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いつの間にか9まで来たのか
そしてあと1ヶ月半なのか
前スレでcy行政法が爆死って話が出てたけど、かなりできてるジョニーよりは書き負けてるものの、モナカや高卒やついたてあたりとはそんなに大差ない気がするんだが
>>3 前スレ996にあるように顔文字くんが受からないと思ってるからcyはダメ
>>3 あとは伊藤しげるともとんとんかな
顔文字はよくかけてると思う
>>3 見比べて思うのは設問1(2)で相当の期間経過を本案要件にしている人が意外と多いこと
問題文無視して義務付け訴訟で書いた奴を一人知ってるけど流石にごく少数よね??
>>6 義務付けはほとんどいないと思うが
前スレの表によればブロガーレベルで期間を訴訟要件にしたのが30%、標準処理期間を明示して答えられたのが40%だから、配点的にも設問1(1)で喰らい付いていればギリギリDは免れるんじゃないか
ついたてさんはなんで真面目なのに長期間かかっているんだろうな
不思議だ
>>4 CYさんが受からないと思っているわけではないです…
もろこしさん、アーモンドモナカさん、ジョニーさんが合格する可能性はかなり高いと思いますが、それ以外の人は合格でも不合格でもおかしくないと思います…
ボーダーラインがどこにあるか分からないので、合格の可能性を否定することはできないと思います…
ついたてh28めちゃめちゃ惜しかったんだな
来年から受験者増えるっぽいし今年なんとか受かって欲しいな
太郎マンは合格してると思う。
太郎マンと比べて見劣りする答案は同格ということはない。
ランクを下げた方がいい。
もろこしは合格答案かも知れないが満点に近いので再現答案性に疑義あり
(かつての問題漏洩事件を思い出しました。司法試験で満点は”普通は”あり得ません。)
ロー卒業直後の人は脳内で(ローを卒業できたんだからという)合格推定を働かせてるかもしれんが
挽回するのに1年以上かかりそうなみっともない再現あげてるくせに
発表まで模試を受けないなどという暴挙はやめた方がいい
あと再現答案をアップしてる人は自分語りに気をつけた方がいい
人物が特定されると採点から外される危険がありますよ
>>10 ついたて平成28年のときは選択法53点とか取れているのに38点とかになる年もあるのか、選択法は複数回復受験者有利って聞くけど結構点数に幅が出るんだな
再現度実際どうなんだろうみんなとは思うな
正解筋他人と話したりネットでみたりして、わざとではなくても盛っちゃう可能性は全然ある気がする
直後に作ったやつ以外は割り引いて見るべきかな
もろこしのは十分いい答案。特に出来てる科目はAのなかで半分より上もあり得るが、それでも素点では45点取れてるかどうか。
>>13 そんなこと言ったら予備試験の浅野直樹さんなんて一発アウトなんじゃ…
ブロガーでトップの出来の科目なら70はあると見ていいかな??アーモンドの民訴とかもろこしの刑法とか
個人的にだが、行政設問2とかを裁量で書いたからって即0点とかにはならない気がする。文言解釈で書いた人よりは満点が低いが、法令の趣旨とかも書くことになるわけだし、他事考慮とか考慮不尽の中で検討することは同じだったりするので、流石にそれで0はない気がするな。
>>20 2個目の違法事由は点数入るかもね。1個目は点数ないでしょう
>>12 確かに僕より太郎マンさんの方が出来が良いと思います…
僕のランクを下げた方が良いというのは同感ですね…
僕は伊藤しげるさんと同じくらいだと思っています(伊藤さんに失礼かもしれませんが…)…
ロー卒業直後でみっともない再現をあげているのって僕ですかね…?(泣)
合格推定が働くとは思ってませんが、合格発表前に受けられる模試ってありましたっけ…?
一番早くても3月頃のTKC模試だと思っていました…
もろこしは文章力が無いから1番受かりにくいタイプといえる。まあ、合格自体はするだろうが、500番以内はない。呉クラスで見た不合格ベテと似たような文章を書く。
>>23 模試が悪いのもそういうことなんだろうな
いつぞやの2回目と同じ大穴あるか
>>21 いや、0はないね。
白紙答案のそれと全く同じ点数がつくとは思えない。
まあ別に俺は違うからいいんだが極端な議論が多い気がして
中学校の吹奏楽部は児童虐待のメッカ
・長時間練習
・罵声が当たり前
・イジメの温床
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>>23 文章が読みにくいだけでないわけじゃないと思う
>>17全科目の平均点を基準に偏差値処理するからみんな素点で48点前後は取れてるって思ってたけどちがうの?
行政法の40点答案ってどれくらいだろうなあ気になる
>>30 今年は去年より500人ほど短答合格者が減っているところ、予備試験合格者及び上位ロー出身者(東京一慶+早稲田大阪神戸)が150人程度しか減っていないことを考えると、これらの合格率が例年高い層の全体に占める割合が増えているので(1484/3284から1348/2793)、全体のレベルとしては悪化どころかあがっているかもしれない
>>32 うーん。全体のレベルはそうなのかなあ。
まあ要は上位層500人くらいの質は毎年大して変わんなくて、下限がどんどん下がっているだけってイメージかな1500取るなら。
だから全体のレベルとかはどうでもよくて要はボーダーが下がって例年なら合格できない層がどれだけ救われるかが重要な気はする
>>33 なるほど。優秀層が全体に占める割合じゃなくて、優秀層が減った事実のほうが重要かもしれない。合格者1500人がベースの試験で136人優秀層が減った事実は大きい。
>>35 そしたら大阪神戸なんておわってるじゃん
チンパンジー並?
そもそも今年のロー卒組のロー入試過去最低倍率だったから本来ならば東京一慶ローに入れなかった人もだいぶ混じってる
上位ローに落ちる方が難しいくらいの低倍率だったよな
適正試験なくなって受験者増えた初年度の既習が来年司法試験受けるから今年が底でしょ
ここのスレの人マウント好き多そうだから予備抜けか東京一慶ロー卒しかいないと思ってた
>>31 去年1600くらいだった人が三科目爆死してる理由がそれくらいしか見当つかないからそうなのかなって
>>41 俺受けたから間違いない。書類通過すれば2倍だよ。
>>44 あってる
既習で
出願者392書類通過339合格者171
今年は
出願者562書類通過432合格者179
>>44 あってる
既習で
出願者392書類通過339合格者171
今年は
出願者562書類通過432合格者179
cyボーダー予想されてるけど仮に司法試験受かったとしても予備試験は間違いなく受からないな。下手すると短答も受からないし、論文は間違いなく受からない ってことは司法試験の方が予備論文より合格ハードル低いって考えてるってことでよい?
>>43 去年1600くらいだった人が三科目爆死するのはコロナでペースくずされたからってこと?
知り合いの話かCYの話か、それともCYの知り合いか…
>>47 少なくとも今年はそうだと思う。
1500程度がキープされるのであれば、択一の悪さから例年であればあり得ない層まで(少なくとも択一100点未満の300人程度の受験者)受けていること、上位ローと予備勢の人数が減ったことなどからしてかなり緩い試験になると予想する
CY3科目爆死なのに去年よりできた感触ってほんとかね?去年もっと爆死しててもギリギリだったのか?
>>50 こういうのたまに見るが司法試験の合格ラインに必要な成績計算する必要のない自信がある層で羨ましいなぁ
>>51 いや逆。
そんな自信ないから3科目爆死してても合格なら心配する必要もなくなる。だからこそCYの感覚があてになるのか気になる。
cy
憲法
営業の自由についての性質について判例の考え方に触れてない
積極・消極目的の争点設定なし
規制@Aともに、審査基準定立にあたって規制態様の強弱に言及なし
行政法
計画変更の処分性について回答なし
申出拒絶について議事録の誘導無視
相当期間該当性の解釈なし
不作為違法確認の本案主張で手続上の違法?平等原則?で書いている
設2で裁量論にしている
民法
判例に触れず日常家事代理権を基本代理権として110条直接適用としている
商法
全員出席の点無視
有利発行及び説明義務触れず
発行手続きの瑕疵から発行無効事由該当としている(総会取消事由と発行無効事由の関係触れず)
民訴
何を心証形成の材料とできるかの明示なし
和解期日の内容を心証形成の材料としたときの不利益について明示なし
固有必要的と通常共同訴訟の峻別の一般論で規範なし
通常共同訴訟の場合に39条にも関わらず証拠共通が認められるのかという問題点の指摘なし
刑法
設2で危険の現実化を理由としている
設2で結果発生しているが不能犯というワードを用いている
設3で利益移転の確実性について触れていない
刑訴法
設2小1で問に対する回答になっていない
設3白紙
事実認定がおかしいとか、あてはめが薄いとか挙げたらキリがないので、あからさまにおかしい点を挙げました。これでもボーダーいくと思うの?さすがに甘い
公法系 95.67 憲法 C 行政法 C
民事系 132.29 民法 C 商法 B 民訴 F
刑事系 100.57 刑法 F 刑訴 A
選択科目 51.42
論文順位 1639
短答 135
総合得点 799.94 (合格に必要な点数800.00点)
総合順位 1544(今年の合格者数1543)
こういう例もあるから爆死2科目くらい作ってもA科目3つあればなんとかなりそう
CYの憲法Bと持ち上げられることあるけどCじゃない?今年みたいな書きやすい問題でCYみたいな判例と逆の立場を無視したような答案が平均超えるかはかなり疑問
>>52 それは失礼
感触が確実にあてになるかはわからないが、、
去年なら論文オール48点でも合格になるみたいだけど、Bで48ジャストはそんなにないとしてBの下位50点が5つ+C下限43点が3つで受かる計算。ここではD(42ないし40以下)以下を爆死と呼称してる人が多いけど、これはBの上位で相殺される。
A(だいたい60〜)が1つあるだけでE35点をカバーできる。
個人的推測だけど、CYは再現やブログ見る限りオールラウンダーには見えないが、去年憲民刑でB上位を取れてても不思議ではないので、苦手としている行政法・商法をカバーしていたんじゃないかな。
>>58 去年のCYの再現答案と択一の点を上げてくれれば良いサンプルになるんだがな
今年CYの答案見る限りでは今年はAないきがする
爆死とされている科目もEはないだろうけど(人数から考えて今年のEは例年のF相当)、Dの下の方(2400番代)とかはありそう。
個人的CYの評価予想
憲法C(46点)、行政D(42点)、民法B(52点)、会社D(42点)、民訴C(46点)、刑法B(51点)、刑訴D(42点)、選択法不明
>>56 これは悔しいだろうな。今年なら受かってるだろう。短答平均より10点上くらいの人でもfを複数取ってしまうのか。しかも短答3科目の憲民刑の論文の出来が良くないのも驚きだわ。短答の点はあまりあてにならんのかな?
>>60 ほんとにそう
cyさんこのタイミングで去年の答案を有料公開したら少しは売れそう
>>63 甘めな気がするがこれなら選択60で受かってる可能性割とあるし去年1600もありえそう
>>66 60点とれたら42点2つを平均まで治癒できるからな
今年の択一の平均点低下と1500人が維持されるという前提で790点が合格最低点と予想。CYは択一114点なので上記の個人的予想からCYは選択科目で65点が必要と考える。
>>69 妥当
CYは多分1650位とかになりそう
去年ギリギリ落ちたという経歴と今年は去年よりできたという自己評価、そして白紙答案
あと今年の択一が114点とか。極めてギリギリを攻めてるから。
cyは1450位と予想しとく
去年1700位×受験者0.85
>>71 コロナとか短答足切り点数激下げとか受験者激減とかからどちらにも転がりうる状況かな
一方太郎マンは匿名で評価求めてるけどどうせ合格してると思われているからなのかほとんどコメントされていない笑
cyが落ちてるとしたら誰がボーダーなんだ?顔文字?
確かに同じ暇潰しでも変なキャラ作りした小賢しいコテ相手よりかは、まだボーダー探りの方が面白いし意義があるか笑
>>76 高卒さんかな?
大半の印象はcyさんと変わらないがミスの数がcyさんよりは少ない気がする
個人的には顔文字は900位以内で受かってると思う。
>>78 伊東しげるって人はどうなんだろうか。短答は一つ抜けててcyとほぼ同じって感じがするが
この伊東しげるって人はあまり議論されてない感じだけどどんな印象?俺はcyとどっこいどっこいな気がするから短答ができたcyって感じがする。ボーダー感あるわ
>>82 旧ベテだけど予備組だし受かるんじゃね?
キャラ妄想の人がノータッチだからあまり答案も読んでない笑
>>84 キャラ予想師もしげるって名前に興味がわかなかったんだろうな笑
しげるの刑訴は
問1即任意にしてて任意の当てはめも事情あまり拾えて無くて良くない。
問2 違法収集証拠排除法則を優先適用する利用があまりにも適当で全く説得的じゃない、反対説への言及もない
問3 当てはめが薄いかな、あと事案が違うとは言え判例の規範が良かった
しげるの商法は
問1直接無効原因にしてるためそれに付随する論点が吹き飛んでる。309条5項抜け。あと役員の責任追及書いてる答案初めて見た。
問2全体的に出来が悪い問題であるがせめて差止めのその他の条文文言しっかり検討した方が良かって
しげるの行政は判例無視誘導無視の箇所はあるが最低限守れてる感じかな平均点っぽい
>>86 問1の任意のところは平均以上に拾えてると思ったけどな
問2問3は同意。あと問2で違法収集証拠排除法則のところの言っていることがわからない(語尾の誤字が複数あるかもしれない)
>>89 被侵害利益を認定してそれと比較して必要性緊急性がどうなのかっていう観点が抜けてたと思うよ。
しげるは民法もいってることがわからない。一部解除が相殺と同様といってる。商法設1と刑訴設2もいってることがわからない。
こういう明らかに間違ってることはどれくらい減点されるんだろうか
>>90 ミスった。
必要性緊急性が高いのはわかったけど、被侵害利益と比較して相当な範囲かどうかの当てはめがごっそり抜けてると思った。簡単に相当性ありとしすぎな気がする。
しげる商法cy以下あるかも。役員の責任追及なんてしなくていい的なことは問題文にあったし
とりあえずCY爆死科目だけについてのしげるの個人的評価
行政B(48点)、商法C(44点)、刑訴C(46点)
>>89 >>91 刑訴設問2小問2の解釈規範?あてはめ?
>>96 あてはめ
欺罔で自白導くのは違法ではない(違法性不充足?)→ただ魅力的手段で排除すべき(違法でないのに??)→よって違法収集証拠排除法則は適用されない(???)
もう一回しげるの商法見たら問2定款で排除されてること気づいてなくてウソ書いてるじゃん
求められてない訴訟提起したり、問題文の誤読があるからしげるの商法は43点に格下げ
>>96 小問1も。自白法則の適用対象が明確でないってマジ?それなのに一般的類型的に判断できるってどういうこと?
cyにしても伊藤しげるにしても、そんな簡単に40点とれるもんなの?
ブロガーで受かるのは上位三者と太郎マン、顔文字だけな気がする。わりとまじで
>>101 系別で合計80点は下位25%とかだけど片っぽ40点は割と取ってしまう可能性あると思う
>>101 しげるの商法は問題文よみ違えであの出来ではたぶん40点越えないと思うな。cyはどうなんだろうか
伊藤しげるの答案もっかい読んだけど、ジョニーも同じような構成だな。ってことはジョニーもやばいんか
>>97 明示がないからアレだけど、重大または相当性説でなく重大+相当性説をとってるんじゃね(普通はこっちだろうけど)?
それで単に重大違法で切らずに相当性の当てはめもして点稼ごうと。マネされると困るが、そこまで悪くはないみたいな。内容が良いかはわからんし、語尾とか書き方は残念だけど。
>>100 内容的にミスだね普通に。
>>104 司法試験加点法
役員の責任追及とかは流されておしまい。点がつかないだけで減点はないよ
嘘書いたり間違ったこと書いたら裁量点減るから実質減点。余計なこと書いて間違ってなかった場合は無益的記載で無視なだけ
短答138で問題文よみ違えや誘導無視があるなら商法行政法はこけてる人は多そうだな
高卒法務博士はブログ載せた瞬間は合格推定と言われてたがなあ。。
あと上智ローとはいえ首席卒業なんだからやはり受かっていてほしい
>>108 そんなものは事実上存在しない
じゃあ裁量点が何点あるのかおしえてくれよ
後知恵でみんな色々言うからね。暇な人は試験直後のカオスなレス見るとなかなか面白いよ。
>>109 短答高得点なら問題文読み違え、誘導無視が少なくなるってこと?
カオスな意見が多いということはやっぱり出来てない人が多いのか。高卒法務博士も結構ヤバそうだけど即座に合格推定されるってことはそもそも形すら守れてない人も多いのかな
今ここのスレいる人は刑訴問1強制(実質逮捕)から検討するのが当たり前だと認識してると思うけど、試験直後は取り調べの適法性聞かれてるんだから任意取調べの限界だけ書けば良いと思ってるやつ複数人スレにいた。
>>113 過去の再現答案と予備校界の常識と司法試験考査委員作問のロー期末試験の採点方式
>>114 短答の点に相関関係があるならそうじゃない?それに問題文の読み違いなんて焦らないと起きないし結構読み違えてる人は短答も読み違えてそう。
非公開会社なんだから総会取り消されたら発行無効事由になるのに、公開会社の場合のやつ出して総会なき新株発行有効だからって説教してた人もいたような
>>117 そんなんでいいなら裁量点も予備校界の常識だし、試験委員作問の期末試験にも裁量点あるわ。
加点方式はそうだろうけど間違いを書くと減点されるだろ。役員の責任追及は書かなくていいと書いてるのに書いたのは無益記載とされるか有害記載とされるかはわからないと思うけどな。こういうのは採点実感でもうるさく書かれてるし
確かにどの予備校模試も期末試験も加点方式だし、裁量点あるね。
個人的な感想はしげるは確実に間違ってる記載が多い+判例に真っ向から対立する立場もちらほらで点が延びなさそうって感じか。民訴はできてる
間違ったことを書くと減点になるかはわからないけど、白紙よりかは考えた痕跡があると評価されはしないかね?しげるの商法設問2の話だけど
>>84 >>85 単純に載せ忘れていた。大変申し訳ない。
室井滋の例もあるし名前のイメージで切ったわけではない。太郎マンだって名前だけからは好きな幼馴染みの一部を名乗ってると仮定でき得た。
伊藤しげるさんはアメブロ以外にも他のプラットでブログやっててそちらで性別他情報を明かして想像の対象から外れただけ。
他プラットでは、特に予備組は合格したら再現あげます、でも予備校の講評と照らした自己評価は〜のような承認欲求やプライドに予防線張る人が多いなか、伊藤さんは再現や本人が気にしている経歴を多少さらけ出していることから応援に値する。
試験直後の俺の肌感だと顔文字は合格率40%で、短答の発表&論文の出来もイマイチとの西口の情報から、今だと60%くらいだな
2800人確保するにしても93点はありえないと思ったね。103くらいかとおもった。これのせいでcyボーダー説もありえないとは言い切れないんだよな。みんな論文もできてなさそうで
試験直後は顔文字さんが一番出来ていた再現答案で、合格してるよっていうコメントが多かったです。あと1ヶ月の今でも、中位予想維持だから顔文字さんは受かってそうな気がしてます。
>>127 つまり顔文字くらいの答案がイマイチレベルってこと?
顔文字の答案は単独で見ると言うほどできてないが爆死なく7科目揃えてきてるから3桁合格だと思うんだけどな
>>129 なかなか顔文字っぽいレスだ
「…」と「顔文字」さえあれば言うことなし
>>128 ほんとそれ
試験委員も頭を抱えただろうな例年通り108点ボーダーにしたら2000人しか採点対象いないんだから
結局しげるさんとcyさんは論文7科目では引き分けって感じ?
だとすると択一ふまえると高卒さん≧しげるさん>cyさん
になるのかな?
