◎正当な理由による書き込みの削除について: 生島英之とみられる方へ:
令和4年 司法試験3 ->画像>1枚
動画、画像抽出 ||
この掲示板へ
類似スレ
掲示板一覧 人気スレ 動画人気順
このスレへの固定リンク: http://5chb.net/r/shihou/1652609445/
ヒント:5chスレのurlに http://xxxx.5chb.net/xxxx のようにbを入れるだけでここでスレ保存、閲覧できます。
なんか今年は掴みどころのない年だったな
出て来る論点が少なすぎるというか 逆に不安になるわ
とりあえず憲法の叩き台
1問 5
2問 6
3問 121
4問 221
5問 8
6問 4
7問 212
8問 6
9問 212
10問 122
11問 122
12問 6
13問 7
14問 122
15問 211
16問 3
17問 112
18問 7
19問 7
20問 121
参考資料 令和3年司法試験合格率 41.5
ロー平均 34.6
予備試験合格者 93.5
京大ロー 61.6
一橋ロー 58.2
慶應ロー 55.1
早稲田ロー 49.8
東大ロー 48.2
名古屋ロー 45.5
神戸ロー 41.6
令和3年司法試験合格率 41.5★
阪大ロー 40.9
同志社ロー 35.5
ロー平均 34.6★
中大ロー 31.8
筑波ロー 31.7
創価ロー 30.8
都立ロー 29.6
前スレで憲法の肢ごとに連投してしまった者だが、まとめて投稿すればよかったな。慣れてないもので、すまん。大人しく1人で復習するわ
>>4 サンクス
ワイ27点やったわ。
過去問で35点切ったこと無かったのに。。
おれも出すわ >>4
1問 5
2問 6
3問 121
4問 221
5問 8
6問 4
7問 212 →122 アは帆足事件 イは微妙だからわからん
8問 6
9問 212
10問 122
11問 122 →221 しらね〜って問題用紙にラクガキしてあったわ
12問 6 →7 イは国事行為だから ウは確か書いてた気がする 忘れた
13問 7
14問 122
15問 211 →221 イはなんかよく見るが無理なはず
16問 3 →7 アは公の弾劾は最高裁長官も受けるから
17問 112 →121 イはうろ覚え ウは警察予備隊訴訟だと思った
18問 7 →3 アは補正予算があったかわからん 他は要る
19問 7 →5 イは確か判例がこうだったから 具体的は学説だったような?
20問 121 →111 3分の2は発議段階で決議は過半数だから良いと思った
統治が結構食い違うな たたき台どおりなら37だ…
憲法足切りは回避できたと信じてる
刑法と民法も採点してえ
憲法
1 5
2 6
3 111
4 121
5 8
6 3
7 211
8 6
9 212
10 122
11 122
12 5
13 7
14 122
15 211
16 4
17 211
18 7
19 7
20 121
憲法短答足切りが恐ろしいな。レックだか伊藤塾だかのやつ入力してみるわ
前スレで、民法論文の1問目を110条単体の話で書いた人を2人ほど見かけたけど、Bに代理意思ないから違うよね。
94条2項と110条の類推の話になると思う。
民刑も出すか 叩いて使ってくれ
【民法】
1問 2 19問 2
2問 3 20問 5
3問 4 21問 4
4問 1 22問 4
5問 2 23問 4
6問 4 24問 3
7問 4 25問 1
8問 2 26問 5
9問 3 27問 3
10問 5 28問 3
11問 4 29問 4
12問 2 30問 3
13問 1 31問 4
14問 2 32問 2
15問 3 33問 5
16問 4 34問 1
17問 4 35問 3
18問 3 36問 5
37問 1
>>13 類推なのか、法意なのかみたいな話があった気がするけど
細かいことは覚えていなかったから、両者の類推適用で書いたわ
94条2項の類推については、資料の偽造を漫然と見ていた場合に
94条2項を類推適用した判例と異なる点がある
しかし、今回も同じくらいの帰責性があるから類推適用できるみたいに書いた
それから、要件事実を意識した書き方をすると、書きやすかったと感じた
94条2項+110条の”類推適用”は重過失で外観作るタイプ
94条2項+110条の”法意から”は故意で外観作ったら更に悪化させられたタイプ
>>15 それで大きい流れは合ってると思う。さすが
>>13 前スレ900番台の人には悪いが、ワシも同意見。Bは自らの所有物として売却している(甲区もBである点も明示されてたはず)。前スレ900番台の人スマン
94条2が本体で110条の法意をくっつけている
類型として本人の帰責性が小さくて、相手に無過失を要求するために110条を利用していると習った
>>17 不安だから自分が預かっているって、Bだかは言ってたはずだが?
>>18 お爺ちゃんなすがままに知人の(元?)道路公団職員に登記の書類渡して(みたいな事件だったと思う)、知人が悪人で云々、ってワシも習った
短答刑法の叩き台
第1問 2,3
第2問 3
第3問 12121
第4問 2、4
第5問 5
第6問 1
第7問 3
第8問 2
第9問 2,3
第10問 4
第11問 4
第12問 5
第13問 2
第14問 2
第15問 12112
第16問 1
第17問 2,5
第18問 4
第19問 4
第20問 22122
>>19 返信どうも。
経緯はご指摘の通りそうかも知れぬが、BのCとの取引に於いて「A代理人B」って話しにはなってなかった記憶(私問題文忘失したスマソ)
失礼。
短答刑法の叩き台(第1問修正)
第1問 1,3
第2問 3
第3問 12121
第4問 2、4
第5問 5
第6問 1
第7問 3
第8問 2
第9問 2,3
第10問 4
第11問 4
第12問 5
第13問 2
第14問 2
第15問 12112
第16問 1
第17問 2,5
第18問 4
第19問 4
第20問 22122
>>22 こっちも自信ない。
94と110はありうる。
>>23 ワシも。憲法は3年の方が簡単で刑法は4年の方が簡単なイメージ
民法
上のやつと所々違ってて不安
2341
2415
3543
2234
4324
454345
333343
55354
>>23 民法、刑法は比較的簡単で、憲法は少し難しかったという感触です。
憲法12問6はないな
ウは憲法8条そのままだから絶対○
>>25 ワシさらにかんがえてみたら、B「Aが他人と会いたくないからワンクッション云々」って、形式は転々?売買だが実態は代理とも言えるよね、ってコトか。代理構成もありな気もしてきた
言い方悪いかもだけど、今回ので94II・110とか背悪と詐害浮かばない人、民法の超基本わかってないし司法試験受からせちゃいけないだろ
>>24 第13問は1かと
イはカード電磁的記録不正作出罪ではなくて、電子計算機使用詐欺罪が成立するっていう判例がある
>>22 第100条 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。 ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。
顕名がなくても、相手方が代理行為であることについて了知可能であれば代理行為とされる
>>34 詐欺取り消しの論点あったっけ?ワシやばい
憲法論文は皆さんどのように書きましたか?
私は、
決定@
→学問研究の自由の制約あるか否か(ベースライン論書いて制約あり)、制約あるとしても大学の自治により大学側に広い裁量があるか(ポポロ参照、判例の事案は主体が大学生で本件は教授だから射程及ばない+制度的保障としての性質から学問の自由と大学の自治が衝突するときは大学自治が後退すべき=裁量は狭い)、当てはめ書いて違憲の結論。
決定A
→教授の自由に対する制約、旭学テと異なり大学教授の裁量は狭くならない、もっとも学術的機関としての大学の性質上、試験の採点の場合には裁量が狭くなると解すべき、裁量審査書いて当てはめ結論合憲。
にしました。
債権者取消権は倒産法選択者が有利だから出ないと思っていたけど、出たねw
倒産法は今年も否認なしかよと思ったら、民法で転得者否認みたいなものが出て笑ってしまったw
民法設問1は94条2項類推の典型論点に引っ張られて、常識に反する事実認定をして帰責性を肯定した受験生が多そうだな
民法1問目⑴の再現作ってみた
本番でもこんな感じの表記ゆれや要件落とししてたと思う
94A併用にしてないのは判例程Aが漫然重過失じゃないからだけど書くのもあり得ると思う
https://dotup.org/uploda/dotup.org2803752.txt >>40 登記は真実を反映させなければならないのが理想なんだから
反真実の登記を放置して、すべて他人に丸投げしたんだから帰責性ありだろう
>>36 100条は代理人に代理意思があることを前提にする条文ですよね。Bは自分に契約の効果を帰属するつもりでCと取引してるので代理意思はなく、94と110類推になると思います
>>32 ごめんなさい
94110は、これかなあって内心思ってたけどね笑
>>37 設問1は、詐欺取消し出発点にして第三者保護が認められないなら無権利者からの取得だから94条2項の流れになるのかなと。
詐欺取消の第三者保護は善意プラス無過失だから過失ありで、94条2項は善意のみが要件だからそこを対比させる問題かなって思った。
時間きからそうだったから110は書かなかった
>>40 自分もそれ思いました
常識的に考えれば帰責性を肯定するのは難しい
不実の登記の作出に積極的に関与したわけでもなく、今回は抵当権抹消するためっていう動機もあるし、印鑑証明書とか渡しちゃったとしても不動産登記の素人が不動産業に携わっていた友人に書類を渡してしまうのも仕方ないよねーって感じで帰責性なし
>>47 私の常識では完全にアウトなので、説得力次第なような気がします
今回の憲法のお問題の特殊性は、設問1で公権力側からの処分の正当化理由を先に書かなければいけないということ。
なので、一般的な出題形式である権利を制約された側からの憲法訴訟を想定した書き方は問いとずれている。
>>46 返信どうも。ただ、「瑕疵ある意思表示」がAB間になくね?ってワシは思うんだよね(異論でスマソ)。
>>46 AB間で売買の意思表示はなされてないので、そもそも詐欺取消ししようがないのでは
>>50 合理性の基準にして合憲認定するんじゃあかんの?
>>38 憲法はぶっちゃけ本番でエホバ剣道事件しか思いつかなかったから全部大学の自治→裁量→教授・研究服するで
事実を延々評価する形でいったわ 単位認定は原級留置に繋がるから〜的な感じで
でも今冷静に考えると単位認定事件で法律上の争訟性とかいくらでも出せるんだよな
本番で統治なんて思いつかねーよ
憲法は予備論文でAだったけど、大学の自治と学問の自由の衝突しか書いていないw
表現の自由もできればすこし書きたかったけど、時間がなかった
14条という意見もあったが、他の人権を書けるなら、書かなくてよい
なぜなら、14条は、ほとんど何でも書けるから、判例があるなど特殊な事例だけ書けばよい
という指導を受けたことがあるから
というか、いつだったかの採点実感にもそう書いてあったと思う
結論どっちでもいいだろうけど、買ったやつが不審に思った事情ある中正当な信頼どうやって肯定したのか気になる
>>54 司法権の話は問題文から除かれていたので書かなくて正解だと思う
>>58 お そうだっけ!? 助かった〜 ずっとしくじった感あって気にしてたんだよ
>>55 今回ので平等権メインは以前採点実感で批判されたパターンまんまだから伸びなそうではある
短答刑法の叩き台更新(第17問変更)
第1問 1,3
第2問 3
第3問 12121
第4問 2、4
第5問 5
第6問 1
第7問 3
第8問 2
第9問 2,3
第10問 4
第11問 4
第12問 5
第13問 2
第14問 2
第15問 12112
第16問 1
第17問 3,5(2,5から変更)
第18問 4
第19問 4
第20問 22122
令和3年短答と令和4年短答、体感的にどっちが難しかった?
>>55 自分も学問自由と大学の自治の衝突一本で書いたので、お仲間発見できて少し安心しました。
前スレで89条後段の話とか書いてる人見かけたので
刑訴論文の設問3は、争点顕在化措置の論点でしょうか?
>>63 やっぱ89条後段はいらないよな
教授じゃないからわからんけどいくら県費とはいえ私学助成って大学がやるものではないよな?
それに大学側から公の支配に属さないのであなたには助成できませんってなんか変
大学の自治って、「国家権力が」大学の人事や予算に不当な介入をしてはならないという規範であって、それを私人であるYに対して援用するには説明にひと工夫が必要となるはずだけどな
>>60 正直、何と何を比較するのかが問題文からわからないので、14条は筋が悪いと思います
>>63 試験委員は、今まで考えたことがない問題を考えてほしいんだろうなと思ったので
たぶんそうなのだろうと見抜いたつもりでしたが、どうなんでしょうねw
>>67 大学当局が自主的にものごとを決定できるという内容も含むだろう。
私人間効力も気になったけど
県立大学の仕組みがよくわからなかったから触れなかった
話題になっていないということは触れなくてよかったのかな
14出すなら前例がないのに不支給決定がされたみたいな既得権益論みたいな話じゃない?
自己が県批判的な研究をやっているという属性のため他の県迎合的な研究員と差別されたみたいな
実際そこが争点なのは問題文からもわかるから14条は一言触れるぐらいは必要だったと思うわ
>>68 必ずしもそうではない。本問が給付の不交付であることから、
憲法14条の問題とすることは可能。
「国家による研究費等の助成は、研究内容の評価と選別に基づく
ものであって、すべての研究に一律の助成が保障されているわけ
ではない。(中略)ただ、国家による研究費等の助成が不当な
差別的取扱いになる場合は、憲法23条の趣旨に鑑み、憲法14条1項
の平等原則違反の問題が生じるとしている。」
(以上、渡辺康行ほか『憲法1基本権』(日本評論社)203頁)
>>67 大学の自治とその構成員の学問の自由の対立について基本書なり予備校のテキスト読んでみ
実際大学の自治は人事とか内部事項とかの自律権も含むからそこは特に問題ないな
とりあえず回答晒してくれた人の一致するところまとめた
民法
2341
24??
354?
?234
432?
4?43?5
33?34
5?35
?のところはズレあり
>>75 ありがとう
重複部分を仮に合ってるとすると50半位取れたか
お互い後?分で各々上がると思うと夢が広がるな
実際受験者数超減ってるしイコール本来受からない層も受かるから
合格者1400人台をキープするなら下がるんじゃないか
>>80 それ、163条の2以下が新設される前の判例じゃないですか?
>>61 第15問 21111 かもしれないです。
>>83 カード自体が不正な電磁的記録帯びてる必要があるから、カードで電子マネー不正購入しても構成要件満たさないって過去問だか模試で解いた記憶がある
どうかわからないけど、民法の短答を晒すと
1問 2 2問 3 3問 5 4問 1 5問 1
6問 4 7問 1 8問 2 9問 3 10問5
11問 3 12問 3 13問 2 14問 4 15問3
16問 4 17問 5 18問 3 19問 2 20問 4
21問 4 22問 5 23問 3 24問 3 25問 4
26問 2 27問 3 28問 3 29問 3 30問 3
31問 4 32問 2 33問 5 34問 4 35問 3
36問 5 37問 4
5問は2と迷って1にした形跡がある
>>86 そうなんですね。
となると、オは正しそうなので正解1となりそうですね。
ここの解答はどのくらい信じていい?
たしかに同じ解答もなかなかあるので自己採点しようか迷っているが
刑法は簡単だと思ったが、以下のとおり
1問 1,3 2問 3 3問 1,2,1,2,1 4問 2,4 5問 5
6問 1 7問 3 8問 2 9問 2,3 10問4
11問 3 12問 5 13問 1 14問 2 15問2,1,1,1,1
16問 1 17問 3,5 18問 4 19問 4 20問 2,2,1,2,2
14条違反は、Yの立場からすれば、23条違反が認められない場合の予備的な主張という位置づけ。
ただし、公権力内部における助成金の停止といったような事案での主戦場は14条だな。
東京都外国人管理職選考受験拒否事件
https://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/109-3.html
憲法40.民法67.刑法48
本当は刑法13問は正答が1で満点ではないかなと考えている。
命綱ができた。
論文に関しては正解筋はあっても何を書いたかより「どう書いたか」ですからね。
去年の総合1位の方、刑法を強盗成立させてますからね。もちろん刑法もA。
>>92 凄いですね!
民法の解答(正解)教えて下さい!
>>72 補助金のところの権利制約は何を指摘したのです?
憲法だけど、周りの人と話して、23条と大学の自治に言及してないひとは居なかったけど、それ以外はかなり別れていた
だいぶ調べたのでたたき台と複数変わってます。
2.3.4.1.2.4.1.2.3.5.4.3.2.2.3.4.4.3.2.5.4.5.4.3.4.5.3.3.4.3.4.3.5.5.3.4.4
すいません。民法36は正答5
私は間違えてても4にした
>>27 あまり自信がありませんが、
第6問 3 ではないでしょうか。
憲法で大学の自治をわざとかかなかったので。
短答で命綱をつけたい。
司法権論じるなだから書かずに学問の自由と研究補助金の権利性、学問教授の自由と成績評価の特殊性で事実評価当てはめをしてしまった…。
>>89 例年、どこの予備校よりもいち早く、法務省正解に辿り着いているらしい
104さん宛。
ここのたたき台プラス判例付参考書、条文、判例検索など。
>>106 ありがとうございます
憲法の想定解答載せてくださったり
試験期間中、吐き気がして食事が喉を通らなかったという人っています?
私は試験期間中、吐き気と戦う日々だったので
こんなのが法曹になる資格はないのではと思ってしまいます
試験のほうは、憲法の短答で足きりにあわなければ合格していると思う出来なんですけど
>>102 自分も3と迷いました。
「抵当権設定者・第三者による不法な申請や登記官の過誤による登記の抹消など、管理者に帰責事由が存しない場合には対抗力は消滅しない」という判例が択一六法に載ってたので、エは誤りかなと考えましたが....
刑法15は21112ではないかな。
独立燃焼説だと棄損しないと外せないものが燃えればダメだから内装が燃えれば既遂のはず。
>>108 みんなそんなもんだぜ
人生がかかってるから大小あれど緊張するもの
おれも動悸止まんなくて死にそうになった
>>110 オは内装の融解で、燃焼はしていないということなのでは?
>>27 就職先ランキング
5大>ブティック>準大手・外資>J>上位インハウス>P>中堅・企業法務>都内街弁>神奈川街弁>千葉大阪街弁>新興系>埼玉愛知福岡街弁>それ以外の街弁>>>下位インハウス>>>猿系>>>即独>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>法テラス
みんな1ランクでも上に行けるよう頑張ろう。
修習修了直前に就職先が決まる人もたくさんいる。昨今の売り手市場から、低スペでも結構良い事務所に決まっている。
安易に底辺の就職先で妥協せずに最後まで全力を尽くそう。
まだまだ就職戦線は終わってない。
例年修習終了間際で就職先が決まる人も多い。
最初の就職先で、その後の法曹人生がほぼ決まってしまうぞ。
第1問 1,3
第2問 3
第3問 12121
第4問 2、4
第5問 5
第6問 1
第7問 3
第8問 2
第9問 2,3
第10問 4
第11問 4
第12問 5
第13問 1
第14問 2
第15問 21111
第16問 1
第17問 3,5
第18問 4
第19問 4
第20問 22122
>>112 今までそんな経験はなかったので、怖くて仕方がなかったんですw
ここにきて初めてそんな経験するというのは
私がこれまで、いかに適当に生きてきたかということを示しているんでしょうねww
そうか。
そうすると刑法満点かなと考えていたが部分点2点減点されて48だなー。
116そうだと思います、
内装を深読みしてしまいました…。
>>121 君がこのスレにわざわざ書き込みして何か意味があるのw
>>121 こうして無から複数人が符合してるんだから確度は高いってことよ。
憲法のやつって結局どれ用いればいいんだ?
