学校法人・森友学園をめぐる補助金詐欺事件で、詐欺罪などに問われた前理事長の籠池泰典被告に対して大阪地裁は懲役5年の実刑判決、妻の諄子被告に対して懲役3年執行猶予5年の判決を言い渡しました。
起訴状によりますと、籠池泰典被告(67)と妻の諄子被告(63)は、大阪府豊中市に開校予定だった小学校の建設や幼稚園の運営をめぐって、
国や大阪府などの補助金1億7000万円余りを騙し取るなどの罪に問われていました。
これまでの裁判で、泰典被告は府や市の補助金の不正受給について一部は認めた一方、「騙し取ろうとはしていない」などと起訴内容の大半を否認。諄子被告は全面的に無罪を主張していました。
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