>>134 論文単独でもしげるの方がCYよりは上だと思う。
>>134 個人的には論文でも、
しげるさん>CYさんです。
総合評価は同意見です。
>>135 >>136 なるほど
だとすると中位合格、下位合格、ボーダーにはそれぞれ壁がありそうですね。この暫定ランキングも一定程度正確なんじゃないでしょうか。
>>131 商法は結構マズイ気がしてますけどね…(-o-;)
・全員出席に触れていない
・裁量棄却に触れていない
・説明義務違反に触れていない
・差止訴訟の法令違反が実質的に何も書けてない
・株式買取請求で端数がないことに気づいていない
他にも憲法・刑法が相対的に悪いですし、そこそこ書けたのが民訴法しかないので、さすがに3桁合格はないと思います…
個人的にはその3人で論文1番低そうなの高卒さんかな
どのかもくも満遍なくミスしてる。目立ってないように見えるけど、ボディーブローみたいに実はダメージ溜まってるんじゃってのも散見。
あ、でも評価してくれてありがとうございますm(_ _)m
参考までに以前評価していただいたのを貼りますm(_ _)m
538 氏名黙秘 2020/09/21(月) 23:22:24.25 ID:D3iTtgGt
顔文字
TKC模試・塾の答練・某トップレベルゼミでの相場観・予備校の分析会を参考にした
憲法D→規制目的への言及なしor薄い・営業か職業選択の自由かの検討が不十分(採点実感でよく検討しろとアリ)・他の人があてはめで使ってるような事情を基準定立のとこで書いて結果的にあてはめが薄くなってる。過去の採点実感で指摘されいたことへの検討が総じて薄い。
行政法D→設問1は計画変更の内容は良いけど、用途地域判例に言及しろとの誘導無視・誘導に乗れてないと評価は厳しいと思う・拒絶も検討不十分・設問1は以外とみんなの出来が良い疑惑・設問1(2)は訴訟要件をもうちょい書きたい・本案要件は平均以上でトータルで±0・設問2も再現見た限り出来が良い・設問2も条文の細かいミスがあったり、農振法の趣旨を参考にとあるのに、趣旨の内容を答えてない。全体的に誘導に載れてない。
民法C〜D→468条はよく書けてるけど、相殺落としてるので±0。設問2(1)はやや薄い。(2)はみんなが書いてそうなこと・設問3は正当な理由を認めたのが痛い・761条も客観的に判断としながら、あてはめでは目的は〜としてて悪い印象を与える可能性あり。
商法E→9割以上が書いてるであろう説明義務落としてる・設問2(1)はみんなが書くであろう内容&たぶん配点低い。(2)も平等・特別利害や正解筋のどれにも触れてないから法令違反事由で点が入らない可能性あり。
民訴法→A 弁論主義第1テーゼ・不可分債権としてるから上位Aではないと思う・民訴も将来給付は予想に反して再現の出来が良いのが多い。
刑法→D(岡崎の予想配点を参考) 設問1はよく出来てるけど、簡単だから差はつかない。設問2も微妙。設問3は横領拾えてるのは良いけど、1番配点がでかいと思われる強殺が薄くて早すぎたTb落としてるのもかなり痛い。設問1を丁寧に書きすぎた。
刑訴法→B〜A 設問2〜3はかなり出来が良い。設問1で1番重要な事実と思われる24時間を落としてるのが痛い。
労働法→?
>>141 これはだいぶ厳しめなような気がする
基本的ポジションをCとして、ちょっとできたらB、ちょっとだめならDのような
顔文字は馴れ合い連中の無駄な祭り上げとアンチ連中のサゲがかなり混在してるから、他のブロガーとの議論価値が違う
ソレ本人に貼られても参考にする意味がない
>>134 あいみょんさんやついたてさんはどんな感じで入るんですかね?
>>141 あと刑法の設問1は 、顔文字できてる認定と簡単でみんなできてる認定してる時点で評価者の実力が、ら
ただまあ忘れちゃいけないのが選択科目めっちゃ大事だよねって話よね。ついたてさんとかは去年経済法平均あれば受かってたわけだし。
選択科目が40点なのと60点なのでは総合得点に35点の差が出る。順位にして350位(昨年度ボーダー付近を参照)の差だからね。。
>>147 選択法は1回目受験生が勉強間に合ってない人が多いのもあって差が顕著に出るというしね
なんと強制おじさんは学閥おじさんでもあったのか
業が深いな
俺の作成した評価リスト、顔文字が保存してくれててわろた。刑法はLEC分析前だからしゃーないが、まあ妥当な評価だと思う。
TKC模試だと論文単体でCよりちょい下のD評価くらいだな。まあ、顔文字は相場感がしっかりしてるから、今年ダメでも受かる。
>>142 まぁ僕の場合「ちょっとだめ」な科目が多いですからね…(-o-;)
>>150 作ってくれたのはあなたでしたか…m(_ _)m
ありがとうございますm(_ _)m
今年の反省を生かして来年は頑張りたいですね…
上の顔文字評は自分の出来と比べてる感が強いわ。予想に反して〜とか誰の予想なんだ?
>>153 あれは半分煽りだな。
TKC模試のランク付ならギリギリわかる。あれAが上位10%で平均点でCだから。それでも顔文字7科目合計でDはないわ。
顔文字ってCYとかしげるの商法見た上でかなりまずいとか言ってるん?ブロガー内ですらかなり無茶苦茶な商法の人目につくんだから顔文字の商法のミスとかかわいいもんだろ。
この微塵も受かってないとは思っていないのがわかる白々しさが顔文字らしい笑
そりゃ出しゃばらないCYの議論したり、ただ気にしてるだけ感の強い太郎マンの方がみんな応援したくなるわ笑
顔文字があまりにも白々しいから上の評価したやつは顔文字不合格に持っていきたかったのかもしれんな。
>>158 顔文字が思う評価の中でまともに「最低評価」したものを出して擁護の流れ作りに使われてるがな笑
この辺の賢しらな感じは実社会では顔文字の長所でもあると思う
あれが煽りに感じるって相当レベル低くないか
ゼミでiskがTCKでDだとヤバイと言ってたしいくら母集団のレベルが高いとはいえDは不合格ラインということ。
ブロガーは上2人除いてTKCレベルだとアベレージでCに届かない層
説明義務9割以上書けてるは九月なら信じれたけど今はもう‥五割も書けてないんじゃないか?二回以上受験して勉強間に合ってるはずのcyしげるが商法あの出来って今年の商法どうなるんだろう
>>160 TKC択一込みでBだったけど顔文字よりできてる気しないわ。多分あなたは余裕で論文単独でB以上の優秀層なんだから我々が低レベルに見えても仕方ないけど、いくらなんでもあの評価はキツいよ。
顔文字の商法がEとか流石に煽り以外のなにものでもないでしょ?2800人中2500位以下ってことなんだから。本気で思ってたらあなたの相場感著しく欠如してるよ。
>>162 出来てると思ってる奴ほど落ちる
このスレにはブロガーと同じ位の出来の奴が自分の精神安定を保つために、ブロガーをやたらと持ち上げてる印象を受ける。
特に、合格発表が近づくにつれて
>>164 精神安定を求めたいのはそうかもしれんが。
単純にあなたがどういう層なのか知りたい。学部予備かつ上位合格?東大ローの余裕で1ブロ層?
なんか周りのレベルが著しく高い気がする。
なんちゃって上位層だから出来がよろしくない人とも接することが多くて…
顔文字ボーダー説たまにみたし顔文字ボーダーもありえるんじゃない
このスレは手応えがめちゃくちゃ良くてもはや合格通知を待つのみの人と、振り返りたくない程できなかった人はこないからな
少なくとも短答の時は100点以下の人の書き込みはほぼ皆無だったから全体のレベルよりはあがってるんじゃないだろうか
現時点で顔文字くん、高卒法務博士さん、ついたてさんの合格可能性はどれくらいだと思いますか
>>165 学部予備
上の評価は試験直後かつ10分程度で作ったもんだから、細かいランクとか粗さがしされると困る。
学部予備だから厳しいという訳ではなく、塾の答練や模試、ゼミの本試基準の添削の結果をもとにしたら、顔文字はだいたいこの辺りというのを書いた。
あからさまなことだけど、他人の評価は容易いが自分が書けてるかは別問題。大抵はブロガー底辺ていわれてるついたてやCYほどもできてない
むしろ短答93から108くらいの人が自分のできたとこだけ主張したり、分析会の評価に照らして批評してるだけのが割増した気がする
この手の人や自信ない人ほど、予備何番だったとか東京一慶が、とか言い出すからわかりやすい
>>171 よかったらコテつけてくれない?
それで本試験の成績出たら教えてほしい。そのレベル層の人がどのくらいの成績取るのかみんなも興味あると思うよ
>>171 まあ短期間合格した学部予備なら1年間の成長が著しいから模試から試験までの半年で無茶苦茶伸びたんじゃない?
>>173 前のスレで画像貼ったら他人だろとか言われたし、成績がどうであれメリットがない。
ただ、俺のゼミ(ほぼ学部予備)は、例年約6割が200番以内合格らしいから、お前の知りたい答えはこれで良いか
学部予備かつ民法択一15位の俺に質問ある?っていきなり自分語りした人か
それで証拠出してって言われてもちのろんとか言って嬉々として張り出した人でしょ?
この人IDすぐ変えて煽りまくってる人だからみんな気をつけて
ロー生はゴミって明言してたり性格の悪さが滲みでたレスしまくる人
なんで司法試験の出来をtkcに換算したんだ?そもそも換算できるのか?
突っ込んでもらって自分語りしたいだけのイキリ君でしょ
顔文字はだしにされただけ笑
>>175 めっちゃ早口でで言ってそう。
しかも高い声
>>180 アーモンドとジョニー
その他で良いと思ったのは、再現貼って一瞬で消した人。
150は司法試験受験者の下が底堅いことを失念してるよね
概して言い方が偉そうだけど
言ってることは正しいと思う
>>175 おれが知りたいのは君の環境じゃなくて、その環境で学んで、他人の答案をあのように分析(煽りじゃなく)する人が本試験でどのような点を取るのかってこと。そしてその成績が出て初めて周辺環境からの答案分析にも説得が増すでしょ?
そしたら、後続のいいサンプルになると思わない?
>>192 小悪魔が好きか筋肉質が好きかってところか
>>192 なるほど。ちなみにあなた(学部予備さん)はアーモンドとジョニーと比べてできた感じ?
>>193 キャラ妄想の人呼ぼうとすんじゃねーよ笑
個人的には
妄想の人のキャラづけ>壁>妄想の人の答案分析>比較表作った人≧その他の分析
だわ笑
>>196 アーモンド、ジョニーは500位以内ってのがここの予想っぽいんだけど、これは妥当だと思う?
>>197 妥当。
特にアーモンドは商法設問2で但し書き類推書いてて、唸らされた。
>>196 「ブロガーは上2人除いてTKCレベルだとアベレージでCに届かない層」ってあなた言ってるけど、それより自分はできてないって自認してるってことは自己評価TKCならDなの?
学部予備民法択一15位さん上ではDは不合格推定って言ってたけど自分のこと合格してないって思ってたの?それだったらちょっと煽ってる感あったけどだいぶ謙虚だね。
なんか綻びが生じてんな。
確かに上の話との整合性考えたら自称学部予備民法択一15位は自分の成績アベレージCに届かないことを認めたことになって自らも不合格推定じゃん。
余裕でTKC模試Aとってそうな言い振りだったからてっきりジョニーよりも当然できてるとか言いそうに思ったが
煽りに論理性を求めるの草生える
これは法曹の鑑ですね間違いないわ
>>200 試験直後は、TKCなら論文単体でCに近いD、短答の138点足して合格ラインに乗るかという手ごたえ。
>>204 まだ実務出てないけどもはや職業病かなw
論理的に一貫した煽りじゃなくて突っ込まれたらめっちゃ恥ずかしくない?
まあどうでもいいけど24歳以下の予備勢だろ?
受かるよ
>>205 ちなみに実際の1回目のTKC模試って総合ランクどのくらいでした?
自分の方が択一ちょっと負けてるから煽りのつもりじゃないけど民法択一15位って69点とかだったよね?その割に択一あんまり伸びなかったね。
ID真っ赤なやつ必死すぎだろ
少し落ち着けよ
必死すぎて滑稽
TKC模試って当てになるんですか?
下位層は受けないランクは厳しめであんまり当てにならないイメージが
>>211 今年は会場受験が少ないからあまり参考にならない気もしますね。
模試の平均点見る限り、短答合格点がこんなに低くなるなんて思いもしなかったし。
>>211 採点の裁量大きすぎて微妙
個人的には辰巳の方が参考になると思う
今年の民訴1番はだれ??アーモンド?ジョニー?顔文字
>>212 確かにこれはありそうですね
あと今年の試験ですが、中位ロー出身の私の感想としては、多数の科目で難易度が上がったせいで標準的な問題であればある程度書けるにもかかわらず中々書くのに苦労した或いは点につながることが結局かけなかった感じで、同レベルの周りも同様の感想を持っていたようです。なので議論の対象となっているcyさんも書けていないところは多々あるものの実力を発揮できてない受験生が少なくない人数いると思うのでそこまで悲観的な感じではないと思います。
>>216 ちなみに中位ローなので東京一慶ではないです
いよいよ発表まであと1か月半と迫ってきました。
皆さん毎日どうしてるんですか?
>>215 アーモンド
民事系は全体でもかなり上位
落ちてたらスタートダッシュ切れるように論証反復したりやってた問題集やり直したり、答案書いたりまでは手がつかない
あと択一は民法だけやってる
今年の労働法の60点ライン教えてくり〜!!!再現ブロガーに60点っているのか~!!!
ジョニーは60
顔文字53
高卒法務博士45と見てるがどう??
会社
設問1は割とちゃんと書けてる
設問2は条文はとりあえず書いたが法令定款違反が思い付かずそれ以降白紙
刑訴
設問23は割とちゃんと書けてる
設問1は強制かどうかの認定すっとばして任意前提に論理展開
こういうのが周りにそこそこいるんだがそれぞれ何点くらいなんだろ、平均には乗るんだろうか
>>223 皆が意外とちゃんと出来てない利益代表者の規範とその認定ちゃんとするのが前提
第一問の問1,2ともに判例の規範書いて自分なりの考え示せたら60じゃない
その上で判例の論理展開をそのまま書けてたら70とか
>>224 ジョニーさんは60は軽く超えていると思います
試験直後の書き込みではテックジャパン事件の規範をわかっている人は少なかったですし、設問2も三段論法を守りかつ理由付けがしっかりしててかなりレベルが高いと思います
てか平均が48、かなり出来がよくて60なのはいいが48と50,50と52みたいに平均から2,4点差の開きが何をもって生まれるのかが謎
学部予備の人も結局自分よりできたっぽい人はヨイショ出来てない人は酷評してる感じだな。あまり当てにならなそう
アーモンドの再現上がった時に、民事系はずば抜けてる、刑事・公法系は並みと言ってきたけどな。
酷評というより俺みたくこのスレの大勢と違う意見言ったら、叩かれるから本音言えてない奴も多いはず。
ちょっとでも厳しめのこというと、どこローだの予備経由か、証拠出せの流れになって、出さんとさらに叩かれるからな。
出したとしても他人だろとか言われる始末。
それはそんな属性を殊更に掲げて煽るからでは無いでしょうか
そして確たる証拠が出せないからではないでしょうか
労働法60どんなんは定期的に現れるけどだれも答えてないしイキる人もでてこないからみんなできてないかもな
0827 氏名黙秘 2020/12/04 15:05:17
学部予備、民法短答15位だけど質問あるかね
ID:W42jQ0U1(1/2)
0848 氏名黙秘 2020/12/04 18:12:13
>>828 もちのろん
ID:W42jQ0U1(2/2)
0856 氏名黙秘 2020/12/04 20:31:04
画像あげたのにイチャもんか
ほんとロー生はクズしかいないな
ID:NPK7MNSZ(2/2)
上記のように自分からイキリ出してるくせによく言うわ
前のスレみればわかるが誰もあんたの属性聞いてないのに自分からイキリ出してる
0815 氏名黙秘 2020/12/04 11:46:16
まあロー生みたいな馬鹿なら仕方ない
ID:jZjNuFyR
これもどうせあんただろ?
>>229 平均=ボーダーを探してるんだから一人の感想より多数派の感想の方があてになるからしょうがないわ
民法択一15位とか言ってどんだけ択一いいのかと思ったら140もいってないし、この性格からしたら予備上位合格だったらめちゃくちゃイキリ散らしそうだけど予備合格とかしか言ってないからどうせ300位以下の合格だろ??
そりゃあ予備二桁とか100位台のアーモンドとジョニーには強く出れないわな。
そんで格下と思われるやつにイキリ散らす。
>>236 これはあなた?
822:氏名黙秘 2020/11/03(火) 15:25:21.54 ID:Kcn5H+2q
アーモンドみたく民事系が凄い出来てる人でも、公法系と刑事系は普通だから、例年に比べて今年はレベルが高くないと安心する
>>241 顔文字の「1番配点がでかいと思われる強殺が薄くて早すぎたTb落としてるのもかなり痛い。設問1を丁寧に書きすぎた。 」
という評価は同じ事がモナカにも言えるんだけど、2人のDと普通の分岐ポイントはどこ?
高卒法務博士は普通に不合格だと思うよ。民法と商法の2科目、足して70点位じゃない?
高卒法務博士は普通に不合格だと思うよ。民法と商法の2科目、足して70点位じゃない?
>>243 35点の答案はもっとヤバいって聞くからなー
90ぐらいじゃない
35って全ての設問で大きくやらかさないとつかない
>>247 商法はともかく民法はあり得る
・設問1:代金減額請求と債務不履行損賠は挙げてるが、減額や相殺された範囲でしか譲渡が生じないとしている
・設問2(2):地役権の性質説明がなく、解除の趣旨を重大な契約義務違反としてあてはめで振り分けている
・設問3:110条直接適用はいいとして理由付けがなく、基本代理権権利を単に法定代理権があると当てはめるにとどまる
選択はわからないが、他のブロガーのどの科目より危ない気がする
>>244爆やらかし科目2つくらいあっても、3つくらい跳ねた(A科目.60点以上)あればなんとかなりそうだけど。高卒さんはそれがあまりないイメージ
>>242 ぶっちゃけないよね。強殺(早すぎたの3要件、因果関係、因果関係の錯誤、240適用の可否)をきっちり厚く書けてない時点でどちらも同じかと
>>226 なるほど!ありがと!
テックの規範書けてないはやばいな
昨日の学部予備の人まだいるかな?いるならアーモンドとジョニーよりできなかったって話だったけど具体的にどこをミスったのか教えて欲しい
>>251 時間なさすぎて早すぎたと因果関係は書いたけど因果関係の錯誤と240と殺人故意の論点かけなかったわ
でも強盗の実行行為や因果関係で否定している答案はすべてかけてないわけだからそういった答案よりは点がついててほしい
>>255 強盗殺人の因果関係を否定しても強殺未遂があるから、その人たちが因果関係の錯誤と240と殺人故意の論点書けてないとは言い切れないんじゃ?
>>257 255の実行行為はともかく、因果関係で否定した人は(残りの)すべて書けてない= 致死結果を帰責できないとした人は因果関係の錯誤と240適用の可否書けてない
と解釈したんだけど、因果関係否定した人も強殺未遂を検討すると思うし、そうなったら故意の話で上記2つ、いずれか1つ検討する人はそれなりにいるんじゃない?
って意味
>>259 あーなるほど。ぢ強殺未遂にしたら因果関係の錯誤は問題にならんのじゃない?240の適用の可否と既遂と未遂の区別の2つの論点かな?顕在化するのは
今折衷的相当因果関係説で書くのって推奨されてるのかしら。危険な現実化触れなくてもいい時代なのかな
>>259 確かに因果関係否定しても実行行為は認められるとして240条の強盗にあたり強盗殺人未遂成立ってなって、そのときに殺人の故意があった場合の話は書けるのか
うーん配点次第だけど沈まないでほしいなぁ
>>263 損害論と正当行為は書いたが詐欺との区別は書いてない
なお設問3で利益移転の論点は書いた(2項詐欺で否定、強盗殺人で肯定)
>>264 平均取れるかはわからないが45点は守れると良いね
>>264 それだけだとよくわからないから、全科目再現ブログ作って貰っていいかな?
今年の刑法は答えないから自分の立場で上手く書ければ平均点とれそう
>>264 これだけじゃ40とも70とも言えるからな笑
今年の刑法の平均って大分下がる気がするんですがどうなんですかね?
>>269 どこが難しかった??設問1の損害額はかなり難問だった気はするけど他は設問3も含め問題自体は基本的だった気がする。時間制約とか量的な意味では去年より厳しかったと思う
>>270 設問1は難しい
設問3は量が多く、罪責・論点を網羅できている人がほぼおらず、試験会場でも途中答案と思しき人が多かった
設問2も具体的事実を挙げた上それぞれに理由をつけるという問いに適合している人が少ない
結果として平均のレベルはかなり下がるんじゃないかと思います。
>>272 自分のローの教授が言ってたわ
先祖返りしとるって
新試はじめのころは旧試みたいに理論たくさん書かせたうえであてはめもさせるの目指したらしいけど酷い出来でウエから御達しきたらしい
紆余曲折あって今に至るが、またこんな問題の作りになった理由を聞いたら、話したのバレたら学会で犯人探しされるからヤダとかいってた笑
刑法で、240条の故意ある場合の論点って、配点高いと思いますか?
因果関係の錯誤や240条の故意の話は当てはめの事情が少なかったり対立がほぼないところなので低いかと
一方で早すぎたや財産上不法な利益該当性は当てはめるべき事情が多いので高いかと
>>275 設問3の中ででの配点は相対的に低いだろうが、全体に占める設問3の配点が大きい以上、全体から見るとふつーに小さくはない配点だろうと予想
今年の刑法の設問3は元となる判例ある?実務ならあれ何罪にするんだろう
ブロガーの方々の経済法再現答案についての評価を聞きたいです。
どなたか感想を教えてください。
>>281 クロロホルムの調査官解説によれば第一行為に死の危険性がなければ一体とみれない立場があって本件では強盗の実行の着手が無かったとも言えるのになぜ強盗が余裕で成立するといいきれるんだ?根拠ある?
判例には暴行脅迫に昏睡は当たらないとするものもあるそうだし実務が強盗にするか殺人にするか気になる
>>282 調査官解説...ねぇ...