>>121 5ちゃん速報は例年予備校速報より優秀らしいぞ。
20のエは窃盗罪の占有が利益窃盗との区別から法律上の占有を含まないというのが通説なので。
2号窃盗がないから。
>>123 ATMで「引き出し」ではなく「振り込み」しているから、電子計算機使用詐欺(246の2)になるんじゃないだろうか
>>121 確かな情報筋なのだが、辰巳や伊藤塾が例年法務省正解と一致できない中、5ちゃん速報は真っ先に法務省正解に辿り着く。
なぜなら、無駄な上下関係なく、みんな本気で議論するからである。
気休めでも点数合わせすぐしないと明日から前向きに過ごせないよな。
LECのやつ入力してみたが、問題用紙をめくるのも嫌な気分になるもんだね。特に憲法
>>129 辰巳と伊藤塾が共通して出した答えが議論になったこともあったな
公務員の一連の過失のやつを両者ともに間違えて、プログラム規定説もなぜか間違たとかもあった
5ちゃんでは、なんでだよとか突っ込まれていて、結局、こっちが正解だったw
受かってる前提でひまわりの求人見たり先輩に連絡したりしていろんな法律事務所を見に行った方がいいよ
最初の所属事務所でハズレ引かないために
今のところここの解答で民事59刑事41だわ
あと憲法で足さえいってなきゃ安心なんだよな〜
今回ずいぶん回答割れてるぞ
民法61 刑法39 そして、ここの回答でいけば、憲法33...
憲法みんな回答割れ過ぎてて、正直不安なんよな。議論するしかないのかね。
>>90 俺は11を3にしたのと15のエを2にした以外は完全一致
自信喪失してたからホッとしたわ
そもそもこんな回答割れる問題に足判定つけること自体間違ってるよな
知識あるなしじゃなくて完璧運ゲーじゃん
>>133 そうなんだ、、やっぱり5ちゃん速報は神がかっているのだな。
なお、先輩から試験後だいたい2週間で回答が完成するらしいと聞く。
それでも、ほかの予備校よりは遥かに早い。
短答、簡単な問題も多く感じたけど答え割れそうな問題も多かったように感じたなぁ
なお、直後であってもみんなで議論してるから、正解率は高いとのこと。
アンケート
今年と去年の短答、どちらが難しいと思いますか?
ここが正しければ民法53、刑法48かな
憲法短答の一発で死亡だけは勘弁
>>137 第11問は私も3だぞw
しかし、第15問のエは迷わなかったな
重要部分喪失説に対する批判だから、あてはまると思ったのだが
>>121 >>27 就職先ランキング
5大>ブティック>準大手・外資>J>上位インハウス>P>中堅・企業法務>都内街弁>神奈川街弁>千葉大阪街弁>新興系>埼玉愛知福岡街弁>それ以外の街弁>>>下位インハウス>>>猿系>>>即独>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>法テラス
みんな1ランクでも上に行けるよう頑張ろう。
修習修了直前に就職先が決まる人もたくさんいる。昨今の売り手市場から、低スペでも結構良い事務所に決まっている。
安易に底辺の就職先で妥協せずに最後まで全力を尽くそう。
まだまだ就職戦線は終わってない。
例年修習終了間際で就職先が決まる人も多い。
最初の就職先で、その後の法曹人生がほぼ決まってしまうぞ。
>>99 第18問 4かと思いましたが、いかがでしょうか。
423条の7が423条の5を準用していることから、
登記名義をC→B、B→Aへ順次移転すべき旨を請求することができ、
Aとしては、直接Aに移転すべき旨をCに請求できるかと思いました。
>>143 私は、行政法から民法までが地獄だった
2日目の朝に吐気が収まらなくて、放棄しようと思ったが
吐いても試験は受けられると思って会場に行って乗り切ったw
>>137 すまん、
>>145の第11問のところは読み間違えたw
>>145 家のドアが焼けたら「半焼」まで行かないけど重要部分の燃焼と言えるからエの批判は当たらないかな?とか考えたけど、理解あやふやなので悪しからず…
しかし、あんなに吐気が収まらなかったのに、今は普通に飲酒ができるというwww
やっぱり心理的な吐気だったんだなwwww
民法の設問1(1)を詐欺取消しで書いたけどヤバいかな
Aの拒絶の可否が問われてるから、Aの側から積極的に言える主張で詐欺が一番しっくりきてしまった
5ちゃん司法試験板が機能する唯一の時期が短答試験直後だからな
・問題文を持っていない非受験者が話に入ってこれない
・正解が必ずあるの前提なので、議論が拡散しない
・匿名なので、書き手の地位や経歴ではなく書き込み内容(主張の根拠の当否)が吟味される
という条件がこの時期だけ満たされる
>>153 そうでした。すみません。
423条の7では、423条の3が準用されていないので、
自己への直接の移転は請求できないですね。
第18問 3が正解です。
失礼しました。
足切りはむしろ下がるんじゃないか?
受験者減っててどうも合格者は1400をベースラインにしてるように思える
>>150 そもそも、重要部分ってよくわからないですよね
山口先生の刑法各論によると(2版384-385頁)
重要部分燃焼開始説(燃え上がり説)は
目的物が「燃え上がったこと」、目的物の重要部分が燃焼を開始した状態を焼損と解する見解であり
いかなる視点から「重要部分」にあたるかが明瞭でないという問題があるらしいです
>>99 第20問は4が正解かと思いましたが、いかがでしょうか。
オが誤答の理由は、466条の4第2項です。
ここの速報によると、
憲法29
民法50
刑法38
合計117
すごく凡庸な結果なので皆を安心させたいw
くそ〜信じられない 普段憲法40は取るのに今回だけなぜか20点ジャストしか取れてないっぽい
しかも確定版じゃないから気が気じゃないぞ こんなんで落とされたらたまったもんじゃない
>>160 ありがとうございます
A説と比べて既遂時期が遅くなるのは確かだし素直に考えたら○なのかも
公法の12問題○×問題は、ヒキが弱いとどハマリするから怖いよ
>>164 憲法は私もそうです
毎回余裕の得点源だと思っていたのに、今回は不安でいっぱい
科目別の足きりが下がらないと憲法での虐殺もありうるのではと思う
というか、毎年、安定して得点できる実力があるのに
今回、こんな目にあうのはおかしいと思います
>>161 そんな気がしてきた。
ウは判例あるね。
譲渡禁止の特約の存在を知りながら債権を譲り受けた者から更にその債権を譲り受けた転得者が、譲渡禁止の特約を知らないときは、債務者は転得者に対して、譲渡禁止の特約の存在を対抗することができない。(大判昭13・5・14民集一七・九三二)
憲法足切りが多数(例えば500人以上とか)いたらどうなるんだよ
憲法だけ足切り点下がるとかないよな...
民法20問が4なら、2点上がるな
迷わずに選んだ答えみたいだ
>>99 第29問は3が正解かと思います。
オが正答となる根拠条文は、720条1項本文です。
即独がそんなにランク下か。わい社会人の目線からすると、即独もええ稼ぎできると思うんやけど。
>>170 実務でほぼ使わないようなもので虐殺は本当にくそだと思う
試験委員が悪いという発想がない可能性があるのが嫌だ
>>172 第29問は私も3です
4を消して3にしています
民法29は3ではない。名誉毀損で損害賠償以外の名誉回復の行為を請求できるはず
ここでの解答に照らすと憲法以外は思ったより何とかなってそうだけど論文でゴミみたいな答案を量産した自覚があるので気が晴れない
>>155 いや、憲法が難化してるからそこまでは上がらないと思う
>>179 それは裁判所が命ずるのであって、請求はできないのではないでしょうか
民法723条はそのように定めているように読めます
>>170 それ私も思ったんだよね。過去の2006からの短答足きり結果を法務省公式ページで見ても、40%足きりは変動したことはない。
虐殺ありえるか
刑法じゃないけど名誉感情と外部的名誉の侵害は別だから3だと思った
>>179 ワシもそれ一瞬思った(723)が、選択肢が「名誉感情」って書いてあるから、引っかけかな(名誉毀損は外部的名誉?)と思い「できない」→○にした
はっきりいってここにいるやつらなんか相当できるんだからその中でここまで回答割れる問題出す方がわりーよ
学力じゃなくて勘と運を試す試験になってる
>>184 40%切りは総合点によってはやるべきだと思うけど、それを言うとボロクソ言ってくる奴が必ずいる。
理論上は80点台で足切り通過して120点前後で足切りくらう人間も出て来る。
普通に考えて120点前後の人間の方がマシな答案を書く可能性が高い。
>>183 なるほど。
しかし、請求権があるから裁判所が認定するのではないかと考えました。
>>109 判例の年月日を教えて頂けないでしょうか。
なお、オは、899条の2第1項により誤答と考えました。
>>186 自信があったのに死亡した気がしたのであげた
>>4とほぼ同じ
佐藤幸治や芦部、百選を何度も読んでこれ
ここまでやって足きりとか納得がいかない
>>181 知財やっぱやばかったな。
設問1は検討外れなこと書いたっぽい。
PBPクレームの物同一性説や明確性違反の無効の抗弁、公然性の無効の抗弁、進歩性の反論はできたけど。やっぱりカオスやった。
あと、すーみ弁さんは設問4容易遂行と考えてらっしゃるけど、たぶん与えられた問題文の事情から拡大先願(29-2)、あるいはそれの無効の抗弁やと思う。
>>177 失礼しました。
誤「オが正答となる根拠条文は、720条1項本文です。」
正「ウが正答となる根拠条文は、720条1項本文です。」
>>190 それは私も迷いましたが
なかなかグロテスクな請求権だと思って否定しました
判例六法を見ても、よくわからないんですよね
憲法 予備重複部分の予備校解答
4 221
5 8
8 6
9 212
11 122
13 7
14 122
19 7
>>191 横からの返信で恐縮だが、選択肢オのCは899条の2の「第三者」ではない(共同相続人なので)から○、と私考えたですよ
>>197 アガルート参照
なお、14はlecでは222となっているので注意
>>168 個人的には憲法は並みかな。
難化とか思わなかったけど、全体的に下がってくれるなら有難いです。
右のような名誉や信用の原状回復のための特定的救済は、不法行為
によってもたらされたところの、被害者に対する社会的評価(いわゆる
「社会的名誉」など)の低下、という状態を客観的に解消する(つまり
社会的評価を復元せしめる)機能を果たす者として認められる。
ゆえに、右のような種類の被害状態が存在しないような不法行為に
あっては(たとえば、人の純粋に内心的な名誉感情やプライヴァシー
が害されただけの場合)、ここでいう回復のための措置を判決で命ずる
ことは、その必要性がないのみならず、妥当でもない
(以上、幾代=徳本不法行為法312頁)
「虐殺」とよばれ400人以上の足切りを出した令和2年の民法でも40%ラインは堅持されたからな
今年に限って憲法のラインが緩和されることはまずないだろう
>>201 アガルートとLECで割れたのか。ワシアガルートと同じ1-2-2だけど、なんでアが2(→根拠になっていない)って考えたんだろうLEC
予備経由短答足切りの不名誉記録を出すかもしれない。
先輩方申し訳ない。。
つか、相対評価の試験だし
心配してるやつらは実力不足
>>206 過去に予備経由司法試験短答落ちって0人なのだろうか、(初期?に)数人居ませんでしたっけ?
令和2年スレや令和3年の過去スレを遡ってみてるけど普通に当日晩に全部解答がまとまってたのに今年まとまってない辺りガチで難しかったんだと思う
予備組や東京一慶の上位ロー組ばかりのこのスレで解答がまとまらないのが異常過ぎる
直近の過去問を2年といたけど個人的な難易度は
憲法 令和4年>>>>令和2年>令和3年
民法 令和4年>>>>令和2年>>>令和3年
刑法 令和2年>令和4年≧令和3年
の感覚でいる
異論は認める
憲法9割常連の俺も力になろう
1問 5
2問 6
3問 121
4問 221
5問 8
6問 4
7問 122
8問 6
9問 212
10問 122
11問 122 正直わからん
12問 7
13問 4
14問 122
15問 211 自己判断はダメだけど裁判所に違憲と言われたのはいいはず
16問 7
17問 111
18問 3
19問 7
20問 121 選挙の際ならよかった気が、自信なし
>>197 全部あっていて笑ったwww
アガルート頼むぞwww
これで20点なら、もらったわwwwww
>>201 速報で一喜一憂してもね
伊藤塾か辰已しか信用はしてないわ
皆さんお疲れ様です。
>>4さんの憲法で37点
>>116さんの刑法で46点
>>99さんの民法で69点
合計で152点です。
10点低かったとしても140点は超えてるので、論文のひどさを挽回できれば・・・
当事者が請求しないのに裁判所が裁量で名誉回復措置を命じる訳ねえだろ!
なお、会社法360条の差止請求権は実体上の権利。グロテスク。
>>210 15問 自己判断はダメだけど裁判所に違憲と言われたのはいいはず
ワシも同意見。「尊属殺違憲判決以後、1995?年の200条削除改正まで、検察官(≒行政)は200条を一切具体的事件に使わず、200条が死文化していた」と何かのテキストで見たこと有り
>>87 第23問の正答は4ですね。
イが正答なのは、617条1項が根拠です。
憲法15問目ウは2じゃないかな
72条より内閣総理大臣のみが議案提出権を有し、議案に法律案が含まれている筈なので内閣に提出権を付与するのは認められないのでは。
>>214 アガルート、伊藤塾、辰巳の精度はだいたい同じだった気がするが
>>216 請求権って法的権利なので、事実上の要求とは違うのではと思ったのですが
なんというか、定義というか、感覚的なミスかもしれませんね
まあ、民法の2点くらいなんとも思いませんがw
>>220 そこまで深読みさせる問題はさすがにでないと思う
短答ライン上げたがりニキは毎年恒例なん?
令和2年が異常に低いのはまあわかるとして、今年が特別に上がるとは思えんのやが
>>87 第34問の正答は5ですね。
オが正当の理由は904条の2第1項です
(共同相続人であることが特別寄与者の要件)。
>>220 異説で恐縮だが、LECの何かのテキストに此の論点で「総理大臣『もしくは議員出身の国務大臣』が出す資格持っているからエエやん」って書いてあったので、「内閣が」でも認められるのでは?
また実務?でも「内閣提出法案」と言うけれど、「内閣総理大臣提出法案」とは言わない
>>99をもとにその後の議論踏まえて
民法
2.3.4.1.2.
4.1.2.3.5.
4.3.2.2.3.
4.4.3.2.4.
4.5.4.3.4.
5.3.3.3.3.
4.3.5.5.3.
4.4
短答の合格者平均どれくらいになりますかね?
120切るくらい?
>>210 やっぱ7問目って122だし12問目は7だよな
おれもこっち側なんだが現状反対意見もスレで出てる状況
憲法
1 5
2 6
3 111
4 221
5 8
6 4
7 122
8 6
9 212
10 122
11 122
12 7
13 7
14 122
15 211
16 4
17 111
18 3
19 7
20 121
>>224 結論は同意見だが、以下異論で申し訳ないが、相続人の「寄与分」(903や904あたり)と最近作られた「特別の寄与」(1050)を混同していないかい
特別の寄与は対象が「親族」なのでオは○という結論は変わらないが
>>224 ありがとうございます
いろいろと調べてくださって恐縮でございます
私も何かしら還元できればよいのですが、できそうもありませんw
憲法ニューバージョンだと20から38まで上がった
これで合ってりゃいいんだけどな
>>226 民法36問目って
470条3項で○じゃないんですかー?
憲法の16問のアは最高裁の裁判官も公の弾劾の対象だからバツが正しい。引っかかったぜ
>>226 36.37は両方5ではないんですかね?
>>236 まとめただけなので、根拠とともに指摘してくれればありがたいです
>>226 8問目ちがくね?アは占有者じゃなくて新所有者の承諾が必要なはず
憲法
1 5
2 6
3 111
4 221
5 8
6 4
7 122
8 6
9 212
10 122
11 122
12 7
13 7
14 122
15 211
16 7
17 111
18 3
19 7
20 121
>>240 第3問のイは2だよ。判例は「実質的関連性」なんて言わない。
第18問ア「経費の流用」なんて認められるのか?7だろ。
憲法2問目イって合ってるの?
日産自動車事件と思うが両性本質的平等って結婚関係以外に参照してた?
>>241 18問目ってそんな細かいとこなんですか!
>>240 17問目のウは「法律上の争訟にあたるといえない」が誤りのような。
この脚は苫米地事件と思うが、確か法律上の争訟にあたることを認めつつ統治行為論で請求を棄却したような。
>>244 ちなみにレックの完択には経費の流用ありました!
>>245 俺もそう思った
俺は17は112にしたけど統治行為論で切ってる
>>245 そもそも統治行為論って法律上の争訟にはあたるけど、性質上司法審査できないってことですよね!
>>245 これ同意
17問のウに「あたるけどダメ」ってメモしてあるw
>>246 シケタイにもあった。w
しかも財政法33条という法律が根拠らしい。
第18問は3ですな。
憲法
第17問目を111→112に修正
1 5
2 6
3 111
4 221
5 8
6 4
7 122
8 6
9 212
10 122
11 122
12 7
13 7
14 122
15 211
16 7
17 112
18 3
19 7
20 121
>>245 苫米地事件ではあたらない(キッパリ)、で切って、在日米軍?日米安保?の事件で「よほどの(明白に云々?)ことなければ当たらない」で行っていたような。で、初期の判例は「法律上の係争だが法律上の争訟ではない」って謎な言葉の使い分けをしていた気も?異論でスミマセン
憲法3問目イって1なんですかー?
誰か根拠もらいたいです!
>>241 わしも「流用なんて財政民主主義(刑法8〇条?)違反やろ」と思って7にしたが、予備校テキスト見たら、予備費、流用、補正予算らしい。やられた
>>253 このとおりなら40点くらいあるから例年どおりだわ
しかし、難化しているという手ごたえだったから
今年は運がよかったのかもしれない
>>229 民法8.36.37問目をどなたかご教授
民法
2.3.4.1.2.
4.1.5.3.5.
4.3.2.2.3.
4.4.3.2.4.
4.5.4.3.4.
5.3.3.3.3.
4.3.5.5.3.
5.4
民法は
8は5
36は5
37は4
にした
自信はない
>>253 第16問は3が正解かと。
アが正答の根拠は憲法78条、79条2項。
再アンケート
令和2年3年令和4年の短答難易度順は?
憲法
1 5
2 6
3 121
4 221
5 8
6 4
7 122
8 6
9 212
10 122
11 122
12 7
13 7
14 122
15 211
16 7
17 112
18 3
19 7
20 121
>>264 令和4年>令和2年>令和3年
科目別足切りは憲法と民法で大量に出そう
第1問 1,3
第2問 3
第3問 12121
第4問 2、4
第5問 5
第6問 1
第7問 3
第8問 2
第9問 2,3
第10問 4
第11問 4
第12問 5
第13問 1
第14問 2
第15問 21111
第16問 1
第17問 3,5
第18問 4
第19問 4
第20問 22122
>>259 例年どおり、って何年受けてらっしゃるんですか?
