2022年2月に「コロナと共に生きる」政策をジョンソン首相が打ち出して以来、イギリスではさまざまなコロナ対策が解除され(前回の記事を参照)、コロナをインフルエンザと同様に扱うようになった。
そして、ついにコロナ感染症で病欠となった医療従事者への「コロナ特別病欠規定」までもが廃止された。これにより、今後は医療従事者がコロナ感染で病欠をとった場合、通常の「NHS(国民保険サービス)病欠規定」が適用され、病欠の日数や回数により懲戒処分を受けたり、給与がカットされたりする可能性が出てきた。
■医療従事者への唯一の経済的な補償
特別規定では、コロナ後遺症で病欠中の医療従事者は、病欠日数が長引いても懲戒処分が免除され、無期限の給与の全額支払いが約束されていた。これが、コロナ感染をして長期病欠を取らざるをえない医療従事者への、唯一の経済的な補償でもあった。
「コロナと共に生きる」政策で、ジョンソン首相は「今までコロナ感染対策とその負担は、国の責任として背負ってきた。しかし今後は国民一人ひとりで責任を持って対応をするべきだ」と述べた。コロナ感染者に体を張って対応をする医療従事者の、唯一の金銭的補償まで取り上げる政策は、現場の医療従事者には信じがたいものがある。
しかも、日本同様にイギリスでもBA.5変異株の感染拡大が始まり、6月から再び感染率や入院感染者数が激増しているのだ。
特に筆者が衝撃を受けたのは、「医療従事者が“いかなる経路”でコロナ感染したとしても、通常の病欠規定が適用される」という点だ。
コロナ病棟やコロナICU(集中治療室)、救急外来などで勤務中に感染する、いわば「労災」ともいえる感染で休んでも、人事の記録には単なる「病欠」と記され、前述したような処分に直面をする可能性がある。
中尾嘉宏じ台南七丁目5番1中尾11-897-7012 (3レス)
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思えば、イギリスの医療従事者は国の厳しい財政状態の影響をもろに受けてきた。
例えば、イギリスではコロナ感染者に直接対応しても、危険手当などの特別手当はつかない。これは2020年から変わらないどころか、2021年には「イングランドではコロナ医療従事者への特別手当は一切支給しない」と、国会で正式に決定された。同じイギリス国内でもスコットランドでは2021年夏に、一度きりではあるが、500ポンド(1ポンド162円で換算すると、約8万1000円)のボーナスを「コロナ医療手当」という形で支給している。
日本では業務内容や都道府県によって金額の違いはあるものの、コロナ感染症に対応する医療従事者には、経済的な支援があるケースが多い。東京都の例でいえば「医療従事者特殊勤務手当」という名目で、条件を満たした医療従事者へは1日あたり5000円が支給される。
■見舞金制度も今年3月末に廃止
また、コロナ後遺症に苦しむ医療従事者への補償も、日本では国からの補助金を活用した「コロナ感染症対応医療従事者支援制度」から、支給条件を満たした医療従事者へ支払われる制度がある。
しかし、イギリスには感染した医療従事者への補償は一切ない。2020年4月、コロナ感染で医療従事者が死亡した場合、遺族に6万ポンド(同約970万円)を支給する「死亡見舞金制度」が始まったが、これも2022年3月31日に廃止された。
では、コロナ感染者に直接対応する医療従事者への支援も補償もないイギリスで、コロナに感染して後遺症で長期病欠となると、医療従事者はどのような処分を受けるのだろうか。実際の給与カットと懲戒処分を具体的に説明しよう。
まず長期病欠をした場合の給与カットだが、これは勤続年数により支払われる金額と期間は変わる。
勤続1年目は休職1カ月までは全額支給されるが、休職2カ月目になると半分に減額される。休職3カ月目以降は無給だ。2年目は休職2カ月までは全額支給、3、4カ月目は半額となり、5カ月目以降は無給となる。勤続6年目以降になると休職6カ月までは全額支給、休職7カ月目から6カ月間は半額となり、それ以降は無給だ。