まあ結果を待とうよ。実行の着手否定して何点つくのか見てみたい
>>283 さすがに試験では着手認めてるわ。ところで実務が余裕で強殺認める根拠ってあるのか?あるならしらべてみたいんだが
そいつ最近話題のイキり君だろ
あんまり詰めんなよw
太郎マン、合格と思うがA〜Cで幅があると思う。
だから同列で扱われてる再現答案はC以下でいいと思うぞ。
そうだぞ、イキリストなんだからあんま詰めないでくれよ怖いだろ
>>285 そのイキリ君ってまじでイキってるだけなん?俺はなんかイキられただけなかんじ?
今回クロロホルムを展開する必要性ってなんですか?強盗の実行の着手ですか?殺人の実行の着手ですか?ブロガーでも結構まちまちな気がします
>>289 実行の着手と故意だと思うけど故意に触れてる人いないよね
まあいいか。刑法の設問3はどの立場でも点は入るというか判例ないから好きに書けるがちむず問題だったということで。
故意触れてるブロガーいた?やはり相当出来悪そうだな設問3
>>292 個人的には殺人の故意が第一行為の段階で存在しないことを契機として第一行為に実行の着手を認めて故意を認めることにあると思います
設問2もそういう方向性の誘導かなと
>>292 死傷の結果に故意がある場合に240条が適用されるかの論点書いて。
その後に、そもそも第一行為の時点で殺人の故意が認められるかでクロロホルム判例だと思ってました。
今年の刑法は色々意味わからんな。設問2も設問である以上10点はなさそう。設問で20点以下の配点って今まであった?
強盗犯であることは良いとして強盗殺人の実行行為性があるかでクロロホルム使ってしまった。
その後結果的に被害者が死んでしまえば強盗致死になるから、強盗殺人の実行行為性をクロロホルムで認める必要とかあったのかな?
>>296 その場合どこの構成要件で検討しましたか。「死亡させた」ですか?
>>298 致死じゃなくて故意に殺したことを認めたかったから、強盗殺人の実行行為性があるかどうかという問題提起をしてしまった。
>>299 まず2項強盗罪を肯定して、その後に強盗殺人の実行行為性を書いたってことですよね。
強盗犯が結果的に被害者を死なせてしまえば強盗致死にはなるから、第一行為に強殺の実行行為性なんかわざわざクロロホルム使って認める必要性があったのかが今抱いている疑問
2項強盗罪を成立させて強盗罪の実行の着手を肯定しておいて、強盗殺人罪の実行着手を再検討する理由ってなんでしょうか?
>>303 せいぜい故意犯で有れば致死よりも罪が重くなるくらいかな。
多分実益ないから絶望してる。ブロガーで同じことしてた人っていたっけ?
昔のこと過ぎて何書いたかもう忘れてしまったが、第一行為に殺人の実行行為性が認められるか?のつもりで第一行為に強盗殺人の実行行為性が認められるか?ってな感じの問題提起になった気がする。
爆死とかの定義が人によって違いすぎて久しぶりに見たけど意味わからんw
まぁもう結果は変わらないしどうにもならないからこのスレ見るのも時間の無駄って分かるんだけどつい見ちゃう笑
迷う所は多いけど出題趣旨と採点実感出るまで待つか…
実際爆死(35点)答案ってどのレベルなのか。設問1つ白紙レベルなのか2つ白紙レベルなのか。途中答案でもabとかは聞いたことあるから1つ飛ばしても何とかなりそう
>>308 太郎マンさんの書き方が問題意識を提示できる一番いい方法だと思ってます
>>310 今年はこんな感じなので設問一つ落としてもBくる人は全然いそうですけどね
A〜36%
B36%〜54%
C54%〜71%
D71%〜89%
E89%〜100%
>>312 ちなみに平成30はこんな感じですが設問1つ白紙でBきたときいたことあります
A〜27%
B27%〜41%
C41%〜55%
D55%〜68%
E68%〜82%
F82%〜100%
>>312 途中答案でabきた人達は今年じゃないし設問1つ飛ばしても50点以上ついてることになるから設問1つ飛ばしても他が一応の水準なら40点くらいかなと思う
>>314 まあどの問題飛ばすかによると思いますが、2.3年前より今年の方が遥かにABが来やすいと思います。平成30年では上位41%でないとB以上来なかったのに今年は54%でいいことになるので
>>313 俺は行政法と刑法と商法の途中答案でb聞いたことあるけどその人達は配点が一番高い問題ではなくて設問3だから皆書ききれてなかったから助かった的なこといってたわ
>>317 太郎マンさんではないです笑
普通に良いと思ったので発言しました
太郎マンさん自演繰り返すあまり狼少年みたいになってますね笑
まあブロガーもみんな自分の出来気になるだろうからな
資料提供してもらえてこちらも助かってるわけだから、堂々と出てきたら普通に評価なり批評するのになと思う
>>318 「太郎マンさんの書き方が問題意識を提示できる一番いい方法だと思ってます」とはどういうことでしょうか私が上でやってしまった書き方を太郎マンさんもしているということですか?
>>321 クロロホルムを出す実益として、第一行為には実行行為性が認められ得ても故意が認められない、だから第一行為と第二行為を一体としてみて、故意を認めるという問題意識が一応提示できているのかと思います。
そして強盗致死と強盗殺人は240条を根拠とすることは同じであるものの殺意の有無で別個の犯罪であると思うので、両者を区別する実益はあるかと思います。
>>322 太郎マンさん故意ではなく私と同じで強殺の実行行為性でクロロホルム出してませんか?
>>323 そのとおりです
ただ、第一行為で殺すつもりがなかったということを書いていて、クロロホルムを出す前提を提示できている点で、どのブロガーよりも問題意識を提示できていると思います。ただ書き方はベストではないかと思います。ベストが何かまだわかっていませんが。。。
例えば今年の商法設問2を条文挙げたはいいが法令違反(平等原則違反なり特別利害関係なり)が思いつかずにそこで終わった場合って途中答案扱いとして評価大きく下げたりするんだろうか?
条文挙げた上で一切違反なし、だから救済不可っていう書き方したブロガーもいたよね確か
>>324 太郎マンさんはちょっと私とクロロホルムの出現のさせ方が違いますね。
強殺の実行行為性でクロロホルムを出したのは一緒ですが、私は第一行為だけでは被害者を死に至らしめるほどの危険性がないため強盗殺人の罪責を負わせるためには第一行為に実行行為性が認められる必要性があると問題提起した上でクロロホルム出しました。
もう記憶が薄らいでいますが
>>325 自分もそのブロガーと全く同じことしてるが、思いつかずに放置した場合よりそんなに点が増えるとは思わない。結論書いただけで内容ないから実質途中答案と変わりがないからね。
>>313 逆に言えば
すべての設問に答えてもD以下は来るわけでw
>>328 そんな人いるのか?何かしら答えられてない箇所があるからdなのでは?
ああ
言い直します
形式的に途中答案を回避しても
途中答案より低い評価が来ることはあります
その「答えられてない箇所」の定義が議論を呼びますが
いずれにしても普遍的に言えるのは
作法に則ってない、出題趣旨に気付いた書きぶりになってないものは
うそを書いてなくても、伸びないものです毎年
というか形式的に途中答案かどうかって点で差がつくことなんてあるのか?
結局のところ求められてる論点を拾えてないから点が来ないってのが一番じゃないのかと思うんだが
>>331 途中答案は普通に文章整理能力無しとして数点下がるとかは聞いたことあるから下げられてもおかしくない
刑法なんだけど、
損害額の説明が明後日の方向で恐喝と詐欺の区別、正当行為は触れたってのが(1)
(2)は2つひろえた
設問3はもろこしとほぼ同じ出来(違いは窃盗の部分は死者の占有で書いてしまったとこくらい)
なんだけど55くらいつくと思いますか?こんな質問しても仕方ねえだろって感じで申し訳ないんですけど割と真面目に気になってます
>>333 設問1ができてれば55以上は確実だろうけど設問2一つ落として死者の占有は間違ってるから良くて55?50〜55くらいじゃね?
>>333 正直分かりません。
再現答案だして頂けないと。論点だけだとどのくらい書けてるか分からないので。
場合によっては45点以下かもしれないし、55点以上かもしれません。
>>336 おっしゃる通りなんですが、再現つくってないんですよ。ただ設問3がもろこしの設問3とほぼ同じ感じであてはめも書き方もほぼ一緒でした。要はもろこしの刑法から設問1の損害論を明後日にしたら何点くらいつくのかなあという疑問でした笑
>>335 あてはめと書き方はもろこしと同じですほぼ
>>334 厳しいな。
ただ死者の占有書いたけど「窃取」とか不法領得の意思とか財物とかその辺の定義あてはめはきっちり出来てるから死者の占有にしたってだけでそこの点が全くつかないってことにはならないと踏んでる。
もろこしは事実挙げて窃盗罪が成立する、で終わってるしそこは流石に俺に軍配があがるかと
>>335 各設問でまあまあな論点一つずつ落としてもあてはめ次第で60とかってつくのか?
>>337 もろこしさんも損害論は展開してないと思うのでかなり似てる感じなんですかね
設問2ではきちんと具体的事情の指摘→理由という指示に従ってますか?それなら55や60は行くかもしれないですね
>>338 文章読みづらめ?笑笑
まあ設問3あれだけかけたら60位行くのではないかなと思った
>>341 設問2はそれにきっちり従った。
もろこし損害論説明出来てるよね?
>>340 去年のムキムキって人の刑事は論点落としてるけどかなりの高得点
>>344 もろこしさんは違法性阻却事由で対比しているのに加え自説を書いてなかったかと思います
>>342 設問1損害論はメイン論点で設問2は指示無視だからまあまあな論点では?設問3は論点じゃないところを論点にして傷を広げてるイメージ
>>346 違法性阻却で説明はokでしょ?結果無価値と行為無価値から説明してれば
>>343 あんなレポートみたいな答案ではないけど書いてる論点とあてはめとか三段論法の仕方とかはほぼ同じだったわ
設問1の損害論落としても60はいくのかな
>>347 まずそもそも司法試験は相対評価な
その上で、設問1の損害論は割とみんなかけてない
設問2は指示無視してない
設問3は窃盗の部分を死者の占有と勘違いして論点展開したけどそれを持って減点はないかなと思ってる。結論として窃盗罪としたこと、各構成要件の認定はしたことから。まあただ強盗後の窃盗?みたいな論点は落としたわそこが論点なのにな。
>>346 もろこし結局何万円で恐喝が成立するか書いてないな
>>351 設問1も割と出来てないって本当かどうかはわからんぞ。設問2で事実3つあげたか?2つは指示無視だ
>>354 笑笑
そういうことじゃなくて、事実3つ書いたけど1つは不能犯にしてしまったから正解筋が2つだけって意味
>>355 不能犯って結局間違えなんですか?
辰巳は実行行為・因果関係・故意をあげてますが不能犯って実行行為と実質同じなのでは??
>>356 まあなんも書いてないよりかは点数つくのかも
祈っときます笑
去年の合格者も論点落としたとか落ちたと思ったとか書いてるのにbとかだし1つ2つの論点抜けならどうにかなるのかも
>>318 その認識は改めた方がいい
確かに太郎マンは覆面調査はしている。
しかし、自分の擁護レスをしたりしたことがなく、あくまで個人の順位や試験全体の評価方法を軽くたずねたり、おそらく太郎マンがなるほど説得的かもと思った人に詳細を聞くだけ
>>356 不能犯に関しては自信を持って間違いと言える。
不能犯は結果が生じていない事案において未遂か未遂にも至らないかの分水嶺。
死亡という結果が生じている事案において不能犯を論じることは不能犯の意義を理解していないことを露呈するだけ。
マイナス評価をされないことだけを祈るしかない。
>>345 ムキムキ兄やんさんの去年の刑事系の再現見てきたが、刑法も刑訴も出来が悪い部類に入ると思うのにかなり点数もらえてるな
去年のスレは見てないが今年であればcyさん並にボコボコに言われてたと思う
何がどう点につながるか分からない
>>361 樋口教授は別個に捉える説。
佐伯教授は一元的に捉える説らしい。
不能反論と実行の着手論-実務刑法学の視点からの一考察-大塚裕史
って調べると出てきますよ。
大塚さんは基本刑法の方なので、文献として信頼できると思います。
>>364 関係ないけど、弁護士の先生にそれは大塚先生の本読みなさいっていわれて基本刑法もって行ったら
誰や?その大塚じゃない。って言われたことあるわ笑
別個に立ったら間違えで一元的に立ったら間違いじゃないなら不能犯と書いた時点で説明がいるだろうし書くこと増えるな
ムキムキの人刑事系両方Aだけどもそんなにわるいのか?去年の問題みてみようかな
まあなんも書いてないより点数来るんじゃね?不能犯でも
不能犯は何となく言っている意味は分かるし書き方によっては全然満額もらえると思うけど、ちょいちょい見かける中止犯はよくわからない
>>369 どういう思考過程だったのかは顔文字にでも聞いたらいい
>>369 中止犯も未遂罪だから成立すれば殺人「既遂罪にはならないこと
文理上「自己の意思により犯罪を中止し」た場合には責任減少があり「これを遂げなかった」とは、結果不発生でなく中止行為によって責任因果が切断したかを判断するという(イカレた)学説があること
まぁブロガーの含め中止犯でそんなことまで書いた人見たことないんだが
判例通説と真逆なこの説支持する人も見たこともないし
>>371 そうすると設問2の正解筋が多すぎて、採点大変そうですね。
不能犯ってワード出すと間違えだけど、結果発生の現実的危険性の有無って観点からなら間違いではないってlecの反町が解説してるよ。ちなみに中止犯は明らかに間違いな。未遂犯だから中止犯になりうるわけであって、中止犯成立するから未遂犯になるわけではない。
結果発生の現実的危険性の有無って観点からだとアーモンドとジョニーが同じようなこと書いてるが、反町の解説が正しければこれでも正解
設問2の問いが簡潔にだから、あまり変な学説取るなってことですよねきっと。
でも、設問3でみんな結局強盗殺人罪で書いてるのに、なぜ設問2が殺人罪の記載にならない理由を書けだったんだろうと思ってます。
>>375 こういうことじゃないか?
673:氏名黙秘 2020/12/03(木) 00:14:32.84 ID:bxO6lFns
>>667 >>668 説を対立させるというと語弊がありました。あくまで設問2と設問3の強殺関連の対比として。
設問3で一番配点があるのは強殺関連はみんな異論ないでしょう?
強殺検討するときに、この事案なら合格者レベルだとクロロホルム書いてくると思う。
最近の問題みると判例(通説)と異なる立場を併せて答えさせたり、(保護責任者遺棄致死と殺人の区別を2つ答えさせたり、判例の承継的共犯否定だけでなく事後強盗の理論を複数答えさせたり)、コアな?理論聞いたりしてる。
事例処理に対する理論抜きの判例偏重をきらってのことなんじゃないかと(たった2時間の、実務家登用試験でそれの何が悪いんだとは思うが)。
>>376 強盗の段階で書くべきことが多く設問2の段階で顕在化させたくない、強盗殺人の段階で殺人罪の構成要件に沿って検討してほしい、肯定する場合でも否定する考えを乗り越えて書いてほしいなどの理由が挙げられると思う。
もっとも3つ目については過去スレで結構割れてたけど。
深夜や長時間取調べはやむを得ない場合以外は避けましょうって犯罪捜査規範にあるんだな
裁判官志望の場合司法試験の成績も影響あるらしいけど、何位ぐらいに入ればいいのかね?
>>381 任官は最低500に入ってくれないと厳しいといってた。
もちろん修習成績がメインらしいが。
>>382 なるほど。ありがとう。ちなみにその情報は誰からきいた感じ?
>>383 ローに教えに来てる弁護士の先生(元裁)と出向の先生から
>>362 撤回する。ムキムキ兄やんはかなりできてる。
メイン論点での当てはめは薄めだけど、それ以外の要件該当性をしっかり検討できているからとても印象がいいんだと思う。
論点飛びつきの答案は相対的に印象が悪く、書けたつもりでも評価が伸び悩む原因なのかな。
アーモンドの民訴で何点くらいつくんだろ。
てかブロガーの各科目一位の科目でどれくらいの点数つくのか気になる。
去年、一昨年とかならブロガー内で各科目一位の答案はどの科目も70点くらいついてたよね。
そうするとアーモンドの民訴とかも70ついたりするのかな
>>386 だよね。やはり刑法とかは論点飛びつきで書き並べるよりも各構成要件を些細なものでもきっちり定義、あてはめの形を踏むことが求められているのかも。
あとはもちろん理論体系とか
>>387 基本科目ではアーモンドさんの民訴、ワンチャン民法以外、他は70に届かなさそう
もろこし刑法は設問1の損害論が正解なら70はあるだろと思ったけど。設問3とかは少なくともブロガーではトップの出来
>>393 過去の書き込み読んで思ったが、もろこしさんは設問1で自説を書いていない、設問2で具体的事情からの理由という流れで書いてない+考えられる事情を聞いているのに自分でそれを否定するという設問との不一致があるから、70は厳しいのかもしれない
>>394 自説書いてないのは確かにそうだけど、そもそも損害論を対比させて書けてる答案が皆無の中だと相対評価である以上浮くのでは?
また、設問2も確かにその流れは踏んでないけど、中身読めば一見してどの事実のことを指してるのか分かるし、そもそも設問2の配点が高い少ない以上、大した減点にならない気がする
>>395 設問2はそういう答案が多いのもあり軽いとしても、設問1は軽くないと思うけどな。
平成30年採点実感で、同様の対立問題で、両立場に触れても自説を書かないものは出題趣旨を踏まえられてないって言っているし
>>392 なんだ本人か?まあいいけど
設問1
1.自説がない。最近の採点実感等読むに合否に響かなくてもこれだけで70以上狙うには赤信号だと思う。
2.行為無価値の理由付けで行為者の意図を見るのはいいが、本件が横領を想定していたがそれは行為ごとに判断すべきとか、同意殺の可罰性(こっちは本来殺す側のではなく殺される側の法益処分意思の話し)に言及するのは端的な行為無価値で主観的意図を考慮する理由から逸れてしまっている。
個人的にはこの部分にリソースを割きすぎてもったいなかったなと思う。
設問2
故意のところは本人曰くの減点というより余事記載。全体的によく書けているけど、実行行為や故意について、簡潔にとはいえ条文やその解釈がないのは70以上とる層に引き離されるのでは?と思う。
設問3
1.強殺で論点に満遍なく触れられているが、故意論や240条の殺意包含の理論面にリソースを割きすぎ。これならば薄くなっているクロロホルムのあてはめや因果関係のあてはめに注力した方が得点が伸びたと思う。
2.強殺以外で3つの罪責検討はかなり良いはずだが、窃盗がほぼ結論なので実質2つ。横領にリソースを割きすぎ。分量に見合う得点がないと思われ、半分の分量を窃盗に回すだけで得点は伸びたのではないか。
こんな感じ
>>397 超説得的。
これまた上だと65-67くらいと予想しとくわ
高卒さん、予備短答試験落ち続けてるけど、その実力から1年の学習で新司法試験って受かるの?
よくみたらモロコシの刑法についてレスしてきたのそれぞれ別人か
IDの頭文字で同じ人かとおもってたわ笑
>>400 首席だし論文はできるんじゃね。
予備短答はなんだかんだしんどいしね
>>401 ほんとだ、ここにきて本人降臨かと思ったら違ったwwww
>>400 予備短答は科目数も多いし、全然違う試験だから一概にそこでの比較はできないと思う
A3つB1つCDEFで受かるんだな。(受験者3600人時代の換算)
高卒法務、太郎マン、顔文字、cyってたった3科目しかない短答で7割もとれてないんだけど、予備だったら短答すら受かるのキツイんじゃない?昨年の予備短答にすら受からなかった高卒法務が翌年の司法試験に受かるのかっていうと確かに疑問ではある
でもどうせ今年は民法が難しかったからとかいう人がいるんだろうなー
>>406 予備短答と論文はマジで関係ないと言っても過言ではないぞ。
一般教養の配点が倍ある上、ずっと短答落ちだった人が短答受かった年に最終合格なんてケース周りで死ぬほど見てきた
予備択一200点近かったけど、今年の司法試験の択一130点台前半だったわ。7教科バランス型だから3教科にされたらそんな伸びないという人も多いと思うよ。
>>409 同意。
一昨年の予備択一も200くらいとったが普通に論文落ちた。
ムキムキの出来でも刑事系両方aだが135点で一つ67点だし今年のブロガーで70はいないと予想
>>406 予備試験合格して司法試験に合格すればバリューがあるのは事実だが
ID:ipT+OLSB
本気で疑問に思うなら高卒のブログで質問してくれば?失礼のない範囲でな?
学部予備民法短答15位なんだっけ?マウント取りたいだけならなんでも雑談スレ行って来な?
最高に学歴コンプの遊び相手が居るからな?
司法試験短答と司法試験論文の関係性ならまだ実益あるが予備短答との関係は実益ないでしょう笑
辰巳の福田っちは司法試験短答で7割とれんやつは論文にはまず受からないってよく話しとったがな 93点とって足切り回避できた人達には皆可能性があるってことでいいよ、可能性があるってことで
学部予備民法短答15位君が馬鹿にしてるロー生には確かに予備択一には合格しなかったが司法試験かなりの高順位で受かる人は普通にいるぞ。
上で出てるムキムキ兄去年の簡単な択一でさえ7割余裕で割ってるが普通に上位合格してないかい?