268
265
261
手元の答えと条文、あとこのスレを踏まえて多分これがFA
内閣の法律案提出権については議院内閣制の絡みで過去問にもあったでしょ
いうほど平均は下がらなそう
過去問でしかみてないけど、令和2年の民法ほど難しいなんてことはさすがにない
>>268 俺は刑法は
第9問は2,5
第17問は1、3
にしたけど君の解答で正解かと
>>269 1回目ですよw
年度別に過去問を解けば、だいたいの実力はわかります
まあ、本試験の過去問と予備試験の成績からみて、だいたい8割ってことですけどね
というか、ぴったり8割がやけに多いんですw
憲法民法の足切り者数が気になるな
平成24年の公法系と令和2年の民法並みの大量虐殺が起きるのか見物だわ
>>271 そうですね。
憲法73条3項も指摘すべきですね。
>>279 令和2年ってどのくらいが切られたんですか?
五反田勢だけど民法が終わった休憩時間の段階で皆お通夜状態だったな
憲法後の昼休みに泣いてる子達がいて辛かったわ
今年初だから体感比ではないけど
R2>>>R4>>R3かなあ
刑法は過去問通りだし、憲法も足切りされるほどじゃないのでは
ボーダー何点くらいになるんでしょうか、去年より高いってことはないですかね、、、
憲法民法の難化と受験者減を考えると
本命 93
対抗 96
穴 99
大穴 87
と予想するぜ
大体2600人短答通過かね
ちなみに全国模試の足切りは辰巳がで87、TKCは80だった
>>290 110なら科目足切りさえ回避すれば余裕なんじゃない?
>>292 模試の足切りは本番とあんま関係ないんじゃないかな。択一のどこをどう難しくするかが、模試と本番じゃ違うし。
>>277 >年度別に過去問を解けば
普通やってるでしょ。
例年どおり、なんて言い方するんですね。へぇーって感じです。
>>285 大阪勢は、民法が終わった瞬間、困難からの解放、緊張が一気に解けたのか、退出の合図とともにトイレに人が波のように押し寄せていた
さすがに論文採点対象者は大体2700で合格者1400人くらいを目安にやるはず。
だから、ボーダーは90くらいを予想します!
憲法の問16は7で確定ですか?
イが合ってるっぽいんですが違いますかね
>>285 泣く奴ってホントにいるんだ
放心状態になるとかなら理解できるんだが
いい大人が泣くのは理解できんわ
ここの解答だと憲法23なんだが
普通に足切り怖いわ
>>260 民法8
アは、184条により、代理占有者でなく第三者の承諾が必要だから×
ウは、Bは占有改定により178の対抗要件を備える一方、Cも現実の引渡しにより対抗要件を備えている。両者所有権の取得を主張できることになってしまい、これはあり得ないから、結局即時取得が成立しない限りは、どちらも所有権の取得を相手に対抗できない。
Cについて即時取得は成立しない。
CはBに対し主張できない。×
エ、Cに即時取得は成立せず、Aに対し所有権を主張できない○
みたいな感じかな。
>>301 大人でも人生を賭ける試験だからそりゃ泣いても仕方ないかと。
>>297 前の方に座ってた自分はそれが恨めしくて仕方なかった
>>298 超リアル過ぎて胃が痛い
しかし憲法のせいで足切りとか悔やんでも悔やみきれんだろうな
>>84 H22
第15問 偽造一般
5誤り
163条の2第1項。支払用カード電磁的記録不正作出罪の客体とされているカードは、@「代金又は料金の支払用のカード」又はA「預貯金の引出用のカード」である。このうち、@「代金又は料金の支払用のカード」とは、商品の購入・役務の提供等の取引の対価を、現金払いに代えて決済するために用いるカードを言い、クレジットカードのほかプリペイドカードも含まれる。もっとも、カードの形態であることが必要であるから、「おサイフケータイ」などの電子マネー機能付き携帯電話は支払用カード電磁的記録不正作出罪の客体に含まれない。よって、本記述では、乙から詐取した携帯電話機に保存された電子マネーを使ったにすぎない甲には、支払い用カード電磁的記録不正作出罪は成立しない。
短パフェからの引用ですが、これによると1ですね
>>299 合格発表と同時、6/2だっけかな?
短答の答えなんて作ってあるんだからとっとと発表すればいいのにな。実際、択一式については試験翌日に解答発表してくれる資格もあるし。
マークシート集計して予定された正答の選択率があまりにも低いと調査でもすんのかな。
>>245 そうかしら、以下論旨から引用。
「…法律上の争訟となるかぎり、違憲審査を含めてす べて裁判所の裁判権に服することとなつたのである。」
試験終わったら遊びまくるぞー
と思っていたが、したい事が何もないわ…
法律上の争訟とは、
①当事者間の権利義務、法律関係の存否に関する紛争であって、(法的紛争性)
②法律を適用することにより終局的に解決することができるもの(終局的解決可能性)
統治行為は②の要件を満たさないので、「法律上の争訟」にはあたらない。
>>301 行政論文の答案を書いている時に生まれて初めて自然に涙が出た。
時間があれば全問書けそうな相性の良い出題だったのに、設問1で時間をかけすぎてしまって
設問3は書いても書いても前に進まないという感じで「うわーん」ってなったから。
ただ、そのおかげで残りの科目は設問1で時間を取られすぎないように注意できたのだけど。
民法17問正答わかる?ちなみにこれ厳密にいえば民法の範疇じゃないな。
泣くだけならまだしも
二日目、三日目といなくなる奴がポツポツいるからなぁ
俺の机の近くでも4人くらいいた
書けなくて詰んだとしても何点かとか
他の科目が何点取れるかとか順位とか自分の実力気にならないんだろうか
俺も一日目の公法系で心折られかけたが
ダメならダメで模試と思って受けるわと切り替えたがな
短答で足切られるレベルの人はロー卒業させちゃいかんだろ。ぬるいロー上がりと受験者数増加し続けてる予備経由の能力の差は開く一方
>>316 つってもローで短答の勉強なんてしないしな
短答プロパーの辺りなんて授業でもやることないし
完全に自学自習
ここので採点して憲法25で生きた心地がしない、、、、
民法は
>>261 憲法は
>>265 刑法は
>>268 が今のところ最新?
>>309 苫米地判決を参考にするなら
直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為のごときはたとえそれが法律上の争訟となり、これに対する有効無効の判断が法律上可能である場合であつても、かかる国家行為は裁判所の審査権の外にあり、その判断は主権者たる国民に対して政治的責任を負うところの政府、国会等の政治部門の判断に委され、最終的には国民の政治判断に委ねられているものと解すべきである。
って述べてるから統治行為論は法律上の争訟の外に位置付けてると思う
25点なら多少ブレても大丈夫だわ
おれも憲法そのくらい
>>316 ワシ予備経由だけど今年は普通に40%が怖いでよ
今年の憲法短答足きりは普通に怖いでしょ
>>321 素直に読めばそうだろうな、俺も同感。
だがあの判決はどうやら「法律上の争訟」と「裁判所の審査権」を同義的に使ってるみたい。つまり前者でありながら後者に服しないことはありえない。
つまり、あの「たとえ」の部分は、「たとえ(形式上)法律上の争訟にあたるように見えても」、ってことを言ってるんじゃないかな。
>>324 俺も予備だけど予備で短答足切りされることは今までないでしょう(初期を除く)。
そろそろ伊藤塾の自動採点サービス(8時から)がスタートするから、解答入力してくる。
俺も予備だけど、5回連続で短答合格してる。論文で勝負できる人は、短答落ちるイメージないけどなあ。多少悪くても20点は切らないよ。
びびる気持ちは十分にわかるけど、採点で22〜くらいあれば気にしなくていいよ
>>326 >>328 返信どうも。そうなのか確かに過去の結果からするとレアケースではアルですな
ありがとう、伊藤塾?の解答速報待ちますわ
>>320 多分そう
けど民法17は意思表示の擬制があって多分1か2だから違う
伊藤塾の自動採点、ドキドキしながら送信ボタンを押したけど結果がわかるのは
午後7時30分以降らしい。
>>330 「意思表示の擬制」(民執177とか174とか)≠代替執行と考えてア×にしたけど、あれ代替執行にはいるのだろか
>>332 債務者の住居は直接強制できないでしょう。
今年の論文って、基本的な論点や過去問に出てきたことを掘り下げた出題だったような気がした。
これって予備試験合格者が有利になりすぎないようにした結果、
基本的知識+国語力+速記力、で構成した感じとなったのかなと勝手に推測。
こういう出題に対応するためには、過去問を素材に、判例の規範をカンニングしながら
事実の抽出とあてはめを実際に紙に書いてみるという方法が有効なのかも。
憲法が暴れたものの確実に取れる問題も多かったから、結果的に足切りはそこまで多くないと予想
>>338 基本的知識、国語力、速記力って予備合格者が上回ってる気が…
>>340 予備試験合格者が優れていることを否定しているわけじゃなくて
知識量で差がつく問題を出題せず、問題をしっかり読んで十分な量の記述ができれば
趣旨に沿う答案が成り立つという出題にすることで、予備試験合格者との差が
出ないように配慮されたのかなと考えた。
>>338 まあ、基本的な所を問われるパターンが多かったよな
逆に基本を深く聞いてるから概念あやふやだとアウトなものもあったが
氏名冒用とか不法領得の意思とか
>>334 執行官追い出してくれたような(民事執行法)
>>335 >>336 返信どうも。安心したでござる
>>342 予備合格者対策ではなくて、ベテラン対策だと思う。新司法試験て、司法試験の合格者高齢化への対応が立法事実だし。才能のある人に司法試験の勉強長くさせるのは無駄でしかないから、勉強時間と試験結果が比例しないように錬られて問題作られてる印象。
司法試験は大学受験と違って受からない人が滞留して無限に受け続けるところ、そいつら受からせるわけにはいかない。一方で才能ある若い人は早く受からせないと社会的損失になる。
この2つの目的の両立を試行錯誤しまくった結果現行の問題傾向になつまてるんだと思ってるわ。
今年の試験は勉強時間と結果が比例しない問題が多かったよな
論証丸暗記の人はかなりキツかったやろ
>>321 苫米地判決より抜粋
「直接国家統治の基本に関する高度に政治
性のある国家行為のごときはたとえそれが法律上の争訟となり、
これに対する有効無効の判断が法律上可能である場合であつても、かかる国家行為は裁判所の審査権の外にあり、」
→高度に政治性のある国家行為
=1.法律上の争訟であって2.有効無効の判断が可能な行為でも、裁判所の審査権の外にある。
「衆議院の解散は、極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であつて、かく
のごとき行為について、その法律上の有効無効を審査することは司法裁判所の権限
の外にありと解すべきことは既に前段説示するところによつてあきらかである。」
→2.の有効無効のだけ否定していて、1.の法律上の争訟であることを否定していない。
「そして、この理は、本件のごとく、当該衆議院の解散が訴訟の前提問題として主張さ
れている場合においても同様であつて、ひとしく裁判所の審査権の外にありといわ
なければならない。」
→特に「当該衆議院の解散が訴訟の前提問題として主張さ
れている場合においても 」の部分が1.法律上の争訟に当たることを認めている記述と思われる。
そして単に2.の理由から衆議院の解散が審査権の外にあることを言っているだけ。
以上から、たぶん、苫米地訴訟自体が、法律上の争訟に当たることを、最高裁は否定してないと思う。
よって、同じく、17のウは「法律上の争訟に当たるとは言えない」と逆のこと言ってるから×で2かな。
勉強時間に比例させない狙いと言っても民訴設問2みたいな出題はキツい
>>308 そうなのか、ありがとう
ほんと答えだけでもさっさと公表してほしいわ
>>347 ん〜、なんだろう
年齢による差別やめてもらっていいで
すか。まだまだナウなヤングですから(ひろゆき風)
>>268 3問エは〇では?本件うそには1回目の電話と2回目の電話が含まれるところ、判示によれば、「本件うそを一連のものとしてVに対して述べた段階」で実行の着手を認めてるから、2回目の電話の時点で実行の着手を認めてる気がする。
>>349 同様の理由から、法律上の争訟に当たらないことは、裁判所の審査権の外であることと、=ではないと思う。
>>356 一連なら電話1と電話2が一体になってるんだから、1回目の「金下ろせ」で着手ありでは?且つ法益侵害の危険性高めてるのは1回目ですし
>>356 判旨は2回の電話を2個ではなく1個の行為と見ていて、1回目の電話だけで実行の着手が認められないのかどうかは「明示」していないから✕なんじゃないだろうか
予備校の短答の結果速報って、伊藤塾とLEC、辰巳で最速は伊藤塾で間違いない?
>>356 ウソへの誤信を更に強めるって書いてるから、1回目で着手あり
>>356 危険性が著しく高まったのは確かに2回目の着手かもしれない。けれど実行の着手が認められるには、常に危険性が「著しく」高まったことが必要なのかと言われれば違うし、仮に2回目がなかったとしても、1回目のうそだけで交付に密接に繋がる行為だとも言えるから、実行の着手が認められる可能性もあるのであり、考え方は山口裁判官の補足意見の理解と矛盾しないと思う。
判旨は1回目2回目を段階的に一連ととらえているだけで、1回目だけでは実行の着手を認められないと言い切ってはいない。
そこまでは断定されないからエは×じゃないかな?
>>349 うんこのような理解は当然可能、実際俺はそう思ってた。
でもこの判決の重点は、統治行為論を認めるかというところ。法律上の争訟とか、裁判所の審査権とか、あくまで説明の用語として使ってる。両者を意識して区別したとは見えない。
確かに、法律上の争訟であることを否定していない。でも肯定もしてない。そして、この判決文を読んで、「最高裁は本件を法律上の争訟に当たると認めたな。」という印象を持てる?
持てなければ、ウが○になるんじゃない?
引用箇所の「たとえ」の用法は誤解招きやすいとは思うけど。
伊藤塾の採点結果が待ち遠しい
ここの採点で6割は取れてるから心は穏やか
>>364 補足:
つまり、「たとえ」は、譲歩の連結語でもあれば仮定の連結語でもある。ここは後者の用法。
俺は日本人じゃないからあくまで語感だけど。
>>345 えーそうなの?住居でも?
令状なければ犯罪の捜査すら許さないのに、債務名義さえあれば追い出すことも可能か。なんだかバランス悪いな。
>>364 試験前は印象持てなかったが、苫米地判決が議員の歳費支払い請求訴訟に対してなされた判決であることを前提に理解すれば(正直忘れていた)、単に衆議院解散の有効無効が高度に政治性を有する統治行為だから裁判所は判断できないので、請求原因事実が認められず訴えに理由がないとするほかなく、上告人の訴えを棄却したと判示しただけなのかなと思う。
そもそも統治行為論って、高度な政治性を有する国家の行為については、法律上の争訟として裁判所による法律判断が可能であっても、高度の政治性ある事柄に関しては司法審査の対象から除外するという理論だからな。
統治行為論の場面でも、法律上の争訟は理論的に否定されてないんじゃないかな。
>>368 アドはなくても足切りは逃れられるんじゃ?
>>369 最初俺が引用した箇所は、争訟である限り裁判可能、みたいなことを言ったでしょ?(大前提)
もし本件は争訟であれば(小前提)、結論は裁判権に服する、になるはずだ。
だから、大前提と小前提のどちらかを最高裁が認めなかったってこと。
形式的に三段論使えばこうなる。
>>371 法律上の争訟であることと、争訟で争われていること全部に裁判権があることはイコールではないんよ。裁判ができないとは、訴訟全部に対してできないこともあるし、その一部の請求原因対してのみできないこともある。
>>371 あとそうだな、、
統治行為は、高度に政治性を有する行為は裁判所が判断できないとするものだけど、これは訴え提起、訴えの全部を認めないということではないのよな。
原告の訴えに必要な請求原因の一部が判断できないから棄却になることもあるってこと。
>>367 返信どうも。そう言われると自信なくなってきたが、例えば抵当権に基づく〜の実行考えると住居だろうが債務名義?さえ有れば直接強制?出来そうな気もする(問題手元に無く、勘違いしてたらスマソ)
>>365 マウント的になるがここでの採点で8割弱の
ワイ高みの見物。
民や憲の足切りでビビってる皆様おつかれさまです(棒読み)
>>368 あと1点、2点で足切りされる受験生もいるんだからさ。
現実と向か合うしかないでしょ。
ここでの解答速報って実際どのくらい毎年正確なんでしょうか、、、
>>374 うん俺も直接強制できない法律の根拠は指摘できない。できそうな気がする。
でも実際想像すると、どうしても退去しない人を、その家から執行官が無理やり連れだして追い出すのか?やっぱりどこか引っかかる。これはまさに「性質がこれを許さない」ってやつじゃない?
でも根拠はない。その覚悟で選択したから間違えたら文句も言えない。
ちなみに、任官任検って司法試験順位関係ありましたっけ?
>>380 昔はある説が通説だったが、ブログとかによると最近は無い?
>>375 短答8割ならトータルもかなり跳ねそうだな
おめでとう
>>380 任検はあんまだけど、あまりにも下位だとお祈りされるらしい。でも、去年1000番代だった人も任検してたらしいよ。
裁判官は100番代以上が望ましいな。聞いたことあるのもそれくらいだし。
あと、修習で起案の成績が悪いと、裁判官になれないと言われるらしい。
>>380 任官に関しては修習の起案成績でほぼ決まるって聞いたから答案作成能力低いときついと思う
それに対して、任検は熱意を伝えることがとにかく大事って聞いたわ
>>384 熱意が大事とはよく聞くな。反対に裁判官は熱意なくてもいいらしいが、本当かとは思う。
>>380 四大(五大)の内定持ってれば司法試験で失敗しててもいけるっぽいね
>>386 能力的なところもあると思うが、裁判所が就職で4大に勝ったという事実がほしいのだろうか。
司法試験順位が意味を持つ場面ってどんな場面ですか?
>>385 裁判官は熱意があるかどうかにかかわらず、センスがある人をスカウトしていくから、初めの時点での熱意は不要って意味だと思う
それに対して検察は熱意があってガンガンくる人以外相手しないから、初めの時点での熱意がかなり重要ってことだと思う
短答120点前後で、論文も途中答案はなく、5ch見る限り筋を大きく外してるわけでも無い場合、多分受かってるってことで就活の準備に進むのは自信過剰かな。。
>>391 良いと思うよ。「受かってるけど就職先全然ない」のほうが悲惨
ここでの自己採122やから例年並みならボーダーは越したっぽいんやが総合的に今年の短答の難易度ってどうなん?
