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http://news.livedoor.com/article/detail/16583768/
8歳の長女の手足を縛り、水風呂に入れたとして、暴力行為等処罰法違反(常習傷害)の罪に問われた母親と交際相手の男の初公判が7日、福岡地裁であった。
母親は起訴内容を一部否認した。男は起訴内容を認めた。
母親はアルバイト店員(29)=福岡県那珂川市=で、男はダンス講師の八尋潤被告(29)=同県筑紫野市。
起訴状によると、2人は2018年12月29日、長女(当時8)の両手首と両足首をビニールテープで縛り、
筑紫野市にあった自宅の水風呂に入れた。19年1月24日にも水風呂に入れ、バンドで縛った両手首にけがをさせ、翌25日には八尋被告が左腕を殴りけがをさせたとされる。
検察側は冒頭陳述で、2人と長女は18年7月ごろに同居を始めたと説明。長女の顔を殴った際のあざを児童相談所に注意されたことから
、12月上旬ごろから、あざが残らないように長女を水風呂に入れるようになったと述べた。
12月中旬に、長女に「わがままをいわない」などの約束事を誓約書に書かせ、約束事を1回破ると、
頭を地面につけて逆さまの状態で回転するダンスの技「ヘッドスピン」2千回、5回破ると水風呂に2時間入る罰を強いたと指摘。
寝小便をした際の下着を隠したことなどをきっかけに、水風呂に入るよう言ったと指摘した。
母親の弁護側は「バンドで手首を縛ったことは知らなかった」と主張した。(一條優太)