なんで
3科目に減らしても検査できる
っていう日本の天才たち司法試験委員会が決めたことに
あらがってるの?
自分でコイツら予備には通んないから司法試験受かんのか?っていう命題で煽っといて笑
今年は半数弱は受かるだろうにid:ipT+OLSBが煽ってる人たちほぼ短答平均以上なのに笑
予備がどう短答低いとかは好きに言うといいけどわざわざ高卒法務博士とかcyとかの名前だすなよ。もうこれは批評じゃなくてただの貶しだわ。ブログにも過度な書き込みはやめてほしいって書いてる
天才に逆らわないで下さい
無駄なコストをかけないようにw
>>417 周りに短答2桁の人がいないんだが論文はどんな出来だったんだろうかね
>>422 太郎マンや顔文字もな。
ただ、やるかたないが事実上こういうスレの類いがこういう屈折君の受け皿にならざるを得ない。
語弊はあるがこういうカオナシがいるからこそ、ついたてさんみたいな人を応援したくなる
なんか悪かったわ。みんなにボロカス言われて自分の心も痛くなった。特に名前出したブロガーにはすまないと思う。忘れてくれ
>>426 こいつはカオナシ未満だろ。
ヘイトしか撒き散らさない。
>>427 こちらこそ悪かったな!
過去スレや雑談スレの顔文字見て勉強した後、顔文字に弟子入りするといいよ!
あのメンタル見習わなきゃ法曹としてなんかやっていけんよ!
顔文字得点ガチ予想(かなり精読したつもり)
憲法53
行政50
民法48
商法45
民訴60
刑法50
刑訴60
労働52
>>430 ちなむとこの得点に顔文字の今年の短答得点(昨年と同じ順位割合で換算)を計算すると861点、1015位だった。個人的にはさすがに1000位以内には入ってるんじゃないかと思うところから大体これくらいってことで。
>>431 それでいくと顔文字君は予想ランキングの下位にいることになりますが高卒さんやしげるさんと比べて同じくらいだと思いますか?
>>433 でも…商法はまだしも、刑法はもっと低いと思います。といいつつ出来なかった所コピペしてきそう笑
>>435 わかるwwwwwwwww
だんだんブロガーのキャラがわかってきたよな
>>432 まあ60と予想してるところが相対評価によっては65になることも全然あると思うし、その辺は予想が難しいから、アバウト。蓋開けてみたらあと200位くらい順位良くてもおかしくはないかなと。毎年の5ちゃん予想はやや厳しめに出るので
>>435 刑法、50より低いかな、、うーん。それは設問3で早すぎたの3要件とか因果関係、錯誤飛ばしてるあたりから言ってるよね??その辺は迷ったけど設問2で一応早すぎたの3要件書いてるからそこの点数は流石に来るんじゃないかと思ったんだよね。まあそれ以外の横領とか窃盗もきっちり書いてること、設問1の出来も平均はあるだろ、ってところから概ね平均(48)、もしくは平均ちょい上ってことで50にした。
>>435 あ、ごめん笑
これ、顔文字モノマネか笑
マジレスしちまったわクソが
>>438 顔文字君は自分の感覚と違うと出来なったところコピペして再度確認してくるから、彼なら今回もそれをしてくると予想しただけ。
高卒法務博士ガチ予想(割と精読した)
憲法45
行政44
民法44
商法45
民訴51
刑法53
刑訴54
労働46
高卒さんはクッソ爆死みたいな科目はそんなにないんだけど、(強いて言えば行政や民法?ただ設問丸っと落とすとかそういうのが無い)それを埋めるだけのホームラン科目(60超え)が無さそうという印象。ちなみにこれで短答込み昨年度順位1599位(上位52.67%)
順位割合だけで言うと、今年なら論文足切りも加味して1400位くらいには入れそうという感じ。まあやや厳しいという意見もあるかもしれん。
ちなむと20代前半予備合格者/昨年の予備の時は自分のランクと順位に1科目以外誤差無しという自称、予想強者です反論待ってるぜ!!!
キャラ妄想の人太郎マンは気に入ってるのに顔文字はそうでもなさそう笑
>>443 個人的には民訴50点切ってると思う。
設問1の将来給付は判例触れずに要件立ててるし。
敷金の当てはめも普通位かな…。
設問2は、247条をあげてない。
設問3の取り下げ部分がやや理由づけが薄い印象
>>446 設問1は確かに判例の規範挙げてないけどこれを正確に3つ挙げられたのが受験者の半分もあるとは思えない。おそらく良くて3割。そうすると、顔文字がそれ挙げられてなくても平均以下までは沈まないしあてはめは方向性合ってることからしても設問1は平均以上の出来と思われる。相対評価なので。
設問2に関してもそうだけどそこの部分だけでいうとおそらく247のところは配点は10点程度。これ落としても痛手にはならないし正解率も半分くらいだろうということで平均以下だと断定するには弱い要素。
さらに設問3の最後も理由づけ、結論共に合ってる上、現場思考問題であることから、受験者の半分がここまで書けてることなんてあり得ない。少なくとも平均以上の出来であることは間違いない。
これからのことから民訴50切るは流石に相場観から外れすぎな気がする。顔文字の民訴はこのスレでも当初かなり良くできているとの評価だったし。
>>447 マジで!!逆にありがとう。
外れてたら個人的に怒るかもしれない笑
>>448 何にありがとうか良くわからないがどうも笑
50ってほぼ平均レベルの出来に毛が生えたようなもんだからね。
顔文字の民訴が50だとさすがに平均のレベルが高すぎると思われ
id:XnyiIxAOの人は前にも得点か素点予想してなかった?
>>450 してた。笑
けど前よりブロガーも増えてきて何となく相場観というかそんなのが見えた気がするから改めて投下した所存。
>>451 そうなのか
もはや全員分お願いしたいわ
>>450 確かに20代前半予備合格かつ予想自信ニキが結構前にいた気がする
同じ人かな?
>>451 やっぱりww
もしよければcyさんの評価を聞かせてほしいです
>>451 もう一個いい?
高卒さんの刑法って53点いく感じなの?ここの掲示板みんなやばくて、不安なんだけど。
自分も自信なしだから、cyさん伊藤さんついたてさんあたりの予想聞きたいです。
こちらの評価が一段落したら、予備試験スレのブロガー評価してくださるとありがたいです…!
うおおおおおおめんどくせぇええええ勘弁してくれええええええ
>>456 同じく53はどうかなと思う。
行政、民法、商法は若干厳しいくらいなのに刑法が緩い気がする
>>459 みんな期待してるのでお願いします(泣)
せめてcyさんとしげるさんついたてさんあたりを(泣)
>>460 なるほど。どの辺が??横領落としてるとことか?
>>461 刑事系は論理矛盾するとヤバイと聞くが、どれほど響くか
>>464 顔文字と高卒法務博士しかスタートさせてねえよ
それより高卒法務博士と顔文字に関して、俺の予想に異議を唱えて精度を上げて欲しい。
>>463 財産上不法の利益について論点化してなかったりとかも
私見としては爆死相当予想の科目とあまり変わらない気がする
>>468 あー確かにね。まあでもブロガー見た感じそこはみんな割と飛ばしてて、飛ばしても平均は切らないんじゃないかなと思ったんだよね。それより早すぎたの三要件と因果関係、錯誤をしっかり厚く書けてるところから平均はあるかなと
>>465 冒頭偽計は実質的に黙秘権侵害だが違法とは言えないと断定しているからなぁ
強制のところでは完全な供述の自由意思侵害とまでは言えないとか
任意のところでは法益侵害の程度が大きいので取調べ方法・態様が社会的相当性を欠く=違法
と各場面で矛盾してるし
>>467 高卒さんの刑法だと
設問1で損害論は落としてる。
設問2で実行の着手と不能犯を併記してる
設問3だと詐欺と横領等の犯罪書いてない。
これで、53点だと設問1で損害論、設問2で1つ要素を落としても、設問3で強盗殺人罪でクロロホルム書けたら、他落としても平均超えるって認識で大丈夫ってことだよね。
>>468 あー確かにね。まあでもブロガー見た感じそこはみんな割と飛ばしてて、飛ばしても平均は切らないんじゃないかなと思ったんだよね。それより早すぎたの三要件と因果関係、錯誤をしっかり厚く書けてるところから平均はあるかなと
>>467 あと高卒さんの点数が高めの刑訴だと
設問1は全体的にあてはめで事実は挙げてるけどそれに対する評価がない気がする。
設問2で、自白法則と違法収集証拠排除法則の関係が書けてない。
設問3は平均よりかけてる気がする。相当程度類似は当てはめてないけど。
>>471 どこを何個落としたかとかよりも相対評価であることが大事なんだよ
要は設問1の損害論なんて落としてもそれだけで平均割ったりすることないし、むしろ書けてたら浮く要素。
設問2だってせいぜい平均は3つ中2つでしょ書けても。まして、ここの配点はかなり低いはず。
そうだとすれば設問3が大事になるわけだけど、ここは他の人も言ってるように財産上の利益落とし、横領詐欺落としなどあるけど、ブロガー見た感じ、強殺を厚く書けた人がそんなに多く無いことから流石に平均はあるとの認識。平均割るってのはちょっと考えにくい気がするんだよね〜まあ53が高いとしても48-49くらいのザ平均かなと
>>466 前は太郎マンくらいまでやってただろ?
ブロガー増えて相場感がと言った以上ジョニーまでやらなきゃ!
授業参観の発表みたいなもんだって!
このスレの63番でCYの予想した者だけどはやくこの予想自信ニキと自分の予想を比較したいw
>>473 労働法とかも事情拾っても評価がないんだよなぁ
絶対基準超えた上での相対評価でしょ?
あとみんなが捨て問だと思ってる設問を
しっかり作法・論法・問題提起できてれば
相対的に跳ねますよねw相対的に
自分ができてないとこはみんなできてない
っていうのも通説なのかなあ
>>480 お疲れ!!
司法試験では、間違えると即不合格の絶対基準はないと思うよ。
あと、他のブロガーと比べて、高卒さんと顔文字さんの点数出してるぽいから、後段の指摘も多分間違ってるよ。
高卒法務博士の民法はヤバいと思うよ。30台は間違いないっしょ。
>>478 評価お疲れ様です。もしまだ余裕があればで結構なのですが、私の答案も評価お願いしたいです。
高卒法務博士の民法ねえ
評価は迷ったけど一応設問1で不足はありまくりながらも2つの手段挙げられてることから平均は超えてると予想。
設問2も平均並みかなと
設問3が問題だけど、これはどうかな、、110直接適用の問題と勘違いしたのは配点的にもかなり痛いね。
ただ設問1の出来から勘案してギリ42くらいはついてないかな〜と。一定数日常家事代理に気づかない層もいると思われることから下位75%くらいでこの点数と予想した
>>486 お疲れ様です
ジョニーさん今日は家族連れではないんですね笑
>>488 ジョニーに兄だか妹だか父だかがいたことについては不知
>>487 去年ので行けば下位25%って40点じゃない?
高卒さんは、そもそも大学中退して法科大学院卒業してるし、高卒じゃないじゃん。
みんな民法どれくらい出来てるんだろうな。
短答の平均爆下がりだから、改正絡んでるとこ全滅とかいう人多かったら嬉しいw
予備試験と評価方法が同じなら、論点拾ってるかよりも、きちんと問題提起、規範、当てはめができてればそこまで低い点数つかないんじゃないかと思ってる。
逆に論点拾えてても、当てはめが規範とマッチしてない、事実と評価がごっちゃになってたりすると評価が低い気がする。
>>494 司法試験でも三段論法を崩しちゃうと評価下がるっていうよね
実際どの程度下がるかわからないけど
顔文字の労働法とかも書いていることは合ってそうでも三段論法になってないところあるからもったいない
>>430 評価していただきありがとうございますm(_ _)m
民訴法と刑訴法で60点も取れていたら相当嬉しいですね…
現実はもっと厳しい気がしてますが…(-o-;)
刑法はさすがに50点も取れないと思います…
設問3で因果関係を検討してないのは相当マズイと思います…
仮に設問2の考え方を援用するなら因果関係は否定されるはずですが、僕は設問3で強盗殺人の既遂犯を成立させてしまっているので、因果関係を肯定することが前提になってしまっているんですよね…
因果関係について全く検討せずに因果関係を肯定してしまうのは相当マズイと思ってますね…(-o-;)
他にも憲法で規制目的に触れていないのは問題だと思いますし、労働法で利益代表者を認めたのに支配介入を認めてしまったのも問題だと思います…
ID:XnyiIxAOさんの評価のとおりになれば嬉しいのですが…(泣)
>>435 >>440 行動が読まれていた…(|| ゜Д゜)
>>454 >>470 やはり論理矛盾に見えますか…(泣)
試験中は、設問2で違法収集証拠排除法則の検討を消すために、設問1で「偽計自白自体は違法ではない」ということを明記しておきたかったんですよね…
なので冒頭で「偽計は実質的に黙秘権侵害だが違法とは言えない」としました…
強制のところでは、黙秘権が侵害されていても、一応は自分の意思で供述していることから「完全な供述の自由意思侵害とまでは言えない」と考えました…
任意のところでは、偽計自白は取調べの一部にすぎないので、偽計自白自体が違法でなくても、取調べを全体として違法とすることは可能だと思いました…
試験中は色々難しく考えてしまい、結果として矛盾しているように読める答案になってしまいましたね…(-o-;)
>>495 試験中は三段論法になっていないことに気づいたのですが、修正する余裕がなかった(それによって途中答案になってしまうのは避けたかった)ので、そのままにしてしまいました…
試験中の対応としてはベターだったと思いますが、三段論法で書けていないところが低い評価になってしまっても仕方ないと思いますね…(-o-;)
訓練が足りないですね…(-_-)
>>494 >>495 1.採点実感引用
(1)平成27年採点実感刑法
『法的三段論法の意識に乏しい答案も散見された。すなわち…客観的構成要件該当性,主観的構成要件該当性, あるいは急迫不正の侵害の有無等を論ずる必要があるところ,そのためには, 検討が必要となるそれぞれの規範を述べた上,事実を指摘して,これを当てはめる必要がある。この法的三段論法を意識せず,事実を抜き出して,いきなり 当てはめるという答案が散見され,法的三段論法の重要性についての意識が乏 しいのではないかと思われた。 』
(2)採点実感平成28年刑法
『法的三段論法については…中には,問 題文に現れた事実を抜き出しただけで,その事実が持つ法的意味を特段論じずに結論を記載するとい う答案も少なからず見受けられた。』
(3)令和元年採点実感行政法
『いわゆる「法的三段論法」や,問題提起部分と検討部分との対応関係への留意が甘い答案が 相当数見られた。規範を提示することなくいきなり事案の分析を始めたり,結論を曖昧なま まに放置したり,問題提起部分で検討を要する事項として指摘しておきながら検討部分にお いては当該事項が何も検討されないままとなっていたりしているのは,法律的な論証の手法 という…必須の基礎的な素養にも疑問を生じさせるものであった。』
2.私見
(1)法的三段論法について
平成27、28年の採点実感より、司法試験答案における「法的三段論」は、解釈規範→事実の摘示→事実の法的評価(+結論)。だと考えられる。
この2つの年の採点実感に限らず「全てに置いて形式を守る必要はないが」と留意はしているが、主論点についてはどの部分にあたる記述かを採点上区別できる答案でなければ、評価が低くなると考えられる。
(2)問題提起について
令和元年の採点実感より、法的三段論法と問題提起は別物であること、他の採点実感でほぼ言及が無いことから、答案に示すのが必須ではないと考えられる。
しかし、正確に争点として示し検討できれば評価が付く。ただし、正確でなかったり、争点と検討これを対応が崩れている場合には、余事記載以上の悪い評価になり得、自信がなければ書く必要はないのかもしれない。
>>500 とても的確だと思う。
問題提起は必須じゃないのは概ね賛成だけど、問題提起しない答案書く人って大体三段論法崩れてるから、問題提起が書けることと答案作成能力って結構相関がある気がする。
>>500 なるほど概ねそのとおりだとおもう。
まあ問題提起は適切に書くと伸びそうな気がするけれどね。採点実感がよくいってる問題点に気づけているかを示せるから。
ただ問題提起で未だに明文なきため問題となるとかく人もいるけどあれは無意味だと思う
>>498 長文失礼。
申し訳ないが「結果として矛盾しているように読める」じゃなくて明らかに矛盾及びそれと同様の厳しい評価になる。
顔文字さんの説明は下記
・冒頭:「偽計は実質的に黙秘権侵害だが違法とは言えない」=自白は適法
・強制:黙秘権が侵害されていても、一応は自分の意思で供述しているため「完全な供述の自由意思侵害とまでは言えない」=自白は適法
・任意の限界:偽計自白は取調べの一部にすぎない=偽計による自白自体は適法
・偽計自白自体が違法でなくても、取調べは全体として違法とすることは可能 =偽計以外の判断対象により違法
・実際に再現を見てみると
顔文字さんが任意捜査の限界で判断したのは「取調べの必要性、対象者の法益侵害の程度を比較較量して、社会通念上相当といえる方法・態様でなされた場合に限って、適法」
答案では必要性は高いとした。これに対して法益侵害は「実質的に黙秘権が侵害される態様で自白をし…甲の法益侵害の程度は大きい」=法益侵害大、と判断。
直後に「上記を衡量すると、取調べの必要性が高いとはいえども、被侵害法益が憲法上の権利であることから、本件の取調べは社会通念上相当といえる方法・態様でなされたとはいえない。」=違法。
と結んである。
必要性で適法に傾く記述をしてあるため、違法にするにはそれを上回る妥当でない方法・態様による被侵害利益が必要。しかし顔文字さんは上記の通り取調べ方法・態様(被侵害利益)では偽計自白しか検討していない。すなわち、任意の限界を超え違法とする根拠は、偽計自白そのものが必要性を上回る著しく妥当性を欠いた態様方法、かつ「法益侵害の程度が大きい」との評価=違法と答案を解釈するしかない。
しかし、上記からこれは「強制」や「冒頭」と形式上明らかに矛盾する。仮に内容の黙秘権について、憲法上の権利・法益侵害の程度が大きい・実質侵害との評価→意思決定の自由が侵害されているとまではいえない・違法でない、という評価は「矛盾」といえないとしても、推論として明らかに妥当性を欠くため、推論全体、あるいはどちらかが誤謬となり矛盾と同視しうる。
>>501 >>502 個人的には問題提起能力は条文構造・解釈論や事案の当てはめ能力がかなり備わって初めてコピーじゃなく理解してできることだから、初見で焦らず・そこそこ妥当な問題提起ができる時点で実力があるんだと思う。
502の言うように明文がないことが問題じゃなくて(それなら要件、条文使えそうにないねで終わってしまうと思う)、文理や趣旨から、解釈の余地があることや類似で使えそうなのがあるから使っていいか?が提起すべき「問題」なのかなとは思う。
>>382 2017年合格者の知り合いで修習成績が並み、司法試験1400番台合格、が検察官になってる。
デマや一般論は気にするな。
>>503 確かに「偽計自白が黙秘権侵害で法益侵害の程度が大きいにもかかわらず、違法ではない」というのはおかしいですよね…(-_-)
矛盾同様の厳しい評価になっても仕方ない気がします…
刑訴法で50点も取れないかもしれません…(-_-)
>>505 その人検察修習成績や検察起案もB以上採れなかったの?
デマは信じたらダメだが一般論気にするなはさすがに暴論
https://career.agaroot.jp/legal/727 >>507 スレ違いになりつつあるけど、司法試験の成績よりも修習の成績と人格が大事とは先輩から聞いてる。司法試験の順位4桁でも裁判官になってる人もいるし、逆に1桁で裁判官志望でも肩たたきされることもある。
>>506 顔文字くんは刑訴設1「矛盾答案」という表現を避けたいみたいやが、なんと呼ぶかは些細な問題レベルやでこれ。
強制処分該当性も意思制圧等の方じゃなく何の権利侵害があるかを主に論じとるし。
まぁ、設1白紙答案よりましやから50はくるんとちゃう?
>>501 それ
命題設定できるから
条文のピックアップ
要件の要件化
当てはめ
の流れが実務家らしくなる
(読みやすくなる副効果)
しっちゃかめっちゃかな答案が50点だの70点だの
腹痛いわw
そもそも満点取ったら疑われる試験なのに70点も取ったらえらいことだぞ
>>509 まぁ厳しい評価になることは覚悟してます…(-_-)
白紙答案よりはマシなレベルって相当ヤバいですね…
50点も入るんかな…?(泣)
刑訴法がダメだと不合格が濃厚になってきますね…(-_-)(-_-)
>>511 流石に白紙よりは遥かに良いと思うよ
恐らく今回一番点が入る答案は強制処分の意思制圧要件と任意処分の社会通念上相当かをどちらも紙面を割いて書かれている答案だと考えられるところ、ブロガーの中でもほとんどいないことから、典型論点の割には全体のレベルが下がっていると思われる
>>512 全体のレベルが下がっていれば嬉しいですけどね…
でもそんなに甘くもないと思ってます…
>>511 刑事系で100前後くらい貰えたら儲けもんやろ?
他でカバーできとるみたいやし大丈夫やない?