個人的には民法微難、憲法微難、刑法易で総合的には例年並みの難易度やと思う
やからボーダーは去年と変わらないか上限10のプラスやと思ってるわ
>>391 答案に筋がどう表現されているかは分からないが、全然過剰ではないんじゃないか。当然の選択だと思う。
>>388 書類選考で人数を絞りたい場合やどちらを採用しようか迷った場合など
いくらでもあるだろ。順位が良いに越したことはない。
ただ、相応というのもあるので、街弁とかに超上位の人間が応募してきたら逆に警戒されるといった例外もある。
>>379 リークエの民執・保全法の教科書には、不動産明け渡しの直接強制に関して
債務者に付随して同居する家族などにも執行できると書いてあるから、人の居住する不動産でも直接強制できるのが前提っぽい
債務名義の基本型は確定判決で、裁判官が勝手に発行する令状よりも相手方の各種保障がちゃんとしてるはずだしね
>>393 私は刑法微難やわ。
簡単な問題と難しい問題の差が大きかった。
何にせよ、ボーダー変わらないと思ってて、プラスは上限1-3だと思ってる。
>>396 横からスミマセヌ。そうか、債務名義は「確定判決」で、令状は「捜査官の疎明により発行」だから実は令状より確実さは上ですわな。
ご教示ありがとう
>>391 逆に言うと、不合格が確定すると活動できなくなる。
受かっているかも知れない、という状況の時にやるしかないとも言える。w
ただ、短答120点前後だと説明会の参加も拒否られる可能性も十分あるかもね。
あとは、学歴や職歴など。
短答は各科目とも正答困難な難問が数題混ざってて強い印象に残ってはいるものの、それらを除くと常識的な出題だった気がする。
憲→微難、民→微難、刑→易
でR3と同程度だと予想。
有識者各位、憲法から民訴まで各設問ごとに大まかな解答筋をまとめてほしい
>>399 学歴は関係ない
年齢が重要かな
あとは司法試験に受かればみんな平等
>>404 >学歴は関係ない
それは君の基準でしょ。実際に採用活動したことないだろ。
気にする人間は多いし、低学歴全員と面接する余裕がある事務所ばかりじゃないんだよ。1〜2人の募集に何十人、何百人って来ることあるんだぞ。
憲法(論文)な〜
そもそも審査基準が必要なのかもわからん。
比較衡量の基準(?)が有れば1番いい気がするが、あの不意打ちを食らってちゃんと基準→あてはめにできた人がどのくらいいるのやら。‥
司法試験合格者1400人しかいないから、4大内定者とか、まだ就活しない人除くとそもそも母集団が1000人にも満たない気がする。そうすると、1,2人募集の事務所に何百人殺到という事態は余り想定できないのでは?
あと司法試験合格者はほとんど高学歴だと思うので、学歴選考そもそもしない気がする。
わし、
89条、学問の自由、平等、表現の自由、
全部主張反論私見書いたんやけど、
筆が滑ったと思う
憲法再現おにゃしゃす
このスレに常駐クズの高卒伊藤認定男には一切意味ないですがw
>>409 高学歴か否かは学部の学歴が全てなんだよなぁ
東大卒予備>非東大卒予備>>>東大卒非予備
あとは学歴なりに
>>416 お前受験者じゃないだろw今年の短答Q23の概要について述べよ。
>>415 >>416 んまあ事実ではある
しかしそんなことを言っても始まらないわけで
失権しない間に早く受かりたいだけですわ
>>414 そうなんか
去年120後半で就活したが事務所見学蹴られたのはあったけど説明会は流石に無かったわ
良いところは厳しいんだな
>>410 ワシも89、思想良心の自由、教授の自由は書いたが、普通に大学の自治とか書くの忘れてしまった記憶。この問題平等の話し書くところあったのだろうか(学生への評価?)
>>422 今まで誰も断られた給付金を自分だけ断られるのはおかしい!って感じで書いたで。
ただ自信はないし、リアルの知り合いも微妙な反応
>>423 返信どうも。そうか、確かに誰にも断られたこと無いのに、て話しで平等書けるですわな。気付かなかったワシあせる
>>422 決定@は他の研究員は全員もらってるのに自分だけ貰えてないのは14@違反で大学側の裁量権逸脱になりうる的に書いたわ。
>>425 こちらも返信どうも。司法試験は科目ごと足切りあるから、ワシ行政法も怪しいので足切り怖いですわ。
憲法記述、論点?落とし多くて不安になってきたヤバい
>>426 R3の公法系足切47人しかいないから、相当やばくない限り足切は大丈夫な気がする。
本年は、短答式試験で十分に受験性の学力を測定することができたから、短答式試験合格者数を1500名とし、論文式試験を受験せずに放棄した者および白紙答案を提出した者を除いて、その全員を論文式試験の採点をすることなく、最終合格者とする。
本年は、短答式試験で十分に受験性の学力を測定することができなかったから、短答式試験合格者数を3000名とし、論文式試験を受験せずに放棄した者および白紙答案を提出した者を除いて、その全員を論文式試験の採点を行い、そのうち1500名を最終合格者とする。
>>428 返信どうも。47/2600だからそんなにいないですな、少し安心したですわ、ありがとう
昨年受けた感想から言うと、論文の足切りは白紙答案出さない限り有り得ないと思う
去年選択科目で全部の設問で筋を外したけど、点数は29点ついてて足切りにはなってなかった
何か書いてあればどんなに筋を外してても足切りは回避できると思う
>>431 筋を外したというのは、適用条文を全て間違えたという感じですか?
予備試験の解答速報はどの予備校もこぞって作成するのに、本試験の解答速報は全然ないな。
マーケットの差か。
憲法皆さんすごいですね…
そんなに書くことあったんだ…
焦って全く書くことが浮かばなかった。
学問の自由と平等を形式整えて書くので精一杯やった…
つら。
ワイ、昨日までは司法試験受験生という肩書きらしきものがあったが
今日から純然たる無職である事実に気づき震える
>>433 ご指摘の通りで、「お客さん」の数違うですからね。あっち1.4?万、こっち3000
1000番台で合格する人って実際どのくらいの出来なん?
憲法で書いたのは23、14、21
引用判例はポポロ、猿払、マクリーン
合ってるかは知らん
おはようございます。
一回目朝にが覚めた時、時計を確認しちゃったよ。
あー07:26だ!やべー着席時刻間に合うかなあって。
>>441 わかるわ〜 変な汗でるよな
全然実感がわかない
>>432 商法1問目で第三者責任だけ検討するとかそんなレベルの話じゃないの
>>445 アレたぶん423で行って経営判断原則が適用可能か述べて損害額はどの任期から算定するかって話でしょ?
任期を10年にしましたとか4年にしましたとか間接取引にしましたとか通常取引だけど利益相反構造だから
経営判断は不適用にしましたとかそこら辺で違いはでるだろうけど筋違いでは無くて
筋違いっていうなら429が出て来るとかそんな感じの答案だよな〜って話さ
>>446 (設問1は339条2項(解任された取締役の損害賠償)で書いた…設問2は423)
>>447 私もそうだと思った。
339-2が見つからず、330準用の民法委任契約違反による債務不履行というウルトラCを書いてしまったのだがな。
取締役会の効力(利害関係人)と、株主総会の効力(特別利害関係人)の論点は一応書いたけどな。
>>447 ああごめん解任の事忘れてた たしか正当な理由書くんだっけ?これも書くわ
経営判断は2問目だった
ガチで筋違いなこと書いたか、主要論点を落としたって人いたら教えて
自分は刑法で緊急避難ほぼ書けず実質的途中答案
>>451 行政法
設問2で結論を訴えの利益否定に固定する誘導を見落とし、訴えの利益認める論述のみ
設問3で違法事由1つ目しか書けず、2つ目は飛ばして3つ目途中で形式的途中答案
会社法
設問3で商号続用責任は薄く書いたけど詐害的事業譲渡の途中で形式的途中答案
これでどのくらい評価落ちますか...?
刑法は
乙の罪責は前半正当防衛の検討
後半の逃走後になに検討すればよかったんだ…
とりあえず、窃盗、正当防衛否定 緊急避難を当てはめて終わってしまった…
>>453 緊急避難の原因を自分で作ってしまっていることをどう書くのかなぁって問題かと思った。
>>452 行政法の設問2と3どっちも骨があって難しいと感じたけど、例年通り程度に言われてて不安ですよね
私は誘導に乗って事実引用するのが精一杯でした
商法の設問3は皆そこまで書けてないと信じたい…
サッカー警察官受験生がブログ更新してるな
昨年比20点下がってるのを見ると短答は難化したんかね
短答、俺の周囲を含めての感想は昨年と比べると
民法→やや難化、憲法→難化、刑法→並orやや難化(簡単な問題とそうでない問題の格差が激しい)
という感じだな
憲法ジェノサイドを考えるとボーダーは93か96だと思う
80台はないと思うけど、昨年のスレを掘り返したらボーダー103とかの予想だったのに99だったからな
サッカー警察官受験生がブログ更新してるな
昨年比20点下がってるのを見ると短答は難化したんかね
短答、俺の周囲を含めての感想は昨年と比べると
民法→やや難化、憲法→難化、刑法→並orやや難化(簡単な問題とそうでない問題の格差が激しい)
という感じだな
憲法ジェノサイドを考えるとボーダーは93か96だと思う
80台はないと思うけど、昨年のスレを掘り返したらボーダー103とかの予想だったのに99だったからな
正当防衛不成立と不法領得の意思の認定に時間を割いてしまって、自招危難の論点は終わってから気付いた
D以下でも文句は言えない
伊藤塾の解答って、来年は憲法で数問揺れる感じで他はだいたい正解って感じ?
>>460 過去スレ見ると昨年は5chの解答が正解だった
今年は憲法民法で未だに割れてるから何とも言えないけど多分5chが正解だと
>>455 そうなんですよね、僕の回りでも今年行政法は簡単らしい...これは行政法かなり評価低そう...
>>452 行政の設問2って、判例が利益を否定した理由を明確にしたいだけで、訴えの利益を否定する結論に持っていくように指示されてはなくない?
認める論述のみである場合、否定した判例の根拠に触れて射程を否定してないのなら点は伸びないかもだけど。
(ワイの誤読やったらスマソ)
ボーダー100超えると論文までいける人が2000人切りかねないよな。
行政法設問2は建築家法と違いあの法律は工事完了後も除却、原状回復命令出せる盾付けだから、取消判決の拘束力から取消判決を得ることでその命令が出る関係にある以上、訴えの利益は消えないよ。
それを訴えの利益の定義から三段論法で書いた。
自招危難か…
侵害状況が断絶してると判断してそれ書かなかったから後悔してる…
そんな論点気づけなかった…
除却、回復命令できるっていうけど、具体的にどうやるんだ?
失われた森林を取り戻すのって現実的に不可能やろ
>>466 やばい、どういう意味でしょうか…
工事完了後も建築確認ではその後にげんしょう
違法事由が後から発覚した場合の救済が根拠法規に用意されてるから訴えの利益は失われない、みたいなこと簡潔に書いて逃げた覚えがある
具体的に可能かどうかまでは考えてない
そういうのは事情判決のレベルだから当該訴訟では関係ない。それまでは書いてないけどね。
工事をする義務が課せられ、相手方は倒産して逃げるのみ。
または三井不動産のように建て替えに近い工事。
木を植える。
>>467 自招危難はマイナー論点ではないけど、現場で思い付いても正しく処理するのは難しかった…と思いたいです
>>463 僕もそのように読んで、判例が否定した理由と射程を検討→本件に射程及ばない→訴えの利益肯定で論じたんですけど、友達みんな(10人ほど)あれは結論固定誘導だって意見で一致してました
建築確認の判例は
「違反是正命令を発するかどうかは特定行政庁の裁量に委ねられているから、建築確認の存在は違反是正命令を発する上で法的障害となるものではなく、また仮に建築確認が違法として取り消されたとしても、違反是正命令を発するべき法的拘束力が生じるものではない。」
みたいな感じで訴えの利益を否定してたので、その文脈で答えるのがいいのかなと思いました。
自招危難は正当防衛に出たものが反撃を受忍しなければならないの法確証に反するから〜
でこの場合は緊急避難OKってことにしておいたな 何より時間がやばい
刑法さ誤想防衛のところ反対動機形成不能だからってことで単に誤想防衛にしたんだけど
あれ誤想過剰防衛の方が良かったのかな?なんか過剰性含めて誤信してたら誤想防衛ってことで
誤想防衛にしたんだがやっぱ一方的に殴られてる相手にナイフって過剰なんかな
>>466 わいもそれに近い。
法の立て付けが違くて、森林法は復旧命令をも出せることから、工事完成後においては原告が訴えの利益を消失する趣旨とは解されない、的な
>>476 わしは誤送過剰防衛にして、過剰性について
故意責任の論点、36条2項準用の論点も拾ったかな。
甲が一方的に殴られてるとしても素手のAに後ろから不意打ちでナイフでの攻撃は過剰だから、認識事実においても乙の行為は過剰防衛にあたり…とか書いた記憶
今回の論文憲法。
補助金不支給等に対して教授の側から違憲をし、それに対して大学が合憲であると反論する、という設問だったら何を書くべきかわかりやすかったと思う。
ところが、実際の設問では、違憲の主張すらされていないのに大学の側から合憲をすることが、求められていたから「逆じゃね?、教授から違憲の主張がない限り大学の側から合憲の主張する必要ねーだろ。補助金不支給も別教授による単位再認定も強行できるのに、なんで相手方に違憲の主張の糸口を与えるの?不自然じゃね?」と疑問に思っていた。
36条2項準用忘れ取った・・・
てかどの科目も、後半の設問が実質的途中答案になってるわ・・・
本当にこれ
しかも大学側からだから教授は筋悪い主張もなんでもしてくる想定で行かなきゃいけない
教授側からなら筋悪は書かなくていいんだが
「きっとYさんは○○だから違憲だと言いたいんですよね?でもそれは✕✕だから合憲なんですよ~」的な謎の上から目線になるよな
>>480 1割くらいの人は、読み間違えと思い込みで教授側からの違憲主張を書いてしまってると思う
>>485 わし、それで書いたわ。
89条だと、今の教授への助成金の支給は89条に抵触する可能性があるから、違憲状態を解消するため、不支給決定は憲法に適合するんです〜的な
リアル途中答案になってしまったのは行政法と民法でした。行政法は最後の違法事由がよくわからないまま時間切れ、民法は設問1ていねいに書きすぎてたら設問3が白紙。ほかはsosoだと思ってる。1000位くらいで許してくれないかな…
>>485 ワイも、教授は研究費支給の不平等を主張すると思われる→合理性の基準定立→合憲
みたいに書いたわ。
私見は同じ論点中間審査で違憲
>>476 警告をせずに、って文言から相当性を否定してほしいように感じた
今回は途中答案無しで基本スジも外さず書けたと思う
あとは乗るかそるかなんだよな……
>>473 おお、朗報じゃないか。つまりこれ間違えた受験生はそれだけ多いってこと。
明らかに訴えの利益があるケースだよ。
刑法は誤想過剰防衛にしたな
殺傷能力のある本件ナイフを見せれば相手はひるむと考えられるし
同じ体格の甲と乙で2対1になるから、他のより軽微な方法で防衛が可能だったから
で、「36条2項によって」という最高裁のいい回しも再現できたw
刑法で誤想過剰防衛かけたのはいいんだけど、36条2項を類推適用って書いちゃったわ
刑法で類推適用ってかなりまずいよな?
行政法の設問1(2)の結論についてとくに固定する指示はないと思うけど
訴えの利益を肯定する理由を説得的に論じるのは難しかったんじゃないか
誤想過剰防衛なのも十分わかる
ただなんか設問2って殺意の認定させたい雰囲気無かったか?
で俺上腕刺してるだけなので殺意無し→傷害罪検討って流れに行ったんだけど
じゃあ傷害(だと思ってる)行為に対し傷害で返しても過剰じゃ無くね?
って思って誤想防衛で終わらせた でも過剰書きたかったな〜
>>494 有利にする分にはべつにいいと考えている研究者も多いよ
かなり有力な人でもそういっていたから、大した問題じゃないと思う
類推適用は被告人OKはわりと通説っぽいな
誤想過剰はどうも36A準用らしいけど学者でも準用と類推の区別はあんまり
しないでいいってことになってるから類適でもほとんど減点はないはず
ところで今年短答合格点下がるかな。
そもそも昨年と同じくらい短答落ちすると論文採点者2200になる。
合格が受験者減の1割強減るとするとそのうち1400受かる計算になる。
全体の合格点もどうなるのか。755から下がるかな。
「今日は非申請型義務付け訴訟で裁判所の判断に基づく是正措置命令を
求めうるため、開発許可取消しの訴えの利益は失われるとして問題ない」
とする見解はあるが、
「ただ、非申請型義務付け訴訟の場合、訴訟要件・勝訴要件ともに厳しく
なるだろう」
との反論があり得るようだ。
(以上、安本『都市法概説3版』104頁)
>>496,498,499
有利だったらいいのか
こういう基本的な言葉について間違ったことを書くと1発でやられるみたいな話聞いたからよかったわ
行政法の設問2が意味不明すぎて、答案構成の段階と違うことを書いた気がするから
1番問題があると思われるのに、再現できないという状況に陥ってしまった
すごいレベルの高い再現答案ですね。
商法はほぼ同じこと書いた、但し、設問2で間接取引該当性の検討と否定はしたから自信が持てます。
しかし、憲法は大学の自治を書かず、補助金を受け取る権利が学問研究の自由に含まれるか、成績評価については学生の人生に関わる部分があり学問教授の自由に含まれるとしても弱い権利で大学の教育内容決定権で規制できるという主張を設問1で書いているので、ホント下位30%の40点つけばいいですよ。
商法設問2って経営判断原則以外に間接取引+任務懈怠推定書いたんだけど正しかったんかな
間接取引と間接取引該当性の検討きっちりやってれば点はあると思うよ。
423-1の責任追求である旨示して任務懈怠として間接取引と善管プラス経営判断原則プラス親会社の利益考慮は免責されるかを書けば良いと思う。
私は間接取引は非該当にしたけど該当にして論点拾うか迷った。時間がねー。
今年は学生の選択科目論文答案を見たいからボーダー低下するみたい
間接取引の議論って現場で普通に書けるレベル?
ワイは経営判断原則の一点張りで良い感じに規範立てて事実しつこく評価することしか考えられなかった
私短答153ありそうだけど、どれくらい論文のやらかしを救済してくれるかなー。
商法の設問2で経営判断を書かないという意見が見られた気がしたのですが
それはどういったご趣旨で、そのようにお考えになったのか、どなたか説明してくださいませんか
普通に経営判断事項で、それらしい事実がたくさん挙がっていたので、自信をもってたくさん書いたのですがw
私は、経営判断の前提を否定する事情として利益相反を検討するというかたちで利益相反を否定しましたしました
アメリカの経営判断は利益相反を見て、判断内容は見なかったような気がするので、おそらく論点にはなるだろうと
私も511さんと同じ路線で書きました。
配点的なものとおまえクビにしてやると言われていたから間接取引の定義とその判断に配点ありそうだったから間接取引を書いただけです。
メインは経営判断原則ですら免責されないかかな。
>>503 せっかく晒したので忌憚なきご意見をお願いします。
>>511 ウチの教授が言ってたんだけど経営判断原則は構造的利益相反状況では使っちゃダメなんだと
取締役の萎縮防止=会社のハイリスクハイリターンな利益目指すの趣旨が当てはまらないから
で本件は丙だっけ?が取締役再選の利益誘導受けてるから間接取引じゃないけど構造的利益相反状況あり
よって不適用とした
でも反論として出したので経営判断のあてはめはした
早く忘れたいのに昨日の夜からずっとこのスレを更新してるんだけどどうすればいいんや
間接取引の規範は類型判断基準or利益帰属基準。
なので今回乙社やジユウ社にGの持株があったら適用だったかなと。
513さん宛
すごいですよー、他の科目も相当のレベルだと感じるので自分の程度の確認にぜひ見たいです。
商法も安心できました。
民事系くらいしか自信がなく短答で助かろうと考えているので。
再現答案が続々とネットに上がってくる(しありがたい)が、自信のある人が中心に挙げてるってことを念頭に置いとかないとメンタルやられるな。
>>511 経営判断原則(duty of care)オンリーだと背任的(duty of royalty)なものを上手く捉えきれないと思ったので、間接取引も書きました。
>>511 経営判断原則って経営者が、会社の利益になる可能性もあるし損失のおそれもある事業を決断したときに、例え損失になったとしても当業者の経営者の一般的な水準からしたらそこまで判断が間違ってなかったと言える時は、過度の萎縮を避けるため、責任を問わないとする考えだからな。
本件のように、明らか損失を含んでる事業活動を分かってて実行したときは、適用がないんじゃないかと思って、結局書かなかった。
ポイントは、親会社の代取の脅迫行為。
そして当該取締役が明らか損を含む(-3000万)事業の譲り受けをしたということ。
そして、これは株主の取締役に対する脅迫行為の最判だが蛇の目ミシン株主代表訴訟判決というのがあって、これは期待可能性をポイントとひて善管注意義務、忠実義務違反を判示しているから、
本件も期待可能性がポイントなのかと思って、それ中心に書いた。
>>514 なるほど、利益相反を肯定したのか
しかし、利益相反を肯定するのは難しいんじゃないか?
