以下ソース
http://n-knuckles.com/media/entertainment/news002329.html
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これは憶測の域を出ないが、一つにはこの石垣島を拠点として全国に大麻を売り渡された、とも想像される。
さらになぜ「今になって逮捕」なのか。そのウラにある捜査陣の狙いとは?
参議院選挙で大々的に医療用大麻の推進を訴え、マトリ(厚労省麻薬取締部)に目を付けられたのも一つの要因だろうが、被告が死亡して終わった、あるひとつの裁判の存在が大きいとみられている。
それは、末期がん患者の男性が医療用として大麻を使用し、大麻取締法違反で逮捕されてしまった事件である。
逮捕された男性は裁判で「医療用大麻の使用は、憲法で定められた生存権の行使にあたる」として無罪を主張していたのだが、注目している全ての人間が危惧していた様に、裁判中に亡くなってしまった。
この男性が裁判所に提出したデータによれば、自らが大麻を使用した後の健康状態を示す数値は良好になっていた。だが、これが全ての人間に当てはまるとは考えにくい。
たとえば鎮痛剤などでも、家族には効いても自分には効かない、という実例がいくらでもあるからだ。
そして、この裁判の行方は司法関係者よりも厚労省が注目していた。
それは、今年から来年中にかけての期間に、カナダでも嗜好用の大麻が解禁されるといった観測のためである。
カナダのトルドー首相は2015年の選挙期間中、「娯楽用の大麻を合法化する」という公約を発表している。
トルドー首相は合法化の時期については言及していなかったが、2016年4月20日に行われた麻薬問題に関する国連総会会合において、カナダの保健相が「2017年春ごろに大麻合法化に向けた法整備を予定している」と発言した。
一連の動きを取り上げていたメディアは少ない。だが厚労省は、カナダの動向と国内の裁判にかなり注目していた。
何しろ判決次第では、日本がカナダのように「娯楽用大麻解禁」まであと一歩、という事態に陥っても不思議はなかったのだ。
それは進みすぎだとしても、仮に司法が「医療用大麻の使用は憲法の生存権の観点に鑑みて合法」との判決を下せば、1948(昭和23)年に制定された大麻取締法が根本から見直される事態となる。
厚労省はこうした可能性を「危惧」していたようだ。その様な先例を厚労省は避けたかったのも一因だろう。
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