・意思制圧要件あっさりすぎる
・強制処分認める(書き方次第では浮く)
・相当性で被侵害利益考慮せず(行為規範説は別)
・設問2で両説の関係性書いてない
・設問間や小問間の矛盾や不整合
あたりは採点実感のいう「少なくない」人が多かれ少なかれやらかしていると思われ、刑訴は得意な人が多いものの、ミスありな人が多い中の争いだと思う。
>>514 刑法がかなり悪いと思ってるので、刑事系で100前後にはならないと思います…
他にも商法がかなり悪くて、憲法・行政法・労働法もイマイチです…
そこそこ出来た科目が民訴法しかないので、カバーしきれない気がしますね…
>>515 「少なくない」ってどのくらいなんでしょうね…
半分もいるでしょうかね…?
全くワカラン…(-_-)
>>511 再現答案拝見させていただきましたが、顔文字さんの答案は全科目・論点通じて、理解度が60〜70パーセントなのかな?っていう感じでした。論点拾えてるけど、最後まできちんと論述できている問題が少ないなという感じです。確実に落ちてるとも言えないけど、確実に受かってるとも言えないって印象ですね。
>>518 理解度が60〜70パーセントというのはおっしゃるとおりだと思います…
知識がガバガハの状態で受験したと思っています…
そもそも今年の試験はギリギリ合格できれば儲けもんというつもりで受けていましたから…
普通に不合格でもおかしくないと思いますね…(-o-;)
>>517 採点実感の「少なくはない」は割合はかなり幅があり、数量そのものより期待外れを主張したいときに出る印象
1、2割ではないが確実に5割(4割)はないくらいという、割合を印象付けたい時は「散見」を好んで使ってる気がする
顔文字は記載漏れだけ取り消し事由からの新株発行無効にしてあとは直接無効にしてんの?
記載漏れによる総会の取消しが重大な瑕疵になるかも書いてないなし、どういう構成を意図したかったん?最初の問題提起部分とそのしたでやってることがあんまり対応してなくてしっちゃかめっちゃになってる
>>525 中身を解釈するとこうではないか(構成順無視)?
召集通知目的不記載という議案・決議1と2についての総会決議における瑕疵がある
→そのままだと決議有効のままなので同事由による総会決議取消訴訟提起。請求認容により法的には総会決議がなかったことに
→(1)新株発行が有利発行なのに総会の特別決議がない
(2)非公開会社なのに新株発行に総会の特別決議がない
→(1)、(2)はそれぞれ法令定款違反として重大なため無効事由であり、新株発行無効になる
【※顔文字くんは(1)の中でも(2)で独立していたはずの閉鎖会社の要素を検討してしまっている】
決議不存在確認の訴え中に新株発行された場合には、同確認の訴えは利益を失い新株発行無効で争えという判例がある。
既に発行がなされた本件ではハナから新株発行無効の訴えで良いと思うが、仮に総会決議取消訴訟からやらなければならない(または併合提起)ならばその理由が必要だが、この構成だと取消訴訟と無効訴訟の関係性が分かりにくい、というか実体法的関係が示されたのみで訴訟関係がよくわからなくなっているんだと思う。
刑訴の設問2で、違法収集証拠排除法則の適用にあたって、偽計のみに着目して身体拘束の違法性を考慮しなかったのですが、どの程度の傷になるでしょうか?結論として、違法はあるが重大とまでは言えないので、証拠排除されないとしました。
なお、設問1で、身体拘束は任意の限界を超え、違法としています。
説は二元説に立って、当てはめています。
複数回受験した人はあまりいない感じ?去年の周りの出来、自分の書きぶり、結果とかの意見が少なく感じる
>>529 いえ、要件を満たす限りで両方が適用されるとして、自白法則も排除法則も両方適用しました。
>>530 だとしたら今回自白法則で排除証拠能力否定できるよね。
二元説とるメリットは自白法則だけじゃ対応できない場合にも証拠能力否定できる点にあるのには排除法則で身柄拘束の違法性を検討しないのはなんのための排除法則だってことにはなる。
自白法則をしっかり当てはめてたら大した傷にはならんが、二元説かつどちらかの優先適用説でない説をとった以上排除法則の当てはめも見られることにはなるが、そこの当てはめが全然評価されないだけ
>>531 そうなんですよね
任意性を否定して、自白法則で証拠能力否定しましたので…
設問1の身体拘束がすっぽり頭から抜けてました…
結局ボーダー誰なんだろうな。今年は平均少し下回ってもうかりそうではあるが
>>533 あえてたくさん事情を拾うために仮にで続けて排除法則書く人はたまにいるけど、せっかくたくさん事情拾える説とったのにその当てはめでは何がしたかったんかな?とは思われる。
二元説とかかけてるから問2全体として見れば平均以上でしょ。自分は優先適用で自白法則だけ検討すれば本問では良かったから、そもそも排除法則の当てはめすらしてないけど
>>534 cy以上しげる以下にボーダーがあると思う。もちろん択一込みで
>>535 二元説かつ、自白優先説が、本問では一番書きやすいですよね。自分も自白優先で書けばよかったと後悔してます。
総合合格点も800切るんだろうか。790とかならありえそう
二元説に立ち、かつ、自白優先説(排除法則は適用されない立場)に立たなかった場合、自白法則と違法収集証拠排除法則の適用順序って問題になるのかな。両方適用するんだから、どっちから適用しても同じだと思って書かなかったが…
>>539 優劣関係にある説と独立別個に適用される説があるからどの説を取るかによる
自分はどっちも否定したかったから後者の説を取ったわ
二元説なら自白法則も違法収集も両方からの当てはめいるって。
自白優先説に立とうが
>>539 違法収集排除の方が基準が明確だから先に検討すべきとした東京高裁のがあるよ
>>539 優先適用でなければ確かに答案ではどっちからか先に書くしかないけど、両方の当てはめをしないと行けなくなるよ。
そうじゃないと上で言われてるように規範と対応してない当てはめをすることになるから、あなたの当てはめでは排除法則が杜撰な分減点はされると思う。
でも一元説とったり自白法則優先適用説とったりしてる人はそもそもやらなくて良い当てはめだから大幅減点ということはないはず。
自白優先説って、違法収集証拠排除法則不適用説だと思ってたわ。自白法則と排除法則は別のものだけど、明文ある前者のみが適用される。この立場だと、排除法則のあてはめはいらなくなる。
一方、別個独立に適用される立場にたてば、どのような順序で適用するのか、も問題になりうると思った。でも、順序についてまで説抑えてなかったから分からなかった。
>>541 そうなんだよなぁ、設問2は結局多数の人ができてなさそう。
変に排除法則も適用される書いたの後悔だな
自白法則のみ適用の立場の方があてはめやすかった
>>541 なんかそれ違うって以前誰かに基本書の記述あげられて反論されてなかったっけ?
答案戦略上二元説取ってどちらも当てはめしたほうが点数稼げるってことはないのかな?
>>543 自白優先説とったなら自白法則による証拠能力否定できないとの評価・結論もあるんじゃない?
その場合には違法収集証拠排除は無駄にはならないでしょ
>>550 もちろん。
自白法則優先適用で本問で証拠能力否定できないとした人cyしか見たことないけど
設1で任意性肯定して設2で自白法則で排除ってありえるの?
なんとなく任意捜査としてはOKでも小賢しい手段使ってる今回だとあり得そうな気がしてるんだが
>>551 周りに2、3割くらい居る笑
違法収集証拠排除で証拠能力肯定は4割くらい
ブロガーだと太郎マンさんが違法排除説で証拠能力肯定か
設問2(1)はやっぱり自白と違法収集の内容を展開した上で関係性・適用順序を書かないとだめだと思うんだけど、(2)で内容説明していればそれでいいのかな?
>>555 良くはない。
(1)で自白法則の趣旨、違法収集証拠排除法則の趣旨説明しないでどうやって関係性と適用関係説明するんかね?説明しても説得力に極めて欠けると思うよ。
二元説までは書いたし、要件を満たす限り両方適用されるとも書いたけど、適用順序の説を知らんかった。適用順序ってどんな説があるんだ。
>>556 そうだよね
正解筋はそれ一択だと思う。採点者が善解してくれるとかして微々たる差になるかもしれないけど
>>558 かなり前に、採点実感引用して、小問間で書く場所間違えたらかなり低評価にするみたいなの見た気がする
>>559 そりゃそうだよね。
答案のどっかに書いてればいいなら、きちんと答えるべきところで書いた人がかえって不利益に扱われてることになるもんね。今年の刑法とかたくさんいそう
>>560 みつけました
967:氏名黙秘 2020/11/04(水) 23:34:24.19 ID:w/ArdIBw
>>956 あまり期待しない方がいいでしょうね。
ただ、クロロホルムの話を設問2で書いて実行行為性を否定したなら、現実的に厳しい認定ですが実行行為の問題を指摘した事に設問2での得点はあると思います。が、引用とかしてない限り設問3での得点とはいかないでしょうね。
以下、24年度採点実感民法からの抜粋です
『出題者の意図については,ほとんど の答案がその趣旨をよく理解し,順を追って論述することができていたが,小問(2)で論ずべ き点を小問(1)で論じている答案などもあった。…一応の水準に属する答案の例は…小問(1)又は小問(2)において大きく筋を外してしまった答案などである。不良に属する答案の例は,そもそも本設問の題意を理解した上で…論述す ることができなかった答案や,各小問において大きく筋を外してしまった答案などである。』
>>560 その観点から適切に書けているブロガーはモナカさんだけかな?
>>561 つまり書くべき場所を間違えたら筋違いとなって一応の水準・不良になるってことかぁ
出来たと思っても点が伸びない人ってこういうことをしちゃってるのかもしれないなぁ
筋違いっていうか書くべき場所で点が入らない上にその書いた他の場所では加点されないっていう当たり前のことだろ?それで筋も違うなら単なる間違えで減点って感じ
今年の刑法は書く設問間違えた人多そうだし、傷浅くあってくれ
書く場所と言えば労働法第2問の法適合組合性の話も設問1で書くか2で書くかは割れていたな
間違えた場所に書いた人が多ければ得点はいるようになるとかあんのかね?
誤導ってことで
>>520 なるほど…
ありがとうございますm(_ _)m
>>525 >>526でID:568LFqBkさんが書いてくれたとおりの構成です…
全体としては、"(1)有利発行であること(2)非公開会社であること、から株主総会決議が必要なのに、それを経ていないことが無効事由となって株式発行が無効となる"という構成です…
そして、株主総会決議を経ていないことを説明するために、298条1項2号違反・309条5項違反があるから株主総会決議を取り消すことができ、株主総会決議が遡及的に不存在になることを書きました…
その上で、株主総会決議を経ていないことが無効事由にあたるかを検討しました…
後になって考えれば、上の(1)と(2)を分ける必要はなかったと思いますね…
(1)の中で(2)で書くことを検討しているので…
本番は凄く混乱してしまって、こういう書き方になってしまいました…
というか、ホントに混乱していて、再現答案のとおりに書いたのかも不明です…
>>526 取消訴訟と無効訴訟の関係性には思い至らなかったです…
試験中は、手薄だった種類株式のことばかり考えてしまって(種類株式関連で何か重要な論点があるはずだと思って条文めくってた)、本来論じるべき論点に思い至らなかったです…
完全に勉強不足ですね…(-_-)
>>570 種類株式関連っていうと、辰巳曰く108条違反らしいね
ブロガーも(cyさんが条文だけ指摘)びょうそく先生も誰も書けていないからその部分で差がつくことは絶対ないと思うけどね
>>571 なるほど、そうなんですね…
僕の場合、種類株式が手薄すぎて、今回の問題が種類株式を主とする問題でないことにすら気づけなかったんですよね…
試験前に種類株式の勉強をしっかりやっておけば、種類株式で頭を抱えることは無かったと思います…
種類株式のことばかり考えて、他の受験生が当然のように論じる論点(全員出席総会や説明義務など)に気づかなかったのは相当にマズイです…
勉強不足を反省してますね…(-_-)
>>569 説明受けてやっと構成分かったわ。
むっちゃ分かりにくい書き方してると思うよ。
会社法難しいですよね。
判例が吸収説なので無効確認で行くのがベストですけど、正直この説明書いてる人ほとんどいないですよね(笑)
江頭説の取消訴訟単独提起説でいくのも説明が必要ですけど、上の説明がほとんどされてないことからやっぱり差がつくのは違法事由かなあと思います。
加えて、無効事由を総会決議の不存在と考えるなら別ですが、個々の違法事由ごとに無効事由を考えるなら裁量棄却の判断とほぼ被りますしね。
結局、訴えの類型というフォーマットよりは中身の検討で差がつきそうだと感じます
>>574 吸収説の具体的説明をしている人はほとんど見たことないけど、訴訟要件と総会取消しの主張期間制限書いてたら吸収説に立ってることは明らかになるよ。
発行無効の訴えの中で総会取消しを理由にする場合の期間制限のことね
>>575 そうなんですけど、取消訴訟の出訴期間の制限も書いてない人が多数じゃないですか?
少なくとも、ボーダー付近と言われてる再現の人は一人も書いてないですね。
合格濃厚の顔文字さんも併合提起説ですし。
多分そういうのを書けてる人は上位行くんでしょうね
全員出席総会と有利発行とその説明義務だけど
どちらかしかかけてない答案が平均くらいじゃないの?
どちらもかけてるのは平均以上な気がする。
まああとは非公開会社の無効自由とか特別利害関係書けてたら平均でしょ
>>579 各予備校の解説からボーダー(48点)を予想すると、
無効確認、無効確認取消訴訟併合、取消訴訟単独のどれかをとり、訴訟要件を検討
違法事由として、議題不記載と有利発行の説明義務違反を検討
無効事由ないし裁量棄却の検討(説によっては両方検討)
設問2の不利益は議決権数と配当金額の2つには言及
差止の違法事由はなんか1つしぼりだす
だと思う。
全員出席総会はどの予備校・解説サイトも言及してないのと本件は議決の前提の説明に瑕疵があるからこれで切るのは難しそうというので書けてれば少しはねるかなーくらい。
忘れやすい309条5項とか仮処分言及できればはねる。
設問2の違法事由2つ書ければ超上位。買取請求への言及も加点要素。
だと思う。
特別利害関係は何も書けないよりはいいと思うけど、lecの解説でも正直微妙といってたし、個人的にもあたらなそうと思うので設問2の違法事由はマジでムズイと思う。
>>580 これみるとcyの商法すら40以下にはならないんじゃと思えてきた
逆にブロガーの含めよく出来た答案(60以上)もイメージしづらいんだよなぁ
商法はまともに書けてる人500人もいないと思う。種類株式出されて皆戸惑っただろうし
なんなら商法は議案・決議1と2が瑕疵内容が完全重複でないのにいっしょくたに
>>583 ミスった
なんなら商法は議案・決議1と2が瑕疵内容が完全重複でないのにいっしょくたに論じてる答案がかなり多い
論点を広く薄く論じていれば点取りゲームとしては十分なレベル
>>573 分かりにくいですよね…
書いてる自分も混乱してましたもん…
もしかしたら実際の答案は再現答案よりも分かりにくく書いてるかもしれないので、採点者に評価してもらえるか不安ですね…
ホントやらかした…(-_-)
ブロガーとか見てても刑訴設問3で、H市内の5軒の住侵窃盗や手口に言及してる人多いけど、Wが見たのはv方の住侵だから類犯事実として比較するのはv方に関して(の手口)のみだと思ったんだが…
俺が間違ってんのかな?
>>586 12月3日の住侵と窃盗を起訴
12月1日の住侵と窃盗をWが目撃
それ以前に5件同様の手口での犯行。
立証事項は、犯人性だと思うから、5件の侵入手口Wが甲をV方で見たこと、V方の窓への侵入の手口から一連の窃盗事件が甲によってなされたと推認しうること。
加えて、本件侵入の手口が相当程度類似し、かつ、顕著な特徴があることから、甲の目撃情報はないものの、甲の犯人性は認められるっていうイメージだった。答案では顕著な特徴は否定したけど。
>>580 それで平均ならブロガーほとんど平均以下にならない?
ブロガーの商法のでき悪いから別に平均以下でもいいけど
>>586 訂正
Wが見たのはV方じゃなくX方への住侵でした。
>>590 そうなんですね。じゃあV方のとこX方に変えてください。
>>591 誤植申し訳ない。
自分はあくまで類犯も証拠から考えるから、「Wが1日にガラスカッターをX方の窓に当てていた甲を見た」という住侵の直接証拠があることが大前提と思った。
他の5軒は3日のV方の事件と似ているが甲を犯人とする直接的・間接的証拠がないし、他の5軒と3日のV方の本件も、一般流通してるガラスカッターに付着物等もない。そのため、Wの1日の目撃証拠を介して初めて3日のV方の事件と他の5軒は繋がりが見えるが、相互に証拠になりえるものでもないと考えた。
・
>>592 それを答案に書けているなら問題ないと思いますよ。
高卒法務博士、受かってる保証はないけどブログ読んだ限りだと真摯でいいやつっぽいな どうでもいいかもしれんが
>>593 Wの目撃証拠(X方)とV方についてのみ検討するのでなく、たとえば「なお12月以前の5軒については〜」のように他5軒も当然言及する必要があるってことですか?
私は問題文にしつこく一連の窃盗事件って書いてあるので、触れないと怖いから、採点対象にならなくてもいいから手口を同じとする5件の窃盗一応触れた感じです。
触れなくともさっきのこと書けてれば、自分より全然出来てると思いますよ。
自分は立証事項の特定段階で書いたので、
Wを証人尋問する際の自然的関連性と法律的関連性の所では要らないと思います。
>>597 電車でIDかわってしまったみたいです。
最初の質問の答えからずっとズレていたみたいでごめんなさい。類犯事実として比較するのWの目撃したX方の侵入だけでいいと思います。
私はずっとその前の所でブロガーさんが論じてるから必要なのかって聞いてるのだと誤解していました。
>>598 いえいえ。ありがとうございます。
コロナに気をつけて!
>>599 ありがとうございます。
気をつけます。
>>594 わかります!
予備組の人たちは自信満々でストイックって感じだし、モロコシさんもいい人そう。太郎マンさんは素直そうだし笑
ついたてさんはブログ眺めるほど人間味あるし、ご不幸もあって応援したくなる。cyさんもついたてさんへのコメントみて優しい人なんだろうなって。
試験終わってしばらくはそこそこ書けたじゃんと思ったけど次々ミスが見つかっていくわ。。。
>>601 キャラ妄想の効果もあってブロガーはみんな応援したくなるな
個人的にはやっぱついたてを一番応援したい
顔文字はいじらしいが憎めない
もろこしは5chに現れないし、ブログのコメントへの返事も途絶えてて若干心配
じょにーは家族総出で出現してほしい
井田良ほか・法を学ぶ人の文章術を読んだ人いる? 予備試験or司法試験に
役に立つかな?
100パー受かってる自信とかどこにも無いのに、勉強に手がつかない…
みんな来年の勉強はどんな感じなんだろ
>>607 こつこつ毎日過去問といてる
とりあえず予備試験全部と司法試験は令和元年から平成26までは大体終わらせた
逆にそれ以外はあんまり勉強してない
年内に短答は一周しておこうとは思ってる
過去問解いてるのはすごいね
論証の見直し、短答ぐらいだわ
>>606 持ってます
受験生ですか?雑談スレの方で質問書いて頂ければレスしてみようと思います
予想自信ニキいなくなっちゃったな
また現れてほしいな
cyさんの方がついたてさんより出来てるっていうのはほぼ確実っぽい?
趣旨・意義の披露が全くない答案を「50点ありますよ」って褒め殺すスレはここですね?
>>613 スレをお間違えのようですね
御所望のスレは「なんでも雑談スレ」ですのでそちらへどうぞ
相隣関係の定義って判例とかで出てるんかな?意義も解釈もなんも国語的な意味であてはめりゃいいんじゃないの?ってかおれの受けた令和2年司法試験では相隣関係の意義を「披露」するような「ステージ」はなかったんだか、違う問題解いてたんかな?
>>616 定義の判例はないが、ブロガーでも213と211の関係、自動車による通行権の当否の判例引用できてる人まず居ないし
意外と定義から書けるのなら差が付くかもよ…笑
>>616 法曹ってどういう思考をする職業か知ってますか?
趣旨意義書いてないと50点取れないんだ。知らなかったわ。去年そうだったんか?去年cyが1600位なんだから趣旨意義のせいだけとは思えないけど
商法のボーダー予想は若干厳しめにしちゃったかな?
民法のボーダー(48点)だったら、
設問1は4つの条文のうち最低2つ出してあてはめまでする。他2つは加点要素。
設問2の通行権はブロガーみんなできてるけど、全体の受験者の感覚やおそらく配点一番低いのとかを加味したら加点要素。
後半の設問は最低限、解除の趣旨は契約からの解放に言及するのと地役権設定者の債務を自分なりに考えること、解除ができるかの結論を出すことがマスト。
債務関係からの解放とかの趣旨は加点要素。
設問3は、日常家事のあてはめと表見代理の趣旨類推はマスト。無権代理は加点要素かな。
無権代理だけ書いてる人もいるけど、一応これでもボーダー行きそうだけど、配点的に前者の方が高いだろうから相対的に低くはなりそう。
これまでのここでの議論からするとざっとこんな感じか。
自分が書けたところをマストとか言って書けてないところを低く見積もってないですか?