問題文の事実は、経営判断事項に関するものがたくさん挙がっていたし
正面から論じてほしかったのではないかと思うが
今回経営判断原則に多くの配点はあるはずだから間接取引を肯定したとしても経営判断原則も論じるべきだと思う。
刑訴の設問2、どちらも訴因変更の要否のテンプレ答案しか書けなかったんだけど何書けば良かったですか…
>>522 早期の事業譲渡が戊社の利益になりうるという事情はGによって説明されていませんか?
私の感覚では、この失敗で経営者に責任を負わせるのは酷であるように思われます
>>523 利益相反って356(だっけ)の列挙事項だけじゃないらしくて
取締役が取締役版の利益供与受けてるような場合もあたるらしい
本件で後者は認められてもおかしくないよな?だから認めた
でも露骨に経営判断書いて欲しそうな雰囲気があったのはその通りだから
だからまず経営判断あてはめ→でもダメじゃないか(論書)→ダメという形にしたよ
判例が善管注意義務と忠実義務は区別しないって明文で言っちゃったから、経営判断原則違反的なものと背任的なものと呼び名が無くなって混乱してるんだよな。
>>526 私もそうです
378条3号から、312条1項の変更がなくても判決できるかという同じ問題だと思った
>>522 経営判断原則を用いても、取締役Gの判断がやむを得なかったこと(逆らったら再任しないという脅迫)は拾えるから、殊更あり得ない筋ではないとは思うけどな。
なお、Twitterで発見した弁護士?は経営判断原則微妙だと仰っている模様
>>527 そうだからデューディリを行わなかったとしても期待可能性が本件はなく、Gの責任を結局否定した。
具体的妥当性のため、脅迫した親会社のAに責任追及すべきだとも書いといたな。
刑訴は2-1が訴因変更の規範とその例外。
今回は家屋が全焼してて2回全焼はないから方法による他の犯罪との区別が必要がなく訴因変更マストではない。そして訴因に明示された防御に重要な事項だけれども鑑定など攻撃防御されているから例外的に訴因変更不要。
2-2が検察官の釈明が訴因を構成するか。訴因の特定が十分であればしない。本件は十分特定されているから訴因の内容とならない。
そしてそうだとしても攻撃防御の中心を無視するのは争点顕在化措置に反しないか、反するということを書くのが正解筋。これ予備の過去問でかなりにたの出てたんよ。
ちなみにこんな偉そうなこと書く私はオトリ取引に喜び勇んで100グラムと10キログラムを一括で論じ、違法性判断をしたからかなり致命的なダメージを負っていると思う。
綺麗に当てはめできてればともかく自分でもなんでこんなことしたんだと恐怖に震えてます。
>>517 ありがとうございます。今刑法作ってます。
>>528 なるほど
結論はどちらでもよさそうなんですね
しかし、いずれにせよ、経営判断については書かなければならないような感じですね
利益相反取引の場合は423の3項(だっけ?)で任務懈怠の推定があるから、経営判断原則に追加して論じる実益がある気がする。
マジ!?釈明って常に訴因になるわけじゃないんだ
単純に訴因に入れて訴因変更枠組み適用しちゃったよ
なんかおかしいと思ったんだよな〜
>>532 それはまさに経営判断なのでは?
Hから苦言を呈されているので、期待可能性はある気がしますが
常にならないのが判例でその規範に配点あると思う。
ま、囮捜査一括論者の私よりダメージ低いから大丈夫。
短答153で救済されてなければ予備組不合格者になるかもね。
>>533 正直、私も含め、何らかの科目で酷いやらかした大問一個はあると思う。。
刑訴設問1、おとり捜査手法を用いた目的は甲を単に逮捕するだけじゃなくて大がかりな大麻密売の解明すること→100gの時点で逮捕しちゃったら捜査目的達成できなくなる→10kgについて補充性満たすって書いたんだけど、これは筋悪答案ですか?
>>533 おとり捜査は、私も一括で論じました
しょっ引いたのが10キロだけなんで、それでいいのかと思ってしまって
書いているときに、なんか違和感はあったのですがw
まあでも、犯意誘発型と機械提供型の判例は事例判断で、射程を意識するように
という指導を受けたことがあって、それを十分に意識できたので、悪くはないような気がします
>>538 一般的な経営判断ではあると思うけど、経営判断原則が適用されうる事例とはちょっと違うかなとはおもう。
本件事業譲渡に損が含まれていても、会社に利益となる可能性が少しでもあったなら、経営判断原則を使ってもいいかなと思う。経営者の経営判断に過度な萎縮効果を与えないように。
しかし、本件は会社にとって利益となる可能性があるとする事情がなくて、自分の代取とひての地位を脅かす脅迫を受けて、判断した場合は、経営判断原則の適用がないんじゃないかって思ったってこと。
あと期待可能性っていうのは、脅されて結果回避措置を取れた可能性かあったかってことね。
541さん。
先程皆様に刑訴のクズ答案さらした落ちそうな予備組ですが私も同じように書きました。
おそらく事実評価と当てはめに配点があるのでそれでも採点の扱いはそんな変わんないと思います。
あとは当てはめのクオリティ。一括で論じるより別で論じた方が私程度のレベルでは丁寧に解答が作れたかと。
4枚目まで行く設問一の産廃文書を作っちゃいました。
テンプレの三段階で、②11月2日の共謀が争点になるから防御の範囲が変わる→③全ての手続きで1日のアリバイしか問題になってないから被告人への不意打ちである
で処理してしまった
かなりきついか、、、
おれも一括で書いたよ
ただ100gでケータイ番号?手に入れたから必要性は下がるが
それでもなお更なる大麻売買の意思を見せており〜みたいなノリで盛り込んだ
刑訴1番の心残りは参照条文だな〜
犯罪の重大性に使うのは知ってたんだけど六法探してなかったから
じゃあいいかってスルーしちゃった
まさか問題文のあんなわけわかんないとこに書いてあるとは
争点顕在化措置をみんな論じてないなら全然それで点数取れるかと。
相対的順位に点数ついている試験だから。
>>541 ワイは100g段階で10kg用の令状請求するのがあるべき姿だから、10kg分のおとり捜査は相当性ないと思ったんすよねえ。。100g分は囮捜査しないと犯人おびき出すの不可能なので相当性ありだと思いました。
>>544 なるほど
私の感覚とはけっこう違うようですが
論述の説得力があれば、どちらでもよいのでしょうかね
>>546 2の方はそもそも公訴事実と罪となるべき事実の間に抵触なくない?
誤想防衛も争点顕在化も予備の過去問にあったし予備経由はだいぶ有利だった
そういえば環境法で受けた同士いる?
マジ全然受けてるやつ見かけんの
設問2は検察官の釈明と訴因内容の変更の論点で訴因の特定が十分かを論じるから罪となるべき事実の疑問点はそれで拾えるはず。
>>551 審判対象は同じだけど、被告人の防御の機会を著しく奪うから
訴因を変更しないで認定できないってことじゃないの
その予備組の有利さを頂きながら短答の命綱で助かろうとしている私のようなものもいますけどね。
ほんと民事系三科目と行政法しか自信がない。
刑訴設問一がなー。
>>541 自分は、薬物犯罪の密行性などからおとり捜査自体の必要性は高度だが、1回目で逮捕して家宅捜索するなどの手段もあったのにあえて泳がせる必要はない(その間に別の大麻取引をされる危険性もある)、渋る甲を説得してまで新たな取引をさせることは相当性を欠く
→2回目について違法、の結論
あえて取り逃がす手法の必要性の高さを上手く説明できてれば筋悪ではないと思う
刑訴2-1って訴因変更の要否のテンプレ答案じゃあかんの?
>>554 訴因の特定を書いたってこと?
罪となるべき事実の特定性については論じなくていいんじゃないのか
私は大掛かりな密売組織摘発のため次の10キロのオトリをする必要性が高かったことと、甲は取引したがらなかったのは身の安全が危ないからで安全が保障されれば犯罪を行うわけだからなおも機内均等型で適法としました。
なお、一括論者だから評価がね。
別論で丁寧に論じた方が跳ねやすいからその方が良いかなと個人的に感じます。
559さん宛。
釈明内容が訴因の内容となるならないの点で付録として論じました。
罪となるべき事実の特定がなされているという問題文は択一認定の可否を論じるなという意味で解釈しました。
>>550 たぶん、AにGが脅迫されてたことを判断に組み入れて評価してれば、点はあるんじゃないかなと思うけどね。
直接の被害者を生じるわけではないとか司法機関の廉潔性みたいな判例学説のワードは規範と当てはめで適当に散りばめた
刑訴の2ー2は、訴因変更の要否として書いて、共謀の日時が本件では重要な争点となっていて、被告人の防御にとって重要な事項の変更に当たるから訴因変更必要みたいな方向で書いたんですが、ダメですかね?
>>564 全く同じです
ここの住人は上位層だと信じたい…
>>561 なるほど
私は、訴因の特定に不可欠なものではない以上
釈明内容が訴因の内容になることはないと簡潔に指摘しましたが
まあ、最低限これがわかっていると示すことができれば大けがはしなかったといえるでしょうかね
ま、完全な絶望してれば書き込まないしみないからな。
去年の予備がそうだった。受かってたけど。
>>564 ワイもほぼ同じだわ。
+で当事者が主張していない事実を判決の基礎にして良いのか?→民訴と違って弁論主義関係無し、みたいな独自論書いたw
>>564 そもそも共謀の日時訴因になってなくない
求釈明によって自動的に訴因になったって解釈したってこと?
大丈夫だといいですけどね。
ほんとこの掲示板来ている人たちは小室圭を馬鹿にすることはないと思ってますよ。
彼の気持ちがわかるはず。
おとり捜査は前後半に分けて当てはめ勝負で3頁強、設問2は訴因変更の要否テンプレで処理、どちらも事実はほぼ拾い尽くして合計7頁弱
一応の水準は乗ってくれ
>>571 訴因変更が必要なのは、審判対象が変わるときが第1で
第2は、被告人にとって不利益な不意打ちになる場合でしょ
で、今回は、その第2の場合にあたるから、訴因変更なくして認定できないってことでは
1問目は審判対象の場合じゃなくね?
確か実行行為の内容をフワフワした認定したやつでしょ
実行行為そのものが審判対象になってるのは変わらんから
その点では訴因変更不用だと思う
>>575 そもそも訴因って起訴状の公訴事実でしょ
単なる事実認定は別の話。
設問2-2では、まず甲乙による共謀の具体的な日時が訴因の内容となるか否かを論じることが求められた。しかし、この問題意識に気付かず、単に訴因変更の要否の規範に事実を当てはめる答案が相当数にのぼったのは残念であった。
こういうことですか
>>564 しかし、あの判例の論理は、実行者は誰か(殺人だっけ?)は一般的に防御にとって重要な事項であることを前提としている。要するに、具体的事案から離れて類型的に見ていた。
その論理はいきなり本件にあてはめられないはずだ。
私は、共謀の日時は、「一般的に」重要ではないから、たとえ本件で重要な争点になったとしても、判例の射程外にある、と断った上で、あくまで被告人の防御権保障の一般論で書いたけど。
>>578 あなたの問題意識のご趣旨がよく理解できていないのですが
審判対象は訴因であって、審判対象外の事実を認定すれば378条3号に違反します
だから312条1項の訴因変更が必要かを論じるのではないのですか
会社法の2問目、間接取引の議論って点が抜けていた。423Tと経営判断の原則の話しと損害額云々書いて満足していた、くやしい
総合合格点何点になるんだろうな。
最近毎年25点落ちてきているよな。
>>583 共謀の日付は訴因になってないし、裁判所も共謀の日付を罪となるべき事実として判示してないよね
そもそも争点逸脱認定が何の話か理解できてる?
今回の問題、決定的な事実が書いてなく、どう事実を評価するかに悩んだ問題が多かったように思う。そう思えたのは私だけかな?
>>589 争点顕在化手続きをやらずに認定することが訴訟指揮権の濫用として違法になると書きました
>>590 なるほど、それも問題だったかもしれません
ところで、訴因の内容にならなくても、訴因の変更が要求される場合があると思います
最判平成13・4・11刑集55巻3号127頁(刑訴法百選10版102頁45事件)
これを読むと、本件も訴因逸脱認定の問題になりうるように思うのですが、いかがでしょうか
>>591 横から失礼。
判例によると「明示」を前提として「それと異なる」が必要です。
本件は、日にちは明示されてないですよね。
なので、訴因変更の問題とならず、争点顕在化措置の問題となるということかと。
予備試験でまんま同じ流れの問題が出題されています。
公訴事実(資料3)のとおりの事実を罪となるべき事実として認定って書いてあるから、そもそも事実に変化がなくて訴因変更の問題にならないんじゃないの
>>592 求釈明に応じて検察官が明示したのでは?
>>591 横槍になるけど、共謀の具体的な日時、場所、方法は訴因の特定に必要でしたっけ?
これを必要って考える立場をとるなら共謀の日時について別の認定をすることについても訴因変更を要するってなるかもしれないですけど
刑訴2-2は、訴因変更は問題にならなくて、争点顕在化措置のよど号ハイジャック事件(最判昭和58.12.13)まんまだと思ったけど違うの?(予備で出てたやつ)
>>595 原則として不要ですけど、被告人の防御の観点から
変更なくして、いきなり認定できない場合ではないかということです
すみません、けっこう飲酒しているので、変なことを書くかもw
>>594 「訴因において…明示」されていることが前提だと思います。
検察官の釈明は訴因変更にならないし、そもそもそのような事実もないです。
検察官の釈明があったとすれば、それは具体的審理経過の問題なのでまさに争点顕在化措置の問題かと思われます。
設問2で同じ論点を書かせるのはおかしいかもとは思ったんですけど
やっぱり違ったんですかね
直前に復習した旧試平成19年第2問が脳裏に浮かんだのですが
あと5分で伊藤塾の短答解答速報が出る。短答憲法こえー。
ちなみに私は予備と同じ問題が出るはずないと思って今回は裁判官が証拠調べに基づいて共謀が2日になされたって認定したんじゃなくて、言い間違いだろうっていう程度の心証しか抱いてなかったので利益原則の中で争点逸脱認定っぽいあてはめするという冒険をしましたw
辰巳平均の速報値が出たけど118.6か
昨年の速報値が124.9だからボーダーは下がる感じかな
伊藤塾でた!
合計157
憲法 44
民法 67
刑法 46
信じていいんだよな?本当に信じていいんだよな?
私は150です。
憲法などのやらかしを救ってクレメンス
予備試験の者なんだけど短答の難易度は昨年と比べてどうだった?
共通問題も多いし兄さん方の意見を聞きたい
>>585 返信どうも。そうだよね、問題文を読んだときにあれ間接取引に一切見えなかったから触れなくていいんですよね。
>>608 あの憲法で44とかかっこいいな
あなたの得点
あなたの得点 満点
合計 159 175
憲法 44 50
民法 65 75
刑法 50 50
憲法44、民法61、刑法45
憲法で学問の自由でお互いごり押しした上刑訴で設問一を100グラム、10キロを一括で論じた落ちそうな予備勢だが救ってクレメンス。
辰巳によると
憲法 35点
民法 55点
刑法 48点
合計 138点
まあ、死ななかっただけいいかという感じ
それより、憲法の平均が現時点で32っていうのが驚き
過去スレの辰巳集計を見たけど
令和元年 速報平均126→足切り108
令和2年 速報平均119→足切り93
令和3年 速報平均125→足切り99
令和4年 速報平均118→足切り?(今ここ)
>>620 予備抜けの人なら舐めプさえしなけりゃ必ず5回以内で受かる
ドンマイw
>>611 刑法と民法は易化
憲法は難化って感じ
もっとも、憲法の共通問題は全問正解だと思う
>>620 あなたは予備でも上位合格者でしょう
議論のレベルが相当高いから、本試も上位合格だと思いますよ
>>622 現時点で見た?
今は意識が高い人ばかりだから、平均が高く出ていると思う
>>608 再現答案ステキ。異論になってしまい恐縮だが、1(1)はワシは「委託信任関係(+所有権)」が保護法益で、Aは所有者じゃないけど窃盗犯だから所有権無いけど、委託は委託やん→ただしい、(2)は「処分」って売却とか乗り回すで「困らせてやろう」は毀棄罪っぽいやん→違う
みたいなこと書いた
>>613 昨日書き込んだ
>>215が自分なんですけど、民法下がって憲法あがってます。
刑法はここの解答通りみたいです。
>>614 ありがとうございます。
終了間際で○×変えた肢が全部正解で10点上がってます。
もうまぐれとしか言いようがなくて、とても実力とは・・・
>>628 現時点で見たよ
平均点だけで見ると令和2年よりも低いのな
例年の傾向だとこっからどんどん下がるはず
>>630 返信どうも。ワシは直前で、うーん畏れ多くも天皇陛下が「国民の名で」公布しないだろ→はい×ー、で2点失った。
直前変更の出来不出来も実力のうちですわ
>>631 それは法務省に確認してくれよ。
そもそも未確定な感じがするが。
>>629 そう。委託者と所有者が違うことに気づけなかったのは痛い。
よっしゃ伊藤塾で34-53-41の128
5ちゃんの予測は正確だな一致してるわ
>>637 返信どうも。その点(すまそ)以外は、(結論はワシとは異なるが)論の根拠というか思考のプロセスを法律の文書として提示して結論に至ってるから良いんじゃね?感はある。ワシ作文風になってしまうからうらやま
>>639 間違えた、辰巳は2です
私が1にしたんだw
>>642 でも、伊藤塾は1なんですよね…
どっちが正しいのか知りたくて
憲法No.32もここの解答と辰巳、伊藤塾の解答で割れてるね。
イがここでは〇 、辰巳伊藤塾は✕
一時的な故障だったらその程度は関係ないのか?分からん!笑
no32に関しては辰巳伊藤塾が合ってる気がします....
>>646 あ、逆だ。ここでは✕で辰巳伊藤塾は〇
憲法のNo.30ですが、ほかでもない辰巳の短答過去問パーフェクト令和4年度版の682頁に
「裁判所が違憲と判断した場合には、内閣はその執行義務を解除される」と書いてあるんだけど
そうであれば、1になるんじゃないかと思う
というか、私は、この記述を頼りにNo.30を1にしたんだが
ギリギリ憲法の足切り回避できてそうでよかったわ
憲21〜22
民69
刑44
マジで憲法はクソ
>>649 それなら1が正しそうですね
おかげで点数が伸びました(笑)
ありがとうございます
>>649 渡辺他『憲法Ⅱ』pp.285-286
内閣は法律を執行する(通常は行政各部に執行させる)が,その執行は「誠実」に行わなければならない。ここでいう「誠実」は,執行主体の主観とは関係ない。その意味は,国会から意に沿わない法律の執行を委ねられでも,内閣には(当然のことながら,行政各部にも)拒否する権限はないということである。また,当該法律に違憲の疑義があると感じられでも,最高裁判所の違憲判決が下されたときを別として(→第12章第8節1),自ら違憲審査を行い,法律の執行を差し控えることは許きれないという意味である。
「最高裁判所の違憲判決が下されたときを別として」とあるね。
>>652 やっぱり伊藤塾の答えがあってそうですね
>>649 差し控えるっていう言い方がいやらしいよな
政治的な責務としてはそりゃ執行しない方がいいでしょ常識的に考えて
短答の民法って、伊藤塾・辰巳・5ちゃんねるで違いありましたか?
