韓国人全員が慰謝料請求権を持つと認めたに等しい
当然ながら、韓国の裁判所が認めたように、日本の植民地支配が違法であり、その違法な支配に基づく法的行為に慰謝料が発生する、とするなら、当時の総督府等による法的行為はすべて違法だということになる。
つまりそれは、その支配の下で暮らし、総督府等の支配に服することを余儀なくされた人々は、ほぼ例外なく慰謝料請求権を持っていたことを意味している。そして、この慰謝料請求権は韓国民法の規定により
相続の対象となるから、日本の朝鮮半島支配の下暮らした祖先を持つ韓国人は、すべからく慰謝料請求権を持つことになる。つまり、現在に生きる5000万人以上の韓国人すべてが慰謝料請求権を保有すると認めたに等しい判決であったのである。
重要なことは、この判決により、日韓両国間の司法の間で、請求権協定に関わる解釈が決定的に分かれたことである。よく知られているように、日本の最高裁判所は過去に、日韓両国に横たわる植民地支配下の請求権に関わる問題は、
政府、個人のそれを問わず、請求権協定により「解決済み」という立場を示している。
これに対して韓国政府は、1992年1月までは日本側と同じ理解を有していたものの、その後、紆余曲折を経て、盧武鉉政権期には、従軍慰安婦、サハリン残留韓国人、韓国人被爆者の三者のみを請求権協定の枠外だとする
解釈に至っている。だからこそ、「徴用工」判決以前の日韓間の請求権に関わる問題は、この3つの問題と、これに該当する人々に対する補償を如何にして行うか、という限定的な部分に集中して議論されることが可能だった。
条約の「例外」対象者が無限に拡大された
1990年代初頭に初めて両国間の外交問題として浮上して以降、両国の最大の懸案となった慰安婦問題において、繰り返し「財団」方式による解決案が模索されたのもこのような対立の「構造」の結果だった。
長文なので詳細はソース先で
https://www.excite.co.jp/news/article/Bunshun_12503/?p=2