商法もあなたのいう基準では平均あるブロガーは2人くらいになります。
マストと加点要素で分ける意味ある?全部マストかつ加点要素だろ。ああいう表は触れてる人が多いだろうな少ないだろうなくらいの意味しかない。触れてても平均に乗るかは書き方次第だし
>>622 ここでの話の流れを汲んで予想しました(笑)
初めてきた方だったら分からないかもしれないですがこんな感じの予想でしたよ!
あと配点についても割と妥当な予想じゃないですか(笑)
だって設問2なんて25点で後半の方が割とたくさん書くことあるから配点がやや重いのは簡単に予想できますよ!
商法はボーダー付近と言われてる高卒さんCYさんとかついたてさんとかは割と熟読して基準を出しました。
勿論自分が加点要素としたところが書けてれば他の所書けてなくても補えるという意味ですよ。
正直なところ、構成的にこれくらいかなーという印象で書き方とかあてはめの充実度でだいぶ違うと思います(笑)
>>625 確かにその通りです。マストと加点要素は大体の受験生が書いてるか否かで分けました。
ただ大体の受験生が触れているところを書いていなければ相対的に低くなりますよね。
勿論書き方にも依拠しますが、その前提でのボーダー予想のつもりでした。
みんなが書けているところと書けていないところが逆転してる答案ってどうなるんですかね(笑)
>>620 複数回受験者で去年民法aの者だけど、これに無権代理のことまでは触れてればボーダーは超えると思う
>>629 複数回うけて今年はどのブロガーがボーダーだと思う?
無権代理の論点ってみんな言うけど、それって姉が関わって追認拒絶云々の話?
「設問2の通行権はブロガーみんなできてるけど、全体の受験者の感覚やおそらく配点一番低いのとかを加味したら加点要素。」
ブロガーみんなできてるならマストでしょ。かけてない人の願望(笑)
>>632 結構前のスレでスペック高めの6人くらいの自主ゼミで
囲繞地通行権の条文とか全然引けなかったみたいに言っている人がいたけど多分そこそこガチっぽい
>>632 確かブロガーでも一人かけてない人がいたのと、前このスレでいた上位ローの上のクラスの人たちの半分が気づいてなかったというのをもとにしてます。
そんなムキにならなくていいじゃないですか(笑)
ふたを開けてみたらもっと低いということもあるし、あなたは多分受かってますよ!!
各予備校の解説からボーダー(48点)を予想すると、
無効確認、無効確認取消訴訟併合、取消訴訟単独のどれかをとり、訴訟要件を検討
→訴訟要件検討してるブロガーって半分くらい?
違法事由として、議題不記載と有利発行の説明義務違反を検討
→有利発行の説明義務違反落としてるブロガー3分の1くらいいたような?
無効事由ないし裁量棄却の検討(説によっては両方検討)
→裁量棄却検討してるブロガーでもせいぜい一言レベル
設問2の不利益は議決権数と配当金額の2つには言及
差止の違法事由はなんか1つしぼりだす
→絞り出せたブロガーの方が少数
ブロガーベースに考えてこれら全ての要件揃えて平均ならcyなんか30点になるがよろしいでしょうか?
>>634 昨日とか一昨日に高卒さんとかの答案をガチ予想していた方ですか?
>>634 ワイが以前書いたヒアリングのやつかな?
ワイのヒアリング結果とブロガーの出来を比較した場合、ブロガーの相隣関係のとこは驚異の出来だけど、商法は出来が酷いと思う。
>>635 裁量棄却の部分は総会不存在の無効事由以外の無効事由該当性の判断と被るので、併合提起説(江頭説)以外の人は書かなくていいと思います。
差止事由ってみんななんか一個書いてませんでしたっけ。正直ここはムズイとこだとと思います。
>>639 書いてるは書いてるけど合法にしてて違法事由見つかってない人散見されるよ。
>>641 自分の理解ですけど、吸収説って取消事由を無効確認で主張するってことですよね。
だから、例えば取消事由がありこれは裁量棄却もされない→そうすると総会不存在→これが非公開会社では無効事由
だったらさらっと書けそうですけど
取消事由がある→これが無効事由かの流れだとこの無効事由該当性の中で裁量棄却で触れるようなあてはめすることになるのかなーと思います。
>>643 「取消事由がありこれは裁量棄却もされない→そうすると総会不存在→これが非公開会社では無効事由 」っていう認識でした、ワイは
そもそも今年のブロガー株主総会決議を欠くことを問題にしてないんだよな。顔文字とか太郎まんとか説明義務違反が重大な違法〜とかにしてるから判例無視の筋悪回答だし
>>644 だったらさらっと書けますね。
確信は無いですけど、無効確認単独提起だと、明示的には裁量棄却には触れなくても、無効事由該当性で判断が被るのでokかなとは思います。
裁量棄却は無効確認の内容ではないですからね。
>>646 ちゃんと考えたことなかったけど、そうかもしれないですね
なお、細かいですが無効確認ではなく無効ですよ
>>646 話変わるけどワイの答案あなたのボーダー論で採点すると50点いかない疑惑が出てきて不安感じたw
問1は吸収説に基づく訴訟要件、通知の記載漏れ、309条5項違反、有利発行とその説明義務違反、非公開会社における新株発行無効事由の解釈、総会取消しを理由とする場合の主張期間制限書いてるけど裁量棄却は1行レベルでしか検討してない。
問2は議決権割合、優先配当と優先以外の部分の配当の減少の合計3つ書いて仮地位仮処分の具体的条文の検討はせずに仮処分について言及したけど、違法事由捻り出せずに定款で322条1項が排除(322条3項本文)されてるから問題ないってしてしまった。
>>649 え、なんでですか(笑)
余裕でA答案だと思いますよ!
コメ主さんの無効の考え方だと裁量棄却言及する必要すらなさそうだし、主張制限なんて書けてるのは少数だと思います。
他にも加点要素沢山あるじゃないですか(笑)
>>650 「取消事由がありこれは裁量棄却もされない→そうすると総会不存在→これが非公開会社では無効事由 」っていう認識で答案書いてるので裁量棄却を当然の如くないとして碌に検討してないのは不味かったなと反省してたからね。
加点要素は確かに拾えたところもあるけど問2で差止めになる違法事由悩んだ末に何も見つからなかったからね。それでも差止めの他の要件と仮地位仮処分書いたから平均はあるかなって皮算用してたから違法事由一つは捻り出さないとダメだって書かれてギクっとした次第w
>>652 完全な間違いとは言わないけど、基本書確認しても直接無効にしてるのは見つからなかったし、判例を無視することになるから筋は良くないと思うよ。判例を紹介した上でなら良いと思うけど。
ブロガー商法の筋が悪くないと思ってる人がいるって衝撃だわ
商法の判例無視だって言ってる人たちの判例ってどれ?
「マスト」と「加点要素」は前どっかに貼られてた有志の方が作った「解答率表」と「構成比較表」がかなり的を射ていたと思う
顔文字くんまで絶賛してたしな笑
>>654 私の民事系は高評価頂くことが多いですが、商法は平均いかない可能性高いと思ってます。自分としては40予想です。
設問1決議1
・不存在の訴えとか書いてる
設問1決議2
・決議有利発行の規範が不正確。あてはめもダメ(三段論法が崩壊してる)
・裁量棄却言及なし
・無効確認訴訟の出訴期間の言及なし
設問2
・仮処分言及なし
・どうせ否定するからと考えて買取請求言及せず
あ、こうやって炙り出すの今の時期精神的に辛いですね。
>>657 謙遜も過ぎればなんとやらですよ
何度か議論されていますが
・たった10人程度だしブロガーがたまたま出来が悪いのが集まってる
・10人程度とはいえ短答平均以上、3割は予備組の人たちの「出来が悪い」のなら平均素点も良くない
擁護するわけではないですが現実的には後者だと思うので、そんな点数はつかないと思いますね
>>658 申し訳ありません。
再現答案集めているとある講師に見てもらったところ、D判定くらいとの評価を頂いたので(めちゃくちゃ落ち込みました)、それを織り込んでいます。
>>659 あくまで個人的な感想ですが
設問1
・決議1の方は極めて低い評価になったとしても、瑕疵内容が目的外決議のみであり、その理由もブロガーの6割程度しか検討していないことから、決議2でダメージ軽減できると考える。
・決議2を目的事項外決議で決議欠缺評価+有利発行の瑕疵と2つの事由を検討できていること→無効事由として非公開会社で持株重視だけでなく、取締役の業務でないとした評価はともかくある程度判例を意識できていると考えられること
設問2
・(1)配当減額と閲覧請求という性質の違う2つの不利益を挙げており平均と差がつかないと思えること
・(2)買取請求はないのは差が付くが、ブロガーや周りの反応から受験生の4割もできていない差止の法令を相当検討していることから平均と差を埋められると思えること
以上より、個人的にはB-、最低でもC43はあると考える。見ず知らずの匿名人よりは、とある講師(が何者かも分からないですが笑)の評価が信頼できるでしょうが、気休め程度でもこういう意見があると思ってください。
(なんならその講師は受験層全体からではなく、かなり優秀層から集めた中での相対評価なのでは?とすら思う)
>>660 詳細に検討してくださってありがとうございます。周りに受験生いないので、大変参考になります。私もD評価推定もらうまでは似たような主観的評価をしていたので少し安心しました。どちらの相対評価意識が現実と近いか、自分で言うのもなんですが見ものですね。
後1ヶ月と1週間ちょい、こんな精神状態が続くって思うと、中々しんどいです(笑)
まぁ他の方もモナカに意見してくれるでしょう
個人的に以上の言動より、休日も早起きの生活規律、物事を楽しむ余裕、やや相場感知らずからハイソ感が導かれる。やはりモナカはお嬢様であることは、今年の刑訴の甲の犯人性より明らかである。
>>661 アーモンドさん仕事お疲れ様です。
アーモンドさんの民事系は全てAなんじゃないかと私も思っていました。特に商法に個人的には感嘆しまして、設問1で828と831の関係を書いていること、設問2で322類推についてかなり説得的に書けているところに感激しておりました。こりゃ敵わんなという感じでした。設問2で反対株式買取請求を書いていないということでしたが、322類推だけで十分跳ねるしお釣りがくると思うのでそこまで心配されることもないんじゃないでしょうか。アーモンドさんの商法でDだと私の商法は全く望みなしになるのでアーモンドさんの商法がAであることを望みます 笑
>>663 そう言っていただきありがとうございます!
自分の公法系をジョニーさんの公法系にこっそりすり替えたいです(笑)
ブログにおいて数字で遊んでみました。ジョニーさんも遊びましょう。
https://ameblo.jp/almondmonaka/entry-12643521340.html >>664 これから仕事なので昼休憩のときにブログ拝見させて頂きます。
>>662 何がむかつくって本人たちもある程度納得する答案分析しとるところ笑
そんなことよりモナカとジョニーに挟まれとるぞ笑
モナカさん憲法強気で45って予想してるんですか?(笑)
>>668 憲法がよく分からなさ過ぎて、予想ができないのです。予備も似たようなものでした。
余談だけど、司法試験は他の科目は判例かどうかに厳しいが、憲法学(者)は判例のほか、学説内容にうるさいってのは聞いた。1番予備校を目の仇にしているらしい(笑)
例えば中間審査は必要かつ合理性の判断として、規制目的が重要、手段との実質的関連性で見る。LRAを中間審査の手段要素とする立場は学説上確立している。しかし、予備校とかである中間審査の手段において〇〇性、△△性で判断みたいに分けたりとかの、基本書に載ってないのは嫌うらしい。学説ではそんな理解していない、と。
「学会で会う先生たちでそんな話をするんだが…みんなも採点実感ご覧になれば〇〇先生のお怒りが伝わるでしょ?(笑)」みたいな、よもやま話として聞いただけだから信憑性はわからんが。
>>664 昼ごはん食べながら計算内容拝見させて頂きました。感想はブログのコメント欄にさせて頂きました。
もしよろしければお伺いしたいのですが、商法で設1で吸収説、設2で322類推を書かれていますが、これらを思いつくにあたっての現場での思考過程を教えて頂けないでしょうか。個人的にはもともと事前準備できる内容ではなかったものでいわゆる現場思考で編みだすしかなかったものだと思い、今後の参考にしたいと思っています。
>>669 判例の引用や目的認定のところの記載でいろいろ言う人がいるかもしれないですが、すくなくとも平均切ることはないのではないかと思いますよ
>>672 モナカさんでないのに横レス失礼。
吸収説は事前に知っていたので、自分が322条類推を薄くですが現場で書いた思考について。
司法試験の問題はほとんどムダがないと思います。株式併合の決議については確か、なお書き?で通知や書面据え置きがあったと記載があり、これは買取請求における不備がなく、差止の「法令違反」として使うな(≒検討しなくてよいに近いニュアンスに感じました)という消極的事実だと考えました。
そして、種類株式の内容として@優先配当1000円〜、みたいにいくつか番号がわざわざ振ってあり、そのうちの一つが「322条」による決議が不要としてわざわざ条文まで挙げてあったと思います。優先配当や全議決権がある事は小問(1)で積極的に使うのに、条文まで挙げた322条に基づく云々が宙に浮いてしまっている。
そのため、小問(2)を読んで、これ使うしかないのかも?しかも2 項は任意規定なのに上記通知や書面据え置きのように消極要素が思いつかないし…直接は無理だから趣旨は一般論ででっちあげるか!という清水ダイブ判断でした。
個人的には受験生として平等原則出てこなかったので、会社法使いこなせてない感があって嫌だなと(笑)
刑法
設問1 損害、違法性阻却検討する。ただ読みにくいかも
設問2 読み間違えて0点
設問3 600万全額で横領成立、横領後の詐欺、強殺既遂肯定。強殺の論点はすべて拾う(実行の着手含む)、窃盗一言検討
Cくるかな、、
>>678 ・超上位ロー・ゼミの人
・学部予備民法15位の人
・強制処分即切り斬りおじさん
・ブロガー(指名制)
・キャラ付け師(ブログ開設+性別不記載 必要)
誰に評価して欲しいんだ?
>>657 5年くらい前ならd〜cでしょうね。今年は皆出来てないからどうなるか
どの教科書にも載ってるような
百選の解説に載ってるような意義・趣旨に点数あるのって
当たり前じゃね?
逆に「誰でも採点可能な答案」って何なのw
オリジナリティを発揮されても採点できないでしょ?奇抜すぎてw
例えば顔文字の憲法の答案のように
学問的には傾聴に値するかもしれないけど
それ、正しいか他人が判断できる?
アホしかいないの?ここ
>>682 なんか嫌なことでもあったのか?相談のるぞ?
>>681 ・筋はなんでもいい、捜査や相隣の定義で差が付くという主張
・具体的に個別答案を評価せずにもろこしさんら上位予想組の話で突然レンジD以下とか煽り逃げ
必要ですか?
1.3とかゴーカクとか子猫太郎とかどうせこのスレみてるんだろ?早く再現あげてくれよー
試験委員だったローの先生が言うには、採点するときははじめにざっと読んで大まかな内容を掴んでから具に採点する、最初は論点に触れられてるかや何より形式や論理展開などの書きっぷりをみて心証形成する、その心証は結果的にはかなり点数に影響してしまう、らしい。
だから論点触れられているかだけでどのくらい点数くるかという議論はかなり困難だと思う。
こっちの予備組や太郎マン周りはほのぼのとしてていいな
なんでも雑談スレは顔文字が学歴煽りしたり、無職予備受験生の琴線に触れたりしたから地獄だわ笑
>>690 詳細はスレチだから控えるが
学歴に関しては顔文字がキャラというかロールプレイミスった感がある笑
酷い下ネタは、、顔文字が変なこと言ったわけでなくとばっちり感が強い。まぁ応え続けてるからどうしようもないんだが
>>672 >>673さんと似てるんですけど、設問2に限って思考回路を抜き出すと、
@設問読みから、差止め→法令違反の検討だなと当たりを付ける。
A問題文を一読。
B再度問題文を条文に照らしながら読む。
C法令違反無さそう。「やばい。」
Dとりあえず、「ヒントは問題文と条文にある」はずなので、株主総会決議取消事由とわざわざ条文番号が上がっている322条をそれぞれ検討することにする。
E「取消事由は、、無いな。3号が怪しいけど、ABに特別利害関係はないんじゃ無いかな。確かに、取締役の地位が影響してる。でも、決議3はABの株主としての地位から見ても、優遇されているPQの特権が軽減されれば、自分の配当が増えるわけだし。株主としての地位を離れた特別の利害関係ではないな。」と考える。
F322しかないので条文を読み込む。
G322条3項但書が322条1項1号を優遇している。同号の内容を見ると、確かに種類株主総会絶対に必要だと考える。
H決議3も株式の内容を変えるようなものだな、そりゃPQ文句言いたいよな。
I趣旨から解釈してあてはめ
という感じでした。
>>672 吸収説は、使用してる論文テキスト(4A論文パターンテキスト)か予備試験過去問か司法試験過去問にあった問題であった気がしたので、リーガルクエストで裏取りをしつつ、出題されたら書けるように自分なりの論理展開を準備してました…!
書きぶりによるのは確かですよねー
正直、去年と比べると塾講師陣はイメージがあるので悪くは言わないですが、イレギュラーな年というのもあって全体の出来は下がってるんでしょうね。
やっぱりついたてさんみたいに去年の評価が分かってる人の出来とかを参考にするのがいいんでしょうか。
cyさんも去年の成績とか出してくれたらすごく参考になるのになーとは思います。
>>692 なるほどー。詳細に頂きありがとうございました。私は設2(1)がとってつけたような問題だったので(2)の前提として検討させたいんだろうなということと、831TBと109には反しないだろうということから除外判断で322を使うのだろうなということまではたどり着いたのですが、322Vただし書と322T@の関係までにはたどり着けませんでした。現場でそこまで分析できるのはさすがだと思います。参考にさせて頂きます。
>>693 なるほど。予備試験と司法試験の過去問にあったとすると準備不足でした。吸収説まではたどり着けなくとも併合提起については試験後の休憩中に思い当たったので併合提起までは現場でたどり着きたかったところでした。
>>691 構ってる奴も顔文字自身もかなりヤバいよな
どっちも気持ち悪すぎる
なんというか最底辺の人種だと思う
民法の設問2の解除の可否は実際解除の要件を検討した方がいいと思いますか?
ジョニーやモナカの疑義じゃないが、商法・刑法みたいに設問自体が誘導みたいなのどういう意図なんだろうな
過去問では民訴や行政法は会話形式の誘導があるけど
誘導しないとめちゃくちゃな答案しか出てこないってことじゃね?
誘導がないとムチャクチャになるような問題つくるなよ
>>700 刑訴設問2は露骨にそんな感じがした
それでも色々な構成を見かけるもんな
>>703 司法試験委員会のレベル下がってると思う。不正もあったし教える側のレベルが下がるから学生のレベルもさがるんだ
>>49 ないない。さすがに論文倍率2倍では選抜の意味がなくなる。
73期も例年より弁護士事務所の採用枠少なかったし、
今のコロナの状況だと74期の採用枠はもっと減る。
集合や2回試験の感染予防の観点からも、合格者は1000人から
1200人ぐらいにした方が、合格者にとっても良い。
去年論文合格率ほぼ五割だし今年五割はありえると思うけどそれでも1400人届かないからな
就活考えると合格者数減ってほしいけど、自分がその減った分に入る可能性も高いから何とも言えんわ
アーモンドモナカさんはやっぱすげーな。相当保守的に見積もっても余裕合格じゃん。俺は甘めに見積もって800点ラインだわ。。。なのに、全く来年の勉強する気が起きない。。。
修習必要書類のなかに入寮願いもあるな
導入修習って和光でやるのか?
>>709 予定ではそうだけだ、オンラインになりそうな気がする。
オンラインで頼むわ
アホみたいな馴れ合い行事とか勘弁
私個人としては今まで法律の話をできる人が周りにいなかったので、修習で法律の話をつまみにして酒でも飲める仲間が欲しいですね。飲みの席はウイルスがおさまるまで難しいかもしれませんが 笑
なので修習はオンラインは嫌です!
修習は昔やってたビギナーというドラマの風景を想像しているのであんな感じであーでもないこーでもないと議論したいです
どうして予備受けてまで法曹になろうと思ったんですか?
>>718 大学出てから会社員として営業マンだったんですが仕事が嫌になり、なんとなくおもしろそうと思ったからです。
>>719 はえー
私の周りで社会人あがりは公立中学教頭定年後とか、お医者さん、お寺さんとか。法学部以外は他は文、商、経済学部あがりでローに来た人が多かったです。が、リーマン?は居ませんでした。
何学部で、どんな営業してました?差し支えなければ笑
>>720 商学部でした。分野は控えますが、いわゆるBtoBのメーカーで飛び込みはなかったです。ただ、工場から出荷した製品で客からクレームが入ったりでてんやわんやになることは多かったです 笑
土日も社用携帯に客から電話がきたりとかで嫌になりました 笑
>>721 なるほど。ありがとうございます!
あんまりブログのネタ出させるのもアレなんで笑…この手の話ブログ記事にあれば見させて頂きます!