例年辰巳の速報での平均点と短答合格者平均点が同じくらいになるから令和2年と近い足切りラインになるとは思う。
まあ、合格者数が維持されればの話だけど。予想は96とかかな?
>>655 過去問になかったかな?
執行義務はなかったはず
これ辰巳の平均点を見る限り、合格最低点令和2年と同じになりそうだな。。。
現時点におけるtwitterに上がってた令和2年当時の辰巳のデーターとほぼ同じ
>>650 民法と刑法普通に実力者なのに、憲法とかいう運ゲーで人生左右されたくないわな・・・
主観的だけど
大失敗1通(民事系で設問1つが実質白紙)
小失敗2通(行政法の最後がわからずほとんど書けなかった、刑訴2は要否だけしか書いてない)
その他は並み程度(最後まで淡々と書いた)
択一8割程度
ギリギリ合格できるだろうか…
去年の刑法で甲を強盗にしても上位50%に入れるのが今の司法試験
終わったことにビビらずにさっさと就活を始めるべき
>>665 短答が8割だったら、論文は1科目50点取れれば普通に合格ですよね?大丈夫だと思います。
共謀はそもそも日時の特定困難だし
構成要件的にも共謀の有無さえあれば共謀共同正犯認められる
そして日時は主要事実でないから
裁判所は共謀の有無とそれに基づく実行行為、正犯意思さえ認めることができれば判決できると考えた
>>665 主観的なやらかしが客観的にどの程度のものか分からんからなんとも言えんが
それだけ書けてないと、書けてた部分がよほどでないと厳しいのでは
>>665 それより書けてない人なんかいくらでもいるでしょ
>>665 大多数の人は確実にそれ以上の失敗をしてるかと…
民法の最終問題、128条の趣旨で条件未成就の間に相手方の合理的期待を害する行為は無効、よってMへの条件付贈与と矛盾するKの遺贈は無効…って書いたけど筋悪ですかね
何書けば守れるか分からなかった
>>669 私は、争点逸脱認定になるので求釈明等の争点顕在化措置を取らない限り判決出来ないと考えました。
結果は待つしかないよね。ありがとう
>>673 民法の最後の問題は554条(くらい)と1022(か1023条でも良いと思う)の問題だよ。明確な判例もある。
実は設問3は判例知っていて設問1と設問3がほぼ確実に欠けると思ったので解く順番かえて設問1と設問3をネチネチ書いてたら設問2が時間不足になったでござる( ;∀;)。行政法は設問2の後半が、刑訴は争点逸脱認定が普通に勉強不足でわからなかったなりィ
>>674 確かに不意打ちになるとは思ったが…
共謀はどうなんだろうと思ってそこまで書けんかった
>>675 相続の判例まで押さえてなかったから現場思考でなんとか三段論法は保って書いたけど実質白紙だなぁ
刑訴の争点逸脱は書けてるのが少数派だと勝手に思ってる
民法設問3の判例は昭和47年かな。よければご覧くだされ。
民法設問2が白紙だったのは、なぜか終了時間を30分勘違いしていて12時半まで
だと思っていたため。設問2を書きだそうとしたら終了ですって言われてすっごい顔面蒼白になって
設問2とだけ書いて終わりました…
>>673 遺言だから相続の条文いるのでは
死んでから効力発生985条
生きてる内はいつでも撤回可能1022条
新旧で矛盾あればその部分撤回したものとみなす1023条
就職先ランキング
5大>ブティック>準大手・外資>J>上位インハウス>P>中堅・企業法務>都内街弁>神奈川街弁>千葉大阪街弁>新興系>埼玉愛知福岡街弁>それ以外の街弁>>>下位インハウス>>>猿系>>>即独>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>法テラス
みんな1ランクでも上に行けるよう頑張ろう。
修習修了直前に就職先が決まる人もたくさんいる。昨今の売り手市場から、低スペでも結構良い事務所に決まっている。
安易に底辺の就職先で妥協せずに最後まで全力を尽くそう。
まだまだ就職戦線は終わってない。
例年修習終了間際で就職先が決まる人も多い。
最初の就職先で、その後の法曹人生がほぼ決まってしまうぞ。
相続の問題で差はつかんだろと思ってたけど皆よく勉強してるんだな
尊敬する
民法の最後の問題は、
@死因贈与は「遺言」でないから1023条は適用されない。
だから、新たに遺言を作成しても1023条によっては死因贈与は撤回されない。
Aただし、新たに作成した遺言の趣旨(※)から、死因贈与が取り消され、結果として
新たな遺言だけが有効である。
みたいに書いた。
※の部分は
1.遺言は被相続人の意思を合理的に解釈して内容を決すべき
2.1つしかない特定の不動産について新たな遺言により別人にあげることにした。
3.仲たがいをしていた
4.1〜3を考慮すると、死因贈与を取り消したものと考えるのが合理的解釈
みたいに書いた。
>>684 相続はどうしても手薄になりがちだからなぁ
条文慣れてないと探すのも一苦労するし
でも相続問われてると思ったら相続から条文探すしかない
分かった!知ってた!書いた!
と思っても、ちゃんと筋道建てて表現できてないとびっくりするほど低評価がつく
再現答案作って他人の目から批評してもらわないと、悪いフォームは矯正できない
685だけど、
補足すると、554条があるから死因贈与にも1023条1項が適用されるという
構成の方が正しいような気がしていたけど
これだと設問の事実(仲たがい、1つしかない特定の不動産を2人の人間に与える結果
になりかねない)がほとんど活用できないので、1023条1項は適用されないとした
方がいいのかなと思った。
>>688 我妻有泉コンメによると、
「一方で、(1022条の)準用を認め、死因贈与の取消しを認めた判決があるが、
これを否定する傾向の方が有力であろうか」
とあるね。
>>686 死因贈与の条文は引いたけど1023条まで見つける余裕がなかったから、条件付契約に関する128条の趣旨に照らして…という独自の規範を打ち立てて、後は事実引用して裸の利益衡量って感じ
哀れみで部分的ほしい
短答110点代
論文
→行政の設問1(2)と設問2の後半分からずほぼ点数なし。
民法の設問3白紙
刑法の緊急避難2行しか書かず。
これら以外はだいたい問われてる論点を書けたと思う。
はたして合格出来ているでしょうか…
相続は基本に戻って一物一権主義について一言触れれば良かったかな?
そのままだと権利重複するが、共有認める意思が被相続人にあるわけではなく一物一権主義に反するとか
>>692 すみません、緊急避難ではなくて自招危難が2行です。自招危難をすぐに否定して、緊急避難の当てはめに入りました。
刑法の再現答案を作成してて緊急避難の論述に差し掛かったところで
「俺の論文憲法でやらかした失敗こそ現在の危難だから緊急避難したいよ」とか思ってる。
>>694 自招危難についても自分も同じような感じ。
残り時間が少なくなっていたので「自招危難が問題となるように思われるが
現に危難が継続しているから緊急避難が成立しうる」と一言触れただけだった。
しかも、「現に危難が継続している」って自招危難を否定する理由にならないって
後から気付いた。
設問一つ丸々白紙がどれくらいのダメージになるんだろうな
経験者の話だと、時間がなくて結論一、二行書くだけでも少しは点数つくみたいだけど
逆にいうと丸々白紙だと完全につかないわけで
>>699 自分もその話を聞いたことがあったので、結論だけ1行書きました…
結論が合ってるのかわかりませんが、、、
自分は選択科目が一番不安
倒産法難しかったって信じていいのか
この試験って、論点をどうまとめようかと考えてたらどんどん時間がたってしまうね。
だんだん疲れてくるから、あたまが回らない。
>>699 設問を丸々書き落としても合格した方が何人かいるので
(「司法試験 裁量点 途中答案」で検索すると似たような話が出てくる)
まだ希望があると思われ。
おれは仕事があるし、それなりに稼いでいる。
それが社会人受験生の強み。それだけが精神の安定剤だ。不合格でも失うものないわ‼
なかなかの論点落としている。精神やばし
>>703 ありました。希望もちます。ありがとう。
>>685 設問3の争点は「性質に反しない限り」死因贈与について、遺言の条文使うというところについて
遺言の撤回の条文(1022条や1023条、判例では1022条)を死因贈与に使うことが「性質に反」
するかが問題でして。
判例では意思解釈を理由にして遺言の「撤回の方式」という部分以外(要は原則として)
死因贈与に遺言の撤回の条文使うことは「性質に反しない」としたものであります。
仲たがいはいわゆる事情にすぎず、物権の帰属は死因贈与の撤回が可能ならば、物権法理から
当然県に移転する(故人が県に贈与した地位が相続人に承継される)から深い論点にはならないと思われます。
民法3問目、自分のメモ見てみたら、1023II:遺言が遺言「後の」生前処分と抵触、って条文なのに、途中から議論が、遺言が遺言「前」の生前処分と抵触、贈与はこの遺言「前」の生前行為に該当するっしょ、に置き換わってた。オワタ
結構書いているときは、「1023IIと554と550反対解釈で書けるやん完璧」とか思ってて、ウキウキして条文に書いてあること逆に取り違えてるんだもんな恐ろしいな
此れ採点者の先生がこの書き込みみたらバレるな、採点者の先生すみません途中で間違えました
>>701 みんな難しかったって言ってるよなぁ
自分はむしろ簡単に感じたからなにか見落としてるんじゃないかと不安になってる
今年知財えぐくね?
意味わからん問題×PBPクレーム明確性の抗弁、公然性の抗弁、進歩性、拡大先願(あんま自信ない)による無効の抗弁
なんか上の方で再現アップしてる人、アクセスできないから
できればブログとかで上げてくんない?すごい見にくい。
経済法は簡単だった、構成間違える人もそんないなそう。当てはめ勝負
>>712 わかります…
ほんと今年の特許時間なさすぎ…
民法設問3書いたけど、書くことなさ過ぎてまじ自信ない。
死因贈与はあくまで契約だから法的拘束力を持ち、事後的に効力を撤回する1023が適用されるわけはないみたいな反論を姪にさせた。
そして、死因贈与であっても結局は被相続人の意思を尊重すべきであり、554の「その性質に反しない限り」も、なるべく被相続人の意思を反映すべきものとした趣旨と言える。
よって形式的な遺言の規定は準用されないが、遺言者の意思を反映する規定は準用されると解すべき。
→本件で1023は事後的な被相続人の変遷意思を反映するものだから、形式的なものでなく、準用される。
よって、姪の反論は妥当でない、的な。
仲違いの事情入れられなかったから、やはり自信がねえな。
>>715 ねー、別に著作権は特段親切かつ解きやすかったわけでもないし。
>>717 結局著作もむずかったですよね…
最後の方なに書いていいかいまいち判然としないです。
論文足切り:(総合合格最低点―短答合格最低点)÷1.75
※短答合格最低点の受験者が総合合格最低点で合格するために必要な論文得点を【論文足切り】と定義します
2020年
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:93点
・総合合格最低点:780点
・論文足切り:393点(論文順位2793人中1274位・上位45%)
2021年
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:99点
・総合合格最低点:755点
・論文足切り:375点(論文順位2672人中1233位・上位46%)
>>718 支分権特定しても、そこから話が広がらないから大変困った
>>718 最後の問題は、侵害の主体やったから、典型的で、共有著作権の行使の同意の論点も過去問であったからまだわかる。
けれど、それ以外何を書いたらよかったんだろうかって今も分からないよ。
YAMAHAの音楽教室の判例が最近出たから、「公に」=不特定多数、を論じてほしかったのかなんなのかよく分からない。
>>719 これって去年は論文各科目46.8点以上あれば合格出来たってことですよね
少しは希望持てるか、、
>>721 やべぇぇぇぇ
侵害身体完璧に頭から抜け落ちてた…
やらかした
設問2−2訴因変更の要否として書いてしまい、不安しかない
経済法は
設問1:抱き合わせの認定と差止請求の要件充足性
設問2:(1)再販売価格拘束(令和2年10月〜)、(2)拘束条件付取引(資生堂事件のそれなりの合理性基準)
であってる?
>>726 それだと2-1と同じ話になってしまいますやん
公訴事実に明示がないので。検察官の釈明が訴因の内容になるとすれば、要否の問題にできると思いますが。。。
手元に勉強用具ないんで分かりません。
設問2−2を訴因変更の要否で書いたら点数がこないでしょうか?
共謀の日時が争点となっていて、被告人の防御にとって重要な事項の変更だから訴因の変更が必要と書いてしまいました。
>>730 点数は満点は来ないけど、言いたいことは其れだからそれなりに来そうではあるような。ワシも最初は其れで書いたですわ
ワシ不勉強で申し訳ないが、検察官の釈明で訴因は訂正されるんだろうか。最初はそっちルートで考えてたが、それだと2-1と論点同じだから、釈明で訴因は変更されないよな、と妄想。刑事訴訟規則とかにありそう
>>727 適用条文は同じだ〜、これだと第一問も第二門もどっちも不公正な取引方法を書くことになるから変だなあと思ってたんだよね
少しでも点数がほしい。3回目で結構しんどいのに、4回目5回目で受かったり、再ローから受かったりする人、本当に尊敬する。
>>732 規則209条1項にあった。208の隣なのねしらんかった
>>732 訴因特定が不十分(審判対象事項が欠けている)場合には釈明が訴因となる。逆にそうしないと公訴棄却にせざるを得なくなる。なお、訴因特定は証拠調べに入る前になされている必要があり、冒頭陳述は一応証拠調手続に含まれるが、実体審理ではないから冒頭陳述までに釈明すれば訴因に組み込んでよいというところまでがセット
本件は、「共謀の上」で訴因特定に十分だからこの話しは出てこない。共謀日時が防御重要事項だとしても、釈明(弁論)で明らかにされたことは弁論で争えば足りるから訴因変更は不要。そこで争点顕在化措置の有無・要否が問題となる、というのが大枠だと思う。
ただし、最初の訴因の特定うんぬんは本件で問題とならないことが明らかだから大転回は好ましくない。
>>736 返信どうも。訴因の特定のところ、「判例では『凶暴の上』で足りると有り、訴因としては問題なし」とさらっと書いてしまった。争点顕在化措置って言葉知らず、その単語書かず「被告人のためにうんぬん」とか書いてしまったアラー
>>733 わかる、結局不公正な取引方法しか書かんかった
朝起きたらスケジュール確認して勉強!
と思い今日も何かに追われるように目が覚めた
早く元のナマケモノに戻らねば
>>732 訴因の特定に必要な事項については検察官の釈明によって訴因となる。
今回の共謀の日時みたいに訴因の特定に不要な事項については釈明によっては訴因とならない
この話は予備で出題されてたね
やっぱり予備経由が有利だったのかなー、うらやましい
憲法、目的手段審査で書いちゃって震えが止まらないんだけどやっぱダメかな
>>742 俺はむしろ目的審査基準でも何でも基準をしっかり立てたやつが勝つんじゃないかと思って震えてる。
そもそも補償の範囲に含まれないってところに重点置いて書いた人は基準以前の問題になるけど、どうなるんだろう。司法試験的にその書き方はNGなのかな?
>>742 私も目的手段審査で書いてしまったわ。短答も憲法が恐ろしくて未だに自己採点出来てない
>>742 目的手段で書くとダメな理由って何?
正解筋はあるにせよ、何を書いたかよりどう書いたかが重要ってのは定説なんじゃないの?
去年の総合1位は刑法強盗既遂罪成立だぞ。w
民法第8問のアはなんで✕になるんだ?
指図による移転は178条の引渡しに含まれるから、Cは第三者対抗要件備えてるように思うんだけど
>>740 返信どうも。そういえばご指摘の「釈明で訴因になる」とか、「直近使用1回」みたいな話しあったですね。
予備の過去問やったはずだが、全く覚えていないワシであった・・・。恐ろしいな。
会場では書けた気maxだったが、見直してみると、ってやつですな
>>746 先にBが対抗要件備えているから、Cが買った時点で売主のA?は無権利者ですやん→192の話し、でも占有改定だから
>>743 俺もYの一連の行為が23条の保護範囲か否かに重点を置いて書いて震えが止まらん
あの緊張状態で89条とか14条とか論じられる人は凄い
救いはXとYを取り違えず三者間形式で書いて、司法権の限界を無視したこと位だわ
Yが大学生は高校の生徒と違って批判能力云々に何の意義があるかかね
twitterで平先生とか曾我部先生がガチ難問と言う辺り、余程論理矛盾を犯してなければCに留まると信じたい…
>>748 AB売買→AC売買→AC対抗要件→AB対抗要件、の順なら対抗要件の順番勝負でC勝ち、AB売買→AB対抗要件→AC売買→AC対抗要件だとCの192の話し
憲法なに書けば正解(1通りではないと思うが)だったのかは気になるところ。なんか設問1の問題文「憲法上の主張を踏まえて」から変なこと書いてしまって震えている
>>748 俺の問題文の読み方が間違ってたらすまん。
BはAから絵画甲を預けられているだけで、
そもそもBが絵画甲の所有権帰属を争っている第三者に該当しないように読めるんだけど
>>752 返信どうも。完全に問題勘違いしていたワシ、スマソ
今問題確認したが、
>AがBに対して以後Cのため(中略)、「Bが」これを承諾した(略
Bが承諾してどうすんのよ問題ですわ
>>749 たしかに、訳分からん成績評価するのは憲法の保障の範囲外ですよって書けば、審査基準持ち出す以前の問題で書き終わってしまうよな。
保障制約正当化の流れに飽き飽きした司法試験委員会がどうとでも書ける問題を出してきたと信じたい。
>>744 今回は制約が許されるかというよりも、大学側の人権と教授の人権がぶつかってるってのをどう処理するかって問題だからじゃないかな〜と
>>749 89と14こそ筋違いと思うね。14は多分わざと用意した間違えやすい方向で、89にいたってはもう論外。
憲法の②は、Yの教授の自由の逸脱について問題提起した上で
大学側:必修科目の単位認定は学生の卒業等にも関わって重大なので教員の裁量縮小(剣道受講拒否事件)
Y:大学生なら教育への批判能力もあるので教員に広範な裁量を認めるべき(旭川学テ事件)
これで綱引きするのが正解筋?
ちなみにどちらの判例も書けてません、ありがとうございました
>>754 @は、教授が補助金が無いと自分の研究やその発表に支障が出るとか言う辺り、学問研究&研究発表の自由の保護範囲内かが対立軸だと思った
AはYの恣意的な成績評価が教授の自由の保護範囲内かが問題になると思った、Yが大学生は高校生とかの生徒と違って十分な批判能力とか言う辺りで旭川学テの射程に軽く触れた
目的手段書かんとダメだったら詰んだわ、来年の勉強でも始めるか…
>>753 納得ですわ
184条の条文読み間違えてた
ありがとう!
刑訴論文で大麻の価格相場(P「1.5倍出す」)について触れた受験生いる?