一方、懲戒処分に関しては3段階に分かれる。
1カ月以上病欠すると、1段階目の懲戒である「警告」を書面で通告される。短期病欠でも12カ月以内に繰り返すと、4回目で1カ月間の長期病欠と同様の扱いになる。どちらの場合も文書での通告以外に、上司や人事担当者、さらに上層部とのミーティングがあり、質問攻めに遭う。
警告を受けた時点から6カ月以内に長期病欠や短期病欠を繰り返せば、高い確率で懲戒処分の2段階目に進むことになる。3段階目になるとさらに重い警告が言い渡され、懲戒免職となるケースが多い。
コロナ病棟での勤務を繰り返していた身として、勤務中にコロナ感染をした医療従事者へのこれらの病欠規定は、非常に厳しいと感じる。
さらに、イギリスのコロナ医療従事者は経済的な厳しさだけでなく、労働環境も先進国とは思えないほど過酷だ。
例えばPPE(個人防具)で長袖ガウンが使用できるのは、コロナICUなど一部に限られている。コロナ病棟などではコロナ感染者との直接的な接触があるにもかかわらず、半袖の制服に手首までの手袋、ノースリーブのビニールエプロン、サージカルマスク、フェイスシールドのみ。これが国が指針とするPPEだ。
■汚染された服も自宅で洗濯
ナマ腕をさらし、コロナ入院患者に至近距離から咳をかけられることなど日常茶飯事。さらにコロナ病棟やPCR検査室でウイルスに汚染された制服は、自宅に持ち帰って、洗濯しなければならない。
汚染された服を自宅で洗濯することを推奨する先進国がほかにあるだろうか? まして「コロナと共に生きる」政策で、イギリス国内ではほとんどの感染対策は撤廃されている。これで感染しないほうが不思議なくらいだ。
実際、7月には医療従事者のコロナ感染による病欠が2021年前半の倍近くとなり、過去最悪に達した。通常業務に支障が出ていることがニュースになっているが、現場のスタッフは誰も驚かない。こんな環境で勤務するコロナ医療従事者に、この病欠規定を適用することが適切なのか、大いに疑問が残る。
実際、こうした劣悪なコロナ病棟で勤務してきた医療従事者のなかには、1年以上もコロナ後遺症から回復できていない人もいる。
筆者にはワクチン接種前に感染したコロナ病棟時代の友人看護師がいるが、ひどい肺炎を起こして今でも肺が元の状態に戻っていない。少し動くだけで呼吸が苦しくなるため、定期的に治療を受けているものの、今でも病欠を続けている。
この友人のように、いまだにコロナ後遺症で苦しんでいる医療従事者は少なくないが、一律に経済的な補償は打ち切られてしまうのだ。
税金が原資となるNHS病院は、国の財政状態の影響をもろに受ける。今年5月の日本貿易振興機構の発表によれば、イギリスのインフレ率は9%で、日本の2%はもちろん、G7のなかで最も高い数字となっている。イギリス政府にとっても大きな経済的なプレッシャーがあることは、疑いの余地がない。
だが、「コロナと共に生きる」として、医療現場で体を張ってコロナ感染者に対応する医療従事者が感染しても、「自己責任」として一切の支援をしないことなど、人道的に許されるだろうか?
コロナ感染者の直接対応をする医療従事者には経済支援も補償もなく、感染して病欠になれば、給与カットと懲戒処分が待ち構えている。不十分なPPEと汚染された制服を家に持ち帰って家族に感染させるリスクもある。これでは今後誰もコロナ医療などしなくなるだろう。
イギリスの医療現場では、相変わらず看護師と医師の深刻な不足が叫ばれているが、その原因がどこにあるのかを気づき、一刻も早く対策をとってくれることをただ願う。コロナはもちろんインフルエンザなど、感染症が増える冬まで、そう多くの時間は残されていないのだ。
ピネガー 由紀 :イギリス正看護師、フリーランス医療通訳