あとは、他のブロガーさんの再現の感想、順位予想とか、太郎マンに一言とか、お手隙のときによろしければお願いします!
>>722 仕事の話とかは時間があるときに記事にしてみようと思います。みてやってください。
順位予想等はそのような立場にないので少し憚られます。
もしや太郎マンさんご本人ですか?笑
太郎マンさんの答案も拝見しましたが合格してるんじゃないかと思います。多分大丈夫です、安心してください 笑
>>720 ・×営業マン→○営業職
・×リーマン→○会社員等
女性にも使いうる表現だが、誤解を招くので気をつけて
>>725 そいつは太郎マンじゃあない
ただそのうちありがとうを言いに現れるだろう
趣旨から規範立てて問題解くと小馬鹿にされるスレってここですか?
>>710 しかし、73期は導入は普通にやったからな。
ずっとオンラインというも研修所的にどうなのか。
ただ、73期の2回試験後の32人飲み会が
ニュースになってしまったのは和光市民との関係で痛いかもな。
73期はコロナで内定取り消しもあったみたいだが、
内定取り消しはまずいので、74期は初めから募集しない
事務所が多くなるだろうなあ。
導入がオンラインなら初めから地方修習地に行っておきたい(受かってれば)。そうすればほぼ一年契約になるから、賃貸人に渋い顔されないだろうし。
今年の憲法問題が無ければ、いかに規制緩和の期待が外れてツアーバスが人気競合し、地方乗合バスがより衰退したかなんて知らなかった
「手段相当性」で「補助金やボランティア募れるのでLRA」は答案だから対して印象悪くないのかもしれないが(多少点は来るかも)、調べるほどに現実では「それがで賄えてないんだよ!」ってのが伝わってくる
ローの学部兼任の先生いわく、オンライン授業教える方はものすごいストレスらしいね
他の先生も仕方がないがいいシステムじゃないと口を揃えてるし、オンライン会議とはなにか違うんだろうな
ちゃんと録画できてるかとか機械の操作が面倒くさいとかじゃねーの
顔文字オナニーの話ばっかりじゃないか
こっちじゃ真面目そうなヤツだったのに
労働法のテックジャパン事件の規範ってみんな書けてるの?周りでは半分近く書けてないんだけど
労働法選択じゃないのに5chでテックジャパン見かけ過ぎて気になって調べてしまった笑
>>739 ね。俺の周りでも意外や意外、正確に書けてない。
書けてないというか判例の規範じゃない補足意見?の3要件とやらを持ち出してる人が多い。
ざっくりだけど、ジョニーの答案あるじゃん?
あそこの第1問の設問1が判例の規範になってあてはめも判別可能性で否定していれば、その後の設問2、それと第2問合わせて65くらい行く気がするんだけどどう??
テックジャパンは高知観光引用して、独自の規範は立ててない。3要件で書いてるのは塾生。
たぶんみんなその高知観光の規範がテックジャパンの規範と同じことはわかった上で話してるよ
あとあれだね。通常の賃金と割増賃金とが区別できるという判別可能性が必要となる理由をちゃんと規範で書けてるか否かとかも差がつきそう。
俺も高知観光を念頭に考えたわ
だから超過時間と賃金が連動してないことから直ちに区別できないってしちゃったけどテックジャパンは必ずしもそうではなさそう
伊藤塾の受験生はテックジャパン補足意見の3要件を使ってるの?それとも独自に考えた3要件を使ってるの?
>>741 俺の周りは何の論点かわからずに適当に書いたと言っている奴が続出している
国際自動車事件みたいに割増賃金の趣旨から規範を導けだせてると点が伸びそうだよね。
>>752 それはウソだろさすがに
どこのロー??
5人中2人が知ってて書いた、1人が知ってるけど規範の形にできず当てはめに反映した、2人が分からないから論点化せず当てはめだけ書いて肯定、とのこと
労働法はここにいる人が極端にできてない気がする。俺の回りでテックジャパンで書けなかったやついないわ。ジョニーが60点越えるとか信じられない。刑訴で顕著な特徴が絶対あるって言ってるようなもんだわ。一応の水準はこえないだろ
>>761 〇〇書いたとか、8枚書いた、とかより結局は実際の答案の書きぶりだからね。
再現答案も書かずに吠えてる人間は、実際に答案書かせると論点の意味とか理解しないことが露骨だったりする。
>>762 みんな36協定結んでないのに割増賃金の規制及ぶかとかを悩みながら書いたっていってるしテックジャパンしか気にしてないここの人よりできてるわ
ジョニーさんは趣旨解釈や三段論法しっかりしてるから補足意見で書いててもそんなに沈まないと思う。労働法は判例至上主義だけど判例の結論にたどり着くことを至上命題とはしていないと思うから。ただ、ジョニーさんの規範は補足意見ですらないことは問題かもしれない。
またそもそも本問で補足意見でどう当てはめたかがよくわからない。選択法は準備が疎かになりがちだから論パで補強することが多いけど、補足意見の規範で書いた人は頭を抱えてたんじゃなかろうか。
なんで労働法だけこんなに議論盛んなんだろ。いっても1/3くらいだろ受験者
そりゃ最大多数だからでしょ
環境法なんか設問1つが「現在の環境大臣、その配偶者並びに同大臣の両親について論じなさい」だよ?
議論したってつまんないよ
私の労働法って壊滅してるんでしょうか…心配になってきた…
テックジャパン事件についてはさらっと学習しましたが判例の原文までは当たっていなかったと思うので準備不足でした。規範はisk講師がパワポまで作ってこの規範がいいって仰っていたので書きましたがisk講師を信じるしかないですね 笑
>>766 これ論点あるの?笑
この掲示板の8割くらいの人が労働法に感じてしまう
>>767 ジョニーさんの答案はトップ層か否かで見解が割れているだけで壊滅からは程遠いと思います。
ちなみに再現答案で書かれていた規範はISK先生が挙げられていたものであってますか?ニュアンスがどうも補足意見とは違うような気がして‥
環境法は、清掃と産業廃棄物(解体)が主な対象だから、
俺のバイトと被るけど、勉強したことないし。
3か月今年は少ないし。
予備の発表から3か月だし。
平均はとりたいから、どの科目にするか迷うので、
参考になります。
下25%が40点以下になるけど、25%の内10%が足切りっていうこと考えると想像以上に悲惨な答案なのかね
発表まで一か月ちょっとになって急に気になり始めた
>>769 一応の水準にはいかないとの意見が出ていたので心配になった次第です。
規範は一言一句一緒とまではいきませんがisk講師作成の規範と同旨です。isk講師のこの規範はテックジャパン判決の補足意見の中でこの要件が出ていたとする旨で説明されていましたね。
こんな話ここでしていいかはわかりませんが…
また予備イキりらしき奴がいるな
ID:bAqsV6UH
労働法はわかんないけど、憲法でルール論使ったり、事後強盗で承継的共犯使ったりしてもいい評価されてる答案はあるけど
労働法はまずいん?
なるほどそうなんですね。それならISK先生がかなりアレンジを加えたんでしょうかね。
補足意見は、(1)雇用契約上賃金に一定時間の残業手当を算入している旨が明確にされている、(2)賃金支給時に時間外労働の時間数と残業手当の金額を従業員に明示している、(3)一定時間を超えて残業が行われた場合に別途上乗せして残業手当を支給する旨が明確に示されていることを要件としています。
一方で、ISK先生の論証だと、(1)みなし割増賃金の性質であることが明示されており、(2)みなし賃金部分の区分が明確であるか又はその算定可能性があり、(3)みなし超過分についての割増賃金の支払い合意がある場合となっているみたいです(ジョニーさんの再現参照。)
(1)と(3)はそれぞれ一応対応していると思うのですが、補足意見の(2)の要件は支給時にもトータルの賃金の内訳をしっかり示すことを重視していると思いますし、なんとなく腑に落ちなかったというところです。そもそも当該判例すら知らなかった自分が言う話ではありませんが‥
>>779 なるほど。正直規範の詳しい意味合いまでは理解できていませんでした 笑
丁寧に比較までして頂きありがとうございました。
名古屋キャバクラは錦で働いた。
あけみちゃんが最強だったな。
東京神奈川のキャバクラクラブでそれなりにやった俺が1から。
あけみちゃん目光っていたな。
送りが帰るのを待つのが、名古屋定番だったが、
そのあとみんなで朝飯食いに行って、
やっと解放。何時だ?8時。
無理。初日で辞めた。
そのあと、今池のソシアルに行った。
面接した人が偉い人で、
俺の高校の先輩だったのかな、覚えていないけど、
すぐ気に入ってくれた。
2日目から送りをやらされ、
俺の担当は瀬戸街道。
テックジャパン、あてはめの方向性まで押さえてた人どんくらいいるんだろな。それだけで今年は労働法爆ハネだろうね
俺は帰りラーメン食って1杯呑む。飲酒。
名古屋はみんな待っているのが定番。
日曜日が定休だけど、
女子寮の見回りに行くんだよ。
俺はそれが嫌でな。無断欠勤。
>>779 (1)はみなし割増賃金の性質っていうのが残業手当が参入されていることをいうのかな?(2)は時間数と手当の金額が書かれていればみなし賃金部分が算定できるし明示されていることになるような、(3)はみなし超過分についての割増賃金の支払い合意というのは別途払うという意味だろう
結論としては伊藤塾の論パは補足意見と一応全部矛盾しないんじゃないだろうか。ただ補足意見の言い回しで事足りるところをわざわざ言い換える必要はないとは思う。
だから、名古屋はね、東京と比べると、
人への信用が低い。
みんなガキ。
>>779 言っちゃ悪いがテックジャパン知らないんじゃ設問一ほとんど点ないんじゃ?何書いたんだ?
>>766 びっくりして今年の問題確認してしまったわ
騙された怒りより恥ずかしさのほうがつよい笑笑
ここの掲示板はやっぱり設問一つ落としたりしてる1300〜1700くらいのボーダー層が多いのかな
>>789 テックジャパンを知らなくてもそれが元になった高知観光を知っていれば規範は書けるんじゃない?
>>792 高知観光も割増賃金に関して当該判例だと思うけど779は知らないって書いてるしどうなんだろ
>>793 779の過去の書き込みから推測するにテックジャパンを知らないから割増賃金の判例である高知観光を使って解いたってことじゃない?知らんけど
>>766 おれは騙されたわけじゃない
環境法ってどんな問題が出るか気になっただけだからな!
>>790 選択問題集探させられた時点でおれも790も負けてたんだな笑
馬鹿げた疑問かもしれないが、刑訴設問1って強制処分認定したら緊逮検討しなくていいの?
強制認定→無令状で、逮捕にあたるため違法たり得る→緊逮状況にもないので違法
みたいな
>>796 問題文の取調べ後の逮捕までの時間経過がざっくりしすぎてて、そこは求められていない気もする。
>>796 令状なくして実質的逮捕をすることは違法ではないかっていう問題提起をしていないの?
なんとなくだけど今年は論文足切りの人数増えると思う。刑法と行政法の難化で刑事系と公法は増えそうだし、商法も民訴もかなり出来悪そうな上民法もあんまり良くなさそう。それでいて1分野足切りも多そうな気がする。選択科目は知らん。
と、ピュアなid:Qi2mxx7vが申しております
>>801 ピュアであったことは認める笑
ただそう思わん?
>>802 調べたら10%超えた年(700人)は一度きり、後は大体3、400人。
今年だと確かに人数は大きくなりそう。
500人くらいあしきられればいいのに
おれがそのなかにはいるかもしれんが
>>800 出来が悪いのは毎年そうだろうし去年255人で一昨年188人だから今年も200人前後くらいに調整しそう
>>805 調整はありうる。ただし下位層は簡単な問題には比較的ついていけるが少し難しくなると途端にかけなくなるから増える可能性はある。
でも足切りってどのレベルなんだろう。設問1つしか解けなかったのか設問1つも解けなかったのか
>>806 今年はこれは皆確実に書けるだろうみたいな問題あった?個人的には刑法設問2だけど中止犯書いてる人も割といるし確実に得点できる問題無かった気が…足切り増えるのかも
試験委員複数人で採点した素点の平均点で決める。偏差値調整無しの状態で得点率25%が足切り。
論文足切り毎年5〜10%くらいで調整されてる気がするし今年は多くても279人か?
>>811 pdfの「なお,最低ラインに達しているかの判定は,各問ごとに考査委員が採点した素点により次 の算式で求めた1科目の点数により行う。
算式=(問1を採点した考査委員の素点の平均点)+(問2を採点した考査委員の素点の平均点)」
これどういう意味?
甲さんにつき、考査委員Aが刑法、考査委員Bが刑訴を見たとき、ABが出した甲の各素点を足した「採点した考査委員の素点」の値が50点に到達しているか、なら分かるんだが。上記の「考査委員の素点の平均点」の「平均点」とは、Aが甲の刑法を採点した際の何の「平均点」かがわからない。甲の刑法を複数回採点しての平均点?
>>813 ひとつの答案を2人の試験委員が採点してるんでは?
こう考えるとcyの刑訴とか、自分なら足切りになるんじゃと震えるんだが。
1人だけ、多めに見積もって70点満点のテスト受けて素点4割は取らなきゃいけないって考えたら…
>>816 刑法と刑訴の合計で50点は難しいんじゃね?両方大爆死しないと合計で50は切らないから
民法は短答のやばさから足切り増えるかなとか思ってたけど三科目爆死しないと足切り難しいならそうでもないか
法務省PDFの点数調整の式理系出身者か誰か解読して欲しい
逆にあの論述量で1割弱足切りになる試験とか改めてヤバいなぁ
>>820 あれ論点比較表の人がそれで計算して順位予想してなかったっけ?
みんなの予想順位とかなり違ってスルーされてた記憶が。
>>816 cyは刑法そこそこできているからセーフ
刑法ムズくて途中答案みたいになってそのままズルズル刑訴できなくてみたいなパターンの人は足切りが見えてくる
>>823 その人ただ偏差値を足してただけだったと思う。実際の算出式はPDF見る感じもっと複雑。だから年によって論文の平均点が2、3点は上下してる。
>>823 個人的な順位予想には確かにexcelで計算として使いましたがその旨は明言しておらず、825のおっしゃるように公開した「論点把握ポイント」順位のためには使用・公開しておりません。
当時(現在)のブロガーランキングに反映を求めていない個人的試算ゆえ、また、採点式自体はexcel使えば大したものでないこと、素点計算を晒すのは目的でなかったことが理由です。
>>825 ネットを探せば計算したものがあるとは思いますが、明日でよろしければ、excelでの計算例をアップしますがどうでしょう?
>>816 設問2つ半分くらいの出来でも35点だし足切りはないんじゃないか評価は低いが
>>828 では。日課と顔文字くんウォッチがあるのでまた後ほど
たかだか10人の偏差と2800人の偏差は別物なのによくやる。採点方法もあってるかわからないのに
こういう、人のやることに茶々を入れるしかできない人ってどこにでもいるね。
嫌なら見なきゃいいだけなのに
>>830 うぉお!前の表参考になりました!ありがとうございます!
出来たらジョニーさんのも比較評にお願いしたいですW
>>832 囚われの聴衆論者なんだよきっと
>>824 今見たらcyさん刑法はブロガーの中でもできてる部類に入りそう。刑訴設問3の失態があってもカバーできるっぽいね。
確かにcyの刑法はいい方かもね。設3で利益移転性について書けるとよかった
>>835 カバーがどの基準までの引き上げを意味するのかがわからんが、足切り回避はできるんじゃないか?ただ平均までもってけるとは思えんが
>>837 刑訴も設問3や設問2(1)のミスはそこそこ痛いものの、設問1はなかなかかけているから、刑事系だけ見たらなんだかんだ言って平均になるんじゃなかろうか。
なんか先輩方に聞いた感じたと足切りってほとんど白紙なんじゃないかとかそうゆうレベルみたいよ
身の回りで足切られた人を見たことないと言ってた
>>839 確かに足切りになった人聞いたことないな
白紙レベルが複数ある人が200人前後いるのも驚きだが
>>840 ローに成績出すとかならともかく
自分が、設問3つのうち2つ白紙、トータル1ページしか書けませんでしたとかなったら口外する?成績通知人に見せる?
俺なら絶対はぐらかすわ
>>841 先輩から聞いたのはゼミ仲間なのに短答結果も「合格者平均いかなかった」って言質のみで最終通知も見せない。グルチャで1人だけ短答点数明示せず、論文のランクや点数も「くらい」って言う人がいて何となくみんな察したらしい
>>842 それだけで足切りを推認するのはさすがにかわいそうかと笑
>>842 それは論文足切りではなく短答足切りなのでは笑
>>844 そう笑
例として適切ではないけど短答は割合にしたら3割は落ちるじゃん
個人的には論文足切りだったら尚更言い出せないかなと思う
おれの勝手な推測なんだが、顔文字は見た目がyoutuberの「がーどまん」の丸っこい方ってイメージなんだが合ってる?違ってたらすまん アーモンドは身長185cmぐらいあって筋肉質なイメージ
令和元年の論文足切りって251人だけど、2科目足切りが39人、3科目足切りが20人、4科目足切りが8人なんだね
足切りって会場にはいたけど全科目で放棄した人が多いと思ったけど、それに近い人は8人だけで、それ以外の人は他の科目では足切り以上の点数を取ってることがわかる。ということは一定程度選別機能として働いているのかもね
>>846 短答100いってない人が300人いると考えるとそんなもんやない?
もちろん100いってなくとも抜群に論文書ける人がいるかもしれないけど
あれだけコロナだから司法試験やるな、って騒いでたTwitterの人がしれっと2回試験受かってる報告してるね。理解不能な矛盾挙動に唖然としてしまう。
白紙=0点なんだから2、3科目足切りは初日や2日目で絶望して帰った勢いそう
1科目でも受けなかったら採点されないからそれはない。
>>851 人間なんて所詮自分のことしか考えてないから気にしちゃダメだよ。
弁護士なったらそういう人から仕事奪って行かなきゃいけないし、裁判でも年上だろうがぼろぼろ負かしてやるつもりじゃないと。
ID:WcxKWj6nさん
https://d.kuku.lu/8bd343e49 簡易版ですがpdfとExcelでの「得点調整試算表」を上記にアップしました。法務省公表の「司法試験における採点及び成績評価等の実施方法・基準について」に基づいたつもりですが、ご指摘のように計算方法、関数にミスがあったら申しわけないです。
1.計算表について
表は公法系のみです。例示は実在の人物や実在人物の答案を採点したものではありません。
採点基準にいう「配点率」は各小問のことかと思ったのですが、過去に選択問題は第一問と第二問が完全別採点との指摘があるのを見、これらをそれぞれ圧縮することを指すのではと考えて、今回の表においては通常の絶対偏差値の計算と同様の処理をしています。
また、「全科目の平均点」を公法系科目合計平均に置き換えております。
繰り返しになりますが余り正確性には期待しないでください。
2.補足
法務省(の答申)から計算式の意義が出ておりますが、ネット上の意見や831のおっしゃる通り、本来は大多数のサンプルによらなければあまり意義のない計算式ではあると思います。
今年度は基本科目1つに約30人の考査委員が居て、1人あたり約2800÷30≒100(通)。1人の答案を3人の委員で採点するとした場合、委員1人あたりの負担は300通の計算になり、このくらいは必要でしょう。
上記からも本来は「同一科目内での異なる採点者間の公平」及び「全科目間の公平」のための計算式に相違ないのではと考えます(選択についてはやや無茶がありますが、およそ受験全般に言えるので揺らぎの範囲ではないでしょうか)。
補足?ですが個人的試算にこれを用いている理由は、「同一採点者の異なる科目間の調整」にも簡易便宜上利用できると考えられます。つまり、単に順位予想を正確にするというものではなく、極論(かつサンプル極小に目をつぶれば)、通常の絶対偏差との比較で「振り幅」が大きい科目ほど採点が上手でない≒自身の苦手科目と考えられ、学習の際の留意として用いています。
数式にどのような意味があるのかはわからんけど、単純な偏差値よりは差がつくのね
上ぶれってむずかしいんだね。
逆に下に突き抜けるのも相当ってことかな?
延期活動してた連中は、結局全員不合格だったポン?(T-T)
>>858 「正規分布」を想定した時に、異なる採点者で、全体的に厳しい評価の人の中で70点とった場合と甘い評価の人の中で70点取った場合、ただ絶対偏差を出したのでは意味合いが大きく異なってしまうので、その「差」を縮めるための計算方法なんだと思います。
イメージとしては、厳しい評価(平均が45くらいの人)と甘い評価の人(平均が55くらいの人)のそれぞれの「分布図の山」があり、各分布図の「各山の高いところ(各平均)の真ん中」からどれだけ離れているかよりも、大量にデータ処理させて正確な形を暴いた山を出来る限りスライド・重ね合わせたうえで「山頂(平均)」からどのくらい離れているかを図れるような工夫なんだと思います。
なかなかよく出来てる…
系別合計で10点未満mとかとってる人いるけどどうやって取るんだ?全部白紙で提出してもそんな点ならなそうだけど
>>862 系統別は足切り含むから0点とかなんじゃない?
>>863 仮に素点合計0でも調整したら20点とかになりそうだがそうでもないのか?