10キロで数百万円、あるいはそれ以上、その1.5倍は強い働きかけで相当性を欠く?とか。
調べてみたら、大麻の(闇)市場って1gあたり3000円〜6000円で、東京が世界で1番高いそうな。
数百万円どころか数千万円レベルの世界で、桁をまちがえた。
>>756 そうであって欲しいわ
@で14条を書かんかったことを悔やんでいた
短答は3000人ちょい受験→2600人合格かな
R2に傾向が近いから93と考えてるけどR2より受験者が700人減ってるからそれ以下もあり得るか
>>762 むしろ金の条件につられて自ら意思決定してるから非侵害法益は少ないみたいな感じで書いた…
>>762 犯意誘発にまで違法性が高まってるのではないか、って問題提起して、捜査を疑う相手方が負うリスクに見合ったもの(値段+先に見せる)にすぎず、リスクに見合っていれば取引に応じていたといえるから機会提供に留まる
って評価してみた
R2 93
R3 99
(それ以前は100以上)
ギリギリラインなんだけども、、、まさかの短答落ちなのか(涙)
>>764 その点はよいのでは?甲は大麻の売人だから売り捌く意思はもともと有しているし、結局自ら取引に応じたから、甲の意思に反するとはいえないと評価するのもありかと。
>>765 「リスクに見合った金額を提示しただけ」という表現はいいね!それ、現場で使いたかったな。捜査を正当化させる方向に使える評価だね。
機会提供型と犯意誘発型に分けて、前者なら適法、後者なら違法という規範にしたのかい?
司法試験崩れのキチガイはすぐ分かるのなw
高卒、伊藤、中央大通信などと喚くキチガイ
ぜんぶブーメランなのが分かりやすくて良い
719 :氏名黙秘 [sage] :2022/05/17(火) 02:08:20.67 ID:5abt+tkb
論文足切り:(総合合格最低点―短答合格最低点)÷1.75
※短答合格最低点の受験者が総合合格最低点で合格するために必要な論文得点を【論文足切り】と定義します
2020年
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:93点
・総合合格最低点:780点
・論文足切り:393点(論文順位2793人中1274位・上位45%)
2021年
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:99点
・総合合格最低点:755点
・論文足切り:375点(論文順位2672人中1233位・上位46%)
>>766 少なくとも去年よりは難化してるから辰巳で100点あれば大丈夫だと思うぞ。
>>767 二分論ではなくて、多和田調査官解説を参照して「おとり捜査を正当化する公益要素が捜査の違法性の程度を上回ると社会通念上認められ、かつ通常の捜査手法では捜査目的を達成できない補充性が認められる場合に「必要」な処分として適法となる」っていう規範にしたよ
機会提供等は違法性の考慮要素だね
>>764 つられて意思決定って、それ誘発そのものじゃね?
>>764 むしろ条件が良いほうが犯罪の誘引は強いのでは…?
>>771 私も論証パターン的な二分論は避けて、必要性相当性の評価の中で、機会提供・範囲誘発的なものを考慮しました。
>>765 まあ、10キロについて具体的な犯意は誘発されたことは否定できないでしょ。
でも犯人の躊躇いはあくまで捜査への警戒で、犯行自体に対して何ら抵抗感を示していない。
だから、おとり捜査は適法。
こんな筋じゃないかな。
>>771 その規範いいね。今回の問題を解くのになじむ。公益要素を明示してる点が特に。参考にさせてもらいます。
公益的には、10キロの大麻は回収しておく要請が強いよね。
これ、回収ミスって甲以外の売人仲間とかか市場に流す事態とかになったら、Pは上司にめっちゃ怒られるよね、たぶん。
>>775 @甲は大麻密売の意思を一貫して有しており、やめると言い出したのもその取引はしないと言うだけで密売をする意思は依然存在した。Aそもそも販売目的の大麻所持の罪を問題としているから取引するか
>>777 途中で送信してしまった。
(続き)取引するかについて具体的な犯意形成はおよそ問題とならない。って考えたんだが、どうだろう?
>>758 全く同じようなこと書いてる人いて安心した...
昨年のスレからコピペだが、伊藤塾の最終統計で
2016 平均130点 基準点114点
2017 平均123点 基準点108点
2018 平均127点 基準点108点
2019 平均127.9 基準点108
2020 平均117.7 基準点93
2021 平均124.4 基準点99
と言う感じだな
今の所辰巳の平均が119.6点位で、過去スレの傾向からすると最終統計までに2点位下がるはず
基準点は本命93、対抗90、穴87だわ
任意捜査としての必要性・緊急性に対して、捜査機関の働きかけで犯罪を創出するというおとり捜査の特性に鑑み、直接の被害者の有無や働きかけの程度、司法機関の廉潔性の観点から、具体的状況のもと相当な範囲で適法といえる。
みたいに書いた。
犯意誘発と機会提供の区別は当てはめの考慮要素にした。
二分論書いて否定した後に、結局は任意捜査の規範が妥当する。囮捜査の特殊性ってのも結局は必要性緊急性、対象の不利益、相当性を考える要素でしかないみたいな感じでかいたなー
>>725 要否は書くべきなので問題ないはず。予備の過去問で似たようなの出題されてたけど、「要否は不要だけど争点逸脱認定だから違法」という論理展開が正解筋だった(予備校答案)。
争点逸脱認定になるという処理をする前提として訴因変更の要否が問題となるから(そもそも訴因変更すべきなら争点逸脱の話にはならない)、書いて×にはならないと思います。
>>780 @は23条の制度趣旨の話(学問は新たな概念創造で歴史的に権力から批判云々、学問研究&研究発表は保障)→俺は研究員だぞ金寄越せ的なYの反論→サイトの私的利用は学問研究&研究発表ですらない、金ネンだわ的な言い分は通用しない的な私見にした
AはYの反論で大学と初等教育学校と違うから射程が及ばない→私見で大学か初等教育学校で形式的に割り切るのは失当、大学生と専門職である教授の間には当該分野の専門的知見に格差がある、学生の批判能力ない、的な事を書いて旭川学テの射程が及ぶことを書いた
反省してる
>>728 訴因変更の要否で、争点脱漏っぽいこと書いたけど、点くれるんか分からん。
ってか、共謀の日時に日付ないの見落としてた、、、
>>756 ワイは14@をベースにして大学側の研究費支給に係る裁量の広狭を論じるのが良いかなあと思ったけどなあ。
令和2年の行政法ではないけど、設問2-1でも設問2-2でも訴因変更の要否で書く受験生が大半を占めた、というい採点実感が書かれるだろうなw
辰巳の福田講師曰くある程度の受験生がその筋で構成していたらその筋で採点表を別に作り直すらしい
「〜心証に至った理由を説示した上で」のところに思い切り答えてしまったんですが、余事記載は読解力のなさから減点とかあり得ますか?
設問2の1は訴因変更の要否の論点で例外的に認められる、2は争点顕在化しておらず不意打ちとなるため認められない、というのは書きました。
あと設問の2の1で概括的認定についても書いてしまいました。いろいろ無駄なこと書いてると印象悪いですよね。
>>782 それっぽいこと書いてるけど、おとり捜査について捜査の緊急性を要求する裁判例も学説も無いだろw
細かいように見えてこういうところで差がでるよな
>>794 任意捜査を必要性・相当性の枠組みで理解する限り、緊急性は必要性を基礎付ける考慮要素に過ぎないから、緊急性は独立の要件にはならないのでは。
>>795 同意。ただ、結局のところ使わない考慮要素なら、答案上に示す必要性はなかったのかなという気はしないでもない。
>>790 心証に至った理由、あれ何書けば良いか分からず、名探偵コナンみたいなこと書いてしまった
>>790 実際、この部分は何を書くのが正解筋だったのでしょうか?
>>794 本件では、緊急性(この機を逃すと後はない)は考慮要素の一つとして使えると思う。
甲は電話番号、住所転々としていた
↓
ようやくAを介して尻尾を掴めるチャンスがきたのに、モタモタしてると甲が電話番号変えて、Aからも甲に連絡取れなくなる
↓
この機を逃すと後はない、緊急性あり、捜査を正当化する一根拠となる
>>800 去年99?だから足切りは大丈夫と思うよ、ただ総合点は不利かも知れぬが
減点はないけど、採点官には裁量点を付する権限が与えられてる。
・問いに端的に必要十分な回答をしている
という裁量基準は絶対にある(刑訴規則189の2参照)
刑訴の採点官は、検察官、裁判官が多いので、余事記載の有無は厳しく判定される可能性が高いだろう。
緊急性は時間的な必要性だから、「薬物が市井に跋扈しないように迅速に捜査目的を達成する必要がある」的な評価がしたかったら規範に盛り込んでも大丈夫な気がする
>>802 マジカ、ワシ勝手に大学の先生とかが採点してるのかと思ってたが、しらんかった
>>803 「緊急」って言葉の意味を辞書で確認したら?w
>>803 「薬物が市井に跋扈」
この表現かっこいい…跋扈の漢字が難しいが、本番で書けたら素敵。
>>803 その評価も論理的には有り得ると思います。しかし、その評価が可能だとすると、薬物犯罪の捜査なら令状不要という結論になってしまいかねないので、妥当な結論ではない気がしました。
>>804 研修所の刑裁教官や検察教官がやってるね
刑訴は加藤ゼミナールに解答例に近いものが載ってるよ(加藤喬先生のTwitterから)
https://kato-seminar.jp/wp-content/uploads/2022/05/総まくり講座「刑事訴訟法」R4司法試験対応部分.pdf
つか今年の考査委員、学者が著しく減って、検察裁判官が激増してたから、学説的にはありでも妥当性のない結論はやばいかなと思って、なるべく妥当な結論出すようにしたわ。。
>>805 どうしてあえて煽るような言い方をしているのかわからないけど、緑大輔教授に直接聞いた内容だからなんとも
短答が苦手で論文書ける奴ってほんと謎だわ
マークシートアレルギーなのかな
>>807 薬物事犯に即座に緊急性を認めるのは妥当ではないのは同感。
ただ、今回、量が了解なので…
通常、数g何万で取引される違法薬物が、グラムどころか10「キロ」なので。
小さな町ならヤク中が大量発生して世紀末状態になりかねないレベル?
そこのところ、どうでしょう。
そもそも善良な受験生が、大麻の価格相場や1回あたりの使用量を詳しく知ってるのはおかしいように思えるけど。笑
>>811 緑大輔のTwitterにDM送っといたわ
>>808 ローの検察官経験ありの教員曰く、検察官の措置が違法に傾く方向の結論を出すと心証悪くなる的な事は言ってたな
昨年の試験でUSB差押えを違法にしていた先輩は確かに相対評価がイマイチだった
>>808 返信どうも。其れしらんかったですわ、ご教示ありがとう。裁判官や検察官も採点したり研修所の先生やったりとはかなり大変なのね
>>812 (司法試験関係ない話しだが)東大学部生とかで一部そういう人居るよ。記述得意な割にセンター試験はあれ、的な
>>812 俺それだわ。TKC短答は足切りスレスレだけど論文はA。
今回も全然短答良くはない。ただ問題は論文も結構致命的な読み間違いしてるってところなんだよな。
>>813 試験場では、10kgが多いか否かの判断を警察官に任せるのはいかがなもんかなあと思いました。
100g段階だと被疑者不明ですが、10kg段階だと被疑者発覚してるので問題状況が根本的に変化しているのかなと。
民法設問1(2)、請求1と2のどっちが配点高いのかなぁ。
逆はよくあるんだよな
短答強者なのに論文全然駄目パターン
短答は、相対的に、演習に時間かからないので、苦手な人でも繰り返しトレーニングすることで実力が伸びやすい
論文は、1題やるのに時間とエネルギーが必要なので、苦手な人がトレーニングで克服するのは難しい
逆パターンは不思議
>>820 確かに、捜査の初期段階では、そもそも大麻が存在するのか、存在するとしてどの程度の量があったかわからない。
そうすると、サンプルの入手(便宜上、おとり捜査@)の段階で、10キロという量的単位は強調しなくていいかも。
サンプルの入手後から10キロの取引(便宜上、捜査A)の段階では、問題状況が根本的に異なっているのは同感。
サンプルを持ってきたことから、残りの在庫(10キロ)の存在も推認されるし。
そもそも、おとり捜査@の段階で現行犯逮捕が可能だったのに、あえて泳がせてたこともあるし。
泳がせ捜査の適法性を検討できてる奴いなさそう。
予備過去問で問われたけど。
司法試験は予備校教材が論文と短答に分かれてて、ロー入試は論文だけなので、予備受けないで司法試験受けると、2月のTKC模試受けた辺りで民法の担当知識不足にはじめて気づく事態が生じうると思った。2月時点で家族法ノータッチとかありうる。
慶應と㊥はロー入試に短答あるし、今からロー目指す学部生は予備受ける人が多い
地方ローの受験生は短答舐めて直前まで触ってない人が結構いるのかね
すぐに再現作るつもりだったが、終わっちゃうと腰が上がらんな。
東大→東大ローの人が、共通テストと同じだと思って短答なめて放置してることはありそう。
おとり捜査の件、
グラム数の問題は、捜査側が薬物を売るおとり捜査の場合は
おとり捜査が失敗したときの法益侵害度合いが顕著だと思うけど、
本件のように捜査側が購入する立場ならあまり関係ないのかもね。
サーバー落ちが治った
辰巳が憲法第15問の解答を221→211に修正してるな
つか短答式の合否って、通知書が送られてきてはじめて正式に分かる感じ?それとも受験番号が公表されるの??
5chの解答は221だけど辰巳は211か
昨年は5chの解答が正解だったけどどうなるかね
>>819 考査委員の法務省○○官とか○○局付とかって何者なんだろう
>>833 送られてくるまでわからん。だからマークマスの恐怖はつきまとう。
>>830 さっきまで落ちてて、今復活した
>>819 リストどうも。こんないっぱい試験作る先生たちいたのね、しらんかったですわ。結構いろんな職種のかた居ますね
>>837 実務家と研究者が1人の答案を添削すると言われている。
>>835 おそらく出向中の検事や判事(出向中は一度検事に転官)と思われる
>>785 俺もw
平仮名で書いたが大丈夫だよな
10秒ほど考えたら思い出すんだが
試験中はその10秒が命とりだから無視して平仮名にした
減点はされないよな?
>>839 ありがと。
そうなのね。しらんかった。
ワイはバーコードシール無くして短答はシールなしで挑んだんだが、通知書くるまでビビり続けるしかないのか。
過去スレ見てると短答も今日明日辺りまでが平均点はピークでそれ以降は平均が下がるはず。
辰巳の現時点の平均は120.9の模様
>>850 大学教授の教授の自由が学問の自由の保障に含まれると書いていれば、
ポポロ判例を知ってるとみなされるんじゃないか?
>>851 教授の自由は学問の自由の範囲内とか、人事権は大学の自治に含まれるとか、完全な教授の自由と批判的能力と自由な選択権とか、意識はしてるんだが、判例がこうだとかそういう文言は一切ないのよ。
100グラムと10キロとで、大麻取締法の適用条文かわる?
つまり100グラムだと普通の所持罪とか譲渡罪だけど10キロなら確実に営利目的〜罪だろうから法定刑が重くなるから、最初に逮捕せず10キロの時に逮捕する方が甲にとって不利益だ的な
わざわざ大麻取締法が参照条文で載ってたから
使ったんだがよくわからんかった
刑訴受けた後みんな簡単だって言ってたけど、割とそうでもなかったんかな
適用条文なんて参照する余裕ゼロだった
みんな何科目くらいやらかした感じある?
今のうちに恥をさらしちゃおうよ?w
>>857 私もそうでした笑
見なかったことにしましたね
「判例に言及」ってどの程度の言及なら足りるの?
判例の用いた文言使ったりすれば良いのか、「~という旨判示した判例が存在する」とかまで書かなきゃいけないのか。
>>859 これ毎年言われてるけど、結局わからんから、書けるなら書いた方がいいけど無理して書くものでもないって感じに落ち着くよね
>>859 試験対策的には前者でしょ。
後者の場合、もし万が一間違っていたら確実に減点されるだろうから。
>>860 >>861 なるほどなあ、おふたりともありがとうございます
>>856 いちいち、書く気すらねーわ。
刑訴法に関しては、強制と任意の区別、素因変更で識別説に立った場合の素因の特定に必要な事項がどうかってのは必須だわね
就活ってどうすればいいんだ?
こういう公法系でやらかした感が凄くても
無視してやるべきなのか
>>841 ワイは商法のデューなんちゃらは、以下DDにしてDDって書きまくった
そういえば何年か前にTwitterで囮捜査で強制処分該当性検討しなくていいみたいなこと言ってる学者いなかった?
おとり捜査に適用される規範として、197条1項本文(任意捜査の原則)を挙げる際に、強制処分に当たらないかという検討は必須。
試験政策としても、受験生の大半は外さないで書く内容なので、これを落とすと大きなビハインドになる。
>>868が言ってくれてる説が、マイナーな考え方としてあるとしても、なぜ強制処分該当性を論じなくてよいのかを説明する必要があるから、素直に強制処分かけばいいよね。
>>866 逆パターン(受かったが就活してません)だとかなり不利だから無視してすべきじゃ無かろうか
就職先どこでもいいなら修習始まってからでもいいけど、こだわりあるなら早目に主体的に動くべきだね。
企業法務志望なら早いうちからやらんと事務所なくなるぞ
街弁なら無限にあるから大丈夫だ
訴因の特定を識別説じゃなくて防御権説で書くやついるの?
学説選択は採点に影響しない建前だし、実際そうだろうけど、敢えて確立してる実務ではない見解を採用するのって勇気いるよな。
登場人物にDが居るからDDの略称は紛らわしいにも程がある。
デューデリと略すのが望ましい。
ツイッターで、会社法の任務懈怠について学者と弁護士が議論しているけど、よくわからんね。
結局、理由さえつければ、経営判断を書いても書かなくてもいいってことかな。
そういやワイの大学の教授のS先生
(以下、法令名省略)と書いたら
誰がそんなことを教えた?と講評で激怒してたから期末答案に書けなくなったわ
司法試験では書きましたけどねw
選択法の再現答案とか模範回答って例年試験直後に確認できますか?
>>880 429で書いたりしなければ次第点は超えてるのかもしれん。
>>877 その指摘受けてたしかにマズったなと思った
問題文中で(以下「」とする)ってされたのをこちら側でさらに変更するのはなんかマナー違反な気がしてやらなかったわ
イロー金で味を占めてしまってオリジナルでもいいかと思ってしまってた
やりすぎは良くないな
昨年のスレを遡って眺めてるけど昨年の辰巳集計は
5月17日時点 124.7点
5月24日時点 122.6点(985人提出)
5月31日時点 121.9点
という感じで段々下がってるな
現時点の辰巳平均が120.6点だからどこまで下がるかね
ちな令和2年の辰巳の最終集計は117.9点
平均点がそこまで上がってないのと論文採点者確保のためにも短答の足切りは90点辺りになるんじゃないかね
論文足切り:(総合合格最低点―短答合格最低点)÷1.75
※短答合格最低点の受験者が総合合格最低点で合格するために必要な論文得点を【論文足切り】と定義します
2020年
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:93点
・総合合格最低点:780点
・論文足切り:393点(論文順位2793人中1274位・上位45%)
2021年
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:99点
・総合合格最低点:755点
・論文足切り:375点(論文順位2672人中1233位・上位46%)
>>888 令和2年位まで落ち着くと考えると93かと思ったけど、論文採点対象者が少なくなるかな?