>>864 乱暴な推測だけど司法試験の赤点25点と得点調整後の合格者平均が48点になるような相対評価・計算方法から、素点が高い人の割合が少なくなること・中央値がかなり低くなることを想定(予定)して作られてるのではと思う。
しかし、一般に正規分布するテストは50、60点取れる層が多くなる(最頻値)よう作られているはず(高校の期末とか)で、かつ最頻値から低い数値にかけてなだらかな曲線を描くのが理想だが、模試の分布図などをみると司法試験は最頻値付近に受験者が密集することが考えられる(とんがり山型)。
そうだとすると0点付近はそのような低い偏差値になっても不思議じゃない。
ある意味、みんな「普通のテスト」より限界まで頑張って、その頑張りの「臨界点」が「平均付近」に来るよう作られたテストなのかも。だからできてない奴の頑張りは評価されないシビアな試験とも考えられる。
>>847 がーどまんの丸っこい方って、この黄色い服の人ですか…?
うーん…
あまり似てないかもしれないですね…
僕はメガネをかけてますし、顎が人参みたいに尖ってますし…
>>855 前にブロガー比較の表を作ってくれた人だ…(|| ゜Д゜)
やはり凄いですね…
>>855 ありがたいがそこまでやるやら8科目分欲しかった
>>868 選択科目は流石に無理でしょう
労働法以外全く議論されてないのもあるし
>>870 このスレにはそこまで前向きなやつはいないと思われる(笑)
>>872 さんざんモナカとかジョニーとか太郎マンとか顔出してんだろ笑
労働法60点ってどんなもん??
テックジャパン、シンガーソングなんちゃらの規範は完璧に書いたけど後者のあてはめ判例と逆。
第2問は自信ありなんだがいける???
>>866 きっとテニプリの手塚部長みたいなんだろうなぁ
>>870 俺もそっちの方が知りたい
終わった試験なんてどうでもいい
司法修習って何時スタートなの?九時くらい?
どれくらいなら休んでもいいの?
高卒のブログとか見てるとアクティブですごい奴だと思うわ
自分は底辺ローだから受かってたら修習中に地元か近隣の大きいとこで引っかかればいいやとか思ってしまう
少し調べりゃ分かることを話したって仕方ないんじゃないですか?
>>879 それな
少なくとも議論にならん話をしてもしょうがない
>>879 遡って見たら得点調整の表にイチャモンつけた人がその話題逸らしたいみたいな感じかな?笑
>>874 ミシン会社の話じゃん笑
蛇の目といいミシン会社絡みの判例事件意外とあるんだ
労働法は人が多いからみんなで話せていいなー
血の気が引くこともあると思うけどw
>>884 経済法や倒産法の話で盛り上がらないのは何故なのかね
>>887 ブロガーだとついたてさんもろこしさんあたりが再現出してるけどどう思った?
試験直後の混乱や予備受験生の多介入も落ち着いたのでブロガーランキング予想も落ち着くのではなかろうか?
>>888 正直言って経済ってみんなどっこいどっこいなんですよね
適用条文がずれてなければ受験生レベルで判断するの難しいとは思いますが、あえてするならもろこしさんはA~B相当でついたてさんはDとかですかね
ついたてさんはいかんせん文字数が少なすぎて事実の評価ができてないかと
cyさんと法務博士さんが仮に不合格になるとしたら、何位くらいになると思いますか?
予備試験のときの感覚からすると、cyさんと法務博士さんはだいたい予備論文の順位で1200位〜1300位くらいな気がしています。司法試験の方が予備論文よりもいい順位をとるのが難しい気がするので、仮に不合格だったとしても1700位には入ると思っているのですが、どうでしょうか?
>>891 cyさんはそんな感じ。ダメな3科目を刑法・民法・民訴あたりが平均オーバーでカバーしつつも及ばずみたいな気がします。
高卒法務博士さんは今再現見ると出来てる科目は平均、民・行・商あたりが平均にかなり及ばずな気がするので、1900くらいな気もします。
>>890 なるほどありがとう
自分は労働法選択で経済法ちんぷんかんぷんだが書きぶりからしてそんな感じかと思ってた(笑)
ひょっとして1の暫定ランキングも見直しの必要があるのでは
>>890 自分も経済法じゃないからわからんのですが、ついたてさん受験人数もはるかに多い年に似たような分量で50点以上とってるのがあるんですよね
それは条文外しが多い難しい年とかだったんでしょうかね
>>875 テニプリの手塚部長ってこの人ですか…?
僕はこんなにカッコよくないです…
>>894 暫定ランクのような評価になるとこんな感じになるとおもう
1上位合格…もろこし、モナカ、ジョニー
2中位合格…太郎マン
3下位合格…あいみょん、顔文字
4ボーダー…しげる、高卒、cy、ついたて
>>894 >>897 僕は下位合格もしくはボーダーだと思ってますね…
太郎マンさんとは明らかに質が違うので、太郎マンさんと同列の評価には違和感がありました…
>>898 詳細な評価は言えないけどボーダーの4人よりはできてると思うよ、顔文字くん
>>898 個人的にはしげるさんがボーダーかなと思ってます。今年の全体の出来が全く分からないですが。
いまだにあいみょんが合格圏にいると予想されてるのが信じられん。高卒法務の方が全然できてるし、cyの方がまだいいと思う。よく答案読んで欲しい。
あいみょんのミスと高卒法務・cyのミスは質が違うんだって
公法系は読みました。
出来は良いとは言えないですよね。
ただ、書式の関係で読みにくく、他の科目は心が折れました。
>>880 議論wwwwwwwwww
お前ら議論してるつもりだったの?wwwwwwwww
ファ〜ーーーーーーーーーーwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>>903 前顔文字・太郎マンくらいがボーダーとか評価してた人?
>>899 >>901 そうなのかなぁ…?
自分の答案は厳しめに見てしまうということなのだろうか…?
でも致命的なミスをしている科目が多いので、仮に合格するとしてもギリギリだと思ってるんですよね…
>>900 しげるさんがボーダーというのはあり得そうですね…
でも全体の出来が分からないので、何とも言えないですよね…
>>910 はい…(-_-)
安心はしませんが、覚悟しときます…(-_-)
去年一昨年ならともかく今年は全ブロガー受かる可能性全然あるでしょ。論文採点対象者2800人しかいないで1400から1500くらい合格できるんだから。
誰か、各ランク毎の点数範囲教えてくれませんか?
A だと何点〜何点の範囲
Bだと何点〜何点の範囲
のように教えて欲しいです…
>>913 おおよそ下添付の法務省資料第2.1.(3)の表の人数割合で定められている。
A…58以上
B…57〜49
C…48〜43
D以下…42以下
近年までは多数の受験者から短答足切りにより一定の論文採点対象数を維持することで上記得点ランクと下記の順位ランクがほぼ固定。しかし、今年の論文採点対象数が3000以下であるから、少なくとも順位ランク帯における人数割合は変動するはず。
A…1000番以上
B…1000〜1500
C…1500〜2000
D…2000〜2500
E…2500〜3000
F…3000番以下
http://www.moj.go.jp/content/001179275.pdf >>895 今年は2問目で8条1号3号4号の各号について検討すべきところ、3号だけしか検討してない点で厳しい(もろこしは全部検討してる)。
1問目は条文は合ってるが、なぜその条文を適用するかという説明がない。市場について甲部品も含めているが、これは乙機器製造に使用する甲部品を供給する事業者の株式を取得することによって起こり得る乙機器市場の非競争化の場面で検討すべきであって、市場はあくまで乙機器の製造販売市場。
今年に限っては苦戦していると考えられる。
>>915 ASMLとサイマーの垂直型企業結合の事案だと、川上と川下で別市場認定して、各市場の競争制限について述べてるとともに、秘密情報入手による協調要素も認定してるけど、本問だと要らない感じなの?
>>915 895読むと「今年はできてないんだ。でも、できてる年があるけどその年は、ついたてさん以外が外してる?他関係なくついたてさんがよくできた年?経済法の特徴や流行知らないからわからない」みたいなニュアンスだと思うんだが
その答えが「今年は苦戦(厳しい)」だと半分くらいしか答えてないんじゃ…
でも、実際みんなどのくらい書けてるんだろう。
試験後のこの掲示板では、例えば民訴の設問1でも大阪国際空港訴訟の規範を書いてあてはめてない人や 刑法でも昏睡強盗にしたと書いてた人とかちょくちょくいたから。
>>914 ご丁寧に解説して下さり本当にありがとうございます!とても参考になりました。
このPDF資料によれば採点は複数人でやってもらえるみたいですね。
>>919 大阪国際空港事件の3要件を出さずに書いた人は一定数いそうだけど、説得的な規範と当てはめを書けた人は少なそうだな。ただ何か3つ要件があったなー適当に書いとこみたいな採点者が嫌いそうな答案も多い気がする。
昏睡強盗のとこはどうなんだろう。明確な間違えではあるけど結論を左右するところではなく、強盗の暴行の認定を忘れた人と同じ扱いとかになんだかんだなるんじゃないだろうか。
>>919 民訴の判例はブロガーでも正確に書けてる人そんないないから4割くらいはいるんじゃない?絶対解じゃないし内容がよければ判例書けた人と倍の差がつくとも思えないけど
昏睡強盗はどうだろう?今回は利得犯なのに条文ちゃんと読んでない人が書くと思うと、居て2割弱とか?
オレは三要件書いた後で「これ継続的じゃねーな」ってバッテンして書き直した。
なんであんなことしたかなー
民訴は設問1の課題1にどれくらいの配点あるかだよなー。設問1で40点だけど、課題2と20.20とは思えない
憲法40 D
行政36 E
民法50 B
商法44 C
民訴64 A
刑法55 A
刑訴33 E
選択58 A
A科目の重要性がわかる
合計380点(昨年度上位50.1%)
>>927 ね。あえて課題5つをオール20にすればいいものを設問1を20.20と配点して作らなかったのもそういう意図なのかなと
>>928 昨年の試験って科目ごとの点数って分かるんですか?
労働法の採点では、判例を踏まえた規範定立が極めて重視されているため、判例の立場が明確である論点について、判例と異なる見解で答案 を書くことは事実上あり得ないといえます。
例えば、平成 24 年以降の採点実感では、「優秀」の水準の答案とし て、「判例を踏まえて、的確な規範定立と当てはめを行って」いる答案 が挙げられている一方で、「不良」の水準の答案として、「判例に対す る知識に乏しく、...自己が暗記した内容を断片的に並べることに終始したり、規範を定立せずに単に問題文中の具体的な事実を列挙するにとどまる」答案が挙げられています。
また、平成 21 年の採点実感では、「判例の立場が明確である論点につ いては、判例の立場によらないとしても、少なくとも判例についての理 解を示すべきである」とあり、さらに平成 25 年の採点実感では、「判例 を踏まえ、適切な規範定立及び当てはめができているかなどを重視した ...。たとえ判例と異なる立場に立つとしても、判例で示された判断の枠 組みに言及できていない答案は、これに言及している答案に比して、高 い評価を得られないことを十分に認識してほしいところである」とされ ています。
>>922 当てはめはstudywebの参考答案が(珍しく?)かなり良いと思う。大阪国際空港事件でも特に重要な立証責任についてしっかりかけている答案はない気がする。
自分は目に見えない箇所の原状回復費用が敷金から充当されるところ、敷金返還請求の額の立証責任は賃借人にあるが、請求異議の訴えだと賃貸人が額の立証をしないといけないから立証責任の転換が起きて不利益とかいてしまったが、よく考えれば原状回復請求の費用の立証責任はもとから賃貸人だったからこの点では立証責任の転換なんか起きてないし、やらかしてしまったわ。
>>928 傾向から見て、もしかしてcyさんですか?
>>932 そうですか!
先のAだと大体この位って点数上げてくれた方と違ったんで聞いてしまいました。無知で、すいません。
>>935 ID:53wPQGJ6のあげた法務省の資料にも目安って書いてあるじゃん?
ID:VaqlFeLIのは[刑法A刑訴E刑事系88点]だったから、自身の手ごたえ等から刑法はAきてるけどそんなに出来た気しないから55くらい。そうするとEの刑訴は33くらいかな?
みたいな計算なんでしょ多分
33点とか36点ってどんな答案なんだろ?大問3つのうち1つしか出題の趣旨に添えてなくて後はほぼ白紙評価とか?
>>939 やったー
実力・採点力あると思うのでよかったらブロガーの評価とかして貰えます?
>>931 今回だとどうなるんかな?
第1問はテックジャパンもシンガーも論証自体は有名だけど、少なくない伊藤塾勢が補足意見で書いているらしいのが気になるところだな。第2問は判例の立場とかなさそう。
>>939 印象でいいので、ABCDEの体感教えてほしいです!
Eってもうなんも書けてないとかそんなのではないんか?
>>943 今年の刑法で言ったら
設1は恐喝各要件満遍なく書いたが損害の額にサラッとしか触れていない
設2は1つはそこそこ、もう一つは理論あやふや、3つ目は中止犯
設3は強殺のみ書いたがクロロホルム書けてないor横領、銀行への詐欺、時計窃盗書のうち2つ書いたが強殺検討なし
こんなレベルとかじゃないか?
>>944 うーむ
そこまで来たらEかもね、刑事系は書ける人が多いし
でもワンチャンD下位かも
>>949 合格確信してないです…
仮に合格確信していたら、このスレを見に来ないですよ…
ボーダー付近だと思うからこそ、色々気になって見に来ちゃうんです…
オ〇ニーは3日に1回くらいしかしてないので、「三昧」というほどではないと思います…
>>922 今回3要件はちゃうやろ。継続的不法行為ちゃうし。より一般的な2要件やろ。教授が良くキレてるひっかけや
>>952 伊藤塾、lec、辰巳の速報解説きいてみ
スミマセン…
「この端末ではスレッドが立てられません」と出てしまいました…
今日別のスレ立てもしたからだと思います…
申し訳ないですが、他の方スレ立てお願いします…m(_ _)m
>>950 新なんでも雑談スレでの意見表明は心理留保か?
とりあえず952に否定するにしても判例言及があれば差がつくって事指摘してやり
>>955 「性欲絡みのレスは控え」ますが、全くしないわけではないです…
ID:28J1iqCKさんは僕がオ〇ニー三昧であると誤解していたので、
>>950はその誤解を解いただけです…
2要件というのは分かりませんが、僕も
>>952さんのように、継続的不法行為ではないから判例の3要件は使えないと思ってしまったので、指摘する立場にないです…(-_-)
>>954 ダメだね
半日で心変わりした罰。別端末か明日たてるんだなW W
3:顔文字(来年は頑張りますので…m(_ _)m) ◆BM02J94r5a9q 2020/12/17(木) 13:14:10.18 ID:UKII7zi1
>>2 ごめんなさい…m(_ _)m
気持ち悪いのは自覚してます…(-_-)
質問くれるのが嬉しくてつい答えたくなっちゃうんです…
でも性欲絡みのレスは控えようと思います…
どうでもいいけど阪大なんなら大阪は医療崩壊してるから今のうちに健康診断受けとけよ。オナニー顔文字。
>>925 特許難しかったよね。何でそんなマイナーなとこ聞いてくるん?って思った。著作権法は苦手だからよくわからんが、簡単だったんかな?引用の論点の設問、複製で書いてしまった。。。
刑法、刑訴とか、設問毎の配点が明示されてない科目って、一つの設問で地雷的な記載をしてしまうと他の設問できていてもやたら低い点数付けられるとかあるんかな??
出題趣旨・採点実感は問題作って採点した人たちからの答え合わせなのに
知ってて読んでない人は純粋に自己責任だろうけど
ローだったり予備校だったりでその存在や概要すら教えて貰って無いとするとかわいそう
>>957 はい…
少し時間を置いてから立て直してみようと思います…
>>958 健康診断か…
僕の場合は合格の可能性がそれほど高くないので、合格発表前には行きづらいですね…
ちなみにどこのローかは話してないですよ〜
阪大かもしれないし、そうではないかもしれません〜
>>958 >>959 あとその呼び方は少し落ち込むので止めてください…(´・ω・`)
出題趣旨はともかく採点実感はめちゃくちゃ丁寧に書き方まで教えてくれてるもんな
ここ数年
74期司法修習の資料に健康診断の用紙ないから不要でしょ。
確かに、選考の内容,期日及び場所に健康診断は書いてありますけど、提出書類にはないですね。
・提出書類
ア 合格証書のコピー
イ 戸籍抄(謄)本又は本籍地及び戸籍筆頭者が記載された住民票の写し
ウ 学校の成績証明書
エ 学校の卒業(退学)年月を証する書面(ウに同年月の記載がある場合は不要)
オ 退職証明書
申込書等用紙の入手方法
最高裁判所ウェブサイト。来庁による方法。郵送による方法。
基本的な疑問なんだけど、固有必要的共同訴訟か否かの判断基準としては、実体法的観点と補充的に政策的観点云々が出てくると思うんだけど、
今年の民訴設問3で、通常共同訴訟か必要的共同訴訟かを問題提起して、上の判断要素するのは、ありなの?
自分は、通常共同訴訟と必要的共同訴訟の区別は、合一確定の要請の有無で判断して、通常共同訴訟にしたから、実体法的観点と政策的観点の判断を示されていない。これ点数もらえないのかな。
>>973 >>974 むしろ昔の学説が実体法説のみをとってて43年判決が実体法+訴訟法(政策的)観点に言及したのがはしりじゃない?
実体法のみの判断の方が得点は低くなると思う
民訴は理論・規範が正確なだけで及第点いきそうなんだよな
刑法でクロロホルム使っても障害事由で「A宅から外に出たら誰かに見つかったり来客の可能性があるから計画に障害あり!」とかしてたらけっこうヤバいけど、民訴はブロガーには申し訳ないが彼ら程度ですらそのレベルの当てはめやズレが結構ある気がする
>>977 ここまで書かないといけないならほとんどみんなかけてないな。
ここで休憩しよう
山口真由氏、菅首相の8人会食≠ノ同情「会食に代わる手段難しい」「オンラインはなんにも決まらない」 [455169849]
http://2chb.net/r/poverty/1608273598/ 23年の採点実感から結構イライラが伝わってくる笑
『本問でも,必要的共同訴訟と通常共同訴訟との区別の基準について,抽象的な用語(例えば,「実体法上の管理処分権を基礎に訴訟法的な観点(手続保障の要請)も考慮すべき」など)のみから説明する紋切り型の答案が散見された。』
>>981 採点実感は怒ってるっぽいけど、実際どれだけ点数に反映してるんだろうね
>>975 あてはめは、
x1とx2は本件建物について共有だけど、建物の明け渡しは個別にできるから、判決も合一確定の必要性はない。
ぐらいしか書けなかった。当てはめはもう少しすべきだと思ったし、書かなきゃいけなかったんだろうけど、
通常か必要かの区別で実体法的観点、政策的観点は違うのかなあと思って書かなかった(;_;)基本書を見ても、上記判断は、固有必要的共同訴訟か否かとして書かれてたから…。
>>982 紋切型じゃないのとは解釈規範の素点は倍くらい違うかも笑
ただ、設問1、2で時間も力も余裕がなくなった人もいる(たくさん居て欲しい)から、厚く書けるのは1000も居ないんじゃない?
>>974 内容によっては点数はいると思いますよ。
正直、これらはあくまでも判断要素であって規範とは微妙に違うので、あてはめの中でどういう考慮をしたかが大事だと思います。
問いが共同訴訟の種類を聞いてるので、結論と理由を述べて理由の中で判断要素の具体的検討を示せればいいと思います。
多くの人は実体法的考慮をしてるとは思いますが。
今年は掲示での合格発表なしだってさ。
ネットのみ。
>>984 力尽きてる人がいるのを願うばかりです…。時間も足りなかったですし(;_;)
>>985 ありがとうございます。少しでも点数ふってもらいたいです。多くの人が書いてるので、成績を想像するとガクガクブルブルです(;_;)
ワイも力尽きてたので訴訟取下げの条文書いたか否か忘れた
>>984 まあ刑訴や行政が当てはめ重視であることは間違いないとしても民訴はそこまででもないと思うんだよな。採点実感でも理論面の指摘が多いし。
だからこそ理論面でふわっとなってしまったことが悔やまれる。
合一確定の要請と訴訟共同の必要性の下位規範の形で実体法上の観点と訴訟法上の観点考慮する理解だったが
>>993 28年の採点実感は違う解釈らしい
『そもそも,合一確定の必要があるということを述べるだけでは必要的共同訴訟とすべきであるとは言えても,訴訟共同まで必要とする固有 必要的共同訴訟となることの説明に直ちにはならないことに注意すべきである。また,このよ うな答案は,管理処分権能による説明を補強材料とせず,訴訟政策的な考慮だけで固有必要的 共同訴訟とすることとなるから』
今回類似必要的じゃないよって一言言及してるブロガーいたっけ?
>>994 自分は合一確定の要請と訴訟共同の必要性両方みたされて初めて固有必要的と言えると考えてる。だから多分同じ解釈だと思うが
まあ本番では下位規範の実体法上の観点と訴訟法上の観点考慮したけど上位規範の合一確定の要請と訴訟共同の必要性に最終的に当てはめるの忘れてガチ萎えしてるけど
第三者効が用意された訴えじゃないから類似必要的でないとの言及ブロガーで誰もしてないけど、みんなしてないの?
あまりこの話題にならなかったから今日までスレで言わなかったけど
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