昨年より受験者が400人減ってるのと、憲法民法で科目足切りが大量に出そうなのを考えるとどうなるかだね
合格者減らす方向で調整入りそうな気がするけど心配しすぎかな?
そりゃ一昨年から合格者は少しずつ減らしてるから想定済さ
個人の感想なんだが今年の短答R1ほど難しくないよな??辰巳の平均点がR1並に低いということは今年の受験生全体のレベルが低い疑いがあると思う。ローの既修志願者数が既に少なかったし。
短答足切りが例年の水準で行われて、採点対象者が2000人くらいになると最終合格者減るかもわからん。
>>895 単に辰巳に採点入力しなかったじゃない?俺は伊藤塾だけだし
普通に辰巳の人気がないだけやろ
基本的に価格が高すぎるからみんな伊藤塾行くわな
94IIとか浮かばない人と修習で同じ班になると苦労しそうだから、1200人くらいに絞って欲しい
>>899 洗練ていう点でいえば、pcから開いた時に左側に寄ってるサイトとか今どきあるんだwと思った
>>881 刑事訴訟法のS教授しか思い浮かばないw
>>896 統計学的にはnが30程度以上あれば、入力者数が多少減っても平均点として参照して問題ないはず。
>>903 分布が変わらないならそうだけど、優秀層が辰巳打ってないなら影響受けてもおかしくはない
>>904 今年になっていきなり辰巳で入力した人の平均レベルが落ちたりはしてないだろ〜
あの昭和的デザインは確かにイマイチだが。
伊藤塾って去年から翌日に採点出してた?
予備試験の方は伊藤塾が解答出すまでの期間大幅に早めた結果辰巳への入力者減ったって去年なってた
伊藤塾の平均と辰巳の平気は、去年は伊藤塾の方が高かった記憶
たぶん今年1回目受験の既習はコロナと完全に被ってるので学習状況が悪くてレベルが低いのでは?
刑法:急迫性のH29判例知らない、民法:94II・背悪気づかなかった、刑訴:おとり捜査の強制処分該当性検討してない
この辺りの書き込みしてるやつらが不合格層のレベルなんだろうな。
行政:原告適格の枠組みを知らない、商法:経営判断原則を知らない、民訴:自白の要件を知らない、辺りもだろうな
>>904 それ普通にあると思う。
要するに、点数が高い人であるほど、数点差は気にせずあえて二度手間して辰巳に行かない。
行く人は、やっぱり点数が中途半端で心配するほうでしょう。
>>912 その説が正しいとすると辰巳の平均点は例年より低めに出てんのかな?
>>912 まあ入力もめんどくさいからな
俺は去年のこともあったから辰巳だけにしたけど
>>913 そこまでは知らないね、辰巳も速報出すこと自体は知らなかった。
>>911 あの問題は経営判断原則の適用事例ではないでしょ
>>916 結論としてありうるが検討は必要ね。てか他に何が書ける。
>>917 いつぞやの採点実感に、適用事例でないのに書くのは・・・みたいなこと書いてあったぞ
>>917 適用事例じゃないんだから、検討したら間違い
>>916 Twitterで学者とか講師が経営判断原則の話と言ってたから明らかな間違いではないと思われる
過去問の明らかな背任事例とは違う
刑法:急迫性のH29判例って、みんなどう書いた?
規範では書かずに、あてはめで意識すればいい
と第一級の教授がおっしゃっていたから、そのようにしたんだけど
不正確な記憶であてはめたのが伝わりうる程度のものになってしまった
商法は明らかに経営判断だろう
そもそも利益相反を肯定するのは難しいと思うが
できたとしても経営判断の検討をしないのはありえない
>>921 単に急迫性の定義書いて当てはめたってこと?
考慮要素まで明示するかは別として論証で用意してた人は多いと思うよ
憲法:司法権の限界は論じなくてもいいとあるのに富山大学単位不認定を論じる
一応、日本の判例は利益相反があれば経営判断にはならないとはいっていないし
経営判断の適切性(ポンコツ経営者か否か)、利益相反取引・背任系(悪徳経営者か否か)は別の問題だと考えて両方論じた。
>>923 急迫性の前に書くと、急迫性の定義及びあてはめが書けないと思って
急迫性のあてはめの中でで書くことにした
あれはたしか前提状況だった気がするから、まずいかもとは思ったが
短答やらかし把握して死んでるんですけど、93並みのボーダーなるかな…。
労働法は、ベターな問題だったね。設問1では差はないだろう。
>>931 多分「特別の利害関係」と利益相反を混同する人が多いな。
去年の司法予備の5ch見てたらわかると思うけど、そこに書かれたことの半分くらいが外してるからね
おとり捜査の強制処分該当性って当然否定されるから一言でも書いてたらセーフかな?
おとり捜査はあくまでも相手方の任意によるものだから強制処分にはあたらないみたいな感じで
>>936 それだとトートロジーでしょ。
おとり捜査の相手方にはおとり捜査により侵害される重要な権利利益がない。
とすべきだろうね。
>>937 本当にいないかな?
もっと調べてみたら?
>>931 利益相反取引ではなくて、会社の利益と自己の利益が衝突する中で自己の利益を優先したという広い意味での利益相反のことを言っているんだと思います。おそらく忠実義務違反としての任務懈怠を認定するんでしょうね。
利益相反関係にある場合には取締役の裁量を認める必要がないので、経営判断原則の適用を否定するのでしょう。
>>938 あ、実際には相手方の任意によるものだから意思決定の自由を侵害するものではなく、重要な権利利益の侵害が観念できないって書きました。
何にせよ類型的判断だから深入りする必要はないですよね?
忠実義務、善管注意義務違反の有無を検討するときは99%
引き抜きみたいな例外を除いて、経営判断の問題になると
アガルートの渡辺講師(司法試験4位)もおっしゃていますね
仮に経営判断だとして、東京地裁裁判例に沿ってあてはめられるか?
あきらかにそういう事案構成になっていないだろ
>>945 最近の司法試験ではほぼほぼそういう事例で経営判断をアガルートは模範答案に書いていませんね
>>944 うん。ただし、類型的判断だからというより、
この点について学説に争いがあまりないから深入りする必要はないのだろうね。
>>943 それはどういったご趣旨ですか
急迫性の要件の問題ではありますよね
「前提状況」ということばを指しておっしゃっているのであれば
それは上で筆が滑っただけで、本番では書いていないと思いますw
自招侵害が正当防衛の前提を欠く状況でしたっけ、うろおぼえですが
>>945 なるほど。
経営判断原則と忠実義務違反の問題になりうるだろうなーってとこまでは分かったけど、忠実義務忠実義務忠実義務忠実義務
>>930 93越えてれば短答は大丈夫よ
ただし二回試験に落ちんように今のうちから民事系と刑事系の勉強はしときな
>>946 今回の事案は事業譲渡の適切性だよ?典型的な経営上の判断じゃないか。
特別な事情がある結果として任務懈怠になるが、それを経営判断の原則の不適用というならば、結論の先取りにほかならない。
ひょっとして検討すべき基本事項を飛ばしたと判断されるかも。
>>945 何かバグったw
なるほど。
現場で、経営判断原則と忠実義務違反の問題になりうるだろうなーってとこまでは分かったけど、忠実義務違反がそんな限定的にしか適用されないことを理解してるのはワイレベルには無理だわw
客観的には急迫不正の侵害がある。しかし、主観的に予期等あるから、急迫不正の侵害が否定されないか。(以下判例論証)
という流れで書くのが正解だと思います
>>952 まあ、そう思って結果を待ってればいいよ
>>952 経営判断原則がどういうときに適用されるか、もう一度確認しておいたほうがいいよ
来年のためにもね
>>954 なるほど
急迫性の定義→あてはめ(定義に即して肯定であることを示す)
そして、「しかし、本件では予見がある」と続けて
平成29年の規範(不正確)に即した論述をしたんですけど
これもまあ、大けがではなさそうですかね
>>952 事業譲渡の適切性ではなく、デューディリジェンスをしなかったことの適法性ね
それに経営判断原則の適用はあるのかな?
もしかして、問題文のDDすることもしないこともある、今回はした方がいいよっていう事実は経営判断を誘導するブラフだったってことですか…
あかん、血の気引いてきた
経営判断じゃないっていっているのってこの人だけじゃないのか
論理的に反論するわけでもないし、ここまで頑固だと、他の能力も疑われかねないぞ
>>958 早期の事業譲渡が必要になりうる状況だったんだから
デュー・ディリジェンスしない早期の譲り受けも、経営判断だと思うが
つか商法は、
第1問 336➁、損害論
第2問 経営判断原則
第3問 22@
で書いてあてはめそこそこできてればA下くらいにはなってるんじゃないかと思ってる。
抽象的に「経営判断」って理解していません?
経営に関する判断だから経営判断原則が適用されるわけじゃないのよ^^;
>>956 いや、俺の商法はもともとやらかしたほうよ、多分決め手は他の科目になる。
損害論はたぶん書いていないんですけど
339条2項は、解任該当性と正当な理由の該当性の2点が論点でいいんですかね
商法は第1問で336に気付かず、第2問でなお書きで誘導があるのに株主代表訴訟大展開、第3問で22条1項を書いてないトリプルリーチの役満の人も多いぞ
このスレのレベルが高いだけで
>>957 全然問題ないと思いますよ。
その論述の流れなら、客観→主観で検討できていると思います。
>>962 逆に聞こう、もし甲社の指示がなくて、本当にGの言い分通りの理由でDDしなかったならば、経営判断原則あり?
低レベルワイ、そもそも経営判断原則の適用条件という論点すら知らない。
>>964 損害を2年分にするか8年分にするかも必要かな
>>961 みんなごめん、書き間違えた。339だわ。答案書き間違えてないこと祈るわ。
>>971 たしかに、いわれてみればそうですねw
まあ、どうせ時間がなくなっていたと思うので、仕方がないで済ませようと思いますw
>>967 なんでそうなるのよ
理由は?
がんばれ!
>>972 これも書き間違いかもしれないけど
一般的に、②は2号で、2項はⅡだよ
>>974 いや、なるかならないか聞いてるよ。理由も含めて。
>>937 誰々がこう言っているからこれが正しい、って言う時点で素質ないのでは?
この人たちもネットにあげる前に他の人がどう言っているかチェックして、最初の考えが違っていたら他の人の考えにひっぱられたりしていることもありうるし、
そもそも、パーフェクトぶんせき本に間違ったことばっか書いてる辰巳講師を引っぱってきているのも・・・
>>978 ワイらより弁護士や学者の方が信頼できるに決まっとるやろ。。
>>977 あなたが書いたことは、経営判断原則適用を左右する事実じゃないから・・・なんと返せばいいのか^^;;
>>980 キミは1500位で合格して、その後会社関係の仕事したことがない弁護士でも盲信するの?
>>978 素直じゃないなあ。他の人が根拠出して説明してるんだからグダグダ言うなよ。お前とは修習同期になりたくないな
就活苦戦しますよーに
>>979 ワシ的には、
>>976氏の勘違い(勿論、ご指摘通り一般的用法からすれば勘違いではあるが)も分かるんだよね。
試験用六法は項を丸数字で、号を漢数字で表記していたりするし。
>>985 工学部から3ヶ月勉強して適当なローの既習に入ったから、法学部生の当たり前が結構抜けててやばいのよ。
>>981 そうかな。その仮定を前提にすれば、Gが乙社(だっけ?)を救うために、契約の締結を早めて、DDを飛ばしたことになる。
これは経営判断の原則を適用した上で、なお任務懈怠と認定すればともかく、そもそもこの場面でも経営判断の原則は不適用だ、と君がいうならば、ちょっと違うと思おうね。
>>986 この表記を嫌って使わない研究者がほとんどだから、知らなくてもおかしくはないと思います
有名な研究者で、この表記を使うのは伊藤眞先生と中野貞一郎先生くらいではないかと思いますし
好き好んでこの表記を使うのは、予備校みたいな適当なところばかりですw
>>968 下位ローだが、このスレの議論とは比べ物にならん位酷い連中がゴロゴロいるぞ
設問1と3は白紙だけど設問2で847の要件を書いたから大丈夫だよな?と訊かれた時は唖然とした
>>969 スマン間違えた、339Aなンだわ
>>990 正直司法試験受かったとしても、修習中に勉強し直すべきかなとは思ってます。
利益が相反するときは取締役に裁量が認められないから経営判断原則が適用されないって話してるの?
今回は外形的客観的にみると会社を犠牲に自己又は第三者の利益を図る行為っていえないから裁量認められる場面じゃない?主観的にみると利益相反あるけど
>>986 返信どうも。工学部からロー、すごいですな。
id:runRtrFk
法曹以前に人間として問題あり
予備スレ名物アンティゴネと同じ類の人間だ気持ち悪い
「もっとも、会社と取締役の利害が衝突する場合であるときでも、会社の利益を
優先させるのが取締役の義務なので、そのような場合にはこの考え方(注・経営
判断原則)は適用されないし(龍田93頁)、取締役がある行為を違法であると知り
つつ法令に違反する行為をするという判断をした場合も同様である(吉原和志「
取締役の経営判断と株主代表訴訟」小林=近藤『株主代表訴訟体系』52頁
(弘文堂、新版、2002年))。」
以上、逐条解説会社法4巻249頁(藤原俊雄執筆箇所)
>>993 私は、経営判断の原則を示して、利益相反があるときは同原則は適用されないと書いてから
利益相反性の否定→経営判断性の肯定→経営判断の当てはめをかなり厚くしたって感じです
利益相反は明らかにないと思って軽く否定した程度(20行くらい?)なんですが、どうなんでしょうね
>>997 これがベストな気がした。
ワイは経営判断の次に利益相反を書いてしまったが、ワイのは論理的に逆だわ。
>>900 反対に今回の試験で94条2項類推思いついて飛びついた人が多数なのは問題
本件は書いても1、2行で帰責性ないから類推できないと書く問題。
何度か帰責性ないのに94条とか書かないでくださいねとは聞いたことある。
-curl
lud20250210021029caこのスレへの固定リンク: http://5chb.net/r/shihou/1652609445/
ヒント:5chスレのurlに http://xxxx.5chb.net/xxxx のようにbを入れるだけでここでスレ保存、閲覧できます。
TOPへ TOPへ
全掲示板一覧 この掲示板へ 人気スレ |
>50
>100
>200
>300
>500
>1000枚
新着画像
↓「令和4年 司法試験3 ->画像>1枚 」を見た人も見ています:
・【2020】令和2年度行政書士試験 part16
・【2021】公認会計士試験Part3【令和三年】
・【2019】令和元年度行政書士試験 part14
・【令和4年】社労士試験救済希望スレ【第54回】 ★3
・【survivors】平成29年度司法書士試験合格者サロン5【salon】
・【NHK】眞子さんと結婚した小室圭さん、司法試験不合格「再び試験にチャレンジします」 ★36 [愛の戦士★]
・東大理三だけど、司法試験合格予定です
・(=´∀`)司法書士試験受験生が雑談するスレッド part30(*^o^*)
・(=´∀`)司法書士試験受験生が雑談するスレッド part51(*^o^*)
・【NHK】眞子さんと結婚した小室圭さん、司法試験不合格「再びチャレンジします」 ★97 [愛の戦士★]
・■ 司法書士試験塾ISIS(アイシス) ■ Part 1
・眞子さんと結婚した小室圭、司法試験不合格 ★147
・朝型生活の司法試験受験生スレ★睡眠十分
・【NHK】眞子さんと結婚した小室圭さん、司法試験不合格「再びチャレンジします」 ★77 [愛の戦士★]
・橋下徹氏「長男が司法試験受けてる」
・【就職活動】「恋人はいる?」「太ってるね」など、採用面接での不適切発言、3年以内に就職試験を受けた人の14.5%が経験 連合
・令和2年に1番叩かれる鉄道会社はどこなんや!?
・@@@令和三年大相撲秋場所 vol.20@@@
・2021(令和3)年の年末ジャンボ宝くじ情報
・2022年度新一年生の保護者【令和4年度】part4
・【2019】ジョギング報告スレ31【令和元年】
・令和2年 長崎平和祈念式典 ★2
・( ・e・)<令和二年七月二十三日が始まったのだ
・令和元年度ー令和2年度 東京都小学校教員採用選考
・【令和元年】三重県の高校野球 背番号180【春期東海〜選手権】
・@@@令和四年大相撲九州場所vol.19@@@
・【令和バンビ誕生】奈良公園で令和初の子ジカ 平成元年生まれの職員発見
・平成29年公認会計士論文式試験part53
・積雪大学入学試験 【2018寒候年】
・【令和3年】予備試験大学別合格者数【東京一早慶中】
・【2022】公認会計士試験 Part10 【令和四年】
・【昭和59年】1984年生まれの喪男【令和元年】
・〜勝敗予想スレッド〜令和3年5月場所 Part1〜
・関東水曜どうでしょう実況スレ 令和元年 7/23〜
・【2021】公認会計士試験Part43【令和3年】
・令和2年1月1日1時45分に唐澤貴洋の自宅を燃やして殺害する
・【令和源氏】音を立てて食べる馬鹿 4【発達世界】
・令和3年度のCO2排出量1・2%増 (経産省) [少考さん★]
・令和2年予備試験スレ23
・岸田総理の在職期間が令和3年10月4日〜令和3年11月10日になってるけど
・早稲田政経無試験入学vs中央法一般入学
・旧統一教会の「解散命令」請求を政府に申し入れ 全国霊感商法対策弁護士連絡会
・令和4年になってもやっぱり芳恵は紅白落選ッ!!!
・【橋下徹氏】22歳長男が「司法試験受けてる」と明かす つい圧を…7人の子だくさん [爆笑ゴリラ★]
・司法書士試験テキスト・参考書・問題集スレ part56
・令和19年から来たけど質問ある?
・【NHK】眞子さんと結婚した小室圭さん、司法試験不合格「再びチャレンジします」 ★112 [愛の戦士★]
・【NHK】眞子さんと結婚した小室圭さん、司法試験不合格「再び試験にチャレンジします」 ★4 [木枯し★]
・令和5年度司法書士試験合格者サロン3
・(=´∀`)司法書士試験受験生が雑談するスレッド part90(*^o^*)ファミババ直前期もスプラッシュの巻
・【速報】小室圭さん、2度目の司法試験 「不合格」か 合格者リストに名前なし どうなる夫婦のNY生活 ★5 [muffin★]
・サイン馬券 「令和」
・【東中慶】司法試験 法学部ランキング4【一早京】
・合格率78%と判明 小室圭さまの司法試験“落第”に現役弁護士「ニューヨークの司法試験を落ちた人はこれまで十数年見たことがない」★19 [牛丼★]
・四位も今年の調教師試験受験
・よしもと新喜劇◇29(5/1)【令和元年】
・平成30年予備試験スレ6
・司法試験板「早稲田の政経の英語が7分30秒で終了」
・合格率33%の超楽ちん試験それが司法試験
・@@@令和七年大相撲初場所vol.12@@@
・合格率78%と判明 小室圭さまの司法試験“落第”に現役弁護士「ニューヨークの司法試験を落ちた人はこれまで十数年見たことがない」★10 [牛丼★]
・令和2年度春期情報処理技術者試験・情報処理安全確保支援士試験の取りやめ(中止)について
03:11:28 up 34 days, 4:15, 3 users, load average: 57.47, 61.19, 66.16
in 0.24176001548767 sec
@0.24176001548767@0b7 on 021617
|